株式会社CARTA HOLDINGS 内部統制報告書 第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | 株式会社CARTA HOLDINGS |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社CARTA HOLDINGS(E22007)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 株式会社CARTA HOLDINGS
【英訳名】 CARTA HOLDINGS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 宇佐美 進典
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役CFO 永岡 英則
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 渋谷ソラスタ15階
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社CARTA HOLDINGS(E22007)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長宇佐美 進典、代表取締役社長新澤 明男及び取締役CFO永岡 英則は、当社の財務報告に係る内部
統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている
内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼
性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、
金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社9社を対象として行った全社的な内部統
制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社
15社及び持分法適用会社9社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制
の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結売上高を指標とし、その概ね2/3に達して
いる3事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大き
く関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重
要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、
見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業
務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しており
ます。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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