ユニ・チャーム株式会社 内部統制報告書 第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | ユニ・チャーム株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ユニ・チャーム株式会社(E00678)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 ユニ・チャーム株式会社
【英訳名】 UNICHARM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 高 原 豪 久
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市金生町下分182番地
(上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は
下記の場所で行っております。)
東京都港区三田三丁目5番27号
住友不動産三田ツインビル西館
【縦覧に供する場所】 ユニ・チャーム株式会社本社事務所
(東京都港区三田三丁目5番27号
住友不動産三田ツインビル西館)
ユニ・チャーム株式会社共振館
(愛媛県四国中央市金生町下分131番地)
ユニ・チャーム株式会社大阪事業所
(大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18号
住友中之島ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ユニ・チャーム株式会社(E00678)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役 社長執行役員 高原豪久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監
査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
内部統制を整備及び運用しております。財務報告に係る内部統制は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可
能性のある情報の信頼性を確保するために、業務に組み込まれ組織内の全ての者によって遂行されるプロセスであ
り、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って連結財務諸表及び財務報告が適正に作成されることを合理
的に保証する方針及び手続が含まれます。
なお、内部統制には、判断の誤りや共謀により有効に機能しない場合、当初想定していなかった環境変化や非定型
的取引等に対応しない場合、将来において現在の内部統制が適合しなくなる可能性など、内部統制が有効に機能しな
い固有の限界があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制につきましては、連結財務諸表における金額的及び質的重要性の観点から勘定科目及び開
示事項を選定し、当該事項等を構成する事業ごとに財務報告の基礎となる取引及び会計事象並びに財務報告に係る重
要な業務プロセスを選定して、評価の範囲を決定し、当事業年度末日における内部統制の有効性の評価を行いまし
た。
1)全社的な内部統制の評価対象拠点につきましては、財務報告に対する影響の重要性が僅少である子会社を除き、
当社及び全ての連結子会社を対象としました。
2)重要な事業拠点の選定は、連結売上高の一定割合(概ね2/3)に達するように選定しました。
3)業務プロセスに係る内部統制の評価対象につきましては、全社的な内部統制の評価を行った上で、以下の7つのプ
ロセスを対象としました。
業務プロセス
① 売上・売掛金・代金回収プロセス
② 販売促進費プロセス
③ 仕入・買掛金・代金支払プロセス
④ たな卸資産(製品)プロセス
⑤ 原価計算プロセス
⑥ 決算・財務報告プロセス
⑦ IT全般統制
本評価では、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に示されている内部統制の評価基準に準拠して、
取締役会における意思決定プロセスを含む全社的な内部統制の整備及び運用状況に関する評価を実施しました。ま
た、業務プロセスの中で財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点について内部統制の基本的な要素が機
能しているかの観点で評価を実施しました。評価にあたっては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告
の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関する適切な担当者への質
問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等を通じて統制上の要点の整備及び運用状況を評価しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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