ダイワ上場投信-日経225 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ上場投信-日経225 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年4月2日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ上場投信-日経225
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 20兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ上場投信-日経225
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
20 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
(注 1 )営業日の午後 2 時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを
受付けます。
(注 2 )基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委
託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
ともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
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アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(6) 【申込単位】
委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式(以下「取得時のバスケット」といいます。)を
所定の方法(※ 1 )によって提示するものとします。
受益権の取得申込者は、販売会社(※ 2 )に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
込みを行なうことができます。
取得時のバスケットは、日々変更されます。
原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
うことはできません。
(※ 1 )所定の方法
1 .委託会社は、取得申込受付日の 3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
インターネット・サイト「 https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ 」に掲示します。
2 .「取得時のバスケット」 1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの( 1 口の整数倍とします。)と
します。
3 .取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
4 .取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等(自社が発行した株式またはその親会社( 会社法
第 2 条第 1 項第 4 号に規定する親会社をいいます。 )が発行した株式をいいます。以下同じ。)が含
まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
負うものとします。
(※ 2 )販売会社
販売会社については、 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になる
こともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(7) 【申込期間】
2021 年 4 月 3 日から 2021 年 10 月 1 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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ただし、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止しま
す。
なお、次の 1. から 3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを
受付けることがあります。
1 .日経平均株価構成銘柄の配当落日および権利落日
2 .日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 .当ファンドの計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休
業日の場合は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
取得申込みにかかる信託が設定される日までに受託会社の当ファンドにかかる口座に交付および支払う
ことができるように販売会社に引渡し、 販売会社 によって、追加信託が行なわれる日に、受託会社の指
定するファンド口座に移管されます。 ( 株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、 販売会
社 によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
座に払込まれます。 )
(10) 【払込取扱場所】
前 (9) の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前 (6) をご参照下さ
い。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
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② 委託会社の営業日の午後 2 時までに取得申込みをした場合(当該申込みにかかる販売会社所定の事
務手続きが完了したもの)、当日を取得申込受付日として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる
申込みは、翌営業日の取得申込受付日としての取扱いとなります。
③ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会
社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの取消しまたはその両方を行なう
ことができます。
④ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場されています。
⑤ 委託会社および受託会社は、 東京証券取引所 の定める諸規則等を遵守し、同取引所が諸規則等に基
づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって行なわれます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、 交換 等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させること
を目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類 投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
独立区分 ETF
補足分類 インデックス型
投資対象資産 株式 一般
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 日本
対象インデックス 日経225
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「国内」… 目論見書または投資信託約款 (以下「目論見書等」といいます。) において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等 において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「ETF」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480 号)第 12 条第 1 号および
第 2 号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
(注 2 )属性区分の定義
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、 年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等 において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
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※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会の ホームページ ( アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ) をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 10 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
とができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2001 年 7 月 9 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2001 年 7 月 13 日 受益証券を大阪証券取引所に上場
2013 年 7 月 16 日 取引所の統合により 東京証券取引所に上場
(3) 【ファンドの仕組み】
名 称 関係業務の内容
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大和アセットマネジメント株式会 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託
社 契約」といいます。)(※ 1 )の委託者であり、受益
委託
権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
会社
信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
算等を行ないます。
三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※ 1 )の受託者であり、委託会社の指図
受託 (再信託受託会社: 株式会社日本 に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
会 社 カストディ銀行 ) 行ないます。なお、信託事務の一部につき、 株式会社
日本カストディ銀行 に委託することができます。
販売会社 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お
取扱 よび受託会社との三者間契約(※ 2 )に基づき、受益
窓口 権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
式との交換に関する事務等を行ないます。
※ 1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の
内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会
社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※ 2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
定されています。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
<委託会社の概況( 2021 年 1 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
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株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を 日経平均株価の 変動率に一致させるこ
とを目的として、 日経平均株価 に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
として運用を行ないます。
② 日経平均株価 を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。
③ 前①および前②の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価
証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
④ 安定 した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変
動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。)を減じる目的
⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参
照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
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2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
なお、前 1. の証券または証書を「株式」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
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運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
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受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
いて行ないます。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、 金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。) に上場されている株式の発行会社の発
行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
限りではありません。
ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等(信託約款)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。) 、有価証券指数等先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
掲げるものをいいます。) および有価証券オプション取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲
げるものをいいます。) ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託 会社 は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
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ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑥ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。 した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
より損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となりま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、 <ファンド
の特色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(3) リスク管理体制
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運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
会社が収受するものとします。
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販売会社については、 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
ともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込 手数料 は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前 (1) をご参照下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さ
い。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の 1. の額に 2. の額を加算して得た額とします。信託
報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信
託財産中から支弁します。
1 .信託財産の純資産総額に年率 10,000 分の 17.6 (税抜 10,000 分の 16 )以内(提出日現在は、年率
10,000 分の 17.6 (税抜 10,000 分の 16 ))を乗じて得た額
2 .信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとします。)に 100 分の 55 (税抜 100 分の 50 )以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付
けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当
該額が負数のときは零とします。)に 100 分の 55 (税抜 100 分の 50 )以内の率を乗じて得た額。
ただし 、 1 .と 2 .の合 計は、 年率 0.275 % 以内(税抜 0.25 %以内)。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 前① 1. の信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとします(提出日
現在)。
イ.委託会社 年率 10,000 分の 9 (税抜)
ロ.受託会社 年率 10,000 分の 7 (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
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信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用
料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者
の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中か
ら支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率
10,000 分の 6.6 (税抜 10,000 分の 6 )を乗じて得た額を超えないものとします。
※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率 10,000 分の 2.75 (税抜 10,000 分の 2.5 )
を乗じて得た額となります。
② 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
(※)売買委託手数料などの 「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事
前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ. 受益権 の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して 20 %(所得税
15 %および地方税 5 %)の税率で課税されます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
できます。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源
泉徴収が行なわれます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税
0.315 %および地方税 5 %)となります。
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収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
ます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合
課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人 の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
※
収益分配金は、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収 されます。な
お、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。益金不算入制度が適用さ
れます。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※) 上記は、 2021 年 1 月末現在のものですので、 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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す。
5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
3,549,013,129,200 98.75
株式
内 日本 3,549,013,129,200 98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,802,964,534 1.25
純資産総額
3,593,816,093,734 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 45,187,230,000 1.26
内 日本 45,187,230,000 1.26
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
61,554.06 89,820.00
ファーストリテイリン
4,620,000 11.55
1 日本 株式 小売業
グ
284,379,784,800 414,968,400,000
6,318.77 8,108.00
ソフトバンクグルー 情報・通
27,720,000 6.25
2 日本 株式
プ 信業
175,156,365,000 224,753,760,000
29,667.86 39,810.00
電気機
4,620,000 5.12
3 東京エレクトロン 日本 株式
器
137,065,535,360 183,922,200,000
19,967.72 27,365.00
電気機
4,620,000 3.52
4 ファナック 日本 株式
器
92,250,901,440 126,426,300,000
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18,647.41 22,105.00
4,620,000 2.84
5 ダイキン工業 日本 株式 機械
86,151,073,500 102,125,100,000
5,132.57 8,811.00
サービス
11,088,000 2.72
6 エムスリー 日本 株式
業
56,909,992,848 97,696,368,000
3,231.07 3,079.00
情報・通
27,720,000 2.37
7 KDDI 日本 株式
信業
89,565,271,560 85,349,880,000
12,634.11 18,175.00
4,620,000 2.34
8 信越化学 日本 株式 化学
58,369,611,500 83,968,500,000
10,693.17 16,880.00
電気機
T D K 4,620,000 2.17
9 日本 株式
器
49,402,480,040 77,985,600,000
6,874.98 8,290.00
電気機
9,240,000 2.13
10 アドバンテスト 日本 株式
器
63,524,876,640 76,599,600,000
5,329.24 5,472.00
13,860,000 2.11
11 中外製薬 日本 株式 医薬品
73,863,298,380 75,841,920,000
3,924.73 4,065.00
精密機
テ ル モ 18,480,000 2.09
12 日本 株式
器
72,529,137,680 75,121,200,000
3,637.72 4,542.00
リクルートホール サービス
13,860,000 1.75
13 日本 株式
ディングス 業
50,418,902,700 62,952,120,000
5,677.57 6,699.00
電気機
京 セ ラ 9,240,000 1.72
14 日本 株式
器
52,460,807,880 61,898,760,000
2,859.39 3,365.00
13,860,000 1.30
15 第一三共 日本 株式 医薬品
39,631,187,680 46,638,900,000
7,866.95 10,050.00
電気機
ソ ニ ー 4,620,000 1.29
16 日本 株式
器
36,345,353,060 46,431,000,000
9,276.78 9,477.00
サービス
4,620,000 1.22
17 セコム 日本 株式
業
42,858,768,720 43,783,740,000
6,003.61 9,470.00
4,620,000 1.22
18 日東電工 日本 株式 化学
27,736,711,640 43,751,400,000
7,342.01 9,240.00
電気機
4,620,000 1.19
19 オムロン 日本 株式
器
33,920,092,880 42,688,800,000
5,974.22 8,941.00
バンダイナムコ その他
4,620,000 1.15
20 日本 株式
HLDGS 製品
27,600,911,860 41,307,420,000
1,700.79 1,692.50
23,100,000 1.09
21 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
39,288,416,200 39,096,750,000
8,721.55 7,643.00
4,620,000 0.98
22 エーザイ 日本 株式 医薬品
40,293,602,480 35,310,660,000
8,357.81 7,597.00
花 王 4,620,000 0.98
23 日本 株式 化学
38,613,091,240 35,098,140,000
1,994.45 1,889.50
精密機
18,480,000 0.97
24 オリンパス 日本 株式
器
36,857,612,400 34,917,960,000
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1,205.56 1,502.00
情報・通
23,100,000 0.97
25 NTTデータ 日本 株式
信業
27,848,552,200 34,696,200,000
4,962.99 7,380.00
4,620,000 0.95
26 キッコーマン 日本 株式 食料品
22,929,030,500 34,095,600,000
6,624.81 7,300.00
輸送用
4,620,000 0.94
27 トヨタ自動車 日本 株式
機器
30,606,657,420 33,726,000,000
6,708.43 6,789.00
資 生 堂 4,620,000 0.87
28 日本 株式 化学
30,992,977,080 31,365,180,000
3,412.73 6,400.00
コナミホールディン 情報・通
4,620,000 0.82
29 日本 株式
グス 信業
15,766,826,880 29,568,000,000
2,936.84 3,185.00
情報・通
9,240,000 0.82
30 ネクソン 日本 株式
信業
27,136,422,668 29,429,400,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.75%
合計 98.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.03%
建設業 1.61%
食料品 3.47%
繊維製品 0.16%
パルプ・紙 0.10%
化学 7.79%
医薬品 7.87%
石油・石炭製品 0.18%
ゴム製品 0.60%
ガラス・土石製品 1.06%
鉄鋼 0.06%
非鉄金属 0.80%
金属製品 0.17%
機械 4.80%
電気機器 22.24%
輸送用機器 3.86%
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精密機器 3.21%
その他製品 2.12%
電気・ガス業 0.14%
陸運業 1.55%
海運業 0.09%
空運業 0.03%
倉庫・運輸関連業 0.19%
情報・通信業 12.38%
卸売業 1.77%
小売業 12.92%
銀行業 0.47%
証券、商品先物取引業 0.24%
保険業 0.63%
その他金融業 0.47%
不動産業 1.06%
サービス業 6.60%
合計 98.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
日経平均先物 2021 年 3 月 1,639 43,388,790,700
日本 買建 45,187,230,000 1.26%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
東京証券取
引所
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
市場相場
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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第 10 計算期間末
238,741,376,632 242,217,349,624 10,165 10,313 10,180
(2011 年 7 月 10 日 )
第 11 計算期間末
360,652,187,430 365,823,483,686 8,927 9,055 8,920
(2012 年 7 月 10 日 )
第 12 計算期間末
675,900,842,907 683,900,542,135 14,617 14,790 14,630
(2013 年 7 月 10 日 )
第 13 計算期間末
833,482,016,923 844,378,669,371 15,451 15,653 15,470
(2014 年 7 月 10 日 )
第 14 計算期間末
1,355,910,985,831 1,372,477,877,971 20,134 20,380 20,170
(2015 年 7 月 10 日 )
第 15 計算期間末
1,323,987,316,876 1,347,243,422,626 15,371 15,641 15,390
(2016 年 7 月 10 日 )
第 16 計算期間末
2,102,343,305,742 2,134,074,476,190 20,473 20,782 20,470
(2017 年 7 月 10 日 )
第 17 計算期間末
2,530,888,474,127 2,574,398,752,362 22,627 23,016 22,650
(2018 年 7 月 10 日 )
第 18 計算期間末
2,711,831,005,290 2,763,696,193,770 21,960 22,380 21,980
(2019 年 7 月 10 日 )
2020 年 1 月末日 2,901,595,361,808 - 23,876 - 23,870
2 月末日 2,639,324,925,912 - 21,766 - 21,750
3 月末日 2,457,390,914,731 - 19,654 - 19,620
4 月末日 2,615,923,912,142 - 20,976 - 20,990
5 月末日 2,833,294,300,522 - 22,719 - 22,690
6 月末日 2,874,031,906,769 - 23,174 - 23,150
第 19 計算期間末
2,831,521,073,210 2,881,629,539,085 22,773 23,176 22,800
(2020 年 7 月 10 日 )
7 月末日 2,759,861,487,212 - 22,177 - 22,270
8 月末日 2,940,943,186,458 - 23,642 - 23,640
9 月末日 2,999,205,442,976 - 23,828 - 23,820
10 月末日 2,971,059,767,513 - 23,615 - 23,630
11 月末日 3,499,862,152,709 - 27,165 - 27,170
12 月末日 3,535,413,710,686 - 28,234 - 28,260
2021 年 1 月末日 3,593,816,093,734 - 28,455 - 28,470
( 注 1) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
( 注 2) 2013 年 7 月 16 日に上場市場が大阪証券取引所から東京証券取引所に変更となっております。
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② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 10 計算期間 148.0
第 11 計算期間 128.0
第 12 計算期間 173.0
第 13 計算期間 202.0
第 14 計算期間 246.0
第 15 計算期間 270.0
第 16 計算期間 309.0
第 17 計算期間 389.0
第 18 計算期間 420.0
第 19 計算期間 403.0
2020 年 7 月 11 日~
-
2021 年 1 月 10 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 10 計算期間 7.6
第 11 計算期間 △ 10.9
第 12 計算期間 65.7
第 13 計算期間 7.1
第 14 計算期間 31.9
第 15 計算期間 △ 22.3
第 16 計算期間 35.2
第 17 計算期間 12.4
第 18 計算期間 △ 1.1
第 19 計算期間 5.5
2020 年 7 月 11 日~
27.1
2021 年 1 月 10 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 10 計算期間 20,299,755 19,096,374
第 11 計算期間 25,376,303 8,461,855
第 12 計算期間 27,438,615 21,598,331
第 13 計算期間 45,896,836 38,194,048
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第 14 計算期間 53,427,783 40,026,517
第 15 計算期間 48,486,116 29,697,481
第 16 計算期間 50,280,765 33,724,618
第 17 計算期間 44,926,701 35,764,958
第 18 計算期間 37,595,222 25,958,293
第 19 計算期間 31,495,283 30,645,202
2020 年 7 月 11 日~
12,681,083 10,939,359
2021 年 1 月 10 日
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
イ.受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
ロ.受益権の取得申込者は、日経平均株価を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
ハ.受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 2 時)までに取得申込みをした場
合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
ニ.取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
ホ.前ロ.にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
ヘ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
(会社法第 2 条第 1 項第 4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下「自社株
式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取
得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
額の金銭をもって取得することができるものとします。
ト.前ヘ.に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
ます。
チ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本チ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含ま
れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評
価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
て取得することができるものとします。
リ.販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
ヌ.販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
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ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
行なうものとします。
ル.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、 前リ. に定める株式(前ホ. 、前
ヘ. および 前チ. に該当する場合の金銭を含みます。)または 前ヌ. に定める担保金の引渡しと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、
別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関と
し、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭
の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、
取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座にお
ける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負
担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清
算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融
機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、
株式会社日本証券クリアリング機構とします。
ヲ.委託会社は、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
します。なお、次の 1. から 3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
込みを受付けることがあります。
1 .日経平均株価構成銘柄の配当落日および権利落日
2 .日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ワ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
が収受するものとします。
カ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
なうことができます。
ヨ.委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行ないます。受託会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式お
よび金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託
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会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替
機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
2 【換金(解約)手続等】
< 解約 >
受益者は、自己に帰属する受益権(受託会社が「3 資産管理等の概要 (5) ② 3 .」の一定の期間内に委
託会社に対して異議を述べた受益者からの「3 資産管理等の概要 (5) ③」の規定による請求により買取っ
た受益権を除きます。)について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
ません。
< 交換 >
イ.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
ロ.受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
ハ.交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 2 時)までに交換請求
をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
ニ.委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
ホ.前イ.にかかわらず、委託会社は、原則として、次の 1. から 3. までに該当する場合は、振替受益権の
交換請求の受付けを停止します。なお、次の 1. から 2. までに該当する場合であっても、委託会社の判断
により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
1 .日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
2 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
3 .前 1. から前 2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ヘ.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後 ヨ. に掲げる交換株式にかかる振
替請求が行なわれた後に、振替機関は、後ル.または後ヲ.に定める当該交換にかかる振替受益権の口
数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ.の交
換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
ト.受託会社は、後ル.または後ヲ.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
を受入れ、抹消したものとして取扱います。
チ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
ものとします。
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リ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
こ とができます。
ヌ.前リ.により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
ル.委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
図します。
ヲ.前ル.にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
会社は、前ル.の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算
出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
ワ.前ヲ.に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
カ.前ル.にかかわらず、前ル.の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
しが行なわれることとなる株式(以下本カ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
に相当する金銭の交付をもって交換するよう 受託会社 に指図することができるものとします。
ヨ.受託会社は、前ヘ.に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる 振替請求および金銭の交付を行な
うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前 ロ. に掲げる交換の請求を受付けた販
売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機
関が負担する場合には、受託会社は、前ヘ . に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
うものとします。 別に定める期日から、 受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
イ. の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
の交付については販売会社において行なわれます。
タ.委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
<買取り>
イ.販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の 2 営業日前までとします。
1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
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ロ.前イ.の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
ハ.販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
ニ.前ハ.により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ.に準じて計
算されたものとします。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 口当たりの価額をいい
ます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・ 日経平均株価 に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 7 月 11 日から翌年 7 月 10 日までとします。
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(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 20 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは日
経平均株価が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 .委託会社は、前 1. および前 2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
ん。
4 .前 3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5 .前 4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
6 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
7 .前 4. から前 6. までの規定は、前 2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 4. の一定の
期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
8 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
9 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
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3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 4. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約 は、期
間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、 委託会社、受託会社もしくは販売会社の いずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
と同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初 および 追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
<支払方法>
イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
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ロ.計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号
(同 法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者 または収益
の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者 に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が 受託会社 に登録されている者(以下「名義登録
受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該
名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移
行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有
者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
ハ.受益者は、原則として前ロ.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ただし、証券金融会社等は前ロ.に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
ニ.社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
録の手続きは原則として以下のとおりとします。
(a) 受益権は、前ハ.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(b) 前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
(c) 前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
て)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
のとします。
ホ.追加信託時の受益者については、前ロ.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されるものとします。
ヘ.前ロ.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託会社の指
定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
ト.受託会社は、支払開始日から 5 年経過した後に、前ロ.の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
チ.受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社に帰属します。
② 信託終了時の交換等
イ.委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
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ロ.委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ハ.信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
ニ.受益者が、前イ.の交換について、交換開始日から 10 年間その交換の請求をしないときは、その権
利を失い、委託会社に帰属します。
③ 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 19 期計算期間( 2019 年 7 月 11 日
から 2020 年 7 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワ上場投信-日経225
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期
2019年7月10日現在 2020年7月10日現在
資産の部
流動資産
104,426,041,317 -
金銭信託
396,716,563,548 595,603,946,083
コール・ローン
2,706,145,051,320 2,826,646,621,520
※2※3 ※2※3
株式
109,611,020 50,516,050
派生商品評価勘定
26,258,277,441 12,374,928,400
未収入金
3,869,786,300 3,060,722,200
未収配当金
12,842,920 13,571,999
未収利息
- 852,032,400
前払金
112,300,012 1,124,005,559
※4 ※4
その他未収収益
774,180,000 -
差入委託証拠金
3,238,424,653,878 3,439,726,344,211
流動資産合計
3,238,424,653,878 3,439,726,344,211
資産合計
負債の部
流動負債
- 42,500,650
派生商品評価勘定
577,680,500 -
前受金
- 1,278,369,000
未払金
51,865,188,480 50,108,465,875
未払収益分配金
1,081,594,358 1,140,357,430
未払受託者報酬
1,366,607,211 1,437,214,828
未払委託者報酬
470,993,694,096 553,450,052,578
受入担保金
708,883,943 748,310,640
その他未払費用
526,593,648,588 608,205,271,001
流動負債合計
526,593,648,588 608,205,271,001
負債合計
純資産の部
元本等
1,519,773,511,008 1,530,235,457,875
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,192,057,494,282 1,301,285,615,335
108,037,605 121,068,209
(分配準備積立金)
2,711,831,005,290 2,831,521,073,210
元本等合計
2,711,831,005,290 2,831,521,073,210
純資産合計
3,238,424,653,878 3,439,726,344,211
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期 第19期
自 2018年7月11日 自 2019年7月11日
至 2019年7月10日 至 2020年7月10日
営業収益
55,174,850,708 52,281,538,436
受取配当金
440,218,663 529,758,497
受取利息
△ 80,135,526,891 102,777,530,927
有価証券売買等損益
△ 1,159,830,640 6,654,995,030
派生商品取引等損益
2,159,601,300 3,472,101,410
※1 ※1
その他収益
△ 23,520,686,860 165,715,924,300
営業収益合計
営業費用
290,136,614 227,303,345
支払利息
2,126,400,794 2,291,515,488
受託者報酬
2,693,607,962 2,889,722,974
委託者報酬
740,953,285 753,360,057
その他費用
5,851,098,655 6,161,901,864
営業費用合計
△ 29,371,785,515 159,554,022,436
営業利益又は営業損失(△)
△ 29,371,785,515 159,554,022,436
経常利益又は経常損失(△)
△ 29,371,785,515 159,554,022,436
当期純利益又は当期純損失(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,154,330,648,322 1,192,057,494,282
380,932,410,064 312,883,264,858
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
380,932,410,064 312,883,264,858
額
261,968,590,109 313,100,700,366
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
261,968,590,109 313,100,700,366
額
51,865,188,480 50,108,465,875
※2 ※2
分配金
1,192,057,494,282 1,301,285,615,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 19 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 18 期 第 19 期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,376,557,825,805 円 1,519,773,511,008 円
期中追加設定元本額 462,684,397,154 円 387,612,447,881 円
期中一部交換元本額 319,468,711,951 円 377,150,501,014 円
2. 計算期間末日における受益 123,488,544 口 124,338,625 口
権の総数
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3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 447,479,477,320 円 株式 518,852,806,720 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 4,323,750,000 円 株式 9,959,500,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 101,144,700 円 当額の未入金分 1,113,931,500
が含まれております。 円が含まれております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 18 期 第 19 期
区 分 自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
1. ※ 1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額 1,760,078,688 円が含ま 当額 3,052,503,780 円が含ま
れております。 れております。
2. ※ 2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息 配当金、配当株式、受取利息
及びその他収益金から支払利 及びその他収益金から支払利
息を控除した当期配当等収益 息を控除した当期配当等収益
額( 57,484,534,057 円)及び 額( 56,056,094,998 円)及び
分配準備積立金 (49,654,069 分配準備積立金 (108,037,605
円 ) の合計額から、経費 円 ) の合計額から、経費
(5,560,962,041 円 ) を控除し (5,934,598,519 円 ) を控除し
て計算される分配対象額は て計算される分配対象額は
51,973,226,085 円( 1 口当た 50,229,534,084 円( 1 口当た
り 420 円)であり、うち り 403 円)であり、うち
51,865,188,480 円( 1 口当た 50,108,465,875 円( 1 口当た
り 420 円)を分配金額として り 403 円)を分配金額として
おります。 おります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第 19 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 19 期
区 分
2020 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 66,112,231,785 91,657,717,612
合計 △ 66,112,231,785 91,657,717,612
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日 現在 2020 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 -
5,523,247,500 5,633,000,000 109,752,500 4,761,926,900 - 4,770,060,000 8,133,100
合計 5,523,247,500 - 5,633,000,000 109,752,500 4,761,926,900 - 4,770,060,000 8,133,100
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 19 期
自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 21,960 円 22,773 円
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
株 式 数 備考
銘 柄
単 価 金 額
日本水産 4,568,000 449.00 2,051,032,000 貸付株式数 3,100 株
マルハニチロ 456,800 2,064.00 942,835,200 貸付株式数 129,700 株
国際石油開発帝石 1,827,200 598.20 1,093,031,040 貸付株式数 1,238,000 株
コムシスホールディングス 4,568,000 3,115.00 14,229,320,000 貸付株式数 119,200 株
大成建設 913,600 3,780.00 3,453,408,000
大 林 組
4,568,000 977.00 4,462,936,000
清水建設 4,568,000 836.00 3,818,848,000 貸付株式数 69,800 株
長谷工コーポレーシヨン 913,600 1,304.00 1,191,334,400 貸付株式数 49,400 株
鹿島建設 2,284,000 1,232.00 2,813,888,000 貸付株式数 30,100 株
大和ハウス 4,568,000 2,416.00 11,036,288,000 貸付株式数 2,900 株
積水ハウス 4,568,000 2,022.50 9,238,780,000 貸付株式数 20,100 株
日揮ホールディングス 4,568,000 1,094.00 4,997,392,000 貸付株式数 263,700 株
日清製粉G本社 4,568,000 1,522.00 6,952,496,000 貸付株式数 158,000 株
明治ホールディングス 913,600 8,340.00 7,619,424,000
日本ハム 2,284,000 4,255.00 9,718,420,000 貸付株式数 1,000 株
エムスリー 10,963,200 4,895.00 53,664,864,000 貸付株式数 793,400 株
ディー・エヌ・エー 1,370,400 1,290.00 1,767,816,000 貸付株式数 17,500 株
サッポロホールディングス 913,600 1,896.00 1,732,185,600 貸付株式数 530,000 株
アサヒグループホールディ
4,568,000 3,587.00 16,385,416,000 貸付株式数 2,653,000 株
ン
キリンHD 4,568,000 2,086.50 9,531,132,000 貸付株式数 2,476,000 株
宝ホールディングス 4,568,000 948.00 4,330,464,000 貸付株式数 1,300 株
双日 456,800 229.00 104,607,200
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キッコーマン 4,568,000 4,850.00 22,154,800,000 貸付株式数 30,100 株
味 の 素
4,568,000 1,721.50 7,863,812,000 貸付株式数 172,200 株
ニチレイ 2,284,000 3,040.00 6,943,360,000 貸付株式数 400 株
日本たばこ産業 4,568,000 1,930.00 8,816,240,000 貸付株式数 2,653,000 株
J. フロント リテイリ
2,284,000 658.00 1,502,872,000 貸付株式数 60,000 株
ング
三越伊勢丹HD 4,568,000 574.00 2,622,032,000 貸付株式数 476,000 株
東洋紡 456,800 1,433.00 654,594,400
ユニチカ 456,800 332.00 151,657,600 貸付株式数 232,000 株
日清紡ホールディングス 4,568,000 734.00 3,352,912,000 貸付株式数 80,500 株
東急不動産HD 4,568,000 433.00 1,977,944,000 貸付株式数 77,600 株
セブン&アイ・HLDGS 4,568,000 3,304.00 15,092,672,000 貸付株式数 744,700 株
帝 人
913,600 1,650.00 1,507,440,000 貸付株式数 53,800 株
東 レ
4,568,000 484.20 2,211,825,600 貸付株式数 104,000 株
ク ラ レ
4,568,000 1,080.00 4,933,440,000 貸付株式数 3,200 株
旭 化 成
4,568,000 823.60 3,762,204,800 貸付株式数 8,100 株
SUMCO 456,800 1,620.00 740,016,000 貸付株式数 285,000 株
王子ホールディングス 4,568,000 465.00 2,124,120,000 貸付株式数 48,700 株
日本製紙 456,800 1,407.00 642,717,600 貸付株式数 309,000 株
昭和電工 456,800 2,271.00 1,037,392,800 貸付株式数 247,000 株
住友化学 4,568,000 312.00 1,425,216,000
日産化学 4,568,000 5,510.00 25,169,680,000
東ソー 2,284,000 1,427.00 3,259,268,000 貸付株式数 1,600 株
トクヤマ 913,600 2,369.00 2,164,318,400
デンカ 913,600 2,551.00 2,330,593,600 貸付株式数 285,400 株
1,168,800 株
信越化学 4,568,000 12,410.00 56,688,880,000 貸付株式数
(56,000 株 )
協和キリン 4,568,000 2,680.00 12,242,240,000 貸付株式数 3,947,000 株
三井化学 913,600 2,167.00 1,979,771,200 貸付株式数 43,300 株
三菱ケミカルHLDGS 2,284,000 607.30 1,387,073,200
宇部興産 456,800 1,757.00 802,597,600
日本化薬 4,568,000 1,047.00 4,782,696,000 貸付株式数 9,400 株
電通グループ 4,568,000 2,393.00 10,931,224,000 貸付株式数 3,377,000 株
2,322,000 株
花 王
4,568,000 8,409.00 38,412,312,000 貸付株式数
(60,000 株 )
721,000 株
武田薬品 4,568,000 3,670.00 16,764,560,000 貸付株式数
(325,000 株 )
アステラス製薬 22,840,000 1,713.50 39,136,340,000 貸付株式数 12,400 株
大日本住友製薬 4,568,000 1,347.00 6,153,096,000 貸付株式数 32,900 株
塩野義製薬 4,568,000 6,134.00 28,020,112,000 貸付株式数 188,900 株
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2,940,900 株
中外製薬 13,704,000 5,398.00 73,974,192,000 貸付株式数
(7,000 株 )
エーザイ 4,568,000 8,723.00 39,846,664,000 貸付株式数 11,600 株
747,700 株
テ ル モ
18,272,000 3,899.00 71,242,528,000 貸付株式数
(128,000 株 )
第一三共 4,568,000 8,459.00 38,640,712,000
大塚ホールディングス 4,568,000 4,446.00 20,309,328,000 貸付株式数 3,377,000 株
DIC 456,800 2,644.00 1,207,779,200 貸付株式数 178,800 株
Zホールディングス 1,827,200 532.00 972,070,400 貸付株式数 38,300 株
トレンドマイクロ 4,568,000 6,180.00 28,230,240,000 貸付株式数 3,715,000 株
サイバーエージェント 913,600 5,980.00 5,463,328,000 貸付株式数 495,000 株
楽天 4,568,000 988.00 4,513,184,000 貸付株式数 3,589,900 株
富士フイルムHLDGS 4,568,000 4,639.00 21,190,952,000 貸付株式数 83,300 株
コニカミノルタ 4,568,000 360.00 1,644,480,000
資 生 堂
4,568,000 6,712.00 30,660,416,000 貸付株式数 2,322,000 株
出光興産 1,827,200 2,248.00 4,107,545,600 貸付株式数 2,800 株
ENEOSホールディング
4,568,000 374.80 1,712,086,400
ス
横浜ゴム 2,284,000 1,452.00 3,316,368,000 貸付株式数 1,688,000 株
ブリヂストン 4,568,000 3,390.00 15,485,520,000 貸付株式数 2,857,000 株
AGC 913,600 2,976.00 2,718,873,600 貸付株式数 530,000 株
日本板硝子 456,800 360.00 164,448,000 貸付株式数 218,000 株
日本電気硝子 1,370,400 1,629.00 2,232,381,600 貸付株式数 857,000 株
住友大阪セメント 456,800 3,555.00 1,623,924,000 貸付株式数 31,800 株
太平洋セメント 456,800 2,283.00 1,042,874,400
東海カーボン 4,568,000 970.00 4,430,960,000 貸付株式数 2,476,000 株
TOTO 2,284,000 4,155.00 9,490,020,000 貸付株式数 50,900 株
日本碍子 4,568,000 1,382.00 6,312,976,000 貸付株式数 2,100 株
日本製鉄 456,800 980.30 447,801,040 貸付株式数 144,800 株
神戸製鋼所 456,800 353.00 161,250,400 貸付株式数 232,000 株
JFEホールディングス 456,800 750.00 342,600,000 貸付株式数 62,100 株
大平洋金属 456,800 1,506.00 687,940,800 貸付株式数 333,200 株
日本製鋼所 913,600 1,477.00 1,349,387,200 貸付株式数 6,200 株
日本軽金属HD 4,568,000 182.00 831,376,000 貸付株式数 37,800 株
三井金属 456,800 2,245.00 1,025,516,000 貸付株式数 300 株
東邦亜鉛 456,800 1,478.00 675,150,400 貸付株式数 13,100 株
三菱マテリアル 456,800 2,228.00 1,017,750,400 貸付株式数 5,900 株
住友鉱山 2,284,000 3,157.00 7,210,588,000 貸付株式数 28,500 株
DOWAホールディングス 913,600 3,245.00 2,964,632,000 貸付株式数 500 株
古河電工 456,800 2,550.00 1,164,840,000 貸付株式数 20,600 株
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住友電工 4,568,000 1,215.00 5,550,120,000 貸付株式数 89,700 株
フジクラ 4,568,000 304.00 1,388,672,000
東洋製罐グループHD 4,568,000 1,134.00 5,180,112,000
リクルートホールディング 4,367,000 株
13,704,000 3,570.00 48,923,280,000 貸付株式数
ス (367,000 株 )
オークマ 913,600 4,445.00 4,060,952,000 貸付株式数 25,000 株
アマダ 4,568,000 790.00 3,608,720,000 貸付株式数 2,200 株
日本郵政 4,568,000 750.80 3,429,654,400 貸付株式数 91,000 株
小松製作所 4,568,000 2,160.00 9,866,880,000 貸付株式数 2,428,700 株
住友重機械 913,600 2,178.00 1,989,820,800 貸付株式数 101,400 株
日立建機 4,568,000 3,000.00 13,704,000,000 貸付株式数 652,900 株
クボタ 4,568,000 1,518.00 6,934,224,000 貸付株式数 178,500 株
荏原製作所 913,600 2,493.00 2,277,604,800 貸付株式数 73,500 株
130,600 株
ダイキン工業 4,568,000 18,415.00 84,119,720,000 貸付株式数
(61,000 株 )
日本精工 4,568,000 744.00 3,398,592,000 貸付株式数 33,100 株
N T N
4,568,000 198.00 904,464,000 貸付株式数 2,653,000 株
ジェイテクト 4,568,000 761.00 3,476,248,000 貸付株式数 1,700 株
ミネベアミツミ 4,568,000 1,836.00 8,386,848,000 貸付株式数 63,000 株
日 立
913,600 3,342.00 3,053,251,200 貸付株式数 464,000 株
三菱電機 4,568,000 1,376.50 6,287,852,000
富士電機 913,600 2,781.00 2,540,721,600 貸付株式数 197,000 株
安川電機 4,568,000 4,110.00 18,774,480,000 貸付株式数 2,653,000 株
オムロン 4,568,000 7,250.00 33,118,000,000 貸付株式数 10,400 株
ジーエス・ユアサ コーポ
913,600 1,762.00 1,609,763,200 貸付株式数 500 株
日本電気 456,800 5,550.00 2,535,240,000
富 士 通
456,800 12,960.00 5,920,128,000 貸付株式数 600 株
沖 電 気
456,800 1,015.00 463,652,000 貸付株式数 6,500 株
セイコーエプソン 9,136,000 1,173.00 10,716,528,000 貸付株式数 2,718,700 株
パナソニック 4,568,000 954.90 4,361,983,200 貸付株式数 566,600 株
645,200 株
ソ ニ ー
4,568,000 7,780.00 35,539,040,000 貸付株式数
(340,000 株 )
T D K
4,568,000 10,480.00 47,872,640,000 貸付株式数 138,200 株
アルプスアルパイン 4,568,000 1,313.00 5,997,784,000 貸付株式数 115,400 株
横河電機 4,568,000 1,598.00 7,299,664,000 貸付株式数 152,600 株
アドバンテスト 9,136,000 6,960.00 63,586,560,000 貸付株式数 78,500 株
デンソー 4,568,000 4,071.00 18,596,328,000 貸付株式数 358,600 株
カ シ オ
4,568,000 1,859.00 8,491,912,000 貸付株式数 2,641,500 株
779,200 株
ファナック ※
4,568,000 19,725.00 90,103,800,000 貸付株式数
(37,000 株 )
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京 セ ラ
9,136,000 5,637.00 51,499,632,000 貸付株式数 1,185,800 株
太陽誘電 4,568,000 3,310.00 15,120,080,000 貸付株式数 3,373,400 株
日東電工 4,568,000 5,850.00 26,722,800,000 貸付株式数 97,700 株
三井E&SHD 456,800 409.00 186,831,200 貸付株式数 67,000 株
日立造船 913,600 367.00 335,291,200
三菱重工業 456,800 2,538.00 1,159,358,400 貸付株式数 109,000 株
川崎重工業 456,800 1,487.00 679,261,600 貸付株式数 1,300 株
IHI 456,800 1,492.00 681,545,600
コンコルディア・フィナン
4,568,000 335.00 1,530,280,000
シャル
日産自動車 4,568,000 374.80 1,712,086,400 貸付株式数 3,665,900 株
いすゞ自動車 2,284,000 915.40 2,090,773,600 貸付株式数 328,600 株
トヨタ自動車 4,568,000 6,568.00 30,002,624,000
日野自動車 4,568,000 687.00 3,138,216,000
三菱自動車工業 456,800 258.00 117,854,400 貸付株式数 8,200 株
マ ツ ダ
913,600 628.00 573,740,800 貸付株式数 495,000 株
本田技研 9,136,000 2,636.50 24,087,064,000 貸付株式数 5,307,000 株
スズキ 4,568,000 3,652.00 16,682,336,000 貸付株式数 616,700 株
SUBARU 4,568,000 2,129.50 9,727,556,000 貸付株式数 38,200 株
ヤマハ発動機 4,568,000 1,625.00 7,423,000,000 貸付株式数 2,550,400 株
ニコン 4,568,000 834.00 3,809,712,000 貸付株式数 2,857,000 株
オリンパス 18,272,000 1,978.00 36,142,016,000 貸付株式数 5,014,700 株
SCREENホールディン
913,600 5,270.00 4,814,672,000 貸付株式数 124,600 株
グス
4,286,000 株
キヤノン 6,852,000 2,007.00 13,751,964,000 貸付株式数
(200,000 株 )
リ コ ー
4,568,000 766.00 3,499,088,000 貸付株式数 118,500 株
シチズン時計 4,568,000 317.00 1,448,056,000 貸付株式数 3,064,100 株
バンダイナムコHLDGS 4,568,000 5,762.00 26,320,816,000 貸付株式数 5,100 株
凸版印刷 2,284,000 1,693.00 3,866,812,000
大日本印刷 2,284,000 2,417.00 5,520,428,000 貸付株式数 2,900 株
ヤマハ 4,568,000 4,710.00 21,515,280,000 貸付株式数 456,200 株
伊 藤 忠
4,568,000 2,296.00 10,488,128,000
丸 紅
4,568,000 469.30 2,143,762,400
豊田通商 4,568,000 2,663.00 12,164,584,000
ファミリーマート 18,272,000 2,306.00 42,135,232,000 貸付株式数 2,973,100 株
三井物産 4,568,000 1,560.00 7,126,080,000 貸付株式数 214,900 株
669,600 株
東京エレクトロン 4,568,000 29,610.00 135,258,480,000 貸付株式数
(25,000 株 )
住友商事 4,568,000 1,205.00 5,504,440,000 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱商事 4,568,000 2,241.50 10,239,172,000
高 島 屋
2,284,000 801.00 1,829,484,000 貸付株式数 1,428,000 株
丸井グループ 4,568,000 1,693.00 7,733,624,000 貸付株式数 183,800 株
クレディセゾン 4,568,000 1,071.00 4,892,328,000 貸付株式数 1,867,600 株
イオン 4,568,000 2,386.50 10,901,532,000 貸付株式数 188,500 株
新生銀行 456,800 1,264.00 577,395,200
あおぞら銀行 456,800 1,824.00 833,203,200 貸付株式数 235,100 株
三菱UFJフィナンシャル
4,568,000 410.00 1,872,880,000 貸付株式数 2,133,100 株
G
りそなホールディングス 456,800 360.30 164,585,040 貸付株式数 247,000 株
三井住友トラストHD 456,800 2,907.50 1,328,146,000 貸付株式数 7,200 株
三井住友フィナンシャルG 456,800 2,980.00 1,361,264,000 貸付株式数 27,100 株
千葉銀行 4,568,000 504.00 2,302,272,000 貸付株式数 11,400 株
ふくおかフィナンシャルG 913,600 1,629.00 1,488,254,400 貸付株式数 153,300 株
静岡銀行 4,568,000 682.00 3,115,376,000 貸付株式数 487,400 株
みずほフィナンシャルG 4,568,000 130.00 593,840,000
大和証券G本社 4,570,000 464.20 2,121,394,000
野村ホールディングス 4,568,000 483.70 2,209,541,600 貸付株式数 126,100 株
松井証券 4,568,000 828.00 3,782,304,000 貸付株式数 2,637,200 株
SOMPOホールディング
1,142,000 3,641.00 4,158,022,000 貸付株式数 2,700 株
ス
MS&AD 1,370,400 2,859.50 3,918,658,800
SONY FH
913,600 2,597.00 2,372,619,200
第一生命HLDGS 456,800 1,278.50 584,018,800
東京海上HD 2,284,000 4,663.00 10,650,292,000
T&Dホールディングス 913,600 901.00 823,153,600
三井不動産 4,568,000 1,710.00 7,811,280,000
三菱地所 4,568,000 1,503.50 6,867,988,000
東京建物 2,284,000 1,132.00 2,585,488,000
住友不動産 4,568,000 2,580.50 11,787,724,000 貸付株式数 275,700 株
東武鉄道 913,600 3,380.00 3,087,968,000 貸付株式数 13,300 株
東急 2,284,000 1,382.00 3,156,488,000 貸付株式数 162,000 株
小田急電鉄 2,284,000 2,570.00 5,869,880,000 貸付株式数 871,700 株
京王電鉄 913,600 5,830.00 5,326,288,000 貸付株式数 122,500 株
京成電鉄 2,284,000 3,115.00 7,114,660,000 貸付株式数 100 株
東日本旅客鉄道 456,800 7,116.00 3,250,588,800
西日本旅客鉄道 456,800 5,389.00 2,461,695,200
東海旅客鉄道 456,800 15,055.00 6,877,124,000
日本通運 456,800 5,600.00 2,558,080,000 貸付株式数 40,200 株
ヤマトホールディングス 4,568,000 2,679.00 12,237,672,000 貸付株式数 261,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本郵船 456,800 1,466.00 669,668,800
商船三井 456,800 1,911.00 872,944,800 貸付株式数 27,900 株
371,000 株
川崎汽船 456,800 1,030.00 470,504,000 貸付株式数
(59,000 株 )
ANAホールディングス 456,800 2,347.50 1,072,338,000
三菱倉庫 2,284,000 2,694.00 6,153,096,000 貸付株式数 182,100 株
スカパーJSATHD 456,800 416.00 190,028,800
日本電信電話 1,827,200 2,515.00 4,595,408,000
KDDI ※
27,408,000 3,265.00 89,487,120,000
NTTドコモ 456,800 2,935.50 1,340,936,400
東京電力HD 456,800 305.00 139,324,000
中部電力 456,800 1,334.50 609,599,600 貸付株式数 51,900 株
関西電力 456,800 1,060.00 484,208,000 貸付株式数 11,200 株
東京瓦斯 913,600 2,568.50 2,346,581,600 貸付株式数 252,700 株
大阪瓦斯 913,600 2,112.00 1,929,523,200 貸付株式数 13,100 株
東 宝
456,800 3,540.00 1,617,072,000 貸付株式数 66,400 株
NTTデータ 22,840,000 1,191.00 27,202,440,000
セコム 4,568,000 9,242.00 42,217,456,000 貸付株式数 5,000 株
コナミホールディングス 4,568,000 3,270.00 14,937,360,000 貸付株式数 249,300 株
2,448,500 株
ファーストリテイリング ※
4,568,000 60,280.00 275,359,040,000 貸付株式数
(21,600 株 )
253,000 株
ソフトバンクグループ 27,408,000 6,267.00 171,765,936,000 貸付株式数
(253,000 株 )
合計 2,826,646,621,520
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
ファナック 100,000 株 KDDI 600,000 株
ファーストリテイリング 100,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2020 年 7 月 11 日
から 2021 年 1 月 10 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ上場投信-日経225
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2021年1月10日現在
資産の部
流動資産
286,119
金銭信託
338,127,632,106
コール・ローン
3,603,783,409,120
※2※3
株式
2,732,669,300
派生商品評価勘定
3,525,074,050
未収配当金
7,969,139
未収利息
821,962,325
※4
その他未収収益
75,000,000
差入委託証拠金
3,949,074,002,159
流動資産合計
3,949,074,002,159
資産合計
負債の部
流動負債
1,586,270,750
前受金
284,342
未払金
1,299,812,186
未払受託者報酬
1,647,078,788
未払委託者報酬
341,646
未払利息
294,379,145,665
受入担保金
432,993,320
その他未払費用
299,345,926,697
流動負債合計
299,345,926,697
負債合計
純資産の部
元本等
1,551,670,855,143
※1
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,098,057,220,319
121,068,209
(分配準備積立金)
3,649,728,075,462
元本等合計
3,649,728,075,462
純資産合計
3,949,074,002,159
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2020年7月11日
至 2021年1月10日
営業収益
23,252,308,270
受取配当金
223,058,083
受取利息
750,840,043,675
有価証券売買等損益
8,157,682,700
派生商品取引等損益
1,274,708,761
※1
その他収益
783,747,801,489
営業収益合計
営業費用
80,616,198
支払利息
1,299,812,186
受託者報酬
1,647,078,788
委託者報酬
438,288,389
その他費用
3,465,795,561
営業費用合計
780,282,005,928
営業利益
780,282,005,928
経常利益
780,282,005,928
中間純利益
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,301,285,615,335
158,827,719,603
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
158,827,719,603
額
142,338,120,547
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
142,338,120,547
額
2,098,057,220,319
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 7 月 11 日
至 2021 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
2021 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,530,235,457,875 円
期中追加設定元本額 156,066,088,481 円
期中一部交換元本額 134,630,691,213 円
2. 中間計算期間末日における 126,080,349 口
受益権の総数
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3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 292,430,459,690 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
券 り差入を行っております。
株式 13,810,900,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 816,078,950 円が
含まれております。
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 7 月 11 日
至 2021 年 1 月 10 日
※ 1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相当額 1,110,726,850 円が含まれて
おります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2021 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
当中間計算期間末
2021 年 1 月 10 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 43,387,889,250 - 46,121,460,000 2,733,570,750
合計 43,387,889,250 - 46,121,460,000 2,733,570,750
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2021 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 28,948 円
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 3,965,162,678,170 円
Ⅱ 負債総額 371,346,584,436 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,593,816,093,734 円
Ⅳ 発行済数量 126,296,305 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 28,455 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 名義登録と収益分配金の支払い
受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)または法
人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者 または
収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者 に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が 受託会社 に登録されている者(以下「名義登録受
益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(6) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(7) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
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(8) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 1 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ. 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 43 73,578
追加型株式投資信託 729 19,120,560
株式投資信託 合計 772 19,194,138
単位型公社債投資信託 50 183,629
追加型公社債投資信託 14 1,569,196
公社債投資信託 合計 64 1,752,825
総合計 836 20,946,964
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 61 期事業年度( 2019 年4月1日か
ら 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31
至 2020 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
(金融商品関係)
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1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468
11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
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(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
(1)現金・預金 -
10,847 10,847
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 -
8,754 8,754
その他有価証券 -
44,243 44,243
資産計 -
(1)未払手数料 (3,988) (3,988) -
(2)その他未払金 (3,530) (3,530) -
(3)未払費用( *2 ) (2,889) (2,889) -
負債計 (10,408) (10,408) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 666 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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(3)長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
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1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,061 1,054
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,389.06 円 1株当たり純資産額 14,732.52 円
1株当たり当期純利益 4,550.81 円 1株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※1
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※2 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※1 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※2 239
※3 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 -
-
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額(純額)
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8 ~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
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(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
5. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会
計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日現在)
有形固定資産 316 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 203 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2020 年6月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年3月 31 日 2020 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「時価算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 60 60
資産合計 60 60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
(1)株式 5
(2)その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 12,766.41 円
1株当たり中間純利益 1,763.16 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日 )
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円 ( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2020 年 3 月末日現
在)
大和証券株式会社 100,000
SMBC日興証券株式会社 10,000
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式 5,505
会社
金融商品取引法に定める
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
第一種金融商品取引業を
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616
営んでいます。
JPモルガン証券株式会社 73,272
シティグループ証券株式会社 96,307
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765
東海東京証券株式会社 6,000
野村證券株式会社 10,000
BNPパリバ証券株式会社 102,025
みずほ証券株式会社 125,167
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
BofA 証券株式会社 83,140
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,149
UBS証券株式会社 32,100
2 【関係業務の概要】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、受託証券とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額: 51,000 百万円( 2020 年 7 月 27 日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2020 年5月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社)の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)の 2020 年
3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 8 月 7 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信-日経225の 2019 年 7 月 11 日から 2020 年 7 月 10 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ上場投信-日経225の 2020 年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021 年 2 月 5 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信-日経225の 2020 年 7 月 11 日から 2021 年 1 月 10 日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワ上場投信-日経225の 2021 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間( 2020 年 7 月 11 日から 2021 年 1 月 10 日まで)の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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