シェアリングテクノロジー株式会社 訂正四半期報告書 第15期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | シェアリングテクノロジー株式会社 |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
シェアリングテクノロジー株式会社(E33242)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年3月24日
【四半期会計期間】 第15期第1四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
【会社名】 シェアリングテクノロジー株式会社
【英訳名】 SHARINGTECHNOLOGY.INC
【代表者の役職氏名】 代表取締役 CEO 森吉 寛裕
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋19F
【電話番号】 052(414)6025
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 矢野 悟
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋19F
【電話番号】 052(414)6025
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 矢野 悟
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年2月15日に提出いたしました第15期第1四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)四半期報告書の記
載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査法人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
その他の事項 記載なし
(訂正後)
その他の事項
会社の2020年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に
係る要約四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レ
ビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該要約四半期連結財務諸表に対して2020年2月12日付けで無限
定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2020年12月28日付けで無限定適正意見を表明している。
なお、訂正後の独立監査人の四半期レビュー報告書を別途添付しています。
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訂正四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年2月15日
シェアリングテクノロジー株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
公認会計士 新 家 德 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 加 藤 浩 幸
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシェアリングテ
クノロジー株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年10月
1日から2020年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年10月1日から2020年12月31日まで)に係る要約四
半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益
計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビュー
を行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、シェアリ
ングテクノロジー株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連
結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点にお
いて認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる
証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2020年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係
る要約四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及
び監査が実施されている。前任監査人は、当該要約四半期連結財務諸表に対して2020年2月12日付けで無限定の結論を
表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2020年12月28日付けで無限定適正意見を表明している。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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訂正四半期報告書
要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約
四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ
れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第1号「財務
諸表の表示」第4項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま
た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財
務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で
ない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせ
る事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら
れないかどうかを評価する。
・要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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