ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ‐WA トータルリターン・オポチュニティーズ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ‐WA トータルリターン・オポチュニティーズ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月19日
【発行者名】 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(Western Asset Management Company Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 チャールズ A.ロイス デ ペレス
(Charles A. Ruys de Perez, Director)
【本店の所在の場所】 イングランド、EC2A 2EN、ロンドン、プリムローズ・ストリート、
エクスチェンジ・スクエア10
(10 Exchange Square, Primrose Street, London EC2A 2EN,
England)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ -
WA トータルリターン・オポチュニティーズ
(Western Asset Offshore Funds - Western Asset Total Return
Opportunities)
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ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドル(毎月)クラス受益証券:40億米ドル(約4,184億円)を上
限とする。
米ドル(年2回)クラス受益証券:40億米ドル(約4,184億円)を上
限とする。
円(毎月)クラス受益証券:4,000億円を上限とする。
円(年2回)クラス受益証券:4,000億円を上限とする。
(注1)各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨
(以下 「クラス通貨」 という。)とするが、表示通貨につ
いては、米ドルクラス受益証券はアメリカ合衆国ドル(以
下「米ドル」という。)建てとし、円クラス受益証券につ
いては日本円建て(以下、個別にまたは総称して 「表示通
貨」 という。)とする。
(注2)米ドルの円貨換算は、2020年7月31日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル
=104.60円による。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入
してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数
字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合には
四捨五入してある。したがって、本書の中の同一情報につ
き異なった円貨表示がなされている場合もある。以下同
じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年9月30日に提出した有価証券届出書(2020年12月21日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済)の記載事項のうち、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(5)
開示制度の概要」について、2020年7月31日付で監査人が変更されていたにもかかわらず、当該情報の入
手ができなかったため、監査人の情報が誤っていましたので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出
するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(5)開示制度の概要
<訂正前>
① ケイマン諸島における開示
(ⅰ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
(中略)
当ファンドの監査人は、 ケーピーエムジー(以下「KPMG」という。) のケイマン諸島事務所
である。当ファンドの会計監査は、米国で一般に公正と認められる会計基準または受託会社が随時
文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正と認められる会計原則もしくは会計基準に基
づいて行われる。
(後略)
<訂正後>
① ケイマン諸島における開示
(ⅰ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
(中略)
当ファンドの監査人は、 プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers) のケ
イマン諸島事務所である。当ファンドの会計監査は、米国で一般に公正と認められる会計基準また
は受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正と認められる会計原則もし
くは会計基準に基づいて行われる。
(後略)
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