株式会社よみうりランド 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社よみうりランド |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社よみうりランド(E04602)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月9日
【会社名】 株式会社よみうりランド
【英訳名】 YOMIURI LAND CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 溝 口 烈
【本店の所在の場所】 東京都稲城市矢野口4015番地1
【電話番号】 044(966)1131
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務、広報担当 小 林 道 高
【最寄りの連絡場所】 東京都稲城市矢野口4015番地1
【電話番号】 044(966)1131
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務、広報担当 小 林 道 高
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社よみうりランド(E04602)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき
2021年2月19日付で提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するた
め、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2 報告内容
(2)当該決議事項の内容
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
2 報告内容
(2)当該決議事項の内容
(訂正前)
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合は、会社
法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第7条
を変更するものであります。
また、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、当社の発行済株式総数は 6 株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本
株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式
数の定めを廃止するため、定款第9条乃至第11条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上
げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合
の効力発生日である2021年3月25日に効力が発生するものといたします。
(訂正後)
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合は、会社
法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第7条
を変更するものであります。
また、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、当社の発行済株式総数は 7 株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本
株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式
数の定めを廃止するため、定款第9条乃至第11条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上
げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合
の効力発生日である2021年3月25日に効力が発生するものといたします。
以 上
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