株式会社よみうりランド 訂正四半期報告書 第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | 株式会社よみうりランド |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
株式会社よみうりランド(E04602)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月9日
【四半期会計期間】 第97期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
【会社名】 株式会社よみうりランド
YOMIURI LAND CO., LTD.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 溝 口 烈
【本店の所在の場所】 東京都稲城市矢野口4015番地1
【電話番号】 044(966)1131
【事務連絡者氏名】 取締役経理、関係会社担当 町 田 茂 樹
【最寄りの連絡場所】 東京都稲城市矢野口4015番地1
【電話番号】 044(966)1134
【事務連絡者氏名】 取締役経理、関係会社担当 町 田 茂 樹
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社よみうりランド(E04602)
訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年2月12日付で提出いたしました第97期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)四半期報告
書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 経理の状況
注記事項
(重要な後発事象)
1. 株式併合
(4)減少する発行済株式総数
(6)効力発生後における発行済株式総数
(10)1株当たり情報に及ぼす影響
2. 単元株式数の定めの廃止
(1)廃止の理由
3. 定款の一部変更
(1)定款変更の目的
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【経理の状況】
【注記事項】
(重要な後発事象)
1. 株式併合
(訂正前)
(中略)
(4)減少する発行済株式総数
7,684,066 株
(5)効力発生前における発行済株式総数
7,684,072株
(注)当社は、本取締役会において、2021年3月24日付で自己株式668,130株(2021年1月7日時点で当社
が所有する自己株式の全部に相当します。)を消却することを決議しておりますので、「効力発生前
における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。
(6)効力発生後における発行済株式総数
6 株
(中略)
(10)1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の前第3四半期連結累計期間及び当第3
四半期連結累計期間における1株当たり情報は以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり四半期純利益 239,355,070円83銭 119,146,757円50銭
(訂正後)
(中略)
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訂正四半期報告書
(4)減少する発行済株式総数
7,684,065 株
(5)効力発生前における発行済株式総数
7,684,072株
(注)当社は、本取締役会において、2021年3月24日付で自己株式668,130株(2021年1月7日時点で当社
が所有する自己株式の全部に相当します。)を消却することを決議しておりますので、「効力発生前
における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。
(6)効力発生後における発行済株式総数
7 株
(中略)
(10)1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の前第3四半期連結累計期間及び当第3
四半期連結累計期間における1株当たり情報は以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり四半期純利益 205,161,489円29銭 102,125,792円14銭
2. 単元株式数の定めの廃止
(訂正前)
(1)廃止の理由
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は 6 株となり、単元株式数を定める必要性
がなくなることによるものです。
(訂正後)
(1)廃止の理由
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は 7 株となり、単元株式数を定める必要性
がなくなることによるものです。
3. 定款の一部変更
(訂正前)
(1)定款変更の目的
(中略)
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株
式総数は 6 株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生すること
を条件として、現在1単元100 株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第9条乃
至第11条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(訂正後)
(1)定款変更の目的
(中略)
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株
式総数は 7 株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生すること
を条件として、現在1単元100 株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第9条乃
至第11条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
以 上
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