野村USハイ・イールド・ボンド・インカム 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村USハイ・イールド・ボンド・インカム |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月26日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カプラス
(Jean-François Caprasse, Director & Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A
棟
(Bâtiment A,33,rue de Gasperich,L-5826 Hesperange,Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
03 (6212) 8316
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
(Nomura U.S. High Yield Bond Income)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
100億米ドル(約1兆350億円)を限度とします。
(注)米ドルの円貨換算は2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1米ドル=103.50円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年2月26日に半期報告書を提出いたしましたので、2020年11月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」と
いいます。)の関係情報を下記表のとおり新たな情報により追加・更新するため、EUにおける開示規則の変更に伴い英文
目論見書を変更したことで、ルクセンブルグの開示にかかる記載、投資制限の開示にかかる記載、投資リスクのリスク要
因、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止の記載を追加・修正するため、また、投信制度の概要を修正・更新、
投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕 資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
要
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
追加または
(3)運用実績 (2)運用実績
5 運用状況 更新
(4)販売及び買戻
2 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及
2 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 追加
(4)訴訟事件その
5 その他 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
他の重要事項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2020年12月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
固定利付債 アメリカ合衆国 224,789,651 94.45
変動利付債 アメリカ合衆国 5,487,192 2.31
その他の債券 アメリカ合衆国 1,453,336 0.61
PIK証券 アメリカ合衆国 854,855 0.36
(注5)
普通株式
アメリカ合衆国 336,240 0.14
ステップ・アップ/ダウン債 アメリカ合衆国 200,500 0.08
ワラント アメリカ合衆国 50,750 0.02
コール型ワラント アメリカ合衆国 5,830 0.00
(注5)
受益証券/優先株式
アメリカ合衆国 84 0.00
小計 233,178,438 97.97
現金およびその他の資産(負債控除後) 4,822,766 2.03
合計 238,001,203
100.00
(純資産総額) (約24,633百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=103.50円)によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されていますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注5)普通株式および受益証券/優先株式は、任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と
交換された証券です。
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業種配分(2020年12月末日現在)
業種 純資産比
石油・ガス 15.6 %
金融 8.3 %
建設 7.5 %
通信 6.0 %
放送 5.8 %
その他の業種 54.8 %
その他の資産 2.0 %
合計 100.0 %
(注)純資産比はファンドの純資産総額を100として算出しています。
格付別配分(2020年12月末日現在)
格付 純資産比
BBB以上 1.4 %
BB 32.8 %
B 38.7 %
CCC以下 23.0 %
無格付 2.0 %
その他の資産 2.0 %
合計 100.0 %
・格付けはS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付業者の低い方の格付けによります。
ポートフォリオ特性値(2020年12月末日現在)
平均格付 B
平均クーポン 6.27 %
平均直利 6.35 %
平均最終利回り 5.83 %
平均デュレーション 5.00 年
・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等含む)の各特性値(クーポンレート、直利、最終利回り、
デュレーション)を、その組入比率で加重平均したもの(現地通貨建)。
また格付の場合は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。
・デュレーション:金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す割合。
・平均格付とは、ファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、ファンドに係る信用格付では
ありません。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2020年1月1日から12月末日までの期間における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
純資産総額 1口当り純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2020年1月末日 245,925 25,453 8.75 906
2月末日 241,508 24,996 8.56 886
3月末日 208,668 21,597 7.42 768
4月末日 213,712 22,119 7.64 791
5月末日 222,399 23,018 7.96 824
6月末日 223,357 23,117 8.01 829
7月末日 232,190 24,032 8.33 862
8月末日 234,358 24,256 8.43 873
9月末日 229,649 23,769 8.29 858
10月末日 228,980 23,699 8.30 859
11月末日 236,458 24,473 8.65 895
12月末日 238,001 24,633 8.80 911
② 分配の推移
1口当り分配金
米ドル 円
2020年1月 0.035 3.62
2月 0.036 3.73
3月 0.035 3.62
4月 0.034 3.52
5月 0.037 3.83
6月 0.037 3.83
7月 0.036 3.73
8月 0.036 3.73
9月 0.037 3.83
10月 0.036 3.73
11月 0.035 3.62
12月 0.035 3.62
設定来累計(2020年12月末日現在):9.715米ドル
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③ 収益率の推移
2020年1月1日から2020年12月末日までの期間におけるファンドの収益率は次の通りです。
収益率(%)
5.0
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2020年12月末日現在の1口当り純資産価格(2020年1月1日から2020年12月末日までの分配金
の合計額を加えた額)
b=2019年12月末日現在の1口当り純資産価格
また、 ファンド の暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(%)
2011年 3.4
2012年 17.4
2013年 8.5
2014年 1.4
2015年 -4.6
2016年 16.1
2017年 6.6
2018年 -4.0
2019年 10.7
2020年 5.0
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末の1口当り純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格(分配落の額)
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(参考情報)
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2 販売及び買戻しの実績
2020年1月1日から2020年12月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2020年12月末日現在の発行済口
数は次のとおりです。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,443,597 2,566,549 27,044,990
(1,443,597) (2,566,549) (27,044,990)
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものです。
b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2020年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=103.50円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)資産及び負債の状況
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
純資産計算書
2020年11月30日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 232,046,690 24,016,832
(取得価額:243,032,171米ドル)
銀行預金 4,797,076 496,497
受益証券発行未収金 127,904 13,238
ブローカーからの未収金 258,110 26,714
3,602,513 372,860
未収収益
資産合計 240,832,293 24,926,142
負債
受益証券買戻未払金 777,644 80,486
ブローカーへの未払金 2,400,000 248,400
1,196,216 123,808
未払費用 7
負債合計 4,373,860 452,695
236,458,433 24,473,448
純資産
発行済受益証券数 27,343,896口
1口当り純資産価格 8.65米ドル 895円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数の変動表
2020年11月30日に終了した期間
期首現在発行済受益証券数 27,930,949
発行受益証券数 791,277
(1,378,330)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 27,343,896
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野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
中間財務書類に対する注記
2020年11月30日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定された野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律
に基づいて1991年7月8日に設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者
(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体
である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別され
ている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)のパートⅡの
下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
ファンドは当初、2014年5月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は5年延長され2019年5月31日までとなり、
更に10年延長され2029年5月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの目的は、利息収入と投資資産の値上がりを通じて、中長期的に高い投資収益を目指すことである。ファンドは
その目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に分散投資を行う。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値(これがない場合は、買い呼び値の最も高いもの、または独立値付業者から得た価格)により
評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有価
証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価のため、他の評価方法を用
いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落日に計上
される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、期末現在で適用される為替レートで米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、
取引日の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2020年11月30日現在の為替レート:1米ドル=0.83539ユーロ
注3-管理報酬および投資顧問報酬
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.03%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の年率0.96%の投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を投資顧問報酬から支払う。
注4-代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.10%の代行協会員報
酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注5-管理事務代行報酬および保管報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.04%の管理事務代行報酬をファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費
(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、ファンドが負担する。
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.07%の保管報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の
保管費用は、ファンドが負担する。
注6-販売会社報酬
販売会社は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額(ただし、日本における当該販売会社が販売
し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.40%の販売会社報酬を四半期末毎に後払
で受領する権利を有する。
注7-未払費用
(米ドル)
管理報酬および投資顧問報酬 577,286
代行協会員報酬および販売会社報酬 291,473
管理事務代行報酬 23,321
保管報酬 40,848
コルレス銀行報酬 179,625
海外登録費用 34,505
現金支出費 17,468
専門家報酬 11,593
20,097
年次税
未払費用 1,196,216
注8-分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月15日現在の受益者に対して、主に利息収入から分配を行う意向である。かかる日が評価日でない場合、
直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額の米ドル相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2020年11月30日に終了した期間に、ファンドは総額6,020,513米ドルの分配を行った。
受益者に対する分配は、以下のように行われた。
1口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2020年6月16日 2020年6月22日 0.037 1,033,044
2020年7月16日 2020年7月22日 0.036 1,003,666
2020年8月17日 2020年8月21日 0.036 1,001,416
2020年9月16日 2020年9月24日 0.037 1,024,885
2020年10月16日 2020年10月22日 0.036 997,281
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960,221
2020年11月16日 2020年11月20日 0.035
6,020,513
注9-税金
ファンドは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注10-買付けおよび買戻しの条件
ファンド証券の発行
ファンド証券は、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日かつ日本における
販売会社の営業日(毎年12月24日を除く。)(「評価日」)に管理会社によって発行されるが、管理会社は自身の裁量によ
りかかる発行を一時的に中止することができる。
管理会社またはその代理人は、記名式でのみファンド証券を発行する。
ファンド証券1口当りの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時または管理会社が単独の裁量で随時決定す
るその他の時間までに申込みを受領した場合、当該申込みを受領した評価日の1口当りの純資産価格である。そして、当該
証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の3%以下の販売手数料が加えられる。販売手数料は、ファン
ド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはならない。
買付代金の支払は、申込みが受諾された日から起算して5評価日以内または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他
の期間に米ドルで行われる。
ファンド証券の当初またはその後の最低申込単位は、500口以上1口単位または管理会社が単独の裁量で随時決定するその
他の口数である。
ファンド証券の買戻し
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できる。買戻し請求は管理会社または販売会社に対し、書面でなされな
ければならない。
ファンド証券1口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時または管理会社が単独の裁量で随時決定する
その他の時間までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の1口当り純資産価格である。午後2時または管
理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなされる。
買戻手数料はかからない。
買戻代金の支払は、買戻請求が管理会社または販売会社により受諾(ファンド証券の券面が発行されている場合、券面の
受領を含む。)された日から起算して5評価日目または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の期間までに保管受託
銀行またはその代理人により、米ドルで行われる。
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注11-債務不履行債券
2020年11月30日現在、ポートフォリオにおける債務不履行債券は、ファンドの純資産総額の1%に相当する。期末現在の
債務不履行債券に関して、ファンドの管理会社は、証券取引所あるいは他の規制ある市場において入手可能な直近の終値、
または管理会社の取締役会が公正に評価した額を適用している。当該価格は、最も予測できる売買価格であるとファンドの
管理会社が考えるものである。
注12-税引後のファンドの当期実績
2020年11月30日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績は、25,029,150米ドルの利益であった。注8で開示されて
いるように、ファンドから受益者に対して6,020,513米ドルの分配が行われた。
注13-重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
ることはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影
響を受ける可能性がある。
このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、ファンド
のパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
の純資産価額は日次で入手可能である。
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(2)投資有価証券明細表等
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2020年11月30日現在
(米ドル(USD)で表示)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
固定利付債
PRECISION DRILLING 5.25% 15/11/24
USD 275,000 193,188 178,750 0.08
CENOVUS ENERGY 6.7500% 15/11/39 82,500 148,341 0.06
USD 125,000
275,688 327,091 0.14
カナダ合計 275,688 327,091 0.14
ケイマン諸島
固定利付債
TRANSOCEAN INC 6.8000% 15/03/38 9,458 3,506 0.00
USD 13,000
9,458 3,506 0.00
ケイマン諸島合計 9,458 3,506 0.00
フランス
固定利付債
ALTICE FRANCE 8.1250% 01/02/27 822,916 882,000 0.37
USD 800,000
822,916 882,000 0.37
フランス合計 822,916 882,000 0.37
リベリア
固定利付債
ROYAL CARIBBEAN 5.2500% 15/11/22
USD 300,000 270,000 295,500 0.13
ROYAL CARIBBEAN 3.7000% 15/03/28 273,813 286,406 0.12
USD 325,000
543,813 581,906 0.25
リベリア合計 543,813 581,906 0.25
ルクセンブルグ
固定利付債
TELECOM ITALIA CAP 6% 30/09/34
USD 450,000 461,854 532,336 0.23
TELECOM ITALIA CAP 7.2% 18/07/36
USD 25,000 27,688 32,000 0.01
(*)
INTELSAT LUX 8.125% 01/06/23
311,072 16,313 0.01
USD 375,000
800,614 580,649 0.25
ルクセンブルグ合計 800,614 580,649 0.25
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 188,750 219,836 0.09
USD 200,000
188,750 219,836 0.09
スイス合計 188,750 219,836 0.09
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
イギリス
変動利付債
BARCLAYS PLC FRN 15/09/69
USD 400,000 360,800 446,000 0.19
BARCLAYS PLC FRN 15/12/69 200,000 214,600 0.09
USD 200,000
560,800 660,600 0.28
イギリス合計 560,800 660,600 0.28
アメリカ合衆国
ステップ・アップ/ダウン債
CRESTWOOD MID 6.25% 01/04/23 200,000 200,000 0.08
USD 200,000
200,000 200,000 0.08
固定利付債
SPRINT CAP CORP 8.7500% 15/03/32
USD 1,215,000 1,418,283 1,868,062 0.80
TRANSDIGM INC 5.5000% 15/11/27
USD 1,325,000 1,324,999 1,367,399 0.59
DIEBOLD INC 8.5% 15/04/24
USD 900,000 830,812 898,865 0.39
SPRINT CORP 7.875% 15/09/23
USD 600,000 595,220 691,499 0.30
EMBARQ CORP 7.995% 01/06/36
USD 575,000 577,221 690,689 0.29
TENET HEALTHCARE 6.75% 15/06/23
USD 625,000 603,688 671,874 0.28
FREEPORT-MCMORAN 5.45% 15/03/43
USD 500,000 454,980 623,139 0.26
GENWORTH HOLDING 4.8000% 15/02/24
USD 650,000 641,874 605,313 0.26
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30/09/24
USD 525,000 519,745 601,070 0.25
PBF LOGIST LP/FIN 6.875% 15/5/23
USD 625,000 629,500 593,750 0.25
BOYD GAMING CORP 6.375% 1/4/26
USD 550,000 563,150 572,000 0.24
SUMMIT MID HDGS 5.5% 15/08/22
USD 675,000 677,069 555,188 0.23
KENNEDY WILSON 5.875% 01/04/24
USD 500,000 499,248 505,000 0.21
TESLA INC 5.3000% 15/08/25
USD 475,000 418,930 494,297 0.21
GMAC LLC 8.0000% 01/11/31
USD 350,000 409,500 489,858 0.21
ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26
USD 525,000 482,217 483,000 0.20
L BRANDS 6.75% 01/07/36
USD 425,000 428,844 457,938 0.19
ALCOA INC 5.125% 01/10/24
USD 400,000 417,386 435,912 0.19
SPECTRUM BRANDS 6.125% 15/12/24
USD 425,000 425,000 433,500 0.18
NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26
USD 400,000 415,508 433,356 0.18
HCA INC 7.69% 15/06/25
USD 350,000 394,625 422,625 0.18
ENLINK MIDSTREAM 5.05% 01/04/45
USD 575,000 393,688 421,906 0.18
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/44
USD 325,000 296,556 411,531 0.17
FORD MOTOR CO 5.875% 02/08/21
USD 400,000 394,500 409,496 0.17
OCCIDENTAL PETE 3.1250% 15/02/22
USD 400,000 341,750 398,980 0.17
EQT MIDSTREAM PARTNERS 4% 01/08/24
USD 400,000 398,000 398,000 0.17
COMMERCIAL METALS 4.875% 15/05/23
USD 344,000 331,601 361,200 0.15
SUBURBAN PROPANE 5.5% 01/06/24
USD 350,000 350,000 357,000 0.15
TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27
USD 325,000 325,024 346,938 0.15
SPRINGLEAF FIN 8.2500% 01/10/23
USD 300,000 300,000 339,000 0.14
MPT OPER PARTNER 6.375% 01/03/24
USD 325,000 325,000 335,888 0.14
TRANSDIGM INC 6.5% 15/05/25
USD 325,000 331,625 331,500 0.14
MGIC INVESTMENT CORP 5.75% 15/08/23
USD 275,000 275,000 294,938 0.12
MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25
USD 250,000 255,095 284,375 0.12
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
EQT CORP 8.7500% 01/02/30
USD 225,000 174,375 284,063 0.12
AMERIGAS PART/FIN 5.75% 20/05/27
USD 250,000 249,625 281,250 0.12
TRI POINTE GROUP 5.8750% 15/06/24
USD 225,000 220,838 245,250 0.10
NAVIENT CORP 6.75% 25/06/25
USD 225,000 228,994 242,303 0.10
CLEARWAY ENERGY 5.7500% 15/10/25
USD 225,000 225,063 236,813 0.10
CONTINENTAL RES 4.9% 01/06/44
USD 250,000 182,969 232,188 0.10
APACHE CORP 4.3750% 15/10/28
USD 225,000 204,750 228,780 0.10
FORD MOTOR CRED 4.1340% 04/08/25
USD 200,000 164,000 206,942 0.09
CENTENE CORP 4.75% 15/01/25
USD 200,000 199,500 205,360 0.09
FORD MOTOR CRED 3.8150% 02/11/27
USD 200,000 168,500 201,458 0.08
COOPER STANDARD 5.625% 15/11/26
USD 250,000 250,000 200,000 0.08
APACHE CORP 4.7500% 15/04/43
USD 200,000 154,000 196,000 0.08
DELTA AIR LINES 2.9000% 28/10/24
USD 200,000 159,000 191,543 0.08
OCCIDENTAL PETE 7.5000% 01/05/31
USD 175,000 125,617 183,969 0.08
TRANSDIGM INC 6.3750% 15/06/26
USD 175,000 150,063 181,125 0.08
COEUR MINING INC 5.8750% 01/06/24
USD 150,000 150,000 150,375 0.06
ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44
USD 200,000 168,844 148,000 0.06
ALCOA INC 5.95% 01/02/37
USD 125,000 125,889 147,391 0.06
CINEMARK USA 5.125% 15/12/22
USD 140,000 141,250 134,050 0.06
TENNECO INC 5% 15/07/26
USD 150,000 143,375 133,500 0.06
SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28
USD 100,000 110,250 129,250 0.05
GENWORTH FINANCIAL 7.625% 24/09/21
USD 125,000 129,000 125,438 0.05
CONTINENTAL RES 4.5% 15/04/23
USD 121,000 104,731 124,025 0.05
CALLON PETROLEUM 6.1250% 01/10/24
USD 300,000 298,928 118,500 0.05
TRIUMPH GROUP 7.7500% 15/08/25
USD 125,000 125,000 108,750 0.05
DCP MIDSTREAM OP 3.875% 15/03/23
USD 100,000 101,375 102,500 0.04
ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47
USD 125,000 109,464 93,099 0.04
GEO GROUP INC 6% 15/04/26
USD 125,000 120,000 92,656 0.04
OCCIDENTAL PETE 3.4000% 15/04/26
USD 100,000 83,000 89,500 0.04
CENTURLINK INC 5.8% 15/03/22
USD 75,000 73,938 78,281 0.03
SUMMIT MID HDGS 5.75% 15/04/25
USD 100,000 100,000 62,500 0.03
CF INDUSTRIES INC 5.15% 15/03/34
USD 50,000 45,313 60,414 0.03
HCA INC 5.875% 15/02/26
USD 50,000 51,281 57,500 0.02
HOWMET AEROSPACE 5.9000% 01/02/27
USD 50,000 52,563 57,375 0.02
UNITED RENTALS 5.5% 15/05/27
USD 50,000 50,688 53,625 0.02
CINEMARK USA 4.875% 01/06/23
USD 50,000 48,750 47,328 0.02
OCCIDENTAL PETE 4.1000% 15/02/47
USD 50,000 27,250 39,236 0.02
CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25
USD 25,000 25,000 24,813 0.01
UNITED CONTINENTAL 5% 01/02/24
USD 25,000 17,375 24,313 0.01
ENLINK MIDSTREAM 4.4% 01/04/24
USD 25,000 24,031 24,093 0.01
CLIFFS NATURAL R 6.2500% 01/10/40
USD 25,000 19,625 22,000 0.01
GEO GROUP INC/T 5.8750% 15/10/24
USD 25,000 20,625 20,269 0.01
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
BILL BARRETT CORP 7% 15/10/22 21,313 10,000 0.00
USD 25,000
22,391,790 24,180,911 10.21
10.29
アメリカ合衆国合計 22,591,790 24,380,911
公認の証券取引所への上場を認可された
25,793,829 27,636,499 11.67
譲渡性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
VIRGIN AU HLD 8.1250% 15/11/24 100,000 8,125 0.00
USD 100,000
100,000 8,125 0.00
オーストラリア合計 100,000 8,125 0.00
オーストリア
固定利付債
JBS INVSTMNTS 7.0000% 15/01/26 203,000 215,440 0.09
USD 200,000
203,000 215,440 0.09
オーストリア合計 203,000 215,440 0.09
バミューダ
その他の債券
DIGICEL 0.5 PIK 01/04/24 407,951 251,419 0.11
USD 317,248
407,951 251,419 0.11
固定利付債
FLY LEASING LTD 5.2500% 15/10/24
USD 1,000,000 800,001 865,100 0.37
VIK CRUISES L 5.8750% 15/09/27
USD 408,000 313,161 386,580 0.16
VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25 175,000 168,000 0.07
USD 175,000
1,288,162 1,419,680 0.60
バミューダ合計 1,696,113 1,671,099 0.71
カナダ
PIK証券
ALBERTA /ALGOMA PIK 14% 13/02/20 442,367 0 0.00
USD 490,644
442,367 0 0.00
固定利付債
VRX ESCROW 6.125% 15/4/25
USD 1,150,000 993,875 1,183,004 0.50
VALEANT PHARM 9.0000% 15/12/25
USD 925,000 930,362 1,012,875 0.43
BAFFINLAND IR 8.7500% 15/07/26
USD 600,000 610,564 630,000 0.27
FIRST QUANTUM MIN 7.5% 01/04/25
USD 400,000 389,750 415,500 0.18
BOMBARDIER IN 7.8750% 15/04/27
USD 475,000 471,419 404,800 0.17
BOMBARDIER INC 6% 15/10/22
USD 425,000 390,647 402,263 0.17
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
カナダ (続き)
固定利付債 (続き)
BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27
USD 325,000 323,219 357,500 0.15
BAUSCH HEALTH 7.2500% 30/05/29
USD 300,000 286,000 331,485 0.14
TELESAT CANAD 6.5000% 15/10/27
USD 275,000 268,976 283,250 0.12
FAIRSTONE FIN 7.8750% 15/07/24
USD 250,000 248,710 264,375 0.11
BOMBARDIER IN 8.7500% 01/12/21
USD 250,000 201,250 256,238 0.11
CENOVUS ENERGY 5.3750% 15/07/25
USD 225,000 225,000 247,469 0.10
BAUSCH HEALTH 7.0000% 15/01/28
USD 200,000 200,000 216,000 0.09
PARKLAND FUEL 5.8750% 15/07/27
USD 200,000 200,000 215,250 0.09
1011778 BC UL 4.3750% 15/01/28
USD 200,000 200,000 206,500 0.09
FIRST QUANTUM MIN 7.25% 01/04/23
USD 200,000 205,000 204,000 0.09
CLARIOS GLOBA 8.5000% 15/05/27
USD 175,000 175,242 188,650 0.08
BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25
USD 200,000 202,250 171,500 0.07
MEG ENERGY CORP 7% 31/03/24
USD 119,000 116,620 119,000 0.05
MASONITE INTL 5.3750% 01/02/28
USD 100,000 100,000 106,616 0.05
PARKLAND FUEL 6.0000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 105,250 0.04
MASONITE INTL 5.7500% 15/09/26
USD 100,000 100,000 104,750 0.04
BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27
USD 75,000 75,000 80,625 0.03
NOVA CHEMICALS CORP 5% 01/05/25
USD 75,000 71,969 77,625 0.03
PRECISION DRI 7.1250% 15/01/26
USD 100,000 100,000 66,000 0.03
PRECISION DRILL 7.7500% 15/12/23
USD 50,000 50,000 38,250 0.02
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/68
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/69
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
(*)
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 31/12/49 200,000 0 0.00
USD 200,000
7,435,853 7,688,775 3.25
3.25
カナダ合計 7,878,220 7,688,775
ケイマン諸島
その他の債券
TRANSOCEAN 5.8750% 15/01/24
USD 300,000 238,483 185,445 0.08
TRANSOCEAN SE 5.3750% 15/05/23
USD 175,000 167,395 131,130 0.06
TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27
USD 125,000 124,063 105,000 0.04
77,415 74,100 0.03
TRANSOCEAN 6.1250% 01/08/25
USD 100,000
607,356 495,675 0.21
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
ケイマン諸島 (続き)
固定利付債
GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24
USD 1,735,719 1,693,843 1,536,112 0.65
PARK AEROSPACE HDG 5.25% 15/08/22
USD 225,000 199,688 235,276 0.10
AVOLON HDGS 3.9500% 01/07/24
USD 150,000 126,375 152,870 0.06
AVOLON HDGS 5.2500% 15/05/24
USD 100,000 100,000 105,443 0.04
SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25 302,000 101,250 0.04
USD 300,000
2,421,906 2,130,951 0.89
ケイマン諸島合計 3,029,262 2,626,626 1.10
フランス
固定利付債
400,000 418,000 0.18
ALTICE FRANCE 5.5000% 15/01/28
USD 400,000
400,000 418,000 0.18
フランス合計 400,000 418,000 0.18
アイルランド
固定利付債
ARDAGH PKG FI 5.2500% 15/08/27
USD 250,000 251,354 261,687 0.11
AERCAP IRELAND 6.5000% 15/07/25 148,385 172,894 0.07
USD 150,000
399,739 434,581 0.18
アイルランド合計 399,739 434,581 0.18
イタリア
固定利付債
F-BRASILE SPA/F 7.3750% 15/08/26 200,000 183,000 0.08
USD 200,000
200,000 183,000 0.08
イタリア合計 200,000 183,000 0.08
ルクセンブルグ
PIK証券
400,000 420,000 0.18
ARD FINANCE SA PIK 30/06/27
USD 400,000
400,000 420,000 0.18
固定利付債
(*)
INTELSAT JACK 9.7500% 15/07/25
USD 800,000 803,797 568,000 0.24
ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26
USD 400,000 400,000 420,400 0.18
JBS USA/FOOD/ 5.5000% 15/01/30
USD 350,000 350,000 393,435 0.17
CAMELOT FINAN 4.5000% 01/11/26
USD 300,000 300,000 313,875 0.13
CONS ENERGY F 6.5000% 15/05/26
USD 300,000 300,000 286,500 0.12
FOUR FINANCE SA 10.75% 01/05/22
USD 200,000 200,000 158,750 0.07
MALLINCKRODT FIN 5.625% 15/10/23
USD 175,000 175,000 54,250 0.02
42,250 15,500 0.01
MALLINCKRODT FIN 5.75% 1/8/22
USD 50,000
2,571,047 2,210,710 0.94
ルクセンブルグ合計 2,971,047 2,630,710 1.12
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
マルタ
固定利付債
558,629 600,000 0.25
VISTAJET MAL 10.5000% 01/06/24
USD 600,000
558,629 600,000 0.25
マルタ合計 558,629 600,000 0.25
オランダ
PIK証券
ALPHA 2 BV PIK 01/06/23 165,347 168,253 0.07
USD 167,000
165,347 168,253 0.07
固定利付債
CONSTELLIUM NV 6.625% 01/03/25
USD 500,000 506,562 515,800 0.22
ZIGGO BV 4.8750% 15/01/30
USD 200,000 200,000 210,500 0.09
ALPHA 3 BV US BID 6.25% 01/02/25
USD 200,000 200,000 203,500 0.09
ZIGGO 6.0000% 15/01/27
USD 150,000 148,800 157,875 0.07
OI EUROPEAN G 4.0000% 15/03/23
USD 150,000 143,250 153,750 0.07
EAGLE INT/RUY 7.5000% 01/05/25 150,000 130,500 0.06
USD 150,000
1,348,612 1,371,925 0.60
オランダ合計 1,513,959 1,540,178 0.67
イギリス
変動利付債
630,373 706,821 0.30
VODAFONE GROUP FRN 04/04/79
USD 575,000
630,373 706,821 0.30
固定利付債
ALGECO FIN 2 10.0000% 15/08/23
USD 400,000 376,031 405,000 0.17
TRONOX FINANC 5.7500% 01/10/25
USD 325,000 327,594 333,938 0.14
EG GLOBAL 8.5000% 30/10/25
USD 200,000 200,000 215,490 0.09
TRANSDIGM UK HLD 6.8750% 15/05/26
USD 200,000 195,250 212,740 0.09
EG GLOBAL 6.7500% 07/02/25
USD 200,000 200,000 207,000 0.09
200,000 189,250 0.08
NMG FINCO PLC 5.7500% 01/08/22
USD 200,000
1,498,875 1,563,418 0.66
イギリス合計 2,129,248 2,270,239 0.96
アメリカ合衆国
コール型ワラント
4,316 4,956 0.00
USD 1,166 DENBURY-CW25
4,316 4,956 0.00
変動利付債
BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49
USD 800,000 800,000 905,639 0.39
JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49
USD 600,000 600,000 584,992 0.25
ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65
USD 800,000 576,000 478,000 0.20
CITIGROUP INC FRN 29/05/49
USD 400,000 400,000 412,000 0.17
CITIGROUP INC FRN 30/07/69
USD 400,000 380,500 408,620 0.17
GOLDMAN SACHS GP FRN 10/08/69
USD 250,000 251,422 261,250 0.11
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
変動利付債 (続き)
GOLDMAN SACHS FRN 31/12/49
USD 225,000 225,656 224,213 0.09
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 175,000 176,375 199,500 0.08
JPMORGAN CHASE FRN 01/08/69
USD 175,000 175,000 178,553 0.08
BANK OF AMERICA FRN 29/12/49
USD 150,000 150,000 172,337 0.07
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/69
USD 125,000 125,000 132,250 0.06
BANK OF AMER CRP FRN 15/09/69 25,000 27,997 0.01
USD 25,000
3,884,953 3,985,351 1.68
普通株式
(**)
HEXION HOLDINGS
-- 27,387 1,433,217 357,948 0.15
(**)
WARREN RESOURCES INC
-- 7,489 964,715 7,489 0.00
(**)
NINE POINT ENERGY HDG DUMMY
-- 4,873 225,000 4,873 0.00
(**)
CLOUD PEAK ENERG
0 0 0.00
-- 410
2,622,932 370,310 0.15
その他の債券
UNTD AIR 20-1 5.8750% 15/10/27 125,000 132,500 0.06
USD 125,000
125,000 132,500 0.06
PIK証券
(*)
TOPS HLDNG II ESC PIK 15/06/18
518,760 0 0.00
USD 524,000
518,760 0 0.00
ステップ・アップ/ダウン債
(*)
MERISANT WORLDWIDE STUP 15/5/14
1,197,625 0 0.00
USD 2,050,000
1,197,625 0 0.00
固定利付債
FORD MOTOR CO 9.0000% 22/04/25
USD 1,275,000 1,434,124 1,549,379 0.66
GOLDEN NUGGET 6.7500% 15/10/24
USD 1,150,000 1,019,482 1,125,562 0.47
KRAFT HEINZ F 4.8750% 01/10/49
USD 975,000 950,890 1,097,791 0.45
NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24
USD 1,025,000 1,015,518 1,071,124 0.44
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26
USD 950,000 955,457 997,974 0.42
CSC HOLDINGS 5.7500% 15/01/30
USD 825,000 821,185 895,083 0.38
VIPER ENERGY 5.3750% 01/11/27
USD 825,000 850,063 875,283 0.37
FORD MOTOR CRED 5.1130% 03/05/29
USD 800,000 680,687 865,959 0.37
CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25
USD 850,000 828,707 864,874 0.37
TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26
USD 800,000 812,234 849,399 0.36
DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29
USD 800,000 816,405 847,295 0.36
KRAFT HEINZ FOOD 4.3750% 01/06/46
USD 750,000 706,397 799,610 0.34
ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 15/05/26
USD 750,000 741,531 781,874 0.33
ICAHN ENTER/FIN 4.7500% 15/09/24
USD 750,000 752,499 772,499 0.33
CAPITOL INV 10.0000% 01/08/24
USD 700,000 723,249 745,499 0.32
OCCIDENTAL PETE 6.3750% 01/09/28
USD 725,000 690,563 739,137 0.31
GOODYEAR TIRE 9.5000% 31/05/25
USD 650,000 654,375 732,465 0.31
GOLDEN NUGGET 8.7500% 01/10/25
USD 725,000 748,965 729,530 0.31
STAPLES INC 10.7500% 15/04/27
USD 775,000 785,250 729,468 0.31
BWAY HDGS CO 7.25% 15/04/25
USD 725,000 667,757 727,682 0.31
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
NETFLIX INC 4.8750% 15/06/30
USD 625,000 646,846 722,593 0.31
HCA INC 5.6250% 01/09/28
USD 600,000 642,354 702,749 0.30
WPX ENERGY INC 5.8750% 15/06/28
USD 650,000 638,625 700,374 0.30
CCO HOLDINGS 4.7500% 01/03/30
USD 650,000 656,688 688,999 0.29
FREEPORT-MCMORAN 4.2500% 01/03/30
USD 625,000 621,000 678,124 0.29
IRON MOUNTAIN 4.8750% 15/09/29
USD 650,000 624,375 673,074 0.29
CNX RESOURCES 7.2500% 14/03/27
USD 625,000 645,000 660,937 0.28
KRAFT HEINZ FOOD 4.6250% 30/01/29
USD 575,000 624,188 659,602 0.28
GATEWAY CASINO 8.25% 01/03/24
USD 725,000 652,500 656,276 0.28
HILLMAN GROUP INC 6.375% 15/7/22
USD 650,000 630,750 645,092 0.27
COMPASS MINERALS 4.875% 15/7/24
USD 625,000 625,000 643,749 0.27
LAREDO PETROLEUM 9.5000% 15/01/25
USD 925,000 672,313 642,875 0.27
SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27
USD 600,000 600,000 642,750 0.27
(*)
FRONTIER COMM 10.5% 15/09/22
USD 1,300,000 1,081,868 640,250 0.27
SLM CORP 6.125% 25/03/24
USD 575,000 569,722 608,063 0.26
ALLIED UNIVER 6.6250% 15/07/26
USD 550,000 561,500 591,250 0.25
SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26
USD 500,000 500,104 573,750 0.24
PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27
USD 550,000 470,313 558,052 0.24
CSC HOLDINGS 7.5000% 01/04/28
USD 500,000 563,750 556,875 0.23
ALLIED UNIVER 9.7500% 15/07/27
USD 500,000 495,204 552,500 0.23
ARGOS MERGER 7.1250% 15/03/23
USD 550,000 534,875 543,098 0.23
HUB INTL LTD 7.0000% 01/05/26
USD 513,000 516,310 535,444 0.23
DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24
USD 500,000 462,083 531,850 0.23
STAPLES INC 7.5000% 15/04/26
USD 525,000 445,500 529,373 0.22
GRANITE US H 11.0000% 01/10/27
USD 475,000 434,793 522,500 0.22
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/12/27
USD 500,000 520,000 521,250 0.22
EXTERRAN SOL/FI 8.1250% 01/05/25
USD 625,000 621,250 506,250 0.21
INDIGO NAT RE 6.8750% 15/02/26
USD 500,000 470,445 505,000 0.21
DAE FUNDING 4.5000% 01/08/22
USD 500,000 500,150 504,375 0.21
CENTENE CORP 3.0000% 15/10/30
USD 475,000 475,938 499,938 0.21
CRESTWOOD MID 5.6250% 01/05/27
USD 500,000 503,125 480,000 0.20
TRIDENT TPI H 9.2500% 01/08/24
USD 450,000 419,290 479,250 0.20
TARGA RES PRTNRS 5.0000% 15/01/28
USD 450,000 454,500 469,125 0.20
OCCIDENTAL PETE 2.9000% 15/08/24
USD 500,000 374,127 466,105 0.20
UBER TECHNOLO 7.5000% 15/09/27
USD 425,000 434,994 463,781 0.20
SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28
USD 400,000 416,545 459,000 0.19
POST HLDGS 5.75% 01/03/27
USD 431,000 449,548 453,628 0.19
MGIC INVT CORP 5.2500% 15/08/28
USD 425,000 441,250 453,156 0.19
POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28
USD 425,000 425,000 452,094 0.19
FORD MOTOR CO 8.5000% 21/04/23
USD 400,000 400,000 448,380 0.19
CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29
USD 400,000 412,917 447,124 0.19
NOVELIS CORP 5.875% 30/09/26
USD 425,000 421,844 445,719 0.19
MOHEGAN TRIBAL 7.875% 15/10/24
USD 450,000 455,937 445,500 0.19
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
OCCIDENTAL PETE 6.6250% 01/09/30
USD 425,000 425,000 443,887 0.19
MTS SYSTEMS C 5.7500% 15/08/27
USD 425,000 402,125 442,000 0.19
NETFLIX INC 5.3750% 15/11/29
USD 370,000 390,306 441,799 0.19
KRAFT HEINZ F 4.6250% 01/10/39
USD 400,000 376,000 441,057 0.19
GRAY TELE INC 7.0000% 15/05/27
USD 400,000 403,000 441,000 0.19
ACRISURE LLC 7.0000% 15/11/25
USD 425,000 425,000 435,625 0.18
CNX MID PART/ 6.5000% 15/03/26
USD 425,000 408,000 431,375 0.18
JBS USA/FOOD/ 6.5000% 15/04/29
USD 375,000 381,563 428,441 0.18
GRIFFON CORP 5.7500% 01/03/28
USD 400,000 400,125 424,000 0.18
BERRY GLOBAL 4.8750% 15/07/26
USD 400,000 399,684 423,000 0.18
TMS INTL HOLD 7.2500% 15/08/25
USD 425,000 393,000 419,688 0.18
TENET HEALTHC 5.1250% 01/11/27
USD 400,000 404,480 417,000 0.18
MGM RESORTS 4.7500% 15/10/28
USD 400,000 400,000 416,500 0.18
ESH HOSPITALITY 5.25% 01/05/25
USD 400,000 385,000 409,500 0.17
WERNER LP/INC 8.7500% 15/07/25
USD 425,000 425,000 408,000 0.17
HARLAND CLARKE 8.375% 15/08/22
USD 400,000 411,875 407,500 0.17
WYNN LAS VEGAS 5.5% 01/03/25
USD 400,000 375,000 406,000 0.17
MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26
USD 475,000 460,750 404,938 0.17
JACOBS ENTERT 7.8750% 01/02/24
USD 400,000 407,750 401,000 0.17
TPC GROUP IN 10.5000% 01/08/24
USD 500,000 501,875 400,000 0.17
FREEPORT-MCMORAN 4.1250% 01/03/28
USD 375,000 375,000 394,688 0.17
CHOBANI LLC/FIN 7.5% 15/04/25
USD 375,000 375,000 391,875 0.17
FXI HOLDINGS 12.2500% 15/11/26
USD 346,000 339,891 390,115 0.16
HILTON DOMESTIC 5.1250% 01/05/26
USD 375,000 374,975 387,188 0.16
NEW ENTERPRIS 6.2500% 15/03/26
USD 375,000 361,813 386,719 0.16
FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25
USD 375,000 346,500 382,500 0.16
CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29
USD 350,000 346,642 382,011 0.16
TENET HEALTHC 4.6250% 15/07/24
USD 375,000 366,000 381,563 0.16
OCCIDENTAL PETE 5.8750% 01/09/25
USD 375,000 375,000 376,875 0.16
MGM RESORTS 6.7500% 01/05/25
USD 350,000 346,500 375,699 0.16
CENTURY COMMUNIT 6.7500% 01/06/27
USD 350,000 350,000 375,375 0.16
SELECT MEDICA 6.2500% 15/08/26
USD 350,000 362,875 373,625 0.16
BRAND ENERGY 8.5000% 15/07/25
USD 375,000 386,309 373,125 0.16
EQT CORP 3.9000% 01/10/27
USD 375,000 349,000 372,169 0.16
ENVISION HEAL 8.7500% 15/10/26
USD 625,000 623,402 370,550 0.16
DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25
USD 400,000 390,490 368,000 0.16
CITGO HOLDING 9.2500% 01/08/24
USD 425,000 427,013 367,625 0.16
DIAMOND SPORT 5.3750% 15/08/26
USD 475,000 476,098 365,726 0.16
H&E EQUIPMENT 5.6250% 01/09/25
USD 350,000 354,250 365,540 0.15
KRATON POLYMERS 7% 15/04/25
USD 350,000 350,000 361,375 0.15
MURPHY OIL CORP 5.8750% 01/12/27
USD 400,000 400,000 356,000 0.15
VERSCEND ESCR 9.7500% 15/08/26
USD 325,000 322,752 355,063 0.15
MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27
USD 327,000 351,913 350,299 0.15
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通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23
USD 500,000 406,493 346,250 0.15
MPT OP PTNR/FINL 4.6250% 01/08/29
USD 325,000 309,125 345,605 0.15
NETFLIX INC 6.3750% 15/05/29
USD 275,000 275,000 345,125 0.15
GO DADDY OP/F 5.2500% 01/12/27
USD 325,000 327,250 342,063 0.14
OCCIDENTAL PETE 8.8750% 15/07/30
USD 300,000 321,750 340,500 0.14
TOWNSQUARE MEDIA 6.5% 01/04/23
USD 350,000 350,000 339,500 0.14
CHENIERE ENERGYP 4.5000% 01/10/29
USD 325,000 325,000 338,657 0.14
BOYD GAMING COR 6.0000% 15/08/26
USD 325,000 325,599 338,406 0.14
NEWELL RUBBERMAI 6.0000% 01/04/46
USD 275,000 286,859 338,250 0.14
HOSPITALITY PROP 5.2500% 15/02/26
USD 350,000 321,000 337,750 0.14
KAISER ALUMIN 4.6250% 01/03/28
USD 325,000 299,813 335,163 0.14
PLASTIPAK HOL 6.2500% 15/10/25
USD 325,000 290,500 334,344 0.14
ASP AMC MERGER SUB 8% 15/05/25
USD 400,000 399,676 334,000 0.14
NETFLIX INC 5.8750% 15/11/28
USD 275,000 280,778 331,031 0.14
SIRIUS XM RAD 5.5000% 01/07/29
USD 300,000 300,993 329,250 0.14
WESTERN MIDSTRM 4.1000% 01/02/25
USD 325,000 285,438 328,250 0.14
NCR CORP 6.1250% 01/09/29
USD 300,000 300,000 326,235 0.14
PATRICK INDS 7.5000% 15/10/27
USD 300,000 300,000 325,500 0.14
LADDER CAP FIN 5.25% 15/03/22
USD 325,000 325,000 324,188 0.14
QORVO INC 4.3750% 15/10/29
USD 300,000 305,625 322,500 0.14
VECTOR GROUP 10.5000% 01/11/26
USD 300,000 298,876 321,750 0.14
SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27
USD 300,000 300,000 318,774 0.13
NCR CORP 5.7500% 01/09/27
USD 300,000 300,000 315,750 0.13
GOLDEN ENTERT 7.6250% 15/04/26
USD 300,000 300,375 310,500 0.13
USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26
USD 300,000 300,813 310,410 0.13
ASSUREDPARTNE 7.0000% 15/08/25
USD 300,000 300,000 309,750 0.13
DAE FUNDING 5.0000% 01/08/24
USD 300,000 300,292 308,250 0.13
PILGRIM'S PRI 5.75% 15/03/25
USD 300,000 301,875 307,875 0.13
BOYD GAMING CORP 4.7500% 01/12/27
USD 300,000 300,000 304,860 0.13
FERRELLGAS PART 6.75% 15/01/22
USD 325,000 328,824 303,875 0.13
OWENS-BROCKWAY 6.375% 15/08/25
USD 275,000 275,000 303,875 0.13
CLEAR CHNL WO 5.1250% 15/08/27
USD 300,000 300,000 302,985 0.13
UNIVISION COMM 5.125% 15/02/25
USD 300,000 292,500 301,875 0.13
CARPENTER TECH 6.3750% 15/07/28
USD 275,000 275,000 301,873 0.13
PG&E CORP 5.2500% 01/07/30
USD 275,000 275,000 299,750 0.13
MIDAS INT HOLD 7.875% 01/10/22
USD 350,000 345,500 297,500 0.13
HILCORP ENERG 6.2500% 01/11/28
USD 300,000 294,563 297,000 0.13
OCCIDENTAL PETE 3.4500% 15/07/24
USD 325,000 288,438 296,563 0.13
SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27
USD 300,000 300,000 294,750 0.12
PG&E CORP 5.0000% 01/07/28
USD 275,000 275,000 293,563 0.12
BUILDERS FIRS 6.7500% 01/06/27
USD 270,000 273,038 291,600 0.12
FORESTAR GROU 8.0000% 15/04/24
USD 275,000 275,000 289,438 0.12
TALEN ENERGY 7.2500% 15/05/27
USD 275,000 274,063 288,750 0.12
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通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
USA PART/USA FIN 6.8750% 01/09/27
USD 275,000 276,500 287,980 0.12
UNITED RENTAL NA 3.8750% 15/02/31
USD 275,000 275,000 287,719 0.12
SONIC AUTOMOTIVE 6.1250% 15/03/27
USD 275,000 275,000 287,375 0.12
CENTURY COMMUNIT 5.8750% 15/07/25
USD 275,000 275,000 286,868 0.12
HOSPITALITY PROP 4.3500% 01/10/24
USD 300,000 279,250 286,650 0.12
SOLERA LLC/FIN 10.5% 01/03/24
USD 275,000 281,600 286,000 0.12
IRB HOLDING C 6.7500% 15/02/26
USD 275,000 275,745 285,340 0.12
XPO LOGISTICS 6.125% 01/09/23
USD 279,000 282,756 284,162 0.12
SERVICE CORP 3.3750% 15/08/30
USD 275,000 275,000 281,875 0.12
MURPHY OIL CORP 5.7500% 15/08/25
USD 300,000 304,688 280,500 0.12
(*)
PACIFIC GAS&ELEC 4.9500% 01/07/50
USD 237,500 193,377 280,171 0.12
VECTOR GROUP LTD 6.125% 01/02/25
USD 275,000 275,000 278,438 0.12
L BRANDS INC 7.5000% 15/06/29
USD 250,000 253,438 275,718 0.12
EW SCRIPPS CO 5.125% 15/05/25
USD 275,000 277,438 273,625 0.12
MATCH GROUP I 5.6250% 15/02/29
USD 250,000 255,651 272,500 0.12
NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29
USD 250,000 267,452 272,500 0.12
WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48
USD 300,000 237,250 268,500 0.11
HILLENBRAND INC 5.7500% 15/06/25
USD 250,000 255,813 267,813 0.11
WESTERN MIDSTRM 5.0500% 01/02/30
USD 250,000 212,188 266,250 0.11
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/07/24
USD 250,000 250,000 263,050 0.11
VINE OIL & GA 9.7500% 15/04/23
USD 325,000 325,000 261,625 0.11
RADIAN GROUP INC 4.5000% 01/10/24
USD 250,000 250,000 260,000 0.11
LAMAR MEDIA CORP 4.0000% 15/02/30
USD 250,000 257,500 260,000 0.11
HCA INC 3.5000% 01/09/30
USD 250,000 250,000 258,537 0.11
TALEN ENERGY 10.5000% 15/01/26
USD 325,000 310,518 258,473 0.11
CENTENE CORP 4.7500% 15/01/25
USD 250,000 257,188 256,700 0.11
(*)
PACIFIC GAS&ELEC 4.5500% 01/07/30
USD 225,000 173,178 256,663 0.11
IHEARTCOMMUNI 4.7500% 15/01/28
USD 250,000 250,000 252,500 0.11
LAMAR MEDIA CORP 3.7500% 15/02/28
USD 250,000 250,000 252,500 0.11
ENTERPRISE D 12.0000% 15/07/24
USD 225,000 218,250 252,000 0.11
WYNN LAS VEGAS 5.25% 15/05/27
USD 250,000 233,438 251,875 0.11
CLEVELAND-CLIFF 5.8750% 01/06/27
USD 250,000 240,313 249,325 0.11
DIAMOND SPORT 6.6250% 15/08/27
USD 425,000 426,844 245,416 0.10
NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26
USD 225,000 225,000 241,313 0.10
NEXSTAR ESCRO 5.6250% 15/07/27
USD 225,000 229,388 239,906 0.10
COMSTOCK RE INC 9.7500% 15/08/26
USD 225,000 213,000 238,005 0.10
VISTRA OPERAT 5.0000% 31/07/27
USD 225,000 227,531 236,531 0.10
DUN & BRADST 10.2500% 15/02/27
USD 210,000 211,287 235,725 0.10
APACHE CORP 4.8750% 15/11/27
USD 225,000 225,000 235,676 0.10
SCIENTIFIC GA 7.0000% 15/05/28
USD 225,000 225,000 235,125 0.10
BEAZER HOMES USA 6.7500% 15/03/25
USD 225,000 224,813 233,719 0.10
TOPBUILD CORP 5.6250% 01/05/26
USD 225,000 232,232 232,594 0.10
CARDTRONICS INC 5.5% 01/05/25
USD 225,000 225,000 232,313 0.10
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通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
HOWMET AEROSPACE 6.8750% 01/05/25
USD 200,000 200,000 232,000 0.10
BY CROWN PARE 7.3750% 15/10/24
USD 225,000 227,713 229,151 0.10
NETFLIX INC 4.8750% 15/04/28
USD 200,000 223,250 228,500 0.10
ALBERTSONS COS 5.7500% 15/03/25
USD 220,000 220,000 227,612 0.10
AMERICAN AIR 5.0000% 01/06/22
USD 275,000 195,938 227,219 0.10
OCCIDENTAL PETE 2.7000% 15/08/22
USD 229,000 204,383 224,067 0.09
BEAZER HOMES USA 7.2500% 15/10/29
USD 200,000 200,000 224,000 0.09
SERVICE PROP 7.5000% 15/09/25
USD 200,000 200,000 222,959 0.09
FREEPORT-MCMORAN 4.6250% 01/08/30
USD 200,000 200,000 222,000 0.09
COMPASS MIN I 6.7500% 01/12/27
USD 200,000 200,000 220,380 0.09
KRAFT HEINZ FOOD 6.5000% 09/02/40
USD 165,000 195,216 219,116 0.09
TRI POINTE GROUP 5.2500% 01/06/27
USD 200,000 200,000 218,250 0.09
ENERGIZER HLD 7.7500% 15/01/27
USD 200,000 200,000 218,000 0.09
DISH DBS CORP 7.3750% 01/07/28
USD 200,000 200,000 217,500 0.09
TERRAFORM POW 4.7500% 15/01/30
USD 200,000 200,000 217,000 0.09
UNITED CONT HLDG 4.8750% 15/01/25
USD 225,000 168,750 216,826 0.09
TARGA RES PRT 5.5000% 01/03/30
USD 200,000 200,000 216,500 0.09
ALBERTSONS CO 5.8750% 15/02/28
USD 200,000 200,000 216,192 0.09
FORD MOTOR CRED 5.1250% 16/06/25
USD 200,000 200,000 215,940 0.09
HILTON DOMESTIC 4.8750% 15/01/30
USD 200,000 208,500 215,240 0.09
FREEPORT-MCMORAN 4.3750% 01/08/28
USD 200,000 200,000 213,710 0.09
PGT INNOVATIO 6.7500% 01/08/26
USD 200,000 201,594 213,000 0.09
ENDEAVOR ENER 5.7500% 30/01/28
USD 200,000 208,000 212,000 0.09
GRAHAM HOLDIN 5.7500% 01/06/26
USD 200,000 200,000 211,000 0.09
ALBERTSONS CO 4.6250% 15/01/27
USD 200,000 202,000 210,828 0.09
FLEX ACQUIS 7.8750% 15/07/26
USD 200,000 200,000 210,500 0.09
UNITED RENTAL NA 4.0000% 15/07/30
USD 200,000 198,000 210,500 0.09
IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/03/28
USD 200,000 185,000 210,000 0.09
FORD MOTOR CRED 4.5420% 01/08/26
USD 200,000 161,000 209,750 0.09
FORD MOTOR CO 9.6250% 22/04/30
USD 150,000 150,000 208,814 0.09
ASHTON WOODS 6.7500% 01/08/25
USD 200,000 200,000 208,500 0.09
ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27
USD 200,000 200,000 207,500 0.09
TITAN INTL INC 6.5000% 30/11/23
USD 225,000 225,000 205,875 0.09
COMMSCOPE FIN 5.5000% 01/03/24
USD 200,000 200,000 205,500 0.09
BCD ACQUISIT INC 9.625% 15/09/23
USD 200,000 200,000 205,444 0.09
WINDSTREAM ES 7.7500% 15/08/28
USD 200,000 200,000 202,740 0.09
VERITAS US 7.5% 01/02/23
USD 200,000 187,000 201,500 0.09
FORD MOTOR CRED 3.3750% 13/11/25
USD 200,000 200,000 200,750 0.08
VERITAS US 10.5% 01/02/24
USD 200,000 216,250 200,500 0.08
OCCIDENTAL PETE 6.4500% 15/09/36
USD 200,000 139,438 195,460 0.08
CENTURYLINK INC 6.75% 01/12/23
USD 175,000 173,375 194,084 0.08
ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26
USD 200,000 171,000 188,000 0.08
RADIAN GROUP INC 4.8750% 15/03/27
USD 175,000 176,625 185,500 0.08
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通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CORNERSTONE C 6.7500% 15/08/24
USD 200,000 195,125 185,500 0.08
SCHWEITZER-MA 6.8750% 01/10/26
USD 175,000 173,672 185,348 0.08
OCCIDENTAL PETE 5.5500% 15/03/26
USD 186,000 130,375 185,070 0.08
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/09/24
USD 175,000 175,000 185,063 0.08
UNIVAR SOLUTI 5.1250% 01/12/27
USD 175,000 175,000 184,471 0.08
SPX FLOW INC 5.875% 15/08/26
USD 175,000 175,000 182,656 0.08
VINE OIL & GA 8.7500% 15/04/23
USD 225,000 222,750 180,000 0.08
MERCER INTL INC 7.3750% 15/01/25
USD 175,000 175,000 179,412 0.08
NATHAN'S FAMO 6.6250% 01/11/25
USD 175,000 174,781 178,500 0.08
MPT OP PTNR/FINL 3.5000% 15/03/31
USD 175,000 175,000 178,273 0.08
KB HOME 6.8750% 15/06/27
USD 150,000 149,625 177,000 0.07
HUNT COS INC 6.2500% 15/02/26
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22
USD 171,000 147,988 172,710 0.07
PAR PHARMA IN 7.5000% 01/04/27
USD 158,000 157,538 170,640 0.07
TAYLOR MORRIS 5.7500% 15/01/28
USD 150,000 150,000 169,875 0.07
TERRAFORM POW 5.0000% 31/01/28
USD 150,000 150,000 167,625 0.07
SPRINGLEAF FIN 8.8750% 01/06/25
USD 150,000 150,000 167,250 0.07
SM ENERGY CO 6.6250% 15/01/27
USD 300,000 273,000 165,000 0.07
NUSTAR LOGISTICS 6.3750% 01/10/30
USD 150,000 150,000 162,750 0.07
OLIN CORP 5.6250% 01/08/29
USD 150,000 149,981 161,241 0.07
PRIME SEC/FIN 5.2500% 15/04/24
USD 150,000 150,000 159,000 0.07
WPX ENERGY INC 5.2500% 15/10/27
USD 150,000 150,000 158,250 0.07
STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28
USD 150,000 150,000 158,063 0.07
NUSTAR LOGISTICS 5.7500% 01/10/25
USD 150,000 150,000 157,875 0.07
ICAHN ENTER/FIN 5.2500% 15/05/27
USD 150,000 150,646 157,500 0.07
OLIN CORP 5.0000% 01/02/30
USD 150,000 127,875 157,268 0.07
TENNANT CO 5.6250% 01/05/25
USD 150,000 150,000 156,075 0.07
ALLEGHENY TECH 5.8750% 01/12/27
USD 150,000 132,000 156,000 0.07
VICI PROPERTI 4.2500% 01/12/26
USD 150,000 150,000 155,925 0.07
JAGGED PEAK ENE 5.8750% 01/05/26
USD 150,000 150,000 155,580 0.07
APACHE CORP 4.6250% 15/11/25
USD 150,000 150,000 155,250 0.07
ICAHN ENTER/FIN 6.3750% 15/12/25
USD 150,000 155,625 154,688 0.07
TENET HEALTHC 4.6250% 01/09/24
USD 150,000 150,000 154,125 0.07
FLEX ACQUISITION 6.875% 15/01/25
USD 150,000 150,000 153,702 0.07
KRAFT HEINZ FOOD 5.0000% 15/07/35
USD 125,000 136,963 147,628 0.06
RANGE RESOURCES 5.0000% 15/03/23
USD 150,000 135,375 146,625 0.06
DOWNSTREAM D 10.5000% 15/02/23
USD 150,000 149,883 144,000 0.06
TRI POINTE GROUP 5.7000% 15/06/28
USD 125,000 125,000 141,563 0.06
ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27
USD 150,000 150,000 138,563 0.06
CHS/COMMUNITY 8.1250% 30/06/24
USD 148,000 143,075 137,640 0.06
CLIFFS NATURAL R 5.7500% 01/03/25
USD 137,000 133,990 136,655 0.06
NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23
USD 125,000 124,996 135,938 0.06
TARGA RES PRTNRS 6.5000% 15/07/27
USD 125,000 126,094 135,313 0.06
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通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
SCIENTIFIC GA 7.2500% 15/11/29
USD 125,000 125,000 133,070 0.06
MATCH GROUP I 5.0000% 15/12/27
USD 125,000 125,563 132,188 0.06
STANDARD IND 5% 15/02/27
USD 125,000 124,375 131,094 0.06
CLEAR CHNL WORL 9.2500% 15/02/24
USD 128,000 128,000 128,120 0.05
TRANSMONTAIGE 6.1250% 15/02/26
USD 125,000 125,000 127,344 0.05
WYNN RESORTS 5.1250% 01/10/29
USD 125,000 125,000 127,188 0.05
MERCER INTL INC 6.5000% 01/02/24
USD 125,000 125,994 126,563 0.05
SINCLAIR TELE 5.5000% 01/03/30
USD 125,000 125,000 125,156 0.05
DONNELLEY FIN 8.25% 15/10/24
USD 113,000 113,174 120,063 0.05
GULFPORT ENERGY 6.0000% 15/10/24
USD 200,000 199,889 116,000 0.05
(*)
HERTZ CORP 6.0000% 15/01/28
USD 250,000 250,000 113,750 0.05
ACRISURE LLC 10.1250% 01/08/26
USD 100,000 100,000 113,250 0.05
K HOVNANIAN 13.5000% 01/02/26
USD 173,000 212,243 112,450 0.05
DELTA AIR LINES 7.3750% 15/01/26
USD 100,000 99,986 112,393 0.05
MATTEL INC 5.8750% 15/12/27
USD 100,000 99,203 110,377 0.05
OCCIDENTAL PETE 8.0000% 15/07/25
USD 100,000 100,000 109,655 0.05
SPRINGLEAF FIN 5.3750% 15/11/29
USD 100,000 100,000 109,250 0.05
HEXION INC 7.8750% 15/07/27
USD 100,000 100,536 107,250 0.05
VICI PROPERTI 4.6250% 01/12/29
USD 100,000 100,000 106,567 0.05
IHEARTCOMMUNICAT 6.3750% 01/05/26
USD 100,000 104,750 105,995 0.04
LAMAR MEDIA CORP 4.8750% 15/01/29
USD 100,000 100,000 105,580 0.04
MATTEL INC 6.7500% 31/12/25
USD 100,000 104,063 105,220 0.04
UNITED RENTAL NA 3.8750% 15/11/27
USD 100,000 100,000 105,150 0.04
SERVICE PROP 5.5000% 15/12/27
USD 100,000 100,000 104,223 0.04
JBS USA LLC 5.75% 15/06/25
USD 100,000 101,750 102,750 0.04
T-MOBILE USA INC 4.5000% 01/02/26
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
TALEN ENERGY 6.6250% 15/01/28
USD 100,000 100,000 102,250 0.04
CHENIERE ENERGY 5.2500% 01/10/25
USD 100,000 100,000 102,125 0.04
CEDAR FAIR LP 5.2500% 15/07/29
USD 100,000 100,000 101,500 0.04
TARGA RESOURCES 4.25% 15/11/23
USD 100,000 98,352 100,500 0.04
TRIDENT TPI H 6.6250% 01/11/25
USD 100,000 100,000 100,000 0.04
(*)
FRONTIER COMM 8.5000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 99,750 0.04
TRIUMPH GROUP 6.2500% 15/09/24
USD 100,000 100,000 97,000 0.04
DUN & BRADSTR 6.8750% 15/08/26
USD 90,000 90,000 96,413 0.04
HOSPITALITY PROP 4.9500% 01/10/29
USD 100,000 88,125 93,750 0.04
(*)
HERTZ CORP 7.1250% 01/08/26
USD 200,000 200,000 90,500 0.04
OCCIDENTAL PETE 3.5000% 15/08/29
USD 100,000 64,938 87,500 0.04
SPECTRUM BRAN 5.0000% 01/10/29
USD 75,000 75,000 81,000 0.03
NATIONSTAR MT 9.1250% 15/07/26
USD 75,000 75,000 80,438 0.03
MATTEL INC 5.4500% 01/11/41
USD 75,000 71,000 79,606 0.03
EQT CORP 5.0000% 15/01/29
USD 75,000 75,000 79,313 0.03
TENET HEALTHC 6.2500% 01/02/27
USD 75,000 75,000 78,563 0.03
SUNOCO LP/FIN 5.5000% 15/02/26
USD 75,000 75,000 77,766 0.03
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
NAVIENT CORP 6.625% 26/07/21
USD 75,000 75,000 76,688 0.03
UNITED CONT HLDG 4.2500% 01/10/22
USD 75,000 65,156 75,000 0.03
MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25
USD 66,000 71,775 71,280 0.03
CHS/COMMUNITY STUP 30/06/23
USD 75,000 71,250 70,875 0.03
OCCIDENTAL PETE 4.3000% 15/08/39
USD 75,000 41,250 61,875 0.03
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/01/26
USD 100,000 100,000 58,250 0.02
RADIAN GROUP INC 6.6250% 15/03/25
USD 50,000 50,000 55,375 0.02
UBER TECHNOLO 8.0000% 01/11/26
USD 50,000 54,100 54,063 0.02
EXELA INTER 10.0000% 15/07/23
USD 175,000 175,000 52,938 0.02
OCCIDENTAL PETE 6.9500% 01/07/24
USD 50,000 37,875 52,750 0.02
ACRISURE LLC 8.1250% 15/02/24
USD 50,000 51,323 52,401 0.02
COMMERCIAL METAL 5.7500% 15/04/26
USD 50,000 50,000 52,000 0.02
L BRANDS INC 5.2500% 01/02/28
USD 50,000 46,875 51,750 0.02
ASCEND LEARNI 6.8750% 01/08/25
USD 50,000 47,500 51,500 0.02
SCRIPPS ESCRO 5.8750% 15/07/27
USD 50,000 50,000 50,375 0.02
FORTRESS TRAN 6.7500% 15/03/22
USD 50,000 49,250 50,359 0.02
NAVIENT CORP 5.0000% 15/03/27
USD 50,000 50,000 49,625 0.02
CLEAVER-BROOK 7.8750% 01/03/23
USD 50,000 50,000 49,500 0.02
OCCIDENTAL PETE 6.2000% 15/03/40
USD 50,000 31,625 47,500 0.02
CARRIZO OIL&GAS INC 6.25% 15/04/23
USD 100,000 94,927 44,000 0.02
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/05/25
USD 50,000 50,000 29,000 0.01
FREEPORT-MCMORAN 5.0000% 01/09/27
USD 25,000 24,813 26,563 0.01
OCCIDENTAL PETE 7.8750% 15/09/31
USD 25,000 18,406 26,533 0.01
DISH DBS CORP 5.875% 15/07/22
USD 25,000 24,625 26,125 0.01
NRG YIELD OPERAT 5.0000% 15/09/26
USD 25,000 24,000 25,750 0.01
TARGA RESOURC 5.1250% 01/02/25
USD 25,000 25,000 25,656 0.01
CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26
USD 75,000 75,000 24,750 0.01
HOSPITALITY PROP 4.9500% 15/02/27
USD 25,000 22,250 23,844 0.01
HOSPITALITY PROP 4.3750% 15/02/30
USD 25,000 19,719 23,450 0.01
ANTERO MIDSTR 5.7500% 15/01/28
USD 25,000 25,000 22,500 0.01
NINE ENERGY S 8.7500% 01/11/23
USD 75,000 75,000 21,750 0.01
K HOVNANIAN E 5.0000% 01/02/40
USD 172,000 112,757 18,490 0.01
NIELSEN FIN LLC 5% 15/04/22
USD 18,000 18,000 18,000 0.01
(*)
FERRELLGAS 8.6250% 15/06/20
USD 100,000 96,000 15,000 0.01
BASIC ENERGY 10.7500% 15/10/23
USD 50,000 49,521 9,625 0.00
(*)
CLOUD PEAK NRJ ESC 0.0000% 15/03/24
USD 450,000 326,250 4,500 0.00
(*)
SANCHEZ ENERGY ESC 0.0000% 15/06/21
USD 700,000 640,332 3,500 0.00
(*)
SANCHEZ ENERGY ESC 0.0000% 15/01/23
USD 550,000 470,872 2,750 0.00
BRUCE MANS ESC 0.0000% 01/08/23
USD 600,000 558,000 1,200 0.00
(*)
JC PENNEY COR 8.6250% 15/03/25
USD 50,000 49,431 85 0.00
(*)
QUEBECO 9.125% 15/08/19
USD 508,000 497,451 0 0.00
(*)
GENON ENERGY INC E 0.0000% 15/10/18
USD 50,000 0 0 0.00
(*)
RRI ENERGY ESCROW 0.0000% 15/06/28
USD 50,000 0 0 0.00
(*)
DENVER CORP ESCROW 0% 15/08/18
583,824 0 0.00
USD 760,102
105,743,984 105,852,501 44.79
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
受益証券/優先株式
(*)(**)
NINE POINT ENERGY HOLDINGS PFD
84,000 8,400 0.00
-- 84
84,000 8,400 0.00
ワラント
(**)
MOOD MEDIA BWR/MED CO WTS 1
-- 307,574 0 0 0.00
(**)
MOOD MEDIA BWR/MED CO WTS 3
-- 307,574 0 0 0.00
(**)
MOOD MEDIA BWR/MED CO WTS 2
0 0 0.00
-- 307,574
0 0 0.00
アメリカ合衆国合計 114,181,570 110,354,018 46.68
他の規制ある市場で取引されている
135,260,787 130,640,791 55.27
譲渡性のある証券合計
最近発行された譲渡性のある証券
オーストリア
固定利付債
AMS AG 7.0000% 31/07/25 396,000 441,000 0.19
USD 400,000
396,000 441,000 0.19
オーストリア合計 396,000 441,000 0.19
バミューダ
その他の債券
DIGICEL 0.5 PIK 01/04/25 179,147 7,955 0.00
USD 20,934
179,147 7,955 0.00
PIK証券
DIGICEL 0.5 CV PIK 01/10/68 21,428 6,243 0.00
USD 31,215
21,428 6,243 0.00
固定利付債
VIK CRUISES 13.0000% 15/05/25
USD 300,000 291,000 352,500 0.15
NCL CORP 10.2500% 01/02/26
USD 200,000 200,000 227,000 0.10
NCL CORP 12.2500% 15/05/24 99,000 118,625 0.05
USD 100,000
590,000 698,125 0.30
バミューダ合計 790,575 712,323 0.30
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
カナダ
PIK証券
HUSKY III HLDING PIK 15/02/25 171,500 188,125 0.08
USD 175,000
171,500 188,125 0.08
固定利付債
1011778 BC UL 4.0000% 15/10/30
USD 700,000 700,000 699,124 0.30
MEG ENERGY CO 7.1250% 01/02/27
USD 350,000 350,000 347,375 0.15
BROOKFIELD RE 4.8750% 15/02/30
USD 350,000 350,250 347,375 0.15
BAUSCH HEALTH 5.0000% 15/02/29
USD 300,000 300,000 302,625 0.13
BAUSCH HEALTH 6.2500% 15/02/29
USD 275,000 275,000 290,708 0.12
IAMGOLD CORP 5.7500% 15/10/28
USD 275,000 275,000 277,750 0.12
OPEN TEXT HLD 4.1250% 15/02/30
USD 250,000 250,000 264,375 0.11
MATTAMY GROUP 4.6250% 01/03/30
USD 250,000 250,000 261,875 0.11
OPEN TEXT COR 3.8750% 15/02/28
USD 250,000 250,000 258,125 0.11
BAUSCH HEALTH 5.2500% 15/02/31
USD 200,000 200,000 202,500 0.09
1011778 BC UL 3.5000% 15/02/29
USD 150,000 150,000 149,813 0.06
CLARIOS GLOBA 6.7500% 15/05/25
USD 75,000 75,313 80,672 0.03
1011778 BC UL 5.7500% 15/04/25 75,000 80,075 0.03
USD 75,000
3,500,563 3,562,392 1.51
カナダ合計 3,672,063 3,750,517 1.59
ケイマン諸島
固定利付債
SPIRIT LOYALT 8.0000% 20/09/25
USD 475,000 483,708 528,438 0.22
TRANSOCEAN I 11.5000% 30/01/27 434,319 151,925 0.06
USD 295,000
918,027 680,363 0.28
ケイマン諸島合計 918,027 680,363 0.28
フランス
固定利付債
CONSTELLIUM S 5.6250% 15/06/28 275,000 295,625 0.13
USD 275,000
275,000 295,625 0.13
フランス合計 275,000 295,625 0.13
アイルランド
固定利付債
ARDAGH PKG FI 5.2500% 15/08/27
USD 375,000 360,938 392,532 0.17
ENDO DAC/ENDO 6.0000% 30/06/28
USD 342,000 213,460 270,180 0.11
ENDO DAC/ENDO 9.5000% 31/07/27
USD 223,000 235,814 245,390 0.10
200,000 210,750 0.09
ARDAGH PKG FI 5.2500% 30/04/25
USD 200,000
1,010,212 1,118,852 0.47
アイルランド合計 1,010,212 1,118,852 0.47
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
リベリア
固定利付債
ROYAL CARIBBE 9.1250% 15/06/23 381,750 405,750 0.17
USD 375,000
381,750 405,750 0.17
リベリア合計 381,750 405,750 0.17
ルクセンブルグ
固定利付債
ALTICE FRANC 10.5000% 15/05/27
USD 1,150,000 1,246,500 1,296,280 0.55
ALTICE FINANC 5.0000% 15/01/28
USD 400,000 400,000 410,000 0.17
ALTICE FRANCE 6.0000% 15/02/28 200,000 202,990 0.09
USD 200,000
1,846,500 1,909,270 0.81
ルクセンブルグ合計 1,846,500 1,909,270 0.81
メキシコ
固定利付債
CEMEX SAB 7.3750% 05/06/27
USD 200,000 200,000 224,440 0.10
200,000 218,000 0.09
CEMEX SAB 5.2000% 17/09/30
USD 200,000
400,000 442,440 0.19
メキシコ合計 400,000 442,440 0.19
オランダ
固定利付債
ZIGGO 5.1250% 28/02/30
USD 200,000 200,000 212,000 0.09
CLEAR CHANNEL 6.6250% 01/08/25 200,000 208,500 0.09
USD 200,000
400,000 420,500 0.18
オランダ合計 400,000 420,500 0.18
パナマ
固定利付債
CARNIVAL COR 11.5000% 01/04/23
USD 475,000 501,938 540,117 0.23
CARNIVAL CORP 9.8750% 01/08/27
USD 325,000 325,000 381,063 0.16
CARNIVAL COR 10.5000% 01/02/26
USD 300,000 300,000 354,000 0.15
CARNIVAL CORP 7.6250% 01/03/26 175,000 185,938 0.08
USD 175,000
1,301,938 1,461,118 0.62
パナマ合計 1,301,938 1,461,118 0.62
イギリス
固定利付債
JAGUAR LAND R 7.7500% 15/10/25
USD 400,000 400,000 429,500 0.18
VMED O2 UK FI 4.2500% 31/01/31
USD 400,000 400,000 410,500 0.17
ROLLS-ROYCE P 5.7500% 15/10/27 200,000 214,500 0.09
USD 200,000
1,000,000 1,054,500 0.44
イギリス合計 1,000,000 1,054,500 0.44
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国
その他の債券
DELTA/SKYMILE 4.7500% 20/10/28
USD 200,000 200,000 215,499 0.08
DELTA/SKYMILE 4.5000% 20/10/25
USD 150,000 150,000 158,360 0.07
CARLSON TRAVEL PIK 15/12/26 200,000 98,000 0.04
USD 200,000
550,000 471,859 0.19
固定利付債
CCO HOLDINGS 4.5000% 01/05/32
USD 1,400,000 1,424,514 1,479,659 0.63
CAESARS ENT 8.1250% 01/07/27
USD 800,000 802,249 879,955 0.37
SBA COMMUNICA 3.8750% 15/02/27
USD 850,000 848,582 875,499 0.37
CCO HOLDINGS 4.2500% 01/02/31
USD 825,000 833,999 857,999 0.36
DAVITA INC 4.6250% 01/06/30
USD 725,000 726,968 762,155 0.32
QTS LP/FINANC 3.8750% 01/10/28
USD 750,000 757,124 760,312 0.32
INNOPHOS HOLD 9.3750% 15/02/28
USD 675,000 693,749 740,812 0.31
FORTRESS TRAN 9.7500% 01/08/27
USD 650,000 657,875 734,499 0.31
TENET HEALTHC 6.1250% 01/10/28
USD 675,000 675,000 685,124 0.29
CCO HOLDINGS 4.5000% 15/08/30
USD 650,000 658,125 684,124 0.29
LEVEL 3 FIN I 4.2500% 01/07/28
USD 650,000 653,500 670,312 0.28
PATTERN ENERG 4.5000% 15/08/28
USD 600,000 624,938 641,999 0.27
MPH ACQUISITI 5.7500% 01/11/28
USD 650,000 644,375 636,187 0.27
SWITCH LTD 3.7500% 15/09/28
USD 625,000 631,531 634,115 0.27
NFP CORP 6.8750% 15/08/28
USD 600,000 602,750 626,999 0.27
NEW ENTERPRIS 9.7500% 15/07/28
USD 550,000 585,063 599,499 0.25
LOGAN MERGER 5.5000% 01/09/27
USD 575,000 585,500 596,562 0.25
HAT HOLDINGS 3.7500% 15/09/30
USD 575,000 583,438 587,937 0.25
P&L DEV/PLD F 7.7500% 15/11/25
USD 550,000 565,375 577,499 0.25
AMERICAN AIR 11.7500% 15/07/25
USD 500,000 495,000 553,749 0.23
NMI HOLDINGS 7.3750% 01/06/25
USD 500,000 520,813 553,554 0.23
NOVELIS CORP 4.7500% 30/01/30
USD 500,000 500,000 529,687 0.22
SYNEOS HEALTH 3.6250% 15/01/29
USD 525,000 529,781 528,938 0.22
CP ATLAS BUYE 7.0000% 01/12/28
USD 500,000 516,469 517,500 0.22
OLIN CORP 9.5000% 01/06/25
USD 425,000 422,875 517,438 0.22
KEN GARFF AUT 4.8750% 15/09/28
USD 500,000 500,500 507,500 0.21
BIG RVR STL/F 6.6250% 31/01/29
USD 475,000 486,469 503,500 0.21
WEEKLEY HM LL 4.8750% 15/09/28
USD 450,000 452,500 470,250 0.20
SPIRIT AEROSY 7.5000% 15/04/25
USD 425,000 425,000 454,750 0.19
CASTLE US HOL 9.5000% 15/02/28
USD 475,000 475,000 451,250 0.19
IRON MOUNTAIN 5.0000% 15/07/28
USD 425,000 432,500 440,938 0.19
VAREX IMAGING 7.8750% 15/10/27
USD 425,000 437,188 437,559 0.19
J2 GLOBAL 4.6250% 15/10/30
USD 400,000 400,000 416,000 0.18
GROUP 1 AUTO 4.0000% 15/08/28
USD 400,000 404,125 407,000 0.17
CONTINENTAL R 5.7500% 15/01/31
USD 375,000 375,000 401,243 0.17
NCR CORP 5.2500% 01/10/30
USD 375,000 378,750 396,094 0.17
SRM ESCROW IS 6.0000% 01/11/28
USD 375,000 375,000 389,063 0.16
HARVEST MIDST 7.5000% 01/09/28
USD 375,000 375,000 388,125 0.16
WESCO DISTRIB 7.1250% 15/06/25
USD 350,000 350,000 381,063 0.16
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
PARK INTERMED 7.5000% 01/06/25
USD 350,000 350,000 378,000 0.16
QUICKEN LOANS 3.8750% 01/03/31
USD 375,000 375,000 377,813 0.16
XPO LOGISTICS 6.2500% 01/05/25
USD 350,000 352,625 374,938 0.16
PBF HOLDING C 9.2500% 15/05/25
USD 375,000 383,250 374,063 0.16
CITGO PETROLE 7.0000% 15/06/25
USD 375,000 375,000 363,529 0.15
AMN HEALTHCAR 4.0000% 15/04/29
USD 350,000 352,250 358,313 0.15
IRON MOUNTAIN 4.5000% 15/02/31
USD 350,000 350,000 357,438 0.15
CAESARS ENT 6.2500% 01/07/25
USD 325,000 325,000 345,977 0.15
WHITE CAP BUY 6.8750% 15/10/28
USD 325,000 325,000 345,779 0.15
RADIATE HOLDC 6.5000% 15/09/28
USD 325,000 325,000 345,280 0.15
WESCO DISTRIB 7.2500% 15/06/28
USD 300,000 297,732 336,750 0.14
KRAFT HEINZ F 4.2500% 01/03/31
USD 300,000 300,000 333,071 0.14
LUMEN TECH IN 4.5000% 15/01/29
USD 325,000 325,000 331,094 0.14
EDGEWELL PERS 5.5000% 01/06/28
USD 300,000 300,000 322,563 0.14
PRIME SEC/FIN 3.3750% 31/08/27
USD 325,000 325,000 320,938 0.14
IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/07/30
USD 300,000 300,000 319,500 0.14
STANDARD INDS 4.3750% 15/07/30
USD 300,000 300,000 317,250 0.13
CEDAR FAIR LP 5.5000% 01/05/25
USD 300,000 300,000 315,000 0.13
NRG ENERGY IN 3.6250% 15/02/31
USD 300,000 300,000 309,938 0.13
WYNDHAM INC 6.6250% 31/07/26
USD 275,000 275,000 308,688 0.13
STL HOLDING C 7.5000% 15/02/26
USD 300,000 300,250 307,500 0.13
ALLEN MEDIA 10.5000% 15/02/28
USD 300,000 300,000 306,000 0.13
SEAWORLD PARK 9.5000% 01/08/25
USD 275,000 275,000 297,000 0.13
ROCKIES EXPRE 4.8000% 15/05/30
USD 300,000 272,250 294,000 0.12
TARGA RES PRT 4.8750% 01/02/31
USD 275,000 275,000 291,500 0.12
CHENIERE ENER 4.6250% 15/10/28
USD 275,000 275,000 284,969 0.12
NEXSTAR BROAD 4.7500% 01/11/28
USD 275,000 275,000 283,250 0.12
ANTERO MIDSTR 7.8750% 15/05/26
USD 275,000 275,000 277,503 0.12
STANDARD INDS 3.3750% 15/01/31
USD 275,000 275,000 276,031 0.12
SINCLAIR TELE 4.1250% 01/12/30
USD 275,000 275,000 275,344 0.12
PM GENERAL PU 9.5000% 01/10/28
USD 250,000 250,000 272,575 0.12
LIFEPOINT HEA 6.7500% 15/04/25
USD 250,000 250,000 266,250 0.11
RATTLER MIDST 5.6250% 15/07/25
USD 250,000 251,688 263,906 0.11
CORNERSTONE 6.1250% 15/01/29
USD 250,000 252,063 263,750 0.11
ENERGIZER HLD 4.7500% 15/06/28
USD 250,000 250,000 261,538 0.11
SPECIALTY BUI 6.3750% 30/09/26
USD 250,000 250,000 260,000 0.11
NATIONSTAR MT 5.5000% 15/08/28
USD 250,000 250,000 257,500 0.11
FIRSTCASH INC 4.6250% 01/09/28
USD 250,000 250,000 256,875 0.11
FREEDOM MORTG 7.6250% 01/05/26
USD 250,000 250,000 254,988 0.11
CHS/COMMUNITY 6.6250% 15/02/25
USD 250,000 250,000 254,350 0.11
GRAY TELE INC 4.7500% 15/10/30
USD 250,000 250,000 253,125 0.11
TENNECO INC 7.8750% 15/01/29
USD 225,000 225,000 249,188 0.11
ORTHO-CLINICA 7.2500% 01/02/28
USD 225,000 225,000 240,750 0.10
KAISER ALUMIN 6.5000% 01/05/25
USD 225,000 226,250 240,750 0.10
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
FRONTIER COMM 6.7500% 01/05/29
USD 225,000 225,000 232,313 0.10
DELTA AIR LIN 7.0000% 01/05/25
USD 200,000 200,000 228,610 0.10
AG ISSUER LLC 6.2500% 01/03/28
USD 225,000 221,875 226,125 0.10
DAVITA INC 3.7500% 15/02/31
USD 225,000 225,000 223,594 0.09
EQM MIDSTREAM 6.5000% 01/07/27
USD 200,000 200,000 220,500 0.09
WESTERN GLBL 10.3750% 15/08/25
USD 200,000 197,250 220,500 0.09
TENET HEALTHC 7.5000% 01/04/25
USD 200,000 200,000 218,917 0.09
ALBERTSONS CO 4.8750% 15/02/30
USD 200,000 200,000 218,740 0.09
TRANSDIGM INC 8.0000% 15/12/25
USD 200,000 200,000 218,500 0.09
EQM MIDSTREAM 6.0000% 01/07/25
USD 200,000 200,000 213,496 0.09
COMMSCOPE INC 7.1250% 01/07/28
USD 200,000 200,000 213,222 0.09
CENTENE CORP 5.3750% 15/08/26
USD 200,000 200,000 211,250 0.09
CALPINE CORP 5.0000% 01/02/31
USD 200,000 200,000 211,000 0.09
POST HOLDINGS 4.6250% 15/04/30
USD 200,000 200,000 209,500 0.09
SUMMIT MATERI 5.2500% 15/01/29
USD 200,000 200,000 209,024 0.09
WILLIAMS SCOT 4.6250% 15/08/28
USD 200,000 200,000 208,000 0.09
RADIATE HOLDC 4.5000% 15/09/26
USD 200,000 200,000 208,000 0.09
RANGE RESOURC 9.2500% 01/02/26
USD 200,000 200,000 207,646 0.09
CSC HOLDINGS 4.1250% 01/12/30
USD 200,000 200,000 206,960 0.09
SIZZLING PLAT 8.5000% 28/11/25
USD 200,000 200,000 206,500 0.09
CNX RESOURCES CO 6.0000% 15/01/29
USD 200,000 200,000 202,000 0.09
L BRANDS INC 6.6250% 01/10/30
USD 175,000 175,000 191,643 0.08
DELL INT / EM 6.2000% 15/07/30
USD 150,000 149,726 190,001 0.08
ORTHO-CLINICA 7.3750% 01/06/25
USD 175,000 175,000 187,250 0.08
GENWORTH MTGE 6.5000% 15/08/25
USD 175,000 175,000 186,375 0.08
UBER TECHNOLO 6.2500% 15/01/28
USD 175,000 175,000 185,500 0.08
CEDAR FAIR LP 6.5000% 01/10/28
USD 175,000 175,000 185,500 0.08
ASCENT RESOUR 9.0000% 01/11/27
USD 176,000 147,988 185,240 0.08
NCR CORP 5.0000% 01/10/28
USD 175,000 175,000 180,688 0.08
GAP INC/THE 8.3750% 15/05/23
USD 150,000 150,000 169,875 0.07
GAP INC/THE 8.6250% 15/05/25
USD 150,000 150,000 166,500 0.07
TAYLOR MORRIS 5.1250% 01/08/30
USD 150,000 150,000 166,500 0.07
UNIVISION COM 9.5000% 01/05/25
USD 150,000 148,539 166,125 0.07
IRB HOLDING C 7.0000% 15/06/25
USD 150,000 150,000 163,125 0.07
REALOGY GRP / 7.6250% 15/06/25
USD 150,000 150,000 162,523 0.07
IRON MOUNTAIN 5.6250% 15/07/32
USD 150,000 150,000 162,375 0.07
HILTON DOMEST 5.7500% 01/05/28
USD 150,000 150,000 161,438 0.07
PICASSO FIN S 6.1250% 15/06/25
USD 150,000 150,000 160,500 0.07
NIELSEN FINAN 5.6250% 01/10/28
USD 150,000 150,000 160,125 0.07
MOLINA HEALTH 3.8750% 15/11/30
USD 150,000 150,000 158,250 0.07
SHEA HOMES 4.7500% 01/04/29
USD 150,000 150,000 156,000 0.07
SHEA HOMES 4.7500% 15/02/28
USD 150,000 150,000 155,250 0.07
CENTURYLINK I 4.0000% 15/02/27
USD 150,000 150,000 155,063 0.07
CALPINE CORP 4.6250% 01/02/29
USD 150,000 150,000 154,875 0.07
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
BRIGHTSTAR ES 9.7500% 15/10/25
USD 150,000 150,000 154,875 0.07
ASHTON WOODS 6.6250% 15/01/28
USD 150,000 150,000 154,875 0.07
TENET HEALTHC 4.6250% 15/06/28
USD 150,000 150,000 154,875 0.07
ADAMS HOMES I 7.5000% 15/02/25
USD 150,000 150,000 154,500 0.07
NRG ENERGY IN 3.3750% 15/02/29
USD 150,000 150,000 152,643 0.06
FRONTIER COMM 5.0000% 01/05/28
USD 150,000 150,000 152,250 0.06
CARLSON TRAVE 6.7500% 15/12/25
USD 200,000 200,000 151,500 0.06
LADDER CAP FI 4.2500% 01/02/27
USD 150,000 150,000 138,000 0.06
TAYLOR MORRIS 6.6250% 15/07/27
USD 125,000 125,000 135,313 0.06
CLEVELAND-CLI 6.7500% 15/03/26
USD 125,000 123,596 133,438 0.06
PRIME SEC/FIN 6.2500% 15/01/28
USD 125,000 125,000 131,835 0.06
SUNOCO LP/FIN 4.5000% 15/05/29
USD 125,000 125,000 128,909 0.05
DEALER TIRE L 8.0000% 01/02/28
USD 125,000 125,000 128,438 0.05
FORESTAR GROU 5.0000% 01/03/28
USD 125,000 125,000 125,313 0.05
LIFEPOINT HEA 4.3750% 15/02/27
USD 125,000 125,000 125,313 0.05
KRAFT HEINZ F 5.5000% 01/06/50
USD 100,000 100,000 123,623 0.05
GAP INC/THE 8.8750% 15/05/27
USD 100,000 100,000 116,000 0.05
TRIUMPH GROUP 8.8750% 01/06/24
USD 100,000 100,000 110,250 0.05
NIELSEN FINAN 5.8750% 01/10/30
USD 100,000 100,000 109,770 0.05
WYNN RESORTS 7.7500% 15/04/25
USD 100,000 100,000 107,865 0.05
BUILDERS FIRS 5.0000% 01/03/30
USD 100,000 100,000 107,750 0.05
HAT HOLDINGS 6.0000% 15/04/25
USD 100,000 100,000 106,750 0.05
TEMPO ACQ LLC 5.7500% 01/06/25
USD 100,000 100,000 106,500 0.05
SPIRIT AEROSY 5.5000% 15/01/25
USD 100,000 100,000 106,250 0.04
FRONTIER COMM 5.8750% 15/10/27
USD 100,000 100,000 105,250 0.04
HILTON DOMEST 4.0000% 01/05/31
USD 100,000 100,000 105,245 0.04
PBF HOLDING C 6.0000% 15/02/28
USD 200,000 147,750 104,000 0.04
NATIONSTAR MT 6.0000% 15/01/27
USD 100,000 100,000 103,531 0.04
SHIFT4 PAYMEN 4.6250% 01/11/26
USD 100,000 100,000 103,500 0.04
ASCEND LEARNI 6.8750% 01/08/25
USD 100,000 100,000 103,250 0.04
CHOBANI LLC/F 4.6250% 15/11/28
USD 100,000 100,000 103,250 0.04
HILTON DOMEST 3.7500% 01/05/29
USD 100,000 100,000 103,020 0.04
VICI PROPERTI 3.7500% 15/02/27
USD 100,000 100,000 102,000 0.04
VICI PROPERTI 3.5000% 15/02/25
USD 100,000 100,000 102,000 0.04
VERITAS US/BM 7.5000% 01/09/25
USD 100,000 102,000 101,370 0.04
ARCHES BUYER 4.2500% 01/06/28
USD 100,000 100,000 100,250 0.04
L BRANDS INC 9.3750% 01/07/25
USD 75,000 75,000 91,313 0.04
NCR CORP 8.1250% 15/04/25
USD 75,000 75,000 83,531 0.04
FERRELLGAS L 10.0000% 15/04/25
USD 75,000 75,750 82,500 0.03
DIEBOLD NIXDO 9.3750% 15/07/25
USD 75,000 74,273 82,313 0.03
SPECTRUM BRAN 5.5000% 15/07/30
USD 75,000 75,000 81,750 0.03
L BRANDS INC 6.8750% 01/07/25
USD 75,000 75,000 81,090 0.03
NFP CORP 7.0000% 15/05/25
USD 75,000 75,000 80,250 0.03
ENDEAVOR ENER 6.6250% 15/07/25
USD 75,000 75,000 79,875 0.03
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CAESARS RESOR 5.7500% 01/07/25
USD 75,000 75,000 79,360 0.03
T-MOBILE USA 4.5000% 15/04/50
USD 50,000 49,788 62,713 0.03
T-MOBILE USA 4.3750% 15/04/40
USD 50,000 49,013 61,065 0.03
MATCH GROUP I 4.6250% 01/06/28
USD 50,000 50,000 52,500 0.02
TALEN ENERGY 7.6250% 01/06/28
USD 50,000 50,000 52,375 0.02
VICI PROPERTI 4.1250% 15/08/30
USD 25,000 25,000 25,905 0.01
25,000 25,594 0.01
ARCHES BUYER 6.1250% 01/12/28
USD 25,000
48,232,531 50,401,765 21.32
21.51
アメリカ合衆国合計 48,782,531 50,873,624
61,174,596 63,565,882 26.88
最近発行された譲渡性のある証券合計
その他の譲渡性のある証券
オーストラリア
その他の債券
(*)
MIDWEST VANADIUM 11.5% 15/02/18
186,458 242 0.00
USD 200,000
186,458 242 0.00
オーストラリア合計 186,458 242 0.00
バミューダ
固定利付債
NABORS INDS L 7.2500% 15/01/26
USD 800,000 674,647 448,000 0.19
125,000 66,250 0.03
NABORS INDS L 7.5000% 15/01/28
USD 125,000
799,647 514,250 0.22
バミューダ合計 799,647 514,250 0.22
カナダ
固定利付債
BOMBARDIER IN 7.5000% 01/12/24
USD 425,000 441,999 380,536 0.16
COOKE/ALPHA 8.5000% 15/12/22
USD 350,000 339,703 360,500 0.15
OPEN TEXT CORP 5.875% 01/06/26
USD 250,000 250,000 260,625 0.11
BAUSCH HEALTH 5.2500% 30/01/30
USD 200,000 200,000 203,750 0.09
BAUSCH HEALTH 5.0000% 30/01/28
USD 200,000 200,000 201,500 0.09
TASEKO MINES 8.7500% 15/06/22
USD 175,000 172,977 172,813 0.07
TELESAT CANAD 4.8750% 01/06/27
USD 150,000 150,000 152,625 0.06
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27
USD 125,000 133,250 130,306 0.06
MOUNTAIN PROV 8.0000% 15/12/22
USD 125,000 122,490 105,313 0.04
(*)
NORTHWEST/DOM 7.1250% 01/11/22
149,204 1,500 0.00
USD 150,000
2,159,623 1,969,468 0.83
カナダ合計 2,159,623 1,969,468 0.83
ルクセンブルグ
変動利付債
(*)
HELLAS II 6.0540% 15/01/15
9,025,000 1,805 0.00
USD 9,025,000
9,025,000 1,805 0.00
ルクセンブルグ合計 9,025,000 1,805 0.00
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
その他の譲渡性のある証券 (続き)
メキシコ
固定利付債
CEMEX SAB 5.4500% 19/11/29 400,000 437,800 0.19
USD 400,000
400,000 437,800 0.19
メキシコ合計 400,000 437,800 0.19
アメリカ合衆国
バンク・ローン
(*)
GLOBAL AVIATION FRN 13/01/18
124,312 0 0.00
USD 24,230
124,312 0 0.00
その他の債券
(*)
BUFFALO THUND CERT 0% 15/11/29
8,780 0 0.00
USD 233,269
8,780 0 0.00
固定利付債
LTF MERGER 8.5% 15/06/23
USD 1,625,000 1,621,777 1,543,749 0.65
CLEARWAY ENER 4.7500% 15/03/28
USD 825,000 854,625 884,746 0.37
TEGNA INC 4.6250% 15/03/28
USD 500,000 500,000 510,000 0.21
HESS MIDSTREA 5.6250% 15/02/26
USD 450,000 450,000 464,625 0.20
TEMPO ACQUISITION 6.75% 01/06/25
USD 450,000 455,747 461,250 0.20
COMMSCOPE TECH FIN 6% 15/06/25
USD 433,000 431,809 444,366 0.19
NEXTERA ENERG 3.8750% 15/10/26
USD 400,000 400,000 422,000 0.18
CENTURYLINK I 5.1250% 15/12/26
USD 400,000 400,000 418,500 0.18
HESS MIDSTREA 5.1250% 15/06/28
USD 300,000 300,000 307,500 0.13
(*)
BUFFALO THUND. 11% 12/09/22
USD 524,846 1,121,883 262,423 0.11
OXFORD FIN/COS 6.3750% 15/12/22
USD 225,000 227,250 223,875 0.09
COMM SALES&LEAS 7.125% 15/12/24
USD 225,000 226,585 219,938 0.09
EVERI PAYMENT 7.5000% 15/12/25
USD 213,000 211,838 218,858 0.09
ALLIANCE DATA 4.7500% 15/12/24
USD 225,000 225,000 215,719 0.09
ARCHROCK LP/F 6.2500% 01/04/28
USD 200,000 200,000 206,216 0.09
MATTHEWS INTE 5.2500% 01/12/25
USD 200,000 200,000 194,000 0.08
CALPINE CORP 4.5000% 15/02/28
USD 175,000 175,000 180,688 0.08
SUMMIT MAT 5.125% 01/06/25 97,625 101,500 0.04
USD 100,000
8,099,139 7,279,953 3.07
アメリカ合衆国合計 8,232,231 7,279,953 3.07
20,802,959 10,203,518 4.31
その他の譲渡性のある証券合計
243,032,171 232,046,690 98.13
投資有価証券合計
(*) 債務不履行債券(注11)
(**)任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と交換された証券
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2020年11月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
オーストラリア
資本財・サービス 0.00
0.00
エネルギー
0.00
オーストリア
情報技術 0.19
0.09
生活必需品
0.28
バミューダ
資本財・サービス 0.37
金融 0.31
エネルギー 0.22
一般消費財・サービス 0.22
0.11
電気通信サービス
1.23
カナダ
ヘルスケア 1.86
金融 1.46
エネルギー 0.83
資本財・サービス 0.78
素材 0.36
情報技術 0.22
電気通信サービス 0.18
0.12
生活必需品
5.81
ケイマン諸島
資本財・サービス 0.93
金融 0.24
0.21
エネルギー
1.38
フランス
電気通信サービス 0.55
0.13
金融
0.68
アイルランド
資本財・サービス 0.37
0.28
金融
0.65
イタリア
0.08
金融
0.08
リベリア
0.42
一般消費財・サービス
0.42
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
ルクセンブルグ
金融 1.38
電気通信サービス 0.65
資本財・サービス 0.13
0.02
ヘルスケア
2.18
マルタ
0.25
資本財・サービス
0.25
メキシコ
0.38
素材
0.38
オランダ
金融 0.40
エネルギー 0.22
資本財・サービス 0.14
0.09
一般消費財・サービス
0.85
パナマ
0.62
一般消費財・サービス
0.62
スイス
0.09
金融
0.09
イギリス
金融 0.80
電気通信サービス 0.30
資本財・サービス 0.26
一般消費財・サービス 0.18
0.14
素材
1.68
アメリカ合衆国
金融 29.26
一般消費財・サービス 9.98
エネルギー 8.98
資本財・サービス 8.21
素材 5.24
情報技術 5.17
電気通信サービス 4.83
ヘルスケア 4.08
公益事業 2.81
生活必需品 2.70
中央、州、地方政府 0.15
0.14
投資信託
81.55
98.13
投資合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,761万円)で、2020年12月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約
317万円)の記名株式15株を発行済です。(ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=126.95円)によります。)
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
ルクセンブルグの官報である「メモリアル」に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立さ
れました。管理会社の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所(同所にて、閲覧および写しの入手が可能)に預
託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大
公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセ
ンブルグの商業および法人登記所に登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第101条第2項およ
び同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに従い
認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理
を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する指令2011/61/EU(以下
「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関し、
2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」とい
います。)第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行う
こと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、(ⅰ)2010年法第15章に定義される管理会社および(ⅱ)2013年法第1条第46項に定義されるオルタナティ
ブ投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は、投資顧
問・運用業務の提供を投資顧問会社であるノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・イン
クに委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブル
クS.A.に委託しています。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、2020年12月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の管理・運用を行っていま
す。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 4,551,175,949.35 米ドル
ルクセンブルグ MMF
2 2,583,430,721.23 豪ドル
1 99,493,408.11 カナダドル
1 486,443,032.67 ニュージーランド・ドル
1 48,331,565.41 英ポンド
15 935,076,711.51 米ドル
ルクセンブルグ その他
6 146,733,700.67 ユーロ
15 119,832,066,219 日本円
8 418,067,699.02 豪ドル
3 4,777,789.44 カナダドル
4 144,753,541.41 ニュージーランド・ドル
2 1,756,093.42 英ポンド
1 40,446,856.82 メキシコ・ペソ
1 239,617,203.31 トルコ・リラ
7 431,579,360.67 米ドル
ケイマン諸島 その他
2 120,518,225.94 ユーロ
3 367,979,535.63 豪ドル
3 106,346,950.83 ニュージーランド・ドル
(3)その他
本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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5 管理会社の経理の概況
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されています。日本円による金額は、2020年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ=126.95円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)資産及び負債の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2020年9月30日現在
(ユーロで表示)
2020年9月30日 2019年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 339,239 43,066 360,549 45,772
9,924,925 1,259,969 9,740,043 1,236,498
銀行預金および手許現金 9
10,264,164 1,303,036 10,100,592 1,282,270
24,640 3,128 23,463 2,979
前払金
10,288,804 1,306,164 10,124,055 1,285,249
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 47,606 375,000 47,606
準備金 1,372,500 174,239 1,267,500 160,909
1. 法定準備金 4 37,500 4,761 37,500 4,761
4. 公正価値準備金を含むその他の
4
準備金
b)その他の配当不能準備金 1,335,000 169,478 1,230,000 156,149
繰越(損)益 4 7,632,773 968,981 7,392,229 938,443
97,148 12,333 185,310 23,525
当期(損)益
9,477,421 1,203,159 9,220,039 1,170,484
引当金
559,960 71,087 580,742 73,725
納税引当金 5
559,960 71,087 580,742 73,725
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 6 214,868 27,277 246,264 31,263
その他の債務
a)税金債務 28,700 3,643 70,219 8,914
7,855 997 6,791 862
b)社会保障債務
251,423 31,918 323,274 41,040
10,288,804 1,306,164 10,124,055 1,285,249
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)損益の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2020年9月30日に終了した期間
(ユーロで表示)
2020年9月30日 2019年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
7、9 662,963 84,163 741,221 94,098
6. 人件費
(502,655) (63,812) (463,632) (58,858)
a)賃金および給与 8 (450,774) (57,226) (422,480) (53,634)
b)社会保障費 8 (51,881) (6,586) (41,152) (5,224)
ⅰ)年金に関するもの (35,222) (4,471) (26,212) (3,328)
ⅱ)その他の社会保障費 (16,659) (2,115) (14,940) (1,897)
8. その他の営業費用
(17,500) (2,222) (17,500) (2,222)
10. 固定資産の一部を構成する投資
および貸付からの収益
b)その他の収益 - - - -
11. その他の未収利息および類似の収益
a)関連会社に関連するもの - - - -
b)その他の利息および類似の収益 - - - -
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (12,622) (1,602) (7,676) (974)
b)その他の利息および類似の費用 (1,421) (180) (56) (7)
15. 損益に係る税金
5 (34,827) (4,421) (67,047) (8,512)
a)当期 (33,860) (4,299) (67,047) (8,512)
b)過年度 (967) (123) - -
16. 税引後利益(損失)
93,938 11,925 185,310 23,525
17. 1 から16 の科目に含まれない
3,210 408 - -
その他の税金
97,148 12,333 185,310 23,525
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2020年9月30日に終了した期間
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
金融資産
固定資産として保有する有価証券およびその他の金融商品は、取引日における取得原価で計上される。期末時点で、固
定資産として保有する有価証券は、原価または時価のいずれか低い方で個別に評価される。これらの評価調整は、評価調
整が行われた事由が適用されなくなった場合には継続されない。評価調整は、関連する資産から直接差し引かれる。固定
資産として保有する投資の売却実現損益は、平均原価法により決定される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業期間に支払われる費用が含まれている。
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総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
注3-払込済資本金
2020年9月30日および2019年9月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注4-準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2020年3月31日現在残高 37,500 1,230,000 7,392,229
前期の(損)益 - - 345,544
富裕税準備金の取毀し純額 - (145,000) 145,000
- 250,000 (250,000)
富裕税準備金
2020年9月30日現在残高 37,500 1,335,000 7,632,773
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2020年3月31日現在、制限的準備金は1,230,000ユーロであり、これは2014年から2020年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2019年3月31日現在:1,095,000ユーロ)
2020年6月9日に開催された年次総会により、2014年の富裕税準備金(145,000ユーロ)が全額取り毀され、2021年の富
裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
注5-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
注6-債務
2020年9月30日および2019年9月30日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総利益(損失)
2020年9月30日および2019年9月30日現在、以下のとおり分析される。
2020年9月30日 2019年9月30日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 617,935 627,594
リスク管理報酬 14,375 27,500
その他の報酬 158,178 244,706
(127,525) (158,579)
その他の外部費用
662,963 741,221
2020年9月30日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ(2019年9月30日現在:48,588ユーロ)、海
外規制費用9,000ユーロ(2019年9月30日現在:8,658ユーロ)、監査報酬18,418ユーロ(2019年9月30日現在:16,536
ユーロ)、およびその他の費用51,519ユーロ(2019年9月30日現在:84,797ユーロ)で構成されている。
注8-スタッフ
2020年9月30日現在、当社は8名(2019年9月30日現在:7名)の従業員を雇用していた。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有するノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)によって経営支配されている。
当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2020年9月30日および2019年9月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。銀行により比例按分で請求された半期分の48,588ユーロ(付加価
値税込み)(2019年9月30日現在:48,588ユーロ)は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
注10-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2020年9月30日現在、約9,552百万ユーロ(2019年9月30日現在:9,429百万ユーロ)である。
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(2)その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(5)開示制度の概要
① ルクセンブルグにおける開示
(b)受益者に対する開示
<訂正前>
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託
銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において、受益者は無料でこれを入手することができます。ファンド
の運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の販売および買戻価格ならびに評価の停止といったファンドまたは管理会
社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務
所において公表されています。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手することができま
す。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含みます。)を閲覧することがで
き、その写しを入手することができます。
(中略)
・ファンドが用いるレバレッジの総額
<訂正後>
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託
銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において、受益者は無料でこれを入手することができます。 ルクセン
ブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき監査されたファンドの年次財務書類は、ファンドの会計年度
末から180日以内に受益者宛に送付されます。
ファンドの運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の販売および買戻価格ならびに評価の停止といったファンドま
たは管理会社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登
記上の事務所において公表されています。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手するこ
とができます。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含みます。)を閲覧する
ことができ、その写しを入手することができます。
(中略)
・ファンドが用いるレバレッジの総額
金融セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会のレギュレー
ション(EU)2019/2088ならびに施行規則により要求されるとおり、ファンドの英文目論見書において開示されて
いない場合には、すべての関連する情報は、ファンドの年次報告書および半期報告書または管理会社のウェブサイト
において受益者に対して定期的に提供されるものとします。この提供は2021年3月10日までに実施されます。
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2 投資方針
(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
19.ルクセンブルグの適用法令(2010年法、2013年法、および現行もしくは今後の関係ルクセンブルグ法、または施行
令、告示、CSSFの解釈、並びに具体的には、UCIが利用する譲渡性証券や短期金融商品に関係する手法および
商品に適用されるCSSF告示08/356の規定(これらの法令が随時改正または代替される新法令))により許容され
る最大限の範囲およびそれらに定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の収益を生み出す目的ま
たはコストもしくはリスクを軽減する目的で、証券貸付取引および買戻し権付の売買取引、レポ契約・逆レポ契約の
取引を行うことができます。これらの取引に関連してファンドのために管理会社が受領する現金担保を、場合に応
じ、上記のCSSF告示のセクションI.C.a)に記載される規定に従い、(a)日々純資産価額を計算し、かつA
AAまたはそれと同等に格付けされるマネー・マーケット・ファンドにより発行される株式または受益証券、(b)短
期性銀行預金、(c)2008年2月8日付 のルクセンブルグ規制 で定義される短期金融商品、(d)EU加盟国、スイス、
カナダ、日本、もしくは米国、またはそれらの地方自治体、または地域的もしくは世界的規模のEUに関わる国際機
関が発行または保証する短期債券、(e)十分な流動性を提供する一流の発行体が発行または保証する債券、および
(f)逆レポ契約取引に対し、ファンドの投資目的と相容れる方法で再投資することができます。
管理会社は、ファンドのために、上記17.にいう取引を行うことができますが、これらの取引は、定期的に取引が行わ
れ、公認かつ公開の規制ある市場で取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとします。上記15.および
16.にいうオプションに関しては、管理会社は、ファンドのために、当該取引がファンドにとってより有利である場合ま
たは必要とされる性質のオプションが取引きされていない場合、この種の取引に参加している信用力のある金融機関とO
TCオプション取引を行うことができます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
19.ルクセンブルグの適用法令(2010年法、2013年法、および現行もしくは今後の関係ルクセンブルグ法、または施行
令、告示、CSSFの解釈、並びに具体的には、UCIが利用する譲渡性証券や短期金融商品に関係する手法および
商品に適用されるCSSF告示08/356の規定(これらの法令が随時改正または代替される新法令))により許容され
る最大限の範囲およびそれらに定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の収益を生み出す目的ま
たはコストもしくはリスクを軽減する目的で、証券貸付取引および買戻し権付の売買取引、レポ契約・逆レポ契約の
取引を行うことができます。これらの取引に関連してファンドのために管理会社が受領する現金担保を、場合に応
じ、上記のCSSF告示のセクションI.C.a)に記載される規定に従い、(a)日々純資産価額を計算し、かつA
AAまたはそれと同等に格付けされるマネー・マーケット・ファンドにより発行される株式または受益証券、(b)短
期性銀行預金、(c)2008年2月8日付 大公国規則 で定義される短期金融商品、(d)EU加盟国、スイス、カナダ、日
本、もしくは米国、またはそれらの地方自治体、または地域的もしくは世界的規模のEUに関わる国際機関が発行ま
たは保証する短期債券、(e)十分な流動性を提供する一流の発行体が発行または保証する債券、および(f)逆レポ契
約取引に対し、ファンドの投資目的と相容れる方法で再投資することができます。
証券金融取引および金融商品の再使用の透明性に関するレギュレーション(EU)2015/2365および改訂レギュレー
ション(EU)No648/2012(以下「SFTレギュレーション」といいます。)に定義される証券金融取引またはトータ
ル・リターン・スワップをファンドが使用する場合、SFTレギュレーションにより要求される全ての情報は、管理会社
の登記上の事務所にて、閲覧を請求出来ます。
管理会社は、ファンドのために、上記17.にいう取引を行うことができますが、これらの取引は、定期的に取引が行わ
れ、公認かつ公開の規制ある市場で取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとします。上記15.および
16.にいうオプションに関しては、管理会社は、ファンドのために、当該取引がファンドにとってより有利である場合ま
たは必要とされる性質のオプションが取引きされていない場合、この種の取引に参加している信用力のある金融機関とO
TCオプション取引を行うことができます。
(後略)
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3 投資リスク
(1)リスク要因
<訂正前>
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有し
ています。
<主なリスク>
(中略)
金利リスク
債券は一般的に金利水準の変化によってその価格が変動し、また個別の発行体や債券に影響を及ぼすその他の要因に
よって価格が変動します。一般に、金利が上昇すると債券の価格は下落します。期間が長い債券は、短い債券に比べる
と金利変動による価格変動がより大きくなります。
日本円からの投資に伴う通貨リスク
ファンドの純資産価格は米ドルで計算されます。ファンドは、主に米ドル建ての資産に為替ヘッジなしで投資を行いま
す。したがって、例えば当初日本円で投資した投資家の場合は、ファンドの純資産価格を日本円に換算する際に、為替
市場の変動すなわち日本円/米ドルの為替水準の影響を受けることになります。
(後略)
<訂正後>
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有し
ています。
<主なリスク>
(中略)
金利リスク
債券は一般的に金利水準の変化によってその価格が変動し、また個別の発行体や債券に影響を及ぼすその他の要因に
よって価格が変動します。一般に、金利が上昇すると債券の価格は下落します。期間が長い債券は、短い債券に比べる
と金利変動による価格変動がより大きくなります。
流動性リスク
流動性リスクは、ファンドの投資対象の流動性(以下「市場流動性」といいます。)とファンドが受益証券の買戻しの
ために提示する条件(以下「資産流動性」といいます。)の不一致から生じます。
市場流動性は、ファンドの投資対象が取引される市場における取引高の影響を受けます。取引高は、市場の動向、投資
家の否定的な見方、または規制当局の介入を受けて大きく変動することがあり、そのために当該市場の流動性が低下す
る場合があります。これにより、買い手を見つけることができない、または低い価格でしか売却することができないお
それがあり、その結果、ファンドの価値に悪影響を及ぼす、またはファンドが他の投資機会を獲得できない可能性があ
ります。
資産流動性リスクとは、市場の緊張状態、極めて多額の買戻請求、または管理会社が制御できないその他の要因によ
り、ファンドが以下の状況に陥るリスクです。
(i) 市場が緊張状態にある、または管理会社が制御できないその他の状況(「第2 管理及び運営、2 買戻し手続
等、純資産価格の決定の停止」の項で定義されます。)により、一時的に受益証券の買戻しを停止せざるをえな
い状況
(ii)不利な時期および/または条件で投資対象を売却せざるをえない状況
日本円からの投資に伴う通貨リスク
ファンドの純資産価格は米ドルで計算されます。ファンドは、主に米ドル建ての資産に為替ヘッジなしで投資を行いま
す。したがって、例えば当初日本円で投資した投資家の場合は、ファンドの純資産価格を日本円に換算する際に、為替
市場の変動すなわち日本円/米ドルの為替水準の影響を受けることになります。
(後略)
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<訂正前>
(後略)
<訂正後>
(後略)
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(a)海外における申込手続き等
<訂正前>
(前略)
マネー・ロンダリングの防止およびテロ資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関してルクセンブルグの法律 、 規則 および告示 ( 2004年11月12日
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止法(改正済) を含みますが、 これ に限られません。)に基づき、金融セ
クターのあらゆる専門家に対して、投資信託をマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的として使用することを
防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の投資信託の登録事務代行会社は、ルク
センブルグの法律、規則および告示に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客デュー・デリジェンスを行わなければ
なりません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要とみなす文書の提出を要求す
ることができます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入 (または、適宜、買
戻し) の申請は受諾 されません 。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が文書を提出しなかったこと
または不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった
場合、一切の責任を負いません。
(後略)
<訂正後>
(前略)
マネー・ロンダリングの防止およびテロ資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関して 、適用ある ルクセンブルグの法律 および 規則( マネー・ロ
ンダリングおよびテロ資金調達の防止に関する2004年11月12日付改正法、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の
防止に関する2010年2月1日付大公国規則、2012年12月14日付CSSF規則12-02および適用あるCSSF告示ならび
に各々の改正、置換または補足 を含みますが、 これら に限られません。)に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に
対して、投資信託をマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的として使用することを防止する義務が課されてい
ます。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の投資信託の登録事務代行会社は、ルクセンブルグの法律、規則お
よび告示に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客デュー・デリジェンスを行わなければなりません。登録事務代行
会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要とみなす文書の提出を要求することができます。
顧客を代理する仲介機関を通じてファンド証券の申込みが行われる場合、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達
の防止に関する2012年12月14日付CSSF規則12-02第3条に従って、強化されたデュー・デリジェンスが実施されま
す。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入の申請は受諾 され
ず、買戻しの場合は買戻し金額の支払い手続が遅延します 。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が
文書を提出しなかったことまたは不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかか
る取引が処理されなかった場合、一切の責任を負いません。
(後略)
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第三部 特別情報
第3 投資信託制度の概要
「第3 投信制度の概要」は、以下の通り更新します。
(2020年11月付)
I.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法(改正済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改正済)
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を
ベンチマーク規則 改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
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MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF規則 随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF 2016年法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向けパートⅡファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 ルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化し、2010年法および2013年法を改正す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する2015
年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
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Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の種類の投資ビークルを創設することができる。
1) 規制を受けるルクセンブルグの投資ビークル
a) 投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち、指令2009/65/ECに基づき認可され、2010年法パートⅠに基づく譲渡性のある証
券を投資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち、2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち、2007年法に基づく専門投資信託
b) UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち、2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態をとる退職金支給機関に関する2005年7月13日法
に基づく年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行され
ている場合)
2) 規制を受けないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行され
ていない場合)
- RAIF、すなわち、2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
さらに、AIFとしての資格を有するが、ルクセンブルグの商品法の対象とならない、他の規制を受けないルク
センブルグの投資ビークルの創設も可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の概要であり、ルク
センブルグにおける集団投資スキームに直接または間接的に適用される多数の複雑な法律および規則の網羅的な分析
ではない。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法律は、CSSFが発行するさまざまな規則および告示により補完
される。
ルクセンブルグの規則および規制のほか、すべての加盟国において直接適用されるさまざまな欧州規制およびESM
Aが発行する指針がUCIに適用される。
重要情報
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用に適
用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
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Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型UCITSおよび会社型UCITSならびにパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および
一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限と
して責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益
者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受
益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面によ
る証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりいつでも買い戻され
るが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停
止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に
二度以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドが
その受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければ
ならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
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UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条は、C
SSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本概要の冒頭記載の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資
格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべてのパート
Ⅱファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する
保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責
任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実
質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を
遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.UCITS FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金が
a)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第
16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
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a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理
会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCP
の所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資
産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換
金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事
会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第
三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必
要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した
場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明
できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家ら
しく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務
の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およ
びFCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理
下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
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a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会
社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もし
くは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、A
IFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資
運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追加条件
に従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または
販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければなら
ない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口
につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規
約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2010年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象であり、UCITSとしての資格を有するSICAVの最低資
本金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年
法パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。
CSSF規則によりかかる最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはな
らない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりか
かる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SI
CAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月に2回、または
CSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。CSSFにより
承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督およ
び随時合意される他の業務につき責任を負う。
FCPの保管受託銀行に関して上記Ⅲ.3.1.3 Aに記載される条件は、SICAVの保管受託銀行に対しても適用さ
れる。
B.UCITS SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなけれ
ばならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行
すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)S
ICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項
a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持され
る預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する
管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座
に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるように
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を
確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保
管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
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d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のため
の換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、FCPに関して上記Ⅲ.3.1.3 Eに記載されているのと同一の条件で、上記Cに言及された職務を第
三者に委託する可能性がある。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき、FCPの保管受託銀行がFCPおよびFCPの受益者に対して負う責任
に関して上記Ⅲ.3.1.3 Fに記載されているのと同一の範囲において責任を負う。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを
代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管
理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の
交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければなら
ない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートⅡファンド)に従い管
理会社によって運営される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/
65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、
経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSとしての資格を有し、かつ、管理
会社を指定していない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCS
SFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2
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名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを
代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければ
ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該UCITS SICAVに付与
した認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないS
ICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えられる。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵
守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己
勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該S
ICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築するこ
とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)を設立すること
ができる旨を規定している。
かかるUCIの目論見書には、各コンパートメントの特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造により、一つの法主体において、異なる投資運用者によりポートフォリオが運用されるコンパートメントま
たは異なる種類の投資家に対して募集されるかもしくは異なる報酬構造を有するコンパートメントなど、それぞれが
異なる投資方針またはその他の異なる特徴を有するコンパートメントを設立することが可能となる。
これらのすべての状況において、各コンパートメントは、その設立書類に別段の記載がない限り、他のコンパートメ
ントの投資対象のポートフォリオから分離された投資対象の特定のポートフォリオに連動する。この原則に基づき、
設立書類に別段の記載がない限り、アンブレラ・ファンドは一つの法主体を構成するが、コンパートメントの資産
は、当該コンパートメントの投資家および債権者に対してのみ提供される。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメ
ント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従
い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコン
パートメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類またはヘッジもしくは
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分配方針について異なる特徴を持つことがある。かかる構造において、原投資対象は、すべての投資証券クラス/受
益証券クラスについて同一であるが、各クラスの投資証券1口当たり純資産価格は、例えば、一つのクラスのみにつ
い ての配当の分配の結果として、または、ヘッジの場合には、一つの投資証券クラス/受益証券クラスのみのための
ヘッジ取引の締結の結果として、異なることがある。コンパートメントとは違って、異なる投資証券クラス/受益証
券クラスの資産および負債の分離は行われないことに留意するべきである。2017年1月30日付UCITSの投資証券
クラスに関するESMA意見には、UCITSが投資証券クラスのレベルでデリバティブ商品を用いる可能性がある
一方で、この慣行を(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)連鎖がないこと、(ⅲ)事前決定および(ⅳ)透明性からなる4
つの原則の遵守の対象とする旨規定している。かかるさまざまなオプションを用いる主な利益は、単一の事業におけ
る異なる商品の効率的な構築である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAV
の純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、
費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法により明示的に適用除外されていない限り)FCPの管
理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場
合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、C
SSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の
記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を
問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立され
なかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責
任を負う。
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Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融
資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受
益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為
は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定されており、同一の範囲
においてFCPおよび会社型投資信託にも適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の目的において、個
別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010年法第5章に定める投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確にされ、補足されている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクお
よび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告
示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの
投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令
2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規
則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法
の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを
評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、
2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細
について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカ
ウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保およ
び資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運
用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、
当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
(5)CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグに
おける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
(6)2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当する
すべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当し
ないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAV
の形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに
追加的な投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の
合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCI
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には適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用し
ている。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社の業務の開始は、CSSF
の事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効であ
り、ESMAに対して通知される。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée
comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定はUCITS管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対
しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリスト
およびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限り
でない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMと
してCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければなら
ない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
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(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定される
金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に
慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のため
に投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し
十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSS
Fに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により
決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、
認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてC
SSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、
1993年法に適合しなくなった場合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定
の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
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(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場
合、 CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認める
ことができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する
規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実
行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款また
は設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは
顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCIT
Sの受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1(3)の業務に関し、金融機関および一定の投資会社の破綻に関する2015年12月18日付改正法パートⅢタイ
トルⅢの規定ならびに1993年法第22-1条の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、
情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のた
めに管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されて
おり、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適
合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協
力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の
者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しな
ければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資
家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければ
ならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはな
い。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないもの
とする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正
に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって
行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよ
うにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促
進しなければならない。
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(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、
管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取るこ
と を奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないも
のとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職や
リスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理する
UCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているも
のとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも
年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務
は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する
経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるも
のとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員
会の直接の監視下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCI
TSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものと
し、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行わ
れかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間
を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とさ
れ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるよう
にする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につ
いては不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する
現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要
素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、
同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提
供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオ
の50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を
受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰
り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対
して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合
致する期間について、繰り延べる。
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本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、
当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものと
する。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発
生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績で
あった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクロー
バック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致す
るものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上
記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方
式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれる
リスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重
大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを
取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、
管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCI
TSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管
理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管
理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとす
る。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管
理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う
場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営
陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣
の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数
の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホル
ダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に
従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数
の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条(1)に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国に
おいて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセン
ブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定
めている。
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3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要
件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要
性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っているこ
とを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役
員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCOの勧告を実施する告
示19/733を公表した。当該告示は、運用される各UCIのレベルにおける強固かつ効果的な流動性リスク管理プロセス
の実施のために、管理会社がIOSCOの勧告(当該告示に添付される。)を適用することおよび関連するIOSCO
の良好な慣行(IOSCOのウェブサイトで入手可能である。)を利用することをCSSFが期待していることを明確
にするものである。
IOSCOの勧告において扱われる流動性リスク管理プロセスの主要な要素は、当該告示において要約されている。す
なわち、UCIの設計プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画である。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国
で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でない
ものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集ま
たは販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取
り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服
がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申
立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われてい
る決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取
消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当
するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
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2010年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書(以下
「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書な
らびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供さ
れなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供
されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手でき
る。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に
公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者
および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資
家に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語
は、パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。この経過期
間は、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進ならびに規則(EU)No 345/2013、(EU)No 346/2013お
よび(EU)No 1286/2014の改正に関する2019年6月20日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/1156によ
り、2021年12月31日まで延長された。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報
の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRI
IPの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる
種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品
および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商
品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCIT
S KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならな
い。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESR
ガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指
令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSS
F規則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを
実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5
(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセン
ブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関
連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012
年7月9日付CSSF告示12/540
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- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべて
のUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644(CSSF告示18/697により改
正済)
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなけれ
ばならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファン
ドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFに
より認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSS
Fが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理
会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSS
Fは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を
拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出され
てから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局に
よる監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされてい
る。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ
以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいか
んにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可
能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するもの
とする。
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a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存
在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与
に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料
で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、
これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、
運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するもの
とし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当
する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブル
グの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査
人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査
人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供さ
れた情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行
に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければ
ならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管
理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書
類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅸ)罰則規定およびその他の行政措置
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管
理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/また
は、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間
総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法の下、2010年法第148条第1項ないし第3項に言及される場合において、CSSFは、下記(2)記載の
制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服
する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定
する範囲の当該事業体の業務を有効に行う者
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- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負
う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または
(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連
結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、
最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総
売上高または対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)および
f)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSF
のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質
ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課
する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均
衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危
険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による
公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制
裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、
延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られ
る。
(4)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申
立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁また
は措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続け
るものとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託
銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政
措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不
服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する
状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負う
べき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当す
る場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
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e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム
(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員
で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱い
から適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任
を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる
場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を
構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清
算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは
清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数
決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定
は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任され
た清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機関
であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
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4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出さ
れた後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
V.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の
適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメン
トを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFでは
ないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接
的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直
接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超え
ないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIF
によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する
情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIFM
は、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任し
ないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金およ
び退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
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ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理
業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれ
らの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)お
よび、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけ
るEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資
金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定
めている。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF告示19/733(上記Ⅳ.3.4に詳述される。)にも服する。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a)UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c)2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d)2007年法に従い内部運用されるSIF
(e)2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f)2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグ
の団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブ
ルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件と
し、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行
為について規定している。
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(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société
coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite
par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可さ
れた管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の
管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外
部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIF
の運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理
会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)
に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択
した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の
申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)
に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当す
る管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行す
る権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部A
IFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。
この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
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b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社と
してAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された
管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法
第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載
される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社
に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していな
ければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。か
かる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資さ
れる。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に
必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書
面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010
年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一また
は複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについて
のあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条
件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評
価および十分な経験を備えていなければならない。
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c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足でき
ない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されな
ければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加え
て、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または
運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFM
は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即
時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知
識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の
遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に
遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可
済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの
AIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変
更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する
際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家
の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性が
ある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける
権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合
は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
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- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市
場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用
の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法およ
び時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバ
レッジの総額について、定期的に開示するものとする。
また、AIFMは、目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に基づき提供されるべき情報を開示する。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFM
が役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとす
る。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各
AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレー
ション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれか
の上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFにつ
いて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッ
ジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
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1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内
訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものと
する。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファン
ド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規
定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらに
ルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび
管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含
む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関
する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項
(また一定の範囲では2007年法および/または2004年法)について明確にし、またはその追加的な説明を提供してい
る。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、
登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
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保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AI
FまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制
度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責
任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってル
クセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、
これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得す
るものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCI
TS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがある
UCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する
種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについては
2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り
扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
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各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMに
よって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命すること
によって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織
が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体が
AIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013
年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ
認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書お
よび半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)として
の資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRII
P投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2021年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年
1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有
する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受け
なければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
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2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に
服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、ま
た、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者
に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決
めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および
監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された
法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF
向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、
直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報ま
たは文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文
式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報
告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規
則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行
わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、
また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はU
CIの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録
および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければ
ならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑およ
び/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を参
照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
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パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められ
ているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
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