楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日) |
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提出者 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月12日 提出
【計算期間】 第5特定期間(自 2020年7月11日至 2021年1月12日)
【ファンド名】 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性
区分上の投資対象資産 ( その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更
型)) ) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
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①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2018年7月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
② 委託会社の概況( 2021年1月末 現在)
1)資本金
150百万円
2)沿革
2006年12月28日 「楽天投信株式会社」設立
2008年 1月31日 金融商品取引業者登録 [関東財務局長(金商)第1724号]
2009年 4月 1日 株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投資顧問株式会
社」に変更
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3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
楽天カード株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 13,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
* ※1
① 主に 別に定める投資信託証券 への投資を通じて、実質的に米国株式 、米国投資適格債券、米ドル建
※2
て高利回り債券 に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して
運用を行います。
※1:米国リートを含める場合があります。
※2:米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券を指します。
② 為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して 80%程度 を基本として対円での為替ヘッジを
行います。
③ 別に定める投資信託証券 への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、や
むを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
* 2021年1月末現在、 「別に定める投資信託証券」は、「 (2)投資対象 ◆投資対象とする投資信託証券
(投資対象ファンド)の概要 」の通りとします。
(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として 別に定める投資信託証券 に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、 3) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付
の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、 上記② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
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1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 上記③ に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
◆投資対象とする 投資信託証券(投資対象ファンド) の概要
(3)【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。
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・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等
の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する
運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産
ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討しま
す。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政
策委員会に報告します。)
・運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それらに関
する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。また、法令諸規
則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それらについて必要な事
項を協議・検討します。
・コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および運用
ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財産および投
資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。
※当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内部者取
引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本方針」「運用
業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。
※上記体制は 2021年1月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
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① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含
みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を
行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
3)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図
委託者は、為替変動リスクを回避するため、投資信託財産に属する外貨建資産について、外国為替の
売買の予約取引の指図をすることができます。
7)信用リスク集中回避のための投資制限
イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信
託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資信
託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
8)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
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もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純
資産総額の100分の10を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因 および その他の留意点
ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資する有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあり
ます。)の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願い
いたします。
< 主な変動要因 >
① 資産配分リスク
当ファンドは、実質的に債券、株式およびリートに資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価
値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額の下落要因となりま
す。
② 価格変動リスク
当ファンドが投資する上場投資信託証券は、上場株式同様、市場で取引が行われ、市場の需給の影響
を受けて価格が決定されます。需給環境の変化等により当該上場投資信託証券の価格が下落した場合
には、基準価額の下落要因となります。
③ 株価変動リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
の影響を受け変動します。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。
④ 金利変動リスク
当ファンドが実質的に投資する債券(公社債等)の価格は、市場金利の水準の動向により変動しま
す。当該債券(公社債等)の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。
⑤ リートの価格変動リスク
当ファンドが実質的に投資するリートの価格は、保有不動産の収益や財務内容の変動、市場金利の変
動、不動産市況や株式市場の動向等の影響を受けます。リート価格が下落した場合には、基準価額の
下落要因となります。
⑥ 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に投資する外貨建ての有価証券等について部分的に対円での為替ヘッジを行い
ますが、完全にはヘッジしないため、外貨レートが対円で下落した場合には、基準価額の下落要因と
なります。また、為替ヘッジを行うにあたり、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、通
常金利差相当分を含むヘッジコストが発生し、基準価額の下落要因となります。
⑦ 流動性リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・
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金融情勢等の変化、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受
けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買が実行でき
ず、 不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額の下落要因となります。
⑧ 信用リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券の価格は、発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等
の影響を受けます。発行体の経営状態の悪化等により当該有価証券の価格が下落した場合には、基準
価額の下落要因となります。
⑨ カントリー・リスク
当ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場において投資を行うため、当該国・地域の政治、経済
および社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合には、基準価額が大幅に下落する可能性
があります。また、実質的な投資対象先が新興国市場の場合には、先進国に比べてこれらのリスクが
高いことが想定されます。
※ 基準価額の変動要因 は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用は
ありません。
② 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当
ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります。
③ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
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*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵
守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて
取締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリン
グとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク
管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に
応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容
は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は 2021年1月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません 。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.463%(税抜1.33%)の率
を乗じて得た額とします。
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② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 0.330%(税抜0.30%)
販売会社 1.100%(税抜1.00%)
受託会社 0.033%(税抜0.03%)
役 務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社
ファンドの管理等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管
理報酬等が別途かかります。
*投資する投資信託証券の管理報酬等
(注1)
投資信託証券の名称
管理報酬等(年)
iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF
0.080%
バンガード・米国長期国債ETF 0.050%
バンガード・米国トータル債券市場ETF 0.035%
Xtrackers 米ドル建てハイ・イールド社債ETF
0.150%
(注1)
上記の管理報酬等の加重平均値である 年0.086%程度 を加味した当ファンドの実質的な信託報酬率
(注2)
は 年1.549%(税込)程度 です。
(注1) 2021年1月末 現在 。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
(注2)実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬
の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動
します。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のとき に、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定
書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその
他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経
費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託
会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合がありま
す。
② 投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、 毎計算期末または信託終了時 に当該監査報酬に
かかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示する
ことができません。
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費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができな
いため表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
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元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年1月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)】
以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 60,506,687 99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 478,025 0.78
合計(純資産総額) 60,984,712 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 731,290 1.20
売建 ― 47,942,550 △78.61
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(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資信託受益 Xtrackers USD High Yield Corp 4,376 5,215.41 22,822,645 5,229.22 22,883,084 37.52
証券
Bond ETF
アメリカ 投資信託受益 Vanguard Total Bond Market ETF 2,300 9,112.78 20,959,399 9,142.00 21,026,600 34.48
証券
アメリカ 投資信託受益 Vanguard Long-Term Treasury ETF 1,094 9,626.12 10,530,982 9,720.81 10,634,576 17.44
証券
アメリカ 投資信託受益 iShares Core High Dividend ETF 646 9,358.38 6,045,518 9,229.76 5,962,427 9.78
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.22
合計 99.22
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 通貨 数量
売建
(円) (円) (%)
為替予約取引 アメリカ・ドル 買建 7,000.00 731,150 731,290 1.20
アメリカ・ドル 売建 459,000.00 47,659,304 47,942,550 △78.61
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2019年 1月10日) 43 43 0.9812 0.9837
第2特定期間末 (2019年 7月10日) 47 47 1.0269 1.0297
第3特定期間末 (2020年 1月10日) 49 49 1.0343 1.0373
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第4特定期間末 (2020年 7月10日) 39 39 1.0332 1.0362
第5特定期間末 (2021年 1月12日) 50 50 1.0315 1.0345
2020年 1月末日 49 ― 1.0438 ―
2月末日 37 ― 1.0353 ―
3月末日 37 ― 0.9987 ―
4月末日 39 ― 1.0279 ―
5月末日 39 ― 1.0306 ―
6月末日 39 ― 1.0267 ―
7月末日 40 ― 1.0533 ―
8月末日 39 ― 1.0423 ―
9月末日 39 ― 1.0303 ―
10月末日 39 ― 1.0179 ―
11月末日 39 ― 1.0425 ―
12月末日 41 ― 1.0420 ―
2021年 1月末日 60 ― 1.0337 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2018年 7月26日~2019年 1月10日 0.0050
第2特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0081
第3特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0089
第4特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0120
第5特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0090
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2018年 7月26日~2019年 1月10日 △1.38
第2特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 5.48
第3特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 1.59
第4特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 1.05
第5特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.71
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
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第1特定期間 2018年 7月26日~2019年 1月10日 44,555,669 623,402
第2特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 2,260,741 262,102
第3特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 6,955,112 5,497,285
第4特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 3,219,761 12,356,898
第5特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 11,574,408 558,232
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
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(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計
算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(4)解約制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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<委託会社の照会先>
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お客様窓口:電話番号03-6432-7746
受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.rakuten-toushin.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評
価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
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<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口:電話番号03-6432-7746
受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:http s ://www.rakuten-toushin.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2028年7月7日までとします(2018年7月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、
信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年1月11日から3月10日、3月11日から5月10日、5月11日から7月10日、7月11日から9月10日、9月11日か
ら11月10日、11月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
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・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.rakuten-toushin.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年2回(1月、7月) および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.rakuten-toushin.co.jp/
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⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5特定期間(2020年7月11日から2021年1
月12日まで)の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4特定期間 第5特定期間
2020年 7月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
115,653 56,240
預金
540,551 576,651
コール・ローン
38,951,850 50,741,065
投資信託受益証券
63,869
派生商品評価勘定 -
72,844
-
未収配当金
39,744,767 51,373,956
流動資産合計
39,744,767 51,373,956
資産合計
負債の部
流動負債
286,794
派生商品評価勘定 -
114,754 147,803
未払収益分配金
2,136 2,352
未払受託者報酬
92,482 101,933
未払委託者報酬
1 1
未払利息
12,790 13,482
その他未払費用
222,163 552,365
流動負債合計
222,163 552,365
負債合計
純資産の部
元本等
38,251,596 49,267,772
元本
剰余金
1,271,008 1,553,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,347,095 1,188,988
(分配準備積立金)
39,522,604 50,821,591
元本等合計
39,522,604 50,821,591
純資産合計
39,744,767 51,373,956
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4特定期間 第5特定期間
自 2020年 1月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月12日
営業収益
818,450 637,879
受取配当金
632,763 354,755
有価証券売買等損益
△ 340,456 △ 292,830
為替差損益
1,110,757 699,804
営業収益合計
営業費用
233 154
支払利息
6,540 6,792
受託者報酬
283,562 293,898
委託者報酬
274,694 199,885
その他費用
565,029 500,729
営業費用合計
545,728 199,075
営業利益又は営業損失(△)
545,728 199,075
経常利益又は経常損失(△)
545,728 199,075
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
83,723 2,443
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,623,637 1,271,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)
45,186 482,637
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,186 482,637
額
414,728 18,645
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
414,728 18,645
額
445,092 377,813
分配金
1,271,008 1,553,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価
しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間
末日の対顧客先物相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には
当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も
近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定
算基準 期間末日の対顧客直物電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日
において、当該金額を計上しております。
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採
用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
為替差損益とする計理処理を採用しております。
ファンドの計算期間
ファンドの特定期間は、当期末が休日であることから、2020年 7月11日から2021年
1月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
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第4特定期間 第5特定期間
項目
2020年 7月10日現在 2021年 1月12日現在
1. 特定期間末日におけ 38,251,596口 49,267,772口
る受益権の総数
2. 特定期間末日におけ 1口当たり純資産額 1.0332円 1口当たり純資産額 1.0315円
る1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,332円) (10,000口当たり純資産額) (10,315円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4特定期間 第5特定期間
自 2020年 1月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第9期 第12期
2020年 1月11日 2020年 7月11日
2020年 3月10日 2020年 9月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,463円 費用控除後の配当等収益額 A 118,615円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,203円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 302,147円 収益調整金額 C 433,575円
分配準備積立金額 D 1,425,481円 分配準備積立金額 D 1,340,452円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,738,091円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,895,845円
当ファンドの期末残存口数 F 35,959,112口 当ファンドの期末残存口数 F 38,295,406口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 483.34円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 495.03円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 215,754円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 114,886円
第10期 第13期
2020年 3月11日 2020年 9月11日
2020年 5月11日 2020年11月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 187,091円 費用控除後の配当等収益額 A 43,886円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 418,326円 収益調整金額 C 439,630円
分配準備積立金額 D 1,204,130円 分配準備積立金額 D 1,345,133円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,809,547円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,828,649円
当ファンドの期末残存口数 F 38,194,858口 当ファンドの期末残存口数 F 38,374,731口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 473.75円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 476.52円
額 額
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第4特定期間 第5特定期間
自 2020年 1月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月12日
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 114,584円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 115,124円
第11期 第14期
2020年 5月12日 2020年11月11日
2021年 1月12日
2020年 7月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 189,053円 費用控除後の配当等収益額 A 73,000円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 424,806円 収益調整金額 C 956,641円
分配準備積立金額 D 1,272,796円 分配準備積立金額 D 1,263,791円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,886,655円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,293,432円
当ファンドの期末残存口数 F 38,251,596口 当ファンドの期末残存口数 F 49,267,772口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 493.21円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 465.50円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 114,754円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 147,803円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5特定期間
自 2020年 7月11日
至 2021年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託
として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しており
ます。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
係るリスク 務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒さ
れております。
デリバティブ取引は、為替予約取引であり、信託約款及びデリバティブ取引に関す
る社内規定の範囲内で行います。これらの取引には為替変動リスクなどがありま
す。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。
信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っておりま
す。
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第5特定期間
自 2020年 7月11日
至 2021年 1月12日
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体
がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4特定期間 第5特定期間
項目
2020年 7月10日現在 2021年 1月12日現在
1. 貸借対照表計上額と時価との差額 貸借対照表計上額は原則として時価で計 貸借対照表計上額は原則として時価で計
上されているため、差額はありません。 上されているため、差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。 に記載しております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 デリバティブ取引等に関する注記に記載
しております。 しております。
(3) 上記以外の金銭債権及び金銭債務 (3) 上記以外の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価 短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額 額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
を時価としております。 を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4特定期間 第5特定期間
2020年 7月10日現在 2021年 1月12日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 757,787 24,140
合計 757,787 24,140
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
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第4特定期間(2020年 7月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 31,012,879 - 30,949,010 63,869
アメリカ・ドル 31,012,879 - 30,949,010 63,869
合計 31,012,879 - 30,949,010 63,869
第5特定期間(2021年 1月12日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 40,036,356 - 40,323,150 △286,794
アメリカ・ドル 40,036,356 - 40,323,150 △286,794
合計 40,036,356 - 40,323,150 △286,794
(注)時価の算定方法
国内における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって、以下のように評価しております。
1.計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値に
よって評価しております。
2.計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
に最も近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
顧客先物相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4特定期間 第5特定期間
自 2020年 1月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月12日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引
条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該 条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該
当事項はありません。 当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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第4特定期間 第5特定期間
自 2020年 1月11日 自 2020年 7月11日
項目
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 47,388,733円 38,251,596円
期中追加設定元本額 3,219,761円 11,574,408円
期中一部解約元本額 12,356,898円 558,232円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカ・ドル iShares Core High Dividend ETF 546 48,877.92
益証券
Vanguard Long-Term Treasury ETF 894 82,212.24
Vanguard Total Bond Market ETF 1,960 170,872.80
Xtrackers USD High Yield Corp 3,706 184,855.28
Bond ETF
7,106 486,818.24
アメリカ・ドル 小計
(50,741,065)
7,106 50,741,065
合計
(50,741,065)
券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 100.0 % 100.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 1月29日現在です。
【楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 62,125,794 円
Ⅱ 負債総額 1,141,082 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,984,712 円
Ⅳ 発行済口数 58,994,322 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0337 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
・委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
・ 受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場
合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行います。また、各受益
者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受
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益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分
減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年1月末現在 )
資本金の額 : 150百万円
発行可能株式総数 : 30,000株
発行済株式総数 : 13,000株
過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2021年1月末現在 )
① 取締役会
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のと
きまでとし、補欠のために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締
役および常務取締役若干名を選任することができます。またその決議をもって、代表取締役を選任しま
す。
取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、招集者がその議長となります。取締役会長および
取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の取締役
がこれに代わります。
取締役会の招集通知は、会日から原則として1週間前までにこれを発します。ただし、緊急のときなど
は、この期間を短縮することができます。また各取締役および監査役全員の同意があるときは、これを
省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取締役
の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行います。
② 監査役
経営のチェック機能として、業務監査および会計監査による違法または著しく不当な職務執行行為の監
査を行います。
(3)投資運用の意思決定プロセス( 2021年1月末現在 )
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針
を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③ 運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリ
オを構築・管理します。
④ コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行い、こ
れを運用部門にフィードバックします。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を
行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資
助言・代理業務を行っています。
2021年1月末 現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 55 434,643
合計 55 434,643
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といい
ます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6
日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期事業年度(2020年1月1日から2020年
12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 677,158 998,579
金銭の信託 1,400,000 800,000
前払費用 6,720 14,635
未収入金 2,622 1,471
未収委託者報酬 151,985 293,497
未収運用受託報酬 - 8,884
立替金 16,949 37,697
その他 7,331 16,553
流動資産計 2,262,767 2,171,319
固定資産
有形固定資産 ※1 28,585 ※1 35,181
建物(純額) 14,479 -
器具備品(純額) 14,105 35,181
無形固定資産 79,461 77,137
ソフトウェア 79,461 77,137
投資その他の資産 30,115 464,867
投資有価証券 2,017 432,851
長期前払費用 229 623
27,868 31,392
繰延税金資産
固定資産計 138,162 577,186
資産合計 2,400,929 2,748,506
負債の部
流動負債
預り金 5,163 5,959
未払金 - 38,423
未払費用 120,042 206,729
未払消費税等 1,897 29,627
未払法人税等 10,750 17,764
賞与引当金 13,264 17,559
3,000 3,000
役員賞与引当金
流動負債計 154,119 319,063
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固定負債
退職給付引当金 18,016 41,069
固定負債計 18,016 41,069
負債合計 172,135 360,132
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000 400,000
229,716 229,716
その他資本剰余金
資本剰余金合計 629,716 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
1,449,135 1,584,464
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,449,135 1,584,464
株主資本合計 2,228,851 2,364,180
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △57 24,193
評価・換算差額合計 △57 24,193
純資産合計 2,228,794 2,388,373
負債・純資産合計 2,400,929 2,748,506
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
当事業年度
前事業年度
(自2020年1月 1日
(自2019年1月1日
至2019年12月31日)
至2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,156,758 1,285,484
運用受託報酬 - 47,067
営業収益計 1,156,758 1,332,552
営業費用
支払手数料 408,328 401,314
委託費 28,657 105,827
広告宣伝費 4,654 5,837
通信費 89,735 67,273
協会費 2,030 2,030
諸会費 82 82
営業費用計 533,488 582,385
一般管理費 ※1・2 544,199 ※1・2 598,185
営業利益 79,069 152,000
営業外収益
受取利息 7 8
有価証券利息 403 436
投資有価証券売却益 1,287 44,379
為替差益 0 0
- 2,542
雑収入
営業外収益計 1,699 47,366
経常利益 80,768 199,367
特別利益
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2,517 -
資産除去債務取崩益
特別利益計 2,517 -
特別損失
固定資産除却損 - 423
- 723
事務所移転費
特別損失計 - 1,146
税引前当期純利益 83,285 198,220
法人税、住民税及び事業税
36,010 77,119
法人税等調整額 △16,715 △14,226
法人税等合計 19,294 62,892
当期純利益 63,990 135,328
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 63,990 63,990 63,990 63,990
株主資本以外の項目の
1,536 1,536 1,536
当期変動額(純額)
当期変動額合計 63,990 63,990 63,990 1,536 1,536 65,526
当期末残高 1,449,135 1,449,135 2,228,851 △57 △57 2,228,794
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
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剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算差
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,449,135 1,449,135 2,228,851 △57 △57 2,228,794
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 135,328 135,328 135,328 135,328
株主資本以外の項目の
24,250 24,250 24,250
当期変動額(純額)
当期変動額合計 135,328 135,328 135,328 24,250 24,250 159,579
当期末残高 1,584,464 1,584,464 2,364,180 24,193 24,193 2,388,373
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 10年
器具備品 5~20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっておりま
す。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
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債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属
する額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において
負担すべき額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消
費税は当事業年度の費用として処理しております。
(2)連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項
目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産より控除した減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
有形固定資産より控除した減価償却計額 27,276 千円 11,630 千円
(損益計算書関係)
※1.役員報酬の範囲
前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
取締役 年額 200,000 千円 200,000 千円
監査役 年額 30,000 千円 30,000 千円
※2.一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
人件費 289,853 千円 277,335 千円
減価償却費 17,296 千円 34,764 千円
賞与引当金繰入額 13,264 千円 17,559 千円
役員賞与引当金繰入額 3,000 千円 3,000 千円
退職給付費用 14,649 千円 18,963 千円
経営指導料 36,410 千円 60,299 千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前事業年度 当事業年度
2019年12月31日 2020年12月31日
1年内 28,200千円 28,200千円
1年超 82,900千円 54,700千円
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合 計 111,100千円 82,900千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の
健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格
変動リスクは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品
を運用対象としておりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いた
め、価格変動リスクは殆どないと認識しております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して
支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信
用リスクは殆ど無いと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用
リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早
期把握や回収リスクの軽減を図っております。
投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しており
ます。当該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目
的に応じた額にとどめられており、定期的に時価の状況を把握し、その内容を経営に報告いたして
おります。
未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金
677,158 677,158 -
(2) 金銭の信託
1,400,000 1,400,000 -
(3) 未収委託者報酬 151,985 151,985 -
(4) 投資有価証券
2,017 2,017 -
①その他有価証券
資産計 2,231,161 2,231,161 -
負債
(1) 未払費用
120,042 120,042 -
(2) 未払法人税等 10,750 10,750 -
負債計 130,793 130,793 -
当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金
998,579 998,579 -
(2) 金銭の信託
800,000 800,000 -
(3) 未収委託者報酬
293,497 293,497 -
8,884 8,884 -
(4) 未収運用受託報酬
(5) 投資有価証券
432,851 432,851 -
①その他有価証券
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資産計 2,533,813 2,533,813 -
負債
(1) 未払金
38,423 38,423 -
(2) 未払費用
206,729 206,729 -
(3) 未払消費税等 29,627 29,627 -
17,764 17,764 -
(4) 未払法人税等
負債計 292,543 292,543 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
◇資産
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬 (4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照く
ださい。
◇負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払消費税等 (4)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 677,158 -
金銭の信託 1,400,000 -
未収委託者報酬 151,985 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
合 計 2,229,144 -
当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 998,579 -
金銭の信託 800,000 -
未収委託者報酬 293,497 -
未収運用受託報酬
8,884 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
合 計 2,100,962 -
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2019年12月31日)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
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貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 1,002 1,000 2
小 計 1,002 1,000 2
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 1,014 1,100 △85
小 計 1,014 1,100 △85
合 計 2,017 2,100 △82
当事業年度(2020年12月31日)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 383,231 311,000 72,231
小 計 383,231 311,000 72,231
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 49,620 86,981 △37,360
小 計 49,620 86,981 △37,360
合 計 432,851 397,981 34,870
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 57,922 1,652 364
合計 57,922 1,652 364
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 268,298 64,367 19,987
合計 268,298 64,367 19,987
(デリバティブ取引関係)
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当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概略
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高 3,461千円 18,738千円
勤務費用 14,609千円 18,728千円
利息費用 20千円 87千円
数理計算上の差異の発生額 646千円 5,318千円
退職給付の支払額 - -
過去勤務費用の発生額 - -
転籍にともなう増減額 - 4,089千円
退職給付債務の期末残高 18,738千円 46,961千円
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
非積立制度の退職給付債務 18,738千円 46,961千円
未積立退職給付債務 18,738千円 46,961千円
未認識数理計算上の差異 △722千円 △5,892千円
未認識過去勤務費用 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 18,016千円 41,069千円
退職給付引当金 18,016千円 41,069千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 18,016千円 41,069千円
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
勤務費用 14,609千円 18,728千円
利息費用 20千円 87千円
期待運用収益 - -
数理計算上の差異の費用処理額 19千円 148千円
過去勤務費用の費用処理額 - -
確定給付制度に係る退職給付費用 14,649千円 18,963千円
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
割引率 0.4% 0.5%
長期期待運用収益率 - -
予想昇給率 2.4% 2.4%
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
7,418千円 11,077千円
未払費用
259千円 210千円
未払事業所税
1,245千円 3,791千円
未払事業税
4,061千円 5,376千円
賞与引当金
5,516千円 12,575千円
退職給付引当金
1,394千円 378千円
減価償却超過額
92千円 30千円
繰延資産
25千円 -
その他有価証券評価差額金
8,310千円 9,085千円
その他
28,324千円 42,526千円
繰延税金資産小計
△456千円 △456千円
評価性引当金
27,868千円 42,069千円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- 10,677千円
その他有価証券評価差額金
- 10,677千円
繰延税金負債合計
27,868千円 31,392千円
繰延税金資産純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.52% 0.96%
住民税均等割等 0.35% 0.19%
評価性引当額の増減 △9.65% -
その他 0.33% △0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.17% 31.73%
(資産除去債務関係)
1.当該資産除去債務の概要
建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を10年と見積り、割引率を0%として資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
期首残高 5,699千円 -
有形固定資産の取得に伴う増加額 - -
時の経過による調整額 - -
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見積りの変更による調整額 △5,699千円 -
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 - -
4.当該資産除去債務の見積りの変更
前事業年度において、当社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務として計算していた資産除去債務につい
て、転居費用等の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による減少額5,699千円を変更前の資産除去債務残高から減算しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)及び当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12
月31日)
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,156,758 - - 1,156,758
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,285,484 47,067 - 1,332,552
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
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外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
関係内容
資本金 事業の 議決権等
会社等 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金 内容 の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上
の名称 (千円) (千円)
(百万円) 又は職業 割合
兼任等 の関係
証券投資信
インター 託の代行手 195,915
当社投資
7,495 ネット証 数料等
兄弟 楽天証券 東京都 兼任 信託の募 未払
(2019年12月 券取引 ― 34,350
会社 株式会社 世田谷区 2人 集の取扱 費用
31日現在) サービス
い等
業 出向者の 20,820
人件費等
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
関係内容
資本金 事業の 議決権等
会社等 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金 内容 の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上
の名称 (千円) (千円)
(百万円) 又は職業 割合
兼任等 の関係
証券投資信
未払
託の代行手 223,028
費用 67,471
インター 数料等
当社投資
7,495 ネット証
兄弟 楽天証券 東京都 兼任 信託の募
(2020年12月 券取引 ― 運用受託 47,067
会社 株式会社 港区 2人 集の取扱 未収
31日現在) サービス 報酬
い等 運用 8,884
業
受託
出向者の 11,529
報酬
人件費等
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
2.証券投資信託の代行手数料、運用受託報酬については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定
しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
楽天カード株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
1株当たり純資産額 171,445円72銭 183,721円06銭
1株当たり当期純利益金額 4,922円38銭 10,409円90銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項 目 (自2019年1月1日 (自2020年1月1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益金額(千円) 63,990 135,328
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 63,990 135,328
普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00 13,000.00
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2020年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年9月末 現在)
金融商品取引法に定める第
楽天証券株式会社 7,495百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの 募集、解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 7月27日 臨時報告書
2020年 9月25日 臨時報告書
2020年10月 8日 有価証券届出書
2020年10月 8日 有価証券報告書
2020年11月24日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年2月22日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
監査意見
当監査 法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第15期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 楽天投信
投資顧問株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
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適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年2月26日
楽天投信投資顧問株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の2020年7月11日から2021年1月12
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、楽天・イン
カム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の2021年1月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、楽天投信投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
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適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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