日本精機株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 日本精機株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
日本精機株式会社(E02214)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
2021年2月12日
【提出日】
日本精機株式会社
【会社名】
NIPPON SEIKI CO.,LTD.
【英訳名】
代表取締役社長 社長執行役員 佐 藤 浩 一
【代表者の役職氏名】
新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号
【本店の所在の場所】
(0258)24-3311(代表)
【電話番号】
事業管理本部財務統括部 執行役員 渡 辺 桂 三
【事務連絡者氏名】
新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号
【最寄りの連絡場所】
(0258)24-3311(代表)
【電話番号】
事業管理本部財務統括部 執行役員 渡 辺 桂 三
【事務連絡者氏名】
株式
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
その他の者に対する割当 3,627,000,000円
【届出の対象とした募集金額】
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本精機株式会社(E02214)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、事業年度第76期第3四半期報告書(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)を2021年2月12日付で提出い
たしました。これに伴い、2021年1月28日に提出した有価証券届出書及び2021年2月8日に提出した有価証券届出書
の訂正届出書の記載内容について、当該四半期報告書を参照書類に追加し、及び、当該有価証券届出書の訂正届出書
の添付書類である「2021年3月期第3四半期(2020年4月1日から2020年12月31日まで)の業績の概要」を削除する
ため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の削除)
・「2021年3月期第3四半期(2020年4月1日から2020年12月31日まで)の業績の概要」
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(訂正前)
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第75期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月29日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第76期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月7日 関東財務局長に提出
事業年度 第76期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月13日 関東財務局長に提
出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、 本届出書 提出日( 2021年1月28日 )までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月30日に、金融
商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告
書を2020年11月4日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
4号の規定に基づく臨時報告書を2020年11月24日に、並びに金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時
報告書の訂正報告書を2020年10月5日に関東財務局長に提出
4【訂正報告書】
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書(上記2020年6月30日提出の臨時報告書
の訂正報告書)を2020年10月5日に関東財務局長に提出
(訂正後)
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第75期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月29日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
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日本精機株式会社(E02214)
訂正有価証券届出書(参照方式)
事業年度 第76期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月7日 関東財務局長に提出
事業年度 第76期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月13日 関東財務局長に提出
事業年度 第76期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)2021年2月12日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書 提出日( 2021年2月12日 )までに、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を
2020年6月30日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号
の規定に基づく臨時報告書を2020年11月4日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2020年11月24日に、並びに金融商品取引法第24条の5第
5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書を2020年10月5日に関東財務局長に提出
4【訂正報告書】
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書(上記2020年6月30日提出の臨時報告書
の訂正報告書)を2020年10月5日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券届出書等」といいます。)の提
出日以後本有価証券届出書提出日( 2021年1月28日 )までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等
のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日( 2021年1
月28日 )現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券届出書等」といいます。)の提
出日以後本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日( 2021年2月12日 )までの間において、当該有価証券報告書に記載さ
れた「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出
日( 2021年2月12日 )現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
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