株式会社スターフライヤー 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社スターフライヤー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社スターフライヤー(E26084)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年1月29日
【会社名】 株式会社スターフライヤー
【英訳名】 Star Flyer Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 白水 政治
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番
北九州空港スターフライヤー本社ビル
【電話番号】 093-555-4500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 柴田 隆
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番
北九州空港スターフライヤー本社ビル
【電話番号】 093-555-4500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 柴田 隆
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
A種種類株式 5,500,000,000円
B種種類株式 2,500,000,000円
第4回新株予約権証券 22,693,500円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額
3,021,715,170円
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の
払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する
可能性があります。また、新株予約権の行使期間内に行
使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消
却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合
算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社スターフライヤー(E26084)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】
2021年1月29日に四半期報告書を提出したことに伴い、2020年12月25日付で提出した有価証券届出書及び2021年1月
22日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書について、当該四半期報告書を組込情報に追加し、必要な修正を行うた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示してあります。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部【追完情報】
(訂正前)
1.設備計画の変更
<中略>
2. 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第18期)及び 四半期報告書(第19期第2四半期) (以下「有価証券
報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出
書提出日( 2020年12月25日 )までの間において 以下の追加が生じております。以下の内容は、当該追加部分のみを記
載したもので、本有価証券届出書提出日現在において当社が判断したものであります。
有価証券報告書等の「事業等のリスク」には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券
届出書提出日( 2020年12月25日 )現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項も
ありません。
(追加事項)
<中略>
3. 臨時報告書の提出について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第18期)の提出日(2020年6月29日)以降、本有価証券届出
書提出日( 2020年12月25日 )までの間において、下記の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を福岡財務支局長に
提出しております。
<後略>
(訂正後)
「1.設備計画の変更」の全文削除
1. 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第18期)及び 四半期報告書(第19期第3四半期) (以下「有価証券
報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出
書 の訂正届出書 提出日( 2021年1月29日 )までの間において 、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリス
ク」について重要な変更はありません。
有価証券報告書等の「事業等のリスク」には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券
届出書 の訂正届出書 提出日( 2021年1月29日 )現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に
関する事項もありません。
(追加事項)の全文削除
2. 臨時報告書の提出について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第18期)の提出日(2020年6月29日)以降、本有価証券届出
書 の訂正届出書 提出日( 2021年1月29日 )までの間において、下記の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を福岡
財務支局長に提出しております。
<後略>
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第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年4月1日 2020年6月29日
有価証券報告書
(第18期)
至 2020年3月31日 福岡財務支局長に提出
事業年度
自 2020年7月1日 2020年10月30日
四半期報告書
(第19期第2四半期)
至 2020年9月30日 福岡財務支局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年4月1日 2020年6月29日
有価証券報告書
(第18期)
至 2020年3月31日 福岡財務支局長に提出
事業年度
自 2020年10月1日 2021年1月29日
四半期報告書
(第19期第3四半期)
至 2020年12月31日 福岡財務支局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年1月29日
株式会社スターフライヤー
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
福岡事務所
指定有限責任社員
公認会計士
安藤 見 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山田 尚宏 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スター
フライヤーの2020年4月1日から2021年3月31日までの第19期事業年度の第3四半期会計期間(2020年10月1日から2020
年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ
ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スターフライヤーの2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな
かった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい
る。
強調事項
【注記事項】(追加情報)に記載されているとおり、会社は、2020年12月25日開催の取締役会において、第三者割当に
よる種類株式及び新株予約権の発行並びに2021年3月2日開催予定の臨時株主総会に当該発行を付議することを決議してい
る。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
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訂正有価証券届出書(組込方式)
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付
ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、
四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ
ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠
していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められ
ないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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