HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンド 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第13期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月1日-令和2年4月30日) |
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提出日 | |
提出者 | HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年1月29日
【計算期間】 第13期 (自 令和元年5月1日 至 令和2年4月30日)
【ファンド名】 HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド
(HSBC Alternative Strategy Fund)
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port,
Guernsey GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
弁護士 曺 貴 鎬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和2年10月30日に提出した有価証券報告書について、受託会社の名称が同年6月30日付で変更されたこ
とに伴い、その記載事項のうち一部を訂正する必要が生じましたのでこれを訂正するため、本訂正報告書を
提出するものです。
2【訂正の内容】
下線部_は、訂正部分を示します。
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの形態
<訂正前>
(前略)
HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッドがHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの管理会社
であり、また HSBC プライベート・バンク(C.I.)リミテッド がHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファン
ドの受託会社に指定されている。HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド、管理会社および受託会社
は、クラスB規則(下記に定義される。)に服する。
(後略)
<訂正後>
(前略)
HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッドがHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの管理会社
であり、また HSBC SFT (C.I.) リミテッド がHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの受託会社に指
定されている。HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド、管理会社および受託会社は、クラスB規則
(下記に定義される。)に服する。
(後略)
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<訂正前>
(注)代行協会員に照会のこと。
(後略)
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(注)代行協会員に照会のこと。
(後略)
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
<訂正前>
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
HSBC マネジメント(ガーンジー)リミ 管理会社 平成19年2月8日付信託証書(随時補遺により
登録事務代行会社 改訂済)を受託会社と締結。ファンド資産の運
テッド
用、管理、受益証券の発行、買戻しならびに終
(HSBC Management(Guernsey)
了について規定している。
Limited)
HSBC プライベート・バンク 受託会社 受託会社の退任および選任についての証書によ
り、平成19年2月8日付で信託証書の当事者に
(C.I.)リミテッド
就任。信託証書では、HSBC オルタナティブ・ス
( HSBC Private Bank(C.I.)
トラテジー・ファンドおよび各ファンドの資産
Limited )
の保管業務および管理事務代行業務について規
定している。
(後略)
<訂正後>
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
HSBC マネジメント(ガーンジー)リミ 管理会社 平成19年2月8日付信託証書(随時補遺により
登録事務代行会社 改訂済)を受託会社と締結。ファンド資産の運
テッド
用、管理、受益証券の発行、買戻しならびに終
(HSBC Management(Guernsey)
了について規定している。
Limited)
HSBC SFT (C.I.) リミテッド 受託会社 受託会社の退任および選任についての証書によ
り、平成19年2月8日付で信託証書の当事者に
( HSBC SFT (C.I.) Limited )
就任。信託証書では、HSBC オルタナティブ・ス
トラテジー・ファンドおよび各ファンドの資産
の保管業務および管理事務代行業務について規
定している。
(後略)
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訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
(前略)
管理会社の内部管理、ファンドに係る意思決定を監督する組織、ファンドの関係法人に対する管理体制等
(中略)
ファンドの投資戦略は、ファンドの投資顧問会社により監督されている。ファンドの投資戦略の実施は、子
会社監査委員会およびグループ監査委員会の内部監査およびコンプライアンス機能を通じて監督されている。
グループ監査委員会は、内部統制システムの効率性を精査し、HSBC ホールディングスの取締役会に定期的な
報告を行う。投資顧問会社はまた、常勤コンプライアンス・マネジャーを雇用している。さらに投資顧問会社
は、 HSBCプライベート・バンク ならびにHSBCグローバル・ネットワークにおけるコンプライアンス情報を利用
することができる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社の内部管理、ファンドに係る意思決定を監督する組織、ファンドの関係法人に対する管理体制等
(中略)
ファンドの投資戦略は、ファンドの投資顧問会社により監督されている。ファンドの投資戦略の実施は、子
会社監査委員会およびグループ監査委員会の内部監査およびコンプライアンス機能を通じて監督されている。
グループ監査委員会は、内部統制システムの効率性を精査し、HSBC ホールディングスの取締役会に定期的な
報告を行う。投資顧問会社はまた、常勤コンプライアンス・マネジャーを雇用している。さらに投資顧問会社
は、 HSBC SFT (C.I.) リミテッド ならびにHSBCグローバル・ネットワークにおけるコンプライアンス情報を利
用することができる。
(後略)
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訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1) HSBC プライベート・バンク(C.I.)リミテッド (「受託会社」)
( HSBC Private Bank(C.I.)Limited )
① 資本金の額
令和2年8月末日現在、800万米ドル(約8億4,288万円)
② 事業の内容
受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年6月6日、有限責任会社として設立され、GY1 1WA、ガーン
ジー、セント・ピーター・ポート、セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウスに登記上の事
務所を有し、委員会により規制されている。受託会社は、HSBCグループの一社である。 平成20年5月31日 付
で、HSBC プライベート・バンク( ガーンジー )リミテッドより名称を変更した。
受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供すること
である。
(後略)
<訂正後>
(1) HSBC SFT (C.I.) リミテッド (「受託会社」)
( HSBC SFT (C.I.) Limited )
① 資本金の額
令和2年8月末日現在、800万米ドル(約8億4,288万円)
② 事業の内容
受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年6月6日、有限責任会社として設立され、GY1 1WA、ガーン
ジー、セント・ピーター・ポート、セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウスに登記上の事
務所を有し、委員会により規制されている。受託会社は、HSBCグループの一社である。 令和2年6月30日 付
で、HSBC プライベート・バンク( C.I. )リミテッドより名称を変更した。
受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供すること
である。
(後略)
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2 関係業務の概要
<訂正前>
(1) HSBC プライベート・バンク(C.I.)リミテッド (「受託会社」)
( HSBC Private Bank(C.I.)Limited )
1987年法およびクラスB規則の目的上、受託会社は、ファンドの指定受託会社である。信託証書の要項に基
づき、受託会社は、管理会社および委員会の事前の承認を得て、ファンドに関し受託会社との共同受託者とし
て連帯して行為すべき他の法人を当該ファンドの受託会社に指名する権限を有する。
(後略)
<訂正後>
(1) HSBC SFT (C.I.) リミテッド (「受託会社」)
( HSBC SFT (C.I.) Limited )
1987年法およびクラスB規則の目的上、受託会社は、ファンドの指定受託会社である。信託証書の要項に基
づき、受託会社は、管理会社および委員会の事前の承認を得て、ファンドに関し受託会社との共同受託者とし
て連帯して行為すべき他の法人を当該ファンドの受託会社に指名する権限を有する。
(後略)
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