USマイクロキャップ株式ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日) |
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提出日 | |
提出者 | USマイクロキャップ株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(E27736)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月26日 提出
【計算期間】 第2計算期間(自 2019年10月26日 至 2020年10月26日)
【ファンド名】 USマイクロキャップ株式ファンド
【発行者名】 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 八木 健
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町29番地1 番町ハウス
【事務連絡者氏名】 大岩 和弘
【連絡場所】 東京都千代田区一番町29番地1 番町ハウス
【電話番号】 03-5210-3342
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、「USマイクロキャップ株式マザーファンド(以下、マザーファンドといいま
す。)」への投資を通じて、バリュエーションが適正で中長期的に高い業績成長が見込まれる、米国
の金融商品取引所に上場されているマイクロキャップ株式(預託証書を含みます。)に投資し、信託
財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を
変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通
りです。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型
債 券
海 外
不動産投信
追加型
その他資産
内 外
( )
資産複合
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《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
あり
中小型株 日本 ファミリー
年4回 ファンド
債券 北米
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
なし
クレジット属性 (毎月) ファンド・
( ) オセアニア オブ・
日々 ファンズ
不動産投信 中南米
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式 中小型株)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益
の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧下さい。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》
http://www.toushin.or.jp/
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◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規
定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上
場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
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(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」
による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
については、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低
格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2019年2月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
■当ファンドの運営の仕組み■
《当ファンドの関係法人とその役割》
① ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論
見書および運用報告書の作成等を行います。
② 三井住友信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保
管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③ ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託
を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
④ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交
付、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、
収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
※1: 受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の
支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2: 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた
信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委
託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されていま
す。
※3: 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、委託する業務内容、報酬の
取決めの内容などが規定されています。
■ファミリーファンド方式の仕組み■
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■委託会社の概況(2020年11月末現在)■
・名称
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都千代田区一番町29番地1 番町ハウス
・資本金の額
100百万円
・会社の沿革
1998年1月 Robertson Stephens Investment Management(以下RSIM社、現
RS Investments)の子会社としてRS アセット・マネジメント株
式会社(以下、RSAM社)設立
2002年4月
RSAM社の経営陣及び従業員が、RSAM社の過半数株式(90%)を
RSIM社より取得
2007年1月
社名をRSAM社から「ベイビュー・アセット・マネジメント株式
会社」へ変更
2007年3月
RSIM社の保有する「ベイビュー・アセット・マネジメント株式
会社」の全株式(10%)を買取り、完全独立。
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
東京都千代田区一番町29番地1
ベイビュー・ホールディングス株式会社 531株 100%
番町ハウス
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、バリュエーションが適正で中長期的に高
い業績成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されているマイクロキャップ株式(預託証
書を含みます。以下同じ。)に投資します。
②マザーファンドにおける運用指図に関する権限を、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・イ
ンクに委託します。
③実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑤ただし、市況急変時の対応として、またはファンドの資金動向や投資環境等によって、上記のよ
うな運用ができない場合、もしくは運用者の判断で上記のような運用を行わない場合がありま
す。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
1.投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イおよびハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてベイビュー・アセット・マネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンド受益証券のほか、次の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および
第17号の証券または証書のうち、第2号から第6号までの証券の性質を有するものおよび投資法人債
券を以下「公社債」といいます。また、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といい、投資信託証券が不動産投資信託証券(一般社団法人投資信
託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)である場合は、上場不動産投資信託証券に
限るものとします。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同
じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等の運用指図
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(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします
(以下同じ。)。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引
所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は、この限りではありません。
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以
下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d)(c)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場の実勢金利等をもとに算出した価額
で行うものとします。
(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについては、この限りではありません。
(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場の実勢金利等を
もとに算出した価額で行うものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用に関する主な会議及び組織は以下のとおりです。
会議 役割・機能
運用会議 運用に関わる基本事項を審議し、運用が適切かつ適正に行われる体制を整え
ることを目的として、原則月1回会議を開催しています。
主に以下の項目についての承認及び報告を行います。
①運用計画及び運用計画の変更の承認
②投資ガイドラインの遵守状況の報告
③運用再委託先の運用状況及び委託事項の遵守状況の報告
④運用再委託先の運用体制に関する報告
法務・ 業務執行に際して生じる多様な法務・コンプライアンス上の諸事案について
コンプライアンス委員会 の基本事項および関連事項を審議、報告することを目的として、原則月1回
会議を開催しています。
組織 役割・機能
グローバル資産運用部 当ファンドおよびマザーファンドの円のキャッシュ・マネジメント、ビクト
リー・キャピタル・マネジメント・インクへの運用の委託に伴う外貨の送回
金を行います。同時に、上記の運用委託先の運用状況が、投資ガイドライン
に沿ったものであるかを確認するとともに、同委託先の管理体制等について
調査ならびに評価を行います。
運用管理部 信託財産の管理事務を行うとともに、パフォーマンスの測定・分析を行いま
す。
運用企画部 運用状況のモニタリングを行うとともに、運用報告書、月次レポート等で運
用状況を開示します。
コンプライアンス室 法令遵守状況の管理を行います。
委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託会社
より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
投資顧問会社については、投資顧問会社の管理体制およびリスク管理の状況のモニタリングをリスク
管理担当部門にて行っています。また運用担当部門では外部委託ファンドの運用管理を行い、投資方針
に沿った運用が行われているかなどのモニタリングを行っています。
ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
年1回の決算時(原則として10月25日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入および売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合は分配を行わないこともあります。
③留保益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
信託約款で定める投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(上場投資信託証券およびマザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の指
図をしません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
⑩デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑪投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りで
はありません。
2.前記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
⑫信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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2.前記1.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する当該売付けにかかる建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
マ ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該
売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が、信託財産
の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図を行うこととします。
4.委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れること
の指図をすることができるものとします。
⑬先物取引等の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)お
よび有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑭スワップ取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限り
ではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項におい
て同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するス
ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場の実勢金利等をもとに算出した価額で行
うものとします。
6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑮金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
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2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
つ いては、この限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場の実勢金利等をもと
に算出した価額で行うものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑯有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図を行うことができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記イ.ロ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑰公社債の空売りの指図および範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付の決済につい
ては、公社債(後記⑱の規定により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付の一部を決済するための指図を行うものとします。
⑱公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行
うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑲外国為替予約の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引
の指図を行うことができます。
2.前記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額とマザーファンドの信
託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額と、
信託財産にかかる為替の売予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の
合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額との差額につき円換算した額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(外貨建
有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する
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外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額の合計額についての為替変動リスクを回避す
るためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3.前記2.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の
合計額の割合を乗じて得た額をいい、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計
額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドの信託財産にか
かる為替の売予約の合計額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財
産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザー
ファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金お
よび有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
法令に定められた投資制限
①デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ
ブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付
債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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②同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
(参考)親投資信託:USマイクロキャップ株式マザーファンドの投資方針
1.基本方針
信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
米国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてバリュエーションが適正で、中長期的に高い業績成長が見込まれる米国の金融商品取引所
に上場されているマイクロキャップ株式(預託証書を含みます。)に投資します。
②運用指図に関する権限をビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。
③組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
④株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑤ただし、市況急変時の対応として、またはファンドの資金動向や投資環境等によって、上記のよう
な運用ができない場合、もしくは運用者の判断で上記のような運用を行わない場合があります。
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3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式等の値動きのある有価証券に投資
し、有価証券先物取引等を活用することがありますので、ファンドの基準価額は変動します。
従って、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しま
す。また、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
株式の価格は、個々の企業活動や国内外の政治・経済・金融情勢等に応じて変動します。従って、当
ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があり、これらの価格変動
または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。一般的にマイクロ
キャップの株式は、株式市場平均に比べ価格変動が大きくなる傾向があり、株価変動リスクが相対的に
高くなる可能性があります。
[為替変動リスク]
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要
因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向
に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元金を割り込むことがあります。
なお、当ファンドにおいて、外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いませ
ん。そのため、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
[カントリーリスク]
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
[信用リスク]
組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品は、発行体に債務
不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくな
ることがあります。
[流動性リスク]
大量の換金があった場合、換金代金を手当てするため保有有価証券を売却しなければならないことが
あり、その際には市場動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動することがあります。当
ファンドはマザーファンドの受益証券への投資を通じて運用を行いますので、同じマザーファンドに投
資するベビーファンドに追加設定・換金等に伴う資金変動があり、その結果マザーファンドにおいて売
買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。一般的にマイクロ
キャップの株式は、株式市場平均に比して時価総額が小さく、取引量が少ないため、流動性リスクが相
対的に高くなる可能性があります。
その他の留意事項
[システムリスク・市場リスク等に関する事項]
証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策
の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により閉鎖されることが
あります。このような場合、一時的に換金等ができないこともあります。また、これらにより、一時的
にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスク等もあります。
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※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用
ができない場合があります。
◆当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合等は、繰上償還され
ることがあります。
◆当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買
が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
◆取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大
口の換金申込には制限を設ける場合があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行
になる可能性があります。
◆当ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期
間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の
一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
決算日の基準価額と比べて下落することになります。
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≪委託会社におけるリスク管理体制≫
委託会社におけるリスク管理体制の概要は下図の通りです。
・ファンドのリスク管理は、運用担当部門においてリスク指標等を常時モニタリングしています。ま
た、社内規程やガイドライン等に基づき、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門により、
モニタリング等のリスク管理を行っています。
・リスク管理の状況は、リスク管理担当部門から運用担当部門にフィードバックされると共に、法
務・コンプライアンス委員会、運用会議等で経営陣に報告され、必要に応じて適切な措置が講じら
れることになっております。
≪投資顧問会社におけるリスク管理体制≫
リスク管理は、最高経営責任者、最高投資責任者、及び最高コンプライアンス責任者をリスク管理
の責任者とし、株式の運用に関するリスク等について、日々、分析および評価を実施しています。ま
た、トレーディング部門において、トレーダーとは別に決済専門の担当者を配置し、正確な約定内容
のポートフォリオへの反映を行うと共に、運用部門と分離された管理部門の担当者が、日々のポート
フォリオの維持・管理を行っています。運用担当者はファンド毎に定められた投資制限の範囲内で最
適な投資判断を行い、トレーディング担当者は最良執行を目指します。また、各部門が適正に機能し
ているか、関係法令を遵守しているかどうかをチェックするため、コンプライアンス責任者が、それ
ぞれ独自に各部門の業務内容を監視します。
※投資リスクに関する管理体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.30%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等
※
に相当する率)(税抜3.00%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、委託会社までお問い合わせ下
さい。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年
2.134%(税抜1.94%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社およ
び受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 年1.2% 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
販売会社 年0.7%
の管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 年0.04% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき(ただ
し、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)、信託財産中から支弁します。また信託報酬に
かかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図の委託を受けた会社の報酬(年0.60%)が含
まれております。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(マザーファンドに関連して生じた費用
のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託会社の合理的な判断によりこの信託に関連し
て生じたものと認めるものを含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(②に掲げる諸費
用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前記①に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁することができます。なお、1.から5.までに該当する業務を委託す
る場合は、その委託費用を含みます。
1.受益権の管理事務に関する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要と
される書類の作成、印刷、届出および交付にかかる費用
3.この信託の受益者に対してする公告にかかる費用
4.この信託にかかる計理業務(設定解約、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに
付随する業務(法定帳簿管理、法定報告にかかる業務等)の費用
5.この信託の監査費用、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託会社は、前記②に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財
産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについ
て、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託会社は、信託財産の
規模等を考慮して、かかる上限額を期中に見直すことができます。
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④ 前記③に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、かかる諸費用の金
額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算
した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託会
社 は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を期中に見直す
ことができます。
⑤ 前記④の場合において、前記②に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積
率(前記④に規定する見積率の上限は、年10,000分の10とします。)を乗じて得た額とし、信託期
間の全部または一部において計上され、委託会社が定めた時期に信託財産中から支弁するものとし
ます。
⑥ 委託会社は、前記③に定める方法または前記④に定める方法のいずれを用いるかについて、信託
期間を通じて期中に見直すことができます。
⑦ ②に定める諸費用の額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の
とき(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)、当該諸費用にかかる消費税等に相
当する金額とともに信託財産中から支弁します。
※
⑧ ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留
保額は、換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換
金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の
安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解
約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできま
す。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所
得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
なお、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能で
す。
[少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について]
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投
資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISA
をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算
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はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当す
る方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け
取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせ
下さい。
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■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本
となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり
ません。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。
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5【運用状況】
以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。
(1)【投資状況】
資産の種類 国名/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,756,532,760 98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 145,217,718 1.84
合 計(純資産総額) 7,901,750,478 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿 評価 投資
国/ 数量 帳簿金額 評価金額
種類 銘柄名 単価 単価 比率
地域 (口) (円) (円)
(円) (円) (%)
親投資信託 USマイクロキャップ株式
日本 8,195,829,206 0.8093 6,632,884,577 0.9464 7,756,532,760 98.16
受益証券 マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.16
合 計 98.16
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次
の通りです。
1口当たりの
年月日 純資産総額(円)
純資産額(円)
(分配落) 7,614,131,579 0.9472
第1計算期間末日 (2019年10月25日)
(分配付) 7,614,131,579 0.9472
(分配落) 6,969,501,503 0.7837
第2計算期間末日 (2020年10月26日)
(分配付) 6,969,501,503 0.7837
2019年11月末日 8,159,741,820 0.9930
12月末日 8,681,888,448 1.0272
2020年 1月末日
8,176,321,699 0.9835
2月末日 7,442,641,708 0.8796
3月末日 5,052,416,860 0.6010
4月末日 5,865,704,998 0.6956
5月末日 6,165,291,439 0.6930
6月末日 6,413,699,193 0.7011
7月末日 6,553,913,450 0.7092
8月末日 6,840,354,929 0.7565
9月末日 6,468,224,302 0.7116
10月末日 6,580,348,605 0.7436
11月末日 7,901,750,478 0.9150
②【分配の推移】
計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間(2019年 2月15日~2019年10月25日) 0.0000
第2計算期間(2019年10月26日~2020年10月26日) 0.0000
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
第1計算期間(2019年 2月15日~2019年10月25日) △5.3
第2計算期間(2019年10月26日~2020年10月26日) △17.3
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数で
す。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間
8,175,297,708 136,819,408 8,038,478,300
(2019年 2月15日~2019年10月25日)
第2計算期間
3,612,890,041 2,757,948,894 8,893,419,447
(2019年10月26日~2020年10月26日)
(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
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<参考情報> USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況
資産の種類 国名/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 7,646,681,164 98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 109,890,990 1.42
合 計(純資産総額) 7,756,572,154 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
投資
評価額
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
順位 種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 (円) (円) 単価(円)
(円)
(%)
COMMUNITY HEALTH
ヘルスケア機器・
1 アメリカ 株式 127,300 511.13 65,067,969 872.67 111,091,655 1.43
SYSTEMS INC サービス
PREMIER FINANCIAL CORP
2 アメリカ 株式 銀行 42,000 1,996.76 83,864,164 2,260.64 94,947,149 1.22
ZUMIEZ INC
3 アメリカ 株式 小売 23,370 3,240.32 75,726,491 3,886.52 90,828,087 1.17
ECHO GLOBAL LOGISTICS
4 アメリカ 株式 運輸 28,650 2,901.64 83,132,207 3,062.67 87,745,702 1.13
INC
MAXAR TECHNOLOGIES INC
5 アメリカ 株式 資本財 29,500 3,110.46 91,758,765 2,965.02 87,468,108 1.13
テクノロジー・
HARMONIC INC
6 アメリカ 株式 ハードウェア 115,500 730.92 84,422,298 697.10 80,515,269 1.04
および機器
EW SCRIPPS CO/THE-A
7 アメリカ 株式 メディア・娯楽 58,000 1,082.53 62,786,961 1,358.88 78,815,110 1.02
COWEN INC
8 アメリカ 株式 各種金融 30,500 1,995.72 60,869,670 2,566.08 78,265,531 1.01
半導体・
COHU INC
9 アメリカ 株式 26,200 1,996.76 52,315,264 2,914.11 76,349,800 0.98
半導体製造装置
ヘルスケア機器・
RADNET INC
10 アメリカ 株式 38,200 1,654.96 63,219,766 1,989.49 75,998,652 0.98
サービス
SP PLUS CORP
11 アメリカ 株式 商業・専門サービス 24,300 1,935.47 47,031,938 3,117.73 75,761,055 0.98
MODINE MANUFACTURING CO
12 アメリカ 株式 自動車・自動車部品 64,700 744.89 48,194,467 1,161.49 75,148,416 0.97
DAVE & BUSTER'S
13 アメリカ 株式 消費者サービス 27,060 2,124.55 57,490,336 2,772.82 75,032,620 0.97
ENTERTAINMENT
テクノロジー・
CTS CORP
14 アメリカ 株式 ハードウェア 22,960 2,819.57 64,737,433 3,251.75 74,660,341 0.96
および機器
HIBBETT SPORTS INC
15 アメリカ 株式 小売 15,600 4,592.97 71,650,440 4,663.62 72,752,505 0.94
CIRCOR INTERNATIONAL
16 アメリカ 株式 資本財 19,100 3,106.31 59,330,540 3,761.85 71,851,467 0.93
INC
ヘルスケア機器・
INVACARE CORP
17 アメリカ 株式 77,650 743.85 57,760,139 914.23 70,990,115 0.92
サービス
UNIVEST FINANCIAL CORP
18 アメリカ 株式 銀行 35,000 1,708.99 59,814,667 2,023.77 70,832,202 0.91
WASHINGTON TRUST
19 アメリカ 株式 銀行 16,650 3,730.68 62,115,987 4,245.98 70,695,639 0.91
BANCORP
FIRST MID BANCSHARES
20 アメリカ 株式 銀行 21,150 3,038.78 64,270,250 3,307.85 69,961,188 0.90
INC
ORIGIN BANCORP INC
21 アメリカ 株式 銀行 24,800 2,546.34 63,149,328 2,803.99 69,538,979 0.90
ヘルスケア機器・
HANGER INC
22 アメリカ 株式 28,200 2,002.99 56,484,578 2,453.88 69,199,467 0.89
サービス
QCR HOLDINGS INC
23 アメリカ 株式 銀行 18,000 3,259.02 58,662,528 3,827.30 68,891,537 0.89
PEOPLES BANCORP INC
24 アメリカ 株式 銀行 25,300 2,532.83 64,080,806 2,714.64 68,680,536 0.89
HERITAGE COMMERCE CORP
25 アメリカ 株式 銀行 73,500 819.69 60,247,369 924.62 67,959,643 0.88
FIRST BANCSHARES INC/MS
26 アメリカ 株式 銀行 23,200 2,594.13 60,183,893 2,919.30 67,727,969 0.87
ヘルスケア機器・
SURGERY PARTNERS INC
27 アメリカ 株式 24,900 2,334.40 58,126,767 2,682.43 66,792,751 0.86
サービス
ATLANTIC CAPITAL
28 アメリカ 株式 銀行 41,650 1,540.68 64,169,684 1,580.16 65,813,951 0.85
BANCSHARES
MERIDIAN BANCORP INC
29 アメリカ 株式 銀行 44,000 1,303.81 57,368,058 1,493.93 65,733,281 0.85
GREAT LAKES DREDGE &
30 アメリカ 株式 資本財 55,700 1,179.15 65,678,739 1,178.11 65,620,872 0.85
DOCK CO
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
不動産 6.68
株式 外国
エネルギー 3.71
素材 4.22
資本財 8.34
商業・専門サービス 5.56
運輸 3.39
自動車・自動車部品 1.79
耐久消費財・アパレル 3.19
消費者サービス 4.20
メディア・娯楽 2.12
小売 6.27
食品・生活必需品小売り 0.13
ヘルスケア機器・サービス 5.83
銀行 26.12
各種金融 3.42
保険 1.11
ソフトウェア・サービス 1.77
テクノロジー・ハードウェア
6.81
および機器
半導体・半導体製造装置 3.91
合 計 98.58
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報> 運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
・取得申込の受け付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付
けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀
行休業日は申込みができません。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
<電話番号> 03-5210-3573
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
<インターネットホームページ> www.bayview.co.jp
・販売の単位は、販売会社が定める単位とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に
「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第
3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」とい
う場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取
得申込の受け付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
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2【換金(解約)手続等】
・受益者は、1口単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと
します。
・一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われかつ、そ
の解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分
とします。
・販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日
は申込みができません。
・換金価額は、一部解約の実行の請求を行う日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額0.3%を差し
引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
<電話番号> 03-5210-3573
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
<インターネットホームページ> www.bayview.co.jp
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して6営業日目から販売会
社において支払います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖も
しくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で一部解約
の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付け
を取り消す場合があります。
・一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された
価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
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ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(E27736)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)
を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市
外国株式
場の最終相場で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
<電話番号> 03-5210-3573
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
<インターネットホームページ> www.bayview.co.jp
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2029年4月25日までとします(2019年2月15日設定)。
(4)【計算期間】
原則として毎年10月26日から翌年10月25日までとします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日
から2019年10月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最
終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの償還条件
1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が
10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利で
あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら
かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項におい
て 同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の解約の手続
きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託
契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(b)信託
約款の変更等」に定める書面決議で否決された場合を除き、その委託会社と受託会社の間にお
いて存続します。
8.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託会社または受益
者が裁判所に受託会社の解任を請求し裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以
外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なも
のに該当する場合を除きます。以下合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款
の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
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7.前記1.から6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された
場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記の規
定にしたがいます。
(c) 関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別
段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについて
もこれと同様とします。
投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約は、当該ファンド
の信託期間終了まで存続します。ただし、当事者の一方が契約終了の意思表示を行なったとき、
または重大な契約違反を行なったときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することが
できます。
(d) 運用報告書
委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交
付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を次のアドレスに掲載します。
www.bayview.co.jp
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
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(e) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
www.bayview.co.jp
なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合に
は、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会
社でお受取り下さい。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日ま
でに支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以
前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
る受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業
日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までに
支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)
手続等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年10月26日から
2020年10月26日まで)の財務諸表について、東陽監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【USマイクロキャップ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
98,173,590
金銭信託 -
99,947,602
コール・ローン -
7,549,546,507 6,884,649,236
親投資信託受益証券
83,691,200
-
未収入金
7,649,494,109 7,066,514,026
流動資産合計
7,649,494,109 7,066,514,026
資産合計
負債の部
流動負債
5,702,846 27,600,155
未払解約金
601,238 1,404,075
未払受託者報酬
28,558,884 66,693,598
未払委託者報酬
59
未払利息 -
499,503 1,314,695
その他未払費用
35,362,530 97,012,523
流動負債合計
35,362,530 97,012,523
負債合計
純資産の部
元本等
8,038,478,300 8,893,419,447
元本
剰余金
△ 424,346,721 △ 1,923,917,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,614,131,579 6,969,501,503
元本等合計
7,614,131,579 6,969,501,503
純資産合計
7,649,494,109 7,066,514,026
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2019年 2月15日 自 2019年10月26日
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
営業収益
874 2,090
受取利息
46,666,507 △ 1,181,229,590
有価証券売買等損益
46,667,381 △ 1,181,227,500
営業収益合計
営業費用
17,218 24,427
支払利息
1,424,183 3,032,820
受託者報酬
67,648,576 144,058,929
委託者報酬
1,539,788 2,703,152
その他費用
70,629,765 149,819,328
営業費用合計
△ 23,962,384 △ 1,331,046,828
営業利益又は営業損失(△)
△ 23,962,384 △ 1,331,046,828
経常利益又は経常損失(△)
△ 23,962,384 △ 1,331,046,828
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
△ 5,277,453 △ 259,546,474
又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 424,346,721
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
4,684,524 178,860,788
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額
4,684,524 178,860,788
又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額
- -
又は欠損金減少額
410,346,314 606,931,657
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
- -
又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額
410,346,314 606,931,657
又は欠損金増加額
- -
分配金
△ 424,346,721 △ 1,923,917,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための 当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月26日から翌年10月
基本となる重要な事項 25日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当す
る日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も
近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
すので、当計算期間は2019年10月26日から2020年10月26日までと
なっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
1. 計算期間の末日における 8,038,478,300口 1. 計算期間の末日における 8,893,419,447口
受益権の総数 受益権の総数
2. 元本の欠損 2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る 純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額 424,346,721円 場合におけるその差額 1,923,917,944円
3. 1口当たり純資産額 0.9472円 3. 1口当たり純資産額 0.7837円
(10,000口当たり純資産額) (9,472円) (10,000口当たり純資産額) (7,837円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 2月15日 自 2019年10月26日
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
1. 当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受 1. 当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受
益証券」において、信託財産の運用指図に係わる 益証券」において、信託財産の運用指図に係わる
権限の全部または一部を委託するために要する費 権限の全部または一部を委託するために要する費
用 用
19,654,689円 40,899,658円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
費用控除後の A 0円 費用控除後の A 0円
配当等収益額 配当等収益額
費用控除後・繰越 B 0円 費用控除後・繰越 B 0円
欠損金補填後の 欠損金補填後の
有価証券等損益額 有価証券等損益額
収益調整金額 C 5,668,454円 収益調整金額 C 10,465,316円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの E=A+B+C+D 5,668,454円 当ファンドの E=A+B+C+D 10,465,316円
分配対象収益額 分配対象収益額
当ファンドの F 8,038,478,300口 当ファンドの F 8,893,419,447口
期末残存口数 期末残存口数
10,000口当たり G=E/F×10,000 7円 10,000口当たり G=E/F×10,000 11円
収益分配対象額 収益分配対象額
10,000口当たり H 0円 10,000口当たり H 0円
分配金額 分配金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
期別
自 2019年 2月15日 自 2019年10月26日
項目
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用すること
を目的としております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドの投資している金融商 同左
当該金融商品に係るリスク 品は、有価証券、コール・ローン
等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価
証券の詳細は「附属明細表」に記
載しております。
当ファンドが投資している有価証
券は、価格変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リス
クを有しております。
3.金融商品に係るリスクの ファンドのコンセプトに応じて、 同左
管理体制 適切にコントロールするため、委
託会社では、運用部門において、
ファンドに含まれる各種投資リス
クを常時把握しつつ、ファンドの
コンセプトに沿ったリスクの範囲
で運用を行っております。
また、運用部門から独立した管理
担当部署により、ガイドラインの
モニタリング等のリスク管理を
行っており、この結果は逐次運用
部門にフィードバックされる他、
法務&コンプライアンス・ミー
ティングで報告されます。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
期別
項目
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
その差額 して全て時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び 同左
金銭債務
これらの科目は短期間で決済され
るため、帳簿価額は時価と近似し
ていることから当該帳簿価額を時
価としております。
有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
事項についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
第1期(自 2019年2月15日 至 2019年10月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 47,238,899
合計 47,238,899
第2期(自 2019年10月26日 至 2020年10月26日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,139,076,404
合計 △1,139,076,404
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第1期 第2期
自 2019年 2月15日 自 2019年10月26日
区分
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
投資信託財産に係る元本の状況
設定元本額 995,409,588円 8,038,478,300円
期中追加設定元本額 7,179,888,120円 3,612,890,041円
期中一部解約元本額 136,819,408円 2,757,948,894円
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(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 USマイクロキャップ株式マザーファンド 8,506,918,617 6,884,649,236
受益証券
合計 8,506,918,617 6,884,649,236
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
2.信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
本報告書の開示対象であるファンド(USマイクロキャップ株式ファンド)は、「USマイクロキャップ株式
マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信
託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年10月26日現在(以
下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
USマイクロキャップ株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 244,223,061 100,632,187
金銭信託 - 8,810
コール・ローン 3,599 -
株式 7,303,874,288 6,805,559,683
未収入金 - 79,151,361
5,186,789 3,443,918
未収配当金
流動資産合計 7,553,287,737 6,988,795,959
資産合計 7,553,287,737 6,988,795,959
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 60,800
未払金 3,889,760 20,270,905
- 83,691,200
未払解約金
流動負債合計 3,889,760 104,022,905
負債合計 3,889,760 104,022,905
純資産の部
元本等
元本 7,856,745,247 8,506,918,617
剰余金
△307,347,270 △1,622,145,563
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 7,549,397,977 6,884,773,054
純資産合計 7,549,397,977 6,884,773,054
負債純資産合計 7,553,287,737 6,988,795,959
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、
又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価
しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び 外国為替予約取引
評価方法
個別法に基づき、計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物
相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日にお
いて、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金
額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって
換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
1. 計算期間の末日における 7,856,745,247口 1. 計算期間の末日における 8,506,918,617口
受益権の総数 受益権の総数
2. 元本の欠損 2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る 純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額 307,347,270円 場合におけるその差額 1,622,145,563円
3. 1口当たり純資産額 0.9609円 3. 1口当たり純資産額 0.8093円
(10,000口当たり純資産額) (9,609円) (10,000口当たり純資産額) (8,093円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月15日 自 2019年10月26日
期別
項目 至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用すること
を目的としております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドの投資している金融商 当ファンドの投資している金融商
当該金融商品に係るリスク 品は、有価証券、コール・ローン 品は、有価証券、デリバティブ取
等の金銭債権及び金銭債務であり 引、コール・ローン等の金銭債権
ます。当ファンドが保有する有価 及び金銭債務であります。当ファ
証券の詳細は「附属明細表」に記 ンドが保有する有価証券の詳細は
載しております。 「附属明細表」に記載しておりま
す。
当ファンドが投資している有価証
券は、価格変動リスク等の市場リ 当ファンドが投資している有価証
スク、信用リスク及び流動性リス 券は、価格変動リスク等の市場リ
クを有しております。 スク、信用リスク及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は為替予約取引
であります。為替予約取引は外貨
の送回金を目的として行っており
ます。
3.金融商品に係るリスクの ファンドのコンセプトに応じて、 同左
管理体制 適切にコントロールするため、委
託会社では、運用部門において、
ファンドに含まれる各種投資リス
クを常時把握しつつ、ファンドの
コンセプトに沿ったリスクの範囲
で運用を行っております。
また、運用部門から独立した管理
担当部署により、ガイドラインの
モニタリング等のリスク管理を
行っており、この結果は逐次運用
部門にフィードバックされる他、
法務&コンプライアンス・ミー
ティングで報告されます。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
その差額 して全て時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2.時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び 同左
金銭債務
これらの科目は短期間で決済され
るため、帳簿価額は時価と近似し
ていることから当該帳簿価額を時
価としております。
有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)に記載しております。
- デリバティブ取引
(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
事項についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額 額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件 の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前 等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額 提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。 が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバ
ティブ取引における名目的な契約
額であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
(自 2019年2月15日 至 2019年10月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 91,664,573
合計 91,664,573
(自 2019年10月26日 至 2020年10月26日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △912,642,769
合計 △912,642,769
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの
期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年10月25日現在)
該当事項はありません。
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取引
売建
アメリカドル 83,691,200 - 83,752,000 △60,800
合計 83,691,200 - 83,752,000 △60,800
時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧
客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価
しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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(元本の移動)
自 2019年 2月15日 自 2019年10月26日
区分
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年2月15日 2019年10月26日
期首元本額 985,470,000円 7,856,745,247円
期中追加設定元本額 6,880,628,812円 1,139,528,438円
期中一部解約元本額 9,353,565円 489,355,068円
期末元本額 7,856,745,247円 8,506,918,617円
元本の内訳※
USマイクロキャップ株式ファンド 7,856,745,247円 8,506,918,617円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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アメリカ NETSTREIT CORP 23,027 18.08 416,328.16
ドル
DHT HOLDINGS INC 52,700 5.04 265,608.00
EARTHSTONE ENERGY INC - A 91,000 2.72 247,520.00
INTERNATIONAL SEAWAYS INC 15,400 14.13 217,602.00
MATRIX SERVICE CO 38,000 8.37 318,060.00
NATURAL GAS SERVICES GROUP 33,500 9.34 312,890.00
NEWPARK RESOURCES INC 119,000 0.88 104,720.00
PROPETRO HOLDING CORP 46,000 4.40 202,400.00
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A 39,200 6.30 246,960.00
TIDEWATER INC 33,200 6.21 206,172.00
HAYNES INTERNATIONAL INC 23,250 17.37 403,852.50
KOPPERS HOLDINGS INC 20,100 25.21 506,721.00
KRATON CORP 15,100 30.57 461,607.00
SCHNITZER STEEL INDS INC-A 26,800 21.38 572,984.00
SUNCOKE ENERGY INC 134,500 4.07 547,415.00
VERSO CORP - A 40,000 8.31 332,400.00
CIRCOR INTERNATIONAL INC 20,450 29.90 611,455.00
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY 14,000 37.64 526,960.00
DUCOMMUN INC 11,600 34.68 402,288.00
DXP ENTERPRISES INC 26,750 17.23 460,902.50
FOUNDATION BUILDING MATERIALS 31,990 16.32 522,076.80
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO 58,000 11.35 658,300.00
MAXAR TECHNOLOGIES INC 29,500 29.94 883,230.00
MYR GROUP INC/DELAWARE 5,700 44.35 252,795.00
NN INC 90,000 6.17 555,300.00
PARK-OHIO HOLDINGS CORP 16,600 20.03 332,498.00
SHYFT GROUP INC/THE 21,200 21.02 445,624.00
TITAN MACHINERY INC 18,700 16.07 300,509.00
CRA INTERNATIONAL INC 11,400 40.25 458,850.00
HEIDRICK & STRUGGLES INTL 16,500 21.75 358,875.00
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC 24,450 16.24 397,068.00
KELLY SERVICES INC -A 29,800 19.51 581,398.00
SP PLUS CORP 24,300 18.63 452,709.00
TEAM INC 68,300 5.97 407,751.00
TRUEBLUE INC 9,200 18.43 169,556.00
VSE CORP 12,000 31.38 376,560.00
COVENANT LOGISTICS GROUP INC-CL A 34,200 17.37 594,054.00
EAGLE BULK SHIPPING INC 26,857 17.17 461,134.69
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC 29,200 27.93 815,556.00
HAWAIIAN HOLDINGS INC 25,600 15.47 396,032.00
MODINE MANUFACTURING CO 80,000 7.17 573,600.00
MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC 34,350 15.20 522,120.00
CENTURY COMMUNITIES INC 13,200 44.01 580,932.00
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G-III APPAREL GROUP LTD 11,200 15.18 170,016.00
M/I HOMES INC 15,300 43.97 672,741.00
MALIBU BOATS INC - A 9,346 53.30 498,141.80
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 9,975 39.61 395,109.75
BJ'S RESTAURANTS INC 19,218 31.29 601,331.22
CHUY'S HOLDINGS INC 17,200 23.31 400,932.00
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT 29,108 20.45 595,258.60
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS 33,700 9.63 324,531.00
POTBELLY CORP 134,450 3.91 525,699.50
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE 49,500 5.22 258,390.00
ENTRAVISION COMMUNICATIONS-A 116,000 1.99 230,840.00
EW SCRIPPS CO/THE-A 60,157 10.42 626,835.94
MARCUS CORPORATION 43,100 8.33 359,023.00
CALERES INC 45,350 9.66 438,081.00
FUNKO INC-CLASS A 40,800 6.76 275,808.00
GENESCO INC 21,735 21.13 459,260.55
GUESS? INC 24,000 13.97 335,280.00
HIBBETT SPORTS INC 16,200 44.21 716,202.00
MARINEMAX INC 11,203 28.08 314,580.24
ONEWATER MARINE INC-CL A 11,503 19.99 229,944.97
SHOE CARNIVAL INC 15,500 33.85 524,675.00
ZUMIEZ INC 24,300 31.19 757,917.00
RITE AID CORP 7,449 9.99 74,415.51
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 134,800 4.92 663,216.00
HANGER INC 29,800 19.28 574,544.00
INVACARE CORP 83,500 7.16 597,860.00
OWENS & MINOR INC 22,500 25.51 573,975.00
RADNET INC 41,100 15.93 654,723.00
SURGERY PARTNERS INC 25,600 22.47 575,232.00
ALTABANCORP 23,000 23.25 534,750.00
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES 44,800 14.83 664,384.00
BRIDGE BANCORP INC 19,000 20.36 386,840.00
BRIDGEWATER BANCSHARES INC 47,600 11.53 548,828.00
CIVISTA BANCSHARES INC 35,300 15.35 541,855.00
EQUITY BANCSHARES INC - CL A 28,000 18.73 524,440.00
FINANCIAL INSTITUTIONS INC 26,700 17.18 458,706.00
FIRST BANCORP/NC 3,000 24.33 72,990.00
FIRST BANCSHARES INC/MS 24,900 24.97 621,753.00
FIRST BANK/HAMILTON NJ 37,200 7.48 278,256.00
FIRST FOUNDATION INC 32,300 15.77 509,371.00
FIRST INTERNET BANCORP 27,100 22.64 613,544.00
FIRST MID BANCSHARES INC 21,700 29.25 634,725.00
FVCBANKCORP INC 25,800 12.72 328,176.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GERMAN AMERICAN BANCORP 18,000 31.60 568,800.00
HARBORONE BANCORP INC 61,000 9.64 588,040.00
HERITAGE COMMERCE CORP 73,500 7.89 579,915.00
HERITAGE FINANCIAL CORP 15,046 21.82 328,303.72
HOME BANCORP INC 11,000 26.57 292,270.00
HOMESTREET INC 21,700 31.19 676,823.00
HOMETRUST BANCSHARES INC 30,000 16.42 492,600.00
HOWARD BANCORP INC 28,500 10.37 295,545.00
INDEPENDENT BANK CORP - MICH 36,060 15.17 547,030.20
MERCANTILE BANK CORP 24,000 24.10 578,400.00
MERIDIAN BANCORP INC 44,000 12.55 552,200.00
ORIGIN BANCORP INC 24,800 24.51 607,848.00
PCSB FINANCIAL CORP 42,100 13.90 585,190.00
PEOPLES BANCORP INC 25,300 24.38 616,814.00
PREMIER FINANCIAL CORP 44,300 19.22 851,446.00
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES 21,400 13.77 294,678.00
QCR HOLDINGS INC 19,000 31.37 596,030.00
SMARTFINANCIAL INC 34,000 14.60 496,400.00
SOUTHERN NATL BANCORP OF VA 48,000 10.01 480,480.00
TRICO BANCSHARES 4,000 30.41 121,640.00
UNIVEST FINANCIAL CORP 36,800 16.45 605,360.00
WASHINGTON TRUST BANCORP 16,650 35.91 597,901.50
COWEN INC 30,500 19.21 585,905.00
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP 4,200 143.95 604,590.00
DYNEX CAPITAL INC 28,300 16.02 453,366.00
EZCORP INC-CL A 90,000 4.96 446,400.00
WESTERN ASSET MORTGAGE CAPITAL 69,700 2.11 147,067.00
HCI GROUP INC 6,350 50.50 320,675.00
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS 45,000 11.11 499,950.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 49,700 8.51 422,947.00
CATCHMARK TIMBER TRUST INC-A 53,700 8.31 446,247.00
CEDAR REALTY TRUST INC 150,000 1.02 153,000.00
CITY OFFICE REIT INC 63,200 7.01 443,032.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,300 49.07 161,931.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 41,500 13.49 559,835.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 11,400 44.57 508,098.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 33,550 13.21 443,195.50
UMH PROPERTIES INC 27,400 14.18 388,532.00
URSTADT BIDDLE - CLASS A 37,500 10.04 376,500.00
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A 21,660 15.64 338,762.40
CONDUENT INC 77,954 3.74 291,547.96
I3 VERTICALS INC-CLASS A 11,434 25.43 290,766.62
MITEK SYSTEMS INC 25,663 14.11 362,104.93
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ADTRAN INC 31,050 12.42 385,641.00
BEL FUSE INC-CL B 19,900 10.76 214,124.00
BENCHMARK ELECTRONICS INC 16,000 21.45 343,200.00
CTS CORP 23,700 27.14 643,218.00
DIEBOLD NIXDORF INC 51,500 7.77 400,155.00
DIGI INTERNATIONAL INC 37,387 15.86 592,957.82
HARMONIC INC 112,263 7.07 793,699.41
INFINERA CORP 45,000 6.68 300,600.00
MTS SYSTEMS CORP 16,100 26.04 419,244.00
VISHAY PRECISION GROUP 16,657 26.21 436,579.97
AXCELIS TECHNOLOGIES INC 15,500 23.04 357,120.00
COHU INC 35,100 19.22 674,622.00
IMPINJ INC 17,600 30.36 534,336.00
PHOTRONICS INC 35,487 10.36 367,645.32
VEECO INSTRUMENTS INC 25,826 12.96 334,704.96
5,094,855 65,000,570.04
アメリカドル 小計
(6,805,559,683)
5,094,855 6,805,559,683
合 計
(6,805,559,683)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
種類 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 144銘柄 98.8% 100.0%
2.信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年11月末日現在)
Ⅰ 資産総額 7,960,208,893円
Ⅱ 負債総額 58,458,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,901,750,478円
Ⅳ 発行済口数 8,635,974,716口
0.9150円
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり9,150円)
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
(2020年11月末日現在)
Ⅰ 資産総額 7,772,746,310円
Ⅱ 負債総額 16,174,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,756,572,154円
Ⅳ 発行済口数 8,195,829,206口
0.9464円
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり9,464円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、こ
の信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または
当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他
やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2020年11月末現在、100百万円
会社が発行する株式総数 8,000株
発行済株式総数 531株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2) 会社の機構
(a)会社の意思決定機構
委託会社の業務執行の最高機関は取締役会であり、株主総会にて選任された3名以上の取締役で構
成されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株
主またはその代理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないも
のとします。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終
結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と
同一とします。取締役会は、その決議をもって、代表取締役を選任します。取締役会は、法令ま
たは定款に定める事項のほか、業務執行に関する重要事項を決定します。また、会社の機関とし
て株主総会、取締役会のほか執行役員会があります。各機関の権限は以下のとおりであります。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併
等の重要事項の承認等を行います。
取締役会
株主総会にて選任された取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。
執行役員会
最高経営責任者(CEO)、取締役会が指名する取締役、及び全ての執行役員により構成され、当社
の業務の執行を行います。運営の詳細は「執行役員会規程」により定められ、取締役会から委任
された事項、取締役会に付議する事項、執行役員会が承認機関となる社内規程等の制定改廃の承
認、「業務分掌規程」にて定める各部室の業務内容、各部室の業務に関する運営方針及び人事を
含む重要事項、新たな運用商品等を導入する場合の承認、その他執行役員会が業務執行上重要と
考える事項についての決議を行うとともに、その結果及びその他経営に関する重要事項を速やか
に取締役会に報告を行います。
(b) 投資信託の運用体制
1)日本株式運用部及びグローバル資産運用部(合わせて以下、「運用部」という。)が運用・調
査を担当しており、下記の意思決定プロセスに基づき、運用を行っております。
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2)意思決定プロセス
イ.運用指図の意思決定は「運用会議規則」に従い、「運用会議」における運用方針及び運用
方針の変更の承認、運用計画及び運用計画の変更の承認プロセスより開始されます。
「運用会議」においては上記のほか、運用の内容に関する報告、ガイドライン遵守状況の
報告、売買に関する事項の報告、発注先に関する事項の報告及び承認、ソフトダラーに関
する事項、新規取引手法の導入等、その他運用に関する事項の報告、運用再委託先の運用
状況及び委託事項の遵守状況の報告、運用再委託先の運用体制に関する報告が行われま
す。
「運用会議」は、CEO、各運用部を管掌する者、執行役員会の全構成員、議長(各運用部
の部長もしくはその代理を務める者)、また議決権を有さないメンバーとして、各運用部
の運用担当者及びコンプライアンス室長にて構成され、原則として月1回開催する他、必
要に応じ臨時開催します。
ロ.ファンド・マネージャーは「運用会議」において承認された運用戦略に基づき、「投資判
断者服務規程」、「金融商品の売買執行に関する規則」等に従い、実際の投資活動を行い
ます。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部及び投資助言業務を
行っています。
2020年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。
種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 43 83,074,707,762
単位型株式投資信託 6 28,311,492,732
単位型公社債投資信託 12 32,891,518,384
合計 61 144,277,718,878
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3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2019年4月1日至
2020年3月31日)の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。
(3)当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づいて「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(4)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2020年4月1日至
2020年9月30日)の中間財務諸表について、東陽監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
期 別 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
内 訳 金 額 内 訳 金 額
科 目
(千円) (千円) (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
2,004,066 2,613,412
現金及び預金
215,191 280,729
未収委託者報酬
58,738 72,966
未収運用受託報酬
52,697 72,980
未収収益
366,084 362,823
特定金銭外信託
14,499 15,350
前払費用
12,590 7,267
未収入金
97,956 -
未収還付法人税等
30,377 -
未収消費税等
4,638 3,938
その他
2,856,841 3,429,468
流動資産合計
固定資産
※1
有形固定資産
71,861 62,753
建物
10,866 7,248
車両運搬具
33,916 27,324
器具備品
7,301 5,300
リース資産
有形固定資産合計 123,945 102,626
無形固定資産
768 768
電話加入権
59,961 72,768
ソフトウエア
121 121
借地権
無形固定資産合計 60,851 73,658
投資その他の資産
1,309,940 1,212,586
投資有価証券
274,975 -
長期預金
80,270 103,133
長期差入保証金
936 334
その他
1,666,123 1,316,054
投資その他の資産合計
固定資産合計 1,850,921 1,492,339
4,707,762 4,921,807
資産合計
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期 別 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
内 訳 金 額 内 訳 金 額
科 目
(千円) (千円) (千円) (千円)
(負債の部)
流動負債
137,373 124,413
預り金
88,597 61,812
未払金
10,654 32,484
未払手数料
77,942 29,327
その他未払金
90,722 104,416
未払費用
- 107,723
未払法人税等
- 5,658
未払消費税等
- 243
前受収益
2,340 2,160
リース債務
流動負債合計 319,034 406,427
固定負債
4,125 4,125
関係会社長期借入金
93,922 101,687
退職給付引当金
20,393 20,862
資産除去債務
77,027 44,536
繰延税金負債
5,905 3,744
リース債務
752 359
その他
202,127 175,316
固定負債合計
521,161 581,744
負債合計
(純資産の部)
株主資本
100,000 100,000
資本金
3,896,332 4,068,573
利益剰余金
17,292 17,292
利益準備金
3,879,039 4,051,280
その他利益剰余金
3,879,039 4,051,280
繰越利益剰余金
3,996,332 4,168,573
株主資本合計
評価・換算差額等
190,268 171,490
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 190,268 171,490
4,186,600 4,340,063
純資産合計
4,707,762 4,921,807
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
期 別 前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
内 訳 金 額 内 訳 金 額
科 目
(千円) (千円) (千円) (千円)
営業収益
1,517,990 1,326,998
委託者報酬
466,168 476,921
運用受託報酬
15,059 14,005
投資助言報酬
345,877 412,774
コンサルティング報酬
営業収益合計 2,345,095 2,230,699
営業費用
85,054 103,800
支払手数料
13,373 10,473
広告宣伝費
346,440 307,494
調査費
9,659 9,391
営業雑経費
4,842 4,733
通信費
2,139 2,322
協会費
1,285 1,043
諸会費
1,392 1,291
その他
営業費用合計 454,528 431,160
一般管理費
944,883 889,504
給料
143,100 133,650
役員報酬
471,102 489,736
給料・手当
330,680 266,118
賞与
25,205 9,633
交際費
1,150 2,150
寄付金
42,932 33,936
旅費交通費
6,916 6,448
租税公課
113,651 117,356
不動産賃借料
28,498 20,543
退職給付費用
35,065 42,798
減価償却費
123,832 119,339
情報機器関連費
41,284 48,854
専門家報酬
196,148 173,764
その他
一般管理費合計 1,559,568 1,464,329
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330,998 335,210
営業利益
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期 別 前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
内 訳 金 額 内 訳 金 額
科 目
(千円) (千円) (千円) (千円)
営業外収益
1,436 2,393
受取利息
26,312 -
為替差益
- 330
投資有価証券運用益
1,387 1,197
その他
営業外収益合計 29,136 3,921
営業外費用
123 124
支払利息
- 7,186
為替差損
123 7,310
営業外費用合計
360,010 331,821
経常利益
特別利益
50,807 30,757
投資有価証券解約益
※1 938 -
固定資産売却益
707 -
リース解約益
特別利益合計 52,453 30,757
特別損失
- 12,616
投資有価証券評価損
- 26,285
投資有価証券償還損
- 230
投資有価証券解約損
74 0
※2
固定資産除却損
74 39,131
特別損失合計
412,389 323,448
税引前当期純利益
140,602 173,767
法人税、住民税及び事業税
48,180 188,782 △22,560 151,206
法人税等調整額
223,606 172,241
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本金 剰余金
利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
準備金 合計
繰越利益
剰余金
100,000 17,292 3,655,432 3,672,725 3,772,725 233,265 233,265 4,005,990
当期首残高
当期変動額
223,606 223,606 223,606 223,606
当期純利益
株主資本以外の項目の
△42,997 △42,997 △42,997
事業年度中の変動額(純額)
223,606 223,606 223,606 △42,997 △42,997 180,609
当期変動額合計
100,000 17,292 3,879,039 3,896,332 3,996,332 190,268 190,268 4,186,600
当期末残高
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本金 剰余金
利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
準備金 合計
繰越利益
剰余金
100,000 17,292 3,879,039 3,896,332 3,996,332 190,268 190,268 4,186,600
当期首残高
当期変動額
172,241 172,241 172,241 172,241
当期純利益
株主資本以外の項目の
△18,778 △18,778 △18,778
事業年度中の変動額(純額)
172,241 172,241 172,241 △18,778 △18,778 153,462
当期変動額合計
100,000 17,292 4,051,280 4,068,573 4,168,573 171,490 171,490 4,340,063
当期末残高
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定しております。)
2.運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物の内部造作及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設
備については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8年~15年
器具備品 4年~15年
(2) 無形固定資産
ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
5. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき計上してお
ります。
なお、退職給付債務の見積額は、簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法)により計算しております。
6. 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
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(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時
価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用
されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 231,415千円 240,789千円
車両運搬具 5,425千円 9,043千円
器具備品 80,048千円 89,747千円
リース資産 2,700千円 4,700千円
計 319,589千円 344,282千円
(損益計算書関係)
※1固定資産売却益の内容は次の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
車両運搬具 938千円 - 千円
計 938千円 - 千円
※2固定資産除却損の内容は次の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 20千円 - 千円
器具備品 54千円 0 千円
計 74千円 0 千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 531 ― ― 531
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 531 ― ― 531
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い預金等の他、ファンド組成のためのシードマネー等に限
定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、当社設定ファンドから期末までに日割で計上されたものであ
り、当該ファンドの決算日の翌営業日に当社に入金されるまでは、信託銀行により分別保管されて
いるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。未収運用受託報酬、未収収益は、顧客
の信用リスクに晒されております。また、外貨預金、外貨建ての営業債権・営業債務は、為替の変
動リスクに晒されております。
投資有価証券は、シードマネーとしてのファンド等、時価のある有価証券であり、市場価格の変動
リスクに晒されております。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
ほぼ全ての営業債権は、当社に入金されるまでは、信託銀行により分別保管されているため、信
用リスクは僅少であると認識しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨預金、外貨建ての営業債権・営業債務および投資有価証券は市場価格および為替の変動リス
クに晒されており、継続的なモニタリングを行う事で、適切なリスク・コントロールに努めてお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
2,004,066 2,004,066 -
(1)現金及び預金
215,191 215,191 -
(2)未収委託者報酬
58,738 58,738 -
(3)未収運用受託報酬
52,697 52,697 -
(4)未収収益
366,084 366,084 -
(5)特定金銭外信託
97,956 97,956 -
(6)未収還付法人税等
30,377 30,377 -
(7)未収消費税等
1,309,940 1,309,940 -
(8)投資有価証券
274,975 277,502 2,527
(9)長期預金
80,270 80,102 △168
(10)長期差入保証金
4,490,299 4,492,658 2,358
資産合計
137,373 137,373 -
(1)預り金
88,597 88,597 -
(2)未払金
90,722 90,722 -
(3)未払費用
4,125 4,224 98
(4)関係会社長期借入金
320,819 320,918 98
負債合計
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当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
2,613,412 2,613,412 -
(1)現金及び預金
280,729 280,729 -
(2)未収委託者報酬
72,966 72,966 -
(3)未収運用受託報酬
72,980 72,980 -
(4)未収収益
362,823 362,823 -
(5)特定金銭外信託
1,212,586 1,212,586 -
(6)投資有価証券
103,133 102,927 △206
(7)長期差入保証金
4,718,632 4,718,426 △206
資産合計
124,413 124,413 -
(1)預り金
61,812 61,812 -
(2)未払金
104,416 104,416 -
(3)未払費用
107,723 107,723 -
(4)未払法人税等
5,658 5,658 -
(5)未払消費税等
4,125 4,224 98
(6)関係会社長期借入金
408,149 408,248 98
負債合計
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬 (4)未収収益 (5)特定金銭外信託
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(6)投資有価証券
投資有価証券は全て投資信託であるため、決算日における基準価額によっております。
(7)長期差入保証金
長期差入保証金は事務所及び従業員社宅の賃借契約に伴う敷金であり、時価については当該保証金
を一定の期間大口定期預金に預け入れた場合の利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
す。
負債
(1)預り金 (2)未払金 (3)未払費用 (4)未払法人税等 (5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(6)関係会社長期借入金
関係会社長期借入金は親会社からの借入金であり、時価は元利金の合計額を新規に金融機関から同
一の条件で借入を行う場合の利率を用いて割り引いた現在価値により算定しております。
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(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 2,004,066 - - -
未収委託者報酬 215,191 - - -
未収運用受託報酬 58,738 - - -
未収収益 52,697 - - -
特定金銭外信託 366,084 - - -
長期預金 - 274,975 - -
合計 2,696,778 274,975 - -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
2,613,412 - - -
現金及び預金
280,729 - - -
未収委託者報酬
72,966 - - -
未収運用受託報酬
72,980 - - -
未収収益
362,823 - - -
特定金銭外信託
3,402,911 - - -
合計
(注3)関係会社長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
関係会社長期借入金 - - - - - 4,125
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
- - - - - 4,125
関係会社長期借入金
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(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式 - - -
(2) 債券 - - -
①国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
②社債 - - -
③その他 - - -
(3) その他 722,652 406,548 316,104
小計 722,652 406,548 316,104
(1) 株式 - - -
(2) 債券 - - -
①国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
②社債 - - -
③その他 - - -
(3) その他 587,288 612,510 △25,221
小計 587,288 612,510 △25,221
合計 1,309,940 1,019,058 290,882
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式 - - -
(2) 債券 - - -
①国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
②社債 - - -
③その他 - - -
(3) その他 809,087 537,306 271,781
小計 809,087 537,306 271,781
(1) 株式 - - -
(2) 債券 - - -
①国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
②社債 - - -
③その他 - - -
(3) その他 403,498 413,106 △9,607
小計 403,498 413,106 △9,607
合計 1,212,586 950,412 262,174
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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3.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について12,616千円(その他有価証券の株式12,616千円)減損処理を
行っております。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており
ます。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 87,111 93,922
退職給付費用 28,572 20,661
退職給付の支払額 △21,762 △12,896
退職給付引当金の期末残高 93,922 101,687
(注)前事業年度の退職給付費用にはソフトウェアへの振替額73千円、当事業年度の退職給付費用にはソフトウェアへの振替額118
千円が含まれております。
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
93,922 101,687
非積立型制度の退職給付債務
93,922 101,687
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
93,922 101,687
退職給付引当金
93,922 101,687
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 28,572千円 当事業年度 20,661千円
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
32,487 35,172 千円
退職給付引当金 千円
8,724 3,323
その他有価証券評価差額金 〃 〃
7,054 7,216
資産除去債務 〃 〃
- 9,458
未払事業税 〃 〃
6,928 11,725
その他 〃 〃
繰延税金資産の小計 55,193 〃 66,896 〃
△7,780 △13,983
評価性引当額 〃 〃
47,413 52,912
繰延税金資産の合計 〃 〃
繰延税金負債
△109,337 △94,007
その他有価証券評価差額金 〃 〃
△15,102 △3,442
その他 〃 〃
△124,440 △97,449
繰延税金負債の合計 〃 〃
△77,027 △44,536
繰延税金資産(負債)の純額 〃 〃
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
34.6% 34.6%
法定実効税率
(調整)
11.3% 10.5%
役員給与等永久に損金に算入されない項目
0.0% 0.1%
住民税均等割等
0.0% 1.9%
評価性引当額の増減
-0.2% -0.3%
中小法人の軽減税率
0.0% 0.0%
その他
45.8% 46.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本店の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から23年~38年と見積り、割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
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19,935 千円 20,393 千円
期首残高
〃 〃
458 469
時の経過による調整額
千円 千円
20,393 20,862
期末残高
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(セグメント情報等)
1. セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの
であります。
当社は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業及び第二
種金融商品取引業並びにこれらに付随する業務を行っており、これらを集約した単一セグメントを
報告セグメントとしております。
従いまして、報告セグメントが単一であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情
報の記載を省略しております。
(2)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントが単一であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を
省略しております。
(3)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
報告セグメントが単一であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を
省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
報告セグメントが単一であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を
省略しております。
(4)報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事
項)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
報告セグメントが単一であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を
省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
報告セグメントが単一であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を
省略しております。
2. 関連情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業並びにこれらに付随する業務の外部顧
客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 その他 合計
1,941,926 360,936 42,231 2,345,095
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主
要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業並びにこれらに付随する業務の外部顧
客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 その他 合計
1,789,285 426,780 14,633 2,230,699
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主
要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
取引 期末
会社等の 議決権等の 関連当
資本金
事業の内容 取引の
金額 残高
種類 名称又は 所在地 所有(被所 事者と 科目
(千円)
又は職業 内容
(千円) (千円)
氏名 有)割合 の関係
利息の 未払
123 30
支払 費用
親 ベイビュー・ 役員の
被所有直接
東京都
10,000
会 ホールディン 持株会社 兼任
関係会社
100%
千代田区
資金の
社 グス株式会社 あり
- 4,125
長期
借入
借入金
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
過去の取引条件を勘案して決定しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
取引 期末
会社等の 議決権等の 関連当
資本金
事業の内容 取引の
金額 残高
種類 名称又は 所在地 所有(被所 事者と 科目
(千円)
又は職業 内容
(千円) (千円)
氏名 有)割合 の関係
利息の 未払
124 30
支払 費用
親 ベイビュー・ 役員の
被所有直接
東京都
10,000
会 ホールディン 持株会社 兼任
関係会社
100%
千代田区
資金の
社 グス株式会社 あり
- 4,125
長期
借入
借入金
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
過去の取引条件を勘案して決定しております。
(2)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 議決権等の所有
会社等の名称 事業の内容
種類 所在地
(千円) (被所有)割合(%)
又は氏名 または職業
- - -
役員 都丸 伸顕 当社監査役
取引金額 期末残高
関連当事者
取引の内容 科目
(千円) (千円)
との関係
15,886 4,843
業務委託 税理士報酬 未払金
(注) 1.上記表のうち、取引金額、期末残高には消費税等を含めておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般の取引条件と同様に決定しております。
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 議決権等の所有
会社等の名称 事業の内容
種類 所在地
(千円) (被所有)割合(%)
又は氏名 または職業
- - -
役員 都丸 伸顕 当社監査役
取引金額 期末残高
関連当事者
取引の内容 科目
(千円) (千円)
との関係
15,716 9,223
業務委託 税理士報酬 未払金
(注) 1.上記表のうち、取引金額、期末残高には消費税等を含めておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般の取引条件と同様に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
ベイビュー・ホールディングス株式会社(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 7,884,370円30銭 8,173,377円36銭
1株当たり当期純利益金額 421,104円76銭 324,371円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 223,606千円 172,241千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 223,606千円 172,241千円
普通株式の期中平均株式数 531株 531株
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
純資産の部の合計額 4,186,600千円 4,340,063千円
- -
純資産の部から控除する合計額
普通株式に係る期末の純資産額 4,186,600千円 4,340,063千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数 531株 531株
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間
(2020年9月30日)
内 訳 金 額
(千円) (千円)
科 目
(資産の部)
流動資産
2,607,262
現金及び預金
369,861
未収委託者報酬
48,411
未収運用受託報酬
77,764
未収収益
358,249
特定金銭外信託
21,610
前払費用
5,301
未収入金
11,656
その他
流動資産合計 3,500,118
固定資産
※1 227,053
有形固定資産
79,490
無形固定資産
1,507,998
投資その他の資産
1,404,299
投資有価証券
103,698
その他
1,814,542
固定資産合計
5,314,661
資産合計
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当中間会計期間
(2020年9月30日)
内 訳 金 額
(千円) (千円)
科 目
(負債の部)
流動負債
59,996
預り金
59,707
未払金
27,490
未払手数料
32,216
その他未払金
87,700
未払費用
123,637
未払法人税等
24,549
未払消費税等
243
前受収益
147,892
賞与引当金
2,160
その他
505,887
流動負債合計
固定負債
4,125
関係会社長期借入金
103,603
退職給付引当金
46,922
資産除去債務
60,366
繰延税金負債
2,828
その他
217,846
固定負債合計
723,734
負債合計
(純資産の部)
株主資本
100,000
資本金
4,192,520
利益剰余金
17,292
利益準備金
4,175,227
その他利益剰余金
4,175,227
繰越利益剰余金
4,292,520
株主資本合計
評価・換算差額等
298,406
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 298,406
4,590,926
純資産合計
5,314,661
負債・純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
金 額
(千円)
科 目
営業収益
683,412
委託者報酬
231,111
運用受託報酬
6,333
投資助言報酬
217,835
コンサルティング報酬
1,138,692
営業収益計
173,060
営業費用
735,098
一般管理費
230,533
営業利益
1,852
営業外収益
31,456
営業外費用
200,929
経常利益
200,929
税引前中間純利益
123,674
法人税、住民税及び事業税
△ 46,691
法人税等調整額
76,982
法人税等合計
123,947
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他利益
その他有価証 評価・換算
株主資本
合計
資本金 剰余金
利益 利益剰余金
合計
券評価差額金 差額等合計
準備金 合計
繰越利益
剰余金
100,000 17,292 4,051,280 4,068,573 4,168,573 171,490 171,490 4,340,063
当期首残高
当中間期変動額
123,947 123,947 123,947 123,947
中間純利益
株主資本以外の項目の
126,916 126,916 126,916
当中間期変動額(純額)
123,947 123,947 123,947 126,916 126,916 250,863
当中間期変動額合計
100,000 17,292 4,175,227 4,192,520 4,292,520 298,406 298,406 4,590,926
当中間期末残高
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)
2.運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物の内部造作及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設
備については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8年~15年
器具備品 3年~15年
(2) 無形固定資産
ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。
5. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当社所定の計算方法による支給見込額の当中間会計期間負担額を
計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見積額に基づき計上し
ております。
なお、退職給付債務の見積額は、簡便法(退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法)により計算しております。
6.消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、仮払消費税等及び仮受消費
税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
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ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(E27736)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
※1 有形固定資産より控除した減価償却累計額358,781 千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.減価償却実施額
有形固定資産 14,498千円
無形固定資産 11,028千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)
株式の種類
531 - - 531
普通株式
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
重要性が乏しい為、注記は省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
-
2,607,262 2,607,262
(1)現金及び預金
-
369,861 369,861
(2)未収委託者報酬
-
48,411 48,411
(3)未収運用受託報酬
-
77,764 77,764
(4)未収収益
-
358,249 358,249
(5)特定金銭外信託
-
5,301 5,301
(6)未収入金
-
1,404,299 1,404,299
(7)投資有価証券
103,192 103,152 △ 40
(8)長期差入保証金
4,974,344 4,974,304 △ 40
資産計
-
59,996 59,996
(1)預り金
-
59,707 59,707
(2)未払金
-
87,700 87,700
(3)未払費用
-
123,637 123,637
(4)未払法人税等
-
24,549 24,549
(5)未払消費税等
4,125 4,224 98
(6)関係会社長期借入金
359,717 359,815 98
負債計
(注)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬 (4)未収収益 (5)特定金銭外信託
(6)未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(7)投資有価証券
投資有価証券は全て投資信託であるため、中間会計期間末における基準価額によっております。
(8)長期差入保証金
長期差入保証金は事務所及び従業員社宅の賃借契約に伴う敷金であり、時価については当該保証金
を一定の期間大口定期預金に預け入れた場合の利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
す。
負債
(1)預り金 (2)未払金 (3)未払費用 (4)未払法人税等 (5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(6)関係会社長期借入金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関係会社長期借入金は親会社からの借入金であり、時価は元利金の合計額を新規に金融機関から同
一の条件で借入を行う場合の利率を用いて割り引いた現在価値により算定しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
その他有価証券で時価があるもの
貸借対照表計上額 取得原価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
- - -
①株式
- - -
②債券
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,074,875 619,523 455,352
③その他
1,074,875 619,523 455,352
小計
- - -
①株式
- - -
②債券
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
329,424 333,163 △ 3,739
③その他
329,424 333,163 △ 3,739
小計
合計 1,404,299 952,687 451,612
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当期首残高 20,862千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 25,802千円
時の経過による調整額 257千円
当中間会計期間末残高
46,922千円
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(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。
当社は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業及び第二種
金融商品取引業並びにこれらに付随する業務を行っており、これらを集約した単一セグメントを報告
セグメントとしております。
従いまして、報告セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業並びにこれらに付随する業務の外部顧
客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 その他 合計
907,419 224,137 7,135 1,138,692
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 8,645,813円52銭
1株当たり中間純利益金額 233,422円15銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
純資産の部の合計額 4,590,926千円
純資産の部から控除する合計額 -
普通株式に係る中間期末の純資産額 4,590,926千円
1株当たり純資産額の算定上に用いられた 531株
中間期末の普通株式の数
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間純利益金額 123,947千円
うち普通株式に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益金額 123,947千円
普通株式の期中平均株式数 531株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
*
(b)資本金の額
(a)名称 (c)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037 百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
*2020年9月末現在
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2020年9月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託
会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
*
(b)資本金の額
(a)名称 (c)事業の内容
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
七十七証券株式会社 3,000 百万円
百五証券株式会社 3,000 百万円
*2020年9月末現在
(3) 投資顧問会社
(a)名称
ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク
(b)資本金の額
659,557千米ドル(2020年9月末現在)
(c)事業の内容
投資運用業務を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部
解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 投資顧問会社
委託会社からマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行い
ます。
3【資本関係】(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年1月24日 有価証券報告書
2020年1月24日 有価証券届出書
2020年7月27日 半期報告書
2020年7月27日 有価証券届出書の訂正届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月18日
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
公認会計士 宝金 正典 印
業務執行社員
指 定 社 員
公認会計士 水戸 信之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているベイビュー・アセット・マネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
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独立監査人の監査報告書
2020年12月17日
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指定社員
公認会計士 宝金 正典 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 水戸 信之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている「USマイクロキャップ株式ファンド」の2019年10月26日から
2020年10月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、「USマイクロキャップ株式ファンド」の2020年10月26日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ベイビュー・アセット・
マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年12月17日
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
公認会計士 宝金 正典 印
業務執行社員
指 定 社 員
公認会計士 水戸 信之 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 の2020年4月1日
から2021年3月31日までの第24期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 の2020年9月30日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成
績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、 不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
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