関西電力株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 関西電力株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
関西電力株式会社(E04499)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-関東1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年1月21日
【会社名】 関西電力株式会社
【英訳名】 The Kansai Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 森 本 孝
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島3丁目6番16号
【電話番号】 06(6441)8821(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 坂田 道哉
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島3丁目6番16号
【電話番号】 06(6441)8821(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 坂田 道哉
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
第537回社債(一般担保付) 30,000百万円
第538回社債(一般担保付) 30,000百万円
第539回社債(一般担保付) 10,000百万円
計 70,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年7月31日
効力発生日 2020年8月8日
有効期限 2022年8月7日
2-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 950,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
2-関東1-1 - -
2020年11月27日 100,000百万円
100,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(100,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出した。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 850,000百万円
(850,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
した。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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関西電力株式会社(E04499)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 関西電力株式会社 第537回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 30,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 30,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.140%
利払日 毎年1月及び7月の各25日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021
年7月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年1月及び7月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもって
これを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2026年1月23日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2026年1月23日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
を繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振
替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申
込証拠金には、利息をつけない。
申込期間 2021年1月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2021年1月27日
振替機関 株式会社 証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
財務上の特約(担保提供制限) 該当条項なし(本社債は、一般担保付であり、財務上の特約は付されていな
い。)
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
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R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
る ことがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについ
てのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務
を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失
と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその
他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構
成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、い
かなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全
性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていな
い。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。
ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズ
にとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しか
し、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認すること
はできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズ
は、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情 報へのリンク先は、ムーディーズのホーム
ページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース
‐ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性 がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(htt
ps://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第
(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定、条件に違背し、社債管理者
の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
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(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずそ
の弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(7)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または
滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管
理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行する
ために必要であると判断したときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請
求し、または自らこれらにつき調査することができる。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454
条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、
会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度経過
後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品
取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書につ
いても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出し
た場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手
続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する書
面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除
き、当社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行う
ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新
聞紙。重複するものがあるときには、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の
方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所
定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社また
は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集す
る旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3
項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ
る。
10 費用の負担
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以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)8に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等
に従って支払われる。
12 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
12,000
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
につき共同して買取引
7,200
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
受を行う。
三菱UFJモルガン・スタンレー
2 本社債の引受手数料は
7,200
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
証券株式会社
総額62.5百万円とす
600
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
る。
600
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
BofA証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 600
600
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目8番1号
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
600
東海東京証券株式会社
1号
600
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
- -
計 30,000
(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
理を受託する。
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 2 本社債の管理手数料については、
社債管理者に期中において年間42
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
万円を支払うこととしている。
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3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
銘柄 関西電力株式会社 第538回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 30,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 30,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.390%
利払日 毎年1月及び7月の各25日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021
年7月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年1月及び7月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもって
これを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2031年1月24日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2031年1月24日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
を繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振
替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申
込証拠金には、利息をつけない。
申込期間 2021年1月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2021年1月27日
振替機関 株式会社 証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
財務上の特約(担保提供制限) 該当条項なし(本社債は、一般担保付であり、財務上の特約は付されていな
い。)
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一 覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについ
てのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務
を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失
と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその
他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構
成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、い
かなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全
性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていな
い。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。
ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズ
にとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しか
し、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認すること
はできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズ
は、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情 報へのリンク先は、ムーディーズのホーム
ページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース
‐ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性 がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(htt
ps://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第
(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定、条件に違背し、社債管理者
の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずそ
の弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
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をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(7)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または
滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管
理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行する
ために必要であると判断したときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請
求し、または自らこれらにつき調査することができる。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454
条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、
会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度経過
後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品
取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書につ
いても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出し
た場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手
続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する書
面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除
き、当社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行う
ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新
聞紙。重複するものがあるときには、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の
方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所
定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社また
は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集す
る旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3
項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ
る。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)8に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
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本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等
に従って支払われる。
12 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額に
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 12,000
つき共同して買取引受を
行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 7,200
2 本社債の引受手数料は総
額85百万円とする。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 7,200
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 600
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 600
証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 600
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目8番1号 600
600
シティグループ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
600
東海東京証券株式会社
1号
-
計 30,000
(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管理
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
を受託する。
2 本社債の管理手数料については、社
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
債管理者に期中において年間42万円
を支払うこととしている。
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
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5【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
銘柄 関西電力株式会社 第539回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 10,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.620%
利払日 毎年1月及び7月の各25日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021
年7月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年1月及び7月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもって
これを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2041年1月25日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2041年1月25日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
を繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振
替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申
込証拠金には、利息をつけない。
申込期間 2021年1月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2021年1月27日
振替機関 株式会社 証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
財務上の特約(担保提供制限) 該当条項なし(本社債は、一般担保付であり、財務上の特約は付されていな
い。)
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
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本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一 覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについ
てのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務
を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失
と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその
他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構
成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、い
かなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全
性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていな
い。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。
ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズ
にとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しか
し、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認すること
はできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズ
は、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情 報へのリンク先は、ムーディーズのホーム
ページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース
‐ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性 がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2021年1月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(htt
ps://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第
(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定、条件に違背し、社債管理者
の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずそ
の弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
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をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(7)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または
滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管
理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行する
ために必要であると判断したときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請
求し、または自らこれらにつき調査することができる。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454
条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、
会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度経過
後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品
取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書につ
いても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出し
た場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手
続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する書
面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除
き、当社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行う
ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新
聞紙。重複するものがあるときには、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の
方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所
定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社また
は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集す
る旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3
項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ
る。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)8に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
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本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等
に従って支払われる。
12 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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6【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額に
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 4,000
証券株式会社
つき共同して買取引受を
行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,000
2 本社債の引受手数料は各
社債の金額100円につき金
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 2,000
40銭とする。
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
東海東京証券株式会社 2,000
1号
-
計 10,000
(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管理
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
を受託する。
2 本社債の管理手数料については、社
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
債管理者に期中において年間14万円
を支払うこととしている。
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
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7【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
70,000 207 69,793
(注)上記金額は、第537回社債、第538回社債及び第539回社債の合計金額である。
(2)【手取金の使途】
手取概算額69,793百万円は、設備資金、旧社債の償還資金及び関西電力送配電株式会社への貸付金として、
2021年3月末までに充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第4【その他の記載事項】
特に目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりであります。
記載箇所 記載内容
[社章]
表紙
第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項なし
第2【統合財務情報】
該当事項なし
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第96期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月26日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第97期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月13日関東財務局長
に提出
事業年度 第97期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月12日関東財務局長
に提出
3【臨時報告書】
上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年1月21日)までに、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月29
日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2021年1月21日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在
においてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではあ
りません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
関西電力株式会社 本店
(大阪市北区中之島3丁目6番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
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