NZAM 上場投信 TOPIX 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | NZAM 上場投信 TOPIX |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021 年1月18日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 NZAM 上場投信 TOPIX
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 発行価額の総額 上限10兆円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年11月13日 付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)のうち、ETFの設
定・交換の決済に係る清算制度の導入にかかる記載等を訂正するために、本訂正届出書を提出するもので
す。
2【訂正の内容】
原届出書のうち以下の記載内容を訂正します。
(<訂正前>および<訂正後>に記載している 下線部は訂正部分です。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1) (略)
(2)取得申込
①~⑤(略)
⑥ 上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこ
の信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込に係る有
価証券ならびに上記②ただし書きおよび上記④に規定する金銭の受渡しまたは支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑦(略)
(3)~(5) (略)
<訂正後>
(1) (略)
(2)取得申込
①~⑤(略)
⑥ 上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこ
の信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込に係る有
価証券ならびに上記②ただし書きおよび上記④に規定する金銭の受渡しまたは支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ま
た、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販
売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債
務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために
開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載ま
たは記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが
行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含
みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
⑦(略)
(3)~(5) (略)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(1) (略)
(2)交換申込
①~⑤ (略)
⑥ 上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行うもの
とします。当該抹消に係る手続および約款第39条第4項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が
行われた後に、振替機関は、約款第39条第1項または第2項に定める交換に係る受益権の口数と
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換
の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑦~⑬(略)
⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振
替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとしま
す。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として、交換請求受付日から起算して3営
業日目から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載
または記録が行われます。
⑮(略)
(3) (略)
<訂正後>
(1) (略)
(2)交換申込
①~⑤ (略)
⑥ 上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行うもの
とします。 なお、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会
社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関
が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。 当該抹消に係
る手続および約款第39条第4項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関
は、約款第39条第1項または第2項に定める交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹
消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った受益者に
係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑦~⑬(略)
⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振
替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとしま
す。 ただし、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、上記⑥に掲げる
交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続きにかかわ
らず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券に係る
振替請求を行うものとします。 受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として、交換請
求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に
係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑮(略)
(3) (略)
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