市民風車ファンド2006(大間・秋田・波崎・海上)匿名組合 訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等) 第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 市民風車ファンド2006(大間・秋田・波崎・海上)匿名組合 |
カテゴリ | 訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等) |
EDINET提出書類
株式会社自然エネルギー市民ファンド(E15446)
訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年1月15日
【事業年度】 第16期中(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
【発行者名】 株式会社自然エネルギー市民ファンド
【代表者の役職氏名】 代表取締役 吉田 幸司
【主たる事務所の所在の場所】 東京都千代田区富士見1丁目11-23
フジミビル204
【事務連絡者氏名】 取締役 加藤秀生
【電話番号】 03 -6709-8314
【縦覧に供する場所】 該当なし
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株式会社自然エネルギー市民ファンド(E15446)
訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)
1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
令和2年12月25日に提出いたしました第16期中(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)半期報告書
の中間監査報告書について、旧様式に基づいて作成していたものを、新様式に訂正するため半期報告書の訂正報
告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の中間監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は__を付して表示しております。
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株式会社自然エネルギー市民ファンド(E15446)
訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)
(訂正前)
独立監査人の中間監査報告書
令和2年 12 月 20 日
市民風車ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合
営業者 株式会社自然エネルギー市民ファンド
取締役会 御中
金沢公認会計士事務所
公認会計士 金沢 修 印
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2第 1項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の経理の状況」に掲げられている市民風車
ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合の令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日までの第 16 期事業年度の中間会計期間(令和 2年 4月 1
日から令和 2年 9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、わが国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、中間財務諸表を作成し有用な情報を表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために作成者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続きの一部を省略した中間
監査手続きが実施される。中間監査手続きは、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスク評価に
基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性
についての意見を表明するものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続きを立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、市民風車ファン
ド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合の令和 2年 9月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和 2年 4月 1日から
令和 2年 9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
営業者と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本匿名組合が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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株式会社自然エネルギー市民ファンド(E15446)
訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)
(訂正後)
独立監査人の中間監査報告書
令和 2年 12 月 20 日
市民風車ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合
営業者 株式会社自然エネルギー市民ファンド
取締役会 御中
金沢公認会計士事務所
公認会計士 金沢 修 印
中間監査意見
私は、金融商品取引法第 193 条の 2第 1項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の経理の状況」に掲げられている市民風車ファンド
2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合(以下、「市民風車ファンド 2006 匿名組合」という)の令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日までの第
16 期事業年度の中間会計期間(令和 2年 4月 1日から令和 2年 9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、市民風車ファンド 2006 匿
名組合の令和 2年 9月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和 2年 4月 1日から令和 2年 9月 30 日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して監査を行った。中間監査の基準における私の責任は、「中間
財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、営業者から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために作成者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が
国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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訂正半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよ
うな重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を
立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用
される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監
査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
営業者と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本匿名組合が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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