市民風車ファンド2006(大間・秋田・波崎・海上)匿名組合 訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等) 第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 市民風車ファンド2006(大間・秋田・波崎・海上)匿名組合 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等) |
EDINET提出書類
株式会社自然エネルギー市民ファンド(E15446)
訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年1月15日
【事業年度】 第15期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
【発行者名】 株式会社自然エネルギー市民ファンド
【代表者の役職氏名】 代表取締役 吉 田 幸 司
【主たる事務所の所在の場所】 東京都千代田区富士見1丁目11-23
フジミビル204
【事務連絡者氏名】 株式会社自然エネルギー市民ファンド 加 藤 秀 生
【電話番号】 03 -6709-8314
【縦覧に供する場所】 該当なし
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株式会社自然エネルギー市民ファンド(E15446)
訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和2年6月29日に提出いたしました第15期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)有価証券報告
書の監査報告書について、旧様式に基づいて作成していたものを、新様式に訂正するため有価証券報告書の訂正
報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は__を付して表示しております。
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訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
令和 2 年 6 月 20 日
市民風車ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合
営業者 株式会社自然エネルギー市民ファンド
取締役会 御中
金沢公認会計士事務所
公認会計士 金沢 修 印
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の経理の状況」
に掲げられている市民風車ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合の平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31
日までの第 15 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、重要な会計方針、その他の注記につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、市
民風車ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合の令和 2 年 3 月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
営業者と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本匿名組合が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書
令和 2 年 6 月 20 日
市民風車ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合
営業者 株式会社自然エネルギー市民ファンド
取締役会 御中
金沢公認会計士事務所
公認会計士 金沢 修 印
監査意見
私は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の経理の状況」に掲げら
れている市民風車ファンド 2006 (大間・秋田・波崎・海上)匿名組合(以下、「市民風車ファンド 2006 匿名組合」
という)の平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの第 15 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、重要な会計方針、その他の注記について監査を行った。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、市民風車
ファンド 2006 匿名組合の令和 2 年 3 月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私
の責任は「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、営業者から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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訂正有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸
表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切ではない場合
は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
営業者と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本匿名組合が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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