ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年10月26日) |
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提出者 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月26日
【計算期間】 第9期 自 2019年10月26日
至 2020年10月26日
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
【ファンド名】
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
03-6229-0170
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海
外/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下の
ようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団
法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
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商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
海外 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
株式
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年1回
投資対象地域 アジア
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ ヘッジなし
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回
一般 年2回 グローバル
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド ( )
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株式 一
※
般))
資産複合
( )
※ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式」です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
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属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、主として株式、債券及び不動産投
信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいいます。(投資信託
その他資産
証券(株式 一般))とは目論見書または信託約款において、投資信
(投資信託証券(株式 一
託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファ
ンズのものをいいます。)を通じて主として株式のうち大型株、中小
般))
型株属性にあてはまらないすべてのものに投資する旨の記載があるも
のをいいます。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
年1回
のをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
アジア
除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の受益
証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法人債券を除
ファンド・オブ・ファンズ
く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンドのベビーファ
ンドに該当するものを除く)をいいます。
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載
為替ヘッジなし があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
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③ファンドの特色
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④信託金の限度額
・500億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2011年10月28日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
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③委託会社の概況(2020年10月末日現在)
(ⅰ)資本金
4億20万円
(ⅱ)沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運
用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問
契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立
し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日に
は、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・
アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社
に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主で
あるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホール
ディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SB
Iグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニン
グスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
1986年 8 月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2 月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9 月 9 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づ
く投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投
資信託委託業の認可
2001年 1 月 4 日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年 5 月 1 日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エス
ビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年 7 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年 9 月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業
者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ)大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIアセットマネジメント・
東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株 100.00%
グループ株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
本ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
2.運用方法
(ⅰ) 投資対象
投資信託証券(投資信託の受益権または受益証券及び投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の
受益権または受益証券及び外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とし
ます。
(ⅱ) 投資態度
(※)
① 主として、アジアのフロンティア諸国の取引所に上場する株式等 に投資する投資信託証券及
び短期公社債等に投資する投資信託証券を投資対象とします。
(※) 一部、上場予定の未公開株式及び債券等に投資する場合があります。
② この投資信託の運用は、ファンド・オブ・ファンズ方式で行い、実質的な運用は投資信託証券へ
の投資を通じて行います。
③ この投資信託は、主にバングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の企
業および当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に投資する外国投資信託「ハーベス
ト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ(香港籍/円建て)」受益証券及び「F
OFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」受益権への投資を通じて、投資信託財
産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
また、外国投資信託において、香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高い
フロンティア関連企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内モンゴル、チ
ベット、新疆、雲南等)の株式等にも投資を行います。
④ 外国投資信託の運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香
港)」が行います。
⑤ 運用にあたっては、上記の投資信託証券のうち、外国投資信託「ハーベスト・アジア フロン
ティア エクイティファンド クラスJ(香港籍/円建て)」受益証券への投資比率を高位に保つ
ことを基本とします。
⑥ 外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑦ 資金動向、市況動向、投資対象諸国の政治や経済情勢の変動、当該諸国の法規制等の変更、その
他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託「ハーベスト・アジア フロンティア エクイ
ティファンド クラスJ(香港籍/円建て)」受益証券及び国内投資信託「FOFs用短期金融資
産ファンド(適格機関投資家専用)」受益権ならびに以下の有価証券(金融商品取引法第2 条第2
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項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図
します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除
きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同
じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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〔参考情報〕
主要投資対象の投資信託証券の概要
1.ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJの概要
ファンド名 ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ
ファンド形態
香港籍外国投資信託証券(円建て)
運用方針 主にバングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の
企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等※に投資します。
また、香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高いフロン
ティア関連企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内
モンゴル、チベット、新疆、雲南等)の株式等にも投資を行い、投資信託財
産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
※一部、上場予定の未公開株式及び債券等に投資する場合があります。
運用開始日 2011年10月31日
信託期間 原則として無期限
決算日 毎年12月31日(香港の銀行が休業日の場合は前営業日)
信託報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率0.65%
関係法人 管理会社:ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)
保管会社、管理事務代行会社:BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシ
ズ(香港)
受託銀行:BNPパリバ・トラスト・サービシズ(香港) リミテッド
2.FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
ファンド名 FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
運用方針 主として、「短期金融資産 マザーファンド」(以下「マザーファンド」と
いいます。)の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期
公社債及び短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益
の確保を目標として運用を行います。
信託期間 原則として無期限(設定日:2010年6月14日)
決算日 毎年9月25日(日本の銀行が休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 ファンドの純資産総額に対し年0.143%(税抜0.13%)
投信委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託銀行 三井住友信託銀行株式会社
*上記は、本書作成日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調
査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者及び運用部長(1
名)及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針
が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂
行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っていま
す。
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上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回決算(毎年10月25日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)を行い、毎計算期末に
原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
③ 収益分配に充当せず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針
に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 分配金、配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収
益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額
を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて
るため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降
の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、
原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。「分配金再投資コー
ス」をお申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により追加した
受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。ただし、本ファンドが投資対象とする外国投資信
託証券においてデリバティブを利用する場合があります。
(ⅴ) 投資信託証券、短期有価証券及び短期金融商品等(短期投資を目的とする公社債等の有価
証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
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(ⅰ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第20条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
(ⅱ) 外国為替予約取引の指図及び範囲(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率
を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図するこ
とはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ) 資金の借入れ(信託約款第27条)
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるた
め、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当
てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益
分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わ
ないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有
価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借
入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10% を超えないこととし
ます。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
本ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為
替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。特に、 本ファンドは投資信託証券への投資を通じて実質的にフロンティア諸国の株式等
への投資を行います。一般的にフロンティア市場への投資は、先進国市場への投資に比較して、カント
リーリスクや信用リスク等が高くなります。したがって、基準価額が大きく下落し、非常に大きな損失
を生じるおそれがあります。 本ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。また、
投資信託は預貯金とは異なります。本ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を
生じるおそれがあります。ただし、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
・ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
・ カントリーリスク
投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引に関わる法
制度の変更が行われた場合などには、有価証券等の価格が変動したり、投資方針に沿った運用が困
難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありま
す。特に、本ファンドが実質的に投資するフロンティア市場には、一般に先進国の市場に比べ、規
模、取引量が小さく、法制度(市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフ
ラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、ならびに決済の低い効率性が考
えられます。また、発行者情報の開示等の基準が先進国と異なることから、投資判断に際して正確
な情報を十分確保できないことがあります。このように、フロンティア諸国への投資については、
一般的に先進国への投資に比べカントリーリスクが高くなります。
・ 信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む
信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損
失を被ることがあります。特に、フロンティア諸国の株式は、先進国の株式に比べ、相対的に信用
リスクが高くなると考えられます。
・ 流動性リスク
投資者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
特に、フロンティア諸国の株式は、先進国に比べ、相対的に流動性リスクが高くなると考えられま
す。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
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○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありませ
ん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当す
る場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要
因となります。
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《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー
投資戦略委員会 原則月1回 をもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもっ
て構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方
針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用
部長及び運用部マネジャーをもって構成する。
運用考査会議 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報
告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー会
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略につ
議
いて議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株
調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成
未公開株投資委員会 随時
する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資す
る資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーを
組合投資委員会 随時
もって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成す
コンプライアンス る。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及
び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィ
サーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示し
ます。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外
部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、下
記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいま
す。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.3%)が差引かれます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.474%(税抜:年1.34%)を乗じて得た額
とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎
計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンド
ファンドの運用、基準価額の算出、
委託会社 年0.60%
ディスクロージャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種
販売会社 年0.70% 書類の送付、口座内でのファンドの管
理及び事務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年0.04%
の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
年0.65%程度
投資対象とする
*本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大なもの
投資信託証券
(年率0.65%)を表示しています。
年2.124%(税込)程度
実質的な負担 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者
の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。(2020年10月末現在)
なお、別途外国籍投資信託には監査費用・事務管理報酬等がかかります。
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(4)【その他の手数料等】
本ファンドが負担すべきその他の手数料等には以下のものがあります(ただし、これらに限定さ
れるものではありません。)。これらの費用は発生するたびに、信託財産中から支弁します。
① 組入有価証券等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
② 保管費用等本ファンドの投資に関する費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託会社等の立替えた立替金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理等に要する諸費用
⑥ 目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書等の法定開示等に要する費用
⑦ 信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税相当額は、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2020年10月末日現在、以下の通りで
す。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が
適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離
課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアN
ISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは販売会社で非
課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別
元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税
されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1>個別元本について
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① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年10月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
ケイマン 1,910,122,998 97.59
投資信託受益証券
日本 976,418 0.05
小計 1,911,099,416 97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 46,195,848 2.36
合計(純資産総額) 1,957,295,264 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
投資
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
国/ 数量
種 類 銘 柄 名 単 価 金 額 単 価 金 額
比率
地域 (口数)
(円) (円) (円) (円)
(%)
ハーベスト・
アジア フロン
投資信託
ケイマ
889,548.892 2,170.92 1,931,141,259 2,147.29 1,910,122,998 97.59
ティア エクィ
ン
受益証券
ティファンド ク
ラスJ
FOFs用短期金
投資信託
融資産ファンド
日本 988,578 0.9878 976,517 0.9877 976,418 0.05
(適格機関投資家
受益証券
専用)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.64
合 計 97.64
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年10月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資
産の推移は次の通りです。
1万口当たり純資産額
純資産総額
(円)
(円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2012年10月25日) 440,516,715 449,290,642 10,041 10,241
第2計算期間末 (2013年10月25日) 380,022,156 442,624,738 12,141 14,141
第3計算期間末 (2014年10月27日) 662,844,489 749,294,016 13,801 15,601
第4計算期間末 (2015年10月26日) 1,834,011,870 1,968,752,377 13,611 14,611
第5計算期間末 (2016年10月25日) 1,506,485,720 1,548,725,410 10,700 11,000
第6計算期間末 (2017年10月25日) 1,984,221,114 2,087,643,535 13,430 14,130
第7計算期間末 (2018年10月25日) 1,985,200,250 1,985,200,250 12,365 12,365
第8計算期間末 (2019年10月25日) 2,040,847,768 2,040,847,768 12,186 12,186
第9計算期間末 (2020年10月26日) 1,980,981,735 1,980,981,735 11,671 11,671
2019年10月末日 2,036,503,148 - 12,197 -
11月末日 1,972,664,360 - 11,874 -
12月末日 1,938,689,395 - 11,699 -
2020年1月末日 1,829,846,781 - 11,150 -
2月末日 1,756,770,693 - 10,616 -
3月末日 1,411,236,540 - 8,548 -
4月末日 1,564,407,297 - 9,460 -
5月末日 1,696,677,889 - 10,146 -
6月末日 1,749,570,709 - 10,423 -
7月末日 1,746,887,881 - 10,352 -
8月末日 1,914,684,312 - 11,404 -
9月末日 1,944,919,375 - 11,489 -
10月末日 1,957,295,264 - 11,545 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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②【分配の推移】
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2011年10月28日~2012年10月25日 200
第2計算期間 2012年10月26日~2013年10月25日 2,000
第3計算期間 2013年10月26日~2014年10月27日 1,800
第4計算期間 2014年10月28日~2015年10月26日 1,000
第5計算期間 2015年10月27日~2016年10月25日 300
第6計算期間 2016年10月26日~2017年10月25日 700
第7計算期間 2017年10月26日~2018年10月25日 0
第8計算期間 2018年10月26日~2019年10月25日 0
第9計算期間 2019年10月26日~2020年10月26日 0
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2011年10月28日~2012年10月25日 2.41
第2計算期間 2012年10月26日~2013年10月25日 40.83
第3計算期間 2013年10月26日~2014年10月27日 28.50
第4計算期間 2014年10月28日~2015年10月26日 5.87
第5計算期間 2015年10月27日~2016年10月25日 △19.18
第6計算期間 2016年10月26日~2017年10月25日 32.06
第7計算期間 2017年10月26日~2018年10月25日 △7.93
第8計算期間 2018年10月26日~2019年10月25日 △1.45
第9計算期間 2019年10月26日~2020年10月26日 △4.23
(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を
記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第1計算期間 2011年10月28日~2012年10月25日 666,582,269 227,885,873 438,696,396
第2計算期間 2012年10月26日~2013年10月25日 411,291,030 536,974,516 313,012,910
第3計算期間 2013年10月26日~2014年10月27日 466,297,193 299,034,949 480,275,154
第4計算期間 2014年10月28日~2015年10月26日 1,266,933,757 399,803,838 1,347,405,073
第5計算期間 2015年10月27日~2016年10月25日 355,784,600 295,199,980 1,407,989,693
第6計算期間 2016年10月26日~2017年10月25日 398,547,950 329,074,485 1,477,463,158
第7計算期間 2017年10月26日~2018年10月25日 741,149,030 613,078,004 1,605,534,184
第8計算期間 2018年10月26日~2019年10月25日 374,335,763 305,107,491 1,674,762,456
第9計算期間 2019年10月26日~2020年10月26日 406,167,285 383,622,999 1,697,306,742
(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、申込日当日が香港の商業銀行の休業日に該当する場合には、お申込みの受付は行いません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、下記照会先においてもご確認いただけま
す。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記(ⅱ)の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいい
ます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時
にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振
替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録
が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の
通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率
的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第
16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条17項に規定する取引所金融商品市場ならび
に金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものを
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いいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態
(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、
クー デターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしく
は資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を
中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消
し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない
場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取
得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。
2【換金(解約)手続等】
(ⅰ)一部解約
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、解約請求受付日が香港の商業銀行の休業日に該当する場合には、換金の受付は行いませ
ん。詳しくは販売会社へお問い合せください。
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請
求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
c.換金価額
解約請求受付日の翌営業日に算出される基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.3%)を
控除した価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記b.の照会先においてもご確認いただけま
す。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して8営業日目
にお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制
限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制
の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動
性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託者が判
断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行
の請求の受付を取消すことができます。
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なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤
回 しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請
求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額と
します。
(ⅱ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約
の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信
託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関す
る法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座
が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委
託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う
ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
は記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数
で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日で評価し
投資信託証券
ます。
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
(ⅲ) 基準価額の照会頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口あたり)は最寄
りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本
経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口あたり)が掲載されてい
ます。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがっ
て、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2011年10月28日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年10月26日から翌年10月25日までとすることを原則とします。各計算
期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計
算期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が
10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあた
る多数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記②から④までに規定する手続きを行うこと
が困難な場合にも適用しません。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契
約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社
との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本
条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及びその理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使
することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れて
いる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる1つまたは複数の他の投資信託において当該併合の書面
決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第38条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託
者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該
受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託
約款第39条に規定する信託契約の解約または信託約款第38条に規定する重大な信託約款の変更
等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益
者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 運用報告書の作成
本ファンドは、毎計算期末 (毎年10月25日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業
日。)及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した
交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社
のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合
には、これを交付します。
(ⅶ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ご
とに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま
す。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する
権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算
して5営業日目までに支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分
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配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により追加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄
写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年10月26日から
2020年10月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ハーベスト・アジア・フロンティア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
49,052,832 69,365,434
コール・ローン
2,014,487,989 1,932,117,776
投資信託受益証券
2,063,540,821 2,001,483,210
流動資産合計
2,063,540,821 2,001,483,210
資産合計
負債の部
流動負債
7,073,679 6,509,289
未払解約金
441,694 396,290
未払受託者報酬
14,355,018 12,879,386
未払委託者報酬
134 190
未払利息
822,528 716,320
その他未払費用
22,693,053 20,501,475
流動負債合計
22,693,053 20,501,475
負債合計
純資産の部
元本等
1,674,762,456 1,697,306,742
元本
剰余金
366,085,312 283,674,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)
43,197,893 35,056,332
(分配準備積立金)
2,040,847,768 1,980,981,735
元本等合計
2,040,847,768 1,980,981,735
純資産合計
2,063,540,821 2,001,483,210
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2018年10月26日 自 2019年10月26日
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
営業収益
426,206 △ 52,370,213
有価証券売買等損益
426,206 △ 52,370,213
営業収益合計
営業費用
43,364 39,132
支払利息
884,577 796,862
受託者報酬
28,748,739 25,898,024
委託者報酬
1,923,915 1,704,369
その他費用
31,600,595 28,438,387
営業費用合計
△ 31,174,389 △ 80,808,600
営業利益又は営業損失(△)
△ 31,174,389 △ 80,808,600
経常利益又は経常損失(△)
△ 31,174,389 △ 80,808,600
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
又は一部解約に伴う当期純損失金額の 3,058,912 △ 42,356,978
分配額(△)
379,666,066 366,085,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)
92,904,482 34,402,631
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額
92,904,482 34,402,631
又は欠損金減少額
72,251,935 78,361,328
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
72,251,935 78,361,328
又は欠損金増加額
- -
分配金
366,085,312 283,674,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しており
ます。
2.その他 ファンドの計算期間
本ファンドの計算期間は原則として、毎年10月26日から翌年10月25日まで
としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年
10月26日から2020年10月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
項目
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,674,762,456口 1,697,306,742口
2. 1口当たり純資産額 1.2186円 1.1671円
(10,000口当たり純資産額) (12,186円) (11,671円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2018年10月26日 自 2019年10月26日
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の A -円 費用控除後の A -円
配当等収益額 配当等収益額
費用控除後・繰越 B -円 費用控除後・繰越 B -円
欠損金補填後の有 欠損金補填後の有
価証券等損益額 価証券等損益額
収益調整金額 C 322,887,419円 収益調整金額 C 248,618,661円
分配準備積立金額 D 43,197,893円 分配準備積立金額 D 35,056,332円
本ファンドの E=A+B+C+D 366,085,312円 本ファンドの E=A+B+C+D 283,674,993円
分配対象収益額 分配対象収益額
本ファンドの F 1,674,762,456口 本ファンドの F 1,697,306,742口
期末残存口数 期末残存口数
10,000口当たり G=E/F×10,000 2,185.88円 10,000口当たり G=E/F×10,000 1,671.32円
収益分配対象額 収益分配対象額
10,000口当たり H -円 10,000口当たり H -円
分配金額 分配金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
市場では利回り水準が低下しております。この影響
により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に
負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利
息として表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2018年10月26日 自 2019年10月26日
項目
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としておりま
す。
2.金融商品の内容及び 本ファンドが保有する金融商品の種 同左
金融商品に係るリスク
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。
これらは、価格変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされて
おります。
3.金融商品に係るリスクの 常勤役員、審査室長、商品企画部 同左
管理体制
長、運用部長及び運用部マネジャー
をもって構成する運用考査会議に
て、ファンドのリスク特性分析、パ
フォーマンスの要因分析の報告及び
改善勧告を行い、運用者の意思決定
方向を調整・相互確認しておりま
す。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等
の状況を常時、分析・把握し、投資
方針に沿っているか等の管理を行
なっております。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取
引先の財務状況等に関する情報収
集・分析を常時、継続し、格付等の
信用度に応じた組入制限等の管理を
行なっております。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応
じて市場流動性の状況を把握し、取
引量や組入比率等の管理を行なって
おります。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
項目
2019年10月25日現在 2020年10月26日現在
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
時価及びその差額
てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済される
ため、帳簿価額は時価と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明
づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.金銭債権及び満期のある 金銭債権 同左
有価証券の計算期間末日後の
全額が1年以内に償還されます。
償還予定額
有価証券(売買目的有価証券を除
く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2018年10月26日 自 2019年10月26日
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 426,206 △52,821,314
合計 426,206 △52,821,314
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第8期 第9期
自 2018年10月26日 自 2019年10月26日
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第8期 第9期
自 2018年10月26日 自 2019年10月26日
項目
至 2019年10月25日 至 2020年10月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,605,534,184円 1,674,762,456円
期中追加設定元本額 374,335,763円 406,167,285円
期中一部解約元本額 305,107,491円 383,622,999円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託 ハーベスト・アジアフロンティア 889,548.892 1,931,141,259
受益証券 エクイティファンド クラスJ
FOFs用短期金融資産ファンド 988,578 976,517
(適格機関投資家専用)
合計 1,878,126.892 1,932,117,776
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,961,490,259円
Ⅱ 負債総額 4,194,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,957,295,264円
Ⅳ 発行済口数 1,695,294,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1545円
(1万口当たり純資産額) (11,545円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗
することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の
請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その
他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ)資本金の額(2020年10月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(i) 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決
定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行に
ついて指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにそ
の職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコン
プライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要
件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使する
ことができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ) 投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投
資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・
投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、
それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助
言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2020年10月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 60 300,359
単位型株式投資信託 4 15,213
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の
規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により
作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。また、当事
業年度の中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 960,929 840,561
前払費用 43,348 37,716
未収入金 15,495 ―
未収委託者報酬 466,454 464,273
未収運用受託報酬 ― 187
未収投資助言報酬 55 ―
13,730 28,419
その他
流動資産合計 1,500,013 1,371,157
固定資産
有形固定資産
※ 11,426 ※ 10,324
建物
※ 2,394 ※ 4,901
器具備品
有形固定資産合計 13,821 15,226
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウエア 3,936 4,028
1,245 1,541
商標権
無形固定資産合計 5,249 5,637
投資その他の資産
投資有価証券 740,270 868,642
繰延税金資産 121,163 163,346
長期差入保証金 19,802 19,802
1,764 1,620
その他
投資その他の資産合計 883,000 1,053,411
固定資産合計 902,071 1,074,275
資産合計 2,402,084 2,445,433
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,913 3,223
未払金 379,118 347,341
未払手数料 336,493 307,088
その他未払金 42,625 40,253
未払法人税等 80,436 11,467
10,134 3,617
未払消費税等
流動負債合計 471,603 365,651
負債合計 471,603 365,651
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,682,828 2,014,188
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,712,840 2,044,200
株主資本合計 2,113,040 2,444,400
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △182,559 △367,962
― 3,343
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △182,559 △364,618
純資産合計 1,930,481 2,079,782
負債純資産合計 2,402,084 2,445,433
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,223,568 2,491,085
運用受託報酬 ― 297
投資助言報酬 56 ―
― 3,347
その他営業収益
営業収益計 3,223,624 2,494,730
営業費用
支払手数料 2,186,795 1,657,656
広告宣伝費 15,208 16,905
調査費 31,778 29,882
調査費 31,778 29,882
委託計算費 123,090 104,181
営業雑経費 25,835 27,158
通信費 1,330 968
印刷費 20,581 22,101
協会費 2,463 2,681
諸会費 12 135
1,447 1,269
その他営業雑経費
営業費用計 2,382,708 1,835,784
一般管理費
給料 178,095 167,426
役員報酬 51,028 38,545
給料・手当 127,066 128,881
交際費 109 4
旅費交通費 12,073 5,879
福利厚生費 23,117 22,277
租税公課 10,675 9,037
不動産賃借料 18,138 18,917
消耗品費 2,313 1,338
事務委託費 15,251 11,177
退職給付費用 5,163 4,686
固定資産減価償却費 3,550 4,378
15,057 15,383
諸経費
一般管理費計 283,545 260,508
営業利益 557,370 398,437
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 4 5
受取配当金 9 78,813
為替差益 10 ―
助成金収入 1,140 ―
354 1,512
雑収入
営業外収益計 1,519 80,331
営業外費用
為替差損 ― 234
309 ―
雑損失
営業外費用計 309 234
経常利益 558,580 478,534
特別損失
子会社清算損 52,280 ―
3,064 ―
事務所移転費用
特別損失計 55,344 ―
税引前当期純利益 503,235 478,534
法人税、住民税及び事業税
167,023 109,007
△31,239 38,166
法人税等調整額
法人税等合計 135,783 147,173
当期純利益 367,452 331,360
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他 評価・
その他
純資産合計
株主資本
利益
資本金 有価証券 換算差額
利益剰余金
合計
利益準備金 剰余金
評価差額金 等合計
繰越利益
合計
剰余金
400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期首残高
当期変動額
367,452 367,452 367,452 367,452
当期純利益
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期変動額合計
400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
当期末残高
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他 繰延 評価・
純資産合計
株主資本
利益
利益
資本金 有価証券 ヘッジ 換算差額
合計
剰余金
利益準備金 剰余金
評価差額金 損益 等合計
合計
繰越利益
剰余金
400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 ― △182,559 1,930,481
当期首残高
当期変動額
331,360 331,360 331,360 331,360
当期純利益
株主資本以外の項目の
△185,402 3,343 △182,059 △182,059
当期変動額(純額)
― ― 331,360 331,360 331,360 △185,402 3,343 △182,059 149,300
当期変動額合計
400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
当期末残高
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年で
あります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期
間(5年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 株価指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変
動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりでありま ※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりでありま
す。 す。
建物 1,009千円 建物 2,111千円
器具備品 2,110千円 器具備品 3,312千円
合計 3,120千円 合計 5,423千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定
しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金
調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信
託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リス
クに晒されております。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準
価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日
であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
せん((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金 960,929 960,929 ―
(2) 未収入金 15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬 466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬 55 55 ―
(5) 投資有価証券
740,270 740,270 ―
その他有価証券
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難で
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、株価指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図ってお
り、ヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。営業債務である未払手数料等は、1年以
内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び
評価損益の管理を行っております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお
りません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金 840,561 840,561 ―
(2) 未収委託者報酬 464,273 464,273 ―
(3) 未収運用受託報酬 187 187 ―
(4) 投資有価証券
868,642 868,642 ―
その他有価証券
資産計 2,173,664 2,173,664 ―
未払金 347,341 347,341 ―
負債計 347,341 347,341 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 4,819 4,819 ―
デリバティブ取引計(注) 4,819 4,819 ―
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難で
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 840,561
未収委託者報酬 464,273
未収運用受託報酬 187
合計 1,305,021
(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 ― 309
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当事業年度(2020年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(3)その他 868,642 1,399,000 △530,357
小計 868,642 1,399,000 △530,357
合計 868,642 1,399,000 △530,357
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 11,154 1,154 ―
合計 11,154 1,154 ―
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等のうち 時価
(千円) 1年超(千円) (千円)
原則的処理方法 株価指数先物取引
買建 投資有価証券 10,000 ― 4,819
合計 10,000 ― 4,819
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)5,163
千円、当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)4,686千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 35,122 未払事業税 886
未払事業税 2,735 その他未払税金 866
その他未払税金 1,610 その他有価証券評価差額金 162,395
その他有価証券評価差額金 80,570 その他 673
1,124
その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
121,601 165,260
△438 △438
評価性引当額(注) 評価性引当額
繰延税金資産合計 121,163 繰延税金資産合計 164,822
繰延税金負債
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評価損に
△1,475
繰延ヘッジ損益
係る評価性引当額の減少です。
繰延税金負債合計 △1,475
繰延税金資産の純額 163,346
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重
要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6%
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
(調整)
略しております。
評価性引当額の増減 △3.4
住民税均等割 0.1
その他 △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率
27.0
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(セグメント情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ご
との売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール
321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ご
との売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
633,842
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
2520
産の配当
Company S.A.
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は2018年12月19日
に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
の所有
会社等の名称 事業の内容 取引の
は出資金 金額 残高
種類 所在地 関連当事者との関係 科目
(被所有)
又は氏名 又は職業 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
586,867
支払手数
親会社
料
48,323 ― 117,336
株式会社SBI証券 東京都港区 証券業 販売委託・販促 未払金
を持つ
広告宣伝
会社
160
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産額 52,745円40銭 56,824円65銭
1株当たり当期純利益 10,039円69銭 9,053円55銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益(千円) 367,452 331,360
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 367,452 331,360
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,042,341
前払費用 20,015
未収委託者報酬 463,475
未収運用受託報酬 435
25,947
その他
流動資産合計 1,552,215
固定資産
有形固定資産
※1
建物 13,577
※1
4,166
器具備品
有形固定資産合計 17,743
無形固定資産
電話加入権 67
ソフトウエア 3,304
1,405
商標権
無形固定資産合計 4,777
投資その他の資産
投資有価証券 930,362
長期差入保証金 10,137
繰延税金資産 146,442
1,548
その他
投資その他の資産合計 1,088,490
固定資産合計 1,111,011
資産合計 2,663,227
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(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 457
未払金 332,052
未払手数料 283,357
その他未払金 48,694
未払法人税等 59,511
※2
13,280
未払消費税等
流動負債合計 405,302
負債合計 405,302
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012
その他利益剰余金
2,145,831
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,175,843
株主資本合計 2,576,043
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △319,937
1,819
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △318,118
純資産合計 2,257,925
負債純資産合計 2,663,227
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,065,529
500
運用受託報酬
営業収益合計 1,066,030
営業費用
789,393
※1
117,422
一般管理費
営業利益 159,213
※2
営業外収益
30,050
0
営業外費用
経常利益 189,263
税引前中間純利益 189,263
法人税、住民税及び事業税
61,239
△3,618
法人税等調整額
法人税等合計 57,620
中間純利益 131,642
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
純資産
その他 繰延 評価・
その他
株主資本
利益
合計
資本金 有価証券 ヘッジ 換算差額
利益剰余金
利益
合計
剰余金
評価差額金 損益 等合計
準備金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
当中間期変動額
中間純利益 131,642 131,642 131,642 131,642
株主資本以外の項目の
48,024 △1,524 46,500 46,500
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 131,642 131,642 131,642 48,024 △1,524 46,500 178,142
当中間期末残高 400,200 30,012 2,145,831 2,175,843 2,576,043 △319,937 1,819 △318,118 2,257,925
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注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年であり
ます。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動の累
計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2020年9月30日)
建物 2,715千円
器具備品 4,048千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
有形固定資産 1,440千円
無形固定資産 944千円
※2 営業外収益に属する収益のうち、重要なもの
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
受取配当金 29,280千円
(株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加株式数 減少株式数
期首株式数 株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
当中間会計期間(2020年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
(1) 現金及び預金 1,042,341 1,042,341 ―
(2) 未収委託者報酬 463,475 463,475 ―
(3) 未収運用受託報酬 435 435 ―
(4) 投資有価証券
930,362 930,362 ―
その他有価証券
資産計 2,436,614 2,436,614 ―
未払金 332,052 332,052 ―
負債計 332,052 332,052 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 2,621 2,621
デリバティブ取引計(注) 2,621 2,621
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
長期差入保証金 10,137
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間(2020年9月30日)
中間貸借対照表
区分 取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3)その他 1,163 1,000 163
小計 1,163 1,000 163
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3)その他 929,198 1,390,500 △461,301
小計 929,198 1,390,500 △461,301
合計 930,362 1,391,500 △461,137
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連
契約額等 契約額等のうち 時価
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
(千円) 1年超(千円) (千円)
原則的処理方法 指数先物取引
買建 投資有価証券 10,000 ― 2,621
合計 10,000 ― 2,621
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で、損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記
載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2020年9月30日)
1株当たり純資産額 61,691円94銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 2,257,925
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 2,257,925
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
36,600
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
項 目
至 2020年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 3,596円79銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 131,642
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 131,642
普通株式の期中平均株式数(株) 36,600
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該
金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
ものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
①定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
再信託受託
※
株式会社日本カストディ銀行 託業務の兼営等に関する法
51,000百万円
会社
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
「金融商品取引法」に定め
東海東京証券株式会社 6,000百万円 る第一種金融商品取引業を
営んでいます。
販売会社
マネックス証券株式会社 12,200百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円
んでいます。
※ 2020年7月27日現在。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還
金の支払い等を行います。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出され
ております。
有価証券報告書 2020年1月24日
有価証券届出書 2020年1月24日
半期報告書 2020年7月22日
有価証券届出書 2020年7月22日
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独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 本間洋一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石倉毅典
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIア
セットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2020年12月15日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松崎 雅則 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているハーベスト アジア フロンティア株式ファンドの2019年10月26日から2020年10月26日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ハーベスト アジア フロンティア株式ファンドの2020年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
木 村 尚 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆 也 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの
第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい
て中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
成基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間
財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示
に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報
告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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