サンシャインH号投資事業組合 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出者 | サンシャインH号投資事業組合 |
提出先 | 京阪神ビルディング株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
サンシャインH号投資事業組合(E36125)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月13日
【報告者の氏名又は名称】 サンシャインH号投資事業組合
【報告者の住所又は所在地】 東京都港区赤坂六丁目5番38-807号 UGSアセットマネジメント内
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東三丁目14番15号 MOビル6階
【電話番号】 03-6433-5277
【事務連絡者氏名】 株式会社ストラテジックキャピタル
コンプライアンス部長 市川 清重
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 サンシャインH号投資事業組合
(東京都港区赤坂六丁目5番38-807号 UGSアセットマネジメント内)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、サンシャインH号投資事業組合をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、京阪神ビルディング株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含み
ます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められ
た手続き及び情報開示基準に従い実施されるものです。
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サンシャインH号投資事業組合(E36125)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
京阪神ビルディング株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2020年11月5日(木曜日)から2021年1月12日(火曜日)まで(43営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下「応募株券等」といいま
す。)の総数が買付予定数の下限(10,206,100株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わな
い旨、及び、応募株券等の総数が買付予定数の上限(10,206,100株)を超える場合は、その超える部分の全部
又は一部の買付け等を行わず、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券
等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(583,191
株)が買付予定数の下限(10,206,100株)に満たないため、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提
出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全
部の買付け等を行いません。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2021年1月13日
に、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
583,191(株) ―(株)
株券
― ―
新株予約権証券
― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
583,191 ―
合計
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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サンシャインH号投資事業組合(E36125)
公開買付報告書
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) -
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 50,394
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2020年9月30日 現在)(個)(g) 519,470
買付け等後における株券等所有割合
9.70
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年10月30日に提出
した第98期第2四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)に記載された2020年9月30日現在の
総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいて
は単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算
においては、本四半期報告書に記載された2020年9月30日現在の発行済株式総数(52,184,498株)から、対
象者が2020年10月23日に公表した2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載された2020
年9月30日現在の対象者が所有する自己株式(205,428株)を控除した株式数(51,979,070株)に係る議決
権の数(519,790個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
以 上
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