明治安田DC日本債券パッシブファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日) |
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提出者 | 明治安田DC日本債券パッシブファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月26日 提出
【計算期間】 第7期(自 2019年10月29日 至 2020年10月27日)
【ファンド名】 明治安田DC日本債券パッシブファンド
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①明治安田DC日本債券パッシブファンドは、「国内債券パッシブ型マザーファンド」を通じて、円建の
公社債等へ投資し信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。なお、
当該公社債に直接投資する場合があります。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
・商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 補足分類
株 式
単位型 国 内 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産( ) 特殊型
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記
載があるものをいいます。
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・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリー
一般 年6回 欧州 ファンド
公債 (隔月) 日経225
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア TOPIX
( )
日々 中南米 ファンド・
不動産投信 オブ・ファンズ その他
その他 アフリカ (NOMURA-BPI総合)
その他資産 ( )
( 投資信託証券(債券 中近東
一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファン
ド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて実質的に債券に投資する旨の記載があるものであっ
て、公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
その他(NOMURA-BPI総合)
目論見書または投資信託約款において、NOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
のをいいます。
※上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協
会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 1,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
主としてマザーファンドを通じて円建の公社債に投資し、ベンチマークであるNOMURA‐BPI総合に連動す
る運用成果を目指します。
※NOMURA‐BPI総合は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村證券株
式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券
株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
(2)【ファンドの沿革】
2013 年12月20日 信託契約の締結、当初自己設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として、「 国内債券パッシブ型マザーファン
ド 」受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド(以下「親投資信託」ともいいま
す。)で行う仕組みになっています。
※「ファミリーファンド方式」とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまと
め、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行
う仕組みです。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
②委託会社等及びファンドの関係法人
1 .委託会社(委託者) : 明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2 .受託会社(受託者) : みずほ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(なお、受託者は信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。)
3 .販売会社
ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
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※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び受
託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還
等を規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販
売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い
等を規定しています。
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③委託会社等の概況
1 .資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2 .委託会社の沿革
1986 年11月: コスモ投信株式会社設立
1998 年10月: ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コ
スモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000 年 2月: 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ド
2000 年 7月:
レスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
商号を「 MDAMアセットマネジメント株式会社 」に変更
2009 年 4月:
安田投信投資顧問株式会社と合併、 商号を「明治安田アセットマネジメン
2010 年10月:
ト株式会社」に変更。
3 .大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式総数
所有
氏名又は名称 住所 に対する所有
株式数
株式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 17,539 株 92.86 %
ドイツ, 60323 フランクフルト・
アリアンツ・グローバル・
インベスターズ
アム・マイン,ボッケンハイマー・ 1,261 株 6.68 %
ラントシュトラーセ 42‐44
ゲー・エム・ベー・ハー
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2-2-2 87 株 0.46 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①運用方針
このファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
円建の公社債を主要投資対象とする「国内債券パッシブ型マザーファンド」(以下「マザーファンド」
といいます。)受益証券を主な投資対象とします。なお、当該公社債に直接投資する場合があります。
※投資対象について、詳しくは約款をご覧ください。
③投資態度
1 .主としてマザーファンドを通じて円建の公社債に投資し、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動
する運用成果を目指します。
※NOMURA-BPI総合は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村證券
株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村
證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
2 .マザーファンドの組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、適宜変
更を行う場合があります。
3 .投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定め
る格付会社のいずれかより取得時においてBBB 格以上の格付けを取得している発行体が発行する債券
とします。
※格付けとは、債券などの元本および利息の支払能力などを専門的な第三者(格付会社)が評価した
意見です。格付けが高い債券ほど安全性が高いとされています。一方、発行体にとっては格付けが
高いほど有利な条件で発行ができるため、一般的に、格付けが高い債券ほど利回りは低く、格付け
が低い債券ほど利回りは高くなります。なお、委託会社の定める格付会社とは、Moody's、S&P、
R&IおよびJCRとします。
4 .信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸付けおよび資金の借入れを行うことができま
す。
5 .資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
< 運用プロセス>
〔金利期間構成〕
デュレーション、残存期間構成はベンチマークに対してニュートラルとします。
〔債券種別構成〕
国債・地方債・政府保証債・金融債・事業債・円建外債・MBS債・ABS債の各種別ウェイトはベンチマー
クに対してニュートラルとします。
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〔個別銘柄選択〕
ベンチマーク構成銘柄以外の投資は原則行いません。非国債銘柄は原則、A格以上とし、クレジットアナ
リストの評価を参考にリスクコントロール。
〔ポートフォリオの構築〕
層化抽出法※をベースに、残存期間構成、残存期間ごとのデュレーション、債券種別構成をベンチマー
ク並としたポートフォリオを構築します。
※層化抽出法とは、インデックスの構成銘柄を複数のグループに分け、インデックスとファンドを連動
させるように、それぞれのグループからの抽出銘柄および保有比率を決定し、ポートフォリオを構築
する方法です。
〔ポートフォリオの管理運営〕
ベンチマークとの連動性をチェック。連動性が低下したと判断した場合にはポートフォリオのリバラン
スを行います。
(参考)親投資信託の概要
投資方針
1 基本 方針
円建の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指して
運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
円建の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社の定める格
付会社のいずれかより取得時においてBBB格以上の格付けを取得している発行体が発行する債券としま
す。
※委託会社の定める格付会社とは、Moody's、S&P、R&IおよびJCRとします。
②NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、これに連動する運用成果を目指します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
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(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として明治安田アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀
行株式会社を受託者として締結された国内債券パッシブ型マザーファンド(その受益権を他の投資信託
の受託者に取得させることを目的とした親投資信託である証券投資信託であり、以下「マザーファン
ド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .株券または、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約
権証券の権利行使により取得した株券
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するも
の
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
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14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに16.の証券または証書のうち1.の証券の性質を有するもの
を以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに16.の証券または証書のうち2.から
6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券(投資法人債券を除
きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で1.から5.の権利の性質を有するもの
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(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報が
ご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年1回(10月27日。決算日が休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づ
き分配を行います。
1 .分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
全額とします。
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2 .収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
3 .収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に
基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a .配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b .売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全
額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2 .毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の再投資
決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、決算日の基準価額で翌営
業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<投資信託約款で規制される投資制限>
①株式への投資制限
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占め
る比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に
当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいま
す(以下同じ。)。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は行いません。
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③投資信託証券の投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④投資する株式等の範囲
1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2 .上記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑤信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引を行うことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引を行うことの指図をすることができます。
⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
3 .スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファ
ンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額
が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
4 .上記3.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
5 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
6 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧金利先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 .金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
3 .金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
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4 .委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩有価証券の貸付けの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次のa.
およびb.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2 .上記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
3 .委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
⑪有価証券の空売りの指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2 .前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
を決済するための指図をするものとします。
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⑫有価証券の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図を行うことができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
2 .上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図を行うものとします。
4 .上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑬資金の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
3 .収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4 .借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法律等で規制される投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法によ
り算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
明治安田DC日本債券パッシブファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、債券(公社債)など
値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下のとおりです。
①値動きの主な要因
1 .債券価格変動リスク
債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に
債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基
準価額を下げる要因となります。
2 .信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
契約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
②その他のリスク・留意点
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
買ができなくなることがあります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率
性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
ます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
のではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部
または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
算日の基準価額と比べ下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
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(2)リスク管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所 市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま
す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
保証、言及をするものではありません。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され
ているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて
いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
運用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
かかりません。
自動継続投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.132%(税抜0.12%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ
て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該
当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われま
す。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>
配分 料率(年率)
委託会社 0.055 %(税抜0.05%)
販売会社 0.055 %(税抜0.05%)
受託会社 0.022 %(税抜0.02%)
合計 0.132 %(税抜0.12%)
<内容>
支払い先 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、
委託会社 有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる
費用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
販売会社
の管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
※「税抜」における税とは、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額をいい
ます。
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(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有
価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが
できません。また、監査費用は監査法人等により見直され、変更される場合があります。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
(5)【課税上の取扱い】
このファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
確定拠出年金に係る掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法および地方税法
ならびにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税ならびに道府県民税
(都民税を含む。)および市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定
拠出年金法第86条)とされており、運用段階においては非課税となります。
したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する当該ファンドの期中収益
分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
<上記以外の受益者(確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の法人)の場合の課税の
取扱い>
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償
還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。収
益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税
されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
税率
15.315 %(所得税のみ)
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※上記は2020年11月末現在のものですので、税法または確定拠出型年金法が改正された場合等は、上記の
内容が変更されることがあります。
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5【運用状況】
以下は2020年11月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載しています。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,153,582,630 99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,154,583 0.10
合計(純資産総額) 1,154,737,213 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託
国内債券パッシブ型
1 日本 910,914,901 1.2657 1,152,944,991 1.2664 1,153,582,630 99.90
マザーファンド
受益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合計 99.90
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2014 年10月27日) 501,006,828 501,006,828 10,198 10,198
第2期計算期間末 (2015 年10月27日) 539,556,883 539,556,883 10,405 10,405
第3期計算期間末 (2016 年10月27日) 661,338,361 661,338,361 10,898 10,898
第4期計算期間末 (2017 年10月27日) 709,848,665 709,848,665 10,725 10,725
第5期計算期間末 (2018 年10月29日) 800,730,311 800,730,311 10,737 10,737
第6期計算期間末 (2019 年10月28日) 993,162,789 993,162,789 11,056 11,056
第7期計算期間末 (2020 年10月27日) 1,140,309,037 1,140,309,037 10,895 10,895
2019 年11月末日 1,004,864,476 ― 11,032 ―
12月末日 1,069,753,236 ― 10,997 ―
2020 年 1月末日
1,092,275,877 ― 11,042 ―
2月末日
1,111,348,900 ― 11,126 ―
3月末日
1,104,678,109 ― 10,947 ―
4月末日
1,117,999,965 ― 10,983 ―
5月末日
1,109,785,920 ― 10,934 ―
6月末日
1,105,249,692 ― 10,889 ―
7月末日
1,122,994,556 ― 10,924 ―
8月末日
1,118,385,794 ― 10,874 ―
9月末日
1,133,921,659 ― 10,903 ―
10月末日 1,146,961,919 ― 10,883 ―
11月末日 1,154,737,213 ― 10,897 ―
②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2013 年12月20日~2014年10月27日 0
第2期計算期間 2014 年10月28日~2015年10月27日 0
第3期計算期間 2015 年10月28日~2016年10月27日 0
第4期計算期間 2016 年10月28日~2017年10月27日 0
第5期計算期間 2017 年10月28日~2018年10月29日 0
第6期計算期間 2018 年10月30日~2019年10月28日 0
第7期計算期間 2019 年10月29日~2020年10月27日 0
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③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1期計算期間 2013 年12月20日~2014年10月27日 1.98
第2期計算期間 2014 年10月28日~2015年10月27日 2.03
第3期計算期間 2015 年10月28日~2016年10月27日 4.74
第4期計算期間 2016 年10月28日~2017年10月27日 △1.59
第5期計算期間 2017 年10月28日~2018年10月29日 0.11
第6期計算期間 2018 年10月30日~2019年10月28日 2.97
第7期計算期間 2019 年10月29日~2020年10月27日 △1.46
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期計算期間 2013 年12月20日~2014年10月27日 492,141,065 850,396
第2期計算期間 2014 年10月28日~2015年10月27日 143,416,217 116,161,521
第3期計算期間 2015 年10月28日~2016年10月27日 160,152,013 71,878,201
第4期計算期間 2016 年10月28日~2017年10月27日 167,206,111 112,170,933
第5期計算期間 2017 年10月28日~2018年10月29日 162,765,627 78,853,394
第6期計算期間 2018 年10月30日~2019年10月28日 245,047,165 92,545,095
第7期計算期間 2019 年10月29日~2020年10月27日 330,739,429 182,330,965
( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 31,465,023,790 82.88
地方債証券 日本 2,377,089,000 6.26
特殊債券 日本 2,481,618,824 6.54
社債券 日本 1,331,971,000 3.51
オーストラリア 100,056,000 0.26
フランス 99,386,000 0.26
小計 1,531,413,000 4.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 109,931,030 0.29
合計(純資産総額) 37,965,075,644 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
順
国/ 数量又は 利率
比率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限
地域 額面総額 ( %)
位
( 円) ( 円) ( 円) ( 円)
(%)
国債 第408回
1 日本 1,260,000,000 100.28 1,263,528,000 100.25 1,263,213,000 0.1 2022/1/1 3.33
証券 利付国債2年
国債 第133回
2 日本 750,000,000 100.46 753,487,500 100.43 753,247,500 0.1 2022/9/20 1.98
証券 利付国債5年
国債 第135回
3 日本 639,000,000 100.56 642,597,570 100.55 642,533,670 0.1 2023/3/20 1.69
証券 利付国債5年
国債 第411回
4 日本 610,000,000 100.37 612,263,100 100.32 611,952,000 0.1 2022/4/1 1.61
証券 利付国債2年
国債 第142回
5 日本 600,000,000 100.95 605,700,000 100.95 605,742,000 0.1 2024/12/20 1.60
証券 利付国債5年
国債 第355回
6 日本 458,000,000 101.17 463,358,600 101.20 463,500,580 0.1 2029/6/20 1.22
証券 利付国債10年
国債 第359回
7 日本 457,000,000 100.81 460,738,260 100.85 460,921,060 0.1 2030/6/20 1.21
証券 利付国債10年
国債 第354回
8 日本 415,000,000 101.22 420,067,150 101.24 420,183,350 0.1 2029/3/20 1.11
証券 利付国債10年
国債 第132回
9 日本 400,000,000 100.39 401,580,000 100.34 401,396,000 0.1 2022/6/20 1.06
証券 利付国債5年
国債 第138回
10 日本 395,000,000 100.74 397,923,000 100.78 398,084,950 0.1 2023/12/20 1.05
証券 利付国債5年
国債 第344回
11 日本 380,000,000 101.21 384,620,800 101.16 384,434,600 0.1 2026/9/20 1.01
証券 利付国債10年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債 第350回
12 日本 375,000,000 101.37 380,160,000 101.39 380,231,250 0.1 2028/3/20 1.00
証券 利付国債10年
国債 第136回
13 日本 345,000,000 100.61 347,104,500 100.60 347,073,450 0.1 2023/6/20 0.91
証券 利付国債5年
国債 第346回
14 日本 328,000,000 101.31 332,326,320 101.26 332,155,760 0.1 2027/3/20 0.87
証券 利付国債10年
国債 第347回
15 日本 323,000,000 101.33 327,318,510 101.31 327,257,140 0.1 2027/6/20 0.86
証券 利付国債10年
国債 第339回
16 日本 315,000,000 102.38 322,497,000 102.37 322,493,850 0.4 2025/6/20 0.85
証券 利付国債10年
国債 第358回
17 日本 302,000,000 100.93 304,835,780 100.97 304,947,520 0.1 2030/3/20 0.80
証券 利付国債10年
国債 第139回
18 日本 301,000,000 100.78 303,356,830 100.79 303,392,950 0.1 2024/3/20 0.80
証券 利付国債5年
国債 第147回
19 日本 255,000,000 118.53 302,274,450 118.56 302,333,100 1.6 2033/12/20 0.80
証券 利付国債20年
国債 第153回
20 日本 248,000,000 115.32 285,996,080 115.47 286,368,080 1.3 2035/6/20 0.75
証券 利付国債20年
国債 第167回
21 日本 279,000,000 102.38 285,651,360 102.63 286,348,860 0.5 2038/12/20 0.75
証券 利付国債20年
国債 第149回
22 日本 242,000,000 117.57 284,538,760 117.69 284,819,480 1.5 2034/6/20 0.75
証券 利付国債20年
国債 第360回
23 日本 280,000,000 100.70 281,964,200 100.73 282,052,400 0.1 2030/9/20 0.74
証券 利付国債10年
国債 第152回
24 日本 245,000,000 113.82 278,881,050 113.98 279,251,000 1.2 2035/3/20 0.74
証券 利付国債20年
国債 第353回
25 日本 260,000,000 101.26 263,296,800 101.29 263,364,400 0.1 2028/12/20 0.69
証券 利付国債10年
国債 第351回
26 日本 253,000,000 101.34 256,402,850 101.36 256,458,510 0.1 2028/6/20 0.68
証券 利付国債10年
国債 第86回
27 日本 226,000,000 113.04 255,472,660 112.78 254,891,840 2.3 2026/3/20 0.67
証券 利付国債20年
国債 第337回
28 日本 245,000,000 101.77 249,336,500 101.75 249,289,950 0.3 2024/12/20 0.66
証券 利付国債10年
政府保証第190回
特殊
29 日本 日本高速道路保有・ 245,000,000 101.60 248,942,050 101.48 248,648,050 0.605 2023/5/31 0.65
債券
債務返済機構債券
国債 第357回
30 日本 245,000,000 101.00 247,450,000 101.04 247,552,900 0.1 2029/12/20 0.65
証券 利付国債10年
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 82.88
地方債証券 6.26
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特殊債券 6.54
社債券 4.03
合計 99.71
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)ファンドの取得申込みは、確定拠出年金制度を利用する場合に限ります。
(2)取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
(3)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記
録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(4)お申込単位は、1円以上1円単位とします。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、当該運営管理機関の取決めにしたが
います。
(5)申込手数料は、かかりません。
※販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。以下
同じ。)」に基づいて収益分配金を再投資する場合も無手数料とします。
(6)申込代金(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)を販売会社が別に定める所定の方法に
よりお支払いいただきます。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則と
して、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(7)ファンドは、収益分配金を自動的に無手数料でファンドに再投資する自動継続投資専用ファンドで
す。取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約に従い収益分配金再投資に関する契約を締結
する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約について、別の名称で同様の権利義務
関係を規定する契約または規定を用いることがあります。
(8)申込期間中における取得申込みの受付時間は、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、か
つ、当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし
ます。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとして取扱います。
(9)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと
ができます。
■受益権の取得申込者の制限について
受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取
得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)等による取
得の申込みに限るものとします。
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2【換金(解約)手続等】
・信託の一部解約(解約請求制)
(1)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
す。
(2)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。
(3)一部解約の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。当該金額は請求を受付けた日
から起算して、原則として4営業日目から受益者に支払います。基準価額につきましては、取扱販売
会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。
(4)一部解約の実行請求の受付けは、原則として午後3時までに換金の請求が行われ、かつ、当該請求の
受付けに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過ぎ
た場合は翌営業日の受付けとして取扱います。
(5)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取消すことができます。
(6)上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に
行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受付たものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。
(7)信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付けは、当該運営管理機関の取決めにした
がってください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
主な資産の種類 評価方法
親投資信託受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。
公社債等 原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
③価格情報会社の提供する価額
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の
前日とします。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は無期限です。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年10月28日から翌年10月27日までとすることを原則とします。
※各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、
該当日以降の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了および繰上償還条項
1 .委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下
回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
2 .委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .上記2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が
議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4 .上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
5 .上記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記2.から4.までの手続を行うことが困難な場合においては適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
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委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し信託を終了させます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更等」の書面決議
が否決された場合を除き、この信託は、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社
を解任した場合、委託会社は、「⑦信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
⑤償還金について
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日
の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還
金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
1 .委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
譲渡することがあります。
2 .委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
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⑦信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本項に定める以外の方法によって変更することがで
きないものとします。
2 .委託会社は、上記1.の事項のうちその内容が重要なもの(変更事項にあってはその変更の内容が重
大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている
受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .上記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4 .上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
5 .書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .上記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
7 .上記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にした
がいます。
⑧反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契
約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金
として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当します。そのため、信託約款に規定する信託
契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18
条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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⑨運用報告書
決算時及び償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受
益者に交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運
用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、
委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとし
ます。
⑩公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2 .上記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑪他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ません。
1 .他の受益者の氏名または名称および住所
2 .他の受益者が有する受益権の内容
⑫関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新さ
れます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与
えぬよう協議します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、販売会社を通じ
て、決算日の基準価額で翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還
日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払い
を開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約
款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が
信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2019年10月29日から2020年10月
27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
(2019年10月28日現在) (2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
2,608,433 3,733,939
金銭信託
992,164,341 1,139,163,796
親投資信託受益証券
- 2,640,000
未収入金
994,772,774 1,145,537,735
流動資産合計
994,772,774 1,145,537,735
資産合計
負債の部
流動負債
798,854 4,220,158
未払解約金
147,468 183,355
未払受託者報酬
638,965 794,487
未払委託者報酬
24,698 30,698
その他未払費用
1,609,985 5,228,698
流動負債合計
1,609,985 5,228,698
負債合計
純資産の部
元本等
898,268,658 1,046,677,122
元本
剰余金
94,894,131 93,631,915
期末剰余金又は期末欠損金(△)
37,943,683 38,053,987
(分配準備積立金)
993,162,789 1,140,309,037
元本等合計
993,162,789 1,140,309,037
純資産合計
994,772,774 1,145,537,735
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
(自 2018年10月30日 (自 2019年10月29日
至 2019年10月28日) 至 2020年10月27日)
営業収益
26,419,788 △ 13,590,545
有価証券売買等損益
26,419,788 △ 13,590,545
営業収益合計
営業費用
289,825 358,768
受託者報酬
1,255,776 1,554,555
委託者報酬
49,904 62,378
その他費用
1,595,505 1,975,701
営業費用合計
24,824,283 △ 15,566,246
営業利益又は営業損失(△)
24,824,283 △ 15,566,246
経常利益又は経常損失(△)
24,824,283 △ 15,566,246
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,166,547 △ 1,427,911
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
54,963,723 94,894,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)
24,324,059 31,924,574
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
24,324,059 31,924,574
少額
7,051,387 19,048,455
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
7,051,387 19,048,455
加額
- -
分配金
94,894,131 93,631,915
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2019年10月29日から2020年10月
27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
(2019年10月28日現在) (2020年10月27日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数 1.計算期間の末日における受益権の総数
898,268,658口 1,046,677,122口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.1056円 1.0895円
(10,000口当たり純資産額) (10,000口当たり純資産額)
(11,056円) (10,895円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
(自 2018年10月30日 (自 2019年10月29日
至 2019年10月28日) 至 2020年10月27日)
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象額は、94,894,131円 計算期間末における分配対象額は、96,054,735円
(10,000口当たり1,056円38銭)であり、分配金は0円と (10,000口当たり917円69銭)であり、分配金は0円とし
しております。 ております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 6,763,723 円 配当等収益額(費用控除後) A 6,459,810 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 56,950,448 円 収益調整金額 C 58,000,748 円
分配準備積立金額 D 31,179,960 円 分配準備積立金額 D 31,594,177 円
分配対象額(A+B+C+D) E 94,894,131 円 分配対象額(A+B+C+D) E 96,054,735 円
期末受益権口数 F 898,268,658 口 期末受益権口数 F 1,046,677,122 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 1,056 円 38銭 G 917 円 69銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
(自 2018年10月30日 (自 2019年10月29日
至 2019年10月28日) 至 2020年10月27日)
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 当ファンドは、投資信託及び投資法人に
方針 関する法律第2条第4項に定める証券投資 関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用 信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融 の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを 商品に対して投資として運用することを
目的としております。 目的としております。
2.金融商品の内容及び金 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
融商品に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。 債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は 当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(その他の注記)」の「2.有価証券関 「(その他の注記)」の「2.有価証券関
係」に記載しております。 これらは価格 係」に記載しております。 これらは価格
変動リスクなどの市場リスク、 信用リス 変動リスクなどの市場リスク、 信用リス
ク、及び流動性リスクに晒されておりま ク、及び流動性リスクに晒されておりま
す。 す。
3.金融商品に係るリスク 委託会社においては運用部門から独立し 委託会社においては運用部門から独立し
管理体制 たリスク管理に関する委員会を設け投資 たリスク管理に関する委員会を設け投資
リスクの管理を行っております。信託約 リスクの管理を行っております。信託約
款の遵守状況、市場リスク、信用リスク 款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
および流動性リスク等モニターしてお および流動性リスク等モニターしてお
り、ガイドラインに沿った運用を行って り、ガイドラインに沿った運用を行って
いるかにつき定期的なフォロー及び いるかにつき定期的なフォロー及び
チェックを実施しております。 チェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況 市場リスクについてはファンド運用状況
の継続モニタリングを実施し、各種委員 の継続モニタリングを実施し、各種委員
会においてパフォーマンス動向や業種配 会においてパフォーマンス動向や業種配
分等のポートフォリオ特性分析などファ 分等のポートフォリオ特性分析などファ
ンドの運用状況を報告します。 ンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行 信用リスクについては格付けその他発行
体等に関する情報を収集、分析のうえ 体等に関する情報を収集、分析のうえ
ファンドの商品特性に照らして組入れ銘 ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
柄の信用リスク管理をしております。 柄の信用リスク管理をしております。
また、流動性リスクについては市場流動 また、流動性リスクについては市場流動
性の状況を把握し流動性リスクを管理し 性の状況を把握し流動性リスクを管理し
ております。 ております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価には、市場価格に基づく
する事項の補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま 理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な 提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。 ることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
(自 2018年10月30日 (自 2019年10月29日
至 2019年10月28日) 至 2020年10月27日)
1.貸借対照表計上 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
額、時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期(自 2018年10月30日 至 2019年10月28日)
該当事項はございません。
第7期(自 2019年10月29日 至 2020年10月27日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第6期 第7期
(自 2018年10月30日 (自 2019年10月29日
至 2019年10月28日) 至 2020年10月27日)
期首元本額
745,766,588円 898,268,658円
期中追加設定元本額
245,047,165円 330,739,429円
期中一部解約元本額
92,545,095円 182,330,965円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第6期 第7期
(自 2018年10月30日 (自 2019年10月29日
至 2019年10月28日) 至 2020年10月27日)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託
26,436,803 △9,315,988
受益証券
合計 26,436,803 △9,315,988
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3.デリバティブ取引関係
第6期(2019年10月28日現在)
該当事項はございません。
第7期(2020年10月27日現在)
該当事項はございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年10月27日現在)
銘柄
種類 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内債券パッシブ型マザーファンド 899,884,506 1,139,163,796
合計 899,884,506 1,139,163,796
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
れた親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)貸借対照表
(2020年10月27日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 80,164,711
国債証券 31,586,071,630
地方債証券 2,378,543,000
特殊債券 2,516,889,077
社債券 1,333,025,000
未収利息 65,500,799
前払費用 385,509
流動資産合計 37,960,579,726
資産合計 37,960,579,726
負債の部
流動負債
未払解約金 2,640,000
その他未払費用 9,010
流動負債合計 2,649,010
負債合計 2,649,010
純資産の部
元本等
元本 29,984,632,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 7,973,298,474
元本等合計 37,957,930,716
純資産合計 37,957,930,716
負債純資産合計 37,960,579,726
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年10月27日現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年10月
29日から2020年10月27日までとなっております。
(その他の注記)
(2020年10月27日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年10月29日 至 2020年10月27日)の元本状況
期首(2019年10月29日)の元本額
28,977,113,624円
対象期間中の追加設定元本額
1,653,543,154円
対象期間中の一部解約元本額
646,024,536円
2020年10月27日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC日本債券パッシブファンド
899,884,506円
国内債券パッシブ型ファンド 適格機関投資家専用
29,084,747,736円
計
29,984,632,242円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
1.2659円
(10,000口当たり純資産額)
(12,659円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年10月27日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円
国債証券 第406回利付国債2年 142,000,000 142,343,640
第407回利付国債2年 120,000,000 120,314,400
第408回利付国債2年 1,460,000,000 1,464,131,800
第411回利付国債2年 610,000,000 612,263,100
第412回利付国債2年 200,000,000 200,830,000
第412回利付国債2年 30,000,000 30,124,500
第413回利付国債2年 50,000,000 50,207,000
第416回利付国債2年 220,000,000 220,974,600
第417回利付国債2年 46,000,000 46,212,980
第417回利付国債2年 100,000,000 100,463,000
第417回利付国債2年 30,000,000 30,138,900
第132回利付国債5年 400,000,000 401,580,000
第133回利付国債5年 750,000,000 753,487,500
第135回利付国債5年 639,000,000 642,597,570
第136回利付国債5年 345,000,000 347,104,500
第137回利付国債5年 160,000,000 161,092,800
第138回利付国債5年 485,000,000 488,598,700
第139回利付国債5年 301,000,000 303,356,830
第140回利付国債5年 195,000,000 196,677,000
第142回利付国債5年 700,000,000 706,706,000
第143回利付国債5年 170,000,000 171,688,100
第144回利付国債5年 100,000,000 100,980,000
第144回利付国債5年 35,000,000 35,343,000
第144回利付国債5年 100,000,000 100,980,000
第145回利付国債5年 100,000,000 100,983,000
第1回利付国債40年 43,000,000 62,910,290
第2回利付国債40年 51,000,000 72,375,630
第3回利付国債40年 45,000,000 64,192,500
第4回利付国債40年 77,000,000 110,369,490
第5回利付国債40年 65,000,000 90,230,400
第6回利付国債40年 71,000,000 97,218,880
第7回利付国債40年 74,000,000 97,594,160
第8回利付国債40年 85,000,000 104,833,900
第9回利付国債40年 134,000,000 123,648,500
第10回利付国債40年 134,000,000 145,139,420
第11回利付国債40年 106,000,000 111,452,640
第12回利付国債40年 116,000,000 110,314,840
第13回利付国債40年 57,000,000 54,148,290
第13回利付国債40年 14,000,000 13,299,580
第13回利付国債40年 5,000,000 4,749,850
第319回利付国債10年 115,000,000 116,621,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第323回利付国債10年 75,000,000 76,284,750
第332回利付国債10年 178,000,000 182,102,900
第333回利付国債10年 157,000,000 160,876,330
第334回利付国債10年 189,000,000 194,050,080
第336回利付国債10年 145,000,000 148,775,800
第337回利付国債10年 245,000,000 249,336,500
第338回利付国債10年 100,000,000 102,318,000
第339回利付国債10年 315,000,000 322,497,000
第340回利付国債10年 37,000,000 37,909,830
第342回利付国債10年 154,000,000 155,710,940
第343回利付国債10年 157,000,000 158,825,910
第344回利付国債10年 380,000,000 384,620,800
第345回利付国債10年 216,000,000 218,736,720
第346回利付国債10年 328,000,000 332,326,320
第347回利付国債10年 323,000,000 327,318,510
第348回利付国債10年 207,000,000 209,873,160
第349回利付国債10年 240,000,000 243,364,800
第350回利付国債10年 375,000,000 380,160,000
第351回利付国債10年 253,000,000 256,402,850
第352回利付国債10年 231,000,000 234,023,790
第353回利付国債10年 260,000,000 263,296,800
第354回利付国債10年 415,000,000 420,067,150
第355回利付国債10年 458,000,000 463,358,600
第356回利付国債10年 88,000,000 88,940,720
第357回利付国債10年 265,000,000 267,665,900
第358回利付国債10年 302,000,000 304,835,780
第359回利付国債10年 50,000,000 50,409,000
第359回利付国債10年 262,000,000 264,143,160
第359回利付国債10年 130,000,000 131,063,400
第359回利付国債10年 15,000,000 15,122,700
第5回利付国債30年 20,000,000 24,516,400
第7回利付国債30年 60,000,000 75,169,200
第8回利付国債30年 85,000,000 102,048,450
第11回利付国債30年 135,000,000 161,164,350
第13回利付国債30年 55,000,000 68,072,400
第15回利付国債30年 105,000,000 137,622,450
第17回利付国債30年 105,000,000 136,964,100
第19回利付国債30年 100,000,000 129,692,000
第21回利付国債30年 145,000,000 189,065,500
第23回利付国債30年 101,000,000 135,415,750
第24回利付国債30年 40,000,000 53,759,200
第25回利付国債30年 140,000,000 184,252,600
第27回利付国債30年 91,000,000 123,690,840
第28回利付国債30年 93,000,000 127,028,700
第30回利付国債30年 102,000,000 136,960,500
第31回利付国債30年 84,000,000 111,839,280
第32回利付国債30年 115,000,000 156,004,400
第33回利付国債30年 114,000,000 148,710,720
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第34回利付国債30年 132,000,000 177,970,320
第35回利付国債30年 147,000,000 193,100,670
第36回利付国債30年 117,000,000 154,191,960
第37回利付国債30年 138,000,000 179,673,240
第38回利付国債30年 89,000,000 114,371,230
第39回利付国債30年 124,000,000 162,113,880
第40回利付国債30年 36,000,000 46,328,400
第41回利付国債30年 85,000,000 107,723,050
第42回利付国債30年 110,000,000 139,542,700
第43回利付国債30年 90,000,000 114,285,600
第44回利付国債30年 6,000,000 7,626,360
第45回利付国債30年 100,000,000 122,734,000
第46回利付国債30年 159,000,000 195,264,720
第47回利付国債30年 114,000,000 142,765,620
第48回利付国債30年 61,000,000 73,561,730
第49回利付国債30年 135,000,000 162,866,700
第50回利付国債30年 90,000,000 95,867,100
第51回利付国債30年 155,000,000 146,454,850
第52回利付国債30年 43,000,000 42,609,130
第53回利付国債30年 84,000,000 85,154,160
第54回利付国債30年 124,000,000 131,598,720
第55回利付国債30年 80,000,000 84,844,800
第56回利付国債30年 22,000,000 23,315,820
第57回利付国債30年 90,000,000 95,313,600
第58回利付国債30年 203,000,000 214,824,750
第60回利付国債30年 88,000,000 95,218,640
第61回利付国債30年 230,000,000 236,676,900
第62回利付国債30年 10,000,000 9,757,400
第63回利付国債30年 81,000,000 76,758,030
第64回利付国債30年 68,000,000 64,333,440
第65回利付国債30年 105,000,000 99,174,600
第66回利付国債30年 73,000,000 68,836,080
第67回利付国債30年 63,000,000 62,605,620
第67回利付国債30年 8,000,000 7,949,920
第61回利付国債20年 51,000,000 52,388,730
第66回利付国債20年 70,000,000 74,254,600
第67回利付国債20年 95,000,000 101,552,150
第71回利付国債20年 95,000,000 103,103,500
第74回利付国債20年 80,000,000 87,398,400
第77回利付国債20年 205,000,000 224,185,950
第78回利付国債20年 65,000,000 71,081,400
第81回利付国債20年 100,000,000 110,304,000
第84回利付国債20年 100,000,000 110,889,000
第86回利付国債20年 226,000,000 255,472,660
第88回利付国債20年 75,000,000 85,240,500
第91回利付国債20年 119,000,000 135,977,730
第92回利付国債20年 206,000,000 234,094,280
第95回利付国債20年 160,000,000 185,620,800
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第97回利付国債20年 83,000,000 96,221,900
第99回利付国債20年 113,000,000 130,796,370
第101回利付国債20年 155,000,000 183,582,000
第103回利付国債20年 172,000,000 203,403,760
第106回利付国債20年 144,000,000 169,817,760
第110回利付国債20年 161,000,000 190,089,480
第112回利付国債20年 134,000,000 158,803,400
第113回利付国債20年 131,000,000 155,748,520
第114回利付国債20年 164,000,000 195,674,960
第116回利付国債20年 115,000,000 138,760,150
第120回利付国債20年 142,000,000 163,673,460
第121回利付国債20年 180,000,000 213,316,200
第123回利付国債20年 59,000,000 71,316,250
第126回利付国債20年 167,000,000 200,769,070
第128回利付国債20年 171,000,000 204,384,330
第130回利付国債20年 86,000,000 102,143,060
第132回利付国債20年 125,000,000 147,450,000
第133回利付国債20年 100,000,000 119,066,000
第134回利付国債20年 49,000,000 58,481,010
第135回利付国債20年 156,000,000 184,424,760
第137回利付国債20年 88,000,000 104,205,200
第139回利付国債20年 43,000,000 50,423,520
第140回利付国債20年 66,000,000 78,322,200
第141回利付国債20年 117,000,000 139,128,210
第142回利付国債20年 131,000,000 157,344,100
第144回利付国債20年 115,000,000 134,213,050
第145回利付国債20年 75,000,000 89,535,750
第146回利付国債20年 143,000,000 171,040,870
第147回利付国債20年 255,000,000 302,274,450
第148回利付国債20年 128,000,000 150,289,920
第149回利付国債20年 242,000,000 284,538,760
第150回利付国債20年 66,000,000 76,811,460
第151回利付国債20年 145,000,000 164,946,200
第152回利付国債20年 245,000,000 278,881,050
第153回利付国債20年 248,000,000 285,996,080
第154回利付国債20年 3,000,000 3,419,100
第155回利付国債20年 101,000,000 112,217,060
第156回利付国債20年 205,000,000 209,245,550
第157回利付国債20年 142,000,000 140,402,500
第158回利付国債20年 60,000,000 62,008,800
第159回利付国債20年 145,000,000 152,049,900
第160回利付国債20年 164,000,000 174,384,480
第161回利付国債20年 145,000,000 151,774,400
第162回利付国債20年 138,000,000 144,423,900
第163回利付国債20年 158,000,000 165,189,000
第164回利付国債20年 120,000,000 123,355,200
第165回利付国債20年 182,000,000 186,846,660
第166回利付国債20年 185,000,000 196,068,550
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第167回利付国債20年 263,000,000 269,269,920
第167回利付国債20年 16,000,000 16,381,440
第168回利付国債20年 20,000,000 20,103,200
第169回利付国債20年 92,000,000 90,718,440
第170回利付国債20年 160,000,000 157,603,200
第171回利付国債20年 130,000,000 127,914,800
第172回利付国債20年 95,000,000 95,171,000
第173回利付国債20年 100,000,000 100,000,000
第173回利付国債20年 10,000,000 10,000,000
国債証券計 29,175,000,000 31,586,071,630
地方債証券 第721回東京都公募公債 100,000,000 102,171,000
第1回東京都公募公債(30年) 100,000,000 107,580,000
第207回神奈川県公募公債 100,000,000 102,131,000
第160回大阪府公募公債 100,000,000 99,918,000
令和2年度第7回京都府公募公債 100,000,000 100,244,000
静岡県平成25年度第7回公募公債 100,000,000 102,261,000
平成24年度第7回広島県公募公債 100,000,000 101,568,000
平成30年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 101,105,000
平成24年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 101,824,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,195,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,179,000
第149回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,312,000
第150回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,802,000
平成12年度第1回名古屋市公募公債 100,000,000 104,707,000
平成27年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 102,383,000
平成26年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 102,290,000
平成23年度第9回札幌市公募公債 100,000,000 109,089,000
第88回川崎市公募公債 100,000,000 102,150,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 100,000,000 101,972,000
第8回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 117,980,000
F128回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,118,000
F149回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,564,000
地方債証券計 2,300,000,000 2,378,543,000
特殊債券 利附い第820号商工債券5年 100,000,000 100,377,000
利附第335回信金中金債5年 100,000,000 100,139,000
政府保証第19回日本政策投資銀行債券 100,000,000 101,626,000
政府保証第94回日本高速道路保有・債務返済機構債
券 100,000,000 119,298,000
政府保証第178回日本高速道路保有・債務返済機構
債券 100,000,000 117,617,000
政府保証第190回日本高速道路保有・債務返済機構
債券 245,000,000 248,942,050
政府保証第207回日本高速道路保有・債務返済機構
債券 100,000,000 102,180,000
政府保証第231回日本高速道路保有・債務返済機構
債券 100,000,000 102,004,000
政府保証第23回日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,611,000
第89回日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 101,063,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,424,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,602,000
第38回日本高速道路保有 機構承継債 100,000,000 108,641,000
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,210,000 33,049,829
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,378,000 37,398,791
第90回住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,225,000
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,206,000 41,424,275
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,055,000 44,347,838
第117回住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,189,000
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,542,000 49,519,271
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,719,000 71,247,859
第173回住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,124,000
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,903,000 80,411,982
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,943,000 93,390,182
第57回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 102,131,000
第105回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 100,906,000
特殊債券計 2,380,956,000 2,516,889,077
社債券 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 100,000,000 99,365,000
第15回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債 100,000,000 100,059,000
第427回九州電力(一般担保付) 100,000,000 103,160,000
第38回東京電力パワーグリッド(一般担保付) 100,000,000 100,664,000
第57回東日本高速道路社債 100,000,000 100,028,000
第24回西日本高速道路社債 100,000,000 102,135,000
第29回西日本高速道路社債 100,000,000 101,079,000
第13回アサヒグループホールディングス無担保社債 100,000,000 100,041,000
第36回豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,952,000
第13回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 110,414,000
第66回三井不動産無担保社債 100,000,000 99,943,000
第12回西日本旅客鉄道無担保社債 100,000,000 113,469,000
第38回電源開発無担保社債 100,000,000 102,716,000
社債券計 1,300,000,000 1,333,025,000
合計 37,814,528,707
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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2【ファンドの現況】
(2020年11月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,156,263,570 円
Ⅱ 負債総額 1,526,357 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,154,737,213 円
Ⅳ 発行済口数 1,059,681,671 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0897 円
(1万口当たり純資産額) (10,897 円)
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 38,607,219,100 円
Ⅱ 負債総額 642,143,456 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,965,075,644 円
Ⅳ 発行済口数 29,979,717,288 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2664 円
(1万口当たり純資産額) (12,664 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換の事務等
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委
託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に支払います。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会
社の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任しま
す。執行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関
する検討を行います。
2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運
用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立した
コンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
4 .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2020 年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型 156 本 1,734,826,736,735 円
株式投資信託
単位型 11 本 88,471,576,658 円
公社債投資信託 単位型 5 本 21,710,036,003 円
1,845,008,349,396
合計 172 本 円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31
日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,783,641 8,487,669
前払費用 166,084 149,996
未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822
未収運用受託報酬 124,755 130,905
未収投資助言報酬 256,406 261,532
差入保証金 - 181,690
186 38
その他
流動資産合計 10,984,617 10,785,656
固定資産
有形固定資産
※1 ※1
建物
167,904 4,057
※1 ※1
器具備品
153,164 123,677
35,501 6,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 356,569 134,071
無形固定資産
ソフトウェア 60,361 95,476
電話加入権 6,662 6,662
ソフトウェア仮勘定 13,000 -
3 -
その他
無形固定資産合計 80,028 102,138
投資その他の資産
投資有価証券 2,022 -
長期差入保証金 181,690 300,000
長期前払費用 4,920 2,889
前払年金費用 45,606 9,979
43,576 122,271
繰延税金資産
投資その他の資産合計 277,816 435,140
固定資産合計 714,413 671,350
資産合計 11,699,031 11,457,007
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 87,372 55,062
未払金 917,223 869,140
未払収益分配金 134 143
未払手数料 600,682 539,255
その他未払金 316,406 329,741
未払費用 40,858 34,549
未払法人税等 398,894 247,148
未払消費税等 93,070 140,907
賞与引当金 125,179 130,550
- 62,571
資産除去債務
流動負債合計 1,662,600 1,539,930
固定負債
58,882 -
資産除去債務
固定負債合計 58,882 -
負債合計 1,721,483 1,539,930
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
2,854,339 2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
2,287,707 2,227,250
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,462,748 5,402,292
株主資本合計 9,977,532 9,917,076
評価・換算差額等
15 -
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 15 -
純資産合計 9,977,548 9,917,076
負債・純資産合計 11,699,031 11,457,007
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 6,438,402 6,850,468
受入手数料 4,468 1,793
運用受託報酬 1,821,257 1,919,226
581,193 555,313
投資 助言報酬
営業収益合計 8,845,322 9,326,801
営業費用
支払手数料 2,241,473 2,330,306
広告宣伝費 43,065 62,095
公告費 375 750
調査費 1,580,451 1,683,927
調査費 584,064 661,179
委託調査費 996,386 1,022,747
委託計算費 365,866 363,070
営業雑経費 157,569 143,974
通信費 22,936 20,446
印刷費 118,976 106,638
協会費 9,325 12,628
諸会費 5,804 4,261
525 0
営業雑費
営業費用合計 4,388,800 4,584,125
一般管理費
給料 1,657,528 1,846,336
役員報酬 76,585 76,381
給料・手当 1,269,478 1,413,822
賞与 311,465 356,133
賞与引当金繰入 125,179 130,550
法定福利費 251,898 276,448
福利厚生費 31,313 33,441
交際費 2,071 3,232
寄付金 200 200
旅費交通費 34,359 32,621
租税 公課 71,711 71,876
不動産賃 借料 202,713 207,615
退職給付費用 84,659 110,387
固定資産減価償却費 88,029 104,847
事務委託費 98,081 139,713
99,121 76,644
諸経費
一般管理費合計 2,746,868 3,033,916
営業利益 1,709,653 1,708,759
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取 利息 179 208
受取配当金 - 2
投資有価証券売却益 - 37
償還 金等時効完成分 7,169 31
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,332 1,389
為替差益 - 473
691 1,400
雑益
営業外収益合計 9,373 3,543
営業外費用
為替差損 48 -
投資有価証券売却損 - 8
時効成立後支払償還金 - 2,312
1,547 997
雑損失
営業外費用合計 1,596 3,317
経常利益 1,717,430 1,708,985
特別損失
※2
-
移転関連費用
168,847
特別損失合計 - 168,847
税引前当期純利益 1,717,430 1,540,137
法人税、住民税及び事業税 548,652 490,515
△ 19,999 △ 78,687
法人税等調整額
法人税等合計 528,652 411,827
当期純利益 1,188,777 1,128,310
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999 △933,999 △933,999
当期純利益 1,188,777 1,188,777 1,188,777
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777
当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999
当期純利益 1,188,777
株主資本以外の項目の
15 15 15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 15 15 254,793
当期末残高 15 15 9,977,548
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766 △1,188,766 △1,188,766
当期純利益 1,128,310 1,128,310 1,128,310
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △60,456 △60,456 △60,456
当期末残高 83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292 9,917,076
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 15 15 9,977,548
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766
当期純利益 1,128,310
株主資本以外の項目の
△15 △15 △15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △15 △15 △60,472
当期末残高 - - 9,917,076
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定しております。)
2 .固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
しております。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
便法により計上しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 50,882 千円 68,745 千円
器具備品 283,070 千円 342,079 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月 1日
(自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,332 千円 1,389 千円
※2 移設関連費用
当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
建物付属設備 149,274 千円
システム関係 9,877 千円
什器備品 9,319 千円
少額資産 376 千円
当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
は、別途グルーピングを実施しております。
当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 利益剰余金 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 利益剰余金 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
1 年内 8,789 8,789
1 年超 20,507 11,718
合計 29,296 20,507
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
ております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先に
対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査
定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。投資有価証券は全て事業推進目的で保有してい
る証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に
時価の把握を行い管理をしております。
営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,783,641 8,783,641 -
(2) 未収委託者報酬 1,653,543 1,653,543 -
(3) 未収運用受託報酬 124,755 124,755 -
(4) 未収投資助言報酬 256,406 256,406 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 2,022 2,022 -
(6) 長期差入保証金 181,690 184,263 2,572
資産計 11,002,059 11,004,632 2,572
(1) 未払手数料 600,682 600,682 -
(2) その他未払金 316,406 316,406 -
負債計 917,089 917,089 -
当事業年度 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,487,669 8,487,669 -
(2) 未収委託者報酬 1,573,822 1,573,822 -
(3) 未収運用受託報酬 130,905 130,905 -
(4) 未収投資助言報酬 261,532 261,532 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 - - -
(6)差入保証金 181,690 181,690 -
(7) 長期差入保証金 300,000 287,008 △12,991
資産計 10,935,620 10,922,629 △12,991
(1) 未払手数料 539,255 539,255 -
(2) その他未払金 329,741 329,741 -
負債計 868,997 868,997 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬、
(6)差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
た現在価値により算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,783,536 - - -
未収委託者報酬 1,653,543 - - -
未収運用受託報酬 124,755 - - -
未収投資助言報酬 256,406 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- 1,004 - -
ち満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,818,241 1,004 181,690 -
当事業年度 (2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,487,669 - - -
未収委託者報酬 1,573,822 - - -
未収運用受託報酬 130,905 - - -
未収投資助言報酬 261,532 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- - - -
ち満期のあるもの
差入保証金 181,690 - - -
長期差入保証金 - - 300,000 -
合計 10,635,620 - 300,000 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,022 2,000 22
小計 2,022 2,000 22
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 2,022 2,000 22
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他(投資信託) 2,028 37 8
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △65,364 千円
退職給付費用 84,659 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △64,901 〃
前払年金費用の期末残高 △45,606 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 702,199 千円
年金資産 △748,078 〃
△45,879 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
前払年金費用 △45,606 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,659 千円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △45,606 千円
退職給付費用 110,387 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △74,761 〃
前払年金費用の期末残高 △9,979 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 742,154 千円
年金資産 △752,407 〃
△10,252 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
前払年金費用 △9,979 〃
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貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 110,387 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 38,330 千円 39,974 千円
未払事業税 24,142 〃 18,922 〃
資産除去債務 18,029 〃 19,159 〃
減損損失 - 〃 51,701 〃
9,379 〃 9,384 〃
その他
〃 〃
繰延税金資産小計
89,882 139,142
△19,573 〃 △1,494 〃
評価性引当額
〃 〃
繰延税金資産合計
70,308 137,647
繰延税金負債
資産除去費用 △12,760 〃 △12,321 〃
前払年金費用 △13,964 〃 △3,055 〃
△7 〃 - 〃
その他有価証券評価差額金
〃 〃
繰延税金負債合計 △26,732 △15,376
〃 〃
繰延税金資産の純額 43,576 122,271
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 - % 30.62 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 - 〃 0.04 〃
評価性引当額の増減 - 〃 -1.18 〃
雇用拡大促進税制の特別控除 - 〃 -2.90 〃
住民税均等割 - 〃 0.15 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 - % 26.73 %
( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
期首残高 58,490 千円 58,882 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 〃 - 〃
時の経過による調整額 391 〃 396 〃
見積もりの変更による増加額 - 〃 3,291 〃
期末残高 58,882 千円 62,571 千円
4. 当該資産除去債務の見積もりの変更
当事業年度において不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、オフィ
ス 移転の決議に伴い 、見積もりの変更を行っております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への営業収益 6,438,402 4,468 1,821,257 581,193 8,845,322
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への 営業収益 6,850,468 1,793 1,919,226 555,313 9,326,801
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への 営業収益 のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1 .関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
406,364 資助言 215,154
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 260,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
438,123 126,032
手数料 手数料
役員の兼任
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
410,511 資助言 229,693
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 250,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
470,663 143,178
手数料 手数料
役員の兼任
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1 株当たり純資産額 528,275 円96銭 525,074 円18銭
1 株当たり当期純利益金額 62,941 円57銭 59,740 円05銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円) 9,977,548 9,917,076
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 18,887 18,887
1 株当たり当期純利益金額
69/91
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1. 中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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中間財務諸表
①中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 7,553,336
未収委託者報酬 1,505,761
未収運用受託報酬 377,357
未収投資助言報酬 262,331
327,965
その他
流動資産合計 10,026,752
固定資産
有形固定資産
※1
建物
3,901
※1
器具備品
102,122
17,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 123,359
無形固定資産
ソフトウェア 85,102
電話加入権 6,662
2,800
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 94,565
投資その他の資産
投資有価証券 1,002
長期差入保証金 300,000
長期前払費用 2,042
前払年金費用 166,176
75,747
繰延税金資産
投資その他の資産合計 544,969
固定資産合計 762,894
資産合計 10,789,646
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( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
未払手数料 471,375
未払法人税等 237,194
賞与引当金 152,328
資産除去債務 62,571
※2
その他
543,073
流動負債合計 1,466,542
負債合計 1,466,542
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443
2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001
1,633,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,808,318
株主資本合計
9,323,102
評価・換算差額等
1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1
純資産合計 9,323,103
負債・純資産合計 10,789,646
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②中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,049,524
受入手数料 2,046
運用受託報酬 910,917
投資助言報酬 277,180
1,666
その他収益
営業収益合計 4,241,335
営業費用
支払手数料 958,680
1,019,796
その他営業費用
営業費用合計 1,978,476
※1
一般管理費
1,476,400
営業利益 786,457
※2
営業外収益
2,092
568
営業外費用
経常利益 787,982
特別利益
-
※3
特別損失
533
税引前中間純利益 787,448
法人税、住民税及び事業税
206,590
46,522
法人税等調整額
法人税等合計 253,113
中間純利益 534,335
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③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 9,917,076
83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309 △1,128,309 △1,128,309
中間純利益 534,335 534,335 534,335
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △593,974 △593,974 △593,974
当中間期末残高 83,040 3,092,001 1,633,276 4,808,318 9,323,102
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,917,076
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309
中間純利益 534,335
株主資本以外の項目の
1 1 1
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 1 1 △593,972
当中間期末残高 1 1 9,323,103
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
計上しております。
(2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を、簡便法により計上しております。
4 .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで あります。
建物 68,902 千円
器具備品 353,234 千円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しております。
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(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 25,539 千円
無形固定資産 16,387 千円
※2 営業外収益のうち主なもの
保険契約返戻金・配当金 1,496 千円
※3 特別損失のうち主なもの
オフィス移転関連費用 533 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 . 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2 . 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 . 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 . 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 年内 256,059
1 年超 1,840,387
合計 2,096,446
(注)中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。
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( 金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 7,553,336 7,553,336 -
(2) 未収委託者報酬 1,505,761 1,505,761 -
(3) 未収運用受託報酬 377,357 377,357 -
(4) 未収投資助言報酬 262,331 262,331 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 1,002 1,002 -
(6) 差入保証金 181,690 181,690
(7) 長期差入保証金 300,000 288,506 △11,493
資産計 10,181,480 10,169,986 △11,493
(1) 未払手数料 471,375 471,375 -
負債計 471,375 471,375 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金 ・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります 。
(5) 投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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( 有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間末(2020年9月30日)
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,002 1,000 2
小計 1,002 1,000 2
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 1,002 1,000 2
2. 当中間会計期間中に 売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
( ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
( 企業結合等関係)
該当事項はありません。
( 持分法損益等)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 62,571 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
-
時の経過による調整額
当中間会計期間末残高 62,571 千円
( 賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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( セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
その他 合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 3,049,524 2,046 910,917 277,180 1,666 4,241,335
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 株当たり純資産額 493,625 円45銭
1 株当たり中間純利益金額 28,291 円17銭
(注) 1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
中間純利益金額(千円) 534,335
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千
534,335
円)
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若し
くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2020年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
みずほ信託銀行株式会社 247,369 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(2020年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
「金融商品取引法」に基づき、投資運用業、
明治安田アセットマネジメント
1,000 投資助言業および第二種金融商品取引業を営
株式会社 ※1
んでいます。
保険業法に基づき生命保険業を営んでいま
明治安田生命保険相互会社 ※ 2 980,000
す。
※1 現 在、新規募集の取扱いを行っておりません。
※2 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。 なお、受託会社は、信託事務の一部につき株
式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一
部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い
に関する事務等を行います。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株比
率92.86%)です。
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額及び事業の内容
(2020年7月27日現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律
株式会社日本カストディ銀行 51,000
(兼営法)に基づき信託業務を営んでいま
す。
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管
理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドの書類は以下の通り提出されております。
2020年 1月24日
有価証券報告書、有価証券届出書
2020年 7月22日
半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月5日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日
から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年12月18日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田DC日本債券パッシブファンドの2019
年10月29日から2020年10月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、明治安田DC日本債券パッシブファンドの2020年10月27日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2 .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月18日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 広 樹 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日か
ら2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成
績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会 の 責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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