株式会社SBI証券 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月25日
【会社名】 株式会社SBI証券
【英訳名】 SBI SECURITIES Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-5562-7210(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 齋藤 岳樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-5562-7210(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 齋藤 岳樹
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年10月28日
【発行登録書の効力発生日】 2020年11月5日
【発行登録書の有効期限】 2022年11月4日
【発行登録番号】 2-関東2
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,000百万円
【発行可能額】 1,000百万円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2020年12月25日(提出日)です。
【提出理由】 2020年10月28日付発行登録書(訂正を含む。)の「株式会社SB
I証券第1回無担保円建てセキュリティートークン(ST)社債
(譲渡制限特約及び社債間限定同順位特約付)」の募集に係る一
定の記載事項及び「第二部 参照情報」の一部を訂正するため、
本訂正発行登録書を提出します。(訂正内容については、以下を
参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には二重下線又は傍線を付しております。
<株式会社SBI証券第1回無担保円建てセキュリティートークン(ST)社債(譲渡制限特約及び社債間限定同順位
特約付)に関する情報>
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
<訂正前>
(前略)
申込期間
2020 2020
年(未定)月(未定)日から 年(未定)月(未定)日まで
申込取扱場所 発行会社の本店
払込期日
2020
年(未定)月(未定)日
(中略)
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
2020
年(未定)月(未定)日付にて株式会社格付投資情報センター(以下「R&
本社債について、当社は
I」という。)により格付を取得する予定である。
(中略)
10.元利金の支払
の12時時点
本社債にかかる元利金は、それぞれの利払日又は償還期日の各前銀行営業日 において本社債に係
る社債原簿に記録されている社債権者に対して、当該利払日又は償還期日の各当日に当社より直接支払われ
る。
11.本社債の譲渡
(中略)
又は 各
(2)当社を除く本社債権者は、本社債を当社以外の者に譲渡することはできず、かつ利払日 償還期日の
前銀行営業日
にあっては如何なる者にも譲渡することはできない。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
申込期間
(未定) (未定)
年(未定)月(未定)日から 年(未定)月(未定)日まで
申込取扱場所 発行会社の本店
払込期日
(未定)
年(未定)月(未定)日
(中略)
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
(未定)
年(未定)月(未定)日付にて株式会社格付投資情報センター(以下「R
本社債について、当社は
&I」という。)により格付を取得する予定である。
(中略)
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、それぞれの利払日又は償還期日の各前銀行営業日において本社債に係る社債原簿
に記録されている社債権者に対して、当該利払日又は償還期日の各当日に当社より直接支払われる。
11.本社債の譲渡
(中略)
、第1回利払日の3銀行
(2)当社を除く本社債権者は、本社債を当社以外の者に譲渡することはできず、かつ
営業日前の日若しくは当社が決定し社債権者に通知する日のいずれか早く到来する日までの間又は
利払日
若しくは 各4銀行営業日前の日及び各3銀行営業日前の日
償還期日の にあっては如何なる者にも譲渡する
ことはできない。
(後略)
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<訂正前>
1 特典の付与について
(中略)
ただし、本社債が譲渡
(6)本特典暗号資産を付与される権利は、当社の承諾がない限り譲渡できないものとします。
された場合、本特典暗号資産を付与される権利も当該本社債に随伴して移転し、当社はこれを承諾したものとみ
なします。また、本社債権者は、本社債とは別に、本特典暗号資産を付与される権利のみを譲渡することはでき
ません。
(中略)
2 リスク及び留意事項について
(中略)
本社債のリスク要因及びその他の留意点
(中略)
(1)本社債の流通市場の不存在及び譲渡制限に関するリスク
(中略)
また、本社債は当社以外の第三者への譲渡が禁止されており、中途換金の方法は当社への売却のみとなりま
す。
加えて、当社は本社債の買取りの義務を負っておらず、かつ、一定の金額での買取りを保証するものではない
ことから、社債権者が希望する条件で本社債の売却を行うことができない又は本社債の売却自体ができない可能
又は及び 各前銀行営業日
性があります。さらに、本社債は各利払日 償還日の には当社に対しても譲渡できないた
め、本社債を社債権者が希望する時期に売却できない場合があります。
(中略)
本社債の特性に起因するリスク要因及びその他の留意点
(中略)
② 本社債の売買その他の取引にあたっては、インターネットの存在を前提とする高度かつ複雑な情報システムが
用いられており、かつ、本社債はブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムを用いて権
利の移転や権利の帰属に係る対抗要件である社債原簿の記録の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正
アクセスが行われた場合には、本社債に係る情報が流出し、又は本社債に係る記録が改ざんされ若しくは消滅
法令上又は
する可能性があります。その結果、本社債の実体法上の権利関係と社債原簿の記録に乖離が生じ、
技術的な理由によりブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムにおける本社債に係る記
録や社債原簿の記録を改ざん等が発生する前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かかる
場合には、実体法上の権利者に対する本社債の元利金の支払いが行われなかったり、実体法上の権利者が本社
債を譲渡することができなくなったり、本社債の譲渡に係る社債原簿の記録ができなくなったりすること等に
より、本社債の社債権者が損害を被る可能性があります。
(後略)
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<訂正後>
1 特典の付与について
(中略)
(6)本特典暗号資産を付与される権利は、当社の承諾がない限り譲渡できないものとします。
(中略)
2 リスク及び留意事項について
(中略)
本社債のリスク要因及びその他の留意点
(中略)
(1)本社債の流通市場の不存在及び譲渡制限に関するリスク
(中略)
また、本社債は当社以外の第三者への譲渡が禁止されており、中途換金の方法は当社への売却のみとなりま
す。
加えて、当社は本社債の買取りの義務を負っておらず、かつ、一定の金額での買取りを保証するものではない
ことから、社債権者が希望する条件で本社債の売却を行うことができない又は本社債の売却自体ができない可能
、第1回利払日の3銀行営業日前の日若しくは当社が決定し社債権者に通知す
性があります。さらに、本社債は
る日のいずれか早く到来する日までの間又は 若しくは 各4銀行営業日前の日及び各3銀行営業
各利払日 償還日の
日前の日
には当社に対しても譲渡できないため、本社債を社債権者が希望する時期に売却できない場合がありま
す。
(中略)
本社債の特性に起因するリスク要因及びその他の留意点
(中略)
② 本社債の売買その他の取引にあたっては、インターネットの存在を前提とする高度かつ複雑な情報システムが
用いられており、かつ、本社債はブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムを用いて権
利の移転や権利の帰属に係る対抗要件である社債原簿の記録の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正
アクセスが行われた場合には、本社債に係る情報が流出し、又は本社債に係る記録が改ざんされ若しくは消滅
する可能性があります。その結果、本社債の実体法上の権利関係と社債原簿の記録に乖離が生じ、技術的な理
由によりブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムにおける本社債に係る記録や社債原
簿の記録を改ざん等が発生する前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かかる場合には、
実体法上の権利者に対する本社債の元利金の支払いが行われなかったり、実体法上の権利者が本社債を譲渡す
ることができなくなったり、本社債の譲渡に係る社債原簿の記録ができなくなったりすること等により、本社
債の社債権者が損害を被る可能性があります。
(後略)
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第3【その他の記載事項】
<訂正前>
本社債は、電子記録移転有価証券表示権利等に該当します。本社債に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる
技術(以下「デジタル社債基盤技術」といいます。)、本社債の募集、本社債の取得及び譲渡並びに本社債の社債原簿
の記録の管理のために用いるプラットフォーム(以下「デジタル社債プラットフォーム」といいます。)、デジタル社
債基盤技術を提供する者(以下「デジタル社債基盤技術提供者」といいます。)、デジタル社債プラットフォームを提
供する者(以下「デジタル社債プラットフォーム提供者」といいます。)並びに電子記録移転有価証券表示権利等に固
有のリスクについては以下のとおりです。
1 デジタル社債基盤技術及びデジタル社債プラットフォーム
(中略)
(2)デジタル社債プラットフォームの名称、内容及び選定理由
ibet for Fin
ibet for Finは、暗号技術を利用した分散型台帳であるブロックチェーン技術と呼ばれる仕組みを用いて構築さ
れた、金融機関が有価証券の管理を行う金融ネットワークです。
本社債はibet for Fin上で電子的な形態で発行され、当社が募集を行います。投資者は本社債の取得に際して、
当社経由でのみ募集申し込みを行います。投資者は直接ibet for Finにアクセスすることはなく、投資者のibet
for Finにおけるアカウント・秘密鍵は当社が管理し、当社を経由した形で取引データが記録・更新されます。
株式会社 野村證券株式会社
BOOSTRYは ・株式会社野村総合研究所を株主とし、証券業務・システムに精通した人
材により構成され、ibet for Finは 両 社のブロックチェーン技術・証券取引システムに関する知見を活かして構築
されたシステムであることからST社債の発行基盤として採用致しました。
2 デジタル社債基盤技術提供者及びデジタル社債プラットフォーム提供者
株式会社BOOSTRY
当社はibet for Finの金融コンソーシアムにおいて議決権を有する会員としてノードの運営・取引データ生成等を
担っております。BOOSTRYは事務局としてノードの運営・ブロックの承認・ネットワークの維持等を担っておりま
す。会員及び事務局はコンソーシアム規約に則り、共にコンソーシアムの運営に努めます。
(後略)
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<訂正後>
・発行登録追補目論見書の表紙に当社の社章を記載する。
・発行登録追補目論見書の表紙に本社債の愛称「SBI証券ST債」を記載する。
・
本社債は、電子記録移転有価証券表示権利等に該当します。本社債に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる
技術(以下「デジタル社債基盤技術」といいます。)、本社債の募集、本社債の取得及び譲渡並びに本社債の社債原
簿の記録の管理のために用いるプラットフォーム(以下「デジタル社債プラットフォーム」といいます。)、デジタ
ル社債基盤技術を提供する者(以下「デジタル社債基盤技術提供者」といいます。)、デジタル社債プラットフォー
ムを提供する者(以下「デジタル社債プラットフォーム提供者」といいます。)並びに電子記録移転有価証券表示権
利等に固有のリスクについては以下のとおりです。
1 デジタル社債基盤技術及びデジタル社債プラットフォーム
(中略)
(2)デジタル社債プラットフォームの名称、内容及び選定理由
ibet for Fin
ibet for Finは、暗号技術を利用した分散型台帳であるブロックチェーン技術と呼ばれる仕組みを用いて構築
された、金融機関が有価証券の管理を行う金融ネットワークです。
本社債はibet for Fin上で電子的な形態で発行され、当社が募集を行います。投資者は本社債の取得に際し
て、当社経由でのみ募集申し込みを行います。投資者は直接ibet for Finにアクセスすることはなく、投資者の
ibet for Finにおけるアカウント・秘密鍵は当社が管理し、当社を経由した形で取引データの記録・更新されま
す。
野村ホールディングス株式会社 ・SBIホールディングス株式会社
BOOSTRYは ・株式会社野村総合研究所 を株
主とし、証券業務・システムに精通した人材により構成され、ibet for Finは 各 社のブロックチェーン技術・証
券取引システムに関する知見を活かして構築されたシステムであることからST社債の発行基盤として採用致し
ました。
2 デジタル社債基盤技術提供者及びデジタル社債プラットフォーム提供者
株式会社BOOSTRY
当社はibet for Finの金融コンソーシアムにおいて議決権を有する会員としてノードの運営・取引データ生成等
を担っております。BOOSTRYは事務局としてノードの運営・ブロックの承認・ネットワークの維持等を担っており
ます。会員及び事務局はコンソーシアム規約に則り、共にコンソーシアムの運営に努めます。
(後略)
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第二部【参照情報】
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
第2【参照書類の補完情報】
<訂正前>
(前略)
(19)当社が発行する電子記録移転有価証券表示権利等に関するリスク
(中略)
② 本社債の売買その他の取引にあたっては、インターネットの存在を前提とする高度かつ複雑な情報システムが用
いられており、かつ、本社債はブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムを用いて権利の
移転や権利の帰属に係る対抗要件である社債原簿の記録の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正アクセ
スが行われた場合には、本社債に係る情報が流出し、又は本社債に係る記録が改ざんされ若しくは消滅する可能
性があります。その結果、本社債の実体法上の権利関係と社債原簿の記録に乖離が生じ、 法令上又は 技術的な理
由によりブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムにおける本社債に係る記録や社債原簿
の記録を改ざん等が発生する前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かかる場合には、実体
法上の権利者に対する本社債の元利金の支払いが行われなかったり、実体法上の権利者が本社債を譲渡すること
ができなくなったり、本社債の譲渡に係る社債原簿の記録ができなくなったりすること等により、本社債の社債
権者が損害を被る可能性があります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(19)当社が発行する電子記録移転有価証券表示権利等に関するリスク
(中略)
② 本社債の売買その他の取引にあたっては、インターネットの存在を前提とする高度かつ複雑な情報システムが用
いられており、かつ、本社債はブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムを用いて権利の
移転や権利の帰属に係る対抗要件である社債原簿の記録の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正アクセ
スが行われた場合には、本社債に係る情報が流出し、又は本社債に係る記録が改ざんされ若しくは消滅する可能
性があります。その結果、本社債の実体法上の権利関係と社債原簿の記録に乖離が生じ、技術的な理由によりブ
ロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムにおける本社債に係る記録や社債原簿の記録を改
ざん等が発生する前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かかる場合には、実体法上の権利
者に対する本社債の元利金の支払いが行われなかったり、実体法上の権利者が本社債を譲渡することができなく
なったり、本社債の譲渡に係る社債原簿の記録ができなくなったりすること等により、本社債の社債権者が損害
を被る可能性があります。
(後略)
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