ニッポン・オフショア・ファンズ-グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年12月25日
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(BNY Mellon International Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
(Scott Lennon, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
ホスピタル・ロード27、ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
(c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
( Nippon Offshore Funds - Global High Yield Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
60 億オーストラリア・ドル(約4,528億円)を上限とする。
(注)オーストラリア・ドル(以下 「豪ドル」 という。)およびアメリカ合衆国ドル
(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、
2020年9月30日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪
ドル=75.46円および1米ドル=105.78円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月30日に提出した有価証券届出書について、受託会社の名称が変更され、また副投資運用会社
が変更されることに伴い、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線の部分は、訂正箇所を示します。
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<訂正前>
① ファンドの仕組み
(注)2020年4月1日をもって、商号を変更した。以下同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
(中略)
CIBC バンク・アンド・トラス 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
会社と締結。上記に加え、ファンドの資
ト・カンパニー(ケイマン)リミ
産の保管について規定している。
テッド
(中略)
(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。
(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(後略)
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<訂正後>
① ファンドの仕組み
(注 1 )2020年4月1日をもって、商号を変更した。以下同じ。
(注2)2020年11月23日をもって、商号を「CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(CIBC
Bank and Trust Company (Cayman) Limited)」から「ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アン
ド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman)
Limited)」に変更した。以下同じ。
(注3)副投資運用会社は、2020年12月30日付で「メロン・インベストメンツ・コーポレーション(Mellon Investments
Corporation)」から「アルセントラ・エヌワイ・エルエルシー(Alcentra NY, LLC)」に変更される予定である。以
下同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
(中略)
ファーストカリビアン・インター 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
ナショナル・ バンク・アンド・ト 会社と締結。上記に加え、ファンドの資
ラスト・カンパニー(ケイマン) 産の保管について規定している。
リミテッド
(中略)
(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。 なお、2020年12月30日付で
副投資運用会社がアルセントラ・エヌワイ・エルエルシーに変更される際には、投資運用会社との間で締結されている
副投資運用契約が同社に移転される。
(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(後略)
2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
(前略)
② 副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、メロン・インベストメ
ンツ・コーポレーションに委託している。
副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレー
ションの子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されている。
同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投
資戦略を提供している。
<ボルカー・ルール>
(後略)
<訂正後>
(前略)
(注)
② 副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、メロン・インベストメ
ンツ・コーポレーションに委託している。
副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレー
ションの子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されている。
同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投
資戦略を提供している。
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(注)2020年12月30日付で以下の通り変更される予定である。
副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、アルセントラ・エヌワ
イ・エルエルシーに委託している。
副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレー
ションの子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されている。
同社は優先担保付きローン、ハイ・イールド債券などの運用に実績がある運用会社である。
<ボルカー・ルール>
(後略)
第2 管理及び運営
3 資産管理等の概要
(5)その他
<訂正前>
(前略)
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
(中略)
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して少なくとも30日前の書面による通知を
することにより、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して少なくとも90日前の書面による通
知をすることにより、終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
保管契約
(後略)
<訂正後>
(前略)
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
(中略)
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して少なくとも30日前の書面による通知を
することにより、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して少なくとも90日前の書面による通
知をすることにより、終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
(注)2020年12月30日付で副投資運用会社がアルセントラ・エヌワイ・エルエルシーに変更される際には、投資運用会社との間
で締結されている副投資運用契約が同社に移転される。
保管契約
(後略)
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
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(1) CIBC バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
① 資本金の額
(中略)
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
① 資本金の額
2020年3月末日現在、副投資運用会社の資本金の額は、0.5百万米ドル( 5,289 万円)である。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
(後略)
<訂正後>
(1) ファーストカリビアン・インターナショナル・ バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド( 「受託会社」 )
① 資本金の額
(中略)
(注)
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション ( 「副投資運用会社」 )
① 資本金の額
2020年3月末日現在、副投資運用会社の資本金の額は、0.5百万米ドル( 5,230 万円)である。
(注)米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2020年10月30日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=104.60円)による。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
(注)副投資運用会社は、2020年12月30日付で「メロン・インベストメンツ・コーポレーション(Mellon Investments
Corporation)」から「アルセントラ・エヌワイ・エルエルシー(Alcentra NY, LLC)」に変更される予定である。アルセ
ントラ・エヌワイ・エルエルシーの資本金の額および事業の内容は以下のとおりである。
① 資本金の額
副投資運用会社を子会社とするザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの
2019年12月末日現在における払込資本金の額は、約310億7,100万米ドル(約3兆2,500億円)である。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
(後略)
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2 関係業務の概要
<訂正前>
(1) CIBC バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
受託会社は、基本信託証書に基づき、ファンドの受託業務を行う。
(中略)
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資
運用業務を行う。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
(後略)
<訂正後>
(1) ファーストカリビアン・インターナショナル・ バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド( 「受託会社」 )
受託会社は、基本信託証書に基づき、ファンドの受託業務を行う。
(中略)
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
(注)
副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約 に基づきファンドに関する副
投資運用業務を行う。
(注)2020年12月30日付で副投資運用会社がアルセントラ・エヌワイ・エルエルシーに変更される際には、投資運用会社との間で
締結されている副投資運用契約が同社に移転される。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
(後略)
3 資本関係
<訂正前>
(1) CIBC バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
該当事項なし。
(後略)
<訂正後>
(1) ファーストカリビアン・インターナショナル・ バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド( 「受託会社」 )
該当事項なし。
(後略)
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別紙 A
定義
<訂正前>
(前略)
「受託会社」 トラストの受託者としての CIBC バンク・アンド・トラスト・カン
パニー(ケイマン)リミテッドをいう。
(中略)
「副投資運用会社」 メロン・インベストメンツ・コーポレーションをいう。
「副投資運用契約」 投資運用会社と副投資運用会社との間で締結された2010年9月1日付
副投資運用契約をいう。
(後略)
<訂正後>
(前略)
「受託会社」 トラストの受託者としての ファーストカリビアン・インターナショナ
ル・ バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
をいう。
(中略)
「副投資運用会社」 メロン・インベストメンツ・コーポレーションをいう。
(注)副投資運用会社は、2020年12月30日付で「メロン・インベストメンツ・コーポ
レーション(Mellon Investments Corporation)」から「アルセントラ・エヌワ
イ・エルエルシー(Alcentra NY, LLC)」に変更される予定である。
「副投資運用契約」 投資運用会社と副投資運用会社との間で締結された2010年9月1日付
副投資運用契約をいう。
(注)2020年12月30日付で副投資運用会社がアルセントラ・エヌワイ・エルエルシーに
変更される際には、投資運用会社との間で締結されている副投資運用契約が同社
に移転される。
(後略)
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