ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月14日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)
出)内国投資信託受益証券
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 上限2兆円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)
(以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に1.1%(税抜1.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をか
けた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2021年1月15日(金)~ 2021年7月14日(水)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に
運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
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③ ファンドの特色
◆日本の債券に分散投資を行い、利回りの向上をめざします。
・国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組入れ、相対的に高い利回りの実現をめざ
します。
◆信用力の高い債券に幅広く分散投資を行います。
高格付債投資
・原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付をA格以上
※
に保ちます。また、組入債券については、信用力調査 を行うことで、信用リスクの低減
を図ります。
※ 個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査のことをいいます。
幅広い銘柄に分散投資
・幅広い銘柄に分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定
化を図ります。
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○ 上記は各種指数の過去の推移を示したものであり、当ファンドの運用実績ではありません。将来
の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
当ファンドの運用実績については、後記「5 運用状況」をご覧ください。
◆安定した金利収入の獲得をめざします。
・債券の残存期間(満期までの期間)毎に均等に投資を行い、安定した金利収入の獲得をめ
ざします。
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◆毎月、安定した分配をめざします。
・各月14日(年12回・休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定的に分配金をお支払い
することをめざします。
<「③ ファンドの特色」において使用している指数についての説明>
・NOMURA-BPI各種指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株
式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任
を負いません。
・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデック
スです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
・ TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます)の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび
TOPIX(東証株価指数)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。
・MSCI コクサイ•インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作
権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内
容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
2兆円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/債券に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
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ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域
株式
一般
グローバル
大型株
中小型株
日 本
年1回
債券
北 米
年2回
一般
ファミリー
公債
欧 州
ファンド
年4回
社債
その他債券
アジア
年6回
クレジット属性
(隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信 中南米
(毎月)
ファンド・
その他資産 アフリカ
オブ・
日 々
(投資信託証券
ファンズ
(債券(一般))) 中近東
その他
(中東)
( )
資産複合
( ) エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(債券(一般))) う。
目論見書または約款において、公社債等に主として投資する旨の記載があるものを
いう。
年12回(毎月) 目論見書または約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをい
う。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2011年7月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
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委託会社の概況(2020年10月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 大関 洋
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドへの投資を通じて、国内の公社債
に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保に努めます。
② 公社債への投資については、信用力のある国内の公社債を中心に投資を行い、ファンド全体
の信用リスクの適切な管理に努めます。
③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図るこ
とを目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
主として、国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、国内の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確
保に努めます。
② 公社債への投資については、信用力のある国内の公社債を中心に投資を行い、ファン
ド全体の信用リスクの適切な管理に努めます。
③ 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、公社債等
に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券
主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社
を受託会社として締結されたニッセイ日本インカムオープンマザーファンドならびに次の1.
から17.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
6.転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券(なお、ここでいう新株予約
権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す)の新株予約権をいいます)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から7.までの証券または証書の
性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
16.金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取
引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で15.および16.の有価証券の性質を有するもの
ただし、9.および10.の証券については、株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証
書または新株予約権証券に投資するものを除きます。
なお、6.の証券および8.の証券または証書のうち6.の証券の性質を有するものを以下
「株式」といい、1.から5.までの証券および8.の証券または証書のうち1.から5.ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9.および10.の証券を以下「投資信
託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
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2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取
引法第2条第2項第1号または第2号で定めるもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の1.から4.までに掲げる金融商品によ
り運用することができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドの信託財産に属
する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)および売買益(評価益
を含みます。ただし、ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドの信託財産に属する配
当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。原則として配当等収益等を
中心に分配を行うことを目指しますが、売買益(評価益を含みます)が発生した場合には、
配当等収益に売買益(評価益を含みます)等を加えた額から分配を行うこともあります。た
だし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は毎月14日(年12回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投
資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株
予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいい
ます。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
④ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式の範囲
※
投資する株式は、金融商品取引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融
商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
きます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
スワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
する契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧の規
定により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
期限前償還リスク
期限前償還リスクとは、債券の発行体が満期前償還の権利を行使した場合、当該債券の当
初満期日までの期間を別の投資手段で運用することになることから、当初予定されていた
運用収益が得られない可能性をいいます。特に金利低下局面において当該リスクは大きく
なる傾向があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
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受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 取得申込受付日の基準価額に1.1%(税抜1.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を
かけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
④ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率
をかけた額とします。信託報酬率(年率)とその配分は毎期、計算期間開始日の前月末(第1
計算期間については当初設定日の前月末)における日本相互証券株式会社が発表する新発10年
固定利付国債の利回り(終値)に応じ、またその配分は販売会社毎の純資産総額に応じて以下
の通りとします。
新発10年固定
配分(税抜)
利付国債の
信託報酬率
販売会社毎の純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社
利回り(終値)
2,500億円超 の部分
0. 1595 %
500億円超 2,500億円以下の部分 0.050% 0.075% 0.020%
0.5%未満
(税抜0.145%)
500億円以下の部分
2,500億円超 の部分
0.3520 %
0.5%以上
500億円超 2,500億円以下の部分 0.150% 0.150% 0.020%
1%未満 (税抜0.320%)
500億円以下の部分
0.180% 0.220%
2,500億円超 の部分
0. 4730 %
1%以上
500億円超 2,500億円以下の部分 0.190% 0.210% 0.030%
3%未満 (税抜0.430%)
0.200% 0.200%
500億円以下の部分
0.230% 0.270%
2,500億円超 の部分
0.5940%
3%以上
500億円超 2,500億円以下の部分 0.240% 0.260% 0.040%
4%未満 (税抜0.540%)
0.250% 0.250%
500億円以下の部分
0.330% 0.370%
2,500億円超 の部分
0.8250%
4%以上
500億円超 2,500億円以下の部分 0.340% 0.360% 0.050%
5%未満 (税抜0.750%)
0.350% 0.350%
500億円以下の部分
0.380% 0.420%
2,500億円超 の部分
0.9350%
500億円超 2,500億円以下の部分 0.390% 0.410% 0.050%
5%以上
(税抜0.850%)
0.400% 0.400%
500億円以下の部分
・表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払いま
す。
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(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0033% (税抜0.003%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
(2020年10月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 13,776,165,568 100.00
内 日本 13,776,165,568 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △50,381 △0.00
純資産総額 13,776,115,187 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」
(2020年10月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 664,596,000 0.63
内 日本
664,596,000 0.63
地方債証券 102,180,300 0.10
内 日本 102,180,300 0.10
特殊債券 3,983,753,804 3.77
内 日本 3,983,753,804 3.77
社債券 98,774,279,338 93.51
内 日本 98,774,279,338 93.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,105,153,501 1.99
純資産総額 105,629,962,943 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
(2020年10月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ日本インカムオープ
1.1895 1.1895 -
親投資信託
ン マザーファンド
1 11,581,475,888 100.00%
受益証券
日本 13,776,166,877 13,776,165,568 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」
(2020年10月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
第6回 凸版印刷 102.03 101.91 0.932000
1 社債券 1,800,000,000 1.74%
日本 1,836,662,400 1,834,513,200 2023/1/27
第46回 住友商事 101.80 101.65 0.884000
2 社債券 1,500,000,000 1.44%
日本 1,527,036,000 1,524,871,500 2022/12/12
第26回 住友電気工業 100.52 100.39 0.300000
3 社債券 1,500,000,000 1.43%
日本 1,507,900,500 1,505,916,000 2027/3/1
第47回 住友商事 102.29 102.14 0.858000
4 社債券 1,300,000,000 1.26%
日本 1,329,868,800 1,327,920,100 2023/10/23
第1回 三井住友信託銀行
101.92 101.78 1.389000
劣後特約付
5 社債券 1,300,000,000 1.25%
日本 1,325,065,300 1,323,253,100 2022/9/20
第50回 西日本鉄道 100.80 100.63 0.395000
6 社債券 1,300,000,000 1.24%
日本 1,310,509,200 1,308,269,300 2028/9/6
第4回 ファーストリテイ
103.11 102.97 0.749000
リング
7 社債券 1,200,000,000 1.17%
日本 1,237,390,800 1,235,671,200 2025/12/18
第32回 相鉄ホールディ
101.77 101.63 0.580000
ングス
社債券
8 1,200,000,000 1.15%
日本 1,221,355,200 1,219,560,000 2025/1/28
第1回 千葉銀行劣後特約
101.01 100.87 0.911000
付
9 社債券 1,200,000,000 1.15%
日本 1,212,192,000 1,210,482,000 2024/8/29
第2回 J‐オイルミルズ 100.12 99.94 0.370000
10 社債券 1,200,000,000 1.14%
日本 1,201,542,000 1,199,290,800 2027/5/28
第72回 三菱地所 108.79 108.43 2.280000
11 社債券 1,100,000,000 1.13%
日本 1,196,721,900 1,192,791,600 2024/9/20
第7回 キッコーマン 101.57 101.39 1.312000
12 社債券 1,100,000,000 1.06%
日本 1,117,301,900 1,115,358,200 2021/12/15
第2回 山陽特殊製鋼 99.37 99.27 0.300000
13 社債券 1,100,000,000 1.03%
日本 1,093,103,000 1,091,992,000 2024/12/6
第57回 阪急阪神ホール
99.40 99.17 0.280000
ディングス
14 社債券 1,100,000,000 1.03%
日本 1,093,419,800 1,090,892,000 2030/7/17
第14回 成田国際空港 102.43 102.25 0.894000
15 社債券 1,000,000,000 0.97%
日本 1,024,374,000 1,022,537,000 2023/7/24
第3回 富士フイルムホー
101.81 101.65 0.882000
ルディングス
16 社債券 1,000,000,000 0.96%
日本 1,018,193,000 1,016,569,000 2022/12/2
第8回 りそな銀行劣後特
100.88 100.88 1.878000
約付
17 社債券 1,000,000,000 0.96%
日本 1,008,890,856 1,008,890,856 2021/6/1
第56回 住友化学 100.62 100.34 0.380000
18 社債券 1,000,000,000 0.95%
日本 1,006,261,000 1,003,426,000 2027/9/13
第8回 クラレ 100.56 100.26 0.305000
19 社債券 1,000,000,000 0.95%
日本 1,005,667,000 1,002,641,000 2028/4/25
第13回 電源開発 109.04 108.77 2.040000
20 社債券 900,000,000 0.93%
日本 981,439,200 978,984,000 2025/6/20
第7回 道路債券 104.68 104.39 2.700000
21 特殊債券 900,000,000 0.89%
日本 942,160,500 939,534,300 2022/6/20
第28回 東レ 101.58 101.46 0.925000
22 社債券 900,000,000 0.86%
日本 914,244,300 913,173,300 2022/7/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第106回 近鉄グループ
100.39 100.19 0.505000
ホールディングス
23 社債券 900,000,000 0.85%
日本 903,516,300 901,763,100 2028/1/25
第8回 住友林業 100.26 99.98 0.380000
24 社債券 900,000,000 0.85%
日本 902,363,400 899,854,200 2029/3/6
第3回 神奈川中央交通 99.12 99.05 0.480000
25 社債券 900,000,000 0.84%
日本 892,118,700 891,450,900 2026/12/7
第39回 南海電気鉄道 102.67 102.52 0.750000
26 社債券 800,000,000 0.78%
日本 821,423,200 820,186,400 2026/1/21
第5回 ニフコ
100.82 100.52 0.385000
27 社債券 800,000,000 0.76%
日本 806,568,800 804,196,000 2028/5/8
第30回 東レ 100.69 100.41 0.375000
28 社債券 800,000,000 0.76%
日本 805,584,800 803,312,000 2027/7/16
第7回 富士フイルムホー
100.49 100.24 0.250000
ルディングス
29 社債券 800,000,000 0.76%
日本 803,975,200 801,996,800 2027/3/3
第4回 大日本印刷 99.72 99.51 0.280000
30 社債券 800,000,000 0.75%
日本 797,761,600 796,110,400 2029/7/19
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国債証券 0.63
公社債券 国内
地方債証券 0.10
特殊債券 3.77
社債券 93.51
小計 98.01
合 計(対純資産総額比) 98.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1特定期間末
37,365,783 37,365,783 0.9964 0.9964
(2011年10月14日)
第2特定期間末
50,175,463 50,175,463 1.0001 1.0001
(2012年4月16日)
第3特定期間末
126,532,117 126,658,266 1.0030 1.0040
(2012年10月15日)
第4特定期間末
175,772,655 175,948,685 0.9985 0.9995
(2013年4月15日)
第5特定期間末
191,332,876 191,524,617 0.9979 0.9989
(2013年10月15日)
第6特定期間末
301,257,202 301,559,201 0.9975 0.9985
(2014年4月14日)
第7特定期間末
9,044,921,985 9,053,991,079 0.9973 0.9983
(2014年10月14日)
第8特定期間末
14,875,412,571 14,890,353,051 0.9956 0.9966
(2015年4月14日)
第9特定期間末
17,156,967,390 17,174,302,906 0.9897 0.9907
(2015年10月14日)
第10特定期間末
16,702,597,529 16,719,413,801 0.9932 0.9942
(2016年4月14日)
第11特定期間末
13,545,423,930 13,559,142,728 0.9874 0.9884
(2016年10月14日)
第12特定期間末
12,043,023,959 12,055,273,410 0.9831 0.9841
(2017年4月14日)
第13特定期間末
15,135,444,135 15,150,976,622 0.9744 0.9754
(2017年10月16日)
第14特定期間末
15,635,736,341 15,651,846,720 0.9705 0.9715
(2018年4月16日)
第15特定期間末
16,308,975,177 16,325,913,125 0.9629 0.9639
(2018年10月15日)
第16特定期間末
17,865,054,701 17,883,662,400 0.9601 0.9611
(2019年4月15日)
第17特定期間末
16,862,061,812 16,879,683,690 0.9569 0.9579
(2019年10月15日)
第18特定期間末
14,880,089,341 14,895,828,929 0.9454 0.9464
(2020年4月14日)
第19特定期間末
13,867,423,337 13,882,151,571 0.9416 0.9426
(2020年10月14日)
2019年10月末日 16,663,382,135 - 0.9569 -
11月末日 16,443,798,531 - 0.9550 -
12月末日 16,186,026,388 - 0.9526 -
2020年1月末日 15,840,986,106 - 0.9543 -
2月末日 15,567,245,813 - 0.9573 -
3月末日 14,957,860,852 - 0.9471 -
4月末日 14,582,743,098 - 0.9463 -
5月末日 14,464,774,431 - 0.9437 -
6月末日 14,273,410,694 - 0.9437 -
7月末日 14,153,286,326 - 0.9446 -
8月末日 14,035,041,223 - 0.9420 -
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9月末日 13,913,244,615 - 0.9432 -
10月末日 13,776,115,187 - 0.9415 -
②【分配の推移】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 0.0000
第2特定期間 0.0000
第3特定期間 0.0060
第4特定期間 0.0060
第5特定期間 0.0060
第6特定期間 0.0060
第7特定期間 0.0060
第8特定期間 0.0060
第9特定期間 0.0060
第10特定期間 0.0060
第11特定期間 0.0060
第12特定期間 0.0060
第13特定期間 0.0060
第14特定期間 0.0060
第15特定期間 0.0060
第16特定期間 0.0060
第17特定期間 0.0060
第18特定期間 0.0060
第19特定期間 0.0060
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③【収益率の推移】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
収益率(%)
第1特定期間 △0.4
第2特定期間 0.4
第3特定期間 0.9
第4特定期間 0.1
第5特定期間 0.5
第6特定期間 0.6
第7特定期間 0.6
第8特定期間 0.4
第9特定期間 0.0
第10特定期間 1.0
第11特定期間 0.0
第12特定期間 0.2
第13特定期間 △0.3
第14特定期間 0.2
第15特定期間 △0.2
第16特定期間 0.3
第17特定期間 0.3
第18特定期間 △0.6
第19特定期間 0.2
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の
直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
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(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1特定期間 40,584,329 3,085,170 37,499,159
第2特定期間 24,192,987 11,520,794 50,171,352
第3特定期間 110,109,102 34,131,067 126,149,387
第4特定期間 382,440,343 332,558,885 176,030,845
第5特定期間 561,998,048 546,287,459 191,741,434
第6特定期間 592,507,492 482,249,265 301,999,661
第7特定期間 9,536,119,125 769,023,950 9,069,094,836
第8特定期間 8,855,297,835 2,983,912,180 14,940,480,491
第9特定期間 6,334,853,762 3,939,817,310 17,335,516,943
第10特定期間 8,117,967,382 8,637,211,632 16,816,272,693
第11特定期間 1,985,451,451 5,082,925,836 13,718,798,308
第12特定期間 1,376,770,996 2,846,117,544 12,249,451,760
第13特定期間 4,914,313,536 1,631,277,558 15,532,487,738
第14特定期間 2,109,868,141 1,531,976,067 16,110,379,812
第15特定期間 2,273,018,830 1,445,449,967 16,937,948,675
第16特定期間 3,203,849,816 1,534,099,184 18,607,699,307
第17特定期間 1,115,018,421 2,100,839,211 17,621,878,517
第18特定期間 80,143,344 1,962,433,644 15,739,588,217
第19特定期間 65,219,149 1,076,573,046 14,728,234,320
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の基準価額に1.1%(税抜1.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をか
けた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
ことができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
とができます。
5.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
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販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たしている場
合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して
当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額と
します。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎月15日から翌月14日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.この信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回っているとき
ⅱ.この信託契約の一部を解約することにより、またはこの投資信託の主要投資対象である
ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドに投資する他のベビーファンドの解約によ
り、当該マザーファンドの受益権の総口数が100億口を下回っているとき
ⅲ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅳ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。 なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
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7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの4月および10月の計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経
過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
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(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月(特定期間)ごとに作成してお
ります。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年4月15日か
ら2020年10月14日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18特定期間 第19特定期間
(2020年4月14日現在) (2020年10月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 3,649 13,276
コール・ローン 1,547,291 1,498,101
親投資信託受益証券 14,880,130,087 13,867,463,054
39,485,336 25,565,401
未収入金
流動資産合計 14,921,166,363 13,894,539,832
資産合計 14,921,166,363 13,894,539,832
負債の部
流動負債
未払収益分配金
15,739,588 14,728,234
未払解約金 23,386,746 10,514,656
未払受託者報酬 262,425 251,825
未払委託者報酬 1,640,182 1,573,992
48,081 47,788
その他未払費用
流動負債合計
41,077,022 27,116,495
負債合計 41,077,022 27,116,495
純資産の部
元本等
元本 15,739,588,217 14,728,234,320
剰余金
△ 859,498,876 △ 860,810,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 14,880,089,341 13,867,423,337
負債純資産合計 14,921,166,363 13,894,539,832
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18特定期間 第19特定期間
(自2019年10月16日 (自2020年 4月15日
至2020年 4月14日)
至2020年10月14日)
営業収益
受取利息 8 10
△ 75,377,243 43,933,115
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 75,377,235 43,933,125
営業費用
支払利息 132 94
受託者報酬 1,745,755 1,572,370
委託者報酬 10,911,189 9,827,609
311,312 295,045
その他費用
営業費用合計 12,968,388 11,695,118
営業利益又は営業損失(△) △ 88,345,623 32,238,007
経常利益又は経常損失(△) △ 88,345,623 32,238,007
当期純利益又は当期純損失(△) △ 88,345,623 32,238,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,757,963 291,940
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 759,816,705 △ 859,498,876
剰余金増加額又は欠損金減少額 93,713,078 60,671,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
93,713,078 60,671,023
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,765,860 3,693,479
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,765,860 3,693,479
額
99,525,803 90,235,718
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 859,498,876 △ 860,810,983
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第18特定期間 第19特定期間
項目
2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
1. 受益権総口数 15,739,588,217口 14,728,234,320口
2. 投資信託財産の計算に関する規則 859,498,876円 860,810,983円
第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
3. 1口当たり純資産額 0.9454円 0.9416円
(1万口当たり純資産額) (9,454円) (9,416円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18特定期間 第19特定期間
項目 自2019年10月16日 自2020年4月15日
至2020年4月14日 至2020年10月14日
1. 分配金の計算過程 (自2019年10月16日 至2019年11月 (自2020年4月15日 至2020年5月14
14日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(7,813,684円)、費用控 当等収益(6,539,096円)、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金 売買等損益(0円)、収益調整金
(240,171,075円)及び分配準備積 (164,078,817円)及び分配準備積
立金(0円)より分配対象収益は 立金(0円)より分配対象収益は
247,984,759円(1口当たり0.014316 170,617,913円(1口当たり0.011084
円)であり、うち17,321,747円(1 円)であり、うち15,393,268円(1
口当たり0.001000円)を分配金額と 口当たり0.001000円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2019年11月15日 至2019年12月 (自2020年5月15日 至2020年6月15
16日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(8,198,702円)、費用控 当等収益(6,884,288円)、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金 売買等損益(0円)、収益調整金
(227,902,375円)及び分配準備積 (154,332,856円)及び分配準備積
立金(0円)より分配対象収益は 立金(0円)より分配対象収益は
236,101,077円(1口当たり0.013796 161,217,144円(1口当たり0.010534
円)であり、うち17,114,322円(1 円)であり、うち15,304,697円(1
口当たり0.001000円)を分配金額と 口当たり0.001000円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2019年12月17日 至2020年1月 (自2020年6月16日 至2020年7月14
14日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(7,313,466円)、費用控 当等収益(7,404,508円)、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金 売買等損益(0円)、収益調整金
(216,751,414円)及び分配準備積 (143,473,149円)及び分配準備積
立金(0円)より分配対象収益は 立金(0円)より分配対象収益は
224,064,880円(1口当たり0.013227 150,877,657円(1口当たり0.010026
円)であり、うち16,939,493円(1 円)であり、うち15,048,667円(1
口当たり0.001000円)を分配金額と 口当たり0.001000円)を分配金額と
しております。 しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自2020年1月15日 至2020年2月14 (自2020年7月15日 至2020年8月14
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(9,220,112円)、費用控 当等収益(6,407,374円)、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金 売買等損益(0円)、収益調整金
(200,550,466円)及び分配準備積 (134,923,202円)及び分配準備積
立金(0円)より分配対象収益は 立金(0円)より分配対象収益は
209,770,578円(1口当たり0.012790 141,330,576円(1口当たり0.009455
円)であり、うち16,401,629円(1 円)であり、うち14,948,175円(1
口当たり0.001000円)を分配金額と 口当たり0.001000円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2020年2月15日 至2020年3月16 (自2020年8月15日 至2020年9月14
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(7,304,732円)、費用控 当等収益(7,865,147円)、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金 売買等損益(0円)、収益調整金
(188,741,602円)及び分配準備積 (125,238,089円)及び分配準備積
立金(0円)より分配対象収益は 立金(0円)より分配対象収益は
196,046,334円(1口当たり0.012246 133,103,236円(1口当たり0.008986
円)であり、うち16,009,024円(1 円)であり、うち14,812,677円(1
口当たり0.001000円)を分配金額と 口当たり0.001000円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2020年3月17日 至2020年4月14 (自2020年9月15日 至2020年10月
日) 14日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(6,499,317円)、費用控 当等収益(6,069,158円)、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金 売買等損益(0円)、収益調整金
(177,008,578円)及び分配準備積 (117,617,738円)及び分配準備積
立金(0円)より分配対象収益は 立金(0円)より分配対象収益は
183,507,895円(1口当たり0.011659 123,686,896円(1口当たり0.008398
円)であり、うち15,739,588円(1 円)であり、うち14,728,234円(1
口当たり0.001000円)を分配金額と 口当たり0.001000円)を分配金額と
しております。 しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第18特定期間 第19特定期間
項目 自2019年10月16日 自2020年4月15日
至2020年4月14日 至2020年10月14日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第18特定期間 第19特定期間
項目
2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第18特定期間 第19特定期間
2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 △67,760,878 △3,498,653
合計 △67,760,878 △3,498,653
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第18特定期間 第19特定期間
項目
2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
期首元本額 17,621,878,517円 15,739,588,217円
期中追加設定元本額 80,143,344円 65,219,149円
期中一部解約元本額 1,962,433,644円 1,076,573,046円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年10月14日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファ
親投資信託受益証券 11,658,228,713 13,867,463,054
ンド
親投資信託受益証券 合計 11,658,228,713 13,867,463,054
合計 11,658,228,713 13,867,463,054
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファン
ド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同
マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における
同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 7,997,024 26,634,101
コール・ローン 3,390,653,257 3,005,550,230
国債証券 672,840,000 665,418,000
地方債証券 102,562,400 102,256,300
特殊債券 5,613,785,071 3,984,770,616
社債券 102,833,379,612 98,803,501,660
未収利息 203,048,993 180,227,466
流動資産合計 112,824,266,357 106,768,358,373
資産合計 112,824,266,357 106,768,358,373
負債の部
流動負債
未払金 - 600,000,000
未払解約金 314,766,370 241,909,897
その他未払費用 7,248 37,619
流動負債合計 314,773,618 841,947,516
負債合計 314,773,618 841,947,516
純資産の部
元本等
元本 94,882,598,137 89,048,909,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 17,626,894,602 16,877,501,487
純資産合計 112,509,492,739 105,926,410,857
負債純資産合計 112,824,266,357 106,768,358,373
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
1. 受益権総口数 94,882,598,137口 89,048,909,370口
2. 1口当たり純資産額 1.1858円 1.1895円
(1万口当たり純資産額) (11,858円) (11,895円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月16日 自 2020年4月15日
項目
至 2020年4月14日 至 2020年10月14日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 1,044,000 △1,602,000
地方債証券 19,500 △107,100
特殊債券 3,529,700 △6,554,100
社債券 △65,780,281 △150,777,999
合計 △61,187,081 △159,041,199
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年4月14日現在 2020年10月14日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 102,568,704,257円 94,882,598,137円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 8,219,192,840円 2,235,084,447円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 15,905,298,960円 8,068,773,214円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本インカムオープン 47,706,378,040円 44,944,296,730円
ニッセイ日本インカムファンド 15,764,986,934円 15,728,142,825円
ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資 460,116,926円 430,946,106円
家限定)
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) 12,548,600,175円 11,658,228,713円
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 18,402,516,062円 16,287,294,996円
計 94,882,598,137円 89,048,909,370円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表(2020年10月14日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
国債証券 第82回 利付国債(20年) 600,000,000 665,418,000
国債証券 合計 600,000,000 665,418,000
地方債証券 第727回 東京都公募公債 100,000,000 102,256,300
地方債証券 合計 100,000,000 102,256,300
第7回 道路債券 900,000,000 940,528,800
特殊債券
第13回 道路債券 200,000,000 208,731,200
第42回 道路債券 300,000,000 328,823,100
第49回 地方公共団体金融機構債券 600,000,000 613,738,800
第51回 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,970,800
第80回 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,755,700
第73回 日本政策金融公庫債券 500,000,000 499,971,216
第23回 国際協力銀行債券 600,000,000 662,834,400
第7回 本州四国連絡橋債券 200,000,000 220,688,000
第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 100,728,600
機構債券
特殊債券 合計 3,800,000,000 3,984,770,616
第337回 東京地下鉄 300,000,000 302,876,267
社債券
第14回 成田国際空港 1,000,000,000 1,022,937,000
第35回 東日本高速道路債券 100,000,000 100,063,728
第3回 住友林業 400,000,000 402,172,400
第8回 住友林業 900,000,000 900,585,900
第15回 大和ハウス工業 500,000,000 499,985,600
第1回 日清製粉グループ本社 400,000,000 395,781,600
第1回 パーソルホールディングス 200,000,000 199,795,282
第13回 森永乳業 300,000,000 307,850,400
第14回 森永乳業 400,000,000 411,306,000
第15回 森永乳業 200,000,000 201,393,000
第12回 日本ハム 600,000,000 600,633,000
第9回 キリンホールディングス 200,000,000 202,290,440
第17回 キリンホールディングス 100,000,000 99,841,100
第14回 宝ホールデイングス 200,000,000 200,149,600
第15回 宝ホールデイングス 100,000,000 100,369,000
第16回 宝ホールデイングス 300,000,000 301,328,700
第3回 サントリー食品インターナショナ
300,000,000 299,892,162
ル
第3回 ダイドーグループホールディング
500,000,000 497,287,500
ス
第11回 日清オイリオグループ 100,000,000 100,291,800
第12回 日清オイリオグループ 300,000,000 301,191,900
第2回 J‐オイルミルズ 1,200,000,000 1,200,076,800
第35回 双日 200,000,000 199,373,200
第7回 キッコーマン 1,100,000,000 1,116,199,700
第22回 味の素 700,000,000 705,376,700
第25回 味の素 300,000,000 302,976,600
第24回 ニチレイ 400,000,000 401,665,200
第8回 日本たばこ産業 200,000,000 200,377,000
第9回 ヒューリック 600,000,000 594,157,800
第6回 J.フロント リテイリング 500,000,000 494,942,000
第8回 J.フロント リテイリング 300,000,000 292,047,300
第10回 帝人 500,000,000 496,077,500
第28回 東レ 900,000,000 913,479,300
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第30回 東レ 800,000,000 803,726,400
第8回 クラレ 1,000,000,000 1,001,917,000
第15回 旭化成 600,000,000 596,458,200
第33回 王子ホールディングス 300,000,000 301,619,700
第34回 王子ホールディングス 300,000,000 302,412,300
第21回 レンゴ- 100,000,000 100,525,200
第22回 レンゴ- 600,000,000 604,074,600
第24回 レンゴ- 200,000,000 201,025,800
第56回 住友化学 1,000,000,000 1,003,014,000
第61回 住友化学 300,000,000 300,157,800
第21回 デンカ 500,000,000 501,406,000
第6回 エア・ウォーター 300,000,000 299,188,500
第4回 エア・ウォーター 300,000,000 301,473,000
第20回 三菱ケミカルホールディングス 400,000,000 409,892,800
第26回 三菱ケミカルホールディングス 200,000,000 200,921,600
第10回 ダイセル 400,000,000 410,632,000
第9回 テルモ 500,000,000 500,417,500
第40回 DIC 300,000,000 300,705,900
第43回 DIC 400,000,000 399,400,400
第15回 オリエンタルランド 300,000,000 300,291,000
第3回 富士フイルムホールディングス 1,000,000,000 1,016,610,000
第7回 富士フイルムホールディングス
800,000,000 801,560,800
第2回 ENEOSホールディングス 500,000,000 495,489,500
第11回 ブリヂストン 600,000,000 602,659,200
第14回 ブリヂストン 500,000,000 502,803,500
第9回 住友理工
500,000,000 505,744,000
第27回 太平洋セメント 100,000,000 100,161,500
第9回 日本特殊陶業 400,000,000 399,820,800
第11回 日本特殊陶業 700,000,000 691,435,500
第29回 ジェイ エフ イー ホール
700,000,000 690,175,500
ディングス
第13回 大同特殊鋼 800,000,000 793,731,200
第2回 山陽特殊製鋼 1,100,000,000 1,092,307,700
第33回 日立金属 300,000,000 300,879,000
第31回 三菱マテリアル 700,000,000 702,140,600
第26回 住友電気工業 1,500,000,000 1,505,464,500
第2回 ナブテスコ 100,000,000 99,915,900
第22回 ダイキン工業 500,000,000 500,338,500
第11回 椿本チエイン 500,000,000 504,754,500
第47回 日本精工 700,000,000 700,569,800
第16回 日立製作所 200,000,000 204,611,600
第31回 富士電機 100,000,000 100,266,600
第6回 堀場製作所 500,000,000 486,272,500
第14回 JA三井リース 100,000,000 98,439,100
第1回A号 明治安田生命2016 490,000,000 490,158,288
第1回 明治安田生命2017基金特定目
700,000,000 701,194,900
的会社
第17回 トヨタ自動車 500,000,000 497,822,500
第1回 明治安田生命2018基金特定目
500,000,000 500,207,000
的会社
第16回 パン・パシフィック・インター
400,000,000 398,475,200
ナショナルホールディングス
第6回 凸版印刷 1,800,000,000 1,835,060,400
第4回 大日本印刷 800,000,000 796,593,600
第5回 ニフコ 800,000,000 803,543,200
第17回 豊田通商 600,000,000 612,732,600
第62回 三井物産 100,000,000 103,022,000
第66回 三井物産 500,000,000 539,346,500
第7回 日本紙パルプ商事 600,000,000 584,560,800
第46回 住友商事 1,500,000,000 1,525,480,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第47回 住友商事 1,300,000,000 1,328,944,500
第76回 三菱商事 300,000,000 302,199,348
第31回 阪和興業 600,000,000 583,951,200
第1回 エイチ・ツー・オー リテイリン
700,000,000 704,837,000
グ
第67回 クレディセゾン 300,000,000 299,854,044
第24回 三菱UFJフィナンシャル・グ
500,000,000 505,458,500
ループ劣後特約付
第1回 三菱UFJフィナンシャル・グ
500,000,000 508,794,500
ループ劣後特約付
第11回 三菱UFJフィナンシャル・グ
363,000,000 358,588,461
ループ劣後特約付
第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約
200,000,000 219,586,800
付
第7回 三井住友フィナンシャルグループ
410,000,000 417,493,570
劣後特約付
第8回 りそな銀行劣後特約付 1,000,000,000 1,009,555,560
第9回 りそな銀行劣後特約付 200,000,000 223,437,400
第11回 りそな銀行劣後特約付 500,000,000 509,969,500
第1回 千葉銀行劣後特約付 1,200,000,000 1,211,244,000
第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 100,000,000 107,110,200
第6回 住友信託銀行劣後特約付
300,000,000 335,210,100
第15回 住友信託銀行劣後特約付 600,000,000 610,228,800
第1回 三井住友信託銀行劣後特約付 1,300,000,000 1,324,016,200
第12回 セブン銀行 600,000,000 604,147,200
第1回 みずほフィナンシャルグループ劣
200,000,000 203,110,000
後特約付
第23回 三井住友銀行劣後特約付 600,000,000 601,559,280
第28回 三井住友銀行劣後特約付 400,000,000 439,316,800
第19回 みずほ銀行劣後特約付 700,000,000 711,512,900
第21回 東京センチュリー
600,000,000 600,857,400
第24回 東京センチュリー 300,000,000 300,506,700
第71回 日立キャピタル 500,000,000 500,064,646
第84回 日立キャピタル 600,000,000 589,541,400
第177回 オリックス 600,000,000 615,033,600
第23回 三井住友ファイナンス&リース 400,000,000 399,087,600
第57回 三菱UFJリース 300,000,000 299,975,668
第59回 三菱UFJリース 400,000,000 399,526,800
第30回 三菱UFJリース 200,000,000 200,529,088
第66回 三井不動産 200,000,000 200,924,200
第67回 三井不動産 400,000,000 400,900,400
第72回 三菱地所 1,100,000,000 1,194,207,300
第113回 三菱地所 300,000,000 312,114,900
第115回 三菱地所 200,000,000 200,496,784
第23回 東京建物 600,000,000 608,245,200
第29回 東京建物 600,000,000 599,718,600
第17回 ダイビル 600,000,000 600,184,200
第92回 住友不動産 600,000,000 614,812,800
第100回 東武鉄道 300,000,000 307,512,000
第105回 東武鉄道 400,000,000 419,394,000
第31回 相鉄ホールディングス 200,000,000 205,678,400
第32回 相鉄ホールディングス 1,200,000,000 1,220,072,400
第39回 相鉄ホールディングス 100,000,000 101,020,700
第62回 東京急行電鉄 100,000,000 101,754,725
第75回 東京急行電鉄 200,000,000 203,059,000
第77回 東京急行電鉄 100,000,000 102,408,500
第79回 東京急行電鉄 500,000,000 510,985,000
第35回 京浜急行電鉄 100,000,000 101,693,800
第67回 小田急電鉄 600,000,000 613,526,400
第83回 小田急電鉄 300,000,000 298,093,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33回 京王電鉄 100,000,000 101,778,000
第41回 京王電鉄 200,000,000 201,134,600
第51回 京成電鉄 400,000,000 402,900,800
第17回 東日本旅客鉄道 100,000,000 100,853,456
第19回 東日本旅客鉄道 500,000,000 515,709,000
第42回 東日本旅客鉄道 200,000,000 219,673,400
第83回 東日本旅客鉄道 300,000,000 327,402,000
第112回 東日本旅客鉄道 200,000,000 203,036,200
第9回 西日本旅客鉄道 100,000,000 103,202,000
第58回 西日本旅客鉄道 700,000,000 698,624,500
第7回 東海旅客鉄道 500,000,000 516,742,500
第13回 東海旅客鉄道 200,000,000 212,248,600
第24回 東海旅客鉄道 200,000,000 225,333,000
第4回 鴻池運輸 300,000,000 295,771,500
第6回 鴻池運輸 400,000,000 399,523,600
第50回 西日本鉄道 1,300,000,000 1,308,414,900
第95回 近鉄グループホールディングス 100,000,000 100,042,224
第106回 近鉄グループホールディング
900,000,000 902,281,500
ス
第112回 近鉄グループホールディング
400,000,000 397,530,400
ス
第57回 阪急阪神ホールディングス 1,100,000,000 1,092,261,500
第39回 南海電気鉄道 800,000,000 820,306,400
第47回 南海電気鉄道 300,000,000 298,375,500
第11回 日本通運 700,000,000 699,323,800
第7回 トナミホールディングス 500,000,000 481,328,500
第3回 神奈川中央交通 900,000,000 891,228,600
第4回 日立物流 400,000,000 399,542,400
第6回 日立物流 200,000,000 199,333,400
第7回 日立物流 300,000,000 298,834,500
第10回 住友倉庫 200,000,000 198,402,200
第9回 澁澤倉庫 300,000,000 294,951,000
第63回 電信電話債 300,000,000 304,519,500
第20回 KDDI 400,000,000 408,703,200
第27回 KDDI 300,000,000 300,870,000
第28回 KDDI 300,000,000 301,422,600
第502回 中部電力 200,000,000 204,602,200
第503回 中部電力 400,000,000 408,045,200
第499回 関西電力 400,000,000 408,598,000
第330回 中国電力 300,000,000 302,841,089
第383回 中国電力 600,000,000 615,300,000
第315回 北陸電力 400,000,000 401,969,600
第470回 東北電力 100,000,000 103,905,400
第472回 東北電力 200,000,000 205,736,200
第473回 東北電力 700,000,000 701,646,090
第475回 東北電力 200,000,000 205,358,000
第521回 東北電力 300,000,000 302,277,000
第253回 四国電力 100,000,000 102,426,600
第426回 九州電力 300,000,000 309,647,700
第427回 九州電力 500,000,000 516,387,000
第436回 九州電力 300,000,000 301,306,800
第437回 九州電力 300,000,000 307,791,900
第488回 九州電力 600,000,000 599,592,000
第326回 北海道電力 300,000,000 308,560,500
第5回 電源開発 300,000,000 324,738,900
第13回 電源開発 900,000,000 979,042,500
第39回 電源開発 400,000,000 411,027,600
第40回 電源開発 200,000,000 205,675,800
第28回 大阪瓦斯 500,000,000 502,876,762
第13回 広島ガス 400,000,000 401,942,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14回 広島ガス 400,000,000 397,248,000
第2回 日本空港ビルデング 500,000,000 491,436,000
第14回 コナミホールディングス 400,000,000 398,896,000
第2回 日鉄住金物産 500,000,000 495,658,000
第6回 日鉄物産 100,000,000 98,399,800
第2回 ファーストリテイリング 500,000,000 500,208,698
第3回 ファーストリテイリング 200,000,000 201,779,600
第4回 ファーストリテイリング 1,200,000,000 1,235,840,400
第6回 ファーストリテイリング 200,000,000 200,703,000
社債券 合計 97,763,000,000 98,803,501,660
合計 102,263,000,000 103,555,946,576
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年10月30日現在)
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
Ⅰ 資産総額 13,778,838,111円
Ⅱ 負債総額 2,722,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,776,115,187円
Ⅳ 発行済数量 14,632,306,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9415円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年10月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年10月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
411 66,913
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
129 26,078
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
540 92,991
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
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35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 -
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
(純額)
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
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当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(会計上の見積りの変更)
(退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物付属設備 -千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 -
計 1,089 8,422
※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 -
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
28,674,230 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,148,442 12,928,752 2,006,497 -
41,122,673 24,478,752 2,006,497 -
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
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当事業年度(2020年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 - 千円 - 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
退職給付債務の期末残高 - 1,833,391
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
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(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 - % 0.32 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
1株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
25,867,054
現金・預金
2,200,310
有価証券
490,156
前払費用
5,083,348
未収委託者報酬
2,860,357
未収運用受託報酬
205,730
未収投資助言報酬
5,627
その他
36,712,587
流動資産合計
固定資産
※1 217,645
有形固定資産
1,388,913
無形固定資産
投資その他の資産
37,195,151
投資有価証券
66,222
関係会社株式
2,470
長期前払費用
300,007
差入保証金
850,500
繰延税金資産
17,695
その他
38,432,046
投資その他の資産合計
40,038,605
固定資産合計
76,751,192
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
48,531
預り金
4,837
未払収益分配金
1,745,443
未払手数料
663,984
未払運用委託報酬
805,922
未払投資助言報酬
1,824,956
その他未払金
174,548
未払費用
521,943
未払法人税等
47,773
前受投資助言報酬
552,768
賞与引当金
355,688
※2
その他
6,746,397
流動負債合計
固定負債
2,061,987
退職給付引当金
26,275
役員退職慰労引当金
2,088,262
固定負債合計
8,834,660
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
47,777,753
繰越利益剰余金
48,457,560
利益剰余金合計
66,739,400
株主資本合計
評価・換算差額等
1,230,312
その他有価証券評価差額金
△ 53,180
繰延ヘッジ損益
1,177,132
評価・換算差額等合計
67,916,532
純資産合計
76,751,192
負債・純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
13,048,440
委託者報酬
6,476,531
運用受託報酬
425,029
投資助言報酬
19,950,002
営業収益計
営業費用 8,911,467
4,550,470
※1
一般管理費
6,488,064
営業利益
82,144
※2
営業外収益
35,367
※3
営業外費用
6,534,841
経常利益
929
※4
特別利益
51,744
※5
特別損失
税引前中間純利益 6,484,025
1,823,853
法人税、住民税及び事業税
127,685
法人税等調整額
1,951,539
法人税等合計
4,532,486
中間純利益
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,532,486 4,532,486 4,532,486
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △967,562 △967,562 △967,562
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 47,777,753 48,457,560 66,739,400
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 63,949
当期首残高 512,183 448,234 68,155,196
当中間期変動額
△ 5,500,048
剰余金の配当
- - -
中間純利益 4,532,486
- - -
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
718,129 10,768 728,898 728,898
(純額)
△ 238,663
当中間期変動額合計 718,129 10,768 728,898
△ 53,180
当中間期末残高 1,230,312 1,177,132 67,916,532
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
項目
至 2020年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8.連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 740,836千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 31,642千円
無形固定資産 189,242千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 52,744千円
金融派生商品収益 22,756千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 18,910千円
金融派生商品損失 14,197千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 702千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 39,656千円
事故損失賠償金 12,088千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2020年6月29日
2020年3月31日 2020年6月29日
普通株式 5,500,048 50,716
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
25,867,054 25,867,054 -
①現金・預金
②有価証券
2,200,310 2,201,100 789
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
③投資有価証券
12,067,677 12,071,606 3,928
満期保有目的の債券
25,127,473 25,127,473 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△7,126 △7,126 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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(有価証券関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
11,448,319 11,453,125 4,805
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
11,448,319 11,453,125 4,805
小計
2,819,668 2,819,581 △87
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
2,819,668 2,819,581 △87
小計
14,267,988 14,272,706 4,717
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 15,190,859 16,809,083 1,618,223
15,190,859 16,809,083 1,618,223
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 8,503,340 8,318,390 △184,949
8,503,340 8,318,390 △184,949
小計
23,694,199 25,127,473 1,433,273
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,364,820 - △7,126
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,364,820 - △7,126
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 626,258円96銭
1株当たり中間純利益金額 41,794円10銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,532,486千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,532,486千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2020年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
3,500,000
株式会社ゆうちょ銀行
け、銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2020年11月20日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の2020年4月15日から202
0年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の2020年10月14日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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