株式会社滋賀銀行 訂正四半期報告書 第134期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
EDINET提出書類
株式会社滋賀銀行(E03575)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月28日
【四半期会計期間】 第134期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社滋賀銀行
【英訳名】 THE SHIGA BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 高 橋 祥二郎
【本店の所在の場所】 滋賀県大津市浜町1番38号
【電話番号】 077(521)9530 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部長 肥 田 明 久
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町12番9号
株式会社滋賀銀行 総合企画部東京事務所
【電話番号】 03(3661)1186 (代表)
【事務連絡者氏名】 総合企画部東京事務所長 黒 岩 伸 行
【縦覧に供する場所】 株式会社滋賀銀行京都支店
(京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町630番地)
株式会社滋賀銀行大阪支店
(大阪市北区曽根崎新地1丁目1番49号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年11月24日に提出いたしました第134期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)四半期報告書
に添付しております「独立監査人の中間監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するた
め四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2020年11月17日付 独立監査人の中間監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の中間監査報告書
(前略)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社滋賀銀行の2020年4月1日から 2020 年3月31日までの第134期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
(後略)
(訂正後)
独立監査人の中間監査報告書
(前略)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社滋賀銀行の2020年4月1日から 2021 年3月31日までの第134期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
(後略)
以上
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月17日
株式会社滋賀銀行
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 河 越 弘 昭 ㊞
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社滋賀銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの第134期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、株式会社滋賀銀行の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正四半期報告書
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提
出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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