株式会社キムラタン 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 株式会社キムラタン |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年12月25日
【会社名】 株式会社キムラタン
【英訳名】 KIMURATAN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 川 浩 志
【本店の所在の場所】 神戸市中央区加納町2丁目4番10号
水木ビルディング
【電話番号】 078-806-8234(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 木 村 裕 輔
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区加納町2丁目4番10号
水木ビルディング
【電話番号】 078-806-8234(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 木 村 裕 輔
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
株式 299,998,200円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。
普通株式 13,043,400株
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1 2020年12月25日開催の当社取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 13,043,400 299,998,200 149,999,100
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 13,043,400 299,998,200 149,999,100
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の
額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は、149,999,100円であります。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
23 11.5 100株 2021年1月12日 ― 2021年1月12日
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。割当予定先の概要については、後記「第
3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。
2 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の金額であります。
3 申込み及び払込みの方法は、申込期日に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日までに後記払込取扱場所
へ発行価額の総額を払込むものとします。
4 申込期日までに、本第三者割当の割当予定先から申込みがない場合は、本普通株式に係る割当は行われない
ことになります。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社キムラタン 管理本部 神戸市中央区加納町2丁目4番10号
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(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社山陰合同銀行 神戸支店 神戸市中央区京町70番
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
299,998,200 2,650,000 297,348,200
(注) 1 発行諸費用の概算額は、調査費用20万円、変更登記費用113万円、株式上場手数料27万円、有価証券届出書
作成費用45万円及び株式事務手数料60万円の合計です。
2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
具体的な使途 支出予定額 支出予定時期
① 不動産取得資金
297百万円 2021年1月~2021年2月
合計 297百万円
当社は、後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c. 割当予定先の選定理由」に記
載のとおり、現下の厳しい経営環境下において、企業として黒字化とともに持続的な成長を実現していくために
は、新たな収益の柱が必要であると認識し、新たに不動産事業を開始することを決定いたしました。
不動産事業としては、主として取得物件のバリューアップ(リフォーム、リノベーション、コンバージョン等(注)
を行うことによる資産価値向上)による高収益な物件運用を行う不動産賃貸事業を想定しておりますが、将来的には
売却・再投資による事業拡大も検討していく予定であります。
現在、収益物件として兵庫県姫路市にある複数の戸建て・集合住宅(以下、「本物件」といいます。)の取得を
検討しておりますが、これは当初、当社の現在の筆頭株主であり、当社代表取締役清川浩志氏が代表者を務める株
式会社レゾンディレクション(以下、「レゾンディレクション」といいます。)が、同社の取引金融機関より紹介を
受けたものです。当社はこれまでにも、少子化により国内ベビー・子供アパレル市場の縮小が避けられない状況
下、将来の成長のために保育園事業やウェアラブルIoT事業など関連する事業領域の拡大やM&Aによる成長機
会を模索してきましたが、当2021年3月期において新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、今もなお収束が見
通せない中、新たな収益の柱の構築が急務であるとの認識を強めておりました。このような状況下で、当社代表取
締役清川氏より、2020年10月開催の当社取締役会において、不動産事業の開始及び本物件の取得について提案があ
りました。レゾンディレクションは、現在は、M&Aによる業容拡大を図っていますが、1985年の会社設立来、不
動産賃貸業を本業としており、清川氏自身も業界経験は長く、十分な不動産ノウハウを有していることも踏まえ、
多面的な審議を経て本物件の取得について検討を進めることを決定したものであります。
本物件の取得につきましては、本新株式発行により調達した約3億円を物件購入に充当するとともに、物件を担
保とした金融機関からの借入れによる4億円の資金調達も検討しており、不動産取得価額は最大で約7 億円を想定
しております。但し、金融機関からの借入れは現在検討中の段階であり、実行に至らないことも想定されます。そ
の場合は、取得対象物件を絞り込み、取得価額の総額は約3億円となる想定であります。
本物件は、平均築年数は23年ですが、現状の入居率は100%に近く、10%前後の利回りを見込んでおり、安定的な
収益確保を図っていく予定であります。
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なお、本物件の購入先につきまして、反社会的勢力との関係性について、第三者調査機関に調査を依頼しました
が、反社会的勢力との関係が疑われる旨はないとの報告書を受領しております。
また、上記①については実際に支出するまでの間は、安全性の高い預金口座にて運用・管理していく予定です。
(注) リフォーム:老朽化した建物を元の状態に改装・修繕すること、リノベーション:大規模な工事により価
値を向上させること、コンバージョン:用途変更し大規模な工事により価値を向上させること
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
氏名 清川浩志
a.割当予定
住所 兵庫県神戸市東灘区
先の概要
株式会社レゾンディレクション 代表取締役
職業の内容
株式会社キムラタン 代表取締役
清川浩志氏は、当社の第3位の大株主であり、当社の
出資関係 筆頭株主である株式会社レゾンディレクションの代表
者であります。
人事関係 清川浩志氏は、当社の代表取締役社長であります。
b.当社と割
当予定先
当社は、割当予定先との間で、 2020 年8月 31 日付で金
との間の
1億円の金銭消費貸借契約(返済期日: 2021 年8月 31
関係
日)を締結し、また、 2020 年 10 月 30 日付で金 50 百万円
資金関係
の金銭消費貸借契約(返済期日: 2021 年 11 月1日)を
締結し、総額金1億 50 百万円を借入れております。
(注)
技術又は取引関係 該当事項はありません。
(注) 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
c.割当予定先の選定理由
1925年に神戸に創業した当社は、ベビー・子供アパレル事業を主な事業内容とし、一貫して自社オリジナル企
画・デザインによる製品を提供してまいりました。現在は、主に総合スーパーにおけるインショップ業態である
Baby Plaza及びBOBSON並びに直営店223店舗を全国に展開し(2020年9月現在)、またネット通販による消費者への販
売、専門店に向けた卸販売を行っております。
昨今のベビー・子供アパレル業界を取り巻く環境は、少子化による市場規模の縮小、根強い消費者の価格志向な
どの影響により非常に厳しい状況が続いており、当社は、2016年3月期以降継続的に営業損失及び親会社株主に帰
属する当期純損失を計上しております。2020年3月期においては、4億57百万円の営業損失及び5億80百万円の親
会社株主に帰属する当期純損失を計上し、5期連続の損失計上となる誠に遺憾な結果となり、当該状況により、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
このような状況の中、当社グループでは長期にわたる景気悪化にも耐えうるコンパクトに力強い企業への変革を
目指して、当2021年3月期においては、① 「不採算店舗の閉鎖」、「経費削減」、「粗利率の改善」による損益分
岐点の大幅な引き下げと収益構造の変革、② 在庫削減・消化率向上による利益率の向上とキャッシュ・フローの改
善、③ 「店舗とECの融合」をテーマとした顧客との関係強化による収益拡大、の3つに取り組むとともに、将来
の成長に向けて新規事業として保育園事業及びウェアラブルIoT事業の確立を目指してまいりました。
他方、当2021年3月期第2四半期における経営環境は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、
2020年4-6月期の実質GDPは戦後最大の落ち込みとなる、極めて厳しい状況で推移しました。アパレル業界におい
ても、緊急事態宣言発出中の大型商業施設の休業や外出自粛要請による店舗への来店客数の大幅な減少、その後の
イベントの中止、行楽や帰省の自粛による季節商品の需要の消失など、極めて厳しい状況で推移しました。
その結果、2021年3月期第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比2.4%減の21億20百万円となり、営業損
失は2億89百万円(前年同期は営業損失2億91百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は2億74百万円(前年同
期は四半期純損失3億円)となり、大幅な減収・赤字幅拡大には至っていないものの、依然として厳しい業績となり
ました。
今後につきましては、アパレル事業においては、事業の黒字化を必達目標とし、これまでに取り組んできました
不採算店舗の閉鎖、経費削減、製造原価の大幅低減による収益構造の変革を成果につなげるべく、採算管理を徹底
するとともに、店舗とECの融合による収益拡大を一層加速させるために、店舗とECの在庫一元化を推し進める
べく、新たに物流倉庫の一元化と内製化にも取り組んでまいります。
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また、保育園事業においては、ウェアラブルIoT事業との連携による安心・安全の保育に努めるとともに、ブ
ランディングの強化により、保護者に選んでいただける保育園を目指してまいります。
さらに、ウェアラブルIoT事業につきましては、新型コロナウイルスの感染状況を受けて、保育園における安
心・安全、体調管理への関心は一層高まっておりますが、国内トップシェアの保育園向けICT業務支援システム
(注)との連携推進、自治体へのアプローチ等、導入園の拡大に注力してまいります。
しかしながら、足元では新型コロナウイルス感染症の国内感染者数は大幅に増加しており、アパレル業界を取り
巻く環境は極めて厳しい状況が継続するものと予想されます。このような状況下において、経営再建を果たし持続
的な成長を実現していくためには、新たな収益の柱が必要であると認識し、コロナ禍においても不動産市場は比較
的安定していること、並びに当社筆頭株主である株式会社レゾンディレクション及び当社代表取締役清川浩志氏の
もつ不動産ノウハウの共有を背景に不動産事業に進出することを決定いたしました。
不動産事業につきましては、主として取得物件のバリューアップによる高収益な物件運用を行う不動産賃貸事業
により安定的な収益確保を図る予定でありますが、将来的には売却・再投資による事業拡大も検討していく予定で
あります。
以上のとおり、コロナ禍においてアパレル業界が全般的に厳しい状況下、新規事業による収益確保のための資金
調達の必要性が生じております。調達方法については、一部を金融機関からの借入れによることを想定しておりま
すが、全額を借入れにより調達することは、当社の現在の財務状況に鑑み困難性が高いと考えられ、また、調達金
額が負債となることで財務健全性の低下が見込まれるため、一部は資本性の資金調達を行うことが妥当であると判
断し、新株式の引受け先を模索してきましたが、当社代表取締役である清川浩志氏が、自身で新株式を引き受けた
いとの意向を示され、検討の結果、同氏に新株式を割当てることといたしました。これは、清川氏が、当社代表取
締役として自ら資金を投じ、当社経営再建と将来の企業価値の向上を果たしていくという強い決意から本新株式の
引き受けを申し出られたものであり、当社が同氏を割当予定先として選定することは、当社企業価値の向上に資す
るものであり適切であると判断いたしました。
なお、当社が2019年11月8日開催の取締役会において発行決議いたしました新株式及び第15回新株予約権につき
ましては、その発行に関する払込が完了しており、また、2020年10月までに全ての新株予約権の行使が完了してお
ります。これにより発行諸費用を差し引いた総額4億11百万円の資金を調達しておりますが、2020年11月までに本
業の仕入資金として1億51百万円、雑貨仕入資金として93百万円、ブランド・リニュアルに伴う仕入資金として61
百万円、EC・Webサイトリニュアル資金として9百万円、ウェラブルIoT事業開発資金として2百万円を充
当しました。また、2021年3月までにEC・Webサイトリニュアル資金として4百万円、ウェラブルIoT事業
開発資金として13百万円、ウェラブルIoT事業仕入資金として17百万円を支出することが確定しております。
(注) ICTとは情報通信技術のことで、保育所における業務効率化、業務負担軽減のためにICTの活用が進
んでいる。
d.割り当てようとする株式の数
本新株式発行 13,043,400株
e.株券等の保有方針
割当予定先からは、本新株発行により割当てる株式の保有方針について、長期に保有する意向であることを口頭
で確認しております。
なお、当社は、割当予定先との間において、割当予定先が本新株式について払込期日より2年以内に全部又は一
部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名又は名称及び譲渡株式数の内容を直ちに当社へ書面により報告する
こと、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供される
ことに同意することにつき、確約書を取得する予定であり、内諾を得ております。
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、本新株式発行に係る払込みに要する資金について、清川浩志氏より、割当予定先の取引金融機関の預金
通帳の提示(2020年8月7日から2020年12月18日までの期間)及び口頭で自己資金である旨の説明を受け割当予定先
が払込みに十分な資金を保有していることを確認いたしております。
したがって、本新株式発行に係る払込みの確実性に問題はないものと判断しております。
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g.割当予定先の実態
当社は、割当予定先より割当予定先が反社会的勢力と一切関わりがない旨の確約書を入手しております。当社に
おいても、割当予定先、割当予定先が代表者を務める企業及びその役員が、反社会的勢力と何らかの関係を有して
いるか否かについて、第三者調査機関である株式会社セキュリティ&リサーチ(東京都港区赤坂2-8-11 代表取締
役 羽田寿次)に調査を依頼し、2020年12月10日付の調査報告書を受領しました。その結果、反社会的勢力との関係
が疑われる旨の報告はありませんでした。以上のことから、当社は割当予定先が反社会的勢力とは一切関係してい
ないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
割当予定先と交渉した結果、本新株式の発行価額は、本新株式発行に係る取締役会決議日の前営業日(2020年12月
24日)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値23円を基準とし、1株につき23円といたしました。
当該発行価額は、本新株式発行に係る取締役会決議日の直前1ヶ月間の終値の平均値である24.50円に対しては
(6.12%のディスカウント)、直前3ヶ月間の終値の平均値である25.53円に対しては(9.91%のディスカウント)、直
前6ヶ月間の終値の平均値である25.89円に対しては(11.16%のディスカウント)となります。
本新株式発行に係る取締役会決議日の前営業日の終値を基準とした理由は、算定時に最も近い時点の市場価格で
あり、現時点における当社株式価値を適正に反映しているものと判断したためであります。
かかる発行価額については、「払込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額に0.9を乗じた額以上
の価額であること」とする、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠するものであり、
割当予定先に特に有利な発行価額に該当しないものと判断しております。
なお、監査役3名全員(うち社外監査役2名)から、本新株式の発行価額は、上記日本証券業協会の「第三者割当
増資の取扱いに関する指針」等に照らした結果、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得て
おります。
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
第三者割当により発行される株式数は13,043,400株(議決権数は130,434個)で、発行決議日現在の当社発行済株式
総数133,917,010株に対する比率は9.7%、発行決議日現在の当社議決権総数1,338,840個に対する比率は9.7%であ
ります。
また、前記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先は、本新株式発行に
より取得した当社株式13,043,400株については、長期的に保有する意向であり、本新株式発行による株式数の増加
が市場の流動性に影響を与える可能性は低いものと考えております。
もとより、当社が、新たな事業開始に必要となる資金を調達し、アパレル事業の建て直しとともに中期的な成長
をより確かなものにしていくことは、既存株主の利益に資するものであり、今回の発行数量及び株式の希薄化の規
模は合理的であると判断しております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
本新株式発行により、大株主の状況が次の通り変動する見込みであります。
割当前の総議決 割当後の総議決
割当前の 割当後の
権数に対する 権数に対する所
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有株式数
所有議決権数 有議決権数
(株) (株)
の割合(%) の割合(%)
兵庫県神戸市東灘
清川 浩志 6,451,000 4.82 19,494,400 13.27
区
株式会社レゾンディレク 兵庫県尼崎市御園
14,700,000 10.98 14,700,000 10.00
ション 町5番地
大都長江投資事業有限責 東京都豊島区北大
8,984,200 6.71 8,984,200 6.11
任組合 塚3丁目34-1
福島県双葉郡双葉
株式会社ファミリー
町大字新山字北広 5,882,000 4.39 5,882,000 4.00
ショップワタヤ
町9
日本マスタートラスト信 東京都港区浜松町
4,275,300 3.19 4,275,300 2.91
託銀行株式会社(信託口) 2丁目11-3
兵庫県神戸市兵庫
株式会社カナモリコーポ
区荒田町4丁目8 2,061,700 1.54 2,061,700 1.40
レーション
-5
株式会社日本カストディ 東京都中央区晴海
1,954,000 1.46 1,954,000 1.33
銀行(信託口5) 1丁目8-12
株式会社日本カストディ 東京都中央区晴海
1,164,500 0.87 1,164,500 0.79
銀行(信託口6) 1丁目8-12
東京都千代田区大
auカブコム証券株式会
手町1丁目3番2 1,126,000 0.84 1,126,000 0.77
社
号経団連会館6階
160-162
BNP PARIBAS ARBITRAGE
BOULEVARD
SNC(常任代理人 BNPパ 1,048,300 0.78 1,048,300 0.71
MACDONALD, 75019
リバ証券株式会社)
PARIS, FRANCE
計 ― 47,647,000 35.59 60,690,400 41.31
(注) 1 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2020年9月30日現在の株主名簿上の株式数(総議
決権数1,318,305個)に、2020年10月における第15回新株予約権の行使により発行した2,053,500株(議決権数
20,535個)を加えた1,338,840個を基準としております。
2 今回の割当予定先以外の株主の所有議決権数の割合については、2020年9月30日の所有株式数に変更がない
との前提で計算したものであります。
3 割当後の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の各株主の所有株式数に係る議決権の数
を、2020年9月30日現在の総議決権数(1,318,305個)に、2020年10月における第15回新株予約権の行使によ
り発行した2,053,500株に係る議決権数(20,535個)及び本新株式発行による交付株式数13,043,400株に係る
議決権数(130,434個)を加えた、総議決件数(1,469,274個)で除して算出した数値であります。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
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第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
第三部 【追完情報】
1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記
載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出後、本有価証券届出書提出日(2020年12月25日)
までの間に生じた変更はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年12月25日)現
在においても変更の必要はないものと判断しております。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証
するものではありません。
2 臨時報告書の提出
当社は、「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年12月25日)
までの間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。
(2020年6月26日提出)
1 提出理由
当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役1名選任の件
取締役として、鈴木孝男を選任する。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、南靖郎、猪塚良弘を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成(反対)割合(%)
(個) (個) (個)
第1号議案
取締役1名選任の件 (注)
458,251
鈴木 孝男 83,586 0 可決 84.51
第2号議案
監査役2名選任の件
(注)
南 靖郎 462,345 79,892 0 可決 85.26
猪塚 良弘 460,190 82,047 0 可決 84.87
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(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
3 資本金の増減
「第四部 組込情報」の第57期有価証券報告書に記載の資本金は、当該有価証券報告書提出日(2020年6月26日)以
降、本有価証券届出書提出日(2020年12月25日)までの間において、以下のとおり変化しています。
発行済株式 発行済株式 資本金 資本準備金
資本準備金
資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 増減額 残高
(千円)
(千円)
(千株) (千株) (千円) (千円)
2020年6月4日~
13,253 133,917 164,859 2,048,516 164,859 1,366,598
2020年10月12日
(注) 第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の行使による増加であります。
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2019年4月1日 2020年6月26日
有価証券報告書
(第57期) 至 2020年3月31日 近畿財務局長に提出
訂正有価証券報告 事業年度 自 2019年4月1日 2020年7月9日
書 (第57期) 至 2020年3月31日 近畿財務局長に提出
訂正有価証券報告 事業年度 自 2019年4月1日 2020年12月11日
書 (第57期) 至 2020年3月31日 近畿財務局長に提出
事業年度 自 2020年7月1日 2020年11月12日
四半期報告書
(第58期第2四半期) 至 2020年9月30日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した
データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-
1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
該当事項はありません。
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株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年6月19日
株式会社キムラタン
取締役会 御中
清 稜 監 査 法 人
大阪事務所
代表社員
田 中 伸 郎
公認会計士 ㊞
業務執行社員
大 西 彰
業務執行社員 公認会計士 ㊞
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社キムラタンの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社キムラタン及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社キムラタンの2020年
3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社キムラタンが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
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株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2020年6月19日
株式会社キムラタン
取締役会 御中
清 稜 監 査 法 人
大阪事務所
代表社員
田 中 伸 郎
公認会計士 ㊞
業務執行社員
大 西 彰
業務執行社員 公認会計士 ㊞
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社キムラタンの2019年4月1日から2020年3月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社キムラタンの2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年11月9日
株式会社キムラタン
取締役会 御中
清稜監査法人
大阪事務所
代表社員
田 中 伸 郎
公認会計士 印
業務執行社員
大 西 彰
業務執行社員 公認会計士 印
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キムラ
タンの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年
9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、
すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ
ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キムラタン及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において7期連続してマイナスの営
業キャッシュ・フローを計上しており、また、当第2四半期連結累計期間において2億89百万円の営業損失及び2億74
百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上している状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、
当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期
連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映
されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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EDINET提出書類
株式会社キムラタン(E02628)
有価証券届出書(組込方式)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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