ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 内部統制報告書
提出書類 | 内部統制報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(E05821)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月25日
【会社名】 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
(YTL Corporation Berhad)
【代表者の役職氏名】 会長 タン・スリ・ダト(ドクター)フランシス・ヨー・ソッ
ク・ピン
(Tan Sri Dato' (Dr)Francis Yeoh Sock Ping, Executive
Chairman)
【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
内部統制報告書作成に当たって準拠している用語、様式及び作成方法
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(以下「当社」という。)は、財務計算に関する書類その
他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第12条1項の規定に従い、マレーシアにおいて一般に公
正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基準(以下「マレーシア内部統制基準」という。)
である、ブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッド(「ブルサ・セキュリティーズ」)のメイン・マー
ケット上場規則15.26に基づき、コーポレート・ガバナンス財務委員会(Finance Committee on Corporate
Governance)により公表されたコーポレート・ガバナンスに関するマレーシアン・コード(the Malaysian Code on
Corporate Governance)(2017年改正)に準拠して、当社の内部統制の評価及び報告書の作成を行っている。
マレーシアと日本における内部統制の評価及び報告基準の主要な相違点
マレーシア内部統制基準と日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価及び報告の
基準(以下「日本内部統制基準」という。)との主たる相違点は、次のとおりである。
(1)評価基準
日本内部統制基準では、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に
基づいて内部統制の評価を行うことが要求されている。
(2)評価対象となる会社
日本内部統制基準では、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の有効性の評
価が要求されている。
マレーシア内部統制基準では、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の有効性については、経営陣によ
る評価が要求されているが、持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の有効性については、経営陣による評
価は要求されていない。疑義を避けるために付言すると、コーポレート・ガバナンスに関するマレーシアン・コー
ド(2017年改正)には、財務報告に係る内部統制の有効性の経営陣による評価についての具体的な規定はない。
(3)「財務報告」の範囲
日本内部統制基準では、評価及び報告の対象となる財務報告に係る内部統制には、有価証券報告書提出会社の個
別財務諸表に係る内部統制及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に関する事項に係る内部統制が
含まれる。
マレーシア内部統制基準ではこれらの事項は財務報告に係る内部統制の範囲に含まれない。疑義を避けるために
付言すると、コーポレート・ガバナンスに関するマレーシアン・コード(2017年改正)には、財務報告に係る内部統
制の範囲についての具体的な規定はない。
(4)内部統制の枠組み
日本内部統制基準では、内部統制は、通常、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監
査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に従って評
価され、かかる内部統制の基本的枠組みは、内部統制の有効性の評価の基準として用いられている。
マレーシア内部統制基準では、特定の適用すべき内部統制の枠組みは存在しない。
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マレーシアと日本における内部統制監査基準との主要な相違点
当社は、金融商品取引法193条の2第2項1号の規定に従い、マレーシアの監査法人HLBラー・ラムから、ブル
サ・セキュリティーズのメイン・マーケット上場規則15.23に基づき、マレーシア公認会計士協会(Malaysian
Institute of Accountants)により公表された推奨される実務ガイド及び取締役会による内部統制報告書のレ
ビューに関する監査人に対するガイダンス(Guidance for Auditors on the Review of Directors' Statement on
Internal Control)(以下「マレーシア内部統制監査基準」という。)に準拠して取締役会の内部統制報告書のレ
ビューを受け、内部統制報告書のレビュー結果のレターを受けている。
マレーシア内部統制監査基準と、日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関
する基準(以下「日本内部統制監査基準」という。)との主たる相違点は、次のとおりである。
(1) 日本内部統制監査基準に準拠した場合、独立監査人は経営陣が作成した内部統制報告書に対する監査意
見の表明を行う。マレーシア内部統制監査基準に準拠した場合、独立監査人は経営陣が作成した内部統制報告書の
レビューを行う。
(2) 日本内部統制監査基準に準拠した場合、内部統制は、通常、企業会計審議会の公表した「財務報告に係
る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について
(意見書)」に従って評価され、かかる内部統制の基本的枠組みは、内部統制の有効性の評価の基準として用いら
れている。マレーシア内部統制監査基準では、特定の適用すべき内部統制の枠組みは存在しない。
(3) 日本内部統制監査基準に準拠した場合、監査の対象となる財務報告に係る内部統制には、有価証券報告
書提出会社の個別財務諸表に係る内部統制及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に関する事項に
係る内部統制が含まれる。マレーシア内部統制基準ではこれらの事項は財務報告に係る内部統制の範囲に含まれな
い。
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役会は、株主の投資並びに当社及び当社の子会社(以下「当グループ」という。)の資産を保護するための
適切な統制環境の枠組みの確立を含む、安定した内部統制のシステムの維持、及び当該システムの適切性と完全性
の審査につき最終的な責任を負う。
財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠した基準の名称は、コーポレート・ガバナンスに関するマ
レーシアン・コードである。
内部統制のシステムは財務の管理だけでなく、業務及び法令遵守の管理並びにリスク管理などをカバーしてい
る。しかしながら、取締役会は、当グループの内部統制のシステムの審査が共同で行われる継続的なプロセスであ
り、事業目的を達成できないリスクを排除するものではなく、むしろ詐欺行為及びエラーの発生を最小限にし、こ
れらを管理するためのシステムであると考えている。したがって、当グループの内部統制のシステムは、重大な誤
表示、詐欺及び損失に対する、合理的ではあるものの絶対的ではない保証を提供するに止まる。
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取締役会は、当年度について、当グループの内部統制(財務その他も含めて)が当グループの効率的かつ効果的
な事業活動、財務情報の信頼性及び透明性、並びに法令及び規則の遵守を合理的に保証するものであると考えてい
る。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日は、2020年6月30日である。
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、マレーシアにおいて一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠した。
取締役会は、継続的な監視及び統制活動の効率性の審査の手続を含む、安定した内部統制構造の維持、並びに当
グループ及びその従業員の行動の統治に専心している。当グループの内部統制システムの主な内容の概略は、以下
のとおりである。
・承認手続
当グループは、承認手続を明確に定義し、説明責任を明確に定め、取締役会及び上席経営陣内で承認、許
可及び管理に関する厳格な手続を有している。承認レベル、職務分掌及びその他の統制手続などの責任のレ
ベルは、株主の最善の利益に鑑みた効率的かつ独立した管理を促すために当グループ内に通知されている。
・権限レベル
当グループは大規模な入札、設備投資プロジェクト、買収及び事業の処分並びにその他の大規模な取引に
関して、会長、取締役社長、常勤取締役に対して権限レベルを委任している。一定の限度額を超える資本及
び収益に関する承認は、取締役会がこれを決定する。その他の投資に関する判断は、権限の範囲に従って承
認される。総合的な評価及び監視手続は、すべての大規模な投資に関する決定に適用される。企業への融資
及び投資資金の拠出の要件、外貨及び金利リスク管理、投資、保険並びに署名権者の指名等を含む主な財務
に関する事項の決定については、取締役の承認が必要である。
・財務成績
中間財務成績は、ブルサ・セキュリティーズに開示する前に、監査委員会が審査し、監査委員会の提言に
基づき取締役会が承認する。年次財務成績及び当グループの事業の状況の分析は、外部の監査人による審査
と監査を受けた後に株主に開示される。
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・内部の法令遵守
当グループは、主な従業員が年間目標の達成を評価するべく内部で審査する経営陣のレビュー及び報告を
通じて内部の財務管理の遵守を監視している。内部の方針や手続の更新は、リスクの変化、又は経営上の欠
陥部分の是正、並びに当グループに関連する法令及び規則の遵守要件の変化を反映するために行われる。内
部監査は、手続の遵守の監視及び精査を行い、提供された財務情報の整合性を評価するため、特定の期間に
ついて体系的に取り決められる。
当グループの内部統制の主な手続
内部統制のシステムの適切性と整合性を審査するために取締役会が定めた主な手続は、以下のとおりである。
・内部監査機能
当グループの内部監査機能は、その内部監査部門(「YTLIA」)により提供される。YTLIAは、経営陣が導入
した内部統制システムの効率性及び有効性につき保証を提供し、監査委員会に直接報告を行う。また、YTLIA
は、当社の上場子会社であるYTLパワー・インターナショナル及びマラヤン・セメント・バーハッド並びにそ
れぞれの企業グループの業務を遂行しており、これらの上場子会社の監査委員会にこれらに関連する事項を直
接報告している。
YTLIA は、監査対象とする活動から独立して運営されており、内部統制システムの有効性と重大なリスクに
重点を置いて実施された監査の結果につき、監査委員会に対して定期的に報告を行う。監査委員会は、YTLIA
が提起した重大な課題及び事項につき審査及び評価を行い、経営陣によって適切かつ迅速な是正策が講じられ
ることを保証する。
当年度中のいずれの脆弱性又は問題も、当社の年次報告書で開示を要求される、該当する方針若しくは手
続、上場規則又は推奨される業界の慣行に対する違反には当たらなかった。
英国に拠点を置くウェセックス・ウォーター・リミテッド・グループ(「ウェセックス・ウォーター」)の
会社は、上記の内部監査の対象には含まれていない。ウェセックス・ウォーターの事業は、同社の規制当局で
あり、政府機関である水道事業管理庁(Ofwatとして知られる)の厳格な財務及び業務管理の対象となってお
り、その規制ライセンスによっても管理されている。ウェセックス・ウォーター・サービシズ・リミテッド
(「WWSL」)は、独自の内部監査部門を有している。内部監査部門はWWSLの監査委員会に報告し、内部監査委
員会は優良な財務慣行の維持とこれらの慣行の整合性を保つための管理を監督する責任を有している。同部門
は、年次財務諸表を審査し、取締役会と外部の監査人とのコミュニケーション・ラインを提供する。同部門に
は、その権限及び義務に関する正式な調査範囲があり、調査結果はウェセックス・ウォーター・カンパニーの
親会社であり、当社の登録された子会社であるワイ・ティー・エル・パワー・インターナショナル・バーハッ
ド(「YTLパワー」)の監査委員会に報告される。
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同様に、YTLパワーの子会社であり、シンガポールに拠点を置くYTLパワーセラヤ・プライベート・リミテッ
ド・グループ(「YTLパワーセラヤ」)のグループ会社はYTLIAの対象に含まれていない。YTLパワーセラヤの
事業は、同社の規制当局であり、シンガポールの通商産業大臣の法定機関であるエネルギー市場監督庁
(EMA)の厳格な財務及び業務管理の対象となっている。YTLパワーセラヤは内部監査を著名な専門会社に委託
し、当該専門会社は社内の監査委員会に報告しており、その調査結果はワイ・ティー・エル・パワーの監査委
員会にも報告される。YTLパワーセラヤは、内部統制及びシステムを、財務諸表の整合性と信頼性を合理的に
保証できる内容に維持する義務がある。
内部統制のシステムは、事業環境の変化に伴い、今後も審査、改善又は更新されていく。取締役会はYTLIA
による評価により、内部統制システムの継続性と効果を定期的に確認する。取締役会は、現在の内部統制シス
テムが当グループの利益を守るために有効なシステムであると考えている。
・執行理事会/上席経営陣会議
当グループは、会長、取締役社長、常勤取締役と部門長/シニア・マネージャーから構成される執行理事
会/上席経営陣会議を定期的に開催している。この会議の目的は、緊急を要する事由について審議し、決定
し、財政及び財務に関する重要事項を検討、特定、協議及び解決し、当グループの財務状況を監視することで
ある。また、新しい金融情勢や懸念される事項が早期に明らかにされ、迅速に対処することを確保する役割も
果たしている。ここでの決定事項は、すべての関係する従業員レベルに直ちに効率的に伝えることができる。
これらの会議を通じて、執行理事会/経営陣は関係する事業部門における業務上又は財務上の重大なリスクを
特定することができる。
・現場の視察
取締役社長、常勤取締役は、生産現場や事業部門、不動産開発の現場へ赴き、様々なレベルの従業員と対話
し、協議し、実行された戦略の有効性を直接評価する。現場の視察は、効率的な運営のために、透明性が高
く、開かれたコミュニケーション経路が経営陣及び各取締役社長、常勤取締役によって維持されることを保証
する目的で行われている。
3【評価結果に関する事項】
取締役会は、当グループにおいて実施されているリスク管理及び内部統制システムは、安定しており、有効であ
ると考えている。監視、審査及び報告の取り決めは、統制の構造及び運営が当グループの事業に適したものであ
り、リスク・レベルが全事業について適切なレベルにあることを合理的に保証するものである。取締役社長は当社
の財務管理を担当しており、当社のリスク管理及び内部統制システムが適切かつ有効に機能していることを取締役
会に保証している。株主の投資及び当グループの資産を保護するべく、現在実施されているリスク管理及び内部統
制システムの有効性及び適切性を保証するためにすべての統制手続の審査を引き続き実施する。
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4【付記事項】
当グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象はない。
5【特記事項】
特記すべき事項はない。
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内部統制報告書
(和訳)
会社番号:198201012898 (92647-H)
(HLBラー・ラムのレターヘッド)
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドの
リスク管理及び内部統制報告書に関する同社取締役会に対する
独立監査人の限定的保証報告書
私どもは、2020年6月30日に終了した事業年度に関する年次報告書に含まれる、添付のリスク管理及び内部統制報
告書(「SORMIC」)に関して限定的保証委任の実行を依頼され、添付のとおり、当該限定的保証を実行し、当該報
告書には識別目的で監査人の職印を捺印しています。
取締役会及び経営陣の責任
経営陣又は取締役会に委任された委員会、若しくは取締役会によって指名された特定の当事者は、ブルサ・マレー
シアの上場規則が発行する「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」に従っ
て、リスク管理及び内部統制報告書を作成する責任があります。
監査人の責任
監査人の責任は、監査人の行った手続及び取得した証拠に基づき、リスク管理及び内部統制報告書が、すべての重
要な点において、「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項
に従って作成されていることを確認し、誤った事実がないかを確認し、リスク管理及び内部統制報告書に関する限
定的保証の結果を表明することです。
監査人は年次報告書に含まれるリスク管理及び内部統制報告書について、限定的保証の委任を、保証業務に関する
マレーシアにおいて認められた基準(Malaysian Approved Standard on Assurance Engagements)、ISAE 3000、
過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務(ISAE 3000、Assurance Engagements Other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information)及び監査・保証実務に関するガイダンス3 報告書作成業務に
関する監査人のためのガイダンス(AAPG 3, Guidance for Auditors on Engagements to Report)に従って実行し
ました。
監査人が行った作業の概要
監査人はリスク管理及び内部統制報告書が「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドラ
イン」の第41項及び42項に定める開示を適切に反映しているかを評価するために委任されました。
限定的保証の委任において、証拠集めの手続の範囲は、相当程度の保証の委任と比べ包括性が少なく、したがっ
て、相当程度の保証よりも少ない保証しか得られません。
監査人の作業は以下のものに限定されます:
(a) 取締役会に問い合わせることによって、リスク管理及び内部統制システムについて、取締役会(又はその委員
会)が行った手続について理解し、当該理解と、SROMICによって年次報告書に含まれる内容とを比較するこ
と。
(b) 確認された重大な欠点や弱点について、取締役会が既に実施した対策、又は今後実施する対策について、取締
役会と話し合うこと。
(c) SORMIC に従って取締役会が作成した文書を見直し、当該文書がSORMICに適切に従ったものか、評価すること。
(d) 財務諸表の監査中に監査人が当社について得た情報をSORMICに説明すること。
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内部統制報告書
監査人はリスク管理及び内部統制報告書がすべてのリスク及び内部統制を網羅しているかを検討する必要はなく、
また、会社のリスク管理及び内部統制システムの適切性及び有効性について、これに関する取締役会及び経営陣の
評価及び意見も含めて、意見を述べることを要求されていません。また、監査人は年次報告書に開示された重大な
問題の重大な内部統制の問題に対する対策が、実際に当該問題の解決になるかということを検討することも要求さ
れていません。
結論
実施された手続に基づき、年次報告書に含まれる予定のリスク管理及び内部統制報告書が、全ての重要な点におい
て、「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項に従って作成
されていないことを示す事由や、事実と異なると判断するような事由はありませんでした。
配布又は使用に関する制限
本報告書はひとえに取締役会のために、ブルサ・マレーシアの上場規則に従って作成されたものであり、その他の
目的のために作成されたものではありません。監査人は本報告書の内容に関して、その他の者に対して責任を負い
ません。監査人の事前の書面による承諾を得ることなく、本報告書の全部又は一部を複製、第三者に対して開示又
は引用することはできません。
( 署名 )
HLB LER LUM PLT
201906002362 & AF 0276
勅許監査人
(署名) ウォン・チー・ホン
03106/09/2022(J)
勅許監査人
2020 年9月30日
クアラルンプール
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Company No: 198201012898 (92647-H)
INDEPENDENT AUDITORS’ LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF YTL
CORPORATION BERHAD ON THE STATEMENT ON RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL
We have been engaged to perform a limited assurance engagement on the accompanying Statement on Risk
Management and Internal Control (“SORMIC”) intended to be included in the annual report for the financial year
ended 30 June 2020 as set out in the attachment which has been stamped by us for identification purposes.
Responsibilities of Board of Directors and Management
Management or a delegated committee of the Board of Directors or a specified party appointed by the Board of
Directors are responsible for the preparation of the Statement on Risk Management and Internal Control in
accordance with the “Statement on Risk Management and Internal Control: Guidelines for Directors of Listed
Issues” as issued under the Bursa Malaysia listing requirements.
Our Responsibility
Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the Statement on Risk Management and
Internal Control based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained as to whether
any matters have come to our attention that cause us to believe that the Statement on Risk Management and
Internal Control has not been prepared, in all material respects, in accordance with the disclosures required by
paragraphs 41 and 42 of the Statement on Risk Management and Internal Control: Guidelines for Directors of
Listed Issues to be set out, nor is factually inaccurate.
We conducted our limited assurance engagement in accordance with Malaysian Approved Standard on
Assurance Engagements, ISAE 3000, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information and AAPG 3, Guidance for Auditors on Engagements to Report on the Statement on Risk
Management and Internal Control Included in the Annual Report.
Summary of Work Performed
Our engagement has been conducted to assess whether the Statement on Risk Management and Internal
Control appropriately reflects the disclosures required by paragraphs 41 and 42 of the Statement on Risk
Management and Internal Control: Guidelines for Directors of Listed Issues.
In a limited assurance engagement, the scope of evidence-gathering procedures is less comprehensive than in a
reasonable assurance engagement, and therefore less assurance is obtained than in a reasonable assurance
engagement.
Our work will be restricted to:
(a) Obtain an understanding, through enquiring of the Board of Directors, of the process the Board (or where
applicable, its committees) has applied in reviewing the risk management and internal control system and
compare that understanding to the SORMIC intended to be included in the annual report.
(b) Discuss with the Board of Directors, the actions that the Board has already taken, or being taken, with respect
to identified significant failings or weaknesses.
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INDEPENDENT AUDITORS’ LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF YTL
CORPORATION BERHAD ON THE STATEMENT ON RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL–
(Continued)
(c) Review documentation prepared for the Board of Directors to support the SORMIC and assess whether or not
it provides sound support for the SORMIC.
(d) Relate the SORMIC to the auditor’s knowledge of the Company obtained during the audit of financial
statements.
We are not required to consider whether the Statement on Risk Management and Internal Control covers all risks
and controls, or to form an opinion on the adequacy and effectiveness of the Company’s risk management and
internal control system including the assessment and opinion by the Board of Directors and management
thereon. We are also not required to consider whether the processes described to deal with material internal
control aspects of any significant problems disclosed in the annual report will, in fact, remedy the problems.
Conclusion
Based on the procedures performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
Statement on Risk Management and Internal Control intended to be included in the annual report is not prepared,
in all material respects, in accordance with the disclosures required by paragraphs 41 and 42 of the Statement on
Risk Management and Internal Control: Guidelines for Directors of Listed Issues to be set out, nor is factually
inaccurate.
Restriction on distribution or use
This report is made solely to the Board of Directors in accordance with the listing requirements of Bursa Malaysia
and for no other purposes. We do not assume responsibility to any other person for the content of this report. It
should not be copied or disclosed to any third party or otherwise quoted or referred to, in whole or in part, without
our prior written consent.
HLB LER LUM PLT
201906002362 & AF 0276
Chartered Accountants
WONG CHEE HONG
03160/09/2022 J
Date: 30 September 2020 Chartered Accountant
Kuala Lumpur
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