新都ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 新都ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
新都ホールディングス株式会社(E02960)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月17日
【会社名】 新都ホールディングス株式会社
【英訳名】 SHINTO Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鄧 明輝
【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号 D.Tビル2階
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号 D.Tビル2階
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等)
【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当
第5回新株予約権証券 2,530,800円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額 197,890,800円
の合計額を合算した金額
第6回新株予約権証券 13,665,300円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額 902,465,300円
の合計額を合算した金額
(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、
すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算
出された金額です。行使価額が修正された場合には、新株予約権
証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき
金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性がありま
す。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合
及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権
証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき
金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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新都ホールディングス株式会社(E02960)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年12月8日に提出いたしました有価証券届出書並びに2020年12月9日、2020年12月11日、2020年12月14日に
提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載内容について、一部訂正すべき箇所がありましたので、有価
証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)
(2)[新株予約権の内容等]
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 証券情報
第1 募集要項
2 新規発行新株予約権(第6回新株予約権証券)
(2)〔新株予約権の内容等〕
(訂正前)
当該行使価額修正条項付新株予約権 1.第6回新株予約権の目的となる株式の総数は11,110,000株、割当株式数
付社債券等の特質 (別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第(1)号に定義する。以下同
様とする。)は第6回新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の
上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄
第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正されても変更しない
(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調
整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修
正された場合、第6回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少す
る。
2.行使価額の修正基準:本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(別記
「新株予約権の行使時の払込金額」第2項第(1)号に定義される。)の修正
日までの5取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の出来高加重平均値の
90%を乗じた額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価
額)に修正される。
3.行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都
度、各修正日の前取引日において、修正される。
4.行使価額は44円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項
による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」といいます。)を下回らな
いものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が下限行使価
額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
5.行使価額は176円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項
による調整を受ける。)(以下「上限行使価額」といいます。)を上回らな
いものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が上限行使価
額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とする。
6.割当株式数の上限:第6回新株予約権の目的となる株式の総数は
11,110,000株(2020年7月31日現在の発行済株式総数に対する割合は
63.68%)、割当株式数は100株で確定している。但し、別記「新株予約権
の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。
7.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4
項に記載の行使価額の下限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合
の資金調達額): 488,840,000円 (但し、第6回新株予約権は行使されない
可能性がある。)
8.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の上限(本欄第5
項に記載の行使価額の上限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合
の資金調達額): 1,955,360,000円 (但し、第6回新株予約権は行使されな
い可能性がある。)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
9.第6回新株予約権には、当社の決定により第6回新株予約権の全部又は一
部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予
約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
<後略>
(訂正後)
当該行使価額修正条項付新株予約権 1.第6回新株予約権の目的となる株式の総数は11,110,000株、割当株式数
付社債券等の特質 (別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第(1)号に定義する。以下同
様とする。)は第6回新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の
上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄
第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正されても変更しない
(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調
整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修
正された場合、第6回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少す
る。
2.行使価額の修正基準:本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(別記
「新株予約権の行使時の払込金額」第2項第(1)号に定義される。)の修正
日までの5取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の出来高加重平均値の
90%を乗じた額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価
額)に修正される。
3.行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都
度、各修正日の前取引日において、修正される。
4.行使価額は44円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項
による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」といいます。)を下回らな
いものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が下限行使価
額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
5.行使価額は176円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項
による調整を受ける。)(以下「上限行使価額」といいます。)を上回らな
いものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が上限行使価
額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とする。
6.割当株式数の上限:第6回新株予約権の目的となる株式の総数は
11,110,000株(2020年7月31日現在の発行済株式総数に対する割合は
63.68%)、割当株式数は100株で確定している。但し、別記「新株予約権
の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。
7.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4
項に記載の行使価額の下限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合
の資金調達額): 502,505,300円 (但し、第6回新株予約権は行使されない
可能性がある。)
8.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の上限(本欄第5
項に記載の行使価額の上限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合
の資金調達額): 1,969,025,300円 (但し、第6回新株予約権は行使されな
い可能性がある。)
9.第6回新株予約権には、当社の決定により第6回新株予約権の全部又は一
部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予
約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
<後略>
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