小倉クラッチ株式会社 訂正内部統制報告書 第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 小倉クラッチ株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
小倉クラッチ株式会社(E01647)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月16日
【会社名】 小倉クラッチ株式会社
【英訳名】 OGURA CLUTCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小倉 康宏
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 群馬県桐生市相生町二丁目678番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月28日に提出いたしました第90期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)内部統制報告書の記載事
項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示してあります。
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訂正内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、2019年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、2019年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は
有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の在外子会社2社において、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間に多額の差異があることが判明し
たため、棚卸資産の過大計上の可能性を、また、別の在外子会社において、銀行口座からの不審な送金が判明したた
め、元従業員による横領の可能性を認識したため、2020年10月5日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまい
りました。
2020年12月16日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間の多額の差異に
関しては、2014年12月末以降、仕掛品、原材料及び貯蔵品、商品及び製品が過大に計上されていたこと、また、銀行
口座からの不審な送金に関しては、2018年6月以降、虚偽の費目で複数回にわたり元従業員の口座に不正に送金され
横領されていたことの報告を受けました。
当社は、報告内容を検討の結果、過大計上となっていた棚卸資産の修正を行うとともに、不正な送金額については
計上処理の訂正を行うため、2016年3月期から2020年3月期の有価証券報告書、並びに2018年3月期の第1四半期か
ら2021年3月期の第1四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2020年12月16日に訂正報告書を提出い
たしました。
当社は、棚卸資産の過大計上については、在外子会社において会計システムへの理解不足や、実地棚卸に関する手
続きが不十分だったこと、不正な送金については、在外子会社において送金方法に関する理解不足や、関連する業務
処理統制が不十分であったことが直接的な原因であると認識しておりますが、その背景には、それら各在外子会社に
おける不明確な責任体制や内部統制に関する意識不足、ひいては当社における在外子会社の管理体制や上場会社とし
ての適正な情報開示への意識が必ずしも十分でなかった点も認識しております。
以上のことから、当社並びに在外子会社3社の全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る内部統制の不備が、当
社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなったことを踏まえ、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することが出来ませ
んでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する修正事項は、全て連結財務諸表に反映しております。
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訂正内部統制報告書
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特
別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいりま
す。
1.在庫過大計上
(1)会計システムの正確な理解と運用
(2)棚卸の精度向上
(3)責任体制の明確化と管理部門の強化
(4)日本本社による海外子会社管理体制の強化
2.不正送金
(1)経営陣による送金方法等に対する理解
(2)経理担当者に対するチェックの仕組みの強化
3.適正な情報開示
(1)日本本社財務部門におけるリスクマネジメント・危機管理能力強化
(2)コーポレートガバナンスの基本に立ち返る
(3)リスク情報の迅速な伝達
以上
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