DCMホールディングス株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | DCMホールディングス株式会社 |
提出先 | 株式会社島忠 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
DCMホールディングス株式会社(E03489)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月14日
【報告者の氏名又は名称】 DCMホールディングス株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】 (03)5764-5211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財務統括部長 熊谷 寿人
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 DCMホールディングス株式会社
(東京都品川区南大井六丁目22番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、DCMホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社島忠をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書記載の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関する全ての手続は、特段の記載がない限
り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成さ
れますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するもの
とします。
(注11) 本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含み
ます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義され
た「将来に関する記述」が含まれています。既知又は未知のリスク、不確実性その他の要因によって、実際
の結果がこれらの将来に関する記述に明示的又は黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。
公開買付者又はその関係者(affiliate)は、これらの将来に関する記述に明示的又は黙示的に示された結
果が達成されることを保証するものではありません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」
は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている
場合を除き、公開買付者及びその関係者は、将来の事象や状況を反映するためにその記述を変更又は修正す
る義務を負うものではありません。
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DCMホールディングス株式会社(E03489)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
株式会社島忠
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2020年10月5日(月曜日)から2020年12月11日(金曜日)まで(48営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいま
す。)の株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(19,477,700株)に満たない
場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(32,345
株)が買付予定数の下限(19,477,700株)に満たなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載
のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年12月12日に
株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
32,345(株) -(株)
株券
- -
新株予約権証券
- -
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) - -
株券等預託証券( ) - -
32,345 -
合計
(潜在株券等の数の合計) - (-)
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公開買付報告書
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) -
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) -
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2020年8月31日 現在)(個)(g) 389,008
買付け等後における株券等所有割合
-
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年8月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年11月27日に提出し
た「第61期有価証券報告書」に記載された2020年8月31日現在の総株主の議決権の数です。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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