中日本高速道路株式会社 発行登録書(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録書(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 中日本高速道路株式会社 |
カテゴリ | 発行登録書(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
中日本高速道路株式会社(E04371)
発行登録書(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録番号】 2-東海1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和2年12月10日
【会社名】 中日本高速道路株式会社
【英訳名】 Central Nippon Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮池 克人
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦二丁目18番19号
【電話番号】 052-222-1620(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 泉 公人
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄二丁目3番6号
【電話番号】 052-222-1620(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 泉 公人
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(令和2年12月
18日)から2年を経過する日(令和4年12月17日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,800,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 中日本高速道路株式会社 東京支社
(東京都港区虎ノ門四丁目3番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
「発行登録追補書類」に記載します。
1【新規発行社債】
未定
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
未定
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
未定
(2)【手取金の使途】
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する資金のうち、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7
号)第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
に帰属することとなる道路資産に係る建設資金に充当する予定です。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に掲げる事項については、
以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第15期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)令和2年6月24日東海財務局長に提出
事業年度 第16期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)令和3年6月30日までに東海財務局長に提出
予定
事業年度 第17期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)令和4年6月30日までに東海財務局長に提出
予定
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第16期中(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)令和3年1月4日までに東海財務局長に提
出予定
事業年度 第17期中(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)令和4年1月4日までに東海財務局長に提
出予定
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
出日以後、本発行登録書提出日(令和2年12月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在にお
いてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
中日本高速道路株式会社 本店
(名古屋市中区錦二丁目18番19号)
中日本高速道路株式会社 東京支社
(東京都港区虎ノ門四丁目3番1号)
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第三部【保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
本発行登録書により募集を予定している中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構併存的債務引受条項付)(以下「本社債」といいます。)には保証は付されません。しかしなが
ら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項の規定に従い、当社が
新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律
第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を
受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務
の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債
務を引き受けなければならないこととされております。本社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応す
る債務として当社が本社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的に債務引受け
されることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支
壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の
日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社
及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記
載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属すること
となります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災
害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪
神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会
社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政
法人です。
発行登録書提出日(令和2年12月10日)現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を
置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、
令和2年3月31日現在、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理
事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、理事長の任期は中期目標の期間の末日ま
で(現任の理事長の任期は令和4年3月31日まで)、理事の任期は2年、監事の任期は独立行政
法人通則法(平成11年法律第103号)(以下、「通則法」といいます。)第21条第2項の規定に
基づく任期です。
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⑤ 資本金及び資本構成
令和2年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全
額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
(単位:百万円)
5,649,107
Ⅰ 資本金
4,118,928
政府出資金
1,530,178
地方公共団体出資金
840,924
Ⅱ 資本剰余金
899
資本剰余金
850,932
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金
△10,907
その他行政コスト累計額
減価償却相当累計額(△) △8,775
減損損失相当累計額(△) △2,061
除売却差額相当累計額(△) △70
7,134,870
Ⅲ 利益剰余金
13,624,902
純資産合計
機構の財務諸表は、通則法、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等
に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づ
く監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります
(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監
査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22
条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a) 目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速
道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な
実施を支援すること
(b) 業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充
てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の
返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は
阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一
部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要す
る費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道
路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神
高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要
する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する
費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道
路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律
第72号)に規定する業務
(ⅺ)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)上記(ⅺ)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
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(c)事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりです。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64
号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土
交通省が、機構及び各高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見
をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については、前記「第二部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及び
その添付書類」に記載の有価証券報告書中に記載する「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリス
ク 1.政策変更等に係る法的規制の変更 (1)民営化の経緯」を、また協定については、前記「第二部 参照情
報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書中に記載する「第一部 企業
情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定」を併せてご参照下さい。
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