後藤 薫徳 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
提出書類 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
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提出日 | |
提出者 | 後藤 薫徳 |
提出先 | 藤久株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
EDINET提出書類
後藤 薫徳(E07515)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
【表紙】
【提出書類】 訂正報告書
【根拠条文】 法第27条の25第3項
【提出先】 東海財務局長
【氏名又は名称】 後藤 薫徳
【住所又は本店所在地】 愛知県瀬戸市坊金町
【報告義務発生日】 該当事項なし
【提出日】 令和2年12月4日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 該当事項なし
【提出形態】 該当事項なし
【変更報告書提出事由】 該当事項なし
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後藤 薫徳(E07515)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
【発行者に関する事項】
発行者の名称 藤久株式会社
証券コード 9966
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京証券取引所、名古屋証券取引所
【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
個人・法人の別 個人
氏名又は名称 後藤 薫徳
住所又は本店所在地 愛知県瀬戸市坊金町
事務上の連絡先及び担当者名 藤久株式会社 取締役 社長室担当 後藤邦仁
電話番号 052-774-1181
2【提出者(大量保有者)/2】
個人・法人の別 個人
氏名又は名称 後藤 雅代
住所又は本店所在地 愛知県瀬戸市坊金町
事務上の連絡先及び担当者名 藤久株式会社 取締役 社長室担当 後藤邦仁
電話番号 052-774-1181
3【提出者(大量保有者)/3】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 GOTO株式会社
住所又は本店所在地 愛知県瀬戸市坊金町247番地の1
事務上の連絡先及び担当者名 藤久株式会社 取締役 社長室担当 後藤邦仁
電話番号 052-774-1181
【訂正事項】
訂正される報告書名 変更報告書No.7
訂正される報告書の報告義務発生日 令和2年11月17日
提出者/1と提出者/3の当該株券等に関する担保契約等重要な契約、及び共
訂正箇所 同保有者/1の設立年月日、直前の報告書に記載された株券等保有割合を訂正
いたします。
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後藤 薫徳(E07515)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
(訂正前)
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者/1及び提出者/3(以下、本項において「提出者ら」といいます。)は、合同会社エメラルド(後記のとおり、提出者ら
にとって共同保有者に該当します。)との間で、令和2年5月13日付で、株主間契約を締結しており、当該株主間契約におい
て以下の合意をしております。
(1)合同会社エメラルド及び提出者らは、令和2年5月29日から4年間、競売買市場における取引(立会外取引を除きま
す。)又は相続による場合を除き、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、以下の事項を行ってはならないこ
と。
①累計して、発行者の総議決権数の20%に相当する数を超える発行者の株式等の譲渡等
②累計して、一の相手方に対する発行者の総議決権数の10%に相当する数以上の発行者の株式等の譲渡等
(2)合同会社エメラルド及び提出者らは、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、一定の者に対し、その保有す
る発行者の株式等を譲渡等してはならず、また、発行者の競業他社に対し、その保有する発行者の株式等を譲渡等する場合に
は、相手方当事者と事前に協議すること。
(3)合同会社エメラルド又は提出者らが、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に譲渡等しようとする場合
(競売買市場における取引による場合を除きます。)には、相手方当事者が先買権を有すること。
(4)合同会社エメラルド及び提出者らは、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に対して譲渡等しようとす
る場合には、譲渡の詳細について、相手方当事者と誠実に協議すること。
(訂正後)
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者/1及び提出者/3(以下、本項において「提出者ら」といいます。)は、合同会社エメラルド(令和2年11月17日付で鈴
蘭合同会社を吸収合併しており、後記のとおり、提出者らにとって共同保有者に該当します。)との間で、令和2年5月13日
付で、株主間契約を締結しており、当該株主間契約において以下の合意をしております。
(1)合同会社エメラルド及び提出者らは、令和2年5月29日から4年間、競売買市場における取引(立会外取引を除きま
す。)又は相続による場合を除き、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、以下の事項を行ってはならないこ
と。
①累計して、発行者の総議決権数の20%に相当する数を超える発行者の株式等の譲渡等
②累計して、一の相手方に対する発行者の総議決権数の10%に相当する数以上の発行者の株式等の譲渡等
(2)合同会社エメラルド及び提出者らは、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、一定の者に対し、その保有す
る発行者の株式等を譲渡等してはならず、また、発行者の競業他社に対し、その保有する発行者の株式等を譲渡等する場合に
は、相手方当事者と事前に協議すること。
(3)合同会社エメラルド又は提出者らが、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に譲渡等しようとする場合
(競売買市場における取引による場合を除きます。)には、相手方当事者が先買権を有すること。
(4)合同会社エメラルド及び提出者らは、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に対して譲渡等しようとす
る場合には、譲渡の詳細について、相手方当事者と誠実に協議すること。
(訂正前)
第2【提出者に関する事項】
3【提出者(大量保有者)/3】
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者/1及び提出者/3(以下、本項において「提出者ら」といいます。)は、合同会社エメラルド(後記のとおり、提出者ら
にとって共同保有者に該当します。)との間で、令和2年5月13日付で、株主間契約を締結しており、当該株主間契約におい
て以下の合意をしております。
(1)合同会社エメラルド及び提出者らは、令和2年5月29日から4年間、競売買市場における取引(立会外取引を除きま
す。)又は相続による場合を除き、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、以下の事項を行ってはならないこ
と。
①累計して、発行者の総議決権数の20%に相当する数を超える発行者の株式等の譲渡等
②累計して、一の相手方に対する発行者の総議決権数の10%に相当する数以上の発行者の株式等の譲渡等
(2)合同会社エメラルド及び提出者らは、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、一定の者に対し、その保有す
る発行者の株式等を譲渡等してはならず、また、発行者の競業他社に対し、その保有する発行者の株式等を譲渡等する場合に
は、相手方当事者と事前に協議すること。
(3)合同会社エメラルド又は提出者らが、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に譲渡等しようとする場合
(競売買市場における取引による場合を除きます。)には、相手方当事者が先買権を有すること。
(4)合同会社エメラルド及び提出者らは、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に対して譲渡等しようとす
る場合には、譲渡の詳細について、相手方当事者と誠実に協議すること。
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後藤 薫徳(E07515)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
(訂正後)
第2【提出者に関する事項】
3【提出者(大量保有者)/3】
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者/1及び提出者/3(以下、本項において「提出者ら」といいます。)は、合同会社エメラルド(令和2年11月17日付で鈴
蘭合同会社を吸収合併しており、後記のとおり、提出者らにとって共同保有者に該当します。)との間で、令和2年5月13日
付で、株主間契約を締結しており、当該株主間契約において以下の合意をしております。
(1)合同会社エメラルド及び提出者らは、令和2年5月29日から4年間、競売買市場における取引(立会外取引を除きま
す。)又は相続による場合を除き、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、以下の事項を行ってはならないこ
と。
①累計して、発行者の総議決権数の20%に相当する数を超える発行者の株式等の譲渡等
②累計して、一の相手方に対する発行者の総議決権数の10%に相当する数以上の発行者の株式等の譲渡等
(2)合同会社エメラルド及び提出者らは、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、一定の者に対し、その保有す
る発行者の株式等を譲渡等してはならず、また、発行者の競業他社に対し、その保有する発行者の株式等を譲渡等する場合に
は、相手方当事者と事前に協議すること。
(3)合同会社エメラルド又は提出者らが、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に譲渡等しようとする場合
(競売買市場における取引による場合を除きます。)には、相手方当事者が先買権を有すること。
(4)合同会社エメラルド及び提出者らは、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部を第三者に対して譲渡等しようとす
る場合には、譲渡の詳細について、相手方当事者と誠実に協議すること。
(訂正前)
第3【共同保有者に関する事項】
1【共同保有者/1】
(1)【共同保有者の概要】
③【法人の場合】
設立年月日 令和2年11月13日
代表者氏名 一般社団法人エメラルドホールディングス 職務執行者 本郷 雅和
代表者役職 代表社員
1.金銭債権の取得、保有及び処分
2.信託受益権の取得、保有及び処分
3.有価証券の取得、所有及び処分
事業内容
4.一般社団法人、特定目的会社その他の法人への出資、その他の持分の取
得、保有及び処分
5.その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する業務
(訂正後)
第3【共同保有者に関する事項】
1【共同保有者/1】
(1)【共同保有者の概要】
③【法人の場合】
設立年月日 平成29年11月13日
代表者氏名 一般社団法人エメラルドホールディングス 職務執行者 本郷 雅和
代表者役職 代表社員
1.金銭債権の取得、保有及び処分
2.信託受益権の取得、保有及び処分
3.有価証券の取得、所有及び処分
事業内容
4.一般社団法人、特定目的会社その他の法人への出資、その他の持分の取
得、保有及び処分
5.その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する業務
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後藤 薫徳(E07515)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
(訂正前)
第3【共同保有者に関する事項】
1【共同保有者/1】
(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 12,301,000
(令和2年11月17日現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
31.63
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
31.63
株券等保有割合(%)
(訂正後)
第3【共同保有者に関する事項】
1【共同保有者/1】
(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 12,301,000
(令和2年11月17日現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
31.63
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
0.00
株券等保有割合(%)
5/5