ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
提出先 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.29
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 森・濱田松本法律事務所
弁護士 鈴木 克昌
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【報告義務発生日】 令和2年11月26日
【提出日】 令和2年12月3日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1
【提出形態】 その他
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと
株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
1/5
EDINET提出書類
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
変更報告書
第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 株式会社スリー・ディー・マトリックス
証券コード 7777
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京証券取引所JASDAQグロース
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(外国法人)
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
氏名又は名称
(Heights Capital Management, Inc.)
アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート7
住所又は本店所在地
15、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 平成8年9月5日
マーティン・コビンガー(Martin Kobinger)
代表者氏名
代表者役職 プレジデント(President)
事業内容 投資
④【事務上の連絡先】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
弁護士 鈴木 克昌
事務上の連絡先及び担当者名 熊谷 真和
田村 哲也
水本 真矢
山口 大貴
電話番号 03-6266-8552
(2)【保有目的】
純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
2/5
EDINET提出書類
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
変更報告書
(3)【重要提案行為等】
該当事項はありません。
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 126
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H 8,600,000
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I 3,344,322
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計(株・口) O P Q 11,944,448
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 11,944,448
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U 11,944,322
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 41,529,826
( 令和2年11月26日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
22.34
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.46
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和2年11月26日 株券 561,700 1.05 市場外 取得 356円
3/5
EDINET提出書類
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
変更報告書
新株予約
新株予約権証券
権1個当
令和2年11月26日 (第27回新株予約 5,500,000 10.29 市場外 取得
たり291
権)
円
新株予約権証券 新株予約
令和2年11月26日 (第28回新株予約 1,000,000 1.87 市場外 取得 権1個当
権) たり10円
令和2年11月26日 株券 561,700 1.05 市場外 処分 350円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者はCVI Investments, Inc. (以下「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投
資を行う権限を有する。
<第25回新株予約権>
譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第25回新株予約権を買い取る。
<第27回新株予約権>
譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
<第28回新株予約権>
譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第28回新株予約権を買い取る。
<第2回新株予約権付社債>
(1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
(2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又
は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。
(3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分
を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。
(4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約
に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
<第3回新株予約権付社債>
(1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
(2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又
は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。
(3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分
を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。
(4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約
に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円) 1,066,577
上記(Y)の内訳 CVI Investments, Inc.の運用資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y) 1,066,577
4/5
EDINET提出書類
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
変更報告書
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
5/5