株式会社ニトリホールディングス 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ニトリホールディングス |
提出先 | 株式会社島忠 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社ニトリホールディングス(E03144)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月27日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社ニトリホールディングス
【届出者の住所又は所在地】 札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連
絡場所」で行っております。)
【最寄りの連絡場所】 東京都北区神谷三丁目6番20号
【電話番号】 (03)6741―1204
【事務連絡者氏名】 財務経理部ゼネラルマネジャー 善治 正臣
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社ニトリホールディングス
(東京都北区神谷三丁目6番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社ニトリホールディングスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社島忠をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、こ
れらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国
1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下「米国1934年証券
取引所法」といいます。)第13条(e)項及び第14条(d)項並びに同条の下で定められた規則は本公開買付けには
適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれる全ての財
務情報が米国の会社の財務諸表と同等のものとは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立
された会社であり、その役員全員が米国外の居住者であるため、米国の証券関連法に基づいて主張し得る権
利及び請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠とし
て、米国外の会社又はその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性がありま
す。加えて、米国外の会社及びその子会社・関連会社をして米国の裁判所の管轄に服しめることができる保
証はありません。
(注8) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
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株式会社ニトリホールディングス(E03144)
訂正公開買付届出書
(注9) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米
国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリ
スク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示
された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又はその関連者(affiliate)は、「将来に
関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはでき
ません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成された
ものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はその関連者は、将来の事象や
状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
(注10) 公開買付者又は対象者の各フィナンシャル・アドバイザー(その関連者を含みます。)は、その通常の業務の
範囲において、日本の金融商品取引法及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所
法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買
付けにおける買付け等の期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性がありま
す。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、米国でも同等の開示方法で開示が行わ
れます。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
対象者が2020年11月27日付で事業年度第61期(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)に係る有価証券報告書を
関東財務局長に提出したことに伴い、公開買付者が2020年11月16日付で提出いたしました公開買付届出書(2020年11月
20日付で提出いたしました公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部に訂正
すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届
出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1) 対象者が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
Ⅰ 公開買付届出書
第5 【対象者の状況】
4 【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1) 【対象者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
(訂正前)
事業年度 第59期(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
2018年11月30日 関東財務局長に提出
事業年度 第60期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
2019年11月29日 関東財務局長に提出
事業年度 第61期(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)
2020年11月27日 関東財務局長に提出 予定
(訂正後)
事業年度 第59期(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
2018年11月30日 関東財務局長に提出
事業年度 第60期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
2019年11月29日 関東財務局長に提出
事業年度 第61期(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)
2020年11月27日 関東財務局長に提出
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
対象者が2020年11月27日付で事業年度第61期(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)に係る有価証券報告書を関
東財務局長に提出したため、府令第13条第1項第12号の規定による書面を本書に添付いたします。
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