株式会社FHTホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社FHTホールディングス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社FHTホールディングス(E05510)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月27日
【会社名】 株式会社FHTホールディングス
【英訳名】 FHT holdings Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 楊 暁軍
【本店の所在の場所】 東京都台東区浅草橋三丁目20番15号
【電話番号】 03-6261-0081
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋三丁目20番15号
【電話番号】 03-6261-0081
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
第18回新株予約権証券 12,960,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
1,068,960,000円
第19回新株予約権証券 12,480,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
1,068,480,000円
(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
は、すべての新株予約権が当初の行使価額で行使された
と仮定して算出された金額です。行使価額が修正された
場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した
金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株
予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当
社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約
権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能
性があります。
【安定操作に関する事項】 該当事項 なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月20日付で提出した有価証券届出書について、記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、有価証
券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
2 新規発行新株予約権証券(第19回新株予約権証券)
(2)新株予約権の内容等
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
2【新規発行新株予約権証券(第19回新株予約権証券)】
(2)【新株予約権の内容等】
(訂正前)
当該行使価額修正条項付 1.本新株予約権の目的となる株式の総数は 48,000,000 株、割当株式数(別記「新株予約権
新株予約権付社債券等の の目的となる株式の数」欄第(1)号に定義する。以下同様とする。)は本新株予約権1
特質 個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約
権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正され
ても変更しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、
調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場
合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準:本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(別記「新株予約権
の行使時の払込金額」第2項第(1)号に定義される。)の前取引日の東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
と同額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額)に修正される。
3.行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の
前取引日において、修正される。
4.行使価額は 11 円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を
受ける。)(以下「下限行使価額」といいます。)を下回らないものとする。本欄第2
項の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額
は下限行使価額とする。
5.行使価額は 66 円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を
受ける。)(以下「上限行使価額」といいます。)を上回らないものとする。本欄第2
項の計算によると修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額
は上限行使価額とする。
6.割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は 48,000,000 株(2020年6月
30日現在の発行済株式総数に対する割合は 34.61 %)、割当株式数は100株で確定してい
る。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されるこ
とがある。
7.本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価
額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額): 540,960,000 円
(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
8.本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の上限(本欄第5項に記載の行使価
額の上限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額): 3,180,480,000 円
(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
9.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする
条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」
欄を参照)。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
(訂正後)
当該行使価額修正条項付 1.本新株予約権の目的となる株式の総数は 48,000,000 株、割当株式数(別記「新株予約権
新株予約権付社債券等の の目的となる株式の数」欄第(1)号に定義する。以下同様とする。)は本新株予約権1
特質 個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約
権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正され
ても変更しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、
調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場
合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準:本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(別記「新株予約権
の行使時の払込金額」第2項第(1)号に定義される。)の前取引日の東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
と同額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額)に修正される。
3.行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の
前取引日において、修正される。
4.行使価額は 11 円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を
受ける。)(以下「下限行使価額」といいます。)を下回らないものとする。本欄第2
項の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額
は下限行使価額とする。
5.行使価額は 66 円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を
受ける。)(以下「上限行使価額」といいます。)を上回らないものとする。本欄第2
項の計算によると修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額
は上限行使価額とする。
6.割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は 48,000,000 株(2020年6月
30日現在の発行済株式総数に対する割合は 34.61 %)、割当株式数は100株で確定してい
る。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されるこ
とがある。
7.本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価
額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額): 540,480,000 円
(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
8.本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の上限(本欄第5項に記載の行使価
額の上限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額): 3,180,480,000 円
(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
9.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする
条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」
欄を参照)。
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