株式会社 宮崎太陽銀行 四半期報告書 第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
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提出者 | 株式会社 宮崎太陽銀行 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社 宮崎太陽銀行(E03669)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月25日
【四半期会計期間】 第120期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社宮崎太陽銀行
【英訳名】 The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 林 田 洋 二
【本店の所在の場所】 宮崎市広島2丁目1番31号
【電話番号】 (代表)(0985)24-2111
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総合企画部長 上 野 哲 弘
【最寄りの連絡場所】 宮崎市広島2丁目1番31号
【電話番号】 (代表)(0985)24-2111
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総合企画部長 上 野 哲 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社宮崎太陽銀行鹿児島支店
(鹿児島市加治屋町14番8号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当す
るため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2018年度 2019年度 2020年度
中間連結 中間連結 中間連結 2018年度 2019年度
会計期間 会計期間 会計期間
(自2018年 (自2019年 (自2020年 (自2018年 (自2019年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至2018年 至2019年 至2020年 至2019年 至2020年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 7,442 7,096 7,118 14,663 14,204
連結経常利益 百万円 1,331 824 1,006 1,533 1,452
親会社株主に帰属
百万円 917 608 1,010 ― ―
する中間純利益
親会社株主に帰属
百万円 ― ― ― 1,041 1,066
する当期純利益
連結中間包括利益 百万円 355 298 2,407 ― ―
連結包括利益 百万円 ― ― ― △ 855 △ 2,236
連結純資産額 百万円 48,669 47,272 46,725 47,184 44,528
連結総資産額 百万円 695,790 701,346 781,067 696,491 704,504
1株当たり純資産額 円 6,486.16 6,231.82 6,114.70 6,221.32 5,705.83
1株当たり
円 158.81 100.53 176.31 ― ―
中間純利益金額
1株当たり
円 ― ― ― 167.71 172.49
当期純利益金額
潜在株式調整後
1株当たり 円 67.08 38.20 53.80 ― ―
中間純利益金額
潜在株式調整後
1株当たり 円 ― ― ― 72.05 55.17
当期純利益金額
自己資本比率 % 6.80 6.56 5.81 6.60 6.13
営業活動による
百万円 3,994 7,291 59,859 △ 6,404 1,211
キャッシュ・フロー
投資活動による
百万円 △ 5,001 428 △ 11,020 △ 5,599 △ 2,879
キャッシュ・フロー
財務活動による
百万円 △ 218 △ 214 △ 212 △ 494 △ 425
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
百万円 69,143 65,377 104,407 57,870 55,778
中間期末(期末)残高
641 645 658 629 629
従業員数
人
[外、平均臨時従業員数]
〔 187 〕 〔 181 〕 〔 176 〕 〔 186 〕 〔 183 〕
(注) 1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で
除して算出しております。
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(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第118期 中 第119期 中 第120期 中 第118期 第119期
決算年月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2019年3月 2020年3月
経常収益 百万円 6,322 6,005 6,046 12,440 11,997
経常利益 百万円 1,273 761 945 1,398 1,319
中間純利益 百万円 932 654 940 ― ―
当期純利益 百万円 ― ― ― 1,084 1,085
資本金 百万円 12,252 12,252 12,252 12,252 12,252
普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式
5,342 5,342 5,342 5,342 5,342
発行済株式総数 千株
A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式
2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
純資産額 百万円 46,414 45,547 45,232 45,396 43,110
総資産額 百万円 693,116 699,106 779,494 694,262 703,157
預金残高 百万円 642,125 645,856 696,502 644,434 653,854
貸出金残高 百万円 477,145 488,265 516,945 490,034 501,638
有価証券残高 百万円 131,092 129,397 141,695 129,876 128,732
普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式
25.00 25.00 25.00 50.00 50.00
1株当たり配当額 円
A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式
29.65 29.65 29.90 59.30 59.30
自己資本比率 % 6.69 6.51 5.80 6.53 6.13
628 630 642 617 616
従業員数
人
[外、平均臨時従業員数]
〔 182 〕 〔 178 〕 〔 175 〕 〔 181 〕 〔 180 〕
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」に関し
て、重要な変動はなく、新たな発生はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子
会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における国内経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中
で、個人消費や設備投資、輸出といった主要な需要項目が低下し、雇用・所得環境にも影響が見られ、景気は低調
に推移しました。海外経済においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内経済同様、景気の減速
が見られました。我が国の景気先行きについては、インバウンド需要の急減、イベント開催の中止や縮小が続き、
依然として不透明な状況となっております。
当行の営業管内につきましては、小売や宿泊、飲食を始めとした幅広い業種で売上減少等の影響があり、外出自
粛といった一時期から経済活動は再開したものの、景気の回復ペースは緩慢なものとなっております。
このような経済環境の中で、当第2四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。
(経営成績)
① 経常収益
有価証券利息配当金の減少により資金運用収益が減収となったものの、貸倒引当金戻入益の計上により、そ
の他経常収益が増収となったことを主因に、前第2四半期連結累計期間比22百万円(0.3%)増収の7,118百万
円となりました。
② 経常費用
営業経費が増加したものの、貸倒引当金が繰入から戻入に転じたことにより、その他経常費用が減少し、前
第2四半期連結累計期間比160百万円(2.5%)減少の6,112百万円となりました。
③ 経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益
上記の結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間比182百万円(22.0%)増益の1,006百万円となりまし
た。また、親会社株主に帰属する中間純利益は、前第2四半期連結累計期間比402百万円(66.1%)増益の
1,010百万円となりました。
(財政状態)
① 預金
預金は、個人預金および法人預金ともに増加し、前連結会計年度末比427億円(6.5%)増加して、6,963億円
となりました。
② 貸出金
貸出金は、消費者ローンは減少したものの、中小企業向け貸出金が増加したため、前連結会計年度末比156億
円(3.1%)増加して、5,135億円となりました。
③ 有価証券
有価証券は、社債の増加を主因に、前連結会計年度末比129億円(10.0%)増加して、1,416億円となりまし
た。
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・セグメントの状況
① 銀行業
経常収益は、外部顧客に対する経常収益を主因に、6,046百万円となりました。一方、経常費用は5,101百万
円となりました。この結果、経常利益は945百万円となりました。
② リース・保証等事業
経常収益は、外部顧客に対する経常収益を主因に、1,152百万円となりました。一方、経常費用は1,094百万
円となりました。この結果、経常利益は58百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比48,628百万円増加して、
104,407百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加に加えて、借用金が増加したことを主因に、59,859百万円の
収入超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、52,568百万円の収入増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したことにより、11,020百万円の支出
超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、11,448百万円の支出増となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払を主因に、212百万円の支出超となりました。前第2四半期連
結累計期間比では、2百万円の支出減となります。
(3)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定につきましては、「第4 経理の状況
1 中間連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載しております。
(4)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処す
べき課題
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。また、事業上及
び財務上の対処すべき課題についても、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
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国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の業務収支は、全体で4,591百万円となりました。その内訳は資金運用収支が4,734
百万円、役務取引等収支が△219百万円、その他業務収支が75百万円となっております。
このうち主となる資金運用収支では、貸出金利息を中心とする資金運用収益は4,784百万円(うち国内業務部門
4,739百万円)、預金利息を中心とする資金調達費用は49百万円(うち国内業務部門49百万円)となっております。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 4,882 43 ― 4,926
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 4,689 44 ― 4,734
前第2四半期連結累計期間 4,945 45 △1 4,989
うち資金運用収益
当第2四半期連結累計期間 4,739 46 △1 4,784
前第2四半期連結累計期間 62 2 △1 63
うち資金調達費用
当第2四半期連結累計期間 49 1 △1 49
前第2四半期連結累計期間 △183 1 ― △182
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 △220 1 ― △219
前第2四半期連結累計期間 723 1 ― 725
うち役務取引等
収益
当第2四半期連結累計期間 669 2 ― 671
前第2四半期連結累計期間 907 0 ― 908
うち役務取引等
費用
当第2四半期連結累計期間 890 0 ― 890
前第2四半期連結累計期間 141 1 ― 142
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 73 1 ― 75
前第2四半期連結累計期間 1,162 1 ― 1,164
うちその他業務
収益
当第2四半期連結累計期間 1,074 1 ― 1,075
前第2四半期連結累計期間 1,021 ― ― 1,021
うちその他業務
費用
当第2四半期連結累計期間 1,000 ― ― 1,000
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社は
ありません。
2 国内業務部門とは当行及び子会社の円建取引であります。
3 国際業務部門とは当行の外貨建取引であります。
4 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は国内業務部門の預金・貸出業務、為替業務を中心に671百万円と
なりました。
一方、役務取引等費用は保証業務を中心に890百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 723 1 ― 725
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 669 2 ― 671
前第2四半期連結累計期間 429 ― ― 429
うち預金・貸出
業務
当第2四半期連結累計期間 391 ― ― 391
前第2四半期連結累計期間 278 1 ― 280
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 262 2 ― 264
前第2四半期連結累計期間 0 ― ― 0
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 2 ― ― 2
前第2四半期連結累計期間 7 ― ― 7
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 6 ― ― 6
前第2四半期連結累計期間 4 ― ― 4
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 4 ― ― 4
前第2四半期連結累計期間 907 0 ― 908
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 890 0 ― 890
前第2四半期連結累計期間 66 0 ― 67
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 62 0 ― 62
前第2四半期連結累計期間 777 ― ― 777
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 770 ― ― 770
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社は
ありません。
2 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 645,263 381 ― 645,645
預金合計
当第2四半期連結会計期間 695,936 409 ― 696,346
前第2四半期連結会計期間 364,015 ― ― 364,015
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 422,588 ― ― 422,588
前第2四半期連結会計期間 277,637 ― ― 277,637
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 271,638 ― ― 271,638
前第2四半期連結会計期間 3,610 381 ― 3,992
うちその他
当第2四半期連結会計期間 1,709 409 ― 2,118
前第2四半期連結会計期間 ― ― ― ―
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 ― ― ― ―
前第2四半期連結会計期間 645,263 381 ― 645,645
総合計
当第2四半期連結会計期間 695,936 409 ― 696,346
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社は
ありません。
2 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
4 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
5 定期性預金=定期預金+定期積金
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内
484,610 100.00 513,533 100.00
(除く特別国際金融取引勘定分)
製造業 21,564 4.45 22,362 4.35
農業,林業 6,806 1.41 7,507 1.46
漁業 1,860 0.38 1,827 0.36
鉱業,採石業,砂利採取業 262 0.05 266 0.05
建設業 22,679 4.68 24,722 4.81
電気・ガス・熱供給・水道業 23,620 4.87 25,496 4.96
情報通信業 2,167 0.45 2,415 0.47
運輸業,郵便業 10,046 2.07 13,585 2.65
卸売業,小売業 36,570 7.55 39,877 7.77
金融業,保険業 10,936 2.26 9,850 1.92
不動産業,物品賃貸業 79,515 16.41 84,193 16.39
各種サービス業 76,452 15.78 85,226 16.60
地方公共団体 61,267 12.64 64,955 12.65
その他 130,862 27.00 131,249 25.56
国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―
政府等 ― ― ― ―
金融機関 ― ― ― ―
その他 ― ― ― ―
合計 484,610 ― 513,533 ―
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社は
ありません。
2 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
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(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適
当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基
づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2020年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 9.92
2.連結における自己資本の額 407
3.リスク・アセットの額 4,104
4.連結総所要自己資本額 164
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2020年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 9.80
2.単体における自己資本の額 400
3.リスク・アセットの額 4,087
4.単体総所要自己資本額 163
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中
間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証している
ものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募による
ものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並び
に中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借
契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2019年9月30日 2020年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 31 26
危険債権 58 62
要管理債権 54 31
正常債権 4,749 5,058
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 21,000,000
優先株式 21,000,000
計 21,000,000
② 【発行済株式】
第2四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2020年9月30日 ) (2020年11月25日) 商品取引業協会名
普通株式 5,342,444 5,342,444 福岡証券取引所 (注)2
A種優先株式(注)1 2,600,000 2,600,000 非上場 (注)3、4
計 7,942,444 7,942,444 ― ―
(注) 1 A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等」であります。
2 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。また、
会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
3 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1) A種優先株式は、取得価額が株価の変動による取得価額の変動により修正され、取得と引換えに交付する
普通株式数が変動します。
(2) 行使価額修正条項の内容
① 修正基準
取得価額の修正は、取得請求期間において別途定める一定の期間の終値の平均値に相当する金額に修正
されますが、下限取得価額(発行決議日からの5連続取引日における終値の平均値の50%に相当する金
額)を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とされます。なお、別途定める調整事由が生じた
場合は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。別途定める調整事由については、下記(注)4
の(8)⑧取得価額の調整に記載のとおりであります。
② 修正頻度
修正価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1ヵ月1回の頻度で行います。
(3) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利行使に関する事項についての当該行使価
額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
(4) 当行の株券の売買に関する事項について、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間
での取り決めはありません。
4 単元株式数は、100株であり、議決権はありません。また、A種優先株式の内容は下記のとおりであり、会
社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
(1) A種優先配当金
当銀行は、定款第39条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主
名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)又はA種優先株
式の登録株式質権者(以下、「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以
下、「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に
先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式に
つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整さ
れる。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭
(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「A種優先配当金」という。)
の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権
者に対して第10項に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
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(2) A種優先配当年率
2010年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種
優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、
適切に調整される。)
上記の算式において「初年度A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただ
し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合
には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議
日をA種優先配当年率決定日として算出する。)に1.05%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、そ
の小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より2010年3月31日までの実日数であ
る1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出
し、その小数第4位を切上げる。)とする。
2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.05%
なお、2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4
位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場
合はその直後の営業日)(以下、「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月
物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表
される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表
されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ペー
ジに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベー
ス))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるもの
とする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をい
う。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優
先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わ
ない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第
7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ
もしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第40条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記
載又は記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権
者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「A種
優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及
び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭
を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)ま
での日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出
し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又
はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とす
る。
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(7) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優
先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控
除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額
全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主
総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中
間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、
全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当銀行に対し、自己の有するA
種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種
優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該
A種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の
請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することのできる期間
2010年10月1日から2025年3月31日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優
先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株
式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧
に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき
普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、証券会
員制法人福岡証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求
期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値
(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当
する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算
の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日
まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場
合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小
数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正
後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。な
お、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事
由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日を除く。)に
おける終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)
を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を
「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切捨てる。
交付普通 1株当たりの
×
既発行
株式数 払込金額
+
普通株式数
時 価
調 整 後 調 整 前
= ×
取得価額 取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
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(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普
通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただ
し、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式
等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条
項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が
取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける
権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適
用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものと
みなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及
び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取
得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当
ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える
ためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部
が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用
して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の
翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定してお
らず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を
発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調
整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した
条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出
し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる
日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額
調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の
翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得
価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われて
いない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行わ
れている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整
を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行わ
れていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価
額で除した割合とする。
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(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通
株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後
普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限
り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取
得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日
における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表
示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、
取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終
値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで
算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生
じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において
有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)
ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株
式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基
づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある
取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該
日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調
整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなさ
れた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込
金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.
(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条
項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資され
る財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取
得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行
使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通
株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株
式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普
通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場
合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主
総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまると
きは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を
必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代え
て調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)
は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算
定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切
な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 本店
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⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す
る。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2020年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部又は日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価
額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができ
る。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優
先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法に
よる。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込
金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類す
る事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付
する。なお、本②においては、(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の
分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を
計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の
末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先
株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株
当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又
はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の
時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の
取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従っ
てこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が
算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価
額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の
割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式
の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2020年7月1日~
― 7,942 ― 12,252 ― 10,844
2020年9月30日
(5) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
2020年9月30日 現在
発行済株式(自己
所有株式数 株式を除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する所有
株式数の割合(%)
A種優先株式
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 32.95
2,600
普通株式
宮崎太陽銀行従業員持株会 宮崎市広島2丁目1番31号 2.73
215
普通株式
株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 2.39
188
株式会社日本カストディ銀行
普通株式
東京都中央区晴海1丁目8番12号 2.21
174
(信託口4)
普通株式
東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 2.20
173
普通株式
AIG損害保険株式会社 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号 2.05
161
みずほ信託銀行株式会社 退職
給付信託 南日本銀行口 再信託
普通株式
東京都中央区晴海1丁目8番12号 1.80
142
受託者 株式会社日本カスト
ディ銀行
普通株式
株式会社福岡中央銀行 福岡市中央区大名2丁目12番1号 1.77
139
普通株式
株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神2丁目13番1号 1.55
122
普通株式
株式会社豊和銀行 大分市王子中町4番10号 1.48
117
A種優先株式
2,600
計 ― 51.15
普通株式
1,435
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② 所有議決権数別
2020年9月30日 現在
総株主の議決権に
所有議決権数
氏名又は名称 住所 対する所有議決権
(個)
数の割合(%)
宮崎太陽銀行従業員持株会 宮崎市広島2丁目1番31号 2,154 4.10
株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 1,886 3.59
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,747 3.32
(信託口4)
東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 1,738 3.30
AIG損害保険株式会社 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号 1,617 3.07
みずほ信託銀行株式会社 退職
給付信託 南日本銀行口 再信託
東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,420 2.70
受託者 株式会社日本カスト
ディ銀行
株式会社福岡中央銀行 福岡市中央区大名2丁目12番1号 1,398 2.66
株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神2丁目13番1号 1,224 2.32
株式会社豊和銀行 大分市王子中町4番10号 1,170 2.22
株式会社宮崎銀行 宮崎市橘通東4丁目3番5号 1,064 2.02
計 ― 15,418 29.34
(注) 上記① 所有株式数別に記載している株式会社整理回収機構所有のA種優先株式は、議決権を有しておりませ
ん。なお、A種優先株式の所有者は、下記のとおりであります。また、A種優先株式の内容については、「1
株式等の状況(1) 株式の総数等」に記載しております。
A種優先株式
総株主の議決権に
所有株式数
氏名又は名称 住所 対する所有議決権
(千株)
数の割合(%)
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 2,600 ―
計 ― 2,600 ―
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種優先株式
無議決権株式 ― (注)1
2,600,000
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 53,900
普通株式
完全議決権株式(その他) 52,534 ―
5,253,400
普通株式 35,144
単元未満株式 ― 一単元(100株)未満の株式(注)2
発行済株式総数 7,942,444 ― ―
総株主の議決権 ― 52,534 ―
(注) 1 A種優先株式の内容については「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しており
ます。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式57株が含まれております。
② 【自己株式等】
2020年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式)
宮崎市広島2丁目1番31号 53,900 ― 53,900 0.67
株式会社宮崎太陽銀行
計 ― 53,900 ― 53,900 0.67
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2 当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第
24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭
和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3 当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年
大蔵省令第10号)に準拠しております。
4 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020
年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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1 【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
※7 56,085 ※7 104,720
現金預け金
買入金銭債権 0 0
※1 ,※7 128,684 ※1 ,※7 141,646
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 497,882 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 513,533
貸出金
外国為替 289 326
リース債権及びリース投資資産 4,331 4,144
※7 4,887 ※7 4,451
その他資産
※9 ,※10 12,063 ※9 ,※10 12,078
有形固定資産
無形固定資産 775 760
退職給付に係る資産 1,608 1,700
繰延税金資産 514 5
支払承諾見返 497 424
△ 3,114 △ 2,724
貸倒引当金
資産の部合計 704,504 781,067
負債の部
※7 653,559 ※7 696,346
預金
※7 31,090
借用金 115
外国為替 0 1
その他負債 4,390 5,016
退職給付に係る負債 4 4
睡眠預金払戻損失引当金 554 534
偶発損失引当金 42 43
繰延税金負債 - 71
※9 813 ※9 809
再評価に係る繰延税金負債
497 424
支払承諾
負債の部合計 659,976 734,341
純資産の部
資本金 12,252 12,252
資本剰余金 10,911 10,911
利益剰余金 16,904 17,714
△ 163 △ 163
自己株式
株主資本合計 39,905 40,715
その他有価証券評価差額金
1,976 3,366
※9 1,277 ※9 1,268
土地再評価差額金
89 61
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 3,344 4,696
非支配株主持分 1,278 1,313
純資産の部合計 44,528 46,725
負債及び純資産の部合計 704,504 781,067
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
経常収益 7,096 7,118
資金運用収益 4,989 4,784
(うち貸出金利息) 4,070 4,075
(うち有価証券利息配当金) 902 692
役務取引等収益 725 671
その他業務収益 1,164 1,075
※1 217 ※1 586
その他経常収益
経常費用 6,272 6,112
資金調達費用 63 49
(うち預金利息) 62 49
役務取引等費用 908 890
その他業務費用 1,021 1,000
※2 4,104 ※2 4,133
営業経費
※3 173
38
その他経常費用
経常利益 824 1,006
特別利益
2 98
固定資産処分益 2 -
移転補償金 - 98
特別損失 32 14
固定資産処分損 - 14
※4 32
-
減損損失
税金等調整前中間純利益 794 1,090
法人税、住民税及び事業税
162 43
△ 9 0
法人税等調整額
法人税等合計 152 43
中間純利益 641 1,046
非支配株主に帰属する中間純利益 33 36
親会社株主に帰属する中間純利益 608 1,010
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
中間純利益 641 1,046
その他の包括利益 △ 343 1,361
その他有価証券評価差額金 △ 293 1,390
退職給付に係る調整額 △ 50 △ 28
298 2,407
中間包括利益
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 265 2,371
非支配株主に係る中間包括利益 33 36
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 12,252 10,911 16,061 △ 161 39,065
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 209 △ 209
親会社株主に帰属す
608 608
る中間純利益
自己株式の取得 △ 1 △ 1
土地再評価差額金の
194 194
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 - - 594 △ 1 592
当中間期末残高 12,252 10,911 16,656 △ 163 39,657
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 4,928 1,472 512 6,913 1,206 47,184
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 209
親会社株主に帰属す
608
る中間純利益
自己株式の取得 △ 1
土地再評価差額金の
194
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △ 293 △ 194 △ 50 △ 538 33 △ 504
(純額)
当中間期変動額合計 △ 293 △ 194 △ 50 △ 538 33 87
当中間期末残高 4,634 1,277 462 6,374 1,240 47,272
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 12,252 10,911 16,904 △ 163 39,905
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 209 △ 209
親会社株主に帰属す
1,010 1,010
る中間純利益
自己株式の取得 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の
9 9
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 - - 809 △ 0 809
当中間期末残高 12,252 10,911 17,714 △ 163 40,715
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 1,976 1,277 89 3,344 1,278 44,528
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 209
親会社株主に帰属す
1,010
る中間純利益
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の
9
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 1,390 △ 9 △ 28 1,352 35 1,387
(純額)
当中間期変動額合計 1,390 △ 9 △ 28 1,352 35 2,197
当中間期末残高 3,366 1,268 61 4,696 1,313 46,725
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 794 1,090
減価償却費 254 248
減損損失 32 -
貸倒引当金の増減(△) △ 20 △ 390
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 87 △ 92
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 0 0
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 50 △ 19
偶発損失引当金の増減額(△は減少) 7 1
資金運用収益 △ 4,989 △ 4,784
資金調達費用 63 49
有価証券関係損益(△) △ 248 △ 62
為替差損益(△は益) △ 3 △ 1
固定資産処分損益(△は益) △ 2 14
貸出金の純増(△)減 1,843 △ 15,651
預金の純増減(△) 1,392 42,786
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) △ 30 30,975
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 56 △ 6
外国為替(資産)の純増(△)減 △ 53 △ 37
外国為替(負債)の純増減(△) - 1
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 △ 222 186
資金運用による収入 5,252 4,916
資金調達による支出 △ 108 △ 76
3,533 632
その他
小計 7,415 59,782
法人税等の支払額
△ 131 △ 70
7 147
法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,291 59,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 9,967 △ 23,170
有価証券の売却による収入 2,322 1,376
有価証券の償還による収入 7,918 11,036
有形固定資産の取得による支出 △ 67 △ 171
有形固定資産の除却による支出 - △ 8
無形固定資産の取得による支出 △ 46 △ 95
269 13
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー 428 △ 11,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △ 209 △ 208
非支配株主への配当金の支払額 △ 1 △ 1
自己株式の取得による支出 △ 0 △ 0
△ 3 △ 2
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 214 △ 212
現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 7,507 48,628
現金及び現金同等物の期首残高 57,870 55,778
※1 65,377 ※1 104,407
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 2 社
㈱宮崎太陽リース
㈱宮崎太陽キャピタル
(2) 非連結子会社
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合
みやざき未来応援2号ファンド投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びそ
の他の包括利益累計額(持分に見合う額)からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合
みやざき未来応援2号ファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の
包括利益累計額(持分に見合う額)からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与え
ないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 2社
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の
非連結子会社出資金については、移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証
券については、中間連結決算期末前1カ月の市場価格等の平均に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法
により算定)、債券については、中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法
により算定)、但し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法に
より行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
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(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を
期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:15年~50年
その他:5年~6年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しており
ます。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連
結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としておりま
す。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上し
ており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値
に基づき損失率を求め算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資
産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
3,613百万円(前連結会計年度末は3,708百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の
払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見
込額を計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について
は給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法(又は損益処理方法)は次のとお
りであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計
期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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(9) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(10)リース取引の処理方法
(借手側)
当行及び連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が2008年4月1日以前
に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っており
ます。
(貸手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。
(11)収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(12)重要なヘッジ会計の方法
連結子会社の借用金の一部につき、金利リスク回避の手段として、金利スワップ取引を行っており、金利ス
ワップの特例処理及び繰延ヘッジによる会計処理を行っております。
また、ヘッジの有効性の評価につきましては、特例処理につきましては特例処理の要件の判定をもって有効性
の判定に代え、また繰延ヘッジにつきましては個別に有効性の判定を行っております。
(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現
金及び日本銀行への預け金であります。
(14)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに用いた仮定
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動停滞は、今後半年程度継続するものと想定しており、特に
貸出金の信用リスクに一定の影響があると仮定を置いております。このような状況下において、中間連結会計期間
末時点で入手可能な情報を考慮して債務者区分を決定し貸倒引当金を算定しております。当該仮定は、前連結会計
年度の有価証券報告書に記載した内容から変更はありません。
なお、当該見積りに関する仮定は中間連結会計期間末時点の最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定は
不確実であり、新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済環境への影響が変化した場合には、第3四半期連結会
計期間以降の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社の出資金の総額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
出資金 878百万円 802百万円
※2 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
破綻先債権額 382百万円 161百万円
延滞債権額 8,413百万円 8,601百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイから
ホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
3ヵ月以上延滞債権額 ―百万円 ―百万円
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
貸出条件緩和債権額 3,454百万円 3,071百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び
3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
合計額 12,250百万円 11,834百万円
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の
とおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
2,051百万円 1,393百万円
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※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
担保に供している資産
有価証券 2,240百万円 34,051百万円
担保資産に対応する債務
預金
423百万円 638百万円
借用金
―百万円 31,000百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
現金 3,000百万円 3,000百万円
預け金 0百万円 0百万円
また、その他資産のうち保証金は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
保証金 119百万円 104百万円
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
融資未実行残高 35,355百万円 42,029百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの
35,355百万円 42,029百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、
評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法に基づい
て、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
2,341百万円 2,344百万円
※10 有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
減価償却累計額 8,279 百万円 8,409 百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
株式等売却益 186百万円 74百万円
― 百万円
貸倒引当金戻入益 479百万円
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
給料・手当 1,898百万円 1,925百万円
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
― 百万円
貸倒引当金繰入額 138百万円
※4 営業用資産の継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 )
(減損損失を認識した資産または資産グループ及び種類ごとの減損損失額)
減損損失額 うち土地 うち建物等
地 域 種 類
主な用途
(百万円) (百万円) (百万円)
―
宮崎県内 営業用店舗 建物 2 2
30 30 ―
宮崎県外 営業用店舗 土地
合 計 ― ― 32 30
2
(資産グループの概要及びグルーピングの方法)
営業用店舗等の営業用資産についは、個別に継続的な収支の把握を行っていることから、原則として営業店単位
で、遊休資産等については、各々が独立した資産としてグルーピングしております。また、本部、社宅等について
は独立したキャッシュ・フローを生みださないことから共用資産としております。
(回収可能価額)
当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であり、路線価に基づく評価額
又は不動産鑑定評価額等に基づき算定しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
該当事項はありません。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 )
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当中間連結 当中間連結 当中間連結
当連結会計
会計期間 会計期間 会計期間末 摘要
年度期首株式数
増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 5,342 ― ― 5,342
A種優先株式 2,600 ― ― 2,600
合計 7,942 ― ― 7,942
自己株式
普通株式 54 0 ― 54 (注)
合計 54 0 ― 54
(注) 普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) (円)
2019年6月27日
普通株式 132 25.00 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
2019年6月27日
A種優先株式 77 29.65 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
普通株式 132 利益剰余金 25.00 2019年9月30日 2019年12月2日
2019年11月12日
取締役会
A種優先株式 77 利益剰余金 29.65 2019年9月30日 2019年12月2日
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当中間連結 当中間連結 当中間連結
当連結会計
会計期間 会計期間 会計期間末 摘要
年度期首株式数
増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 5,342 ― ― 5,342
A種優先株式 2,600 ― ― 2,600
合計 7,942 ― ― 7,942
自己株式
普通株式 54 0 ― 54 (注)
合計 54 0 ― 54
(注) 普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) (円)
2020年6月25日
普通株式 132 25.00 2020年3月31日 2020年6月26日
定時株主総会
2020年6月25日
A種優先株式 77 29.65 2020年3月31日 2020年6月26日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
普通株式 132 利益剰余金 25.00 2020年9月30日 2020年12月1日
2020年11月12日
取締役会
A種優先株式 77 利益剰余金 29.90 2020年9月30日 2020年12月1日
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
現金預け金勘定 65,681百万円 104,720百万円
預け金(日銀預け金を除く) △303百万円 △313百万円
65,377百万円 104,407百万円
現金及び現金同等物
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(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借手側)
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、車両、事務機器等であります。
無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減価
償却の方法」に記載のとおりであります。
(貸手側)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 )
( 2020年9月30日 )
リース料債権部分の金額 4,774 4,552
見積残存価額部分の金額 14 14
受取利息相当額 444 408
リース料債権部分の金額の回収予定額
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 )
( 2020年9月30日 )
1年以内 1,538 1,494
1年超2年以内 1,242 1,228
2年超3年以内 947 894
3年超4年以内 616 564
4年超5年以内 281 246
5年超 110 84
(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借手側)
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度( 2020年3月31日 )
(単位:百万円)
取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 年度末残高相当額
有形固定資産 288 219 ― 68
無形固定資産 ― ― ― ―
合計 288 219 ― 68
(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法によっております。
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当中間連結会計期間( 2020年9月30日 )
(単位:百万円)
中間連結会計期間末
取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額
残高相当額
有形固定資産 288 224 ― 63
無形固定資産 ― ― ― ―
合計 288 224 ― 63
② 未経過リース料期末残高相当額等
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
1年内 10 10
1年超 58 52
合計 68 63
リース資産減損勘定の期末残高 ― ―
③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
支払リース料 5 5
リース資産減損勘定の取崩額 ― ―
減価償却費相当額 5 5
支払利息相当額 ― ―
減損損失 ― ―
④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法に
ついては、利息法によっております。
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度( 2020年3月31日 )
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 現金預け金 56,085 56,085 ―
(2) 有価証券
満期保有目的の債券 1,000 921 △78
その他有価証券 125,663 125,663 ―
(3) 貸出金
497,882
△3,092
貸倒引当金(*1)
494,789 506,420 11,631
(4) リース債権及びリース投資資産
4,331 4,693 361
資産計 681,870 693,784 11,914
(1) 預金 653,559 653,616 57
負債計 653,559 653,616 57
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの ― ― ―
ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―
デリバティブ取引計 ― ― ―
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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当中間連結会計期間( 2020年9月30日 )
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金預け金 104,720 104,720 ―
(2) 有価証券
満期保有目的の債券 1,000 939 △60
その他有価証券 138,743 138,743 ―
(3) 貸出金
513,533
△2,710
貸倒引当金(*1)
510,823 524,208 13,385
(4) リース債権及びリース投資資産
4,144 4,471 326
資産計 759,355 773,007 13,651
(1) 預金 696,346 696,385 38
(2) 借用金
31,090 31,090 ―
負債計 727,436 727,475 38
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの ― ― ―
ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―
デリバティブ取引計 ― ― ―
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で
割り引いた現在価値を算定しております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託
は、公表されている基準価格によっております。
(3) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異
なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。一方、固定金
利によるものは、貸出金債権ごとに、当該債権の信用リスク区分に応じたデフォルト率、保全率等を勘案した元利
金キャッシュ・フローをリスク・フリー・レートで割り引いた現在価値を時価としております。なお、残存期間が
短期間(3ヶ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値
又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決
算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額
に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて
は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価
としております。
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(4) リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産は、各リース債権及びリース投資資産の元利金キャッシュ・フローを一定の期間
ごとにまとめ、その期間ごとのキャッシュ・フロー額を、当該期間のリスク・フリー・レートに貸倒実績率に基づ
いた信用リスク要因を上乗せした利率で割り引いた現在価値を時価としております。
負債
(1) 預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしてお
ります。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値
を算定しております。なお、預入期間が短期間(3ヶ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
(2)借用金
借用金は、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は
次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (2)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区分
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
① 非上場株式(*1)(*2)
536 460
② 組合出資金(*3)
1,484 1,442
合計 2,021 1,902
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時
価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理は行っておりません。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので
構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度( 2020年3月31日 現在)
時価 差額
連結貸借対照表計上額
種類
(百万円)
(百万円) (百万円)
社債 ― ― ―
時価が連結貸借
対照表計上額を 外国証券 ― ― ―
超えるもの
小計 ― ― ―
社債 ― ― ―
時価が連結貸借
対照表計上額を 外国証券 1,000 921 △78
超えないもの
小計 1,000 921 △78
合計 1,000 921 △78
当中間連結会計期間( 2020年9月30日 現在)
中間連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
社債 ― ― ―
時価が中間連結
貸借対照表計上 外国証券 ― ― ―
額を超えるもの
小計 ― ― ―
時価が中間連結
社債 ― ― ―
貸借対照表計上
外国証券 1,000 939 △60
額を超えないも
小計 1,000 939 △60
の
合計 1,000 939 △60
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2 その他有価証券
前連結会計年度( 2020年3月31日 現在)
取得原価 差額
連結貸借対照表計上額
種類
(百万円)
(百万円) (百万円)
株式 5,918 2,244 3,674
債券 59,609 59,031 578
国債 31,280 30,917 362
連結貸借対照表
地方債 10,795 10,694 100
計上額が取得原
社債 17,532 17,418 114
価を超えるもの
外国証券 5,335 5,300 35
その他 6,510 5,752 757
小計 77,374 72,328 5,045
株式 3,585 4,583 △998
債券 30,269 30,523 △254
国債 ― ― ―
連結貸借対照表
地方債 2,012 2,021 △8
計上額が取得原
価を超えないも
社債 28,256 28,502 △245
の
外国証券 8,027 8,207 △180
その他 6,406 7,217 △810
小計 48,288 50,531 △2,243
合計 125,663 122,860 2,802
当中間連結会計期間( 2020年9月30日 現在)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 8,140 3,311 4,828
債券 65,146 64,640 506
国債 33,301 33,030 270
中間連結貸借対
地方債 7,365 7,267 97
照表計上額が取
得原価を超える
社債 24,480 24,341 138
もの
外国証券 5,730 5,693 37
その他 12,560 11,441 1,118
小計 91,577 85,087 6,489
株式 3,388 4,285 △896
債券 31,718 31,956 △237
国債 ― ― ―
中間連結貸借対
地方債 5,853 5,864 △10
照表計上額が取
得原価を超えな
社債 25,865 26,092 △227
いもの
外国証券 7,666 7,802 △135
その他 4,390 4,829 △438
小計 47,165 48,874 △1,709
合計 138,743 133,962 4,780
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3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時
価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ
ては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間
連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額410百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得価額に比べて50%以上下落したものを全
てとすることに加え、同30%以上50%未満のものは格付け機関の格付け等を基に「著しい下落」の判断を行ってお
ります。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりでありま
す。
前連結会計年度( 2020年3月31日 現在)
金額(百万円)
評価差額 2,802
その他有価証券 2,802
その他の金銭の信託 ―
(△)繰延税金負債 825
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 1,976
(△)非支配株主持分相当額 ―
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
―
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 1,976
当中間連結会計期間( 2020年9月30日 現在)
金額(百万円)
評価差額 4,780
その他有価証券 4,780
その他の金銭の信託 ―
(△)繰延税金負債 1,413
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 3,366
(△)非支配株主持分相当額 ―
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
―
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 3,366
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(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結
決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法
は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを
示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
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2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中
間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の
算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場
リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度( 2020年3月31日 現在)
契約額等のうち
ヘッジ会計 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 1年超のもの
の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
金利スワップ
金利スワップ
受取固定・支払変動 借用金 ― ― ―
の特例処理
受取変動・支払固定 35 15 △0
合計 ――― ――― ――― ―
当中間連結会計期間( 2020年9月30日 現在)
契約額等のうち
ヘッジ会計 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 1年超のもの
の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
金利スワップ
金利スワップ
受取固定・支払変動 借用金 ― ― ―
の特例処理
受取変動・支払固定 25 5 △0
合計 ――― ――― ――― ―
(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2020年9月30日 )
期首残高 21百万円 21百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額
―百万円 ―百万円
△0百万円 △0百万円
時の経過による調整額
資産除去債務の履行による減少額 ―百万円 2百万円
21百万円 18百万円
期末残高
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当行の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業を中心にリース・保証等事業などの金融サービスの提供を事業活動として展開してお
り、「銀行業」、「リース・保証等事業」を報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
また、セグメント内の内部経常収益は、一般的な取引と同様の取引条件に基づいております。
3 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 合計 調整額 財務諸表
リース・
銀行業 計
計上額
保証等事業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 5,991 1,105 7,096 0 7,096 ― 7,096
セグメント間の内部経常収益 14 73 87 15 102 △ 102 ―
計 6,005 1,178 7,184 15 7,199 △ 102 7,096
セグメント利益 761 57 818 5 824 △ 0 824
セグメント資産 699,106 5,702 704,809 87 704,896 △ 3,550 701,346
セグメント負債 653,559 4,316 657,875 3 657,879 △ 3,805 654,074
その他の項目
減価償却費 236 3 239 0 239 14 254
資金運用収益 4,995 4 4,999 0 4,999 △ 10 4,989
資金調達費用 62 10 73 ― 73 △ 10 63
有形固定資産及び無形固定資産
17 ― 17 0 17 ― 17
の増加額
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、主にベンチャーキャピタル事
業であります
3 調整額は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 合計 調整額 財務諸表
リース・
銀行業 計
計上額
保証等事業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 6,032 1,086 7,118 ― 7,118 ― 7,118
セグメント間の内部経常収益 14 66 80 15 96 △ 96 ―
計 6,046 1,152 7,199 15 7,215 △ 96 7,118
セグメント利益 945 58 1,004 4 1,009 △ 2 1,006
セグメント資産 779,494 5,254 784,749 95 784,844 △ 3,777 781,067
セグメント負債 734,262 3,788 738,051 3 738,054 △ 3,712 734,341
その他の項目
減価償却費 236 3 239 ― 239 8 248
資金運用収益 4,790 4 4,794 0 4,794 △ 9 4,784
資金調達費用 49 ― 49 ― 49 △ 0 49
有形固定資産及び無形固定資産
538 1 540 ― 540 ― 540
の増加額
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、主にベンチャーキャピタル事
業であります
3 調整額は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 )
1 サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 リース業務 その他 合計
外部顧客に
4,070 1,161 1,105 759 7,096
対する経常収益
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益のみでありますので、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省
略しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
1 サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 リース業務 その他 合計
外部顧客に
4,075 766 1,086 1,191 7,118
対する経常収益
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益のみでありますので、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省
略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
その他
合計
リース・
銀行業 計
保証等事業
減損損失 32 ― 32 ― 32
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
その他
合計
リース・
銀行業 計
保証等事業
減損損失 ― ― ― ― ―
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1 1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
5,705円 83銭 6,114円 70銭
1株当たり純資産額
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
純資産の部の合計額 百万円 44,528 46,725
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 14,355 14,391
うち優先株式 百万円 13,000 13,000
うち優先株式に係る配当額 百万円 77 77
うち非支配株主持分 百万円 1,278 1,313
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 30,172 32,334
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
千株 5,288 5,287
期末(期末)の普通株式の数
2 1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
(1) 1株当たり中間純利益金額 円 100.53 176.31
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 608 1,010
普通株主に帰属しない金額 百万円 77 77
うち中間優先配当額 百万円 77 77
普通株式に係る親会社株主に
百万円 531 932
帰属する中間純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 5,288 5,288
(2) 潜在株式調整後1株当たり
円 38.20 53.80
中間純利益金額
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 77 77
うち優先株式に係る金額 百万円 77 77
普通株式増加数 千株 10,647 13,485
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
1株当たり中間純利益金額の算定に含めな ― ―
かった潜在株式の概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 【その他】
該当事項はありません。
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3 【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
※7 56,080 ※7 104,717
現金預け金
買入金銭債権 0 0
※1 ,※7 128,732 ※1 ,※7 141,695
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 501,638 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 516,945
貸出金
外国為替 289 326
※7 4,178 ※7 3,765
その他資産
有形固定資産 11,964 11,982
無形固定資産 763 750
前払年金費用 1,479 1,612
繰延税金資産 644 -
支払承諾見返 497 424
△ 3,110 △ 2,725
貸倒引当金
資産の部合計 703,157 779,494
負債の部
※7 653,854 ※7 696,502
預金
※7 31,000
借用金 -
外国為替 0 1
その他負債 4,284 4,936
未払法人税等 117 97
その他の負債 3,917 4,618
リース債務 228 201
資産除去債務 21 18
睡眠預金払戻損失引当金 554 534
偶発損失引当金 42 43
繰延税金負債 - 10
再評価に係る繰延税金負債 813 809
497 424
支払承諾
負債の部合計 660,046 734,262
純資産の部
資本金 12,252 12,252
資本剰余金 10,844 10,844
資本準備金 10,844 10,844
利益剰余金 16,920 17,660
利益準備金 867 909
その他利益剰余金 16,052 16,751
繰越利益剰余金 16,052 16,751
△ 160 △ 161
自己株式
株主資本合計 39,856 40,597
その他有価証券評価差額金
1,976 3,366
1,277 1,268
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 3,254 4,635
純資産の部合計 43,110 45,232
負債及び純資産の部合計 703,157 779,494
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
経常収益 6,005 6,046
資金運用収益 4,995 4,790
(うち貸出金利息) 4,080 4,084
(うち有価証券利息配当金) 898 688
役務取引等収益 724 670
その他業務収益 74 8
※1 211 ※1 577
その他経常収益
経常費用 5,244 5,101
資金調達費用 62 49
(うち預金利息) 62 49
役務取引等費用 911 893
その他業務費用 9 11
※2 4,081 ※2 4,108
営業経費
※3 179
38
その他経常費用
経常利益 761 945
特別利益 2 98
特別損失 32 14
税引前中間純利益 731 1,029
法人税、住民税及び事業税
139 25
△ 62 62
法人税等調整額
法人税等合計 76 88
中間純利益 654 940
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 12,252 10,844 10,844 784 15,274 16,058
当中間期変動額
利益準備金の積立 41 △ 41 -
剰余金の配当 △ 209 △ 209
中間純利益 654 654
自己株式の取得
土地再評価差額金の
194 194
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 - - - 41 598 639
当中間期末残高 12,252 10,844 10,844 826 15,872 16,698
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
自己株式 株主資本合計 土地再評価差額金
評価差額金 差額等合計
当期首残高 △ 160 38,995 4,928 1,472 6,400 45,396
当中間期変動額
利益準備金の積立 - -
剰余金の配当 △ 209 △ 209
中間純利益 654 654
自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の
194 194
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △ 293 △ 194 △ 487 △ 487
(純額)
当中間期変動額合計 △ 0 639 △ 293 △ 194 △ 487 151
当中間期末残高 △ 160 39,635 4,634 1,277 5,912 45,547
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当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 12,252 10,844 10,844 867 16,052 16,920
当中間期変動額
利益準備金の積立 41 △ 41 -
剰余金の配当 △ 209 △ 209
中間純利益 940 940
自己株式の取得
土地再評価差額金の
9 9
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 - - - 41 698 740
当中間期末残高 12,252 10,844 10,844 909 16,751 17,660
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
自己株式 株主資本合計 土地再評価差額金
評価差額金 差額等合計
当期首残高 △ 160 39,856 1,976 1,277 3,254 43,110
当中間期変動額
利益準備金の積立 - -
剰余金の配当 △ 209 △ 209
中間純利益 940 940
自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の
9 9
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 1,390 △ 9 1,380 1,380
(純額)
当中間期変動額合計 △ 0 740 1,390 △ 9 1,380 2,121
当中間期末残高 △ 161 40,597 3,366 1,268 4,635 45,232
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式等につい
ては移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証券については、中間会計期間末前
1カ月の市場価格等の平均に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、債券については、中間決
算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難
と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4
月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により
按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 5年~6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における
利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上
しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均
値に基づき損失率を求め算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資
産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
3,613百万円(前事業年度末は3,708百万円)であります。
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(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法(又は損益処理方法)は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定
額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の
払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見
込額を計上しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年4月1日以前に開始する事業年度に
属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
7 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の
方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形
固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(追加情報)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに用いた仮定
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動停滞は、今後半年程度継続するものと想定しており、特に
貸出金の信用リスクに一定の影響があると仮定を置いております。このような状況下において、中間会計期間末時
点で入手可能な情報を考慮して債務者区分を決定し貸倒引当金を算定しております。当該仮定は、前事業年度の有
価証券報告書に記載した内容から変更はありません。
なお、当該見積りに関する仮定は中間会計期間末時点の最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定は不確
実であり、新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済環境への影響が変化した場合には、第3四半期会計期間以
降の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(中間貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式又は出資額総額
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
株式 66百万円 66百万円
出資金 869百万円 793百万円
※2 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
破綻先債権額 382百万円 161百万円
延滞債権額 8,413百万円 8,601百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイから
ホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
― 百万円 ― 百万円
3ヵ月以上延滞債権額
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
貸出条件緩和債権額 3,454百万円 3,071百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び
3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
合計額 12,250百万円 11,834百万円
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の
とおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
2,051百万円 1,393百万円
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※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
担保に供している資産
有価証券
2,240百万円 34,051百万円
担保資産に対応する債務
預金
423百万円 638百万円
借用金 ― 百万円
31,000百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
現金 3,000百万円 3,000百万円
預け金 0百万円 0百万円
また、その他資産のうち保証金は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
保証金 119百万円 104百万円
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
融資未実行残高 36,605百万円 43,617百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの
36,605百万円 43,617百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付されております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担
保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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(中間損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
株式等売却益 186百万円 74百万円
― 百万円
貸倒引当金戻入益 479百万円
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
有形固定資産 131百万円 127百万円
無形固定資産 104百万円 108百万円
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
― 百万円
貸倒引当金繰入額 144百万円
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)
計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
子会社株式及び出資金 935 860
関連会社株式 ― ―
合計 935 860
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及
び関連会社株式」には含めておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【その他】
中間配当
2020年11月12日開催の取締役会において、第120期の中間配当につき次のとおり決議しました。
配当金の総額 1株当たり配当額
株式の種類
(百万円) (円)
普通株式 132 25.00
優先株式 77 29.90
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
株式会社宮崎太陽銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 岩 部 俊 夫 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
永 里 剛
公認会計士 ㊞
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社宮崎太陽銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間
連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、株式会社宮崎太陽銀行及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中
間連結会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の
立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
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査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続
の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づ いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報
の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財
務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場
合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提
出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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株式会社 宮崎太陽銀行(E03669)
四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
株式会社宮崎太陽銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 岩 部 俊 夫 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
永 里 剛
公認会計士 ㊞
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社宮崎太陽銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの第120期事業年度の中間会計期間(2020年4月1
日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、株式会社宮崎太陽銀行の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1
日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場
から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
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四半期報告書
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提
出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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