株式会社島根銀行 四半期報告書 第171期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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株式会社島根銀行(E03679)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月26日
【四半期会計期間】 第171期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社 島根銀行
【英訳名】 THE SHIMANE BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 鈴木 良夫
【本店の所在の場所】 島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 長岡 一彦
【最寄りの連絡場所】 島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 長岡 一彦
【縦覧に供する場所】 株式会社島根銀行 鳥取支店
(鳥取県鳥取市興南町1番2)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げておりま
す。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2018年度 2019年度 2020年度
中間連結 中間連結 中間連結 2018年度 2019年度
会計期間 会計期間 会計期間
(自 2018年 (自 2019年 (自 2020年 (自 2018年 (自 2019年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至 2018年 至 2019年 至 2020年 至 2019年 至 2020年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
4,504 4,759 3,863 8,577 9,799
連結経常収益 百万円
連結経常利益
278 △ 1,958 353 498 △ 1,904
百万円
(△は連結経常損失)
親会社株主に帰属する中間
純利益(△は親会社株主に 174 △ 2,131 381 - -
百万円
帰属する中間純損失)
親会社株主に帰属する当期
純利益(△は親会社株主に - - - 365 △ 2,279
百万円
帰属する当期純損失)
△ 549 △ 1,313 2,896 - -
連結中間包括利益 百万円
- - - △ 733 △ 5,756
連結包括利益 百万円
17,878 16,269 17,184 17,638 14,327
連結純資産額 百万円
420,109 418,359 467,630 416,256 441,599
連結総資産額 百万円
3,228.58 2,937.41 1,952.96 3,185.21 1,596.36
1株当たり純資産額 円
1株当たり中間純利益(△
31.45 △ 385.33 45.57 - -
円
は1株当たり中間純損失)
1株当たり当期純利益(△
- - - 65.87 △ 351.23
円
は1株当たり当期純損失)
潜在株式調整後
- - 36.96 - -
円
1株当たり中間純利益
潜在株式調整後
- - - - -
円
1株当たり当期純利益
% 4.25 3.88 3.67 4.23 3.24
自己資本比率
営業活動による
△ 12,396 2,766 12,362 △ 16,012 31,625
百万円
キャッシュ・フロー
投資活動による
1,605 3,249 △ 2,579 2,709 △ 22,731
百万円
キャッシュ・フロー
財務活動による
△ 173 △ 58 △ 44 △ 233 2,437
百万円
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
23,910 27,295 42,407 21,338 32,669
百万円
中間期末(期末)残高
385 359 324 362 339
従業員数
人
[外、平均臨時従業員数] [ 32 ] [ 32 ] [ 25 ] [ 31 ] [ 30 ]
(注)1 当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 2020年度中間連結会計期間より(会計方針の変更)に記載のとおり、受益証券に係る収益、費用の計上区分
の変更を行っており、 2019年度中間連結会計期間及び2019年度 連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
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(連結経常収益)について遡及適用後の数値を記載しております。なお、2018年度中間連結会計期間及び
2018年度については影響ございません。
3 2018年度中間連結会計期間、2019年度中間連結会計期間及び2018年度 連結会計年度 の潜在株式調整後1株当
たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
4 2019年度連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株
当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
5 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部
の合計で除して算出しております。
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(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第169期中 第170期中 第171期中 第169期 第170期
決算年月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2019年3月 2020年3月
3,469 3,787 2,946 6,501 7,775
経常収益 百万円
経常利益
226 △ 1,959 322 432 △ 1,906
百万円
(△は経常損失)
中間純利益
141 △ 2,130 363 - -
百万円
(△は中間純損失)
当期純利益
- - - 323 △ 2,279
百万円
(△は当期純損失)
6,636 6,636 7,886 6,636 7,886
資本金 百万円
発行済株式総数
5,576 5,576 8,416 5,576 8,416
普通株式 千株
- - 940 - 940
A種優先株式
16,862 15,274 16,262 16,639 13,429
純資産額 百万円
416,508 415,373 465,476 413,164 439,279
総資産額 百万円
372,677 360,163 409,980 358,657 389,306
預金残高 百万円
289,161 290,264 297,364 289,906 287,840
貸出金残高 百万円
88,070 83,339 109,878 86,631 104,621
有価証券残高 百万円
1株当たり配当額
10.00 0.00 0.00 20.00 0.00
普通株式 円
- - 0.73 - 1.36
A種優先株式 円
% 4.04 3.67 3.49 4.02 3.05
自己資本比率
377 351 316 354 331
従業員数
人
[外、平均臨時従業員数] [ 32 ] [ 32 ] [ 25 ] [ 31 ] [ 30 ]
(注)1 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 第171期中より(会計方針の変更)に記載のとおり、受益証券に係る収益、費用の計上区分の変更を行って
おり、第170期中及び第170期に係る主要な経営指標等の推移(経常収益)について遡及適用後の数値を記載
しております。なお、第169期中及び第169期は影響ございません。
3 自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重
要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
(その他の関係会社)
当第2四半期連結会計期間において、SBIホールディングス株式会社より同社が保有する当行株式の全てを同
社の子会社であるSBI地銀ホールディングス株式会社に譲渡したことに伴い、SBI地銀ホールディングス株式
会社がその他の関係会社に該当しております。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクについて
は、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業収益の大幅
な減少が続くなど、依然として厳しい状況にありますが、輸出や個人消費などで持ち直しの動きがみられました。
金融市場の動向は、10年国債金利は新型コロナウイルス感染拡大により景気の先行きが懸念される中、米国の経
済対策などを背景に一時的な上昇が見られたものの、9月末には0.01%台となりました。
日経平均株価は、7月末に東京都における新型コロナウイルス新規感染者数が過去最多を更新し、景気回復の遅
れが懸念されたことから、一時21,000円台後半の水準まで下落しましたが、その後は回復基調に転じ、8月中旬か
らは概ね23,000円台の水準で推移しました。
為替は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う米国の景気先行き懸念などを背景に、やや方向感のない展開が続
き、概ね106円を挟んだ水準で推移しました。
こうした中、当地山陰の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から、サービス消費を中心に個人消費が引き
続き厳しい状況にありますが、全国同様、持ち直しの動きもみられました。
この様な情勢の下、当第2四半期連結累計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりま
した。
当第2四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末比260億円増加し、
4,676億円となり、純資産は前連結会計年度末比28億円増加し、171億円となりました。
主要勘定の実績と増減要因は以下のとおりです。
預金は、個人預金や法人預金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ205億円増加し4,095億円となり
ました。
貸出金は、個人向け貸出金が減少しましたが、中小企業向け貸出金が増加したことなどから、前連結会計年度末
に比べ97億円増加し2,952億円となりました。
有価証券は、株式が減少しましたが、受益証券が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ52億円増加し
1,094億円となりました。
当第2四半期連結累計期間の連結経営成績と増減要因は以下のとおりです。なお、増減要因は会計方針の変更に
よる遡及修正後の値で比較しております。
経常収益は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けておられる地元企業への資金繰り支援に努めたことに
よる貸出金残高の増加及びSBIグループとの連携による地域外向け貸出の取組みにより、貸出金利回りが良化し
たことを主要因として貸出金利息が増加したことや、SBIグループとの連携効果により有価証券利息配当金や役
務取引等収益が増加しましたが、国債等債券売却益が減少したことなどから、全体では前年同期比895百万円減少
し3,863百万円となりました。
一方、経常費用は国債等債券売却損や与信関連費用が減少したことなどから、全体では前年同期比3,207百万円
減少し3,510百万円となりました。
この結果、経常利益は前年同期比2,311百万円増加し、353百万円となりました。また、2020年5月28日に当行か
ら株式会社SBI証券への投資信託・債券の取扱いに係る事業譲渡を行い、特別利益には23百万円の事業譲渡益を
計上したほか、遊休資産の売却による固定資産処分益24百万円などを計上しております。親会社株主に帰属する中
間純利益は前年同期比2,513百万円増加し、381百万円となりました。
セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益は、前年同期比840百万円減少し2,946百万
円、セグメント利益は前年同期比2,281百万円増加し322百万円となりました。また、「リース業」の経常収益は前
年同期比57百万円減少し951百万円、セグメント利益は前年同期比28百万円増加し37百万円となり、「その他」の
経常収益、セグメント利益は、持分法による投資利益が前年同期比微増の0百万円となりました。
連結自己資本比率(バーゼルⅢ国内基準)は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行が保有する資産等に照
らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)」に基づき算
出しております。その結果、連結自己資本比率(バーゼルⅢ国内基準)は、7.49%となりました。
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当行グループは、銀行単体において、中期経営計画「お客さまのために考動するしまぎん」(計画期間2019年
4月~2022年3月)、(以下、「中期経営計画」という。)を掲げ、その数値目標達成のため各種施策を積極的
に取り組んでまいりました。この結果、中期経営計画の数値目標に対する実績等につきましては、次のとおりと
なりました。
2021年3月期第2四半期実績 計画期間最終年度目標(2021年度)
コア業務純益 2億円 3億円程度
融資事業先数増加率 -% 10%程度
経費削減率 -% 15%程度
(注) 2021年3月期第2四半期実績の融資事業先数増加率及び 経費削減率は、四半期であるため表示しておりま
せん。
(2 )キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、42,407
百万円(前年同四半期連結会計期間末は27,295百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、12,362百万円(前年同四半期連結累計期間
は2,766百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出9,718百万円を、預金の増加による収
入20,517百万円や借用金の増加による収入2,984百万円が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、2,579百万円(前年同四半期連結累計期間
は3,249百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入6,611百万円、有価証券の売却によ
る収入5,749百万円を、有価証券の取得による支出15,035百万円が上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、44百万円(前年同四半期連結累計期間は58
百万円の使用)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出47百万円によるものであります。
(3 )経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処す
べき課題、研究開発活動
当第2四半期連結累計期間において、当行グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断
するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありませ
ん。
また、研究開発活動については該当事項はありません。
(4 )会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第2四半期連結累計期間において、当行グループの会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、世
界的規模で広がっている新型コロナウイルス感染症拡大により、企業の資金繰りの悪化及び業績悪化等、引き続
き、先行きが非常に不透明な情勢となっております。これを踏まえ、第170期有価証券報告書で用いた新型コロナ
ウイルス感染症に伴う会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、当第2四半期連結累計期間より変更
をしております。
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、「第4 経理
の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載しております。
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役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、連結相殺消去後358百万円となりました。また、役務取引等
費用は、359百万円となりました。なお、当行グループは、2019年4月1日より外国為替業務を終了しておりま
す。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
種類
金額(百万円) 金額(百万円)
283 358
役務取引等収益
104 98
うち預金・貸出業務
68 62
うち為替業務
0 66
うち証券関連業務
2 7
うち代理業務
1 1
うち保護預り・貸金庫業務
4 28
うち保証業務
26 5
うち投資信託窓販業務
74 86
うち保険窓販業務
361 359
役務取引等費用
20 19
うち為替業務
預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
種類
金額(百万円) 金額(百万円)
359,865 409,561
預金合計
130,657 184,168
うち流動性預金
226,979 223,897
うち定期性預金
2,228 1,495
うちその他
- -
譲渡性預金
359,865 409,561
総合計
(注)1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
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貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
12,251 4.25 13,646 4.62
製造業
462 0.16 471 0.16
農業,林業
140 0.05 109 0.04
漁業
371 0.13 350 0.12
鉱業,採石業,砂利採取業
14,142 4.90 18,470 6.25
建設業
5,109 1.77 5,284 1.79
電気・ガス・熱供給・水道業
913 0.32 923 0.31
情報通信業
2,447 0.85 2,561 0.87
運輸業,郵便業
20,092 6.97 20,130 6.82
卸売業,小売業
16,383 5.68 15,459 5.24
金融業,保険業
34,526 11.97 42,358 14.34
不動産業,物品賃貸業
1,799 0.62 2,136 0.72
学術研究,専門・技術サービス業
815 0.28 949 0.32
宿泊業
2,228 0.77 3,295 1.12
飲食業
4,268 1.48 5,396 1.83
生活関連サービス業,娯楽業
897 0.31 884 0.30
教育・学習支援業
13,011 4.51 13,529 4.58
医療・福祉
5,802 2.01 8,764 2.97
その他のサービス
45,999 15.95 35,552 12.04
地方公共団体
106,751 37.02 105,003 35.56
その他
288,415 - 295,281 -
合計
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(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況
が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた
算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しておりま
す。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
2020年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 7.49
16,969
2.連結における自己資本の額
226,261
3.リスク・アセットの額
9,050
4.連結総所要自己資本額
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
2020年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 7.14
16,014
2.単体における自己資本の額
224,261
3.リスク・アセットの額
8,970
4.単体総所要自己資本額
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当
行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について
保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価
証券の私募によるものに限る。)、貸出金、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上さ
れるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券
(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとお
り区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由に
より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った
債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権
以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2019年9月30日 2020年9月30日
債権の区分
金額(百万円) 金額(百万円)
2,299 3,338
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
5,100 4,788
危険債権
1,006 694
要管理債権
284,631 294,750
正常債権
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数(株)
種類
18,600,000
普通株式
18,600,000
A種優先株式
18,600,000
計
(注) 当行の発行可能株式総数は18,600,000株であり、普通株式及びA種優先株式の発行可能種類別株式総数はそれ
ぞれ、18,600,000株とする旨定款に規定しております。
②【発行済株式】
第2四半期会計期間末 提出日現在
上場金融商品取引所名
現在発行数(株) 発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2020年9月30日) (2020年11月26日) 取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は100株であり
8,416,000 8,416,000
普通株式
市場第一部 ます。
単元株式数は100株であり
940,840 940,840
A種優先株式 非上場
ます。(注)
9,356,840 9,356,840 - -
計
(注) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.A種優先配当金
(1)A種優先配当金
当銀行は、定款第42条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「A種優先期末配当
基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優
先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)
に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下
「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払
込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類
する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「A種優先株
式配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当をす
る。
また、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して定款
第11条の3に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。なお、A種優
先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については2019
年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の
場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円
12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀
協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。
日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、東京イン
ターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利
率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
上記の定めにかかわらず、普通株式への中間配当金及び期末配当金の合計がゼロとなる事業年度にお
いては、A種配当年率は日本円TIBOR(12ヶ月物)とする(ただし、日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表さ
れていない場合は、上記と同様、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオ
ファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものと
する。)。
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(3)非累積条項
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額
がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を
行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第
760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第
12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.A種優先中間配当金
当銀行は、定款第44条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分
の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主
及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当
額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金
銭を支払う。
(2)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配を行わない。
(3)経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含
む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位
まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA
種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除
した額とする。
4.議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種
優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されな
いときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者
に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株
主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額の全部(A種優
先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した
額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行
使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
A種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することのできる期間(以下「取得請求期間」とい
う。)中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる
取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得する
のと引換えに、下記(3)に定める財産をA種優先株主に対して交付する。
ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える
場合には、引換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数のA種優先株式
について取得請求の効力が生じるものとし、その余のA種優先株式については取得請求がなされなかっ
たものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)に
おける当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数(当銀行の自己株
式数を除く。)及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来して
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いないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控
除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日
に おける当銀行の普通株式に係る発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式
(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使に
より取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することと
なる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除
く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、い
ずれか小さい方をいう。
(2)取得を請求することのできる期間
取得請求期間は、2024年12月1日から2034年11月30日とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数に
1,000円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除し
た数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満
たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における当銀行の普
通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。
ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(6)に定める上限取得価額を上回る場
合は、当初取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(7)
に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の
株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)におけ
る普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正さ
れる(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下
記(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当た
り時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取
得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社
東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小
数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
(6)上限取得価額
上限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当
銀行の普通株式の終値に1.2を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上
げる。また下記(8)による調整を受ける。)である724円とする。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当
銀行の普通株式の終値に0.8を乗じた額(円位未満切上げ。また下記(8)による調整を受ける。)である
483円とする。
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(8)取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得
価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を以下に定める算式(以下「取得価額調整式」とい
う。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整
式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数+
1株当たりの時価
調整後 調整前
= ×
取得価額 取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもっ
て普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含
む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下
「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得する
ことができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株
式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下
同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを
受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以
降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日にお
ける当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたもの
とみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)な
らびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権
付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式
無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株
式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当て
のための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は
行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期
日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその
効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定して
おらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等
を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、
調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定し
た条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算
出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普
通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による取得価額の調整が行われている場
合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株
式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当
該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直
前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
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(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生
日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で
表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、
取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日
の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数
を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位
を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取
得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日にお
いて有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の
発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額
を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除
く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなさ
れた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該
払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価
額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.)(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とす
る。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条
項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資され
る財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取
得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行
使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普
通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通
株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される
普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基
準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている
場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額
との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価
額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額
調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満
小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(7.普通株式を対価とする取得条項(2)に定める一斉取得価額
を含む。以下本(9)において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見
地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀
行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
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(10)取得請求受付場所
株式会社島根銀行 人事財務グループ
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに
発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2029年12月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、
A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の
確認を受けるものとし、A種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産をA種優先株主
に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
取得日の決定後も、5.普通株式を対価とする取得請求権(1)に定める取得請求権の行使は妨げられな
いものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払
込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類
する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交
付する。なお、本(2)においては、3.残余財産の分配(3)に定める経過A種優先配当金相当額の計算に
おける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種
優先配当金相当額を計算する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2034年12月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取
得されていないA種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得する
のと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金
額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下
「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換
えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取
り扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通
株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位
を切り上げる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が、5.普通株式
を対価とする取得請求権(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額と
し、一斉取得価額が、5.普通株式を対価とする取得請求権(7)に定める下限取得価額を下回る場合
は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一
の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式
の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.定款の定めにより、単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規
定する定款の定めはありません。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
総数増減数 総数残高 増減額 残高
年月日
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2020年7月1日~
- 9,356 - 7,886 - 1,722
2020年9月30日
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(5)【大株主の状況】
①所有株式数別
2020年9月30日現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
2,688 28.73
SBI地銀ホールディングス株式会社 東京都港区六本木1丁目6番1号
株式会社日本カストディ銀行
1,099 11.74
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(証券投資信託口)
株式会社日本カストディ銀行
320 3.42
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託口4)
島根県松江市朝日町484番地19 294 3.14
島根銀行職員持株会
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
282 3.01
東京都港区浜松町2丁目11番3号
(信託口)
176 1.88
光通信株式会社 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号
154 1.64
高橋 伸彰 東京都文京区
株式会社日本カストディ銀行
109 1.16
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託E口)
株式会社日本カストディ銀行
88 0.94
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託口)
株式会社日本カストディ銀行
82 0.88
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託口5)
- 5,296 56.60
計
(注)1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有
する当行株式109,101株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。
4 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)が保有する株式数のうち、2019年11月29日に SBI地域銀
行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増資
に係るものが、1,092千株含まれております。
5 2020年9月23日付で公衆の閲覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2020年9月15日現在で以
下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として当第2四半期会計期間末現在における実質
所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
保有株券等
株券等保有
の数
氏名又は名称 住所
割合(%)
(千株)
三井住友トラスト・アセットマネジメン
407 4.35
東京都港区芝公園一丁目1番1号
ト株式会社
68 0.73
日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号
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②所有議決権数別
2020年9月30日現在
総株主の議決権
所有議決権数 に対する所有議
氏名又は名称 住所
(個) 決権数の割合
(%)
17,472 20.91
SBI地銀ホールディングス株式会社 東京都港区六本木1丁目6番1号
株式会社日本カストディ銀行
10,992 13.15
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(証券投資信託口)
株式会社日本カストディ銀行
3,209 3.84
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託口4)
島根県松江市朝日町484番地19 2,946 3.52
島根銀行職員持株会
日本マスタートラスト信託銀行
2,824 3.38
東京都港区浜松町2丁目11番3号
株式会社(信託口)
1,766 2.11
光通信株式会社 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号
1,541 1.84
高橋 伸彰 東京都文京区
株式会社日本カストディ銀行
1,091 1.30
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託E口)
株式会社日本カストディ銀行
884 1.05
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託口)
株式会社日本カストディ銀行
827 0.98
東京都中央区晴海1丁目8番12号
(信託口5)
- 43,552 52.12
計
(注)1 上記①所有株式数別に記載しているSBI地銀ホールディングス株式会社所有のA種優先株式は、940千株
であり、議決権を有しておりません。A種優先株式の内容については、「1 株式等の状況(1)株式の総
数等 ②発行済株式」に記載しております。
2 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)が保有する議決権数のうち、2019年11月29日に SBI地域
銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増
資に係るものが、10,928個含まれております。
3 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2020年9月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
940,800 - (注)1
無議決権株式 A種優先株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) -
単元株式数は100株であります。
900
普通株式
完全議決権株式(その他) 8,354,700 83,547
普通株式 同上
60,400 -
単元未満株式 普通株式
1単元(100株)未満の株式
40 -
A種優先株式
9,356,840 - -
発行済株式総数
- 83,547 -
総株主の議決権
(注)1 A種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載してお
ります。
2 上記の「単元未満株式」の欄には、当行の所有する自己株式が32株含まれております。
3 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(BBT)により、株式会社日本カストディ銀
行(信託E口)が保有する当行株式109,101株(議決権1,091個)が含まれております。なお、当該議決権
1,091個は、議決権不行使となっております。
②【自己株式等】
2020年9月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有者の氏名
所有株式数 所有株式数 の合計
所有者の住所
所有株式数
又は名称
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 島根県松江市朝日町
900 - 900 0.01
484番地19
株式会社島根銀行
- 900 - 900 0.01
計
(注) 株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式
109,101株は上記自己株式等に含めておりません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2 当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第24
号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982
年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3 当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)に
基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵
省令第10号)に準拠しております。
4 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2020年4月1日 至2020年9
月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)の中間財務諸表について、
有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
※7 33,109 ※7 42,873
現金預け金
509 518
金銭の信託
※1 ,※7 ,※11 104,176 ※1 ,※7 ,※11 109,434
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 285,562 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 295,281
貸出金
※7 4,189 ※7 3,907
リース債権及びリース投資資産
※7 3,781 ※7 5,689
その他資産
※9 ,※10 7,986 ※9 ,※10 7,755
有形固定資産
724 642
無形固定資産
56 60
退職給付に係る資産
80 78
繰延税金資産
※11 4,783 ※11 4,755
支払承諾見返
△ 3,360 △ 3,366
貸倒引当金
441,599 467,630
資産の部合計
負債の部
389,043 409,561
預金
※7 31,757 ※7 34,741
借用金
1,325 1,033
その他負債
21 21
睡眠預金払戻損失引当金
80 78
偶発損失引当金
34 27
役員株式給付引当金
2 0
業績連動賞与引当金
※9 224 ※9 224
再評価に係る繰延税金負債
※11 4,783 ※11 4,755
支払承諾
427,272 450,446
負債の部合計
純資産の部
7,886 7,886
資本金
1,722 1,722
資本剰余金
7,025 7,405
利益剰余金
△ 55 △ 93
自己株式
16,579 16,921
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 △ 2,662 △ 153
※9 458 ※9 458
土地再評価差額金
△ 69 △ 63
退職給付に係る調整累計額
△ 2,273 241
その他の包括利益累計額合計
21 21
非支配株主持分
14,327 17,184
純資産の部合計
441,599 467,630
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
4,759 3,863
経常収益
2,300 2,419
資金運用収益
(うち貸出金利息) 1,853 1,897
(うち有価証券利息配当金) 436 509
283 358
役務取引等収益
1,150 102
その他業務収益
※1 1,025 ※1 984
その他経常収益
6,717 3,510
経常費用
153 145
資金調達費用
(うち預金利息) 146 140
361 359
役務取引等費用
1,986 14
その他業務費用
2,234 2,079
営業経費
※2 1,980 ※2 911
その他経常費用
経常利益又は経常損失(△) △ 1,958 353
特別利益 - 48
- 24
固定資産処分益
- 23
事業譲渡益
- 1
国庫補助金
- 2
特別損失
- 1
固定資産処分損
- 1
固定資産圧縮損
税金等調整前中間純利益又は
△ 1,958 399
税金等調整前中間純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 14 16
159 1
法人税等調整額
173 17
法人税等合計
中間純利益又は中間純損失(△) △ 2,131 382
0 0
非支配株主に帰属する中間純利益
親会社株主に帰属する中間純利益又は
△ 2,131 381
親会社株主に帰属する中間純損失(△)
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
中間純利益又は中間純損失(△) △ 2,131 382
817 2,514
その他の包括利益
820 2,508
その他有価証券評価差額金
△ 2 6
退職給付に係る調整額
△ 1,313 2,896
中間包括利益
(内訳)
△ 1,313 2,896
親会社株主に係る中間包括利益
0 0
非支配株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 6,636 472 9,280 △ 55 16,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 55 △ 55
親会社株主に帰属する
△ 2,131 △ 2,131
中間純損失(△)
自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分
0 0
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △ 2,187 0 △ 2,186
当中間期末残高 6,636 472 7,093 △ 55 14,147
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 土地再評価 退職給付に係る その他の包括
評価差額金 差額金 調整累計額 利益累計額合計
当期首残高 712 538 32 1,283 21 17,638
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 55
親会社株主に帰属する
△ 2,131
中間純損失(△)
自己株式の取得
△ 0
自己株式の処分 0
株主資本以外の項目の
820 - △ 2 817 △ 0 817
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 820 - △ 2 817 △ 0 △ 1,368
当中間期末残高
1,532 538 29 2,101 21 16,269
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高
7,886 1,722 7,025 △ 55 16,579
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1 △ 1
親会社株主に帰属する
381 381
中間純利益
自己株式の取得 △ 47 △ 47
自己株式の処分 9 9
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - 380 △ 38 342
当中間期末残高 7,886 1,722 7,405 △ 93 16,921
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 土地再評価 退職給付に係る その他の包括
評価差額金 差額金 調整累計額 利益累計額合計
当期首残高 △ 2,662 458 △ 69 △ 2,273 21 14,327
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1
親会社株主に帰属する
381
中間純利益
自己株式の取得 △ 47
自己株式の処分 9
株主資本以外の項目の
2,508 - 6 2,514 0 2,514
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 2,508 - 6 2,514 0 2,857
当中間期末残高 △ 153 458 △ 63 241 21 17,184
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は
△ 1,958 399
税金等調整前中間純損失(△)
253 269
減価償却費
持分法による投資損益(△は益) △ 0 △ 0
貸倒引当金の増減(△) 776 6
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 4 △ 4
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) 0 △ 0
偶発損失引当金の増減(△) 19 △ 1
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 10 △ 7
業績連動賞与引当金の増減額(△は減少) △ 1 △ 1
△ 2,300 △ 2,419
資金運用収益
153 145
資金調達費用
有価証券関係損益(△) 1,056 △ 84
金銭の信託の運用損益(△は運用益) △ 2 △ 7
事業譲渡損益(△は益) - △ 23
固定資産処分損益(△は益) - △ 22
△ 413 △ 9,718
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△) 1,497 20,517
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
1,224 2,984
(△)
193 △ 26
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1 -
外国為替(資産)の純増(△)減
64 282
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
33 △ 1,852
その他資産の純増(△)減
2,374 2,365
資金運用による収入
△ 193 △ 242
資金調達による支出
1 △ 167
その他
2,789 12,391
小計
△ 22 △ 29
法人税等の支払額
2,766 12,362
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 23,715 △ 15,035
有価証券の取得による支出
24,976 5,749
有価証券の売却による収入
2,151 6,611
有価証券の償還による収入
△ 13 △ 19
有形固定資産の取得による支出
- 117
有形固定資産の売却による収入
△ 148 △ 25
無形固定資産の取得による支出
- 23
事業譲渡による収入
3,249 △ 2,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 3 △ 3
リース債務の返済による支出
△ 55 △ 2
配当金の支払額
△ 0 △ 0
非支配株主への配当金の支払額
△ 0 △ 47
自己株式の取得による支出
0 9
自己株式の売却による収入
△ 58 △ 44
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,957 9,738
21,338 32,669
現金及び現金同等物の期首残高
※1 27,295 ※1 42,407
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 1 社
会社名
松江リース株式会社
(2)非連結子会社
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2)持分法適用の関連会社 1 社
会社名
しまぎんユーシーカード株式会社
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
(5)他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関
連会社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
シノケンリート投資法人
(関連会社としなかった理由)
出資目的及び取引等の状況の実態から、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し、重要な影響を与
えていないため、関連会社に含めておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は、9月末日であります。
4 会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有
価証券のうち時価のある株式及び上場受益証券等については中間連結決算日前1カ月の市場価格等の平均
に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、また、それ以外については中間連結決算日の市場
価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と
認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記4(2)①のうちその他有価証券と
同じ方法により行っております。
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(3)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並び
に2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費
見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :6年~50年
その他:2年~50年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及
び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(4)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権
及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性
が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保
の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に
判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、 主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計
上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定
期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及
び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は3,681百万円(前連結会計年度末は4,066百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒
懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しておりま
す。
(5)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備
えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(6)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支
払見積額を計上しております。
(7)役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員及び執行役員への当行株式の交付に備えるため、
当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8)業績連動賞与引当金の計上基準
業績連動賞与引当金は、役員及び執行役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員及び執行役員に
対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上
しております。
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四半期報告書
(9)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の
とおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定率法により
損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による
定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(10)リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上
する方法によっております。
(11)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のう
ち現金及び日本銀行への預け金であります。
(12)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(会計方針の変更)
(受益証券に係る収益、費用の計上区分の変更)
当行の保有する受益証券に係る期中収益分配金(解約・償還時の差損益含む)につきましては従来、全体で益
となる場合は、有価証券利息配当金に計上し、全体で損となる場合はその金額をその他業務費用に計上しており
ましたが、当中間連結会計期間より受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券
利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益に、受益証券の解約損はその他業務費用に計上するこ
とに変更しております。
この変更は、2019年9月6日に締結したSBIホールディングス株式会社との資本業務提携により、当行の有
価証券等の運用をインカムゲイン重視の方針に見直したため、当該状況をより適切に反映できると判断したこと
によるものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前中間 連結会計期間 については遡及適用後の中間連結財務諸表となって
おります。
この結果、遡及適用を行う前と比べて中間連結損益計算書については、前中間連結会計期間 の有価証券利息配
当金及び資金運用収益がそれぞれ189百万円、その他業務収益が430百万円、経常収益が620百万円増加し、その
他業務費用及び経常費用がそれぞれ620百万円増加しておりますが、経常利益又は経常損失以降の損益に影響が
ないため、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は変動しておりません。また、1株当たり
情報に与える影響はありません。
前中間連結会計期間 の 中間連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローにおける 資
金運用収益が189百万円減少し、有価証券関係損益が189百万円増加しております。また、投資活動によるキャッ
シュ・フローにおける有価証券の売却による収入が22,089百万円増加し、有価証券の償還による収入が22,089百
万円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報等)に記載しております。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め表示していた「そ
の他資産の純増(△)減」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間から独立掲記しております。こ
の表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
ロー」の「その他」に表示していた34百万円は、「その他資産の純増(△)減」33百万円、「その他」1百万円
として組換えております。
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(追加情報)
新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や経
済、市場動向を踏まえ、前連結会計年度の有価証券報告書(追加情報)の記載から以下のとおり変更を行っており
ます。
・前提条件
新型コロナウイルス感染症については、医療提供体制の充実等により、経済活動は順次再開してきているもの
の、収束時期は依然不透明であり、当面は影響が続く。
・会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による当行グループ取引先への影響は、建設業、製造業、小売業、飲食
業、卸売業、生活関連サービス・娯楽業など、幅広い業種において確認されました。しかしながら、当該業種に
一定の信用リスクの増加は生じるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により、与信費用が
多額に発生する状況には至らないとの仮定のもと、貸倒引当金の算出を行っております。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記の与信費用のほか、貸出金利息、有価
証券利息配当金等の収益面での検討を行いました。社会経済活動が順次再開される中において、SBIグループ
との様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至らないとの仮定のもと、前連結会計年度末に
策定した将来計画の見直しは不要と判断しております。なお、当該将来計画は繰延税金資産の回収可能性の判断
や、固定資産の減損の認識・測定に使用するものです。
但し、上記における仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況や経済、市場への影響に
よっては、当中間連結会計期間以降の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社の株式の総額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
株式 71百万円 72百万円
※2 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
破綻先債権額 1,451百万円 1,345百万円
延滞債権額 6,542百万円 6,769百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本
又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った
部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第
96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金でありま
す。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 26百万円 13百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
貸出条件緩和債権額 892百万円 681百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延
滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであり
ます。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
合計額 8,912百万円 8,809百万円
なお、上記※2から※5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これ
により受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しております
が、その額面金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
1,495百万円 1,592百万円
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※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
担保に供している資産
リース債権及びリース投資資産 1,646百万円 1,542百万円
その他資産 203百万円 173百万円
計 1,850百万円 1,716百万円
担保資産に対応する債務
借用金 1,430百万円 1,485百万円
上記のほか、為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金33,256百万円(前連結会計年度
30,294百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
預け金 9百万円 9百万円
有価証券 36,366百万円 35,588百万円
その他資産 2,000百万円 4,000百万円
また、その他資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
敷金 16百万円 12百万円
保証金 10百万円 11百万円
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
融資未実行残高 54,786百万円 60,379百万円
うち原契約期間が1年以内のもの又
は任意の時期に無条件で取消可能な 45,848百万円 48,827百万円
もの
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金
融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又
は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業
況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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※9 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を
行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号及び第4号に定め
る地価公示価格及び財産評価基本通達に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正
等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再
評価後の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
800百万円 801百万円
※10 有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
減価償却累計額 5,078 百万円 4,895 百万円
※11 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証
債務の額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
3,500百万円 3,720百万円
(中間連結損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
株式等売却益 0百万円 11百万円
償却債権取立益 4百万円 16百万円
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
貸倒引当金繰入額 779百万円 6百万円
株式等売却損 190百万円 15百万円
株式等償却 29百万円 -百万円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
5,576 - - 5,576
普通株式
5,576 - - 5,576
合計
自己株式
45 0 0 44 (注)
普通株式
45 0 0 44
合計
(注)1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加235株であります。
2 普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託(信託E口)の給付による減少799株であります。
3 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式43,701株が含まれており
ます。
2 配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) (円)
2019年6月26日
55 10
普通株式 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
(注) 2019年6月26日定時株主総会において決議された配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設
定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな
るもの
該当事項はありません。
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
8,416 - - 8,416
普通株式
940 - - 940
A種優先株式
9,356 - - 9,356
合計
自己株式
44 73 7 110 (注)
普通株式
44 73 7 110
合計
(注)1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加27株及び株式給付信託(信託E口)が取得し
た株式73,100株の合計であります。
2 普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託(信託E口)の給付による減少7,700株であります。
3 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式109,101株が含まれてお
ります。
2 配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) (円)
2020年6月24日
1 1.36
A種優先株式 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな
るもの
配当金の総額 1株当たり
(決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年11月13日
0 0.73
A種優先株式 利益剰余金 2020年9月30日 2020年12月4日
取締役会
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
現金預け金勘定 27,907百万円 42,873百万円
定期預け金 △119百万円 △119百万円
普通預け金 △414百万円 △268百万円
△78百万円 △78百万円
その他
現金及び現金同等物 27,295百万円 42,407百万円
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1 リース資産の内容
(1)有形固定資産
主として車両設備であります。
(2)無形固定資産
ソフトウェアであります。
2 リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の
減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参
照)。また、重要性の乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
33,109 33,109 -
(1)現金預け金
509 509 -
(2)金銭の信託
(3)有価証券
775 798 23
満期保有目的の債券
102,988 102,988 -
その他有価証券
285,562
(4)貸出金
△3,181
貸倒引当金(※)
282,380 281,913 △467
419,764 419,320 △443
資産計
389,043 389,208 164
(1)預金
31,757 31,757 0
(2)借用金
420,800 420,965 165
負債計
(※) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表
時価 差額
計上額
42,873 42,873 -
(1)現金預け金
518 518 -
(2)金銭の信託
(3)有価証券
731 749 17
満期保有目的の債券
105,621 105,621 -
その他有価証券
295,281
(4)貸出金
△3,194
貸倒引当金(※)
292,086 291,712 △373
441,832 441,475 △356
資産計
409,561 409,796 235
(1)預金
34,741 34,741 △0
(2)借用金
444,302 444,537 234
負債計
(※) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。満期のある預け金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。
(2)金銭の信託
信託財産構成物のうち、投資信託は純資産価値又は取得価格を時価とし、それ以外のものについては満期のな
い預け金等から構成されており、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(3)有価証券
株式は取引所の価格、債券は「日本証券業協会」が公表する価格、合理的に算定された価格又は取引金融機関
から提示された価格によっております。投資信託は公表されている基準価格又は合理的に算定された価格によっ
ております。
自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合に
想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく
異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利
によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行っ
た場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、割引手形及び手形貸付は、約定期間が短
期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額に基づ
いて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結
貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としてお
ります。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて
は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時
価としております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみな
しております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
(2)借用金
借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入
において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のも
のは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次
のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区分
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
① 非上場株式(※1)(※2) 246 207
71 72
② 関連会社株式
③ 組合出資金(※3) 94 140
④ 不動産投資信託(※1) - 2,661
412 3,080
合計
(※1)非上場株式及び不動産投資信託のうち私募のものについては、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(※3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので
構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
- - -
国債
775 798 23
社債
時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの
- - -
その他
775 798 23
小計
- - -
国債
- - -
社債
時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの
- - -
その他
- - -
小計
775 798 23
合計
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
- - -
国債
731 749 17
社債
時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの
- - -
その他
731 749 17
小計
- - -
国債
- - -
社債
時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの
- - -
その他
- - -
小計
731 749 17
合計
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2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
46 45 0
株式
41,894 40,988 905
債券
29,112 28,434 677
国債
連結貸借対照表計上額が
2,257 2,179 77
地方債
取得原価を超えるもの
10,524 10,374 150
社債
3,246 3,143 103
その他
45,187 44,177 1,009
小計
177 189 △12
株式
2,268 2,284 △15
債券
- - -
国債
連結貸借対照表計上額が
- - -
地方債
取得原価を超えないもの
2,268 2,284 △15
社債
55,356 59,000 △3,644
その他
57,801 61,473 △3,672
小計
102,988 105,651 △2,662
合計
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
- - -
株式
41,439 40,772 667
債券
29,167 28,648 519
国債
中間連結貸借対照表計上額が
1,793 1,756 37
地方債
取得原価を超えるもの
10,478 10,367 111
社債
6,566 6,343 222
その他
48,006 47,115 890
小計
- - -
株式
2,613 2,662 △49
債券
- - -
国債
中間連結貸借対照表計上額が
505 505 △0
地方債
取得原価を超えないもの
2,107 2,157 △49
社債
55,002 56,000 △997
その他
57,615 58,662 △1,047
小計
105,621 105,778 △156
合計
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3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証
券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められな
いものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするととも
に、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)し
ております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式15百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1)株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2)債券
① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大
(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。
(金銭の信託関係)
1 運用目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
うち連結 うち連結
連結 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
取得原価 差額
貸借対照表計上額 が取得原価を が取得原価を
(百万円) (百万円)
(百万円) 超えるもの 超えないもの
(百万円) (百万円)
その他の金銭の信
509 509 0 0 -
託
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
うち中間連結 うち中間連結
中間連結 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
取得原価 差額
貸借対照表計上額 が取得原価を が取得原価を
(百万円) (百万円)
(百万円) 超えるもの 超えないもの
(百万円) (百万円)
その他の金銭の信
518 515 3 3 -
託
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
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(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであ
ります。
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
金額(百万円)
△2,662
評価差額
△2,662
その他有価証券
0
その他の金銭の信託
0
(△)繰延税金負債
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △2,662
-
(△)非支配株主持分相当額
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評
-
価差額金のうち親会社持分相当額
△2,662
その他有価証券評価差額金
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
金額(百万円)
△153
評価差額
△156
その他有価証券
3
その他の金銭の信託
1
(△)繰延税金負債
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △153
-
(△)非支配株主持分相当額
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評
-
価差額金のうち親会社持分相当額
△153
その他有価証券評価差額金
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
ものであります。
当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。従いま
して、当行グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」の2つ
を報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務等を行っ
ております。「リース業」は、事業向け金融サービスの一環としてリース業務を行っております。
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であり、セグメント
間の内部経常利益は、第三者間取引価格に基づいております。
(会計方針の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より、受益証券に係る収益、費用の計上区分の
変更を行っており、前中間連結会計期間について遡及適用後の数値を記載しております。
この変更に伴い、「銀行業」における外部顧客に対する経常収益が620百万円、資金運用収益が189百万円
増加しております。
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3 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント 中間連結
その他 合計 調整額 財務諸表
銀行業 リース業 計 計上額
経常収益
3,772 986 4,758 0 4,759 - 4,759
外部顧客に対する経常収益
15 22 37 - 37 △ 37 -
セグメント間の内部経常収益
3,787 1,009 4,796 0 4,797 △ 37 4,759
計
セグメント利益又は
△ 1,959 8 △ 1,950 0 △ 1,950 △ 7 △ 1,958
セグメント損失(△)
415,373 5,612 420,986 - 420,986 △ 2,626 418,359
セグメント資産
400,098 4,193 404,292 - 404,292 △ 2,202 402,090
セグメント負債
その他の項目
233 20 254 - 254 △ 0 253
減価償却費
2,313 0 2,313 - 2,313 △ 13 2,300
資金運用収益
147 12 160 - 160 △ 7 153
資金調達費用
170 2 173 - 173 0 173
税金費用
1 9 10 - 10 58 69
持分法適用会社への投資額
有形固定資産及び無形固定資
158 4 162 - 162 - 162
産の増加額
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業でありま
す。
3 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又はセグメント損失の調整額△7百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額△2,626百万円は、セグメント間取引消去額△2,728百万円、退職給付に係る資産
の調整額43百万円、持分法適用会社への投資額58百万円であります。
(3)セグメント負債の調整額△2,202百万円は、セグメント間取引消去であります。
(4)減価償却費の調整額△0百万円、資金運用収益の調整額△13百万円、資金調達費用の調整額△7百万円、
税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調
整額58百万円は、持分法による調整額であります。
4 セグメント利益又はセグメント損失は、中間連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
5 当中間連結会計期間より(会計方針の変更)に記載のとおり、受益証券に係る収益、費用の計上区分の変更
を行っており、前中間連結会計期間について遡及適用後の数値を記載しております。
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント 中間連結
その他 合計 調整額 財務諸表
銀行業 リース業 計 計上額
経常収益
2,928 935 3,863 0 3,863 - 3,863
外部顧客に対する経常収益
18 16 35 - 35 △ 35 -
セグメント間の内部経常収益
2,946 951 3,898 0 3,899 △ 35 3,863
計
322 37 360 0 360 △ 7 353
セグメント利益
465,476 5,223 470,699 - 470,699 △ 3,069 467,630
セグメント資産
449,214 3,788 453,002 - 453,002 △ 2,556 450,446
セグメント負債
その他の項目
248 21 270 - 270 △ 0 269
減価償却費
2,432 0 2,432 - 2,432 △ 13 2,419
資金運用収益
142 10 152 - 152 △ 7 145
資金調達費用
5 12 17 - 17 0 17
税金費用
1 9 10 - 10 61 72
持分法適用会社への投資額
有形固定資産及び無形固定資
44 0 45 - 45 - 45
産の増加額
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業でありま
す。
3 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△7百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額△3,069百万円は、セグメント間取引消去額△3,067百万円、退職給付に係る資産
の調整額△63百万円、持分法適用会社への投資額61百万円であります。
(3)セグメント負債の調整額△2,556百万円は、セグメント間取引消去であります。
(4)減価償却費の調整額△0百万円、資金運用収益の調整額△13百万円、資金調達費用の調整額△7百万円、
税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調
整額61百万円は、持分法による調整額であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
1,861 1,594 986 316 4,759
外部顧客に対する経常収益
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 (会計方針の変更)に記載のとおり当中間連結会計期間より、受益証券に係る収益、費用の計上区分の変更
を行っており、前中間連結会計期間について遡及適用後の数値を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略して
おります。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載
を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
1,923 689 935 315 3,863
外部顧客に対する経常収益
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略して
おります。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載
を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1 1株当たり純資産額及び算定上の基礎
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,596円36銭 1,952円96銭
(算定上の基礎)
14,327 17,184
純資産の部の合計額 百万円
963 963
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円
(うち非支配株主持分) 21 21
百万円
(うち優先株式) 940 940
百万円
(うち優先配当額) 1 0
百万円
13,363 16,221
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
8,371 8,305
千株
(期末)の普通株式の数
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定
上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり純資産額の算定上、控除し
た当該自己株式の株式数は、前連結会計年度43,701株、当中間連結会計期間110,033株であります。
2 1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純
利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益又は
円 △385円33銭 45円57銭
1株当たり中間純損失(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益又は
△2,131 381
百万円
親会社株主に帰属する中間純損失(△)
- 0
普通株主に帰属しない金額 百万円
(うち中間優先配当額) - 0
百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益
又は普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純 △2,131 381
百万円
損失(△)
5,531 8,363
普通株式の期中平均株式数 千株
- 36.96
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円
(算定上の基礎)
- 0
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円
(うち中間優先配当額) - 0
百万円
- 1,947
普通株式増加数 千株
(うちA種優先株式) - 1,947
千株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間
- -
純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
(注)1 前中間連結期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないので記載しておりませ
ん。
2 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり中間純利益又は
1株当たり中間純損失並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数から控除する
自己株式に含めております。なお、1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失並びに潜在株式調整後
1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間44,076
株、当中間連結会計期間52,074株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
※7 32,942 ※7 42,694
現金預け金
509 518
金銭の信託
※1 ,※7 ,※9 104,621 ※1 ,※7 ,※9 109,878
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 287,840 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 297,364
貸出金
3,004 4,998
その他資産
※7 3,004 ※7 4,998
その他の資産
7,912 7,693
有形固定資産
707 627
無形固定資産
125 123
前払年金費用
25 26
繰延税金資産
※9 4,783 ※9 4,755
支払承諾見返
△ 3,192 △ 3,206
貸倒引当金
439,279 465,476
資産の部合計
負債の部
389,306 409,980
預金
30,294 33,256
借用金
1,102 867
その他負債
47 32
未払法人税等
56 51
リース債務
49 35
資産除去債務
948 748
その他の負債
21 21
睡眠預金払戻損失引当金
80 78
偶発損失引当金
34 27
役員株式給付引当金
2 0
業績連動賞与引当金
224 224
再評価に係る繰延税金負債
※9 4,783 ※9 4,755
支払承諾
425,849 449,214
負債の部合計
純資産の部
7,886 7,886
資本金
1,722 1,722
資本剰余金
1,722 1,722
資本準備金
6,079 6,441
利益剰余金
813 813
利益準備金
5,266 5,628
その他利益剰余金
2,072 2,072
別途積立金
3,194 3,556
繰越利益剰余金
△ 55 △ 93
自己株式
15,633 15,957
株主資本合計
△ 2,662 △ 153
その他有価証券評価差額金
458 458
土地再評価差額金
△ 2,203 304
評価・換算差額等合計
13,429 16,262
純資産の部合計
439,279 465,476
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
3,787 2,946
経常収益
2,313 2,432
資金運用収益
(うち貸出金利息) 1,858 1,903
(うち有価証券利息配当金) 443 517
283 358
役務取引等収益
1,150 102
その他業務収益
※1 40 ※1 53
その他経常収益
5,746 2,624
経常費用
147 142
資金調達費用
(うち預金利息) 146 140
361 359
役務取引等費用
1,986 14
その他業務費用
※2 2,189 ※2 2,044
営業経費
※3 1,060 ※3 64
その他経常費用
経常利益又は経常損失(△) △ 1,959 322
特別利益 - 47
- 24
固定資産処分益
- 23
事業譲渡益
- 1
特別損失
- 1
固定資産処分損
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) △ 1,959 368
6 6
法人税、住民税及び事業税
164 △ 1
法人税等調整額
170 5
法人税等合計
中間純利益又は中間純損失(△) △ 2,130 363
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 6,636 472 472 802 2,072 5,461 8,335
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 55 △ 55
利益準備金の積立
11 △ 11 -
中間純損失(△) △ 2,130 △ 2,130
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 11 - △ 2,197 △ 2,186
当中間期末残高 6,636 472 472 813 2,072 3,263 6,149
株主資本 評価・換算差額等
その他 純資産合計
土地再評価 評価・換算
自己株式 株主資本合計 有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △ 55 15,388 712 538 1,251 16,639
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 55 △ 55
利益準備金の積立 - -
中間純損失(△) △ 2,130 △ 2,130
自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0
自己株式の処分 0 0 0
株主資本以外の項目の
820 - 820 820
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 0 △ 2,185 820 - 820 △ 1,364
当中間期末残高 △ 55 13,203 1,532 538 2,071 15,274
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当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 7,886 1,722 1,722 813 2,072 3,194 6,079
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1 △ 1
利益準備金の積立 0 △ 0 -
中間純利益 363 363
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
- - - 0 - 361 362
当中間期末残高 7,886 1,722 1,722 813 2,072 3,556 6,441
株主資本 評価・換算差額等
その他 純資産合計
土地再評価 評価・換算
自己株式 株主資本合計 有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △ 55 15,633 △ 2,662 458 △ 2,203 13,429
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1 △ 1
利益準備金の積立 - -
中間純利益
363 363
自己株式の取得 △ 47 △ 47 △ 47
自己株式の処分
9 9 9
株主資本以外の項目の
2,508 - 2,508 2,508
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 38 323 2,508 - 2,508 2,832
当中間期末残高
△ 93 15,957 △ 153 458 304 16,262
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式
及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び上場受益
証券等については中間決算日前1カ月の市場価格等の平均に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算
定)、また、それ以外については中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算
定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により
行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2(1)のうちその他有価証券と同じ
方法により行っております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積
額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :6年~50年
その他:2年~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内にお
ける利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
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4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権
及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性
が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上してお
ります。
上記以外の債権については、 主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計
上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定
期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及
び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は3,681百万円(前事業年度末は4,066百万円)であります。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職
給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付
算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであ
ります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定率法により損益
処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定率
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備
えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(4)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支
払見積額を計上しております。
(5)役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員及び執行役員への当行株式の交付に備えるため、
当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(6)業績連動賞与引当金
業績連動賞与引当金は、役員及び執行役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員及び執行役員に
対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上して
おります。
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5 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表
におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(受益証券に係る収益、費用の計上区分の変更)
当行の保有する受益証券に係る期中収益分配金(解約・償還時の差損益含む)につきましては従来、全体で益
となる場合は、有価証券利息配当金に計上し、全体で損となる場合はその金額をその他業務費用に計上しており
ましたが、当中間会計期間より受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息
配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益に、受益証券の解約損はその他業務費用に計上することに
変更しております。
この変更は、2019年9月6日に締結したSBIホールディングス株式会社との資本業務提携により、当行の有
価証券等の運用をインカムゲイン重視の方針に見直したため、当該状況をより適切に反映できると判断したこと
によるものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前中間会計 期間 については遡及適用後の中間財務諸表となっておりま
す。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前中間会計期間 の有価証券利息配当金及び資金運用収益がそれぞれ
189百万円、その他業務収益が430百万円、経常収益が620百万円増加し、その他業務費用及び経常費用がそれぞ
れ620百万円増加しておりますが、経常利益又は経常損失以降の損益に影響がないため、中間株主資本等変動計
算書の利益剰余金の当期首残高は変動しておりません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や経
済、市場動向を踏まえ、前事業年度の有価証券報告書(追加情報)の記載から以下のとおり変更を行っておりま
す。
・前提条件
新型コロナウイルス感染症については、医療提供体制の充実等により、経済活動は順次再開してきているもの
の、収束時期は依然不透明であり、当面は影響が続く。
・会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による当行取引先への影響は、建設業、製造業、小売業、飲食業、卸売
業、生活関連サービス・娯楽業など、幅広い業種において確認されました。しかしながら、当該業種に一定の信
用リスクの増加は生じるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により、与信費用が多額に発
生する状況には至らないとの仮定のもと、貸倒引当金の算出を行っております。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記の与信費用のほか、貸出金利息、有価
証券利息配当金等の収益面での検討を行いました。社会経済活動が順次再開される中において、SBIグループ
との様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至らないとの仮定のもと、前事業年度末に策定
した将来計画の見直しは不要と判断しております。なお、当該将来計画は繰延税金資産の回収可能性の判断や、
固定資産の減損の認識・測定に使用するものです。
但し、上記における仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況や経済、市場への影響に
よっては、当中間会計期間以降の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(中間貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式の総額
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
株式 517百万円 517百万円
※2 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
破綻先債権額 1,451百万円 1,345百万円
延滞債権額 6,542百万円 6,769百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本
又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った
部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第
96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金でありま
す。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 26百万円 13百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
貸出条件緩和債権額 892百万円 681百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延
滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであり
ます。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
合計額 8,912百万円 8,809百万円
なお、上記※2から※5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これ
により受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しております
が、その額面金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
1,495百万円 1,592百万円
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※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金33,256百万円(前事業年度30,240百万円)の
担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
預け金 9百万円 9百万円
有価証券 36,366百万円 35,588百万円
その他の資産 2,000百万円 4,000百万円
計 38,375百万円 39,597百万円
また、その他の資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
敷金 16百万円 12百万円
保証金 10百万円 10百万円
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
融資未実行残高 54,986百万円 60,679百万円
うち原契約期間が1年以内のもの又
は任意の時期に無条件で取消可能な 46,048百万円 49,127百万円
もの
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金
融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又
は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業
況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証
債務の額
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
3,500百万円 3,720百万円
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(中間損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
株式等売却益 0百万円 11百万円
償却債権取立益 4百万円 16百万円
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
有形固定資産 159百万円 143百万円
無形固定資産 74百万円 105百万円
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
貸倒引当金繰入額 765百万円 13百万円
株式等売却損 190百万円 15百万円
株式等償却 29百万円 -百万円
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対
照表)計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
516 516
子会社株式
1 1
関連会社株式
517 517
合計
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子
会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
中間配当
2020年11月13日開催の取締役会において、第171期の中間配当につき次のとおり決議致しました。
(A種優先株式)
中間配当金額 0百万円
1株当たりの中間配当金 0円73銭
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
株式会社島根銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 黒川 智哉 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 奥田 賢 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 豊和 ㊞
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社島根銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2020年4月1日か
ら2020年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括
利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本
となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社島根銀行及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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株式会社島根銀行(E03679)
四半期報告書
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が
省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間
連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結
財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
株式会社島根銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 黒川 智哉 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 奥田 賢 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 豊和 ㊞
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社島根銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの第171期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日か
ら2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社島根銀行の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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株式会社島根銀行(E03679)
四半期報告書
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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