株式会社アイビー化粧品 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アイビー化粧品 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社アイビー化粧品(E01035)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年11月19日
【会社名】 株式会社アイビー化粧品
【英訳名】 IVY COSMETICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白銀 浩二
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂六丁目18番3号
【電話番号】 03-3568-5151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理部 部長 兼 経営管理部 部長 中山 聖仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂六丁目18番3号
【電話番号】 03-3568-5151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理部 部長 兼 経営管理部 部長 中山 聖仁
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
(第1回新株予約権)
その他の者に対する割当 4,470,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
337,470,000円
(第2回新株予約権)
その他の者に対する割当 1,027,200円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
865,027,200円
(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使された
と仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は
調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性がありま
す。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われな
い場合及び当社が本新株予約権を取得し、又は買い取っ
て消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額は減少する可能性があります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アイビー化粧品(E01035)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和2年11月10日付で提出いたしました有価証券届出書及び同年11月13日付で提出いたしました有価証券届出書の訂
正届出書の表紙及び記載事項の一部に誤記がありましたので、これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものです。
2【訂正事項】
表紙
届出の対象とした募集金額
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)
(2)新株予約権の内容等
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)
(2)新株予約権の内容等
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しています。
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株式会社アイビー化粧品(E01035)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【届出の対象とした募集金額】
(訂正前)
(第1回新株予約権)
その他の者に対する割当 4,470,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
333,000,000円
(第2回新株予約権)
その他の者に対する割当 1,027,200円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
864,000,000円
<後略>
(訂正後)
(第1回新株予約権)
その他の者に対する割当 4,470,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
337,470,000円
(第2回新株予約権)
その他の者に対する割当 1,027,200円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
865,027,200円
<後略>
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)】
(2)【新株予約権の内容等】
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
(訂正前)
新株予約権の行使により 333,000,000円
株式を発行する場合の株 (注) 全ての本第1回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金
式の発行価額の総額 額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行
使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場
合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行
使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪
失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少す
る。
(訂正後)
新株予約権の行使により 337,470,000円
株式を発行する場合の株 (注) 全ての本第1回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金
式の発行価額の総額 額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行
使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場
合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行
使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪
失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少す
る。
2【新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)】
(2)【新株予約権の内容等】
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
(訂正前)
新株予約権の行使により 864,000,000円
株式を発行する場合の株 (注) 全ての本第2回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金
式の発行価額の総額 額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行
使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場
合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行
使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪
失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少す
る。
(訂正後)
新株予約権の行使により 865,027,200円
株式を発行する場合の株 (注) 全ての本第2回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金
式の発行価額の総額 額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行
使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場
合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行
使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪
失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少す
る。
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