ソニー株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | ソニー株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
ソニー株式会社(E01777)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月17日
【会社名】 ソニー株式会社
【英訳名】 SONY CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 吉田 憲一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区港南1丁目7番1号
【電話番号】 03-6748-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 松岡 直美
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南1丁目7番1号
【電話番号】 03-6748-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 松岡 直美
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(注)1
【届出の対象とした募集金額】
(第43回普通株式新株予約権証券)
その他の者に対する割当 0円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
18,305,190,000円(注)2
(第44回普通株式新株予約権証券)
その他の者に対する割当 0米ドル
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
172,619,832.00米ドル(注)2
(注)1 新株予約権証券は、ストック・オプション付与を目的
としたソニー株式会社第43回普通株式新株予約権及び
第44回普通株式新株予約権として発行されるもので
す。
2 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際
して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、
2020年10月28日提出の有価証券届出書提出時の時価を
基礎として算出した見込額であります。新株予約権の
権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約
権者がその権利を喪失した場合には、新株予約権の行
使に際して払い込むべき金額の合計額は減少いたしま
す。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ソニー株式会社(E01777)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年10月28日付で関東財務局長に提出し、2020年11月4日付で訂正を行い、2020年11月10日付でその届出の効力が
発生しております有価証券届出書の参照書類につき、当社は、臨時報告書を2020年11月17日に関東財務局長に提出いた
しました。これに関連して、当該有価証券届出書の記載事項のうち訂正すべき事項があったため、本有価証券届出書の
訂正届出書を自発的に提出するものです。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示しております。
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ソニー株式会社(E01777)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
(訂正前)
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2019年度)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年6月26日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
(1)事業年度(2020年度)第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年8月11日に関東財務局長に提出
(2)事業年度(2020年度)第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月4日に関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年11月 4 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第9号の2の規定に基づ
き、臨時報告書を2020年7月1日に関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年11月 4 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第19号の規定に基づき、臨
時報告書を2020年10月28日に関東財務局長に提出
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ソニー株式会社(E01777)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2019年度)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年6月26日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
(1) 事業年度(2020年度)第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年8月11日に関東財務局長に提出
(2)事業年度(2020年度)第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月4日に関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年11月 17 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第9号の2の規定に基づ
き、臨時報告書を2020年7月1日に関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年11月 17 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第19号の規定に基づき、臨
時報告書を2020年10月28日に関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年11月17日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、臨
時報告書を2020年11月17日に関東財務局長に提出
以 上
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