株式会社キャンバス 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社キャンバス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社キャンバス(E23487)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年11月13日
【会社名】 株式会社キャンバス
【英訳名】 CanBas Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河邉 拓己
【本店の所在の場所】 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号
【電話番号】 055-954-3666
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 加登住 眞
【最寄りの連絡場所】 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号
【電話番号】 055-954-3666
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 加登住 眞
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
第16回新株予約権証券 9,678,321円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
1,085,047,321円
(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
は、すべての新株予約権が当初の行使価額で行使された
と仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調
整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算
した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権
利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し
た新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価
額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社キャンバス(E23487)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2020年11月13日付で第1四半期報告書を提出したことに伴い、2020年11月5日付で提出した有価証券届出書
について、当該四半期報告書を組込情報に追加し、必要な修正をするため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部【追完情報】
(訂正前)
1.事業等のリスク
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年11月 5
日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項は
ありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年11月 5 日)現
在においても変更の必要はないものと判断しております。
2.臨時報告書の提出について
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書 (第21期) の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年11月 5
日)までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
<後略>
(訂正後)
1.事業等のリスク
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期) 及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいま
す。) の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2020年11月 13 日)までの間において、当該有価証券報
告書 等 に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書 等 に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2020
年11月 13 日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2.臨時報告書の提出について
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書 等 の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2020年11
月 13 日)までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
<後略>
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年7月1日 2020年9月29日
有価証券報告書
(第21期)
至 2020年6月30日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)」A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年7月1日 2020年9月29日
有価証券報告書
(第21期)
至 2020年6月30日 東海財務局長に提出
事業年度
自 2020年7月1日 2020年11月13日
四半期報告書
(第22期第1四半期)
至 2020年9月30日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)」A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年11月13日
株 式 会 社 キ ャ ン バ ス
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
静 岡 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
印
森 田 健 司
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
山 崎 光 隆 印
業 務 執 行 社 員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャンバ
スの2020年7月1日から2021年6月30日までの第22期事業年度の第1四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日ま
で)及び第1四半期累計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照
表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キャンバスの2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ
た。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい
る。
四半期財務諸表に対する経営者 及び 監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら
れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
ビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求
められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基
準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じ
させる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書
提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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