ENEOSホールディングス株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | ENEOSホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ENEOSホールディングス株式会社(E24050)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月12日
【会社名】 ENEOSホールディングス 株式会社
【英訳名】 ENEOS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大田 勝幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
【電話番号】 03(6257)7075
【事務連絡者氏名】 財務IR部 IRグループマネージャー 井上 亮
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
【電話番号】 03(6257)7075
【事務連絡者氏名】 財務IR部 IRグループマネージャー 井上 亮
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2019年6月14日
【発行登録書の効力発生日】 2019年6月23日
【発行登録書の有効期限】 2021年6月22日
【発行登録番号】 1-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 80,000百万円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2020年11月12日(提出日)です。
【提出理由】 2019年6月14日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部
証券情報」の「第1 募集要項」の記載について訂正を必要とす
るためおよび「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加す
るため、本訂正発行登録書を提出します 。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
<ENEOSホールディングス株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報
>
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金15,000百万円を社債総額とするENEOSホールディングス株式会社第3
回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下本社債といいます。)(別称:ENEOS
グリーンボンド)を、下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額:金1億円
発行価格:各社債の金額100円につき金100円以上(注)
償還期限(予定):2023年12月以降(3年債)(注)
払込期日(予定):2020年12月以降(注)
(注)発行価格およびそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
(1)【社債の引受け】
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません 。
3 【新規発行による手取金の使途】
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
設備資金、投融資資金、借入金返済資金、社債償還資金、CP償還資金および運転資金等に充当する予定であ
ります。
(訂正後)
設備資金、投融資資金、借入金返済資金、社債償還資金、CP償還資金および運転資金等に充当する予定であ
ります。なお、本社債発行による手取金は、再生可能エネルギーであるバイオマス発電所(以下室蘭バイオマ
スといいます。)建設資金のリファイナンス資金としての子会社への投融資資金に充当予定です。
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訂正発行登録書
「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<ENEOSホールディングス株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する
情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、グリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」((注)1)(以
下グリーンボンド原則といいます。)および「グリーンボンドガイドライン2020年版」((注)2)(以下グリー
ンボンドガイドラインといいます。)に即したグリーンボンド・フレームワークを策定しました。
なお、グリーンボンドに対する第三者評価として、DNV GLビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(以下DNV
GLといいます。)より、「グリーンボンド適格性検証報告書」を取得しております。
また、本社債の発行に当たって第三者評価を取得することに関し、環境省の「2020年度グリーンボンド発行促進体
制整備支援事業」((注)3)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるDNV GLは一般社団法人グ
リーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しております。
(注)1「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)に
より策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
2「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係
者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や
我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環
境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインです。
3「2020年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業
や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサル
ティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対
象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てが、サステナビリ
ティボンドの場合は調達した資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ
発行時点において以下の全てを満たすものです。
(1)グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上または事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果および地域活性化効果が高い事業
・脱炭素化効果:国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる
事業
・地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行ま
での間に外部レビュー機関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
グリーンボンド・フレームワークについて
1.調達資金の使途
再生可能エネルギーであるバイオマス発電所建設資金のリファイナンス資金としての子会社への投融資資金に
充当予定です。
室蘭バイオマス概要
会社名 : ENEOS バイオマスパワー室蘭合同会社
設立日 :2016年10月11日
所在地 :北海道室蘭市港北町1丁目3番1
事業内容:パーム椰子殻(PKS)による発電事業
経緯 :2016年10月、日揮ホールディングス株式会社との共同出資会社として「室蘭バイオマス発電合同
会社」を設立
2017年8月、建設工事着工
2019年11月、試運転を開始
2020年4月、会社名を「 ENEOS バイオマスパワー室蘭合同会社」に変更
2020年5月24日、商業運転を開始
・発電端出力(設計値)は74.9MW
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・東南アジア産のPKS燃料を輸入
室蘭バイオマスは、日本国内の再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下FITといいます。)に認定され
ており、その前提条件としてFIT事業計画の策定ガイドラインに準拠した環境影響評価や燃料の持続可能性も
考慮しています。本事業はCO2排出削減プロジェクトとして明確な環境改善効果をもたらし、 ENEOS グ
ループCSR最優先課題の一つである「低炭素社会の形成」の推進に貢献することが期待されます。
2.プロジェクトの評価および選定のプロセス
当社は、企業として持続的な成長を果たすためには、その前提として社会から信頼される存在でなければなら
ないとの認識のもと、 ENEOS グループの「CSRに関する基本方針」や「 ENEOS グループ行動基準」に
基づきCSR活動の重点分野を定めています。特に環境面では、CO2排出削減に係る目標を掲げています。また当
社は、これら方針・目標に基づき、類似の社内規定と同等の業務慣行に従って、適格グリーンプロジェクトの
評価および選定プロセスを有しています。当社は、 ENEOS グループの企業理念および環境方針に基づき、
ESG推進部、電気事業部および社内関係部門で協議し、財務IR部にて選定の上、経営会議の審議を経て、最終
決定いたしました。室蘭バイオマスは、グリーンボンド原則における適格なグリーンプロジェクトの事業区分
(再生可能エネルギー)、およびグリーンボンドガイドラインにおける調達資金の使途の具体例として挙げられ
ている事業に該当しています。これらプロセスはグリーンボンド原則およびグリーンボンドガイドラインに合
致するものです。また当社はプロジェクトの適格性を判断するにあたって「気候ボンド基準3.0版」((注)
4)のセクター技術基準も参照しています。
(注)4「気候ボンド基準3.0版」とは、英国の国際NGOであるClimate Bonds Initiative(以下CBIといいます。)
が当該債券について、パリ協定における2℃目標と一致していることを、厳格な科学的基準に基づいて
保証する基準です。当該基準は、CBIにより作成された国際的に幅広く認知された基準で、認証プロセ
ス、発行前・発行後要件やセクター別の適格性・ガイダンスが含まれており、「グリーンボンドの環境
に対する貢献度についての信頼性や透明性を確保すること」を目的としています。気候ボンド基準では
セクター別基準が運用されており、当該グリーンボンドが対象とするプロジェクトおよび資産の適格性
の判断においては、該当するセクター別基準を満たしている必要があります。
3.調達資金の管理
当社は、内部統制システムの基本方針に基づき、業務の適正を確保するための内部統制を整備しており、これ
に基づいた業務手順およびフローチャートに従って、調達資金の充当先を追跡できる管理体制を備えていま
す。本社債による調達資金は、他の資金と同一口座に入金されますが、対象となるグリーンプロジェクトに充
てられるよう、エクセルで別途区分管理されることになっているため、実際の充当先である建設資金額を上回
らないことを充当段階で確認できる体制を備えています。本社債による調達資金は、商業運転の開始直後であ
る室蘭バイオマスの建設資金のリファイナンス資金としての子会社への投融資資金に、速やかに充当される予
定であるため未充当残高は発生しません。資金管理に関する資料は、当社の定める文書管理規定に従い少なく
とも10年間保存されます。
4.レポーティング
本社債による調達資金全額が充当されるまでの間、充当金額を含む充当状況を、当社のウェブサイトにて年次
で開示する計画です。また、本社債の発行から償還までの間、環境改善効果として以下の指標を、当社ウェブ
サイトにて年次で開示します。
・対象期間における室蘭バイオマスの送電端出力(MW)
・送電端出力より算出したCO2排出削減量(t-CO2/y)
さらに当社は、本社債による調達資金の充当状況が前述の原則・ガイドラインの主要な要素に準拠しているこ
とを確認するため、DNV GLによる債券発行後検証を受ける予定です。
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