株式会社川金ホールディングス 訂正意見表明報告書
提出書類 | 訂正意見表明報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社川金ホールディングス |
カテゴリ | 訂正意見表明報告書 |
EDINET提出書類
株式会社川金ホールディングス(E21200)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月2日
【報告者の名称】 株式会社川金ホールディングス
【報告者の所在地】 埼玉県川口市川口二丁目2番7号
【最寄りの連絡場所】 埼玉県川口市川口二丁目2番7号
【電話番号】 048-259-1111
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 青木 満
【縦覧に供する場所】 株式会社川金ホールディングス
(埼玉県川口市川口二丁目2番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは株式会社川金ホールディングスをいい、「公開買付者」とは株式会社SSホールディ
ングスをいいます。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注4) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注5) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準に従い実施されるものです。
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株式会社川金ホールディングス(E21200)
訂正意見表明報告書
1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年10月1日付で提出した意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正する
ため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
(ア)本公開買付けの概要
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性
を担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正意見表明報告書
3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
(2)意見の根拠及び理由
(ア)本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
また、鈴木信吉氏は、本公開買付けが成立し、決済が完了した後速やかに、東京特殊メタル及びサクライ開
発が本公開買付けに応募した場合には、それによって得た対価を東京特殊メタル及びサクライ開発からそれぞ
れ借り入れる意向を有しており(なお、公開買付者及び鈴木信吉氏は、本書提出日現在において、本公開買付
けへの応募及び鈴木信吉氏に対する貸付けに関する東京特殊メタル及びサクライ開発の意向を確認していない
とのことです。)、当該借入金及び鈴木信吉氏が本公開買付けに応募して得た対価を合わせて、本スクイーズ
アウト手続に要する資金に充てるために、公開買付者に対し出資を行うことを予定しているとのことです。
(訂正後)
<前略>
また、鈴木信吉氏は、本公開買付けが成立し、決済が完了した後速やかに、東京特殊メタル及びサクライ開
発が本公開買付けに応募した場合には、それによって得た対価を東京特殊メタル及びサクライ開発からそれぞ
れ借り入れる意向を有しており(なお、公開買付者及び鈴木信吉氏は、本書提出日現在において、本公開買付
けへの応募及び鈴木信吉氏に対する貸付けに関する東京特殊メタル及びサクライ開発の意向を確認していない
とのことです。)、当該借入金及び鈴木信吉氏が本公開買付けに応募して得た対価を合わせて、本スクイーズ
アウト手続に要する資金に充てるために、公開買付者に対し出資を行うことを予定しているとのことです。
その後、当社が、2020年11月2日に「2021年3月期第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ」を公
表し、当社が2020年8月6日に公表した2021年3月期(2020年4月1日から2021年3月31日)の第2四半期
(2020年4月1日から2020年9月30日)の業績予想が修正されたことから、公開買付届出書に記載すべき重要
な事実の変更が生じたため、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付者が2020年10月1
日に提出した公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、法第27条の8第
8項の規定により、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、当該訂
正届出書の提出日である2020年11月2日から10営業日を経過した日にあたる2020年11月17日まで延長したとの
ことです。
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を
担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
公開買付者は、 本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「 公開買付期間 」といいます。) を、法令に定め
られた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しております。公開買付期間を比較的長期に設定する
ことにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社
株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会
を確保し、これをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定してお
ります。 その後、当社が、2020年11月2日に「2021年3月期第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ」
を公表し、当社が2020年8月6日に開示した2021年3月期(2020年4月1日から2021年3月31日)の第2四半期
(2020年4月1日から2020年9月30日)の業績予想が修正されたことから、公開買付者は、法第27条の8第2項
の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、法第27条の8
第8項の規定により、公開買付期間を、当該訂正届出書の提出日である2020年11月2日から10営業日を経過した
日にあたる2020年11月17日まで延長することとなったため、公開買付期間は33営業日となりました。 公開買付期
間を比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会
を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対
抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しているとの
ことです。
<後略>
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