ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ ショート・ターム ストラテジー 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月1日-令和2年5月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ ショート・ターム ストラテジー |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年10月30日
【計算期間】 第4期(自 令和元年6月1日 至 令和2年5月31日)
【ファンド名】
ピムコ・バーミューダ・トラスト-
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(PIMCO Bermuda Trust - PIMCO Short-Term Strategy)
【発行者名】 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・
エルエルシー
(Pacific Investment Management Company LLC)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター ピーター・G・ストレロウ
(Peter G. Strelow, Managing Director)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国、92660 カリフォルニア、ニューポート・ビーチ、
ニューポート・センター・ドライブ650番
(650 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660, USA)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 三 浦 健
同 白 川 剛 士
同 小 中 諒
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算
は、別段の記載がない限り、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
105.36円および1豪ドル=77.50円)による。
(注2)ファンドは、バーミューダの法律に基づいて設立されているが、受益証券は、米ドル建て、円建てまたは豪ドル建ての
ため以下の金額表示は別段の記載がない限り各クラスの表示通貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入または切捨の処理がしてある。したがって、合計の数字が一致し
ない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)本書の中で会計年度とは、原則として、毎年6月1日に始まり、5月31日に終わる一年をいう。 ただし、第1会計年度
は、2016年9月6日から2017年5月31日までの期間を指す。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ピムコ ショート・ターム ストラテジー(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンド
としてバーミューダの法律に基づき構成されているユニット・トラストであるピムコ・バーミュー
ダ・トラスト(以下「トラスト」という。)のファンドである。なお、アンブレラとは、1つの投資
信託を傘と見立て、その傘の下で一つまたは複数の投資信託(ファンド)を設定できる仕組みのもの
を指す。
2020 年9月末日現在、トラストは、合計9本のファンドで構成されている。受託会社は、管理会社
の同意を得て、追加のファンドを設定する権限を有する。
ファンドの投資目的は、投資元本の保全と日々の流動性を確保しつつ、インカムの最大化を目指す
ことである。トラストにおける信託金について限度額はない。
b ファンドの性格
トラストは、1998年バーミューダ金融庁(Bermuda Monetary Authority)(集団投資スキームの分
類に関する)規則(以下「BMA規則」という。)に基づきバーミューダ標準スキーム(Bermuda
Standard Scheme)として分類され、承認されていた。したがって、トラストは、バーミューダ標準ス
キームに関するBMA規則に規定されている規則および監督に服する。しかし、バーミューダ金融庁(以
下「BMA」という。)は、BMA規則により付与された権限に基づき、またトラストの受益証券の日本の
公衆または管理会社がその裁量により定めるその他の投資者に対する予定された募集を考慮に入れ
て、トラストについて付加的な要項および条件を課した(当該付加的な要項および条件は、一定の例
外を含むが、総称して以下「BMA関連規定」という。)。したがって、トラストは、トラストがバー
ミューダ公認スキーム(Bermuda Recognised Scheme)に分類されている場合と同様に、バーミューダ
公認スキームに関するBMA規則の多数の規則を遵守することを義務づけられている。2007年3月7日付
で施行された2006年投資ファンド法(以下「投資ファンド法」という。)は、BMA規則に代わるもので
ある。投資ファンド法は、BMA規則に基づきバーミューダ標準スキームとして承認されたファンドを含
むすべてのファンドが、投資ファンド法に基づき標準ファンドとして承認および分類されるという経
過規定を設けている。さらに、投資ファンド法はBMA規則に基づき承認されたファンドが、その分類に
より課せられる要項に服する場合、当該要項は引き続き当該ファンドに適用されるとの規定も設けて
いる。したがって、トラストは投資ファンド法および標準ファンドの関連規則の規定および監督に服
するものの、トラストおよびそのサービス提供者は引き続き、バーミューダ標準スキームに関するBMA
規則をトラストの追加の要項として遵守する必要がある。しかし、トラストは、トラストに伴うリス
クを完全に判断することができ、リスクを負担できる投資者のみに適する投資ビークルとみなされる
べきである。
為替管理目的上、バーミューダ非居住者に対する英文目論見書に基づくトラストの受益証券5,000億
口までの発行に関して、1972年バーミューダ為替管理法(Exchange Control Act 1972)に基づく認可
が、BMAから取得されている。BMAの承認または認可は、トラストの業績またはトラストの信用性に関
してBMAによる何らの保証を構成するものでもない。また、かかる承認または認可を付与するに際し
て、BMAは、トラストの業績もしくはその運用やサービス提供者の不履行または英文目論見書において
行われた言明もしくは述べられた意見について責任を負うものではない。
受益証券について、上場またはその他の取引手段の取得は、現在のところ考えられていない。
ただし、管理会社は、将来において上場を目指す可能性がある。
BMA は、投資ファンド法に規定された状況がある場合、受託会社およびサービス提供者に対する書面
による通知によりいつでも、トラストの認可を取り下げることができる。
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トラストは、信託証書の当初日付である2001年8月8日より約100年を期限として、2001年8月8日
付で 当 該時の受託会社であったウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッド
に より締結された信託証書(以下随時の改訂を含み「信託証書」という。)に従い、バーミューダの
法律に基づきマルチ・シリーズ・トラストとして設定されたオープン・エンド型のユニット・トラス
トである。 2006 年、ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドは受託会社
を退任し、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドがトラ
ストの受託会社に任命された。2017年9月29日の営業時間終了時(米国東部標準時)をもって、ブラ
ウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドはトラストの受託会社
を退任し、メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドがトラストの受託会社
に任命された。信託証書に基づき、管理会社および受託会社は、英文目論見書に記載された行為を行
う権限を有する。 信託証書および投資ファンド法の条項に基づき、メイプルズ・トラスティ・サービ
シーズ(バミューダ)リミテッドは、トラストの受託会社およびバーミューダにおける保管会社を務
め、ファンドの資産の保管を任される。受託会社は、2001年信託(信託業務規則)法(改訂済)に基
づく免許を受けている。信託証書の条項に基づき、トラストの構成要素であるすべての投資、現金お
よびその他の財産および資産は、受託会社に授与されている。受託会社は、トラスト資産の保管業務
を委託する権限を有する。 管理会社および受託会社は、各々に関係するBMA規則の規定に拘束されるこ
とについて、各々同意している。疑義を避けるため、投資ファンド法が有効である現在もこれらの規
定は適用される。
バーミューダ規則、投資ファンド法および関連規則の写しは、受託会社において閲覧の用に供され
ており、写しを取得することができる。
(2) 【ファンドの沿革】
1971年3月8日 管理会社設立
2001年8月8日 信託証書締結
2002年9月26日 第1次改訂済再録信託証書の締結
2003年4月29日 第2次改訂済再録信託証書の締結
2010年6月23日 第3次改訂済再録信託証書の締結
2016年8月23日 日本における米ドルクラスおよび円クラス(ヘッジあり)の受益証券の募集開
始
2016年9月6日 ファンドの運用開始
2017年7月14日 受託会社の退任および任命証書の締結(2017年9月29日午後5時(米国東部標
準時)効力発生)
2018年2月15日 第4次改訂済再録信託証書の締結
2019年1月24日 第2次補遺信託証書の締結
2019年2月15日 豪ドルクラス(ヘッジあり)の設定
日本における豪ドルクラス(ヘッジあり)の受益証券の募集開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名 称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
パシフィック・インベストメン 管理会社 2003 年4月29日付で第2次改訂信託証
ト・マネジメント・カンパニー・ 投資顧問会社 書(随時の補足を含め、「信託証書」
エルエルシー という。)をウィンチェスター・グ
(Pacific Investment ローバル・トラスト・カンパニー・リ
ミテッド(以下「当初の受託会社」と
Management Company LLC)
いう。)と締結。ファンドの資産の運
(「PIMCO」)
用、管理、受益証券の発行、買戻しな
らびにトラストおよびファンドの終了
について規定している。2006年11月28
日付で信託証書第12補遺を当初の受託
会社およびブラウン・ブラザーズ・ハ
リマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッドと締結し、ブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッ
ド(以下「旧受託会社」という。)を
トラストの受託会社として任命。2017
年7月14日付受託会社の退任および任
命証書により、メイプルズ・トラス
ティ・サービシーズ(バミューダ)リ
ミテッド(以下「受託会社」とい
う。)を、2017年9月29日付でトラス
トの受託会社に任命した。2006年11月
(注1)
28日付で投資運用契約 および
2010年6月10日付で改訂・再録投資運
用契約(改訂済)を旧受託会社と締
結。また、2017年9月29日付で第2次
改訂・再録投資運用契約(随時改定)
を受託会社と締結。ファンド資産の投
資運用業務および投資顧問業務につい
て規定している。
メイプルズ・トラスティ・サービ 受託会社 信託証書を当初の受託会社が管理会社
シーズ(バミューダ)リミテッド と締結。2006年11月28日付で信託証書
(Maples Trustee Services 第12補遺を管理会社および当初の受託
会社と締結し、旧受託会社をトラスト
(Bermuda)Limited)
の受託会社として任命。また、旧受託
会社は、2006年11月28日付で信託証書
第13補遺を管理会社と締結。受託会
社、旧受託会社および管理会社は2017
年7月14日付で受託会社の退任および
任命証書を締結。ファンドの資産の保
管、受益証券の発行、買戻しならびに
トラストおよびファンドの終了につい
て規定している。
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名 称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ブラウン・ブラザーズ・ハリマ 管理事務代行会社 2006 年11月28日付で管理事務代行会社
ン・アンド・カンパニー が管理会社および旧受託会社と管理事
(注2)
(Brown Brothers Harriman &
務代行契約 を締結。また、2010
Co.)
年11月23日付で改訂・再録管理事務代
行契約(改訂済)を締結。ファンドの
会計事務、管理事務、登録事務および
名義書換事務代行業務について規定し
ている。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマ 保管受託銀行 2006 年11月28日付で保管受託銀行が旧
(注3)
ン・アンド・カンパニー
受託会社と保管契約 を締結。ま
(Brown Brothers Harriman &
た2011年9月30日付で改訂・再録保管契
Co.)
約(改訂済)を締結。ファンドの資産
の保管業務について規定している。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン 名義書換事務受託会社 2006 年11月28日付で管理事務代行会社
(注4)
(ルクセンブルグ)エス・シー・
と名義書換事務委託契約 を締
エイ
結。ファンドの受益証券の発行事務、
(Brown Brothers Harriman
分配金支払事務の委託について規定し
(Luxembourg)S.C.A.)
ている。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2016 年8月3日付および2019年1月30
日本における販売会社 日付で管理会社との間で代行協会員契
(注5)
約 を締結。代行協会員業務につ
いて規定している。また、2016年8月
3日付で管理会社との間で、受益証券
販売・買戻契約(変更契約を含む。)
(注6)
を締結。受益証券の販売・買戻
の取扱業務について規定している。
みずほ証券株式会社 日本における販売会社 2018 年2月28日付で管理会社との間
で、受益証券販売・買戻契約(変更契
(注6)
約を含む。) を締結。受益証券
の販売・買戻の取扱業務について規定
している。
(注1)投資運用契約とは、信託証書の規定に基づき任命された投資顧問会社がファンドの資産に関し投資運用サービスを提供
することを約する契約である。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社および管理会社によって任命された管理事務代行会社が、ファンドの会計帳簿の維持
および純資産価額の計算等の業務ならびに管理事務、登録事務および名義書換事務を行うことを約する契約である。
(注3)保管契約とは、受託会社に任命された保管受託銀行がファンドの資産のために保管業務を行うことを約する契約であ
る。
(注4)名義書換事務委託契約とは、管理事務代行会社が名義書換事務受託会社に受益証券の発行事務、宣言済および支払済分
配金の記録の管理事務等の一定の職務を委託することを定めた契約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、受益証券に関する目論見書の配布、受
益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書その
他の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を管理会社に
よって任命された日本における販売会社が、日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約で
ある。
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③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律に基づき1971年3月8日に設立された。1994年9月、同
社のすべての資産が、デラウェア州法上のゼネラル・パートナーシップであるパシフィック・イン
ベストメント・マネジメント・カンパニーに拠出された。2000年5月、デラウェア州の法律に基づ
く有限責任会社として改組された。
(ⅱ)会社の目的
会社の目的は、特に、投資信託の管理運営を行うことである。
(ⅲ)資本金の額(2020年8月末日現在)
資本金の額 941,473,871.63米ドル(約991億9,369万円)
発行済持分総口数 クラスA発行済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000
口、クラスM発行済持分口数は58,608.02口である。
授権済持分総口数 クラスA授権済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000
口、クラスM発行済持分口数は250,000口であり、合計で1,250,000口を発
行することが授権されている。
(ⅳ)会社の沿革
1971 年3月8日設立。
(ⅴ)大株主の状況
2020 年8月末日現在、アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エルピーおよび
その関連会社が合わせて管理会社の持分の94.5%を、管理会社の一定の現役員および元役員がその
5.5%を所有している。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
トラストは、バーミューダ諸島の法律に基づき設立されている。トラストは1969年バーミューダ金
融庁の法律、適用のBMA規則ならびに投資ファンド法および関連規則に服する。
(ⅱ)準拠法の内容
① 1969年バーミューダ金融庁の法律
BMA は、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバー
ミューダ諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する義務を負う。かかる趣
旨においては、投資ファンド法第2条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権
限に従う金融組織である。投資ファンド法は、とりわけ投資ファンド法第2条において定義される
投資ファンドに該当する金融組織を規制するという観点から制定されている。
BMA は、投資ファンドを監督および規制しており、ファンドの業務運営者に、BMAが合理的に要求
するファンドの運営に関する報告書を提出するよう要求する。
ファンドは、会計年度終了から6か月以内に、ファンドが投資ファンド法、ファンドの規則およ
びファンドの目論見書上の規則を遵守している旨を確認する文書を、BMAに提出しなければならな
い。ファンドのサービス提供会社は、特別な懸案事項についての報告書をBMAに提出しなければなら
ない。
BMA は、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での
職務を遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特
に、BMAは、書類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書
類の入手を目的とした立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、BMAによりまたは
BMAのために調査を開始するための条項もある。
② 投資ファンド法
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投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資
ファンドスキーム分類)規則(以下「CIS規制」という。)は無効となる。投資ファンド法の目的
は、 投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立および運営に適用
される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法が適用されるす
べての投資ファンドにプロフェッショナル・クラスAファンド、プロフェッショナル・クラスBファ
ンド、プライベート・ファンドまたはプロフェッショナル・クローズ・ファンドとして投資ファン
ド法に基づく認可の取得または登録を要求している。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、
(1)法人向けファンド(institutional funds)、(2)管理型ファンド(administered funds)
および(3)標準ファンド(standard funds)に分類される。
投資ファンドは、複数の方法により構成および設立される。1981年バーミューダ会社法(改正
済)(以下「バーミューダ会社法」という。)により免税会社として登録されかつミューチュア
ル・ファンドと称される会社は、日本からの投資家を除き、歴史的に見て投資ファンドのために利
用される投資ビークルとしては最も一般的な形のものである。このような会社は登録により設立さ
れ、すべての必要な情報が受領されれば設立手続きにわずか数日しかかからない。
投資ファンドはまた、(1)ユニット・トラスト・スキーム(日本からの投資家が選好す
る。)、(2)ミューチュアル・ファンド会社ではない会社、(3)リミテッド・パートナーシッ
プ、または(4)有限責任会社として構成および組織することもできる。
法律上の観点からすると、投資ファンド法における「投資ファンド」の定義は範囲が広く、参加
者が当該資産の運用により利益または収益を得ることができるあらゆる種類の資産に関する取り決
めが含まれている。かかる取り決めは、会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたは有限責
任会社の形を取ることができる。2020年1月1日以降、投資ファンド法は、オープン・エンド型
ファンド(即ち、当該設立証書および目論見書に従い決定される価格において、当該設立証書およ
び目論見書に従い買戻しが行われる受益証券を参加者が有することができる取り決め)およびク
ローズ・エンド型ファンド(即ち、参加者が自己の選択でその受益証券の買戻しを行う権利がない
取り決め)の両方に適用されている。しかしながら、投資ファンドの定義は、2019年投資ファンド
(定義)指令によって狭められており、同指令は、(特に)ジョイント・ベンチャー、1978年保険
法により規制される保険会社および証券化された特別目的ビークルを含む一定の種類の取り決めを
投資ファンドの定義から明確に除外している。
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(5)【開示制度の概要】
A バーミューダ諸島における開示
① 監督官庁に対する開示
バーミューダ会社法第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書
は、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはユニット・トラストの場合には、ユニット・トラ
ストの受託会社もしくは管理会社による受益証券の募集を構成する。パートナーシップにはバー
ミューダ会社法の規定の適用はない。したがって、ファンドにより作成された目論見書または募集
説明書は、ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドを設定するためのBMAへの申請の一
部を形成する。英文目論見書は、BMAにより承認され、重要な変更についてはBMAの承認を要する。
英文目論見書は、BMAに提出されているため、英文目論見書は、バーミューダ会社登記官への提出は
要求されない。
一般的に、バーミューダの会社は証券を公募する場合にバーミューダ会社法に基づき目論見書を
発行しなければならず、目論見書の公表および会社登記官への提出がバーミューダ会社法に基づき
要求される場合、目論見書は、バーミューダ会社法第27条(1)の要件を遵守しなければならず、
目論見書がバーミューダ会社法を遵守している旨を証明する弁護士による証明書および、会社の監
査人が、当該任命を受諾したものとして目論見書における同氏の氏名の記載、または同氏が作成す
る報告書の一部もしくは全部の目論見書における記載への同監査人の合意を証する同監査人から
の、提出日前7日以内の日付の書面を添えて、バーミューダ会社登記官に提出しなければならな
い。受益証券の継続募集について、目論見書の記載中重大な事項について真正でなくなる場合、補
足目論見書をバーミューダ会社登記官に届け出なければならない。
バーミューダ会社法は、(ⅰ)株式が証券取引所に上場されており(または上場申請が行われて
おり)、かかる証券取引所の規則が会社に当該時期または当該状況において目論見書の公表および
提出を要求しない場合、(ⅱ)会社が、管轄権を有する規制当局の規則または規制に服し、当該規
則また規制が会社に当該時期もしくは当該状況における目論見書の公表および提出を要求しない場
合(ただし、目論見書の公表および提出の免除が当局の法域外に居住する者に対してのみ募集が行
われることを理由に付与される場合を除く。)、または(ⅲ)指定された証券取引所または管轄権
を有する規制当局が株式公募に関連する目論見書その他の書類を他の方法で、受理または受領して
いる場合、バーミューダ会社法に基づく目論見書の公表および提出する必要ならびにバーミューダ
会社法の要件を遵守する必要がない旨規程している。
トラストはBMAが承認した監査人を選任することを要する。
トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
(PricewaterhouseCoopers LLP)である。トラストの会計監査は、米国の会計基準に基づいて行わ
れる。
② 受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から3か月以内(もしくはその後可及的速
やかに)および半期終了後2か月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理事務代行会社の登記上
の事務所において、閲覧または入手可能である。
ファンドの会計年度は、原則として毎年5月31日に終了する。
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B 日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく
有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧する
ことができる。
受益証券の日本における販売会社および販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規
定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付
する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投
資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社
は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、ま
た、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変
更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびそ
の他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法
人に関する法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドに係る一
定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、ファンドの信託証書を変更しようとす
るとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなら
ない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、
投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融
庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等に
おいては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって
通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社および
販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
管理会社は、各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書お
よび運用報告書(全体版)を作成する。ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に
交付される。運用報告書(全体版)は、電磁的方法により代行協会員のホームページにおいて提供
される。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、BMAの監督に服している。監督の主な内容は次の通りである。
(ⅰ)投資ファンド法および規則
BMA は、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバー
ミューダ諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する責任を負っている。かか
る趣旨において、投資ファンド法第2条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権
限に従う金融組織である。
投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、CIS規制は無効となる。投
資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立
および運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法
が適用されるすべての投資ファンドにプロフェッショナル・クラスAファンド、プロフェッショナル・
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クラスBファンド、プライベート・ファンドまたはプロフェッショナル・クローズ・ファンドとしての
認可の取得または登録を要求している。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人向け
ファ ンド(institutional funds)、(2)管理型ファンド(administered funds)および(3)標準
ファンド(standard funds)に分類される。投資ファンド法に基づく正当な認可の取得または登録を
行うことなく、投資ファンド法に違反してバーミューダにおいて、またはバーミューダから投資ファ
ンドを運営するいかなる者も犯罪となる。
適切な分類で認可を取得するために、
(a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切である
と考える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという
要件を適用しないことがある。
(b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、
認可を受ける段階でこれらの者を任命する。
(c)ファンドの財産は、バーミューダにおいて認可を取得しているか、またはバーミューダ以外の
地域で設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管受託銀行に委託しなけ
ればならない。BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判
断する場合は、当該要件の免除を認めている。かかる免除は、フィーダー・ファンドおよび
ファンド・オブ・ファンズにおいて、関連するマスター・ファンドにのみ投資が行われ、かかる
マスター・ファンドが保管受託銀行または承認されたプライム・ブローカーを任命している場合
に認められ、ファンド・オブ・ファンズの場合は保有資産が主に銀行預金および投資先ファン
ドの登録済み株式で構成されていることを条件とする。免除は、主としてインフラストラク
チャーのタイプの資産に投資されるファンドの場合にも、認められることがある。
(d)保管受託銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては
受託者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、会社型ファンドの
場合は会社およびLLCファンドの場合はマネジャーをいう。)から独立していなければならず、
さらに(1)会社の場合は、取締役、(2)パートナーシップの場合は、パートナーからの独
立が義務付けられている。
BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、
保管受託銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップ
のパートナーから独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
(e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ
適正な者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したも
のでなければならない。
(f)ファンドは、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守しなければなら
ない。
認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバーミュー
ダにおいて参加者名簿を保管することを要求されている。
(ⅱ)BMAに対する承認の申請および承認の取消
ファンドの認可または登録(適用ある場合)の申請はBMAのオンライン申請ポータル、ERICA(電子
的規制情報遵守申請)による所定の形式において行われ、設立、構成および/または組織の承認なら
びにファンドのユニットの発行および譲渡の一括承認の要請と、同時にまたは希望する場合は、事後
に、BMAに提出される。
認可申請は下記を伴わなければならない。
(a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
(b)認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認す
る業務運営者の署名した証明書、
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(c)BMAが合理的に要求する情報、および
(d)申請料。
BMA は、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
BMA に対する投資ファンドの認可または登録の申請は、手続きに通常、約10営業日を要する。
BMA は、トラストを認可する要件が満たされなくなるか、トラストの受託会社またはトラストのサー
ビス提供会社のいずれかが投資ファンド法の下の要件に違反しているか違反しそうであるかまたはBMA
に虚偽のまたは誤解を与える情報を提供したと判断した場合、トラストの認可を取り消し、業務を停
止させることがある。BMAが、トラストの認可の取消しの根拠とするほどには状況が重大ではないと判
断した場合、受託会社に対してトラストの広告を停止するか受益証券の販売および/または買戻しを
中止するかの指示をすることができる。BMAはまた、トラストの受益者または潜在的受益者の利益を保
護するよう指示をすることができる。トラストはまた、事実上休眠状態であり最低12か月間投資活動
を行っていない場合、認可を取消されることがある。受託会社は、BMAの決定により権利が侵害されて
いると判断した場合、特別に設置された上訴裁判に上訴することができる。
(ⅲ)BMAによる検査
BMA は、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での職
務を遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特に、
BMAは、書類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書類の入
手を目的とした立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、BMAによりまたはBMAのた
めに調査を開始するための条項もある。
BMA の事前の承認を得ることなく、認可を受けたファンドの目論見書に重大な変更を加えてはならな
い。
(ⅳ)法令遵守、罰則
認可を受けたファンドの運営者は、BMAに対して会計年度終了後6か月以内に、ファンドが投資ファ
ンド法、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守していることを確認する書
面(およびファンドがこれらを遵守していない場合は、違反の詳細事項を記載した書面)を提出しな
ければならない。
ファンドのサービス提供会社は、特定の重要事項についてBMAに報告することを要求されている。
サービス提供会社が、ファンドの資産が実質的に目論見書に従って投資されていないことまたはファ
ンドの一般的な管理が実質的にその設立書類の規定にしたがっていないことに気付いた場合、当該
サービス提供会社は、事実の発生から14日以内にBMAに通知しなければならず、業務運営者に当該事実
を書面で報告しなければならない。
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2 【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、投資元本の保全および日々の流動性を確保しつつ、インカムの最大化を目指
すものである。
ファンドは、通常の状況において、その総資産の65%以上を、異なる満期を有する確定利付金融商品
(以下に定義される。)で、先渡取引またはオプション、先物取引およびスワップ契約等のデリバティ
ブ取引が行われることがある、分散型ポートフォリオに投資することによって、投資目的の達成を追求
する。
ファンドが投資することができる確定利付金融商品は、以下のものを含むが、これらに限られない。
・政府、その機関、当局、下部組織または政府系企業が発行または保証する証券(以下「政府証券」
という。)
・米国および米国以外における発行体が発行する社債券(会社発行のコマーシャル・ペーパーを含
む。)
・モーゲージ・バック証券および他のアセット・バック証券
・インフレ連動債
・ストラクチャード・ノート(ハイブリッド証券またはインデックス債、イベント・リンク債および
ローン・パーティシペーションを含む。)
・繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティ
・譲渡性銀行預金証書、定期預金および銀行引受手形
・レポ契約および逆レポ契約
・国際機関または超国家的機関の債務証書
・国または地方政府が発行する債券
ファンドは、その総資産の5%を上限として、発展途上(または「新興市場」)の経済地域内の国々
に所在する発行体の証券に投資することができ、また、その総資産の10%を上限として、米ドル以外の
通貨建ての証券に投資することができる。ただし、かかる投資制限は、満期まで残り1年未満の現地通
貨建ての投資適格ソブリン債に対する投資については適用しない。また、ファンドは、米国以外におけ
る発行体による米ドル建て証券に対して、制限なく投資することができる。
ファンドは、その資産のすべてを、オプション、先物、先物オプション、スワップ契約(ロングおよ
びショートのクレジット・デフォルト・スワップおよび先渡スワップ・スプレッド・ロックを含むが、
これらに限られない。)およびスワップ契約上のオプション等のデリバティブ商品に投資することがで
きる。
ファンドは、一連の売買契約の締結または他の投資手法(買戻し、ダラー・ロール等)の利用によ
り、主に投資する証券のマーケット・エクスポージャーの獲得を追求することができる。
デュレーション
ファンドのポートフォリオの実効デュレーションは、投資顧問会社の金利予測次第で変動し、通常は
1年を超えない。
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信用格付
ファンドは、主に投資適格債券に投資するが、その総資産の10%を上限として、ムーディーズ・イン
ベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)によるB格以上の格付またはS&Pグ
ローバル・レーティング(以下「S&P」という。)もしくはフィッチ・レーティングス(以下「フィッ
チ」という。)による同等の格付がされた(格付されていない場合は、投資顧問会社が同等の格付けで
あると判断する)ハイ・イールド証券に投資することができる。
通貨リスク
以下の表は、ファンドの各クラスの通貨ヘッジおよび通貨エクスポージャーの運用に関する方針のリ
ストである。ただし、クラスが常に完全にヘッジされるか、または投資顧問会社がヘッジ取引で成果を
上げるかについての保証はない。
クラス 通貨エクスポージャーの運用
米ドルクラスは、本書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投
米ドルクラス
資方針 (5)投資制限 通貨および通貨取引 」の制限のほか、通貨エクス
ポージャーを管理しないため、為替の変動による損失リスクにさらされる。
円クラス
円クラス (ヘッジあり) は、通常、円に対して95%から105%のヘッジを目指
す。
(ヘッジあり)
豪ドルクラス
豪ドルクラス (ヘッジあり) は、通常、豪ドルに対して95%から105%のヘッ
ジを目指す。
(ヘッジあり)
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(2) 【投資対象】
本項では、ファンドの主な投資対象と関連リスクの一部についての追加情報を記載する。また、投資
顧問会社がファンドに関して随時活用する追加的な証券および投資手法の特質とリスクについても記述
する。かかる証券および投資手法の大半は裁量的なものであり、投資顧問会社がこれらを採用するか否
かを決定することができる。本書およびバーミューダの目論見書は、投資顧問会社がファンドに関して
使用する多種多様な証券や投資手法のすべてを開示しようとするものではない。今後の法令の変更によ
り、ファンドが様々な証券および投資手法の使用を制限されたりまたは妨げられる可能性があり、最終
的にファンドが投資目的を達成できないことも考えられる。ファンドへの投資者は、投資顧問会社と
個々のポートフォリオ・マネージャーの専門的な投資判断と技量に依拠することになる。
証券選択
ファンドのために証券を選択するに際して、投資顧問会社は、金利、為替レート、経済に対する見通
しを展開し、信用および期限前償還リスクを分析し、かつ、他の証券選択手法を利用する。投資顧問会
社は、米国経済その他世界各国の経済、金融市場その他の要因に対する見通しに基づき、一定の特性
(クオリティ、セクター、金利または満期等)を有する証券に対するファンドの投資割合を変更させ
る。
投資顧問会社は、他の市場よりも比較的低く評価されている債券市場のエリアを見極めることに努め
ている。投資顧問会社は、債券を短期金融商品、政府債、社債、モーゲージ・バック証券、アセット・
バック証券および国際的証券等のセクターに分けることによりかかるエリアを識別する。高度な独自の
ソフトウェアにより、セクターの評価と特定の証券の価格設定が可能になる。投資機会が発見される
と、投資顧問会社は、相対価値および信用スプレッドの変化に応じて、資産をセクター間でシフトさせ
る。投資顧問会社の証券選択手法が好ましい結果を生むとの保証はない。
国債
国債は、政府、政府機関、その下部組織もしくは政府系企業の債務またはこれらによって保証される
債務である。国債には、市場リスクや金利リスクが付随し、また様々な程度の信用リスクにさらされる
ことがある。国債には、ゼロ・クーポン証券が含まれるが、これらの証券は、同等の満期を有する利付
証券よりも大きな市場リスクを被る傾向がある。本書で使用される場合、「国債」という用語は、連邦
政府により保有、管理、支援もしくは保証されている発行体により発行される証券を含む。
ファンドは、政府、政府機関もしくは下部機構またはその他政府関連団体が発行したソブリン債に投
資することができる。ソブリン債の保有者は、かかる債務の借換計画への参加および政府機関への追加
貸付の供与を要請されることがある。その他、債務不履行になったソブリン債が回収されることになる
破産手続は存在しない。
上記「(1)投資方針」に記載の方針に従い、ファンドは、債務の組換えに関連して国家機関に対す
る既存のコマーシャル・バンク・ローンと新規債務との交換により設定される証券であるブレイディ・
ボンドに投資することがある。ブレイディ・ボンドへの投資は投機的と見られることがある。ファンド
が取得したブレイディ・ボンドが組換取決めまたは新規与信請求の対象となり、それにより、ファンド
がその保有証券の利息または元本の損失を被ることがある。
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地方債
地方債は、一般に、米国の各州および地方政府、政府機関、関係当局その他下部機構により発行され
る。地方債は、金利リスク、信用リスク、市場リスク、および地方債の課税上の取扱いまたはかかる証
券に投資する投資家の権利に関連する不確実性にさらされる。発行体の支払能力は、訴訟、法律制定そ
の他政治的事情または発行体の倒産による影響を受けることがある。さらに、地方債市場における需要
と供給の不均衡により、かかる市場における流動性の低下および価格の透明性の欠如が生じることがあ
る。ある時期においては、これが、ある特定の取引に関係する価格決定、執行および取引コストに影響
を及ぼす場合がある。また、特定の地方債、特に一般財源保証債の価値は、医療費の高騰、未積立年金
債務の増加、会計基準の変更、および財政支援を行う連邦政府制度の段階的廃止によっても悪影響を受
ける場合がある。低格付の地方債は、より良質の地方債よりも大きな信用リスクや市場リスクを被る。
ファンドが投資できる地方債の種類には地方自治体のリース債務が含まれる。ファンドは、原資産を地
方債とする主体により発行される証券に投資することもある。
ファンドは、地方証券を寄託して原資産である地方債の収益を変動利付証券と残差金利債券の2つに
分割することで設定される残差金利債券(通常、「RIB」と呼ばれる。)に、制限なく投資することがで
きる。変動利付証券の金利は、インデックスもしくは概ね7日から35日毎に開催されるオークションで
決定される一方、残差金利債券保有者は、原資産である地方債からの収益からオークション費用を差し
引いた金額を受領する。残差金利債券の市場価格は、市場金利の変化に対して非常に敏感であり、市場
金利が上昇する場合には大幅に下落する可能性がある。
モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券
モーゲージ関連証券には、モーゲージ・パススルー証券、モーゲージ担保債務証書(以下「CMO」とい
う。)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券、モーゲージ・ダラー・ロール、不動産担保証券、ス
トリップト・モーゲージ・バック証券(以下「SMBS」という。)、不動産のモーゲージ・ローンへの参
加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかかるローンによる担保が付され、支払義務のあるそ
の他証券が含まれる。
モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券は、特に実勢金利の変化に対し敏感なことがあ
る。モーゲージ関連証券の元本が期限前に償還された場合、ファンドを元本の再投資時における金利の
低下にさらすこととなりうる。金利の上昇時には、モーゲージ関連証券の価格は全般に下落し、また金
利の下落時には、期限前償還の特質を有するモーゲージ関連証券の価格は、その他の確定利付証券と同
程度までは上昇しないことがある。対象モーゲージに関する期限前償還率は、モーゲージ関連証券の価
格とボラティリティに影響し、取得時の予想を超えて当該証券の実効満期を短縮したり、延期したりす
ることがある。対象モーゲージの予想外の期限前償還率がモーゲージ関連証券の実効満期を引き上げた
場合、当該証券のボラティリティが高まることが予想される。かかる証券の価格は、発行体の信用性に
関する市場の見方に応じて変動することがある。その他、モーゲージおよびモーゲージ関連証券は、一
般に、何らかの形の政府保証または民間保証および/または保険によって担保されているが、民間保証
人または保険会社がその債務を充足するとの保証はない。
SMBS には、モーゲージ資産から利息のすべてを受領するクラス(利息限定または「IO」クラス)があ
り、また、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)もある。IOクラスの満期ま
での利回りは、対象モーゲージ資産に対する元本支払率(期限前償還を含む。)に極めて影響されやす
く、また元本支払率の急上昇は、かかる証券から得られるファンドの満期までの利回りに大きな悪影響
を及ぼしうる。ファンドは、その総資産の5%を超えて、モーゲージ関連証券もしくはその他のアセッ
ト・バックIO、PO、デリバティブまたは逆変動利付債を組み合わせて投資することはできない。ファン
ドは、既に投資者に販売されているその他のアセット・バック証券に投資することができる。
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米国の住宅ローン市場は、モーゲージ関連投資のパフォーマンスや市場価格に悪影響を及ぼすような
困難な状況の場合がある。住宅ローン(特に、サブプライムおよび第二順位担保権付の住宅ローン)の
延滞や損失が増加すると思われる。また、住宅価格の下落や横這いの状況が、延滞や損失を悪化させる
可 能性がある。調整金利住宅ローンの借り手は月次のローン支払額に影響する金利の変動に敏感であ
り、比較的低金利のモーゲージへの借換えを確保できない可能性がある。さらに、住宅ローンのオリジ
ネーターも深刻な資金繰りの逼迫や破綻に陥ることがある。主に上記の要因により、投資家のモーゲー
ジ・ローンおよびモーゲージ関連証券への需要が減退し、また、高利回りへの要求が高まっていること
で、一定のモーゲージ関連証券の流通市場における流動性が制限されることがあり、モーゲージ関連証
券の市場価格に悪影響を及ぼすことも考えられる。さらに、様々な市場および政府の措置により、裏付
となる抵当権の保有者に対して差押さえを行うか、もしくは当該保有者に対する他の救済手段を行使す
る能力が損なわれたり、または差押さえにより受領する金額が少なくなる可能性がある。これらの要因
により一部のモーゲージ関連証券の評価額が下がり、流動性が低下することがある。また、景気がさら
に悪化したとしても、米国政府がかつて行ったようなモーゲージ関連証券産業を支援するための追加的
な措置を講ずるとの保証はない。さらに、最近の立法措置および今後の政府の措置によりモーゲージ関
連証券市場が機能を果たす方法が大きく変わるかもしれない。これらの要因の各々により、ファンドが
モーゲージ関連証券により損失を被るリスクが最終的に増大することがある。
アセット・バック証券(以下「ABS」という。)は、ローンやその他の債権を裏付けにした債券であ
る。ABSは、自動車ローン、クレジットカード債権、ホームエクイティ・ローンおよび学生ローンなどを
含む多くの種類の資産から設定される。ABSは、裏付資産の発行体から倒産隔離される特別目的会社を通
じて発行される。ABS取引の信用力は、原資産のパフォーマンスに左右される。借主が返済を滞納するか
または債務不履行となる可能性からABSの投資家を保護するために、ABSには様々な信用補完が付与され
る。
特にホームエクイティ・ローンなどのABSは、金利リスクや期限前返済のリスクに晒される。金利の変
動は、原資産のローンの返済ペースに影響することがあり、その証券のトータル・リターンに影響す
る。ABSには、信用リスクまたは債務不履行のリスクもある。原資産のローンの多くの借主が債務不履行
となる場合、損失が信用補完レベルを超過し、ABSの投資家に損失をもたらす可能性がある。ABSは、そ
の独自の特性により構造的なリスクを抱えており、それは期限前償還もしくは早期返済のリスクとして
知られている。早期返済の誘因は多くのABSの仕組みに組み込まれており、投資家を損失から保護するこ
とが企図されている。それらの誘因は、各取引毎に異なり、原資産のローンの債務不履行の大幅な増
加、信用補完レベルの急落、またはオリジネーターの破産までもが含まれる。期限前償還が発生する
と、ローンの返済金すべてが(費用の支払後に)、予め決められた支払順位により可能な限り早急に投
資家に対する支払いに利用される。
ファンドは、債権担保証券(以下「CBO」という。)、ローン担保証券(以下「CLO」という。)およ
びその他の類似の構成の証券を含む、債務担保証券(以下「CDO」という。)に投資することができる。
CBO およびCLOは、アセット・バック証券の種類である。CBOは、多様な高リスクの投機的格付の確定利付
証券のプールをしばしば担保とする信託である。担保は、ハイイールド債、住宅用に私募で発行される
モーゲージ関連証券、商業用に私募で発行されるモーゲージ関連証券、信託優先証券および新興市場債
等の多くの異なる種類の確定利付証券から構成されることがある。CLOは、主として投機的格付となり得
るローンまたは同等の格付なしローンを含む、とりわけ国内外の(担保付き)シニア・ローン、(無担
保)シニア・ローンおよび劣後社債等のローンのプールを担保とする信託である。他のCDOは、様々な当
事者の債務を表す他の種類の資産を担保とする信託である。CBO、CLOおよびその他のCDOは管理費用およ
び管理事務費用を請求することができる。
CBO 、CLOおよび他のCDOにおいて、信託からのキャッシュフローは異なるリスクおよび利回りを有する
トランシェと称する2つまたはそれ以上の階層に分類される。リスクが最も高い部分が「エクイティ」
トランシェで、債券または信託のローンのデフォルトの大部分を負担し、最も深刻な状況を除いて、階
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
層がもっと高い他のトランシェをデフォルトから保護する役割を果たしている。これらはデフォルトか
ら部分的に保護されているため、裏付となる証券に比べて格付が高く利回りも低く、投資適格格付を付
与 されることもある。CBO、CLOおよび他のCDOのトランシェは、エクイティ・トランシェから保護されて
いるものの、実際のデフォルト、担保のデフォルトおよびトランシェによる保護の消滅、市場で予想さ
れるデフォルトや、クラスとしてのCBO、CLOまたは他のCDO証券からの逃避を理由として大きな損失を被
ることがある。
CBO 、CLOまたは他のCDOへの投資のリスクは、担保証券の種類およびファンドが投資する商品の種類に
主に左右される。通常、CBO、CLO、他のCDOは私募により募集および販売され、証券法に基づく登録が行
われない。その結果、ファンドがCBO、CLOおよび他のCDOへの投資を流動性の低い投資対象として特徴づ
けることがあるが、CBO、CLOおよびその他のCDOが規則144A取引としての適格性を得ることができる活発
なディーラー市場が存在することがある。CBO、CLO、その他のCDOは、債券に伴う通常のリスク(例え
ば、期限前返済リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、法的リスクおよび金利
リスク等(これらは、金利の大幅な変動により、または金利の変動に反比例してストラクチャード・
ファイナンスに対する支払金利が変動する場合に一段と悪化する可能性がある。))に加えて、以下の
リスクを含むがこれらに限られない追加的なリスクを負担する。
(i)担保証券からの分配が利息またはその他の支払いに不足する可能性。
(ⅱ)担保の信用力の価値が低下するか、またはデフォルト水準となること。
(ⅲ)ファンドが他のクラスより返済順位が低いCBO、CLOまたはその他のCDOに投資することがあるリス
ク。
(ⅳ)証券の複雑な構造が投資時に十分に理解されず、発行体との紛争または予想外の投資結果が生じ
ること。
ローン・パーティシペーションおよび債権譲渡
ファンドは、確定利付および変動利付ローンに投資することがあり、かかる投資対象は、ローン・
パーティシペーションと当該ローン・ポジションの譲渡の形態で、下記のローンの種類を含む。ロー
ン・パーティシペーションおよび債権譲渡には、信用リスク、金利リスク、流動性リスク、貸主リスク
を含む特定種類のリスクを伴う。ファンドがローン・パーティシペーションを取得した場合、貸主を介
してのみその権利を執行することができ、借主のリスクに加えて、貸主の信用リスクをも引き受けるこ
とになる。
シニア・ローン :シニア・ローンは一般に、様々な業種および地域にまたがる企業、パートナーシッ
プおよびその他の事業体に対して行われる。シニア・ローンは原則として、借主の資本構成上最も優先
順位が高く、特定の担保により保証され、借主の劣後債の所有者および株主より優先順位の高い借主の
一般資産に対する請求権がある。借主は一般に、シニア・ローンによる手取金をレバレッジド・バイア
ウト、資本再編成、合併、買収および自社株買戻しのための資金調達に利用したり、またはそれほど一
般的ではないものの、企業の内部成長およびその他の目的のための資金調達に利用する。シニア・ロー
ンは一般に、ベースとなる貸出金利を参照しプレミアムを加算した上で、毎日、毎月、四半期毎もしく
は半年毎に再決定される利率の利息を付す。ベースとなる貸出金利は一般に、LIBOR、一行以上の主要な
米国銀行が提示するプライム・レート、商業貸付で使用される企業預金の金利もしくはその他のベース
金利である。これらの投資は原則として、信用度が投資適格以下である。
セカンド・リーエン・ローン :セカンド・リーエン・ローンは、公開および非公開の企業およびその
他の非政府事業体や発行体が、様々な目的で行う。セカンド・リーエン・ローンは、関連する借主の債
権の優先順位がシニア・ローンに続く二番目となる。セカンド・リーエン・ローンは一般に、ローンに
おける借主の債務の担保資産に関して第二順位の担保権もしくはリーエンにより保証されており、シニ
ア・ローンと類似の保護および権利が付与される。セカンド・リーエン・ローンは、借主のシニア・
ローン以外のいずれの債務に対しても債権が劣後しない(また、条件により劣後することにはならな
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い。)。セカンド・リーエン・ローンは、シニア・ローン同様、一般に調整可能な変動金利による利息
を支払う。セカンド・リーエン・ローンは、シニア・ローンに続く第二順位であるため、シニア・ロー
ン よりは投資リスクは高いが、追加的リスクを反映して高い金利による利息を支払う。これらの投資は
原則として、信用度が投資適格以下である。セカンド・リーエン・ローンは、劣後するという以外で
は、上記のシニア・ローンと類似する多くの特徴およびリスクを有する。
その他の担保付ローン :シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローン以外の担保付ローンは、
公開および非公開の企業およびその他の非政府事業体や発行体が、様々な目的で行う。そうした担保付
ローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンよりは借主に対する債権の優先順位が低
い。担保付ローンは一般に、ローンにおける借主の債務の担保資産に関して優先順位の低い担保権もし
くはリーエンにより保証されており、保護および権利に関してシニア・ローンおよびセカンド・リーエ
ン・ローンに劣後する。担保付ローンは、借主の今後発生する優先債務に対しても劣後する可能性があ
る。担保付ローンは、固定金利もしくは調整可能な変動金利による金利を支払う。担保付ローンは、シ
ニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンよりも債権の優先順位が低いため、シニア・ローンお
よびセカンド・リーエン・ローンよりは投資リスクは高いが、追加的リスクを反映して高い金利による
利息を支払う。これらの投資は原則として、信用度が投資適格以下である。担保付ローンは、より劣後
するという以外では、上記のシニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンと類似する多くの特徴
およびリスクを有する。ただし、このようなローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・
ローンに比べて借主に対する債権の優先順位が低いため、優先順位の高い債務の返済後に、借主の
キャッシュ・フローや担保資産が期日通りの返済を行うには不足する可能性がある。また、こうした担
保付ローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンに比べ、価格の変動幅が大きく流動
性が低いと考えられる。さらに、オリジネーターが別の担保付ローンの参加権を売却できない可能性も
あり、その結果、信用リスクが高まることになる。
無担保ローン :無担保ローンは、公開および非公開の企業およびその他の非政府事業体や発行体が、
様々な目的で行う。無担保ローンは一般に、担保付債務より借主に対する債権の優先順位が低い。無担
保ローンは、ローンにおける借主の債務の担保資産に担保権もしくはリーエンが設定されていない。無
担保ローンは、その条件により、シニア・ローン、セカンド・リーエン・ローンおよびその他の担保付
ローンを含む借主の債務に対する債権の優先順位が低い。無担保ローンは、固定金利もしくは調整可能
な変動金利による金利を支払う。無担保ローンは、担保付ローンよりも債権の優先順位が低いため、投
資リスクは高いが、追加的リスクを反映して高い金利による利息を支払う。これらの投資は原則とし
て、信用度が投資適格以下である。無担保ローンは、より劣後し担保されていないという以外では、上
記のシニア・ローン、セカンド・リーエン・ローンおよび担保付ローンと類似する多くの特徴およびリ
スクを有する。
銀行債務
ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含
まれる。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを
得る譲渡性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に
手形の額面価格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者ま
たは輸出者が通常振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期
日に支払われる銀行債務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況お
よび債務の残存満期によって異なる早期解約金を課されることがある。
企業の債務証券
企業の債務証券は、発行体が当該債務に対する元利金の支払を充足できないリスクを被り、また金利
に対する対応具合、当該発行体の信用性についての市場の見方、全般的な市場の流動性等の要因による
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価格の乱高下を被ることがある。金利の上昇時には、企業債務証券の価格は下落することが予想され
る。満期までの期間が長ければ長いほど、債務証券は、短期の満期のものよりも金利の動向の影響を受
け やすい傾向がある。さらに、一部の企業の債務証券は、高度にカスタマイズされている場合があり、
その結果、特に、流動性リスクおよび価格決定の透明性に係るリスクにさらされることがある。
発行体のデフォルトが、企業の債務証券が創出するリターンの水準に影響を及ぼすおそれがある。予
想外のデフォルトにより、企業の債務証券の利息および元本価値が減少することがある。さらに、経済
情勢に関する市場予測および発行体のデフォルトの予想数値が、企業の債務証券の評価額に影響するこ
とがある。
企業の債務証券は、異なる市況下での売買が困難になる可能性があるため、流動性リスクを負担する
場合がある。
ハイ・イールド証券
ファンドは、投資方針に記載されたファンドの投資対象のクオリティについての方針に従う。しか
し、ファンドが保有する証券の格付が下がることがある。ムーディーズのBaa格またはS&Pもしくは
フィッチのBBB格より低い格付の証券は、しばしば「ハイ・イールド証券」または「ジャンク債」と称さ
れる。ハイ・イールド証券への投資または保有には、高金利の債券への投資に伴うリスクの他、特別の
リスクを伴う。ハイ・イールド証券およびディストレスト証券は、元本の値上りと高いリターンの機会
をより多くもたらす一方、一般に、比較的大きな価格変動にさらされ、高金利の証券より流動性が低い
ことがある。これらのハイ・イールド証券およびディストレスト証券は、発行体の継続的な元利金支払
能力に関し、圧倒的に投機的であるとみなされることがある。ハイ・イールド証券は、より高い格付の
証券よりも、現実的または観念的な経済状況および産業の競合状況の悪影響を受けやすい。ファンドが
利息の支払いや元本の払戻しに関して債務不履行となっている、または当該支払いに関して債務不履行
となる差し迫ったリスクがある証券に投資する場合、上記のリスクがそれだけ増大する。債務不履行に
陥っている証券の発行体は、元本または利息の支払いを再開できない可能性があり、その場合ファンド
は投資額すべてを失うおそれがある。
債権者の債務および債権者委員会への参加
一般にファンドが発行体の債券や類似の債務証券を保有する場合には、ファンドは当該発行体の債権
者となる。ファンドが債権者である場合は、当該発行体の破産に関連して、または他の債権者、株主も
しくは発行体自身が提起するその他の措置に関連して、保有する証券に関する異議申し立ての対象とな
り得る。ファンドは随時、保有する証券の財務上の問題を抱える発行体の経営陣との交渉を行うために
債権者が設置する委員会に参加することができる。そうした委員会への参加により、ファンドには弁護
士費用等の費用が発生し、また発行体に関する公開されていない重要な情報を知り得ることになり、
ファンドが望む特定の証券の取引や追加取得が制限されることも考えられる。さらに、そうした委員会
への参加により、ファンドが連邦破産法もしくは債権者および債務者の権利を規定するその他の法に基
づく債務を負う可能性もある。ファンドは、ファンドの権利を行使する、またはファンドが保有する証
券の価格を保全する上で必要もしくは望ましいと投資顧問会社が判断した場合にのみ、そうした委員会
に参加することができる。
変動利付証券
変動利付証券は、当該債務に対し支払われる金利の定期的な調整を規定している。ファンドは、変動
利付債務証券(以下「フローター」という。)に投資することがある。変動利付証券は一般に金利変動
への感応度は高くないが、その金利が全般的な金利と比較してあまり上昇しないかもしくは上昇の速度
が早くない場合には価格が下落する。変動利付証券は、金利の低下時には価格の上昇はみられない。
ファンドは、逆変動利付債務証券(以下「逆フローター」という。)にも投資することがある。逆フ
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ローターは、金利の上昇時に価格が下落し、同等の信用度を有する確定利付債務よりも大きな価格の乱
高下を示すことがある。ファンドが変動利付証券を保有する場合、市場金利の低下(または逆フロー
ター の場合は、上昇)は、当該証券から得る収益やファンドの受益証券の純資産価格に悪影響を及ぼ
す。さらに、ファンドは制限なく残差金利債券に投資することができる。
インフレ連動債券
インフレ連動債券(地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債を除く。)は、確
定利付証券で、その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。指数測定インフレ率が低下す
ると、インフレ連動債券(地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債を除く。)の
元本価格は下方調整され、その結果、これら証券の支払利息(元本額がより少額なものに関して計算さ
れる。)は低下することになる。米国インフレ連動国債の場合、満期時の原債券元本の返済(インフレ
率に応じて調整される。)が保証されている。同様の保証を規定していない債券について、満期時に返
済される債券の調整済元本価格は、当初の元本を下回ることがある。
地方自治体のインフレ連動債は、固定金利に消費者物価指数を加算したクーポンを支払う地方債であ
る。地方自治体のインフレ連動債および一定のインフレ連動社債のインフレ調整は、年2回の利息支払
いにおいて行われる。その結果、地方自治体および当該インフレ連動社債の元本価額は、インフレ率に
応じて調整されない。同時に、地方自治体のインフレ連動債および企業のインフレ連動債の価格は一般
に、インフレ率が低下した場合でも、上昇しない。地方自治体のインフレ連動債および企業のインフレ
連動債は、それぞれ地方債および社債の市場に占める割合が低く、通常の地方債や社債に比べ流動性が
低い。
インフレ連動債券の価格は、実質金利の変化に応じて変動することが予想される。実質金利は、名目
金利とインフレ率との関係に連動している。名目金利がインフレ率を上回る速度で上昇する場合、実質
金利は上昇し、インフレ連動債券の価格の低下をもたらす。短期的なインフレ率の上昇は価格の値下が
りをもたらすことがある。インフレ連動債券の元本額の上昇分は、投資者が満期まで元本を受け取らな
いとしても、課税対象の通常所得とみなされる。
イベント・リンク・エクスポージャー
ファンドは、「イベント・リンク債券」、「イベント・リンク・スワップ」に投資することによって
イベント・リンク・エクスポージャーを獲得し、また「イベント・リンク戦略」を実行することができ
る。イベント・リンク・エクスポージャーは、往々にして偶発的であるか、確定されたトリガー・イベ
ントに関係するとされる損益をもたらす。トリガー・イベントの例には、台風、地震、気象関連の現象
またはこれら事象に関係する統計が含まれる。一部のイベント・リンク債券は、一般に、「災害債券」
と呼ばれている。トリガー・イベントが発生すると、ファンドは、当該債券の投資元本全額またはス
ワップの額面額全額またはその一部を喪失することがある。イベント・リンク・エクスポージャーは、
トリガー・イベントが発生しまたは発生する可能性がある場合には、損失請求を処理し、監査するため
に満期の延長を規定することがある。満期の延長は、ボラティリティを増大させることになる。イベン
ト・リンク・エクスポージャーは、発行体リスク、信用リスク、流動性リスク、取引相手方リスク、不
利な監督当局または管轄当局の解釈、不利な租税上の影響を含む一定の予想外のリスクにもファンドを
さらすことがある。
転換証券および株式
ファンドは、転換証券に投資することができる。ただし、普通株式に転換することはできない。転換
証券とは所定の価格もしくは割合で普通株式に転換されるまたは転換権を行使できる確定利付証券およ
びワラントを含む証券をいう。転換証券の価格は、この転換または転換権の行使という特徴のため、通
常、転換先の普通株式の価格変動に一定程度比例して変化する。しかし、転換証券の価値の変動は、転
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換先の普通株式ほど急速には生じない。転換証券は、通常、収益を伴い、金利リスクを有する。転換証
券は、より大きな信用リスクにさらされている低格付証券の場合がある。ファンドは、あらかじめ定め
て いた時期の前に転換を強いられることがあり、これによりファンドが投資目的を達成する可能性に悪
影響が生じるおそれがある。
ファンドは、その総資産の10%を上限として、優先株式に投資することができる。優先株式は、一般
的に、配当および会社の清算による残余財産における固定の持分において、普通株式その他の株式の保
有者に優先して、受領する権利を有する、会社の資本性権利を表す。優先株式は、固定または調整され
た利益を支払うことができる。優先株式は、株式に一般的に適用されるような発行体特有のリスクおよ
び市場リスクにさらされる。さらに、会社の優先株式は、通常、その社債権者または債権者に対する支
払いを行った後でなければ、配当が支払われない。かかる理由により、優先株式の価値は、実際のまた
は認識される会社の財務状況または予想の変更に対して、社債および他の債権よりも通常強く反応す
る。
非米国証券
非米国証券への投資には、米国証券への投資には一般的に関連しない特別のリスクや考察事項を伴
う。受益者は、非米国の企業や政府が発行した非米国証券に投資するファンドに関わる大きなリスクを
慎重に考慮すべきである。かかるリスクには以下のものが含まれる。すなわち、会計監査や財務報告基
準の相違、一般により高い非米国ポートフォリオ取引に対する手数料料率、国有化、収用または没収的
課税の可能性、投資規則または為替管理規則の不利な変更、政治的不安定である。個々の非米国経済
は、国内総生産の伸び率、インフレ率、資本再投資、資源、自給力、収支の状況等に関し米国経済とは
有利または不利に異なることがある。証券市場、証券価格、利回りおよび非米国証券市場に伴うリスク
は、相互に個別に変化することがある。また、非米国証券およびかかる証券に対し支払われる配当金や
利息は、当該証券に対する支払額からの源泉徴収税を含む非米国税の課税対象となることがある。非米
国証券は、米国内証券よりも少ない頻度や小さい取引高で取引されることがよくあり、したがって、よ
り大きな価格の乱高下を示すことがある。非米国証券への投資にはまた、米国内投資よりも高い保管費
用や非米国通貨換算に関する追加の取引費用を伴うことがある。為替レートの変動も非米国通貨建てま
たは非米国通貨で相場が立っている非米国証券の価格に影響するであろう。
ファンドは、ロシアに経済的に連動する証券または商品に投資することがある。上記に記載される通
り、ロシアへの投資には、追記的なリスクを伴う。特に、ロシアへの投資は、米国および/または米国
外の国が経済制裁措置を実行するリスクを伴う。このような制裁措置は、エネルギー、金融サービス、
およびとりわけ防衛を含む多数のセクターの企業に影響を及ぼす可能性があり、ファンドの運用実績お
よび/またはその投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ロシア企業および
ロシア企業に関連がある商品に対する一定の投資が禁止されたり、ならびに/または(既存の投資対象
の一部が取引を禁止される場合等に)既存の投資対象が流動性を失ったために、受益者の買戻請求に対
応するために、ファンドがその他の組入銘柄の持ち高を不利な時期および価格で売却することを迫られ
る場合がある。より一般的には、ロシアの証券への投資は非常に投機的で、米国およびその他の主要先
進国の証券市場への投資には通常付随しない、重要なリスクおよび特別な判断を伴うことがある。20世
紀のロシアは、政治、社会および経済的な混乱に見舞われ、数十年に及ぶ共産主義体制を強いられ、か
かる体制下で、何千万の民間人が、連邦政府による農業および工業会社の集産化に遭っていた。ソビエ
ト連邦の崩壊後、ロシア政府は国内経済を安定させるための困難な業務に取り組む一方で、国際市場に
競合でき、かつ国民の要求を満たすことができる、近代的で効率的な構造へと転換している。一方、こ
れまで、ロシアの経済改革イニシアティブの多くは、苦戦を強いられている。このような環境下におい
ては、ロシア政府が現行の経済改革プログラムを廃止し、代わりに、外国人投資家の利益を損ないかね
ない別の急進的な政治および経済政策を取るリスクが、常に存在する。その結果、旧ソビエト連邦下で
存在していたような中央計画経済および民間企業の国有化に逆戻りする可能性も否定できない。
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新興市場証券
証券が主として当該国の証券市場において取引されるか、またはその発行体が当該国において設立さ
れているか、主たる事業を行い、事業収益の大部分が当該国内で発生するか、またはその資産の大部分
が当該国にて保有されている場合、当該証券は新興市場を有する国と経済的に関連していることにな
る。投資顧問会社は、「新興証券市場」を有するとみられる国々を見極め、投資する上で幅広い裁量を
有する。投資顧問会社は、かかる裁量を行使するにあたり、個別のサブ・ファンドの戦略目的に一致す
る国を新興市場として特定する。例えば、投資顧問会社は、世界銀行もしくは国際連合またはその関連
組織等の超国家的組織により新興経済国または発展途上経済国として分類される場合、または新興市場
の指数を構築する目的で、ある国が新興市場国であるとみなされる場合を含むがこれらに限られない多
数の要因に基づき、ある国が新興市場国に該当するかを検討することができる。この手法により、投資
顧問会社は、特定の国をあるファンドにおいては新興市場国とみなし、同じトラストの別のファンドに
おいてはそうでないとみなす可能性もある。新興市場証券へ投資を行う際に、ファンドは、一人当たり
のGNPが比較的低く、急速な経済成長が期待される国を重視する。投資顧問会社は、相対的な金利の評
価、インフレ率、為替相場、金融財政政策、貿易収支および経常収支ならびに投資顧問会社が関係する
と考えるその他特定要因に基づき、投資対象国および通貨構成を選定する。
新興市場証券への投資は、先進国の証券への投資とは異なるまたはこれを上回るリスクに服する。か
かるリスクには以下のものが含まれるが、それらに限定されない。すなわち、証券市場の小規模な時価
総額(相対的に流動性をもたない期間をもたらすことがある。)、大きな価格の乱高下、非米国投資の
制限、投資利益や投資元本の本国送金の可能性、より大きな社会的、経済的、政治的な不確実性と不安
定、経済へのより大きな政府の関与、政府の監督や規制が少ないこと、通貨ヘッジ手法が利用できない
こと、新設の小規模企業、将来の経済危機または政治危機の結果としての価格統制、強制的合併、収用
または没収的課税、没収、国有化、政府独占の導入である。さらに、海外の投資者は、売却代金の登録
を求められる可能性がある。
新興市場への投資に影響する法令が、未発達であるか、または予測出来ないもしくは曖昧な方法によ
り発展することがある。新興市場の証券に投資を行うファンドの活動に適用される法令、特に税制、海
外投資および取引、資産もしくは証券の権原、権原の譲渡に関するものは、比較的新しく、米国やその
他の先進国に比べてはるかに不定期的に重大な変更が行われる可能性がある。新興国には権原登録に関
する信頼できる制度や法体系が存在しないことも考えられ、ファンドがその投資した資産もしくは証券
に対して権原を取得していると新興市場の政府が認識もしくは承認しているとの保証はない。一部の新
興国には基本的な商法が存在しているものの、それらは明確でなく解釈が変更となる場合もあり、ファ
ンドに不利となる修正、変更、廃止もしくは差替が随時行われる可能性がある。米国で通常みられる広
範な法体系や先例が欠如している場合もある。現地の法令が米国の慣習に従い今後発達し、それらの一
部もしくはすべてがファンドの運用に重大な悪影響を及ぼすことはないとの保証はない。
新興市場の証券への投資には、監査財務報告基準の相違から発行体についての重要な情報が取得でき
ないリスクも伴う。新興市場を抱える国、地域および地方の政府、機関、当局もしくは下部組織が公表
する公式データは、先進国に比べるとはるかに不完全であり信頼性に欠けており、ファンドのために投
資決定を行う投資顧問会社が利用する公式な情報源が完全に信頼できるとの保証はない。公式な統計も
先進国で使用されるものとは異なるベースで作成されることがある。したがって、こうした市場に関す
る事項については、入手できる公式な公開情報の完全性や信頼性に対する懸念から判然としない。
さらに、新興市場国の通貨は、米ドルおよび/または円に対して大幅な下落に見まわれることがあ
り、ファンドによるかかる通貨への投資後に通貨切下げが起こることがある。通貨ヘッジ戦略がファン
ドによって試みられたとしても、それが成功するとは限らない。インフレやインフレ率の急速な変動
は、一部の新興市場国の経済や証券市場にマイナスの影響を及ぼしており、かかる影響が継続すること
がある。その他、新興市場証券は、決済手続が異なることがあり、これにより、証券取引規模に対応で
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きなかったり、その他当該取引の執行が困難になったりすることがある。決済上の問題により、ファン
ドが魅力ある投資機会を逃したり、投資までの間その資産を現金で保有したり、または組入証券の処分
に 遅れたりすることがある。かかる遅滞は、当該証券の購入者に債務を発生させるおそれがある。
東欧を含む一部の新興市場で取引される証券は、国際的投資が通常抱えるリスクに加えて、金融仲介
業者の経験不足、最新技術の不足、運用拡大のための十分な資本の欠如等によるリスクにさらされる。
さらに、旧共産主義の東欧諸国の没収財産に関しては、請求権が完全には解決していない。ファンドの
東欧への投資が収用、国有化もしくはその他の方法により没収されないとの保証はない。
ファンドは、発展途上(または新興市場)経済地域内の各国に所在する発行体の証券に、その総資産
の5%を上限として投資することができる。上記「(1)投資方針」に別異の記載がない限り、新興市
場の発行体への投資は、地域的な分散を義務付けられておらず、投資顧問会社の裁量で限られた数の新
興市場に投資を集中させることができる。
中華人民共和国への投資
新興市場国に投資するファンドは、中華人民共和国(以下、「中国」といい、本開示の目的上、香
港、マカオ、台湾を除く。)に経済的にリンクされた証券または商品に投資することがある。かかる投
資は、中国適格外国機関投資家(以下「QFII」という。)プログラムおよび/または人民元適格外国機
関投資家(以下「RQFII」という。)プログラムを含むがこれらに限定されない、利用可能な市場アクセ
ス制度を通じて行われる。商品が中国に経済的にリンクされているか否かを判断する際に、ピムコは、
「新興市場証券」に記載されているように、商品が新興市場国に経済的にリンクされているか否かを判
断する基準を使用する。新興市場への投資に関連するリスクを含む、上述の「新興市場証券」のリスク
に加えて、中国への投資には追加リスクを伴う。これらの追加リスクは以下を含む(が、これらに限定
されない)。(a)不安定な成長に起因する非効率性、(b)一貫して信頼できる経済統計が入手でき
ないこと、(c)潜在的に高いインフレ率、(d)輸出および国際貿易への依存、(e)相対的に高水
準にある資産価格のボラティリティ、(f)潜在的な流動性不足および限定的な外国投資家による利用
可能性、(g)地域経済との競争の激化、(h)特に為替ヘッジ手段の相対的不足および現地通貨から
米ドルへの変換能力に対する規制による、為替相場の変動または中国政府もしくは中央銀行による通貨
切り下げ、(i)多くの中国企業が比較的小規模であり、業務履歴がないこと、(j)証券市場、保管
取り決めおよび商業の法的および規制上の枠組みが発展途上にあること、(k)QFII/RQFIIプログラム
および当該投資が行われるその他の市場アクセス・プログラムの規則および規制に関する不確実性およ
び変更の可能性、(l)中国政府による経済改革の継続的な実施、および(m)中国規制当局が、市場
混乱時に中国の発行体の取引を停止する(あるいは当該発行体に取引停止を許可する)ことがあり、当
該停止は広範囲に及ぶ可能性があること。
さらに、これらの証券市場では、より発達した国際市場と比較して、法令の明確性が欠如しており、
執行活動の水準が低い。関連ある規則の解釈と適用に一貫性が欠ける可能性があり、また規制当局が、
市場参加者との事前協議または通知なしに、既存の法律、規則、規制または政策に即時の、または急速
な変更を加えるか、新たな法律、規則、規制または政策を導入するリスクがあり、このためファンドの
投資目的または投資戦略達成能力を著しく制限する可能性がある。さらに中国への外国投資に対する規
制および投資資本の本国送金に対する制限がある。QFII/RQFIIプログラムの下では、特に、投資範囲、
投資割当、資金の本国送金、外国人株式保有制限、アカウント構造を含む(がこれらに限定されない)
側面について、規制上の制限がある。関連するQFII/RQFII規制は、最近、資金の本国送金に対する制限
を緩和するために改訂されたが、極めて新しい展開であり、これが実際に実施されるか否か、およびそ
の実施方法については不確定である。中国の規制要件の結果として、ファンドは中国にリンクされた証
券もしくは商品への投資能力が制限され、および/または、中国にリンクされた証券もしくは商品の持
ち高を清算しなければならないことがある。証券の価格が低水準にある場合等、一定の場合において、
非任意清算はファンドに損失を招く可能性がある。さらに、中国の証券取引所は、通常、関連する取引
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所で取引される証券の取引を停止または制限する権利を有している。また、中国政府または関連する中
国規制当局は、中国の金融市場に悪影響を及ぼす可能性がある方針を実施することがある。かかる停
止、 制限または方針は、ファンドの投資のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
近年、中国の政治環境は比較的安定しているが、今後もこのような安定が維持される保証はない。新
興市場として、所得格差の拡大、農業不安および既存の政治構造の不安定性など、かかる安定性に影響
を及ぼす多くの要因があり、中国に経済的にリンクしている証券および商品に投資するファンドに当該
投資を限度とする悪影響を及ぼす可能性がある。政治的不確実性、軍事介入、地域紛争および政府の汚
職は、市場および経済改革、民営化、貿易障壁の撤廃に向けた良好な傾向を逆転させ、証券市場に重大
な混乱をもたらす可能性がある。
中国は共産党の支配下にある。中国への投資は、より強度な政府による経済への支配および関与に関
連するリスクにさらされている。米国とは異なり、中国の通貨は市場によって決定されるのではなく、
対米ドルの人為的な価格で管理されている。この種のシステムは、為替の急激かつ大規模な調整に到る
可能性があり、ひいては外国人投資家に破壊的かつマイナスの影響を及ぼす可能性がある。中国はま
た、自国通貨を米ドルを含む外国通貨に自由に転換することを制限することができる。本国送金に関す
る制限は、特に償還請求に関連して、中国にリンクされた証券および商品の流動性を相対的に低下させ
る効果を有することがある。さらに、中国政府は、資源配分および金融政策への直接的かつ重要な関
与、外貨建て債務の支払に対する管理ならびに特定の業種および/または企業に対する優遇措置の提供
を通じて、経済成長に対して重大な支配権を行使している。中国の経済改革プログラムは成長に貢献し
てきたが、このような改革が継続される保証はない。
中国は、過去において干ばつ、洪水、地震、津波などの自然災害に見舞われてきたが、将来、このよ
うな環境事象が発生した場合には、中国経済が影響を受ける可能性がある。このため、中国へのファン
ドの投資は、かかる事象のリスクにさらされている。さらに、中国と台湾との関係は特に微妙であり、
中国および台湾間の敵対関係は、中国に投資するファンドにリスクをもたらす可能性がある。
税法の適用(例えば、配当または利息の支払いに対する源泉徴収税の賦課)または没収税も、ファン
ドの中国投資に影響を及ぼす可能性がある。中国に経済的にリンクしている証券および商品への投資に
対する課税を規定する規則が必ずしも明確ではないため、ピムコは、中国に経済的にひもづいている証
券および商品の処分または保有によって生じる実現利益および未実現利益の両方を留保することによ
り、かかる証券および商品に投資するファンドに対するキャピタル・ゲイン税に備えることがある。こ
の方法は、現在の市場慣行およびピムコの適用税制の解釈に基づいている。市場慣行または適用される
税法の解釈の変更により、引当金の金額が、結果として実際の税負担に比べて大きすぎたり小さすぎた
りする可能性がある。
CIBM ダイレクトを通じた投資
関連する中国の規則または当局が許容する範囲で、ファンドは、2016年に中国人民銀行(以下、上海
本店を含み「PBOC」という。)が発表した関連規則(中国人民銀行公告(No.3[2016])およびその施行
規則(以下「CIBM直接規則」という。)を含む。)に従い、中国銀行間債券市場(以下「CIBM」とい
う。)で取引される許容された商品(キャッシュ・ボンドを含む。)に直接投資することができる。国
内取引および決済代理人は、ファンドの投資顧問会社であるピムコにより雇われるものとし、関連する
ファンドのために申請を行い、ファンドのためのトレーディングおよび決済代理業務を行う。PBOCは、
CIBM直接規則に基づき、国内決済代理人およびファンドの取引を継続的に監督し、CIBM直接規則に違反
した場合、ファンドおよび/またはピムコに対する取引停止および強制的手仕舞いなどの関連する行政
的措置を講じることができる。CIBM直接規則は非常に新しいもので、未だ市場で実証されていない。現
段階では、CIBM直接規則は、依然としてさらなる明確化および/または変更が行われることがあり、
CIBMへのファンドの投資能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
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ボンド・コネクトによる投資
「新興市場証券」および「中華人民共和国への投資」に記載されているリスクに加えて、ボンド・コ
ネクト・プログラムを通じてCIBMで取引されている中国国債およびその他の中国に本拠を置く債券への
ファンドの投資に関連するリスクがある。ボンド・コネクト・プログラムとは、中国と海外の投資家
が、それぞれの関連する金融インフラ機関間の接続を通じて、互いの債券市場において様々な種類の債
券取引を可能にする香港および中国間の取決めを指す。ボンド・コネクトを通じた取引は、ファンドの
投資およびリターンに影響を及ぼす可能性のある多くの制約を受ける。ボンド・コネクトを通じて行わ
れる投資は、中国では比較的実証されていない注文、決済手続きに従うものであり、ファンドにリスク
をもたらす可能性がある。さらに、ボンド・コネクトを通じて購入された証券は、中国に拠点を置くカ
ストディアン(中央国債登記結算有限責任公司(以下「CCDC」という。)または上海清算所(以下
「SCH」という。)のいずれか)に維持される香港金融管理局(金管局)-債務工具中央結算系統の名義
で振替決算共同アカウントを通じて、最終投資家(例えば、ファンドなど)に代わって保有されること
になる。ボンド・コネクト証券におけるファンドの所有権は、CCDCまたはSCHの帳簿に直接表示されず、
代わりに香港サブ・カストディアンの帳簿にのみ表示される。また、この記録維持システムは、ファン
ドが債券保有者として権利を行使する能力が限られるリスク、ならびに香港のサブ・カストディアンの
決済遅延および取引相手方の不履行のリスクを含む、様々なリスクにファンドをさらしている。最終的
な投資家がボンド・コネクト証券の受益権を保有するが、実質的所有者がその権利を行使するために用
いるメカニズムは検証されておらず、中国の裁判所における受益権の概念の適用経験は限られている。
このため、ファンドは、時間的制約またはその他の運営上の理由により、適時の分配金の支払いなど、
債券保有者としての権利に影響を及ぼす企業活動に参加することができないことがある。ボンド・コネ
クト・トレードは人民元で決済されるため、投資家は香港で人民元の信頼できる供給源にタイムリーに
アクセスしなければならないが、これを保証することはできない。さらに、ボンド・コネクトを通じて
購入された証券は、適用される規則に従い、ボンド・コネクトを経由しない限り、通常、売却、購入ま
たはその他の方法で譲渡することはできない。
ボンド・コネクトの主な特徴は、中国の確定利付証券の投資者に適用される国内市場の法令の適用で
ある。したがって、ファンドのボンド・コネクトを通じた証券への投資は、他の制約の中でも、一般的
に中国の証券規則および上場規則の制約を受ける。当該証券は、いつでもその資格を喪失することがあ
り、その場合、当該証券を売却することはできるが、ボンド・コネクトを通じて購入することはできな
くなる。ファンドが、ボンド・コネクトを通じて投資を行う場合、取引の不履行から保護するために設
定された香港の投資家補償基金へのアクセスを通じて恩恵を受けない。ボンド・コネクトは、中国およ
び香港の両方の市場が開いている日にのみ利用可能である。その結果、ボンド・コネクトを通じて購入
された証券の価格は、ファンドがポジションを追加または手仕舞うことができない場合に変動する可能
性があり、したがって、その他の点で魅力的であると思われる場合において、ファンドの取引能力を制
限することがある。最後に、ボンド・コネクトを通じた投資による収益および利得への課税を定める中
国の税法における不確実性は、ファンドに予想外の税金債務を引き起こす可能性がある。現在、海外投
資家に支払う配当およびキャピタル・ゲインの源泉徴収税の取扱いは確定していない。
ボンド・コネクト・プログラムは比較的新しいプログラムであり、さらなる解釈および指針の対象と
なる可能性がある。さらに、ボンド・コネクトにおける非中国人投資家に要求される取引、決済、ITシ
ステムは比較的新しいものであり、進化を続けている。システムが適切に機能しない場合は、ボンド・
コネクトによるトレーディングが中断する可能性がある。今後の規制が、プログラムにおける証券の利
用可能性、償還の頻度、その他の制限に影響を及ぼさないという保証はない。さらに、香港および中国
の法令、ならびにボンド・コネクト・プログラムに関して関連規制当局および取引所が公表または適用
する規則、方針または指針の適用および解釈は不確実であり、ファンドの投資および収益に悪影響を及
ぼす可能性がある。
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通貨および為替取引
ファンドは、通貨に直接投資したり、ファンドの取引通貨以外の通貨で取引されるまたは収益を受け
る証券に投資することがあり、為替リスクを被る。為替レートは短期的に大きく変動することがある。
為替レートは一般に、非米国為替市場の需給や各国への投資の相対的メリット、金利やその他複合要素
の実際または想定される変化によって確定される。為替レートは、政府もしくは中央銀行による介入
(もしくは介入の失敗)または為替管理もしくは政治動向によっても予想外の影響を受けることがあ
る。
ファンドは、為替リスクをヘッジするため、ある非米国通貨に対するエクスポージャーを管理するた
め、または非米国通貨変動に対するエクスポージャーを増やし、もしくは非米国通貨変動をある通貨か
ら別の通貨にシフトするため、為替予約を締結し、または通貨先物契約ならびに通貨および先物のオプ
ションおよびスワップ契約およびスワップのオプションに投資することができる。
将来のある期日に契約時の設定価格で特定通貨を売買する義務を伴う為替予約は、当該契約の存続期
間にわたり、その受け渡す通貨の価値の変動に対するファンドのエクスポージャーを縮小し、その受領
する通貨の価値の変動に対するエクスポージャーを増大させる。ファンドの価額への影響は、ある通貨
建ての証券の売却と別の通貨建ての証券の購入に類似している。非米国通貨を売却する契約は、ヘッジ
される通貨の価値が上昇する場合に実現されうる利益の可能性を制限することになる。ファンドは、為
替リスクに対しヘッジするため、ある通貨に対するエクスポージャーを増大するため、または通貨変動
に対するエクスポージャーをある通貨から別の通貨にシフトするために係る契約を締結することがあ
る。
あらゆる状況下で適正なヘッジ取引が利用できるとは限らず、またファンドが特定時期または随時か
かる取引を行うことは保証できない。また、かかる取引が成果を上げず、ファンドが関係通貨の有利な
変動から利益を得る機会を取り除くことがある。ファンドは、二通貨間の為替レートの相関関係が上昇
関係にある場合には別の通貨(または通貨バスケット)の価値の不利な変動に対しヘッジするためにあ
る通貨(または通貨バスケット)を利用することがある。
レポ契約
ファンドは、レポ契約を締結することがあり、かかる契約において、ファンドは、銀行またはブロー
カー/ディーラーから証券を買い付け、証券買い付けのファンドの費用負担で指定期間内に当該証券を
利息付で買い戻させることを約束する。買戻しを約束する当事者が債務不履行になった場合、ファンド
は、その保有する証券の売却に努める。これには、当該証券の価格が買戻価額以下に値下がりした場
合、当該証券の損失に加えて、取引処理コストまたは遅滞を伴うことがある。7日以上の満期のレポ取
引は、流動性の低い投資対象とみなされる。
ファンドが当事者であるすべてのレポ取引において、レポ契約の担保は、米国政府、政府機関または
下部機構によって発行される現金項目および債務を含むことがある。ただし、担保は、米国政府、政府
機関または下部機構によって発行される現金項目および債務以外の証券(ファンドが買戻義務を負うこ
となく投資戦略に基づき直接保有することができない証券を含む。)を含むことがある。
レポ契約の裏付けとなる担保の種類もまた、ファンドに一定のリスクをもたらすおそれがある。質が
低い担保および長期担保は、質が高い担保および短期担保よりも高い価格変動性にさらされることがあ
る。レポ契約の取引相手方がデフォルトに陥った場合、質の低い担保は、質の高い担保よりも清算が困
難であることがある。取引相手方がデフォルトし、担保の金額が取引相手方の買戻債務をカバーするの
に十分ではない場合、ファンドは、不足額に関して、取引相手方の無担保債権者の地位(すなわち、
ファンドが投資方針に従って、不履行取引相手方のその他の無担保債務証券を保有した場合に通常有す
る立場)を保持する。無担保債権者として、ファンドは、取引に投じた元利の一部またはすべてを喪失
するリスクを負う。
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逆レポ取引、ダラー・ロールおよびその他の借入れ
ファンドは、ファンドのレバレッジの限度に従い、逆レポ取引やダラー・ロールを実施することがあ
る。逆レポ取引またはダラー・ロールは、指定時期に指定価格で当該証券を買い戻すためにファンドに
よる証券とその契約の売却を伴うもので、何らかの目的の借入れの形式とみなされる。逆レポ取引で
は、ファンドは取引期間中対象証券に対する元利金の支払を継続して受取る。ただし、逆レポ取引は、
ファンドによって保有される証券の市場価格がファンドによる買戻し義務のあるファンドによって売却
された証券の買戻価格以下に下落することがあるというリスクを伴う。逆レポ取引、ダラー・ロールそ
の他の形式の借入れは、ファンドにレバレッジ・リスクをもたらすことがある。これらによりファンド
の全体の投資エクスポージャーが大きくなり、関連する取引コストによりファンドのパフォーマンスが
低下することがある。
ファンドは、借入れ時に(取得価格または借入れ額を含まない資産の時価のうち低い方の)価格の
10%を超えて、銀行借入れを行うことはできない。ただし、合併、統合等の特別または緊急の場合に
は、本制限は、3か月を上限として一時的に10%を超えることができる。本段落中、借入れとは、銀行
借入れであるとみなされ、したがって、逆レポ契約およびダラー・ロール(これらに限定されない。)
を含む取引は、上記の10%制限の対象とはならない。
「モーゲージ・ダラー・ロール」は一部の面で逆レポ取引に類似している。「ダラー・ロール」取引
ではファンドは、連邦政府抵当金庫(ジニー・メイ)により発行される証券等のモーゲージ関連の証券
をディーラーに売却し、事前の指定価格で将来に類似の証券(ただし、同一証券ではない。)を買い戻
すことを同時に約束する。「ダラー・ロール」は、逆レポ取引と同様に、ファンドが資金の獲得のため
にディーラーに対しモーゲージ関連証券に担保権を設定する担保付借入れとみなすことができる。逆レ
ポ取引の場合とは異なり、ファンドがダラー・ロール取引を執行する相手のディーラーには、ファンド
が当初売却したものと同一の証券を返還する義務はなく、「実質的に同一の」証券を返還することがで
きる。「ダラー・ロール」は事前に決定した価格で将来において証券を売買する取り決めであるため、
ファンドは、「ダラー・ロール」取引が締結された特定の証券の市場価格の変動を活用できない。「ダ
ラー・ロール」の相手方が債務不履行となった場合、ファンドは、受領することになっている売却代金
を差し引いた将来の売却義務を履行するために、代わりの証券を購入しなければならず、その場合には
市場価格の(上昇もしくは下落)リスクを被る。
セール・バイバックは逆レポ取引に類似している。ただし、セール・バイバックでは証券を買い付け
る取引相手方は、ファンドによる対象証券の買戻しの決済まで対象証券に対し行われる元利金の支払を
受けることができる。
デリバティブ
ファンドは、リスク管理の目的でまたはその投資戦略の一環としてデリバティブ商品を利用すること
ができるが、これを要求はされない。一般に、デリバティブ商品とは、その価格が原資産の価格、参照
レートまたは指数に依拠するか、これらに由来する金融契約であって、株式、債券、金利、異なる金利
間のスプレッド、通貨または為替レート、商品、関連指数に関係している。デリバティブ商品の例に
は、オプション契約、先物契約、先物契約にかかるオプション、スワップ契約(ロング/ショート・ク
レジット・デフォルト・スワップおよびフォワード・スワップ・スプレッド・ロックスを含むがこれら
に限定されない。)、およびスワップ契約にかかるオプションがある。ファンドは、その投資目的およ
び投資方針を条件に、資産の一部または全部をデリバティブ商品に投資することがある。ポートフォリ
オ・マネージャーはこれら戦略を利用しないことを決定することができ、ファンドが利用するデリバ
ティブ戦略が成功するとの保証はない。
ファンドは、あらかじめ管理会社が定めた合理的な方法により算出した額がファンドの純資産を超え
ることとなる場合には、デリバティブ取引またはそれに類似した取引を行うことができない。管理会社
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および投資顧問会社は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)に適用
されるEUの規制に定められたリスク管理手法に基づき信用リスクを管理する。
ファンドによるデリバティブ商品の利用は、有価証券その他の従来型の投資対象への直接投資に伴う
リスクとは異なるリスクまたはそれを上回る可能のあるリスクを伴う。ファンドが利用するあらゆるデ
リバティブ商品に関係する重要なリスク要因に関するより一般的な記述を以下に記載する。
運用リスク :デリバティブ商品は、株式や債券に伴うものとは異なる投資手法やリスク分析を必要と
する高度に専門的な商品である。デリバティブの利用には、あらゆる起こり得る市況下でのデリバティ
ブのパフォーマンスを守るという利点のない場合でも、原投資対象についての理解のみならず、デリバ
ティブ自体についての理解をも必要とする。
信用リスク :一部のデリバティブ商品の利用は、契約の他方当事者(通常「カウンターパーティー」
と呼ばれる。)が必要な支払を実行しないことまたはその他契約条件を遵守しないことの結果損失が生
じるというリスクを伴う。その他、クレジット・デフォルト・スワップの基礎となる企業の信用力を
ファンドが正確に評価しない場合には、クレジット・デフォルト・スワップのショート・ポジションは
損失をもたらしうる。
流動性リスク :特定のデリバティブ商品の売買が困難な時には流動性リスクが生じる。デリバティブ
取引が特に大規模である場合、または関係市場が(多くの直接的な相対デリバティブのように)流動性
をもたない場合、有利な時期にまたは有利な価格で取引を開始することまたはポジションを清算するこ
とができないことがある。
レバレッジ・リスク :多くのデリバティブ商品はレバレッジ部分を保持しているため、原資産、参照
レートまたは指数の価格または水準の変動は、当該デリバティブ自体への投資額を大幅に上回る損失を
もたらすことがある。一部のデリバティブ商品は、当初の投資規模に関わらず無限の損失の可能性があ
る。ファンドがレバレッジのためにデリバティブ商品を利用する時、ファンドの投資対象はさらに乱高
下する傾向となり、その結果、市場の変動に応じてより大きな損益がもたらされる。
利用の可能性の欠如 :一部のデリバティブ商品の市場(米国外の市場を含む。)は、相対的に新し
く、未だに発展段階であるため、リスク管理等の目的のためのあらゆる場合において適正なデリバティ
ブ取引が利用できないことがある。特定の取引の満了時に、ポートフォリオ・マネージャーは、同様の
契約を締結することでファンドによるデリバティブ商品への投資ポジションの維持を希望することがで
きるが、原取引の取引相手方が新たな契約を締結することを望まず、他の適切な取引相手方が見つから
ない場合、そのようにできないことがある。ファンドがある時点にまたは時に応じデリバティブ取引を
行うとの保証はない。ファンドがデリバティブを利用する可能性は、一部の規制上・租税上の考察事項
によっても制限される。
市場およびその他のリスク :他の大抵の投資対象と同様に、デリバティブ商品は、当該商品の市場価
格がファンドの利益を損なう方向に変動するリスクがある。ポートフォリオ・マネージャーが証券価
格、通貨、金利またはファンドのためのデリバティブの利用の際のその他経済要素の予測が不正確で
あった場合、ファンドは、当該取引を全く実施しなかった場合の方が良い状況になった可能性がある。
デリバティブ商品に関わる一部の戦略は、損失リスクを軽減できる一方、利益獲得の機会を削減した
り、他のファンドの投資対象の有利な価格動向を相殺することによる損失をもたらしたりすることもあ
る。ファンドは、特定のデリバティブ取引に関連して法律上相殺ポジションまたは資産補填を維持する
ことを要求されるため、ファンドは、不利な時期にまたは不利な価格で証券を売買しなければならない
こともある。デリバティブ市場への規制はここ数年で強化されており、この先さらにデリバティブ市場
への規制が強化されれば、デリバティブのコストが増加し、デリバティブの利用可能性が制限され、ま
た、流動性が低下するか、またはデリバティブの価値もしくはパフォーマンスに別の形で悪影響が及ぶ
かもしれない。このようなこの先の不利な展開により、ファンドのデリバティブ取引の有効性が損われ
たり、コストが上昇したり、またはファンドのデリバティブ戦略の実施が妨げられるか、もしくはファ
ンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
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デリバティブ商品の利用上のその他のリスクには、デリバティブ商品の不当価格設定または不当評価
のリスク、デリバティブが原資産、レートおよび指数と完全に相関関係をもつことができないリスクが
あ る。多くのデリバティブ商品、特に直接相対取引されるデリバティブ商品は複雑で、往々にして主観
的に評価される。不当な評価が取引相手方に対する現金支払要件の拡大またはファンドに対する評価損
をもたらすことがある。また、デリバティブ商品の価格が、その密接な追跡が図られている資産、基準
レートまたは指数に完全にまたは全く相関関係をもたないことがある。さらに、ファンドがデリバティ
ブを利用することにより、ファンドは当該商品を利用しなかった場合に比べて、大きい額の短期キャピ
タルゲイン(投資家は米国課税に従い通常の所得税率により一般的に課税される。)を実現させられる
ことがある。ファンドがデリバティブを利用した結果、ファンドの損失、ファンドのリターンの低下お
よび/またはボラティリティの上昇を招くことがある。
スワップ取引は、将来において特定の間隔で投資キャッシュ・フローまたは資産を交換またはスワッ
プするための、ファンドと取引相手方との間の個別の交渉による契約である。当該義務は1年間を超え
る場合がある。スワップ取引が集中清算の対象とならないことが多いので、スワップ取引は取引所で取
引される商品よりも流動性が低いことがある。ドッド・フランク・ウォール街改革法及び投資家保護法
(以下「ドッド・フランク法」という。)および関連の規制改革は、米国商品先物取引委員会(以下
「CFTC」という。)および米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)が「スワップ」と定義している
一部の標準的なOTCデリバティブ商品を清算機関や取引所を通じて取引することを求めている。CFTCは、
ドッド・フランク法に基づく取引所を通じた取引および清算の義務化を実施済であり、引き続き清算集
中型契約の承認を行っている。非清算スワップは証拠金要件の対象となり、これは段階的に実施され
る。投資顧問会社は、特に、規制の変更がスワップ契約を締結するファンドの能力に影響を及ぼす範囲
を中心に、これらの進展状況の検証を続ける予定である。
先物、オプションおよびスワップを含む様々なデリバティブ商品に対する政府の追加規制により、
ファンドが、そうした商品を投資戦略の一環として利用することが制限または妨げられ、最終的な投資
目的を達成できない可能性がある。この分野の過去、現在または将来の立法や規制の影響を完全に予測
することは不可能であるが、影響が重大で好ましくない可能性もある。立法および規制により、ファン
ドが投資戦略として特定の商品を利用することが制限または禁止される可能性がある。また、ファンド
が行うデリバティブ取引の相手方に対する制限や禁止により、ファンドが特定の商品を利用することが
妨げられることもある。これらのリスクは、ファンドが投資目的達成のために商品関連のデリバティブ
を広範に利用する場合特に顕著となる。
今後の規制の変更により、ファンド投資の性質やファンドの投資戦略を継続する能力が、おそらくは
大幅に変更となる可能性がある。先物、オプションおよびスワップの市場は、広範囲にわたる法規制お
よび委託証拠金の対象となっている。さらに、SEC、CFTC、特定の取引所および別の法域における規制当
局は、市場に緊急事態が発生した場合に、投機的ポジション制限の実施や引き下げ、証拠金要件の引き
上げ、1日の値幅制限および取引の中断等の特別措置を講じる権限を付与されている。米国における先
物、オプションおよびスワップの取引規制は、急速に変化している分野であり、政府や裁判所の措置に
より修正される可能性がある。
特に、ドッド・フランク法が、米国で2010年7月21日付で成立した。ドッド・フランク法により、米
国の金融システムに対する監督・規制の方法が変更されている。ドッド・フランク法の第7章では、
ファンドが投資することのできるスワップ等の金融商品を含む、店頭デリバティブに対する新しい法的
枠組みを設けている。ドッド・フランク法の第7章は、OTCデリバティブ市場全体に影響するもので、
OTCデリバティブおよび市場参加者を規制する大きな権限をSECやCFTCに対して付与している。また、多
くのOTCデリバティブ取引に関して清算機関や取引所を通じた取引を求めている。CFTCおよびSECは、
「スワップ」および「証券派生スワップ」の定義を行った。これらの定義は、ドッド・フランク法に基
づく追加規制対象の取引の範囲を示している。今回の変更により、二者間取引に伴う信用リスクが軽減
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されると思われるが、取引所における取引や清算が行われたとしても、リスクが皆無になるわけではな
い。
ドッド・フランク法には、新たな資本/証拠金を求める条項や多くのOTCデリバティブ取引に清算機関
の使用を義務付ける条項が含まれる。CFTC、SECおよびその他の米国連邦監督当局は、ドッド・フランク
法の条項を法制化する規則や規制を策定している。規則の制定や規制を実施するまでの期間については
段階的な規定があるため、現時点でドッド・フランク法のファンドへの影響の全体的な性質および範囲
を評価することはできない。しかし、スワップ・ディーラー、主要な市場参加者およびスワップのカウ
ンターパーティーは、新たな/追加的な規制、要件、遵守義務および関連費用を負いつつある。ドッ
ド・フランク法および公布されることになる新たな規則は、ファンドやそのカウンターパーティーに課
せられる制限や要件により、投資目的を達成するファンドの能力にマイナスに作用する可能性がある。
特に、ファンドやそのカウンターパーティーに対するあらゆるポジション制限は、ファンドが効率的に
投資目的を達成するために行う先物、オプションおよびスワップへの投資に影響する可能性がある。自
己資本規制、CFTC投機的持ち高制限および清算システムの義務付け等の新たな要件は、ファンドに対し
て直接適用されない場合にも、ファンドの投資コストや運用コストを上昇させ、受益者に対して好まし
くない影響を及ぼす可能性がある。
不動産証券および関連デリバティブ
ファンドが不動産連動デリバティブ商品に投資する限り、ファンドは不動産を直接所有する場合と同
様のリスクに晒される。かかるリスクには、災害または土地の収用による損失、地域および一般的経済
状況の変化、需給、金利、都市計画法ならびに賃料、固定資産税および運営費用に係る規制上の制約が
含まれる。不動産投資信託(以下「REIT」という。)の価格に連動する不動産連動デリバティブ商品へ
の投資は、REITの管理会社による運用実績の不振、税法の不利益な変更、REITが1986年米国内国歳入法
(改訂済)(以下「内国歳入法」という。)に基づく所得に対する免税許可を取得できない等の更なる
リスクに晒されている。また、投資する不動産の数を限定し、地理的エリアを狭め、または不動産の種
類が同一であるため、投資先が限定されるREITもある。さらに、REITの設立書類に、REITの主導権の変
更を困難にし多大な時間を必要とする条項が含まれていることがある。
クレジットリンク債
クレジットリンク債(以下「CLN」という。)は、通常、別の当事者にリンクするクレジット・オプ
ションもしくはリスクを有する発行体により発行される。発行体は、組み込まれたクレジット・オプ
ションにより、特定の信用リスクをCLN保有者に移すことが可能となる。CLNの価格またはクーポンは、
別の当事者の参照資産の運用実績に連動する。通常、CLN保有者は、CLN存続期間中には固定もしくは流
動利率を、満期時には額面額を受領する。キャッシュ・フローは、特定のクレジット関連イベントに左
右される。別の当事者が債務不履行もしくは破産を宣言した場合、CLN保有者はリカバリー・レートと同
額を受領することになる。CLN保有者は、別の当事者によるデフォルトおよび参照資産の不測の事態のリ
スクを負い、そのため元金および利息を失うことがある。これらリスクと引き換えに、CLN保有者は、高
い利回りを享受する。多くのデリバティブ投資と同様、証券の複雑さ(すなわち、組み込まれたオプ
ションの値付けが簡単ではないこと。)ゆえにCLNの評価は困難である。
繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティ
ファンドは、特定の期間中に借主の要求に応じ貸主が最大限度額までの貸付を行うことに同意する繰
延融資やリボルビング・クレジット・ファシリティを実施するか、これへの参加権を取得することがあ
る。かかる約定は、本来その旨の決定を行わない時期(当該企業の財務状況により、当該額が返済され
る公算のない時期を含む。)にある企業への出資を増加することがファンドにとって必要になる効果を
及ぼすことがある。ファンドが追加資金の立て替えを約定している限度内で、ファンドは、当該約定を
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充足するに十分な金額による投資顧問会社が流動性を有すると判断する資産を分別または用途を指定す
ることで区別して管理する。繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティは、信用リス
ク、 金利リスク、流動性リスク、および貸し手としてのリスクを被る。
発行時取引、繰延受渡および先渡約定取引
ファンドは、発行時に買付に適格な証券を取得し、繰延受渡に対し価格証券を売買し、通常の決済時
期以後の将来のある期日に確定価格に対しかかる証券を購入する契約(先渡約定)を締結することがあ
る。発行時取引、繰延受渡購入および先渡約定は、決済日前に当該証券の価格が下落した場合には損失
リスクを伴う。かかるリスクは、ファンドの他の資産の価格が下落するリスクに付加するものである。
したがって、これら取引は、一定のレバレッジをもたらし、ファンド全体の投資エクスポージャーを増
大させることになる。ファンドは該当する場合当該ポジションの補填のために分別した証券に対する収
益を得ることができるが、概して、当該証券の受渡時期前にファンドが買付を約束した証券にはインカ
ム収益は発生しない。 ファンドが発行時取引、繰延受渡および先渡約定取引により証券を売却する場
合、当該証券の将来発生する収益もしくは損失を受けることはない。取引の相手方が証券に対する支払
いを怠る場合、ファンドは損失を被る可能性がある。
インフラストラクチャー投資
ファンドがインフラ事業、プロジェクトおよび資産に投資する範囲で、ファンドは経済、規制、政治
的または他の進展により悪影響を受ける可能性がある。インフラ事業は、環境破壊、運営上の問題、資
本調達、資本コストおよび様々な政府機関からの規制によるサービスの中断といった、事業や運営に悪
影響を与える様々な事象に晒されている。様々な法域における法的な慣習および方針には大きな違いが
あり、特定の監督官庁が、予測し得ない方法により、ファンドが投資する投資対象または資産もしくは
かかる投資対象の発行者にかかる規則に影響を与える措置を講じることがある。インフラ事業、プロ
ジェクトおよび資産は、消費税率、政府予算の制約、関税賦課および税法、他の規制政策の変更による
影響を受ける可能性がある。インフラ事業、プロジェクトおよび資産の運営に影響を及ぼす可能性のあ
る追加的な要因には、会社が製品またはサービスを提供する手段に影響を与える技術革新、インフラ資
産の使用または需要における著しい変化、テロ行為、政治活動およびインフラ資産に対する市場心理の
一般的変化が含まれる。ファンドが投資する事業および資産は共通した性質を有しており、しばしば類
似した事業リスクや規制強化にさらされ、投資対象は予測し得ない様々な事象に同じように反応するこ
とがある。
他の投資会社への投資
ファンドは、オープン・エンド型もしくはクローズド・エンド型の投資会社またはプールド・アカウ
ント等のその他の投資会社の証券に投資できない。
空売り
ファンドは、その全体的なポートフォリオ運用戦略の一環として、潜在する証券価格の下落を相殺す
るため、ファンドの柔軟性を強めるため、投資リターンのため、または、リスク裁定戦略の一環とし
て、証券の空売りを行うことがある。空売りは、ファンドの純資産額の100%を超えないものとする。空
売りは、売却を実施するためにブローカーまたはその他の機関から借り入れた証券の売却を伴う。空売
りは、空売りされた証券が値上がりした時に借入証券を入れ替えるために(ショート・ポジションの
「カバリング」とも呼ばれる。)証券を取得、転換または交換することが要求されるリスクにファンド
をさらし、その結果、ファンドに損失をもたらす。ファンドが空売りを行う場合、ファンドは、投資顧
問会社が流動性を有すると判断する資産を分別または用途を指定して区別するか、または許容される方
法でそのポジションを別途補填しなければならない。
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流動性の低い投資対象
ファンドは、その純資産額の15%を上限として、流動性の低い投資対象に投資することができる。一
部の流動性の低い投資対象は、投資顧問会社の監督下で誠実に決定された適正価格での価格設定を必要
とすることがある。ポートフォリオ・マネージャーは、流動性の低い投資対象の処分の際には相当の遅
滞を被ることがあり、また流動性の低い投資対象の取引は、流動性の高い投資対象の取引に関わるもの
を上回る登録費用やその他の取引コストを内包することがある。
本項における「流動性の低い投資対象」とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または
処分しない限り7暦日またはそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないとファンド
が合理的に予想する投資対象のことである。 流動性の低い投資対象は、満期までが7日以上であるレポ
契約、一定のローン・パーティシペーションの権益および期限前の払戻しができないもしくは解約違約
金が条件の(翌日物預金以外の)定期預金を含むと考えられるが、これらに限定されない。 制限付証
券、すなわち、再販売に関し法律上または契約上の制限を受ける証券は流動性が低くなることがある。
ただし、一部の制限付証券(1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)によるルール144Aに基
づき発行された証券および一部のコマーシャル・ペーパー等)は、確立した流通市場で取引される登録
証券よりも相対的に流動性が低いことがあるものの、流動性の高いものとして取り扱われる。
組入証券の貸付
利益の達成を目的として、ファンドは、当該貸付が全額担保されていることを含む一定の条件が充足
される場合、ブローカー、ディーラーその他金融機関に対しその組入証券を貸し付けることができる。
ファンドが組入証券を貸し付ける場合、その投資実績には貸付証券の価格変動が引き続き反映され、ま
たファンドは、当該担保物件に対する手数料または利息も受領する。証券貸付は、借主が貸付証券を返
還しない場合、または支払不能になる場合、当該担保物件の喪失リスクまたは当該担保物件の回収の遅
延リスクを伴う。ファンドは、貸付をアレンジした当事者に貸付手数料を支払うことがある。
ポートフォリオの回転率
ファンドが特定証券を保有する期間は、原則として投資決定上の考察事項ではない。ファンドが保有
する証券の入替えは、「ポートフォリオの回転率」といわれる。ファンドは、特に乱高下する市場動向
の期間中、その投資目的を達成するために頻繁で活発な組入証券の取引を行うことになる。ポートフォ
リオの回転率の高さ(例えば、100%以上)は、証券の売却およびその他の証券への再投資に対する売買
委託手数料または販売手数料等の取引コストを含む、ファンドにとって結果的により多額の費用を伴う
ことになる。ポートフォリオの回転率に伴うコストは、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすこ
とがある。
一時的な防御戦略
一時的または防御目的で、ファンドは、投資顧問会社がかかる投資を適切とみなす場合、課税対象証
券や短期金融市場証券を含む米国の債務証券および現金等価物に無制限に投資することができる。現金
等価物の投資は、満期まで1年以下の投資適格債券投資と定義される。ファンドがかかる戦略を採用す
る場合、ファンドは、その投資目的を達成できないことがある。
市場や金利の状況により、ポートフォリオ・マネジャーの裁量において、ファンドの純資産の一部が
投資されないことがある。そのような場合、ファンドの資産は保管口座に現金で保管される。現金資産
は一般に、収益を発生せず、ファンドのパフォーマンスに影響する可能性がある。
投資制限の比率
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別途記載される場合を除いて、本書に掲載されるファンドの投資対象に関するすべての制限比率は投
資時に適用される。ファンドは、投資の結果または投資の直後に超過分または欠損が発生または存在す
る場合を除いて、かかる制限に違反することはない。
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信用格付および非格付証券
格付機関は、転換証券を含む確定利付証券の信用性の格付を提供する民間サービス会社である。格付
機関による格付は絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していない。格付機関は、信用格
付の適時の変更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況が格付よりも良かったり悪かったりす
る。一部の格付は、格付機関内の相対的基準を示す上でプラスまたはマイナスの記号を付記することに
よって修正されることがある。ファンドは、当該証券がファンドの最低格付カテゴリー内またはそれ以
上に格付けされる場合、格付の修正に関わらず証券を取得することができる。例えば、ファンドは、B
格の証券をファンドが購入できる場合にB-格の証券を購入することがあり、また同様に、ファンドは、
最低平均格付限度をA格として、平均A-格のポートフォリオのクオリティを維持することがある。投資
顧問会社は、信用格付のみに依拠することはなく、発行体の信用力について独自の分析を行う。ファン
ドが保有する証券が、上記「(1)投資方針」の項に定められる最低格付以下に引き下げられる場合、
投資顧問会社は、当該証券を処分することを要求されない。さらにファンドは、証券の格付を決定する
際、各格付機関の一番高い格付を採用する。
ファンドは、当該証券がファンドの購入できる格付証券に相当するクオリティのものであると投資顧
問会社が判断する場合、(格付機関により格付が付されていない)非格付証券を取得することができ
る。非格付証券は、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証券の相対的信用格付を投資顧
問会社が正確に評価できないというリスクを伴うことがある。ハイ・イールド証券の発行体の信用力の
分析は、高格付の確定利付証券の発行体についてよりも複雑なことがある。ファンドがハイ・イールド
証券および/または非格付証券に投資する限り、ファンドによる投資目的の達成の成否は、ファンドが
格付証券のみに投資する場合よりも大きく投資顧問会社の信用力分析に依拠することになる。
デュレーション
(負もしくは正の数値となりうる)デュレーションは、特に、証券の利回り、クーポン、最終満期お
よび期限前償還条項に基づき数値化された、金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために使
用される指標である。証券のデュレーションが長いほど、金利変動への感応度が高いことになる。同様
に、ファンドのポートフォリオ平均のデュレーションが長い場合は、ポートフォリオ平均のデュレー
ションが短いファンドに比べて金利の変動に対する感応度が高くなる。例として、デュレーションが5
年の債券ファンドの価格は、インフレ率が1%上昇した場合に約5%下落すると予想される。逆に、
デュレーションがマイナス1年の債券ファンドは、インフレ率が1%上昇した場合には約1%上昇する
と予想される。
その他の投資対象および手法
ファンドは、その他の種類の証券に投資し、本書には記載されていない様々な投資手法や戦略を利用
することができる。かかる証券および投資手法は、ファンドを追加的なリスクに服させることになる。
発行体の多様性
ファンドは、制限の無い政府証券を除き、ひとつの銘柄もしくは発行体に資産総額の10%まで投資で
きる。クレジットリンク債および指数連動の商品を含む投資先証券のポートフォリオにリンクする仕組
債については、ファンドのエクスポージャーは各投資先発行体のエクスポージャーに基づき計ることが
できる。
(3)【運用体制】
PIMCO の投資プロセスにはトップダウンとボトムアップ両方の意思決定過程が含まれている。かかるプ
ロセスにおける最初の最も重要なステップは、長期的な方向づけである。経済趨勢や政治の影響を分析
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することは、健全なポートフォリオの決定の基本的条件であるとPIMCOは考えている。確固たる長期的見
解を維持することは、往々にして金融市場を特徴付ける周期的な好況と不況の反復に左右されることに
対 する防御として有益である。PIMCOは、短期的な市場動向に適合させる能力よりも、ファンダメンタル
経済や信用の分析を通して長期的価値を見極めることを遙かに得意としている。
PIMCO は、趨勢分析を重要と考えていることから、「長期経済予測会議」に毎年1週間を費やしてい
る。投資プロフェッショナルから選り抜かれたメンバーは、金融財政政策、インフレーション、人口統
計、情報技術の経済と生産性動向への影響を含む特定分野を担当し、年間を通じ監視する責務を負って
いる。「長期経済予測会議」において、社内プレゼンターは、PIMCOの投資プロフェッショナル全員のた
めにかかる問題に対処する。その他、外部からのアナリストや学者を招聘し、見通しに密接な関係があ
る金融問題や経済問題に関するその専門知識をPIMCOと交換する。かかる社内と社外からのプレゼンテー
ションは、当グループによるさらなる議論や討論の背景として役立っている。「長期経済予測会議」の
目的は、経済や債券市場についての3年ないし5年の見通しを得ることである。
PIMCO のプロセス上の次のステップは、循環的動向または景気循環動向の分析である。PIMCOの投資プ
ロフェッショナルは、いわゆる「短期経済予測会議」で四半期毎に会合し、景気循環の視野から成長率
とインフレ率を評価する。これらの会合では、社内リサーチや最近の経済データを評価し、GDP成長率や
インフレ率が市場の一般的な見込みを上回るか、下回るかを判断する。その結論は、短期的(2ないし
4四半期間)の経済動向の予想を調整し、更新する一助となっている。
PIMCO の長期経済予測会議と短期経済予測会議の次に、シニア・ポートフォリオ・マネジャーから成る
インベストメント・コミッティーの常任メンバーと、その他のポートフォリオ・マネジャーから選出さ
れた非常任メンバーで構成されるインベストメント・コミッティーが、全ポートフォリオのモデルとな
る主要戦略の開発のために一致団結して作業する。インベストメント・コミッティーは、各フォーラム
によって提供されたトップダウンの見通しのほか、様々な債券セクターを重視する専門家からのボトム
アップの入力情報も利用する。インベストメント・コミッティーが達成目標を定める組入証券の特性項
目には、デュレーション、イールドカーブ・エクスポージャー、共分散、セクター別集中度および信用
性が含まれる。
2020 年8月末日現在
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次に、PIMCOのポートフォリオ運用グループが個別ポートフォリオの構築を行う。このグループの体制
は、車のハブとスポークとの関係に類似し、ハブを構成するシニア・ジェネラリスト・ポートフォリ
オ・ マネジャーとスポークとしてのセクター別スペシャリストグループを備えている。PIMCOは、各アカ
ウントに対しジェネラリスト・ポートフォリオ・マネジャーを配置する。すべてのポートフォリオがイ
ンベストメント・コミッティーによって定められたモデル・ポートフォリオを反映するように構成され
ていることを監視するのはジェネラリストの責任である。ジェネラリストは、タイミングや銘柄選択の
面で一定の裁量範囲を与えられるが、モデルの達成目標周辺の範囲内にポートフォリオの特質を維持す
ることを求められる。ジェネラリストは、国債、モーゲージ証券、社債、米ドル建以外の債券、新興市
場債、転換証券、インフレ連動債の市場を含む世界中の債券群の各分野を網羅するセクター別スペシャ
リスト・チームから情報を入手し、戦略的構想を得る。これらセクター別チームは、各々のセクターで
10年以上の経験を持つ熟練のポートフォリオ・マネジャーが率いている。ジェネラリストは、各々の担
当ポートフォリオの一切の売買について最終的責任を負うが、セクター別スペシャリストのポートフォ
リオ・マネジャーに取引執行の支援を指図することができる。
ボトムアップによる証券の選定は、ポートフォリオの構築上重要な側面である。セクター別スペシャ
リストは、各々のセクター内で相対的価値を確定することを任され、証券選定上の中心的役割を果た
す。セクター別スペシャリストのための重要なリソースは、PIMCOの高度に熟練のアナリストであって、
これらアナリストは、独自の証券分析を行う。PIMCOは、各証券のリスクや相対的価値を数量化する上で
役立つ幅広い自社所有の分析用ソフトウェアのライブラリーも活用する。
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内部運用規定
PIMCO の運用口座は、クライアント・ガイドライン、適用される規制上の要件およびPIMCO内部規則を
遵守するためにモニターされている。さらに、PIMCOは、最良執行、ソフト・ダラー取引および取引配分
に関する方針 等 、その投資運用活動に適用される方針を採用している。
PIMCO は、クライアント勘定のためのポートフォリオ証券、オプションおよび先物の売買の注文すべて
を、多くのブローカー/ディーラーを通じて行っている。その際にPIMCOは、すべてのクライアント勘定
のために可能な限り最適な価格を入手し取引を履行するため最善を尽くしている。PIMCOは、最適な価格
を入手し取引を履行するため、および、ブローカー/ディーラーの報酬の合理性を決定するために、ク
ライアントの最大の利益を念頭に、関連があると思われるすべての要因を検討する。それらの要因の例
としては、希望する時間内での執行の見込み、市況、希望する数量で執行するブローカー/ディーラー
の能力および意欲、反応度、機密を保持して行為するブローカー/ディーラーの能力、市場の影響を極
小化しつつ行為するブローカー/ディーラーの能力、取引により生じるリスクにおけるブローカー/
ディーラーの信用度、ブローカー/ディーラーとPIMCOが協調してオペレーションを行う水準および経
験、特定の証券のマーケット・メイクを行う意欲および能力、道徳的で信頼に値する行為への評価、イ
ンフラストラクチャー、特定の取引に対して資金を拠出するブローカー/ディーラーの意欲、ブロー
カー/ディーラーの市場知識、珍しいおよび/もしくは複雑な証券の困難な取引を執行するブロー
カー/ディーラーの能力、帳簿管理の適確性および信頼度、ブローカー/ディーラーが紛争解決におい
てPIMCOを公平に取り扱うかどうか、ブローカー/ディーラーが募集の引受けおよび流通市場にアクセス
できるかどうか、ブローカー/ディーラーにより提供されるリサーチおよび取次業務の利用可能性等が
含まれる。
PIMCO は、ブローカー/ディーラーとソフト・ダラー取引を行わず、PIMCOはソフト・ダラー取引のた
めに特定のブローカー/ディーラーとクライアントの取引を行わないが、PIMCOは、最善の取引を目指す
というPIMCOとしての責任に従い、金利またはその他の商品もしくはサービスを主題とするリサーチを提
供するブローカー/ディーラーを利用することや、その他のブローカー/ディーラーにより請求される
手数料より高い手数料をかかる有益な情報の取得のために支払うことが適切であると判断する場合があ
る。PIMCOは、とりわけ、ブローカー/ディーラーまたは第三者により作成または開発された可能性があ
るリサーチ報告書、経済および市場データならびに信用分析およびアナリストの収益予想を入手するこ
とがある。ソフト・ダラーまたはそれに相当する仕組みが、クライアントのために行われる取引のため
に実施される限度で、入手するリサーチまたはその他の商品もしくはサービスが、必ずしも当該リサー
チ、商品またはサービスを得るために使われる取次手数料を支払うクライアントによりまたはかかるク
ライアントの利益のために利用されるとは限らない。
PIMCO は、証券の「一括取引」、つまり特定の証券の複数の売買注文に関し、当該注文が複数のクライ
アントの勘定に配分される場合、かかる配分をモニターしている。PIMCOは、クライアント勘定の間で公
正かつ公平な扱いを時間をかけて行うことを、取引配分の手続上での最優先の目的とする。PIMCOは、取
引配分がタイムリーに行われ、特定のクライアントが不当な優遇を受けず、個別的に見た場合にはある
取引が特定の勘定を優遇する結果となったとしても、長期的にはクライアントの勘定が公平に扱われる
ような手続きを策定している。
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サービス提供者に対する監督
信託証書および適用のバーミューダ法の規定に基づき、受託会社と管理会社がファンドの運用・管理
に関する最終的責任を負う。一定の制限を条件に、受託会社および管理会社は、それぞれの運用・管理
の責務を他者に委託する権限を有しており、トラストに代わって一定の責務を果たすよう管理事務代行
会社と保管受託銀行に対し一部の業務を委託している。管理事務代行会社および保管受託銀行の業務履
行に対しては、モニタリングが行われている。管理事務代行会社および保管受託銀行は、月次で業務報
告を提出するほか、トラストに関する業務を議題とした協議を毎月行う。
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投資顧問会社の概要
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(4)【分配方針】
管理会社は、当面、ファンドについて分配を宣言することまたは行うことを意図していないが、将来
においてはいつでも受益者に通知することなくその裁量で分配を宣言し、支払うことができる。分配
は、管理会社が授権する場合、毎年宣言され、支払われる。分配は、原則として、ファンドの純投資収
益から行われる。また、管理会社は、純実現キャピタル・ゲインの支払いを分配に充当する権限を有し
ている。管理会社が適切と判断する場合、追加的な分配を宣言することができる。ファンドに関する分
配金の支払いにより、その額に相当する割合で、ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格が下がる
ことになる。
分配は、収益または元本(または両方)から支払われ得るため、分配が投資者の当初元本またはキャ
ピタル・ゲインを返還することになる可能性もあり、これにより、分配が支払い可能な収益を超える場
合、元本を減少させることになる可能性もある。したがって、元本の確保を重視する投資者は、ファン
ドの投資価額は、投資対象の価格の下落のみならず、分配による投資者への元本の返還によっても減少
する可能性があることを検討すべきである。
受益者の選択により、分配金は追加の受益証券への再投資に充てられるか、もしくは現金にて受益者
に対し支払われる。ただし、分配が行われる場合、日本では現金による支払いとなる。
ファンドの分配金として合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、追加的な分配を行う
ことができる。本書により要求されるファンドの分配金を支払うために十分な純収益および純実現キャ
ピタル・ゲインが存しない場合、管理会社は、ファンドの元本部分から分配金を支払うことができる。
支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、ファンドに帰属す
る。
※上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
㭒ڑ䴰䲈䰰輰谰識㑔࠰œ흶쪊㱒㠰溌ﱑ敏ꅨ㰰欰蠰挰昰漰Œڑ䶑터湎縰弰潑梐䰰ś龌萰歑䍧ⰰ
一部払戻しに相当する場合がある。受益証券の購入後のファンドの運用状況により、分配金額より受
益証券1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様である。
(5)【投資制限】
ファンドは、ファンドの資産の投資に関して、以下の投資制限および投資方針に従う。ファンドは、
日本の法令上、金融商品取引法(昭和23年法律第25号改正済)第2条第1項に定める「有価証券」およ
び/またはかかる有価証券に関するデリバティブ商品にその資産総額の50%超を投資する。
日本証券業協会の規則に基づく制限
(ⅰ)空売りの制限 空売りされる有価証券の時価総額は、ファンドの純資産価額の総額を超えてはな
らない。
(ⅱ)借入れの制限 借入残高の総額がファンドの純資産の10%を超えることとなる借入れは行っては
ならない。ただし、この10%を一時的に超えることを許可されている特別または緊急の場合(合
併の場合等)を除く。本(ⅱ)において、借入れとは銀行借入をいい、したがって、逆レポ取引
およびダラー・ロールを含むがそれらに限定されない取引は、上記の10%の制限を受けない。
(ⅲ)同一法人の株式の取得制限 いずれか一社(投資法人を含むが、日本の公募投資信託であるファ
ンド・オブ・ファンズの場合に限る。)の議決権付の発行済み株式総数の50%を超える株式を取
得することはできない。ただし、契約型投資信託の場合、同一の管理会社により運用されている
すべての投資信託の保有分を合算して、50%を超える取得をすることはできない。この割合によ
る制限は、投資時に適用されることになる。
(ⅳ)流動性の低い有価証券への投資制限 ファンドの純資産の15%を超えて、私募株式、非上場株式
または流動性の低い証券化関連商品に投資することはできない。ファンドが私募株式、非上場株
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式もしくはその他の流動性の低い銘柄への投資を行う場合、それらの証券が、公正価格にて算定
される方法が取られるものとする。
(ⅴ)利害関係当事者との取引の制限 管理会社が管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目
的で行う取引等、ファンドの受益者の保護に欠け、またはファンドの資産の運用の適正を害する
取引は、禁止されている。
(ⅵ)デリバティブ取引規制 管理会社および投資顧問会社は、あらかじめ管理会社が定めた合理的な
方法により算出した額がファンドの純資産を超えることとなる場合には、デリバティブ取引また
はそれに類似した取引を行うことができない。管理会社および投資顧問会社は、UCITSに適用され
るEUの規制に定められたリスク管理手法に基づきデリバティブ取引によるリスクを管理する。
(ⅶ)信用リスクの管理 管理会社および投資顧問会社は、管理会社の可能な限り、アイルランドの
2011年欧州共同体(UCITS)規則およびアイルランド中央銀行が発行したUCITS通達に記載される
リスク管理方法に従ってファンドの信用リスクを管理するものとする。ファンドは、その純資産
の35%を超えて、以下のリスト(元々はアイルランド中央銀行が2014年5月付UCITS申請フォーム
に記載したリストから選び出されたものである。)から選定される発行体に投資する予定であ
る。経済協力開発機構(以下「OECD」という。)加盟国政府(ただし、関連する銘柄が投資適格
であることを条件とする。)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融
公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、欧州鉄
道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連
邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディ・マック)、連邦政府抵当金
庫(ジニー・メイ)、連邦奨学金融資金庫(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用
銀行、テネシー川流域開発公社およびストレートAファンディング・エルエルシー。管理会社お
よび投資顧問会社は、これらの個々の発行体の証券への投資に伴う信用リスクを十分に管理する
ものとする。
日本で直接販売されるために日本で登録される受益証券の販売の場合、かかる受益証券の購入代金は
現金で支払われる。かかる受益証券のための現物による購入は行われない。受益証券の買戻しまたは
ファンドの終了の場合、ファンドの受益証券は現金で受益者に対し買戻される。ファンドの現物による
買戻しは行われない。
ファンドの受益証券が日本において販売される際に上記制限が日本証券業協会の基準上要求されなく
なった場合、かかる基準(適用ある場合)は、適用されなくなる。
本書に記載のすべてのファンドの投資方針は、日本証券業協会の規則に定める制限において列挙され
た投資制限に従う。
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通貨および通貨取引
ファンドは、米ドル以外の通貨に対する通貨エクスポージャーの合計を、ファンドの総資産の20%に
制限する。
3【投資リスク】
① リスク要因
ファンドの投資対象の種類は、時の経過とともに変更されることがあり、ファンドは、追加的なリス
クや下記のリスク要因以外のリスクにさらされる可能性がある。現在特定されていないリスクがファン
ドに重大な影響を及ぼすことも考えられる。投資者は、投資を行う前に下記のリスク要因を慎重に検討
すべきである。
裁定取引のリスク
ファンドが2つの証券の価格差を利用するためにアービトラージ戦略によって証券もしくはデリバ
ティブの買ポジションを取る場合、一定のリスクに晒される。アービトラージ戦略では、ファンドはあ
る証券を購入し、組み合わせで別の証券を空売りするためにデリバティブを利用する。この戦略に基づ
き取られるデリバティブのショート・ポジションは、意図したパフォーマンスを挙げずに、ファンドに
損失をもたらす可能性がある。さらに、アービトラージ戦略により購入される証券の発行体は、多くの
場合、再編、買収、合併、企業取得、株式公開買付、株式交換または清算といった重大な企業活動に携
わっている。そうした企業活動は、当初計画したようには完了しない、または全く達成できない可能性
がある。
繰上償還リスク
繰上償還リスクとは、ある発行体が予定より早い時期に確定利付債券を買い戻す(「コール」する)
権利を行使する可能性を指す。発行体は、多くの理由(金利の低下、信用スプレッドの推移および発行
体の信用力の回復等)により、償還日より前に発行済の証券をコールすることができる。ファンドが投
資した証券を発行体がコールする場合、ファンドは、最初に投資した全額を回収できないことがあり、
利回りが低い証券、信用リスクが高い証券またはその他の不利な特徴のある証券への再投資を迫られる
ことがある。
利益相反リスク
ポートフォリオ・マネージャーによるファンドの運用とその他の勘定の運用との間において、潜在的
および実際の利益相反が随時発生することがある。投資機会がファンドおよびポートフォリオ・マネー
ジャーが運用するその他の勘定の双方にとって適している可能性がある場合でも、ファンドおよびその
他の勘定の双方が完全に参加するために十分な数量を利用できるとは限らない。同様に、あるファンド
および別の勘定が保有する投資対象を売却する機会が限定されることがある。投資顧問会社は投資機会
を長期にわたり公正かつ公平に配分するために合理的に設計された方針および手続きを採用する。個別
の勘定の投資ガイドラインおよびポートフォリオ・マネージャーの投資見通しに基づいて様々な投資戦
略にわたって投資機会が配分される。投資顧問会社は、ファンドおよび一定のプールされる投資ビーク
ルの並列的な運用に起因する潜在的な利益相反(投資機会の配分の問題を含む。)に対処するために設
計される、全般的な取引の配分方針を補完するための追加的な手続きを採用する。潜在的および実際の
利益相反は、投資顧問会社の別の事業活動および投資顧問会社が発行体に関する重大な非公開情報を所
有する結果として生じることもある。さらに、ファンドに投資する勘定の投資顧問として投資顧問会社
が業務を提供する結果として、潜在的および実際の利益相反が生じることもある。加えて、規制上の制
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限、実際のもしくは潜在的な利益相反またはその他の懸案事項により、投資顧問会社が一定の投資対象
を制限したり、それらへの参加を禁止することもある。
転換証券のリスク
転換証券は、所定の価格もしくは割合で発行体の普通株式(または現金もしくは同価値の証券)に転
換または交換できる債券、優先株式もしくはその他の証券である。転換証券の市場価格は、金利の上昇
時には下落し、金利の低下時には上昇する。ただし、転換証券の市場価格は、発行体の株価が転換証券
の「転換価格」に近づくかそれ以上となる場合、当該発行体の普通株式の市場価格を反映することが多
い。転換価格とは、転換証券が株式に交換される場合の事前に決められた価格をいう。転換先の普通株
式の市場価格が下落すると、転換証券の価格はその利回りからの影響を受けやすくなる。したがって、
転換証券の価格は、転換先の普通株式と同程度には下落しない。発行体が清算される場合、転換証券の
保有者は、その発行体の普通株式の株主よりは債権の優先順位が高いが、優先債務よりは優先順位が低
い。したがって、転換証券は一般に、普通株式よりはリスクは低く債務よりはリスクが高い。
信用リスク
債券(貸付証券の担保のために購入された証券を含む。)の発行体もしくは保証人またはデリバティ
ブ契約、レポ契約、組入証券貸付けの相手方当事者が、適時に元本および/または利息の支払、またそ
の他義務を履行できないもしくは履行しようとしない場合、または(市場参加者、格付機関、値付業者
等により)履行できないまたは履行しようとしないとみなされる場合、ファンドは、損害を被る可能性
がある。ファンドが保有する証券の格下げは、その価格を下落させる可能性がある。証券は、信用リス
クの程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受ける。平均信用度等の指標
は、ファンドの正確な信用リスクを的確に反映していないことがある。これは、特に、ファンドを構成
する証券に付与されている信用格付けが非常に幅広い場合に当てはまる。よって、ファンドは、一定の
信用度があることを示す平均信用格付けが付与されていても、実際には、かかる平均が示すよりも大き
な信用リスクにさらされる場合がある。このリスクは、ファンドがその運用に関連してレバレッジまた
はデリバティブを利用する場合はより大きくなる。地方債は、訴訟、法律制定その他の政治的事情、地
域経済状況または発行体の倒産のために発行体の元本および/または利息の支払能力に重大な影響を及
ぼす可能性があるというリスクにさらされる。
為替リスク
ファンドが米国以外の通貨、米国以外の通貨にて取引されるか収入を受け取る証券、または米国以外
の通貨へのエクスポージャーがあるデリバティブに直接投資を行う場合、当該通貨が米ドルに対して下
落するリスクにさらされる。また、ヘッジを行っている場合には、米ドルがヘッジされる通貨に対して
下落するリスクがある。
米国以外の国の為替レートは、金利変動、米国もしくは同国以外の政府、中央銀行もしくは国際通貨
基金等の国際機関による介入(もしくは介入の失敗)または米国もしくは同国以外の通貨統制その他の
政治的展開を含む多数の理由により、短期間でも相当変動する。その結果、ファンドが外貨建て証券に
投資する場合、ファンドのリターンが減少することがある。
ファンド、または該当の場合そのクラスは、為替レートの変動により損失を被るリスクを減少するた
めに、通貨ヘッジを行うことができる。その場合、ファンドまたは該当の場合そのクラスの通貨もしく
は貨幣単位の他の通貨に対する変動に関してヘッジを行う予定である。ファンドやクラスが常時ヘッジ
される、または投資顧問会社がヘッジに成功するとの保証はない。通貨ヘッジを行うあるファンドのク
ラスについて、かかるヘッジは当該ファンドの関連のクラスに明確に関連付けられ、かかるヘッジ取引
のすべてのコストおよび損益は、関連のクラスによって負担される。ヘッジ戦略の利用は、ファンドも
しくはクラスの通貨が基準通貨および/または関連のファンドもしくはクラスの資産の一部またはすべ
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てに使用される通貨に対して下落した場合、関連のファンドもしくはクラスの受益者の利益を大幅に制
限する可能性がある。
ファンドが、新興国と経済的に結びついている米国以外の通貨に投資を行い、または当該通貨の取引
を行う場合、為替リスクは特に高くなる。そうした通貨取引は、米国以外の先進国の通貨への投資や米
国以外の先進国と経済的に結びついている通貨の取引を行う場合とは異なる市場リスク、信用リスク、
為替リスク、流動性リスク、法的リスク、政治的リスクおよびそれ以外のリスクや、より重大なリスク
を伴うことがある。
サイバーセキュリティのリスク
業務におけるテクノロジーの利用がより一般的になってきたことに伴い、ファンドがサイバーセキュ
リティ違反を通じてオペレーショナル・リスクの影響を受けやすくなってきている。サイバーセキュリ
ティ違反は、意図的または意図的ではない出来事の双方を指し、いずれの場合も、ファンドが機密情報
の喪失、データの損失または業務運営能力の喪失を招くことがある。これが転じて、ファンドが規制上
の罰則を課されたり、評判が損なわれたり、是正措置に伴う追加の法令遵守費用および/または金銭的
な損失を負担することがある。サイバーセキュリティ違反が、ファンドのデジタル情報システムへの
(「ハッキング」または悪質なソフトウェアのプログラミング等を通じた)不正アクセスを伴う場合が
あるが、サービス拒否(DoS)攻撃(対象ユーザーによるネットワーク・サービスの利用を不能とするた
めの行為)等の外部からの攻撃に起因する場合もある。さらに、ファンドは、ファンドの第三者として
の業務提供者(管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および保管会社等)またはファンドが投資す
る発行体のサイバーセキュリティ違反により、直接的なサイバーセキュリティ違反に伴うリスクと類似
のリスクの多くを負担する場合もある。投資顧問会社は、一般的なオペレーショナル・リスクの場合と
同様に、サイバーセキュリティに伴うリスクの低減のために設計されたリスク管理システムを確立して
いる。ただし、特に、ファンドは発行体または第三者としての業務提供者のサイバーセキュリティ・シ
ステムの直接的な管理を行っていないことから、かかる措置が成功するとの保証はない。
デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融商
品である。ファンドが活用することのできる多様なデリバティブ商品については、上記「2 投資方
針 (2)投資対象」を参照のこと。ファンドは、典型的には、原資産のポジションの代用として、お
よび/もしくは、例えば発行体、イールドカーブのポジション、インデックス、セクター、通貨およ
び/もしくは地域のエクスポージャーを得るために、ならびに/または、金利リスク、信用リスク、為
替リスク等他のリスクに対するエクスポージャーを軽減する戦略の一環としてデリバティブを活用す
る。ファンドは、レバレッジの形式でデリバティブを活用することがあるが、この場合、レバレッジ・
リスクを伴うことがある。一部のケースでは、ファンドが無制限の損失を被る場合がある。デリバティ
ブの利用により、ファンドの投資リターンが、ファンドが保有していない有価証券の運用実績に影響さ
れ、その結果、ファンドの投資エクスポージャーの合計が組入銘柄の価値を上回る可能性がある。
ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、証券への直接投資および他の伝統的な投資に伴うリス
クとは異なる、またはその場合より大きなリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク(高度にカス
タマイズされたデリバティブの場合に増大する可能性がある。)、金利リスク、市場リスク、繰上償還
リスク、信用リスク、経営リスク等のほか、証拠金の変更により生じるリスクといった多数のリスクに
さらされる。デリバティブにはまた、価格設定ミス・不適切な評価のリスクおよびデリバティブの価値
の変動が原資産、レートまたはインデックスと完全には連動しないリスクも伴う。デリバティブ商品に
投資することにより、ファンドは投資した当初の額を超える損失を被る可能性があり、デリバティブに
より、市況が通常ではないまたは極端な時を中心に、ファンドのボラティリティが上昇することがあ
る。また、適切なデリバティブ取引をいかなる場合にも行えるとは限らないため、ファンドがその他の
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リスクに対するエクスポージャーを軽減するために有効なタイミングでデリバティブ取引を行ったり、
利用した場合に、当該戦略が成功するとの保証はない。さらに、ファンドがデリバティブ取引を利用す
る ことにより、受益者が支払うべき税額が増額され、または繰り上がることがある。 OTC デリバティブ
は、集中清算のデリバティブに付与される保護の多くが適用されず、取引相手方が契約上の義務を履行
しないというリスクを抱える。取引所においてもしくは中央清算機関を通じて取引されるデリバティブ
の信用リスクは、OTCデリバティブにおける取引相手に対するリスクというよりはむしろ、ファンドの清
算ブローカーもしくは清算機関の信用力による。
デリバティブ商品のための市場への参加には、かかる戦略を利用しない場合に負担しなかったはずの
投資リスクおよび取引コストを伴う。デリバティブ戦略の遂行を成功させるために必要とされる技術
は、その他の種類の取引に必要とされる技術と異なる場合がある。ファンドが有価証券、通貨、金利、
カウンターパーティーまたはデリバティブ取引に伴うその他の経済的要因の評価および/もしくは信用
性の予測を誤った場合、ファンドがかかるデリバティブ取引を行っていなければファンドの運用成績は
上昇していたということがあるかもしれない。特定のデリバティブ商品に伴うリスクおよび契約上の債
務を評価する際には、ファンドおよびそのカウンターパーティーの双方が合意する場合に限り修正また
は終了することができるデリバティブ取引もあれば、特定のファンド関連事由またはカウンターパー
ティー関連事由が発生した場合にカウンターパーティーまたはファンド(場合による。)が終了するこ
とができるデリバティブ取引もあり、かかる修正や終了により、ファンドとカウンターパーティーとの
間で締結されたデリバティブ取引の市場価値に応じてファンドに損失または利益が生じる可能性がある
点に留意することが肝要である。また、かかる早期終了により、課税事由が発生し、課税目的による利
益または損失の認識が早期に行われる場合がある。ファンドは、その終了日または満期日より前にデリ
バティブ取引に伴うファンドの債務またはファンドのリスクに対するエクスポージャーを、修正、清算
または相殺できない場合があり、これにより、ファンドがボラティリティの上昇および/または流動性
の低下にさらされる可能性がある。特定の契約の満了または終了時に、ファンドが同様の契約の締結に
よりデリバティブ商品によるファンドのポジションの構築を意向している場合であっても、元々の契約
のカウンターパーティーが新規契約の締結を望まない場合や、他に適切なカウンターパーティーを確保
できない場合は、かかるポジションを構築できないおそれがあり、このような場合、ファンドが一定の
望ましい投資エクスポージャーを維持することができない、または他の投資ポジションもしくはリスク
をヘッジすることができない可能性があり、その場合、ファンドが損失を被るおそれがある。さらに、
かかる特定の契約の満了または終了後、ファンドは、追加のデリバティブ取引を行うカウンターパー
ティーがより少なくなる場合があり、その場合、一または複数のカウンターパーティーに対するカウン
ターパーティ・リスク・エクスポージャーがより大きくなる可能性があるとともに、一定のデリバティ
ブを締結するコストが増加する可能性もある。そのような場合、ファンドに損失が生じるおそれがあ
る。
一定のデリバティブ取引のための市場(米国以外の国々に所在する市場を含む。)は、比較的新し
く、なお発展途上にあるため、リスク管理およびその他の目的上、すべての状況において適切なデリバ
ティブ取引を執行できない場合がある。そのような市場を利用できない場合、ファンドの流動性リスク
や投資リスクが上昇する場合がある。
ファンドが保有するポジションに対するヘッジとしてデリバティブを利用する場合、デリバティブに
より発生する損失は、基本的に、ヘッジされる投資対象からの利益により事実上相殺され、その逆の場
合も同様である。ヘッジにより、損失が減少または低下することがあるが、利益が減少または低下する
こともある。デリバティブと投資先の有価証券との間のマッチングが不完全なことによりヘッジに影響
が及ぶ場合もあるため、ファンドのヘッジ取引(またはファンドの一クラスのヘッジ取引)が効果を発
揮するとの保証はない。
デリバティブ市場の規制が過去数年間で強化されているため、デリバティブ市場の将来的な追加規制
により、デリバティブのコスト負担が増加する、デリバティブの利用可能性が制限される、またはデリ
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バティブの価値もしくはパフォーマンスに別の形で悪影響が及ぶおそれがある。このような不利な進展
により、ファンドのデリバティブ取引の効果が損なわれ、ファンドの価値が低下する可能性がある。
デリバティブ取引が執行される市場の一部が、「店頭取引」または「ディーラー間取引」市場となる
場合がある。当該市場への参加者は、基本的に、取引所ベースの市場の会員のような信用評価および規
制監督下にはない。そのため、ファンドは、取引当事者がカウンターパーティーの信用力または流動性
の問題を理由として取引条件に従った取引決済を行わないリスクにさらされる。取引所で取引されるデ
リバティブの主な信用リスクは、取引所自体または関連する決済ブローカーの信用度である。また、当
該市場が、取引ベースの市場に存在するような、市場参加者間の対立の迅速な解決に向けて確立された
規則や手続きを備えていないため、(誠実か不誠実かを問わず)契約条件を巡る対立の結果として決済
が遅延する可能性もある。これらの要因により、代替取引またはその他の手段が講じられる場合でも不
利な市場動向によりファンドが損失を被るおそれがある。このような「カウンターパーティ・リスク」
は、スワップにおいても存在し、イベントの発生が決済を妨げるような償還残存期間が長い取引や、
ファンドが単一のカウンターパーティーまたは小規模なカウンターパーティーのグループとの取引に集
中する場合に、増大する可能性がある。
新興市場リスク
非米国への投資リスクは、新興市場証券にファンドが投資する場合、とりわけ高くなる。新興市場の
証券は、先進国と経済的に結びついている証券および商品に対する投資に伴うリスクと異なる、または
場合によってはより大きい、市場、信用、通貨、流動性、法的、政治的およびその他のリスクをもたら
すことがある。ファンドが特定の地域、国または国の集合体と経済的な関係がある新興市場の証券に投
資する限度で、ファンドは、当該地域、国または国の集合体に不利な影響を及ぼす政治的または経済的
な事象に対して敏感に反応することがある。経済的、事業的、政治的および社会的な不安定さが、先進
国市場の有価証券に対するものとは異なる、時により深刻な影響を新興市場の有価証券に与えることも
ある。新興市場証券の複数の資産クラスへ集中して投資を行う限度で、ファンドは、新興市場証券全体
に不利な状況下において、損失を低減する能力を制限されることがある。新興市場証券は、先進国と経
済的に結びついている証券に比べて、変動が大きく、流動性が低く、価格評価が難航する場合がある。
新興市場の有価証券の取引および決済のための仕組みおよび手続きは、未成熟で透明性が低いため、取
引の決済に時間がかかることがある。金利の上昇と信用スプレッドの拡大とが相俟って、新興市場の債
務の評価額にマイナスの影響が及び、新興市場の発行体の資金調達コストが上昇する可能性がある。こ
のようなシナリオにおいては、新興市場の発行体は債務を返済できず、新興市場債務の取引市場の流動
性は低下し、投資しているファンドはいずれも損失を被る可能性がある。
先物契約リスク
先物契約は、証券、通貨またはコモディティ等の原資産を、将来の期日に定められた価格で売買する
契約を伴うデリバティブ商品である。先物契約を含むデリバティブ商品をファンドが利用することに付
随するリスクは、「デリバティブ・リスク」の項でさらに詳しく説明されている。先物契約を売買した
結果、先物契約への投資金額を上回る損失が生じるおそれがある。先物契約と原資産の価格の推移に相
関性があるとの保証はない。また、先物市場と原資産の市場が大きく乖離した結果、各市場間の相関性
が薄れる場合もある。どの程度相関性がなくなるかは、原資産の先物および先物オプションに対する投
機的市場の需要の推移(先物取引および先物オプションにおけるテクニカル要因の影響を含む。)なら
びに金利水準、償還残存期間および発行体の信用力等を要因とする先物契約と原資産の乖離等の状況に
依拠している。
先物契約は、取引所で取引されるため、当事者は、大半のケースにおいて、原資産を引き渡すことな
く、ポジションを取引所で現金により手仕舞いすることができる。ファンドが利用する先物が取引所で
取引されている場合、先物契約における主な信用リスクは、ファンドの清算ブローカーおよび清算機関
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の信用力である。 ファンドによるデリバティブや関連商品の利用についての規定の変更により、ファン
ドのデリバティブ投資が制限や影響を受け、ファンドが採用するデリバティブ戦略が制限されたり、デ
リ バティブやファンドの価格もしくはパフォーマンスが悪影響を受ける可能性がある。 先物の取引所
が、一定の先物契約価格において1営業日における値幅制限を課す場合がある。ファンドが先物または
先物オプションのポジションの清算を意図する時点で市場に流動性があるとの保証はなく、ファンドは
ポジションが清算されるまでマージン請求を充足する義務を負い続ける可能性がある。
さらに、一定の先物契約は、取引実績に乏しい、比較的新しい商品の場合がある。その結果、活発な
流通市場が発展または持続的に存在するとの保証はない。
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バンクキャピタル証券への投資における一般的なリスク
一般的に、金利が上昇するとバンクキャピタル証券の価値は低くなり、金利が低下するとバンクキャ
ピタル証券の価値は高くなる。バンクキャピタル証券の価値は、経済情勢および発行体としての日本の
銀行の信用力等の要因に起因する利払いの不履行または元利金の不払いおよび価格変動のリスクに影響
を受けることもある。バンクキャピタル証券が利息または分配金を支払わないこともあれば、その発行
体が利息および/または元本金額の支払義務を履行できないこともある。ファンドの投資ポートフォリ
オに随時含まれることがあるバンクキャピタル証券の大半に担保が付されないことがあり、この場合該
当する発行体としての日本の銀行が債務不履行または支払不能となる場合には損失リスクが増大する。
国際金融市場では、与信利用および流動性を低下させる大幅なリプライシングが行われ、これにより一
部の発行体では収益力の低下または既存債務の借換え余力がないことによりデフォルトの可能性が高
まっている。バンクキャピタル証券への投資により、発行体としての日本の銀行が当該バンクキャピタ
ル証券を発行するために利用する特別目的会社の支払能力に関連するリスクが生じる。バンクキャピタ
ル証券の保有者の返済順位が、一定の状況において、発行体としての日本の銀行の預金者および債権者
に比べて低くなることがある。
金融市場への政府の介入
2008 年から2009年にかけての金融危機時およびその後の金融市場の不安定さから、各国政府は、極端
な変動をみせたり場合によっては流動性を欠いた特定の金融機関や金融市場の特定部門を支援するため
の先例のない措置を講じることとなった。特に、米国政府は、金融サービス業界および消費者信用市場
を含む広範囲にわたる新たな規制の枠組みを制定したが、それがファンドが保有する証券価格にどのよ
うに影響するかは予見できない。連邦、州およびその他の政府機関、監督機関もしくは自主規制の機関
が、ファンドが投資を行う金融商品や当該金融商品の発行体への規制に影響する措置を予想できない方
法で講じることも考えられる。ファンド自体が服する法規制が変更される可能性もある。こうした法規
制は、ファンドの投資目的の達成を妨げる場合がある。
金融サービス業界全体、また特に私募ファンドやそれらの投資顧問会社の活動は、法規制の監視強化
の対象となっている。そうした監視により、ファンドおよび/または運用者が法的、コンプライアンス
上、管理事務上およびその他の関連する負担や費用、またファンドおよび/または運用者への規制監督
もしくは関与を増やし、また結果としてファンドもしくは運用者に適用される法規制の仕組みに曖昧さ
や利益相反が生じる可能性もある。さらに、証券や先物市場は、広範囲にわたる法規制や委託証拠金の
対象となっている。SEC、米商品先物委員会、自主規制の機関や取引所を含む米国連邦政府や州規制当局
は、市場に緊急事態が発生した場合に例外的措置を講じることが認められている。デリバティブ取引や
当該取引を行う法人への法規制は、現在、整備段階にあり、政府や司法による追加的な規制や変更の対
象となっている。ファンドもしくは運用者に関する従来とは別の米国もしくは米国以外の規則や法規制
が採用される可能性もあり、今後の規則や法規制の適用範囲は不明である。今後、ファンドもしくは運
用者が監督当局の検査または規制を受けないとの保証は一切ない。規制の変更や今後の展開が及ぼす
ファンドへの影響は、それらの運用方法を左右し、重大で好ましくない影響である可能性もある。
ドッド・フランク法により義務付けられる改正が、ファンドの運用実績およびファンドが保有する資
産の価値に重大な影響を与え、ファンドに追加コストを負担させ、投資慣行の見直しを義務付け、ファ
ンドの分配金支払能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、自己勘定売買の制限により、確定利付
債券のマーケット・メイキングの能力にマイナスの影響が及び、その結果、確定利付債券市場の流動性
が低下するおそれがある。これらの改正およびその他の規制変更の影響の詳細が不透明な状況は今後も
続くものの、ファンドが将来においてより複雑な規制の枠組の影響を受ける可能性があり、新しい規制
の遵守および今後の法令遵守の覧視のために追加費用を負担することになる可能性がある。
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政府またはその機関が金融機関から毀損資産を取得し、当該機関の持分を取得することも考えられ
る。政府保有やそれらの資産の処分に関しては明確ではなく、そうした計画はファンドの投資銘柄の流
動性、価格およびパフォーマンスに良くも悪くも影響する。さらに、不安定な金融市場により、ファン
ド はこれまで以上に大きな市場リスクや流動性リスクにさらされ、ファンドが保有する銘柄の価格決定
が困難になる可能性もある。ファンドは、保有銘柄の流動性を査定し、また市場価格が入手困難になっ
た銘柄の価格を決定する手続きを設定済みである。投資顧問会社は、様々な動きを監視して、ファンド
の投資目的を達成するような方法によりファンドの運用を行う予定であるが、それが成功するとの保証
はない。
政府機関による対応がファンドが投資する一定の金融商品に影響を及ぼすこともある。例えば、ファ
ンドが投資することができる一定の商品は何らかの形でロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)に基づい
ている。LIBORとは、ICEベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士が短期資
金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。LIBORを規制する英国の金融行為規制機
構は、2021年末までにLIBORの利用を段階的に廃止するプランを発表している。LIBORの将来的な利用お
よび代替金利の性質はなお先行きが不透明であり、LIBORからの移行がファンドまたはファンドが投資す
る一定の商品に及ぼし得る影響は不明である。この移行プロセスには、特に、現在LIBORに基づいている
商品のための市場においてボラティリティの上昇または流動性の低下を招くことがある。この移行の結
果、ファンドが保有する一定の商品の価値が下落したり、該当するファンドの取引(ヘッジ等)の有効
性が低下することもある。LIBORからの移行によるこのような影響や他の予測できない影響により、ファ
ンドが損失を被ることがある。
ファンドの保有銘柄の価値はまた、通常、ファンドが投資を行う市場の予知できない脆弱さに基づく
局地的、米国全体またはグローバルな経済的混乱のリスクを負っている。そうした混乱が生じた場合、
ファンドが保有する証券の発行体が資産価値を大幅に低下させ、事業を中断することもあり得る。ま
た、政府支援を受け、事業活動の大幅な制限その他の介入を招くことも考えられる。さらに、各国政府
が先物市場の混乱に介入するか否かは不確実であり、そうした介入があった場合の影響については予測
できない。企業はリスク管理プログラムを通じて将来の不確実性を認識し管理に努めることはできる
が、発行体は将来の金融の減速による影響のために備えることは難しい。
メールの取扱い
トラスト宛ておよび受託会社の登記事務所で受信されたメールは、トラストの転送先に開封されずに
転送される。受託会社、その取締役、役員、アドバイザーもしくはサービス提供者(バーミューダにお
ける登記事務所のサービスを提供する組織を含む。)は、転送先における受信の遅れについて責任を負
わない。特に、受託会社の取締役は、(トラストのみに宛てられたメールと対照的に)個人宛てのメー
ルについてのみ受信、開封もしくは直接対応する。
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ハイ・イールド債リスク
ハイ・イールド証券および同等の信用格付のない証券(一般に「ジャンク債」と称される)に投資す
るファンドは、かかる証券に投資しない他のファンドに比べて、より大きな信用リスク、繰上償還リス
クおよび流動性リスクにさらされる。これらの証券は、発行体が元本および利息を継続して支払うこと
ができる能力に関して、極めて投機的であると考えられ、他の種類の証券よりも変動が大きい場合があ
る。経済的な低迷または個別企業の動向が、これらの証券の市場に悪影響を及ぼし、ファンドが有利な
時期および価格でハイ・イールド証券を売却する能力を低下させる可能性がある。経済的な低迷は、一
般的に、不払い率の上昇を招き、ハイ・イールド証券は、債務不履行が発生するよりも前に市場価値が
大幅に下落する場合がある。ゼロ・クーポン債または現物支払証券としての仕組みを有するハイ・イー
ルド証券は、金利上昇による価格上昇圧力またはスプレッド拡大に対する感応度が特に高いことによ
り、価格変動が特に大きくなる傾向があり、ファンドが現金を実際に受領していなくても帰属収入によ
る課税対象の分配を求められる場合がある。ハイ・イールド証券の発行体が「コール」を行うか償還日
前に発行証券を買い戻す権利を付与されている場合があり、支払われる金利がより低い他のハイブリッ
ド証券または類似の商品にファンドが収益を再投資しなければならない場合がある。また、ファンド
は、ハイ・イールド証券に投資を行わない投資信託よりも高い水準の流動性リスクにさらされる場合が
ある。さらに、ファンドが投資するハイ・イールド証券は、いずれの取引所にも上場していない場合が
あり、かかる証券の流通市場は、より流動性の高い他の確定利付証券の市場に比べて相対的に流動性が
低いことがある。よって、ハイ・イールド証券の取引は、より活発に取引されている証券の取引よりも
コストが高額になることがある。一定の状況において、特に、入手可能な公開情報が不足しているこ
と、取引が不規則に行われること、および買呼値と売呼値のスプレッドが広いことにより、ハイ・イー
ルド債が、他の種類の証券または商品に比べて、有利な時期または価格で売却することが困難となる場
合がある。これらの要因により、ファンドは、かかる証券の価値の全額を換金することができないおそ
れ、および/またはハイ・イールド証券の売却後長期間にわたり、当該売却の手取金を受け取ることが
できないおそれがあり、いずれの場合も、ファンドに損失が生じる可能性がある。ハイ・イールド証券
への投資にはリスクを伴うため、当該有価証券に投資するファンドへの投資は投機的であると判断され
る。
金利リスク
金利リスクは、金利の上昇によりファンドのポートフォリオにおける債券、有配当の株券およびその
他の組入銘柄の価格が下落するリスクである。名目金利が上昇すると、ファンドが保有する特定の債券
または有配当の株券の価格が下落する傾向がある。名目金利は、実質金利と予想インフレ率との合計と
いうことができる。金利の変動は突発的で予測できないことがあるため、金利の動向の結果としてファ
ンドが損失を被ることがある。ファンドは、金利の変動に対してヘッジを行えないか、または費用もし
くはその他の理由によりヘッジの実施を選択しない場合がある。さらに、ヘッジが意図されていた機能
を果たさない場合がある。比較的長期の存続期間を有する債券は、金利変動の影響を受けやすく、比較
的短期の存続期間を有する債券よりも変動しやすい。株式および債券以外のその他の証券の価格も、金
利の変動により低下することがある。米国インフレ連動国債を含むインフレ連動債券は、実質金利が上
昇すると価格が下落する。実質金利が名目金利を上回る速度で上昇するといった一定の環境のもとで
は、インフレ連動債は、同じデュレーションの他の債券と比べ、大きな損失を被る可能性がある。様々
な要因により金利が上昇することがある(中央銀行の金融政策、インフレ率、全般的な経済情勢等)。
変動利付証券は一般に金利変動への感応度は高くないが、その金利が全般的な金利と比較してあまり
上昇しないかもしくは上昇の速度が早くない場合には価格が下落する。変動利付証券は、金利の低下時
に価格の上昇はみられない。逆変動利付証券は、金利が上昇した場合に価格が下落する。逆変動利付証
券も同等の信用度を有する確定利付債務よりも大きな価格の乱高下を示すことがある。ファンドが変動
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利付証券を保有する場合、市場金利の低下(または逆変動利付証券の場合は、上昇)は、当該証券から
得る収益やファンドの受益証券の純資産価格に悪影響を及ぼす。
有配当の株券、中でもその市場価格が利回りに緊密に関連しているものは、金利の変動に対してより
敏感なことがある。金利が上昇する期間中、かかる株券の評価額は下落する場合があり、ファンドの損
失につながることがある。
金利または米国財務省証券の利回り(もしくは他の種類の債券の利回り)は、幅広い要因(中央銀行
の金融政策、インフレ率、全般的な経済状況等)により上昇することがある。金利または債券利回りが
歴史的低水準に近い水準で推移している現在の市況は、まさにそのような状況にある。そのため、確定
利付債券に投資するファンドは現在、金利および/または債券利回りの上昇に関するリスク水準の高ま
りに直面している。 これは様々な要因(中央銀行の金融政策、インフレもしくは実質経済成長率の推
移、一般的な経済状況、債券発行の増加または低利回りの投資対象に対する市場の需要の低下を含むが
これらに限られない。)により引き起こされることがある。
金利が非常に低いまたはマイナスとなっている期間中、ファンドは、プラスのリターンを維持できな
い場合がある。米国および世界の多くの地域(一部のヨーロッパ諸国を含む。)における金利は、過去
最低水準もしくはそれに近い水準にある。一部のヨーロッパ諸国では、近年、特定の確定利付商品の金
利がマイナスとなっている。金利が非常に低いまたはマイナスとなっている場合、金利リスクが増大す
るおそれがある。金利の変動(金利がゼロを下回る場合を含む。)により、市場が予想外の影響を受
け、市場ボラティリティが高まり、また、ファンドがかかる金利リスクにさらされている場合はそのパ
フォーマンスが低くなるおそれがある。
平均デュレーション等の指標は、ファンドの正確な金利感応度を的確に反映していないことがある。
これは、特に、ファンドを構成する証券のデュレーションが非常に幅広い場合に当てはまる。よって、
ファンドは、一定の水準の金利リスクを示す平均デュレーションを有していても、実際には、かかる平
均が示すよりも大きな金利リスクにさらされる場合がある。このリスクは、ファンドがその運用に関連
してレバレッジまたはデリバティブを利用する場合はより大きくなる。
コンベクシティとは、証券またはファンドの金利感応度を理解するために利用される追加的な指標で
ある。コンベクシティは、金利の変動に対してデュレーションがどの程度の割合で変化するかを測定す
る。証券の価格に関しては、コンベクシティ(プラスまたはマイナス)が大きい場合、金利の変動に対
する価格の変動が大きいことを意味している。コンベクシティは、プラスの場合とマイナスの場合があ
る。コンベクシティがマイナスの場合、金利の上昇によりデュレーションが長期化するため、金利上昇
に対する価格感動度が高いことを意味する。そのため、コンベクシティがマイナスの証券(従来型の
コール条項付債券や、一部のモーゲージ・バック証券を含むことがある。)は、金利上昇時に大きな損
失を被ることがある。したがって、ファンドがこのような証券を保有する場合、金利上昇時の損失が拡
大するリスクにさらされる場合がある。
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非分散リスク
少数の発行体、産業もしくは通貨への集中投資はリスクを高める。比較的少数の発行体に投資を行う
ファンドは、分散投資を行うファンドに比べ、経済的、政治的もしくは規制上の単一の出来事の影響を
受けやすい。当該発行体の中には、重大な信用リスクまたはその他のリスクをもたらすものが含まれる
可能性がある。
発行体リスク
ファンドが保有する証券の価値は、経営業績、資金の借入れ、発行体の商品・サービスに対する需要
の減少等のほか、発行体の過去および将来の収益や資産価値等、発行体に直接関連する多数の理由によ
り下落することがある。一発行体の財政状態の変化が証券市場全体に影響することがある。
レバレッジ・リスク
一定の取引は、レバレッジの形式をとることがある。かかる取引には、とりわけ、逆レポ取引、組入
証券の貸付けおよび発行時取引、繰延受渡取引または先渡約定取引の利用を含むことがある。レバレッ
ジは、ファンドの投資能力を高めることまたは取引の決済を容易にすることに対して有利であると考え
られる場合に使用されることがある。レバレッジは、ファンドにより大きな収益の機会を生み出すが、
損失を増大させる可能性もある。デリバティブの使用からもレバレッジ・リスクを生じさせることがあ
る。ファンドは、通常、投資顧問会社が清算すると判断した資産を分別することまたはデリバティブ商
品に基づく自身の債務をカバーする反対ポジションを取ることにより、レバレッジ・リスクの軽減を図
ることを目指す。
ファンドは、投資目的で金銭を借り入れることによりレバレッジ・リスクにさらされる。レバレッジ
の活用により、ファンドは、義務の履行または分別要求の達成のため、有利ではないときにポートフォ
リオのポジションを解消することがある。借入れを含むレバレッジにより、ファンドは、レバレッジが
かけられていない場合よりも変動しやすくなる。これは、レバレッジにより、ファンドの組入証券の価
値の増減が増幅されるためである。取引が分別された資産または相殺ポジションにより「カバー」され
ている場合、当該取引は、レバレッジとはみなされない。
流動性リスク
特定の投資証券の売買が困難な時には、流動性リスクが生じる。流動性リスクは、活発な市場が存在
しないこと、売買高の減少および確定利付証券でマーケット・メイクを行うための従来型の市場参加者
の能力に起因するもので、金利上昇局面や、確定利付型の投資信託の投資者からの買い戻しが通常より
も拡大して、売却により市場での流通量が増加するようなその他の状況下において、増大する。流動性
の低い投資対象とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または処分しない限り7暦日また
はそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないとファンドが合理的に予想する投資対
象のことである。流動性の低い投資対象は、特に市場の変動時に、価格設定が難航する場合がある。
ファンドが流動性の低い投資対象に投資することにより、ファンドは流動性の低い投資対象を有利な時
期または価格で売却することが困難になるため、ファンドのリターンが減少することがあり、これによ
り、ファンドがその他の投資機会を利用できなくなることもある。さらに、ある特定の発行体の状況の
悪化とは無関係に、市場もしくは経済の状況が悪化して一部の投資証券の市場の流動性が低くなること
がある。債券市場は、ここ30年を通じて絶えず拡大しているが、債券取引に従事する従来型のディー
ラーの量は不安定で、一部で減少しているケースもある。その結果、金融取次機関の「マーケット・メ
イク」の能力の主要な提供元となっていたディーラーが取り扱う在庫が、市場規模に対して、低水準ま
たは過去最低に近い水準にある。マーケット・メイカーは、自らの取次業務を通じて市場を安定させて
いるが、ディーラーの在庫が大幅に減少すれば、確定利付市場の流動性の低下およびボラティリティの
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上昇を招くおそれがある。このような発行債券は、景気の先行きが不透明な時期に増加する場合があ
る。
そうした場合、ファンドは、流動性の低い投資対象への投資が制限され当該証券もしくは商品の売買
が困難となることで、特定のセクターへの投資の望ましい水準が達成できないことがある。流動性の欠
如は、ファンドが保有する証券の価格に悪影響を及ぼすこともある。ファンドの元々の投資戦略に、時
価総額の低い投資対象、米国以外の証券、ルール144A証券、流動性が低いセクターの債券、市場およ
び/もしくは信用リスクが高いデリバティブもしくは証券が含まれる範囲において、流動性リスクに対
するファンドのエクスポージャーが増大する傾向がある。さらに、償還残存期間が長い確定利付債券
は、償還残存期間が短い確定利付債券に比べて、流動性リスクの水準が高い。結論として、流動性リス
クは、機関投資家のような大口の受益者からの異常に多くの買戻請求やその他の通常起こらない市況の
リスクを伴うもので、これにより、ファンドが認められる期限内で買戻請求に応じるための投資対象の
売却が困難になる可能性がある。ファンドは、このような買戻請求を充足するために、低価格または不
利な状況での有価証券の売却を余儀なくされ、この場合、ファンドの価値が損なわれることになる。ま
た、その他の市場参加者がファンドと同時期に確定利付債券の持高の清算を意図している場合、市場で
の流通量が増加し、流動性リスクおよび価格低下圧力が増大することがある。
マネジメント・リスク
ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リスクにさらさ
れる。投資顧問会社は、ファンドの投資決定の過程において投資手法およびリスク分析を適用するが、
これらが望まれる結果を生むとの保証はない。ファンドが投資しようとする一部の証券またはその他の
商品が、希望する数で利用できないことがある。 さらに、規制上の制限、実際のもしくは潜在的な利益
相反またはその他の要因により、投資顧問会社が一定の投資を実行することを制限または禁止されるこ
とがある。 このような場合、投資顧問会社またはポートフォリオ・マネージャーが、代用として他の証
券または商品の購入を決定することがある。このような代用としての証券または商品が、希望するパ
フォーマンスを上げることができない場合に、ファンドが損失を被ることがある。ファンドが価格設定
上の非効率性の認識を目標とする戦略、アービトラージ戦略または類似の戦略を採用する場合、ファン
ドは、かかる戦略に関係する証券および商品の価格設定または評価が予想外に変動するリスクにさらさ
れ、かかる変動が生じた場合、ファンドのリターンが減少する、またはファンドに損失が生じるおそれ
がある。さらに、法令上、規制上もしくは税務上の制限、政策または展開が、ファンドの運用において
投資顧問会社が利用する投資手法に影響し、投資目的を達成するためのファンドの能力に悪影響を及ぼ
す可能性がある。投資顧問会社の人員がすべて、今後も投資顧問会社と関係を持ち続けるとの保証はな
い。投資顧問会社の一または複数の重要な従業員による業務が行われない場合、ファンドが投資目的を
達成するための能力に悪影響が及ぶことがある。投資者は、ある特定の期間において、ファンドが行う
投資や達成する業績が、ファンドと同様の名称、投資対象および投資方針を有するファンドを含む、投
資顧問会社が投資顧問業務を行う他の投資ビークルによる投資や業績と一致するとは限らないことを認
識すべきである。これは、それぞれ他の同様のポートフォリオと比較して、特定のポートフォリオが運
用を開始した際における別のポートフォリオ管理チームもしくは戦略の使用または特定のポートフォリ
オの規模を含むが、これらに限られない様々な要因に起因することがある。
新設ファンドまたは運用資産が少ないファンドにおけるマネジメント・リスク
新設ファンドまたは運用資産が少ないファンドは、運用資産規模が相対的に大きいファンドに比べ
て、受益者の購入および買戻しにより大きく影響をされることがある。大口受益者による購入および買
戻しは、ファンドのポートフォリオ管理に悪影響を及ぼすことがある。たとえば、新設ファンドまたは
規模が小さいファンドは、受益者からの大量の買戻請求を充足するために組入銘柄の大部分を売却した
り、大口受益者による購入によりそのポートフォリオの多数部分が現金となることがある(いずれの場
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合においても、ファンドがそのように望まない場合を含む。)。かかる受益者の取引により、ファンド
が都合が良くない時期または価格で投資決定を行うことになったり、投資妙味の高い投資機会を逃すこ
と がある。また、かかる取引により、ファンドの取引コストが上昇したり、証券の売却の結果利益を得
る場合に課税収益の換金が増大したり、それ以外の場合においてファンドの意図とは異なる行動を取る
ことになる場合もある。同様に、大口受益者による購入は、ファンドが新たな現金を投資することが遅
れ、その結果、通常の状況よりも比例的に大きな現金ポジションを保有することとなった場合、ファン
ドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすおそれがある。このようなリスクは、いずれの規模のファンドに
も適用され得るが、かかるリスクは、運用資産規模が少ないファンドで発生することが多い。さらに、
新設ファンドは、投資業務の開始直後に投資戦略を完璧に実施できない場合があり、そのために投資実
績が低下するおそれがある。
市場リスク
ファンドが保有する証券の市場価格は、時に急速にまたは予測を超えて、上下に変動する。証券の価
値は、証券市場に一般的に影響する要因または証券市場の特定の産業に影響する要因により下落するこ
とがある。証券の価値は、一般に、不利な市況もしくはそのおそれ、特定の証券もしくは商品の需給、
会社の収益一般的見通しの変化、金利もしくは為替レートの変化、信用市場の悪化または投資家心理の
悪化等の特定の会社とは特段関係のない一般的な市況により下落することがある。証券の価値はまた、
労働力不足、生産コストの増加、産業内における競争環境等の特定の産業に影響する要因により下落す
ることがある。証券市場の下降局面においては、複合資産クラスは同時に価格が下落する可能性があ
る。株式は、一般に、債券よりも大きな価格ボラティリティを有する。信用格付の引き下げも、ファン
ドが保有する有価証券にマイナスの影響を及ぼすことがある。市場の好調時であっても、ファンドが保
有する投資対象の価格が市場全般とともに上昇するとの保証はない。さらに、市場リスクには、地政学
上のイベントが国または世界的な水準で景気を悪化させるリスクも含まれる。例えば、テロ、市場の不
正操作、政府のデフォルト、政府機関の閉鎖、政権交代、外交上の進展および自然/環境災害はすべ
て、証券市場にマイナスの影響を及ぼすことがあり、これにより、ファンドの価格が低下しかねない。
米国で現在議論を呼んでいる政治情勢や、米国および米国外における政治および外交上のイベント(米
国政府が長期予算および赤字削減策でたびたび承認を得られなかったこと等)が、かつて米国政府閉鎖
という結果を招いたが、この先も同じ結果を招きかねず、そうなればファンドの投資対象および運営に
悪影響を及ぼしかねない。今後の米国連邦政府の閉鎖や閉鎖の長期化が投資家および消費者信頼感に影
響を及ぼす可能性があり、金融市場および広域の経済に対して場合によっては突然に、かなりの程度ま
で悪影響を及ぼす可能性がある。市場の機能が停止し、ファンドが適切なタイミングで有利な投資判断
を下すことを妨げる場合もある。地政学上の市場混乱に見舞われた地域に集中して投資を行った限度
で、ファンドはより高い損失リスクにさらされる。そのため、投資家は、特定のファンドが各々の財務
上のニーズおよびリスク許容度を充足しているか否かを決定するために、現在の市況を注意深く検証す
べきである。
現在の市況においては、確定利付証券に投資するファンドのリスクが上昇する可能性がある。米国の
金利は、歴史的低水準に近い水準で推移している。金利がこの先これ以上上昇すれば、確定利付証券に
投資するいかなるファンドも価値が低下する可能性がある。このように、確定利付債券市場は、金利、
ボラティリティおよび流動性リスクの水準の上昇に影響されることがある。金利の上昇により、ファン
ドの価値が大きく損なわれた場合、ファンドに対する受益者の買戻請求が増加し、ファンドが不利な時
期および価格での投資対象の清算を余儀なくされ、その結果、ファンドおよび受益者に悪影響が及ぶ可
能性がある。
取引所および証券市場が、特定の有価証券の早期清算、終了の延長、取引遅延または取引停止を行う
可能性があり、その結果、ファンドが有利な時期での有価証券もしくは金融商品の売買または組み入れ
ている投資対象の正確な値付けを行えなくなる場合がある。また、ファンドは、純資産価格の算出のた
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めに各種の第三者の情報源を利用することができる。その結果、ファンドが、サービス・プロバイダー
およびサービス・プロバイダーのデータ収集源に依拠することに伴う一定の業務リスクを負担する。特
に、 エラーまたはシステムの不具合およびその他の技術的な問題が、ファンドの純資産価額の算出に悪
影響を及ぼす場合があり、このような純資産価額の決定上の問題により、純資産価額の算出が不正確に
なり、純資産価額の算出が遅れ、および/または、期間を延長しても純資産価格の算出ができない場合
がある。ファンドが、かかる失敗による損失を回復できないこともありうる。
ファンドは非米国証券に投資することができ、米国企業の証券にのみ投資する他のファンドに比べ
て、より急激な価格変化を経験することがある。非米国の証券市場の多くは比較的小規模であり、限ら
れた数の企業が数少ない産業を代表している。さらに、非米国証券の発行体は、普通、米国発行体が服
している規制と同程度の規制に服していない。非米国の報告、会計および監査基準は、ときにはかなり
の程度、米国の基準とは違っている。世界の経済および金融市場はますます相関関係を深めており、あ
る1つの国、地域もしくは金融市場の状況や事象が、別の国、地域もしくは金融市場における発行体に
悪影響を及ぼすことがある。また、国有化、公用収用、没収的課税、通貨障害、政治的変動または外交
的発展が、ファンドの非米国投資に悪影響を及ぼす可能性がある。国有化、公用収用またはその他の没
収のあった場合、ファンドはその非米国証券への投資をすべて失うおそれがある。特定の地域における
不利な状況が、外見上無関係な他の国の証券に悪影響を及ぼすことがある。ファンドが特定の地域にそ
の相当部分の資産を投資する限度で、ファンドは、一般的に、非米国投資に伴う地域経済のより大きな
リスクにさらされることになる。非米国証券は、米国の発行体の証券に比べ流動性が低く、評価が難し
い場合もある。同様に、特定の国や1つの国の発行体に集中投資を行うファンドは、当該国の経済的、
規制上もしくは政治的な動きに大きく左右される。
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モーゲージ関連およびその他のアセット・バック証券のリスク
モーゲージ関連およびその他のアセット・バック証券は多くの場合、信託される消費者ローンや債権
等の担保またはその他の資産の「プール」における持分であり、別の種類の債券投資のリスクとは異な
るリスクやより重大なリスクを伴うことがある。一般に金利の上昇により固定金利のモーゲージ関連証
券の存続期間は延長される傾向にあるため、モーゲージ関連証券は金利変動の影響を受けやすくなる。
個々の担保権者が期限前償還のオプションを行使することは少ないため、モーゲージ関連証券の価値に
さらに下降圧力がかかり、ファンドが損失を被ることがある。その結果、金利上昇時期において、モー
ゲージ関連証券を保有するファンドのボラティリティはより大きくなる。これが延長リスクと呼ばれる
ものである。モーゲージ・バック証券は、金利の低下に非常に敏感に反応することがあり、ごく僅かな
変動により投資しているファンドが損失を被ることがある。モーゲージ・バック証券のうち、特に、政
府の保証に裏付けられていない種類のものは、信用リスクを伴う。さらに、調整金利および固定金利の
モーゲージ関連証券は期限前償還リスクを伴う。金利が下落する場合、借り手は予定より早くモーゲー
ジを返済することがある。これにより、ファンドが比較的低い実勢金利で返済金の再投資を行わなけれ
ばならないため、ファンドのリターンは減少されることがある。ファンドがその他のアセット・バック
証券に投資を行う場合、モーゲージ関連証券への投資と同様のリスクを負うと共に、原資となる資産の
種類や当該資産のサービスに関連した追加的リスクにさらされる。アセット・バック証券の元利金の支
払は、有価証券の裏付資産が創出するキャッシュ・フローに大きく依拠することがあり、アセット・
バック証券は、関連資産内で担保権による利益を得ることができない可能性がある。
さらに、アセット・バック証券の価値は、業務提供会社の実績に関連するリスクを伴う。一定の状況
下において、サービサーまたはオリジネーターが原担保に関連する文書の取り扱いミス(例えば、原担
保の担保権の適切なドキュメンテーションを行わないこと等)を起こした場合、原担保におけるおよび
原担保に対する担保権者の権利に影響を与えることがある。
新規設定ファンドリスク
新規に設定されたファンドのパフォーマンスは、当該ファンドの規模が大きくなり、その投資戦略が
完全に実行された場合に長期的に見て達成すると見込まれる、または達成し得るパフォーマンスを示さ
ないことがある。投資ポジションは、新規に設定されたファンドに見合わない(マイナスまたはプラス
の)影響をそれらのパフォーマンスに及ぼすおそれがある。また、新規に設定されたファンドは、その
投資目的および投資方針を満たす証券に全額が投資され、代表的なポートフォリオ構成を達成するまで
に一定の期間を要する場合がある。ファンドのパフォーマンスは、この「成長」期間中は、ファンドが
全額投資された後に比べて、低くなったり高くなったり、また、より大きく変動する場合がある。同様
に、新規に設定されたファンドの投資戦略は、その戦略の代表的なリターンを示すようになるまでの期
間がより長くなる場合がある。新規に設定されたファンドは、投資家が評価を行う際に参照するパ
フォーマンス履歴が限られており、また、新規に設定されたファンドは、投資効率および取引効率を得
るのに必要な資産を集めることができない場合がある。新規に設定されたファンドがその投資戦略の実
行または投資目的の達成に失敗することとなった場合、パフォーマンスに悪影響が及ぶおそれがあり、
かかる失敗により清算が行われる場合は、ファンドに対しては追加の取引コストが発生し、投資家に対
しては税務上の悪影響が生じる可能性がある。
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小規模ファンドリスク
小規模ファンドは投資効率または取引効率を達成するために経済的に実行可能な規模に成長しない
か、またはその規模を維持しない可能性があるので、運用実績にマイナスの影響を及ぼすおよび/また
はファンドが清算を余儀なくされることがある。さらに、小規模ファンドはファンド持分の多額の買付
けまたは買戻しによりさらに悪影響を受ける可能性があり、そのような事態がいつでも発生する可能性
があり、大きな買付けまたは買戻しと同じ方法でファンドに影響を及ぼすことがある。
オペレーショナル・リスク
ファンドへの投資には、他のファンドと同様に、処理の誤り、人的ミス、内外の不適切な手続きまた
は手続漏れ、システムおよび情報技術における失策、人員の異動ならびに第三者としての業務提供者に
より生じるエラー等の要因によるオペレーショナル・リスクを伴うことがある。これらの失策、エラー
および違反のいずれかが発生した結果、情報漏洩、規制当局による監査、評判の失墜またはその他の事
象が発生し、そのいずれかがファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ファンドは、管理および
監視を通じてこのような事象を最小限に抑えるよう努めるが、それでもなお、失策が生じ、ファンドが
損失を被る可能性がある。
不動産リスク
不動産投資信託(以下「REIT」という。)または不動産関連のデリバティブへの投資では、不動産の
直接保有に伴うリスクに類似するリスク(保険または収用による損失ならびに地域および一般的な市況
の変動、需給、金利、都市計画法、賃貸用の規制制限、不動産税および運営費用を含む。)を負担す
る。REITまたはREITの価値に連動する不動産に連動するデリバティブ商品への投資は、REITの管理会社
による運用手腕の不足、税法の変更またはREITが米国内国歳入法に基づく収益を通じた非課税のパスス
ルーの適格要件を充足しないこと等の、追加的なリスクを伴う。さらに、限られた数の不動産、地理的
に狭い範囲または単一の種類の不動産に投資するため、分散化の程度が限られたREITもある。また、
REITの組成書類に、REITの管理の変更を困難かつ時間を要するようにする規定が含まれていることもあ
る。最後に、私募のREITは、国の証券取引所で取引されていない。したがって、これらの商品は、一般
的に流動性が低い。そのため、ファンドがかかる投資を早期に買い戻す能力は低下する。私募のREIT
は、価格設定が困難であるため、公募のREITに比べて負担する手数料が高くなる場合がある。
シニア・ローン・リスク
ファンドが銀行ローンを含むシニア・ローンに投資する場合、ファンドは、かかる証券に投資しない
ファンドに比べて、高い水準の信用リスク、繰上償還リスク、決済リスクおよび流動性リスクにさらさ
れるおそれがある。かかる商品は、発行体が元本および利息を継続して支払う能力に関して、極めて投
機的であると考えられ、他の種類の証券よりも変動が大きい場合がある。経済的な低迷または個々の企
業の動向が、これらの商品の市場に悪影響を及ぼし、ファンドが有利な時期または価格でこれらの商品
を売却する能力を低下させる可能性がある。経済的な低迷は、一般的に、不払い率の上昇を招き、シニ
ア・ローンは、債務不履行が発生するよりも前に市場価値が大幅に下落する場合がある。また、ファン
ドは、シニア・ローンに投資を行わないファンドよりも高い水準の流動性リスクにさらされる場合があ
る。さらに、ファンドが投資するシニア・ローンは、いずれの取引所にも上場していない場合があり、
かかるローンの流通市場は、より流動性の高い他の確定利付証券の市場に比べて相対的に流動性が低い
ことがある。よって、シニア・ローンの取引は、より活発に取引されている証券の取引よりもコストが
高額になることがある。一定の状況において、特に、ローン契約に譲渡制限が設定されていること、入
手可能な公開情報が不足していること、取引が不規則に行われること、および買呼値と売呼値のスプ
レッドが広いことにより、シニア・ローンが、他の種類の証券または商品に比べて、有利な時期または
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価格で売却することが困難となる場合がある。これらの要因により、ファンドは、シニア・ローンの価
値の全額を換金することができないおそれ、および/またはシニア・ローンの売却後長期間にわたり、
当 該売却の手取金を受け取ることができないおそれがあり、いずれの場合も、ファンドに損失が生じる
可能性がある。シニア・ローンは、取引決済期間が7日以上となる場合を含み、長期化し、ファンドが
現金を直ちに利用できなくなるおそれがある。その結果、決済が遅れたシニア・ローンの取引は、ファ
ンドが追加投資し、またはファンドの買戻義務を履行する能力を制限することがある。ファンドは、と
りわけ、ポートフォリオ資産の売却、追加現金の保有または銀行およびその他の潜在的な資金調達源と
の一時借入覚書の締結により、長期間の取引決済プロセスから生じる短期的な流動性需要を満たすこと
を追求する。シニア・ローンの発行体が満期より前に当該ローンを返済または償還した場合、支払われ
る金利がより低い他のシニア・ローンまたは類似の商品にファンドが収益を再投資しなければならな
い。シニア・ローンは、米国証券法に基づく証券とは見なされない場合がある。かかる場合、ファンド
によるシニア・ローンへの投資に関し、法的保護をほとんど受けられない場合がある。特に、シニア・
ローンが、米国証券法に基づく証券とは見なされない場合、虚偽や不正等に対する対抗措置として米国
証券法に基づいて証券への投資者が通常利用できる法的保護を、受けられない場合がある。シニア・
ローンへの投資にはリスクを伴うため、当該商品に投資するファンドへの投資は投機的であると判断す
べきである。
投資者は、ファンドまたは投資顧問会社が、ファンドによるシニア・ローンへの投資により、発行体
に関する重大な未公開情報であると見なされる情報を取得する場合があることに、留意すべきである。
かかる場合、かかる発行体の証券の取引が限定されることにより、ファンドの投資機会が制限されるこ
とがある。さらに、投資顧問会社が、シニア・ローンの発行体に関する重大な未公開情報の取得を未然
に防ぐよう努める場合がある。その結果、投資顧問会社が、一定の投資機会を見送ったり、シニア・
ローンの発行体から取得する情報に関して制限を受けない他の投資家に比べて、不利な状況に置かれる
場合がある。
空売りのリスク
ファンドが空売りを行う場合、特別なリスクにさらされる。空売りは、ファンドが保有していない証
券を売却時より安い価格で後日購入することを希望して、証券を売却する取引である。ファンドは、先
渡契約により空売りを行うことができ、先物もしくはスワップを利用してショート・ポジションを建て
ることができる。証券もしくはデリバティブの価格が上昇した場合、ファンドは、空売り期間中の価格
の上昇分に第三者に支払うプレミアムおよび利息を加えた金額分の損失を被る。したがって、空売りに
は、実際の投資額以上の損失が発生する可能性があり、過大な損失のリスクが伴う。これに対して、ロ
ング・ポジションにかかる損失は、証券価格が下落することで生じ、証券価格がゼロ以下に下落するこ
とは有り得ないため損失は限定的である。また、空売りの第三者が契約条件を履行せずに、ファンドに
損失が発生することがある。
中小企業リスク
中小企業が発行する証券への投資は、大企業への投資よりも大きなリスクを伴う。中小企業が発行す
る証券の価格は、大企業よりも小規模な市場ならびに限られた経営資源および財源により、時として急
激かつ予測外に上昇または下落する場合がある。中小企業へのファンドの投資は、そのポートフォリオ
のボラティリティを高める場合がある。
ソブリン債リスク
ソブリン債リスクとは、ソブリン機関が発行する確定利付商品について、かかる発行体が適時に元本
または利息の支払いを行うことができないまたはその意思がないことに起因する債務不履行またはその
他の不利な信用事由により、当該商品の価値が下落するリスクをいう。ソブリン機関による債務の適時
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返済の不履行は、外貨準備高が不足している、または通貨の相対的な価値の変動を十分に管理できない
こと、債務返済または経済改革に関する債権者および/または関連する国際機関の要求を満たすことが
で きないまたはその意思がないこと、国内総生産および税収に比べて債務負担の規模が大きいこと、
キャッシュ・フローが低下したこと、ならびにその他の政治上および社会上の勘案事項を含むがこれら
に限定されない多くの要因に起因しうる。ソブリン債の債務不履行またはその他の不利な信用事由が発
生した場合におけるファンドの損失リスクは、ソブリン債の保有者としてのファンドの権利を行使する
正式な求償権または手段が得られる見込みがない場合に高まる。さらに、ファンドの支配の及ばない事
業体および要因により決定されうるソブリン債の再編により、ファンドが保有するソブリン債の価値が
下落するおそれがある。
割安株投資のリスク
割安株投資では、過小評価されていると考えられる企業を特定する。割安株は、企業の収益、キャッ
シュ・フローもしくは配当などの要因からみて、株価が安い水準にある。割安株は、市場の過小評価が
続く場合または株価が上昇すると投資顧問会社が考えていた要因が発生しない場合、価格が下落するま
たは投資顧問会社が期待するより価格が上昇しない可能性がある。割安株投資手法は、成長株に集中投
資するまたは広範な投資手法を取る株式投資ファンドと比べて、パフォーマンスが良い場合も悪い場合
もある。
投資者は、ファンドへの投資のすべてまたは実質的にすべてを失う可能性がある。投資顧問会社が
ファンドの投資目的を達成できるとの保証はない。
以上のリスク要因のリストは、ファンドに対する投資に伴うリスクの完全な記述ではない。投資をし
ようとする者は、本書全体を読み、ファンドに対する投資を決定する前に専門的アドバイザーに相談す
べきである。
② リスクの管理体制
PIMCO のリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、インベストメン
ト・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々は、ポートフォリ
オ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指して個別でありながら、
ある程度重複する責務を負っている。
各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
2020 年8月末日現在
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的でデリバティブ取引等を行っている。
ファンドは、UCITSに適用されるEUの規制に基づくリスク管理手法により、かかるデリバティブ取引等に
関するリスクを管理している。
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また、ファンドは、UCITSに関するEU規制等に基づくリスク管理手法により、ファンドの信用リスクを
管理している。
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③ リスクに関する参考情報
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上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではな
い。
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4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は徴収されない。ただし、管理会社および販売会社の同意を得て徴収する
こともできる。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は徴収されない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。ただし、管理会社および販売会社の同意を得て徴収す
ることもできる。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3) 【スイッチング手数料】
① 海外におけるスイッチング手数料
スイッチング手数料は、スイッチングが異なる通貨建てのクラス間で行われた場合に、販売会社お
よび/または販売取扱会社によって課されることがある。
② 日本国内におけるスイッチング手数料
米ドルクラスと円クラス(ヘッジあり)間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料は
かからない。
豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券について、スイッチングは行われない。
(注1)受益証券のスイッチングの際、日本における販売会社または販売取扱会社により申込手数料が課されることはない。
(注2)販売会社または販売取扱会社によって、スイッチングの取扱いを行わない場合、または中止する場合がある。
(4)【管理報酬等】
ファンドの米ドルクラス受益証券、円クラス(ヘッジあり)受益証券および豪ドルクラス(ヘッジあ
り)受益証券は、異なる特定の利率(以下「政策金利」という。)に基づき、管理報酬、代行協会員報酬
および販売報酬の対象となる。所定月に係る適用政策金利ならびにこれに対応して当該所定月の営業日
初日から適用が開始される管理報酬、代行協会員報酬および販売報酬は、前月の最終営業日の3営業日
前時点の政策金利に応じて決定される。米ドルクラス、円クラス(ヘッジあり)および豪ドルクラス
(ヘッジあり)の純資産に対して各クラスに適用 される管理報酬、代行協会員報酬および販売報酬(い
ずれもすべて月ごとに支払われる。)は、以下に従って決定される。
*
クラス
政策金利
米ドルクラス フェデラル・ファンド金利誘導目標
円クラス(ヘッジあり) 日本銀行無担保コール翌日物金利(誘導目標)
オーストラリア準備銀行
豪ドルクラス(ヘッジあり)
オフィシャル・キャッシュ・レート
* あるクラスの政策金利が得られない場合、管理会社は、適切と考える同等の金利を選択する。
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政策金利 (ⅹ)
* * *
管理報酬 代行協会員報酬 販売報酬
x < 0.0 % 0.35 % 0.08 % 0.32 %
0.0 % ≦ x < 0.5 % 0.375 % 0.085 % 0.42 %
0.5 % ≦ x < 1.0 % 0.40 % 0.09 % 0.52 %
1.0 % ≦ x < 2.0 % 0.425 % 0.10 % 0.545 %
x ≧ 2.0 % 0.45 % 0.10 % 0.57 %
* 管理報酬、代行協会員報酬および販売報酬は、これらの年率(ファンドの関連するクラスの平均日次純資産の率として記載さ
れる。)により支払われる。
したがって、当該クラスの管理報酬は、政策金利が上がった場合、増加する。
販売会社および販売取扱会社は、販売会社または販売取扱会社の各自が寄与したファンドの米ドルク
ラスおよび円クラス(ヘッジあり)の受益証券の日々の純資産の額を基礎として、販売会社および販売
取扱会社に対して割り当てられる販売報酬を得る権利を有する。ただし、販売報酬が販売取扱会社によ
り生じた場合、販売取扱契約に従い、販売会社が適用される販売報酬料率の0.02%の部分につき権利を
有し、販売取扱会社が適用される販売報酬料率の残りの部分につき権利を有する。
販売会社は、販売会社が寄与したファンドの豪ドルクラス(ヘッジあり)の受益証券の日々の純資産
の額を基礎として、販売会社に対して割り当てられる販売報酬を得る権利を有する。
管理報酬は、ファンドの設定・継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リス
ク管理、その他運営管理全般にかかる業務の対価として、ファンドから管理会社に対して毎月後払で支
払われる。なお、受託報酬、その他管理事務代行報酬、保管報酬、名義書換事務報酬等については、管
理会社が管理報酬から支払う。
代行協会員報酬は、目論見書、決算報告書等の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびこ
れらに付随する業務の対価として、ファンドから代行協会員に対して支払われる。なお、代行協会員報
酬は、毎月後払いで支払われる。
販売報酬は、受益証券の販売業務、購入・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供
業務およびこれらに付随する業務の対価として、ファンドから日本における販売会社および/または販
売取扱会社に対して支払われる。
管理会社はトラストおよびファンドが必要とする一定の第三者により提供されたサービスの費用を負
担する。受益者ではなく管理会社が、純資産の増加から生じる減少を含む、当該第三者サービスの経費
の価格下落による利益を得る。
2020 年5月31日に終了した会計年度中の管理報酬は1,038,060.08米ドル、代行協会員報酬は
237,213.85米ドルおよび販売報酬は1,215,131.51米ドルであった。
(5) 【その他の手数料等】
ファンド(または該当する場合はそのクラス)は、管理報酬、代行協会員報酬および販売報酬でカ
バーされないその業務に関連するその他の費用((ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー費用、手数料およ
びその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入れ費用、(ⅳ)訴訟費用お
よび損害賠償費用を含む特別費用ならびに(v)受益証券の特定のクラスに配分されるまたは配分可能
な何らかの費用を含むが、これらに限られない。)を負担することがある。PIMCOは、トラストの設立に
関する設立費用をすでに支払い、また、ファンドの設立に関する設立費用をすでに支払い、もしくは今
後支払う。
PIMCO および/またはその関連会社は、日本におけるファンドの米ドルクラス受益証券および円クラス
(ヘッジあり)受益証券の当初募集に関連して発生するすべての経費および費用(弁護士費用を含
む。)(以下「募集費用」という。)を立替えてファンドに前払いする。ファンドの運営開始時または
運営開始時ころにおいて、ファンドは、PIMCOおよび/またはその関連会社に対して立て替えた募集費用
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を償還し、当該募集費用を運営開始後の最初の計算期間において償却する。ただし、PIMCOは、米ドルク
ラスおよび円クラス(ヘッジあり)の純資産価額の合計の年率0.05%を超える部分(以下「募集費用上
限」 という。)については、募集費用の償還を放棄することに合意している。PIMCOおよび/またはその
関連会社は、ファンドの運営開始から5年以内の期間においては、募集費用上限により放棄された募集
費用を回収することができる。ただし、PIMCOおよび/またはその関連会社によって回収される金額は、
米ドルクラスおよび円クラス(ヘッジあり)の純資産価額の合計の年率0.05%を超えないものとする。
募集費用全額の償還が完了する前にファンドの米ドルクラスおよび円クラス(ヘッジあり)のいずれか
が終了した場合、PIMCOおよび/またはその関連会社は、当該終了したクラスから未償還の費用の償還を
求めないものとする。さらに、募集費用全額の償還が完了する前にファンドの米ドルクラス受益証券お
よび円クラス(ヘッジあり)受益証券の両方が終了した場合、PIMCOおよび/またはその関連会社は、
ファンドから未償還の費用の償還を求めないものとする。PIMCOは、日本におけるファンドの豪ドルクラ
ス(ヘッジあり)受益証券の当初募集に関連して発生するすべての経費および費用(弁護士費用を含
む。)を支払っており、今後も支払う。
PIMCO がその絶対的な裁量により別途決定する場合を除き、ファンドの米ドルクラス、円クラス(ヘッ
ジあり)および豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券はそれぞれ、以下を含むファンドの日本における
受益証券の公募に関連する継続的な費用を支払う。(ⅰ)受益証券の販売および買戻しの確認書ならび
にトラストの受益者名簿に記載されていない受益者(販売会社および/または販売取扱会社によりファ
ンドを購入した者)に対する定期報告書の作成・印刷および配付費用、(ⅱ)有価証券届出書、有価証
券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成・印刷および届出費用、(ⅲ)適用ある日本の法令なら
びに/または日本証券業協会の申合せおよび規則により作成が義務付けられている目論見書の作成・印
刷・配付費用、(ⅳ)有価証券届出書および販売会社が営業用に使用する目論見書の写しの作成・印刷
費用および販売取扱会社への配布費用、(ⅴ)ファンドの年次報告書、半期報告書および販売会社およ
び/または販売取扱会社が営業用に使用するその他の文書の作成・印刷および配付費用、(ⅵ)販売会
社および/または販売取扱会社による日本における受益証券の販売の結果として生じた独立公認会計士
に対する報酬・費用、(ⅶ)日本における販売会社および/または販売取扱会社による受益証券の販売
のために生じた弁護士に対する報酬・費用、(ⅷ)適用ある日本の法令により作成するよう義務付けら
れている書類の作成、印刷および配付にかかるその他の合理的な費用および管理会社と販売会社およ
び/または販売取扱会社の間で相互に合意されたその他の合理的な費用。PIMCOは、日々の法律・会計・
保管・受託費用を含む、ファンドの日本における販売と関係のない継続的な運用費用を支払う。
2020 年5月31日に終了した会計年度中のその他の費用は2,053,541.41米ドルであった。
(6)【課税上の取扱い】
(A)日本
2020 年9月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
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Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5) と
同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、バーミューダ諸島に住所または登記上の営業所もしくは
恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しバーミューダ諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
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申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率
となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%(2038年1
月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証
券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告
不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5) と
同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、バーミューダ諸島に住所または登記上の営業所もしくは
恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しバーミューダ諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当
局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外
貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要がある。
譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算し
た譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算する。
Ⅴ 税制等の変更により上記ⅠないしⅣに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)バーミューダ諸島
本書の提出日現在、トラストまたは受益者(バーミューダ諸島に通常居住する受益者を除く。)に
よって支払われるバーミューダ諸島の所得税、法人税、収益税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン課
税、資本移転税、遺産税、または相続税はない。トラストは、受益証券の発行、譲渡または買戻しに
関して、印紙税を課せられない。
トラストは、バーミューダ諸島の為替管理上、バーミューダ諸島金融当局(トラストの受益証券の
発行を承認している。)により、非居住者として位置付けられてきた。為替管理上バーミューダ諸島
の居住者または非居住者とみなされる者による、または、かかる者の間の受益証券の発行、買戻しお
よび譲渡は、1972年バーミューダ諸島為替管理法またはその下位規則に基づく特定の同意なくして行
うことができる。
トラストは、為替管理上バーミューダ諸島の非居住者とみなされる者のために、制限なく自由に、
外貨および外国証券を取得、保有、売却することができる。
バーミューダおよび米国との間の政府間協定
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米国政府は、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)を実施する過程の一
環として、パートナー国の外国金融機関(以下「FFI」という。)がFATCAの規定を遵守することを容
易 にするため、多くの外国法域と政府間協定(以下「IGA」という。)の交渉を行っている。バー
ミューダは、米国との間で、報告規則を実施するためのモデル2B政府間(非相互)協定(以下「米
国IGA」という。)を締結している。米国IGAに基づき、FFIは、参加FFIとしての資格を得るために米
国内国歳入庁と外国金融機関契約(以下「FFI契約」という。)を締結することを求められ、また、米
国人口座保有者に関する情報を米国内国歳入庁に報告することを求められる。
トラストまたはファンドは、バーミューダ報告金融機関(以下「バーミューダFI」という。)とし
て、一般に、可能な限り速やかに米国内国歳入庁に登録し、該当する「特定米国人」(米国受益者お
よび米国所有者を有する非米国受益者をいう。)を特定することに同意することを求められる。トラ
ストまたはファンドは、米国IGAおよびFFI契約を遵守することを条件として、関連する源泉徴収税の
課税対象とならない。受益者は、一般に、自らの直接的または間接的な米国における所有権を特定す
る情報をトラストに提供することを求められる。報告および源泉徴収に関する規則から別途免除され
る場合を除き、トラストに提供される当該情報は、すべて米国内国歳入庁に毎年自動的に開示され
る。
バーミューダおよび英国との間の政府間協定
バーミューダは、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)との
間でもIGA(以下「英国IGA」という。)を締結している。英国IGAは米国IGAと類似する要件を課すも
のであり、トラストは、「特定英国人」により直接的または間接的に保有される口座を特定し、かか
る者に関する情報を英国の税務当局である英国歳入関税庁(以下「HMRC」という。)に報告すること
を求められる。ただし、英国IGAは源泉徴収税の納税義務を課しておらず、英国IGAに基づく報告義務
は、CRS(以下に定義する)に基づく報告によって代替されている。
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税務における金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準
税務における金融口座情報の自動的交換に関する基準(一般的に「共通報告基準」または「CRS」と
称される。)は、世界中の複数の法域(以下「参加外国法域」という。)の間で、主に課税目的にお
いて、居住者の資産および収益に関する情報の交換を促進および標準化するためにOECDにより創設さ
れた制度である。バーミューダは、参加外国法域が一定の税務事項に関する情報の自動的交換につい
て定める合意を締結することを認める税務行政執行共助条約の締約国である。2014年10月29日に、
バーミューダは、参加外国法域がCRSの実施およびCRSに基づく情報交換に同意することができる法的
根拠を規定した、権限ある当局による金融口座情報の自動的交換に関する多国間合意(以下「MCAA」
という。)に署名した。バーミューダは、60カ国を超える他の参加外国法域とともに、2016年1月1
日に効力を生じる形でCRSを実施することを確約している。その結果、トラストは、参加外国法域の居
住者により直接的または間接的に保有される口座を特定し、かつ、かかる者に関する情報をバー
ミューダの関連する税務当局に報告することを求められ、その後、当該税務当局は、かかる情報を参
加外国法域の外国金融当局(以下「外国金融当局」という。)と毎年交換する。
一般
受益者は、トラストに投資する(または投資を継続する)ことにより、以下を確認および承諾し、
またこれに同意したものとみなされる。
(1)トラストまたはその任命された代理人は、受益者またはその直接的もしくは間接的な投資主、
プリンシパル、パートナー、(直接もしくは間接的)実質的所有者または(直接もしくは間接
的)支配者に関する一定の情報(受益者の氏名、住所、納税者識別番号(もしあれば)、社会
保障番号(もしあれば)および受益者の投資に関する一定の情報を含むが、これらに限られな
い。)を米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務当局およびその他の外国金融当
局に開示する。
(2)バーミューダの関連する税務当局が、外国金融当局との間で上記に概略するとおり自動的に情
報交換を行う。
(3)トラストまたはその任命された代理人は、米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税
務当局およびその他の外国金融当局に登録を行う際に、またはかかる当局が追加的な照会のた
めにトラスト(または直接その代理人)に連絡をしてきた場合に、かかる当局に対し一定の秘
密情報を開示する。
(4)トラストは、受益者に対し、トラストが米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務
当局およびその他の外国金融当局に開示する義務のある追加の情報および書類を提供するよう
要求する。
(5)受益者がFATCAに関連する報告要件を遵守しないことにより源泉徴収税が発生した場合、トラス
トは、当該受益者が報告要件を遵守しなかったことから生じた、当該源泉徴収税およびトラス
ト、管理事務代行会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員
もしくは関連会社が被ったその他一切の源泉徴収または関連する費用、経費、罰金、利息、違
約金、負債、損失もしくは債務が当該受益者により経済的に負担されることを確保する権利を
留保する(かかる金額を買戻代金、またはトラストにより宣言され支払われたかもしくは支払
われるべき配当もしくはその他の分配に関して当該受益者に支払われる金額から控除すること
による方法を含むが、これに限られない。)。
(6)受益者が要求された情報または書類を提供せず、かつ、適用ある要件を遵守しない場合、トラ
ストは、かかる行為がトラストによる法令遵守違反もしくはトラストもしくはその受益者が
FATCAにより源泉徴収税を課されるリスクに実際に発展し、またはその他源泉徴収税の課税もし
くは関連する費用、経費、罰金、利息、違約金、負債、損失もしくは債務の負担を生じさせる
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か否かにかかわらず、自身の判断により、対象となる受益者の即時の強制的買戻しまたは登録
抹消を含むがこれらに限られない、あらゆる対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置
を 求める権利を留保する。
(7)FATCA、英国IGAもしくはCRS、またはトラストが対象となる強制的な税務情報の報告要件(また
はこれに関連して発表された関連ある法律、規制もしくは当局の指針)(以下「報告要件」と
総称する。)を遵守するために、トラストまたはトラストの代理人により講じられるかかる対
応措置または求められる救済措置の影響を受ける受益者(受益者でなくなった者を含む。)
は、対応措置または救済措置の結果として生じるいかなる形態の損害または債務についても、
トラスト、管理事務代行会社、管理会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業
員、取締役、役員もしくは関連会社に対し何らの請求権を有さず、また、受益者は、適用法に
より許可される最大限の範囲内で、かかる対応措置が講じられるかまたはかかる救済措置が実
施されることに同意し、これに関する一切の権利または請求を放棄したとみなされる。
(8)受益者(受益者でなくなった者を含む。)は、FATCAおよび報告要件を遵守しなかったこと(直
接的または間接的かを問わず、当該受益者に関連または関係する者(当該受益者の直接的また
は間接的な投資主その他実質的な所有者を含むが、これらに限られない。)の資格、作為また
は不作為による場合を含む。)または時機を失して遵守したことにより、またはこれらに起因
もしくは関連して、もしくはその結果として生じた、トラスト、管理会社、管理事務代行会社
またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員もしくは管理会社が
被った源泉徴収(米国源泉徴収税を含む。)、費用、負債、経費、違約金、義務、損失または
債務(あらゆる費用、弁護士報酬、専門家報酬その他の費用を含むが、これらに限られな
い。)につき、トラスト、管理会社、管理事務代行会社ならびにそれらの取締役、役員、関連
会社および代理人を補償する。かかる補償は、適用法により許可される最大限の範囲内で行わ
れる。
本要約は、トラストまたは特定の受益者に適用される可能性があるFATCAおよび/または米国IGAも
しくは英国IGAまたはその他の報告要件のすべての規定について述べたものではない。さらに、適用あ
る税法および規制法が英文目論見書の日付後に変更されることにより、予想される税効果または本要
約に言及される事項に変更が生じる場合がある。トラスト、管理会社またはそれらの役員、取締役、
従業員、代理人、会計士、顧問もしくはコンサルタントのいずれも、受益者に対するトラストへの投
資の税効果について責任を負わない。
受益者は、FATCA、英国FATCAおよび共通報告基準、これらに相当または類似する制度、ならびにト
ラストへの投資に関するこれらの規則の影響について、自らの税務アドバイザーに相談すべきであ
る。
トラストへの投資により、米国受益者および/または英国受益者またはその他共通報告基準の参加
外国法域に居住する受益者に対して、本書に記載していない不利な税効果が生じる可能性がある。し
たがって、かかる者は、自らの税務アドバイザーに最初に相談することなくトラストに投資すべきで
ない。
(C)米国
トラストの各ファンドは、異なる時期に、異なる投資方針および投資目的で設定されており、その
ため、各ファンドに対する米国連邦所得税の取扱いもそれぞれ異なる。以下の記述は、現在の形態に
おけるトラストに対する米国連邦所得税の取扱いに限定される。
以下の記述は、トラストへの投資に関連して、トラストやその受益者に及ぼす可能性のある一定の
米国連邦所得税の影響の一般的な要約である。当該記述は、トラストに適用される米国連邦所得税を
すべて網羅することを目的としていない。また、あらゆる受益者に適用される米国連邦所得税をすべ
て網羅することも目的としておらず、受益者によっては特別な規則が適用されることもあり得る。特
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に、当該記述は、(以下に定義される)米国納税者に適用される米国連邦所得税について述べたもの
ではない。
以下の記述は、現在有効な法令に基づくものであり、遡及的または将来的に変更となる可能性があ
る。当該記述は、トラストが今後、内国歳入法において定義される「米国不動産所有会社」の持分を
(債権者として保有する場合を除き)保有しないことを前提としている。さらに、当該基準は、(以
下に定義される)米国納税者がトラストもしくはファンドの全受益証券の合算で10%以上の議決権も
しくは価値を、直接的もしくは間接的に所有していない、またはみなし所有の税務規則の適用により
所有しているとみなされることはないことを前提としている。投資者は、個別な事情に応じたトラス
トへの投資に関する税金の取扱いについて、税務専門家に相談すべきである。
本書において「米国納税者」とは、(米国連邦所得税の課税目的で定義される)米国人もしくは米
国に居住する外国人、米国もしくはその州(コロンビア特別区を含む。)においてまたはその法律に
従い創設・設立された米国税制上パートナーシップまたは法人とみなされる法主体、米国財務省規則
により米国納税者とみなされるその他のパートナーシップ、源泉にかかわらずその収益が米国所得税
の対象となる不動産、米国内の裁判所がその管理について主たる監督を行い、かつその実質的な決定
が一または複数の米国受託者の管理下にある信託をいう。なお、米国の市民権を失い、かつ米国外に
居住する者であっても、場合によっては米国納税者とみなされることがある。
以下の記述は、便宜上、トラストが、各ファンドを含め米国連邦所得税の課税上単一の法人とみな
される場合を想定している。しかしながら、この分野の法律は不確定である。したがって、米国連邦
所得税の課税目的で各ファンドを別個の法主体とみなす 等 、トラストが他のアプローチを採用する可
能性がある。米国内国歳入庁がトラストの取る立場に合意するとの保証はない。
トラストへの課税
トラストは原則として、米国において取引や事業に従事しているとみなされないようにその業務を
行う予定であり、したがって、その所得のいずれもトラストが行う米国の取引や事業に「事実上関連
する」とはみなされない。トラストのいずれの所得もトラストが行う米国の取引や事業に事実上関連
しない場合、米国の源泉からトラストが得た配当(および一定の代替配当ならびに支払に相当するそ
の他の配当)を含む一定の範疇に属する所得ならびに一定の利息収入は、米国において30%の課税対
象とされ、原則として当該所得から源泉される。キャピタル・ゲイン(デリバティブ商品の利用から
発生したものを含む。)を含むその他の一定の範疇に属する所得および一定のポートフォリオ債務
(米国政府証券を含む。)、当初発行から満期までの期間が183日以内である割引債、ならびに譲渡性
銀行預金証書にかかる利息は、この30%の課税対象とはならない。一方、トラストの所得が、トラス
トが行う米国の取引や事業に事実上関連して生じた場合、かかる所得には米国内の法人に適用される
米国連邦所得税が課税され、またトラストが支店利益税の対象となる可能性もある。
上記のとおり、トラストは原則として、米国連邦所得税の課税対策上、米国において取引や事業に
従事しているとみなされないように活動する予定である。具体的には、トラストは、活動が自己勘定
による株式や有価証券またはコモディティの取引に限定される場合には米国の事業に従事していると
はみなされないという内国歳入法のセイフ・ハーバー・ルールの適用を受けることを意図している。
コモディティがセイフ・ハーバー・ルールの適用を受けるためには、コモディティは、習慣的に組織
化された商品取引所で取引されており、かつ取引が習慣的に当該取引所で完了する類のものでなけれ
ばならない。それらのセイフ・ハーバー・ルールは、取引がトラスト、居住者であるブローカー、委
託代理人、カストディアンもしくはその他の代理人によって行われているか否か、また、それらの代
理人が取引実行の決定を一任されているか否かを問わず、適用となる。なお、セイフ・ハーバー・
ルールは、株式、有価証券もしくはコモディティのディーラーには適用されないが、トラストはそう
したディーラーとなることは予定していない。
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ただし、米国内において自己勘定で有価証券およびコモディティのデリバティブ・ポジションを保
有する非米国人に対する課税上の取扱いについては、最終案となっていない規制案を含む、ごく限定
的な指針しか存在しないことに留意されたい。今後の指針により、トラストは米国において従事する
活 動の方法を変更する可能性がある。
上記にかかわらず、トラストは一定の貸出しを行っていることを根拠に、取引や事業に従事してい
るとみなされうる。トラストは、かかる可能性を最小限にするため、繰延融資およびリボルビング・
クレジット・ファシリティへの投資を含むローン投資を構成する予定である。それでもなお、ある課
税年度において、トラストが米国の取引や事業に従事しているとみなされない保証はない。
「想定元本契約」としてのクレジット・デフォルト・スワップおよびその他のスワップ契約に対す
る米国連邦所得税上の取扱いは、不確定である。米国内国歳入庁が、クレジット・デフォルト・ス
ワップおよびその他のスワップは米国連邦所得税の課税目的上「想定元本契約」ではないとの立場を
とる場合、かかる投資からトラストが受領する支払いが、米国の物品税または所得税の対象となる可
能性がある。
さらに、保険をベースにした証券や災害証券およびこれらに関連したデリバティブ商品が比較的最
近市場に導入されていることを考慮すると、そうした商品が、その収入や収益が米国連邦所得税の対
象外である有価証券とみなされる絶対的な保証はない。
コモディティ関連スワップ、ストラクチャード・ノートおよびその他の商品の課税に関する米国税
法の今後の動向により、トラストはコモディティのエクスポージャーを得る方法を変更する可能性が
ある。
FATCA に従い、トラスト(またはサブ・ファンド)は、包括的な報告および源泉の規定を遵守しない
(または遵守しているとみなされない)法主体に対して一定の金額の支払い(以下「源泉徴収対象支
払い」という。)について、(30%の)米国連邦源泉税を課されることになる。一般に、源泉徴収対
象支払いとは、利子(発行差金を含む。)、配当、賃料、年金およびその他の定額もしくは算定可能
な年次のもしくは定期的な利益、収益または所得のうち米国を源泉とする支払いをいう。ただし、米
国の取引または事業の遂行に事実上関連する所得は、本定義に含まれない。これらの規定を遵守して
いるとみなされない場合、源泉税を回避するために、トラスト(またはサブ・ファンド)は、かかる
法主体に投資する各米国納税者(または実質的な米国における所有権を有する外国の法主体)に関す
る本人確認情報および財務情報を確認および開示するための契約を米国との間で締結し、当該契約に
基づく義務を果たすためにかかる法主体が要求する情報を提供しない受益者に対して行われる源泉徴
収対象支払いおよび関連する支払いについて(30%の)税を源泉徴収することを義務付けられてい
る。米国およびバーミューダとの間の政府間協定に従い、トラスト(またはサブ・ファンド)は、当
該契約で義務付けられる方法で米国納税者情報を確認かつ米国に直接報告すれば、規定を遵守してい
るとみなされ、源泉税を徴収しなくてよい。特定の種類の米国の受益者(免税受益者、株式公開企
業、銀行、規制を受ける投資会社、不動産投資信託、共同信託基金、ブローカー、ディーラーおよび
取次業者ならびに州および連邦政府機関を一般的に含むが、これらに限られない。)は、当該報告義
務を免除される。この報告および源泉の制度の仕組みおよび適用範囲に関するさらに詳細な指針は、
策定中である。今後のトラストまたはサブ・ファンドの運用に関するこのような指針の公表のタイミ
ングや影響についての保証はない。
受益者は、トラストまたはその代理人が随時要求する税金に関する追加的な情報と共に、米国また
は非米国の課税上の地位を証明する適切な書類の提供を義務付けられる。要求される情報を提供しな
い場合、または適用ある場合に自らのFATCAに基づく義務を果たさない場合、受益者は、結果的に生じ
る米国源泉税、米国税の情報報告および/または自身の受益証券の持分の強制買戻し、譲渡もしくは
その他の清算のための債務を負担する場合がある。
受益者への課税
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トラストからの分配および受益証券の処分に関する受益者への米国における課税は一般に、受益者
が米国内で取引や事業に従事しているか否か、または、受益者が米国納税者として課税対象となって
い るか否かといった、受益者の個別の状況による。
受益者は、非米国納税者の証明と共に、トラストが随時に要求する追加的な情報の提供を義務付け
られることがある。要求される情報を提供しない場合、受益者は、結果的に生じる米国源泉税、米国
税の情報報告および/または自身の受益証券の強制買戻しのための債務を負担する場合がある。
米国の州および地方の税制
上記の米国連邦所得税に加え、投資者は、トラストへの投資について米国の州税および地方税が課
税される可能性があることも考慮すべきである。米国の州および地方の税法はしばしば、米国連邦所
得税法とは異なる。 投資者は、個々の状況に基づき米国の州および地方の税制に関する助言を独立し
た税務専門家に求めるべきである。
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カリフォルニア州の税制
米国連邦所得税の課税目的上、トラストが法人に分類される場合、カリフォルニア州を源泉とする
収入についてのみ、カリフォルニア州のフランチャイズ所得税または法人所得税の対象となる。トラ
ストのような非米国法人は、(1)商業上の住所地がカリフォルニア州以外にあるか、または(2)
その投資活動が、カリフォルニア州を源泉とする収入を発生させない自己勘定の「株式もしくは有価
証券」の取引を許可するセイフ・ハーバー・ルールに該当するかのいずれかの場合に、無形の個人資
産への直接投資により、カリフォルニア州を源泉とする収入を回避できる。法人の商業上の住所地と
は、その取引や事業が指示もしくは管理される主要な場所をいう。トラストは、その商業上の住所地
がカリフォルニア州にないとの立場である。ただし、トラストの商業上の住所地を決定する際に考慮
される要因のひとつに、投資対象がカリフォルニア州から運用されていることが挙げられる。した
がって、異議申し立てがあった場合、このトラストの立場が支持される保証はない。さらに、トラス
トは基本的に、セイフ・ハーバー・ルール上の「株式もしくは有価証券」の取引を充足する方法によ
り投資活動を行うことを意図しているが、この目的上の「有価証券」の定義についての指針はほとん
ど存在しない。例えば、コモディティ・リンク・スワップやストラクチャード・ノート、クレジッ
ト・デフォルト・スワップまたはその他のデリバティブ商品が、この目的上の「有価証券」ではない
と判断された場合、トラストの投資活動が、セイフ・ハーバー・ルール上の「株式もしくは有価証
券」としての適格性を満たさない可能性もある。したがって、トラストがカリフォルニア州を源泉と
する収入を回避できる保証はない。
(D)その他の法域
米国またはバーミューダ諸島以外の法域において、トラストが実現する収益、および一定の受益証
券に関して支払われる分配は、当該法域の課税対象となる可能性がある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資 産 の 種 類 国 名
(千米ドル) (%)
米国 19,580 4.55
ケイマン諸島 17,377 4.04
英国 5,560 1.29
アセット・バック証券 アイルランド 4,630 1.08
オランダ 3,130 0.73
カナダ 1,367 0.32
日本 234 0.05
米国 144,288 33.54
日本 36,281 8.43
英国 34,108 7.93
ケイマン諸島 7,895 1.84
オランダ 6,963 1.62
アイルランド 5,582 1.30
シンガポール 4,574 1.06
カナダ 4,046 0.94
オーストラリア 3,278 0.76
スイス 3,052 0.71
アラブ首長国連邦 2,991 0.70
香港 2,491 0.58
韓国 2,306 0.54
社債
デンマーク 2,000 0.46
バミューダ 1,667 0.39
インド 1,412 0.33
カタール 1,308 0.30
フィンランド 980 0.23
スウェーデン 899 0.21
ノルウェー 797 0.19
チリ 786 0.18
ルクセンブルグ 601 0.14
ガンジー 512 0.12
フランス 507 0.12
イスラエル 452 0.11
中国 202 0.05
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米国 16,741 3.89
オランダ 4,462 1.04
英国 3,997 0.93
日本 2,570 0.60
ルクセンブルグ 996 0.23
短期金融商品
ドイツ 803 0.19
カナダ 202 0.05
シンガポール 19 0.00
オーストラリア 15 0.00
フランス 1 0.00
米国 32,685 7.60
英国 25,754 5.99
モーゲージ・バック証券 ケイマン諸島 3,424 0.80
アイルランド 1,074 0.25
オーストラリア 407 0.09
カナダ 7,403 1.72
ソブリン債 インド 2,268 0.53
カタール 1,012 0.24
米国政府機関債 米国 13,357 3.10
米国財務省証券 米国 24,249 5.64
地方債 米国 636 0.15
売却オプション 米国 -16 0.00
小 計 463,915 107.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) -33,716 -7.84
430,199
合 計(純資産総額) 100.00
(約45,326百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)
(2020年5月末日現在)
投資
利率 簿価 時価
順位 銘 柄 発行地 種 類 償還日 額面金額 比率
(%) (米ドル) (米ドル)
(%)
Treasury Inflation Protected Securities
1 米国 米国財務省証券 0.750 2028 年7月15日 15,294,390 15,218,544 米ドル 16,835,412 3.91
Treasury Inflation Protected Securities
2 米国 米国財務省証券 0.375 2025 年7月15日 7,171,581 7,074,795 米ドル 7,413,723 1.72
3 Canada Government Bond カナダ ソブリン債 1.500 2022 年5月1日 7,240,299 10,000,000 カナダ・ドル 7,402,945 1.72
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
▶ 日本 社債 0.852 2022 年2月15日 7,000,000 7,000,000 米ドル 6,939,132 1.61
HSBC Holdings PLC
5 英国 社債 1.386 2024 年5月18日 5,500,988 5,500,000 米ドル 5,434,971 1.26
TD Securities (USA)LLC
6 米国 短期金融商品 0.110 2020 年6月1日 5,000,000 5,000,000 米ドル 5,000,000 1.16
モーゲージ・
Ripon Mortgages PLC
7 英国 1.056 2056 年8月20日 4,741,218 3,839,803 英ポンド 4,708,669 1.09
バック証券
BAT Capital Corp.
8 米国 社債 1.272 2022 年8月15日 4,813,681 4,800,000 米ドル 4,701,028 1.09
9 Dell International LLC 米国 社債 4.420 2021 年6月15日 4,355,520 4,300,000 米ドル 4,381,400 1.02
10 Ford Motor Credit Co. LLC 米国 社債 3.937 2021 年1月7日 4,400,000 4,400,000 米ドル 4,291,483 1.00
Occidental Petroleum Corp.
11 米国 社債 1.842 2022 年8月15日 4,596,765 4,900,000 米ドル 4,289,278 1.00
12 Sabine Pass Liquefaction LLC 米国 社債 5.625 2021 年2月1日 4,147,228 4,100,000 米ドル 4,181,959 0.97
QNB Finance Ltd.
13 ケイマン諸島 社債 1.281 2022 年2月12日 4,022,791 4,100,000 米ドル 4,069,308 0.95
14 Shell International Finance BV オランダ 短期金融商品 2.340 2021 年1月19日 3,940,711 4,000,000 米ドル 3,966,656 0.92
JPMorgan Chase & Co.
15 米国 社債 2.250 2023 年10月24日 3,938,277 3,900,000 米ドル 3,911,234 0.91
Volkswagen Group of America Finance LLC
16 米国 社債 2.064 2021 年9月24日 3,905,120 3,900,000 米ドル 3,845,265 0.89
17 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 日本 社債 1.781 2022 年7月25日 3,736,138 3,750,000 米ドル 3,725,280 0.87
Charter Communications Operating LLC
18 米国 社債 2.337 2024 年2月1日 3,737,085 3,700,000 米ドル 3,668,015 0.85
モーゲージ・
Finsbury Square PLC
19 英国 0.000 2070 年3月16日 3,930,450 3,000,000 英ポンド 3,660,490 0.85
バック証券
Daimler Finance North America LLC
20 米国 社債 1.211 2021 年11月5日 3,706,881 3,700,000 米ドル 3,594,490 0.84
Athene Global Funding
21 米国 社債 2.667 2022 年7月1日 3,681,691 3,650,000 米ドル 3,576,860 0.83
Mizuho Financial Group, Inc.
22 日本 社債 0.990 2024 年5月25日 3,702,627 3,700,000 米ドル 3,568,772 0.83
Freddie Mac
23 米国 米国政府機関債 2.500 2048 年10月25日 3,521,792 3,484,283 米ドル 3,547,293 0.82
24 ORIX Corp. 日本 社債 2.650 2021 年4月13日 3,438,032 3,450,000 米ドル 3,470,915 0.81
アセット・
Evans Grove CLO Ltd.
25 ケイマン諸島 1.291 2028 年5月28日 3,328,617 3,371,185 米ドル 3,291,422 0.77
バック証券
Enbridge, Inc.
26 カナダ 社債 0.881 2022 年2月18日 3,300,000 3,300,000 米ドル 3,246,161 0.75
27 AT&T, Inc. 米国 社債 1.964 2024 年6月12日 3,304,998 3,300,000 米ドル 3,233,473 0.75
Royal Bank of Scotland Group PLC
28 英国 社債 1.862 2023 年5月15日 3,169,959 3,150,000 米ドル 3,106,300 0.72
アセット・
Bumper UK Finance PLC
29 英国 0.666 2028 年12月20日 3,183,625 2,500,000 英ポンド 3,074,860 0.71
バック証券
Broadcom, Inc.
30 米国 社債 3.125 2021 年4月15日 3,021,484 3,000,000 米ドル 3,023,056 0.70
②【投資不動産物件】
該当なし(2020年5月末日現在)。
③【その他の投資資産の主要なもの】
該当なし(2020年5月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末ならびに2020年8月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりで
ある。
<米ドルクラス>
純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第1会計年度末
24,770,876 2,609,859 101.50 10,694
(2017年5月31日)
第2会計年度末
52,767,817 5,559,617 103.03 10,855
(2018年5月31日)
第3会計年度末
109,790,959 11,567,575 104.87 11,049
(2019年5月31日)
第4会計年度末
194,300,838 20,471,536 106.12 11,181
(2020年5月31日)
2019 年9月末日 115,554,265 12,174,797 105.46 11,111
10 月末日 116,122,230 12,234,638 105.53 11,119
11 月末日 122,707,446 12,928,457 105.72 11,139
12 月末日 150,999,980 15,909,358 105.88 11,156
2020 年1月末日 178,160,840 18,771,026 106.52 11,223
2月末日 193,966,152 20,436,274 106.81 11,254
3月末日 193,837,931 20,422,764 103.64 10,920
4月末日 193,578,223 20,395,402 105.24 11,088
5月末日 195,216,953 20,568,058 106.12 11,181
6月末日 192,428,726 20,274,291 107.35 11,310
7月末日 193,335,050 20,369,781 107.57 11,334
8月末日 203,503,367 21,441,115 107.73 11,350
(注)会計年度末の純資産総額が各日における取引すべてを反映した数字であるのに対し、各月末の純資産総額は各日の米国東
部標準時午後7時時点で算出された数字である。以下同じ。
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<円クラス(ヘッジあり)>
純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格
円 円
第1会計年度末
2,351,943,111 10,061
(2017年5月31日)
第2会計年度末
8,298,729,600 10,050
(2018年5月31日)
第3会計年度末
9,299,823,921 9,987
(2019年5月31日)
第4会計年度末
6,173,046,183 9,902
(2020年5月31日)
2019 年9月末日 8,328,987,906 9,966
10 月末日 8,284,319,172 9,952
11 月末日 7,389,609,231 9,958
12 月末日 7,247,704,039 9,948
2020 年1月末日 7,137,282,572 9,992
2月末日 7,069,796,140 10,007
3月末日 6,285,403,551 9,688
4月末日 6,265,826,116 9,822
5月末日 6,172,979,211 9,902
6月末日 6,306,155,443 10,013
7月末日 5,946,070,926 10,030
8月末日 5,950,763,324 10,043
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<豪ドルクラス(ヘッジあり)>
純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
第1会計年度末
- - - -
(2017年5月31日)
第2会計年度末
- - - -
(2018年5月31日)
第3会計年度末
53,255,585 4,127,308 100.57 7,794
(2019年5月31日)
第4会計年度末
67,759,817 5,251,386 100.86 7,817
(2020年5月31日)
2019 年9月末日 66,740,867 5,172,417 100.77 7,810
10 月末日 64,589,839 5,005,713 100.71 7,805
11 月末日 64,905,919 5,030,209 100.83 7,814
12 月末日 65,446,028 5,072,067 100.90 7,820
2020 年1月末日 66,499,370 5,153,701 101.46 7,863
2月末日 72,191,040 5,594,806 101.71 7,883
3月末日 71,677,577 5,555,012 98.53 7,636
4月末日 71,225,750 5,519,996 100.03 7,752
5月末日 67,759,080 5,251,329 100.86 7,817
6月末日 63,624,439 4,930,894 102.02 7,907
7月末日 63,190,667 4,897,277 102.20 7,921
8月末日 62,754,719 4,863,491 102.34 7,931
②【分配の推移】
該当なし。
③【収益率の推移】
<米ドルクラス>
会計年度 収益率(%)
第1会計年度 1.50
第2会計年度 1.51
第3会計年度 1.79
第4会計年度 1.19
(注)収益率(%)=100x(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(該当会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)(第1会計年度については、1口当たり当
初発行価格(100米ドル))
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<円クラス(ヘッジあり)>
会計年度 収益率(%)
第1会計年度 0.61
第2会計年度 -0.11
第3会計年度 -0.63
第4会計年度 -0.85
(注)収益率(%)=100x(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(該当会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)(第1会計年度については、1口当たり当
初発行価格(10,000円))
<豪ドルクラス(ヘッジあり)>
会計年度 収益率(%)
第1会計年度 -
第2会計年度 -
第3会計年度 0.57
第4会計年度 0.29
(注)収益率(%)=100x(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(該当会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)(第3会計年度については、1口当たり当
初発行価格(100豪ドル))
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(4) 【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売及び買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
る。
<米ドルクラス>
販 売 口 数 買 戻 口 数 発 行 済 口 数
319,663.840 75,612.492 244,051.348
第1会計年度
(319,663.840) (75,612.492) (244,051.348)
474,545.275 206,442.167 512,154.456
第2会計年度
(474,545.275) (206,442.167) (512,154.456)
1,122,566.281 587,802.245 1,046,918.492
第3会計年度
(1,122,566.281) (587,802.245) (1,046,918.492)
1,501,616.986 717,612.501 1,830,922.977
第4会計年度
(1,501,616.986) (717,612.501) (1,830,922.977)
<円クラス(ヘッジあり)>
販 売 口 数 買 戻 口 数 発 行 済 口 数
316,834.453 83,074.972 233,759.481
第1会計年度
(316,834.453) (83,074.972) (233,759.481)
810,474.837 218,499.580 825,734.738
第2会計年度
(810,474.837) (218,499.580) (825,734.738)
617,414.043 511,980.377 931,168.404
第3会計年度
(617,414.043) (511,980.377) (931,168.404)
98,733.129 406,489.661 623,411.872
第4会計年度
(98,733.129) (406,489.661) (623,411.872)
<豪ドルクラス(ヘッジあり)>
販 売 口 数 買 戻 口 数 発 行 済 口 数
- - -
第1会計年度
( -) ( -) ( -)
- - -
第2会計年度
( -) ( -) ( -)
530,693.000 1,162.000 529,531.000
第3会計年度
(530,693.000) (1,162.000) (529,531.000)
312,815.000 170,511.000 671,835.000
第4会計年度
(312,815.000) (170,511.000) (671,835.000)
(注)( )内の数字は、日本国内における販売・買戻および発行済の口数を示す。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)海外における販売手続等
投資者がファンドの受益証券を申し込むためには、(i)英文目論見書と共に送付される申込書類に
必要事項を記入して、(ⅱ)必要な申込代金を送金するよう手配を行う必要がある。記入済みの申込書
類は、英文目論見書に記載される番号に宛ててファクシミリで送信し、その後署名済みの原本を郵送し
なければならない。
管理会社は、各クラスの当初募集期間の終了後、発行時の各クラスの受益証券1口当たり純資産価格
で、継続的に当該クラスの受益証券を発行することができる。ただし、管理会社または管理会社がその
単独の裁量で任命する代理人は、一時的に発行を中止する権利を有する。
各クラスの受益証券1口当たり発行価格は、下記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (i)
純資産価額の計算」に記載する要領で計算され、各営業日に決定された受益証券1口当たり純資産価格
とする。ただし、名義書換事務受託会社が米国東部時間の正午までに名義書換事務受託会社が受諾でき
る書式の受益証券の購入申込みを受領しなかった場合、該当するクラスの受益証券1口当たり発行価格
は、翌営業日に決定される当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格とする。
申し込まれた受益証券の支払いは、通常、名義書換事務受託会社が申込み通知を受領し、または受領
したとみなされる営業日後4営業日以内の日に行われる。
以下の表は、(i)ファンドの各クラスの基準通貨ならびに(ⅱ)(a)各クラスの受益証券の表示
通貨および発行通貨ならびに(b)買戻価格の支払が行われる通貨を記載したものである。
純資産価額の表示通貨/
クラス 基準通貨
購入および買戻支払通貨
米ドルクラス 米ドル 米ドル
円クラス(ヘッジあり) 米ドル 円
豪ドルクラス(ヘッジあり) 米ドル 豪ドル
管理会社は、トラストを代理して、ファンドに関して別クラスの受益証券を発行することができる。
異なるクラスの受益証券は、取引通貨、分配方針、為替ヘッジ方針、請求される報酬および費用の水準
ならびに適用される最低申込単位および最低保有額等の特性が異なるものの、ある1つのクラスにおい
てすべての受益証券は、同一の権利を有する。純資産価額は、特定のクラスに固有の報酬および手数料
ならびに資産および債務が別個に発生して割り当てがなされるように、各異なるクラスについて別個に
計算される。したがって、受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの受益証券クラス間で異なるこ
とがある。クラス受益証券の最初の発行が行われる発行価格は、管理会社によって決定されるものと
し、その後、既存のクラス受益証券は、受益証券1口当たり純資産価格で発行されるものとする。
管理会社は、受託会社の承諾の上、管理会社がその単独の裁量で決定する口数の受益証券にその単独
の裁量で決定する方法で受益証券を分割および/または併合することを決定することができる。受益証
券の分割および/または併合にあたり、受託会社は(分割および/または併合の効力発生前に通知して
いなかった場合)、直ちに分割および/または併合を受益者名簿にその名前が記載されている各受益者
(または共同受益者の場合は筆頭受益者)に対して通知する。
受益者は、発行価格または受益証券1口当たり純資産価格の支払いがなされた後に追加の支払いを要
求されることはない。また、購入した受益証券について、受益者に追加の義務が課せられることはな
い。
受益証券の券面は発行されない。名義書換事務受託会社はすべての投資者に、受益証券が投資者の名
義で登録されていることを確認する確認書を送付する。
受益証券の申込代金は、受託会社またはその指名する代理人の命令に従って、関係するファンドの口
座に即時現金化可能資金を送金して支払われる。支払は、受益証券の通貨以外の自由に交換可能な通貨
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で行うことができるが、その場合、投資顧問会社は、申込人の費用とリスクにおいて、両替を要求する
ことができる。受益者があるファンドから別のファンドへの転換を行った結果として発行された受益証
券 の代金は、あるシリーズ・トラストの信託財産の資産を別のシリーズ・トラストの信託財産に移すこ
とによって、現物で支払うことができる。
日本で直接販売されるために日本で登録されるファンドの受益証券の購入は、現金で行われる。かか
る受益証券の購入は、現物では行われない。
確認書
名義書換事務受託会社は、申込みまたは買戻しの直後に、ファンドの受益証券の保有数の確認書を送
付する。受益証券の券面は発行しないものとする。
受益証券の所有権と譲渡
受益証券のための市場が整備される予定はない。受益証券の所有権は、譲渡人および譲受人が、また
は譲渡人および譲受人の代理人を務める受益者名簿に登録された適当な委任状を保有する者が、日付を
記入し、署名した書面による譲渡申請により、譲渡される。投資者が受益証券を譲渡できるか否かにつ
いては多くの法的制約がある。したがって、譲受人は、法律の規定、政府等が定めた要件もしくは規則
または管理会社もしくはその指名する代理人の方針等を遵守するために、管理会社またはその指名する
代理人が要求する情報を提出する義務を負う。また譲受人は、①以下に記載する受益証券の購入または
保有を制限されていない者に受益証券を譲渡すること、および、②譲受人が自己の勘定で受益証券を取
得することを、書面により管理会社またはその指名する代理人に表明することを要する。受益証券の譲
渡人は、受益証券に関して譲渡が登録され、譲受人の氏名が受益者名簿に記録されるまでは、引き続き
受益者として譲渡の対象となった受益証券に対する権原を有するものとみなされる。管理会社は、その
単独の裁量にて譲渡を拒否することができる。
受益者名簿において確定された受益者は、その名義で登録された受益証券に関する権利、権原または
所有権を有する唯一の者であると受託会社または管理会社によって承認された者である。受託会社およ
び管理会社は、かかる受益者をかかる受益証券の絶対所有者として承認することができ、また、これに
反する一切の通知によって拘束されることはない。また、受託会社および管理会社は、いずれかの信託
の執行について注意もしくは認識する義務はなく、また、信託証書において明記されている場合、また
は管轄権を有する法域の裁判所の命令を受けた場合を除き、これにより表象されているもしくはかかる
受益者の名義で登録されている証券または受益証券に関する権利に影響を及ぼすいずれかの信託、もし
くは衡平法上もしくはその他の権利を認識する義務はないものとする。
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所有の制限
受託会社は、ファンドの受益証券の所有を制限することができる。さらに、管理会社またはその指名
する代理人は、独自の裁量にしたがって、居住地または設立地を問わず、個人または法人に対する受益
証券の発行を一時的または恒久的に中止または制限することができる。管理会社またはその指名する代
理人は、ファンドの受益証券の購入もしくは保有が禁止されている受益者が保有し、または受益証券の
保有が当該法域の法律に違反する場合、いつでも、受益証券を買い戻すことができる。管理会社または
その指名する代理人が受益者に対して強制的買戻しの通知を送付した場合、かかる受益者は強制的買戻
通知に記載する日の営業終了時に、直ちに同通知に記載する受益証券の所有者ではなくなるものとす
る。強制的買戻しに基づいて管理会社またはその指名する代理人が買い戻す受益証券の買戻価格は、通
知に記載する日の受益証券の純資産価格とし、ファンドの資産から支払われるものとする。
受益証券を、直接または間接的に、米国において、または米国人(以下に定義する。)に対して、販
売し、譲渡し、または引き渡すことができない。ただし、米国および受益証券の販売を行う米国のいず
れかの州の証券法を遵守している場合はこの限りではない。ただし、ファンドは、限られた人数または
範囲の米国人向けに受益証券の私募を行う権利を留保する。さらに、ファンドは、受益者に適格性に関
する追加的条件を課し、または投資を行おうとする者の申込みの一部もしくは全部の承諾を拒絶するこ
とができる。
米国人には、(1)米国証券法に基づいて公布されたレギュレーションSのルール902に定める「米国
人」を含むが、(2)米国商品取引法に基づくルール4.7に定める「非米国人」(レギュレーションSの
ルール902に規定する「米国人」ではない者)を含まない。
現在、レギュレーションSは、「米国人」を以下のように定義している。
(a)米国に居住する自然人
(b)米国の法律に基づいて設立されたパートナーシップまたは法人
(c)執行者または財産管理人が米国人である財団
(d)受託者が米国人である信託
(e)米国に所在する外国の法主体の代理人または支店
(f)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定でディーラーまたはその他の受託機関が保有する非一
任勘定またはこれに類する勘定(財団または信託を除く。)
(g)米国で組織され、設立され、または(個人の場合)米国に居住するディーラーまたはその他の被
信託人が保有する一任勘定またはこれに類する勘定(財団または信託を除く。)
(h)法人またはパートナーシップで、①米国外の法域の法律に基づいて設立され、②米国証券法に基
づき登録されていない証券に投資することを主たる目的として米国人が設立したもの(ただし、
自然人、財団または信託以外の適格投資家(米国証券法に基づくルール501(a)の定義に従
う。)が設立または所有する場合を除く。)
「米国人」には、下記のものを含まない。
(a)米国で組織され、設立され、または(個人の場合)米国に居住するディーラーもしくはその他の
プロの受託機関が米国人の利益のために、または米国人の勘定で保有する一任勘定またはこれに
類する勘定(財団または信託を除く。)
(b)執行者または財産管理人を務めるプロの受託機関が米国人である財団で、①米国人でない財団の
執行者または財産管理人が財団の資産に関して、単独で、または共同して投資判断を下し、か
つ、②財団に外国の法律が適用される場合。
(c)執行者または財産管理人を務めるプロの受託機関が米国人である信託で、米国人でない信託の受
託者が信託の資産に関して、単独で、または共同して投資判断を下し、信託の受益者(信託が取
消可能である場合は、設定者)が米国人でない場合。
(d)米国以外の国の法律、慣行および書類に従って設立され、運営される従業員給付基金
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(e)米国以外に所在する米国人の代理店または支店で、①有効なビジネス上の理由で営業し、②銀行
または保険業に従事しており、所在する法域の銀行または保険に関する実体的規制に服する場
合。
(f)国際通貨基金、国際復興開発銀行、米州開発銀行、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、国連お
よび国連の部局、関係者、年金基金ならびにその他これに類する国際機関およびその部局、関係
者および年金基金
現在、米国商品取引法規則ルール4.7は、関係部分において、以下の者を「非米国人」とみなすことを
規定している。
(a)米国の居住者ではない自然人
(b)パッシブ運用を主たる目的として、外国の法域の法律に基づいて設立され、外国の法域を主たる
事業地とするパートナーシップ、法人またはその他の法主体
(c)源泉に関係なく、所得が米国の所得税の対象とならない財団または信託
(d)パッシブ運用を主たる目的として設立された、資産プール、投資会社等の法主体(ただし、非米
国人もしくは適格投資家としての資格がない者が保有する法主体の利益参加型受益証券が合計で
かかる法主体の持分の10%未満であり、かつ利益参加者が非米国人であることを理由に米国商品
先物取引委員会規則パート4に定める一部の条件の適用が免除された運営者に関する資産プール
に対する非米国人としての資格がない者の投資を促進すること主たる目的として設立された法主
体であることを条件とする。)
(e)米国以外で設立され、米国以外を主たる事業地とする法主体の従業員、執行役員または親会社の
年金基金
以上にかかわらず、レギュレーションS上の「非米国人」とみなされる者および米国商品先物取引委
員会ルール4.7上の「非米国人」は、原則として、米国連邦所得税法上の所得税が賦課される。かかる者
はファンドへの投資について各自の税務顧問と相談するべきである。また、投資者は、原則として、米
国の納税者でないことの証明を求められる。
ファンドが認可していない米国人が、単独で、または他の者と共同して、受益証券を所有しているこ
とに管理会社が気づいた場合、管理会社は、かかる受益証券を強制的に買い戻すことができる。
申込みによってファンドの規制上の地位が損なわれるとファンドが判断する場合は、原則として、か
かる申込みの承諾を拒絶する。ただし、ファンドの規制上の地位が損なわれない場合、ファンドは、上
記の適格性の基準に合致しない投資者の投資を承認する権利を留保する。
マネー・ロンダリング規制
マネー・ロンダリングを防止し、テロへの資金供給を阻止するため、名義書換事務受託会社、その関
連会社、子会社または関係人は、投資者の身元および申込代金の支払いの資金源の詳細な確認をしなけ
ればならない。各申込みの状況により、以下の場合、詳細な確認は必要とされない。
(a)申込者が、公認の金融機関の申込者名義の口座から支払を行う場合。または、
(b)申込みが、公認の仲介業者を通じて行われた場合。
これらの例外は、上記の金融機関または仲介業者が十分なマネー・ロンダリング規制を有すると認め
られる国に存在する場合にのみ適用される。
受託会社および管理会社は、申込者の身元を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。申
込者が確認手続のために必要な情報を提供しないかまたは提供が遅れた場合、該当の場合、名義書換事
務受託会社は、申込みおよび買付金の受理を拒絶することができる。
米国のマネー・ロンダリング規制や今後の規制により、申込時にさらなる情報が要求されることがあ
る。USAパトリオット法(USA PATRIOT ACT)により改正された米国銀行秘密保護法(The U.S. Bank
Secrecy Act)は、米国内の一定の金融機関に対して、マネー・ロンダリング防止措置の採用を義務付け
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ており、金融機関に対し顧客の身元確認義務および疑わしい取引の報告義務を課している。将来、他の
種類の者が追加される可能性がある。
ルクセンブルグの居住者は、(申込みその他による)トラストの支払に犯罪行為による収益が含まれ
ているとの疑いをもつ場合には、ルクセンブルグのCSSFサーキュラー08/387(CSSFサーキュラー10/
476と共に理解すること)および当該CSSFサーキュラーを改訂、補足もしくは置換えるCSSFサーキュ
ラー、ならびにマネー・ロンダリング規制に適用されるその他のルクセンブルグの法令に従ってかかる
疑いを報告する義務を負う。
(ロ)日本における販売手続等
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報 (7)申込期間」に記載される申込期間におい
て、受益証券の募集が行われる。受益証券を申し込む投資者は、日本における販売会社または販売取扱
会社と口座約款を締結するものとし、日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を投資者
に交付し、当該投資者から当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書の提出
を受ける。
受益証券は、有価証券届出書「第一部 証券情報 (4)発行(売出)価格」に記載される価格で購入
することができる。最低申込単位または最低申込価額は、管理会社、日本における販売会社および販売
取扱会社が書面により別途合意する申込単位または申込価額とする。投資者は、原則として日本におけ
る販売会社および販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常、発注日の日本における翌営業日
(日本における約定日))から起算して日本における4営業日目までに支払を行うものとする。なお、
販売取扱会社では、通常、申込み受付日に申込金額の引落しを行う。
日本国内における申込手数料はない。
日本における販売会社または販売取扱会社は、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取
扱会社に委託した投資者の場合、買付代金の受領と引換えに取引残高報告書または他の通知書を交付す
る。買付代金の支払は、円貨または各クラスの表示通貨で支払うものとする。円貨で支払われた場合に
おける各クラスの表示通貨への換算は、東京外国為替市場の外国為替レートに準拠したものであって、
日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。ただし、SMBC日興
証券株式会社および販売取扱会社に対しては米ドルクラス受益証券については米ドル貨で、円クラス
(ヘッジあり)受益証券については円貨で支払われるものとする。また、SMBC日興証券株式会社に
対しては豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券については、豪ドル貨で支払われるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資
産が1億円未満となる等、同協会の定める「外国投資信託証券の選別基準」に受益証券が適合しなく
なったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
上記「(イ)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
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2【買戻し手続等】
(イ)海外における買戻し手続等
受益者は、自身の受益証券の適用ある受益証券1口当たり純資産価格での買戻しをいつでも請求する
ことができる。
名義書換事務受託会社は、下記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価(i)純資産価額の計算」の
項のとおり算定され、名義書換事務受託会社が受諾できる書式の受益証券の買戻請求を受け取った関連
する営業日に決定されるファンドの該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格で買戻しを実施す
るものとする。ただし、名義書換事務受託会社が米国東部時間の正午までに当該買戻請求を受領しな
かった場合、買戻請求は、翌営業日に受領されたとみなされ、当該日に算定される該当する受益証券1
口当たり純資産価格で実施される。
買戻手数料は課せられない。買戻価格は、受託会社またはその指名する代理人によって、名義書換事
務受託会社が、買戻通知を受領するまたは受領したとみなされる営業日後通常4営業日以内に、銀行振
込みで送金される。ただし、結果としてファンドを終了させるような受益証券の全額の買戻請求がファ
ンドの最終残存受益者によりなされた場合またはファンドの純資産の25%超が買い戻される大量買戻し
の場合(管理会社によって別途判断される場合を除く。)、買戻価格の支払は、合理的な期間の経過後
に行われる。
買戻しを求める受益者の請求に応じて、自由に換算できるその他の通貨で受益証券の代金を支払うこ
とができる。ただし、為替の費用は受益者に支払うべき金額から差し引かれる。実際に分配が行われる
前に、買戻代金に利息は付されない。
投資顧問会社は、通常の状況下では、受益者から請求を受け次第、すみやかに受益証券の買戻しを実
施できるように、各ファンドが適正な水準の流動性を維持するように努力する。
以上の手順に基づく買戻請求は、取消不能であるが、下記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評
価 (ⅱ)純資産価額の計算の停止」または同「(5)その他 (ロ)トラストおよびファンドの解
散」に記載するいずれかの理由により買戻請求に応じられない場合、受益者は、かかる請求を取り消す
ことができる。
管理会社またはその指名する代理人が、受益証券の購入もしくは保有を禁止されている者が、または
かかる者の利益のために、受益証券が保有していると判断する場合(上記「1 申込(販売)手続等
(イ)海外における販売手続等 所有の制限 」参照)、管理会社またはその指名する代理人は、かかる
受益者に通知をして、通知に記載する日の買戻価額で受益証券を買い戻すことができ、通知に記載する
日の営業終了時点において効力を発生するものとする。
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大量取引の通知
ファンドもしくはその代理人は、ファンドの受益証券の大量取引を既存もしくは将来の受益者が発注
する予定である旨または金融仲介業者が受注している旨の通知を随時受ける。ファンドは、当該注文の
発注や処理が行われていない場合でも、当該注文を見越してポートフォリオ取引を決定することができ
る。この方法により、受益者が発注する時期と当該発注に基づきファンドがポートフォリオ取引を行う
時期との間には、密接な相関関係が生じる。購入注文の場合にはファンドは積極的に取引を行うことが
でき、買戻注文の場合にはポジションの解消を行うことができる。ただし、既存もしくは将来の受益
者、または該当の場合には金融仲介業者は、最終的に発注や注文の処理を行わない可能性もある。その
場合、ファンドは当該注文を見越して行った取引を決済するために資産の借入を行う必要があり、借入
費用が発生する。ファンドは、そうした取引から損失を被る可能性もある。その一方で、ファンドはそ
うした取引から利益を受けることもあり得る。
(ロ)日本における買戻し手続等
ファンドの受益証券は、下記の方法により、各営業日(以下「買戻日」という。)に買い戻すことが
できる。
買戻しは、受益証券1口以上0.001口単位(ただし、保有するすべての受益証券の買戻請求を行う場合
は、0.001口以上0.001口単位)または日本における販売会社もしくは販売取扱会社が随時決定する単位
で行うことができる。
買戻しは、受益証券の買戻しの申込みを受け取った営業日に決定され、下記「4 資産管理等の概要
(1)資産の評価 (ⅰ)純資産価額の計算」の項のとおり算定されるファンドの受益証券1口当たり純
資産価格で実施される。ただし、名義書換事務受託会社が米国東部時間の正午までに当該買戻しの申込
みを受領しなかった場合、買戻しは、次の営業日に受領したとみなされ、当該日に算定される受益証券
1口当たり純資産価格で実施される。
買戻代金は円貨または各クラスの表示通貨で支払うものとし、各クラスの表示通貨と円貨との換算
は、該当する国内約定日における日本での東京外国為替市場の外国為替レートに準拠したものであっ
て、日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
ただし、SMBC日興証券株式会社および販売取扱会社に対しては米ドルクラス受益証券については
米ドル貨で、円クラス(ヘッジあり)受益証券については円貨で支払われるものとする。また、SMB
C日興証券株式会社に対しては豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券については、豪ドル貨で支払われ
るものとする。
日本における買戻約定日は、日本において日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通
常、発注日の日本における翌営業日(国内約定日))であり、日本における買戻代金の支払は、日本に
おける国内約定日から起算して4営業日目に行われる。
上記「(イ)海外におけ る買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
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3【スイッチング手続等】
(イ)海外におけるスイッチング手続等
クラス間のスイッチング(交換)取引
受益者は、あるクラス(以下「旧クラス」という。)の受益証券の全部または一部を別のクラス(以
下「新クラス」という。)の受益証券にスイッチングすることを請求する権利を有する。各スイッチン
グ請求は、旧クラスに係る買戻請求と旧クラスの買戻しの決済日以降における新クラスの後続の申込み
と組み合わせて処理される。スイッチング手数料は、スイッチングが異なる通貨建てのクラス間で行わ
れた場合に、販売会社および/または販売取扱会社によって課されることがある。
(ロ)日本におけるスイッチング手続等
投資者は、米ドルクラスと円クラス(ヘッジあり)間での受益証券のスイッチングを行うことができ
る。
日本において、スイッチング請求に関しては、日本における販売会社または販売取扱会社において、
スイッチング元のクラス受益証券の買戻請求と、当該買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッ
チング先のクラス受益証券の買付申込みが一括して受益者より受け付けられ、個々の取引が行われるも
のとして処理される。
なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われない。
米ドルクラスと円クラス(ヘッジあり)間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料はか
からない。
豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券について、スイッチングは行われない。
(注)販売会社または販売取扱会社によって、スイッチングの取扱いを行わない場合、または中止する場合がある。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価額の計算
公表の頻度
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社の監督の下で、管理事務代行会社が、各営
業日のニューヨーク証券取引所における通常取引終了時点(原則として米国東部時間の午後4時)
(以下「NYSE取引終了時」という。)で決定される。
本項目で使用される「営業日」は、ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所の各取引日をい
う。
(ファンドが買戻可能な期間中の)受益証券1口当たり純資産価格ならびに受益証券の発行価格お
よび買戻価格は、管理事務代行会社の主たる事務所で受益者に公表される。
ファンドの資産の計算と評価
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、①(a)ファンドに帰属する資産の価値およびかか
る資産に基づく利益から、(b)ファンドに帰属する費用および債務ならびに適正または必要とみな
される将来の費用の引当金または準備金を差し引いた金額を、②その時点におけるファンドの発行済
受益証券の総数で除して計算される。
受益証券1口当たり純資産価格を計算する上で、市場価格が容易に入手できる組入証券その他の資
産は、所定の市場価格で評価される。市場価格は、原則として、最後に報告された売値、売りが報告
されていない場合は、相場報告システム、評価の確立しているマーケット・メーカーまたは価格設定
サービスから入手した価格に基づいて算定する。日々の市場価格が容易に入手できない一部の証券ま
たは投資対象は、その他の証券または指数を参考にして評価することができる。満期が60日以内の短
期の投資対象は、原則として、償却後原価で評価する。取引所で売買されているオプション、先物お
よび先物オプションは、取引所の決済価格で評価する。市場価格が容易に入手できないその他の有価
証券は、投資顧問会社または投資顧問会社の指示にしたがって行動する者が誠実に算定した公正価格
で評価する。異常な状況下では、トラストは、通常の方法で証券を評価する代わりに、投資顧問会社
が誠実に算定した公正価格または見積価格で評価することができる。関係する市場の取引が終了した
後、NYSE取引終了時の前に、異常な事態が発生した場合も、公正価格を使用することができる。
ファンドにおいては、最初に米ドル以外の通貨で評価した投資対象は、価格設定サービスから入手
した為替レートを使用して米ドルに換算する。米国以外の市場で取引される米ドル以外の通貨建ての
証券の価格は、ニューヨーク証券取引所が終了しかつ投資者が受益証券の購入、買戻しまたは交換が
できない日に相当の影響を受けることがあり、投資者は、受益証券を購入、買戻し、または交換する
ことができない。
組入証券は、ニューヨーク証券取引所が営業している日のNYSE取引終了時に評価する。受益証券1
口当たり純資産価格を計算する上で、ファンドは、原則として、NYSEの取引終了直後に受領した米国
の株式関連証券に関する価格データを使用し、NYSEの取引終了後に行われた取引、決済または精算に
ついては通常考慮に入れないものとする。米国の債券および米国以外の証券は、原則として、NYSE取
引終了時以前に、かかる証券の主要市場の取引終了時のデータを使用して価格を設定するものとす
る。特定の日に受益証券1口当たり純資産価格を計算した後にトラストまたはその代理人が了知した
情報は、原則として、それ以前に算定した証券の価格または受益証券1口当たり純資産価格を遡及的
に調整するために使用しないものとする。ナスダック市場および時価総額の小さい証券の公正な市場
価格もまた最終報告売却価格の代わりにナスダック公式終値(以下「NOCP」という。)を用いて算定
される。
(ⅱ)純資産価額の計算の停止
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管理会社または受託会社(場合による。)が受益者の利益を顧慮した上でファンドの純資産価額の
決定の停止が好ましくかつ十分な理由があると判断する場合、管理会社は、一か月を超えない期間、
受託会社の事前の同意を得て、ファンドに関する純資産価額(したがって受益証券1口当たり純資産
価 格)の決定を一時的に停止でき、受託会社が要求する場合には停止する。管理会社および/または
受託会社は、以下の状況において、ファンドの純資産価額の決定、当該ファンドの受益証券の発行お
よび買戻しを停止することが予定されている。
(a)ファンドの資産の重要な部分につき価格設定している主要な市場もしくは証券取引所が通常の
休日以外で閉鎖されている期間、または、取引が実質的に制限もしくは中止されている期間。
(b)受託会社が、または受託会社を代理して行うファンドの資産の処分が実行不能となる緊急事態
が発生している期間。
(c)ファンドの資産の価格またはファンドの資産の重要な部分につき価格設定している主要な市場
もしくは証券取引所における時価を決定するために通常使用される通信手段が故障している期
間。
(d)ファンドの資産の換金または支払に伴う送金が不可能である期間。
(e)ファンドを実質的に終了もしくは清算させる事態(受託会社の裁量により判断される。)が発
生している期間、または、BMAが命ずる期間。
かかる停止については、BMAおよび全受益者に対して停止後7日以内に通知され、かかる停止期間の
終了前にも速やかに通知される。
ファンドの純資産価額の計算が中止されている期間中、受益証券を募集、買戻しまたは譲渡するこ
とができない。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社名義で保管され、日本の受益
者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交
付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
トラストは、下記「(5)その他 (ロ)トラストおよびファンドの解散」に定めるいずれかの方法
により終了しない限り、信託証書の日付(2001年8月8日)から100年間継続する。
(4)【計算期間】
トラストおよびファンドの決算期は毎年5月31日、または受託会社の承認を得た上で管理会社が決定
する各年のその他の日である。
(5)【その他】
(イ)発行限度額
トラストの受益証券5,000億口の発行に関して、1972年バーミューダ為替管理法(Exchange Control
Act 1972)に基づく認可が、BMAから取得されている。
(ロ)トラストおよびファンドの解散
トラストは、次の場合に終了することができる。
① 管理会社が、日本の投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立されたファンド・オブ・
ファンズタイプの投資信託の委託者と協議の後、裁量により決定したとき。
② トラストまたは個々のファンド(場合に応じて)の発行済受益証券の75%以上の多数決でトラス
トまたは個々のファンド(場合に応じて)の受益者の特別集会において決議されたとき。
③ バーミューダ標準ファンドとしてのトラストの承認が撤回されたとき。
④ 信託証書作成日から100年間を経過したとき。
また、ファンドは、次の場合に終了することができる。
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① 管理会社が、販売会社および販売取扱会社と協議の上でその裁量により決定したとき。
② ファンドの純資産が3,000万米ドルを下回り、管理会社が、販売会社および販売取扱会社と協議を
経たとき。
③ ファンドの発行済受益証券の75%以上の多数決でファンドの受益者の特別集会において決議され
たとき。
④ 標準ファンドとしてのトラストの承認が撤回されたとき。
⑤ 信託証書作成日から100年間を経過したとき。
管理会社は、ファンドの純資産額が、ファンドの存続についてビジネス的な展開に至らず、または
受益者の利益に資するものではなくなってしまうレベルにまで減少した場合、販売会社と協議の上、
その裁量でファンドを終了することを決定できる。
清算時において、受託会社は、トラストの投資対象、財産その他の資産を換金し、支払うべき負債
の適切な引当金を支払いまたは留保し、かつ、清算費用を留保した後に、換金された金銭を、トラス
ト清算時点におけるトラストに対する持分割合に応じて、(受託会社が合理的に要求する権原の証明
(もしあれば)の提出により、)受益者および管理会社に分配する。
支払日から12か月間請求されない受託会社が保有する純利益その他の現金(未請求の分配金を含
む。)は、受託会社が支払にかかる費用を留保する権利を有していたとしても、受託会社により裁判
所に支払われる。受託会社は、投資者の権原を充足させるため、トラストの一定の資産または財産を
現物で分配することができる。
(ハ)信託証書の変更
トラストは、バーミューダ諸島の法律に基づき、管理会社と受託会社の間で締結される信託証書に
より、設定された。
信託証書は、一定の場合における当事者の補償および責任からの免除の規定を有する。受益者およ
び投資者となろうとする者は、信託証書の条項について助言を受けることが望ましい。本書と信託証
書との間で相反がある場合には、信託証書の規定が優先される。
当該時において有効な信託証書の写しは、管理会社および受託会社の営業所において、通常の営業
時間内中無料で閲覧することができる。
各受益者は、ファンドの受益証券を取得することにより、信託証書の条項をすべて承諾したとこと
になる。受託会社および管理会社は、修正が受益者の最善の利益になると考える場合、随時に信託証
書を修正することができる。当該修正は、受託会社および管理会社がその合理的な判断で、当該修正
の提案が受益者のためになる、または受益者にとって重大な不利益にならないと決定した場合を除
き、受益者決議の事前の書面による承認が必要となる。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約(随時改訂される。)は、投資顧問会社または受託会社が相手方当事者に60日前の書
面による事前通知を行うことにより、特定の月の末日に終了させることができる。上記にかかわら
ず、投資顧問会社は、(i)投資顧問会社が清算に入る場合、(ⅱ)投資顧問会社の事業に関して管
財人が任命された場合、(ⅲ)投資顧問会社の変更が受益者のために望ましいと受託会社が考え、そ
の旨を受益者に書面で述べた場合、(ⅳ)受益者集会において、投資顧問会社の解任もしくは法的に
可能な限り速やかな解任の決定についての決議が受益者によって可決された場合、または(v)発行
済受益証券の価額の4分の3以上の保有者が、投資顧問会社の解任を書面にて受託会社に要求した場
合、受託会社により解任させられる。
投資運用契約は、バーミューダの法律に従って解釈される。
管理事務代行契約
管理事務代行会社、受託会社ならびに管理会社は、当初の3年が経過後、60日以上前の書面通知を
行うことにより、本契約を終了させることができる。ただし、管理事務代行会社の退任および後任の
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管理事務代行会社の名称については、受益者へ書面により通知される。上記にかかわらず、管理事務
代行会社、受託会社ならびに管理会社は、(a)一方の当事者による本契約の重大な違反があり、違
反 を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面による通知を受領後45日以内に、
(ⅰ)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認する是正のための計画を
策定できない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産または支払不能の決定を受けた場
合、もしくはかかる当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしくは類似の法律に基づく手続が開
始する場合は、30日前の書面通知を行うことにより、いつでも本契約を終了させることができる。本
契約のいずれの当事者も、相手当事者の書面による同意を得ることなく、本契約または本契約上の権
利もしくは義務を譲渡することはできない。
管理事務代行契約は、バーミューダの法律に従って解釈される。
保管契約
保管受託銀行および受託会社は、当初の3年が経過後、60日以上前の書面通知を行うことにより、
本契約を終了させることができる。上記にかかわらず、いずれかの当事者は、(a)一方の当事者に
よる本契約の重大な違反があり、違反を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面に
よる通知を受領後45日以内に、(ⅰ)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的
に承認する是正のための計画を策定できない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産ま
たは支払不能の決定を受けた場合、もしくはかかる当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしく
は類似の法律に基づく手続が開始する場合は、30日前の書面通知を行うことにより、いつでも本契約
を終了させることができる。受託会社は、保管受託銀行の書面による事前の承諾なしに、本契約を譲
渡することはできない。
保管契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
名義書換事務委託契約
名義書換事務委託契約は、いかなる違約金の支払いもなしに、一方当事者から他方当事者に対する
30日前の書面による通知をもって、いつでも終了することができる。
名義書換事務委託契約は、ルクセンブルク大公国の法律に準拠し、同法に従って解釈および変更さ
れる。
代行協会員契約書
代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることにより終
了される。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすること
により終了される。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登
録されていなければならない。したがって日本における販売会社または販売取扱会社に受益証券の保管
を委託している日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し
直接受益権を行使することはできない。これら日本の受益者は日本における販売会社または販売取扱会
社との間の口座約款に基づき日本における販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己のために行
使させることができる。
受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責
任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、受託会社の決定した分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
トラストおよびファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し受託会社が合理的に要求する
権利の証拠を提示することで、トラストの清算が決定された日現在のファンドの持分に応じて残余財
産の分配を請求する権利を有する。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社または投資顧問会社は、適当と考える時期および場所に、受益者集会を招集することがで
きる(また、受託会社は、発行済受益証券の10分の1以上の保有者として登録されている投資者の書
面の請求に応じて、受益者集会を招集する。)。
受益者集会の招集通知は、21日前までに受益者に送付するものとし、招集通知には集会の場所、日
時および提案する決議の項目を明記するものとする。
受益者集会は、発行済受益証券の10分の1以上を保有する受益者本人または代理人の出席をもって
定足数とする。受益者集会では、受益者集会の議決に付されたすべての決議は挙手で決定するものと
する。ただし、投票が求められた場合はこの限りではない。挙手に際して、個人の場合には本人が出
席し、法人の場合には正式に授権された代表者が出席したすべての受益者は一票の議決権を有するも
のとし、また投票に際して、かかる受益者は、保有するすべての受益証券に関して一票の議決権を有
するものとする。
トラストの決議が可決されるためには、決議案が提出された受益者集会に本人または代理人が出席
した受益者が投じた票の75%以上の多数を必要とする。
受託会社および投資顧問会社が、変更によっても受益者または潜在的受益者は大きな不利益を被ら
ないことを書面で認めない限り、受益者集会で受益者が投じた票の75%以上の多数によって可決され
た決議によることなく、英文目論見書に記載する投資方針または一連の投資目的に関する記述を変更
してはならない。
ノミニー名義の受益者に保有される受益証券は、実質的投資者の指示に従い議決が行われる。投資
者が受益証券に対する適法な権原を有していない場合でも、受益者は、投票に際してかかる実質的投
資者の指示にしたがって、また挙手に際して(受益証券の口数に従って)かかる実質的投資者の過半
数の指示に従って、議決を行ったものとみなされる。
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(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、バーミューダ諸島
における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはトラストおよびファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対する受益証
券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを
管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a. ピムコ ショート・ターム ストラテジーの直近2会計年度( 2018 年6月1日から 2019 年5月 31 日まで
および 2019 年6月1日から 2020 年5月 31 日まで)の日本文の財務書類は、アメリカ合衆国(ファンドの
設定国:バーミューダ諸島)における法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものであ
る。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 原文の財務書類は、ピムコ・バーミューダ・トラストの全てのシリーズ・トラストにつき一括して作
成されている。本書において原文の財務書類には、関係するシリーズ・トラストであるピムコ ショー
ト・ターム ストラテジー(以下「ファンド」という。)に関連する部分のみを記載し、「財務書類に対
する注記」については、全文を翻訳している。
日本文の作成にあたってはファンドに関連する部分のみを翻訳し、「財務書類に対する注記」につい
ては、全文を翻訳している。ただし、ファンドには複数のクラスが存在するが、米ドルクラス、円クラ
ス(ヘッジあり)および豪ドルクラス(ヘッジあり)に関連する部分を抜粋して日本文に記載してい
る。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換
算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年8月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1米ドル= 105.36 円、1豪ドル= 77.50 円)で換算されている。なお、百万円未満
の金額は四捨五入されている。
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1【財務諸表】
(1)【2020年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
資 産・負 債 計 算 書
2020 年5月 31 日現在
(単位:千米ドル、1口当たり金額を除く)
(千米ドル) (百万円)
資 産:
投資有価証券、時価
*
48,880
投資有価証券 463,931
関係会社に対する投資有価証券 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 565 60
店頭取引金融デリバティブ商品 1,289 136
現金 1 0
相手方への預託金 4,670 492
外国通貨、時価 26 3
未収投資有価証券売却金 1,603 169
関係会社に対する投資有価証券売却未収金 0 0
TBA 投資有価証券売却未収金 25,176 2,653
未収ファンド受益証券売却金 2,958 312
1,479 156
未収利息および/または未収分配金
501,698 52,859
負 債:
借入れおよびその他の資金調達取引
逆レポ契約にかかる未払金 35,587 3,749
売却/買戻し取引にかかる未払金 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 697 73
店頭取引金融デリバティブ商品 2,284 241
未払投資有価証券購入金 3,948 416
TBA 投資有価証券購入未払金 25,097 2,644
相手方からの預託金 1,020 107
未払ファンド受益証券買戻金 2,653 280
未払分配金 0 0
未払管理報酬 93 10
未払投資顧問報酬 0 0
未払管理事務代行報酬 0 0
未払代行協会員報酬 21 2
未払販売報酬 99 10
0 0
未払税金
71,499 7,533
430,199 45,326
純 資 産
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
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467,651 49,272
投資有価証券の取得原価
0 0
関係会社に対する投資有価証券の取得原価
24 3
外国通貨の取得原価
金融デリバティブ商品の取得原価または
(16) (2)
プレミアム、純額
*
527
5,000
レポ契約を含む:
純 資 産:
44,979 4,739
豪ドルクラス(ヘッジあり)
57,298 6,037
円クラス(ヘッジあり)
194,301 20,472
米ドルクラス
発 行 済 受 益 証 券 口 数:
672
千口
豪ドルクラス(ヘッジあり)
623
千口
円クラス(ヘッジあり)
1,831
千口
米ドルクラス
発行済受益証券1口当たり純資産価格
および買戻価格:
豪ドルクラス(ヘッジあり)
米ドル 円
(機能通貨による) 66.95 7,054
豪ドル 円
(純資産価額通貨による) 100.86 7,817
円クラス(ヘッジあり)
米ドル 円
(機能通貨による) 91.91 9,684
円
(純資産価額通貨による) 9,902
米ドルクラス
米ドル 円
(機能通貨による) 106.12 11,181
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
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②【損益計算書】
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
運 用 計 算 書
2020 年5月 31 日終了年度
(単位:千米ドル)
(千米ドル) (百万円)
投 資 収 益:
利息 13,093 1,379
その他の収益 0 0
13,093 1,379
収益合計
費 用:
投資顧問報酬 該当なし
管理報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり) 178 19
管理報酬-円クラス(ヘッジあり) 246 26
管理報酬-米ドルクラス 614 65
管理事務代行報酬 該当なし
販売報酬 0 0
販売報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり) 225 24
販売報酬-円クラス(ヘッジあり) 225 24
販売報酬-米ドルクラス 765 81
代行協会員報酬 0 0
代行協会員報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり) 41 ▶
代行協会員報酬-円クラス(ヘッジあり) 56 6
代行協会員報酬-米ドルクラス 140 15
支払利息 1,945 205
その他の費用 108 11
4,543 479
費用合計
8,550 901
純投資利益
実現純利益(損失):
*
5,078 535
投資有価証券(外国税控除後)
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 (7,728) (814)
店頭取引金融デリバティブ商品 4,208 443
外国通貨 (356) (38)
1,202 127
実現純利益
未実現利益(損失)純変動額:
投資有価証券(外国税控除後) (5,170) (545)
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 2,697 284
店頭取引金融デリバティブ商品 (7,038) (742)
外国通貨建て資産および負債 14 1
(9,497) (1,001)
未実現利益(損失)純変動額
(8,295) (874)
純利益(損失)
255 27
運用の結果による純資産の純増加(減少)額
*
0 0
外国源泉徴収税
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
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ピムコ ショート・ターム ストラテジー
純 資 産 変 動 計 算 書
2020 年5月 31 日終了年度
(単位:千米ドル)
(千米ドル) (百万円)
以下による純資産の増加(減少):
運 用:
純投資利益 8,550 901
実現純利益 1,202 127
(9,497) (1,001)
未実現利益(損失)純変動額
255 27
運用の結果による純増加(減少)額
受益者への分配金:
該当なし
分配金
0 0
分配金合計
ファンド受益証券取引:
*
4,665
44,274
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額
44,529 4,692
純資産の増加(減少)額合計
純 資 産:
385,670 40,634
期 首 残 高
430,199 45,326
期 末 残 高
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
*
財務書類に対する注記の注 12 を参照のこと。
添付の注記を参照のこと。
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キャッシュ・フロー計算書
2020 年5月 31 日終了年度
(単位:千米ドル)
(千米ドル) (百万円)
営業活動からのキャッシュ・フロー:
運用の結果による純資産の純増加額 255 27
運用の結果による純資産の純増加(減少)額を営業活動から得
た
キャッシュ純額に一致させる調整:
長期有価証券の購入 (851,077) (89,669)
長期有価証券の売却による手取金 871,206 91,790
空売りにかかる支払 (19,507) (2,055)
空売りによる手取金 19,502 2,055
短期投資有価証券の(購入)、純額 (19,178) (2,021)
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品の(購入)、純額 (5,072) (534)
店頭取引金融デリバティブ商品の売却、純額 4,188 441
相手方への預託金の(増加)減少 (547) (58)
未収投資有価証券売却金の減少 583 61
TBA 投資有価証券売却未収金の(増加) (194) (20)
未収利息および/または未収分配金の減少 751 79
未払投資有価証券購入金の(減少) (3,569) (376)
繰延受渡による投資有価証券購入未払金の(減少) (4,042) (426)
TBA 投資有価証券購入未払金の増加(減少) (2,091) (220)
未払利息の(減少) (48) (5)
相手方からの預託金の(減少) (3,620) (381)
未払管理報酬の増加 30 3
未払投資顧問報酬の増加 0 0
未払管理事務代行報酬の増加 0 0
未払代行協会員報酬の増加 7 1
未払販売報酬の増加(減少) 26 3
未払設立費用の払戻しの(減少) (69) (7)
未払税金の(減少) 0 0
その他の負債の(減少) (84) (9)
投資有価証券にかかる実現純(利益) (5,078) (535)
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品にかかる実現純損失 7,728 814
店頭取引金融デリバティブ商品にかかる実現純(利益) (4,208) (443)
投資有価証券にかかる未実現(利益)損失の純変動 5,170 545
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品にかかる未実現(利益)の純変動 (2,697) (284)
店頭取引金融デリバティブ商品にかかる未実現損失の純変動 7,038 742
保証金(利益)損失 363 38
219 23
投資有価証券にかかる純減価(増価)
(4,015) (423)
営業活動から得た(に使用された)キャッシュ純額
財務活動からのキャッシュ・フロー:
234,894 24,748
受益証券売却による手取金
(188,814) (19,893)
受益証券買戻しにかかる支払
3,209,370 338,139
逆レポ契約による手取金
(3,225,419) (339,830)
逆レポ契約にかかる支払
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4,547,788 479,155
売却/買戻し取引による手取金
(4,573,808) (481,896)
売却/買戻し取引にかかる支払
4,011 423
財務活動から得た(に使用された)キャッシュ純額
(4) (0)
現金および外国通貨の純(減少)額:
現金および外国通貨:
3
期首現在 31
期末現在 27 3
キャッシュ・フロー情報についての補足開示 :
210
1,993
当期支払利息
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
資産合計に関連する未決済平均借入額合計に基づき、ファンドが当期中に重要な借入額を有してい
た場合、またはファンドのほぼすべての投資有価証券が公正価値の階層のレベル1または2に分類
されなかった場合に、キャッシュ・フロー計算書が作成される。
添付の注記を参照のこと。
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ピムコ ショート・ターム ストラテジー
経理のハイライト
2020 年5月 31 日終了年度
豪ドルクラス(ヘッジあり)
(米ドル) (円)
1口当たり特別情報: ^
期首純資産価格 69.68 7,341
純投資利益 (a) 1.17 123
(3.90) (411)
実現/未実現純利益(損失)
(2.73) (288)
投資運用からの増加(減少)合計
66.95 7,054
期末1口当たり純資産価格
%
(3.92)
トータル・リターン(機能通貨による) (b)
%
0.29
トータル・リターン(豪ドルによる) (c)
44,979 4,739
千米ドル 百万円
期末純資産総額(千米ドル)
%
1.52
費用の対平均純資産比率
%
1.04
費用の支払利息控除後対平均純資産比率
%
1.74
純投資利益の対平均純資産比率
^ ゼロ残高は、 0.01 %未満または機能通貨における1ペニー未満に四捨五入された実際値を反映して
いることがある。
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
(c)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。ファンドの機能通貨は米ドルで
あるが、補足情報にあるとおり、該当する場合、トータル・リターンはファンドまたはクラ
スの純資産価額報告通貨でも表示されている。かかる計算の目的上、期首および期末の純資
産価額は、それぞれ期首および期末の為替レートを用いて換算されており、分配金は分配時
の為替レートを用いて換算されている。
添付の注記を参照のこと。
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経理のハイライト
2020 年5月 31 日終了年度
円クラス(ヘッジあり)
(米ドル) (円)
1口当たり特別情報: ^
期首純資産価格 91.98 9,691
純投資利益 (a) 2.07 218
(2.14) (225)
実現/未実現純(損失)
(0.07) (7)
投資運用からの増加(減少)合計
91.91 9,684
期末1口当たり純資産価格
%
(0.08)
トータル・リターン(機能通貨による) (b)
%
(0.85)
トータル・リターン(円による) (c)
57,298 6,037
千米ドル 百万円
期末純資産総額(千米ドル)
%
1.26
費用の対平均純資産比率
%
0.77
費用の支払利息控除後対平均純資産比率
%
2.25
純投資利益の対平均純資産比率
^ ゼロ残高は、 0.01 %未満または機能通貨における1ペニー未満に四捨五入された実際値を反映して
いることがある。
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
(c)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。ファンドの機能通貨は米ドルで
あるが、補足情報にあるとおり、該当する場合、トータル・リターンはファンドまたはクラ
スの純資産価額報告通貨でも表示されている。かかる計算の目的上、期首および期末の純資
産価額は、それぞれ期首および期末の為替レートを用いて換算されており、分配金は分配時
の為替レートを用いて換算されている。
添付の注記を参照のこと。
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経理のハイライト
2020 年5月 31 日終了年度
米ドルクラス
(米ドル) (円)
1口当たり特別情報: ^
期首純資産価格 104.87 11,049
純投資利益 (a) 1.51 159
(0.26) (27)
実現/未実現純(損失)
1.25 132
投資運用からの増加(減少)合計
106.12 11,181
期末1口当たり純資産価格
%
1.19
トータル・リターン(機能通貨による) (b)
194,301 20,472
千米ドル 百万円
期末純資産総額(千米ドル)
%
1.56
費用の対平均純資産比率
%
1.08
費用の支払利息控除後対平均純資産比率
%
1.43
純投資利益の対平均純資産比率
^ ゼロ残高は、 0.01 %未満または機能通貨における1ペニー未満に四捨五入された実際値を反映して
いることがある。
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
添付の注記を参照のこと。
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財務書類に対する注記
2020 年5月 31 日現在
1.機構
本報告書に記載される各ファンド(以下、個別的に「ファンド」、また、総称して「ファンズ」とい
う。)は、該当するファンドの各クラス受益証券(「クラス」)を含み、バーミューダの法律に基づき、
ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された 2001 年8月8日付
信託証書(随時改訂され、「信託証書」という。)により設立されたオープン・エンド型のユニット・ト
ラストである、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の一シリーズである。 2017 年9月 29 日
の営業終了時点(米国東部標準時)付で、メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミ
テッド(「受託会社」)がトラストの受託会社として任命された。パシフィック・インベストメント・マ
ネジメント・カンパニー・エルエルシー(「 PIMCO 」、「管理会社」または「投資顧問会社」)は、トラス
トのスポンサーであり、トラストの組成に責任を負った。
トラストは、投資信託法 2006 年規則に提示されているように規則および監督の対象ならびに標準ファン
ズに関係する特定の規則の対象である。
信託証書の条項は、管理会社の同意により受託会社に対して、本財務書類日現在運用中のファンズに加
えて、将来さらに複数のファンドを設立する権利を付与する。
本報告書に表示されるファンズは、下記の通りである。
ファンド 募集
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・ 日本の投資信託協会の規則、またはその
他の管轄下に定義された「ファンド・オ
デュレーション・ファンド
ブ・ファンズ」の構造をもつファンズに
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・
限定して募集される。
デュレーション・ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド( JITF )
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンドⅡ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 日本の販売会社を通じて公募により日本
の公衆に対して募集され、また、管理会
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
社がその裁量により定めるその他の投資
者に対して募集することができる。
*
日本の販売会社および/または販売取扱
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
会社を通じて公募により日本の公衆に対
して募集され、また、管理会社がその裁
量により定めるその他の投資者に対して
募集することができる。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ 他のファンズに対し限定してその原投資
対象としての役割を果たすために募集さ
ファンド(M)
れる。
*
ピムコ ショート・ターム ストラテジーのJ(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスは、日本の投資信託協会の規則、または
その他の管轄下に定義された「ファンド・オブ・ファンズ」の構造をもつファンズに限定して募集される。ピムコ ショート・ター
ム ストラテジーのC(米ドル)クラスは、他のファンズに対し限定してその原投資対象としての役割を果たすために募集される。
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・リターン・ファンドならびにピム
コ ショート・ターム ストラテジーの豪ドルクラス(ヘッジあり)、円クラス(ヘッジあり)および米ド
ルクラスの受益証券は、日本の金融商品取引法に基づき登録されている。残りの各ファンズならびにピム
コ ショート・ターム ストラテジーのC(米ドル)、J(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスの受
益証券は、日本の金融商品取引法に基づいて登録されておらず、登録される予定も現在ない。したがっ
て、これらファンズの当該受益証券は、適切な日本の法律および規則に従う場合を除き、日本または日本
のあらゆる居住者に対して直接的または間接的に募集することはできない。
2.重要な会計方針
トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(「 US GAAP 」)に従って本財務書類を作
成するに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。 US GAAP の報告要件に基
づき、各ファンドは投資会社として扱われる。 US GAAP に従った本財務書類の作成は、本書で報告された資
産および負債の金額、本財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告され
た運用の結果による純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求する。実際
額はこれらの見積りと異なる場合もある。
(a)投資先ファンド
受託会社および管理会社は、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( JITF )、ピム
コ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)およびピムコ・エマージング・マーケッ
ツ・ボンド・ファンド Ⅱ (以下、それぞれ、その他の投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファン
ズ」、または「取得ファンド」という。)の資産のすべてあるいは一部を、ピムコ・エマージング・マー
ケッツ・ボンド・ファンド(M)(以下、「投資先ファンド」、または「被取得ファンド」という。)の
各貸方に充当できる。そのように充当されたいかなる資産も、それらが直接的に受領したかのように、当
該被取得ファンドに保有される。資産がこのように充当された場合、被取得ファンドは、当該受益証券の
1口当たりの発行価格で受益証券を関連する取得ファンドに対して発行したことを記録し、買戻す時は当
該受益証券の1口当たりの買戻価格で当該受益証券を買戻す。
経理のハイライトに表示されている比率には、被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報
酬に関する詳細(該当する場合)については、注記9の「報酬および費用」を参照のこと。
(b)証券取引および投資収益
証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベー
スで売買された証券は、取引日後の当該証券の標準決済期間を超えて決済されることがある。売却証券か
らの実現損益は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの一定の分配金がファン
ドが配当落ち日を知らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディス
カウントの増加およびプレミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スター
ト条件付の実効日を有する証券を除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起
因するプレミアムは償却されない。一定の外国証券にかかる見積り税金負債は発生主義で計上され、必要
に応じて運用計算書において受取利息の構成要素または投資有価証券にかかる未実現(損)益純変動額に
反映される。かかる証券の売却から生じた実現税金負債は、運用計算書において、投資有価証券にかかる
実現純(損)益の構成要素として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
にかかる保証金損益(もしあれば)は、運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。債務
担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続きに基づき、すべてのまたは一
部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未収利息を損金処理するこ
とによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を再開した場合、ま
たは利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
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(c)現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、当該ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使
用して表示されている。各ファンズの機能通貨は、以下の表に記載されている。
外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各
ファンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれ
ば)は、取引日付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保
有証券にかかる市場価格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動
は、運用計算書の投資有価証券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含ま
れる。ファンズは、外国通貨建て証券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為
替市場の実勢レートか、または為替予約契約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結すること
ができる。スポットでの外国通貨の売却から生じた実現外国通貨利益または損失、証券取引にかかる取引
日と決済日との間に実現した外国通貨利益または損失、ならびに配当、利息および外国源泉税と実際に受
領したかまたは支払った金額に相当する機能通貨との間の差額は、運用計算書の外国通貨取引にかかる実
現純利益または損失に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券以外の外国通貨建て資産および負債
にかかる外国為替レートの変動から生じた未実現外国通貨純利益および純損失は、運用計算書の外国通貨
資産および負債にかかる未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
一定のファンズ(またはそのクラス(該当する場合))の純資産価額(「純資産価額」)およびトータ
ル・リターンは、各ファンドの英文目論見書(「英文目論見書」)において詳述されるとおり、その純資
産価額が報告される通貨(「純資産価額通貨」)で表示されている。純資産価額および純資産価額通貨に
おけるトータル・リターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価額は、それぞれ期首および
期末現在の為替レートを用いて換算され、分配金は分配時における為替レートを用いて換算される。それ
ぞれのファンドの純資産価額通貨については、下記の表を参照のこと。
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純資産価額
ファンド/クラス 機能通貨
通貨
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・
日本円 米ドル
ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
( JITF )
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
米ドル 米ドル
・ 米ドル
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
・ J(ブラジル・レアル)
・ J(インドネシア・ルピア)
日本円 米ドル
・ J(インド・ルピー)
・ J(メキシコ・ペソ)
・ J(トルコ・リラ)
・ J(南アフリカ・ランド)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド ユーロ ユーロ
ピムコ・リアル・リターン・ファンド 米ドル 米ドル
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
米ドル
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) 豪ドル
米ドル
・ C(米ドル) 米ドル
米ドル
・ J(日本円) 日本円
米ドル
・ J(米ドル) 日本円
・ 円クラス(ヘッジあり) 日本円 米ドル
・ 米ドルクラス 米ドル 米ドル
(d)複数クラスによる運営
トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および
損益を除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非ク
ラス特定費用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファ
ンドの各クラスの関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用
は、必要に応じ、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務報酬、代行協会員報酬および販売報酬を含む。
(e)分配方針
下記の表は、各ファンドごとに予想される分配の頻度を示したものである。各ファンドからの分配は、
管理会社の承認でのみ受益者に宣言および分配することができるが、その承認は管理会社の裁量で撤回す
ることができる。
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毎日宣言および毎月支払
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
毎月宣言および支払
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( JITF )
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ J(日本円)
・ J(米ドル)
四半期毎の宣言および支払
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド
毎年宣言および支払
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり)
・ C(米ドル)
・ 円クラス(ヘッジあり)
・ 米ドルクラス
以下のファンド(またはそのクラス、該当する場合)について、管理会社は分配の宣言を行うこと
を予定していない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支
払いを行うことができる。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
かかる分配金は、もしあれば、通常当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の投資純利益
から支払われる。さらに管理会社は、分配可能な純実現キャピタル・ゲインからの支払を承認できる。追
加の分配金は、管理会社が適切と判断した場合に宣言することができる。あらゆるファンド(またはその
クラス(該当する場合))に関して支払われた分配金は、当該ファンド(またはそのクラス(該当する場
合))の受益証券の純資産価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(またはそのクラス
(該当する場合))の現金分配はファンド(またはそのクラス(該当する場合))に追加された受益証券
に再投資するか、または現金で受益者に支払うことができる。現金による支払いは、ファンドの純資産価
額通貨で支払われる。ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の分配金として合理的な水準を維
持するために必要と考えられる場合、各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))は、追加的な分
配を宣言することができる。目論見書により要求されるファンド(またはそのクラス(該当する場合))
の分配金を支払うために十分な純利益および純実現キャピタル・ゲインが存在しない場合、管理会社は、
かかるファンド(またはそのクラス(該当する場合))の元本部分から分配金を支払うことができる。支
払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、当該ファンド(またはそ
のクラス(該当する場合))の利益として計上される。
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(f)新会計基準公表
2020 年3月、財務会計基準審議会(「 FASB 」)は、ロンドン銀行間取引金利(「 LIBOR 」)および割引が
見込まれるその他の参照レートからの移行に伴う潜在的な会計上の負担を緩和するための選択可能な指針
を提供する ASU 第 2020 - 04 号を公表した。当該 ASU は、 2020 年3月 12 日から 2022 年 12 月 31 日までの更新が発
表された時点で、実質的に即座に実施される。この時点で、経営陣はこれらの変更が財務書類に与える影
響について評価している。
3.投資有価証券の評価および公正価値測定
(a)投資評価方針
ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当す
る場合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一
切の負債を控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することによ
り決定される。各ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論
見書に記載されるとおり)ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(「 NYSE 終了時点」)で評価され
る。特定の日において純資産価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通
常は当該日までに決定されていた証券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。各ファ
ンドは、ファンドが早期に終了した場合、純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、市場価格で評
価される。市場価格は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合
は、評価の確立したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定
サービス、相場報告システムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」とい
う。)により提供される価格(評価価額を含む。)に基づき決定される。ファンズは通常、国内の持分証
券については NYSE 終了時点直後に受領した価格設定データを用い、 NYSE 終了時点後に行われる取引、清算
または決済については通常は考慮しない。市場価格での価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは
一または複数の取引所で取引されている(非米国の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であると管理
会社がみなす取引所からの価格設定情報を用いて評価される。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所
の終了時点、または NYSE 終了時点が当該外国取引所の終了前となる場合は NYSE 終了時点において評価され
る。国内および(非米国の)外国確定利付き証券、取引所で売買されていないデリバティブおよび個別株
オプションは、通常、ブローカー・ディーラーから入手した見積りまたは当該証券の主要な市場の過去の
終値を反映したデータを用いた価格設定サービスに基づき評価される。価格設定サービスから入手した価
格は、とりわけ、マーケット・メーカーにより提供される情報または類似の特徴を有する投資有価証券ま
たは証券に関連する利回りデータから入手した市場価格の見積りに基づく。繰延受渡基準で購入した特定
の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。個別株オプション、先物および
先物にかかるオプションを除く上場オプションは、関連取引所により決定される決済価格で評価される。
スワップ契約は、ブローカー・ディーラーから入手した買呼値もしくは価格設定サービスまたはその他の
価格設定ソースにより提供される市場ベースの価格に基づき評価される。上場投資信託(「 ETF 」)を除
き、ファンドのオープン・エンド型の投資運用会社への投資は、当該投資有価証券の純資産価額で評価さ
れる。オープン・エンド型の投資運用会社には、関連ファンズが含まれることがある。
(非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、 NYSE
終了時点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公
正価値で評価される。 NYSE の営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で
評価される。(非米国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者
ベンダーにより提供される情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、そ
の他の証券、指数または資産を参照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が
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要求されるかどうか考慮する際、ならびに公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了
後および NYSE 終了時点前に生じた重大な事象(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検
討 される可能性がある。)について検討することがある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値
を決定するために、第三者ベンダーにより提供されるモデリングツールを用いることができる。これらの
目的において、適用ある外国市場の終了時点と NYSE 終了時点との間の適用ある参照インデックスまたは商
品のいかなる変動(「ゼロ・トリガー」)も重要な事象とみなされ、(事実上、日々の公正価値評価につ
ながる)価格設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を行っていない日に(非米国の)
外国持分証券の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の売買を行えなかった場合
にファンドの組入投資有価証券が影響を受けることがある。
信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定
サービスにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼で
きる範囲において、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、市場価格に近似
する公正価値で評価される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含む
が、それらに限定されない検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)
ローンの条件、(c)類似のローンの市場における直近の価格(該当する場合)、および(d)類似の
質、利率、次回の利息更新までの期間および満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レー
トを用いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益
証券の純資産価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で
取引されるまたは機能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていな
い日に著しく影響を受けることがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する
範囲において、受益証券の購入、買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に
変動し、ファンドにおける次回の純資産価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがあ
る。
市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に
従って行動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。市場相場が容易に入手できない状況に
おいて、管理会社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責
任を PIMCO に委譲した。市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社
により承認された評価方法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により
誠実に決定される。関係する市場の取引が終了した後、 NYSE 終了時点の前に、ファンドの証券または資産
に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例え
ば、取引情報、買呼値/売呼値情報、実勢相場(「ブローカー価格」)または価格設定サービスの価格)
がない場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。さらに、特別事情のために証券が取引される
取引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手できない場合、市場相場は容易に入手できないと
考えられる。管理会社は、ファンドの証券または資産の評価額に重大な影響を及ぼす可能性のある重要な
出来事を監視する責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な出来事を踏まえて再評価される
べきかを決定する責任を有する。
純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値
評価を使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定さ
れるよりもむしろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される
他の方法で価格が決定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とす
ることがある。トラストの方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映
した結果となることを目的としているが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者
により決定された公正価値が値付け時点で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファ
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ンドが当該証券の対価として取得できる価格を正確に反映する、ということを保証できない。ファンドに
より使用される価格は、証券が売却される場合に実現化する価格と異なることがある。
(b)公正価値の階層
US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の
際に受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを
別々に公正価値の測定をレベル別(レベル1 , 2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位を
付ける公正価値の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技法
は、必ずしもこれらの証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル1、
2および3については以下のとおり定義される。
レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。
レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは
類似の資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット
(金利、イールド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リス
クおよび債務不履行率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限
定されないその他の重要であり観測可能なインプット。
レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資有価証券の公正価値の決定に用いられ
る仮定を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最
善の情報に基づいた重要であり観測不可能なインプット。
US GAAP の要件に従い、レベル3への/からの移動の金額は、重大である場合、それぞれのファンドの投
資有価証券明細表の注記において開示される。
重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、 US GAAP は、公正価値の階層の
レベル3への/からの移動の開示、ならびに当期中のレベル3の資産および負債の購入および発行の開示
を要求する。さらに、 US GAAP は、公正価値の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決
定において用いられる、重大で観測不可能なインプットに関して、定量的情報を要求する。 US GAAP の要件
に従って、公正価値の階層および重大で観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、そ
れぞれのファンドの投資有価証券明細表の注記に含まれる。
(c)評価技法および公正価値の階層
公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正
価値の決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、銀行ローン、転換優先
証券および米国以外の国債を含む確定利付債券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告さ
れた取引または内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定
サービスから入手した見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する
詳細、金利、イールド・カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似
資産の相場価格等の観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用い
た証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券
は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラ
スとして発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーから
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の見積り、報告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの
証券の価格設定モデルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する
見 積りキャッシュ・フローおよび市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保
実績を組み込んでいる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いたモーゲージ関連証券およびア
セット・バック証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
普通株式、 ETF 、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物にかか
るオプション契約等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上され
る。これらの証券が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベ
ル1に分類される。
ファンドの機能通貨(建て)以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから
入手した為替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの
受益証券の純資産価額は、機能通貨に関する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取
引されている証券、または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日
に重大な影響を受ける可能性がある。外国市場の終値および NYSE の終値間の市場変動を考慮するために、
外国取引所でのみ取引される特定の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価
格決定サービスにより、外国の証券の売買パターンと米国市場における投資有価証券に対する日中取引と
の相関関係を考慮して評価される。これらの評価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に
分類される。優先証券および活発でない市場で取引されるか、または類似の金融商品を参照にして評価さ
れるその他のエクイティもまた、公正価値の階層のレベル2に分類される。
エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格
を参照して評価される。リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近
の報告価格に対して為替換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2
に分類される。
( ETF 以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投
資有価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エン
ド型投資会社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、
日々計算され、かつ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の
純資産価額に基づいて計算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額
は、原資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の
組合せにより生じる。当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは
価格設定サービス(通常は NYSE 終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。そ
の商品と取引条件に応じて、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技
法を用いて価格設定サービスにより評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する
詳細、インデックス、買呼値/売呼値スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・
カーブ、配当および為替レート等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプットが用いられる。上
述の類似の評価方法およびインプットを用いた金融デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分
類される。
集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参
照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・
ディーラーの買呼値または価格設定サービス(通常は NYSE 終了時点で決定される)により提供される市場
ベースの価格を用いて評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュ
レーション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モ
デルには、翌日物金利スワップ(「 OIS 」)、 LIBOR 先渡レート、金利、イールド・カーブおよびクレジッ
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ト・スプレッド等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプットが用いられることがある。これら
の証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債
公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有
価証券は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正
価値の階層のレベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正
価値の決定に用いられる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能
とみなされる既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の市場価格の変動の割
合に応じて、当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取
引価格または市況データの分析により得られる内部評価によるものである。証券の基準価格は、市況デー
タの入手可能性および評価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがあ
る。委任による価格設定手順(基準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正
価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレ
ベル3に分類される。
第三者の評価ベンダーによる価格設定が入手できない場合、または公正価値の指標とみなされない場
合、管理会社はブローカー・ディーラーよりブローカー見積りを直接入手するか、第三者ベンダーを介し
て入手する方法を選択することができる。公正価値がブローカー見積りによる単一の根拠に基づく場合、
これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。ブローカー見積りは、通常は既存の市場参加
者により入手される。独自に入手した場合でも、管理会社は、市場相場の裏付けとなる原インプットに対
して透明性を持つものではない。ブローカー見積りにおける重大な変更は、当該証券の公正価値の直接的
かつその割合に応じた変動につながる可能性がある。
満期までの残存期間が 60 日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券
の償却原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額にな
る限りにおいて、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層
のレベル2または3に分類される。
4.証券およびその他の投資有価証券
(a)繰延受渡取引
一定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、
ファンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入
または売却の約定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの
債務を満たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を
行う場合、ファンドは、価格ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負
い、また、純資産価額の決定に際してかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の
処分または再契約を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンド
が繰延受渡ベースで証券を売却する場合、ファンドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
(b)インフレ連動債券
一定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券
で、その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に
通常の債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率
調整後の元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期
まで元本を受け取らないとしても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期日における(インフレ率
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調整後の)原債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債( US TIPS )の場合において保証される。類似の保
証がなされない債券については、満期日に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少な
く なることがある。
(c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成
特定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に
関する権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・
パーティシペーションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによる
ローンの組成の全部もしくは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人
の代理人を務める銀行またはその他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ローン契約の
規定により、ローンの条項を管理する。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のあ
るローンの複数のシリーズまたはトランシェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を
購入する場合、ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッ
ジ・ローンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例え
ば、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座の手段として借主により用いられる、
(通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわ
け、シニア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、
ホール・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれ
る。ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通
じてローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当する
ローンの保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通
常、モーゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の
権利を担保にすることによって保証される。
ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。
未履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング
融資枠を含む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、
全額が将来の義務を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販
売する貸主からのみ、および貸主が借主から支払を受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利
息および手数料の支払を受ける権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分
に基づいてコミットメント・フィーを受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主に
よるローンの期限前返済に対してペナルティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払わ
れた手数料は、運用計算書において、それぞれ受取利息または利息費用の構成要素として計上される。未
履行ローン契約は、資産・負債計算書において負債として反映される。
(d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
一定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかか
るローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資すること
ができる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージ・バンカー、商業銀行およびその他
により行われるモーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成
される。かかる証券は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、
固定金利または変動金利によって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券
の価格およびボラティリティーに影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュ
レーションを短縮または延長させる可能性がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の
支払いについては、米国政府の十分な信用と信頼により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関
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発行者により組成され、保証されるプール部分については、様々な形式の民間保険または保証によりサ
ポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規約または保証契約に基づいてその債務を
履 行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券に対する
投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその他の経済状況、賃借人のリース支払
い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。これらの証券は、その他の種類のモー
ゲージ関連またはその他のアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能
性がある。その他のアセット・バック証券は、自動車ローン、クレジット・カード債権および病院向け売
掛金、ホーム・エクイティ・ローン、学生ローン、ボート・ローン、モバイル住宅ローン、レクリエー
ション用車両ローン、組立住宅ローン、航空機リース、コンピューター・リースならびにシンジケート銀
行ローン等の売掛金を含むがそれらに限定されない、様々な種類の資産により組成される。ファンドは、
株式または「最初の損失」のトランシェを含む、モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券の
発行体の資本構成の任意のレベルにおいて投資することができる。
(e)モーゲージ担保債務証書
モーゲージ担保債務証書(「 CMO 」)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベート・モーゲー
ジ・ボンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。 CMO は、各クラスが
異なった満期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有する、「トラ
ンシェ」と称される多様なクラスにより構成される。 CMO は、その他の種類のモーゲージ関連またはアセッ
ト・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
(f)ストリップト・モーゲージ・バック証券
ストリップト・モーゲージ・バック証券(「 SMBS 」)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融デリバティ
ブ証券である。 SMBS は通常2つのクラスで構成され、モーゲージ・アセットのプールに係る利息分と元本
償還分の異なる割合を受領する。 SMBS には、すべての利息を受領するクラス(利息限定もしくは「 IO 」ク
ラス)と、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「 PO 」クラス)がある。 IO について受領され
た支払いは、運用計算書の受取利息に含まれる。 IO の満期日には、元本が受領されないため、満期日まで
月毎に当該証券の取得原価への調整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息に含まれる。 PO
について受領された支払いは、取得原価および1口当たり証券の減額として扱われる。
(g)債務担保証券
債務担保証券(「 CDO 」)は、債権担保証券(「 CBO 」)、ローン担保証券(「 CLO 」)および同様の仕組
みの証券を含む。 CBO および CLO は、アセット・バック証券の種類である。 CBO は、多様な高リスクの投機的
格付の確定利付証券のプールに担保された信託である。 CLO は、主として投機的格付に含めうるローンもし
くは同等の非格付ローンを含む、国内外のシニア(担保付き)・ローン、シニア(無担保)・ローンおよ
び劣後社債等のローンのプールに担保された信託である。 CDO 投資におけるリスクは、概してファンドが投
資する担保証券の種類および CDO のクラスに依拠する。本報告書の他の部分およびファンドの英文目論見書
で論じられている確定利付証券に付随する通常のリスク(例:期限前償還リスク、信用リスク、流動性リ
スク、市場リスク、構造リスク、リーガル・リスクおよび金利リスク(ストラクチャード・ファイナンス
にかかる未払利息が金利の変動の倍数に基づき変動した場合またはその逆に変動した場合、悪化すること
がある。))に加え、 CBO 、 CLO およびその他の CDO は、( ⅰ )担保証券からの分配が、金利またはその他の
支払いを行うのに十分でない可能性、( ⅱ )担保の質が低下する可能性もしくは債務不履行に陥る可能
性、( ⅲ )ファンドが他のクラスに劣後する CBO 、 CLO またはその他の CDO に投資する可能性があるリスク、
および( ⅳ )複雑な仕組みの証券が投資時に完全に理解されずに発行者との間で紛争になる可能性、ある
いは予期せぬ投資結果を招く可能性等を含むがそれらに限定されないリスクを伴う。
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(h)現物払い証券
一定のファンズは、現物払い証券(「 PIK 」)に投資することができる。 PIK は、発行者に対し、各利払
日に現金および/または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる
追加の債券は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債券
の日々の市場相場は、経過利息を含み(「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有価証
券の未実現の増減から未収利息に比例した調整を要する。
(i)譲渡制限証券
一定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かか
る証券は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの
免除が要求されることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の
処分は、時間のかかる交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難し
い場合がある。 2020 年5月 31 日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、該当する場合、投資有価
証券明細表の注記で開示されている。
(j)仕組債
一定のファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資す
ることがある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、も
しくは債券に反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実
績、市場価格または利率(「エンベデッド・インデックス」)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含
む企業ならびに政府系機関により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の
場合に、それらの元本および/または利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよ
う、上方または下方(ただし、通常はゼロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕
組債に対して行われるであろう利息および/または元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラ
ティリティーならびに元本および/または利息の支払いに係るエンベデッド・インデックスの変動の影響
を含む複数の要因により、大きく異なる可能性がある。
(k)米国政府機関証券または政府支援企業証券
一定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができ
る。米国政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務で
ある。米国短期財務省証券、債券、および連邦政府抵当金庫(「 GNMA 」または「ジニー・メイ」)により
保証された証券といったいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられてお
り、連邦住宅貸付銀行等のその他の証券については、米国財務省(「米国財務省」)から借入するという
発行者の権利により支えられている。また、連邦抵当金庫(「 FNMA 」または「ファニー・メイ」)等のそ
の他の証券については、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米
国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せず、
類似の満期を持つ利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾向がある。
政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、 FNMA および連
邦住宅金融抵当金庫(「 FHLMC 」または「フレディ・マック」)が含まれる。 FNMA は、政府支援企業であ
る。 FNMA は、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合お
よびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、従来型の(すなわち、いか
なる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入する。 FNMA が発行するパス・スルー証券
は、 FNMA の適時の元本および金利の支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による
裏付けはない。 FHLMC は、パス・スルー証券である参加証書(「 PC 」)を発行するが、これは住宅モーゲー
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ジのプールにある未分割の利息を表すものである。 FHLMC は、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の
保証はするが、 PC への米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
2019 年6月、単一証券イニシアティブの下、 FNMA および FHLMC は、現在の TBA 適格証券の発行に代えて、
ユニホーム・モーゲージ・バック証券(以下「 UMBS 」という。)の発行を開始した。単一証券イニシア
ティブは、 TBA 市場の全体的な流動性を支援し、 FNMA と FHLMC の証書の特性を一致させることを目指してい
る。単一証券イニシアティブが TBA 市場およびその他のモーゲージ・バック証券市場に及ぼし得る影響は不
明である。
ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資
産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる TBA 証券等のポジションの権利失効や満
期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることができる。売買された TBA 証券は、資産・負債計算書
においてそれぞれ資産または負債として反映される。
(l)発行時取引
一定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの証券の取
引は、認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売
買取引は、通常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利
回りでのファンドによる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却
を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。
(m)銀行債務
ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含ま
れる。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る
譲渡性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の
額面価格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出
者が通常振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払わ
れる銀行債務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残
存満期によって異なる早期解約金を課されることがある。
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5.借入れおよびその他の資金調達取引
以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力
にかかる情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品
の計上場所については、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信
用リスクおよび取引相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスク」を参照のこと。
(а)レポ契約
一定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ契約の条項に従い、ファンドは、約
定価格で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債
務(担保)を購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファン
ドまたは相手方によりいつでも終了することができる。担保の市場価格は、利息を含む買戻義務の合計額
と同額または超過額である必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受
取利息は運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファン
ドは、ファンドにとっての支払利息となる、担保受領に対する手数料を支払うことがある。
(b)逆レポ契約
一定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融
機関に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契
約である。満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相
手方によりいつでも終了することができる。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付され
た証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金
に、ファンドから相手方に対して支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債とし
て反映される。ファンドから相手方に対して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成
要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、
相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義
務がカバーされている場合を除き、 PIMCO による現金化が決定している資産を分離保有する。
(c)売却/買戻し取引
一定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買
戻し資金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同
一またはほぼ同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中
に相手方に売却された証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより
買戻される証券の約定受取額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡さ
れた証券の受領価格と約定買戻価格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下
落」という。価格下落は、(ⅰ)該当する場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかった
であろう既定金利とインフレ利益間との調整、および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達
取引条件により生じる。既定金利とインフレ利益間との調整は、該当する場合、運用計算書において受取
利息の構成要素として計上される。ファンドにより行われた交渉による資金調達取引条件に基づく支払利
息は、運用計算書において支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンド
は、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがあ
る。ファンドは、売却/買戻し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除き、 PIMCO により現金化
が決定している資産を分離保有する。
(d)空売り
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特定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を
売却する取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺す
る ため、(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービト
レージ戦略の一環として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略
の一環として、証券の空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売り
された証券を借入れ、相手方に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料ま
たはプレミアムを支払わなければならず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当ま
たは利息を証券の貸主に支払う義務を負う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する
配当または支払利息は(もしあれば)、資産・負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空
売りにより、当該証券またはその他の資産の価値が増大した場合に、ファンドはそのショート・ポジショ
ンを補てんすることを一度に要求されるリスクに晒され、その結果、ファンドは損失を被る。ファンドが
その組入証券を保有している場合、もしくは追加費用なしで空売り証券または空売り証券と同一の証券を
取得する権利を有している場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファンドは、「売りつなぎ」に該当
しない空売りに従事する範囲において、さらなるリスクに晒される。ファンドがいかなる理由においても
そのショート・ポジションを手じまいすることが出来ない場合には、理論上は、ファンドの空売りにかか
る損失は無制限となる。
6.金融デリバティブ商品
以下の開示は、ファンドによる金融デリバティブ商品の利用方法および利用事由、ならびに金融デリバ
ティブ商品がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかにつ
いての情報を含む。これらの金融商品の、資産・不負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算
書上での実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リ
スク・エクスポージャーの一種として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれ
る。期末日現在未決済の金融デリバティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期
中の金融デリバティブ商品にかかる実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動は、ファンドの金融
デリバティブ取引の金額に対する指針の役割を果たす。
(a)為替予約契約
一定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目
的で、予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替
予約契約を締結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の
売買をする合意である。為替予約契約の市場価格は、為替予約レートの変化に伴い変動する。為替予約契
約は日次で時価評価され、評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約
締結時の評価額および契約終了時の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または
受領時に記録される。これらの契約は、資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回
る市場リスクを伴う。さらに、ファンドは相手方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨
の価格が機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクに晒される。かかるリスクを軽減するために、
現金または証券を、原契約の条項に従って担保として交換することができる。
ヘッジクラスを有する一定のファンズはまた、ヘッジクラスの受益証券の機能通貨以外の通貨に対する
エクスポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺
することを目的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成
功するという保証はない。
(b)先物契約
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一定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券取引所で取引される証券また
はその他の資産を、将来の期日に定められた価格で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金
利および通貨価格の変動にかかるリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用
に 関連する主なリスクには、ファンドの保有証券の市場価格変動と先物契約の価格との間の不完全な相互
関係および市場の非流動化の可能性がある。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価さ
れる。先物契約の締結に際し、ファンドは先物ブローカーに対し、当初にブローカーまたは取引所に要求
される証拠金として所定の金額の現金または米国政府もしくは政府機関の債務ならびに限定されたソブリ
ン債を預託することが要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評
価額の変動への適切な未払金または未収金は、ファンドにより計上または回収されることがある(「先物
変動証拠金」)。先物変動証拠金(もしあれば)は、資産・負債計算書において、集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品として開示される。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識され
ても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いにより、資産・負債計算書の上場金融デ
リバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に含まれる先物変動証拠金を上回る損
失を被るリスクを負う。
(c)オプション契約
一定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジする
ために、オプションを売却または購入することができる。一定のファンズは、保有または投資を行う予定
の証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。
プット・オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・
オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコール
またはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売却オプションの現在
価値を反映するよう時価評価される。これらの金額は、資産・負債計算書に含まれる。権利消滅する売却
オプションからの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または買戻された売却オプション
からの受領プレミアムは、手取金に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先
物、スワップ、証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
日において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミア
ムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティー・パラメーターに基づく。ファンドはオプションの
売り方として、原投資対象が売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せず、この
結果、売却オプションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化により、
ファンドが買戻取引の締結を行えないリスクがある。
一定のファンズはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプショ
ンの購入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入
は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資
産・負債計算書に資産として含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将来
期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。当該オプションのプレミアムは、特
定の条件の変動パラメーターに基づいている。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスク
は、支払プレミアムに限定される。行使または買戻された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金
額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のため、原投資取引を行使する際に、同取引に
かかる受取金額に対して相殺される。
クレジット・デフォルト・スワップション
一定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資
対象の債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップションを売却または購入することがで
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きる。クレジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契
約を締結することにより、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
インフレーション・キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプショ
ンを売却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定
の名目元本のエクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護する
ことである。インフレーション・フロアーは、インフレ関連商品に係る投資に関して、そのダウンサイ
ド・リスクから保護するために使用することができる。
金利キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるために金利キャップ・オプションを売却または
購入することができる。金利キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本のエクスポージャー
について一定の割合を超えた変動金利のリスクからファンドを保護することである。金利フロアーは、金
利連動型商品への投資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するために使用することができる。
金利スワップション
一定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するまたは既存のスワッ
プ契約を期間短縮、期間延長、中止もしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却また
は購入することができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手
方となる。金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人で
あるか固定金利支払人であるかについて特定するものである。
上場先物契約にかかるオプション
一定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または
市場の変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(「先物オプ
ション」)を売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約であるオ
プション契約のことである。
証券にかかるオプション
一定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするた
めに、証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約につ
いての対象証券として、特定の証券を使用する。
(d)スワップ契約
一定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間にお
いて投資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手
方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引( OTC )市場において当事者間により
交渉されるか、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関として知られる第三者を
通じて清算されることがある(「集中清算の対象となるスワップ」)。ファンドは、信用、通貨、金利、
商品、株式およびインフレ・リスク管理のため、資産、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、
金利、トータル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。こ
れらの契約に関連し、証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約および条項
に基づいて担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求
償することができる。
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集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンター
パーティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。市場価格の変動は、該当
す る場合、運用計算書において、未実現利益(損失)純変動額の構成要素として計上される。集中清算の
対象となるスワップの評価額の日々の変動(「スワップ変動証拠金))は、該当する場合、資産・負債計
算書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領
または支払いがなされた店頭取引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含ま
れ、また、契約条項中の記載と現行の市況間との差異(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およ
びその他関連要因)を補うため、スワップ契約締結時に履行または受領した支払プレミアムを表す。受領
された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債(資産)として計上され、その後、スワップの現在
価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミアムは、スワップの終了時または満了時に、実
現利益または損失として運用計算書に計上される。スワップの終了時に受領または履行された清算支払金
は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンズにより受領されるまたは支払われる定
期的な支払金の純額は、運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品
と同様に、ファンドにより市場価格、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。
クレジット・デフォルト・スワップについては、ファンドの特定の投資方針および制限を適用するにあた
り、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評
価額(すなわち、該当する契約の想定元本の合計に市場価格を加えたもの)で評価するが、ファンドの一
定のその他の投資方針および制限を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを市場価格で評
価することがある。例えば、ファンドの信用度に関する指針(該当する場合)の目的において、ファンド
はクレジット・デフォルト・スワップをエクスポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは
通常、当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ契約期間中のファンドの実際の経済エクスポー
ジャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、ファンドは時に、規定の上限またはファンド
の英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、(相殺前の)資産クラスに対する名目上の
エクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元本および市場価格の両方は、クレジッ
ト・デフォルト・スワップを通じてファンドがセルまたはバイ・プロテクションを有しているかどうかに
よって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的で、ファンドによる一定
の証券またはその他の金融商品の評価方法は、他のタイプの投資者により評価される当該投資有価証券の
評価方法とは異なることがある。スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・負債計算書で認識
される金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスクは、これらの契約
に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥るかまたは契約の
条項の解釈において同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不利に変動する
可能性を伴う。
ファンドの相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の
残存期間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファン
ドと相手方間で基本相殺契約を締結すること、また、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補う
ため、ファンドに担保を提供することにより、軽減されることがある。
既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領する
ことになっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用
され、相手方がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象と
なるスワップには適用されない。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
一定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供のため(すなわち、参照債務に対
してファンドが保有するまたは晒されるリスクを軽減するため)、もしくは、特定の発行者による債務不
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履行の可能性に対するアクティブ・ロングまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソ
ブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結すること
が できる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、レファレン
ス・エンティティー、参照債務または参照指数に特定の信用事由がある場合に、特定のリターンを受領す
る権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワップ
契約のプロテクションの売り手として、ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期
間を通じて、プロテクションの買い手から確定利率の収益を受け取る。純資産総額に加えてスワップの想
定元本額に対する投資リスクに晒されるという理由から、売り手として、ファンドはポートフォリオに対
して効果的にレバレッジを加える。
ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が
起った場合、ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を支払
い、参照債務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を受領
するか、または(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証
券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で支払う。ファンドがプロテクション
の買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドはプロ
テクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その他の受渡可
能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を交付するか、または(ⅱ)想定元本
額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい
純決済額を現金もしくは証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生
するまでの当該エンティティーの特別な要因のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積られ
る。信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に
加え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務
による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権
利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、
クレジット指数を構成するレファレンス・エンティティーのすべてまたは一部に債務不履行が生じた場
合、特定のリターンを受領する権利と引換えに一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払の実
行を伴う。クレジット指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたクレジット商品
のバスケットまたはエクスポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数
をベースにしたクレジット・デフォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参
照クレジットによって構成される。指数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証
券、新興市場および/または各セクター内の様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジッ
ト指数は、固定スプレッドおよび標準満期日を含む統一された条件とともに、クレジット・デフォルト・
スワップを使用して取引される。クレジット・デフォルト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄
を参照にし、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄のウェイトに基づき、信用事由が解決され
る。指数の構成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数にとって、各銘柄は指数において
同等のウェイトを持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、または債券のポートフォリオ
に対するヘッジのために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するよりは安価で同等の効果
を得ることができる、クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用することがで
きる。クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務不履行
から保護するための、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するク
レジット・デフォルト・スワップ契約の市場価格の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプ
レッドは、該当する場合、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマ
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ンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たし、レファレンス・エンティティーの債務不履行の度
合いまたはリスクを表す。特定のレファレンス・エンティティーのインプライド・クレジット・スプレッ
ド は、プロテクションの購入/売却費用を反映し、契約締結時に要求される前払金を含むことがある。ク
レジット・スプレッドの拡大は、レファレンス・エンティティーの信用の悪化、および契約の条項で定義
されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。アセッ
ト・バック証券に対するクレジット・デフォルト・スワップ契約およびクレジット指数に係るクレジッ
ト・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および最終額は、支払い/パフォーマンス・リス
クの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と比較した場合の絶対値での市場価格
の上昇は、レファレンス・エンティティーの信用の健全性の悪化、および契約の条項で定義されたように
債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。
プロテクションの売り手としてのファンドがクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払い
を行うように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。
ファンドをプロテクションの売り手とする期末現在未払いとなっている個々のクレジット・デフォルト・
スワップ契約の想定元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照
債務の回復額、契約締結時に受領した前払金またはファンドによって1つまたは複数の同じレファレン
ス・エンティティーに対して締結されたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済に
より受領した純額等によって部分的に相殺されることがある。
金利スワップ契約
一定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。金利上昇の
局面において、ファンドが保有する確定利率債の価値が下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジ
し、実勢の市場金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結するこ
とができる。金利スワップ契約は、ファンドによる他の当事者との想定元本にかかる利息の支払または受
領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以下が含まれる。(ⅰ)プレミア
ムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または「キャップ」を上回る金利まで支払うこと
を同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または
「フロア」を下回る金利まで支払うことを同意する金利フロア、(ⅲ)最小または最大レベルを超える金
利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カ
ラー、(ⅳ)買い手が、すべてのスワップ取引を満了日までの所定の日時までにゼロ・コストで早期終了
できる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、
金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定すること
を認めるスプレッド・ロック、または(ⅵ)異なるセグメントの短期金融市場に基づいて、二当事者間で
変動金利を交換できるベーシス・スワップを含む。
7.主要なリスク
通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ、適用ある場合)は、市場の変化(市場リス
ク)または取引の相手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在
的な損失リスクを有する金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細に
ついては、下記を参照のこと。
ファンド・オブ・ファンズ
一定のファンズが実質的にすべての各資産を被取得ファンズに投資する範囲において、これらのファン
ズへの投資に付随するリスクは、被取得ファンズが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随する
リスクと密接に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンズがそれ
ぞれの投資目的を達成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証
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はない。取得ファンドの純資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額
の変動に対応して変動する。
通常の業務の過程で、被取得ファンズは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行ある
いは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買およ
び金融取引の締結を行う。
市場リスク
ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金
利リスク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない
様々なリスクに晒される。
金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少す
る可能性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確
定利付証券の価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表さ
れる。金利変動は突然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場
合にファンドは損失を被ることがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、ま
たは経費もしくはその他の理由によりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図した
通りの効果を得られないことがある。
デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの
特性を組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる手段である。コンベ
クシティは、金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応
度を知るために用いられる、付加的な測定法である。デュレーションの長い確定利付証券は通常、デュ
レーションの短い証券と比較してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向が
ある。多岐にわたる要因(例:中央銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利もしく
は米国財務省証券の利回り(またはその他の種類の債券の利回り)は上昇し得る。金利および債券利回り
はほぼ歴史的な低水準にあるため、現在の状況では特にそのとおりとなっている。したがって、ファンズ
は現在、金利および/または債券利回りの上昇に伴うリスクの高まりに直面している。これは、中央銀行
の金融政策、インフレ率または実質成長率の変動、経済情勢全般、債券発行の増加もしくは低利回り投資
に対する市場需要の減少等を含むがそれらに限定されない、様々な要因によってもたらされる。さらに、
米国債券市場が過去 30 年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディーラーによる「マーケット・メイ
キング(値付け)」の能力は、依然としてかなり低迷したままである。強固で活発な市場を創造する上で
仲介業者による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利付債のボラティリ
ティーおよび流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれらのすべての要因
により、ファンドの評価額が損なわれる可能性がある。ファンドの評価額の大半が損なわれた場合、ファ
ンドは受益者による買戻しの増加に直面し、そのパフォーマンスを一層損なうことがあり得る。また、大
口の受益者が大量の受益証券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受ける可能性があ
るが、それはいつでも起こり得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに及ぶ可能性が
ある。大口の受益者取引により、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことがあり得る。当
該取引はまた、ファンドの取引費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意図していたも
のと異なってしまう可能性がある。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者の選択に基づ
いて投資決定を行うリスクに晒されている。
ファンドは、イギリスの発行体に対し相当なエクスポージャーを有している可能性がある。イギリスの
欧州連合( EU )離脱の決定は、ファンドのリターンに影響を及ぼすことがある。この決定は、外国為替市
場の大幅な変動を引き起こし、英ポンドの為替レートの下落を招き、その結果、市場の不確実性が長引
き、他の EU 加盟国および/またはユーロ圏の一部またはすべてが不安定になる可能性がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
本報告書における(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下におい
て、証券の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、または外貨取引を行い(非米国の)外国通貨に
より収益を得ている証券に投資する場合、もしくは(非米国の)為替リスクに晒される金融デリバティブ
商品に投資する場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッ
ジ・ポジションの場合においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象とな
る。米国外における為替相場は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった
国際機関による市場への介入(または市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内また
は米国外における政治的発展を含む複数の理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結
果、ファンドの外貨建債券への投資によってリターンが減少することがある。
普通株式および優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の
市場価格は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済または実体のない経済動向の悪化、
企業業績全般の見通し修正、金利、為替相場の変動、感染症の蔓延等の公衆衛生上の緊急事態または投資
家心理の悪化といった、特定企業に特段関係しない市況全般によって減少することがある。これらはま
た、人手不足、生産コストの上昇、産業内における競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因に
よっても減少することがある。異なるタイプの持分証券は、これらの展開に対して異なる反応を示すこと
がある。持分証券および株式関連投資有価証券は、一般的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラ
ティリティーが高い。
ファンズは、何らかの形で LIBOR に基づいている一定の金融商品に投資することができる。 LIBOR とは、
ICE ベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士が短期資金を調達するために相互
に請求する平均的な金利のことである。 LIBOR を規制するイギリスの金融行為規制機構は、 2021 年末までに
LIBOR の利用を段階的に廃止するプランを発表している。移行により、ファンズが保有する一定の金融商品
の価値の減少またはヘッジ等の関連ファンド取引の有効性の低下を招く可能性がある。 LIBOR の将来的な利
用および代替金利(例えば、米ドル LIBOR に代わるものであり、米国財務省証券を担保としたレポ契約取引
によるオーバーナイトの借入費用を測定することを意図した、担保付翌日物調達金利)の性質はなお先行
きが不透明であり、 LIBOR からの移行がファンズまたはファンズが投資する一定の商品に及ぼし得る潜在的
影響は不明で、その結果、ファンズにとっての損失につながる可能性がある。
2020 年1月より、世界の金融市場は、 COVID - 19 として知られる新型コロナウィルス感染症の拡大による
重大なボラティリティーを経験しており、また今後も引き続き経験する可能性がある。 COVID - 19 のアウト
ブレイクは、旅行および国境の制限、検疫、サプライ・チェーンの混乱、消費者需要の低迷ならびに一般
的な市場の不確実性を招いている。 COVID - 19 は、特に経済と金融市場との間の相関性に照らして、世界経
済、特定の諸国の経済および個々の発行体に悪影響を及ぼしており、また、今後も引き続き及ぼす可能性
があり、これらすべてがファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性がある。さらに、
COVID - 19 および COVID - 19 に対する政府の対応は、ファンズのサービス提供者の能力に悪影響を及ぼし、
ファンズの運用に支障をきたす可能性がある。
信用リスクおよび取引相手方リスク
ファンドは、取引を行う相手方に対するリスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスクを
負担する。ファンドは、適用ある場合、認識され、高く評価された取引所において、多数の顧客および相
手方との取引を引受けることにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。店頭取引デリバティブ取引
は、集中清算の対象となるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ
取引を利用できない可能性があるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できな
いリスクの対象となる。取引所またはセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティ
ブについて、信用リスクは、店頭取引デリバティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブ
ローカーまたは清算機関自体の信用力に属する。ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連す
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る規制の変更は、デリバティブに投資するファンドの能力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力
に影響を及ぼし、デリバティブを利用する特定の戦略を採用するためのファンドの能力を制限し、およ
び/ またはデリバティブおよびファンドの評価もしくはパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
確定利付証券の発行体もしくは保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ契約または組入証券の貸付
けの相手方が適時に元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しよう
としない)場合、ファンドは損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品は、信用リスク
の程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受けることがある。
信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関もし
くは他の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、 PIMCO は、様々な方法でファ
ンドに対する取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、 PIMCO の取引相
手方リスク委員会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要
がある。さらに、原契約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当
該相手方はファンドに対して、ファンドへの未払額に等しい価値を、現金または証券の態様で、担保とし
て差出すものとする。ファンドは、該当する担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、
通常は受領した担保への利子を相手方に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファン
ドは以前に相手方から差出された担保のすべてまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。
しかし、取引相手方リスクを最小限に抑えるという PIMCO の試みは、不成功に終わる可能性がある。
上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払がなされる。売却証
券の引渡しはファンドが支払を受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は
少ないと考えられる。支払は、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者の
いずれかがその債務の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
市場混乱リスク
ファンズは、戦争、テロ、市場操作、政府介入、債務不履行および停止、政変または外交的展開、公衆
衛生上の緊急事態(感染症、流行病および疫病の拡大など)および自然/環境上の災害など、金融、経済
ならびにその他の世界市場の展開および混乱に伴う投資および運用リスクにさらされており、これらはす
べて証券市場に悪影響を与え、ファンズの価値を損なう可能性がある。これらの事象はまた、ファンズの
投資顧問としての PIMCO を含むファンズのサービス提供者が信頼する技術およびその他の運用システムを損
ない、またはファンズのサービス提供者がファンズに対する義務を履行する能力に支障をきたす可能性が
ある。例えば、 COVID - 19 として知られる新型コロナウイルス感染症による感染性呼吸器疾患の拡大は、
ファンズが保有する有価証券の市場を含む多くの市場において、ボラティリティー、深刻な市場の混乱お
よび流動性の制約を引き起こし、ファンズの投資および運用に悪影響を及ぼす可能性がある。
8.マスター相殺契約
ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(「マスター契約」)の対象となることがある。マ
スター契約は、特定の取引条件を規律し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させるために標
準化を規定することにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図している。各
種マスター契約は、一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である別々の
法人組織または関係会社から取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が必要
となることがある。マスター契約は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相手
方との一つのマスター契約に基づいて規律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエク
スポージャー全体を一括で相殺することが可能となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および
負債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで計上されるが、それにより、正味金額前のリスクお
よびエクスポージャーがすべて反映される。
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マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することによ
り、取引相手方リスクを制限することを可能にする。多くのマスター契約に基づき、所定の口座における
相手方との関連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取
引 に対するエクスポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼ
ロから 250,000 米ドルの範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券
や米ドルの現金が一般的に好ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項に
より、その他の証券が使用されることもある。担保として差入れられる証券および現金は、資産・負債計
算書において投資有価証券、時価(証券)または相手方への預託金のいずれかの構成要素として、資産に
反映される。担保として受領した現金は、通常は分別口座には預け入れられないため、資産・負債計算書
において相手方からの預託金として反映される。担保として受領した一切の証券の市場価格は、純資産価
額の構成要素として反映されない。ファンドの取引相手方リスクに対する全体的なエクスポージャーは、
関連マスター契約の対象となる各取引の影響を受けるため、短期間で大幅に変動する可能性がある。
マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マス
ター・レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/
買戻し取引を管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払い、債務不履行、および
担保の維持に対する規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の市場価格、差出され
た担保または受領された担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記に
おいて開示されている。
マスター証券フォワード取引契約(「マスター・フォワード契約」)は、ファンズと選定された相手方
間との TBA 証券、繰延受渡取引または売却/買戻し取引等の、特定の先渡取引について管理する。マス
ター・フォワード契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事由なら
びに担保の維持に対する規定を保持する。期末現在の先渡取引の市場価格、差出された担保または受領さ
れた担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されてい
る。
顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび店頭取引デリバティブ等の清
算デリバティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商
品先物取引委員会(「 CFTC 」)に登録された先物取引業者(「 FCM 」)の口座に分離保有することが求めら
れる。米国においては、 FCM の債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権を有していないため、
取引相手方リスクが軽減されることがある。 FCM の債務不履行のシナリオの際にエクスポージャーを移転で
きること(ポータビリティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。変動証拠金または市
場価格の変動は通常は日々換算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限
り、先物と清算店頭取引デリバティブ間は相殺されない。期末現在の市場価格または未実現累積(損)
益、計上済みの当初証拠金および一切の未決済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示さ
れている。
国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(「 ISDA マス
ター契約」)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭金融デリバティブ取引を管理
する。 ISDA マスター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または終了
事由に対する規定を保持する。終了事由は、適用される ISDA マスター契約に基づいて、早期終了を選択し
すべての未清算取引の決済を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、本財務書類に
とって重大であることがある。限られた状況下において、 ISDA マスター契約は、相手方の信用の質が所定
の水準を下回った場合、既存の日々のエクスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した
追加条項を含むことがある。これらの金額は、もしあれば、第三者の保管受託銀行に分別保有することが
できる。当期末現在の店頭金融デリバティブ商品の市場価格、受領された担保または差出された担保およ
びエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示される。
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9.報酬および手数料
各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資
産額に基づく料率として表示される)以下の年率で支払われる、下記の報酬の対象となる。
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代行
管理 投資顧問 管理事務 販売
ファンド 協会員
報酬 報酬 代行報酬 報酬
報酬
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・ユーロ・トータル・
(1 ) (2 ) (3 )
- 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
リターン・ファンド
(4 ) (5 ) (6 )
ピムコ・リアル・リターン・ファンド - 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(7 ) (8 ) (9 )
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) - -
0.35 % 0.08 % 0.32 %
・ C(米ドル) - - - - -
・ J(日本円) - - - - -
・ J(米ドル) - - - - -
(10) (11) (12)
・ 円クラス(ヘッジあり)
0.35 % - - 0.08 % 0.32 %
(13) (14) (15)
・ 米ドルクラス - -
0.35 % 0.08 % 0.32 %
(1)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部
分について年率 0.45 %、5億ユーロ超 10 億ユーロ以下の部分について年率 0.40 %、 10 億ユーロ超の
部分について年率 0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(2)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の 5,000 万ユーロ以下の
部分について年率 0.25 %、 5,000 万ユーロ超1億ユーロ以下の部分について年率 0.20 %、1億ユーロ
超の部分について年率 0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(3)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部
分について年率 0.23 %、5億ユーロ超 10 億ユーロ以下の部分について年率 0.28 %、 10 億ユーロ超の
部分について年率 0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
(4)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
年率 0.45 %、5億米ドル超 10 億米ドル以下の部分について年率 0.40 %、 10 億米ドル超の部分につい
て年率 0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(5)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の 5,000 万米ドル以下の部分につい
て年率 0.25 %、 5,000 万米ドル超1億米ドル以下の部分について年率 0.20 %、1億米ドル超の部分に
ついて年率 0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(6)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
年率 0.23 %、5億米ドル超 10 億米ドル以下の部分について年率 0.28 %、 10 億米ドル超の部分につい
て年率 0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
(7)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が
0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.35 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以
上 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.375 %とする。公表された政策金利が 0.5 %
以上 1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.40 %とする。公表された政策金利が
1.0 %以上 2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.425 %とする。公表された政策金利
が 2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入
手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
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(8)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金
利が 0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.08 %とする。公表された政策金利が
0.0 % 以上 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.085 %とする。公表された政策金利
が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.09 %とする。公表された政策金
利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。公表された政策
金利が 2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。クラスに対する政策金利
が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
(9)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が
0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.32 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以
上 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.42 %とする。公表された政策金利が 0.5 %
以上 1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.52 %とする。公表された政策金利が
1.0 %以上 2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.545 %とする。公表された政策金利
が 2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入
手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 10 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.35 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.375 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.40 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.425 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 11 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.08 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である
場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.085 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.09 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下で
ある場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 12 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.32 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.42 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.52 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.545 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 13 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.35 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.375 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.40 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
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合、当該報酬はクラスの純資産の 0.425 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が 適切と判断した同等の金利を選択する。
( 14 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.08 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である
場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.085 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.09 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下で
ある場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 15 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.32 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.42 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.52 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.545 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が適切と判断した同等の金利を選択する。
管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、もしあれば、 PIMCO に対して、投資顧問、管理事務
代行業務および監査、保管、受託、投資有価証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を
含む第三者による業務の提供および提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および
販売報酬は、もしあれば、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券関連のサービスお
よび販売を提供する金融仲介業者に対して毎月後払いで払い戻される。ピムコ・バーミューダ・フォーリ
ン・ロウ・デュレーション・ファンドおよびピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーショ
ン・ファンドの場合、管理報酬より、 PIMCO は投資顧問業務および管理事務代行業務に関連した費用を負担
し、その 0.1 %は管理事務代行費用に充当すべく指定されている。当該報酬と引き換えに、 PIMCO は監査、
保管、受託、投資有価証券会計、法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む、ファンズが必要とする
一定の第三者による業務費用を負担する。受益者ではなく、 PIMCO が、純資産の増加による価格の下落も含
め、第三者による当該業務費用の価格下落の恩恵を受ける。さらに、管理事務代行報酬の対象ファンズに
関して、 PIMCO は通常、かかる報酬から利益を得る。
上記の表に記載される通り、一定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務
代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。 PIMCO の日本における関連会社であるピムコジャ
パンリミテッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークル
から報酬を受け取り、かかる報酬の一部は、 PIMCO へサービス報酬として分配される。
ファンズ(またはそのクラス(該当する場合))は、適用ある場合、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブロー
カー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入費用、
(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用、ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てら
れたまたは割当てるべき支出を含むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報
酬、代行協会員報酬または販売報酬によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担するこ
とがある。 PIMCO は、ピムコ ショート・ターム ストラテジーの当初設立に付随する設立費用を支払ってい
る、または支払う予定である。
PIMCO および/またはその関連会社は、ピムコ ショート・ターム ストラテジーの円クラス(ヘッジあ
り)および米ドルクラス受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む)
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(「当初募集関連費用」)を立替えて前払いする。ファンドの運営開始時または運営開始時付近におい
て、ファンドは、 PIMCO および/またはその関連会社に対して前払いされた当初募集関連費用を払戻し、当
該 当初募集関連費用を運営の最初の会計年度において償却する。もっとも、 PIMCO は、円クラス(ヘッジあ
り)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率 0.05 %を超える部分(「当初募集関連費用上限」)につ
いては、当初募集関連費用の払戻しを放棄することに合意した。 PIMCO および/またはその関連会社は、
ファンドの運営開始から5年以内の期間においては、当初募集関連費用上限により放棄された当初募集関
連費用を回収することができる。ただし、 PIMCO および/またはその関連会社によって取戻される金額は、
円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率 0.05 %を超えないものとする。当初
募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあり)かもしくは米ドルクラスのいず
れかが終了した場合、 PIMCO および/またはその関連会社は、当該クラスから払い戻されなかった残りの費
用の償還を求めない。さらに、当初募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあ
り)および米ドルクラスの両方が終了した場合、 PIMCO および/またはその関連会社は、ファンドから払い
戻されなかった残りの費用の償還を求めない。 PIMCO は、ファンドの豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券
の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む費用)を支払っている、または支払
う予定である。 2020 年5月 31 日現在、 PIMCO および/またはその関連会社に対する当初募集関連費用の回収
はなかった。
PIMCO は、日本の一般投資家向けのピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・
リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ターム ストラテジーの円クラス(ヘッジあり)、米ドルク
ラスおよび豪ドルクラス(ヘッジあり)の受益証券の販売およびサービスについて、SMBC日興証券株
式会社を代行協会員および販売会社に任命した。その他のファンズに関しては、代行協会員は任命されて
いない。
PIMCO は、トラストの設定に伴う設立費を支払った。さらにファンズが設立される場合、当該ファンドに
直接帰属する当該費用は、当該ファンドにより負担される。
10 .関連当事者取引
投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過
半数所有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬(もしあれば)は注記9に開示され、関連当事
者に支払われた報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
一定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、
特定の関連ファンズの有価証券の購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドか
らのあるいは他のファンドによる、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことか
ら関連会社であると考えられるファンドによる有価証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において
成立することを確実にするものである。 2020 年5月 31 日に終了した期間中、以下のファンズは、関連ファ
ンズ間の証券の売買に従事した(金額:千単位)。
購入 売却
ファンド (米ドル) (米ドル)
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド 0 2,959
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド 0 1,622
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M) 15,038 59,632
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 1,105 0
ピムコ・リアル・リターン・ファンド 543 0
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
68,085 73,763
11 .保証および補償
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社および PIMCO を含む)は、それぞれ、ファンズへ
のそれら当事者の義務の遂行から生じうる一定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程
で、 ファンズは、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリス
クは、ファンズに対して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしなが
ら、ファンズは、これらの契約に従った従前の請求または損失を有していない。
12 .利益参加型受益証券
トラストは 5,000 億口を上限とする受益証券を発行することができる。特定の受益者が各ファンドの純資
産の 10 %超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受益者が一度
に多額の資金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響を及ぼす可
能性がある。ファンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであり、取引日
におけるスポット・レートによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券は、無額面で
発行される。受託会社は、管理会社の同意により、将来追加ファンドもしくはクラスまたはクラス受益証
券を設定および募集することができる。
*
利益参加型受益証券の変動は下記の通りであった(口数および金額:千単位 )。
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ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・
バーミューダ・ バーミューダ・ エマージング・ エマージング・
フォーリン・ロウ・ ユー・エス・ロウ・ マーケッツ・ マーケッツ・
デュレーション・ デュレーション・ ボンド・ファンド ボンド・ファンド
ファンド ファンド ( JITF ) (M)
2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
受益証券販売受取額 23 2,366 15 1,577 684 27,407 該当なし 該当なし
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6,157 102,829
受益証券買戻支払額 (41) (4,242) (27) (2,827) (772) (30,141) 該当なし 該当なし
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (12,973) (216,161)
ファンド受益証券取引
による純(減少) (18) (1,876) (12) (1,250) (88) (2,734) (6,816) (113,332)
ピムコ・
ピムコ・ユーロ・
ピムコ・
エマージング・
エマージング・ ピムコ・リアル・
トータル・
マーケッツ・
マーケッツ・ リターン・ファンド
リターン・
ボンド・ファンド
ボンド・ファンドⅡ
ファンド
(円ヘッジ)
2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (ユーロ) (米ドル)
受益証券販売受取額 154 9,677 該当なし 該当なし 100 1,098 124 2,348
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし 169 6,856 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピ 18 1,475
ア) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし 20 1,424 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし 23 1,366 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし 227 3,348 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ラン 59 1,986
ド) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
受益証券買戻支払額 (202) (12,746) 該当なし 該当なし (91) (1,019) (188) (3,424)
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし (247) (9,673) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピ
ア) 該当なし 該当なし (4) (412) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし (34) (2,349) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし (47) (2,823) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし (4,679) (77,821) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ラン
ド) 該当なし 該当なし (83) (2,820) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ファンド受益証券取引に
よる純増加(減少) (48) (3,069) (4,578) (79,407) 9 79 (64) (1,076)
ピムコ ショート・
ターム ストラテジー
2020 年5月 31 日
終了年度
金額
口数
(米ドル)
受益証券販売受取額
豪ドルクラス(ヘッジあり) 313 21,393
(1) (1)
C(米ドル) 374 37,767
J(日本円) 49 4,627
J(米ドル) 18 1,758
円クラス(ヘッジあり) 99 9,049
米ドルクラス 1,502 158,694
受益証券買戻支払額
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豪ドルクラス(ヘッジあり) (171) (11,370)
(1) (1)
C(米ドル)
(54) (5,395)
J(日本円) (606) (56,314)
J(米ドル) (31) (3,057)
円クラス(ヘッジあり) (407) (37,290)
米ドルクラス (718) (75,588)
ファンド受益証券取引に
よる純増加 368 44,274
*
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
(1)
2019 年7月 29 日(設立日)から 2020 年5月 31 日までの期間。
13 .規制および訴訟事項
ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる重
大な訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
前述の事項は、本報告書の日付においてのみ言及するものである。
14 .所得税
トラストは、その税務上の地位についてバーミューダ法に服する。現行のバーミューダ法に基づき、トラ
ストまたはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。ま
たトラストもしくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払について、源泉徴
収税は適用されない。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
US GAAP は、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示さ
れるべきかについての指針を提供している。 2020 年5月 31 日現在、当該会計基準の認識および測定要件に
合致するタックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジ
ションに関連するいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有して
いない。 2020 年5月 31 日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
15 .後発事象
管理会社は、財務書類が公表可能となる 2020 年8月5日までの間に、ファンズの財務書類において存在
する、後発事象の可能性について評価している。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類におい
て、開示が要求される重大な事象はないと決定した。
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③【投資有価証券明細表等】
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投資有価証券明細表
2020 年5月31日現在
添付の注記を参照のこと。
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(2)【2019年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
資 産・負 債 計 算 書
2019 年5月 31 日現在
(単位:千米ドル、1口当たり金額を除く)
(千米ドル) (百万円)
資 産:
投資有価証券、時価
*
投資有価証券 465,556 49,051
関係会社に対する投資有価証券 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 786 83
店頭取引金融デリバティブ商品 9,084 957
現金 26 3
相手方への預託金 4,123 434
外国通貨、時価 5 1
未収投資有価証券売却金 2,448 258
関係会社に対する投資有価証券売却未収金 0 0
TBA 投資有価証券売却未収金 24,982 2,632
未収ファンド受益証券売却金 4,564 481
未収利息および/または未収分配金 2,227 235
0 0
その他の資産
513,801 54,134
負 債:
借入れおよびその他の資金調達取引
逆レポ契約にかかる未払金 51,939 5,472
売却/買戻し取引にかかる未払金 26,023 2,742
空売りにかかる未払金 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 959 101
店頭取引金融デリバティブ商品 3,061 323
未払投資有価証券購入金 7,517 792
関係会社に対する投資有価証券購入未払金 0 0
繰延受渡による投資有価証券購入未払金 4,042 426
TBA 投資有価証券購入未払金 27,188 2,865
未払利息 6 1
相手方からの預託金 4,640 489
未払ファンド受益証券買戻金 2,453 258
未払分配金 0 0
カストディアンへの当座借越 0 0
未払管理報酬 63 7
未払投資顧問報酬 0 0
未払管理事務代行報酬 0 0
未払代行協会員報酬 14 1
未払設立費用 69 7
未払販売報酬 73 8
未払税金 0 0
84 9
その他の負債
128,131 13,500
385,670 40,634
純 資 産
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
464,106 48,898
投資有価証券の取得原価
0 0
関係会社に対する投資有価証券の取得原価
5 1
外国通貨の取得原価
0 0
空売りによる手取金
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
金融デリバティブ商品の取得原価または
(36) (4)
プレミアム、純額
*
0 0
レポ契約を含む:
純 資 産:
36,898 3,888
豪ドルクラス(ヘッジあり)
85,653 9,024
円クラス(ヘッジあり)
109,791 11,568
米ドルクラス
発 行 済 受 益 証 券 口 数:
530
千口
豪ドルクラス(ヘッジあり)
931
千口
円クラス(ヘッジあり)
1,047
千口
米ドルクラス
発行済受益証券1口当たり純資産価格
および買戻価格:
豪ドルクラス(ヘッジあり)
米ドル 円
(機能通貨による) 69.68 7,341
豪ドル 円
(純資産価額通貨による) 100.57 7,794
円クラス(ヘッジあり)
米ドル 円
(機能通貨による) 91.98 9,691
円
(純資産価額通貨による) 9,987
米ドルクラス
米ドル 円
(機能通貨による) 104.87 11,049
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
運 用 計 算 書
2019 年5月 31 日終了年度
(単位:千米ドル)
(千米ドル) (百万円)
投 資 収 益:
*
利息、外国税控除後 13,844 1,459
その他の収益 0 0
13,844 1,459
収益合計
費 用:
投資顧問報酬 0 0
(1)
管理報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり) 33 3
管理報酬-円クラス(ヘッジあり) 280 30
管理報酬-米ドルクラス 339 36
管理事務代行報酬 0 0
販売報酬 0 0
(1)
販売報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり) 43 5
販売報酬-円クラス(ヘッジあり) 256 27
販売報酬-米ドルクラス 431 45
代行協会員報酬 0 0
(1)
代行協会員報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり) 8 1
代行協会員報酬-円クラス(ヘッジあり) 64 7
代行協会員報酬-米ドルクラス 76 8
設立費用の払戻し-円クラス(ヘッジあり) 28 3
設立費用の払戻し-米ドルクラス 21 2
支払利息 2,674 282
4,253 448
費用合計
9,591 1,011
純投資利益
実現純利益(損失):
*
投資有価証券(外国税控除後) 73 8
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 (3,077) (324)
店頭取引金融デリバティブ商品 (12,982) (1,368)
外国通貨 (170) (18)
(16,156) (1,702)
実現純(損失)
未実現利益(損失)純変動額:
投資有価証券 2,029 214
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 (1,952) (206)
店頭取引金融デリバティブ商品 4,480 472
外国通貨建て資産および負債 68 7
4,625 487
未実現利益純変動額
(11,531) (1,215)
純利益(損失)
(1,940) (204)
運用の結果による純資産の純増加(減少)額
*
外国源泉徴収税 10 1
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
(1)
2019 年2月 15 日(設立日)から 2019 年5月 31 日までの期間。
添付の注記を参照のこと。
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ピムコ ショート・ターム ストラテジー
純 資 産 変 動 計 算 書
2019 年5月 31 日終了年度
(単位:千米ドル)
(千米ドル) (百万円)
以下による純資産の増加(減少):
運 用:
純投資利益 9,591 1,011
実現純(損失) (16,156) (1,702)
4,625 487
未実現利益純変動額
(1,940) (204)
運用の結果による純増加(減少)額
受益者への分配金:
該当なし
分配金
0 0
分配金合計
ファンド受益証券取引:
*
(1,459)
(13,844)
ファンド受益証券取引による純(減少)額
(15,784) (1,663)
純資産の(減少)額合計
純 資 産:
401,454 42,297
期 首 残 高
385,670 40,634
期 末 残 高
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
*
財務書類に対する注記の注 12 を参照のこと。
添付の注記を参照のこと。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年5月 31 日終了年度
(単位:千米ドル)
(千米ドル) (百万円)
営業活動からのキャッシュ・フロー:
運用の結果による純資産の純増加(減少)額 (1,940) (204)
運用の結果による純資産の純増加(減少)額を
営業活動から得たキャッシュ純額に一致させる調整:
長期有価証券の購入 (547,330) (57,667)
長期有価証券の売却による手取金 488,385 51,456
空売りにかかる支払 0 0
空売りによる手取金 0 0
短期投資有価証券の売却、純額 21,144 2,228
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品の(購入)、純額 (5,093) (537)
店頭取引金融デリバティブ商品の(購入)売却、純額 (12,998) (1,369)
相手方への預託金の(増加)減少 (1,855) (195)
未収投資有価証券売却金の(増加)減少 3,444 363
TBA 投資有価証券売却未収金の(増加) (24,982) (2,632)
未収利息および/または未収分配金の減少 94 10
未払投資有価証券購入金の増加 5,175 545
繰延受渡による投資有価証券購入未払金の増加 4,042 426
TBA 投資有価証券購入未払金の増加 27,188 2,865
相手方からの預託金の増加 3,240 341
未払利息の増加 53 6
未払管理報酬の増加 23 2
未払投資顧問報酬の(減少) 0 0
未払代行協会員報酬の増加 5 1
未払管理事務代行報酬の増加 0 0
未払販売報酬の増加 29 3
未払設立費用の払戻しの増加 49 5
未払税金の(減少) 0 0
投資有価証券にかかる実現純(利益)損失 (73) (8)
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品にかかる実現純損失 3,077 324
店頭取引金融デリバティブ商品にかかる
実現純(利益)損失 12,982 1,368
投資有価証券にかかる未実現(利益)の純変動 (2,029) (214)
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品にかかる未実現損失の純変動 1,952 206
店頭取引金融デリバティブ商品にかかる
未実現(利益)損失の純変動 (4,480) (472)
保証金(利益)損失 160 17
878 93
投資有価証券にかかる純減価(増価)
(28,860) (3,041)
営業活動から得た(に使用された)キャッシュ純額
財務活動からのキャッシュ・フロー:
受益証券売却による手取金 222,278 23,419
受益証券買戻しにかかる支払 (254,438) (26,808)
逆レポ契約による手取金 1,857,863 195,744
逆レポ契約にかかる支払 (1,822,841) (192,055)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
売却/買戻し取引による手取金 3,782,019 398,474
(3,755,999) (395,732)
売却/買戻し取引にかかる支払
28,882 3,043
財務活動から得た(に使用された)キャッシュ純額
22 2
現金および外国通貨の純増加(減少)額:
現金および外国通貨:
9 1
期首現在
31 3
期末現在
キャッシュ・フロー情報についての補足開示:
2,621 276
当期支払利息
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
資産合計に関連する未決済平均借入額合計に基づき、ファンドが当期中に重要な借入額を有してい
た場合、またはファンドのほぼすべての投資有価証券が公正価値の階層のレベル1または2に分類
されなかった場合に、キャッシュ・フロー計算書が作成される。
添付の注記を参照のこと。
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ピムコ ショート・ターム ストラテジー
経理のハイライト
2019 年5月 31 日終了年度
(1)
豪ドルクラス(ヘッジあり)
(米ドル) (円)
1口当たり特別情報:
期首純資産価格 71.19 7,501
純投資利益 (a) 0.47 50
投資有価証券にかかる実現/
(1.98) (209)
未実現純利益(損失)
(1.51) (159)
投資運用からの増加(減少)合計
69.68 7,341
期末1口当たり純資産価格
%
(2.13)
トータル・リターン(機能通貨による) (b)
%
0.57
トータル・リターン(豪ドルによる) (c)
36,898 3,888
千米ドル 百万円
期末純資産総額(千米ドル)
*
%
2.99
費用の対平均純資産比率
*
%
1.07
費用の支払利息控除後対平均純資産比率
*
%
2.39
純投資利益の対平均純資産比率
*
年率換算済み。設立費用(もしあれば)を除く。
(1)
2019 年2月 15 日(設立日)から 2019 年5月 31 日までの期間。
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
(c)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。ファンドの機能通貨は米ドルで
あるが、補足情報にあるとおり、該当する場合、トータル・リターンはファンドまたはクラ
スの純資産価額報告通貨でも表示されている。かかる計算の目的上、期首および期末の純資
産価額は、それぞれ期首および期末の為替レートを用いて換算されており、分配金は分配時
の為替レートを用いて換算されている。
添付の注記を参照のこと。
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ピムコ ショート・ターム ストラテジー
経理のハイライト
2019 年5月 31 日終了年度
円クラス(ヘッジあり)
(米ドル) (円)
1口当たり特別情報:
期首純資産価格 92.50 9,746
純投資利益 (a) 2.13 224
投資有価証券にかかる実現/
(2.65) (279)
未実現純(損失)
(0.52) (55)
投資運用からの増加(減少)合計
91.98 9,691
期末1口当たり純資産価格
%
(0.56)
トータル・リターン(機能通貨による) (b)
%
(0.63)
トータル・リターン(円による) (c)
85,653 9,024
千米ドル 百万円
期末純資産総額(千米ドル)
%
1.55
費用の対平均純資産比率
%
0.79
費用の支払利息控除後対平均純資産比率
%
2.36
純投資利益の対平均純資産比率
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
(c)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。ファンドの機能通貨は米ドルで
あるが、補足情報にあるとおり、該当する場合、トータル・リターンはファンドまたはクラ
スの純資産価額報告通貨でも表示されている。かかる計算の目的上、期首および期末の純資
産価額は、それぞれ期首および期末の為替レートを用いて換算されており、分配金は分配時
の為替レートを用いて換算されている。
添付の注記を参照のこと。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
経理のハイライト
2019 年5月 31 日終了年度
米ドルクラス
(米ドル) (円)
1口当たり特別情報:
期首純資産価格 103.03 10,855
純投資利益 (a) 2.15 227
投資有価証券にかかる実現/
(0.31) (33)
未実現純(損失)
1.84 194
投資運用からの増加(減少)合計
104.87 11,049
期末1口当たり純資産価格
%
1.79
トータル・リターン(機能通貨による) (b)
109,791 11,568
千米ドル 百万円
期末純資産総額(千米ドル)
%
2.10
費用の対平均純資産比率
%
1.15
費用の支払利息控除後対平均純資産比率
%
2.06
純投資利益の対平均純資産比率
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
添付の注記を参照のこと。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2019 年5月 31 日現在
1.機構
本報告書に記載される各ファンド(以下、個別的に「ファンド」、また、総称して「ファンズ」とい
う。)は、該当するファンドの各クラス受益証券(「クラス」)を含み、バーミューダの法律に基づき、
ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された 2001 年8月8日付
信託証書(随時改訂され、「信託証書」という。)により設立されたオープン・エンド型のユニット・ト
ラストである、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の一シリーズである。 2006 年 11 月 28 日
の営業時間終了時点(米国東部標準時)付で、ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・
リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッドが、ファンズの受益証券の保有者(「受益者」)にとってのトラストの受託会社
としての役割を果たしていた。 2017 年9月 29 日の営業終了時点(米国東部標準時)付で、ブラウン・ブラ
ザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、メ
イプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドがトラストの新受託会社として任命され
た。本報告書で使用されているように、「受託会社」とはトラストの受託会社として行為した人を指す。
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「 PIMCO 」、「管理会社」
または「投資顧問会社」)は、トラストのスポンサーであり、トラストの組成に責任を負った。
トラストは、投資信託法 2006 年規則に提示されているように規則および監督の対象ならびに標準ファン
ズに関係する特定の規則の対象である。
信託証書の条項は、管理会社の同意により受託会社に対して、本財務書類日現在運用中のファンズに加
えて、将来さらに複数のファンドを設立する権利を付与する。
本報告書に表示されるファンズは、下記の通りである。
ファンド 募集
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・ 日本の投資信託協会の規則、またはその
他の管轄下に定義された「ファンド・オ
デュレーション・ファンド
ブ・ファンズ」の構造をもつファンズに
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・
限定して募集される。
デュレーション・ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド( JITF )
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンドⅡ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 日本の販売会社を通じて公募により日本
の公衆に対して募集され、また、管理会
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
社がその裁量により定めるその他の投資
者に対して募集することができる。
*
日本の販売会社および/または販売取扱
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
会社を通じて公募により日本の公衆に対
して募集され、また、管理会社がその裁
量により定めるその他の投資者に対して
募集することができる。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ 他のファンズに対し限定してその原投資
対象としての役割を果たすために募集さ
ファンド( M )
れる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
ピムコ ショート・ターム ストラテジーのJ(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスは、日本の投資信託協会の規則、または
その他の管轄下に定義された「ファンド・オブ・ファンズ」の構造をもつファンズに限定して募集される。
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・リターン・ファンドならびにピム
コ ショート・ターム ストラテジー の豪ドルクラス(ヘッジあり)、円クラス(ヘッジあり)および米ド
ルクラス の受益証券は、日本の金融商品取引法に基づき登録されている。残りの各ファンズ ならびにピム
コ ショート・ターム ストラテジーのJ(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラス の受益証券は、日本
の金融商品取引法に基づいて登録されておらず、登録される予定も現在ない。したがって、これらファン
ズの当該受益証券は、適切な日本の法律および規則に従う場合を除き、日本または日本のあらゆる居住者
に対して直接的または間接的に募集することはできない。
2.重要な会計方針
トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(「 US GAAP 」)に従って本財務書類を作
成するに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。 US GAAP の報告要件に基
づき、各ファンドは投資会社として扱われる。 US GAAP に従った本財務書類の作成は、本書で報告された資
産および負債の金額、本財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告され
た運用の結果による純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求する。実際
額はこれらの見積りと異なる場合もある。
(a)投資先ファンド
受託会社および管理会社は、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( JITF )、ピム
コ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)およびピムコ・エマージング・マーケッ
ツ・ボンド・ファンド Ⅱ (以下、それぞれ、その他の投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファン
ズ」、または「取得ファンド」という。)の資産のすべてあるいは一部を、ピムコ・エマージング・マー
ケッツ・ボンド・ファンド( M )(以下、「投資先ファンド」、または「被取得ファンド」という。)の各
貸方に充当できる。そのように充当されたいかなる資産も、それらが直接的に受領したかのように、当該
被取得ファンドに保有される。資産がこのように充当された場合、被取得ファンドは、当該受益証券の1
口当たりの発行価格で受益証券を関連する取得ファンドに対して発行したことを記録し、買戻す時は当該
受益証券の1口当たりの買戻価格で当該受益証券を買戻す。
(b)証券取引および投資収益
証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベー
スで売買された証券は、取引日後の当該証券の標準決済期間を超えて決済されることがある。売却証券か
らの実現損益は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの一定の分配金がファン
ドが配当落ち日を知らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディス
カウントの増加およびプレミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スター
ト条件付の実効日を有する証券を除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起
因するプレミアムは償却されない。一定の外国証券にかかる見積り税金負債は発生主義で計上され、必要
に応じて運用計算書において受取利息の構成要素または投資有価証券にかかる未実現(損)益純変動額に
反映される。かかる証券の売却から生じた実現税金負債は、運用計算書において、投資有価証券にかかる
実現純(損)益の構成要素として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
にかかる保証金損益(もしあれば)は、運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。
債務担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続きに基づき、すべてのま
たは一部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未収利息を損金処理
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
することによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を再開した場
合、または利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
(c)現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、当該ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使
用して表示されている。
外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各
ファンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれ
ば)は、取引日付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保
有証券にかかる市場価格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動
は、運用計算書の投資有価証券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含ま
れる。ファンズは、外国通貨建て証券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為
替市場の実勢レートか、または為替予約契約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結すること
ができる。スポットでの外国通貨の売却から生じた実現外国通貨利益または損失、証券取引にかかる取引
日と決済日との間に実現した外国通貨利益または損失、ならびに配当、利息および外国源泉税と実際に受
領したかまたは支払った金額に相当する機能通貨との間の差額は、運用計算書の外国通貨取引にかかる実
現純利益または損失に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券以外の外国通貨建て資産および負債
にかかる外国為替レートの変動から生じた未実現外国通貨純利益および純損失は、運用計算書の外国通貨
資産および負債にかかる未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
一定のファンズ(またはそのクラス(該当する場合))の純資産価額(「純資産価額」)およびトータ
ル・リターンは、各ファンドの英文目論見書(「英文目論見書」)において詳述されるとおり、その純資
産価額が報告される通貨(「純資産価額通貨」)で表示されている。純資産価額および純資産価額通貨に
おけるトータル・リターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価額は、それぞれ期首および
期末現在の為替レートを用いて換算され、分配金は分配時における為替レートを用いて換算される。それ
ぞれのファンドの純資産価額通貨および機能通貨については、下記の表を参照のこと。
純資産価額
ファンド/クラス 機能通貨
通貨
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・
日本円 米ドル
ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
( JITF )
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( M )
米ドル 米ドル
・ 米ドル
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
・ J(ブラジル・レアル)
・ J(インドネシア・ルピア)
日本円 米ドル
・ J(インド・ルピー)
・ J(メキシコ・ペソ)
・ J(トルコ・リラ)
・ J(南アフリカ・ランド)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド ユーロ ユーロ
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ピムコ・リアル・リターン・ファンド 米ドル 米ドル
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
米ドル
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) 豪ドル
米ドル
・ J(日本円) 日本円
米ドル
・ J(米ドル) 日本円
・ 円クラス (ヘッジあり) 日本円 米ドル
・ 米ドルクラス 米ドル 米ドル
(d)複数クラスによる運営
トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および
損益を除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非ク
ラス特定費用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファ
ンドの各クラスの関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用
は、必要に応じ、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務報酬および販売報酬を含む。
(e)分配方針
下記の表は、各ファンドごとに予想される分配の頻度を示したものである。各ファンドからの分配は、
管理会社の承認でのみ受益者に宣言および分配することができるが、その承認は管理会社の裁量で撤回す
ることができる。
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毎日宣言および毎月支払
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
毎月宣言および支払
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( JITF )
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ J(日本円)
・ J(米ドル)
四半期毎の宣言および支払
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド
毎年宣言および支払
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり)
・ 円クラス (ヘッジあり)
・ 米ドルクラス
以下のファンド(またはそのクラス、該当する場合)について、管理会社は分配の宣言を行うこと
を予定していない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支
払いを行うことができる。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( M )
かかる分配金は、もしあれば、通常当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の投資純利益
から支払われる。さらに管理会社は、分配可能な純実現キャピタル・ゲインからの支払を承認できる。追
加の分配金は、管理会社が適切と判断した場合に宣言することができる。あらゆるファンド(またはその
クラス(該当する場合))に関して支払われた分配金は、当該ファンド(またはそのクラス(該当する場
合))の受益証券の純資産価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(またはそのクラス
(該当する場合))の現金分配はファンド(またはそのクラス(該当する場合))に追加された受益証券
に再投資するか、または現金で受益者に支払うことができる。現金による支払いは、ファンドの純資産価
額通貨で支払われる。ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の分配金として合理的な水準を維
持するために必要と考えられる場合、各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))は、追加的な分
配を宣言することができる。目論見書により要求されるファンド(またはそのクラス(該当する場合))
の分配金を支払うために十分な純利益および純実現キャピタル・ゲインが存在しない場合、管理会社は、
かかるファンド(またはそのクラス(該当する場合))の元本部分から分配金を支払うことができる。支
払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、当該ファンド(またはそ
のクラス(該当する場合))の利益として計上される。
(f)新会計基準公表
2016 年3月、財務会計基準審議会(「 FASB 」)は、会計基準編纂書(「 ASC 」)のトピック 815 に基づ
く、特定の関係にかかるデリバティブ契約の更改への影響に関連する指針を提供する ASU 第 2016 - 05 号を公
表した。当該 ASU は、 2017 年 12 月 15 日以降に開始する会計年度および 2018 年 12 月 15 日以降に開始する会計年
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度中の中間期間より適用される。ファンズは、当該 ASU を採用している。当該 ASU の実施は、ファンドの財
務書類に影響を及ぼさなかった。
2016 年8月、 FASB は、キャッシュ・フロー計算書における特定の現金受領および現金支払いの分類にか
かる指針を明確にするために、 ASC 第 230 号を修正する ASU 第 2016 - 15 号を公表した。当該 ASU は、 2018 年 12
月 15 日以降に開始する会計年度および 2019 年 12 月 15 日以降に開始する中間期間より適用される。ファンズ
は、当該 ASU を採用している。当該 ASU の実施は、ファンドの財務書類に影響を及ぼさなかった。
2016 年 11 月、 FASB は、キャッシュ・フロー計算書における制限付きの現金および制限付きの現金等価物
の変動の分類ならびに表示にかかる指針を提供する ASC 第 230 号の修正版となる、 ASU 第 2016 - 18 号を公表し
た。当該 ASU は、 2018 年 12 月 15 日以降に開始する会計年度および 2019 年 12 月 15 日以降に開始する中間期間よ
り適用される。ファンズは、当該 ASU を採用している。当該 ASU の実施は、ファンズの財務書類に影響を及
ぼさなかった。
2018 年8月、 FASB は、公正価値測定の開示要件を修正する ASC 第 820 号の修正版となる、 ASU 第 2018 - 13 号
を公表した。当該 ASU は、 2019 年 12 月 15 日以降に開始する会計年度および当該会計年度中の中間期間より適
用される。当該 ASU の実施により、一定の開示要件が排除または修正される。現時点で、経営陣は当該 ASU
を早期適用することを選択しており、その変更は財務書類に組み込まれている。
3.投資有価証券の評価および公正価値測定
(a)投資評価方針
ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当す
る場合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一
切の負債を控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することによ
り決定される。各ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論
見書に記載されるとおり)ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(「 NYSE 終了時点」)で評価され
る。特定の日において純資産価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通
常は当該日までに決定されていた証券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。各ファ
ンドは、ファンドが早期に終了した場合、純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、市場価格で評
価される。市場価格は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合
は、評価の確立したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定
サービス、相場報告システムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」とい
う。)により提供される価格(評価価額を含む。)に基づき決定される。ファンズは通常、国内の持分証
券については NYSE 終了時点直後に受領した価格設定データを用い、 NYSE 終了時点後に行われる取引、清算
または決済については通常は考慮しない。市場価格での価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは
一または複数の取引所で取引されている(非米国の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であると管理
会社がみなす取引所からの価格設定情報を用いて評価される。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所
の終了時点、または NYSE 終了時点が当該外国取引所の終了前となる場合は NYSE 終了時点において評価され
る。国内および(非米国の)外国確定利付き証券、取引所で売買されていないデリバティブおよび個別株
オプションは、通常、ブローカー・ディーラーから入手した見積りまたは当該証券の主要な市場の過去の
終値を反映したデータを用いた価格設定サービスに基づき評価される。価格設定サービスから入手した価
格は、とりわけ、マーケット・メーカーにより提供される情報または類似の特徴を有する投資有価証券ま
たは証券に関連する利回りデータから入手した市場価格の見積りに基づく。繰延受渡基準で購入した特定
の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。個別株オプション、先物および
先物にかかるオプションを除く上場オプションは、関連取引所により決定される決済価格で評価される。
スワップ契約は、ブローカー・ディーラーから入手した買呼値もしくは価格設定サービスまたはその他の
価格設定ソースにより提供される市場ベースの価格に基づき評価される。上場投資信託(「 ETF 」)を除
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き、ファンドのオープン・エンド型の投資運用会社への投資は、当該投資有価証券の純資産価額で評価さ
れる。オープン・エンド型の投資運用会社には、関連ファンズが含まれることがある。
(非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、 NYSE
終了時点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公
正価値で評価される。 NYSE の営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で
評価される。(非米国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者
ベンダーにより提供される情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、そ
の他の証券、指数または資産を参照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が
要求されるかどうか考慮する際、ならびに公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了
後および NYSE 終了時点前に生じた重大な事象(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検
討される可能性がある。)について検討することがある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値
を決定するために、第三者ベンダーにより提供されるモデリングツールを用いることができる。これらの
目的において、適用ある外国市場の終了時点と NYSE 終了時点との間の適用ある参照インデックスまたは商
品のいかなる変動(「ゼロ・トリガー」)も重要な事象とみなされ、(事実上、日々の公正価値評価につ
ながる)価格設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を行っていない日に(非米国の)
外国持分証券の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の売買を行えなかった場合
にファンドの組入投資有価証券が影響を受けることがある。
信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定
サービスにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼で
きる範囲において、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、市場価格に近似
する公正価値で評価される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含む
が、それらに限定されない検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)
ローンの条件、(c)類似のローンの市場における直近の価格(該当する場合)、および(d)類似の
質、利率、次回の利息更新までの期間および満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レー
トを用いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益
証券の純資産価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で
取引されるまたは機能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていな
い日に著しく影響を受けることがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する
範囲において、受益証券の購入、買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に
変動し、ファンドにおける次回の純資産価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがあ
る。
市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に
従って行動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。市場相場が容易に入手できない状況に
おいて、管理会社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責
任を PIMCO に委譲した。市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社
により承認された評価方法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により
誠実に決定される。関係する市場の取引が終了した後、 NYSE 終了時点の前に、ファンドの証券または資産
に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例え
ば、取引情報、買呼値/売呼値情報、実勢相場(「ブローカー価格」)または価格設定サービスの価格)
がない場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。さらに、特別事情のために証券が取引される
取引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手できない場合、市場相場は容易に入手できないと
考えられる。管理会社は、ファンドの証券または資産の評価額に重大な影響を及ぼす可能性のある重要な
出来事を監視する責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な出来事を踏まえて再評価される
べきかを決定する責任を有する。
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純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値
評価を使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定さ
れ るよりもむしろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される
他の方法で価格が決定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とす
ることがある。トラストの方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映
した結果となることを目的としているが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者
により決定された公正価値が値付け時点で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファ
ンドが当該証券の対価として取得できる価格を正確に反映する、ということを保証できない。ファンドに
より使用される価格は、証券が売却される場合に実現化する価格と異なることがある。
(b)公正価値の階層
US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の
際に受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを
別々に公正価値の測定をレベル別(レベル1 , 2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位を
付ける公正価値の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技法
は、必ずしもこれらの証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル1、
2および3については以下のとおり定義される。
レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。
レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは
類似の資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット
(金利、イールド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リス
クおよび債務不履行率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限
定されないその他の重要であり観測可能なインプット。
レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資有価証券の公正価値の決定に用いられ
る仮定を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最
善の情報に基づいた重要であり観測不可能なインプット。
US GAAP の要件に従い、レベル3への/からの移動の金額は、重大である場合、それぞれのファンドの投
資有価証券明細表の注記において開示される。
重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、 US GAAP は、公正価値の階層の
レベル3への/からの移動の開示、ならびに当期中のレベル3の資産および負債の購入および発行の開示
を要求する。 さらに、 US GAAP は、公正価値の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決
定において用いられる、重大で観測不可能なインプットに関して、定量的情報を要求する。 US GAAP の要件
に従って、公正価値の階層および重大で観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、そ
れぞれのファンドの投資有価証券明細表の注記に含まれる。
(c)評価技法および公正価値の階層
公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正
価値の決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、銀行ローン、転換優先
証券および米国以外の国債を含む確定利付債券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告さ
れた取引または内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定
サービスから入手した見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する
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詳細、金利、イールド・カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似
資産の相場価格等の観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用い
た 証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券
は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラ
スとして発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーから
の見積り、報告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの
証券の価格設定モデルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する
見積りキャッシュ・フローおよび市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保
実績を組み込んでいる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いたモーゲージ関連証券およびア
セット・バック証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
普通株式、 ETF 、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物にかか
るオプション契約等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上され
る。これらの証券が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベ
ル1に分類される。
ファンドの機能通貨(建て)以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから
入手した為替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの
受益証券の純資産価額は、機能通貨に関する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取
引されている証券、または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日
に重大な影響を受ける可能性がある。外国市場の終値および NYSE の終値間の市場変動を考慮するために、
外国取引所でのみ取引される特定の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価
格決定サービスにより、外国の証券の売買パターンと米国市場における投資有価証券に対する日中取引と
の相関関係を考慮して評価される。これらの評価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に
分類される。優先証券および活発でない市場で取引されるか、または類似の金融商品を参照にして評価さ
れるその他のエクイティもまた、公正価値の階層のレベル2に分類される。
エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格
を参照して評価される。リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近
の報告価格に対して為替換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2
に分類される。
( ETF 以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投
資有価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エン
ド型投資会社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、
日々計算され、かつ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の
純資産価額に基づいて計算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額
は、原資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の
組合せにより生じる。当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは
価格設定サービス(通常は NYSE 終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。そ
の商品と取引条件に応じて、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技
法を用いて価格設定サービスにより評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する
詳細、インデックス、買呼値/売呼値スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・
カーブ、配当および為替レート等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプットが用いられる。上
述の類似の評価方法およびインプットを用いた金融デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分
類される。
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集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参
照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・
ディー ラーの買呼値または価格設定サービス(通常は NYSE 終了時点で決定される)により提供される市場
ベースの価格を用いて評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュ
レーション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モ
デルには、翌日物金利スワップ(「 OIS 」)、ロンドン銀行間取引金利(「 LIBOR 」)先渡レート、金利、
イールド・カーブおよびクレジット・スプレッド等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプット
が用いられることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債
公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有
価証券は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正
価値の階層のレベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正
価値の決定に用いられる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能
とみなされる既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の市場価格の変動の割
合に応じて、当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取
引価格または市況データの分析により得られる内部評価によるものである。証券の基準価格は、市況デー
タの入手可能性および評価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがあ
る。委任による価格設定手順(基準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正
価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレ
ベル3に分類される。
第三者の評価ベンダーによる価格設定が入手できない場合、または公正価値の指標とみなされない場
合、管理会社はブローカー・ディーラーよりブローカー見積りを直接入手するか、第三者ベンダーを介し
て入手する方法を選択することができる。公正価値がブローカー見積りによる単一の根拠に基づく場合、
これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。ブローカー見積りは、通常は既存の市場参加
者により入手される。独自に入手した場合でも、管理会社は、市場相場の裏付けとなる原インプットに対
して透明性を持つものではない。ブローカー見積りにおける重大な変更は、当該証券の公正価値の直接的
かつその割合に応じた変動につながる可能性がある。
満期までの残存期間が 60 日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券
の償却原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額にな
る限りにおいて、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層
のレベル2または3に分類される。
4.証券およびその他の投資有価証券
(a)繰延受渡取引
一定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、
ファンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入
または売却の約定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの
債務を満たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を
行う場合、ファンドは、価格ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負
い、また、純資産価額の決定に際してかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の
処分または再契約を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンド
が繰延受渡ベースで証券を売却する場合、ファンドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
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(b)インフレ連動債券
一定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券
で、その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に
通常の債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率
調整後の元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期
まで元本を受け取らないとしても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期日における(インフレ率
調整後の)原債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債( US TIPS )の場合において保証される。類似の保
証がなされない債券については、満期日に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少な
くなることがある。
(c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成
特定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に
関する権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・
パーティシペーションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによる
ローンの組成の全部もしくは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人
の代理人を務める銀行またはその他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ローン契約の
規定により、ローンの条項を管理する。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のあ
るローンの複数のシリーズまたはトランシェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を
購入する場合、ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッ
ジ・ローンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例え
ば、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座の手段として借主により用いられる、
(通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわ
け、シニア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、
ホール・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれ
る。ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通
じてローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当する
ローンの保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通
常、モーゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の
権利を担保にすることによって保証される。
ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。
未履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング
融資枠を含む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、
全額が将来の義務を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販
売する貸主からのみ、および貸主が借主から支払を受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利
息および手数料の支払を受ける権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分
に基づいてコミットメント・フィーを受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主に
よるローンの期限前返済に対してペナルティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払わ
れた手数料は、運用計算書において、それぞれ受取利息または利息費用の構成要素として計上される。未
履行ローン契約は、資産・負債計算書において負債として反映される。
(d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
一定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかか
るローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資すること
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ができる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージ・バンカー、商業銀行およびその他
により行われるモーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成
さ れる。かかる証券は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、
固定金利または変動金利によって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券
の価格およびボラティリティーに影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュ
レーションを短縮または延長させる可能性がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の
支払いについては、米国政府の十分な信用と信頼により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関
発行者により組成され、保証されるプール部分については、様々な形式の民間保険または保証によりサ
ポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規約または保証契約に基づいてその債務を
履行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券に対する
投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその他の経済状況、賃借人のリース支払
い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。これらの証券は、その他の種類のモー
ゲージ関連またはその他のアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能
性がある。その他のアセット・バック証券は、自動車ローン、クレジット・カード債権および病院向け売
掛金、ホーム・エクイティ・ローン、学生ローン、ボート・ローン、モバイル住宅ローン、レクリエー
ション用車両ローン、組立住宅ローン、航空機リース、コンピューター・リースならびにシンジケート銀
行ローン等の売掛金を含むがそれらに限定されない、様々な種類の資産により組成される。ファンドは、
株式または「最初の損失」のトランシェを含む、モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券の
発行体の資本構成の任意のレベルにおいて投資することができる。
(e)モーゲージ担保債務証書
モーゲージ担保債務証書(「 CMO 」)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベート・モーゲー
ジ・ボンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。 CMO は、各クラスが
異なった満期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有する、「トラ
ンシェ」と称される多様なクラスにより構成される。 CMO は、その他の種類のモーゲージ関連またはアセッ
ト・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
(f)ストリップト・モーゲージ・バック証券
ストリップト・モーゲージ・バック証券(「 SMBS 」)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融デリバティ
ブ証券である。 SMBS は通常2つのクラスで構成され、モーゲージ・アセットのプールに係る利息分と元本
償還分の異なる割合を受領する。 SMBS には、すべての利息を受領するクラス(利息限定もしくは「 IO 」ク
ラス)と、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「 PO 」クラス)がある。 IO について受領され
た支払いは、運用計算書の受取利息に含まれる。 IO の満期日には、元本が受領されないため、満期日まで
月毎に当該証券の取得原価への調整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息に含まれる。 PO
について受領された支払いは、取得原価および1口当たり証券の減額として扱われる。
(g)債務担保証券
債務担保証券(「 CDO 」)は、債権担保証券(「 CBO 」)、ローン担保証券(「 CLO 」)および同様の仕組
みの証券を含む。 CBO および CLO は、アセット・バック証券の種類である。 CBO は、多様な高リスクの投機的
格付の確定利付証券のプールに担保された信託である。 CLO は、主として投機的格付に含めうるローンもし
くは同等の非格付ローンを含む、国内外のシニア(担保付き)・ローン、シニア(無担保)・ローンおよ
び劣後社債等のローンのプールに担保された信託である。 CDO 投資におけるリスクは、概してファンドが投
資する担保証券の種類および CDO のクラスに依拠する。本報告書の他の部分およびファンドの英文目論見書
で論じられている確定利付証券に付随する通常のリスク(例:期限前償還リスク、信用リスク、流動性リ
スク、市場リスク、構造リスク、リーガル・リスクおよび金利リスク(ストラクチャード・ファイナンス
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にかかる未払利息が金利の変動の倍数に基づき変動した場合またはその逆に変動した場合、悪化すること
がある。))に加え、 CBO 、 CLO およびその他の CDO は、( ⅰ )担保証券からの分配が、金利またはその他の
支 払いを行うのに十分でない可能性、( ⅱ )担保の質が低下する可能性もしくは債務不履行に陥る可能
性、( ⅲ )ファンドが他のクラスに劣後する CBO 、 CLO またはその他の CDO に投資する可能性があるリスク、
および( ⅳ )複雑な仕組みの証券が投資時に完全に理解されずに発行者との間で紛争になる可能性、ある
いは予期せぬ投資結果を招く可能性等を含むがそれらに限定されないリスクを伴う。
(h)現物払い証券
一定のファンズは、現物払い証券(「 PIK 」)に投資することができる。 PIK は、発行者に対し、各利払
日に現金および/または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる
追加の債券は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債券
の日々の市場相場は、経過利息を含み(「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有価証
券の未実現の増減から未収利息に比例した調整を要する。
(i)譲渡制限証券
一定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かか
る証券は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの
免除が要求されることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の
処分は、時間のかかる交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難し
い場合がある。 2019 年5月 31 日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、該当する場合、投資有価
証券明細表の注記で開示されている。
(j)仕組債
一定のファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資す
ることがある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、も
しくは債券に反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実
績、市場価格または利率(「エンベデッド・インデックス」)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含
む企業ならびに政府系機関により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の
場合に、それらの元本および/または利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよ
う、上方または下方(ただし、通常はゼロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕
組債に対して行われるであろう利息および/または元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラ
ティリティーならびに元本および/または利息の支払いに係るエンベデッド・インデックスの変動の影響
を含む複数の要因により、大きく異なる可能性がある。
(k)米国政府機関証券または政府支援企業証券
一定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができ
る。米国政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務で
ある。米国短期財務省証券、債券、および連邦政府抵当金庫(「 GNMA 」または「ジニー・メイ」)により
保証された証券といったいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられてお
り、連邦住宅貸付銀行等のその他の証券については、米国財務省(「米国財務省」)から借入するという
発行者の権利により支えられている。また、連邦抵当金庫(「 FNMA 」または「ファニー・メイ」)等のそ
の他の証券については、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米
国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せず、
類似の満期を持つ利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾向がある。
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政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、 FNMA および連
邦住宅金融抵当金庫(「 FHLMC 」または「フレディ・マック」)が含まれる。 FNMA は、政府支援企業であ
る。 FNMA は、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合お
よ びモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、従来型の(すなわち、いか
なる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入する。 FNMA が発行するパス・スルー証券
は、 FNMA の適時の元本および金利の支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による
裏付けはない。 FHLMC は、パス・スルー証券である参加証書(「 PC 」)を発行するが、これは住宅モーゲー
ジのプールにある未分割の利息を表すものである。 FHLMC は、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の
保証はするが、 PC への米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
連邦住宅金融局の指揮の下、連邦抵当金庫(「 FNMA 」)および連邦住宅金融抵当金庫(「 FHLMC 」)は、
FNMA と FHLMC の証書の特性を一致させるユニホーム・モーゲージ・バック証券 ( 「単一証券イニシアティ
ブ」 ) の発行に向けた共通の証券化プラットフォームを開発するための共同イニシアティブを締結した。単
一証券イニシアティブは、 2019 年6月3日に実施されたが、モーゲージ・バック証券市場に及ぼし得る影
響は不明である。
ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資
産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる TBA 証券等のポジションの権利失効や満
期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることができる。売買された TBA 証券は、資産・負債計算書
においてそれぞれ資産または負債として反映される。
(l)発行時取引
一定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの証券の取
引は、認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売
買取引は、通常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利
回りでのファンドによる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却
を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。
(m)銀行債務
ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含ま
れる。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る
譲渡性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の
額面価格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出
者が通常振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払わ
れる銀行債務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残
存満期によって異なる早期解約金を課されることがある。
5.借入れおよびその他の資金調達取引
以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力
にかかる情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品
の計上場所については、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信
用リスクおよび取引相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスク」を参照のこと。
(а)レポ契約
一定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ契約の条項に従い、ファンドは、約
定価格で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債
務(担保)を購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファン
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ドまたは相手方によりいつでも終了することができる。担保の市場価格は、利息を含む買戻義務の合計額
と同額または超過額である必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受
取 利息は運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファン
ドは、ファンドにとっての支払利息となる、担保受領に対する手数料を支払うことがある。
(b)逆レポ契約
一定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融
機関に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契
約である。満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相
手方によりいつでも終了することができる。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付され
た証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金
に、ファンドから相手方に対して支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債とし
て反映される。ファンドから相手方に対して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成
要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、
相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義
務がカバーされている場合を除き、 PIMCO による現金化が決定している資産を分離保有する。
(c)売却/買戻し取引
一定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買
戻し資金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同
一またはほぼ同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中
に相手方に売却された証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより
買戻される証券の約定受取額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡さ
れた証券の受領価格と約定買戻価格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下
落」という。価格下落は、(ⅰ)該当する場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかった
であろう既定金利とインフレ利益間との調整、および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達
取引条件により生じる。既定金利とインフレ利益間との調整は、該当する場合、運用計算書において受取
利息の構成要素として計上される。ファンドにより行われた交渉による資金調達取引条件に基づく支払利
息は、運用計算書において支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンド
は、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがあ
る。ファンドは、売却/買戻し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除き、 PIMCO により現金化
が決定している資産を分離保有する。
(d)空売り
特定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を
売却する取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺す
るため、(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービト
レージ戦略の一環として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略
の一環として、証券の空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売り
された証券を借入れ、相手方に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料ま
たはプレミアムを支払わなければならず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当ま
たは利息を証券の貸主に支払う義務を負う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する
配当または支払利息は(もしあれば)、資産・負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空
売りにより、当該証券またはその他の資産の価値が増大した場合に、ファンドはそのショート・ポジショ
ンを補てんすることを一度に要求されるリスクに晒され、その結果、ファンドは損失を被る。ファンドが
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その組入証券を保有している場合、もしくは追加費用なしで空売り証券または空売り証券と同一の証券を
取得する権利を有している場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファンドは、「売りつなぎ」に該当
し ない空売りに従事する範囲において、さらなるリスクに晒される。ファンドがいかなる理由においても
そのショート・ポジションを手じまいすることが出来ない場合には、理論上は、ファンドの空売りにかか
る損失は無制限となる。
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6.金融デリバティブ商品
以下の開示は、ファンドによる金融デリバティブ商品の利用方法および利用事由、ならびに金融デリバ
ティブ商品がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかにつ
いての情報を含む。これらの金融商品の、資産・不負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算
書上での実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リ
スク・エクスポージャーの一種として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれ
る。期末日現在未決済の金融デリバティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期
中の金融デリバティブ商品にかかる実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動は、ファンドの金融
デリバティブ取引の金額に対する指針の役割を果たす。
(a)為替予約契約
一定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目
的で、予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替
予約契約を締結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の
売買をする合意である。為替予約契約の市場価格は、為替予約レートの変化に伴い変動する。為替予約契
約は日次で時価評価され、評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約
締結時の評価額および契約終了時の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または
受領時に記録される。これらの契約は、資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回
る市場リスクを伴う。さらに、ファンドは相手方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨
の価格が機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクに晒される。かかるリスクを軽減するために、
現金または証券を、原契約の条項に従って担保として交換することができる。
ヘッジクラスを有する一定のファンズはまた、ヘッジクラスの受益証券の機能通貨以外の通貨に対する
エクスポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺
することを目的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成
功するという保証はない。
(b)先物契約
一定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券取引所で取引される証券また
はその他の資産を、将来の期日に定められた価格で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金
利および通貨価格の変動にかかるリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用
に関連する主なリスクには、ファンドの保有証券の市場価格変動と先物契約の価格との間の不完全な相互
関係および市場の非流動化の可能性がある。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価さ
れる。先物契約の締結に際し、ファンドは先物ブローカーに対し、当初にブローカーまたは取引所に要求
される証拠金として所定の金額の現金または米国政府もしくは政府機関の債務ならびに限定されたソブリ
ン債を預託することが要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評
価額の変動への適切な未払金または未収金は、ファンドにより計上または回収されることがある(「先物
変動証拠金」)。先物変動証拠金(もしあれば)は、資産・負債計算書において、集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品として開示される。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識され
ても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いにより、資産・負債計算書の上場金融デ
リバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に含まれる先物変動証拠金を上回る損
失を被るリスクを負う。
(c)オプション契約
一定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジする
ために、オプションを売却または購入することができる。一定のファンズは、保有または投資を行う予定
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の証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。
プット・オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・
オ プションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコール
またはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売却オプションの現在
価値を反映するよう時価評価される。これらの金額は、資産・負債計算書に含まれる。権利消滅する売却
オプションからの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または買戻された売却オプション
からの受領プレミアムは、手取金に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先
物、スワップ、証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
日において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミア
ムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティー・パラメーターに基づく。ファンドはオプションの
売り方として、原投資対象が売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せず、この
結果、売却オプションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化により、
ファンドが買戻取引の締結を行えないリスクがある。
一定のファンズはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプショ
ンの購入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入
は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資
産・負債計算書に資産として含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将来
期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。当該オプションのプレミアムは、特
定の条件の変動パラメーターに基づいている。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスク
は、支払プレミアムに限定される。行使または買戻された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金
額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のため、原投資取引を行使する際に、同取引に
かかる受取金額に対して相殺される。
クレジット・デフォルト・スワップション
一定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資
対象の債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップションを売却または購入することがで
きる。クレジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契
約を締結することにより、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
外国通貨にかかるオプション
一定のファンズは、外国為替レートの変動の可能性もしくは外国通貨に対するエクスポージャーの増大
に備えて、ショート・ヘッジまたはロング・ヘッジとして用いられる、外国通貨にかかるオプションを売
却または購入することができる。
インフレーション・キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプショ
ンを売却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定
の名目元本のエクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護する
ことである。インフレーション・フロアーは、インフレ関連商品に係る投資に関して、そのダウンサイ
ド・リスクから保護するために使用することができる。
金利キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるために金利キャップ・オプションを売却または
購入することができる。金利キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本のエクスポージャー
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について一定の割合を超えた変動金利のリスクからファンドを保護することである。金利フロアーは、金
利連動型商品への投資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するために使用することができる。
金利スワップション
一定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するまたは既存のスワッ
プ契約を期間短縮、期間延長、中止もしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却また
は購入することができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手
方となる。金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人で
あるか固定金利支払人であるかについて特定するものである。
上場先物契約にかかるオプション
一定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または
市場の変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(「先物オプ
ション」)を売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約であるオ
プション契約のことである。
証券にかかるオプション
一定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするた
めに、証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約につ
いての対象証券として、特定の証券を使用する。
(d)スワップ契約
一定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間にお
いて投資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手
方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引( OTC )市場において当事者間により
交渉されるか、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関として知られる第三者を
通じて清算されることがある(「集中清算の対象となるスワップ」)。ファンドは、信用、通貨、金利、
商品、株式およびインフレ・リスク管理のため、資産、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、
金利、トータル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。こ
れらの契約に関連し、証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約および条項
に基づいて担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求
償することができる。
集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンター
パーティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。市場価格の変動は、該当
する場合、運用計算書において、未実現利益(損失)純変動額の構成要素として計上される。集中清算の
対象となるスワップの評価額の日々の変動(「スワップ変動証拠金))は、該当する場合、資産・負債計
算書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領
または支払いがなされた店頭取引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含ま
れ、また、契約条項中の記載と現行の市況間との差異(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およ
びその他関連要因)を補うため、スワップ契約締結時に履行または受領した支払プレミアムを表す。受領
された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債(資産)として計上され、その後、スワップの現在
価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミアムは、スワップの終了時または満了時に、実
現利益または損失として運用計算書に計上される。スワップの終了時に受領または履行された清算支払金
は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンズにより受領されるまたは支払われる定
期的な支払金の純額は、運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
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ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品
と同様に、ファンドにより市場価格、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。
ク レジット・デフォルト・スワップについては、ファンドの特定の投資方針および制限を適用するにあた
り、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評
価額(すなわち、該当する契約の想定元本の合計に市場価格を加えたもの)で評価するが、ファンドの一
定のその他の投資方針および制限を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを市場価格で評
価することがある。例えば、ファンドの信用度に関する指針(該当する場合)の目的において、ファンド
はクレジット・デフォルト・スワップをエクスポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは
通常、当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ契約期間中のファンドの実際の経済エクスポー
ジャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、ファンドは時に、規定の上限またはファンド
の英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、(相殺前の)資産クラスに対する名目上の
エクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元本および市場価格の両方は、クレジッ
ト・デフォルト・スワップを通じてファンドがセルまたはバイ・プロテクションを有しているかどうかに
よって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的で、ファンドによる一定
の証券またはその他の金融商品の評価方法は、他のタイプの投資者により評価される当該投資有価証券の
評価方法とは異なることがある。スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・負債計算書で認識
される金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスクは、これらの契約
に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥るかまたは契約の
条項の解釈において同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不利に変動する
可能性を伴う。
ファンドの相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の
残存期間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファン
ドと相手方間で基本相殺契約を締結すること、また、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補う
ため、ファンドに担保を提供することにより、軽減されることがある。
既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領する
ことになっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用
され、相手方がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象と
なるスワップには適用されない。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
一定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供のため(すなわち、参照債務に対
してファンドが保有するまたは晒されるリスクを軽減するため)、もしくは、特定の発行者による債務不
履行の可能性に対するアクティブ・ロングまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソ
ブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結すること
ができる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、レファレン
ス・エンティティー、参照債務または参照指数に特定の信用事由がある場合に、特定のリターンを受領す
る権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワップ
契約のプロテクションの売り手として、ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期
間を通じて、プロテクションの買い手から確定利率の収益を受け取る。純資産総額に加えてスワップの想
定元本額に対する投資リスクに晒されるという理由から、売り手として、ファンドはポートフォリオに対
して効果的にレバレッジを加える。
ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が
起った場合、ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を支払
い、参照債務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を受領
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するか、または(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証
券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で支払う。ファンドがプロテクション
の 買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドはプロ
テクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その他の受渡可
能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を交付するか、または(ⅱ)想定元本
額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい
純決済額を現金もしくは証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生
するまでの当該エンティティーの特別な要因のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積られ
る。信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に
加え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務
による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権
利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、
クレジット指数を構成するレファレンス・エンティティーのすべてまたは一部に債務不履行が生じた場
合、特定のリターンを受領する権利と引換えに一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払の実
行を伴う。クレジット指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたクレジット商品
のバスケットまたはエクスポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数
をベースにしたクレジット・デフォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参
照クレジットによって構成される。指数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証
券、新興市場および/または各セクター内の様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジッ
ト指数は、固定スプレッドおよび標準満期日を含む統一された条件とともに、クレジット・デフォルト・
スワップを使用して取引される。クレジット・デフォルト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄
を参照にし、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄のウェイトに基づき、信用事由が解決され
る。指数の構成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数にとって、各銘柄は指数において
同等のウェイトを持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、または債券のポートフォリオ
に対するヘッジのために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するよりは安価で同等の効果
を得ることができる、クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用することがで
きる。クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務不履行
から保護するための、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するク
レジット・デフォルト・スワップ契約の市場価格の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプ
レッドは、該当する場合、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマ
ンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たし、レファレンス・エンティティーの債務不履行の度
合いまたはリスクを表す。特定のレファレンス・エンティティーのインプライド・クレジット・スプレッ
ドは、プロテクションの購入/売却費用を反映し、契約締結時に要求される前払金を含むことがある。ク
レジット・スプレッドの拡大は、レファレンス・エンティティーの信用の悪化、および契約の条項で定義
されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。アセッ
ト・バック証券に対するクレジット・デフォルト・スワップ契約およびクレジット指数に係るクレジッ
ト・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および最終額は、支払い/パフォーマンス・リス
クの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と比較した場合の絶対値での市場価格
の上昇は、レファレンス・エンティティーの信用の健全性の悪化、および契約の条項で定義されたように
債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。
プロテクションの売り手としてのファンドがクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払い
を行うように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。
ファンドをプロテクションの売り手とする期末現在未払いとなっている個々のクレジット・デフォルト・
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スワップ契約の想定元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照
債務の回復額、契約締結時に受領した前払金またはファンドによって1つまたは複数の同じレファレン
ス・ エンティティーに対して締結されたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済に
より受領した純額等によって部分的に相殺されることがある。
金利スワップ契約
一定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。金利上昇の
局面において、ファンドが保有する確定利率債の価値が下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジ
し、実勢の市場金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結するこ
とができる。金利スワップ契約は、ファンドによる他の当事者との想定元本にかかる利息の支払または受
領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以下が含まれる。(ⅰ)プレミア
ムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または「キャップ」を上回る金利まで支払うこと
を同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または
「フロア」を下回る金利まで支払うことを同意する金利フロア、(ⅲ)最小または最大レベルを超える金
利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カ
ラー、(ⅳ)買い手が、すべてのスワップ取引を満了日までの所定の日時までにゼロ・コストで早期終了
できる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、
金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定すること
を認めるスプレッド・ロック、または(ⅵ)異なるセグメントの短期金融市場に基づいて、二当事者間で
変動金利を交換できるベーシス・スワップを含む。
トータル・リターン・スワップ契約
特定のファンズは、原参照商品に対するエクスポージャーを増大または軽減させるためにトータル・リ
ターン・スワップ契約を締結することができる。トータル・リターン・スワップ契約は、一または複数の
キャッシュ・フローが原参照資産の価格および固定金利または変動金利に基づき交換されるよう約定す
る。トータル・リターン・スワップ契約は、市場連動リターンと引換えに利息を支払うよう約定する。一
方の相手方が特定の原参照資産のトータル・リターンを支払うが、これには単一の証券、証券のバスケッ
トまたはインデックスが含まれることがあり、引換えに固定金利または変動金利を受領する。満期日にお
いて、トータル・リターンが原参照資産から資金調達利率(もしあれば)を控除したリターンと等しくな
る場合、純キャッシュ・フローが交換される。受取人として、ファンドはプラスのトータル・リターンに
基づく支払いを受領し、マイナスのトータル・リターンとなる場合には支払義務を負う。支払人として、
ファンドはプラスのトータル・リターンにかかる支払義務を負い、純額がマイナスのトータル・リターン
となる場合には支払いを受領する。
7.主要なリスク
通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ、適用ある場合)は、市場の変化(市場リス
ク)または取引の相手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在
的な損失リスクを有する金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細に
ついては、下記を参照のこと。
ファンド・オブ・ファンズ
一定のファンズが実質的にすべての各資産を被取得ファンズに投資する範囲において、これらのファン
ズへの投資に付随するリスクは、被取得ファンズが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随する
リスクと密接に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンズがそれ
ぞれの投資目的を達成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証
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はない。取得ファンドの純資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額
の変動に対応して変動する。
通常の業務の過程で、被取得ファンズは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行ある
いは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買およ
び金融取引の締結を行う。
市場リスク
ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金
利リスク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない
様々なリスクに晒される。
金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少す
る可能性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確
定利付証券の価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表さ
れる。金利変動は突然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場
合にファンドは損失を被ることがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、ま
たは経費もしくはその他の理由によりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図した
通りの効果を得られないことがある。
デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの
特性を組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる手段である。コンベ
クシティは、金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応
度を知るために用いられる、付加的な測定法である。デュレーションの長い確定利付証券は通常、デュ
レーションの短い証券と比較してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向が
ある。多岐にわたる要因(例:中央銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利は上昇
し得る。現在の経済状況において、金利はほぼ歴史的な低水準にある。とりわけ、 FRB の量的金融緩和政策
の終了以来金利上昇局面に入り、上昇傾向が続くと見込まれることから、ファンズは現在金利リスクの高
まりに直面している。 FRB が利上げを継続する範囲において、金融システム全体の金利が上昇するリスクが
ある。さらに、債券市場が過去 30 年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディーラーによる「マー
ケット・メイキング(値付け)」の能力は、足並みが揃っておらず、時に低下している。強固で活発な市
場を創造する上で仲介業者による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利
付債はボラティリティーおよび流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれ
らのすべての要因により、ファンドの評価額が損なわれる可能性がある。ファンドの評価額の大半が損な
われた場合、ファンドは受益者による買戻しの増加に直面し、それによりファンドが投資有価証券を不利
なタイミングまたは価格で償還せざるを得なくなり、その結果、ファンドに悪影響が及ぶことがあり得
る。また、大口の受益者が大量の受益証券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受け
る可能性があるが、それはいつでも起こり得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに
及ぶ可能性がある。大口の受益者取引により、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことが
あり得る。当該取引はまた、ファンドの取引費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意
図していたものと異なってしまう可能性がある。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者
の選択に基づいて投資決定を行うリスクに晒されている。
ファンズは、アルゼンチンと経済的に結びついており、そのために政治、経済、法律、市場および為替
リスク等の様々なリスクに晒されている証券に相当程度投資することがある。現在、アルゼンチンへの投
資は、とりわけ高インフレ、経済不安および政情不安による影響に晒されている。
ファンドは、イギリスの発行体に対し相当なエクスポージャーを有している可能性がある。イギリスの
欧州連合( EU )離脱の決定は、ファンドのリターンに影響を及ぼすことがある。この決定は、外国為替市
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場の大幅な変動を引き起こし、英ポンドの為替レートの下落を招き、その結果、市場の不確実性が長引
き、他の EU 加盟国および/またはユーロ圏の一部またはすべてが不安定になる可能性がある。
本報告書における(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下におい
て、証券の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、または外貨取引を行い(非米国の)外国通貨に
より収益を得ている証券に投資する場合、もしくは(非米国の)為替リスクに晒される金融デリバティブ
商品に投資する場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッ
ジ・ポジションの場合においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象とな
る。米国外における為替相場は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった
国際機関による市場への介入(または市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内また
は米国外における政治的発展を含む複数の理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結
果、ファンドの外貨建債券への投資によってリターンが減少することがある。
普通株式および優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の
市場価格は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済または実体のない経済動向の悪化、
企業業績全般の見通し修正、金利、為替相場の変動、または投資家心理の悪化といった、特定企業に特段
関係しない市況全般によって減少することがある。これらはまた、人手不足、生産コストの上昇、産業内
における競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因によっても減少することがある。異なるタイ
プの持分証券は、これらの展開に対して異なる反応を示すことがある。持分証券および株式関連投資有価
証券は、一般的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラティリティーが高い。
ファンズは、何らかの形でロンドン銀行間取引金利(「 LIBOR 」)に基づいている一定の金融商品に投資
することができる。 LIBOR とは、 ICE ベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士
が短期資金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。 LIBOR を規制するイギリスの金融
行為規制機構は、 2021 年末までに LIBOR の利用を段階的に廃止するプランを発表している。 LIBOR の将来的
な利用および代替金利の性質はなお先行きが不透明であり、 LIBOR からの移行がファンドまたはファンドが
投資する一定の商品に及ぼし得る潜在的影響は不明である。
信用リスクおよび取引相手方リスク
ファンドは、取引を行う相手方に対するリスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスクを
負担する。ファンドは、適用ある場合、認識され、高く評価された取引所において、多数の顧客および相
手方との取引を引受けることにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。店頭取引デリバティブ取引
は、集中清算の対象となるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ
取引を利用できない可能性があるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できな
いリスクの対象となる。取引所またはセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティ
ブについて、信用リスクは、店頭取引デリバティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブ
ローカーまたは清算機関自体の信用力に属する。ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連す
る規制の変更は、デリバティブに投資するファンドの能力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力
に影響を及ぼし、デリバティブを利用する特定の戦略を採用するためのファンドの能力を制限し、およ
び/またはデリバティブおよびファンドの評価もしくはパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
確定利付証券の発行体もしくは保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ契約または組入証券の貸付
けの相手方が適時に元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しよう
としない)場合、ファンドは損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品は、信用リスク
の程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受けることがある。
信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関もし
くは他の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、 PIMCO は、様々な方法でファ
ンドに対する取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、 PIMCO の取引相
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手方リスク委員会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要
がある。さらに、原契約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当
該 相手方はファンドに対して、ファンドへの未払額に等しい価値を、現金または証券の態様で、担保とし
て差出すものとする。ファンドは、該当する担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、
通常は受領した担保への利子を相手方に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファン
ドは以前に相手方から差出された担保のすべてまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。
しかし、取引相手方リスクを最小限に抑えるという PIMCO の試みは、不成功に終わる可能性がある。
上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払がなされる。売却証
券の引渡しはファンドが支払を受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は
少ないと考えられる。支払は、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者の
いずれかがその債務の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
8.マスター相殺契約
ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(「マスター契約」)の対象となることがある。マ
スター契約は、特定の取引条件を規律し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させるために標
準化を規定することにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図している。各
種マスター契約は、一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である別々の
法人組織または関係会社から取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が必要
となることがある。マスター契約は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相手
方との一つのマスター契約に基づいて規律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエク
スポージャー全体を一括で相殺することが可能となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および
負債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで計上されるが、それにより、正味金額前のリスクお
よびエクスポージャーがすべて反映される。
マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することによ
り、取引相手方リスクを制限することを可能にする。多くのマスター契約に基づき、所定の口座における
相手方との関連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取
引に対するエクスポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼ
ロから 250,000 米ドルの範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券
や米ドルの現金が一般的に好ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項に
より、 AAA の格付を有する他の形態の証券またはソブリン債が使用されることもある。担保として差入れら
れる証券および現金は、資産・負債計算書において投資有価証券、時価(証券)または相手方への預託金
のいずれかの構成要素として、資産に反映される。担保として受領した現金は、通常は分別口座には預け
入れられないため、資産・負債計算書において相手方からの預託金として反映される。担保として受領し
た一切の証券の市場価格は、純資産価額の構成要素として反映されない。ファンドの取引相手方リスクに
対する全体的なエクスポージャーは、関連マスター契約の対象となる各取引の影響を受けるため、短期間
で大幅に変動する可能性がある。
マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マス
ター・レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/
買戻し取引を管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払い、債務不履行、および
担保の維持に対する規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の市場価格、差出され
た担保または受領された担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記に
おいて開示されている。
マスター証券フォワード取引契約(「マスター・フォワード契約」)は、ファンズと選定された相手方
間との TBA 証券、繰延受渡取引または売却/買戻し取引等の、特定の先渡取引について管理する。マス
ター・フォワード契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事由なら
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びに担保の維持に対する規定を保持する。期末現在の先渡取引の市場価格、差出された担保または受領さ
れた担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されてい
る。
顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび店頭取引デリバティブ等の清
算デリバティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商
品先物取引委員会(「 CFTC 」)に登録された先物取引業者(「 FCM 」)の口座に分離保有することが求めら
れる。米国においては、 FCM の債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権を有していないため、
取引相手方リスクが軽減されることがある。 FCM の債務不履行のシナリオの際にエクスポージャーを移転で
きること(ポータビリティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。変動証拠金または市
場価格の変動は日々換算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限り、先
物と清算店頭取引デリバティブ間は相殺されない。期末現在の市場価格または未実現累積(損)益、計上
済みの当初証拠金および一切の未決済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示されてい
る。
国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(「 ISDA マス
ター契約」)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭金融デリバティブ取引を管理
する。 ISDA マスター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または終了
事由に対する規定を保持する。終了事由は、適用される ISDA マスター契約に基づいて、早期終了を選択し
すべての未清算取引の決済を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、本財務書類に
とって重大であることがある。限られた状況下において、 ISDA マスター契約は、相手方の信用の質が所定
の水準を下回った場合、既存の日々のエクスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した
追加条項を含むことがある。これらの金額は、もしあれば、第三者の保管受託銀行に分別保有することが
できる。当期末現在の店頭金融デリバティブ商品の市場価格、受領された担保または差出された担保およ
びエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示される。
9.報酬および手数料
各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資
産額に基づく料率として表示される)以下の年率で支払われる、下記の報酬の対象となる。
代行
管理 投資顧問 管理事務 販売
ファンド 協会員
報酬 報酬 代行報酬 報酬
報酬
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・ユーロ・トータル・
(1) (2) (3)
- 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
リターン・ファンド
(4) (5) (6)
ピムコ・リアル・リターン・ファンド - 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(7) (8) (9)
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) - -
0.35 % 0.08 % 0.32 %
・ J(日本円) - - - - -
・ J(米ドル) - - - - -
(10) (11) (12)
・ 円クラス(ヘッジあり)
0.35 % - - 0.08 % 0.32 %
(13) (14) (15)
・ 米ドルクラス - -
0.35 % 0.08 % 0.32 %
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(1)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部
分について年率 0.45 %、5億ユーロ超 10 億ユーロ以下の部分について年率 0.40 %、 10 億ユーロ超の
部 分について年率 0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(2)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の 5,000 万ユーロ以下の
部分について年率 0.25 %、 5,000 万ユーロ超1億ユーロ以下の部分について年率 0.20 %、1億ユーロ
超の部分について年率 0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(3)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部
分について年率 0.23 %、5億ユーロ超 10 億ユーロ以下の部分について年率 0.28 %、 10 億ユーロ超の
部分について年率 0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
(4)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
年率 0.45 %、5億米ドル超 10 億米ドル以下の部分について年率 0.40 %、 10 億米ドル超の部分につい
て年率 0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(5)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の 5,000 万米ドル以下の部分につい
て年率 0.25 %、 5,000 万米ドル超1億米ドル以下の部分について年率 0.20 %、1億米ドル超の部分に
ついて年率 0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(6)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
年率 0.23 %、5億米ドル超 10 億米ドル以下の部分について年率 0.28 %、 10 億米ドル超の部分につい
て年率 0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
(7)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が
0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.35 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以
上 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.375 %とする。公表された政策金利が 0.5 %
以上 1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.40 %とする。公表された政策金利が
1.0 %以上 2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.425 %とする。公表された政策金利
が 2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入
手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
(8)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金
利が 0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.08 %とする。公表された政策金利が
0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.085 %とする。公表された政策金利
が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.09 %とする。公表された政策金
利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。公表された政策
金利が 2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。クラスに対する政策金利
が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
(9)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が
0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.32 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以
上 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.42 %とする。公表された政策金利が 0.5 %
以上 1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.52 %とする。公表された政策金利が
1.0 %以上 2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.545 %とする。公表された政策金利
が 2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入
手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 10 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.35 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
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該報酬はクラスの純資産の 0.375 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.40 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
合、 当該報酬はクラスの純資産の 0.425 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 11 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.08 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である
場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.085 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.09 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下で
ある場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 12 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.32 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.42 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.52 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.545 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 13 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.35 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.375 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.40 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.425 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 14 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.08 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である
場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.085 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.09 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下で
ある場合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
( 15 )当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が 0.0 %未満である場合、当該
報酬はクラスの純資産の 0.32 %とする。公表された政策金利が 0.0 %以上 0.5 %以下である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.42 %とする。公表された政策金利が 0.5 %以上 1.0 %以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の 0.52 %とする。公表された政策金利が 1.0 %以上 2.0 %以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の 0.545 %とする。公表された政策金利が 2.0 %以上である場合、当
該報酬はクラスの純資産の 0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社
が適切と判断した同等の金利を選択する。
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管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、もしあれば、 PIMCO に対して、投資顧問、管理事務
代行業務および監査、保管、受託、投資有価証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を
含む第三者による業務の提供および提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および
販売報酬は、もしあれば、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券関連のサービスお
よび販売を提供する金融仲介業者に対して毎月後払いで払い戻される。ピムコ・バーミューダ・フォーリ
ン・ロウ・デュレーション・ファンドおよびピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーショ
ン・ファンドの場合、管理報酬より、 PIMCO は投資顧問業務および管理事務代行業務に関連した費用を負担
し、その 0.1 %は管理事務代行費用に充当すべく指定されている。当該報酬と引き換えに、 PIMCO は監査、
保管、受託、投資有価証券会計、法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む、ファンズが必要とする
一定の第三者による業務費用を負担する。受益者ではなく、 PIMCO が、純資産の増加による価格の下落も含
め、第三者による当該業務費用の価格下落の恩恵を受ける。さらに、管理事務代行報酬の対象ファンズに
関して、 PIMCO は通常、かかる報酬から利益を得る。
上記の表に記載される通り、一定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務
代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。 PIMCO の日本における関連会社であるピムコジャ
パンリミテッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークル
から報酬を受け取り、かかる報酬の一部は、 PIMCO へサービス報酬として分配される。
ファンズ(またはそのクラス(該当する場合))は、適用ある場合、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブロー
カー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入費用、
(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用、ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てら
れたまたは割当てるべき支出を含むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報
酬、代行協会員報酬または販売報酬によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担するこ
とがある。 PIMCO は、ピムコ ショート・ターム ストラテジーの当初設立に付随する設立費用を支払ってい
る、または支払う予定である。
PIMCO および/またはその関連会社は、ピムコ ショート・ターム ストラテジーの円クラス(ヘッジあ
り)および米ドルクラス受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む)
(「当初募集関連費用」)を立替えて前払いする。ファンドの運営開始時または運営開始時付近におい
て、ファンドは、 PIMCO および/またはその関連会社に対して前払いされた当初募集関連費用を払戻し、当
該当初募集関連費用を運営の最初の会計年度において償却する。もっとも、 PIMCO は、円クラス(ヘッジあ
り)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率 0.05 %を超える部分(「当初募集関連費用上限」)につ
いては、当初募集関連費用の払戻しを放棄することに合意した。 PIMCO および/またはその関連会社は、
ファンドの運営開始から5年以内の期間においては、当初募集関連費用上限により放棄された当初募集関
連費用を回収することができる。ただし、 PIMCO および/またはその関連会社によって取戻される金額は、
円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率 0.05 %を超えないものとする。当初
募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあり)かもしくは米ドルクラスのいず
れかが終了した場合、 PIMCO および/またはその関連会社は、当該クラスから払い戻されなかった残りの費
用の償還を求めない。さらに、当初募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあ
り)および米ドルクラスの両方が終了した場合、 PIMCO および/またはその関連会社は、ファンドから払い
戻されなかった残りの費用の償還を求めない。 PIMCO は、ファンドの 豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券
の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む費用)を支払っている、または支払
う予定である。 2019 年5月 31 日現在、 PIMCO および/またはその関連会社に対する当初募集関連費用の回収
はなかった。
PIMCO は、日本の一般投資家向けのピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・
リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ターム ストラテジーの米ドルクラスおよび円クラス(ヘッ
ジあり)の受益証券の販売およびサービスについて、SMBC日興証券株式会社を代行協会員および販売
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会社に任命した。 PIMCO は、ピムコ ショート・ターム ストラテジーの豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証
券のサービスについて、SMBC日興証券株式会社を代行協会員に任命した。その他のファンズに関して
は、 代行協会員は任命されていない。
PIMCO は、トラストの設定に伴う設立費を支払った。さらにファンズが設立される場合、当該ファンドに
直接帰属する当該費用は、当該ファンドにより負担される。
10 .関連当事者取引
投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過
半数所有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬(もしあれば)は注記9に開示され、関連当事
者に支払われた報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
トラストの関連当事者であるアリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーは、 2019 年5月 31 日現
在、ピムコ ショート・ターム ストラテジーの純資産の 0.064 %を保有していた。
一定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、
特定の関連ファンズの有価証券の購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドか
らのあるいは他のファンドによる、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことか
ら関連会社であると考えられるファンドによる有価証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において
成立することを確実にするものである。 2019 年5月 31 日に終了した期間中、以下のファンズは、関連ファ
ンズ間の証券の売買に従事した(金額:千単位)。
購入 売却
ファンド (米ドル) (米ドル)
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド 0 3,325
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド 0 2,166
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( M ) 9,099 57,696
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 731 903
ピムコ・リアル・リターン・ファンド 0 109
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
5,248 76,815
11 .保証および補償
トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社および PIMCO を含む)は、それぞれ、ファンズへ
のそれら当事者の義務の遂行から生じうる一定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程
で、ファンズは、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリス
クは、ファンズに対して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしなが
ら、ファンズは、これらの契約に従った従前の請求または損失を有していない。
12 .利益参加型受益証券
トラストは 5,000 億口を上限とする利益参加型受益証券を発行することができる。特定の受益者が各ファ
ンドの純資産の 10 %超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受
益者が一度に多額の資金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響
を及ぼす可能性がある。ファンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであ
り、取引日におけるスポット・レートによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券
は、無額面で発行される。受託会社は、管理会社の同意により、将来いずれかのファンドに関連して追加
ファンドもしくはクラスまたはクラス受益証券を設定および募集することができる。
*
利益参加型受益証券の変動は下記の通りであった(口数および金額:千単位 )。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・
バーミューダ・ バーミューダ・ エマージング・ エマージング・
フォーリン・ロウ・ ユー・エス・ロウ・ マーケッツ・ マーケッツ・
デュレーション・ デュレーション・ ボンド・ファンド ボンド・ファンド
ファンド ファンド ( JITF ) ( M)
2019 年5月 31 日 2019 年5月 31 日 2019 年5月 31 日 2019 年5月 31 日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
受益証券販売受取額 33 3,408 23 2,272 433 17,140 該当なし 該当なし
(1) (1)
5 ▶▶
日本円 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
9,333 140,514
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
受益証券買戻支払額 (66) (6,651) (44) (4,434) (433) (17,133) 該当なし 該当なし
(1) (1)
日本円 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (447) (3,638)
(19,400) (292,825)
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ファンド証券取引
(10,509) (155,905)
による純増加(減少) (33) (3,243) (21) (2,162) 0 7
ピムコ・
ピムコ・ユーロ・
ピムコ・
エマージング・
エマージング・ ピムコ・リアル・
トータル・
マーケッツ・
マーケッツ・ リターン・ファンド
リターン・
ボンド・ファンド
ボンド・ファンドⅡ
ファンド
(円ヘッジ)
2019 年5月 31 日 2019 年5月 31 日 2019 年5月 31 日 2019 年5月 31 日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (ユーロ) (米ドル)
受益証券販売受取額 84 5,049 該当なし 該当なし 27 285 17 295
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし 93 4,139 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピ
ア) 該当なし 該当なし 12 922 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし 13 873 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし 12 683 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし 425 6,009 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ラン
ド) 該当なし 該当なし 43 1,536 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
分配金の再投資による
発行額 0 0 該当なし 該当なし 0 0 0 0
J(インドネシア・ルピ
ア) 該当なし 該当なし 0 7 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし 0 7 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
受益証券買戻支払額 (136) (8,153) 該当なし 該当なし (158) (1,679) (113) (1,928)
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし (220) (9,719) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピ
ア) 該当なし 該当なし (8) (607) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし (51) (3,500) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし (50) (2,890) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし (4,598) (66,110) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ラン
ド) 該当なし 該当なし (76) (2,748) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ファンド証券取引による
純(減少) (52) (3,104) (4,405) (71,398) (131) (1,394) (96) (1,633)
ピムコ ショート・
ターム ストラテジー
2019 年5月 31 日
終了年度
金額
口数
(米ドル)
受益証券販売受取額
(2)
(2)
37,715
豪ドルクラス(ヘッジあり) 531
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
J(日本円) 93 8,480
J(米ドル) 48 4,559
円クラス(ヘッジあり) 617 55,605
米ドルクラス 1,123 116,825
受益証券買戻支払額
(2) (2)
(1) (82)
豪ドルクラス(ヘッジあり)
J(日本円) (1,375) (124,552)
J(米ドル) (54) (5,156)
円クラス(ヘッジあり) (512) (46,031)
米ドルクラス (588) (61,207)
ファンド証券取引による
純(減少) (118) (13,844)
*
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
(1)
2018 年6月1日から 2019 年1月8日(ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド( M )の日
本円クラスの終了日)までの期間。
(2)
2019 年2月 15 日(設立日)から 2019 年5月 31 日までの期間。
13 .規制および訴訟事項
ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる重
大な訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
前述の事項は、本報告書の日付においてのみ言及するものである。
14 .所得税
トラストは、その税務上の地位についてバーミューダ法に服する。現行のバーミューダ法に基づき、トラ
ストまたはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。ま
たトラストもしくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払について、源泉徴
収税は適用されない。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
US GAAP は、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示さ
れるべきかについての指針を提供している。 2019 年5月 31 日現在、当該会計基準の認識および測定要件に
合致するタックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジ
ションに関連するいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有して
いない。 2019 年5月 31 日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
15 .後発事象
管理会社は、財務書類が公表可能となる 2019 年8月6日までの間に、ファンズの財務書類において存在
する、後発事象の可能性について評価している。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類におい
て、開示が要求される重大な事象はないと決定した。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年5月末日現在)
千米ドル(Ⅳ、Ⅴを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く。)
Ⅰ.資産総額 501,698 52,858,901
Ⅱ.負債総額 71,499 7,533,135
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 430,199 45,325,767
米ドルクラス 1,830,922.977 口
円クラス
623,411.872 口
Ⅳ.発行済口数 (ヘッジあり)
豪ドルクラス
671,835.000 口
(ヘッジあり)
米ドルクラス 106.12 米ドル 11,181 円
円クラス
Ⅴ.1口当たり 9,902 円
(ヘッジあり)
純資産価格
豪ドルクラス
100.86 豪ドル 7,817 円
(ヘッジあり)
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)受益証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
取扱場所 アメリカ合衆国、マサチューセッツ02110、ボストン、ポスト・オフィス・スクウェア50
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、ルクセンブルグ、L-1470、ルート・デ・
エッシュ80番所在のブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに一定範囲
の名義書換事務代行業務を委託する。
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託してい
る場合、その販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責
任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社または管理会社は、いつでも(米国以外で)受益者集会を招集することができる。受託会社
は、合計で発行済受益証券の10%以上の受益者から要請があった場合、かかる集会を招集しなければな
らない。21日以上前に通知が、受益者に送付されなければならない。
すべての受益者集会についての出席、定足数および多数決に関する条件および受益者の議決権は、信
託証書に記載されているとおりである。受益者は、各受益証券ごとに1議決権を有する。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある)バーミューダ諸島の居住者または所在
地事務代行会社を含む。)による受益証券の取得も制限することができる。
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第二部 【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額 (2020年8月末日現在)
資本金の額 941,473,871.63米ドル(約991億9,369万円)
発行済持分総口数 クラスA発行済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、
クラスM発行済持分口数は58,608.02口である。
授権済持分総口数 クラスA授権済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、
クラスM発行済持分口数は250,000口であり、合計で1,250,000口を発行するこ
とが授権されている。
最近過去5年間における資本金の額は以下のとおりである。
2016 年 8月末日現在
338,413,044 米ドル
2017 年 8月末日現在
308,558,334 米ドル
2018 年 8月末日現在
302,158,349 米ドル
2019 年 8月末日現在
388,027,447 米ドル
2020 年 8月末日現在 941,473,871.63 米ドル
(2)会社の機構
管理会社の常務役員(Managing Member)は、管理会社の業務・行為を管理・支配し、管理会社の業務
に関して必要または必要とみなされる一切の行為を行う絶対的かつ完全な権限を有するとともに、他の
役員の承認なくして、(管理会社の定款に相当する)有限責任会社契約(limited liability company
agreement)に定める一定の行為を除く一切の行為を行う。
管理会社の常務役員は、書面による同意により一以上の役員会または委員会を組織し、常務役員が有
する管理会社の業務・行為の管理・支配権のうち一定のものについて、全部または一部を委任すること
ができ、常務役員の裁量によりかかる組織または委任を変更または撤回することができる。
役員および従業員の状況
(2020年7月末日現在)
氏名 役職
マンガラ・V・アナンタナラヤナン
マネージング・ディレクター
(Mangala V. Ananthanarayanan)
ジョシュア・アンダーソン
マネージング・ディレクター
(Joshua Anderson)
アンドリュー・ボールズ
マネージング・ディレクター
(Andrew Balls)
ジャミル・バズ
マネージング・ディレクター
(Jamil Baz)
ライアン・P・ブルート
マネージング・ディレクター
(Ryan P. Blute)
フィリップ・ボドロー
マネージング・ディレクター
(Philippe Bodereau)
アンドリュー・ボゾムワース
マネージング・ディレクター
(Andrew Bosomworth)
デービッド・L・ブラウン
マネージング・ディレクター
(David L. Braun)
ジェラルディン・ブリリアドリ-ウォルシュ
マネージング・ディレクター
(Geraldine Brigliadori-Walsh)
エリン・ブラウン
マネージング・ディレクター
(Erin Browne)
エリザベス・キャントリル
マネージング・ディレクター
(Elizabeth Cantrill)
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リック・チャン
マネージング・ディレクター
(Rick Chan)
マイケル・A・クジル
マネージング・ディレクター
(Michael A. Cudzil)
ジョシュア・デイビス
マネージング・ディレクター
(Joshua Davis)
クレイグ・A・ドーソン
マネージング・ディレクター
(Craig A. Dawson)
プラモル・ダワン
マネージング・ディレクター
(Pramol Dhawan)
クリス・ダイアリナス
マネージング・ディレクター
(Chris Dialynas)
アンナ・ドラゲシ
マネージング・ディレクター
(Dragesic, Anna)
ジェニファー・E・ダラム
マネージング・ディレクター
(Jennifer E. Durham)
モフセン・ファハミー
マネージング・ディレクター
(Mohsen Fahmi)
パトリック・フェイグリー
マネージング・ディレクター
(Feigley, Patrick)
ヨアヒム・フェルズ
マネージング・ディレクター
(Joachim Fels)
デービッド・フィッシャー
マネージング・ディレクター
(David Fisher)
デービッド・C・フラッタム
マネージング・ディレクター
(David C. Flattum)
アレサンドロ・ガンドルフィ
マネージング・ディレクター
(Alessandro Gandolfi)
ラッセル・ガナウェイ
マネージング・ディレクター
(Russell Gannaway)
スチュアート・T・グラハム
マネージング・ディレクター
(Stuart T. Graham)
ニコラス・グレンジャー
マネージング・ディレクター
(Granger, Nicolas)
アダム・L・グブナー
マネージング・ディレクター
(Gubner, Adam L.)
サチン・グプタ
マネージング・ディレクター
(Sachin Gupta)
グレゴリー・W・ホール
マネージング・ディレクター
(Gregory W. Hall)
ブレント・R・ハリス
マネージング・ディレクター
(Brent R. Harris)
ジョナサン・L・ホーン
マネージング・ディレクター
(Jonathan L. Horne)
ダニエル・H・ハイマン
マネージング・ディレクター
(Daniel H. Hyman)
ダニエル・J・アイバシン
マネージング・ディレクター
(Daniel J . Ivascyn )
アンドリュー・R・ジェソップ
マネージング・ディレクター
(Andrew R. Jessop)
ニコラス・J・ジョンソン
マネージング・ディレクター
(Nicholas J. Johnson)
アレク・ケースマン
マネージング・ディレクター
(Alec Kersman)
マーク・R・キーセル
マネージング・ディレクター
(Mark R. Kiesel)
ジョン・J・カーコウスキー
マネージング・ディレクター
(John J. Kirkowski)
キンバリー・G・コリンケ
マネージング・ディレクター
(Kimberley G. Korinke)
ライアン・コリンケ
マネージング・ディレクター
(Ryan Korinke)
リチャード・R・ルブラン
マネージング・ディレクター
(Richard R. LeBrun)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ダーク・マネルスキ
マネージング・ディレクター
(Dirk Manelski)
スーディ・N・マリアッパ
マネージング・ディレクター
(Sudi N. Mariappa)
ルネ・マーテル
マネージング・ディレクター
(Rene Martel)
正直知哉 マネージング・ディレクター
スコット・A・マザー
マネージング・ディレクター
(Scott A. Mather)
ラビ・K・マットゥー
マネージング・ディレクター
(Ravi K. Mattu)
ロバート・ミード
マネージング・ディレクター
(Robert Mead)
ジュリー・メガーズ
マネージング・ディレクター
(Julie Meggers)
モヒト・ミッタル
マネージング・ディレクター
(Mohit Mittal)
エリック・J・モゲロフ
マネージング・ディレクター
(Eric J. Mogelof)
アルフレッド・T・ムラタ
マネージング・ディレクター
(Alfred T. Murata)
ジョン・W・マレー
マネージング・ディレクター
(John W. Murrary)
ロレンツォ・パガーニ
マネージング・ディレクター
(Lorenzo Pagani)
スティーブン・A・ロドスキー
マネージング・ディレクター
(Stephen A. Rodosky)
エマニュエル・ローマン
マネージング・ディレクター
(Emmanuel Roman)
ジェローム・M・シュナイダー
マネージング・ディレクター
(Jerome M. Schneider)
マーク・P・サイドナー
マネージング・ディレクター
(Marc P. Seidner)
ロビン・C・シャナハン
マネージング・ディレクター
(Robin C. Shanahan)
グレッグ・E・シエアナウ
マネージング・ディレクター
(Greg E. Sharenow)
アダム・シュコーフスキー
マネージング・ディレクター
(Adam Shukovsky)
キャサリーン・M・ストール
マネージング・ディレクター
(Cathleen M. Stahl)
ジェイソン・R・スタイナー
マネージング・ディレクター
(Jason R. Steiner)
クリスチャン・ストラック
マネージング・ディレクター
(Christian Stracke)
ピーター・G・ストレロウ
マネージング・ディレクター
(Peter G. Strelow)
ジョン・J・スタジンスキー
マネージング・ディレクター
(John J. Studzinski)
スンヒ・ソ
マネージング・ディレクター
(Sung-Hee Suh)
エリック・M・サザーランド
マネージング・ディレクター
(Eric M. Sutherland)
竹内 一郎 マネージング・ディレクター
イブ・トゥルニエ
マネージング・ディレクター
(Eve Tournier)
チー・ワン
マネージング・ディレクター
(Qi Wang)
ジェイミー・ワインスタイン
マネージング・ディレクター
(Weinstein, Jamie)
キャンディス・スタック・ウィッテン
マネージング・ディレクター
(Whitten, Candice Stack)
フランク・ウィット
マネージング・ディレクター
(Frank Witt)
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ロバート・O・ヤング
マネージング・ディレクター
(Robert O. Young)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、ファンドのスポンサーであり、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の構成
に責任を負う。1971年に設立された管理会社は、デラウエア州の有限責任会社であり、1940年米国投資顧
問法に基づく投資顧問業者として登録されている。信託証書に従い、管理会社はファンドの投資顧問会社
を務め、ファンドの日々の投資運用に最終的な責任を負う。管理会社は、ファンドに適用される投資目的
および投資指針に従い、トラスト資産の選別、配分および再配分について助言を行う権限を有してファン
ドのポートフォリオを管理する。一定の制限を条件に、管理会社は管理業務を別の者に委託することが認
められており、業務の一部を委託している。
管理会社の権利および業務は、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則、信託証書およびメイ
プルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)と管理会社の間の投資運
用契約に規定されている。管理会社は、管理会社に関連するバーミューダ公認スキームに関する適用のBMA
規則の規定(バーミューダ金融庁(「BMA」)によりトラストに課せられた付加的な要項および条件を含
む。)に拘束され、同規定に定められた事項を実行し、それについて責任を負うことを了承している。か
かる規定に基づき、管理会社は、信託証書、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則および英文
目論見書に従ってファンドの投資目的と合致する投資判断を行う業務を負っている。特に、管理会社は、
英文目論見書に記載された投資制限および借入制限に反してファンドの資産が利用または投資されること
を避けるために、合理的な手順を踏み、すべての適切な注意を払う義務を有する。また、管理会社は、
バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則の遵守のために必要な会計帳簿およびその他の記録を保
持することが求められている。信託証書および投資運用契約に基づき、管理会社は、いずれかの当事者ま
たは60日前の書面による通知により、退任することができるが、(a)管理会社が清算手続に入った場
合、(b)管理会社の財産につき管財人が選任された場合、(c)受託会社が、受益者の利益のために管
理会社の変更が望ましいとの意見を有し、その旨を受益者に対して書面により言明した場合、または
(d)管理会社を解任する旨の受益者集会の決議が可決され、もしくは法が許容する限り直ちに管理会社
を解任させるべきとの判断が決議においてなされた場合、または(e)現存する受益証券の4分の3以上
を有する受益者が、管理会社を解任すべきであると書面により受託会社に求めた場合には直ちに、受託会
社によって解任されることがある。管理会社がトラストの管理会社でなくなった場合、受託会社は、トラ
ストの管理会社として適格である他の者を任命することを要する。また、管理会社は、別の管理会社のた
めに辞任する権利を有する。ただし、BMAの書面による事前承認がない場合、管理会社を解任しもしくは交
代させ、または管理会社を辞任することはできず、BMAにより承認された他の管理会社のためにのみ辞任す
ることができる。
信託証書は、受託会社が、トラストのために、かつトラストの資産のみをもって、
(ⅰ)トラストの運用もしくは受益証券の販売、または(ⅱ)信託証書に従い管理会社が提供する役務
に関し、それらから発生してまたはそれらに基づき、管理会社が実際に被る損失、負債、損害賠償、費用
もしくは出費(弁護士費用および会計士費用を含むがこれらに限定されない。)、判決および(受託会社
がトラストのために和解を承諾している場合の)和解金のすべてについて、管理会社およびその関連会
社、代理店、業務受託会社ならびにそれらのオフィサー、取締役、株主および経営支配者を補償し、損害
が及ばないようにすることを規定する。ただし、当該損失が、管理会社の故意の不法行為、不誠実な怠
慢、過失、詐欺、もしくは義務の重大な違反や不注意による無視の結果ではないことが条件となる。信託
証書はさらに、故意の不法行為、不誠実な怠慢、過失もしくは信託証書の義務の重大な違反や不注意によ
る無視である場合を除き、管理会社がトラストもしくは受託会社に対しいかなる責任を負わないことを規
定する。
さらに、信託証書は、信託証書に基づき履行されるトラストの投資顧問としての管理会社の一定の行為
に関して、管理会社もしくは受託会社のいずれも、自らの契約違反、信託証書の違反、詐欺、怠慢、故意
の不履行、故意の不法行為を除き、当該行為に対し個人的債務を負わないと規定している。信託証書はさ
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らに、上記を条件に管理会社および/または受託会社は、当該関係者が実際の債務金額を支払うために必
要な場合、ファンドの資産から補償される。
2020 年8月末日現在、管理会社は以下の316本のミューチュアル・ファンドおよびファンドのポートフォ
リオの管理および運用を行っており、合計純資産価額は、756,134,525,314米ドルである。
設立国 基本的性格 本数 純資産価額
オープン・エンド型フィックス
110 432,282,969,481 米ドル
米国籍
ト・インカム・ファンド
クローズド・エンド型フィック
21 11,826,904,761 米ドル
スト・インカム・ファンド
上場投資信託、フィックスト・
12 23,182,295,631 米ドル
インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
アイルランド籍 65 210,527,754,578 米ドル
ト・インカム・ファンド
上場投資信託、フィックスト・
9 9,743,068,747 米ドル
インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
ケイマン籍 31 9,034,921,807 米ドル
ト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
バーミューダ籍 34 20,279,288,243 米ドル
ト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
13 23,333,250,384 米ドル
カナダ籍
ト・インカム・ファンド
クローズド・エンド型フィック
1 267,250,248 米ドル
スト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
ルクセンブルグ籍 5 2,334,060,291 米ドル
ト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
オーストラリア籍 15 13,322,761,143 米ドル
ト・インカム・ファンド
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の最近2事業年度(2018年1月1日から12月31日までおよび2019年1月1日から12月31日ま
で)の日本文の財務書類は、アメリカ合衆国における法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳
したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2020年8月31日現在における
対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.36円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五
入されている。
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(1)【貸借対照表】
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結財政状態計算書
2019 年および2018年12月31日に終了した年度
2019 年 2018 年
注
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
流動資産
現金および現金等価物 2(c) 422,556,446 44,520,547 429,220,995 45,222,724
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券 2(d),4 30,623,395 3,226,481 32,459,901 3,419,975
未収投資顧問報酬および管理事務報酬
-プール・ファンド 2(e) 698,851,736 73,631,019 552,952,116 58,259,035
-プライベート口座 2(e) 282,546,439 29,769,093 254,081,349 26,770,011
前払費用 36,373,824 3,832,346 32,694,941 3,444,739
未収販売報酬およびサービス報酬 2(e) 25,219,844 2,657,163 25,166,878 2,651,582
非連結繰延報酬トラストに対する持分 2(j),8(e) 19,239,181 2,027,040 15,657,169 1,649,639
関係会社未収金 7 13,010,339 1,370,769 7,382,210 777,790
60,915,714 6,418,080 43,846,429 4,619,660
その他の流動資産
1,589,336,918 167,452,538 1,393,461,988 146,815,155
流動資産合計
固定資産
固定資産
(減価償却費累計額各2019年12月31日:
325,786,180ドル、2018年12月31日:
292,930,004ドル控除後) 2(f),6 144,839,482 15,260,288 146,862,606 15,473,444
使用権資産 2(i),10 209,441,754 22,066,783 - -
非連結繰延報酬トラストに対する持分 2(j),8(e) 669,472,591 70,535,632 460,075,450 48,473,549
のれん 2(h) 30,865,176 3,251,955 - -
無形資産 2(g) 24,413,103 2,572,165 - -
関連会社への投資 2(b) 16,086,963 1,694,922 13,463,668 1,418,532
9 33,253,757 3,503,616 29,821,480 3,141,991
その他の固定資産
1,128,372,826 118,885,361 650,223,204 68,507,517
固定資産合計
2,717,709,744 286,337,899 2,043,685,192 215,322,672
資産合計
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2019 年 2018 年
注
米ドル 千円 米ドル 千円
負債および出資金
流動負債
買掛金および未払費用 409,454,573 43,140,134 433,350,570 45,657,816
関係会社からの短期借入金 7 228,000,000 24,022,080 212,000,000 22,336,320
未払報酬 8 208,752,447 21,994,158 155,868,165 16,422,270
未払手数料 5 124,895,219 13,158,960 102,698,345 10,820,298
リース負債 2(i),10 30,057,351 3,166,843 - -
関係会社未払金 7 21,460,619 2,261,091 20,488,078 2,158,624
繰延報酬 2(r),8(e) 19,239,181 2,027,040 15,657,169 1,649,639
11,190,145 1,178,994 8,230,351 867,150
その他の流動負債
1,053,049,535 110,949,299 948,292,678 99,912,117
流動負債合計
固定負債
繰延報酬 2(r),8(e) 669,472,591 70,535,632 460,075,450 48,473,549
リース負債 2(i),10 220,717,637 23,254,810 - -
その他の未払報酬 8 164,382,884 17,319,381 130,404,396 13,739,407
将来のリース債務 2(i),10 - - 42,013,112 4,426,501
3,022,510 318,452 1,550,631 163,374
その他の固定負債
1,057,595,622 111,428,275 634,043,589 66,802,833
固定負債合計
2,110,645,157 222,377,574 1,582,336,267 166,714,949
負債合計
出資金
クラスAメンバー
(発行済受益証券850,000口) (683,902,349) (72,055,951) (792,957,184) (83,545,969)
クラスBメンバー
(発行済受益証券150,000口) 1,288,040,853 135,707,984 1,267,204,122 133,512,626
クラスMメンバー
(発行済受益証券、2019年12月31日:
48,876口、2018年12月31日:45,705口) 28,952,832 3,050,470 23,722,086 2,499,359
クラスM受益証券オプション保有者
(発行済オプション、2019年12月31日:
153,400口、2018年12月31日:143,858口) 8(a) 32,591,945 3,433,887 28,576,118 3,010,780
(58,618,694) (6,176,066) (65,196,217) (6,869,073)
通貨換算調整累計額 2(o)
607,064,587 63,960,325 461,348,925 48,607,723
出資金合計
2,717,709,744 286,337,899 2,043,685,192 215,322,672
負債および出資金合計
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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(2)【損益計算書】
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結損益および包括利益計算書
2019 年および2018年12月31日に終了した年度
2019 年 2018 年
米ドル 千円 米ドル 千円
注
収益
投資顧問報酬
-プール・ファンド 2(e) 3,801,610,877 400,537,722 3,699,085,263 389,735,623
-プライベート口座 2(e) 1,011,008,189 106,519,823 897,932,904 94,606,211
管理事務報酬-プール・ファンド 2(e) 1,152,533,169 121,430,895 1,121,459,653 118,156,989
販売報酬およびサービス報酬 2(e) 380,555,089 40,095,284 400,632,761 42,210,668
23,903,886 2,518,513 21,116,690 2,224,854
その他 2(e)
6,369,611,210 671,102,237 6,140,227,271 646,934,345
収益合計
費用
報酬および給付金 8 2,125,025,461 223,892,683 1,921,490,575 202,448,247
支払手数料 5 857,070,964 90,300,997 814,837,039 85,851,230
一般管理費 2(s) 637,010,892 67,115,468 625,372,554 65,889,252
専門家報酬 214,712,229 22,622,080 246,110,361 25,930,188
賃借料および設備費 6,10 159,176,036 16,770,787 152,147,106 16,030,219
マーケティングおよび
販売促進費 2(n) 120,596,262 12,706,022 116,090,003 12,231,243
副顧問報酬および
副管理事務サービス 50,264,299 5,295,847 54,856,322 5,779,662
27,702,379 2,918,723 61,327,125 6,461,426
その他
4,191,558,522 441,622,606 3,992,231,085 420,621,467
費用合計
2,178,052,688 229,479,631 2,147,996,186 226,312,878
営業利益
その他の収益 57,347,069 6,042,087 24,051,878 2,534,106
2(i),
財務費用 10 (10,703,929) (1,127,766) (2,267,772) (238,932)
(1,278,635) (134,717) (1,873,076) (197,347)
関連会社持分損失 2(b)
法人所得税控除前純利益 2,223,417,193 234,259,235 2,167,907,216 228,410,704
98,821,295 10,411,812 105,979,276 11,165,977
法人所得税費用 9
当期純利益 2,124,595,898 223,847,424 2,061,927,940 217,244,728
その他の包括利益/(損失)
後の期に損益に組替えられる
可能性がある項目
6,577,523 693,008 (19,376,611) (2,041,520)
通貨換算調整 2(o)
2,131,173,421 224,540,432 2,042,551,329 215,203,208
包括利益
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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連結出資金変動表
2019 年および2018年12月31日に終了した年度
クラスAメンバー クラスBメンバー クラスMメンバー
口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円
2017 年12月31日現在残高 850,000 (721,216,276) (75,987,347) 150,000 1,290,399,100 135,956,449 45,705 28,660,677 3,019,689
IFRS 第15号「顧客との
契約からの収益」の
(17,852,184) (1,880,906) (3,319,784) (349,772) (959,921) (101,137)
適用による影響
期首現在修正再表示
された残高 850,000 (739,068,460) (77,868,253) 150,000 1,287,079,316 135,606,677 45,705 27,700,756 2,918,552
純利益 1,523,328,377 160,497,878 450,997,001 47,517,044 87,602,562 9,229,806
分配金 (1,595,853,856) (168,139,162) (470,872,195) (49,611,094) (91,581,232) (9,648,999)
PIMCO クラスM受益証券
株式プラン
報酬費用 - - - - - -
権利確定済みオプション
にかかるベーシス再配分 18,636,755 1,963,569 - - - -
- - - - - -
その他の包括損失
2018 年12月31日現在残高 850,000 (792,957,184) (83,545,969) 150,000 1,267,204,122 133,512,626 45,705 23,722,086 2,499,359
純利益 1,556,133,972 163,954,275 472,136,883 49,744,342 96,325,043 10,148,807
分配金 (1,459,197,453) (153,741,044) (451,300,152) (47,548,984) (91,397,156) (9,629,604)
拠出 1,444,428 152,185 - - - -
PIMCO クラスM受益証券
株式プラン
報酬費用 - - - - - -
権利確定済みオプション
にかかるベーシス再配分 10,673,888 1,124,601 - - 302,859 31,909
- - - - - -
その他の包括損失
850,000 (683,902,349) (72,055,951) 150,000 1,288,040,853 135,707,984 48,876 28,952,832 3,050,470
2019 年12月31日現在残高
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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連結出資金変動表
2019 年および2018年12月31日に終了した年度
クラスM受益証券オプション保有者 通貨換算調整累計額 出資金合計
オプション 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2017 年12月31日現在残高 122,972 30,984,305 3,264,506 (45,819,606) (4,827,554) 583,008,200 61,425,744
IFRS 第15号「顧客との
契約からの収益」の
- - - - (22,131,889) (2,331,816)
適用による影響
期首現在修正再表示
された残高 122,972 30,984,305 3,264,506 (45,819,606) (4,827,554) 560,876,311 59,093,928
純利益 - - - - 2,061,927,940 217,244,728
分配金 - - - - (2,158,307,283) (227,399,255)
PIMCO クラスM受益証券
株式プラン
報酬費用 16,228,568 1,709,842 - - 16,228,568 1,709,842
権利確定済みオプション
にかかるベーシス再配分 (18,636,755) (1,963,569) - - - -
- - (19,376,611) (2,041,520) (19,376,611) (2,041,520)
その他の包括損失
2018 年12月31日現在残高 143,858 28,576,118 3,010,780 (65,196,217) (6,869,073) 461,348,925 48,607,723
純利益 - - - - 2,124,595,898 223,847,424
分配金 - - - - (2,001,894,761) (210,919,632)
拠出 - - - - 1,444,428 152,185
PIMCO クラスM受益証券
株式プラン
報酬費用 14,992,574 1,579,618 - - 14,992,574 1,579,618
権利確定済みオプション
にかかるベーシス再配分 (10,976,747) (1,156,510) - - - -
- - 6,577,523 693,008 6,577,523 693,008
その他の包括損失
153,400 32,591,945 3,433,887 (58,618,694) (6,176,066) 607,064,587 63,960,325
2019 年12月31日現在残高
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結キャッシュ・フロー計算書
2019 年および2018年12月31日に終了した年度
2019 年 2018 年
米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 2,124,595,898 223,847,424 2,061,927,940 217,244,728
営業活動から得た現金純額への
当期純利益の調整
株式報酬 14,579,559 1,536,102 15,754,902 1,659,936
減価償却費 65,882,645 6,941,395 45,224,698 4,764,874
財務費用 10,703,929 1,127,766 2,267,772 238,932
関連会社持分損失 1,278,635 134,717 1,873,076 197,347
固定資産の処分にかかる純損失 59,310 6,249 7,685,839 809,780
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券にかかる未実現および
実現(利益)/損失 (99,913) (10,527) 173,827 18,314
条件付対価の公正価値調整 28,852,954 3,039,947 - -
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券売却手取金 14,132,707 1,489,022 4,011,361 422,637
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券購入額 (11,771,410) (1,240,236) (19,366,964) (2,040,503)
支払法人所得税 (133,320,387) (14,046,636) (104,148,954) (10,973,134)
支払利息 (10,822,134) (1,140,220) (2,258,750) (237,982)
営業資産、負債および
法人所得税費用の変動
未収報酬の変動 (168,718,254) (17,776,155) 59,695,625 6,289,531
関係会社からの未収金、
前払費用およびその他の資産の変動 (28,864,869) (3,041,203) 8,957,270 943,738
買掛金、未払費用、
未払手数料、未払報酬
および法人所得税費用の変動 175,692,797 18,510,993 116,569,743 12,281,788
その他の負債および関係会社に対する
3,895,278 410,406 (5,043,030) (531,334)
未払金の変動
2,086,076,745 219,789,046 2,193,324,355 231,088,654
営業活動から得た現金純額
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社取得による支払、受領現金控除後 (51,884,452) (5,466,546) - -
固定資産の購入 (30,357,371) (3,198,453) (30,106,393) (3,172,010)
(4,017,970) (423,333) (15,013,633) (1,581,836)
関連会社への投資の購入
(86,259,793) (9,088,332) (45,120,026) (4,753,846)
投資活動に使われた現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社からの短期借入金による受取金 2,239,000,000 235,901,040 2,211,000,000 232,950,960
関係会社からの短期借入金返済 (2,223,000,000) (234,215,280) (2,203,000,000) (232,108,080)
現金分配 (2,001,894,761) (210,919,632) (2,158,307,283) (227,399,255)
受領現金拠出 1,444,428 152,185 - -
(28,608,691) (3,014,212) - -
リース支払の主な要素
(2,013,059,024) (212,095,899) (2,150,307,283) (226,556,375)
財務活動に使われた現金純額
現金および現金等価物にかかる
6,577,523 693,008 (19,376,611) (2,041,520)
為替レート変動の影響
現金および現金等価物の純減少額 (6,664,549) (702,177) (21,479,565) (2,263,087)
429,220,995 45,222,724 450,700,560 47,485,811
期首現金および現金等価物
422,556,446 44,520,547 429,220,995 45,222,724
期末現金および現金等価物
非現金活動の補足開示:
使用権資産の当初認識 233,931,730 24,647,047 - -
リース負債の当初認識 (274,626,538) (28,934,652) - -
将来のリース負債の認識の中止 40,694,808 4,287,605 - -
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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およびその子会社
連結財務書類に対する注記
2019 年および2018年12月31日
1.組織および事業
デラウェアを本拠地とする有限会社であり、かつ経営メンバーであるアリアンツ・アセット・マネジメン
ト・オブ・アメリカ・エル・ピー(以下「AAM LP」という。)の子会社であるパシフィック・インベストメ
ント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(以下「PIMCO」または「当社」という。)は、カリフォル
ニア州ニューポートビーチに本部を置く、登録投資顧問である。当社は、多岐にわたる世界各国の投資家に
対して、主として、様々な債券ポートフォリオを運用する。投資家には、公的年金および個人年金、退職金
制度、教育機関、財団法人、基金、企業、金融アドバイザー、個人ならびにプライベート口座およびプー
ル・ファンドの使用を通じたその他が含まれる。
株式資本
AAM LP は、当社のクラスA受益証券の850,000口のすべてを所有している。150,000口の合計発行済クラス
B受益証券が、アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エルエルシー(以下「AAM LLC」と
いう。)およびアリアンツ・アセット・マネジメント・ユー・エス・ホールディングⅡエルエルシー(以下
「AAM HoldingⅡ」という。)により保有されている。当社は、250,000口の議決権のないクラスM受益証券
の発行を承認し、クラスM受益証券に係るオプションがPIMCOの特定の従業員および関係事業体に付与され
た。2019年12月31日現在、48,876口のクラスM受益証券が発行済である。利益および分配に関して、クラス
B受益証券はクラスA受益証券およびクラスM受益証券より優先する。
アリアンツ・エスイーはAAM LP、AAM LLCおよびAAM HoldingⅡの持分を間接的に全額所有している。アリ
アンツ・エスイーは保険および資産運用事業を主とした世界的な金融サービス提供会社である。
連結
添付の本連結財務書類には、当社およびその子会社の勘定が含まれている。添付の本連結財務書類におい
て、すべての重要な会社間勘定は消去されている。
主要な投資顧問会社として、PIMCOは、以下のとおり、PIMCOインベストメンツ・エルエルシー(以下「PI
LLC」という。)を含む完全所有子会社ならびに本連結財務書類に含まれる海外子会社をいくつか所有してい
る。
-PI LLCは、機関投資家およびリテール向けのミューチュアル・ファンド(以下「PIMCOミューチュアル・
ファンズ」という。)、ならびにPIMCOにより管理され助言される上場投資信託(以下、総称して「PIMCO
ファンズ」という。)の主要な販売会社であり、これらに受益者サービスを提供するブローカー/ディー
ラーである。PI LLCは、米証券取引委員会に登録されたブローカー/ディーラーであり、かつ米金融取引
業規制機構(以下「FINRA」という。)の会員である。
-2019年および2018年12月31日現在、ストックス・プラス・マネジメント・インク(以下「ストックス・プ
ラス」という。)は、ストックス・プラス・エルピーの持分をそれぞれ約0.00190%および約0.00181%保
有しており、ストックス・プラス・エルピーのゼネラル・マネージャーである。
-ピムコ・ヨーロッパ・リミテッド(以下「ピムコ・ヨーロッパ」という。)は、英国における登録投資顧
問であり、イタリアに支店を有する。
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-ピムコジャパンリミテッド(以下「ピムコジャパン」という。)は、日本における登録投資顧問である。
-ピムコ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(以下「ピムコ・オーストラリア」という。)
は、オーストラリアにおける登録投資顧問である。
-ピムコ・オーストラリア・マネジメント・リミテッドは、オーストラリアにおける責任主体である。
-ピムコ・アジア・ピーティーイー・リミテッド(以下「ピムコ・アジア」という。)は、シンガポールに
おける登録投資顧問である。
-ピムコ・アジア・リミテッド(以下「ピムコ・香港」という。)は、香港における登録投資顧問である。
-ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(リソーシズ)リミテッド(以下「ピムコ・リソーシズ」とい
う。)は、PIMCOおよびその子会社に対して一定の広域な給与計算サービスを提供している。
-ピムコ・カナダ・コーポレーションは、カナダにおける登録投資顧問会社である。
-ピムコ・グローバル・サービシーズ・エルエルシーは、持ち株会社であり、英国および香港に支店を有す
る。
-ピムコ(シュヴァイツ)ゲーエムベーハーは、スイスにおいてピムコ・ヨーロッパに対し特定のサービス
を提供する、スイス金融市場監査局(以下「FINMA」という。)における登録販売会社である。
-ピムコ・ラテン・アメリカ・アドミニストラドラ・デ・カルテイラス・リミターダは、ブラジルにおける
登録投資顧問会社である。
-ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(アイルランド)リミテッドは、特定の海外ファンドに対して運用
サービスを提供する。
-ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ は、ルクセンブルグの法律に基づ
き、投資信託を運営および管理する。
-ピムコ・台湾・リミテッドは、台湾における登録投資顧問会社である。
-ピムコ・インベストメント・マネジメント(上海)リミテッドは、中国における投資顧問会社としての登
録手続中である。
-ゲルタン・ミュニシパル・ボンド・マネジメントは、米国における登録投資顧問会社である。
エージェンシーまたは信託機関において管理される第三者資産は当社の資産ではなく、本連結財務書類に
おいても表示されていない。
2.重要な会計方針
a.作成の基礎
本連結財務書類は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)またはIFRS解釈指針委員会もしくは
その前身のいずれかにより承認された基準および解釈に準拠した国際財務報告基準(以下「IFRS」とい
う。)に従って作成された。本連結財務書類において表示されている会計方針が、すべての期間におい
て一貫して適用されている。本連結財務書類は、米ドル建てで表示されている。
本連結財務書類は、発生主義ならびに取得原価主義を用いる継続事業ベースで作成されており、公正価
値で測定されていた特定の金融資産が修正されている。当社の現行計画および予測を査定した後に、経
営メンバーは、予見できる将来において当社が事業を継続するに足りる十分な資金を有していると考え
る。
本連結財務書類は、2020年4月24日付で経営メンバーにより発行を承認された。
b.連結の基礎
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子会社は、当社により支配される事業体である。当社がその他の事業体の財務および運用方針を支配
し、その活動から利益を得る場合に支配が存在する。これらの様々な要素ならびに支配が存在するか否
かを決定するための関連事実および状況を評価する際に、経営陣の判断が必要とされる。
PIMCO がこれらの事業体を支配していないが、当社が重大な影響力を持つと判断される場合には、投資は
関連会社への投資に分類される。当社は関連会社への投資を持分法により計上している。関連会社への
投資は初期費用として計上され、その後、投資対象会社の純資産中PIMCOの持分の取得後の変動に対して
調整される。持分利益または損失は、主に、これらの関係会社が保有する投資の公正価値の変動からの
未実現および実現損益の当社の比例配分を表す。
ストラクチャード・エンティティーの持分への関与およびエクスポージャー、ならびに特定されたスト
ラクチャード・エンティティーの持分が連結されるべきか否かについての要件を評価するにあたり、当
社は、当社の投資(もしあれば)の性質、当社がストラクチャード・エンティティーから得る報酬の性
質、運用を管理するパワーを含む、ストラクチャード・エンティティーに付随する他の事業体により保
有されるパワー、およびストラクチャード・エンティティーにおける投資家の権利や制限を含む要因に
ついて考慮する。
ストラクチャード・エンティティーとは、誰が当該事業体を支配しているかを決定する際に、議決権や
類似の権利は主要な要素ではないとする事業体である。例えば、議決権が管理上の役割においてのみ関
連する場合、ならびに主要な活動が契約により指示される場合等である。ストラクチャード・エンティ
ティーは、しばしば活動が制限され、狭義かつ明確な定義を持つ。
c.現金および現金等価物
当社は、当初の満期が3か月未満の流動性の高い金融商品をすべて現金等価物とみなしている。 現金お
よび現金等価物は、金融機関への預託金、関連のないマネー・マーケット・アカウントおよびAAM LPを
通じてアリアンツ・エスイーにより管理されるキャッシュ・プールへの現金預入れを含むことがある。
2019年および2018年12月31日現在、それぞれ179.1百万米ドルおよび180.9百万米ドルが、関連のないマ
ネー・マーケット・アカウントに投資されていた。2019年12月31日現在、アリアンツ・エスイーの
キャッシュ・プールに預入れられた現金等価物は27千米ドルにのぼり、2018年12月31日現在、キャッ
シュ・プールに預入れられた現金等価物は620千米ドルであった。経営陣は、マネー・マーケット・アカ
ウントに対する投資を連結キャッシュ・フロー計算書において現金等価物であるとみなしている。これ
らの投資は償却原価で計上されているが、それはほぼ公正価値と同じである。当社は、残りの現金およ
び現金等価物を合衆国政府により保証された複数の金融機関に保有している。各機関における勘定収支
は、一般的に米国の連邦預金保険公社(以下「FDIC」という。)(または類似の外国連邦政府プログラ
ム)の保険適用範囲を超過し、この結果として、FDICの保険適用範囲超過分の金額に関する信用リスク
の集中が存在する。
d.損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券
損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券は、売買目的保有のビジネスモデルにおける金融資産
のことを表す。売買目的投資有価証券は、主として短期および中期保有目的のピムコのプール・ファン
ドへの投資により構成される。売買目的投資有価証券は公正価値で計上される。公正価値の変動は、連
結損益および包括利益計算書に直接計上される。これらの投資有価証券にかかる取引は、取引日ベース
で計上される。
e.収益の認識
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当社は、サービスと引き換えに権利を得ると当社が見込んでいる金額でサービスを顧客に移転すること
により、収益を認識する。
投資顧問報酬および管理事務報酬
投資顧問報酬および管理事務報酬はサービスが提供された時に認識される。これらの報酬は、投資顧問
サービスと引き換えに得られるものであり、多くの場合、監査、保管、ポートフォリオ会計、法務、名
義書換および印刷費用を含む、顧客のために管理事務サービスを提供または調達するものである。履行
義務は、実質的に同一である、日々履行される一連の異なるサービスとみなされる。
これらの報酬は主に運用資産の公正価値に対する比率に基づいており、他の期間に提供されたサービス
とは区別して当該期間中に提供されたサービスについて認識される。 投資顧問報酬および管理事務報酬
は、主に運用資産に対する比率に基づいており、かかる収益の対価は変動し、また予測不可能な資産価
値に依存するため、制約を受けているとみなされる。収益は、制約が除去された時点で認識されるが、
通常は、これらの値が決定された時点で認識される。
また、プライベート口座およびプール・ファンドは、投資の運用成績に基づいた報酬を計上することも
ある。当社はまた、運用目標値を上回る特定のオルタナティブ投資商品よりキャリード・インタレスト
を受領することができる。これらの報酬は、重要な戻入れの可能性が高くなくなった場合に認識される
が、通常は、あらかじめ設定された運用目標値が達成され、かつ、当該報酬がクローバック(払戻し)
の対象でなくなった各測定期間終了時に計上される。
販売報酬およびサービス報酬
販売報酬およびサービス報酬は、当社がPIMCOミューチュアル・ファンズのために販売およびサービス活
動の履行義務を遂行するために受領する継続的な報酬である。 販売報酬およびサービス報酬収益につい
ては、履行義務は、実質的に同一である、日々履行される一連の異なるサービスとみなされる。この収
益は、契約期間にわたって日々履行義務の引き渡しに対応するために、時間の経過に応じて比例的に稼
得される。販売報酬およびサービス報酬の収益額は、PIMCOミューチュアル・ファンズの日々の平均純資
産価額の比率に基づいており、かかる収益の対価は変動し、また予測不可能な資産価値に依存するた
め、制約を受けているとみなされる。これらの値が決定された時点で、制約は除去される。
契約資産および負債
投資顧問および管理事務に関連する収益は、添付の連結財政状態計算書の未収投資顧問報酬および管理
事務報酬に含まれる。販売報酬およびサービス報酬に関連する収益は、添付の連結財政状態計算書の未
収販売報酬およびサービス報酬に含まれる。顧客との契約から生じる収益に関連して当期に認識された
債権の減損は重要ではなかった。これらの契約に関連する契約債務はない。
f.有形固定資産
有形固定資産は、取得原価より減価償却累計額を控除した金額で計上される。事務機器、什器および備
品は、一般に3年から5年の見積耐用年数にわたり定額法で減価償却される。賃借資産改良費は、当該
賃借契約の残存期間またはかかる改良費の耐用年数のいずれか短い期間にわたり定額法で減価償却され
る。
資産の経済的耐用年数および残存価額は各会計期間末に見直され、必要に応じて調整される。処分時、
またはその使用もしくは処分による将来の経済的利益が期待できない場合には、有形固定資産項目への
認識が中止される。処分手取金純額と当該資産の簿価間の差異として計算される資産の処分により生じ
る損益は、当該資産が売却または消却された年度において連結損益および包括利益計算書に含まれる。
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g.無形資産
無形資産は、企業結合により取得された金額に関連しており、顧客関係、開発された技術および商号に
より構成される。取得した資産の公正価値は、顧客関係については多期間超過利益法、開発された技術
については再調達原価法および商号についてはロイヤルティー免除アプローチを用いて決定された。無
形資産は、18か月から3年の範囲に及ぶ見積耐用年数にわたり定額法を用いて償却される。特定の終了
日がないファンドを運用する一定の契約は、耐用年数が確定できない無形資産に分類される。
h.のれん
経営陣は、毎年、一定の定性的要因を評価し、当社の報告単位の公正価値がその帳簿価額を下回る可能
性が高いかどうかを判断している。この評価は、のれんの減損が存在する可能性が高いことを示す事象
または状況が存在する場合において、9月30日またはそれ以前に実施される。
i.リース
注記3で記載されるとおり、当社は、当社が借主である場合の会計方針を変更している。当社のリース
は、企業のオフィスおよびその他の施設に関する不動産のリースにより構成される。2018年12月31日に
終了した年度において、これらのリースはオペレーティング・リースに分類された。オペレーティン
グ・リースに基づく支払は、リース期間にわたり定額法で認識され、添付の連結損益および包括利益計
算書の賃借料および設備費に含まれた。 2019年1月1日より、これらのリースは、使用権資産およびそ
れに対応するリース負債として認識された。
当社は、リース負債を見積追加借入利子率および開始日における変動リース料支払のインデックスまた
は市場金利を用いて測定している。インデックスまたは市場金利のその後の変動は、リース負債の再測
定をもたらし、使用権資産に対して調整される。今後12か月間に解消が見込まれるリース負債の一部
は、添付の連結財政状態計算書において流動負債に分類されている。
一定のリースには、当社がリース期間を延長するオプションが含まれている。当社は、重要な借地権の
改善を含む、当社の経済的インセンティブを生むすべての要素を考慮した上で、当社がオプションを行
使することが合理的に確実である範囲において、リース期間を延長するオプションを含んでいる。
当社は、添付の連結損益および包括利益計算書において、リース料支払の財務費用を、各期の負債残高
に対する一定の期間利子率で認識している。使用権資産は、資産の耐用年数またはリース期間のいずれ
か短い方の期間にわたり定額法で減価償却され、添付の連結損益および包括利益計算書の賃借料および
設備費に含まれる。
当社は、低価値資産のリースおよびリース期間が12か月以内の短期リースについては使用権資産ならび
にリース負債を認識しないことを選択している。これらのリースに付随するリース料支払は、リース期
間にわたり定額法で認識される。
J.非連結繰延報酬トラストに対する持分
当社は、非連結繰延報酬トラストに対する持分について、IFRS第9号「金融商品」に基づく公正価値オ
プションを選択した。
k.法人所得税
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PIMCO は、有限責任会社として組織され、パートナーシップとして課税されるため、米国連邦税を課され
ない。PIMCOに発生した課税所得に対しては、最終的にPIMCOのメンバーが、各自の持分に従いその納税
に責任を負う。PIMCOは、米国の特定の法域において、州税の課税対象である。
一定の連結事業体は連邦税、外国税、州税および地方税の課税対象であることから、独自に納税申告書
を提出しており、法人所得税について資産・負債法に基づき会計処理をしている。かかる方法により、
連結財務書類または納税申告書に計上されている事象に関する将来の見積税効果に基づく繰延税金資産
負債が計上される。繰延税金負債は、通常、すべての課税一時的差異に対して認識され、繰延税金資産
は、控除可能な一時的差異に対して将来の課税所得が見込まれる範囲において認識される。繰延税金資
産および負債は、割引前ベースで測定される。
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l.分配
契約要件はないものの、PIMCOは通常、その営業利益(PIMCOの有限責任会社契約に定義済)を、各四半
期毎に、当該四半期末から30日以内に分配する。当社の裁量により、当社が通常の業務を遂行するため
に合理的に必要または適切な金額の分配金を減額することができる。
m.株式報酬制度
当社は、株式報酬制度の取決めを計上するにあたって、株式に基づく報奨の交付日現在の公正価値に基
づき、持分商品による報奨と引替えに受領した従業員サービスの価格を決定する。従業員サービス費用
は費用として認識され、出資金の同額の増加とともに株式に基づく支払報奨と引替えに従業員がサービ
スを提供する期間全体に渡り認識される。当社の持分商品は公的な取引による時価を有さないため、公
正価値は、一部は類似する公開事業体の売買価額の包括的分析、割引キャッシュ・フロー、類似する事
業体の市場取引ならびに当社の過去の財務実績および将来の財務実績の見通しに関する検討に基づい
て、当社の経営陣により決定される。
n.マーケティングおよび販売促進 費
当社は、マーケティング資料の作成および第三者の仲介業者の支援を行うことにより、個人投資家なら
びに機関投資家への販売促進のためのマーケティング費用を負担する。当社は、マーケティングおよび
販売促進費を発生時に費用計上している。
o.外貨建て取引
外国子会社の資産および負債は、年度末現在存在する現行の為替レートにより、米ドルへ換算されてい
る。収益および費用は、主に当該取引が認識された日の為替レートにより換算される。米ドル以外の機
能的通貨を有する子会社の業績の換算による影響は、その他の包括利益/損失に含まれる。米ドル以外
の機能的通貨を有する子会社のバランスシートの換算の換算調整累計額は、2019年および2018年12月31
日現在の連結財政状態計算書の出資金の構成要素に含まれる。
p.見積りの使用
IFRS に従い連結財務書類を作成するに当たって、経営陣は将来の事象についての見積りおよび仮定を行
う必要がある。これらの見積りおよびその根底にある仮定は、報告された資産および負債、偶発資産お
よび負債の開示、報告された収益および費用額、ならびに添付の連結財務書類に対する注記に影響を及
ぼす。これらの見積りおよび仮定は、経営陣の最良の判断に基づく。経営陣は、過去の経験および経営
陣が状況を鑑みて合理的であると考える現在の経済環境を含むその他の既知の要因を使用して、見積り
および仮定について継続的に試査する。経営陣は、事実および状況がかかる見積りおよび仮定に影響を
及ぼす場合に調整を行う。将来の事象およびその影響を正確に判断することはできないため、実際の結
果はかかる見積額とは大幅に異なることがありうる。経済環境の継続的な変動によるかかる見積額の変
更は、発生時に将来期間において財務書類上で反映される。経営陣は、判断が必要とされる重大な領域
は、下記に関するものであると考える。
- 当社の持分権証券の公正価値の見積りを含む、株式報酬制度の測定。これらの見積りはとりわけ、
当社の将来の収益、および
- 引当金の評価に関する仮定に対して感応度が高い。
会計方針適用の際に、経営陣により重大な判断がなされた。以下を含むこれらの判断は、連結財務書類
において認識される金額に対して最も重大な影響を及ぼす。
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- 成功報酬に関して収益の認識に付随する測定基準の評価(注記2(e)で記載される)。
- (注記2(b)で記載される)事業体に関連する支配ならびに当該事業体の連結の影響に対する評
価。
q.引当金
当社が過去の事象の結果として現在の法的債務または推定的債務を有しており、当該債務を決済するた
めに要求される経済的利益のアウトフローが見込まれる場合において、引当金が認識される。引当金と
して認識される金額は、報告日現在における債務の最良の見積りである。その影響が重大である場合、
貨幣の時間的価値および必要に応じて負債に特有のリスクに対する現在の市場評価を反映した利率にお
ける予測将来キャッシュ・フローを割引くことにより引当金が決定される。債務の決済の際に求められ
る金額に影響を及ぼす可能性のある将来の事象は、当該事象が発生するという十分な客観的証拠がある
場合において引当金に反映される。一部またはすべての支出が保険会社またはその他の当事者により払
い戻されることが予想され、それがほぼ確実な場合、当該払戻しは連結財政状態計算書において個別の
資産として認識され、その金額は連結損益および包括利益計算書において計上される。引当金は各会計
期間末に見直され、現在の最良の見積りを反映するよう調整される。当該債務を決済するために要求さ
れる経済的利益のアウトフローがもはや見込まれない場合、引当金は戻入れられる。
r.繰延報酬
当社は、IAS第19号に従い繰延報酬負債を計上し、添付の連結財政状態計算書の非連結繰延報酬トラスト
に対する持分ならびに添付の連結損益および包括利益計算書の報酬および給付金で公正価値の変動に対
する負債の帳簿価額を調整している。
s. 一般管理費
一般管理費は、主に、契約獲得または契約履行のための費用としての要件を満たしていない管理事務報
酬契約に基づく履行義務に関連する費用により構成される。当社は、これらの取決めにおいて主要であ
るとみなされ、これらの費用を総額で認識している。
t.再分類
一定の過年度の金額は、当年度の表示と一致させるために再分類されている。
3.直近の会計基準公表
リース
当社は、修正遡及適用アプローチを用いて2019年1月1日にIFRS第16号 「リース」 (以下「IFRS第16号」
という。)を適用したため、比較情報は修正再表示されておらず、IAS第17号「リース」(以下「IAS第17
号」という。)およびIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」(以下「IFRIC第4号」と
いう。)の下で引き続き報告されている。IFRS第16号に基づき、当社は、借主として原資産を使用する権利
を表す使用権資産およびリース料支払義務を表す対応する金融負債を認識している。
当社は、すべてのリースについて、以下の実務上の簡便法を利用した:
・ 満了しているか、既存の契約がリースであるか、またはリースを含んでいるかを再評価する必要が
ないこと、もしくは既存のリースについて当初直接費用を再評価すること。
・ リース期間を決定し、使用権資産の減損を評価する際には、後知恵を利用すること。
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移行時において、リース負債は、2019年1月1日現在における当社の見積追加借入利子率で割り引いた残
存リース料支払の現在価値で測定された。当初適用日に適用された加重平均追加借入利子率は、2.59%で
あった。オペレーティング・リースに関して、274.6百万米ドルの負債が当初認識された。使用権資産は、
リー ス負債に等しい金額で測定され、将来のリース義務の残高により調整された。IFRS第16号の採用による
業績への重大な影響はなかった。
IAS 第17号およびIFRIC第4号の下で報告されているオペレーティング・リース・コミットメントは、IFRS
第16号の下で報告されているリース負債と以下のとおり調整することができる:
(米ドル)
2018 年12月31日現在のオペレーティング・リース・コミットメント 206,586,026
2019 年12月31日以前に満了するリースに対する認識の免除 (96,826)
行使されることが合理的に確実なオプションの延長 106,291,903
その他 90,806
2019 年1月1日現在の追加借入利子率を用いた
(38,245,371)
ディスカウント
2019 年1月1日現在認識されたリース負債 274,626,538
収益
当社は、2018年1月1日付で、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を採用し、当初適用日に認識
した基準を適用したことに伴う累積的影響額を遡及適用している。適用後、利益剰余金の累積調整額は22.1
百万ドルとなった。 この調整は、以前資産計上されていた初期販売手数料なしで販売された関連ミューチュ
アル・ファンズの受益証券の売却に関連し、第三者の仲介業者に支払われた販売手数料に関するものであ
る。 これらの手数料費用は、契約を獲得するための追加費用の基準を満たさないため、IFRS第15号に基づき
発生時に費用計上される。条件付繰延販売手数料を通じて戻入れられた販売手数料は、その他の収益として
計上される。
当社にとって、この採用による最も重要な影響は、これまで投資顧問報酬-プール・ファンドの項目で純
額(ネット)で表示されていた特定の販売費用を、支払手数料の項目で総額(グロス)で表示することに関
するものである。
IFRS 第15号の履行の結果、収益の認識および収益の計上時期に変更がなかったため、2018年12月31日に終
了した年度の収益に対するその他の影響はなかった。
金融商品
2018 年1月1日付で、当社は、IAS第39号「金融商品:認識および測定」を完全に置き代えるIFRS第9号
「金融商品」を採用しており、金融商品のキャッシュ・フローの特性およびその運用を行うビジネスモデル
に基づき、金融商品をどのように分類するかについて新たなアプローチを提供している。さらに、当該基準
は、債務証券の将来を見据えた新たな減損モデルを導入し、ヘッジ会計に対する新ルールを規定している。
IAS 第39号に含まれる以下のカテゴリーのような金融資産(満期保有、貸付金および債権ならびに売却可
能)は、利用可能ではなくなっている。むしろ、IFRS第9号では、金融資産は、ビジネスモデルおよび契約
上のキャッシュ・フローの特性に基づく当初認識にかかる償却原価、その他の包括利益を通じて公正価値
(以下「FVOCI」という。)または損益を通じて公正価値(以下「FVTPL」という。)で測定される。
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この基準は、当社の財務書類に重要な影響を及ぼさなかった。この基準の適用の結果による利益剰余金期
首残高への影響はなかった。
4.金融商品の公正価値
IFRS 第7号は、連結財政状態計算書において公正価値で計上される金融商品を、使用される評価技法およ
びこれらの評価技法に対するインプットが市場において観測可能であるか否かにより、3レベルのヒエラル
キーに分類するよう要求している。
● レベル1:その公正価値が、同一の資産および負債についての活発な市場における取引相場価格(未
調整)を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに分類される。取引相場価格が容易に
入手可能であり、その価格が市場での独立第三者間取引で実際にかつ定期的に発生するものであるこ
とを表している場合、金融商品は活発な市場において見積られるとみなされる。
● レベル2:その公正価値が、観測可能な市場データに基づく(観測可能インプット)重要なインプッ
トを伴う評価技法を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに分類される。
● レベル3:その公正価値が、観測可能な市場データに基づかない(観測不可能インプット)少なくと
も一つの重要なインプットを伴う評価技法を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに
分類される。
当社は、2019年および2018年12月31日現在、それぞれ合計30.6百万米ドルおよび32.5百万米ドルにのぼる
損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券について試査を行い、公正価値測定に使用される活発な市
場における未調整の取引相場価格に基づき、当該投資有価証券は2019年および2018年のレベル1の投資証券
に分類されると判断した。
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非連結繰延報酬トラストに対する持分の原投資対象は、主にミューチュアル・ファンズおよび持分証券に
より構成され、2019年および2018年について、レベル1の金融商品に分類される。
2019 年および2018年12月31日に終了した年度中、当社の評価方針に変更はなかった。
未収投資顧問報酬および管理事務報酬、未収販売報酬およびサービス報酬、関係会社未収金ならびに関係
会社未払金の公正価値は、満期までの期間が短いことと信用リスクが低いことから、簿価に近似するとみら
れている。関係会社からの短期借入金の公正価値は、当社で入手可能な類似債務の現在の市場利率との比較
に基づく。当社の意向により、満期時または回収時まで当該金融商品を保有する。
5.手数料および繰延販売手数料
トレイル・コミッションは、受益証券の分配、受益者に対する個人向けサービスの提供および受益者の口
座の維持にかかる参加ブローカーへの販売ならびにサービス関連支払から構成される。これらのトレイル・
コミッションは、全体で、PIMCOミューチュアル・ファンズの平均日次純資産額の0.10%から1.00%の範囲に
及ぶことがある。
特定のクラスA受益証券およびクラスC受益証券の販売に関連し、PI LLCは、発生時に費用計上される手
数料を第三者の仲介業者に前払いする。当初手数料は、通常、クラスA受益証券(百万米ドルを超える販売
について)およびクラスC受益証券に対して1%の料率を上限に支払われる。条件付繰延販売手数料は、受
益証券の早期償還時に回収される。ただし、適用される償還が再投資された配当またはキャピタル・ゲイン
の分配を通じて累積された残高、または投資された金額を超える勘定にかかる未実現利益に関係する場合
等、適用免除が適用される場合はこの限りではない。PI LLCは、2019年12月31日および2018年12月31日に終
了した年度において、第三者の仲介業者にそれぞれ51.4百万米ドルおよび30.6百万米ドルの手数料を負担
し、それぞれの手数料は添付の連結損益および包括利益計算書の手数料に含まれている。
クラスC受益証券にかかる条件付繰延販売手数料の料率は、通常、適用あるPIMCOファンズの購入後、初年度
中に買戻された場合において、1%となる。また、当該クラスA受益証券の当初購入額が一定の値を超えた
場合、特定のPIMCOファンズのクラスA受益証券の買戻しにかかる条件付繰延販売手数料の料率は、買戻し受
益証券の純資産の1%となる。PI LLCは、2019年12月31日および2018年12月31日に終了した年度において、
それぞれ2.0百万米ドルおよび3.5百万米ドルの条件付繰延販売手数料を受領し、かかる手数料は添付の連結
損益および包括利益計算書のその他の収益に含まれている。
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6.固定資産
固定資産の主要項目は以下のとおりである。
事務機器、什器
および備品ならびに
賃借資産改良費 美術品 合計
ソフトウェア
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
2017 年12月31日現在簿価 77,211,563 91,440,652 1,014,536 169,666,751
追加 28,017,364 2,082,129 6,900 30,106,393
処分 (7,685,840) - - (7,685,840)
(35,360,085) (9,864,613) - (45,224,698)
減価償却
2018 年12月31日現在簿価 62,183,002 83,658,168 1,021,436 146,862,606
追加 19,601,796 12,515,207 - 32,117,003
処分 (358,633) - - (358,633)
(25,869,200) (7,912,294) - (33,781,494)
減価償却
55,556,965 88,261,081 1,021,436 144,839,482
2019 年12月31日現在簿価
当社は2019年および2018年12月31日に終了した年度に、それぞれ33.8百万米ドルおよび45.2百万米ドルの
減価償却費を計上し、かかる金額は、添付の連結損益および包括利益計算書の賃借料および設備費に含まれ
ている。
7.関連当事者間取引
PIMCO およびその子会社は、時間および用途に基づいて配賦される、短期リース費用を含む、特定の間接
費、管理サービス費用および賃借料をAAM LPに対して払い戻した。これらの費用は、通常、レンタル費用、
給料ならびに財務、情報技術およびその他の一般管理サービスに対する関連給付により構成される。2019年
および2018年における、これらのサービスに対する請求金額はそれぞれ合計36.1百万米ドルおよび50.4百万
米ドルにのぼり、連結損益および包括利益計算書の一般管理費ならびに賃借料および設備費の構成要素であ
る。関係会社への未払金にはこれらのサービスに関してAAM LPへ支払われるべき負債およびPIMCOに提供した
サービスに関しての他の関係会社への未払金ならびに商取引上の通常過程においてPIMCOに代わって支払われ
た費用としての他の関係会社への未払金が含まれており、2019年および2018年12月31日現在、それぞれ合計
11.1百万米ドルおよび10.7百万米ドルにのぼった。
短期の運用資金需要に充当させるため、随時、オーバーナイト物LIBORに0.2%を上乗せした利率により、
通常90日以内の有利子短期貸付が、AAM LPおよびPIMCOの間で交付されている。2019年度および2018年度中、
PIMCOは、運用資金需要に充当させるため、AAM LPからの当該短期キャッシュ・ローンのいくつかの借入を行
い、完済した。2019年および2018年12月31日現在、PIMCOは添付の連結財政状態計算書において関係会社から
の短期借入金として表示される、それぞれ合計228.0百万米ドルおよび212.0百万米ドルにのぼる未決済の短
期ローンを有していた。PIMCOはローンにかかる利子費用において、2019年および2018年度中、3.7百万米ド
ルおよび2.3百万米ドルを負っており、かかる金額は連結損益および包括利益計算書にその他費用として含ま
れる。
当社は、系列のファンド・コンプレックスから投資顧問報酬、管理事務報酬ならびに販売報酬およびサー
ビス報酬を得ているが、ほぼすべての金額が、連結損益および包括利益計算書においてそれぞれ投資顧問報
酬-プール・ファンド、管理事務報酬-プール・ファンドならびに販売報酬およびサービス報酬に含まれて
いる。2019年12月31日現在、当社は系列のファンド・コンプレックスからの関連未収金として、724.1百万米
ドル(2018年:578.1百万米ドル)を有していた。
当社は、アリアンツ・エスイーの特定の関連子会社について、プライベート口座を運用する。これらの口
座について稼得された投資顧問報酬は、2019年および2018年12月31日に終了した年度において、それぞれ合
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計45.8百万米ドルおよび41.9百万米ドルであり、主に添付の連結損益および包括利益計算書の投資顧問報酬
-プライベート口座に含まれる。
アリアンツ・エスイーの間接的完全所有の子会社であるアリアンツ・ライフ・インシュアランス・オブ・
ニューヨークは、PIMCOファンズに投資している特定の変額年金および/または変額生命保険契約に対し、当
社に代わって特定のサービスを提供する。2019年および2018年12月31日に終了した年度において、これらの
サービスに対し当社が支払った報酬合計は、それぞれ8.6百万米ドルおよび6.2百万米ドルであり、添付の連
結損益および包括利益計算書の一般管理費ならびにマーケティングおよび販売促進費に含まれる。
機関投資家との特定の顧問契約について、当社は、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの
完全所有の子会社であるピムコ・ドイチュラント・ゲーエムベーハーおよびその支社(以下、あわせて
「PDG」という。)との間で、当該顧問契約を履行する責任を分担している。アリアンツ・アセット・マネジ
メント・ゲーエムベーハーは、アリアンツ・エスイー、PDGの完全所有の子会社であり、PIMCOのすべての子
会社とともに、すべてのPIMCOの事業体によって提供される共同運用サービスに関して、PIMCOのグローバル
移転価格方針 (以下「移転価格方針」という。)の対象となる。提供される共同運用サービスには、ポート
フォリオ運営、口座運営ならびに業務運営および管理事務業務が含まれる。共同運用サービスに関し第三者
より得た収益は、移転価格方針に従って割当てられる。2019年度中、共同運用サービスに関し第三者より稼
得し、PDGに割当てられた収益は、PDGから割当てられた収益を40.3百万米ドル(2018年:36.9百万米ドル)
超過し、添付の連結損益および包括利益計算書のプライベート口座において投資顧問報酬の減少として表示
されている。さらに、その他の共同サービスの遂行にかかる費用は、頭数ならびに推定時間的要因および利
用要因に基づき、PDGに割当てられる。2019年度中、PDGに割り当てられた費用は33.3百万米ドル(2018年:
30.8百万米ドル)であり、添付の連結損益および包括利益計算書において報酬および給付金ならびに一般管
理費の減少として表示されている。2019年12月31日現在、当社は、9.8百万米ドル(2018年:6.5百万米ド
ル)にのぼるPDGからの未収金および10.3百万米ドル(2018年:9.8百万米ドル)にのぼるPDGへの未払金を有
していたが、これらは、添付の連結財政状態計算書においてそれぞれ関係会社未収金および関係会社未払金
に含まれる。
AAM LP は、アリアンツ・エスイーに対し、2020年11月に失効する600.0百万米ドルのリボルビング信用枠を
有している。当該信用枠は、LIBORに20ベーシス・ポイント(2019年12月31日現在1.743%の利率)を上乗せ
した変動利率での短期借入を可能にするものである。必要な範囲において、AAM LPは、PIMCOを含む子会社に
代わり、かかるリボルビング信用枠から引き出すことができる。2019年および2018年12月31日現在、かかる
契約の下での未決済金額はなかった。
最高経営責任者および特定のその他の役員は、経営陣の主要メンバーであるとみなされる。経営陣は、こ
れらの個人が当社に対し大きな貢献を行ったと考える。これらのサービスと引き替えに、彼らは、経営陣が
えり抜きのメンバーに対して与えると考える報酬を受領する。年間ベースの給料に加え、主要経営陣は、注
記8において記載される各給付プランに参加している。経営陣の主要メンバーの報酬総額は、連結損益およ
び包括利益計算書に含まれている報酬および給付金の大部分を構成している。
8.給付プラン
a.クラスM受益証券資本参加プラン
PIMCO は、PIMCOにサービスを提供する一定の個人、および一定のPIMCOの関係者に対するクラスM受益証
券資本参加プラン(以下「M受益証券プラン」という。)を設定した。M受益証券プランの参加者は、
M受益証券を取得するオプションを付与されるが、これは、オプション付与日の3年目、4年目および
5年目の応当日に3分の1ずつ権利が確定するものである。M受益証券にかかるオプションは、M受益
証券の公正価値の上昇に基づき、関連する権利確定期間に渡りM受益証券に転換される。行使日現在、
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権利確定済みオプションは、参加者がM受益証券の繰延べプランを通じてM受益証券の受領の繰延べを
選択しない限り、キャッシュレス取引により自動的に行使される。注記8(e)において開示されると
お り、参加者はM受益証券をAAM LPの執行役員向け繰延報酬制度(以下「EDCP」という。)に繰延べる
ことができる。権利確定時において、PIMCOのクラスM受益証券の見積り公正価値がオプション報奨の行
使価格を下回る場合、クラスM受益証券は発行されない。クラスM受益証券はPIMCOの無議決権受益証券
であり、保有者は、当社の第二修正再録済有限責任会社契約に従い、四半期毎に受領する権利を与えら
れる。M受益証券の繰延べプランを通じてM受益証券の受領時に繰延べを選択したこれらの参加者は、
引き続き四半期毎の分配を受領する。
M受益証券プランに基づき、最大250,000口のM受益証券が発行を承認されている。2019年および2018年
12月31日現在、M受益証券プランにおいて、それぞれ153,400口および143,858口のオプションが未決済
であり、48,876口のM受益証券がオプションの行使により発行されている。
付与された各オプションの公正価値は、権利付与日においてブラック・ショールズ・オプション価格設
定モデルを使用することにより見積られる。かかるモデルは、特定のインプットの変数に関して、経営
陣に見積りの開発を要求するものである。第三者による評価が、クラスM受益証券の公正価値決定の際
に、経営陣を補佐する目的で履行された。分配利回りは、M受益証券保有者に分配される過去の分配可
能営業利益(以下「OPAD」という。)に基づいて見積られた。予想ボラティリティは、マートン方式を
用いて選択された同一グループの平均ヒストリカル・ボラティリティおよびインプライド・ボラティリ
ティに基づく。予想年数は、3つの権利確定済みトランシェ(すなわち3、4および5年目に3分の1
ずつ)を個別のオプションとして取扱うことにより、計算された。
下記の表は、2019年度および2018年度中に付与されたM受益証券オプションの公正価値の計算に使用さ
れる仮定を規定したものである。
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2019 年 2018 年
加重平均交付日現在公正価値 14,519 米ドル 15,528 米ドル
仮定:
予想年数 3.84 年 3.84 年
予想ボラティリティ 17.9 % 21.0 %
予想利回り 13.2 % 11.8 %
無リスク利益率 2.4 % 2.5 %
発行済であり、行使可能なM受益証券オプションの口数および加重平均行使価格に関連する、2019年お
よび2018年度の活動の概要は下記のとおりである。
加重平均
オプションの口数
行使価格
権利確定済み 権利未確定 合計 ( 米ドル)
2017 年12月31日現在の発行済高 - 122,972 122,972 14,486
当年度中の以下による変動:
権利付与済み - 49,595 49,595 15,528
権利確定済み 19,084 (19,084) - -
行使済み (19,084) - (19,084) 23,594
- (9,625) (9,625)
失権済み 14,954
2018 年12月31日現在の発行済高 - 143,858 143,858 13,606
当年度中の以下による変動:
権利付与済み - 39,751 39,751 14,519
権利確定済み 23,492 (23,492) - -
行使済み (23,492) - (23,492) 16,178
- (6,717) (6,717)
失権済み 12,618
- 153,400 153,400
2019 年12月31日現在の発行済高 13,492
2019 年12月31日現在の行使可能高 - - - -
2019 年12月31日現在発行済のM受益証券オプションは、11,319米ドルおよび16,587米ドル間の行使価格
および2.87年の加重平均残存契約年数を有している。
オプション日現在、行使済みの1口当たりの加重平均公正価値は、14,622米ドル(2019年)および
15,487米ドル(2018年)であった。 2019年中に合計23,492口のM受益証券オプションが権利確定した。
2019年3月29日、これらの権利確定済み報奨は、M受益証券プランに定められたキャッシュレス決済の
特性に基づいて行使され、その結果、約3,171口のM受益証券の発行を伴った。それ以外に、当期中に発
生したM受益証券の活動はなかった。2019年12月31日現在、48,445口のM受益証券が現在および従前の
従業員により保有され、431口のM受益証券がAAM LLCにより保有された。
2018 年中に合計19,084口のM受益証券オプションが権利確定した。これらのオプションに対する権利確
定日現在のM受益証券の見積り公正価値は、これらの各オプション報奨の行使価格を下回っていた。し
たがって、自動 キャッシュレス決済の特性を受けて、 2018年においてM受益証券は発行されず、添付の
連結出資金変動表において、ブラック・ショールズの総額がクラスM受益証券オプションの出資金勘定
からクラスAメンバーの出資金勘定に再配分された。
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M受益証券オプション報奨の公正価値は、報酬費用として、個別のトランシェ毎の関連権利確定期間に
わたり、段階的受給権帰属法で減価償却される。権利確定が予定されているM受益証券オプション報奨
の合計口数は、見積失権額に対して調整される。2019年および2018年12月31日に終了した年度における
M受益証券プランの下で認識される報酬費用はそれぞれ14.6百万米ドルおよび15.8百万米ドルであり、
添付の連結損益および包括利益計算書に報酬および給付金として含まれる。2019年12月31日現在、2024
年12月31日に至る将来期間において認識されると予想される見積失権額を控除したM受益証券オプショ
ン報奨の権利未確定に関連する見積報酬費用は、20.1百万米ドルである。
b .利益分配および報奨制度
PIMCO およびその子会社は、収益性と自由裁量の賞与を基礎に参加者に対して給付する各種の利益分配お
よび報奨制度を設けている。これらの制度のための報酬は、2019年および2018年12月31日に終了した年
度において、13億米ドルおよび12億米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬および
給付金として含まれる。
▲ .長期報奨制度
当社は、特定の重要な従業員に対し、長期報奨制度(以下「LTIP」という。)を有している。報奨は、
主に指定された営業利益目標の達成に基づいており、3年に渡り権利確定される。当プランは、負債報
奨として会計処理され、関連する権利確定期間に渡り報酬として費用勘定につけられる。当社は、2019
年および2018年12月31日に終了した年度において、LTIPに基づく報酬費用をそれぞれ50.5百万米ドルお
よび52.6百万米ドル認識した。LTIP報酬費用は、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬および給
付金として含まれる。2019年および2018年12月31日現在、未払LTIP負債の合計はそれぞれ111.1百万米ド
ルおよび106.4百万米ドルであり、添付の連結財政状態計算書に流動負債項目中の未払報酬および固定負
債項目中のその他の未払報酬として含まれる。
▼ . 貯蓄および投資プラン
AAM LP は、PIMCO従業員向け確定拠出型従業員貯蓄および退職金制度のスポンサーである。このプラン
は、内国歳入法第401(k)条に基づき許可されたものであり、適格従業員に対し、内国歳入法で随時定
められる金額を上限として、年間給与額の100%まで拠出することを認めるものである。従業員は、概し
て、満21歳に達するか、または開始日の翌月の初日付で適格者となる。満1年の必要な勤務が完了した
後に、当社は、内国歳入法により定められた金額を上限として、従業員が拠出した年間給与額を拠出す
る。このプランに関連する当社の費用計上額は、2019年および2018年12月31日に終了した年度において
それぞれ15.4百万米ドルおよび13.3百万米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬お
よび給付金として含まれる。
e .執行役員向け繰延報酬制度
AAM LP は、非適格繰延報酬制度を設けている。この制度に基づき、当社および子会社の一部の適格従業
員に対して給付されるはずの報酬の一部は、従業員の選択により繰延べられることがある。この制度
は、主として、改正された1974年従業員退職年金保障法 第201(2)条、第301(a)(3)条および第
401(a)(1)条で定義されている範囲において、経営陣または高額報酬受給従業員から成る特定のグ
ループに繰延報酬制度を提供する目的で維持されている。この制度のもとで繰延べられた金額は、従業
員の意向に従って有価証券およびM受益証券またはその他の投資パートナーシップへ投資され、グラン
ター・トラストにおいて保有されている。グランター・トラストにおいて保有されている資産は、当社
の継続的な活動の資金として利用することはできず、倒産が生じた場合にのみ当社の債権者にとって利
用可能となる。2019年12月31日現在および2018年12月31日現在トラストが保有する投資有価証券および
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制限付預金ならびに現金等価物の合計は、それぞれ688.7百万米ドルおよび475.7百万米ドルであり、添
付の連結財政状態計算書の非連結繰延報酬トラストに対する持分および繰延報酬に含まれている。
f.従業員株式購入制度
アリアンツ・エスイーは、適格な従業員に対して、毎年所定の日にアリアンツ・エスイーの米国預託株
式を割引価格で購入する機会を与えることを目的とした、従業員株式購入制度を有する。当該制度のた
めに、総額250,000口の米国預託株式が引き当てられている。アリアンツ・エスイーは、株式の総購入額
を決定し、当社により任命された委員会が割引価格を決定する。従業員は、購入日後1年以内の株式の
売却または譲渡を許されていない。当社より支払われた時価と割引価格の差額または割引額は、167千米
ドル(2019年)および1.1百万米ドル(2018年)にのぼり、添付の連結財政状態計算書の報酬および給付
金に含まれている。
9.法人所得税
法人所得税計上費用額(ベネフィット)は、以下のとおりである。
12 月31日に終了した年度
2019 年 2018 年
(米ドル) (米ドル)
当期:
連邦税 11,770 6,278
州 税 2,022,507 856,534
100,158,160 108,644,006
外国税
102,192,437 109,506,818
当期合計
繰延:
(3.371,142) (3,527,542)
外国税
(3.371,142) (3,527,542)
繰延合計
98,821,295 105,979,276
引当金合計
法人所得税計上額の報告金額と、税引前所得に対して連邦法定法人所得税率を適用して算出される税額と
の差額は、主に、米国の税務上、パートナーシップであるという当社の立場に加え、州税、国際税および損
金不算入費用によるものである。
2019 年および2018年12月31日現在、未払法人所得税はそれぞれ36.7百万米ドルおよび39.7百万米ドルであ
り、これは添付の連結財政状態計算書の買掛金および未払費用に含められている。さらに、2019年および
2018年12月31日現在の繰延税金資産はそれぞれ21.4百万米ドルおよび17.7百万米ドルにのぼった。2019およ
び2018年12月31日現在、繰越税金負債はそれぞれ61千米ドルおよび21千米ドルにのぼった。繰延税金資産お
よび繰延税金負債はそれぞれ、添付の連結財政状態計算書にその他の固定資産およびその他の固定負債とし
て含まれる。
10 .リース契約
以下の表は、添付の連結損益および包括利益計算書に含まれる、2019年12月31日に終了した年度中のリー
ス費用を表している:
(米ドル)
使用権資産の償却 29,146,041
リース負債にかかる支払利息 6,961,811
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変動リース費用 136,753
短期リース費用 671,976
低価値資産のリース費用 2,192,653
2019 年12月31日に終了した年度において、リースに関するキャッシュ・アウトフロー合計は、38.6百万米
ドルにのぼった。
以下の表は、当社のリース負債の満期分析を表している:
12 月31日に終了した年度:
(米ドル)
2020 年 37,196,686
2021 年 36,018,999
2022 年 34,857,028
2023 年 33,003,033
2024 年 19,746,963
124,158,997
以降
284,981,706
オペレーティング・リース支払い合計
34,206,718
控除:みなし利息
250,774,988
リース負債の現在価値
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11 .金融リスク管理
当社は、金融商品の使用により以下のリスクに対するエクスポージャーを有している。
・ 信用リスク
・ 流動性リスク
・ 市場リスク
リスク管理は、当社の事業全体にとって重要である。経営陣は、リスクと管理の適切なバランスが達成さ
れるように当社のリスク管理プロセスを継続的に監視する。リスク管理方針および体制は、市況の変動およ
び当社の活動を反映させるために見直される。経営陣は、その重要な活動をアリアンツ・エスイーの子会社
であるアリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーのリスク管理委員会に報告する。
(a)信用リスク
信用リスクは、顧客または金融商品の取引相手方が契約上の義務を履行できない場合の当社への財務
損失のリスクであり、主に当社の売掛金、銀行預金および投資有価証券から生じる。
未収投資顧問報酬およびその他の未収金:当社の信用リスクに対するエクスポージャーは、主にそれ
ぞれの顧客の個々の特性により影響を受ける。当社の顧客層は、業種および事業を行っている国のデ
フォルト・リスクを含めて、信用リスクに関する影響がそれほどない。しかし、地理的に信用リスクの
集中はなく、当社の運営にとって個別に重要な顧客は皆無である。
顧客の信用度は、新規取引先の受入手続きの一部として評価される。当社は、取引債権またはその他
の未収金に関して担保を要求しないが、未決済の債権残高に関して各顧客の運用資産を監視する。当社
は、未収債権の回収には優れた実績があり、個々の顧客に取立リスクが確認された場合のみ貸倒引当金
を設定する。
銀行預金:銀行預金は、主要な金融機関に対する債権である。当社は、かかる銀行の信用度を見直し、
当該機関の財務体質に問題がある場合には、かかる機関と取引を行わない。
投資:当社の投資は、投資ビークル内で行われ、詳細な投資ガイドラインに従って管理されている。法
令遵守手続きは、個々のビークルがそれぞれの適用される信用リスクおよび流動性リスク限度の範囲内
で運用されるように整備されている。
(b)流動性リスク
流動性リスクは、当社が期日の到来する金融債務を支払うことができないリスクである。流動性を管
理するための当社のアプローチは、通常およびストレスのかかる状態において、許容できない損失を被
ることまたは当社の評判を傷つけるリスクを冒すことなく、できる限り、期日に債務を支払うために十
分な流動性を常に維持することである。非デリバティブ金融負債の大部分は、2019年12月31日時点で契
約上の満期が6か月未満である。
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当社は、キャッシュ・フロー要件を積極的に監視するよう努める。主として、当社は、金融債務の管
理を含む予想される営業費用を支払う必要に応じるために十分な現金を保有するように努めるが、自然
災害のような合理的に予想不可能な非常事態の潜在的な影響は除外する。さらに、当社は、注記7に述
べられているAAM LPのアリアンツ・エスイーとの間の信用融資枠を利用できる。
(c)市場リスク
市場リスクは、為替レートや金利のような市場価格の変動が、当社の利益または保有する金融商品の
価額に影響を及ぼすリスクである。市場リスク管理の目的は、リターンを最大限にする一方で、市場リ
スク・エクスポージャーを許容できるパラメーターの範囲に管理・制御することである。
通貨リスク:当社は、当社の機能通貨以外の通貨建ての収益、購入および借入にかかる通貨リスクに
さらされる。当社の取引の大部分は米ドル建てであるが、かなり限られた範囲で、主にユーロ建て、英
ポンド建ておよび円建ての取引も発生する。
当社は、通貨リスクに対するエクスポージャーは限られていると判断し、現在のところ当該リスクを
限定するためのヘッジまたはその他の技法を積極的には採用していない。
金利リスク:当社は、そのすべてが短期性の関係会社との借入契約のみの範囲で、金利リスクにさら
される。経営陣は当該リスクはわずかであると判断しており、かかるリスクを限定するための積極的な
ヘッジまたはその他の技法は採用されていない。
その他の市場価格リスク:市場価格リスクは、当社が保有し管理する、それぞれ固有の投資指針に基
づく投資ファンドが保有している投資有価証券から発生する。かかるファンドの主要な投資対象は、個
別の基準に基づいて管理され、すべての売買判断はクライアント指針またはファンドの約款に従って行
われる。
当社の市場リスクに対するエクスポージャーを監視するため、経営陣は為替レート、金利およびその
他の市場リスク要因の変動に対する当社の感応度を試査する。2019年12月31日現在において、2019年12
月31日現在のメンバーの出資金または同日に終了した年度の報告された包括利益に重大な差異が生じた
かもしれない合理的に可能と思われるかかる要因に変動はなかった。
(d)資本管理
当社の方針は、投資者、債権者および市場の信頼を保持し、また将来の事業の発展を継続するために
強固な資本基盤を維持することである。
当期中、資本管理に対する当社のアプローチに変更はなかった。
当社、またはその子会社は、PI LLC(注記13を参照のこと。)および一部の海外子会社を例外とし
て、外部から必要資本要件の引き上げを課されることはない。
12 .引当金
PIMCO は、通常の事業の過程において生じる各種の係争、訴訟ならびに規制についての問い合わせの当事者
となっている。経営陣の意見では、現在未解決および発生する恐れのあるこれらの案件の処分がPIMCOおよび
その子会社の財務ポジションまたは運用実績に重大な影響を及ぼすとは考えられていない。経営陣は、添付
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の連結財政状態計算書および添付の連結損益および包括利益計算書において、引当金に対する適切な見積り
を行っていると考える。当社は、発生に応じて関連弁護士報酬を費用計上する。
13 .純出資金
PI LLC は、最低純資本金額の維持を要求する、1934年証券取引法に基づく統一純資本金規則(規則15c3
-1)の対象となっている。2019年12月31日、PI LLCは、規則15c3-1に規定されている代替基準に基づ
いて運用を行うことを選択した。2019年12月31日現在、規制目的において、PI LLCは、57.5百万米ドルの純
出資金を有していたが、要求される純出資金250千ドルに対し、57.2百万ドルの資本超過であった。
2018 年12月31日に終了した年度中、PI LLC は、純出資金に対する負債総額の比率が、双方とも定義される
ように、15対1を超えないことを要求する、最低純出資金の維持を求められた。 2018年12月31日現在、規制
目的において、PI LLCは、49.7百万米ドルの純出資金を有していたが、要求される純出資金3.8百万米ドルに
対し、45.9百万米ドルの資本超過であった。 2018年12月31日現在、PI LLCの純出資金に対する負債総額の比
率は、1.14対1であった。
14 .非連結ストラクチャード・エンティティーの持分
当社は、多岐にわたる投資戦略を通じ、当社の顧客に代わって財産を投資する目的で、様々なストラク
チャード・プロダクトおよびその他のファンドを運用している。ほとんどの場合、当社が運用する投資ビー
クルは、実体的な排除権または残余財産分配請求権を持つ。実体的な排除権または残余財産分配請求権を持
たない投資ビークルは、ストラクチャード・エンティティーと特定される。かかるビークルは、独立した法
的組織であり、当社の顧客が行う投資により出資される。当社は、かかるビークルに対して提供する投資運
用サービスに対して、かかるビークルから直接報酬を支払われる。2019年および2018年12月31日に終了した
年度中、当社は、それぞれ535.5千米ドルおよび178.2千米ドルの投資顧問報酬をストラクチャード・エン
ティティーから稼得したが、当該報酬は添付の損益および包括利益計算書において投資顧問報酬-プール・
ファンドの項目に含まれている。
以下の表は、実体的な排除権または残余財産分配請求権を持たない非連結投資ビークルならびに当該ビー
クルにおける当社の持分の規模の両方について要約したものである。
2019 年 2018 年
(米ドル) (米ドル)
非連結ストラクチャード・エンティティーの純資産 493,340,219 289,027,697
未収投資顧問報酬-プール・ファンド 170,996 131,786
当社の非連結ストラクチャード・エンティティーに対するエクスポージャー最大額は、未収投資顧問報酬
に限定される。
15 .取得
2019 年1月2日、PIMCOは、地方債の運用会社である ゲルタン・ミュニシパル・ボンド・マネジメン
ト(Gurtin Municipal Bond Management) の株式を完全に取得した。当該取得により、結合後の事業は、よ
り広範な地域の信用調査および定量的分析、ならびに高度な技術に裏打ちされた、より広範囲にわたる充実
した一連の戦略ならびにサービスを顧客に提供できるようになる。当社は、受取現金控除後の51.9百万ドル
の現金対価を支払った。取得価額の配分にあたり、当社は、公正価値27.4百万ドルの無形資産を含む、取得
した識別可能純資産ならびに将来の条件付対価の公正価値を超えて支払われた対価を表す30.9百万ドルのの
れんを計上した。取得した無形資産は、顧客関係、開発された技術および商号により構成される。
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16 .後発事象
当社は、連結財務書類において調整を要するまたは開示すべき後発事象があるか否かを決定するために、
連結財政状態計算書日から連結財務書類発行日である2020年4月24日までに発生した事象を試査した。当社
は、以下の開示すべき事象を特定していることに留意されたい。
2020 年1月15日付で、27,775口のPIMCOのM受益証券オプションの権利が付与された。これらの付与された
オプションは、2020年3月30日付で、M受益証券プランに定められたキャッシュレス決済機能により行使さ
れた。その結果、約9,732口のM受益証券が発行された。
PIMCO は、2020年3月13日付で、受益証券1口当たり17,806米ドルの行使価格を有する、29,802口のM受益
証券オプションを付与した。
2020 年初頭には、新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)の存在が確認され、それ以
降、相当数の諸国に拡大し、経済活動および世界市場の混乱につながった。当社は、COVID-19の出現および
拡大を修正不要後発事象と考えている。貸借対照表日以降、当社は、運用資産のアウトフローおよびマイナ
スのリターンを見てきたが、2020年4月24日までに当社に重大な悪影響をもたらすことはなかった。本質的
な不確実性を考慮すると、COVID-19が当社にどのような影響を与えるかを判断すること、または将来の影響
についての定量的な見積りを提供することは、現時点では現実的ではない。
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AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Condition
Years ended December 31, 2019 and 2018
Assets
Note 2019 2018
Current assets:
Cash and cash equivalents 2(c) $ 422,556,446 429,220,995
Investments carried at fair value through profit and loss 2(d),4 30,623,395 32,459,901
Investment advisory and administrative fees receivable:
Pooled funds 2(e) 698,851,736 552,952,116
Private accounts 2(e) 282,546,439 254,081,349
Prepaid expenses 36,373,824 32,694,941
Distribution and servicing fees receivable 2(e) 25,219,844 25,166,878
Interest in non-consolidated deferred compensation trust 2(j),8(e) 19,239,181 15,657,169
Receivables from affiliates 7 13,010,339 7,382,210
60,915,714 43,846,429
Other current assets
1,589,336,918 1,393,461,988
Total current assets
Noncurrent assets:
Property and equipment, net of accumulated depreciation of $325,786,180
and $292,930,004 at December 31, 2019 and 2018, respectively 2(f),6 144,839,482 146,862,606
Right-of-use assets 2(i),10 209,441,754 -
Interest in non-consolidated deferred compensation trust 2(j),8(e) 669,472,591 460,075,450
Goodwill 2(h) 30,865,176 -
Intangible assets 2(g) 24,413,103 -
Investments in associates 2(b) 16,086,963 13,463,668
33,253,757 29,821,480
Other noncurrent assets 9
1,128,372,826 650,223,204
Total noncurrent assets
2,717,709,744 2,043,685,192
Total assets $
Liabilities and Capital
Current liabilities:
Accounts payable and accrued expenses $ 409,454,573 433,350,570
Short-term borrowings from affiliates 7 228,000,000 212,000,000
Accrued compensation 8 208,752,447 155,868,165
Commissions payable 5 124,895,219 102,698,345
Lease liabilities 2(i),10 30,057,351 -
Payables to affiliates 7 21,460,619 20,488,078
Deferred compensation 2(r),8(e) 19,239,181 15,657,169
11,190,145 8,230,351
Other current liabilities
1,053,049,535 948,292,678
Total current liabilities
Noncurrent liabilities:
Deferred compensation 2(r),8(e) 669,472,591 460,075,450
Lease liabilities 2(i),10 220,717,637 -
Other accrued compensation 8 164,382,884 130,404,396
Future lease obligations 2(i),10 - 42,013,112
3,022,510 1,550,631
Other noncurrent liabilities
1,057,595,622 634,043,589
Total noncurrent liabilities
2,110,645,157 1,582,336,267
Total liabilities
Capital:
Class A members (issued and outstanding 850,000 units) (683,902,349) (792,957,184)
Class B members (issued and outstanding 150,000 units) 1,288,040,853 1,267,204,122
Class M members (48,876 units issued and outstanding as of December 31,
2019 and 45,705 units issued and outstanding as of December 31, 2018) 28,952,832 23,722,086
Class M unit option holders (153,400 options issued and outstanding as of
December 31, 2019 and 143,858 options issued and outstanding as of
December 31, 2018) 8(a) 32,591,945 28,576,118
(58,618,694) (65,196,217)
Cumulative foreign currency translation adjustments 2(o)
607,064,587 461,348,925
Total capital
2,717,709,744 2,043,685,192
Total liabilities and capital $
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AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income
Years ended December 31, 2019 and 2018
Note 2019 2018
Revenues:
Investment advisory fees:
Pooled funds 2(e) $ 3,801,610,877 3,699,085,263
Private accounts 2(e) 1,011,008,189 897,932,904
Administrative fees - pooled funds 2(e) 1,152,533,169 1,121,459,653
Distribution and servicing fees 2(e) 380,555,089 400,632,761
23,903,886 21,116,690
Other 2(e)
6,369,611,210 6,140,227,271
Total revenues
Expenses:
Compensation and benefits 8 2,125,025,461 1,921,490,575
Commissions 5 857,070,964 814,837,039
General and administrative 2(s) 637,010,892 625,372,554
Professional fees 214,712,229 246,110,361
Occupancy and equipment 6,10 159,176,036 152,147,106
Marketing and promotional 2(n) 120,596,262 116,090,003
Subadvisory and subadministrative services 50,264,299 54,856,322
27,702,379 61,327,125
Other
4,191,558,522 3,992,231,085
Total expenses
2,178,052,688 2,147,996,186
Operating income
Other income 57,347,069 24,051,878
Finance costs 2(i),10 (10,703,929) (2,267,772)
(1,278,635) (1,873,076)
Equity in loss of associates 2(b)
Net income before income taxes 2,223,417,193 2,167,907,216
98,821,295 105,979,276
Income tax expense 9
Net income 2,124,595,898 2,061,927,940
Other comprehensive income/(loss):
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
6,577,523 (19,376,611)
Foreign currency translation adjustments 2(o)
2,131,173,421 2,042,551,329
Comprehensive income $
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
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AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Changes in Capital
Years ended December 31, 2019 and 2018
Cumulative
Class A members Class B members Class M members Class M unit option holders
translation Total
Units Amounts Units Amounts Units Amounts Options Amounts adjustment capital
Balances at December 31, 2017 850,000 $ (721,216,276) 150,000 $ 1,290,399,100 45,705 $ 28,660,677 122,972 $ 30,984,305 $ (45,819,606) $ 583,008,200
Impact relating to adoption of IFRS 15
(17,852,184) (3,319,784) (959,921) - - (22,131,889)
Revenue from Contracts with Customers
Restated balances at the beginning
of the financial year 850,000 (739,068,460) 150,000 1,287,079,316 45,705 27,700,756 122,972 30,984,305 (45,819,606) 560,876,311
Net income 1,523,328,377 450,997,001 87,602,562 - - 2,061,927,940
Distributions (1,595,853,856) (470,872,195) (91,581,232) - - (2,158,307,283)
PIMCO Class M unit equity plan:
Compensation expense - - - 16,228,568 - 16,228,568
Reallocation of basis on vested options 18,636,755 - - (18,636,755) - -
- - - - (19,376,611) (19,376,611)
Other comprehensive loss
Balances at December 31, 2018 850,000 (792,957,184) 150,000 1,267,204,122 45,705 23,722,086 143,858 28,576,118 (65,196,217) 461,348,925
Net income 1,556,133,972 472,136,883 96,325,043 - - 2,124,595,898
Distributions (1,459,197,453) (451,300,152) (91,397,156) - - (2,001,894,761)
Contribution 1,444,428 - - - - 1,444,428
PIMCO Class M unit equity plan:
Compensation expense - - - 14,992,574 - 14,992,574
Reallocation of basis on vested options 10,673,888 - 302,859 (10,976,747) - -
- - - - 6,577,523 6,577,523
Other comprehensive income
850,000 (683,902,349) 150,000 1,288,040,853 48,876 28,952,832 153,400 32,591,945 (58,618,694) 607,064,587
Balances at December 31, 2019 $ $ $ $ $ $
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
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AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Cash Flows
Years ended December 31, 2019 and 2018
2019 2018
Cash flows from operating activities:
Net income $ 2,124,595,898 2,061,927,940
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Equity compensation 14,579,559 15,754,902
Depreciation and amortization 65,882,645 45,224,698
Finance costs 10,703,929 2,267,772
Equity in loss of associates 1,278,635 1,873,076
Net loss on disposal of property and equipment 59,310 7,685,839
Unrealized and realized (gain)/loss on investments carried at fair value through
profit and loss (99,913) 173,827
Contingent consideration fair value adjustments 28,852,954 -
Proceeds from sale of investments carried at fair value through profit and loss 14,132,707 4,011,361
Purchases of investments carried at fair value through profit and loss (11,771,410) (19,366,964)
Income taxes paid (133,320,387) (104,148,954)
Interest paid (10,822,134) (2,258,750)
Change in operating assets, liabilities, and income tax expense:
Fees receivable (168,718,254) 59,695,625
Receivables from affiliates, prepaid expenses, and other assets (28,864,869) 8,957,270
Accounts payable, accrued expenses, commissions payable, accrued
compensation, and income tax expense 175,692,797 116,569,743
3,895,278 (5,043,030)
Other liabilities and payables to affiliates
2,086,076,745 2,193,324,355
Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities:
Payment for acquisition of subsidiary, net of cash acquired (51,884,452) -
Purchases of property and equipment (30,357,371) (30,106,393)
(4,017,970) (15,013,633)
Purchases of investments in associates
(86,259,793) (45,120,026)
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities:
Proceeds from short-term borrowings from affiliates 2,239,000,000 2,211,000,000
Repayment of short-term borrowings from affiliates (2,223,000,000) (2,203,000,000)
Cash distributions paid (2,001,894,761) (2,158,307,283)
Cash contribution received 1,444,428 -
(28,608,691) -
Principal elements of lease payments
(2,013,059,024) (2,150,307,283)
Net cash used in financing activities
6,577,523 (19,376,611)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Net decrease in cash and cash equivalents (6,664,549) (21,479,565)
429,220,995 450,700,560
Cash and cash equivalents, beginning of year
422,556,446 429,220,995
Cash and cash equivalents, end of year $
Supplemental disclosure of noncash activities:
Initial recognition of right-of-use assets $ 233,931,730 -
Initial recognition of lease liabilities (274,626,538) -
Derecognition of future lease obligation 40,694,808 -
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
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December 31, 2019 and 2018
(1) Organization and Business
Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO or the Company), a Delaware limited liability company
and subsidiary of Allianz Asset Management of America L.P. (AAM LP), the Managing Member, is a registered
investment adviser, headquartered in Newport Beach, California. The Company manages a variety of
predominately fixed-income portfolios for a wide range of investors located throughout the world. Investors
include public and private pensions and retirement plans, educational institutions, foundations, endowments,
corporations, financial advisers, individuals, and others through the use of private accounts and pooled funds.
Capitalization
AAM LP owns all 850,000 Class A units of the Company. There are a total of 150,000 Class B units, which are
owned by Allianz Asset Management of America LLC (AAM LLC) and Allianz Asset Management U.S. Holding
II LLC (AAM Holding II). The Company has authorized 250,000 nonvoting Class M units for issuance and
options on Class M units have been granted to certain employees of PIMCO. As of December 31, 2019, 48,876
Class M units have been issued and are outstanding. Class B units have priority over Class A and M units with
respect to income and distributions.
AAM LP, AAM LLC, and AAM Holding II are indirectly wholly owned by Allianz SE. Allianz SE is a global
financial services provider predominantly in the insurance and asset management business.
Consolidation
The accompanying consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries.
All significant intercompany items have been eliminated in the accompanying consolidated financial statements.
PIMCO, as the primary investment adviser, has several wholly owned subsidiaries including PIMCO Investments
LLC (PI LLC) as well as international subsidiaries that are included in these consolidated financial statements as
follows:
・ PI LLC is a broker/dealer that is the primary distributor and provides shareholder services to institutional and
retail mutual funds (PIMCO Mutual Funds) and exchange traded funds that are managed and advised by
PIMCO (collectively, PIMCO Funds). PI LLC is a registered broker/dealer with the Securities and Exchange
Commission and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
・ StocksPLUS Management, Inc. (StocksPLUS) owns approximately 0.00190% interest and 0.00181% interest
in, and is the general partner of, StocksPLUS L.P. as of December 31, 2019 and 2018, respectively.
・ PIMCO Europe Ltd (PIMCO Europe) is a registered investment adviser in the United Kingdom, with a
branch in Italy.
・ PIMCO Japan Ltd (PIMCO Japan) is a registered investment adviser in Japan.
・ PIMCO Australia Pty Limited (PIMCO Australia) is a registered investment adviser in Australia.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
・ PIMCO Australia Management Limited is a registered responsible entity in Australia.
・ PIMCO Asia Pte Ltd (PIMCO Asia) is a registered investment adviser in Singapore.
・ PIMCO Asia Limited (PIMCO Hong Kong) is a registered investment adviser in Hong Kong.
・ PIMCO Global Advisors (Resources) Limited (PIMCO Resources) provides certain global payroll services to
PIMCO and its subsidiaries.
・ PIMCO Canada Corp is a registered investment adviser in Canada.
・ PIMCO Global Services LLC is a holding company, with branches in the United Kingdom and Hong Kong.
・ PIMCO (Schweiz) GmbH provides certain services to PIMCO Europe in Switzerland and is a registered
distributor with Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).
・ PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda. is a registered investment adviser in Brazil.
・ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited provides management services to certain international funds.
・ PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A. administers and manages an investment fund under the laws of
Luxembourg.
・ PIMCO Taiwan Limited is a registered investment advisor in Taiwan.
・ PIMCO Investment Management (Shanghai) Limited is in the process of registering as an investment advisor
in China.
・ Gurtin Municipal Bond Management is a registered investment advisor in the U.S.
Third-party assets managed in an agency or fiduciary capacity are not assets of the Company and are not
presented in these consolidated financial statements.
(2) Significant Accounting Policies
(a) Basis of Preparation
These consolidated financial statements are prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS), which are in compliance with standards and interpretations approved by either the
International Accounting Standards Board (IASB) or the IFRS Interpretations Committee or their predecessors.
The accounting policies have been applied consistently to all periods presented in the consolidated financial
statements. These consolidated financial statements are presented in U.S. dollars.
The consolidated financial statements have been prepared on an accrual basis as well as a going-concern basis
using the historical cost convention modified for certain financial assets that have been measured at fair value.
After reviewing the Company's current plans and forecasts, the Managing Member considers that the Company
has adequate resources to continue operating for the foreseeable future.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
These consolidated financial statements were authorized for issuance by the Managing Member on April 24,
2020.
(b) Basis of Consolidation
Subsidiaries are entities controlled by the Company. Control exists when the Company has the power to govern
the financial and operating policies of the other entity so as to obtain benefits from its activities. Management
must make judgments when it assesses these various elements and all related facts and circumstances to
determine whether control exists.
Investments are classified as associates when it is determined that PIMCO does not control these entities;
however, the Company has significant influence. The Company accounts for investments in associates under
the equity method of accounting. An investment in an associate is recorded at its initial cost and adjusted
thereafter for the post acquisition change in PIMCO's share of net assets of the investee. The equity income or
loss primarily represents the Company's proportionate share of the unrealized and realized gains and losses
from changes in fair value of the investments held by these associates.
In evaluating its involvement with, and exposure to, interests in structured entities, as well as the requirement
as to whether or not any identified interest in a structured entity should be consolidated, the Company considers
factors including the nature of the Company's investment (if any), the nature of the fees earned by the
Company from the structured entities, powers held by other entities associated with the structured entities,
including the power to direct or control operations, and the rights and restrictions of the investors in the
structured entities.
A structured entity is an entity that has been designed so that voting and similar rights are not the dominant
factor in deciding who controls the entity, for example, when any voting rights relate to administrative tasks
only, and key activities are directed by contractual agreement. Structured entities often have restricted activities
and a narrow and well defined objective.
(c) Cash and Cash Equivalents
The Company considers all liquid financial instruments with an original maturity of three months or less to be
cash equivalents. Cash and cash equivalents may include cash on deposit with financial institutions,
nonaffiliated money market accounts, and cash deposited into a cash pool, through AAM LP, administered by
Allianz SE. There was $179.1 million and $180.9 million invested in nonaffiliated money market accounts at
December 31, 2019 and 2018, respectively. As of December 31, 2019, cash equivalents deposited in the cash
pool with Allianz SE totaled $27 thousand, and $620 thousand was deposited in the cash pool at December 31,
2018. Management considers investments in money market accounts to be cash equivalents for purposes of the
consolidated statements of cash flows. These investments are carried at amortized cost, which approximates fair
value. The Company maintains its remaining cash and cash equivalents in various federally insured banking
institutions. The account balances at each institution generally exceed the Federal Deposit Insurance
Corporation's (FDIC) insurance coverage (or similar foreign federal programs), and as a result, there is a
concentration of credit risk related to amounts in excess of FDIC insurance coverage.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
(d) Investments Carried at Fair Value through Profit and Loss
Investments carried at fair value through profit and loss represent financial assets in the held for trading
business model. Investments held for trading consist primarily of investments in PIMCO pooled funds with a
short-to-moderate term duration objective. Investments held for trading are measured at fair value. Changes in
fair value are recognized directly in the consolidated statements of income and comprehensive income.
Transactions in these investments are recorded on a trade-date basis.
(e) Revenue Recognition
The Company recognizes revenue as it transfers services to customers at an amount that the Company expects
to be entitled to in exchange for those services.
Investment Advisory and Administrative Fees
Investment advisory and administrative fees are recognized as the services are performed. These fees are earned
in exchange for investment advisory services and, in many cases, providing or procuring administrative
services for the customer including audit, custodial, portfolio accounting, legal, transfer agency, and printing
costs. The performance obligation is considered a series of distinct services performed each day that are
substantially the same. Such fees are primarily based on percentages of the fair value of the assets under
management and recognized for services provided during the period, which are distinct from services provided
in other periods. As the investment advisory and administrative fees are primarily based on a percentage of
assets under management, the consideration for this revenue is variable and deemed constrained due to the
dependence on unpredictable asset values. Revenue is recognized once the constraint is removed which is
generally once these values can be determined.
Private accounts and pooled funds may also generate a fee based on investment performance. The Company
may also receive carried interest from certain alternative investment products that exceed performance hurdles.
Such fees are recognized when it is no longer probable that there will be a significant reversal, which is usually
at the end of the respective measurement period if the prescribed performance hurdles have been achieved and
the fees are no longer subject to claw back.
Distribution and Servicing Fees
Distribution and servicing fees are an ongoing fee that the Company receives for completing the performance
obligation of distribution and servicing activities on behalf of PIMCO Mutual Funds. For distribution and
servicing fee revenue, the performance obligation is considered a series of distinct services performed each day
that are substantially the same. This revenue is earned ratably over time to match the delivery of the
performance obligation each day over the life of the contract. As the distribution and servicing revenue
amounts are based on percentages of the average daily net assets of the PIMCO Mutual Funds, the
consideration for this revenue is variable and deemed constrained due to dependence of unpredictable asset
values. The constraint is removed once these values can be determined.
Contract assets and liabilities
Revenues related to investment advisory and administration is included in investment advisory and
administrative fees receivable in the accompanying consolidated statements of financial condition.
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December 31, 2019 and 2018
Revenues related to distribution and servicing fees are included in distribution and servicing fees receivable in
the accompanying consolidated statements of financial condition. The impairment of any receivables
recognized during the year related to revenue from contracts with customers was inconsequential. There are no
contract liabilities related to these contracts.
(f) Property and Equipment
Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and amortization. Office equipment,
furniture, and fixtures are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives, generally three
to five years. Leasehold improvements are amortized on a straight-line basis over the remaining terms of the
related leases or the useful lives of such improvements, whichever is shorter.
The assets' useful economic lives and residual values are reviewed at each financial period-end and adjusted if
appropriate. An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on the disposal of the asset, calculated as
the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item, is included in the
consolidated statements of income and comprehensive income in the year the item is sold or retired.
(g) Intangible assets
Intangible assets relate to amounts acquired in a business combination and consist of customer relationships,
developed technology, and trade name. The fair values of the acquired assets were determined using the multi-
period excess earnings method for the customer relationships; the replacement cost method for the developed
technology; and the relief-from-royalty approach for the trade name. The intangible assets are amortized over
their estimated useful lives, which range from 18 months to 3 years, using the straight-line method. Certain
contracts to manage funds without a specified termination date are classified as indefinite-lived intangible
assets.
(h) Goodwill
On an annual basis, management assesses certain qualitative factors to determine whether it is more likely than
not that the fair value of the Company's reporting unit is less than its carrying amount. This assessment is
performed as of September 30th or sooner if events or circumstances exist that indicate that it is more likely
than not that a goodwill impairment exists.
(i) Leases
As explained in note 3, the Company has changed its accounting policy where the company is the lessee. Our
leases consist of leases for real estate for corporate offices and other facilities. For the year ending December
31, 2018, these leases were classified as operating leases. Payments under operating leases were recognized on
a straight-line basis over the lease term and included in occupancy and equipment in the accompanying
consolidated statements of income and comprehensive income. From January 1, 2019, these leases were
recognized as a right-of-use asset and a corresponding lease liability.
The Company has measured the lease liability using its estimated incremental borrowing rate and the index or
market rate of variable lease payments at commencement date. Any subsequent changes to the index or market
rate result in a remeasurement of the lease liability and adjusted against the right-of-use asset. The portion of
lease liabilities that is expected to be extinguished over the next 12 months has been classified as a current
liability in the accompanying consolidated statements of financial condition.
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December 31, 2019 and 2018
Certain leases contain an option for the Company to extend the term of the lease. We have included options to
extend the lease term to the extent we are reasonably certain to exercise the options after considering all factors
that create an economic incentive for the Company, including significant leasehold improvements.
We recognize the finance cost of lease payments in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income on a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability each
period. The right-of-use asset is depreciated on a straight-line basis over the shorter of the asset's useful life and
the lease term and is included in occupancy and equipment in the accompanying consolidated statements of
income and comprehensive income.
The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for leases of low values assets
and short-term leases that have a lease term of 12 months or less. Lease payments associated with these leases
are recognized on a straight-line basis over the lease term.
(j) Interest in Non-consolidated Deferred Compensation Trust
The Company elected the fair value option under IFRS 9 Financial Instruments for the interest in the non-
consolidated deferred compensation trust.
(k) Income Taxes
PIMCO is not subject to United States (U.S.) federal income tax as it is organized as a limited liability company
and is taxed as a partnership. Ultimately, the members of PIMCO are responsible for taxes on their
proportionate share of PIMCO's taxable income. PIMCO is subject to state taxes in certain jurisdictions in the
U.S.
Certain consolidated entities are subject to federal, foreign, state, and local income tax, and file separate tax
returns and account for income taxes under the asset and liability method. This method gives recognition to
deferred tax assets and liabilities based on the expected future tax consequences of events that have been
recognized in the consolidated financial statements or tax returns. Deferred tax liabilities are generally
recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized to the extent that it is
probable that future taxable profits will be available against which deductible temporary differences can be
utilized. Deferred tax assets and liabilities are measured on an undiscounted basis.
(l) Distributions
Although there is no contractual requirement, PIMCO generally distributes its operating income (as defined
within the PIMCO Limited Liability Company Agreement) for each calendar quarter no later than 30 days after
the end of such quarter. At the Company's discretion, distributions can be reduced in an amount reasonably
necessary or appropriate for the Company to conduct its business in the normal course.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
(m) Share-Based Compensation Plans
The Company accounts for share-based payment arrangements by determining the value of employee services
received in exchange for an award of equity instruments based on the grant date fair value of the share-based
award. The cost of employee services is recognized as an expense, with a corresponding increase to capital,
over the period during which an employee provides service in exchange for the share-based payment award. As
the Company's equity instruments have no publicly traded market price, fair value is determined by the
Company's management based in part on a comprehensive analysis of trading values of comparable public
entities, discounted cash flows, market transactions of comparable entities, and consideration as to the
Company's historical and forecasted financial performance.
(n) Marketing and Promotional
The Company incurs marketing expenses to promote its products to retail and institutional investors by creating
marketing materials and supporting third party intermediaries. The Company expenses marketing and
promotional fees as incurred.
(o) Foreign Currency Translation
The assets and liabilities of foreign subsidiaries have been translated into U.S. dollars at the current rate of
exchange existing at year-end. Revenues and expenses are translated primarily at the exchange rate on the date
on which the transactions are recognized. The effects of translating the results of operations of subsidiaries with
a functional currency other than the U.S. dollar are included in other comprehensive income/loss. The
cumulative translation adjustment of translating the balance sheet of subsidiaries with a functional currency
other than the U.S. dollar is included as a component of capital in the consolidated statements of financial
condition as of December 31, 2019 and 2018.
(p) Use of Estimates
The preparation of the consolidated financial statements in conformity with IFRS requires management to make
estimates and assumptions about future events. These estimates and the underlying assumptions affect the
amounts of assets and liabilities reported, disclosures about contingent assets and liabilities, reported amounts
of revenues and expenses, and the accompanying notes to the consolidated financial statements. These
estimates and assumptions are based on management's best judgment. Management evaluates its estimates and
assumptions on an ongoing basis using historical experience and other known factors, including the current
economic environment, which management believes to be reasonable under the circumstances. Management
adjusts such estimates and assumptions when facts and circumstances dictate. As future events and their effects
cannot be determined with precision, actual results could differ significantly from these estimates. Changes in
those estimates resulting from continuing changes in the economic environment will be reflected in the
financial statements in future periods as they occur. Management believes that the significant areas where
judgment is necessarily applied are those which relate to the:
・ Measurement of share-based payment arrangements, which includes estimates of fair value of the
Company's membership units. These estimates can be particularly sensitive to assumptions in regards to
the Company's future earnings; and
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・ Assessment of provisions.
Critical judgments have been made by management in applying accounting policies. Those that have the most
significant effect on amounts recognized in the consolidated financial statements include the following:
・ Evaluation of the measurement criteria associated with the recognition of revenues associated with
performance fees (as discussed in note 2(e)).
・ Evaluation of control associated over entities (as discussed in note 2(b)), and the impact to consolidation
of such entities.
(q) Provisions
Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past
event and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. The
amount recognized as a provision is the best estimate of the obligation at the reporting date. If the effect is
material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a rate that reflects current
market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risk specific to the liability. Future
events that may affect the amount required to settle an obligation are reflected in the amount of a provision
where there is sufficient objective evidence that they will occur. Where some or all of the expenditure is
expected to be reimbursed by insurance or some other party, and it is virtually certain, the reimbursement is
recognized as a separate asset on the consolidated statements of financial condition, and the amount is recorded
in the consolidated statements of income and comprehensive income. Provisions are reviewed at each reporting
date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic
benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.
(r) Deferred Compensation
The Company accounts for its deferred compensation liability in accordance with IAS 19 and adjusts the
carrying value of the liability for changes in the fair value of the interest in the non-consolidated deferred
compensation trust in the accompanying consolidated statements of financial condition and compensation and
benefits in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(s) General and administrative
General and administrative expenses are mainly comprised of costs related to performance obligations under
the administrative fees contracts that do not meet the criteria as costs to obtain or fulfill a contract. The
Company is considered the principal in these arrangements and recognizes these costs on a gross basis.
(t) Reclassification
Certain prior year amounts have been reclassified to conform to current year presentation.
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(3) Recently Adopted Accounting Pronouncements
Leases
The Company adopted IFRS 16 Leases (IFRS 16), on January 1, 2019 using the modified retrospective approach;
therefore, any comparative information has not been restated and continues to be reported under IAS 17 Leases
(IAS 17) and IFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease (IFRIC 4). Under IFRS 16, the
Company, as a lessee, recognizes a right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a
corresponding financial liability representing its obligation to make lease payments.
The Company used the following practical expedients for all leases:
・ The need not to reassess whether expired or existing contracts are or contain leases; or reassess any initial
direct costs for existing leases.
・ Use hindsight in determining the lease term and in assessing impairment of the right-of-use assets.
At transition, lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at
the Company's estimated incremental borrowing rate as at January 1, 2019. The weighted average incremental
borrowing rate applied at the date of initial application was 2.59%. A liability of $274.6 million was initially
recognized for operating leases. The right-of-use asset was measured at an amount equal to the lease liability and
adjusted by the remaining balance of the future lease obligation. The adoption of IFRS 16 did not have a
significant impact to the results of operations.
The operating lease commitments reported under IAS 17 and IFRIC 4 can be reconciled to the lease liabilities
reported under IFRS 16 as follows:
Operating lease commitment as of December 31, 2018 $ 206,586,026
Recognition exemption for leases expiring
before December 31, 2019 (96,826)
Extension options reasonably certain to be exercised 106,291,903
Other 90,806
Discounted using the incremental borrowing rate at
(38,245,371)
January 1, 2019
274,626,538
Lease liabilities recognized at January 1, 2019 $
Revenue
On January 1, 2018, the Company adopted IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers , retrospectively with
the cumulative effect of initially applying the standard recognized on the date of initial application. Upon
adoption, the cumulative adjustment to retained earnings was $22.1 million. This adjustment relates to sales
commissions paid to third party intermediaries in connection with the sale of shares of affiliated mutual funds sold
without a front-end sales charge which were previously capitalized. These commission costs do not meet the
criteria of incremental costs of obtaining a contract and are, therefore, expensed as incurred under IFRS 15. Any
sales commissions that are recaptured through contingent deferred sales charges are recorded as other revenue.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
The most significant impact of the adoption to the Company relates to the presentation of certain distribution costs
gross within commission expense that were previously netted within investment advisory fees - pooled funds
revenue.
There was no other impact to revenue for the year ended December 31, 2018, as revenue recognition and timing
of revenue did not change as a result of implementing IFRS 15.
Financial Instruments
On January 1, 2018, the Company adopted IFRS 9 Financial instruments , which fully replaces IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement and provides a new approach on how to classify financial instruments
based on their cash flow characteristics and the business model under which they are managed. Furthermore, the
standard introduces a new forward-looking impairment model for debt instruments and provides new rules for
hedge accounting.
Financial assets such as the following categories included in IAS 39 are no longer available: held to maturity,
loans and receivables and available for sale. Rather, under IFRS 9, a financial asset is classified as measured at:
amortized cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI") or fair value through profit or loss
("FVTPL") on initial recognition based on the business model and the contractual cash flow characteristics.
This standard did not have a significant impact to the Company's financial statements. There was no impact to
opening retained earnings a result of applying this standard.
(4) Fair Value of Financial Instruments
IFRS 7 requires that financial instruments carried at fair value in the consolidated statements of financial
condition are classified into a three-level hierarchy depending on the valuation techniques used and whether the
inputs to those valuation techniques are observable in the market.
・ Level 1 - Financial instruments for which the fair value is determined by using quoted prices (unadjusted) in
active markets for identical assets or liabilities are classified into this category. A financial instrument is
regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily available and those prices represent actual
and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.
・ Level 2 - Financial instruments for which the fair value is determined by using valuation techniques, with
any significant input being based on observable market data (observable inputs), are classified into this
category.
・ Level 3 - Financial instruments for which the fair value is determined by using valuation techniques, with at
least one significant input not being based on observable market data (nonobservable inputs), are classified
into this category.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
The Company has evaluated its investments carried at fair value through profit and loss totaling $30.6 million and
$32.5 million as of December 31, 2019 and 2018, respectively, and determined that based on the unadjusted
quoted prices in active markets used to determine fair value that the investments are classified as Level 1
instruments for 2019 and 2018.
The underlying investments of the non-consolidated deferred compensation trust primarily consist of mutual funds
and equity securities, which are classified as Level 1 instruments for 2019 and 2018.
There have been no changes to the Company's valuation policies during the year ended December 31, 2019 or
2018.
The fair value of investment advisory fees and administrative fees receivable, distribution and servicing fees
receivable, receivables from affiliates, and payables to affiliates has been deemed to approximate their carrying
value through reference to their short maturity as well as low credit risk. The fair value of short-term borrowings
from affiliates is based upon the Company's comparison to current market rates available to the Company for
comparable debt. It is the Company's intention to hold such instruments until maturity or collection.
(5) Commissions and Deferred Sales Charges
Trail commissions consist of distribution and servicing payments to participating brokers for the distribution of
shares, providing personal services to shareholders, and maintaining shareholder accounts. Such trail
commissions, in total, can range from 0.10% to 1.00% of the average daily net assets for PIMCO Mutual Funds.
In connection with the distribution of certain Class A and Class C shares, PI LLC advances commissions to third
party intermediaries, which are expensed as incurred. Initial commissions are generally paid at a rate of up to 1%
for Class A shares (on sales of $1 million or more) and for Class C shares. The contingent deferred sales charges
are collected on certain early redemptions of the shares, unless an applicable exemption applies such as if the
redemption relates to balances accumulated through reinvested dividends or capital gain distributions or
appreciation on the account over the amount that was invested. PI LLC incurred $51.4 million and $30.6 million
in commissions to third party intermediaries for the year ended December 31, 2019 and December 31, 2018,
respectively, which is included in commissions in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income.
The contingent deferred sales charges on Class C shares is generally 1% if redeemed during the first year
following purchase for applicable PIMCO Funds. Contingent deferred sales charges may also be received on the
redemption of certain PIMCO Funds Class A shares at a rate of 1% of the net asset value of the redeemed shares,
if the initial purchase of such Class A shares exceeded certain thresholds. PI LLC received $2.0 million and $3.5
million in contingent deferred sales charges for the year ended December 31, 2019 and December 31, 2018,
respectively, which is included in other revenues in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
(6) Property and Equipment
The major classifications of property and equipment are as follows:
Office
equipment,
furniture,
fixtures, and Leasehold
software improvements Art Total
Carrying amount as of
December 31, 2017 $ 77,211,563 91,440,652 1,014,536 169,666,751
Additions 28,017,364 2,082,129 6,900 30,106,393
Disposals (7,685,840) - - (7,685,840)
(35,360,085) (9,864,613) - (45,224,698)
Depreciation and amortization
Carrying amount as of
December 31, 2018 62,183,002 83,658,168 1,021,436 146,862,606
Additions 19,601,796 12,515,207 - 32,117,003
Disposals (358,633) - - (358,633)
(25,869,200) (7,912,294) - (33,781,494)
Depreciation and amortization
Carrying amount as of
55,556,965 88,261,081 1,021,436 144,839,482
December 31, 2019 $
The Company recorded depreciation and amortization expense of $33.8 million and $45.2 million for the years
ended December 31, 2019 and 2018, respectively, which is included in occupancy and equipment in the
accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(7) Related-Party Transactions
PIMCO and its subsidiaries reimburse AAM LP for certain overhead, administrative services, and occupancy
costs, including short-term lease costs, that are allocated based on time and usage factors. These expenses
generally consist of rental costs and salaries and related benefits for finance, information technology, and other
general and administrative services. The amount charged for such services totaled $36.1 million and $50.4 million
during 2019 and 2018, respectively, which is a component of general and administrative and occupancy and
equipment in the consolidated statements of income and comprehensive income. The payable to affiliates includes
a liability to be paid to AAM LP in connection with these services and payables to other affiliates in connection
with services they have provided to PIMCO and for expenses that have been paid on behalf of PIMCO over the
ordinary course of business, totaling $11.1 million as of December 31, 2019 and $10.7 million as of December 31,
2018.
From time to time, short-term interest-bearing advances are granted between AAM LP and PIMCO for generally
less than 90 days, at a rate of overnight LIBOR plus 0.2% to cover short-term operating cash needs. During 2019
and 2018, PIMCO borrowed and fully repaid several of these short term cash loans from AAM LP to cover its
operating cash needs. As of December 31, 2019 and 2018, PIMCO had outstanding short-term loans totaling
$228.0 million and $212.0 million, respectively, which is shown as short-term borrowings from affiliates in the
accompanying consolidated statements of financial condition. During 2019 and 2018, PIMCO incurred $3.7
million and $2.3 million, respectively, in interest expense on loans, which is included in other expenses in the
consolidated statements of income and comprehensive income.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
The Company earns investment advisory fees, administrative fees, and distribution and servicing fees from
affiliated fund complexes, which comprise substantially all of the amounts included in the consolidated statements
of income and comprehensive income as investment advisory fees - pooled funds, administrative fees - pooled
funds, and distribution and servicing fees, respectively. As of December 31, 2019, the Company had $724.1
million (2018: $578.1 million) in related receivables from affiliated fund complexes.
The Company manages private accounts for certain affiliated subsidiaries of Allianz SE. Investment advisory fees
earned on these accounts totaled $45.8 million and $41.9 million for the years ended December 31, 2019 and
2018, respectively, which are primarily included in investment advisory fees - private accounts in the
accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
Allianz Life Insurance of New York, an indirectly wholly owned subsidiary of Allianz SE, provides certain
services on behalf of the Company to certain variable annuity and/or variable life insurance contracts invested in
PIMCO Funds. The total fees paid for these services by the Company were $8.6 million and $6.2 million for the
years ended December 31, 2019 and 2018, respectively, and are included in general and administrative expenses
and marketing and promotional expenses in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income.
For certain advisory contracts with institutional clients, the Company shares the responsibility of fulfilling such
service contracts with PIMCO Deutschland GmbH and its branches (collectively PDG), a wholly owned
subsidiary of Allianz Asset Management GmbH, who in turn, is a wholly owned subsidiary of Allianz SE. PDG,
together with all of the PIMCO subsidiaries, are subject to PIMCO's Global Transfer Pricing Policy (Transfer
Pricing Policy) for shared management services that are provided by all PIMCO entities. Shared management
services provided include portfolio management, account management and business management and
administration. Revenues earned from third parties for shared management services are allocated in accordance
with the Transfer Pricing Policy. In 2019, the revenue earned from third parties for shared management services
allocated to PDG was $40.3 million (2018: $36.9 million) greater than the revenue allocated from PDG and is
presented as a reduction of investment advisory fees - private accounts in the accompanying consolidated
statements of income and comprehensive income. In addition, costs for performing other shared services are
allocated to PDG based on headcount and estimated time and usage factors. During 2019, costs allocated to PDG
were $33.3 million (2018: $30.8 million) and are included as a reduction of compensation and benefits and
general and administrative in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
As of December 31, 2019, the Company had a $9.8 million (2018: $6.5 million) receivable from and a $10.3
million (2018: $9.8 million) payable to PDG, which are included within receivables from affiliates and payables
to affiliates, respectively, in the accompanying consolidated statements of financial condition.
AAM LP has a $600.0 million revolving credit facility with Allianz SE, which expires in November 2020. The
facility permits short-term borrowings at a floating rate of interest of LIBOR plus 20bps (rate of 1.743% as of
December 31, 2019). To the extent necessary, AAM LP could draw on this revolving credit facility on behalf of
its subsidiaries, including PIMCO. There were no amounts outstanding under this agreement at December 31,
2019 and 2018.
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December 31, 2019 and 2018
Managing Directors and certain other executive officers are considered to be key members of management.
Management believes that these individuals provide significant contributions to the Company. In return for their
service, they receive remuneration, which management believes to be in line with its select group of peers. In
addition to an annual base salary, key management participates in each of the benefit plans that are discussed in
note 8. Total compensation of key members of management comprises the majority of compensation and benefits
included in the consolidated statements of income and comprehensive income.
(8) Benefit Plans
(a) Class M Unit Equity Participation Plan
PIMCO has established a Class M Unit Equity Participation Plan (the M Unit Plan) for certain individuals
providing services to PIMCO and certain of its affiliates. Participants in the M Unit Plan are granted options to
acquire M units, which vest in one third increments on the third, fourth, and fifth anniversary of the option
grant date. M unit options are converted to M units based on the appreciation of fair value of the M unit over
the related vesting period. At the exercise date, vested options will be automatically exercised in a cashless
transaction unless the participant has elected to defer the receipt of M units through the M Unit Deferral Plan.
As disclosed in note 8(e), participants can defer their M units into the AAM LP Executive Deferred
Compensation Plan (the EDCP). If, at the time of vesting, the PIMCO Class M unit estimated fair value is less
than the exercise price of the option award, no Class M units will be issued. Class M units are nonvoting units
of PIMCO and entitle the holder to receive quarterly distributions in accordance with the Company's Second
Amended and Restated Limited Liability Company Agreement. Those participants electing to defer the receipt
of M units through the M Unit Deferral Plan continue to receive quarterly distributions.
A maximum of 250,000 M units are authorized for issuance under the M Unit Plan. As of December 31, 2019
and 2018, 153,400 and 143,858 M unit options, respectively, were outstanding, and 48,876 M units have been
issued from the exercise of options.
The fair value of each option grant is estimated on the date of grant using the Black Scholes option pricing
model. The model requires management to develop estimates regarding certain input variables. A third-party
valuation was completed to assist management in determining the fair value of a Class M unit. The dividend
yield was estimated based upon the historical Operating Profit Available for Distribution (OPAD) distributed
to M unit holders. Expected volatilities are based on the average historical and implied volatility of a select
group of peers using the Merton Method. The expected life was calculated based upon treating the three vesting
tranches (one third in years 3, 4, and 5) as separate options.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
The following table provides the assumptions used in calculating the fair value of the M unit options granted
during 2019 and 2018:
2019 2018
Weighted average grant date fair value $ 14,519 15,528
Assumptions:
Expected term (years) 3.84 3.84
Expected volatility 17.9% 21.0%
Expected dividends 13.2% 11.8%
Risk free rate of return 2.4% 2.5%
A summary of the activity in 2019 and 2018 related to the number and weighted average exercise price of the
M unit options outstanding and exercisable is as follows:
Weighted
average
Number of options
exercise
Vested Nonvested Total price
Outstanding at
$
December 31, 2017 - 122,972 122,972 14,486
Changes during the year:
Granted - 49,595 49,595 15,528
Vested 19,084 (19,084) - -
Exercised (19,084) - (19,084) 23,594
- (9,625) (9,625)
Forfeited 14,954
Outstanding at
$
December 31, 2018 - 143,858 143,858 13,606
Changes during the year:
Granted - 39,751 39,751 14,519
Vested 23,492 (23,492) - -
Exercised (23,492) - (23,492) 16,178
- (6,717) (6,717)
Forfeited 12,618
Outstanding at
- 153,400 153,400
$
December 31, 2019 13,492
Exercisable as of
December 31, 2019 - - - -
The M unit options outstanding as of December 31, 2019 have an exercise price between $11,319 and $16,587
and a weighted average remaining contractual life of 2.87 years.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
The weighted average fair value per unit at the date the options were exercised was $14,622 for 2019 and
$15,487 for 2018. M unit options totaling 23,492 vested during 2019. On March 29, 2019, these vested awards
exercised under the cashless exercise feature provided in the M Unit Plan, resulting in the issuance of
approximately 3,171 M units. No other M unit activity occurred during the year. As of December 31, 2019,
48,445 M units are owned by current employees and former employees and 431 M units are owned by AAM
LLC.
M unit options totaling 19,084 options vested during 2018. The M unit estimated fair values as of the vesting
dates for those options were less than the exercise price of each of those option awards. Therefore, as a result of
the automatic cashless exercise feature, no M units were issued in 2018 and the entire Black-Scholes amount
was reallocated from the Class M unit option capital account to the Class A member capital account in the
accompanying consolidated statements of changes in capital.
The fair value of M unit option awards is amortized to compensation expense on a graded vesting attribution
method over the related vesting period of each separate tranche. The total number of M unit option awards
expected to vest is adjusted for estimated forfeitures. Compensation expense recognized under the M Unit Plan
for the years ended December 31, 2019 and 2018 was $14.6 million and $15.8 million, respectively, and is
included in compensation and benefits in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income. As of December 31, 2019, the total estimated compensation cost related to nonvested
M unit option awards, net of estimated forfeitures, expected to be recognized in future periods through
December 31, 2024 is $20.1 million.
(b) Profit Sharing and Incentive Plans
PIMCO and its subsidiaries have various profit sharing and incentive plans that compensate participants on the
basis of profitability and discretionary bonuses. Compensation under these programs was $1.3 billion and $1.2
billion for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively, and is included in compensation and
benefits in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(c) Long-Term Incentive Plan
The Company has a Long-Term Incentive Plan (LTIP) for certain key employees. Awards are primarily based
upon achieving specified operating earnings targets and vest over three years. This plan is accounted for as a
liability award and expensed as compensation over the related vesting period. The Company had recognized
compensation expense under the LTIP of $50.5 million and $52.6 million for the years ended December 31,
2019 and 2018, respectively. LTIP compensation expense is included in compensation and benefits in the
accompanying consolidated statements of income and comprehensive income. The total accrued LTIP liability
was $111.1 million and $106.4 million at December 31, 2019 and 2018, respectively, and is included within
current accrued compensation and noncurrent other accrued compensation in the accompanying consolidated
statements of financial condition.
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December 31, 2019 and 2018
(d) Savings and Investment Plans
AAM LP is the sponsor of a defined contribution employee savings and retirement plan covering PIMCO
employees. The plan qualifies under Section 401(k) of the Internal Revenue Code and allows eligible
employees to contribute up to 100% of their annual compensation, as defined, and is subject to a maximum
dollar amount determined from time to time by the Internal Revenue Code. Employees are generally eligible
following the later of attainment of age 21 or on the first day of the month following the start date. After the
completion of one year of credited service, the Company matches an amount of annual compensation, subject to
the Internal Revenue Code limits, contributed by the employees. The amount expensed by the Company related
to this plan during the years ended December 31, 2019 and 2018 was $15.4 million and $13.3 million,
respectively, and is included in compensation and benefits in the accompanying consolidated statements of
income and comprehensive income.
(e) Executive Deferred Compensation Plan
AAM LP has a nonqualified deferred compensation plan pursuant to which a portion of the compensation
otherwise payable to certain eligible employees of the Company and subsidiaries may be deferred at the
election of the employees. The plan is maintained primarily for the purpose of providing deferred compensation
for a select group of management or highly compensated employees, within the meaning of Sections 201(2),
301(a)(3), and 401(a)(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended. Amounts
deferred under the plan are invested in marketable securities and M units or other investment partnerships as
directed by the employees and are held in a grantor trust. The assets held in grantor trust are not available to
fund ongoing activities of the Company and only would be available to the Company's creditors in the event of
insolvency. Total investments and restricted cash and cash equivalents held in trust and the related liability as
of December 31, 2019 and as December 31, 2018 was $688.7 million and $475.7 million, respectively, and are
included in interest in non-consolidated deferred compensation trust and deferred compensation on the
accompanying consolidated statements of financial condition.
(f) Employee Stock Purchase Plan
Allianz SE has an Employee Stock Purchase Plan that is designed to provide eligible employees with an
opportunity to purchase American Depository Shares of Allianz SE annually at a discounted price on a
predetermined date. An aggregate of 250,000 American Depository Shares are reserved for this plan. Allianz
SE determines the gross purchase price of the shares, and a committee appointed by the Company determines
the discount price. Employees are not allowed to sell or transfer the shares for an one-year period following the
purchase date. The difference between the market price and the discount price, or the discount, was paid by the
Company and amounted to $167 thousand in 2019 and $1.1 million in 2018 and is included in compensation
and benefits in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
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(9) Income Tax
The provisions for income tax expense (benefits) are as follows:
Year ended December 31
2019 2018
Current:
Federal $ 11,770 6,278
State 2,022,507 856,534
100,158,160 108,644,006
Foreign
102,192,437 109,506,818
Total current
Deferred:
(3,371,142) (3,527,542)
Foreign
(3,371,142) (3,527,542)
Total deferred
98,821,295 105,979,276
Total provision $
The differences between the reported amount of income tax expense and the amount that would result from
applying the federal corporate statutory tax rates to pretax income arise primarily from the Company's status as a
partnership for U.S. tax purposes as well as the effects of state and international taxes and nondeductible expense.
At December 31, 2019 and 2018, income taxes payable amounted to $36.7 million and $39.7 million,
respectively, and are included in accounts payable and accrued expenses in the accompanying consolidated
statements of financial condition. Additionally, as of December 31, 2019 and 2018, deferred tax assets amounted
to $21.4 million and $17.7 million, respectively. The deferred tax liabilities as of December 31, 2019, and 2018,
amounted to $61 thousand and $21 thousand, respectively. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are
included in other noncurrent assets and other noncurrent liabilities, respectively, in the accompanying
consolidated statements of financial condition.
(10) Lease Arrangements
The following table represents lease costs during the year ended December 31, 2019 that are included in the
accompanying consolidated statements of income and comprehensive income:
Depreciation of ROU asset $ 29,146,041
Interest expense on lease liabilities 6,961,811
Variable lease cost 136,753
Short-term lease cost 671,976
Expenses of leases of low value assets 2,192,653
For the year ended December 31, 2019, total cash outflow for leases amounted to $38.6 million.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
The following table represents a maturity analysis of the Company's lease liabilities:
Year ending December 31:
2020 $ 37,196,686
2021 36,018,999
2022 34,857,028
2023 33,003,033
2024 19,746,963
124,158,997
Thereafter
Total operating lease payments 284,981,706
34,206,718
Less imputed interest
250,774,988
Present value of lease liabilities $
(11) Financial Risk Management
The Company has exposure to the following risks from its use of financial instruments:
・ Credit risk
・ Liquidity risk
・ Market Risk
Risk management is integral to the whole business of the Company. Management continually monitors the
Company's risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.
Risk management policies and systems are reviewed to reflect changes in market conditions and the Company's
activities. Management reports its significant activity to the Risk and Controls Committee of Allianz Asset
Management GmbH, a subsidiary of Allianz SE.
(a) Credit Risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial instrument
fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's receivables from customers,
bank deposits, and investment securities.
Investment advisory and other receivables : The Company's exposure to credit risk is influenced mainly by the
individual characteristics of each customer. The demographics of the Company's client base, including the
default risk of the industry and country in which client operates, has less of an influence on credit risk.
However, geographically there is no concentration of credit risk, and no single customer who is individually
material to the Company's operations.
The creditworthiness of customers is assessed as part of new client acceptance procedures. The Company does
not require collateral in respect of trade or other receivables, but monitors the assets under management for
each customer in relation to their outstanding receivable balance. The Company has an excellent history of
collection on outstanding receivables and establishes an allowance for impairment only when an individual
customer has been identified as at risk for collection.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
Interest Bearing Deposits with Banks : The interest bearing deposits with banks are due from major institutions.
The Company reviews the creditworthiness of such banks and does not deal with such institutions if it is not
satisfied with the institution's financial strength.
Investments : The Company's investments are within investment vehicles, which it manages subject to detailed
investment guidelines. Compliance procedures are in place to ensure that the individual vehicles operate within
their applicable credit and liquidity risk limitations.
(b) Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The
Company's approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient
liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring
unacceptable losses or risking damage to the Company's reputation. The majority of non-derivative financial
liabilities have a contractual maturity of less than six months at December 31, 2019.
The Company seeks to actively monitor its cash flow requirements. Typically, the Company ensures that it has
sufficient cash on demand to meet expected operational expenses, including the servicing of financial
obligations; this excludes the potential impact of extreme circumstances that cannot reasonably be predicted,
such as natural disasters. In addition, the Company has access to AAM LP's line of credit with Allianz SE as
discussed in note 7.
(c) Market Risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates and interest rates will affect
the Company's income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk
management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the
return.
Currency risk : The Company is exposed to currency risk on revenues, purchases, and borrowings that are
denominated in a currency other than the functional currency of the Company. The majority of the Company's
transactions are in U.S. dollars, but transactions also occur on a more limited basis primarily in Euros, British
Pounds Sterling, and Japanese Yen.
The Company considers its exposure to currency risk to be limited, and currently does not actively employ any
hedging or other techniques to limit such risk.
Interest rate risk : The Company is subject to interest rate risk only to the extent of its borrowing arrangements
with affiliates, all of which are short term in nature. As management considers this risk to be minimal, no active
hedging or other strategies are employed to limit such risk.
Other market price risk : Market price risk arises from investment securities held within the investment funds
the Company holds and manages, each of which are subject to specific investment guidelines. Material
investments in such funds are managed on an individual basis and all buy and sell decisions are made in
accordance with client guidelines or the funds' governing documents.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
In monitoring the Company's exposure to market risks, management evaluates the Company's sensitivity to
changes in currency rates, interest rates, and other market risk factors. As of December 31, 2019, there were no
changes in such factors that were deemed reasonably possible that would have resulted in any material
differences to members' capital as of December 31, 2019 or the reported comprehensive income for the year
then ended.
(d) Capital Management
The Company's policy is to maintain a strong capital base so as to preserve investor, creditor, and market
confidence and to sustain future development of the business.
There were no changes in the Company's approach to capital management during the year.
Neither the Company nor any of its subsidiaries, with the exception of PI LLC (see note 13) and certain foreign
subsidiaries, are subject to externally imposed capital requirements.
(12) Provisions
PIMCO is subject to various pending and threatened legal actions as well as regulatory inquiries, which arise in
the normal course of business. In the opinion of management, the disposition of these matters currently pending
and threatened will not have a material adverse effect on PIMCO and its subsidiaries' financial position or results
of operations. Management believes that they have made appropriate estimates for provisions in the
accompanying consolidated statements of financial condition and in the accompanying consolidated statements of
income and comprehensive income. The Company expenses related legal fees as incurred.
(13) Net Capital
PI LLC is subject to the Uniform Net Capital Rule (Rule 15c3-1) under the Securities Exchange Act of 1934,
which requires the maintenance of minimum net capital. On December 31, 2019, PI LLC made the election to
operate under the alternative standard set forth in Rule 15c3-1. As of December 31, 2019, PI LLC had net capital
of $57.5 million for regulatory purposes, which was $57.2 million in excess of its required net capital of $250
thousand.
For the year ending December 31, 2018, PI LLC was required to maintain minimum net capital that required that
the ratio of aggregate indebtedness to net capital, both as defined, shall not exceed 15-to-1. At December 31,
2018, PI LLC had net capital of $49.7 million for regulatory purposes, which was $45.9 million in excess of its
required net capital of $3.8 million. PI LLC's aggregate indebtedness to net capital ratio was 1.14-to-1 as of
December 31, 2018.
(Continued)
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(14) Interest in Unconsolidated Structured Entities
The Company manages a number of structured products and other funds for the purpose of investing monies on
behalf of the Company's clients in a range of investment strategies. In most cases investment vehicles managed
by the Company have substantive removal or liquidation rights. Investment vehicles for which substantive
removal or liquidation rights do not exist have been identified as structured entities. The vehicles are separate
legal entities, and are financed by investments made by the Company's clients. The Company is paid for the
investment management services it provides to the vehicle directly from the vehicle. The Company earned $535.5
thousand and $178.2 thousand in investment advisory fees from structured entities during the years ended
December 31, 2019 and 2018, respectively, which is included in investment advisory fees - pooled funds in the
accompanying statements of income and comprehensive income.
The following table summarizes both the size of the unconsolidated investment vehicles where substantive
removal or liquidation rights do not exist and the Company's interests in those vehicles:
December 31
2019 2018
Net assets of unconsolidated structured
entities $ 493,340,219 $ 289,027,697
Investment advisory fees
receivable - pooled funds 170,996 131,786
The Company's maximum exposure to loss from unconsolidated structured entities is limited to the investment
advisory fees receivable.
(15) Acquisition
On January 2, 2019, PIMCO fully acquired the equity interest in Gurtin Municipal Bond Management, a
municipal bond manager. The acquisition allows the combined business to offer clients a more extensive and
enhanced suite of strategies and services, backed by broader muni credit research and quantitative analysis, and
enhanced technology. The Company paid cash consideration of $51.9 million, net of cash received. In allocating
the purchase price, the Company recorded goodwill of $30.9 million, which represents the amount of
consideration paid over the fair value of the net identifiable assets acquired including intangible assets with a fair
value of $27.4 million as well as future contingent consideration. Intangible assets acquired consist of customer
relationships, developed technology, and trade name.
(Continued)
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December 31, 2019 and 2018
(16) Subsequent Events
The Company has evaluated events occurring after the date of the consolidated statements of financial condition
through April 24, 2020, the date the consolidated financial statements were available to be issued, to determine
whether any subsequent events necessitated adjustment to or disclosure in the consolidated financial statements,
noting the Company has identified the following events to disclose:
PIMCO M unit options totaling 27,775 vested on January 15, 2020. On March 30, 2020, these vested awards were
exercised under the cashless exercise feature provided in the M Unit Plan, resulting in the issuance of
approximately 9,732 M units.
On March 13, 2020, PIMCO granted 29,802 M unit options that have an exercise price of $17,806 per unit.
In early 2020, the existence of a new coronavirus ("COVID-19") was confirmed which has since spread across a
significant number of countries leading to disruption to economic activity and global markets. The Company
considers the emergence and spread of COVID-19 to be a non-adjusting post balance sheet event. Since the
balance sheet date, the Company has seen AuM outflows and negative returns, but it has not resulted in a material
adverse impact to the Company through April 24, 2020. Given the inherent uncertainties, it is not practicable at
this time to determine what impact COVID-19 will have on the Company or to provide a quantitative estimate of
any future impact.
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したも
のである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人をいう。)の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2020年8月31日現在
における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.36円)で換算されている。なお、千円未満の金額
は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結財政状態計算書
2020 年6月30日
(未監査)
米ドル 千円
資産
流動資産
現金および現金等価物 986,012,126 103,886,238
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券 21,253,078 2,239,224
未収投資顧問報酬および管理事務報酬
-プール・ファンド 535,339,566 56,403,377
-プライベート口座 294,683,703 31,047,875
前払費用 47,193,259 4,972,282
未収販売報酬およびサービス報酬 22,516,326 2,372,320
非連結繰延報酬トラストに対する持分 19,524,499 2,057,101
関係会社未収金 17,624,264 1,856,892
57,060,877 6,011,934
その他の流動資産
2,001,207,698 210,847,243
流動資産合計
固定資産
固定資産 129,963,779 13,692,984
使用権資産 196,429,588 20,695,821
非連結繰延報酬トラストに対する持分 627,465,500 66,109,765
のれん 30,865,176 3,251,955
無形資産 28,829,715 3,037,499
関連会社への投資 15,134,281 1,594,548
46,813,772 4,932,299
その他の固定資産
1,075,501,811 113,314,871
固定資産合計
3,076,709,509 324,162,114
資産合計
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米ドル 千円
負債および出資金
流動負債
買掛金および未払費用 367,274,561 38,696,048
未払報酬 508,495,201 53,575,054
未払手数料 109,796,650 11,568,175
リース負債 31,558,658 3,325,020
関係会社未払金 20,330,975 2,142,072
繰延報酬 19,524,499 2,057,101
10,971,849 1,155,994
その他の流動負債
1,067,952,393 112,519,464
流動負債合計
固定負債
繰延報酬 627,465,500 66,109,765
リース負債 207,122,378 21,822,414
その他の未払報酬 118,556,440 12,491,107
4,131,438 435,288
その他の固定負債
957,275,756 100,858,574
固定負債合計
2,025,228,149 213,378,038
負債合計
出資金
クラスAメンバー
(発行済受益証券850,000口) (216,025,072) (22,760,402)
クラスBメンバー
(発行済受益証券150,000口) 1,275,468,926 134,383,406
クラスMメンバー
(発行済受益証券58,608口) 34,906,516 3,677,751
クラスM受益証券オプション保有者
(発行済オプション153,629口) 29,612,176 3,119,939
(72,481,186) (7,636,618)
通貨換算調整累計額
1,051,481,360 110,784,076
出資金合計
3,076,709,509 324,162,114
負債および出資金合計
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(2)損益の状況
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結損益および包括利益計算書
2020 年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
米ドル 千円
収益
投資顧問報酬
-プール・ファンド 1,834,662,925 193,300,086
-プライベート口座 520,077,828 54,795,400
管理事務報酬-プール・ファンド 562,972,705 59,314,804
販売報酬およびサービス報酬 179,780,107 18,941,632
24,815,681 2,614,580
その他
収益合計 3,122,309,246 328,966,502
費用
報酬および給付金 956,315,329 100,757,383
支払手数料 388,669,270 40,950,194
一般管理費 299,485,496 31,553,792
専門家報酬 112,039,220 11,804,452
賃借料および設備費 81,856,277 8,624,377
マーケティングおよび販売促進費 54,365,575 5,727,957
副顧問報酬および副管理事務サービス 22,662,089 2,387,678
20,748,079 2,186,018
その他
費用合計 1,936,141,335 203,991,851
1,186,167,911 124,974,651
営業利益
その他の費用 (45,314,186) (4,774,303)
財務費用 (3,603,229) (379,636)
(968,046) (101,993)
関連会社持分損失
法人所得税控除前純利益
1,136,282,450 119,718,719
法人所得税費用 47,304,597 4,984,012
当期純利益 1,088,977,853 114,734,707
その他の包括損失
後の期に損益に組替えられる
可能性がある項目
(13,862,492) (1,460,552)
通貨換算調整
1,075,115,361 113,274,154
包括利益
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連結出資金変動表
2020 年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
クラスAメンバー クラスBメンバー クラスMメンバー
口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円
2019 年12月31日現在残高 850,000 (683,902,349) (72,055,951) 150,000 1,288,040,853 135,707,984 48,876 28,952,832 3,050,470
純利益 788,445,427 83,070,610 241,963,009 25,493,223 58,569,417 6,170,874
分配金 (332,290,733) (35,010,152) (254,534,936) (26,817,801) (56,453,628) (5,947,954)
拠出 4,984,931 525,212 - - - -
PIMCO クラスM受益証券
株式プラン
報酬費用 - - - - - -
権利確定済みオプション
にかかるベーシス再配分 6,737,652 709,879 - - 3,837,895 404,361
- - - - - -
その他の包括損失
850,000 (216,025,072) (22,760,402) 150,000 1,275,468,926 134,383,406 58,608 34,906,516 3,677,751
2020 年6月30日現在残高
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連結出資金変動表
2020 年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
クラスM受益証券オプション保有者 通貨換算調整累計額 出資金合計
オプション 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2019 年12月31日現在残高 153,400 32,591,945 3,433,887 (58,618,694) (6,176,066) 607,064,587 63,960,325
純利益 - - - - 1,088,977,853 114,734,707
分配金 - - - - (643,279,297) (67,775,907)
拠出 - - - - 4,984,931 525,212
PIMCO クラスM受益証券
株式プラン
報酬費用 7,595,778 800,291 - - 7,595,778 800,291
権利確定済みオプション
にかかるベーシス再配分 (10,575,547) (1,114,240) - - - -
- - (13,862,492) (1,460,552) (13,862,492) (1,460,552)
その他の包括損失
153,629 29,612,176 3,119,939 (72,481,186) (7,636,618) 1,051,481,360 110,784,076
2020 年6月30日現在残高
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連結キャッシュ・フロー計算書
2020 年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
米ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 1,088,977,853 114,734,707
営業活動から得た現金純額への
当期純利益の調整
株式報酬 7,448,098 784,732
減価償却費 36,134,904 3,807,173
財務費用 3,603,229 379,636
関連会社持分損失 968,046 101,993
固定資産の処分にかかる純損失 12,114 1,276
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券にかかる
未実現および実現損失 38,377 4,043
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券売却手取金 15,010,423 1,581,498
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券購入額 (5,786,719) ( 609 ,689)
支払法人所得税 (80,637,974) (8,496,017)
支払利息 (3,455,900) (364,114)
営業資産、負債および法人所得税費用の
変動
未収報酬の変動 154,078,424 16,233,703
関係会社からの未収金、前払費用および
その他の資産の変動 (24,879,984) (2,621, 355 )
買掛金、未払費用、未払手数料、未払報酬
および法人所得税費用の変動 277,275,703 29, 213 ,768
その他の負債および関係会社に対する
(386,342) (40, 705 )
未払金の変動
1,468,400,252 154,710,651
営業活動から得た現金純額
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の購入 (3,592,110) (378,465)
無形固定資産の購入 (2,921,920) (307,853)
(18,000) (1,896)
関連会社への投資の購入
(6,532,030) (688,215)
投資活動に使われた現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社からの短期借入金による受取金 416,000,000 43,829,760
関係会社からの短期借入金返済 (644,000,000) (67,851,840)
現金分配 (643,279,297) (67,775,907)
受領現金拠出 4,984, 931 525,212
(18,255,684) (1,923,419)
リース支払の主な要素
(884,550,050) (93,196,193)
財務活動に使われた現金純額
現金および現金等価物にかかる為替レート
(13,862,492) (1,460,552)
変動の影響
現金および現金等価物の純増加額 563,455,680 59,365,690
422,556,446 44,520,547
期首現金および現金等価物
986,012,126 103,886,238
期末現金および現金等価物
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4【利害関係人との取引制限】
投資顧問会社に関する潜在的利益相反
トラストと投資顧問会社、受託会社および/または管理事務代行会社との間において、一定の利益相反
が発生する場合がある。こうした利益相反は、投資顧問会社、受託会社および管理事務代行会社の客観性
およびトラストのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある。投資顧問会社、受託会社および管理事務
代行会社は、こうした利益相反を公正に解決するよう相当の努力を尽くすが、投資顧問会社、受託会社お
よび管理事務代行会社がこの点に関して成功を収めるという保証は存しない。
投資顧問会社、受託会社または管理事務代行会社は、随時、直接または間接的に、投資運用会社に対す
る持分を保有し、また、資金をかかる会社に運用させることができる。トラストも、その資産をかかる一
社以上の投資運用会社に運用させることができる。
トラストの資産以外の資産を運用する際に、投資顧問会社は、トラストを運用する取引方法、取引方針
および取引戦略とは異なる取引方法、取引方針および取引戦略を使用することができる。したがって、ト
ラストの取引の成果は、投資顧問会社が取引を行う他の口座とは異なる場合がある。投資者はまた、ある
時に特定のファンドが行う投資および特定のファンドが達成した成果は、PIMCOが投資顧問を務めるその他
のミューチュアル・ファンド(ファンドと同様の名称、投資目的および投資方針を有するミューチュア
ル・ファンドを含む。)の投資および投資成果と一致しないことも認識しておくべきである。
投資顧問会社は、自己の勘定で有価証券を売買することができる。さらに、投資顧問会社は、当該取引
もしくは当該日のいずれかに関し価格や取引コストが平均される場合には、投資顧問会社の別の顧客のた
めに同時に行われる取引について注文を併合して執行することができる。
投資顧問会社によるトラストの投資対象の運用と、その他の勘定の運用との間では、随時、潜在的また
は実際の利益相反が発生する場合がある。また、投資顧問会社によるその他の事業活動や、ある発行体に
関する重大な非公開情報を投資顧問会社が所有する結果として、潜在的または実際の利益相反が発生する
場合もある。投資顧問会社が管理するその他の勘定が、トラストに類似する投資方針または戦略を有して
いたり、トラストが追随する指数と同じ指数に追随していたり、それ以外のケースでトラストが保有、購
入または売却を許可されている証券を保有、購入または売却することがある。その他の勘定が、トラスト
と異なる投資方針または戦略を有している場合もある。投資顧問会社または投資顧問会社の関連会社が、
トラストに投資する勘定に対する投資助言者として業務を提供した結果、潜在的または実際の利益相反が
生じることもある。このような場合、かかる利益相反が、理論的に見て、投資顧問会社が投資している勘
定に有利でトラストに不利な方法で代理投票または受益証券の買戻しを行う動機を、投資顧問会社に与え
かねない。反対に、トラストに対する投資顧問会社としての職務およびトラストに適用される規制もしく
はその他の制限が、トラストに投資しているPIMCOの助言先の勘定(一部のトラストを含む。)が利用でき
る一連の行為に対し、このような投資を行う勘定にとって不利な方法で、影響を及ぼす場合がある。さら
に、規制上の制限、実際のもしくは潜在的な利益相反またはその他の要因により、投資顧問会社が一定の
投資を実行することを制限または禁止されることがある。
投資顧問会社が、大手の多国籍金融機関であるアリアンツの関連会社であるため、本書に記載される利
益相反に類似する利益相反が、トラストまたは投資顧問会社が管理する勘定および投資顧問会社の関連会
社またはかかる関連会社が管理する勘定との間で発生する場合がある。このような関連会社(または当該
関連会社の依頼者)は、一般的に投資顧問会社から独立して事業を運営しているため、 トラスト または投
資顧問会社が管理するその他の勘定にとって不利な行動をとる場合がある。多くの場合において、投資顧
問会社は、このような行動の低減またはかかる利害関係の調整を行う立場にないため、トラストまたは投
資顧問会社が管理するその他の勘定の運用成果に悪影響を及ぼす場合がある。
トラストの取引の認識およびタイミング 投資顧問会社によるトラストの日々の運用の結果、潜在的
な利益相反が生じる場合がある。投資顧問会社は、トラストにおける自らのポジションから、トラストの
取引の規模、タイミングおよび予想される市場への影響を認識する。投資顧問会社が、自らが運用する勘
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定に有利で場合によりトラストに不利な方法で当該情報を利用する場合が、理論的に起こり得る。投資運
用会社は、かかる情報を利用して得た利益をトラストに計上したり、当該情報の入手に関していかなる点
に おいてもトラストを補償する義務を負わない。
投資機会 投資顧問会社が異なる投資ガイドラインを有する勘定を多数管理する結果、利益相反が生
じる場合がある。よくあるケースとしては、ある投資機会が、トラストおよび投資顧問会社が管理するそ
の他の勘定の双方に適しているが、トラストおよびその他の勘定の双方を完全に参加させるために十分な
量を利用できない場合である。さらに、投資顧問会社または投資顧問会社の一もしくは複数の依頼者に適
用される規制要件により、一部の依頼者が、適用されていなければ自身にとって適切だった可能性がある
証券を受領しないことがある。同様に、トラストおよびその他の勘定が保有する投資対象を売却する機会
が制限される場合がある。投資顧問会社は、投資機会を公正かつ衡平に時間をかけて配分するために合理
的に設計された方針および手続きを採用している。
投資機会は、投資顧問会社の配分手続きの下で、個々の勘定の投資ガイドラインおよび投資顧問会社の
投資見通しに基づいて、各種の投資戦略の間で割り当てられる。投資顧問会社は、全般的な取引配分方針
を補完するために、トラストおよび一定のプールされた投資ビークルの同時運用に起因する潜在的な利益
相反に対処するために計画された、追加的な手続きも採用している。
トラストおよび投資顧問会社のその他の依頼者が一発行体の異なる資本構成部分に投資する場合(トラ
ストがある発行体の優先債務証券を保有し、その他の依頼者が同一発行体の劣後トランシェを保有してい
る場合等)、トラストの投資機会を制限し兼ねない利益相反が発生することもある。このような状況下で
は、不履行事由に相当するか否かの決定、業務の条件に関する決定、または投資対象をどのように処分す
るかの結果、利益相反を招く場合がある。このような利益相反を最小化するために、投資顧問会社がその
他の依頼者との間の利益相反を招く可能性がある一部の投資機会を見送るか、投資顧問会社がかかる利益
相反の最小化のために設計された内部手続を定めることがあり、それらにより、トラストの投資機会を制
限する効果が生じることがある。加えて、投資顧問会社がその他の依頼者のための事業活動に関連して重
大な非公開機密情報を入手する場合、投資顧問会社がトラストのための証券の売買を制限されることがあ
る。さらに、投資顧問会社が管理する一もしくは複数の勘定が参加を予定しているか、既に投資している
か、または投資する意向がある取引に対して、トラストまたは投資顧問会社が管理するその他の勘定が投
資する場合がある。トラストおよびかかる勘定が、かかる投資対象に関して、利害および目的の対立(例
えば、関連する発行体の運営および活動に関する見解、当該投資対象によるリターン目標、ならびに当該
投資対象の処分の期間および方法に関するものを含むがそれらに限られない。)が生じる場合がある。ま
た、ファンドまたは投資顧問会社が管理するその他の勘定が、投資顧問会社が管理する類似もしくは相違
する投資目的を有する別のファンドまたは別の勘定とは異なる、または一致しない投資ポジションを取る
ことがある。こうしたポジションや行為がファンドに悪影響をもたらす場合がある。例えば、ファンドが
ある証券を購入し、投資顧問会社が管理する別のファンドもしくはその他の勘定が同一の証券もしくは同
一の発行体が発行する別の証券についてショート・ポジションを建てる可能性がある。後から行われる空
売りは、ファンドが保有する証券の価格の下落を招く可能性がある。利害相反が発生し得るケースにおい
て投資決定を下す場合、投資顧問会社はトラストおよびその他の勘定との間で公正かつ衡平な方法で行為
するよう努めるが、一定のケースでは、利益相反の解決が、投資顧問会社がトラストの最善の利益になら
ない方法で他の勘定のために行為する結果を招いたり、トラストの最善の利益に反することもある。
成功報酬 顧問報酬が完全にまたは部分的に運用成果に依拠しているケースに関し、投資顧問会社が
一定の勘定に助言を行う場合がある。投資顧問会社が、非常に収益性が高いであろうと判断する投資機会
をトラストに配分せずに他の勘定に対して配分する動機がある場合があるという点で、成功報酬の取り決
めにより、投資顧問会社にとって利益相反が生じることがある。投資顧問会社は、投資機会を公正かつ衡
平に時間をかけてトラストおよびかかるその他の勘定との間で配分するために合理的に設計された方針お
よび手続きを採用している。
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投資顧問会社は、請求に応じて、かかる利益相反について既存の受益者および将来の受益者と協議する
ものとする。それぞれの受益者は、受益証券を購入するために必要な条件として、かかる活動および利益
相反を明確に認め、承諾する。
受託会社に関する潜在的利益相反
受託会社は、権利もしくは裁量の行使、または取引の実行の方法において、またはこれらの結果、異な
るまたは相反する利益(個人の利益であるか、または単独受託会社または他のトラストの受託会社のうち
の一受託会社(他のサブ・トラストに関する受託会社を含む。)としての資格に関する利益であるかにか
かわらない。)を有することになる可能性があるにもかかわらず、信託証書の条項に従って、信託証書ま
たは一般法に基づき許可されているあらゆる取引を行なう権限または裁量を行使することができる。ただ
し、(i)受託会社は、いつでも、信託証書に従って、かつ誠意をもって、行為しなければならないもの
とし、また、(ⅱ)受託会社は、受託会社が異なるまたは相反する利益を有することになる可能性がある
あらゆる事項において行為すること(単なる形式上の当事者としての行為を除く。)を回避することがで
きる。
受託会社およびその取締役、役員および従業員は、トラストに関連し、いずれかの会社、法人または企
業の役員、従業員、代理人またはアドバイザーとして得た一切の合理的報酬またはその他の合理的便益に
ついて、かかる状況または役職が受託会社の受託者としての地位、またはトラストに関連する一切の株
式、ストック、財産、権利または権限によりまたはこれらを理由に取得または保有もしくは保持すること
になった場合においても、説明する義務を負わない。
トラストの資産の一部を構成する現金が、受託会社または受託会社のいずれかの関連会社(銀行または
その他の金融機関)の預金勘定に移転された場合、かかる銀行またはその他の金融機関は、かかる現金に
ついて、かかる期間の預金に関する通常の銀行慣習に従って、類似の財務状態の金融機関への同様の金額
および期間の預金に適用される市場実勢金利に類似する利率による金利が付されることを許可するものと
する。これによりかかる銀行またはその他の金融機関は、自身の利用および利益のために、通常のすべて
の銀行利益および外国為替取引利益を留保することができる。受託会社またはその代理人(受託会社のい
ずれかの関連会社を含む。)がトラストの投資に関連し、有価証券の売買を行うためにブローカーとして
行為した場合、かかる者は、通常のあらゆるブローカー利益を留保し、また、かかる業務に対する通常の
報酬を請求する権利を有するものとする。
受益者は、以下の点に注意すべきである。受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社は、証券お
よび投資顧問業界における事業を含むが、それらに限定されないその他の事業を行うことができる。上記
の一般性を損なうことなく、受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社は、信託証書の条項に従っ
て、(i)トラストからいずれかの有価証券もしくは財産を購入する場合、またはトラストに対しいずれ
かの有価証券もしくは財産を売却する場合、かかる有価証券もしくは財産が異なる価格で受託会社、その
従業員またはいずれかの関連会社によって購入され、また、その後売却される可能性があり、またかかる
差額に関しトラストに説明する義務を負わないにもかかわらず、いつでも当事者として行為することがで
きること、また、受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社は、当該時点の関連会社以外との類似
の取引において一般に適用されている条件よりも受託会社、その従業員または関連会社にとって不利な条
件でかかる有価証券または財産を売買しなければいけない義務はないこと。(ⅱ)受託会社、その従業員
またはいずれかの関連会社にとって、ある取引において義務の対立または利益相反が生じる可能性がある
としてもトラストに関するあらゆるサービスを提供すること。(ⅲ)トラストに関する貸付またはその他
の銀行業務を提供すること。(ⅳ)他の顧客に対し売買委託業務を提供すること。(v)有価証券の発行
体を含む他の顧客に対する 投資顧問会社、投資運用会社、受託会社、受託者、管理事務代行会社、保管会
社、貸し手、 投 資サービス・データの提供者として、または類似の資格で 行為すること。 (ⅵ)有価証券
に関する引受人、ディーラーまたは販売会社として行為すること。(ⅶ)投信信託、パートナー シップ、
証券会社または投資顧問会社の一もしくは複数のコンサルタント、受託会社、管理会社、パートナー、株
主として、または類似の資格でサービスを提供すること。(ⅷ)企業の取締役、役員もしくは従業員、ト
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ラストの受託会社、遺産の遺言執行者もしくは遺産管理人、またはその他の事業体の管理役員を務めるこ
と。(ⅸ)他の者のためにファンドや資産を運用すること。(ⅹ)受託会社、その従業員またはいずれか
の 関連会社によって、設立、スポンサー、助言または管理されている有価証券、債務、ミューチュアル・
ファンドまたはユニット・トラスト・ファンドに投資すること。(ⅹⅰ)自身の名義もしくはその他の法
人格により投資を行い、継続すること。(ⅹⅱ)トラストの費用で、またはトラストの利益のために保険
証券の発行を手配すること。(ⅹⅲ)為替取引においてカウンターパーティとして行為すること。(ⅹ
ⅳ)複数の者のために代理人として同一の取引に関し行為すること。(ⅹⅴ)有価証券の発行に関し、重
大な利益を有すること。(ⅹⅵ)適用される信託証書または関連するいずれかの契約書に基づき、受託会
社、その従業員またはいずれかの関連会社の業務についてトラストに対し請求する報酬に加えて、上記の
業務に対する報酬および利益を得ること。
本書における反対趣旨の記載にかかわらず、管理事務代行会社によって提供される業務は、管理事務代
行契約の条項に従うものとし、また、保管受託銀行によって提供される業務は、保管契約の条項に従うも
のとする。信託証書の条項に基づき、受託会社(およびその関連会社)は、管理会社またはトラストまた
はいずれかの受益者またはその株式もしくは証券もしくは持ち分がトラストの一部をなすいずれかの会社
または法人との間で金融、銀行またはその他の取引に関する契約を締結すること、またはこれらの取引を
行なうこと、またはかかる契約もしくは取引に関する利益を取得することを妨げられないものとする。ま
た、受託会社は、トラストまたは管理会社または受益者に対し、かかる契約もしくは取引によって、また
はこれらに関連して受託会社が得たもしくは受けた一切の利益もしくは便益に関し、説明する義務を負わ
ないものとする。
受託会社は、受益者に対し、本項において記載されている、また許可されているあらゆる業務によって
受託会社またはいずれかの関連会社が得たもしくは受けたあらゆる報酬、手数料、利益または便益につい
て、説明する義務を負わないものとする。疑義の回避のために記せば、かかる一切の業務によって受託会
社またはいずれかの関連会社が得たもしくは受けたあらゆる報酬、手数料、利益または便益が、受託会社
が信託証書に基づき受け取ることができる報酬に影響を及ぼすことはない。本書における反対趣旨の記載
にかかわらず、管理事務代行会社および保管受託銀行に支払われる報酬は、管理事務代行契約および保管
契約の条項に従うものとする。
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5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必要
である。
(2)事業譲渡または事業譲受
デラウェア州法および有限責任会社契約に基づき、営業の譲渡を行うには投資顧問会社の社員の合意
を要し、かつ、1940年米国投資会社法(改訂済)第15条に規定する対価の受領に関する制限に服する。
管理会社兼投資顧問会社の有限責任会社契約に基づき、社員は投資顧問会社の常務社員の承認を得た
上で、その持分を譲渡できる。
(3)出資の状況
該当なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、トラストは、いかなる重大な訴訟または仲裁手続の対象に
はなっておらず、受託会社はトラストによるもしくはトラストに対する係争中もしくは発生するおそれ
のある重大な訴訟または請求が存在するとは認識していない。
管理会社(「PIMCO」)は、投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすと合
理的に予想されるような訴訟の対象とはなっていない。
上記にかかわらず、PIMCOは2020年8月末日現在において以下の訴訟を認識している。
2018 年4月18日、PIMCOおよびピムコ・インベストメンツ・エルエルシー(「PL」)は、米国領ヴァー
ジン諸島において行われた申立ての当事者とされた。PIMCOおよびPLのほか、本申立てでは、ブラック
ロックの特定の関連会社も被告とされた(総称して「本被告」という。)。本申立ては、アルティソー
ス・アセット・マネジメント社と取引関係のあるモーゲージ・サービス会社であるオクウェン社の事業
運営に損害を与える意図を持って、本被告が組織的に関与したことなどを主張した。原告は、オクウェ
ン社とアルティソース・アセット・マネジメント社の両社の株式を所有している。2018年8月8日、原
告は修正訴状を提出した。この修正訴状の主張の内容は、当初の申し立てと実質的に同じである。PIMCO
はこれらの主張には法的根拠がないと考え、本件について強く防御する意向である。
2019 年9月24日、PIMCO、PLおよびPIMCOの従業員2名に対して、PIMCOの現従業員によりオレンジ・カ
ウンティ高等裁判所において訴訟が提起された。訴訟は、とりわけ性別、人種、障害による差別および
不平等な賃金について主張するものであった。訴状では柔軟な労働環境の要求およびその他の雇用機会
に関して虚偽があることも主張した。申立てにおける主張は事実ではなく、PIMCOは当該従業員が自身の
役割および能力にもとづき適正な待遇および報酬を得ていたことを立証する意向である。
2019 年12月17日、PIMCOはルイジアナ州裁判所に提起された訴訟の被告人として当事者となった。本訴
訟では、PIMCOが管理する2つの私募ファンドが主要株主となっている中西部の農業会社の債権者によっ
て提起された。PIMCOはこれらの主張には法的根拠がないと考え、強く防御活動を行うことを予定してい
る。
PIMCO は、オレンジ・カウンティ高等裁判所およびロサンジェルスのカリフォルニア・カウンティ高等
裁判所において提起された実質的に同じ内容の多数の申立ての当事者になっている。特定の刑事被告人
により提起された個別の申立てにおいて、PIMCOならびにアトランティック・フィナンシャルおよび特定
の地方自治体/州政府官の各々が被告(総称して「本被告」という。)とされている。本申立てにおい
ては、その他の関連する様々な主張とともに、本被告が原告の同意または情報開示なく原告の名義で特
定の債券を違法に組成、設定および販売したと主張している。PIMCOはこれらの主張には法的根拠がない
と考え、本件について強く防御する意向である。2020年9月8日、これらの訴訟のうちの1件が合理的
な根拠がないとして棄却されたが、その他の複数の申立てが係争中である。
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PIMCO はコロラド地区の米国倒産裁判所に提起された実質的に同じ内容の2件の申立ての当事者になっ
ている。特定の刑事被告人により提起された個別の申立てにおいては、その他の関連する様々な主張と
ともに、PIMCOが原告の同意または情報開示なく原告の名義で特定の債券を違法に組成、設定および販売
し たと主張している。PIMCOはこれらの主張には法的根拠がないと考え、本件について強く防御する意向
である。
2020 年8月19日、PIMCOはオレンジ・カウンティ高等裁判所において提起された申立ての当事者とされ
た。本申立ては2019年8月のあるイベントに関連する名誉棄損および精神的苦痛を主張している。原告
は当該イベントにおいてPIMCOの従業員が適切でない方法で同原告に言及したと主張している。PIMCOは
これらの主張には法的根拠がないと考え、本件の却下に努める意向である。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「投資顧問会
社」)(Pacific Investment Management Company LLC)
1)資本金の額
2020 年8月末日現在、941,473,871.63米ドル(約991億9,369万円)
2)事業の内容
PIMCO は、受託会社および投資顧問会社との間の契約に従い、トラストおよびファンドの投資顧問会
社を務める。PIMCOは1971年に設立され、1940年米国投資顧問法に基づく投資顧問業者として登録され
ている。PIMCOは、企業、年金、プロフィット・シェアリング・プラン、慈善団体、基金、機関に対し
て投資運用サービスを提供しており、原則として投資の純資産価格に基づき報酬を受領する。持株会
社機構により、PIMCOはアリアンツ・エスイーの過半数出資子会社となっている。アリアンツ・エス
イーは、ヨーロッパを拠点とする多国籍の保険・金融サービス持株会社であり、ドイツ籍の上場会社
である。
(2) メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)(Maples
Trustee Services(Bermuda)Limited)
1)資本金の額
2020 年8月末日現在、25万米ドル(約2,634万円)
2)事業の内容
受託会社は、バーミューダ諸島法に基づき2016年に免税会社として設立され、ファンドの受託者
(「受託会社」)として活動する。受託会社は、バーミューダ金融庁により、業務を行う免許を受け
ている。
(3)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「保管受託銀行」および「管理事務代行会
社」)(Brown Brothers Harriman and Company)
1)資本金の額
2020 年8月末日現在、10億1,000万米ドル(約1,064億1,360万円)
2)事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、アメリカ合衆国、ヨーロッパおよび環太
平洋地域の資金センターを含む世界中の金融資産の保管、多通貨会計および資金管理業務等の多様な
業務を提供するフル・サービス金融機関である。
(4)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(「名義書換事務受託会社」)
(Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A)
1)資本金の額
2020 年8月末日現在、1,209万米ドル(約12億7,380万円)
2)事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイは1989年に設立され、他の業
務の中でもとりわけ名義書換業務を提供している。
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(5)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
1)資本金の額
2020 年8月末日現在、100億円
2)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券株式会社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本
における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
(6)みずほ証券株式会社(「日本における販売会社」)
1)資本金の額
2020 年8月末日現在、1,251億円
2)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
2【関係業務の概要】
(1)パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「投資顧問会
社」)(Pacific Investment Management Company LLC)
ファンドに対し、投資顧問業務および投資運用業務を提供する。
(2)メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)(Maples
Trustee Services(Bermuda)Limited)
受託会社の義務は、信託証書およびBMA関連規定に基づきそのすべての責務を果たすまたは果たさせる
こと、および信託証書およびBMA関連規定に従い受益者の利益のためにトラストを管理することである。
ただし、かかる行為が受託者の側の債務を生じる可能性がある、信託証書の条項に反するまたはその他
法律に違反すると合理的に決定される場合または法律顧問による助言があった場合、受託会社またはそ
の代理人は、いかなる行為も要求されないものとする。
受託会社の権利および義務は、BMA関連規定および信託証書に規定されている。信託証書および投資
ファンド法の条項に従い、受託会社はトラストの受託会社およびファンドの財産の保管を任されるバー
ミューダの保管受託銀行を務める。受託会社は、2001年信託(信託業務規則)法に基づく免許を受けて
いる。信託証書の条件に基づき、トラストの構成要素であるすべての投資、現金およびその他の財産や
資産は、受託会社に授与されている。受託会社は、トラストの資産の保管業務を委託する権限を有す
る。受託会社は、信託証書およびBMA関連規定の条項に従い、受託会社としてファンドの業務を監督する
ものとする。 受託会社は、BMAによりトラストに課せられる受託会社に関する追加的な要件を含む、BMA関連規
定の条項に拘束され、それらの履行およびそれらに対して責任を負うことに同意する。受託会社は、当該要件に
基づき、トラストがBMA関連規定に従って管理会社により管理され、投資決定が管理会社に付与されている権限
の範囲内で行われていることに関して、合理的な注意を払うことが求められる。 受託会社は、受益者に対し60日
前までに書面で通知することにより退任することができるものとする。受託会社の退任または解任は、
管理会社の場合と同様、①当局の事前の書面による承認を得て、かつ②後任の受託会社が任命された場
合のみ有効となる。管理会社は、後任の受託会社の任命を条件とし、受託会社の解任が受益者による投
票総数の4分の3以上の多数により可決された場合に、その解任を書面で受託会社に通知することがで
きるものとする。受益者は、受託会社の退任または解任および後任の受託会社の名称に関し、書面によ
る通知を受けるものとする。
信託証書の条項に基づき、受託会社は、ファンドのために行った行為に関連して負う可能性のある債
務および費用(法的費用を含む。)について、ファンド(もしくは該当の場合、そのクラス)の資産か
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ら補償を受ける権利を有するものとする。ただし、かかる損失は、受託会社の故意の懈怠、故意の違法
行為、不正行為または過失により生じたものではないものとする。信託証書は、受託会社の行為が同一
基 準に合致することを条件として、トラスト、受益者またはその他の者に対する一切の債務から受託会
社を免除するものとする。受託会社は、また、管理会社の指示または助言により受託会社が行った一切
の行為により生じたトラスト、受益者またはその他の者に対する一切の債務について受託会社を免除す
るものとする。受託会社は、受益証券の全部または一部を買戻すためトラストの資産が不十分である場
合、受託会社自身の資産を使用する義務を負わないものとする。
受託会社は、トラストの受託会社としての職能においてのみ信託証書を締結し、また、かかる一切の
損失、債務、損害、費用または経費、判決および解決のために支払われた金額は、受託会社が求償権を
有するまたはトラストの資産から補償金を得られる範囲内に限られたものとする。いかなる状況におい
ても、(受託会社側の故意の懈怠、故意の違法行為、不正行為または過失による場合を除き、)信託証
書に基づく損失、債務等を満たすために受託会社の動産を利用することはできないものとする。
受託会社は、信託証書に関連し発生した争議については、バーミューダの法域および法律に取消不能
の形で従うものとする。すべての受益者は、バーミューダの包括的法域およびバーミューダの法律に従
うものとする。
受託会社は信託証書に従い、トラストの受託会社として、受益者名簿を管理しトラストの資産を保有
する。受託会社は、信託証書に基づく受益証券の分配金の支払、受益証券の申込みおよび買戻しの受
理、および買戻し請求に対する支払を含むトラストの管理に関する全般的責任を負うものとする。管理
会社は、管理会社または受託会社が随時任命するその他のアドバイザーおよび代理人の支援を受け、
ファンドの資産の日常的管理を行い、分配金の支払の授権について全般的責任を負う。信託証書および
投資ファンド法の規定に従い、受託会社および管理会社は、その業務の一部を委託し、トラストの保管
受託銀行および管理事務代行会社としてブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーを任命
し、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、名義書換業務の一部をブラウン・ブラ
ザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに委託し、これらは各々、信託証書および投資
ファンド法に基づき委譲されることが許可されているすべての権利、権限および職権を有するものとす
る。
(3)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「保管受託銀行」および「管理事務代行会
社」)(Brown Brothers Harriman and Company)
受託会社および管理会社は、トラストの管理事務代行会社として、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・
アンド・カンパニーを任命した。管理事務代行会社は、トラストの管理事務・登録事務・名義書換事務・
会計事務代行業務を行うものとし、適用法令および信託証書に従ってトラストの会計書類を保管し、各
ファンドの一口当たり純資産価格を計算する。管理事務代行会社は、受託会社および管理会社の事前の
書面による承諾を得た上で、管理事務代行契約に基づく業務について、関連会社(ブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイを含むがこれに限定されない)または第三者機関に
対して委託するまたは下請けに出すことができる。ただし、かかる任命により、管理事務代行契約に基
づく管理事務代行会社の義務と法的責任が軽減されるものではない。
管理事務代行会社は、特に、①トラストの会計帳簿、記録の保管、②トラストの財務諸表の作成に関
する監督その他の管理事務、③受益者名簿の維持、④受益者との連絡業務および購入申込および売却請
求の取扱、⑤トラストのための受益証券の買戻しまたは名義書換に関するトラスト宛のすべての通信の
処理および対応、⑥適用あるマネー・ロンダリング規制の遵守および⑦管理事務代行契約に基づくその
任務に必要なその他すべての関連業務の遂行に関し責任を負うものとする。
管理事務代行契約に基づき、管理事務代行会社は、管理事務代行契約上の義務および業務の遂行にお
ける管理事務代行会社の作為、不作為、誤謬または遅延(判断の誤りおよび法の誤った解釈を含むがこ
れらに限られない)の結果としてファンドまたはファンド受益者もしくは元受益者またはそれ以外の者
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が被るかこれらに生じる一切の損失、損害または費用について、責任を有さず義務を負わないものとす
る。ただし、その義務および職務の遂行における管理事務代行会社による故意の違法行為、悪意または
過 失に直接起因する損失、損害または費用については、この限りではない。管理事務代行会社、受託会
社ならびに管理会社は、当初の3年が経過後、60日以上前の書面通知を行うことにより、管理事務代行
契約を終了させることができる。ただし、管理事務代行会社の退任および後任の管理事務代行会社の名
称については、受益者へ書面により通知される。上記にかかわらず、管理事務代行会社、受託会社なら
びに管理会社は、(a)一方の当事者による本契約の重大な違反があり、違反を犯した当事者が、被違
反当事者からの違反についての書面による通知を受領後45日以内に、(i)違反を是正できないか、も
しくは(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認する是正のための計画を策定できない場合、または(b)本
契約のいずれかの当事者が破産または支払不能の決定を受けた場合、もしくはかかる当事者に対して、
適用ある破産、支払不能もしくは類似の法律に基づく手続が開始する場合は、30日前の書面通知を行う
ことにより、いつでも本契約を終了させることができる。
受託会社は、トラストの保管受託銀行として、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニーを任命した。
保管受託銀行は、保管契約に従い保管受託銀行に送付され、管理されるトラストの全資産を保管する
権利を有する。保管受託銀行は、トラストの資産の全部または一部を保管するために他の銀行および金
融機関を任命することができ、保管契約に基づく業務について、関連会社もしくは第三者機関に対して
委託するまたは下請けに出すことができる。ただし、保管受託銀行は、委託に際して、委託先の選定、
保持、監視に相当な注意を払うものとし、かかる任命により、保管契約に基づく保管受託銀行の管理義
務が軽減されるものではない。保管受託銀行は、保管受託銀行が決定する決済機構に有価証券を保管す
ることができる。保管受託銀行は、トラストの資金および有価証券の預託に関し、銀行の通常の業務を
有するものとする。ファンドの受益者の利益保護のため、受益証券の売却等によりファンドが受領した
すべての金銭は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーの口座に維持され、投資対象
の購入、ファンドの受益者による買戻請求に対する支払い、ファンドの費用の支払い、またはその他の
許可された支払いのために限りかかる口座から引き出され得るものとする。保管受託銀行は、申込代金
を受領するものとし、また、受託会社またはその適法に任命された代理人の指示により買戻請求に応じ
る責任を有するものとする。
保管契約の条項に従い、保管受託銀行は、受託会社またはその適法に任命された代理人による適切な
指示を受けた場合のみ、保管契約に基づくその職務を遂行する。保管契約により、保管受託銀行は、保
管受託銀行の過失、悪意または故意の違法行為の結果としてトラストが被る一切の直接的損害について
責任を負う旨規定されている。
保管受託銀行および受託会社は、当初の3年が経過後、60日以上前の書面通知を行うことにより、保
管契約を終了させることができる。上記にかかわらず、いずれかの当事者は、(a)一方の当事者によ
る本契約の重大な違反があり、違反を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面による
通知を受領後45日以内に、(i)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認
する是正のための計画を策定できない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産または支払
不能の決定を受けた場合、もしくはかかる当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしくは類似の法
律に基づく手続が開始する場合は、30日前の書面通知を行うことにより、いつでも本契約を終了させる
ことができる。
(4)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(「名義書換事務受託会
社」)(Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A)
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、トラストの一定の名義書換事務代行業務
をブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに委託する。この委託に従
い、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイは、特に、受益証券の発行
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および買戻しの登録、該当の場合、宣言された分配および支払われた分配の記録の保持、ならびにルク
センブルグ法に従うマネー・ロンダリング規制(「AML」)および顧客確認規則(「KYC」)により要求
さ れる受託証券の申込者に対するデュー・デリジェンス調査の実施に責任を有する。トラストに提供す
るサービスについては、トラストではなくブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーがブ
ラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに報酬を支払う。名義書換事務受
託会社はトラストから直接報酬を受領しない。
(5)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
受益証券の販売に関して、日本における販売会社および代行協会員として行為する。
(6)みずほ証券株式会社(「日本における販売会社」)
受益証券の販売に関して、日本における販売会社として行為する。
3【資本関係】
管理会社および投資顧問会社と他の関係法人の間に資本関係はない。
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第3【投資信託制度の概要】
1 バーミューダ諸島における投資信託制度の概要
2019 年12月末日現在、ユニット・トラストとして知られる契約型の投資信託の形態にて設定されている
ものを含めて、バーミューダ金融庁により登録または認可されているバーミューダの投資信託の数は638に
達している。これらのファンドの純資産の総額は、2019年12月末日現在で、およそ1,759.69億米ドルであ
る。
2 バーミューダ諸島における投資信託の形態
(1) 概 説
バーミューダ諸島は十分に確立された投資信託の拠点になっている。かかる結果を達成することがで
きた一因としては、投資信託を規制する責任を負う主要な機関たるBMA(または「当局」という。)が
バーミューダ諸島内でファンドを設立しようとする者に対して、相当に高度な信用性を要求しているこ
とが挙げられる。バーミューダ諸島で設定された多数の大型ファンドはロンドン証券取引所および香港
証券取引所等の証券取引所で取引されている。加えて、多数のファンド、とりわけヨーロッパの投資家
を対象とするファンドはダブリン証券取引所またはルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
バーミューダ諸島においては、投資信託をミューチュアル・ファンド会社(Mutual Fund Company)、
ユニット・トラスト(Unit Trust)またはパートナーシップ(Partnership)として等のさまざまな形態
において構築、設定することができる。投資信託の各形態の詳細については、下記「(2)バーミュー
ダ諸島における投資信託の各形態」の項に記載されている。1981年バーミューダ会社法(随時改訂)
は、とりわけミューチュアル・ファンド会社の活用を可能とし、かつ促進することを意図する条項を含
んでいる。バーミューダ会社法中の募集に関する一定の条項はユニット・トラストの受益証券の募集に
も適用されるが、パートナーシップはバーミューダ会社法の当該条項の対象となっていない。
バーミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、バーミューダ諸島の大蔵大臣
(以下「大蔵大臣」という。)は投資ファンド法を制定した。投資ファンド法の目的は投資家の利益を
保護するという観点から、バーミューダ諸島における投資ファンド法セクション2で定義される投資
ファンド(「投資ファンド」)の設立および運営に適用される標準および基準を確立する点にある(詳
細については、2006年投資ファンド法を参照されたい。)。
1972 年為替管理法(および同法に基づき制定された規則)は、受益証券または株式の発行および譲渡
に対してBMAからの許認可が必要とされる限り、投資ファンドにも適用される。かかる許認可は、BMAの
明示の同意なしには目論見書、プロモーター、保管銀行等の変更を行ってはならないという条件を付し
て付与される。
BMA は、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバーミュー
ダ諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する義務を負う。かかる趣旨において
は、投資ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う金融機関である。投資ファンド法は、とりわけ投
資ファンドに該当する金融機関を規制するという観点から制定されている。
BMA は、投資ファンド法に基づき登録される投資ファンドを監督し、各投資ファンドに対して、当該投
資ファンドが投資ファンド法を遵守していることを毎年確認するよう要求している。
各投資ファンドは、BMAが指定する様式、方法および頻度でBMAに情報を提供するよう要求されてお
り、投資ファンド法により要求されている情報についてBMAに提供することを投資ファンドが拒絶する場
合、BMAまたはその目的のためにBMAにより正当に授権された者は、投資ファンドの査察を実行すること
ができる。
(2) バーミューダ諸島における投資信託の各形態
(A)バーミューダ諸島の会社
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バーミューダ諸島の会社の設立および運営を規定する主要な法律はバーミューダ会社法である。
バーミューダ法は、バーミューダ人が支配権を有する法人(以下「内国法人」という。)とバー
ミューダ人以外の者が支配権を有する法人(以下「免税会社」という。)を区別している。内国法人
に限りバーミューダ諸島内で事業を遂行し、取引を行うことが認められている。免税会社はバー
ミューダ諸島の居住者になり、バーミューダ諸島外の取引および活動につき、バーミューダ諸島内か
ら事業を遂行することができる。
バーミューダ会社法上、公開会社と非公開会社の概念は、正式に区別されているわけではない。た
だし、バーミューダ会社法の一定の条項は、指定された証券取引所に株式が上場されている会社(以
下「公開会社」という。)に排他的に適用される旨を明示している。さらに、会社が、バーミューダ
会社法に定義される「一般公衆」に対して株式を発行する場合、目論見書に関するバーミューダ会社
法の条項が適用される。
BMA はバーミューダ諸島のすべての免税会社の設立を承認しなければならない。また、あらゆる場合
において、その実質的所有者の身分を開示しなければならない。
バーミューダ諸島の会社の基本定款および付属定款は一体として基本文書を構成する。バーミュー
ダ大蔵省は、当該会社の基本定款の内容に関して直接的な監督権限を保持しており、基本定款が会社
登記官に提出される。基本定款は公開の記録書類であり、会社登記官の事務所にて、公衆の閲覧に供
される。
基本定款には、会社の授権株式資本を記載しなければならない。法定最低資本額はない(保険会社
を除く。)無額面株式および無記名株式は認められていない。
投資ファンド法は、(i)株式の譲渡および死亡した株主の財産管理人の登記、(ⅱ)会社の秘書
役の職務ならびに(ⅲ)会社の通常株主総会において定足数を満たすために必要となる株主数に関す
る付属定款の規定を定める付属定款の抜粋を会社登記官に提出することを義務付けているが、当該情
報は公衆の閲覧に供されない。これを除き、バーミューダ諸島の会社の付属定款はバーミューダ諸島
の会社登記官には提出されず、また原則として公衆の閲覧に供されない。付属定款には、当該会社、
株主および取締役間の権利、義務が記載される。とりわけ、会社が異なる権利内容の種々のクラスの
株式を発行している場合、各クラスの株式に付与されている権利を付属定款に記載することができ
る。
バーミューダ諸島の会社はバーミューダ諸島内に登記上の事務所を有さなければならず、その住所
は会社登記官に登記される。郵便の私書箱は登記上の事務所として使用することができない。会社の
株主名簿および記録書類は、原則として、登記上の事務所に保管しなければならない。
バーミューダ諸島の会社は少なくとも1名の取締役を置かなければならない。会社の取締役も認め
られている。免税会社は、バーミューダ諸島の一定の居住要件を充足していなければならない。すな
わち、(a)バーミューダ諸島に居住する取締役が1名在すること、(b)バーミューダ諸島に居住
する秘書役が1名存すること、または(c)バーミューダ諸島に居住する代表者が1名存すること。
会社は取締役および役員の氏名および住所を記載した名簿を作成し保持しなければならない。取締
役および役員の名簿は登記上の事務所に保管しなければならず、また公衆の閲覧に供さなければなら
ない。名簿の写しは会社登記官の元でも保管される。
バーミューダ諸島の会社の役員は、その会社の取締役であっても、または取締役でなくてもよい。
バーミューダ諸島の会社は会社秘書役を選任しなければならない。秘書役は会社の記録書類を作成す
ることを要求されている。
バーミューダ諸島の会社は、事業活動に関して適切な会計帳簿を作成しなければならない。かかる
会計帳簿は、登記上の事務所または取締役が適切であると思料するその他の場所にて保管される。ま
た取締役は、常時、会計帳簿を閲覧に供さなければならない。会計帳簿がバーミューダ諸島外で保管
されている場合には、会社は取締役が四半期毎に合理的な正確性をもって会社の財務状態を確認する
のに十分な記録をバーミューダ諸島内に保管しなければならない。
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バーミューダ諸島の会社は、株主総会において会社の監査役を選任しなければならない。ただし、
かかる要件は、全株主および全取締役が書面を以ってまたは株主総会において、監査役を設置しない
旨 合意することにより、放棄することができる。かかる放棄は、監査役を選任することになっていた
年次株主総会にて行うことができる。
バーミューダ諸島の会社の株主は、1名以上であれば足り、かつ株主は、第三者のためのノミニー
として株式を所有することができる。会社が保持する株主名簿には、株主の氏名および住所を記入す
ることを要する。加えて、株主名簿には、株主が所有する株式数を、および全額払込まれていない株
式に関しては株式に係る払込済のまたは払込が合意された金額を、記入しなければならない。会社
は、株主名簿を登記上の事務所または(適切な通知を提出することにより)バーミューダ諸島内の他
の住所にて保管しなければならない。ミューチュアル・ファンドは公衆の閲覧に供される株主名簿を
作成するという一般的要件を免除されている。
一定の場合、会社の設立後、ある者に対して株式を発行するためには、BMAの承認を必要とする。株
式の発行手続および発行される株式の価格は、会社の付属定款に定められる。券面額を下回る発行価
格による株式発行は認められない。株式の発行により生じる超過額は、原則として「払込剰余金勘
定」と称する法定勘定に貸記され、かかる勘定は、いずれかのクラスの株式の特別発行を含む会社の
資本取引のために使用することができる。
付属定款に別段の定めがない限り、バーミューダ諸島の会社の株式は、譲渡人および(通常の場合
には)譲受人またはこれらの代理人が署名した標準的な譲渡証書により譲渡することができる。株式
の発行に関して、譲受人はBMAにより承認を受けなければならない。
バーミューダ諸島の各免税会社は、バーミューダ会社法の規定に従い、大蔵大臣の監督に服する。
バーミューダ諸島の法令に違反した場合、当該会社は、会社の解散および取締役と役員に対する過料
の賦課等の制裁を受けることがある。大蔵大臣は、バーミューダ会社法第132条に従い、会社の業務を
検査し、大蔵大臣が命じる方法により報告を行う検査役を任命することができる。会社の各取締役、
役員または従業員は、検査役に対して、検査のために検査役が要求する帳簿または書類を提出しなけ
ればならない。会社の役員、代理人または従業員は、会社の業務検査に際して、(a)検査役が提出
することを要求した帳簿もしくは書類の提出を拒絶し、または(b)会社の業務に関連する質問に対
する回答を拒絶した場合、過料を課されることがある。検査役は、いつでも大蔵大臣に報告すること
ができ、また、検査の完全性に関して、大蔵大臣に報告し、かつ当該報告書の写しを当該会社に送付
するものとする。
大蔵大臣が、当該報告書を調査により、会社またはその役員、代理人もしくは従業員が(a)バー
ミューダ会社法の規定または同法に基づき付与された免許、許可または認可に違反する行為を、認識
しつつまたは故意に行ったと判断した場合、大蔵大臣は、会社登記官に対して、当該会社の解散申立
を最高裁判所に対して行うよう指示することができ、(b)また会社の株主または会社債権者の利益
を損なう方法により業務を遂行したと判断した場合、大蔵大臣は、会社に対し、当該業務に関して必
要とみなす措置を講じるように要求することができる。最高裁判所は、上記申立の審理により、会社
またはその役員、代理人もしくは従業員がバーミューダ会社法の規定に違反する行為を行ったものと
認定した場合、(a)会社の解散命令を発し、(b)会社に対し2,000バーミューダ・ドルの過料を課
し、または(c)当該違反を認識しつつまたは故意に承認または許可した会社の役員、代理人または
従業員に対し、同額の過料を課すことができる。
(B)バーミューダ諸島の免税パートナーシップ
バーミューダ諸島のパートナーシップの設立および運営を規定する主要な法律は、(1)1902年
パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「パートナーシップ法」という。)(2)1883年リ
ミテッド・パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「リミテッド・パートナーシップ法」と
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いう。)および(3)1992年免税パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「免税パートナー
シップ法」という。)である。
免税またはリミテッド・パートナーシップは、独立した法人格の取得を決定することができる。か
かる決定のない場合、パートナーシップは、法人格を有する法人には当たらず、パートナー間の法的
関係にすぎない。独立した法人格の取得を決定しない場合であっても、バーミューダ法の下で、パー
トナーシップは、社団としてあらゆる現実的な目的のために機能することができる。裁判所規則にお
いて、パートナーシップは、パートナーシップの名義にて訴え、または訴えられることが認められて
いる。パートナーシップ法第5条および第6条ならびに代理に関する法律に基づき、パートナーシッ
プは、パートナーシップの名義にて業務を遂行する権限を付与されている。
バーミューダ諸島のパートナーシップに関する法律は、英国法の原則を手本としている。パート
ナーシップ法は、本質的に、パートナーシップに関するコモン・ローを法制化したものであるが、現
行の衡平の原則およびコモン・ローについても、パートナーシップ法の明示の規定に反しない限り、
引続き効力を有する旨規定している。パートナーシップ法は、一般に、パートナーシップの性質、
パートナーと取引の相手方との関係およびパートナー相互間の関係を規律している。
パートナーシップの運営はパートナーシップ契約に定められる。ただし、当該契約が或る事項に関
して規定していない場合には、パートナーシップ法が適用される。パートナーシップ契約は(免税リ
ミテッド・パートナーシップ証書に関する情報を除き)非公開とする。
バーミューダ法の下では、2種類のパートナーシップの設立が可能である。1つは、すべてのパー
トナーがパートナーシップの債務および義務に関して無限責任を負担するもの(以下「ジェネラル・
パートナーシップ」という。)であり、他は、リミテッド・パートナーシップ法に基づき設立される
パートナーシップで、パートナーのうちの或る者が有限責任しか負担しないもの(以下「リミテッ
ド・パートナーシップ」という。)である。免税パートナーシップは、いずれの種類にも可能であ
る。
免税パートナーシップは、免税パートナーシップ法において「免税パートナーシップに係る証書が
免税パートナーシップ法の規定に従い登録済であり、そのパートナーのうちの1名または複数の者が
バーミューダ人としての地位を有していないパートナーシップ」として定義されている。
免税リミテッド・パートナーシップの場合、免税パートナーシップ法では、リミテッド・パート
ナーシップ法に基づくリミテッド・パートナーの有限責任が確保されており、かつ行うべき一切の行
為および負担すべき一切の罰金はジェネラル・パートナーの責任に帰する旨定められている。
免税パートナーシップは、バーミューダ諸島の居住者になり、バーミューダ諸島外に及ぶ取引およ
び活動に関連して、バーミューダ諸島内から業務を遂行することができる。
免税パートナーシップを設立する許可を取得するためには、BMAに申請しなければならない。ただ
し、免税パートナーシップとしてのパートナーシップの申請を行おうとするパートナーが、2012年法
人業務提供ビジネス法に基づき発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての
業務に従事している場合はこの限りではない。
BMA の承認を取得した場合(該当する場合)、免税パートナーシップとして登録するために、会社登
記官に対し、BMAの承認書の写しを付して署名済みの免税パートナーシップ証書の写しを送付しなけれ
ばならない。免税パートナーシップ証書は公開の記録書類であるが、パートナーシップ契約は公開さ
れない。
リミテッド・パートナーシップの場合には、登録のために、会社登記官に対して、リミテッド・
パートナーシップ証書(免税パートナーシップ証書に記載される情報の大部分が含まれている。)を
送付しなければならない。リミテッド・パートナーシップ証書が登録されない限り、リミテッド・
パートナーシップは、「設立」されたとはみなされない。リミテッド・バートナーシップ証書も公開
の記録書類である。
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免税パートナーシップの名称を変更するには、会社登記官から許可を取得することが必要とされ
る。ジェネラル・パートナー(リミテッド・パートナーは対象とされない。)の名称を変更するに
は、BMAから許可を取得することが必要とされる。ただし、当該変更が当該ジェネラル・パートナーの
関 連会社を対象とする場合、または免税パートナーシップが2012年法人業務提供ビジネス法に基づき
発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての業務に従事している場合はこの
限りではない。承認が付与された場合(該当する場合)には、免税パートナーシップの名称の変更、
ジェネラル・パートナーの変更、居住する代表者の変更、居住する代表者の住所の変更または免税
パートナーシップの登記上の事務所の住所の変更に関して免税パートナーシップの変更証書を会社登
記官に届け出なければならない。
各パートナーシップは登記上の事務所(私書箱を住所とすることは認められない。)を保持し、
バーミューダ諸島の「居住者たる代表者」を任命しなければならない。パートナーシップが免税パー
トナーシップ法の基本的な条項を遵守していない場合、居住者たる代表者は、その旨を大蔵大臣に通
知しなければならない。居住者たる代表者は、ジェネラル・パートナーとして行為するために設立さ
れた免税会社であってもよい。
免税パートナーシップは、パートナーシップ契約に定める期間に関し、一般に妥当と認められた会
計原則に従って作成された監査済財務書類を保持することを要求されている。ただし、パートナーが
パートナーシップ契約に別段の定めを設けている限り、かかる規定を放棄することができる。
免税パートナーシップの解散に基づく清算の開始後30日以内に、抹消証書を会社登記官に届け出な
ければならない。
上記の情報に加えて、とりわけ以下の条項がリミテッド・パートナーシップに適用される。リミ
テッド・パートナーは、一定の要件を充足することを条件として、パートナーシップに出資すること
に同意した金額を超えて、パートナーシップの債務について責任を負わない。リミテッド・パート
ナーシップのジェネラル・パートナーは、ジェネラル・パートナーシップのパートナーと同一の責任
を有する。リミテッド・パートナーシップの業務に関するすべての訴訟は原則として、ジェネラル・
パートナーに対してのみ訴えが提起される。リミテッド・パートナーシップは、少なくとも1名の
ジェネラル・パートナーを有していなければならない。リミテッド・パートナーシップにおいては、
原則として、ジェネラル・パートナーのみがパートナーシップの経営に関与し、業務を遂行すること
ができる。リミテッド・パートナーがパートナーシップの経営に関与する場合、当該パートナーは有
限責任を享受する利益を失うことになる。
各リミテッド・パートナーシップは、バーミューダ諸島内の事務所にて、(公開されないが)パー
トナーのみの閲覧に供されるリミテッド・パートナーの名簿を保管しなければならない。
リミテッド・パートナーシップの登録は、パートナーシップの解散およびこれに基づく清算によ
り、またはリミテッド・パートナーが存在しなくなった場合には抹消することが要求される。抹消証
書には、パートナーシップの名称、登録日、解散日および抹消の効力発生日を記載する。かかる証書
は会社登記官にて登録されなければならない。
(C)免税ユニット・トラスト
ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの投資が会社の株式に対する投資に比べて受入れ易
く、または魅力的であるとする地域では、投資家のために(免税会社よりも)一層活用されている。
ユニット・トラストは、受託会社が信託証書に従い受益者の利益のために、信託ファンドに関する信
託を宣言することにより設立される。投資家が受託会社に対し資金を提供し、原則として受託会社が
保管銀行として当該資金を保管し、当該資金は投資家(つまり受益者)の利益のために投資運用会社
により運用される。各受益者は、信託財産に対し割合的な持分を有する。
信託は、本来的には、英国の衡平法上の裁判所により展開されてきた法的概念であるが、現在では
ある程度、実定法により規定されている。バーミューダ諸島の信託法は、英国の信託法を基礎にして
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いるものの、特定の分野ではバーミューダの実定法により補強されている。英国のコモン・ローは、
バーミューダ諸島では高度に説得的な権威を有している。
信託は、原則として証書(つまり「信託証書」)により設定される法的関係であり、これにより或
る者(以下「信託設定者」という。)が受託会社に対し、財産(以下「信託財産」という。)を提供
し、受託会社は、特定の者(以下「受益者」という。)の利益のために、信託財産に対する所有権を
保有する。信託契約の中には、(後述の)「保護機関」が含まれることがある。
信託の特徴は、1989年信託法(以下「1989年法」という。)第2条(2)(特定条項)に、以下の
ように記載されている。
(a)信託財産は、受託会社の固有の財産とは分離された信託財産を構成する(そのため受託会社の
債権者は自己の債権に関して、信託財産にかかって行くことはできない。)。
(b)信託財産に対する所有権は、受託会社の名義または受託会社を代理するノミニーの名義にて保
持される。
(c)受託会社は、法律により課される忠実義務に従い、受益者の利益のために信託の条項に基づい
て、信託財産を管理し、処分する権限および義務を有する。
受託会社は、信託財産の所有権を有し、受益者の利益のために信託を管理する義務を負う者であ
る。信託財産を構成する財産は、不動産または動産(例えば、現金、証券、土地、個人的財産その他
の有形または無形資産)のいずれであってもよい。かかる財産は信託の対象となりうることが確認さ
れているものでなければならない。受託会社は、受益者に対し忠実義務を負っており、法律により課
された厳格な義務を履行することが要求されている。最も重要な義務には、以下のものが含まれる。
(ⅰ)信託の条項に従い受益者の最善の利益のために、信義に従い誠実に行動すること。
(ⅱ)受託会社の固有の財産および受託されているその他の財産から分離して信託財産を管理、維持
すること。
(ⅲ)すべての受益者が成年であり、かつ信託証書の条項に反する受託会社の行為に同意する場合で
ない限り、または裁判所が信託証書の条項の変更を認可する場合でない限り、信託証書の条項
を遵守すること。
(ⅳ)受益者間では、不平等な取扱いをしないこと。とりわけ、ある受益者に対し当期利益に対する
分配を行い、他の受益者に対し将来の持分を付与する場合には、かかる義務は受益者の公正な
持分割合に応じて履行される。
(ⅴ)信託証書に矛盾する明示的な定めがない限り、信託財産を保全し、不要な資産を売却するこ
と。
(ⅵ)信託の管理および信託財産の投資に当たり、合理的な注意、能力および配慮を尽くすこと。無
償の受託会社は、自己の固有財産の管理に際して尽くされる一般人の誠実義務、忠実義務およ
び注意義務と同程度の忠実義務および注意義務を信託の管理に際して尽くすことで足りる。高
度の水準の忠実義務および知識は(信託証書に別段の記載がない限り)有償の専門的な受託会
社に対し期待されている。
(ⅶ)信託証書により適切に授権されている場合を除き、第三者または共同受託会社に対し、義務ま
たは権限を委任しないこと。
(ⅷ)信託証書に基づき別段の明示的な授権を受けていない限り、全員一致により行動すること。そ
のため、投資およびすべての信託財産は、共同名義により、またはすべての受託会社の指図に
従い保管されなければならない。
(ⅸ)信託証書により報酬が承認されていない限り、無報酬にて行動すること。
(ⅹ)自己の利益のために、信託財産から利益を得、または信託財産を買取らないこと。受託会社
は、受託会社としての資格に基づいて受領した利益その他の利得に関し、受益者に説明しなけ
ればならない。信託証書により授権されていない限り、公正な対価が支払われたかどうかにか
かわらず、受託会社による信託財産の買取りは受益者により無効とされることがある。
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(ⅺ)帳簿を保管し、あらゆる合理的な時期に、かつ要請に応じて、受益者に帳簿を提供すること。
受託会社は、法律上、すべての信託財産および信託業務の適切な記録書類および会計帳簿を作成し
保管することを要求されている。
バーミューダ諸島における信託を規定する主要な法律は、1975年受託会社法(本質的には、1925年
英国受託会社法を基礎としている。以下「受託会社法」という。)、1989年信託(特別規定)(改正
済)法、1989年永久拘束及び永久蓄積に関する法律(以下「永久蓄積法」という。)、2001年信託
(信託業務規則)法および2009年永久蓄積法である。
とりわけ、受託会社法は、バーミューダ諸島の信託の受託会社に対して一定の権限を付与し、信託
の設立および運営のための法的根拠を導入し、かつ信託証書に織込まれる管理規則の標準項目を定め
ている。
2001 年信託(信託業務規則)法には、バーミューダ諸島内で信託業務を遂行するための免許が付与
されるべき信託会社の規制上の枠組みが定められている。
永久型信託財産の付与および外部に対する当該付与に関する英国のコモン・ローの原則の適用は、
バーミューダ諸島においては、(ⅰ)2009年8月1日より前に効力を発生する商品および(ⅱ)バー
ミューダ諸島の土地に関する信託財産についてのみ、1989年永久蓄積法により変更を受けている。永
久蓄積法は、蓄積に関する当該原則を近代化して、簡潔にしたものであり、コモン・ローの原則に基
づき無効とされたはずの一定の信託の有効性を確保している。永久蓄積法には、信託期間として100年
間を超えない確定期間を選択できる旨の規定がある。永久蓄積法第15条には、信託に基づく利益の蓄
積を永久的な期間(すなわち、100年間またはコモン・ロー上の永久期間に21年を加算した期間)継続
することができる旨の定めがある。2009年永久蓄積法に従い、2009年8月1日以降に設定された商品
は、バーミューダ諸島に関する場合を除いて、永久性に関する規則に服することはない。バーミュー
ダの最高裁判所は、(バーミューダ諸島の財産に関する場合を除き)2009年永久蓄積法に基づき2009
年8月1日より前に設定された商品に関する申請に対して永久性に関する規則を適用外とする命令を
認めることができる。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者および信託財産が2035年3月31日まで課税されない旨の
約定を取得することができる。
(3) 2006年投資ファンド法(投資ファンド法)
規則
バーミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、投資ファンド法は2007年3月
7日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資ファンドスキーム分類)規則(「CIS
規制」)は無効となる。投資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミュー
ダの投資ファンドの設立および運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド
法は、投資ファンド法が適用されるすべての投資ファンドを認可を受けたファンド、クラスAプロ
フェッショナル向けファンド、クラスBプロフェッショナル向けファンド、プロフェッショナル向けク
ローズド・ファンドまたは私募ファンド(これらのうちいずれか該当するもの)として登録することを
義務付けている。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人向けファンド(Institutional
funds)、(2)管理型ファンド(Administered funds)および(3)標準ファンド(Standard funds)
に分類される。それぞれのファンドのクラスの詳細は、以下のとおりである。バーミューダ諸島におい
て会社として設立されたあらゆるファンドは、バーミューダ会社法がバーミューダ諸島におけるすべて
の会社に関係することから同法の要件をなお満たされなければならないことに留意すべきである。
法人向けファンド
投資ファンドは、以下の場合、法人向けファンドに分類される。
(a)基本文書および目論見書に基づき
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ⅰ 適格投資家のみに公開されている。
ⅱ 各投資家につき、投資ファンドへの最低投資金額を100,000米ドルとする。
(b)投資ファンドが、投資ファンドの会計帳簿および記録書類を入手できるバーミューダ諸島に居住
する役員、受託者または代表者を有する。
以下に該当する場合、「適格投資家」という。
(ⅰ)個人的な収入が、当該年の前年、前々年の2年間、それぞれ、200,000米ドルを超えるか、その配
偶者との合算収入が、かかる2年間の各年、300,000米ドルを超える場合で、投資を行う当該年に
おいても、同様の水準の収入が合理的に見込まれる個人。
(ⅱ)投資を行う当該年において、その純資産(公正市場価値による資産総額のうち負債総額を超過し
た金額。)または配偶者と合算した純資産が100万米ドル(かかる個人の住居価額および保険契約
に基づく給付金または権利を除く。)を上回る個人(以下「高額資産投資家」という。)。
(ⅲ)金融および事業に関係する事項について知識や経験があり、投資により見込まれるメリットやリ
スクを正しく評価できる個人。
(ⅳ)資産総額が、500万米ドル以上の企業組織、非法人組織、パートナーシップまたは信託(かかる企
業が当該資産を単独で保有しているか、またはその一部をかかる企業およびその一部を株主であ
るグループの一もしくは複数の株主が保有している場合。)。
(ⅴ)そのすべての株主、パートナーシップ、受益者または構成員(これらのうちいずれか該当するも
の)が上記の分類に当てはまる事業体、法人、パートナーシップ、トラストまたはリミテッド・
ライアビリティ・カンパニー(以下「LLC」という。)であるもの。
管理型ファンド
投資ファンドは、その事務管理会社が投資ファンド法に基づき認可されている場合で、以下の要件を
充足する場合、管理型ファンドに分類される。
(a)基本文書および目論見書に基づき、投資家に対して、投資ファンドへの最低投資金額として
50,000米ドルを要求している場合。
(b)かかる目的のために、BMAが認める証券取引所に上場している場合。
標準ファンド
その他の分類に当てはまらない場合、投資ファンドは、標準ファンドに分類される。
大蔵大臣は、どの投資ファンドの分類についても、現在の要件を変更する権限を有し、投資ファンド
の追加分類を設定できる。
認可ファンドの申請手続
ファンドの認可の申請はBMAの「ERICA(電磁的規制情報遵守申請)」のウェブサイトによりオンライ
ンで行われる。
業務運営者が関連する認可申請の提出に先立ってファンドを設立または組織することを望む場合に
は、BMAは、プロモーターになる予定の者の精査を含む標準的な設立関連デュー・ディリジェンス手続き
をただちに開始する。さらに、認可または免除についての最終決定権を毀損せずに設立/組織について
早い決定をする。設立が承認された場合、プロモーターは、必要な銀行口座を開設する等、ファンドが
営業を開始するために至急準備をする地位に就き、設立に通常伴うその他の手続きをとる。しかし、
ファンドが認可または免除を得るまで営業を開始できないことは明らかである。
申請の迅速な処理の一助として、BMAは、プロモーターになる予定の者およびサービス提供会社の名称
をBMAに事前通知するために使用される直通連絡用Eメール・アドレスを設置したことに留意しなければ
ならない。
認可申請は下記を伴わなければならない。
(a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
(b)認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認する
業務運営者の署名した証明書、
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(c)BMAが合理的に要求する情報、および
(d)申請料。
BMA は、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
BMA に対する投資ファンドの認可および分類の申請は、手続きに通常、約10営業日を要する。
認可要件
適切な分類で認可を取得するために、
(a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切であると
考える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという要件
を適用しないことがある。
(b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、認
可を受ける段階でこれらの者を任命する。
(c)ファンドの財産は、バーミューダにおいて認可を取得しているか、またはバーミューダ以外の地
域で設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管銀行に委託しなければなら
ない。BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判断する場合
は、当該要件の免除を認めている。かかる免除は、フィーダー・ファンドおよびファンド・オ
ブ・ファンズにおいて、関連するマスター・ファンドにのみ投資が行われ、かかるマスター・
ファンドが保管銀行または承認されたプライム・ブローカーを任命している場合に認められ、
ファンド・オブ・ファンズの場合は保有資産が主に銀行預金および投資先ファンドの登録済み株
式で構成されていることを条件とする。免除は、主としてインフラストラクチャーのタイプの資
産に投資されるファンドの場合にも、認められることがある。
(d)保管銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては受託
者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、およびミューチュアル・
ファンド会社の場合は会社をいう。)から独立していなければならず、さらに
(1)ミューチュアル・ファンド会社の場合は、取締役、
(2)パートナーシップの場合は、パートナー
からの独立が義務付けられている。
BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、
保管銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップのパー
トナーから独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
(e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ適
正な者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したもので
なければならない。
(f)ファンドは、ファンドの規則および当該クラスに関するファンドの目論見書上の規則の要件を遵
守しなければならない。
認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバーミューダ
において参加者名簿を保管することを要求されている。
私募ファンド
私募ファンドである投資ファンドは、登録されているがファンド法に基づく認可を受けた投資ファン
ドとしてライセンスを付与されていない。投資ファンドへの投資者数が20名以下で、投資ファンドが通
常一般への募集を行わない場合に、私募ファンドとなる。
私募ファンドのファンド業務運営者は自らが私募ファンドとして登録を受ける資格があることを確認
するためにBMAに申請しなければならない。私募ファンドはBMAにより認可され、かつ規制を受ける国内
のサービス提供者を任命し、投資ファンド資産の安全管理の確保に関して保管銀行を任命しなければな
らない。BMAは投資ファンドの申し出により一定の状況下で保管銀行の任命要件を免除することができ
る。私募ファンドとしての登録申請を行う際に、ファンド業務運営者はBMAに対して(a)投資ファンド
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に関連する情報、(b)募集文書の写し、(c)サービス提供者の詳細および(d)登録料を提出しな
ければならない。
登録されると、私募ファンドの業務運営者は毎年BMAが指定する様式で、投資ファンドが適格基準およ
び登録要件を充足し、継続的にそれらを充足し続ける旨をBMAに対して証明しなければならない。当該証
明書の提出時に、私募ファンドの業務運営者は、(a)投資ファンドおよびその投資対象資産の純資産
価格の情報、(b)投資ファンドの管理会計または監査済財務諸表の写し、および(c)当該会計年度
(報告もしくは決算期間)に発生した重大な変更に関する情報もBMAに届け出なければならない。
クラスAプロフェッショナル向けファンドおよびクラスBプロフェッショナル向けファンド
投資ファンドは、一定の基準を満たすとクラスAプロフェッショナル向けファンドまたはクラスBプ
ロフェッショナル向けファンドとして投資ファンド法に基づき登録することを申請することができる。
クラスAプロフェッショナル向けファンドまたはクラスBプロフェッショナル向けファンドを投資ファ
ンド法に基づく認可を受けたファンドとして登録する必要はない。
プロフェッショナル向けファンドには、クラスAプロフェッショナル向けファンドとクラスBプロ
フェッショナル向けファンドの2種類がある。登録されると、これらのファンドはBMAに対して最小限の
報告義務を負う。
投資ファンドは、その投資運用会社が一定の適格基準を満たし、かつ、その証券の募集が「適格投資
家」(以下に定義される)に対して行われる場合に、クラスAプロフェッショナル向けファンドとして
適格となる。適格投資運用会社には、(ⅰ)投資業務法に基づきライセンスを付与された者、(ⅱ)BMA
が認める外国の規制当局により認可され、もしくはライセンスを付与された者、または(ⅲ)BMAが認め
る法域において事業を行っており、(個別に、もしくはグループの一部としての)運用総資産が100百万
米ドル以上である者が含まれる。
さらに、クラスAプロフェッショナル向けファンドは投資ファンドの帳簿および記録を閲覧すること
ができる役員、受託者または代表者をバーミューダに置かなければならず、投資ファンドはファンドの
事務管理会社、登録機関、監査人および保管銀行またはプライム・ブローカーを任命しなければなら
ず、また、ファンドの財務諸表は国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)またはバーミューダ、カ
ナダ、英国もしくは米国において一般に妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」という。)その他BMA
が適切とみなす基準に従って作成されなければならない。
クラスAプロフェッショナル向けファンドおよびクラスBプロフェッショナル向けファンドの投資運
用会社の適格要件を満たさないファンドは、適格購入者に対して証券の募集を行い、または一投資家当
たり100,000米ドルの最低投資額を要求する場合、クラスBプロフェッショナル向けファンドとしての指
定を受けることを選択することができる。クラスBプロフェッショナル向けファンドもまた、投資ファ
ンドが当該投資ファンドの帳簿および記録を閲覧することができる役員、受託者または代表者をバー
ミューダに置くこと、投資ファンドが投資運用会社、ファンドの事務管理会社、登録機関、監査人およ
び保管銀行またはプライム・ブローカーを任命していること、ならびにファンドの財務諸表がIFRSまた
はGAAPその他BMAが適切とみなす基準に従って作成されることを要求する。
継続要件は単純である。最初の登録の後は毎年、クラスAプロフェッショナル向けファンドとクラス
Bプロフェッショナル向けファンドのいずれも、継続して免税要件を満たしていることを証明し、監査
済みの年次財務諸表の写しを提供しなければならない。また、クラスAプロフェッショナル向けファン
ドは、毎年、募集文書の条件の重大な変更についてBMAに通知する必要がある。クラスBプロフェッショ
ナル向けファンドは、ファンドの取締役またはサービス提供者に変更がある場合、BMAに通知し、その事
前承認を得なければならない。
クローズド・エンド型投資ファンド
クローズド・エンド型ファンドの投資家は、保有する受益証券の買戻しを請求する権限がなく、一般
的には、事前に決定された投資期間の終了時に純資産価額で買戻される。
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会社型のクローズド・エンド型ファンドは、バーミューダ会社法に基づき、投資持株会社として登録
されることにより、設立される。当該会社は、一般に、会社自身に(株主ではなく)、特定の状況にお
いて株式の買戻しまたは購入を実施できる権限を付与して設立されている。かかる権限は、投資家の適
格 規制を確実に遵守するため、また、適切な時期に投資家に資本を返還するために用いられる。投資
ファンド法は、「投資ファンド」の定義にクローズド・エンド型ファンドが含まれるよう変更され、
2020年1月1日から発効する。これに従い、あらゆるクローズド・エンド型ファンド(会社、LLC、ユ
ニット・トラストまたはパートナーシップとして組成されているか否かを問わない。)は、プロフェッ
ショナル向けクローズド・ファンドとしての登録、または投資ファンド法に基づく上記の他のファンド
分類の一つとして登録またはBMAによる認可を受けるよう義務付けられる。
ファンドは、以下のすべてに該当する場合、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドとして登
録する資格を有する。
(a)クローズド・エンド型投資ファンドである。
(b)上記のとおり、適格投資家のみに公開されている。
(c)BMAが適切とみなす説明および情報を含む投資に関する注意事項書を、BMAが適切とみなす様式で
受益証券の購入前に適格投資家全員に提供している。
(d)ファンドの業務運営者が、(ⅰ)BMAに認可された現地のサービス提供会社、もしくは(ⅱ)バー
ミューダに居住し、ファンドの帳簿および記録を入手できる権限を有する役員、受託者もしくは
代表者を任命している。
(e)ファンドの業務運営者が監査人を任命している。
(f)ファンドの財務諸表がIFRS、GAAPもしくはその他BMAが認める基準に従っている。
ファンドの運営開始日以前において、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者
は、BMAが指定する様式でBMAに登録申請しなければならない。かかる申請には、BMAが決定する情報を含
みかつBMAが決定する様式で作成されたファンド募集文書の届出が含まれる。登録されると、プロフェッ
ショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、ファンドが上記の登録要件を充足し、継続的にそ
れらを充足し続ける旨を、毎年6月30日までにBMAの指定する様式でBMAに対して証明しなければならな
い。当該年次証明書の提出時に、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、
(ⅰ)ファンドおよびその投資対象資産の純資産価格の情報、(ⅱ)ファンドの前年の監査済財務諸表
の写し、および(ⅲ)ファンドの募集条件における重大な変更に関する説明を提出しなければならな
い。
現行規定
投資家への報告書
投資ファンドは、監査済財務書類の写しを含む、投資家への財務報告書の作成、配布の規定を設けな
ければならない。財務書類は、一般に認められた会計原則に基づき作成され、一般に認められた監査基
準に基づき監査されなければならず、いずれかは、バーミューダ国外の法域のものとすることができ
る。
BMA への報告書
投資ファンド法は、BMAが合理的に要求する投資ファンドの投資活動についての報告書を、BMAに対し
て提出するよう、ファンド業務運営者に要請する権限を付与している。標準ファンドは、月次ベース
で、その運用について、BMAに報告しなければならない。かかる報告は、投資ファンドの1株または1口
当たり価格、純資産価額および同月の販売および買戻し金額を含めなければならない。報告は、月末か
ら20営業日以内に実施しなければならない。通常、投資ファンドの事務管理会社が、かかる報告を取
扱っている。法人向けファンドおよび管理型ファンドは、標準ファンドと同じ基準で報告しなければな
らない。唯一の違いは、報告の頻度であり、かかる投資ファンドは、各暦四半期の終了から20営業日以
内に報告するものとする。
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認可を受けた投資ファンドの業務運営者は、BMAに対し、会計年度終了後6か月以内に、投資ファンド
が投資ファンド法、ファンド規則およびファンド目論見書規則を遵守していることを確認する書面を提
出しなければならない。
ファンドのサービス提供会社は、BMAに対して、特定事項について報告しなければならない。サービス
提供会社が、実質的にファンド資産がその目論見書に従い投資されていないこと、および、投資ファン
ドの通常の管理運営が、実質的に、その基本文書の規定に従い行われていないことに気づいた場合、当
該サービス提供会社は、かかる事態の発生後、14日以内にBMAに通知しなければならず、その業務運営者
に対して、かかる事態について、書面による報告を行わなければならない。
BMA への通知およびBMAの承認
認可投資ファンドの業務運営者は、BMAに対して、以下の場合、事前に書面による通知を行ない、承認
を得なければならない。
ⅰ ファンドの目論見書の重大な変更。
ⅱ サービス提供会社の変更。
会社の取締役の変更の申し出についても、BMAに対して、通知しなければならないが、BMAの事前の承
認は必要ない。
標準ファンドだけが、(ⅰ)ユニット・トラストの受託会社の変更、(ⅱ)リミテッド・パートナー
シップのジェネラル・パートナーの変更、(ⅲ)1または2つの会社の再建、合併のため、投資ファン
ドの業務を終了するという申し出に関して、BMAの事前の承認を得る必要がある。法人向けファンドまた
は管理型ファンドは、単に、BMAに予定される変更を通知するだけでよい。
情報収集および調査権限
BMA は、認可投資ファンドの認可または私募ファンド、プロフェッショナル向けクローズド・ファン
ド、クラスAプロフェッショナル向けファンドもしくはクラスBプロフェッショナル向けファンドの登
録を特定の場合に取消すことができる。しかしながら、BMAが、その状況が、取消を正当とするものでは
ないと判断した場合、BMAは、それに代わる指示を行うことができる。BMAは、特定の状況において、最
高裁判所に対して、投資ファンドの解散を申し立てる権限を有する。
投資ファンド法は、広範な情報収集権、介入権、強制権をBMAに付与している。BMAによるか、それに
代わる調査の開始の規定も含んでいる。しかしながら、BMAによる機密情報の開示を制限する防護策およ
び保護策も設けられている。もっとも、投資ファンド法は、開示について一定の方法も提供している。
かかる開示義務の範囲には、制限が設けられており、よって、例えば、「証拠漁り」を行うためにかか
る権限を用いることはできない。
適切かつ適正な者
投資ファンド法に基づき、ファンドの業務運営者(クラスAプロフェッショナル・ファンド、クラス
Bプロフェッショナル向けファンド、私募ファンドまたはプロフェッショナル向けクローズド・ファン
ドとしての認可または登録の有無を問わない。)およびファンドの各役員ならびにファンドのサービス
提供会社は、その業務を実施できる適切かつ適正な者でなければならない。これらの立場につくのに適
切かつ適正な者であるか否かの判断においては、その立場の責務実行における当該者の誠実さ、適格性
および判断の健全性、ならびにそれらの責務実行に力を尽くしていること、または力を尽くす可能性が
高いか否かが考慮される。また、特に詐欺その他の不正または暴力を含む犯罪を犯したことがあるか否
かなど、その者の過去の行動も考慮される。投資ファンド法は、ファンドの業務運営者、役員および
サービス提供会社が事業を慎重に行うよう要求しており、BMAはこれを判断するにあたり、投資ファンド
法および、適用あるAML法、行動規範ならびにバーミューダで有効な国際的制裁を含むその他の法律の不
遵守について検討する場合がある。
ファンド規則
2019 年ファンド規則(以下「ファンド規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認可または登録
されるすべてのファンドに適用される。ファンド規則は、以下を要求する。
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(a)標準ファンドの事務管理会社がファンドの管理事務提供会社の事業を行っている場合を除き、
ファンドの保管銀行が、BMAにより適式に認可された者であること。
(b)クローズド・エンド型ファンドである私募ファンドの業務運営者が、ファンド財産の分離および
保管に関する責任につきファンド資産の性質に基づき適切かつ適正な者を指名し、被指名者の氏
名ならびに分離および保管の取決めを定めた関連規定をBMAおよび投資家に開示すること。
(c)ファンドの業務運営者が、ファンドの純資産価額を決定する目的でファンドの資産および負債の
評価を行い、かかる評価が、標準ファンドについては月に一度、認可を受けたファンドについて
は四半期に一度および登録されたファンドについては年に一度以上の頻度で行われること。
(d)上記の目的のためにファンドが採用した評価方法および価格決定方法が、募集文書において投資
家に開示され、一貫して適用されること(ただし、変更が望ましく、かつ、投資家の利益になる
場合はこの限りではない。)。
(e)評価の職務が、(ⅰ)外部評価者、(ⅱ)投資運用会社(ただし、評価の職務がポートフォリオ
運用から職務上独立し、報酬方針またはその他の適切な措置により利益相反の軽減が確保され、
かつ、従業員に対する不当な影響が防止されていることを条件とする。)、または(ⅲ)ファン
ドの事務管理会社(ただし、ファンドの事務管理会社が純資産の評価額の適時かつ正確な生成の
ためのシステムを実施していることを条件とする。)により遂行されること。
(f)評価の職務を遂行するファンドの事務管理会社が、ファンドの適用ある評価原則および価格決定
方針に十分に精通し、価格決定における適切な独立性ならびに投資および現金持ち高の効果的な
調整を達成することを目的とした十分な取決めを確実に実施すること。
(g)評価の職務が外部評価者により遂行されない場合、投資ファンドが、その評価手続もしくは評価
額またはその両方につき、外部評価者または、適切な場合は、投資ファンド法およびファンド規
則に従って行われる年次監査手続においてその監査人に確認させること。
(h)評価手続が常に客観的かつ適切であること。
(i)ファンドの基本文書の写しが投資家および投資家になろうとする者により閲覧可能であること。
(j)バーミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはファンドの一以上のサービ
ス提供会社のバーミューダにおける事務所において無償で基本文書の写しが閲覧可能であるこ
と。
(k)基本文書の写しを請求する投資家または投資家になろうとする者に対し、かかる写しの作成およ
び配布に関連する合理的な費用の支払に応じて、これが提供されること。
(l)ファンドの受益証券の発行価格および買戻価格が、そのウェブサイト上で公表されるか、また
は、バーミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはバーミューダに所在す
るファンドの一以上のサービス提供会社の事務所において無償で別途入手可能であること。
(m)認可を受けたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの監査
済財務書類を含む財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に
対して無償で配布されまたは別途提供されなければならない。
(n)登録されたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの業績を
記載した財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に対して無
償で配布されまたは別途提供されなければならない。
(o)ファンドに関して財務書類が要求される場合、かかる財務書類が、国際財務報告基準(IFRS)、
バーミューダ、カナダ、英国もしくはアメリカ合衆国において一般に妥当と認められた会計原則
(以下「GAAP」という。)または申請の認可によりBMAが認めるその他のGAAPに従って作成される
こと。
(p)ファンドの監査が要求される場合、登録されたファンドまたは認可を受けたファンドが、上記の
いずれかの基準に従ってかかる監査を行わせること。
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投資ファンド募集文書規則
2019 年投資ファンド募集文書規則(以下「募集文書規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認
可または登録されているすべてのファンドに適用され、以下を含む、特定事項を目論見書で開示しなけ
ればならない。
(a)投資ファンドの名称およびバーミューダにおけるその登記上の事務所または本店の住所。
(b)投資ファンドがバーミューダ外のいずれかの法域においてまたはいずれかの監督当局もしくは規
制当局の下で認可もしくは登録されているかまたは場合に応じて同等の規制上の承認を付与され
ているか(または認可もしくは登録されるかまたは同等の規制上の承認を付与される予定である
か)の記述。
(c)投資ファンドの設立日(デュレーションが限定されているか否かを記載の上)。
(d)該当する場合は、証券が上場もしくは取引されているかまたは上場もしくは取引される予定の証
券取引所または株式市場の記載。
(e)取締役、役員、居住者たる代表者および一定の主要なサービス提供会社の名称、住所、およびそ
の他の事項。
(f)投資目的および投資制限ならびに借入権限の説明。
(g)重大なリスクの説明。これには分離勘定の運営に関連する潜在的なリスクの記述が含まれる(該
当する場合)。
(h)該当する場合は、あらゆる既存のまたは発起人の資本を含むファンドの資本の詳細。
(i)受益証券に付随する主要な権限と制限の詳細。
(j)配当または収益の分配の宣言に関する意向の説明。
(k)受益証券の発行の手続きおよび条件。
(l)受益証券の買戻しおよび売却の手続きおよび条件ならびにかかる買戻しが停止される可能性のあ
る状況。
(m)発行価格および買戻価格の決定の基準の説明(取引の頻度を含む。)ならびに価格に関する情報
を入手することができる場所の記載。
(n)ファンド資産の評価の基準および頻度に関する記載。
(o)あらゆる取締役、受託会社、管理会社、パートナー、サービス提供会社およびファンドから報酬
を受領しているかまたは受領する可能性が高いその他のあらゆる第三者のサービスを利用するた
めの契約の重要な規定の詳細。
(p)ファンド、その取締役、受託会社、管理会社、パートナーおよびサービス提供会社の間における
潜在的な利益相反の記載。
(q)投資ファンドの会計年度終了日。
(r)投資家に配布される財務報告書の性質および頻度に関する情報。
(s)ファンドの基本文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧および入手することができ
る場所の記述。
(t)保管銀行および副保管銀行の主要な事業活動に関する詳細。
(u)プロフェッショナル向けクローズド・ファンドまたはクローズド・エンド型投資ファンドである
私募ファンドの場合、投資ファンドの財産に関する分離および保管の職務について責任を負う被
指名者の氏名ならびに分離および保管に関する取決めについて定めた関連規定。
(v)投資運用会社の経験に関する詳細。
目論見書には、特定の免責条項、および投資家が投資ファンドへの投資メリットについて情報に基づ
いて判断するために合理的に請求するであろうその他の重要な情報を記載しなければならない。
BMA は、記載したような当該規則を遵守することが、必要以上に負担である、または、これにより規則
が制定された目的を達成できないと判断する場合、特定の投資ファンドについて、ファンド規則または
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ファンド募集文書規則を変更または放棄する権限を有する。BMAが、かかる規則が保護すべき利益に過度
のリスクを生じるとみなす場合には、放棄または変更は行われない。
バーミューダ会社法上の目論見書要件
ミューチュアル・ファンド(または、ユニット・トラストのバーミューダ諸島の管理会社または受託
会社)による一般への株式募集は、免税会社の一般への株式募集と同様に、1981年バーミューダ会社法
の目論見書規定に従う。ただし、(a)株式が特定証券取引所に上場しているか、または株式の上場申
請を行っている場合で、かつ特定証券取引所の規則により、当該会社が当該時または当該状況下で目論
見書を発行し、届け出ることを義務付けられていない場合、(b)当該会社が所轄監督当局の規則また
は規制に準拠しており、かかる規則または規制により、当該会社は当該時または当該状況下で目論見書
を発行し、届け出る必要がない場合(ただし、当該当局の管轄地以外に居住する者に対してのみ当該募
集が行われることを理由として目論見書の発行および届出が免除されている場合を除く。)、(c)特
定証券取引所または所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書類を受領し
ているかまたはそれ以外により受け付けている場合のいずれかにおいては、バーミューダ会社法に基づ
き目論見書を発行し、届け出る必要はない。バーミューダ会社法の目論見書規定は、パートナーシップ
には適用されない。下記「(4)バーミューダ会社法による目論見書の要件」参照。
設立文書
投資ファンドの設立文書は、その事業の規制および運用について規定している。一般に、投資ファン
ド法は、設立文書で、(a)受益証券に付随する権限および制限、(b)資産および負債の評価条件、
(c)受益証券1口当たり純資産価格および受益証券の発行価格および買戻価格の計算方法、(d)受
益証券の発行、譲渡、転換(適用あれば)および買戻条項、(e)投資制限および借入制限(もしあれ
ば)について規定するよう要求している。
(4) バーミューダ会社法による目論見書の要件
(A)概要
バーミューダ会社法の第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書
は、ミューチュアル・ファンドの取締役(ユニット・トラストの場合にはユニット・トラストの受託
会社または管理会社)による受益証券(share)の募集を構成する。パートナーシップは、バーミュー
ダ会社法の当該条項の対象にはならない。したがって、投資ファンドにより作成された目論見書また
は募集目論見書は、ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドを設立するためのBMAへの申
請手続の一部を形成する。さらに、当初募集の前に当該投資ファンドは目論見書を発行しなければな
らず、またかかる目論見書の発行前または発行後合理的に可能になり次第、バーミューダの会社登記
官に目論見書を届け出なければならず、かかる目論見書は当該投資ファンドにかかわる取締役全員も
しくは取締役代行全員によって署名されるか、またはそれらを代理して署名されなければならない。
当該投資ファンドの受益証券の継続的な募集のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくな
る場合には、発行会社は、目論見書の補足を会社登記官に提出しなければならない。ユニット・トラ
ストについて、募集を行う受託会社または管理会社がバーミューダ諸島で設立されている場合、バー
ミューダ会社登記官への届出要件のみが存続する。
下記の場合には前項に記載される目論見書を発行し、届出る必要はない。
(a)株式が特定証券取引所に上場されており、当該特定証券取引所の規則により、当該会社は当該
時または当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。
(b)当該会社が所轄監督当局の規則または規制に準拠しており、かかる規則または規制により、当
該会社は当該時または当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。ただし、当該
当局の管轄地以外に居住する者に対してのみ当該募集が行われることを理由として目論見書の
発行および届出が免除されている場合。
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(c)特定証券取引所または所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書
類を受領しているかまたはそれ以外により受け付けている場合。
目論見書は、バーミューダ会社法第27条第(1)項、および投資ファンド法に従う適用されるファ
ンド目論見書規則に規定されている記載内容上の要件に従わなければならず、必要であれば、会社の
監査人からの当該届出日から7日以内の日付を付した証明書((a)監査人が、会社が発行する目論
見書に自らが会社の監査人として任命されていることを受諾済みであるとして自身の氏名を記載する
ことに同意していること、または(b)監査人が自らが作成した一切の監査報告書を当該目論見書に
含めることに同意していることを確約する内容のもの)を添えて、目論見書がバーミューダ会社法を
遵守していることの証明を弁護士より会社登記官に提出されなければならない。受益証券の継続的な
募集のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくなる場合には、発行会社は、重大な変更内
容を開示する目論見書の補足を公開し、会社登記官に提出しなければならない。
バーミューダ会社法は、目論見書が(ⅰ)バーミューダ会社法に定める事項を含むか、または
(ⅱ)指定された証券取引所もしくは権限ある規制当局により受領または承認されるかしなければな
らない旨の規定がある。
バーミューダ会社法により目論見書に記載することを要求する項目は以下の通りである。
(a)発起人、役員および予定されている役員の氏名、経歴および住所
(b)会社の事業または予定されている事業
(c)発起人、取締役または仮取締役の決定において発行により調達されなければならない最低募集
総額
(d)募集される受益証券に付随する権利または制限
(e)目論見書に記載されている受益証券の販売に際して支払うべき手数料およびかかる販売に関し
て会社が受け取るべき金額
(f)会社の役員による会社の受益証券保有
(g)バーミューダ会社法に基づき制定された細則が要求する様式で作成され、その要求する情報お
よび文書の写しを記載した会社の監査人による報告書またはステートメント
(h)募集の開始および終了の日時
バーミューダ会社法第28条は、運転資本を含む一定の事柄を規定するために発行により調達しなけ
ればならない最低募集総額の扱いを定めている。バーミューダ会社法には、目論見書の発行日から120
日以内に、会社の受領した金額がかかる最低額に達しない限り、株式を割当てることができない旨の
定めがある。したがって目論見書には、その旨を記載しなければならない。またはこれに代わり、募
集の要項をかかる要件に反しないようにする必要がある。
さらに、株式の発行および割当の仕組みを最低額の受領前に株式を割当てることができるようなも
のにしてはならない。例えば、受領すべき最低募集総額が1,000,000バーミューダ・ドルであり、1名
の投資家が申込む最低額が10,000バーミューダ・ドルである場合、目論見書には株式が申込書および
払込金の受領時に発行される旨、単純に記載してはならない。
継続的な募集の場合にはしばしば見受けられることであるが、取締役が最低募集総額がないと考え
ている場合、その旨の記載を含まなければならない。
バーミューダ会社法には、会社が株式の引受または引受手続の対価として、当該引受人に対し「妥
当な手数料」を支払う旨の定めがある。上記を除き、会社は株式資本を手数料、割引料または控除額
の支払に充当しない。
監査済財務諸表および監査報告書は各目論見書に含まれなければならない。財務諸表は、目論見書
の発行日の前6か月以内の日付のものが作成されなければならない。かかる監査済財務諸表が目論見
書の発行日の6か月以上前の期間に関連するものである場合、かかる日付の前4か月以内に終了した
四半期の未監査財務諸表も目論見書に含めなければならない。
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新たに設立された会社の最初の募集の場合、会社がまだ事業を開始していないこと、会計書類が作
成されていないことおよび配当が宣言または支払われていないことを記載した監査人による報告書を
含むことで足りる。
さらに、一般的には、監査人が目論見書に監査報告書を含めることに同意し、かつ同意を撤回して
いない旨の記載が含まれる。
特定証券取引所または権限ある規制当局が株式を募集するための基礎として目論見書を「受領また
は承認」した場合、目論見書は投資ファンド法に基づく法定の記載内容上の要件に従う必要はない
が、当該特定証券取引所または権限ある規制当局により受領または承認された様式にて受諾可能とし
て取扱われる。ただし、目論見書が権限ある規制当局に受領または承認された場合でも、バーミュー
ダ会社法第28条により要求される発行により調達しなければならない最低募集総額に関する記載を含
まなければならない。
1995 年会社に関する(財務諸表および監査報告書)規則は、バーミューダ会社法第27条第(1)項
(h)号および(i)号により目論見書に一定の情報を含めることを要求している。(h)号は投資
ファンドが事業を行っていない場合の株式または受益証券の当初募集の際に使用される目論見書に以
下の3項目を含めることを要求している。
(a)投資ファンドが事業を行っていないこと
(b)設立以降、投資ファンドの財務状況に重大な変更がないこと
(c)監査人が同意し、または同意を撤回していないこと
(i)号は株式の当初募集中の目論見書に以下の1項目を含めることを要求している。
(a)監査人による投資ファンドの監査人としての任命の受諾の確認書
(B)刑事上および民事上の責任
バーミューダ会社法は、記載内容が重要でないかまたはかかる記載を行った時点において真実であ
ると確信する合理的な根拠があったことを証明しない限り、目論見書に不実の記載を行いまたはこれ
を承認することを刑事上の犯罪とみなしている(バーミューダ会社法第30条)。起訴され、有罪判決
が宣告された場合、かかる者は5年間の懲役刑もしくは5,000バーミューダ・ドルの罰金刑に処し、ま
たは両刑を併科することがある。略式判決においては、1年間の懲役刑もしくは2,000バーミューダ・
ドルの罰金刑に処し、または両刑を併科することがある。
バーミューダ会社法はまた、目論見書の不実の記載に民事上の責任を負わせることを定めている。
バーミューダ会社法第31条は、目論見書を信頼して株式を引受けたすべての者が目論見書に含まれる
不実の記載により蒙った損失または損害を賠償する責任を以下の者に負わせている。
(a)目論見書の発行当時の会社の取締役もしくは役員またはユニット・トラストの管理会社
(b)目論見書の中で役員として任命されることを承諾しもしくは役員として任命されている者、ま
たは目論見書の中で直ちにもしくは一定期間後に役員となることに同意している者
(c)会社の発起人またはユニット・トラストの管理会社となる者
(d)目論見書の発行を承認する者
ただし、以下の事項を証明することができる場合にはバーミューダ会社法第31条の責めを負わな
い。
(ⅰ)目論見書が無断でまたは同意なしに発行され、その発行を認識したときに無断でまたは同意
なしに発行されたという合理的な公告を直ちに行った場合。
(ⅱ)目論見書の発行後、目論見書に基づく株式の割当前に、目論見書に含まれている不実の記載
を認識し、同意を撤回し、撤回およびその理由の合理的な公告を行った場合。
(ⅲ)株式の割当時まで記載が真実であると確信する合理的な根拠があった場合。
専門家または公務員によりなされた記載に関しては、上記(a)ないし(d)の者に責任が帰する
ことはない。
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(C)継続的な届出義務
一般的に、投資ファンド法に基づく目論見書の年次の届出業務は存在しない。
ただし、当該投資ファンドが受益証券を公衆に対して継続的に募集する場合において、目論見書の
いずれかの規定が重要な点において正確ではなくなる事由が発生したときは、会社登記官に対し補足
目論見書を届け出なければならない。
(5) 租税、印紙税および為替管理
租税
本書の作成日現在、免税会社、免税パートナーシップもしくは免税ユニット・トラストまたはこれら
の株主、パートナーもしくは受益者(バーミューダに通常居住する者を除く。)が支払義務を負うバー
ミューダ諸島の法人税、所得税、収益税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、資本移転税、財産税ま
たは相続税は存在しない。
これらの各法人・団体は、1966年免税事業課税防止法に基づき、①利益または所得について計算され
る租税、②資本性資産、キャピタル・ゲインもしくは評価益について計算される租税または③財産税も
しくは相続税の性質を有するその他の租税を課す法律がバーミューダ諸島において制定された場合、か
かる租税が2035年3月31日までかかる法人・団体もしくはその事業またはかかる法人・団体の株式、受
益証券その他の債務証書に適用されないことを確保するよう、バーミューダ諸島大蔵大臣に申請するこ
とができ、通常かかる適用の免税を受ける。ただし、かかる租税が、バーミューダ諸島に通常居住し、
かかる法人の株式、受益証券その他の債務証書を有する者に適用される場合またはかかる法人・団体に
賃貸された土地に適用される場合は、この限りでない。
ユニット・トラストは、それ自体ではバーミューダ諸島において年間登録手数料を支払う義務を負わ
ないが、ユニット・トラストのバーミューダ諸島所在の管理会社は、管理するユニット・トラストにつ
いて3,050バーミューダ・ドルの手数料を支払う。
バーミューダ諸島の免税リミテッド・パートナーシップの年間手数料は2,350バーミューダ・ドルであ
り、バーミューダ諸島の免税会社の年間手数料はその株式資本の額により、2,095バーミューダ・ドル乃
至32,676バーミューダ・ドルの範囲でスライドする。
投資ファンド法は、認可または免税(場合による。)の申請を行った時点、分類の変更の申請を行っ
た時点と、その後は、毎年、4月30日またはそれ以前に、各種手数料の支払いについて以下のように規
定している。
認可申請手数料(全認可投資ファンド) - 960.00ドル
再分類手数料(全投資ファンド) - 960.00ドル
クラスAプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料 - 1,740.00ドル
クラスBプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料 - 1,160.00ドル
私募ファンド認可申請手数料 - 1,250.00ドル
プロフェッショナル向けクローズド・ファンド認可申請手数料 - 1,740ドル
年間手数料
法人向けファンド - 1,090.00ドル
管理型ファンド - 1,090.00ドル
標準ファンド - 1,720.00ドル
クラスAプロフェッショナル向けファンド - 1,740.00ドル
クラスBプロフェッショナル向けファンド - 1,160.00ドル
私募ファンド - 1,250.00ドル
プロフェッショナル向けクローズド・ファンド - 1,740ドル
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印紙税
免税の会社、パートナーシップまたはユニット・トラストがその資本、株式または受益証券の発行、
償還または譲渡に当たり支払義務を負う印紙税その他類似の租税は存在しない。
為替管理
バーミューダ諸島は独立した為替管理を行っており、1972年為替管理法および関連規則に基づき管理
している。免税会社、免税パートナーシップおよび免税ユニット・トラストは、バーミューダ諸島の為
替管理上、BMAより非居住者として分類される。またBMAは、1972年為替管理法および同法に基づく細則
に基づく特段の同意を得ることなく、為替管理上バーミューダ諸島の非居住者とみなされる者に対す
る、またはかかる者による免税会社、免税パートナーシップまたは免税ユニット・トラストの株式また
は受益証券の発行、償還および譲渡を行うことを認可する。為替管理上バーミューダ諸島の居住者とみ
なされる者が関わる発行および譲渡には、1972年為替管理法に基づく個別の承認を事前に取得する必要
がある。
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第4【参考情報】
ファンドの米ドルクラスおよび円クラス(ヘッジあり)に関しては、当計算期間において下記の書類が
財務省関東財務局長に提出されている。
2019 年10月31日 有価証券届出書
有価証券報告書
2020 年2月28日 半期報告書
有価証券届出書の訂正届出書
ファンドの豪ドルクラス(ヘッジあり)に関しては、当計算期間において下記の書類が財務省関東財務
局長に提出されている。
2019 年10月31日 有価証券報告書
有価証券届出書の訂正届出書
2020 年2月28日 有価証券届出書
半期報告書
第5【その他】
該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書
ピムコ・バミューダ・トラスト
受託会社および経営陣御中
私どもは、以下の表に記載される各ファンズ(以下総称して「ファンズ」という。)の2020年5月31日現
在の投資有価証券明細表を含む資産・負債計算書、ならびに下記の表に記載される期間における関連する運
用計算書、純資産変動計算書、ならびにピムコ・リアル・リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ター
ム ストラテジーのキャッシュ・フロー計算書および経理のハイライトで構成される添付の財務書類について
監査を行った。これらの財務書類および経理のハイライトを、以下総称して「財務書類」という。
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュ ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1) (1)
レーション・ファンド ファンドⅡ
(1)
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン
(1)
レーション・ファンド
(2)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
(1)
ファンド(JITF)
(3)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(1)
ファンド(M)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1)
ファンド(円ヘッジ)
(1)
2020 年5月31日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書ならびに経理のハイライト
(2)
2020 年5月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書
および経理のハイライト
(3)
2020 年5月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書
および記載される各期間における経理のハイライト
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した本財務書類の作成および適正表
示についての責任を負う。かかる責任には、不正または誤謬に関わらず、重要な虚偽記載のない財務書類の
作成および適正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本財務書類について意見を表明することにある。私ども
は、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、本財
務書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計画し、実
施することを要求している。
監査には、本財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれる。私
どもの判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本財務書類の重要な虚偽記載のリス
ク評価を含む。かかるリスク評価において、私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するため、ファン
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ズの財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これはファンズの内部統制の有
効性について意見を表明するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明しな
い。 監査はまた、経営陣により採用された会計原則の適正性および重要な会計見積りの合理性についての評
価とともに、本財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した監査証拠
は、私どもの意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切であると確信している。
意見
私どもの意見では、上記の財務書類がすべての重要な点において、2020年5月31日現在の上記の表に記載
される各ファンズの財政ポジション、ならびに上記の表に記載される期間の各ファンズの経営成績、純資産
の変動、ならびにピムコ・リアル・リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ターム ストラテジーの
キャッシュ・フローの実績および経理のハイライトを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則
に準拠して適正に表示している。
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
2020 年8月5日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To the Trustee and Management of PIMCO Bermuda Trust
We have audited the accompanying financial statements of each of the Funds indicated in the table below (collectively
referred to as the “Funds”), which comprise the statements of assets and liabilities, including the schedules of
investments, as of May 31, 2020, and the related statements of operations, of changes in net assets, and for PIMCO Real
Return Fund and PIMCO Short-Term Strategy the statements of cash flows, and the financial highlights for the periods
indicated in the table below. These financial statements and financial highlights are hereafter collectively referred to as
“financial statements."
PIMCO Bermuda Foreign Low Duration Fund (1) PIMCO Emerging Markets Bond Fund II (1)
PIMCO Bermuda U.S. Low Duration Fund (1) PIMCO Euro Total Return Fund (1)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (JITF) (1) PIMCO Real Return Fund (2)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (M) (1) PIMCO Short-Term Strategy (3)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (Yen-Hedged) (1)
(1) Statements of operations and of changes in net assets and the financial highlights for the year ended May 31, 2020
(2) Statements of operations, of changes in net assets and of cash flows and the financial highlights for the year ended
May 31, 2020
(3) Statements of operations, of changes in net assets and of cash flows for the year ended May 31, 2020, and the
financial highlights for each of the periods indicated therein
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the design, implementation and
maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audits. We conducted our audits in
accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America.
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider
internal control relevant to the Funds' preparation and fair presentation of the financial statements in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Funds' internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinions.
Opinions
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of
each of the Funds indicated in the table above as of May 31, 2020, and the results of each of their operations, the changes
in each of their net assets, and for PIMCO Real Return Fund and PIMCO Short-Term Strategy the results of each of their
cash flows, and each of their financial highlights for the periods indicated in the table above, in accordance with
accounting principles generally accepted in the United States of America.
PricewaterhouseCoopers LLP
August 5, 2020
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保管している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人報告書
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの経営陣各位
私どもは、添付のパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよび子
会社(以下「当社」という。)の2019年および2018年12月31日現在の連結財政状態計算書、ならびに同日に
終了した年度における関連の連結損益および包括利益計算書、連結出資金変動表および連結キャッシュ・フ
ロー表で構成される添付の連結財務書類について監査を行った。
連結財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、国際会計基準審議会により公表された国際財務報告基準に準拠した本連結財務書類の作成およ
び適正表示についての責任を負う。かかる責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載
のない連結財務書類の作成および適正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本連結財務書類について意見を表明することにある。私
どもは、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、
本連結財務書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計
画し、実施することを要求している。
監査には、本連結財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれ
る。私どもの判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本連結財務書類の重要な虚偽
記載のリスク評価を含む。かかるリスク評価において私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するた
め、当社の連結財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これは当社の内部統
制の有効性について意見を表明するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明
しない。監査はまた、経営陣が採用した会計原則の適正性および行った重要な会計見積りの合理性について
の評価とともに、本連結財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した
監査証拠は、私どもの意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切であると確信している。
意見
私どもの意見では、上記の連結財務書類がすべての重要な点において、パシフィック・インベストメン
ト・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社の2019年および2018年12月31日現在の財政
ポジション、ならびに同日に終了した年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、国際会計基準審議会に
より公表された国際財務報告基準に準拠して適正に表示している。
強調事項
本連結財務書類に対する注記3に記載されるとおり、当社は、2019年にリースの会計処理方法を変更し
た。当該事項は私どもの意見に影響を及ぼすものではない。
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プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー
2020年4月24日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To the management of Pacific Investment Management Company LLC
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Pacific Investment Management Company LLC
and its subsidiaries ( the “Company” ) , which comprise the consolidated statements of financial condition as of
December 31, 2019 and 2018, and the related consolidated statements of income and comprehensive income, changes in
capital, and cash flows for the years then ended.
Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board;
this includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair
presentation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audits. We conducted
our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated
financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
we consider internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. Accordingly, we express no such opinion.
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial
statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.
Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of Pacific Investment Management Company LLC and its subsidiaries as of December 31, 2019 and
2018, and the results of their operations and their cash flows for the year then ended in accordance with International
Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Emphasis of Matter
As discussed in Note 3 to the consolidated financial statements, the Company changed the manner in which it accounts
for leases in 2019. Our opinion is not modified with respect to this matter.
PricewaterhouseCoopers LLP
April 24, 2020
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が別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
ピムコ・バミューダ・トラスト
受託会社および経営陣御中
私どもは、以下の表に記載される各ファンズ(以下総称して「ファンズ」という。)の2019年5月31日現
在の投資有価証券明細表を含む資産・負債計算書、ならびに下記の表に記載される期間における関連する運
用計算書、純資産変動計算書、ならびにピムコ・リアル・リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ター
ム ストラテジーのキャッシュ・フロー計算書および経理のハイライトで構成される添付の財務書類について
監査を行った。これらの財務書類および経理のハイライトを、以下総称して「財務書類」という。
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュ ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1) (1)
レーション・ファンド ファンドⅡ
(1)
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン
(1)
レーション・ファンド
(2)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
(1)
ファンド(JITF)
(3)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(1)
ファンド(M)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1)
ファンド(円ヘッジ)
(1)
2019年5月31日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書ならびに経理のハイライト
(2)
2019年5月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書
および経理のハイライト
(3)
2019年5月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書
および記載される各期間における経理のハイライト
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した本財務書類の作成および適正表
示についての責任を負う。かかる責任には、不正または誤謬に関わらず、重要な虚偽記載のない財務書類の
作成および適正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本財務書類について意見を表明することにある。私ども
は、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、本財
務書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計画し、実
施することを要求している。
監査には、本財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれる。私
どもの判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本財務書類の重要な虚偽記載のリス
ク評価を含む。かかるリスク評価において、私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するため、ファン
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ズの財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これはファンズの内部統制の有
効性について意見を表明するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明しな
い。 監査はまた、経営陣により採用された会計原則の適正性および重要な会計見積りの合理性についての評
価とともに、本財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した監査証拠
は、私どもの意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切であると確信している。
意見
私どもの意見では、上記の財務書類がすべての重要な点において、2019年5月31日現在の上記の表に記載
される各ファンズの財政ポジション、ならびに上記の表に記載される期間の各ファンズの経営成績、純資産
の変動、ならびにピムコ・リアル・リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ターム ストラテジーの
キャッシュ・フローの実績および経理のハイライトを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則
に準拠して適正に表示している。
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
2019年8月6日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To the Trustee and Management of PIMCO Bermuda Trust
We have audited the accompanying financial statements of each of the Funds listed in the table below (collectively
referred to as the “Funds”), which comprise the statements of assets and liabilities, including the schedules of
investments, as of May 31, 2019, and the related statements of operations, of changes in net assets, and for PIMCO Real
Return Fund and PIMCO Short-Term Strategy the statements of cash flows, and the financial highlights for the periods
indicated in the table below. These financial statements and financial highlights are hereafter collectively referred to as
“financial statements."
PIMCO Bermuda Foreign Low Duration Fund (1) PIMCO Emerging Markets Bond Fund II (1)
PIMCO Bermuda U.S. Low Duration Fund (1) PIMCO Euro Total Return Fund (1)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (JITF) (1) PIMCO Real Return Fund (2)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (M) (1) PIMCO Short-Term Strategy (3)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (Yen-Hedged) (1)
(1) Statements of operations and of changes in net assets and the financial highlights for the year ended May 31,
2019
(2) Statements of operations, of changes in net assets and of cash flows and the financial highlights for the year
ended May 31, 2019
(3) Statements of operations, of changes in net assets and of cash flows for the year ended May 31, 2019, and the
financial highlights for each of the periods indicated therein
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the design, implementation and
maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audits. We conducted our audits in
accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America.
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider
internal control relevant to the Funds' preparation and fair presentation of the financial statements in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Funds' internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinions.
Opinions
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of
each of the Funds indicated in the table above as of May 31, 2019, and the results of each of their operations, the changes
in each of their net assets, and for PIMCO Real Return Fund and PIMCO Short-Term Strategy the results of each of their
cash flows, and each of their financial highlights for the periods indicated in the table above, in accordance with
accounting principles generally accepted in the United States of America.
PricewaterhouseCoopers LLP
August 6, 2019
㭎ઊᠰ漰Ŷﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潧ⱦ큑祈َ
が別途保管している。
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