東京瓦斯株式会社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
東京瓦斯株式会社(E04514)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月29日
【会社名】 東京瓦斯株式会社
【英訳名】 TOKYO GAS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 高史
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目5番20号
【電話番号】 03-5400-7504(直通)
【事務連絡者氏名】 経理部ファイナンスグループマネージャー 伊藤 麻紀子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目5番20号
【電話番号】 03-5400-7504(直通)
【事務連絡者氏名】 経理部ファイナンスグループマネージャー 伊藤 麻紀子
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年8月18日
【発行登録書の効力発生日】 2020年8月26日
【発行登録書の有効期限】 2022年8月25日
【発行登録番号】 2-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 250,000百万円
【発行可能額】 210,000百万円
(210,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2020年10月29日(提出日)であります。
【提出理由】 2020年8月18日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要と
するためおよび「募集又は売出しに関する特別記載事項」を
追加するため、本訂正発行登録書を提出するものでありま
す。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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【訂正内容】
第一部 【証券情報】
<東京瓦斯株式会社第(未定)回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、10,000百万円を社債総額とする東京瓦斯株式会社第(未定)回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額 :1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額10,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
設備資金、社債償還資金、短期社債(コマーシャル・ペーパー)償還資金、借入金返済資金、投融資、関係会社
貸付及び長期運転資金に充当する予定であります。
(訂正後)
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設備資金、社債償還資金、短期社債(コマーシャル・ペーパー)償還資金、借入金返済資金、投融資、関係会社
貸付及び長期運転資金に充当する予定であります。
本社債による手取金は、全額を再生可能エネルギー事業に関する群馬県安中発電所およびアクティナ発電所にか
かる新規投資および既存投資のリファイナンスへ充当する予定であります。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<東京瓦斯株式会社第(未定)回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適合性について
当社は、本社債についてグリーンボンドの発行のために国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則(Green
Bond Principles)2018」(注1)、環境省の「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注2)および国際NGOであ
るClimate Bonds Initiative(以下「CBI」という。)の「気候ボンド基準3.0版(Climate Bonds Standard Version
3.0)」(以下「CBS」という。)(注3)に則したグリーンボンド・フレームワークを策定しました。
東京ガス株式会社
グリーンボンド・フレームワーク
1 調達資金の使途
グリーンボンドで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす適格プロジェクトに関連する新規投資およ
び既存投資のリファイナンスへ充当します。なお、既存投資の場合は、グリーンボンド発行から3年以内に実施した
支出に限ります。
大項目 事業・プロジェクト GBPプロジェクトカテゴリ SDGsとの整合性
再生可能エネルギー 再生可能エネルギー(太陽 GBP: 7.エネルギーをみんなにそ
光)発電設備の開発、建 ・再生可能エネルギー してクリーンに
設、運営、改修その他関連 9.産業と技術革新の基盤を
支出に関するプロジェクト つくろう
11.住み続けられるまちづ
くりを
13.気候変動に具体的な対
策を
17.パートナーシップで目
標を達成しよう
除外クライテリア
グリーンボンドで調達された資金は下記に関連するプロジェクトには充当しません。
・所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄、腐敗、恐喝、横領等の不適切な関係
・人権、環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引
2 プロジェクトの評価と選定のプロセス
当社の経理部が1にて定めた適格事業を選定し、選定された適格事業の最終決定は経理担当役員が行います。事業
の適格性の評価については、適格クライテリアを踏まえ、総合的に分析・検討しています。また、事業の運営・実施
にあたっては、関係する各部において周辺環境の保全に取り組んでいるほか、PDCAサイクルにおいて定期的にモニタ
リングしております。
3 調達資金の管理
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当社ではグリーンボンドの発行による手取り金について、全額が充当されるまで、四半期毎に当社経理部が内部管
理システムを用いて調達資金の充当状況を管理します。調達資金はグリーンボンドの調達手取の全額が充当されるま
で の間は、現金または現金同等物等にて管理されます。
4 発行体によるレポーティング
資金充当状況レポーティング
当社は、適格クライテリアに適合するプロジェクトに調達資金が全額充当されるまで、資金の充当状況および事業
の進捗状況を年次でウェブサイト上に公表します。
開示内容は、プロジェクト大項目単位での資金充当額、調達資金の未充当資金額および調達資金の充当額のうち既
存の支出として充当された金額です。
なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
インパクト・レポーティング
当社は、グリーンボンドの償還までの間、以下の指標およびプロジェクト概要を実務上可能な範囲で当社ウェブサ
イトにてレポーティングします。
大項目 対象プロジェクト レポーティング事項
再生可能 再生可能エネルギー(太陽光)発電設 ・設備容量(MW)
エネルギー 備関連プロジェクト ・発電量(kwh)
・CO 削減量(t-CO )
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5 外部レビュー
発行前検証手続き
当社は、グリーンボンド発行前に、本フレームワークおよびそれに基づき発行が計画されているグリーンボンドが
CBIのCBSを満たしていることの検証をDNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(以下「DNV GL」とい
う。)より取得し、CBIからの認証を取得しています。また、DNV GLは本フレームワークの「グリーンボンド原則2018
(ICMA)」および環境省グリーンボンドガイドライン2020年版との適合性に関する検証を行っております。
発行後検証および定期レビュー
当社はCBSの要求事項に従い発行後検証をDNV GLから取得致します。また、グリーンボンド発行日から1年を経過す
る前に、適格プロジェクトのレポーティングが当社のグリーンボンド・フレームワークに適合しているかを評価する
ための定期レビューをDNV GLから取得致します。このレビューは、当該グリーンボンド調達資金が全額充当されるま
で年次で行う予定です。
本社債については、第三者評価機関であるDNV GLより上記基準等に対する適格性の評価および検証を受け、CBIの
「気候ボンド認証」(注4、5)が付与されております。
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また、本社債が第三者評価を取得することに関し、環境省の2020年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業
(注6)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるDNV GLは一般社団法人グリーンファイナンス推進機
構より交付決定通知を受領しております。
加えて、本社債は株式会社格付投資情報センター(R&I)による「R&Iグリーンボンドアセスメント」(注
7)の最上位評価である「GA1」の予備評価を取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)によ
り策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者
の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国
の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017
年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインです。
(注3)「気候ボンド基準3.0版(Climate Bonds Standard Version 3.0)」とは、CBIが当該債券について、パリ協
定における2℃目標と一致していることを、厳格な科学的基準に基づいて保証する基準です。当該基準は、
CBIにより作成された国際的に幅広く認知された基準で、認証プロセス、発行前・発行後要件やセクター別
の適格性・ガイダンスが含まれており、「グリーンボンドの環境に対する貢献度についての信頼性や透明性
を確保すること」を目的としています。気候ボンド基準ではセクター別基準が運用されており、当該グリー
ンボンドが対象とするプロジェクトおよび資産の適格性の判断においては、該当するセクター別基準を満た
している必要があります。本社債では、第三者評価機関であるDNV GLの検証により「太陽光発電適格クライ
テリア2.1版」を満たしていることを確認しました。
(注4)「気候ボンド認証」とは、第三者評価機関により気候ボンド基準への適合性の検証を受けた債券に対しCBI
により付与されるものです。
(注5)本社債のCBIによる気候ボンド認証は、気候ボンド基準のみに基づくものであり、それ以外の情報覚書、取
引文書、発行体および発行体の経営者を含め、本社債や指名されたプロジェクトに関して一切の表明や保証
を行うものではなく、またそのような意図もありません。
本社債のCBIによる気候ボンド認証は、発行体の取締役会のみにあてられたものであり、いかなる人物に向
けても社債の購入・保有・販売を推奨するものではなく、また特定の投資家にとっての社債の市場価値や適
合性を示すものでもありません。また、この認証は発行体や第三者が、指名されたプロジェクトへの参画を
決定したことによるメリットを示すものではなく、発行体に対する意見の表明でも、指名されたプロジェク
トの気候ボンド基準への適合性以外のいかなる側面(財務実現可能性を含む。)への意見を表明するもので
はなく、そうみなされるべきでもありません。
認証の発行やモニタリングにおいて、CBIは発行体が提供、もしくは利用可能とした全ての情報の重要な事
項において、正確性と完全性を信頼し依拠します。CBIはそうした情報の個別の検証は行っておらず、検証
に関するいかなる責任も負いません。また、指名されたプロジェクトや発行体の個別の評価も行っておら
ず、評価に関するいかなる責任を負いません。さらに、CBIは指名されたプロジェクトに対し実物検査を行
わず、実物検査に関するいかなる義務も負いません。この認証は本社債においてのみ使用され、CBIの事前
の書面による同意なしに他の目的に使用することはできません。
この認証は、社債における適時の利払いや満期時の元本の支払いにおけるいかなる可能性についても述べる
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ものではなく、またそのような意図もありません。この認証はCBIの唯一かつ絶対的な裁量でいつでも撤回
することができ、撤回が起きないという保証はありません。
(注6)「2020年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や
地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド・フレームワーク整備のコンサルティング
等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグ
リーンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものです。
(1) グリーンボンドの場合にあっては、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであっ
て、発行時点で以下①または②のいずれかに該当すること。
サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当され
るものであり、発行時点において以下①に該当し、かつ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は環境
面で重大なネガティブな効果がないこと。
①主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上が国内脱炭素化事業に充当されるまたはグリーンプロジェクト件数の半分以
上が国内の脱炭素化事業であるもの
②脱炭素化効果および地域活性化効果が高い事業
・脱炭素化効果 国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
2
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事
業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2) グリーンボンド・フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行まで
の間に外部レビュー機関により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
(注7)「R&Iグリーンボンドアセスメント」とは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資す
る事業に投資される程度を、グリーンボンド原則に掲げられた項目を含む評価基準に従って5段階の符号で
評価し、債券の償還までモニタリングを行うものです。それに付随してグリーンボンド・フレームワークに
関してのセカンドオピニオンを提供することがあります。セカンドオピニオンとは、発行体等が定めるグ
リーンボンドのフレームワークが、グリーンボンド原則等に則しているかを評価するものです。
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