日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-インド・アドバンテージ・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第16期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)【みなし有価証券届出書】
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)【みなし有価証券届出書】 |
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提出日 | |
提出者 | 日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-インド・アドバンテージ・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月30日
【計算期間】 第16期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
【ファンド名】 日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-
インド・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - India Advantage Fund)
【発行者名】 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エ
ス・エイ
(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 クリストファー・ブリーリー
(Christopher Brealey)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1246、アルバート・
ボルシェット通り 2a
(2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 橋本 雅行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 (6775) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月30日
【発行者名】 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)
エス・エイ
(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 クリストファー・ブリーリー
(Christopher Brealey)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-
インド・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - India Advantage Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスA受益証券 5,000億円を上限とする。
クラスB受益証券 5,000億円を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて
提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。
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【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-インド・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - India Advantage Fund)
(注)日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-インド・アドバンテージ・ファンド(以下「サブ・ファン
ド」という。)は、アンブレラ・ファンドである日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下
「ファンド」といい、また「FNGS」ということがある。)のサブ・ファンドである。2020年10月末日現
在、ファンドは、2つのサブ・ファンドにより構成されている。サブ・ファンドの受益者は、約款の定めに従
い他のサブ・ファンドに転換(スイッチング)することができる。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。現在、クラスA受益証券およびクラスB受益証券の2種類である。
(以下総称して「受益証券」または「ファンド証券」という。)
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(FIL Investment
Management (Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から
提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供さ
れる予定の信用格付はない。
ファンド証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
クラスA受益証券 5,000億円を上限とする。
クラスB受益証券 5,000億円を上限とする。
(注1)日興 フィデリティ・グローバル・セレクションおよび日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-イ
ンド・アドバンテージ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は円建
のため、本書の金額表示は別段の記載がない限りサブ・ファンドの基準通貨である円貨をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必
要な場合四捨五入してある。したがって、本書の中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もある。
(4)【発行(売出)価格】
買付注文の受領後に計算される各クラス受益証券1口当たり純資産価格とする。
なお、発行価格に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(注)サブ・ファンドの各クラス受益証券1口当たり純資産価格は、日本においては、通常、当該受益証券1口当た
り純資産価格が計算される評価日の日本における翌営業日に1万口当たりで公表される。
(5)【申込手数料】
クラスA受益証券
日本国内における申込みについては、以下の申込手数料が上記発行価格に加算される。
申込口数 申込手数料
1億口以上10億口未満 1.65%(税抜1.5%)
10億口以上 0.55%(税抜0.5%)
ただし、販売取扱会社(下記に定義される。)により、上記料率を上限として、上記と異なる申
込手数料が課せられる場合がある。
なお、申込手数料に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に同じ。
クラスB受益証券
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クラスB受益証券について、申込時に手数料は課せられないが、日本国内における申込みについ
ては、購入後の経過年数により買戻時に以下の条件付後払申込手数料(以下「CDSC」または
「換 金手数料」ということがある。)が課せられる(CDSCについては、後記「第一部 ファン
ド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(1)申込手数料」を参照のこと。)。ただ
し、総販売会社(下記に定義される。)から日本における販売取扱会社に対して4.00%の手数料が
支払われる。なお、2020年9月末日現在、条件付後払申込手数料に対して日本の消費税および地方
消費税は課せられない。
(※)
購入後経過年数 条件付後払申込手数料率
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.75 %
6年以上7年未満 0.25 %
7年以上 なし
(※)「購入後経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内におけ
る買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付
約定日が2021年4月1日であり国内における買戻約定日が2024年3月31日であった場合、当該買戻しについて
は3.00%の条件付後払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が2021年4月1日であり国内に
おける買戻約定日が2024年4月1日であった場合、当該買戻しについては2.25%の条件付後払申込手数料が課
せられる。
(注1)投資者は、買戻価額から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数
料は、買い戻された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金額に料率を適用して決定
される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。クラスB受益証券の
買戻請求は、最も発行期間が長い受益証券について発せられたものとする。
(注3)クラスB受益証券の受益証券1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条
件付後払申込手数料が課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、総販売会社に対して支払われるものであり、買戻手続を行う日本における販売会
社(下記に定義される。)または販売取扱会社を通じて精算される。条件付後払申込手数料金額は、総販売
会社に支払われ、総販売会社がその全部または一部を、クラスB受益証券の販売、販売促進およびマーケ
ティングに関するファンドに対する販売関連業務の提供のための費用ならびに管理会社の販売促進担当者に
よる受益者へのサービス提供のための費用として使用する。
(6)【申込単位】
クラスA受益証券
1億口以上1万口単位
クラスB受益証券
50万口以上1万口単位
ただし、販売取扱会社により異なる申込単位を用いる場合がある。
なお、申込単位に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(7)【申込期間】
2020年10月31日(土曜日)から2021年10月29日(金曜日)まで
ただし、12月25日(以下「クリスマス」という。)および1月1日(以下「元日」という。)を
除く月曜日から金曜日までの各日(以下「評価日」という。)でかつ日本における販売会社および
販売取扱会社の営業日に限り、申込みの取扱いが行われる。
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その他、代行協会員が必要と認める場合には、日本において申込みを取り扱わないことがある。
日本における申込取扱時間は、原則として、午後3時までとする。
サブ・ファンドの日本における取扱日に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(注1)サブ・ファンドの受益証券は、米国の市民、居住者または法人等に該当しない者に限り、購入できる。
(注2)販売会社もしくは販売取扱会社は、短期売買を行う投資者による申込みを拒絶する場合がある。
(注3)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(8)【申込取扱場所】
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号:03-5644-3111(受付時間:日本における営業日の8:40~17:10)
(以下「SMBC日興証券」という。)
(注)上記SMBC日興証券の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)【払込期日】
投資者は、申込み注文の成立を販売取扱会社が確認した日(以下「約定日」という。)(通常、
発注日の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日目までに申込金額および適用
ある申込手数料を販売取扱会社に支払うものとする(以下、かかる支払日を「払込期日」とい
う。)。各申込日の発行価額の総額は、日本における販売会社により最終的に保管受託銀行である
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイのファンド口座に原則とし
て払込期日に円貨で払い込まれる。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① フィデリティ証券会社東京支店は、管理会社およびFILディストリビューターズ(FIL
Distributors)(以下「総販売会社」という。)との間で、2004年1月21日付受益証券販売・買
戻契約(2004年5月24日付、2004年12月16日付および2010年5月28日付で別紙を修正済)を締結
している。フィデリティ証券会社東京支店は、管理会社、総販売会社およびフィデリティ証券株
式会社との間で、2004年12月30日をもって販売会社としてのすべての権利義務をフィデリティ証
券株式会社に譲渡する旨の契約を2004年12月17日に締結した。
(以下、本書において「日本における販売会社」または「フィデリティ証券」とは、フィデリ
ティ証券株式会社を指すものとする。)
② 日本における販売会社は、他の販売・買戻し取扱会社(以下「販売取扱会社」という。なお、
日本における販売会社が直接日本の投資者に販売する場合については、日本における販売会社を
含むものとする。)を通じて間接に受けたファンド証券の販売・買戻請求の管理会社への取次ぎ
を行う。
(注)販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からの
ファンド証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れま
たは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および/または取次
登録金融機関をいう。
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③ 管理会社は、SMBC日興証券をサブ・ファンドに関して日本における管理会社の代行協会員
に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また、
目論見書、決算報告書その他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う会社をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結す
る。このため販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款(以下「口座約
款」という。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記
載した申込書を提出する。
申込金額は、原則としてサブ・ファンドの基準通貨である円貨で支払う。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に最終的に保管受託銀行であるブラウン・
ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイのファンド口座にそれぞれ払い込まれ
る。
(ニ)日本以外の地域における発行
ファンド証券の日本国外での募集は、予定されていない。
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【有価証券報告書】
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-インド・アドバンテージ・ファンド(Fidelity
Nikko Global Selection - India Advantage Fund)(以下「サブ・ファンド」という。)は、アン
ブレラ・ファンドである日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下「ファンド」とい
う。)のサブ・ファンドである。2020年10月末日現在、ファンドは、2つのサブ・ファンドにより
構成されている。
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法
律に基づき設定された投資信託で、2009年7月13日付欧州共同体閣僚理事会指令(2009/65/E
C)(改正済)(以下「欧州共同体指令」という。)および投資信託に関する2010年12月17日法
(改正済)(以下「2010年法」という。)に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(以下「UCITS」という。)であるフィデリティ・ファンズ(Fidelity Funds)の1サブ・
ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド(Fidelity Funds -
India Focus Fund)(以下「マスター・ファンド」ということがある。)に投資することにより、マ
スター・ファンドと同一の投資目的を追求することであり、指令2003/41/ECおよび指令2009/
65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オル
タナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/
EU(以下「AIFMD」という。)に規定するオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いう。)としての適格性を有している。したがって、サブ・ファンドは、マスター・ファンドへの
投資を目的としたフィーダー・ファンドである。
管理会社は、随時、ファンドの英文目論見書を改訂して、他のサブ・ファンドを追加設定するこ
とができる。ファンドは、更に、各サブ・ファンドについて数種のクラス受益証券を発行すること
ができる。ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく、随時発行することができる。
b.ファンドの特色
ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社およびブラウン・
ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(以下「保管受託銀行」という。)の
間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分
型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)
である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンド
の受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益
者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みに
なっている。
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(2)【ファンドの沿革】
2002年8月14日 管理会社の設立
2002年12月20日 ファンド約款締結
2003年12月19日 ファンド修正約款締結(同年12月26日効力発生)
2004年12月1日 ファンド修正約款締結(同年12月18日効力発生)
2005年1月17日 サブ・ファンドの募集開始
2005年1月31日 サブ・ファンドの運用開始
2008年12月4日 ファンド修正約款締結(同年12月18日効力発生)
2011年9月19日 ファンド修正約款締結(同年10月31日効力発生)
2015年10月7日 ファンド修正約款締結(同年10月20日効力発生)
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
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※ サブ・ファンドの運用形態
b.管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
FIL・インベストメント・ 管理会社 2002年12月20日付で保管受託銀行と
マネジメント(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代 の間で約款(2003年12月19日付修正
エス・エイ 行会社ならびに管理事務代 約款、2004年12月1日付修正約款、
(FIL Investment Management 行会社 2008年12月4日付修正約款、2011年
9月19日付修正約款および2015年10
(Luxembourg) S.A.)
月7日付修正約款により改訂済)を
締結。ファンド資産の運用・管理、
ファンド証券の発行、買戻業務につ
いて規定している。
管理会社は、2012年11月1日より、
ファンドの登録および名義書換事務
代行会社ならびに管理事務代行会社
としても行為する。
ブラウン・ブラザーズ・ 保管受託銀行 2014年8月26日付で管理会社との間
ハリマン(ルクセンブルグ) で保管契約(2002年12月20日付で締
エス・シー・エイ 結された従前の契約と置き換えられ
(注1)
(Brown Brothers Harriman ている。) を締結。ファンド
(Luxembourg) S.C.A.)
資産の保管業務について規定してい
る。
FILディストリビューターズ 総販売会社 2002年12月20日付で管理会社との間
(FIL Distributors) で総販売契約(2014年7月31日付で
改訂済)を締結。受益証券の総販売
業務について規定している。
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名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2002年12月20日付で管理会社との間
販売取扱会社 で代行協会員契約(2004年1月21日
付代行協会員契約により修正・改訂
済。2004年5月24日付、2004年12月
16日付、2010年5月28日付、2015年
10月27日付および2016年12月付で別
(注2)
紙を修正済) を締結。日本にお
ける代行協会員業務について規定し
ている。
2003年1月10日付で日本における販
(注3)
売会社との間で取次契約 を締
結。日本におけるファンド証券の販
売・買戻請求の取次業務について規
定している。
フィデリティ証券株式会社 日本における販売会社 フィデリティ証券会社東京支店は、
2004年1月21日付で管理会社および
総販売会社との間で受益証券販売・
買戻契約(2004年5月24日付、2004
年12月16日付、2010年5月28日付お
よび2016年10月付で別紙を修正済)
(注4)
を締結。日本におけるファン
ド証券の販売・買戻業務、他の販売
取扱会社を通じて間接に受けたファ
ンド証券の販売・買戻請求の管理会
社への取次業務について規定してい
る。
なお、フィデリティ証券会社東京支
店は、2004年12月17日付で、管理会
社、総販売会社およびフィデリティ
証券株式会社との間で、上記契約に
(注5)
関する譲渡契約 を締結してい
る。
(注1)保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行が、有価証券の保管、引渡し、キャッシュ・モニタリン
グ業務およびファンドの運用の監視業務等、ファンド資産の保管業務および支払事務を行うことを約する契約であ
る。
(注2)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配
布、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する
運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注3)取次契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で日本における販売会社を通じて管理会社から交付を受け
るファンド証券を、販売取扱会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約であ
る。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で総販売会社を通じて管理会社から交付を
受けるファンド証券を、日本における販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約す
る契約である。
(注5)譲渡契約とは、フィデリティ証券会社東京支店が、2004年12月30日をもって日本における販売会社としてのすべて
の権利義務をフィデリティ証券株式会社に譲渡する旨を約する契約である。
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c.管理会社の概要
(イ)設立準拠法
ルクセンブルグの1915年8月10日商事会社法(改正済)(以下「1915年商事会社法」とい
う。)に基づき、ルクセンブルグにおいて2002年8月14日に設立された。1915年商事会社法は、
設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、2010年法(改正済)第15章のもとで、UCITSの管理会社としての資格を有し
ている。また、2014年7月31日以降、管理会社は、AIFMDを法制化したオルタナティブ投資
ファンド運用会社に関する2013年7月12日のルクセンブルグの法律(改正済)(以下「2013年
法」という。)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)とし
て認可されており、ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関し
て管理会社として行為している。かかる地位において、管理会社は、AIFM規則(2013年法お
よびAIFMDならびに適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性およ
び監督に関するAIFMDを補完する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No.231/2013
(以下「レベルⅡ規則」という。)等のAIFMDの施行施策により構成される。以下同じ。)
の要件の遵守を確保する責任を負っており、特にファンドのポートフォリオ運用およびリスク管
理を委託されている。管理会社は、AIFM規則の規定に従い、かかる規定の対象として、その
職務を委託することができる。加えて、管理会社は、2013年法第8条第1項、第2項、第3項、
第4項、第5項および第6項ならびに専門的な債務リスクの可能性に関連した(AIFMDの)
レベルⅡ規則第14条の規定の遵守を免除されている。2013年法第8条第7項a)号に従い、管理
会社は、専門的過失に起因する潜在的な債務リスクを補填するために適切な自己資金を追加的に
保有する。
(ロ)会社の目的
管理会社の目的は、以下のとおりである。
ⅰ.指令2009/65/ECに規定する、ルクセンブルグ国内外の一または複数のUCITSならび
にその他のルクセンブルグ国内外の投資信託に関して、2010年法別表Ⅱに記載される管理運用
業務の全部または一部(ポートフォリオ運用、管理および販売を含む。)を提供すること。
ⅱ.ルクセンブルグ国内外の投資信託に対し、2013年法第5条第2項および別紙Ⅰに基づく管理
運用業務の全部または一部(ポートフォリオ運用、リスク管理、管理、販売および投資信託の
資産に関する活動を含む。)を提供すること。
ⅲ.ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関して管理会社とし
て行為すること。
(ハ)会社の沿革
管理会社は、2002年8月14日に設立された。
管理会社の定款(以下「定款」という。)は、2020年7月14日付で最終改訂されている。
(ニ)資本金の額
2020年8月末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約6,274万円)で、2020年8月末日
現在全額払込済である。なお、1株1,000ユーロ(125,470円)の額面で記名株式500株を発行済
である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=125.47円)による。以下、別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによ
る。
(ホ)大株主の状況
(2020年8月末日現在)
名称 住所 保有株数 比率
ルクセンブルグ大公国、 株 %
FILホールディングス ルクセンブルグ L-1246、
500 100.00
(ルクセンブルグ)エス・エイ アルバート・ボルシェット通り
2a
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、2010年法、金融監督委員会(Commission for the Supervision of the
Financial Sector、以下「CSSF」という。)の規則および通達等の大公規則に従っており、
2013年法第1条第39項に規定するAIFとして認可されている。
b.準拠法の内容
(イ)民法
ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投
資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは、会社として
設立されていないので、個々の投資者には投資法人の投資主と同様の権利はなく、その権利は、
受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(す
なわち、民法第1134条、1710条、1779条、1787条および1984条)および下記の2010年法に従って
いる。
(ロ)2010年法
2010年法により、ルクセンブルグは、欧州共同体指令を法制化した。この2010年法は、2010年
12月24日にメモリアル・ア・ルクイ・デ・レジスラシオンに公告され、2011年1月1日から施行
された。
2010年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ-UCITS
パートⅡ-その他の投資信託
パートⅢ-外国の投資信託
パートⅣ-管理会社
パートⅤ-UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
2010年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCIT
S)」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
(ハ)2013年法
ⅰ.2013年法は、主にAIFMを規制するが、更に、運用会社のみならず運用会社が運用する投
資ビークル(AIF)に影響を与える多くの規定により構成されている。
2013年法は、AIFMDを法制化し、主に(ⅰ)2010年法、(ⅱ)専門投資信託(SIF)に関
するルクセンブルグの法律および(ⅲ)リスク・キャピタルに投資する投資法人(SICAR)
に関するルクセンブルグの法律を改訂したもので、AIFMDに関するこれらの法律における
「プロダクト」に関する要件を反映している。
ⅱ.2013年法は、AIFを以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義している。
(ⅰ)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に
従ってその資金を投資することを目的としており、かつ、
(ⅱ)欧州共同体指令に基づき認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての適格性
を有しない投資信託)。
ⅲ.2013年法はまた、AIFの販売に関する規定を含む。AIFMは、2013年法に基づき一旦認
可された場合、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの投資証券または受
益証券を欧州連合(以下「EU」という。)の他の加盟国において販売することができる。
(ニ)EU証券金融取引規制
欧州議会および理事会は、予測される証券金融取引の活用に係るリスクへの対応のため、英文
目論見書における透明性の向上を目的とした規制を2015年11月25日付で採択し、2016年1月12日
にその効力が発生した。ファンドは、証券金融取引を締結することを認められていない。将来
ファンドが証券金融取引を締結する場合には、英文目論見書が適宜更新される予定であり、証券
金融取引に関して予想される最大の活動状況を開示するものとする。
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(ホ)データ保護
本項において「データ保護法」とは、個人データの処理に係る自然人の保護および当該データ
の自由な移転に関する、指令95/46/ECを廃止する2016年4月27日付欧州議会および理事会規則
2016/679を施行する、適用ある法、制定法、宣言、法令、指令、立法制定法、命令、条例、規
定、規則またはその他拘束力のある制度(以下「GDPR」という。)をいい、かかる規定は随
時施行もしくは補完、改正、置換または廃止されることがある。
投資家は、個人データ(すなわち、個人が直接的または間接的に識別されることがある情報)
(以下「個人データ」という。)が、プライバシーステートメント(以下「プライバシーステー
トメント」という。)に従い処理されることを通知され、認識している。プライバシーステート
メントには、データ管理者の連絡先の詳細、処理される個人データの性質、個人データが処理さ
れる目的、個人データの処理に関与する事業体のリストおよびデータ主体の権利が含まれる。プ
ライバシーステートメントは、要請に応じてデータ主体に提供されることがあり、また、ファン
ドまたは管理会社のそれぞれの登記上の事務所にて入手可能である。プライバシーステートメン
トは、ファンドまたは管理会社の単独の裁量により、変更される場合がある。
投資家が自然人でない限り、また、個人データが当該個人自身によって提供されない場合、投
資家は、ファンドおよび管理会社に対して当該個人データを提供する権限を有することを表明
し、(ⅰ)その個人データの処理およびプライバシーステートメントに詳述される関連する権利に
ついてデータ主体に対して通知し、(ⅱ)必要かつ適切である場合、当該データ主体の個人データ
の処理に必要とされる同意を事前に得ておき、(ⅲ)個人データの開示が、すべてのデータ保護法
を遵守していること、また、(a)ファンドまたは管理会社に対して個人データを開示または移転
することを禁止または制限するか、(b)英文目論見書および申込書における義務に基づき、ファ
ンドまたは管理会社が、ファンドおよび/または管理会社の業務提供者、それらの関係会社また
は業務委託業者、供給業者、信用照会機関および管轄当局などの第三者に対して個人データを開
示または移転することを禁止または制限するか、(c)ファンド、管理会社、それらの関係会社、
業務提供者および業務委託業者が、プライバシーステートメントに定める目的のために個人デー
タを処理することを禁止または制限することについて、禁止または制限がないことを保証する。
データ主体からの個人データをファンドおよび管理会社と共有している投資家は、本「データ
保護」の項および適用あるデータ保護法の義務違反により生じるすべての直接的および間接的な
損害ならびに財政面の影響に対して、ファンドおよび管理会社を補償し、免責するものとする。
(5)【開示制度の概要】
a.ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ外の公衆に対しファン
ド証券を公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、
目論見書、年次報告書および半期報告書ならびにその他の書類をCSSFに提出しなければなら
ない。
更に、後記「(6)監督官庁の概要 d.財務状況およびその他の情報に関する監査」に記載
したように、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人により監査
され、またCSSFに提出されなければならない。ファンドの承認された法定監査人は、デロイ
ト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ(Deloitte Audit Société à
responsabilité limitée) のルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、CSSF通達
15/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
受益者は、監査済年次報告書および未監査半期報告書を、管理会社および保管受託銀行の事務
所において無料で入手可能である。かかる年次報告書および半期報告書の写しは、請求すること
により、管理会社、総販売会社および日本における代行協会員より入手可能である。
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サブ・ファンドまたは管理会社に関して公表されるべきその他のあらゆる財務情報(ファンド
の過去の実績、受益証券の日々の1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格ならびにその
価格決定の停止を含む。)については、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所において
無 料で入手可能である。
なお、約款の全文(その変更を含む。)は、ルクセンブルグの商業・法人登記所において、閲
覧することができ、またその写しを入手することができる。約款は、管理会社の登記上の事務所
において無料で閲覧することもでき、その写しは、請求に応じて郵送される。
あらゆる通知は、登録された受益者に対して受益者名簿に記載されている住所宛に郵送され、
ルクセンブルグの法律に基づき必要な場合は、ルクセンブルグのいずれかの新聞、ルクイ・エレ
クトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)および/また
は管理会社が随時決定する国における管理会社が随時決定する一般新聞において公告される。
以下の情報は、AIFM規則の規定に従って、定期的に開示される。
a) 流動性に欠ける性質に起因して特別な取扱いの対象となるファンドの資産がある場合、かか
る資産の割合
b) ファンドの流動性を管理するための新たな取組みの概要
c) ファンド(および各サブ・ファンド)の現在のリスク特性およびかかるリスクを管理するた
めに管理会社が用いるリスク管理システムの概要
d) 利益相反を特定、防止、管理および監視するために管理会社が講じた措置が、合理的な確信
をもって投資者の利益が害されるリスクの回避を確保するために十分ではない場合、投資者
にとっての利益相反の一般的な性質または原因(投資者のために業務を行う前)
e) その他重大な利益相反
f) AIFM規則に基づく報酬に関する開示
追加の情報は、ルクセンブルグの法令の規定に従い、請求に応じて管理会社の登記上の事務所
において入手することができる。かかる追加の情報には、苦情処理に関連する手続およびリサー
チ費用の詳細が含まれる。
b.日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を
日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、か
かる書類を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品
取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下
「EDINET」という。)等において閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめ
または同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者
から請求があった場合には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求さ
れた場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、財務状況等を開示するために、サブ・ファンドの各会計年度終了後6か月以内
に有価証券報告書を、また、サブ・ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、更
に、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書
を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、かかる書類
をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法
人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)
に従い、サブ・ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、
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管理会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容
および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、サブ・ファンドの
資 産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項に
ついて記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重
要なものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場
合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面
をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知される。
前記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。サブ・
ファンドの運用報告書(全体版)は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交
付請求があった場合には、交付される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
a.登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグに所在する、規制対象であるすべての投資信託は、CSSFの監督に服し、
CSSFに登録しなければならない。
(ロ)EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、欧州共同体指令の要件を遵守し
なければならない。ルクセンブルグ以外のEU加盟国で設立されたUCITSは、ルクセンブ
ルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわ
ゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内において
販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対して通知が送付された
旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となる。
(ハ)ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその投資信託証券を
販売している、外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託
は、所在国であるEU加盟国の所轄官庁において、投資者の保護を確保するために法律により
設けられた監督機関による恒久的監督に服す必要がある。更に、これらの投資信託は、2010年
法に定めるものと同等であるとCSSFが判断する監督に服せしめるものとする。
ファンドは、2010年法のパートⅡに基づき設定されている。ファンドの受益証券につき、E
U加盟国において公衆に対する販売は行われない。その結果、パッケージ型投資金融商品を対
象とした重要情報書類に関する規則No.1286/2014に基づき、パッケージ型投資金融商品を対象
とした重要情報書類は発行されない。2010年法第88条第1項に従い、ファンドは、AIFMD
およびその施行規則ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法令に規定される、A
IFとしての適格性を有している。
EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグにおける専門投資家への販売は、AIFM規
則に定められる適用規定およびAIFM規則を施行するルクセンブルグの法令に従ってなされ
るものとする。
b.登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令またはCSSF通達を遵守しない場合には、登録が
拒絶されまたは取り消されうる。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用会社または投資信託もしくはその管理会社の取締役が
CSSFにより要求される専門的能力および業務誠実性についての十分な保証の証明をしない場
合、登録は拒絶されうる。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグ地方裁判所の決
定により解散および清算されうる。
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c.目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および(必要な場合)一定のその他の文書等
は、使用の前にCSSFに提出されなければならない。CSSFは、書類が適用ある法律、規
則、CSSF通達に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見
書に査証を付すことにより関連する目論見書を認証する。
d.財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況およびその他の情報ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の
情報の正確性を確保するため、投資信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければならな
い。
承認された法定監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断し
た場合には、その旨をCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人は、CSSFが要
求するすべての情報(投資信託の帳簿、記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
管理会社は、2010年法のパートⅠに基づき登録された、変動資本を有する会社型投資信託フィデ
リティ・ファンズの対応するファンドのクラスA投資証券の購入に、受益証券の売却手取金を使用
する。
管理会社は、取引通貨がその受益証券の主要取引通貨であるフィデリティ・ファンズの対応する
サブ・ファンドのクラスA投資証券に、受益証券の買付手取金を投資する。
フィデリティ・ファンズのサブ・ファンドが関連する受益証券の主要取引通貨と異なる取引通貨
建のクラス投資証券を有する場合、またはサブ・ファンドが複数の主要取引通貨の受益証券のクラ
スを有する場合、管理会社がその裁量により適切とみなすフィデリティ・ファンズのサブ・ファン
ドのクラス投資証券に投資が行われる。
受益証券が関連するクラス投資証券の取引通貨以外の通貨で決済される場合、フィデリティ・
ファンズの目論見書に記載されている通りに外国為替取引費用が課される。
ファンドは、受益者に広範な投資機会を提供すると共に、ファンドへの出資を通して各地域の市
場または各種産業もしくは分野の株式の選択、または各種通貨建の債券について短期および長期に
わたる投資についての選択を提供することを投資目的とする。
(2)【投資対象】
サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資する。
付随的に流動資産を保有することが適切と思われる場合、サブ・ファンドは、当該資産を、一時
的に、満期までの残存期間が12か月未満の高格付の発行体により発行もしくは保証される短期金融
商品または現金勘定もしくは預金勘定で維持することができる。
管理会社の取締役会は、サブ・ファンドの管理運用に関して最終的な責任を負っており、即ちサ
ブ・ファンドの投資方針について責任を負っている。管理会社の取締役会は、常時各サブ・ファン
ドの投資方針の改訂を決定することがあり、かかる改訂には規制当局の承認が条件であり、影響を
受けるサブ・ファンドの受益者に対して事前に通知が送付される。かかる場合、英文目論見書はそ
の改訂に従って更新される。
サブ・ファンドは、デリバティブ取引を行わない。
マスター・ファンドの概要は、以下のとおりである。なお、マスター・ファンドの詳細について
は、後記「別紙」を参照のこと。
名称 フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド
運用の基本方針 主としてインドで上場されているインドの会社の株式およびその活動の
大半がインドで行われているインド以外の会社の有価証券への投資を通
じて、ファンドの資産の長期的な成長を目指す。インドは、新興市場で
あるとみなされている。
主要な投資対象 インドで上場されているインドの会社の株式およびその活動の大半がイ
ンドで行われているインド以外の会社の有価証券。インドは、新興市場
であるとみなされている。
投資運用会社名 FILファンド・マネジメント・リミテッド
企業内容の調査・分析にあたって、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報を
株式や債券の運用に活かしている。
株式の運用における運用哲学の基礎を、「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手
法においている。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行うことにより、
企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する
手法である。
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(3)【運用体制】
サブ・ファンドの投資先であるマスター・ファンドの運用体制は、以下のとおりである。
・ 運用部門では、マスター・ファンドの運用等を行う。
・ パフォーマンス分析部門では、マスター・ファンドのパフォーマンス分析等を行う。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、マスター・ファンドの法令および各種運用規制等
の遵守状況のモニタリング等を行う。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
・運用部門では、ポートフォリオ・マネージャーが、マスター・ファンドの定款、目論見書お
よび取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断に
よってポートフォリオの内容を決定する。
・マスター・ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任者とマスター・ファンド
のポートフォリオ・マネージャーがミーティング等を実施し、情報を共有することでポート
フォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっ
ている。
・ファンドの運用における投資行動のチェックは、運用部門から独立している運用に関するコ
ンプライアンス部門が担当し、モニタリングの結果をポートフォリオ・マネージャーに
フィードバックする。
<管理会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制等>
管理会社は、保管受託銀行により提供される業務について、適用ある法令およびCSSFの
通達(2002年12月6日付CSSF通達02/81を含む。)に基づき、適切な監督を行い、また、
年1回のファンドの監査および報告書の作成に関して、承認された法定監査人を支援してい
る。
(注)上記「運用体制」の内容は、今後変更となる場合がある。
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(4)【分配方針】
フィデリティ・ファンズの取締役会は、分配を行う各クラス投資証券のそれぞれの年間のインカ
ム(純収益)の実質的にすべてについて配当を推奨する予定である。配当は、通常、フィデリ
ティ・ファンズのすべてのファンドについて8月の最初の営業日に宣言される。一定のファンドで
は他の期日にも宣言されるものもある。配当金は、通常、配当宣言後5営業日以内またはそれ以降
実務上可能な限り早くに支払われる。
(注)「営業日」とは、ルクセンブルグにおける銀行営業日をいう。
フィデリティ・ファンズのファンドには、利益を累積させ、当該年度の純利益または総収益から
定期的な配当を支払い、または随時資本から支払を行うクラス投資証券がある。資本から分配金の
支払を行いうるクラス投資証券においては、当該投資証券の保有者のキャピタル・ゲインを減じる
リスクがある。かかる資本からの支払は、それが合理的である限り、1口当たりの安定した配当金
支払の維持を追求するためにのみ行われるが、1口当たりの支払は確定的なものではなく、経済お
よびその他の状況、ならびに資本に対し長期的なプラスまたはマイナスの影響を与えることなく月
次の安定配当を維持しうる能力を当該ファンドが有するか否かにより変動する。フィデリティ・
ファンズのファンドは、全投資主の利益のために、記載された投資目的にしたがって運用され、特
定のクラス投資証券の安定的な1口当たり支払を維持するために運用されるものではない。
支払われる配当は、当該クラス投資証券に帰属すべき資本を含むことがある。当該投資証券に帰
属すべき純利益が宣言された配当金の金額を超過する場合には、当該超過額は、当該投資証券の関
連する純資産価額に反映される。他方、配当金の金額が純投資収益および純キャピタル・ゲインの
合計金額を超える場合もある。したがって、配当水準は、必ずしも当該フィデリティ・ファンズの
ファンドのトータル・リターンを示唆するものではない。フィデリティ・ファンズのファンドの
トータル・リターンを評価するためには、純資産価額(配当金を含む。)および配当金の双方を考
慮する必要がある。
投資総収益の配当の場合には、該当クラス投資証券の資産から手数料が控除される。これによ
り、インカム収益は増加するが、元本の成長は抑制されることがある。
管理会社は、フィデリティ・ファンズから配当金が支払われた場合には、その配当受領額を、
ファンドの受益者に対して分配金として支払う。
分配金は、通常、10営業日以内またはそれ以降実務上可能な限り早くに支払われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限の1,250,000ユー
ロを下回ることとなる場合には、分配を行うことができない。
5年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、かかる分配金はサブ・ファ
ンドに帰属する。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当
する場合がある。
(5)【投資制限】
ファンドの約款(第5条)および英文目論見書に従い、管理会社またはその委任を受けた代理人
は、サブ・ファンドの資産の運用にあたり、以下の制限を遵守する。
① サブ・ファンドはレバレッジの技術を導入しておらず、また、サブ・ファンドは、一時的措
置による銀行からの借入れを除き金銭の借入れを行うことができない。かかる一時的措置には
受益証券の買戻しおよび証券購入にかかる短期の資金調達を目的とするものが含まれ、また借
入総額はサブ・ファンドの純資産総額の10%を超えないものとする。ただし、本制限は、サ
ブ・ファンドが外国為替取得のためのスワップ取引を行うことを妨げるものではない。
② ファンドは、他の投資信託のエクスポージャーを投資者に提供する目的で他の投資信託の投
資証券または受益証券にのみ投資することができ、したがって、サブ・ファンドの資産の100%
を単一の投資信託または単一のそのサブ・ファンドに投資することができる。
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サブ・ファンドは、その純資産の100%を上限として、フィデリティ・ファンズの単一のファ
ンドまたはそのクラス投資証券に投資することができ、また、サブ・ファンドは、フィデリ
ティ・ファンズのファンドの投資証券またはそのクラス投資証券の全部を保有することができ
る。
③ ファンドが投資する投資信託は、その義務を履行するため法律により指定された関係当局の
監督に服するものでなければならない。
④ ファンドは、金銭の貸付を行うことまたは第三者のために保証人となることができない。
⑤ サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益とな
り、または利益に反しない投資制限を随時課すことができる。
また、以下の制限が管理会社の取締役会において、採択されている。
(ⅰ)空売りされる有価証券の時価総額は、いつでも、サブ・ファンドの純資産総額を超えてはな
らない。
(ⅱ)借入残高の総額がサブ・ファンドの純資産総額の10%を超えることとなる借入れは行っては
ならない。ただし、合併等により、一時的にこの10%制限を超える場合にはこの限りではな
い。
(ⅲ)管理会社により運用されている一切の投資信託の保有分を合算していずれか一発行会社の発
行済株式の議決権総数の50%を超える株式を取得することはできない。(本制限は、フィデリ
ティ・ファンズに対する投資には適用されない。)
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準、または市場価格基準のいずれでもよいこととする。
(ⅳ)サブ・ファンドの純資産総額の15%を超えて、即時に換金できない私募株式、非上場株式ま
たは不動産等の流動性に欠ける資産に投資することはできない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準、または市場価格基準のいずれでもよいこととする。
(ⅴ)管理会社が管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保
護に欠け、またはファンド資産の運用の適正を害する取引は、禁止されている。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
サブ・ファンドは、マスター・ファンドを通じて有価証券等に投資を行うため、サブ・ファンドへ
の投資には、マスター・ファンドへの投資に付随するリスクも伴う。これらのリスクにより、投資元
本を割り込むことがある。サブ・ファンドに生じた損益は受益者に帰属し、サブ・ファンドの元本が
保証されているものではない。
(イ) フィデリティ・ファンズのファンドに適用される一般的リスク
以下のリスク要因は、フィデリティ・ファンズの投資証券への投資に伴うリスクを完全に説明す
ることを意図するものではない。投資を考える者は、投資決定を行う前に、本書の全体を読み、自
身の法律、税務および財務専門家に相談すべきである。
①資本および収益のリスク
フィデリティ・ファンズのファンドの資産は、価格の変動ならびに以下に記載されるリスクを含
めた証券およびその他の金融商品に対する投資に付随するその他のリスクにさらされる。投資対象
の価格およびそれらから得られる収益は、上がる可能性もあれば下がる可能性もある。したがっ
て、同ファンドへの投資には損失が伴うことがあり、投資者は当初投資した額を取り戻せないこと
がある。過去の運用実績は、将来における運用業績を保証するものではない。
②外国為替リスク
フィデリティ・ファンズのファンドの一部またはすべての資産は、フィデリティ・ファンズの
ファンドの基準通貨以外の通貨建であることがある。クラス投資証券もまた、フィデリティ・ファ
ンズのファンドの基準通貨以外の通貨建であることがある。これらの通貨および基準通貨に係る為
替レートの変動ならびに為替管理の動向が、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼすことがある。フィデリティ・ファンズのファンドは、為替契約を使ってこれらのリス
クをヘッジするか、またはヘッジしないことがあり、付随するリスクは下記「デリバティブ/取引
相手方に関連するリスク」の項目で説明されている。
フィデリティ・ファンズのファンドが通貨制限(すなわち、政府が取引可能通貨額に制限を課す
こと)を課されている通貨建の資産に投資を行う場合、取引量の低下および価格決定の不確実性を
理由に、ボラティリティが高まることがある。更に、これらのリスクをヘッジする能力は、先渡ま
たは先物等のデリバティブ商品が制限されるか、過度に高値となるか、入手不可能となることで、
制限されることがある。
③現金および現金同等物のリスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、現金または現金同等物(マネー・マーケット・ファンド
または短期金融商品)を保有することができる。フィデリティ・ファンズのファンドが当該資産ク
ラスをその資産配分に含めない場合、当該ファンドが重点を置く市場の動向に本格的に参画するこ
とができないことがある。
④流動性リスク
通常の市況においてフィデリティ・ファンズの資産は、主に容易に売却することができる換金可
能な投資対象から構成される。フィデリティ・ファンズのファンドの主な債務は、投資者が売却を
希望するクラス投資証券の買戻しである。原則として、フィデリティ・ファンズはその債務を履行
できるよう、現金を含む投資対象の運用を行う。かかる買戻しのための資金調達に必要な資金が不
十分である場合、保有される投資対象を売却する必要がある。処分の規模がかなり大きい場合また
は市場の流動性が低い場合は、投資対象を売却できないか、またはかかる投資対象の売却価格が
フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額に悪影響をもたらすリスクがある。
⑤値付リスクおよび評価リスク
フィデリティ・ファンズの資産は、主に取引所またはこれと同様の検証可能な情報源から評価額
を取得できる相場のある投資対象から構成される。ただし、フィデリティ・ファンズは、誤った値
付のリスクを増加させる相場のない投資対象および/または非流動的な投資対象にも投資を行う。
また、フィデリティ・ファンズは、ある市場が休日またはその他の理由で閉鎖しているときに純資
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産価額の計算を行う。このような場合およびこれに類似する場合、客観的に検証可能な時価の情報
源を利用することはできず、投資運用会社は、関連する投資対象の公正価格を決定するプロセスを
実 行する。かかるプロセスは前提を用い、かつ、不確実性および主観を伴う。当該評価が公正でな
かった場合、フィデリティ・ファンズの純資産価額の計算に影響が及ぶ。
⑥取引相手方の信用リスクおよび決済リスク
すべての証券投資は、投資運用会社が、基準を満たした取引相手方として承認したブローカーを
通じて取引される。承認されたブローカー一覧は、定期的に精査される。取引相手方が支払金額を
支払わない可能性、または支払を適時に行わず、債務不履行に陥る可能性等、当該相手方がフィデ
リティ・ファンズのファンドに対して金融上またはその他の債務を履行しない場合、損失のリスク
が生じる。決済が行われない場合には、フィデリティ・ファンズのファンドが被る損失額は原契約
の価格と代替契約の価格の差額、または契約が代替されていない場合には、かかる契約が無効に
なった時点におけるその絶対的価額である。
⑦法的リスクおよび税金リスク
ある法域においては、法令の解釈および実行ならびにかかる法令に基づく投資主権の行使に、高
度の不確実性が伴うことがある。更に、かかる法域の会計基準および監査基準、報告実務および開
示要件が、一般に世界で認められているものと異なる可能性もある。いくつかのフィデリティ・
ファンズのファンドは源泉徴収税およびその他の税を課される可能性がある。税金に関する法令は
いかなる国においても常に変更されており、かかる変更が遡及的効果をもつことがある。ある法域
において、税務当局による税金に関する法令の解釈および適用性は先進国に比べて一貫性に欠け、
かつ透明性の高いものではない上に、地域ごとに異なる可能性がある。
⑧ 保管リスク
フィデリティ・ファンズの資産は保管銀行により安全に保管されているものの、これによりフィ
デリティ・ファンズは、保管銀行が破産、過失または詐欺的行為を引き起こした場合、その結果と
して保管中の資産を損失するリスクにさらされる。保管銀行は、フィデリティ・ファンズのすべて
の資産を自行で保管しているわけではなく、第三者の代行機関ネットワークを活用している。投資
者は、第三者の代行機関の破産リスクにもさらされる。フィデリティ・ファンズは、保管および/
または決済システムが十分に開発されていない市場に投資することがある。そのため決済が遅延す
るリスクや、フィデリティ・ファンズが保有する現金または証券が、決済システムの不具合または
欠陥によりリスクを負うことがある。中でも、市場慣行によって、購入した証券の受領よりも前に
代金を支払うこと、または代金の受領よりも前に証券を引き渡すことが義務付けられていることが
ある。このような場合、取引を発効させたブローカーまたは銀行(以下「取引相手方」という。)
の不履行によって、フィデリティ・ファンズは損失を被ることがある。フィデリティ・ファンズ
は、こうしたリスクが低減されるような財政状態にある取引相手方と可能な限り取引を行う考えで
ある。しかし、一部の市場で運用を行う取引相手方は、しばしば先進国の市場における地位が弱
く、財源が乏しいことがあるため、フィデリティ・ファンズがこのようなリスクを軽減することが
できることは確実ではない。また、個別の市場における決済システムの運用が不安定であることか
ら、フィデリティ・ファンズが保有する証券またはフィデリティ・ファンズに移行される予定の証
券に関して、申立請求がなされるリスクがある。
⑨クラス投資証券を横断する債務
資産および負債は、投資証券の各クラスに明確に帰属しているものの、フィデリティ・ファンズ
のファンドの投資証券クラス間には法的な分別はない。これは、投資証券の一クラスの債務がその
資産を超過した場合、当該クラスの債権者が、同一のファンドの別のクラスに帰属する資産を弁済
の引当てとすることが制限なくできることを意味する。管理会社が、悪影響が波及するリスクを軽
減するため適切な措置を講じているものの、特定の取引(一例として、通貨ヘッジ)が投資証券の
ある特定のクラスの利益のために締結され、その結果同じファンドのその他の投資証券クラスの負
債が生じることがあることに投資主は留意する必要がある。
⑩ヘッジクラス投資証券
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投資運用会社が、先渡為替契約を通じて望まれない外国為替リスクを主要取引通貨にヘッジする
一方で、投資者は、為替ヘッジプロセスが厳密な意味でヘッジになるとは限らないことに留意する
必要がある。更に、ヘッジすることが為替エクスポージャーに係るすべての望まれないリスクを軽
減 する保証はない。ヘッジクラス投資証券の投資者は、主要取引通貨以外の通貨に対するエクス
ポージャーを有していることがあり、ヘッジプロセスに用いられる商品に付随するリスクにもさら
されることがある。
⑪取引の手続
投資者は、特定の状況において、投資証券を買い戻す権利が停止されるか、または買戻請求の処
理が遅延することがある。
⑫サイバー問題
フィデリティ・ファンズのファンドの業務提供者もしくは取引相手方、フィデリティ・ファンズ
が有する証券の発行体またはその他市場参加者に影響を及ぼすサイバー攻撃、障害または故障(以
下、総称して「サイバー問題」という。)によって、フィデリティ・ファンズのファンドおよびそ
の投資主は、財務上の損失が生じ、運用に損害を被ることを含め、悪影響を受けることがある。管
理会社がサイバー問題に対応するためのシステムおよびプロセスを構築している一方で、フィデリ
ティ・ファンズのファンドにおいて、その取引相手方のサイバーセキュリティ計画を取り締ること
ができないため、ファンド固有の限界がある。
⑬資本からの/実質上の資本からの配当金および費用の分配(CDIST/MCDIST/MIN
COME/QINCOMEクラス投資証券のみに該当)
フィデリティ・ファンズのクラス投資証券の配当に関しては、フィデリティ・ファンズのファン
ドによって生み出された投資収益/キャピタル・ゲインが、宣言される配当金を支払うのに不十分
である場合、資本から配当金が支払われることがある。フィデリティ・ファンズの特定のクラス投
資証券の配当に関しては、その報酬および費用の全部または一部に係る配当金は資本から支払われ
る一方で、投資総収益から配当金が支払われるため、当該クラス投資証券の配当金の支払に係る配
当収益は増加することがある。クラス投資証券の配当金は、投資収益から支払われるのみでなく、
実現および未実現キャピタル・ゲインまたは資本からも支払われることがあることに留意すべきで
ある。また、投資者は、資本からの配当金ならびに/または報酬および費用の支払(以下、総称し
て「配当」という。)は、投資者が当初投資した金額の一部の返還もしくは引出し、または当初投
資額に帰属するキャピタル・ゲインからの返還もしくは引出しにあたることにも留意すべきであ
る。かかる配当は、フィデリティ・ファンズのファンドの投資証券1口当たり純資産価格および将
来フィデリティ・ファンズのファンドが投資を行うため利用する資本を直ちに減少させることがあ
る。高配当利回りについては、投資家の投資総額のリターンの増加を示唆するものではなくなり、
資本の成長率は低下することがある。
ヘッジクラス投資証券の表示通貨とフィデリティ・ファンズのファンドの基準通貨の金利の差異
により、資本から支払われる配当金の金額が増加し、ヘッジクラス投資証券以外の投資証券に比し
て資本の損失が増大することで、ヘッジクラス投資証券の配当金の金額および純資産価額は悪影響
を受けることがある。
⑭外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に付随するリスク
フィデリティ・ファンズは、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)
により課された法律および義務を十分に遵守し、米国との政府間協定(以下「IGA」という。)
に基づく義務を履行することを企図している。ただし、フィデリティ・ファンズが十分にこれを達
成し、米国源泉徴収税の対象となることを回避できるとの保証はない。ルクセンブルグの金融機関
としてのフィデリティ・ファンズが、米国政府により将来義務を履行することができないとみなさ
れた場合、フィデリティ・ファンズは米国源泉徴収税の追加徴収の対象となり、これにより、米国
を源泉とする特定の証券に係るインカム収益に重大な影響が及ぼされる可能性がある。また、投資
主は、米国を源泉とする証券の元本額に米国源泉徴収税が課された一部のフィデリティ・ファンズ
のファンドに対して著しい損失を被ることがある。投資者は、FATCA体制下におけるステータ
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スを決定するため、フィデリティ・ファンズのファンドへ投資を行う決定を下す前に、自身の法
律、税務および財務専門家に相談すべきである。
(ロ) 特定の資産クラスに関するリスク
①株式
フィデリティ・ファンズのファンドが株式投資を行う場合、かかる株式の価格は、個々の企業の
活動および業績に反応して、または全般的な市況および経済状況もしくは投資に係る地合い、政治
および発行体に特有の要素の変化を含むその他の事由が原因となって大幅に変動することがある。
②債券およびその他の債務証書
フィデリティ・ファンズのファンドが債券またはその他の債務証書に投資を行う場合、かかる投
資対象の価格、すなわちフィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額は、市場金利、発行体の
信用の質、(投資対象の通貨が投資対象を保有する当該ファンドの基準通貨と異なる場合には)投
資対象の通貨および市場の流動性を含む(ただし、これらに限定されない。)要素に依拠する。通
常、債務証券の価格は金利が下落した場合に上昇し、金利が上昇した場合に下落する。
低格付証券/格付されていない証券のリスク
債務証書の信用の質は、しばしば格付機関によって評価される。フィデリティ・ファンズの一部
のファンドは、低格付証券および格付されていない証券に投資することがある。低格付証券(投資
適格未満)および格付されていない証券は、高格付証券(投資適格)と比較して 高利回りである
が 、利回りの変動はより激しく、買呼値および売呼値のスプレッドはより広く、流動性はより低
く、結果として市場価値の変動性および元利金の損失のリスクがより高まることがある。
格下げリスク
債務証券またはその発行体の信用格付は、引き下げられることがある。このような格下げの場
合、商品、すなわちフィデリティ・ファンズのファンドの価格は悪影響を受けることがある。運用
者が、格下げされた債務証券を処分することができることもあればできないこともある。
信用リスク/デフォルトリスク
金銭を預託される機関が、支払不能または元利金の支払困難(デフォルト)に陥った場合、投資
対象は悪影響を受ける場合がある。また、信用リスクは、債券またはその他の債務証書の元利金の
最終的な返済が不確実なことによっても発生する。両方の場合において、デフォルトの後に一切の
回復がない場合には、預託金または債務証書の購入価格の全額が損失のリスクにさらされる。デ
フォルトのリスクは通常、「投資不適格」として分類された債券および債務証書において最大にな
る。
ソブリン債リスク
フィデリティ・ファンズのファンドによる、政府が発行または保証した証券に対する投資の一部
は、政治的、社会的および経済的なリスクにさらされることがある。不利な状況においては、ソブ
リン債の発行体は、期日内に元本および/または利息の返済ができないか、意図的に返済をしない
ことがあり、フィデリティ・ファンズのファンドに対して当該債務のリストラクチャリングのため
に関与を求めることがある。関係するフィデリティ・ファンズのファンドは、ソブリン債の発行体
に債務不履行が生じた場合、著しい損失を被ることがある。
信用格付リスク
格付機関によって付与された信用格付には限界があり、常に証券および/または発行体の信用力
を保証するものではない。
評価リスク
フィデリティ・ファンズのファンドの投資対象の評価には、不確実な判断かつ中立性に欠ける判
断が伴うことがある。当該評価が正当でなかった場合、フィデリティ・ファンズのファンドの純資
産価額の計算に影響が及ぶことがある。
③商品
商品への投資は、株式のような、より標準的な資産クラスにはない追加的なリスクを伴い、かか
る投資対象への投資と比較してより大きなボラティリティをフィデリティ・ファンズのファンドに
もたらすことがある。商品に連動する商品の価格は、市場動向全般、商品指数のボラティリティ、
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金利変動、または自然事象(干ばつ、洪水、天候、家畜病等)、禁輸措置、関税ならびに国際的な
経済、政治および規制の進展といった特定の商品業種もしくは商品の製造および取引に影響を及ぼ
す 要因により、影響を受けることがある。
④不動産関連リスク
不動産投資信託(REIT)
REITは、原投資の主な対象が不動産である上場投資法人であり、一般的に株式のようなその
他の資産クラスと比較して流動性が低いため、買呼値および売呼値のスプレッドがより広い。流動
性が制限されていることから、REITは、経済状況、国際的な証券市場、外国為替レート、金
利、不動産市場またはその他市況の変化に応じて投資ポートフォリオを分散する能力、また、その
資産の一部を清算する能力に関して影響を受けることがある。投資対象価格は、キャッシュフロー
への依存度の高さ、借主のデフォルトリスク、REITの信用格付の悪化および金利の上昇によっ
て下落する可能性がある。
モーゲージ関連証券に付随するリスク
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、流動性が極めて低く、価格ボラティリティが著し
く高い傾向のあるモーゲージ関連証券に投資する。金利の上昇は、確定利付モーゲージ関連商品に
関する借主の支払予想期間を延ばし、これにより確定利付モーゲージ関連証券の推定存続期間が延
長される。このため、金利の変動に対する感応度が高まり、商品のボラティリティもまた増大する
(期間延長リスク)。金利が下落する場合、借主は予想よりも早くモーゲージの返済を行うことが
ある。この結果、当該ファンドは、かかる資金を実勢のより低い金利で再投資しなければならない
場合があるため、当該ファンドのリターンが減少する可能性がある(期限前返済リスク)。これら
の証券は、その他の債務証券よりも重大な信用リスク、流動性リスクおよび金利リスクを負うこと
がある。流動性を欠くことにより、資産の現在の市場価格が原資産の価格から切り離されることに
なると同時に、ポジションを売却する能力またはかかる売却が行われる時の価格は悪影響を受ける
ことがある。
⑤マルチアセット
マルチアセット・ファンドは、複数の資産クラス(現金および現金同等物を含む。)に投資を行
い、通常、各資産クラス対するエクスポージャーを多様に分散することができる。当該ファンド
は、時間経過に伴いエクスポージャーに左右される程度まで個々の資産クラスに内在するリスクに
服する他、各資産クラス間のリターンの相関関係にも左右される。したがって、当該ファンドはそ
れらの相関関係の変化による悪影響を受け、ボラティリティの上昇および/または投資分散の低下
を招く可能性がある。
(ハ) 投資の重点/投資スタイルに関連するリスク
①株式/発行体の集中
比較的少数の投資対象または発行体に投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドは、より多
くの投資対象または発行体に投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドと比較して、保有高が
集中することにより、純資産価額が変動しやすいことがある。
②投資国の集中
基本的に単一の国または少数の国において投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドは、何
か国にもわたり投資国のリスクを分散しているフィデリティ・ファンズの他のファンドと比較し
て、かかる国々に関する、市場、政治、政策、外国為替、流動性、税制、法律、規則、経済および
社会の面において、より高いリスクにさらされることがある。このため、ファンドは、これらの
国々に悪影響を及ぼす事象に対してより脆弱になる。したがって、多くの国々に投資を分散してい
るファンドと比較して、当該ファンドの資産の流動性は低下し、かつ/または純資産価額のボラ
ティリティは高まることがある。
③セクターの集中
単一のまたは少数の業種に投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドは、多くの業種に投資
を分散しているフィデリティ・ファンズのファンドと比べて、かかる業種に関する、市場、政治、
政策、外国為替、流動性、税制、法律、規則、経済および社会の面において、より高いリスクにさ
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らされることがある。このため当該ファンドは、これらの業種に悪影響を及ぼす事象に対してより
脆弱になる。したがって、多くの業種に投資を分散させるファンドと比較して、当該ファンドの資
産 の流動性は低下し、かつ/または純資産価額の変動性は高まることがある。
金融業セクターのリスク
金融業の企業の収益性または存続性は、政府の広範な規制下にあり、金融業セクターに影響を及
ぼす経済的または規制上の不利な要因により、重大な影響を受ける可能性がある。不安定な金利
は、資本調達の可能性およびその費用、企業および消費者の債務不履行の確率ならびに価格競争の
激化に影響を与え、これらの全要因がボラティリティを創出し、かかるセクターで事業を行う企業
を混乱させる。特に2008年後半以降、金融業セクターにおける事象は、国内外双方において、金融
市場に異常に高度なボラティリティをもたらしており、今後も継続することがある。
ヘルスケア・セクターのリスク
ヘルスケア・セクターの発行体の有価証券の市場価値は、医療品および医療サービスの価格上
昇、価格圧力、政府による広範な規制、政府による医療費の還付に係る規制、特許の取得および保
護に関する費用、製造物責任その他に基づく請求、技術の変更ならびにその他の市場の動向等の要
因による悪影響を受ける。
不動産証券のリスク
不動産証券に対する一部のファンドの投資は、不動産に直接投資を行う場合とほぼ同等のリスク
を負う。不動産の価値は、地域、地方および国内の経済環境、賃貸市場の需要、金利の変動ならび
に対象物件の運用管理会社および管理業者の経営、組織、技能および資本調達等の要因に依拠して
変動する。経済が停滞し、または金利が上昇した場合、住宅ローンおよび融資の費用が増加し、不
動産市場における物件の収益性および流動性に影響を及ぼす可能性がある。これが物件の価値の低
下をもたらし、その結果、投資者の投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
技術セクターのリスク
技術セクターは、加速する技術改良、業界基準の進化、デジタル技術の性能および品質の継続的
改善、新商品の開発サイクルの短期化、顧客の需要および選好の増大および変化から明らかである
技術の急激かつ重大な変化に左右される。時宜を得た新商品発表の成功が、技術セクターにおける
企業の成功に影響を及ぼす。かかるセクターの投資対象の価値は、財務上または規制上の承認の取
得の失敗や遅滞、多数の代替技術との激しい競争、商品の非互換性、顧客選好との不一致、急速な
衰退ならびに新商品の研究開発により、悪影響を受ける可能性がある。
④中小規模企業に対する投資
中小規模企業の証券は、一般的に、大企業のものよりも価格の変動性が高く、また、より大手の
確立された企業に比べ、しばしば流動性が低く、市場価格の急激な変動による影響をより強く受け
ることがある。時価総額が中小規模の企業の証券への投資は、より多くの価格上昇の機会を提供す
ると一般的に考えられている一方で、かかる企業が経済または市況の低迷による悪影響を一般に受
けやすいことから、より確立された企業に通常付随するリスクよりも大きなリスクを伴うことがあ
る。これらの企業は、商品ライン、市場または財源が限定的であることがあり、また特定の経営者
集団に依存していることがある。中小規模企業の株式は、より大きな変動性を示すことに加え、一
定程度、より大手の企業の株式と関係なく価格変動することがある(すなわち、大手企業の株価が
上昇する中、小規模企業の株価が低下すること(またはこの逆)がある。)。かかる企業への投資
を専門とするフィデリティ・ファンズのファンドの場合には、取引、特に規模の大きい取引は、同
様の取引を大企業について行う場合と比較すると、当該ファンドの運営コストにより多大な影響を
及ぼす可能性が高い。これは中小規模企業の株式の市場が比較的流動性の低い性質を持っているか
らである。
⑤投資適格未満証券/格付が付与されていない証券およびハイイールド債務証書
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、(投資適格債務証書と比べて)収益レベルの比較
的高い投資適格未満証券およびハイイールド債務証書に投資を行うことがある。しかしながら、か
かる保有債務証書の下落リスクおよびキャピタルロスの発生リスクは、より利回りの低い債務証書
と比べて大幅に高いことがある。ハイイールド債券は、高格付証券/利回りの低い債務証券と比べ
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て、流動性の低下、ボラティリティの増加、デフォルトリスクの上昇および元利金の損失にさらさ
れることがある。
⑥新興市場
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、新興市場の証券に一部またはすべての投資を行う
ことがある。かかる証券の価格は、より発達した市場における投資には通常付随しない高いリスク
および特別な要因により、より発達した市場の証券と比べて値動きが激しく、かつ/または流動性
が低いことがある。このような価格の変動性および流動性の欠如は、政治的および経済的な不確実
性、法的リスクおよび税務リスク、決済リスク、証券の譲渡、保管リスクおよび通貨/通貨管理と
いった要因に起因していることがある。一部の新興市場国の経済は、世界の商品価格および/また
は変動しやすいインフレ率の影響を受けやすい場合がある。その他の新興市場国は、特に経済状況
に対して脆弱である。これらのリスクの理解および管理には注意が払われるものの、これらの市場
への投資に付随するリスクを最終的に負担するのは、当該フィデリティ・ファンズのファンドであ
る。
⑦ロシア
いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、その純資産の一部をロシアに投資する場合が
ある。ロシアへの投資には、これに連動した特有のリスクが存在する。投資者は、ロシア市場が、
証券の決済および保管に関する特有のリスクや、登録機関が効果的な政府またはその他の監督に常
に従うわけではない場合の資産の登録に関する特有のリスクを呈していることに留意すべきであ
る。ロシア証券は、保管会社またはロシアの現地代理機関に物理的に保管されない。したがって、
保管会社およびロシアの現地代理機関が、国際的に認められた基準に従い、物理的な保護預かり機
能および保管機能を果たしているとみなすことはできない。保管会社の義務は、その過失および/
または故意の不履行ならびにロシアの現地代理機関の過失および故意の不正行為にのみ及び、登録
機関の清算、破産、過失および故意の不履行による損失には及ばない。かかる損失が発生した場
合、フィデリティ・ファンズは、証券の発行体および/または任命された登録機関に対して権利を
追求する。ロシアへの投資に伴うリスクの一部または全部が、その他の新興市場にも当てはまる場
合がある。
⑧ユーロ圏リスク
フィデリティ・ファンズの一部のファンドの業績は、ユーロ圏における経済、政治、規制、地政
学、市場、通貨またはその他市況に密接に連動しており、地理的に分散されたフィデリティ・ファ
ンズのファンドの業績と比較して変動性が高い可能性がある。ユーロ圏内の一部の国々におけるソ
ブリン債リスク問題の観点から、これらの地域に投資を行うフィデリティ・ファンズの一部のファ
ンドは、高い変動性リスク、流動性リスク、通貨リスクおよびデフォルトリスクを負うことがあ
る。ソブリンの格付の引下げまたは欧州連合加盟国のユーロ圏からの離脱といった有害事象は、
フィデリティ・ファンズのファンドの価格にマイナスの影響を及ぼすことがある。
(ニ) 特定の金融商品に関連するリスク
①中国関連リスク
一般的リスク
・中国人民元通貨リスクおよび換算リスク
中国人民元(以下「人民元」という。)は、通貨バスケットを参照した市場の需要と供給に基づ
く管理変動相場制に従う。現在、人民元は2つの市場で取引されており、1つは中国本土(オン
ショア人民元またはCNY)、もう1つは主に香港の中国本土外(オフショア人民元またはCN
H)である。CNHとCNYは同じ通貨であるが、異なるレートで取引されるため、CNHとCN
Yとの間に乖離が生じた場合、投資者は悪影響を被ることがある。CNYは自由な交換が可能では
なく、かつ、中国本土の政府による為替管理および一定の要件に服する。一方で、CNHは自由な
取引が可能である。
人民元は中国本土外で自由に取引されるが、人民元の直物、先渡為替契約および関連商品は、こ
の発展途上の市場の構造的複雑性を反映したものとなっている。人民元以外の通貨建で投資を行う
投資者は外国為替リスクにさらされ、投資者の基準通貨に対して、人民元の価値が下落しないとの
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保証はない。人民元が下落することで、投資者のフィデリティ・ファンズのファンドに対する投資
価額は悪影響を受ける可能性がある。したがって、フィデリティ・ファンズのファンドはより大き
な 外国為替リスクにさらされることがある。例外的状況においては、人民元建の買戻代金の支払お
よび/または配当金の支払は、人民元に適用ある為替管理および為替制限によって遅延することが
ある。
・中国の資産
中国A株/中国B株または中国国内の確定利付証券およびその他の人民元建認可証券に対する
フィデリティ・ファンズのファンドによる人民元建の投資は、現行の規制に従い認められている方
法(適格外国機関投資家(以下「QFII」という。)への割当て、上海・香港ストック・コネク
ト制度および深圳・上海ストック・コネクト制度(以下「ストック・コネクト」という。)および
その他の適格な方法を含む。)によって行うことができる。中華人民共和国(以下「中国」とい
う。)の関連法令の不確実性および変更ならびに中国政府および/または規制機関が金融市場に影
響を及ぼす可能性のある政策を講じることが、かかるファンドに悪影響を及ぼすことがある。
中国市場において、ボラティリティが高いことおよび決済上の困難が生じる可能性があることも
また、かかる市場で取引される証券の価格に大幅な変動を引き起こすことがある。また、中国国内
の証券取引所は一般的に、関連する証券取引所で取引される証券について、取引を停止または制限
する権利を有している。これらはすべて、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額にマイ
ナスの影響を及ぼすことがある。
・QFIIリスク
中国の現行の規制の下で、外国人投資家は、中国においてQFIIの資格を得ている機関を通じ
て中国A株または中国国内の確定利付証券に投資することができる。現行のQFIIに対する規制
は、中国A株への投資または中国国内の確定利付証券に対して厳しい制限を課している。 フィデリ
ティ・ファンズのファンドが関連する投資対象に投資をする能力、または、その投資目的および投
資戦略を十分に実施または遂行する能力は、中国において適用ある法律および規則(投資制限、投
資対象の最低保有期間および元利金の本国送金を含む。)に服する。これらの法律および規則は、
潜在的な遡及的効力のある変更に服する。 特定の状況においては、フィデリティ・ファンズのファ
ンドの投資機会が限定され損害を被ることがあり、またその投資目的または投資戦略を十分に実施
または遂行できないことがある。
フィデリティ・ファンズのファンドはまた、(ⅰ)当該ファンドが投資を行うに当たり割り当てら
れたQFIIへの割当てが不十分であるか、(ⅱ)当該ファンドが関連証券の取引および当該ファン
ドの資金の送金を禁止されることで、QFIIの承認が取消し/終了となるかまたは無効になる
か、または(ⅲ)重要な経営者または当事者(QFIIのカストディアン/ブローカーを含む。)の
いずれかが倒産/債務不履行に陥った場合および/または債務(取引または金銭もしくは証券の譲
渡に係る執行または決済を含む。)を履行する上で不適格とされた場合には、著しい損失を被るこ
とがある。
・ストック・コネクト
特定のフィデリティ・ファンズのファンドは、中国と香港の間で互いの株式市場へのアクセスを
実現することを目的とした証券取引および決済の連動プログラムであるストック・コネクトを通じ
て特定の投資適格を有する中国A株に対する投資を行い、これらの直接取引を行うことができる。
ストック・コネクトの下で、海外投資家(フィデリティ・ファンズのファンドの投資家を含
む。)は、随時公布/改正される規則に従い、ノースバウンド・トレーディング・リンクを通じて
上海証券取引所(以下「SSE」という。)に上場された中国A株の売買を行うことができる。
ストック・コネクトを通じた投資は、主として割当制限、取引停止リスク、運用リスク、フロン
トエンドの監視により課される売買制限、投資適格株式の取消し、決済リスク、中国A株の保有に
おけるノミニーの手配および規制リスク等のリスクにさらされている。香港証券取引所(以下「S
EHK」という。)およびSSEはいずれも、秩序ある公平な市場を確保し、関連するフィデリ
ティ・ファンズのファンドが 中国 の市場において取引する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるリス
クを慎重に管理するために、必要に応じて ストック・コネクトを通じた 取引を停止する権利を有し
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ている。 プログラムを通じて取引が停止された場合、プログラムを通じたファンドの中国A株に投
資を行う能力または中国の市場において取引する能力は、悪影響を受ける可能性がある。 中国の規
制 では、投資家が株式を売却する前に口座に十分な株式が存在しなければならないと義務付けられ
ており(フロントエンドの監視)、さもなければSSEは関連する売り注文を拒否することとな
る。SEHKは過剰な売却が生じないように確保するために参加者(すなわち株式仲買人)の中国
A株の売り注文について売買前の検査を実施する。更に、ストック・コネクトは、中国および香港
の両市場が取引のために営業しており、対応する決済日に両市場において銀行が営業している日に
おいてのみ稼動する。したがって、中国の市場では通常の取引日であっても、香港の投資家(フィ
デリティ・ファンズのファンドの投資家を含む。)が中国A株の取引を実施することができない事
態が生じることがある。フィデリティ・ファンズのファンドは、結果としてストック・コネクトが
取引を行っていない期間に中国A株の価格が変動するリスクにさらされることがある。
ストック・コネクトは、実際のところ新制度であり、規制当局により公布された規則ならびに中
国および香港の証券取引所により定められた施行規則に服することとなる。更に、ストック・コネ
クトに基づくクロス・ボーダーの取引に関する運営および国家間の法的執行について、規制機関に
より新たな規則が随時公布されることがある。
今までのところ規則は試されておらず、これらがどのように適用されるかについては確かではな
い。更に、現行の規則は 、潜在的な遡及的効力のある変更に服する。 ストック・コネクトが廃止さ
れないという保証はない。ストック・コネクトを通じて中国の市場において投資を行うことのある
フィデリティ・ファンズの関連ファンドは、かかる変更の結果として悪影響を受けることがある。
・ 中国の税金リスク
中国における現行の税務上の法律、規則および慣習には、QFIIへの割当てもしくはストッ
ク・コネクトを通じて現金化されたキャピタル・ゲインまたは中国において フィデリティ・ファン
ズの ファンドが投資対象とするアクセス商品(遡及的効果をもつことがある。)に付随するリスク
および不確実性が存在する。 フィデリティ・ファンズの ファンドに課される税金債務の拡大は、当
該ファンドの価格に悪影響を及ぼすことがある。
専門的かつ独立性をもった助言に基づき、現在、 ( ⅰ)中国A株および中国B株、もしくは(ⅱ)証
券 取引所もしくは中国本土の銀行間債券市場において上場もしくは取引される 中国確定利付証券の
処分に係るキャピタル・ゲインへの課税またはかかる 中国国内の確定利付証券に係る金利所得に対
する課税 につき、いかなる フィデリティ・ファンズの ファンドも引当金を計上していない。投資運
用会社は継続的に租税引当金設定に係る方針の見直しを行っているが、最終的に設定される 租税引
当金 が、最終的に生じる実際の税金債務に対処するには過剰または不十分であることがあり、不足
が生じた場合にはファンドの純資産価額に悪影響を及ぼすことになる。
・中国本土の債務証券に付随する変動性リスクおよび流動性リスク
中国本土の市場における債務証券は、より発達した市場と比べて変動性が高く、流動性が低いこ
とがある。このような市場で取引される証券の価格は、変動することがある。当該証券の価格の買
呼値と売呼値の間のスプレッドは大きく、中国本土の債務証券に投資を行うファンドには、多額の
取引費用が生じることがある。
・CIBM関連リスク
中国銀行間債券市場( 以下「 CIBM 」という。 )は、中国において、国外アクセス制度(以下
に定義される。)および/またはボンドコネクト(以下に定義される。)を通じて発行され、かつ
取引が行われる債券に係る店頭取引市場である。中国人民銀行(PBOC)が2016年2月24日に発
表した「声明(2016年)第3号」によると、海外機関投資家は、PBOCおよび国家外貨管理局
(SAFE)などの中国本土の当局が公布した規則および規制に従い、CIBMにおいて投資を行
うことができる(以下「国外アクセス制度」という。)。かかる規則および規制は、随時改訂さ
れ、遡及的効力のある変更に服することがある。
当該スキームの下では、( フィデリティ・ファンズのような )海外機関投資家は、CIBMにお
いて中国における国内の決済機関(すなわち、銀行等)を通じて直接取引を行うことができる。か
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かる決算機関は、当局における投資家の登録および口座開設について責任を負う。当該スキームに
おいて、 割当制限は適用されない。
ボンドコネクトの下においてノースバウンド・トレーディング・リンクを通じてCIBMで取引
される投資対象
ボンドコネクトとは、2017年7月に導入された、香港と中国本土の間で相互に債券市場にアクセ
スすることができる新たな主導権( 以下「 ボンドコネクト 」という。 )をいう。ボンドコネクト
は、中国外貨取引センター・全国銀行間融資センター(以下「CFETS」という。)、中央国債
登記結算有限責任公司、上海清算所ならびに香港証券取引所および 香港証券保管決済機関により設
定された。
ボンドコネクトは、中国本土の当局が公布した規則および規制に準拠する。かかる規則および規
制は、随時改訂されることがある。
適格外国人投資家は、中国本土の適用ある規則に従い、ボンドコネクトのノースバウンド・ト
レーディングを通じて中国銀行間債券市場で流通している債券に投資することが認められている
( 以下「 ノースバウンド・トレーディング・リンク 」という。 )。ノースバウンド・トレーディン
グ・リンクでは、投資割当は課されない。
ノースバウンド・トレーディング・リンクの下では、適格外国人投資家は、 PBOC に登録の申
請をするため、CFETSまたは PBOC により認可された他の機関を登録代行機関に任命するこ
とを要する。
香港金融管理局(現香港証券保管決済機関)により認可された中国国外の預託機関は、中国本土
の適用ある規制に従い、 PBOC(現中央国債登記結算有限責任公司および銀行間市場清算所株式
有限公司)により認可された中国本土の預託機関 と共同のノミニー口座を開設する。適格外国人投
資家が保有するすべての債券は、香港証券保管決済機関名義で登録され、同機関は当該債券のノミ
ニー保有者となる。
中国銀行間債券市場における一部の債務証券の取引量が低下することに起因して、市場ボラティ
リティが生じ、流動性が欠如するため、同市場において取引される一部の債務証券の価格が大幅に
変動することがある。したがって、同市場に投資を行う フィデリティ・ファンズ は、流動性および
変動性に係るリスクを負う。 当該証券の価格の買呼値と売呼値の間のスプレッドは大きく、 フィデ
リティ・ファンズ には、多額の取引費用および実現コストが生じ、かかる投資対象を売却する際に
損失を被ることもある。
フィデリティ・ファンズ がCIBMで取引を行う限り、 フィデリティ・ファンズ はまた、決済手
続および取引相手方の デフォルトに関連するリスクにさらされることがある。フィデリティ・ファ
ンズと取引を行う取引相手方は、証券の引渡しまたは支払金額の支払による取引の決済に係る債務
を履行しないことがある。
国外アクセス制度および/またはボンドコネクトを通じて投資を行う場合、投資家の登録、PB
OCへの登録および口座開設は、中国本土の決済機関、国外の預託機関、登録代行機関またはその
他第三者機関(場合による。)を介して行わなければならない。このため フィデリティ・ファンズ
は、 第三者機関の債務不履行または誤謬のリスクを負う。
また、CIBMにおいて国外アクセス制度および/またはボンドコネクトを通じて投資を行う場
合、 規制リスクを伴う。かかる制度に係る規則および規制は、 潜在的な遡及的効力のある変更に服
する。関連する中国本土の当局が、CIBMにおける口座開設または取引を 停止した場合、フィデ
リティ・ファンズの CIBMにおいて投資を行う能力は、悪影響を受ける。このような場合、 フィ
デリティ・ファンズの投資目的を達成する能力は、マイナスの影響を被る。
・信用格付機関リスク
中国本土における格付評価システムおよび中国本土で適用されている格付方法は、その他の市場
で用いられているものとは異なることがある。したがって、中国本土の機関によって付与された信
用格付は、その他の国際格付機関によって付与されたものと直接的に整合していないことがある。
ディムサム債市場リスク
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いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、「ディムサム」債(すなわち中国本土外で発
行されたものの、人民元建である債券)に投資を行うことがある。「ディムサム」債市場は、比較
的小規模の市場である。同市場は、世界的な確定利付債市場と同様に変動性および流動性の影響を
受 けやすく、また、債券の発行および/または関係する規制機関によるCNH市場の自由化の破綻
または停止を通じて、発行体が人民元(オフショアCNH)建の資金を調達することを限定または
制限する新たな規則が設定された場合、「ディムサム」債市場の運用およびその新規発行が妨げら
れ、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額の下落が生じる可能性がある。
城投債関連リスク
城投債は、地方政府融資平台(以下「LGFV」という。)によって発行され、これらは原則と
して中国本土の地方政府または中央政府によって保証されていない。LGFVが城投債に係る元利
金の支払不履行に陥った場合、城投債に投資しているファンドは重大な損失を被り、当該ファンド
の純資産価額は悪影響を受けることがある。
②確定利付証券関連リスク
転換社債およびハイブリッド証券への投資に伴うリスク
転換社債は、一般に、金利またはクーポンを支払う債務証書であり、一定の期間にわたり当該社
債を保有する保有者は、指定された転換価格で参照株式に転換することができる。例えば転換社債
は、普通社債への投資を上回るボラティリティにさらされる。転換社債の価格は、参照株式の市場
価格に応じて上昇および下落する他、普通社債への投資と同様に、金利および発行体の信用度に応
じて変動することがある。転換社債は、参照株式の価格が転換価格に比して高い場合、(転換を選
択することで証券価格が上昇するため)株式のように機能し、また、参照株式の価格が転換価格に
比して低い場合、(転換を選択することで価格が下落するため)普通社債への投資のように機能す
る傾向がある。転換社債は、その価格が多くの異なる要因によって影響を受けるため、金利変動に
対する感応度が同程度の普通社債への投資を上回ることはなく、また、通常、参照株式に比して損
益が生じる可能性が低い。
一般に、転換社債を含まないハイブリッド証券もまた、株式および債券の双方の特性を併せ持っ
ている。ハイブリッド証券は、株式類似の特性を有する劣後債である。一般的に、ハイブリッド証
券は長期の満期が設定されており(または満期について制限がなく(恒久))、コール・スケ
ジュール(すなわち発行体が特定の価格でハイブリッド証券を買い戻すことができる一連のコール
日)が存在することから、債券の将来的なキャッシュフローが、より低い金利で再投資されなけれ
ばならない再投資リスクが上昇する。ハイブリッド証券はまた、通常、デフォルトに陥ることなく
クーポンまたは金利の支払を延期することができる。ハイブリッド証券の劣後性は、通常、資本構
造において株式とその他の劣後債との中間的なところに位置する(すなわち同証券は、株式の次に
最も下位に位置する証券となる。)。同様に、ハイブリッド証券にもまた、一般的な「債券」のリ
スク要因と同じように、利息の支払の遅延、株式市場の変動性および非流動性といったリスクが内
在する。ハイブリッド証券に付随する追加的なリスクの一部の要因は、以下のとおりである。
クーポン取消し:一部のハイブリッド証券に係るクーポンの支払については、完全な一任方式が採
用されており、発行体はいかなるときでも、いかなる理由によっても、また期間の長さにかかわら
ず、支払を取り消すことができる。かかる証券に係るクーポンの支払の取消しは、債務不履行事由
には該当しないことがある。取り消された支払は累積されず、償却される。発行体が従業員に対し
て普通株式に係る配当金および変動報酬の支払を続ける一方で、保有者のクーポンは取り消される
ことがある。
コール延長リスク: 一部のハイブリッド証券は永久債として発行され、所轄官庁の承認があれば、
事前に決定されたレベルに基づき繰上償還が可能である。永久債は、コール日に繰上償還されると
は限らない。投資者は、指定されたコール日にかかわらず、いかなる日においても、元本の期待リ
ターンを受け取ることができないことがある。
偶発転換社債(CoCo債)および 損失吸収の特性をもつ その他の 商品への投資に伴う 付加的 リス
ク
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フィデリティ・ファンズのファンド は、損失吸収の特性をもつ商品へ投資することがある。かか
る特性は、金融機関に課される特定の規制上の要件を充足するために策定され、通常その特性は、
(a) 金融機関 が破綻状態にあるか、それに近い状態にある場合、または (b) 金融機関 の 自己資本比率
が 一定のレベルまで下落した場合 に、当該商品が偶発的に評価減されるか、または偶発的に普通株
式へ転換されることを定めた要項を含む。
損失吸収の特性をもつ債務証券は、通常、一定のトリガー事由(前項で言及したものを含む。)
が発生した場合に、評価減されるか、または普通株式へ転換されるリスクにさらされるため、従来
の債務証券に比べて、より大きなキャピタル・リスクを負う。かかるトリガー事由は、発行体によ
るコントロールの対象外となる可能性が高く、複雑かつ予測困難であり、かかる商品の価格を著し
く低下させるか全体的に低下させることがある。
トリガー事由が発生した場合、 価格に悪影響が波及することがあり、全資産クラスが変動するこ
とがある。 損失吸収の特性をもつ債務証券はまた、流動性、評価およびセクター集中のリスクにさ
らされることがある。
フィデリティ・ファンズは、極めて複雑かつリスクの高い CoCo債へ投資することがある。C
oCo債は、規制上の資本要件に関する一定のトリガー事由または発行体の規制当局が必要とみな
した一定のトリガー事由が発生した場合に、発行体の株式への(割引価格での)転換または元本の
削減(恒久的にゼロに削減されるものを含む。)のいずれかが行われるよう意図された、損失吸収
の特性をもつ一種のハイブリッド債務証券である。 トリガー 事由 は、発行体の財政状態に連動して
おり、転換は、発行体の相対的な資本力の悪化の結果として生じる。その結果、転換株式の価格
は、発行時または購入時の債券の価値を下回ることがある。市況がストレス状態にある場合、発行
体の流動性特性は著しく悪化する可能性があり、同社債を売却するために大幅な割引が必要となる
ことがある。疑義を避けるために付言すると、転換が保有者にとって有益である場合(偶発的であ
るか否かを問わない。)の転換社債は、「 偶発転換社債(CoCo債)および 損失吸収の特性をも
つ その他の 商品への投資に伴う 付加的 リスク 」の項目に記載されるリスクと同一のリスクに服する
ことはない。 CoCo債に係るクーポンの支払は任意であり、発行体は、いつでも、いかなる理由
であっても、その期間の長さにかかわらず、取り消すことができる。CoCo債に付随する追加的
なリスクの一部は、以下のとおりである。
資本構成反転リスク: CoCo債投資者は、標準的な資本ヒエラルキーに反して、株式保有者が資
本の損失を被らないときに、資本の損失を被る可能性がある。標準的な資本構造においては、第一
に株式保有者が損失を被ると予想される。ただし、自己資本比率が、株式保有者が損失を被るとさ
れる比較的低いレベルを下回った場合にトリガー事由が発生するCoCo債は、(比較的高い自己
資本比率を維持している場合にトリガー事由が発生する)ハイ・トリガー条項付CoCo債と比較
して、この限りではない。
フィデリティ・ファンズはまた、非優先シニア債に投資することがある。これらの商品は、通
常、劣後債よりも優先される一方で、トリガー事由が発生した場合には評価減の対象となることが
あり、発行体の債権者のランキングヒエラルキーには該当しない。その結果、投資された元本全額
が損失されることがある。
ローンへの投資に伴うリスク
フィデリティ・ファンズは、ローン未決済額の( ⅰ )譲渡/移転または( ⅱ )全部もしくは一部の参
加により、一または複数の金融機関からの借主に対する固定金利および変動金利のローンに投資す
ることができる。
ローン市場に付随する主なリスクは、ハイイールド債市場に類似しており、すなわち信用リスク
および流動性リスクである。通常の市況ではローンが容易に売却できるが、流通市場の流動性は悪
化することがある。関連する投資方針の開示を条件として、フィデリティ・ファンズのファンド
は、適用ある規則の目的上、短期金融商品に適用される基準を遵守するローンにのみ投資する。か
かるローンは自由に取引され、かつ投資家間で自由に移転されうるものでなければならない。ロー
ン参加持分を購入する場合、フィデリティ・ファンズのファンドは、法人借主に付随する経済リス
クおよび介在する銀行またはその他の金融仲介機関に付随する信用リスクを負う。ローンの譲渡を
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購入する場合、フィデリティ・ファンズのファンドは、法人借主に付随する信用リスクのみを負
う。かかるローンは、担保付きの場合も無担保の場合もある。十分に担保が付されているローン
は、 期日における利息または元本の不払いの場合、無担保のローンよりもフィデリティ・ファンズ
のファンドをより保護する。ただし、担保付きローンの担保の換金により法人借主の債務が充足さ
れるとの保証はない。また、直接譲渡によるローンへの投資は、ローンが終了したときに、フィデ
リティ・ファンズのファンドがいずれかの担保の一部所有者となり、その担保の所有および処分に
付随する費用および責任を負うリスクを伴う。フィデリティ・ファンズのファンドが投資するロー
ンは、国際的に認められた格付サービスによって格付されていないことがある。
債務担保商品および/または証券化債務商品に付随するリスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、債務担保商品および/または証券化債務商品(以下、総
称して「仕組商品」という。)に投資することがある。かかる商品はアセットバック証券、モー
ゲージバック証券、債務担保商品およびローン担保証券を含む。仕組商品は原資産に対するエクス
ポージャーを合成的にまたはその他の方法により提供し、リスク/リターン特性は、かかる資産か
ら得られたキャッシュフローにより決定される。かかる商品の一部は、複数の証券およびキャッ
シュフロー特性を伴うため、マーケット・シナリオの評価に対する影響を確実に予測することがで
きない。かかる投資対象の価格は、仕組証書の対象である原資産の変化に対する感応度によって、
価格が変動する可能性が高い。原資産は、クレジット・カード債権、住宅モーゲージ、コーポレー
ト・ローンもしくは移動住宅ローン等または顧客から定期的キャッシュフローを得ている会社もし
くはストラクチャード・ビークルに対するその他あらゆる種類の債権(ただし、これらに限られな
い。)などの多くの形式をとる。一部の仕組商品は、レバレッジを採用することで、レバレッジを
採用しなかった場合よりも更に証券の価格の変動性を高めることができる。更に、仕組商品は、そ
の他の債務証券に比べて、格付リスク、流動性リスクおよび金利リスクが高いことがある。また、
流動性を欠くことにより、資産の現在の市場価格が原資産の価格から切り離されることになる。更
に、かかる商品はしばしば期間延長リスク(返済額が予想よりも低かった場合、存続期間が延長さ
れるリスク)および期限前返済リスク(返済額が予想よりも高かった場合、より低い金利で再投資
が行われるリスク)ならびに原資産に関連する支払義務が履行されないリスクにさらされ、そのリ
ターンは悪影響を被ることがある。
③株式リンク債/クレジットリンク債
株式リンク債(以下「ELN」という。)、クレジットリンク債(以下「CLN」という。)お
よび類似の仕組商品は、元本額およびペイオフを定める契約を作成する取引相手方を伴い、かかる
元本額およびペイオフは、同契約に特定された原証券に従って変動するように意図されている。金
融デリバティブ商品とは異なり、現金は購入時に債券の買い手から売り手へと送金される。取引相
手方が債務不履行となった場合、債券に含まれる原証券の価値にかかわらず、フィデリティ・ファ
ンズのファンドに対するリスクは、取引相手方に対するリスクと同じである。
CLNはまた、原債務証券の一または複数が不履行に陥るか、履行を停止した場合、(ⅰ)元本の
返済および(ⅱ)受領予定の定期的な利息の支払について、損失および/または遅延のリスクにさら
される。 また、これらの債券プログラムの書面が多種多様になる傾向があることから生じる追加的
なリスクがある。ELN、CLNまたは類似の債券の流動性は原証券、普通債券または債務証書に
比べて低くなることがあり、これによってポジションを売却する能力またはかかる売却が行われる
時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
(ホ) デリバティブ/取引相手方に関連するリスク
①一般的リスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、その投資目的を達成するため、リスクまたはコストを低
減し、追加資本または追加収益を生み出す様々な金融デリバティブ商品を使用することができる。
いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、デリバティブを幅広く使用し、かつ/または、
それぞれの投資方針に詳述する、より複雑な戦略を目的として(すなわちデリバティブの能力を拡
大して)デリバティブを用いる可能性がある。投資目的でデリバティブ取引を締結することは、デ
リバティブが使用される状況および目的により、フィデリティ・ファンズのファンドのリスク特性
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を一定の範囲内で変更させることがある。リスク管理手順書は、承認されたデリバティブ戦略を定
めている。
本項目およびデリバティブに関して言及するその他の項目において、個別交渉による、または上
場していないデリバティブは、「店頭取引」またはOTCとして言及される。投資者は、特定の
フィデリティ・ファンズのファンドのデリバティブの使用に関する能力を念頭に置きながら、かか
るファンドがその投資ニーズに対して適当であるかどうか、独立したファイナンシャル・アドバイ
ザーと相談することができる。
投資運用会社などの経験豊富な投資顧問がデリバティブ商品を適切に使用すれば利益を得ること
ができるが、デリバティブ商品には、従来型の投資対象に付随するリスクとは異なる、場合によっ
てはより大きなリスクが伴う。
以下はこうした、サブ・ファンドに投資する前に投資者が理解しておくべきデリバティブ商品の
使用に関する重要なリスク要因である。
評価リスク
一定のデリバティブ商品、特にOTCデリバティブ商品は、取引所において観測可能な価格を有
さず、したがって、市場価格データについての他の情報源から得た原証券の価格または参照指標を
用いた算式の使用を伴う。OTC商品においては仮定を使ったモデルが使用され、これによって
誤った値付のリスクが増大する。不適切な評価は取引相手方に対する現金の支払額を増やし、フィ
デリティ・ファンズのファンドの損失額が拡大する恐れがある。
流動性リスク
特定のデリバティブ商品の設定された評価額での売買が難しい場合に流動性リスクが発生する。
デリバティブ商品の取引規模が特に大きい場合または(OTCデリバティブ商品がそうであるよう
に)関係する市場が流動性に欠ける場合、有利な価格で取引を開始し、またはポジションを処分で
きない恐れがある。
ベーシス・リスク
ベーシス・リスクは、2つのレートまたは価格の間の乖離に起因する損失リスクである。デリバ
ティブ商品は、いつでもその価値が連動するように設計された資産、レートまたは指数と完全に相
関するものではなく、相当程度相関しないこともある。その結果として、フィデリティ・ファンズ
のファンドによるデリバティブ商品の使用が常に投資目的を推進する有効な手段であるとは限ら
ず、場合によっては逆効果を招くこともある。これは原ポジションが、原ポジションに類似してい
る(が、同一ではない)デリバティブ契約を通じてヘッジされている場合に特に該当する。
レバレッジ・リスク
デリバティブ商品の使用によって一種のレバレッジが生じるため 、 フィデリティ・ファンズの
ファンドの純資産価額は、レバレッジをかけなかった場合に比べて変動性が大きくなり、かつ/ま
たはその変動の幅がより大きくなる場合がある。これはレバレッジによって各ファンドの組入証券
またはその他の証券の価値が増減する影響が拡大される傾向があるためである。デリバティブ商品
に内在するレバレッジの要素によって、フィデリティ・ファンズのファンドがデリバティブ商品に
投資する額を大幅に上回る損失が生じる可能性がある。デリバティブ商品への投資は、フィデリ
ティ・ファンズのファンドが重大な損失を被るリスクを高めることがある。
取引相手方の信用リスク
これはデリバティブ商品の他方当事者(通常「取引相手方」という。)がデリバティブ商品契約
条件の遵守を怠る結果としてフィデリティ・ファンズのファンドが損失を被るリスクである。一般
的に、上場デリバティブ商品は、各上場デリバティブ商品の発行体または取引相手方である決済機
関が履行を保証するため、OTCデリバティブ商品と比べて取引相手方の信用リスクが小さい。上
記の保証は取引相手方の信用リスク全体を軽減するために決済機関が運営する日払い制度(すなわ
ち証拠金制度)に裏付けられている。証拠金としてブローカーおよび/または取引所に差し入れら
れた資産は、かかる取引相手方によって分別口座で保管されず、このため、かかる取引相手方が債
務不履行となった場合には、かかる取引相手方の債権者が取得することができる。OTCデリバ
ティブ商品については、決済機関による同様の保証はない。したがって投資運用会社は、取引相手
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方のリスク管理体制を採用し、現在および潜在的な将来の信用エクスポージャーを考慮しながら、
内部の信用評価のほか外部の信用機関による格付を使って取引相手方の信用リスクを測定し、監視
し、 管理する。OTCデリバティブ商品は標準化されていない。これは二者間の契約であり、関係
当事者の必要性に応じて組成することができる。ドキュメンテーション・リスクは国際スワップデ
リバティブ協会(以下「ISDA」という。)標準書類を遵守することによって低減される。
個別の取引相手方に対するフィデリティ・ファンズのファンドのエクスポージャーは、当該ファ
ンドの純資産価額の10%を超えてはならない。取引相手方の信用リスクは担保契約を用いることに
より更に軽減されることがある。ただし担保の取決めは、まだなお担保の発行体または保管機関の
支払不能リスクおよび信用リスクの影響を受ける。
更に、限度額以下の場合は担保が請求されない担保限度額が存在することや、担保の必要性を計
算する時点からフィデリティ・ファンズのファンドが取引相手方から担保を受領するまでの期間の
差異は、共にすべての現行のエクスポージャーに担保が付されるわけではないことを意味してい
る。
決済リスク
決済リスクは、デリバティブが適時に決済されないときに発生し、これにより、決済の前に取引
相手方の信用リスクが増大され、負担するはずのなかった資金調達費用を発生させる可能性があ
る。決済が一度も行われない場合、フィデリティ・ファンズのファンドの被る損失額は、担保を伴
うその他の場合と同額であり、原契約の価格と代替契約の価格の差額、または契約が代替されてい
ない場合は、かかる契約が無効になった時点におけるその絶対的価額である。
法的リスク
デリバティブ取引は通常、個別の法的手続に基づき行われる。OTCデリバティブの場合、フィ
デリティ・ファンズのファンドと取引相手方の間の取引を規定するため、ISDA標準契約が締結
される。同契約は、一方の取引相手方のデフォルト等の状況ならびに担保の提供および受取りを包
含している。その結果、かかる契約上の負債について、裁判所に対して異議を申し立てられた場
合、フィデリティ・ファンズのファンドは損失を被るリスクがある。
②ショートポジション
フィデリティ・ファンズのファンドは、デリバティブの使用を通じて、特定の資産の株価が下
がった際に利益を得ることを目的としたポジションを取ること(ショート運用)ができる。そのた
め、フィデリティ・ファンズのファンドは、資産の株価が値下がりするのではなく、値上がりする
リスクにさらされている。また、株価の値上がりには上限がないため、当該ポジションによって生
じる損失には理論上、制限がない。しかしながら、投資運用会社は、発生した損失および潜在的な
損失を抑止するため、当該ポジションを積極的に保有している。
③高レバレッジ・リスク
高レバレッジ・リスクを伴うフィデリティ・ファンズのファンドは、ファンドの純資産総額の
100%を超える純レバレッジ・リスクにさらされることがある。これにより、原資産の価値の変動が
ファンドにもたらすマイナスの影響の可能性が更に増大し、ファンド価格のボラティリティが上昇
することで、著しい損失につながることもある。
④積極的な為替ポジションを遂行するリスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、保有している原証券ポジションと相関関係のない積極的
な為替ポジションを遂行することがある。これにより、保有している原証券ポジション(株式、確
定利付証券等)の価値に損失がない場合であっても、ファンドは著しい損失または全損失を被るこ
とがある。
⑤特定のデリバティブ商品に関連するリスク
以下の商品を単独でまたは組み合わせて使用するフィデリティ・ファンズのファンドは、以下の
リスクが適用されることにつき留意すべきである。
・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
スワップ契約は二者間の契約であるため、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことにな
る。こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。CDSのドキュメンテーション・リ
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スクはISDA標準書類を遵守することによって低減される。CDSの流動性は原証券および証券
バスケットのそれと比べて低くなる可能性があり、これによってCDSポジションを一括清算する
能 力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
・外国為替取引
かかる取引が、非基準通貨である外国通貨のエクスポージャーをフィデリティ・ファンズのファ
ンドの基準通貨にヘッジする目的で使われる範囲において、かかるヘッジが完璧でないことおよび
その価値の変動がヘッジされた通貨のエクスポージャーの価値の変動をすべて相殺できないことが
あるといったリスクが存在する。契約の総額が特定の日に交換されることから、契約を交わした取
引相手方が、当該ファンドによる支払期間中で、かつ、当該ファンドが取引相手方から支払われる
べき金額を受領する以前に不履行に陥った場合、当該ファンドは受領しなかった金額について取引
相手方の信用リスクにさらされ、取引の元本全額を損失する可能性がある。
・先渡契約と差額決済取引
これらの契約の買い手または売り手の主なリスクは原証券の価値が変動することである。原証券
の価値が変動した場合、契約の評価額はプラスまたはマイナスになる。また、先物契約の場合と異
なり契約当事者はお互いに相手方当事者の信用リスクを負う必要があり、かかるリスクを軽減する
ために担保が取り決められる。更に、これらの契約は上場されておらず、証拠金の値洗いの必要が
ないため、買い手は当初、ほとんどの資金流出を回避することができる。
・先物
上場先物の買い手または売り手の主なリスクは基礎となる参照指数/参照証券/参照契約/参照
債券の価値が変動することである。
・インフレ・スワップ
この種の商品の市場リスクは取引の2つの面(そのうちの一つはインフレ指標である。)に関し
て使用される参照指標が変化することに起因する。これは二者間の契約であるため、当事者の必要
性に応じて組成することができる。その結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことに
なり、こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。
・金利スワップ
この種の商品の市場リスクは固定利息額部分と変動利息額部分に関して使用する参照指標が変化
することに起因する。金利スワップは二者間のOTC契約であり、関係当事者の必要性に応じて組
成することができる。その結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、かかる
リスクを軽減するために担保が取り決められる。
・プット/コールオプションとワラント
オプションに起因する市場リスクの最も大きな要因はオプションが本質的価値を有する場合(す
なわち「イン・ザ・マネー」)、または行使価格が原資産の価格に近い場合(「ニア・ザ・マ
ネー」)において原資産に付随する市場リスクである。かかる場合において、原資産の価格の変動
はオプションの価格の変動に重大な影響を及ぼす。その他の変動要素もまた影響をもたらすが、行
使価格が原資産の価格とかけ離れていればいるほど、かかる影響は大きくなる可能性がある。
OTCオプション契約の契約当事者はお互いに相手方当事者の信用リスクを負う必要があり、か
つ、かかるリスクを軽減するために担保が取り決められる。OTCオプションの流動性は、上場オ
プションと比べて低くなる可能性があり、これによってオプション・ポジションを一括清算する能
力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
・スワップション
スワップションは、金利スワップおよびオプション契約に付随するリスクで構成される。スワッ
プションは二者間のOTC契約であるため、当事者の必要性に応じて組成することができる。その
結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、かかるリスクを軽減するために担
保が取り交わされる。
・トータル・リターン・スワップ(TRS)
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この契約は金利スワップと違って基礎となる参照指標が標準化されていないため流動性はより低
くなるおそれがあり、これによってTRSポジションの一括清算を行う能力またはかかる一括清算
が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
このスワップ契約は二者間の契約であるため、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うこと
になり、こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。TRSのドキュメンテーショ
ン・リスクはISDA標準書類を遵守することによって低減される。
(ヘ) 追加的なリスク
①インデックス・トラッキング・ファンド
トラッキング差額
インデックス・トラッキング・ファンドの目的は、インデックスのパフォーマンスと可能な限り
密接に連動することである。しかしながら、フィデリティ・ファンズのファンドには対象指数を完
全に追跡することができない(指数との差異)リスクがある。こうした指数との差異は、展開され
る投資戦略、報酬および費用ならびに税金により生じることがある。対象指数の変動、規制要件の
変動およびフィデリティ・ファンズのファンドとインデックスの間の評価差額の変動により、指数
との差異が生じることがある。投資運用会社は、指数との差異を最小限に抑えるため、かかるリス
クを監視し、管理する。指数のパフォーマンスの完全または同一のレプリケーションが存在する保
証は、いかなる時においてもない。
受動的投資リスク
投資運用会社は、フィデリティ・ファンズのファンドに内在する投資上の性質に起因して、受動
的に管理されているフィデリティ・ファンズのファンドを市況の変化に適応させる裁量を有してい
ない。指数の下落に伴って、フィデリティ・ファンズのファンドの価格もまた下落すると予想され
ている。
②資産割当-対象日リスク
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、事前に決定された特定の対象日までのスケジュー
ルに沿って比重が変動する資産クラスに資本を配分する。フィデリティ・ファンズのファンドは通
常、その対象日が近づくにつれて、リスクおよびリターン特性が低いと推測される資産に資本を追
加で配分する。フィデリティ・ファンズのファンドのパフォーマンスは、自らが行った資産配分戦
略の成果に依存し、資産配分の変更により損失が生じるリスクがある。かかる対象日資産配分戦略
は、いかなる条件下または市況においても望まれる結果が得られないことがある。投資者には対象
日において投資上のオプションが与えられる一方で、フィデリティ・ファンズのファンドが投資ホ
ライズンを厳密に遵守する保証はなく、投資者は対象日後に損失を被ることがある。ターゲット・
デート・ファンドを、年齢または退職日のみに基づき選択しないことが重要である。投資者が、投
資ホライズンを厳密に遵守するフィデリティ・ファンズのファンドを的確に選択しなかった場合、
投資者の投資ホライズンとフィデリティ・ファンズのファンドの投資ホライズンの間に不一致が生
じるリスクがある。投資者が、対象日において投資した元本額を受け取ることができる保証はな
い。
③資産割当-ダイナミック・リスク
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、資産クラスに対する配分を定期的に変更すること
ができる。これにより、スタティック配分戦略を掲げるフィデリティ・ファンズのファンドを上回
る取引費用が生じることがある。
④キャッシュ・ファンド
キャッシュ・ファンドへの投資は、保険で保護されておらず、また、政府、政府機関もしくは政
府出資機関または銀行保証基金によって保証されていない。キャッシュ・ファンドの株式は、銀行
の預金または債務ではなく、また銀行によって保証または支援されているものではない。株式に投
資された金額は、増加および/または減少することがある。フィデリティ・ファンズは、短期金融
市場金利に沿った投資者へのリターンを生み出しつつ、元本価額および流動性の維持を目指すが、
キャッシュ・ファンドは、安定した純資産価額を保証するものではない。すべての投資は、信用リ
スクおよび取引相手方リスクにさらされ、提供される投資元本増加の可能性は限定的であり、通
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常、中長期の金融商品への投資よりも、収益は少ない。更に、キャッシュ・ファンドのパフォーマ
ンスは、短期金融市場金利の変動、経済状況および市況ならびに法律上、規制上および税制上の要
件 によって影響されることがある。低金利環境や不利な市況においては、キャッシュ・ファンド
は、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額に悪影響を及ぼすことがあるマイナス金利商
品に投資することができる。
⑤サステイナブル投資
サステイナブル・ファンドは、有価証券のサステイナブル活動の状況への評価を形成するため、
内部調査チームにより提供され、外部のESGスコア提供者により補完されるESG基準を用いる。投資
運用会社が、サステイナブル活動を行う企業の有価証券に重点を置くことは、フィデリティ・ファ
ンズのサステイナブル・ファンドの投資実績に影響を及ぼす可能性があり、場合によって、重点を
置かない同種の商品と比べて不利なリターンを生み出すことがある。サステイナブル・ファンドの
投資方針にサステイナブル活動の状況が用いられていることにより、サステイナブル・ファンド
は、購入すれば有利であったであろう有価証券の購入機会を逸失し、および/またはサステイナブ
ル活動の状況に起因して売却が不利である可能性がある有価証券を売却する結果を招くことがあ
る。このように、サステイナブル・ファンドは、ESG基準を用いることで、投資対象を予想される価
格および時期に取得または処分する能力を制限されることがあり、その結果、かかるサステイナブ
ル・ファンドは損失を被ることがある。また、サステイナブル・ファンドが保有する有価証券は、
投資を行った後、スタイル・ドリフトの影響を受け、サステイナブル・ファンドのESG基準を遵守で
きないことがある。投資運用会社は、その処分が不利となることがある有価証券を処分する必要性
が生じることがある。これにより、サステイナブル・ファンドの価格は下落することがある。ま
た、ESG基準の採用により、サステイナブル・ファンドは、投資がESGに重点を置いた企業に集中す
ることがあり、その価格は、より分散された投資ポートフォリオを有するファンドと比較して変動
性が高いことがある。サステイナブル・ファンドが行う投資について、サステイナブル特性を評価
するために共通に合意された原則および基準が依然として存在しないため、ESG評価方法に関する分
類の規格化が十分に行われておらず、ESG基準を適用する方法は、各サステイナブル・ファンドに
よって異なることがある。サステイナブル活動の状況に基づき有価証券を評価するに際して、投資
運用会社は、不完全、不正確または入手不可能であることがある内部調査チームにより提供され、
外部のESG評価提供者により補完される情報およびデータソースに依拠する。結果として、投資運用
会社が有価証券または発行体を不正確に評価するリスクがある。有価証券のサステイナブル活動の
状況への評価およびかかる有価証券の選定は、投資運用会社の主観的な判断を伴うことがある。そ
の結果、該当するサステイナブル活動の状況が正確に適用されないリスクまたはサステイナブル・
ファンドにより適用されるサステイナブル活動の状況を充足しない発行体に間接的なエクスポー
ジャーを、かかるサステイナブル・ファンドが有するリスクがある。サステイナブル・ファンドに
より保有される有価証券のサステイナブル活動の状況が変更された結果、投資運用会社が有価証券
を売却せざるをえなくなった場合、サステイナブル・ファンド、管理会社または投資運用会社のい
ずれも、かかる変更に関する債務を引き受けない。このようなサステイナブル活動の状況の公平
性、正確性または完全性については、表明も保証もされていない。有価証券のサステイナブル活動
の状況は、時間の経過とともに変化する可能性がある。
⑥収益性証券
フィデリティ・ファンズのファンドは通常、収益性証券に投資を行うが、原投資対象のすべてが
収益をもたらす保証はない。フィデリティ・ファンズのファンドの原投資対象が収益をもたらして
いる限り、一般に利回りの上昇とは (a) 株式に係る元本成長の可能性が低下すること、および (b) 確
定利付証券に係る元本成長および/または元本償却の可能性が高まることを意味する。
⑦証券貸付関連リスク
証券貸付は、(a)フィデリティ・ファンズのファンドによって貸し付けられた証券の借主がかかる
証券を返還できなかった場合、受け取った担保物件が、不正確な値付、不利な市場動向、当該担保
物件の発行体の信用格付の悪化または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかどうかにかかわ
らず、貸し付けられた証券の価格を下回って現金化される可能性があるというリスク、(b) 現金担保
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を再投資した場合、かかる再投資によって、(ⅰ)関連するリスクならびに損失および変動のリスク
を伴うレバレッジが生じ、(ⅱ) フィデリティ・ファンズの ファンドの投資目的と整合しない市場エ
ク スポージャーを生じせしめ、(ⅲ)返還される担保物件の金額を下回る資産総額に留まるリスク、
(c) 貸付証券の返還の遅延により、当該ファンドが証券の売買に基づく引渡義務を履行する能力が制
限される可能性がある点におけるリスクを伴う。
⑧レポ取引およびリバースレポ取引関連リスク
レポ取引は、当事者の一方が取引相手方に対して有価証券を売却し、その後買い戻すことを合意
する取引をいう。売り手にとっては「レポ」であり、買い手にとっては「リバースレポ」となる。
取引相手方の不履行の場合は、取引相手方から受け取った担保物件が、担保物件の不正確なプライ
シングまたは市況によって、預託した有価証券の価格を下回る収益をもたらすリスクがある。ま
た、(ⅰ)過剰な規模もしくは存続期間の取引への現金の固定、(ⅱ)預託した現金の回収の遅滞、ま
たは(ⅲ)担保物件の困難な現金化により買戻請求、証券の購入もしくはより一般的な再投資を充足
するフィデリティ・ファンズの能力を制限する可能性があるというリスクも存在する。
⑨SMARTモデルの使用に付随するリスク
一部のフィデリティ・ファンズのファンドは、フィデリティ独自のシステマティック・マルチ・
アセット・リスク・ターゲット(SMART)モデルを使用しており、同モデルはフィデリティ・
ファンズのファンドの長期平均年間ボラティリティを、その投資目的において公表している範囲内
に収めることを追求する。SMARTモデルが長期にわたって達成する実際の年間ボラティリティ
が、その制限内に留まる保証はないため、純資産価額の実際のボラティリティが目標範囲を超過す
るリスクがあり、これにより、投資者はその資産を償還する際、損失を被ることがある。フィデリ
ティ・ファンズのファンドは、ボラティリティを目標範囲内に収める一方で、目標ボラティリ
ティ・モデルは成長とボラティリティのバランスをとることを目的としており、単一の市場にすべ
ての資産を配分することはないため、上昇する市況のアップサイドを全面的に享受することができ
ないリスクがある。この戦略の下では、いかなる条件下または市況においても望まれる結果が得ら
れないことに留意する必要がある。
⑩その他集団投資スキーム/ファンドへの投資に伴うリスク
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、その他のファンドに投資を行い、原ファンドに付
随するリスクにさらされることがある。フィデリティ・ファンズのファンドは、原ファンドの投資
対象を管理することができず、原ファンドの投資目的および投資戦略が達成される保証はないた
め、当該ファンドの純資産価額はマイナスの影響を受けることがある。フィデリティ・ファンズの
ファンドが投資を行うことができる原ファンドは、香港証券先物委員会による規制を受けていない
ことがある。このような原ファンドに投資を行う場合、追加の費用が発生することがある。フィデ
リティ・ファンズのファンドにより償還請求があった場合、原ファンドが請求に対して十分な流動
性を常に確保している保証はない。
b.リスクに対する管理体制
リスク管理の手段として、マスター・ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任者
が、マスター・ファンドのポートフォリオ・マネージャーとミーティングを実施し、さまざまなリス
ク要因について協議している。マスター・ファンドの運用を行うポートフォリオ・マネージャーは銘
柄選定、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しているが、このミーティングでは、
各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされる。この情報共有によっ
て、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みと
なっている。
また、法令または投資制限等のサブ・ファンドおよびマスター・ファンドの遵守状況については、
運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門がチェックを行っている。
リスク管理プロセス
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管理会社は、各サブ・ファンドに関するリスクの特定、モニタリングおよび測定を可能にするリス
ク管理プロセスを採用している。当該リスク管理プロセスは、請求に応じて管理会社の登記上の事務
所において閲覧することができる。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
( イ)海外における申込手数料
クラスA受益証券
申込金額の5.25%を上限とする申込手数料が課せられる。
クラスB受益証券
購入時に、申込手数料は課せられない。しかし、クラスB受益証券には、条件付後払申込手数料
(「CDSC」または「換金手数料」ということがある。)が課せられる。
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.75%を上限とする(2020年10月末日現
在0.45%)年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われ
る。CDSCは、クラスB受益証券の当初販売から7年未満の期間に投資者により売却された場合
に購入後経過年数に応じた一定の料率により計算され、売却された受益証券の当初購入価格と買戻
時の市場価格のいずれか低い金額に料率を適用して決定される。
クラスB受益証券を売却する旨の指示は、最も発行期間が長い受益証券について発せられたもの
とみなされる。
CDSCは、分配金の再投資により発行されたクラスB受益証券の買戻しについては適用されな
い。CDSCは、クラスB受益証券の販売促進に関するファンドへの販売関連サービスの提供費用
を支払うため総販売会社により全部または一部が使用される。クラスB受益証券の発行または販売
時に、販売会社(総販売会社を含む。)は、自己資金または申込手数料(もしあれば)から、ブ
ローカーその他の専門代行会社を通して受領した申込みに関するコミッションを支払い、またディ
スカウントを行うことができる。CDSCは、クラスB受益証券を購入した受益者のため関連する
販売会社(総販売会社を含む。)により放棄または減額されることがある。
なお、サブ・ファンドは、マスター・ファンドの投資証券取得に際して、申込手数料を支払う必
要がない。ただし、マスター・ファンドへの投資に関連するその他の手数料が適用されることがあ
る。
( ロ)日本国内における申込手数料
クラスA受益証券
申込口数に応じて、以下の料率の申込手数料が課せられる。
申込口数 申込手数料
1億口以上10億口未満 1.65%(税抜1.5%)
10億口以上 0.55%(税抜0.5%)
ただし、販売取扱会社により、上記料率を上限として、上記と異なる申込手数料が課せられる場
合がある。なお、申込手数料に関する照会先は、販売取扱会社である。購入(申込)手数料は、商
品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続等の対価とし
て、購入時に収受される。
クラスB受益証券
クラスB受益証券について、申込時に手数料は課せられないが、購入後の経過年数により買戻時
に条件付後払申込手数料が徴収され、総販売会社に対して支払われる。
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.45%の年間販売報酬が課せられる。か
かる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。CDSCは、クラスB受益証券の最初の
購入から7年未満の期間に投資者により買戻請求された場合に下記の料率により計算され、買い戻
された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金額に料率を適用して決定され
る。なお、2020年9月末日現在、CDSCに対して日本の消費税および地方消費税は課せられな
い。
(注)
購入後経過年数 条件付後払申込手数料
1年未満 4.00%
1年以上2年未満 3.50%
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2年以上3年未満 3.00%
3年以上4年未満 2.25%
4年以上5年未満 1.50%
5年以上6年未満 0.75%
6年以上7年未満 0.25%
7年以上 なし
(注)「購入後経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内にお
ける買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における
買付約定日が2021年4月1日であり国内における買戻約定日が2024年3月31日であった場合、当該買戻しに
ついては3.00%の条件付後払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が2021年4月1日であ
り国内における買戻約定日が2024年4月1日であった場合、当該買戻しについては2.25%の条件付後払申込
手数料が課せられる。
クラスB受益証券の買戻請求は、最も発行期間が長い受益証券について発せられたものとみなさ
れる。
CDSCは、分配金の再投資により発行されたクラスB受益証券の買戻しについては適用されな
い。CDSCは、クラスB受益証券の販売促進に関するファンドへの販売関連サービスの提供費用
を支払うため総販売会社により全部または一部が使用される。クラスB受益証券の発行または販売
時に、販売会社(総販売会社を含む。)は、自己資金または申込手数料(もしあれば)から、ブ
ローカーその他の専門代行会社を通して受領した申込みに関するコミッションを支払い、またディ
スカウントを行うことができる。CDSCは、クラスB受益証券を購入した受益者のため総販売会
社により放棄または減額されることがある。
クラスB受益証券は、購入後7年経過後に当該クラスB受益証券の受益者の反対の意思表示が販
売取扱会社に対してなされない限り、クラスA受益証券に転換される。かかる転換は強制的には行
われない。また、当該転換に係わる手数料は課せられない。
転換は当該受益証券の1口当たり純資産価格で行われるため、転換後に口数は変動する。
なお、申込手数料に関する照会先は、販売取扱会社である。
条件付後払申込手数料(CDSC)は、ファンド証券の総販売業務の対価として収受される。
(2)【買戻し手数料】
(イ)海外における買戻し手数料
クラスB受益証券に適用あるCDSCを除いて、海外における買戻し手数料は徴収されない。
(ロ)日本国内における買戻し手数料
クラスB受益証券に適用あるCDSCを除いて、日本国内における買戻し手数料は徴収されな
い。
(3)【管理報酬等】
総販売会社は、サブ・ファンドのクラスB受益証券の日々の純資産総額の平均額の年率0.45%に
相当する料率の報酬を毎月受領することができる。2020年4月30日に終了した会計年度中に総販売
会社が受領した販売報酬は、51,198,899円であった。販売報酬は、受益証券の総販売業務の対価と
して、総販売会社に支払われる。かかる販売報酬を除いて、サブ・ファンドは、報酬および費用を
負担しない(銀行手数料を除く。)。報酬および費用は、管理会社により負担され、以下が含まれ
るが、これらに限定されない。
ⅰ)サブ・ファンドの資産および収益等に課せられる一切の税金。
ⅱ)保管受託銀行が負担した合理的な立替費用および実費(電話、テレックス、電報および郵便費
用を含むが、これらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および
金融機関の保管料。
ⅲ)登録および名義書換事務代行会社ならびに管理事務代行会社への報酬および費用。
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ⅳ)SMBC日興証券は、管理会社から年率0.05%の代行協会員報酬を、また、フィデリティ証券
からクラスA受益証券について年率0.70%、また、クラスB受益証券について年率0.52%の販売
代行報酬を、毎月受領する。
ⅴ)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用。
ⅵ)①約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むファンドに関するその他一切の書類を
作成し、ファンドに関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証券業協会を含む。)へ提出す
る費用ならびにあらゆる管轄地域において募集または販売のためファンド証券の認可または登録
のためのその他の費用、②上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半
期報告書およびその他の報告書または書類を、受益者(実質上の受益者を含む。)の利益のため
に必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、③会計、記帳および純資産価額計算に要する費
用、④受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑤弁護士および監査人の報酬、⑥(ファ
ンドの証券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場されたファンドの証券のかか
る証券取引所での上場維持費用、⑦以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社
が別段の決定をしない限り、受益証券の販売会社またはディーラーがその業務活動において使用
する部数の上記書類または報告書の印刷費用を含むファンドの証券の募集または販売に関して直
接生じたその他一切の費用を含む。
ⅶ)ファンドおよび新規に設定されるサブ・ファンドの当初設定および募集関連費用。
なお、マスター・ファンドの管理報酬等がサブ・ファンドの投資先であるマスター・ファンドの
資産より控除され、したがって、サブ・ファンドの受益証券の投資者が間接的に負担することとな
る。マスター・ファンドの管理報酬等については、後記「別紙」を参照のこと。
上記の手数料等の合計額については、投資者がサブ・ファンドの受益証券を保有する期間等に応
じて異なるので、表示することができない。
留意事項
ファンドによるフィデリティ・ファンズへの投資は、これに係る手数料または費用を管理会社が
負担するため、通常、受益者に対しかかる手数料または費用を二重に課すことはない。特別の手数
料(現在、クラスB受益証券が支払う販売手数料等)が適用されること、サブ・ファンドが現金お
よびその他の流動資産のごく一部を保有しうることならびに特定クラスが特定の外国為替取引費用
を負担しうることを考慮すれば、当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格は必ずしも、関連す
るフィデリティ・ファンズのクラスの1口当たり純資産価格と同程度に変動するものではない。
(4)【その他の手数料等】
該当事項なし。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2020年9月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行わ
れる。
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26
号。その後の改正を含む。)に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失
を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または金融機
関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%
の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、特
定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対
象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と
同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(ニ) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率とな
る。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
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(ホ) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に
対 して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%
(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税
率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象と
なり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税
額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(ヘ) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と
同様の取扱いとなる。
(ト) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B) ルクセンブルグ
ファンドは、その課税上の地位に関してルクセンブルグの法律に従う。ルクセンブルグにおいて
現在施行されている法規の下で、ファンドは、日々発生し、四半期毎に納税する、ファンドの純資
産に対する年率0.05%の税金を課せられる。ただし、ファンドは、ルクセンブルグで設立された変
動資本を有する投資信託であるため、その資産のうちフィデリティ・ファンズに投資された資産部
分については、この税金を課せられない。
現行法の下で、受益者(ルクセンブルグに居住地、登記された事務所または恒久的施設を有する
者または会社を除く。)は、所得またはキャピタル・ゲインに対するルクセンブルグのいかなる税
金の課税も受けず、源泉徴収税または相続税の課税も受けない。
ファンドの受益証券の購入、申込み、取得、保有、転換、売却、買戻しまたは処分が各受益者に
及ぼす影響は、当該受益者が服する法域の関係法に依存する。投資者および投資予定者は、このこ
とに関して、および関係する為替管理その他の法規に関して、専門家の助言を求めるべきである。
ファンドおよび受益者に関係する税法および税慣行ならびに税率は、変更される可能性がある。
(C) 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
2010年3月に追加雇用対策法(以下「雇用対策法」という。)が米国における法律として制定さ
れた。雇用対策法にはいわゆるFATCAの規定が含まれている。FATCAの規定の目的は、米
国租税の回避に対する保障措置として、米国外の金融機関に対し、米国納税者のうち米国外に資産
を(直接的または状況によって間接的に)保有する者を識別し、これに関して適切な報告を行うこ
とを課すことである。
2014年3月28日、ルクセンブルグは、すべてのルクセンブルグ国籍の金融機関に対してFATC
Aを実施するため米国とのIGAに調印した。「金融機関」とは、IGAに規定される保管機関、
預託機関、投資事業体または特定保険会社をいう。IGAはFATCA法として取り込まれ、これ
によりルクセンブルグの金融機関は、直接税庁であるルクセンブルグ税務当局に自社に資産を(直
接的または状況によって間接的に)保有する米国納税者の詳細を報告することを義務付けられてお
り、ルクセンブルグは自動的に米国と情報交換を行うことが可能である。2014年7月1日より効力
を発生したIGAにはルクセンブルグの金融機関であるファンドも該当し、同日以降のIGAに規
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定された米国人(下記に定義される。)、米国籍のコントローリング・パーソンを有する受動的非
金融外国主体(Passive NFFE)または不参加金融機関である新規の受益者および債務保有者(存在
す る場合)の有無について、申込みを通じて必須の証拠を(多くの場合、自己証明書を取得するこ
とで)得ることが要求される。ファンドは、保有する記録に基づき、既存(すなわち、2014年6月
30日現在)の受益者(および債務保有者(存在する場合))のうちIGAに規定された米国人、米
国籍のコントローリング・パーソンを有する受動的非金融外国主体または不参加金融機関を識別す
ることを義務付けられていた。
更に、ファンドは、IGAを施行するルクセンブルグ法に基づき、IGAに規定された米国人ま
たは米国籍のコントローリング・パーソンを有する受動的非金融外国主体になったと考えられる受
益者(または債務保有者(存在する場合))が存在すれば、その者に関してIGAに基づき要求さ
れることがある情報を、ルクセンブルグ税務当局に対して開示することを義務付けられている。各
受益者(または債務保有者(存在する場合))は、FATCAに規定された状況が変化した場合、
ファンドに対して直ちに通知しなければならない。投資家は、IGA、またはより広範囲には米国
FATCAの規制によって課されることがある潜在的な義務に関して、自身の税務アドバイザーに
相談する必要がある。
IGAの要項に基づき、ルクセンブルグの金融機関であるファンドは、ルクセンブルグFATC
A法の著しい不遵守があるとみなされない限り、米国租税の追加徴収の対象とはならない。更に、
ファンドは米国を源泉とする収得を受益者(または債務保有者(存在する場合))への支払に充当
していないため、2018年12月31日より前にルクセンブルグが米国と米国関連所得に対する間接的な
源泉徴収(いわゆる外国パススルー支払)の適用について合意を行わない限り、分配金または償還
金の支払から米国の租税を源泉徴収することを要しない。この場合、不参加金融機関である受益者
(または債務保有者(該当する場合))のみが、源泉徴収の対象となるものとする。
2014年7月以前、管理会社は、米国の内国歳入庁(以下「IRS」という。)により「スポン
サー」として登録されていた。更に、管理会社は、IGAに基づき、2016年12月31日の期限まで
に、フィデリティ・ファンズのファンドをスポンサー投資事業体としてIRSに登録した。した
がって、ファンドは米国規則に準拠した関係金融機関であるとみなされている。
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5【運用状況】
サブ・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。
運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。
マスター・ファンドの運用状況については、後記「別紙」を参照のこと。
(1)【投資状況】
資産および地域別の投資状況
(2020年8月31日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
投資信託 ルクセンブルグ 23,804,456,441 100.01
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) -2,839,944 -0.01
合計(純資産総額) 23,801,616,497 100.00
(注)「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月31日現在)
取得原価(円) 時価(円)
保有口数 投資比率
順位 銘柄 国・地域 種類
(口) (%)
単価 金額 単価 金額
フィデリティ・ファンズ
投資
1 -インディア・ ルクセンブルグ 4,795,605 3,416 16,381,299,547 4,964 23,804,456,441 100.01
信託
フォーカス・ファンド
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2020年8月31日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2020年8月31日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の各会計年度末および2020年8月31日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のと
おりである。
純資産総額 (円) 1口当たり純資産価格(円)
第7会計年度末 A. 1.8712
67,319,805,868
(2011年4月末日) B. 1.8137
第8会計年度末 A. 1.4600
47,365,277,317
(2012年4月末日) B. 1.4151
第9会計年度末 A. 1.9167
35,584,726,410
(2013年4月末日) B. 1.8491
第10会計年度末 A. 2.1008
25,531,503,138
(2014年4月末日) B. 2.0178
第11会計年度末 A. 3.0444
34,225,073,737
(2015年4月末日) B. 2.9090
第12会計年度末 A. 2.5542
24,952,521,574
(2016年4月末日) B. 2.4277
第13会計年度末 A. 3.2619
25,951,394,103
(2017年4月末日) B. 3.0858
第14会計年度末 A. 3.6506
27,112,425,675
(2018年4月末日) B. 3.4355
第15会計年度末 A. 3.7839
27,753,912,464
(2019年4月末日) B. 3.5451
第16会計年度末 A. 2.8839
20,949,171,309
(2020年4月末日) B. 2.6889
A. 3.5192
2019年9月30日 27,252,793,659
B. 3.2906
A. 3.6574
10月31日 28,943,568,462
B. 3.4185
A. 3.6885
11月29日 28,901,991,002
B. 3.4464
A. 3.7153
12月31日 28,417,956,952
B. 3.4700
A. 3.7433
2020年1月31日 28,201,534,586
B. 3.4947
A. 3.4698
2月28日 25,774,722,255
B. 3.2382
A. 2.5490
3月31日 18,616,932,529
B. 2.3774
A. 2.8839
4月30日 20,949,171,309
B. 2.6889
A. 2.8251
5月29日 20,486,827,220
B. 2.6330
A. 3.0494
6月30日 22,092,208,065
B. 2.8410
A. 3.2240
7月31日 22,994,592,585
B. 3.0025
A. 3.3716
8月31日 23,801,616,497
B. 3.1387
(注1)「1口当たり純資産価格」中、A.、B.は各々クラスA受益証券、クラスB受益証券を指す。以下同じ。
(注2)本書の中で、会計年度は、5月1日に始まり、翌年の4月30日に終了する1年をいう。
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②【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
会計年度 クラス 分配落ち日
(税引き前)
A. 該当事項なし。
第7会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第8会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第9会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第10会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第11会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第12会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第13会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第14会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第15会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第16会計年度
B. 該当事項なし。
A. 該当事項なし。
第17会計年度中
B. 該当事項なし。
設定来累計
A. 該当事項なし。
2005年1月31日~
B. 該当事項なし。
2020年8月31日
(注)「設定来累計」とは、運用開始日である2005年1月31日から2020年8月31日までの期間における分配金の累計額であ
る。
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③【収益率の推移】
(注)
収益率(%)
会計年度
クラスA受益証券 クラスB受益証券
第7会計年度(2011年4月末日) -5.53 -5.92
第 8 会計年度(2012年4 月 末日) -21.98 -21.98
第 9 会計年度(2013年4月末日) 31.28 30.67
第10会計年度( 2014 年4月末日) 9.61 9.12
第11会計年度( 2015 年4月末日) 44.92 44.17
第12会計年度( 2016 年4月末日) -16.10 -16.55
第13会計年度( 2017 年4月末日) 27.71 27.11
第14会計年度(2018年4月末日) 11.92 11.33
第15会計年度(2019年4月末日) 3.65 3.19
第16会計年度(2020年4月末日) -23.78 -24.15
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末の受益証券1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金(税引き前)の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記の各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済口数は、以下の
とおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
138,649,770 69,570,551 532,857,129
A.
(138,649,770) (69,570,551) (532,857,129)
第7会計年度
17,373,619,303 16,659,619,279 36,567,862,100
B.
(17,373,619,303) (16,659,619,279) (36,567,862,100)
5,873,748,075 322,435,101 6,084,170,103
A.
(5,873,748,075) (322,435,101) (6,084,170,103)
第8会計年度
8,955,328,652 18,328,517,878 27,194,672,874
B.
(8,955,328,652) (18,328,517,878) (27,194,672,874)
4,450,625,714 2,346,043,425 8,188,752,392
A.
(4,450,625,714) (2,346,043,425) (8,188,752,392)
第9会計年度
1,005,378,195 17,443,486,626 10,756,564,443
B.
(1,005,378,195) (17,443,486,626) (10,756,564,443)
674,455,991 2,452,773,613 6,410,434,770
A.
(674,455,991) (2,452,773,613) (6,410,434,770)
第10会計年度
240,737,577 5,018,354,939 5,978,947,081
B.
(240,737,577) (5,018,354,939) (5,978,947,081)
555,940,508 1,354,822,272 5,611,553,006
A.
(555,940,508) (1,354,822,272) (5,611,553,006)
第11会計年度
3,255,764,518 3,342,306,678 5,892,404,921
B.
(3,255,764,518) (3,342,306,678) (5,892,404,921)
230,410,996 696,816,845 5,145,147,157
A.
(230,410,996) (696,816,845) (5,145,147,157)
第12会計年度
1,431,610,287 2,458,949,844 4,865,065,364
B.
(1,431,610,287) (2,458,949,844) (4,865,065,364)
289,527,097 559,304,988 4,875,369,266
A.
(289,527,097) (559,304,988) (4,875,369,266)
第13会計年度
949,787,457 2,558,526,848 3,256,325,973
B.
(949,787,457) (2,558,526,848) (3,256,325,973)
217,982,692 486,572,251 4,606,779,707
A.
( 217,982,692 ) ( 486,572,251 ) ( 4,606,779,707 )
第14会計年度
1,208,040,000 1,467,819,966 2,996,546,007
B.
( 1,208,040,000 ) ( 1,467,819,966 ) ( 2,996,546,007 )
158,900,947 338,858,186 4,426,822,468
A.
(158,900,947) (338,858,186) (4,426,822,468)
第15会計年度
1,139,291,800 1,032,051,929 3,103,785,878
B.
(1,139,291,800) (1,032,051,929) (3,103,785,878)
117,446,978 449,940,944 4,094,328,502
A.
(117,446,978) (449,940,944) (4,094,328,502)
第16会計年度
1,290,620,000 994,675,297 3,399,730,581
B.
(1,290,620,000) (994,675,297) (3,399,730,581)
(注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込手続等
記入済申込書および決済資金が、販売会社または管理会社により、その営業日の適用ある取引締切
時間までに受領された場合、通常、当該クラスの受益証券の当該申込受領後に計算される受益証券1
口当たり純資産価格に適用ある申込手数料を加えて処理される。純資産価格は、フィデリティ・ファ
ンズの投資証券の1口当たり純資産価格が計算される各評価日に計算される。
通常は、管理会社および/または販売会社は、登録された受益者以外の者から受領しまたはそれら
の者に対して支払を行うことはない。
標準的な取引締切時間は、以下の表のとおりであるが、一定の例外がある。
取引締切時間
イギリス時間(通常中央欧州時間) 午前8時(午前9時)
日本時間 午後3時
任命された販売会社は、顧客からの指示を受諾するに際して、午後3時(日本時間)の取引締切時
間を遵守することを確保しなければならない。フィデリティ証券は、午後5時(日本時間)までに各
地の販売会社からの注文を回収する。
受益者は、通常、購入または買付けの後、受益証券の転換、売却または買戻しまで、3営業日を上
限として待たなければならない。
受益者一人当たりの最低投資額は、クラスA受益証券およびクラスB受益証券ともに50万口または
50万円のいずれか低額の方とする。前記にかかわらず、管理会社は、販売会社に最低投資額を減額ま
たは放棄することを認めることができる。ファンドは、追加のクラス受益証券を募集する権利を保有
する。
購入価格は、評価日における当該クラスの基準通貨による受益証券の1口当たり純資産価格と適用
ある申込手数料の合計額である。クラスA受益証券の申込手数料は、適用ある受益証券1口当たり純
資産価格の5.25%を上限とし、当該受益証券の販売を代理する者に支払われる。受益証券口数は、小
数以下四捨五入される。
各クラスの受益証券の最も直近の受益証券1口当たり純資産価格の詳細は、販売会社または管理会
社から入手することができる。
管理会社の裁量により、評価日または上記の締切時間は変更されることがあり、また、追加的な評
価日および異なる締切時間が指定されることもある。管理会社は、受益者に対して、評価日または締
切時間の変更を通知する。管理会社が受益証券1口当たり純資産価格の決定を停止または延期した場
合には、その翌評価日における評価が利用される。
原則として、注文は、販売会社が受領した日に管理会社または名義書換事務代行会社に転送され
る。ただし、その注文が、注文が実行される営業所により随時に設定される締切時間までに販売会社
により受領された場合に限られる。販売会社は、価格変更により利益を受けるために、注文を保留す
ることが許されていない。
管理会社は、その裁量により、受益証券の買付申込みを拒否することができる。
海外における申込手数料は、以下のとおりである。
クラスA受益証券
申込金額の5.25%を上限とする申込手数料が課せられる。買戻し手数料または継続販売手数料はな
い。
クラスB受益証券
購入時に、申込手数料は課せられない。しかし、クラスB受益証券には、条件付後払申込手数料が
課せられる。
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クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.75%を上限とする(2020年10月末日現在
0.45%)年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。C
D SCは、クラスB受益証券の最初の購入から7年未満の期間に投資者により売却された場合に下記
の料率により計算され、売却された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金額
に料率を適用して決定される。
購入後経過年数 CDSCの適用料率
1年未満 上限 4.0%
1年以上2年未満 上限 3.5%
2年以上3年未満 上限 3.0%
3年以上4年未満 上限 2.5%
4年以上5年未満 上限 2.0%
5年以上6年未満 上限 1.5%
6年以上7年未満 上限 1.0%
上記の「購入後経過年数」とは、当該受益証券に関する、日本国内における買付約定日(同日を含
む。)から日本国内における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるた
めに例示すれば、日本国内における買付約定日が2021年4月1日であり日本国内における買戻約定日
が2024年3月31日であった場合、当該買戻しについては上限3.00%の条件付後払申込手数料が課せら
れ、また、日本国内における買付約定日が2021年4月1日であり日本国内における買戻約定日が2024
年4月1日であった場合、当該買戻しについては上限2.5%の条件付後払申込手数料が課せられる。
クラスB受益証券を売却する旨の指示は、最も発行期間が長い受益証券について発せられたものと
みなされる。
CDSCは、分配金の再投資により発行されたクラスB受益証券の買戻しについては適用されな
い。CDSCは、クラスB受益証券の販売促進に関するファンドへの販売関連サービスの提供費用を
支払うため総販売会社により全部または一部が使用される。クラスB受益証券の発行または販売時
に、販売会社(総販売会社を含む。)は、自己資金または申込手数料(もしあれば)から、ブロー
カーその他の専門代行会社を通して受領した申込みに関するコミッションを支払い、またディスカウ
ントを行うことができる。CDSCは、クラスB受益証券を購入した受益者のため関連する販売会社
(総販売会社を含む。)により放棄または減額されることがある。
なお、ファンドは、マスター・ファンドの投資証券取得に際して、申込手数料を支払う必要がな
い。
適格投資家
ファンド証券は自由に譲渡可能であるが、管理会社は、「米国人」、もしくはルクセンブルグもし
くはその他の国の法令に違反している者によるファンド証券の実質的保有、またはそれによりファン
ドもしくはその受益者に、規則上、税務上または財務上不利益な結果(特に、FATCAにより、ま
たはその違反により課される義務から派生することとなる税金債務を含む。)を生じさせることとな
るファンド証券の実質的保有を阻止または制限することができる。管理会社の取締役会は、以下の
「米国人」の定義を採用している。かかる権限に基づき、管理会社は、当該「米国人」により保有さ
れたファンド証券を強制的に買い戻すことができ、また、当該ファンド証券に付随する権利の行使を
制限することができる。
「適格投資家」とは、米国人ではなく、かつ、その者による(管理会社またはその他の者からの)
受益証券の買付けまたはその他の取得が(a)その者がアメリカ合衆国に物理的に所在する間に行われ
たものではなく、また(b)その者がアメリカ合衆国に物理的に所在する間にその者に対して行われた
勧誘に関するものではなく、更に、受益証券の購入がその者の居住または物理的に所在する法域の法
律違反となるような者でないことを条件として、あらゆる者をいう。
適用米国法および受益証券の申込者または譲受人に対して伝達される変更に従うことを条件とし
て、本書において「米国人」とは、(a)アメリカ合衆国の市民もしくは居住者、(b)アメリカ合衆国の
法律に基づいて組織または設立されたパートナーシップ、会社、有限責任会社もしくは類似の法主体
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またはこれらのものとしてアメリカ合衆国の所得税法に基づき課税されるか、もしくはアメリカ合衆
国の所得税法に基づき所得申告の提出を行う法主体、(c)執行者、管理者または受託者が米国人である
財 団または信託(ただし、その受託者として行為している専門家が米国人である信託の場合は、米国
人ではない受託者が当該信託資産について完全なまたは一部の投資権限を有し、そのトラストの受益
者(および取消可能信託の場合は財産譲渡者)が米国人ではない場合を除く。)、(d)その所得のうち
アメリカ合衆国国外に源泉を有する所得が、アメリカ合衆国の所得税の計算の上で総所得に含められ
る扱いをされている財団または信託、(e) アメリカ合衆国内に所在する外国法人の代理店または支
店、(f) 米国人のためにまたは米国人の勘定でアメリカ合衆国内外のディーラーその他の受託者が保
有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、(g) アメリカ合衆国
で組織もしくは設立された、または(個人の場合)アメリカ合衆国に居住するディーラーその他の受
託者が保有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)(ただし、非
米国人のためにまたは非米国人の勘定でアメリカ合衆国で組織もしくは設立された、または(個人の
場合)アメリカ合衆国に居住するディーラーその他の受託者が保有する一任もしくは非一任勘定また
は類似の勘定(財団または信託を除く。)は米国人とはみなされない。)、(h)市民権、居住地、所在
地、住所にかかわらず、随時効力のあるアメリカ合衆国の所得税法において、たとえ販売が行われな
くても、ある米国人にその所得の一部が課税される場合の企業、会社その他の法主体(消極的外国投
資法人を除く。)、(i)(A)外国法域において組織または設立され、(B)米国人により、主としてアメリ
カ合衆国1933年証券法による登録がなされていない証券(ファンドの受益証券を含むがこれに限られ
ない。)に投資するため、所有または設定された、パートナーシップ、会社またはその他の法主体、
(j)従業員福利制度(ただし当該従業員福利制度がアメリカ合衆国以外の国の法律、慣行および当該国
の書面に従って設定され、運用されており、ならびに実質的にすべてがアメリカ合衆国非居住者であ
る外国人のために主として維持されている場合を除く。)、ならびに(k) 役員または取締役を通じて
行為する、フィデリティ・インベストメンツ・インスティテューショナル・サービシズ・カンパ
ニー・インク、FILディストリビューターズ・インターナショナル・リミテッドまたはファンドの
投資証券もしくは受益証券の所有権または投資証券もしくは受益証券の所有の勧誘が、アメリカ合衆
国、いずれかの州またはその他の法域における証券関係法違反となると決定されるその他の者または
法主体をいう。ただし、上記の分類のいずれかに該当する者または法主体であっても、役員または取
締役を通じて行為する、FILディストリビューターズ・インターナショナル・リミテッドまたは
ファンドにより、受益証券の所有権または受益証券の所有の勧誘がアメリカ合衆国、いずれかの州ま
たはその他の法域における証券関係法に違反しないと決定される者または法主体については、米国人
に含まない。ここに、アメリカ合衆国とは、その諸州、領地、属領およびコロンビア特別区を含む。
ファンドは長期保有をする投資者のためのものであり、短期売買を目的とする投資者向けのファン
ドではない。ファンドの短期または過度の売買は、ファンドのポートフォリオ構築計画を阻害し、ま
た費用増加につながり、ファンドの運用成績に悪影響を及ぼすことがある。一般的なフィデリティの
方針および慣習ならびにCSSFの通達04/146に基づき、管理会社、販売会社または販売取扱会社
は、マーケット・タイミングに関係することを知っている取引または関係すると信じる根拠がある取
引を許可しない。したがってファンドの運用に支障をきたすと考えられる、特に短期売買を行う投資
者、または短期売買、過度な売買、もしくはファンドに悪影響を及ぼしたもしくは及ぼす可能性があ
る取引を過去何度かにわたって行ったと判断される投資者からのファンドの受益証券の申込みまたは
転換の申込みについては、ファンド、販売会社または販売取扱会社は、これを拒絶することがある。
過去の投資活動の判断を行うため、ファンド、販売会社または販売取扱会社は、投資者のファンドの
取引履歴やその他のフィデリティが運用するファンドの取引状況の検討を行うことがある。
(注)「フィデリティ」とは、FILリミテッド(FIL Limited)およびその各関連会社をいう。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止のための手続
金融業セクターに関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)、マネー・ロンダリングおよ
びテロリストによる資金調達への対抗策に関する2004年11月12日ルクセンブルグ法(改正済)、マ
ネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達に対抗する法的枠組みを強化する2010年10月27
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日法、規制の枠組みの法的拘束力のある強化を実施する2012年12月14日付金融監督委員会(CSS
F)規則12-02号、ならびにルクセンブルグの監督当局による関連通達およびルクセンブルグにおいて
公 布された関連規則に従い、管理会社には、マネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達
を目的とした投資信託の利用を防止する措置を取る義務が課されている。
この文脈において、管理会社および/または関連する販売会社により、投資者および該当する場合
には実質所有者の身元確認の手続が確立されてきた。すなわち、投資者の申込書には、随時定められ
た身元確認書類を添付する必要がある。また、投資者は、関連法令上の継続的な顧客デューディリ
ジェンスの要件に従い、追加または更新された身元確認書類の提供を随時要求される可能性がある。
かかる情報には収入源および職業が含まれる場合がある。書面を提出しない場合、投資の遅延または
売却手取金の支払い留保につながる可能性がある。
(2)日本における申込手続等
日本においては、2020年10月31日から2021年10月29日までの申込期間中の評価日でかつ日本におけ
る販売会社および販売取扱会社の営業日に、販売取扱会社によりファンド証券の募集が行われる。評
価日に関する照会先は、販売取扱会社である。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」
およびその他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づ
く取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
クラスA受益証券およびクラスB受益証券の申込単位は、以下のとおりである。
クラスA受益証券
1億口以上1万口単位
クラスB受益証券
50万口以上1万口単位
ただし、販売取扱会社により異なる申込単位を用いる場合がある。
なお、申込単位に関する照会先は、販売取扱会社である。
販売取扱会社により受領された買付申込みのすべては、日本における販売会社により、ルクセンブ
ルグの登録および名義書換事務代行会社に詳細を取り次ぐため、総販売会社に送付される。日本にお
ける約定日は原則として販売取扱会社が当該注文の執行を確認した日(通常、発注日の日本における
翌営業日)であり、約定日から起算して日本における4営業日目に、受渡しを行うものとする。
管理会社は、その裁量により、受益証券の買付申込みを拒否することができる。
また、管理会社は、「米国人」によるファンド証券の所有を阻止することができる。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において申込みを取り扱わないことがある。日本におけ
る申込取扱時間は、原則として、午後3時までとする。サブ・ファンドの日本における申込取扱日に
関する照会先は、販売取扱会社である。
ファンド証券1口当たりの販売価格は、申込受領後に計算される各クラス受益証券1口当たり純資
産価格である。サブ・ファンドの各クラス受益証券1口当たり純資産価格は、日本においては、通
常、当該受益証券1口当たり純資産価格が計算される評価日の日本における翌営業日に1万口当たり
で公表される。口座約款に従い受渡しを行う。
クラスA受益証券
申込手数料は、以下のとおりである。
申込口数 申込手数料
1億口以上10億口未満 1.65%(税抜1.5%)
10億口以上 0.55%(税抜0.5%)
ただし、販売取扱会社により、上記料率を上限として、上記と異なる申込手数料が課せられる場合
がある。なお、申込手数料に関する照会先は、販売取扱会社である。
クラスB受益証券
クラスB受益証券について、申込時に手数料は課せられないが、購入後の経過年数により買戻時に
以下の条件付後払申込手数料が課せられる。クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率
0.45%の年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。条
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件付後払申込手数料は、買い戻された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金
額に料率を適用して決定される。なお、2020年9月末日現在、日本の消費税および地方消費税は、C
D SCに対して課せられない。
購入後経過年数 条件付後払申込手数料
1年未満 4.00%
1年以上2年未満 3.50%
2年以上3年未満 3.00%
3年以上4年未満 2.25%
4年以上5年未満 1.50%
5年以上6年未満 0.75%
6年以上7年未満 0.25%
7年以上 なし
上記の「購入後経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含
む。)から国内における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために
例示すれば、国内における買付約定日が2021年4月1日であり国内における買戻約定日が2024年3月
31日であった場合、当該買戻しについては3.00%の条件付後払申込手数料が課せられ、また、国内に
おける買付約定日が2021年4月1日であり国内における買戻約定日が2024年4月1日であった場合、
当該買戻しについては2.25%の条件付後払申込手数料が課せられる。
クラスB受益証券は、購入後7年経過後に当該クラスB受益証券の受益者の反対の意思表示が販売
取扱会社に対してなされない限り、クラスA受益証券に転換される。かかる転換は強制的には行われ
ない。また、当該転換に係わる手数料は課せられない。
転換は当該受益証券の1口当たり純資産価格で行われるため、転換後に口数は変動する。
なお、申込手数料等に関する照会先は、販売取扱会社である。
販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託し口座約款を締結した投資者に対し、
代金の受領と引換えに取引報告書を交付する。代金の支払は、原則としてファンドの各サブ・ファン
ドの基準通貨である円によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同
協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド
証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「(1)海外における申込手続等」の記載は、適宜、日本における申込手続等にも適用されるこ
とがある。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
管理会社は、AIFM規則の要件に基づく流動性管理方針を導入した。
受益者は、販売会社または管理会社を通じて、その営業日に、その受益証券の買戻しを請求するこ
とができる。買戻請求には買い戻されるべき受益証券の口数または額(当該クラスの基準通貨によ
る。)が明記されなければならない。最低買戻口数は、1口とする。
販売会社は、受益者のために、管理会社または名義書換事務代行会社に買戻請求が送付されるよう
にアレンジする。
管理会社は、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが停止されている場合、受益者の受益証券買
戻請求権を停止することができる。
更に、サブ・ファンドの発行済受益証券総口数の10%を超える買戻請求がある評価日に受領された
場合、管理会社は、その10%を超える部分の買戻請求について、その買戻請求が受領された次の評価
日まで延期することを決定することができる。
管理会社は、裏付となっているフィデリティ・ファンズの投資証券の買戻請求がフィデリティ・
ファンズの目論見書記載の要項に従って延期された場合にも、買戻請求の延期を決定することができ
る。
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かかる延期により取り扱われなかった買戻請求は、当初の買戻請求が完了されるまで、翌評価日に
受領されたその後の買戻請求よりも優先して扱われる。
管理会社は、また、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが制限されている場合、ある評価日に
おける買戻しを制限し、当該評価日から3営業日以内に買戻代金の支払をなすために必要な期間内に
その裏付資産の換価ができない限り、買戻請求を減額することができる。
買戻価格は、買戻請求受領後の評価日に決定される受益証券1口当たり純資産価格(当該クラスの
基準通貨による。)(クラスB受益証券に関しては、CDSCを控除する。)となる。ただし、買戻
請求が適用ある締切時間までに受領された場合に限る。
買戻価格は、買戻日に適用ある1口当たり純資産価格により、買付価格より高くなる場合もあれば
低くなる場合もある。
(2)日本における買戻し手続等
受益者は、販売取扱会社を通じて、評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業
日に、その受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請求には買い戻されるべき受益証券の口
数または額(当該クラスの基準通貨による。)が明記されなければならない。最低買戻口数は、1口
以上1口単位とする。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において買戻請求を取り扱わないことがある。日本にお
ける買戻請求取扱時間は、原則として、午後3時までとする。サブ・ファンドの日本における買戻請
求取扱日に関する照会先は、販売取扱会社である。
販売取扱会社は、受益者のために、管理会社に買戻請求が送付されるようにアレンジする。
日本における約定日は原則として販売取扱会社が当該注文の執行を確認した日(通常、投資者が買
戻しの申込みをした日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本における4営業日
目に、受渡しを行うものとする。
管理会社は、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが停止されている場合、受益者の受益証券買
戻請求権を停止することができる。
更に、サブ・ファンドの発行済受益証券総口数の10%を超える買戻請求がある評価日に受領された
場合、管理会社は、その10%を超える部分の買戻請求について、その買戻請求が受領された次の評価
日まで延期することを決定することができる。管理会社は、裏付となっているフィデリティ・ファン
ズの投資証券の買戻請求がフィデリティ・ファンズの目論見書記載の要項に従って延期された場合に
も、買戻請求の延期を決定することができる。
かかる延期により取り扱われなかった買戻請求は、当初の買戻請求が完了されるまで、翌評価日に
受領されたその後の買戻請求よりも優先して扱われる。
管理会社は、また、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが制限されている場合、ある評価日に
おける買戻しを制限し、当該評価日から3営業日以内に買戻代金の支払をなすために必要な期間内に
その裏付資産の換価ができない限り、買戻請求を減額することができる。
買戻価格は、買戻請求受領後の評価日に決定される各クラス受益証券1口当たり純資産価格(当該
クラスの基準通貨による。)となる。ただし、買戻請求が適用ある締切時間までに受領された場合に
限る。サブ・ファンドの各クラス受益証券1口当たり純資産価格は、日本においては、通常、当該評
価日の日本における翌営業日に1万口当たりで公表される。
買戻価格は、買戻日に適用ある(即ち、買戻請求日に適用される)1口当たり純資産価格により、
買付価格より高くなる場合もあれば低くなる場合もある。
買戻請求により、ある受益者により保有される受益証券の残高がサブ・ファンドまたはクラスにつ
いての最低投資レベルを下回ることとなる場合には、その保有するすべての受益証券の買戻請求とし
て取り扱われることがある。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
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3【ファンド証券の転換(スイッチング)】
(1)海外における転換
クラスA受益証券
受益者は、クラスA受益証券の全部または一部を、ファンドの他のサブ・ファンドのクラスA受益
証券に、発行時と同一基準通貨建で転換することができる。転換手数料は課せられない。
クラスB受益証券
受益者は、クラスB受益証券の全部または一部を、ファンドの他のサブ・ファンドのクラスB受益
証券に、発行時と同一基準通貨建で転換することができる。転換手数料は課せられない。条件付後払
申込手数料は、最初の購入日について適用され、転換により影響を受けない。
最小転換口数は、1口以上とする。受益証券の口数は、小数以下四捨五入される。
クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換
購入から7年経過後すべてのクラスB受益証券は、当該クラスB受益証券の受益者の反対の意思表
示がない限り、通貨建にかかわらず、転換手数料なしで同一サブ・ファンドのクラスA受益証券に転
換される。クラスB受益証券の保有期間(購入後経過年数)は、あるサブ・ファンドのクラスB受益
証券が他のサブ・ファンドのクラスB受益証券へ転換された後も継続される。転換は、強制的には行
われない。
(2)日本における転換
クラスA受益証券
受益者は、クラスA受益証券の全部または一部を、ファンドの他のサブ・ファンドのクラスA受益
証券に、発行時と同一基準通貨建で転換することができる。転換手数料は課せられない。
クラスB受益証券
受益者は、クラスB受益証券の全部または一部を、ファンドの他のサブ・ファンドのクラスB受益
証券に、発行時と同一基準通貨建で転換することができる。転換手数料は課せられない。条件付後払
申込手数料は、最初の購入日について適用され、転換により影響を受けない。なお、転換に際し、譲
渡益にかかる課税がある場合には、当該金額が転換にかかる金額から控除されることがある。
最小転換口数は、1万口以上1口単位とする。受益証券の口数は、小数以下四捨五入される。転換
は当該受益証券の1口当たり純資産価格によって行われるため、転換後に口数は変動する。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において転換を取り扱わないことがある。日本における
転換取扱時間は、原則として、午後3時までとする。サブ・ファンドの日本における転換取扱日に関
する照会先は、販売取扱会社である。
クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換
購入から7年経過後すべてのクラスB受益証券は、当該クラスB受益証券を保有する受益者が反対
の意思表示を販売取扱会社に対して行わない限り、転換手数料なしで、同一サブ・ファンドのクラス
A受益証券に転換される。クラスB受益証券の保有期間(すなわち「購入後経過年数」)は、あるサ
ブ・ファンドのクラスB受益証券から他サブ・ファンドのクラスB受益証券へ転換した後も継続され
る。転換は強制的には行われない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【ファンド証券の譲渡】
受益者は、いつでも、第三者にファンド証券を譲渡することができる。かかる譲渡を受益者名簿
上明らかにするためには、譲渡人および譲受人の双方が譲渡書に署名するものとする。
5【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(イ)受益証券1口当たり純資産価格の計算
管理会社は、AIFM規則の要件に基づく評価方針を導入した。
各クラスの受益証券の純資産価額は、関連サブ・ファンドにより保有されるフィデリティ・ファ
ンズの投資証券の純資産価額、サブ・ファンド(適用ある場合には、特定の受益証券のクラス)に
適切に分配されうるキャッシュ・バランス、債権および債務に基づき計算される。受益証券の各ク
ラスの1口当たり純資産価格は、小数第4位まで計算される。
現金および他の流動資産は、その額面価格および当該日終了時までの経過利息の合計額により評
価される。
当該クラスの表示通貨より表示されていない資産および負債は、主要な銀行により直近に値付け
された為替レートで、当該表示通貨に変換される。
管理会社は、異常な状況または出来事により、前述の評価方法が実行不可能または不適切になっ
た場合には、他の適切な評価原則を用いる権限を付与されている。
日本においては、ファンド証券の1口当たり純資産価格を代行協会員、日本における販売会社お
よび販売取扱会社に問い合わせることができる。なお、受益証券1口当たり純資産価格は、便宜
上、1万口当たりで表示されることがある。
マスター・ファンドの純資産価額の計算については、後記「別紙」を参照のこと。
(ロ)受益証券1口当たり純資産価格の決定の停止
管理会社は、次の場合において、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定を一時
的に停止し、サブ・ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができ
る。
(ⅰ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が
及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンド
の資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
(ⅱ)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能が故障している場合、ま
たは何らかの理由でファンドの資産の評価が要求されるとおり迅速かつ正確に確定できない場
合。
(ⅲ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引
が実行不可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行でき
ない場合。
(ⅳ)サブ・ファンドの組入証券の重要な部分を表章する投資信託の投資証券または受益証券の価
格を決定することが不可能な場合。
管理会社は、マスター・ファンドの1口当たり純資産価格の決定が停止された場合、サブ・ファ
ンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定を一時的に停止し、したがって受益証券の発行、買戻
しおよび転換を一時的に停止することができる。マスター・ファンドの1口当たり純資産価格の決
定の停止については、後記「別紙」を参照のこと。
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(2)【保管】
ファンド証券の券面または確認書は、受益者の責任において保管される。日本において投資者に販
売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売
会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、販売取扱会社
からファンド証券についての取引残高報告書が定期的に交付される。
(3)【信託期間】 (存続期間)
ファンドおよびサブ・ファンドの存続期間は、無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は、毎年4月30日である。
(5)【その他】
(イ)ファンドおよびサブ・ファンドの解散等
ファンドおよびサブ・ファンドは、存続期間を無期限として設定されている。受益者、その相続
人およびその他の実質所有者はファンドまたはサブ・ファンドの解散または分割を請求することが
できない。ファンドは、管理会社および保管受託銀行の相互の合意により、いつでも解散されう
る。ファンドの解散通知は、RESAおよび2つの新聞(うち1つはルクセンブルグの新聞)に公
告される。ファンドの受益証券は、管理会社および保管受託銀行のかかる決定の日の後は発行する
ことができない。受益証券の買戻しは、受益者間の平等取扱いが確保できる状況においては、継続
される。管理会社は、ファンドの資産を、受益者の最良の利益に適うように換価し、かつ保管受託
銀行は、清算費用および支出を控除した上、受益証券の各クラスに対応する純清算手取金を、各ク
ラスの権利の比率に応じて、各クラスの受益証券の保有者に対して、管理会社の指示に従い、分配
する。
清算結了までに権利のある者に分配することのできなかった清算手取金は、適用ある時効期間が
満了するまでの間、ルクセンブルグの供託機関に預託される。
管理会社は、同様に、ファンドを終了させることなくサブ・ファンドを解散することを決定でき
る。その場合、管理会社は、かかるサブ・ファンドの各クラスの受益証券の保有者に対して、その
サブ・ファンドの各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格全額を払い戻す。かかるサブ・ファ
ンドを解散する決定は、当該サブ・ファンドの受益者に書面により通知され、また、当該サブ・
ファンドのファンド証券がルクセンブルグ証券取引所に上場されている場合には、ルクセンブルグ
の新聞において公告される。清算終了時に権利を付与された者に分配できない払戻手取金の残金
は、適用ある時効期間が満了するまで、供託機関に預託される。
管理会社の決定により、二またはそれ以上のサブ・ファンドが統合し、対応する単一または複数
の受益証券のクラスが対応する他のサブ・ファンドの単一または複数のクラスの受益証券に転換さ
れうる。かかる場合、異なる受益証券クラスの権利は、それぞれの受益証券1口当たり純資産価格
の比率により決定される。かかる合併の通知は、投資者が、統合後のサブ・ファンドに参加するこ
とを欲しない場合に買戻請求をすることを可能とするため、少なくともその1か月前になされるこ
とを要する。サブ・ファンドの統合は、マスター・ファンドが合併する場合に生じることがある。
(ロ)約款の修正
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも修正することができ
る。修正は、ルクセンブルグの商業および法人登記所に預託された旨の記載がルクセンブルグのR
ESAに公告された日または当該変更約款に記載されたその他の日に発効する。
(ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続
ⅰ 保管契約
保管契約は、一方の当事者が他方当事者に90日前に書面で通知を行うことにより終了すること
ができる。ただし、不可抗力の場合を除き、後任の保管受託銀行が退任する保管受託銀行に代わ
り有効に任命されることを条件とする。
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同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
ⅱ 代行協会員契約
代行協会員契約は、他の契約当事者に対し、3か月前の書面による終了通知がなされるまで有
効とする。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈され、同法に基づき変更することができ
る。
ⅲ 受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、他方当事者に対する書面による通知後3か月で終了する。
同契約は、バミューダ法に準拠し、同法により解釈され、同法に基づき変更することができ
る。
6【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、受益者名簿においてファンド証券の名
義人として登録されていなければならない。
したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券
の受益者名簿における登録名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することができな
い。これらの日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権
を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本
の受益者は、自らの取決めに従い、かつ本人の責任において、権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(イ)分配請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を、その保有
する受益証券口数に応じて、ファンドのために行為する管理会社に請求する権利を有する。
(ロ)買戻請求権
受益者は、いつでも、受益証券の買戻しを管理会社に請求することができる。
(ハ)残余財産分配請求権
サブ・ファンドが解散される場合、受益者は、ファンドのために行為する管理会社に対し、その
保有する受益証券口数に応じて、残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、
かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限
はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
(イ)管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業
協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
(ロ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に
関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならび
に金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 中 野 春 芽
弁護士 橋 本 雅 行
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東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有す
ることを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、2020年4月30日終了年度については外国監査法人等(公認会計士法
(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・
オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ、また、2019年4月30日終了年度について
はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブからそれぞれ監査証明に相当す
ると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相
当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、日本円で表示されている。
d.マスター・ファンドの2020年4月30日に終了した会計年度の財務書類については、別紙を参照のこ
と。
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(1)【2020年4月30日終了年度】
①【貸借対照表】
純資産計算書
2020 年4月30日現在
インド・ ジャパン・
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
連結 アドバンテージ アドバンテージ
サブ・ファンド名
・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円 日本円
資産
投資有価証券 時価評価額
25,429,840,320 20,952,221,848 4,477,618,472
銀行およびブローカー預金 58 - 58
投資有価証券売却未収金 47,220,557 34,443,884 12,776,673
受益証券発行未収金 35,102,646 22,049,060 13,053,586
資産合計 25,512,163,581 21,008,714,792 4,503,448,789
負債
投資有価証券購入未払金 60,191,866 48,412,836 11,779,030
受益証券買戻未払金 22,110,650 8,048,400 14,062,250
未払 費用 4,073,383 3,081,553 991,830
当座借越 694 694 -
負債合計 86,376,593 59,543,483 26,833,110
純資産 2020年4月30日現在 25,425,786,988 20,949,171,309 4,476,615,679
*
純資産 2019年4月30日現在 37,572,941,412 27,753,912,464 7,926,047,374
*
純資産 2018年4月30日現在 37,166,719,498 27,112,425,675 7,851,260,298
投資有価証券取得原価 20,882,462,593 16,861,860,645 4,020,601,948
*連結の純資産総額は、その後終了したサブ・ファンドの純資産を含む場合がある。
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用および純資産変動計算書
2020 年4月30日 に終了した年度
チャイナ・ インド・
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
アドバンテージ アドバンテージ
サブ・ファンド名 連結 ・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円 日本円
投資収益
配当金純額および純利息収益 8,174,376 8,140,023 (3,333)
純収益 8,174,376 8,140,023 (3,333)
費用
販売報酬 72,484,227 175,497 51,198,899
費用合計 72,484,227 175,497 51,198,899
純費用 72,484,227 175,497 51,198,899
純投資収益(損失) (64,309,851) 7,964,526 (51,202,232)
有価証券に係る実現純利益(損失) 2,328,191,729 292,601,250 1,288,323,811
外貨に係る実現純利益(損失) 24,111 23,663 448
有価証券に係る未実現評価益(損)の純変動 (9,323,555,953) (387,676,321) (7,833,007,187)
外貨に係る未実現評価益(損)の純変動 (449) - (449)
運用実績 (7,059,650,413) (87,086,882) (6,595,885,609)
受益者への分配金 (8,151,889) (8,151,889) -
資本取引
受益証券発行手取金 5,270,302,392 - 4,749,330,108
受益証券買戻支払額 (10,350,043,785) (699,776,085) (4,959,343,959)
平準化 389,271 (7,964,396) 1,158,305
資本取引による増加(減少) (5,079,352,122) (707,740,481) (208,855,546)
純増加(減少)額 (12,147,154,424) (802,979,252) (6,804,741,155)
純資産
期首 37,572,941,412 802,979,252 27,753,912,464
期末 25,425,786,988 - 20,949,171,309
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
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運用および純資産変動計算書 2020 年4月30 日終了年度 - 続き
ジャパン・ ジャパン・グロース
アドバンテージ ・アドバンテージ
・ファンド ・ファンド
日本円 日本円
(1,049) 38,735
(1,049) 38,735
20,043,846 1,065,985
20,043,846 1,065,985
20,043,846 1,065,985
(20,044,895) (1,027,250)
508,501,442 238,765,226
- -
(874,082,798) (228,789,647)
- -
(385,626,251) 8,948,329
- -
520,972,284 -
(3,590,907,067) (1,100,016,674)
6,129,339 1,066,023
(3,063,805,444) (1,098,950,651)
(3,449,431,695) (1,090,002,322)
7,926,047,374 1,090,002,322
4,476,615,679 -
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1口当たり純資産価格表
2020 年4月30日 現在
インド・ ジャパン・
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
アドバンテージ アドバンテージ
サブ・ファンド名
・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円
受益証券発行残高、 20 20 年 4月30日 現在
-クラスA受益証券(日本円) 4,094,328,502 口 550,408,348 口
-クラスB受益証券(日本円) 3,399,730,581 口 987,695,965 口
受益証券1口当たり純資産価格、2020年4月30日現在
-クラスA受益証券(日本円) 2.8839 3.0506
-クラスB受益証券(日本円) 2.6889 2.8324
受益証券1口当たり純資産価格、2019年4月30日現在
-クラスA受益証券(日本円) 3.7839 3.3943
-クラスB受益証券(日本円) 3.5451 3.1654
受益証券1口当たり純資産価格、2018年4月30日現在
-クラスA受益証券(日本円) 3.6506 3.6448
-クラスB受益証券(日本円) 3.4355 3.4143
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
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口数変動表
2020 年4月30日 現在
日興 フィデリティ・
チャイナ・ インド・ ジャパン・ ジャパン・グロース
グローバル・セレクション アドバンテージ アドバンテージ アドバンテージ ・アドバンテージ
サブ・ファンド名 ・ファンド ・ファンド ・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円 日本円 日本円
-クラスA受益証券(日本円) (口) (口) (口) (口)
発行済受益証券数-期首 114,986,550 4,426,822,468 549,298,208 411,642,652
発行受益証券数 - 117,446,978 47,929,291 -
買戻受益証券数 (114,986,550) (449,940,944) (46,819,151) (411,642,652)
受益証券の純増加(減少) (114,986,550) (332,493,966) 1,110,140 (411,642,652)
発行済受益証券数-期末 - 4,094,328,502 550,408,348 -
-クラスB受益証券(日本円) (口) (口) (口) (口)
発行済受益証券数-期首 19,422,000 3,103,785,878 1,914,945,000 438,227,339
発行受益証券数 - 1,290,620,000 119,770,965 -
買戻受益証券数 (19,422,000) (994,675,297) (1,047,020,000) (438,227,339)
受益証券の純増加(減少) (19,422,000) 295,944,703 (927,249,035) (438,227,339)
発行済受益証券数-期末 - 3,399,730,581 987,695,965 -
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日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
財務書類注記
20 20 年 4月30日
1. 一般事項
ファンドは、非法人形態の証券共有持分としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設定されたミューチュア
ル・インベストメント・ファンド(Fonds Commun de Placement )である。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づき設立され、ルクセンブルグに登記上の事務所を有している管理会社によって、共同所有者(「受益
者」)のために管理運用されている。ファンドは、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日法(改正
済)のパートⅡに基づき登録されている。ファンドは、 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに
規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会
社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(「AIFMD」)に規定するオルタナ
ティブ投資ファンドとしての適格性を有している。
管理会社は、ルクセンブルグの 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済) 第15章に服しており、 また、A
IFMD、(AIFMDの)レベルⅡ規則および2013年法ならびにAIFMDまたは2013年法の施行施策(「A
IFM規則」)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。
ファンドへの言及は、文脈上適切である場合において、ファンドのために行為する管理会社を意味する。
管理会社は、フィデリティ・ファンズの対応するサブ・ファンド(「マスター・ファンド」)のクラスA投資
証券を購入するため、各サブ・ファンドの受益証券の販売手取金を使用する。
2020 年4月30日現在、ファンドは2つのサブ・ファンドから構成されている。
2020 年4月30日に終了した年度中、以下のサブ・ファンドおよびクラス受益証券の終了を除き、重大な変更は
生じなかった。
当期中、以下のサブ・ファンドが終了した。
サブ・ファンド名 終了日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 2019 年10月23日
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 2019 年10月23日
当期中、以下のクラス受益証券が終了した。
サブ・ファンド名 受益証券 終了日
クラスA受益証券(日本円)
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 2019 年10月23日
クラスB受益証券(日本円)
クラスA受益証券(日本円)
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 2019 年10月23日
クラスB受益証券(日本円)
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2.重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されている。
有価証券評価 -マスター・ファンドの投資証券への投資は、当該クラスの取引通貨建で計算される直近の入手可
能な純資産価格で評価されている。評価は独立した価格決定の内部資料に基づき行われている。
銀行預金およびブローカー預金 -すべての銀行預金、当座預金およびブローカー預金は、額面価額で計上されて
いる。
投資有価証券取引 -マスター・ファンドにおける投資有価証券取引は、マスター・ファンドの購入日もしくは売
却日に会計処理される。マスター・ファンドの売却原価の計算は、平均原価に基づいて行われる。
外国為替 -ファンドの指定通貨は日本円である。取締役会により各サブ・ファンドの指定通貨が決定されてい
る。2020年4月30日現在の資産および負債は、当該日の実勢為替レートで換算されている。当期中の外貨
建取引はすべて、取引が行われた日の実勢為替レートでサブ・ファンド指定通貨に換算される。
ファンド受益証券取引 -各サブ・ファンドの受益証券1口当たりの発行価格および買戻価格は、取引が行われた
日の受益証券1口当たり純資産価格である。
収益 -マスター・ファンドからの配当金は、投資証券/受益証券が配当落ちの価格になった時に認識される。利
息は、発生基準で計上される。
結合勘定 -結合財務諸表は、ファンドの指定通貨である日本円で表示され、各サブ・ファンドの財務諸表を表示
している。すべてのサブ・ファンドの表示通貨は、日本円である。
3.管理会社またはその関係会社との取引
2020 年4月30日に終了した年度中、管理会社は、ファンドに対して、管理事務業務、評価、記録保持または投
資運用等、一定の業務を提供している。
ファンドを通じてのマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって一定の手数料および費用の二重払いを引
き起こす可能性がある。投資運用報酬の二重払いを回避するため、フィデリティ・ファンズに投資されるファン
ド資産に対しては投資運用報酬が課せられていない。現在保有されるマスター・ファンドに関して、純資産価額
の1.50%を上限とする投資運用報酬が適用されている。
マスター・ファンドの投資証券取得にあたり、ファンドは販売手数料を支払う義務を負わない。フィデリ
ティ・ファンズに対して提供されるサービスに関して管理会社またはその関係会社が得る手数料合計は、請求に
より入手可能なフィデリティ・ファンズの年次報告書に開示されている。クラスB受益証券は、当該クラスの純
資産価額の0.75%を上限とする年次販売報酬が課せられる。この報酬は日々発生し、毎月総販売会社に支払われ
る。2020年4月30日に終了した年度において、販売報酬合計額は72,484,227円であった。
4.費用
ファンドは、銀行手数料および販売報酬を除き、いかなる手数料および/または費用も負担しない。その他の
費用はすべて、管理会社によって負担される。
5.実現利益および実現損失ならびに未実現利益および未実現損失
2020 年4月30日に終了した年度中に、以下の実現利益が計上された。
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 実現利益 292,601,250円、実現損失 0円
インド・アドバンテージ・ファンド 実現利益 1,306,869,052円、実現損失 18,545,241円
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 実現利益 510,292,614円、実現損失 1,791,173円
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 実現利益 238,765,226円、実現損失 0円
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2020 年4月30日に終了した年度中に、以下の未実現利益の変動が計上された。
未実現利益の減少による変動 387,676,321円
チャイナ・アドバンテージ・ファンド
未実現損失の変動 0円
未実現利益の減少による変動 7,833,007,187円
インド・アドバンテージ・ファンド
未実現損失の変動 0円
未実現利益の減少による変動 874,082,798円
ジャパン・アドバンテージ・ファンド
未実現損失の変動 0円
未実現利益の減少による変動 228,789,647円
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド
未実現損失の変動 0円
2020 年4月30日現在、以下の未実現利益および損失が発生した。
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 0円
インド・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 4,090,361,203円
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 457,016,524円
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 0円
6.ファンドの税金
ファンドは、その純資産に対して年率0.05%の年次税が課せられ、日々発生し四半期毎に支払われる。ただ
し、ファンドは、当期中かかる税金の課税対象であるルクセンブルグで設立されたマスター・ファンドに投資さ
れた資産部分については、この税金を課せられない。
キャピタル・ゲイン、配当金および利息に関して、それらの発生国で源泉徴収されることがあり、かかる税金
はファンドや受益者によって回収不能である。
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7.取引手数料
取引手数料は上場投資信託を売買する際に、ブローカーに対して支払われる。取引手数料は、運用および純資
産変動計算書における実現および未実現の利益/(損失)の一部とされる投資有価証券の費用に含まれている。
2020年4月30日に終了した年度中に、取引手数料は支払われなかった。
8.平準化
収益の平準化調整は、すべてのサブ・ファンドの全クラスの受益証券に適用される。これらの調整は、分配金
支払受益証券に関し、分配期間について分配される受益証券1口当たりの収益が、当該期間中の発行済受益証券
数の変動により影響されないことを確保することを目的としている。平準化の計算は、純投資収益に基づいて行
われる。すべての平準化額は、運用および純資産変動計算書において開示されている。
9.分配金支払
2020 年4月30日に終了した年度中に、以下の分配金支払が行われた。
サブ・ファンド名 1口当たり分配金 分配落ち日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド-クラスA受益証券(日本円) 0.0653 2019 年8月1日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド-クラスB受益証券(日本円) 0.0617 2019 年8月1日
10 .投資変動明細表
各サブ・ファンドの当期中に発生した各投資対象の購入合計額および売却合計額を詳述する一覧表は、管理会
社の登記上の事務所または当ファンドの販売会社として登録されている会社から無料で入手可能である。これ
は、通常利用しているフィデリティ代理店に連絡し請求することにより入手可能である。
11 .為替レート
2020 年4月30日現在の対日本円の為替レートは、以下に記載されるとおりである。
通貨 為替レート
米ドル( USD ) 106.935
12 .新型コロナウイルス感染症
FIL・リミテッド・グループ(「FIL」、「FIL・インターナショナル」または「フィデリティ」)の
事業非常事態計画は、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の流行によりFILグループ全所在地域で
徐々に実施されている。同計画には、FILグループの従業員が在宅勤務を行うためのリモートアクセスの利用
が含まれる。すべての管理体制はこれまでと同様、継続して実行されている。現在に至るまで、業務上もしくは
業績上の問題またはシステム機能の停止は確認されていない。
フィデリティ・インターナショナル(FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エ
イを含む。)は、ファンドのポートフォリオ全体における流動性および取引相手方の監視が高まる局面にあっ
た。ファンドの各サブ・ファンドに関する市場および取引のデータは、当該期間中、実勢の市況を完全に反映し
た正確な純資産価格の算出を確保するため、また、潜在的な重点分野を考慮するため、かつ流動性管理措置を追
加で発動することがファンドの受益者の最大の利益となるか否かを考慮するため、より高い頻度で考察かつ分析
された。
ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドに対する新型コロナウイルス感染症の影響に関連する事項および
受益者の利益を確保するために講じられた措置について、適法かつ適正に通知を受けている。
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未監査補足情報
証券金融取引規制
2020 年4月30日現在、サブ・ファンドは、2017年1月13日に発効した証券金融取引規制指令の対象となる金融商品
を保有していなかった。
金融商品および金融リスク
ファンドは、市場リスク、信用リスクおよび取引相手方リスク、外国為替リスクならびに流動性リスクなど、内
在する特定のリスクを伴う投資活動を行うことがある。
リスク管理の枠組み
オルタナティブ投資ファンド運用会社に指定された FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブル
グ)エス・エイ(「管理会社」)は、ファンドのリスク管理プロセスに関して責任を負っている。管理会社は、日
常的なリスク管理プロセスに関して責任を負うリスク管理者を任命した。リスク管理者は、FILグループの(リ
スク)管理専門部門によりサポートされている。リスク管理者および(リスク)管理専門部門は、それぞれ独立し
て運用リスクおよび規制リスクを含む投資活動に内在するリスクの特定、測定および監視を行っている。
主なリスクは、以下のとおりである。
市場リスク
市場リスクは、ファンドが保有する市場変数の変動に帰属するポジション(金利、外国為替レート、株式および
商品の価格または発行体の信用力など)の市場価値の変動により発生する。市場リスクは、レバレッジおよび不適
切な分散投資により発生するリスクを含む。
管理 会社は、ファンドのグローバル・エクスポージャーを測定し、ファンドの市場リスクのボラティリティを監
視かつ管理するため、ファンドのエクスポージャーおよびその純資産価額の比率を算出するレバレッジ手法(グロ
ス手法およびコミットメント手法)を用いる。また、 管理 会社は、バリュー・アット・リスク(市場VaR)を計
算する。
ファンドは、フィデリティ・ファンズに投資を行っており、現金および現金同等物のみを保有し、デリバティブ
に対するエクスポージャーを保有していないため、いずれの手法におけるレバレッジともに低い。
レバレッジ
コミットメント手法 グロス手法
サブ・ファンド名
(純資産比率(%)) (純資産比率(%))
インド・アドバンテージ・ファンド 100.01 100.01
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 100.02 100.02
流動性リスク
ファンドは、流動性リスクに直面し、既存の流動性ポジションを用いるか、適時に適正な価格でポジションを清
算することによって、受益者の買戻請求またはファンドのその他契約上の義務に応じることが困難となることがあ
る。
管理 会社は、流動性リスクを管理するため、軽減および制御に関する流動性リスク管理の枠組みをストレス・テ
ストと組み合わせて採用している。管理会社は、各ファンドに係る流動性の特性を評価するモデルを開発した。
更に、管理会社は、ファンドの投資者基盤および受益者の集中度を査定し、監視する。ファンドは例外的状況を
除いて、いかなる時でも受益者からの請求に応じて受益証券の買戻しを行う義務がある。管理会社は、例外的状況
においては受益者の利益を考慮の上正当であるとみなされる場合、受益証券の買戻しを一時的に延期/停止するこ
とができる。
ファンドは、2020年4月30日現在、フィデリティ・ファンズ、現金または現金同等物に投資しており、これらは
常に100%流動負債であるとみなされているため、ファンドのすべての負債は1日以内で償還が可能である。指定
された日数以内で現金に換金可能なポートフォリオの割合を示した詳細な概要は、以下のとおりである。
換金割合
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サブ・ファンド名 1日 2日 3日 4日 5日 10 日 15 日 20 日 25 日 30 日 50 日
インド・アドバンテージ・ファンド 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
取引相手方リスク/信用リスク
ファンドは、取引を行う相手方による取引相手方の信用リスクにさらされるか、決済リスクを負う。ファンドが
信用リスクおよび取引相手方リスクにさらされる可能性のある金融資産は、主に取引相手方の未払現金により、ま
た、投資対象の実現を通じて構成される。
管理会社は(ⅰ)新たな取引相手方のそれぞれの信用力を公式に精査かつ評価し、信用力を定期的に評価するこ
と、(ⅱ)すべての適格取引相手方を継続的に監視し、定期的に評価すること、および(ⅲ)個々の取引相手方に
対するエクスポージャー純額を制限し、一部の取引について担保を要求することを通じて、取引相手方リスクを軽
減している。担保プロセスは、各ファンドに係るこうしたリスクによる影響を最小限に抑えるため、慎重に監視さ
れている。
フィデリティは、保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン(BBH)とともに現金預金を直接保有
するエクスポージャー・リスクを軽減するため、主要な通貨の現金を翌朝までにBBHから一連の適格取引相手方
へと制限範囲内でスイープさせる、BBHのキャッシュマネジメントシステム(「CMS」)を導入している。代
行機関契約は、ファンドに代わりBBHによって「顧客の代行機関であるBBH」として締結され、かかる顧客に
よって、BBHの同顧客に対する元本債務とは分別され、顧客ファンドとして継続保有される。また、BBHは、
各顧客の代理預金について個別の記録を所有する。
BBHがCMSにおいてスイープする取引相手方は、フィデリティによって承認される必要がある。各取引相手
方の預金に係る制限額は、(総額の場合)ファンドの取引相手方のレベルおよび個別のサブ・ファンドのレベルの
双方に設定されている。取引相手方の制限総額は、段階的な内部評価スケールに基づいている。内部評価が高い
程、制限額も高い。取引相手方と連携する預金は、設定された制限額に照らして日々精査される。
2020年4月30日現在のキャッシュ・エクスポージャーは、以下のとおりである。
スイープ額
サブ・ファンド名 取引相手方 通貨 スイープ額
(米ドル)
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 三菱UFJ銀行 日本円 36 0.34
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 三井住友銀行 日本円 22 0.21
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報酬
報酬の開示
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「FIMLUX」)は、UCITS
および ミューチュアル・インベストメント・ファンド の管理会社としての資格を有しており、FILリミテッド
(「FIL」)の全額出資子会社である。FILおよびその子会社で構成されるFILグループは、同グループの
すべての構成員に適用される報酬方針を承認した。また、FIMLUXは、FILグループの方針を密接に反映さ
せた独自の報酬方針を策定している。FIMLUXは、当該方針を遂行するにあたり、良好なコーポレート・ガバ
ナンスを確保し、有効かつ効率的なリスク管理を促進する。
報酬方針
報酬方針は、管理会社のリスク選好、定款または目論見書と一致しないリスクを負うことを推奨するものではな
い。FIMLUXは、すべての決定が、全体的な事業戦略、事業目的および報酬方針に則っていることを確保し、
生じ得る利益相反を回避するために尽力する。
固定報酬は、諸手当を加算した基本給であると定義される。基本給は、各個人の独自の役割および責任ならびに
経験値、資格、実績およびFILに対する総合的な貢献度に基づき、現地の市場において競争力を有するよう設定
されている。これらの水準は、定期的に見直しが行われている。
変動報酬は、年次賞与および長期奨励金であると定義される。これらの任意の報酬に係る要素は、各個人の実績
および会社全体の支払能力(財務実績および非財務実績ならびに関連事業および運用リスクを考慮して設定され
る。)に応じて決定される。
報酬方針の概要は、https://www.fidelityinternational.comにて入手可能である。
FIMLUXは、報酬方針について、年1回、独立した内部審査が行われることを確保する。報酬方針は、管理
会社または同社が管理する投資ファンドのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門的な活動を行う従業員(「認定さ
れたスタッフ」)を含む、FIMLUXのすべての従業員に適用される。認定されたスタッフには、管理会社の取
締役、上級経営陣、関連する監督機能のヘッドおよびその他の主要な機能のヘッドが含まれる。各従業員は、少な
くとも年1回、自らの役職の確認およびその意義について通知を受ける。
過年度中に管理会社およびその委託先の職員に対して支払われた報酬総額 4,889,703 ユーロ
うち、固定報酬 3,842,312 ユーロ
うち、変動報酬 1,047,391 ユーロ
管理会社およびその委託先の従業員数合計(2019年6月30日現在) 66 名
ファンドに帰属する報酬の割合(2019年6月30日現在) 0.28 %
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③【投資有価証券明細表等】
投資一覧表
2020 年4月30日現在
インド・アドバンテージ・ファンド
国・地域
株数 ( 口 ) 時価 純資産
通貨 または額面 (日本円) 比率 ( % )
コード
オープン・エンド型投資信託
Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) 20,952,221,848 100.01
LU 米ドル 4,934,761
20,952,221,848 100.01
投資有価証券合計(取得原価 16,861,860,645円)
20,952,221,848 100.01
その他の資産および負債 (3,050,539) (0.01)
純資産 20,949,171,309 100.00
地域別区分
国・地域
国・地域 コード 純資産比率(%)
ルクセンブルグ LU 100.01
現金およびその他純負債 (0.01)
ジャパン・アドバンテージ・ファンド
国・地域
株数 ( 口 ) 時価 純資産
通貨 または額面 (日本円) 比率 ( % )
コード
オープン・エンド型投資信託
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund - A Shares
4,477,618,472 100.02
LU 日本円 146,289
(JPY)
4,477,618,472 100.02
投資有価証券合計(取得原価 4,020,601,948円)
4,477,618,472 100.02
その他の資産および負債 (1,002,793) (0.02)
純資産 4,476,615,679 100.00
地域別区分
国・地域
国・地域 コード 純資産比率(%)
ルクセンブルグ LU 100.02
現金およびその他純負債 (0.02)
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。投資明細表および地域別区分の表における純資産比率は四捨五入されてい
る。
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Statement of Net Assets
as at 30 April 2020
India Japan
Advantage Advantage
NAME Combined
Fund Fund
CURRENCY JPY JPY JPY
ASSETS
Investments in securities at market value
25,429,840,320 20,952,221,848 4,477,618,472
Cash at banks and Brokers
58 - 58
Receivables on investments sold
47,220,557 34,443,884 12,776,673
Receivables on fund Units issued
35,102,646 22,049,060 13,053,586
Total Assets
25,512,163,581 21,008,714,792 4,503,448,789
LIABILITIES
Payables on investments purchased
60,191,866 48,412,836 11,779,030
Payables on fund Units redeemed
22,110,650 8,048,400 14,062,250
Expenses payable
4,073,383 3,081,553 991,830
Bank overdrafts
694 694 -
Total Liabilities
86,376,593 59,543,483 26,833,110
NET ASSETS as at 30.04.20
25,425,786,988 20,949,171,309 4,476,615,679
*
37,572,941,412
NET ASSETS as at 30.04.19
27,753,912,464 7,926,047,374
*
37,166,719,498
NET ASSETS as at 30.04.18
27,112,425,675 7,851,260,298
COST OF INVESTMENTS
20,882,462,593 16,861,860,645 4,020,601,948
*
The combined net assets total includes the net assets of the sub-funds that were closed subsequently.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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Statement of Operations and Changes in Net Assets
for the year ended 30 April 2020
China
Advantage
NAME Combined Fund
CURRENCY JPY JPY
INVESTMENT INCOME
Net dividend and interest income
8,174,376 8,140,023
Net income
8,174,376 8,140,023
EXPENSES
Distribution fees
72,484,227 175,497
Total expenses
72,484,227 175,497
Net expenses
72,484,227 175,497
NET INVESTMENT INCOME / (LOSS)
(64,309,851) 7,964,526
Net realised gain / (loss) on securities
2,328,191,729 292,601,250
Net realised gain / (loss) on foreign currencies
24,111 23,663
Net change in unrealised appreciation / (depreciation) on securities
(9,323,555,953) (387,676,321)
Net change in unrealised appreciation / (depreciation) on foreign
(449) -
currencies
RESULTS OF OPERATIONS
(7,059,650,413) (87,086,882)
DIVIDENDS TO UNITHOLDERS
(8,151,889) (8,151,889)
CAPITAL UNIT TRANSACTIONS
Proceeds from fund Units issued
5,270,302,392 -
Payment for fund Units redeemed
(10,350,043,785) (699,776,085)
Equalisation 389,271 (7,964,396)
Increase / (decrease) derived from capital Unit transactions
(5,079,352,122) (707,740,481)
NET INCREASE / (DECREASE)
(12,147,154,424) (802,979,252)
NET ASSETS
Beginning of year
37,572,941,412 802,979,252
End of year
25,425,786,988 -
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Japan Growth
India Japan
Advantage Advantage
Advantage
Fund Fund
Fund
JPY JPY JPY
(3,333) (1,049) 38,735
(3,333) (1,049) 38,735
51,198,899 20,043,846 1,065,985
51,198,899 20,043,846 1,065,985
51,198,899 20,043,846 1,065,985
(51,202,232) (20,044,895) (1,027,250)
1,288,323,811 508,501,442 238,765,226
448 - -
(7,833,007,187) (874,082,798) (228,789,647)
(449) - -
(6,595,885,609) (385,626,251) 8,948,329
- - -
4,749,330,108 520,972,284 -
(4,959,343,959) (3,590,907,067) (1,100,016,674)
1,158,305 6,129,339 1,066,023
(208,855,546) (3,063,805,444) (1,098,950,651)
(6,804,741,155) (3,449,431,695) (1,090,002,322)
27,753,912,464 7,926,047,374 1,090,002,322
20,949,171,309 4,476,615,679 -
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Statement of Net Asset Value per Unit
as at 30 April 2020
Net Asset Value Net Asset Value Net Asset Value
Units
per Unit per Unit per Unit
outstanding
Name - Currency
as at 30.04.20:
as at 30.04.20: as at 30.04.19: as at 30.04.18:
Equity Funds
India Advantage Fund - JPY
- A Units (JPY)
4,094,328,502 2.8839 3.7839 3.6506
- B Units (JPY)
3,399,730,581 2.6889 3.5451 3.4355
Japan Advantage Fund - JPY
- A Units (JPY)
550,408,348 3.0506 3.3943 3.6448
- B Units (JPY)
987,695,965 2.8324 3.1654 3.4143
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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Statement of Units Statistics
as at 30 April 2020
Units
Net increase / Units
outstanding -
outstanding -
Units Units (decrease) in
beginning of
Name - Currency
Issued Redeemed end of year
Units
year
Equity Funds
China Advantage Fund - JPY
- A Units (JPY)
114,986,550 - (114,986,550) (114,986,550) -
- B Units (JPY)
19,422,000 - (19,422,000) (19,422,000) -
India Advantage Fund - JPY
- A Units (JPY)
4,426,822,468 117,446,978 (449,940,944) (332,493,966) 4,094,328,502
- B Units (JPY)
3,103,785,878 1,290,620,000 (994,675,297) 295,944,703 3,399,730,581
Japan Advantage Fund - JPY
- A Units (JPY)
549,298,208 47,929,291 (46,819,151) 1,110,140 550,408,348
- B Units (JPY)
1,914,945,000 119,770,965 (1,047,020,000) (927,249,035) 987,695,965
Japan Growth Advantage Fund -
JPY
- A Units (JPY)
411,642,652 - (411,642,652) (411,642,652) -
- B Units (JPY)
438,227,339 - (438,227,339) (438,227,339) -
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Notes to the Financial Statements
1. General
The Fund is a mutual investment fund (Fonds Commun de Placement), organised under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg as an unincorporated co-proprietorship of its securities. The Fund is managed in the
interest of its co-owners (the "Unitholders") by the Management Company, a company organised under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The Fund is
registered under Part II of the Luxembourg law of 17 December 2010, as amended, relating to Undertakings
for Collective Investment. The Fund qualifies as an Alternative Investment Fund within the meaning of
the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and the Council of 8 June 2011 on Alternative
Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and regulations (EC) No
1060/2009 and (EU) No 1095/2010 ("AIFM Directive").
The Management Company is governed by Chapter 15 of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended,
relating to Undertakings for Collective Investment and is authorised as an Alternative Investment Fund
Manager under the AIFM Directive, the Level II Regulation, the 2013 Law as well as any implementing
measure of the AIFM Directive or the 2013 Law ("AIFM Rules").
Reference to the Fund shall, where appropriate in the context, mean the Management Company acting
on behalf of the Fund. The Management Company uses the proceeds from the sale of the Units of
each sub-fund to purchase Class A Shares of the Underlying Funds. As at 30 April 2020 the Fund
consisted of 2 sub-funds.
No material changes occurred to the Fund during the year ended 30 April 2020 except for the
following closures.
The following sub-funds were closed during the year:
Sub-fund name Date of closure
China Advantage Fund
23/10/2019
Japan Growth Advantage Fund
23/10/2019
The following classes of Shares were closed during the year:
Su b-fund name Class of Shares Date of closure
A Units (JPY)
23/10/2019
China Advantage Fund
B Units (JPY)
23/10/2019
A Units (JPY)
23/10/2019
Japan Growth Advantage Fund
B Units (JPY)
23/10/2019
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Notes to the Financial Statements - continued
2. Significant Accounting Policies
The financial statements are prepared in accordance with the Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to Undertakings for Collective Investment.
Security Valuation. Investments in Shares of Underlying Funds are valued at the latest available
Net Asset Value calculated in the dealing currency of the relevant class. The values are sourced
from an independent internal pricing source.
Cash at Banks and Brokers. All bank deposits cash at bank and brokers amounts are carried at face
value.
Investment Security Transactions. Investment security transactions in Underlying Funds are
accounted for on the date the Underlying Funds are purchased or sold. The computation of the cost
of sales of Underlying Funds is made on the basis of average cost.
Foreign Exchange. The Fund's designated currency is Japanese Yen. The Directors determine the
designated currency of each sub-fund. Assets and liabilities as at 30 April 2020 have been
translated at the prevailing exchange rates on that date. All transactions denominated in foreign
currencies during the year are translated into the sub-fund's designated currency at the exchange
rate prevailing on the day of transactions.
Fund Unit Transactions. The issue and redemption price per Unit of each sub-fund is the Net Asset
Value per Unit on the date of trade.
Income. Distributions from Underlying Funds are recognised when the Shares/Units are quoted ex-
dividend. Interest is accounted for on an accrual basis.
Combined Accounts. The combined financial statements have been presented in JPY which is the
Fund's designated currency and represent the total financial statements of the different sub-
funds. All sub-funds currencies are stated in JPY.
3. Transactions with the Management Company or its Affiliates
During the year ended 30 April 2020, the Management Company provided certain services such as
administrative services, valuation, record keeping or investment management to the Fund.
Investments through the Fund into Underlying Funds may entail a duplication of certain fees and
expenses for the Unitholders. In order to avoid any duplication of investment management fees, no
investment management fees are charged on the Fund's assets invested in Fidelity Funds. For the
Underlying Funds currently held, investment management fees of up to 1.50% of the value of the
net assets apply.
The Fund will not be required to pay a sales charge when acquiring shares of Underlying Funds.
Total fees generated by the Management Company or its affiliates from services provided to
Fidelity Funds are disclosed in the Annual Report of Fidelity Funds, which is available upon
request. Class B Units are subject to an annual distribution fee of up to 0.75% of the net asset
value of the relevant class. This fee is accrued daily and payable monthly to the General
Distributor. For the year ended 30 April 2020, the total distribution fee amounted to JPY
72,484,227.
4. Expenses
The Fund shall not bear any fees and/or expenses with the exception of bank charges and
distribution fees. All other expenses shall be borne by the Management Company.
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Notes to the Financial Statements - continued
5. Realised Gain and Loss and Unrealised Appreciation and Depreciation
During the year ended 30 April 2020, the below sub-funds incurred a realised gain:
• China Advantage Fund: realised gain of JPY 292,601,250 and realised loss of JPY 0
• India Advantage Fund: realised gain of JPY 1,306,869,052 and realised loss of JPY 18,545,241
• Japan Advantage Fund: realised gain of JPY 510,292,614 and realised loss of JPY 1,791,173
• Japan Growth Advantage Fund: realised gain of JPY 238,765,226 and realised loss of JPY 0
During the year ended 30 April 2020, the below sub-funds incurred a change in unrealised gain:
• China Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 387,676,321 and
unrealised depreciation by JPY 0
• India Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 7,833,007,187 and
unrealised depreciation by JPY 0
• Japan Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 874,082,798 and
unrealised depreciation by JPY 0
• Japan Growth Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 228,789,647 and
unrealised depreciation by JPY 0
As at 30 April 2020, the below sub-funds incurred an unrealised gain:
• China Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 0
• India Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 4,090,361,203
• Japan Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 457,016,524
• Japan Growth Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 0
6. Taxation of the Fund
The Fund is subject to a subscription tax at an annual rate of 0.05% on its net assets, accrued
daily and payable quarterly. However, the Fund is not subject to this tax on the portion of its
assets that are invested in the Underlying Funds incorporated in Luxembourg liable for such tax
during the year under review.
Capital gains, dividends and interest may be subject to withholding taxes imposed by the country
of origin concerned and such taxes may not be recoverable by the Fund or its Unitholders.
7. Transaction Fees
Transaction fees are fees paid to brokers when buying and selling exchange traded funds.
Transaction fees are included in the costs of investments that are part of the realised and
unrealised gain/(loss) in the Statement of Operations and Changes in Net Assets. For the year
ended 30 April 2020, no transaction fees were paid.
8. Equalisation
Income equalisation arrangements are applied to all classes of Units, across all sub-funds. For
distributing Units, these arrangements are intended to ensure that the income per Unit which is
distributed in respect of a distribution period is not affected by changes in the number of Units in issue
during that period. The calculation of equalisation is based on net investment income. All equalisation
amounts are disclosed in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
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9. Dividend Payments
The following dividend payments were made during the year ended 30 April 2020:
Sub-fund name Div per Share Ex-div date
China Advantage Fund A Units (JPY)
0.0653 01-Aug-2019
China Advantage Fund B Units (JPY)
0.0617 01-Aug-2019
10. Statement of Changes in Investments
A list for each sub-fund, specifying for each investment the total purchases and sales which occurred
during the year under review, may be obtained free of charge from the Registered Office of the Management
Company or from any of the companies registered as Distributors of the Fund. This is available upon
request, by contacting your usual Fidelity Representative.
11.Rates of Exchange
The JPY exchange rates as at 30 April 2020 are noted below.
Exchange rate
Currency
US Dollar (USD)
106.935
12.COVID-19 Pandemic
From January 2020, due to the COVID-19 pandemic situation, the FIL Limited Group ("FIL", "FIL
International" or "Fidelity") business contingency plans have been activated gradually across all
FIL Group locations. This included the implementation of remote access to enable FIL Group
employees to work from home. All controls remain unchanged and continue to run. No significant
operational problems or performance issues or system outage have been identified to date.
Fidelity International (including FIMLUX) has been in a heightened phase of liquidity and
counterparty monitoring across the Fund's portfolios. Market and transaction data relevant to
each sub-fund of the Fund have been considered and analysed on a more frequent basis during this
period in order to ensure the calculation of accurate NAVs that are fully representative of
prevailing market conditions and to consider potential areas of concern and whether it could be
in the best interests of unitholders for the Fund to invoke additional liquidity management
measures.
The Board of Directors of the Fund's Management Company has been kept duly and appropriately
informed of matters relating to the impact of COVID-19 on the Fund and the steps being taken to
ensure that the interests of unitholders.
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Unaudited Supplementary Information
Securities Financing Transactions Regulation
As at 30 April 2020, the sub-funds had no financial instruments within the scope of the
Securities Financing Transactions Regulation Directive which came into effect on 13 January 2017.
Financial Instruments and Risks
The Fund may engage in investment activities that are subject to certain inherent risks, such as market
risk, credit and counterparty risk, foreign currency risk and liquidity risk.
Risk management framework
The appointed Alternative Investment Fund Manager, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
(the "Manager"), is responsible for the Funds risk management process. The Manager has assigned a
risk manager who is responsible for the daily risk management process. The risk manager is
supported by specialist (risk) management departments across the FIL Group. The risk manager and
the specialist (risk) departments independently identify, measure and monitor the risks inherent
to the investment activities including the operational and regulatory risks.
The principal risks are described as follows:
Market Risk
Market risk arises from fluctuation in the market value of positions attributable to changes in
market variables, such as interest rates, foreign exchange rates, equity and commodity prices or
an issuer's credit worthiness held in the Fund. Market risk includes the risk arising from
leveraging and inappropriate diversification.
The Manager uses the leverage methodology (Gross Method and Commitment method) expressed as ratio
between the exposure of a Fund and its net asset value to measure the Fund's global exposure and
to monitor and manage the Fund's market risk volatility. Additionally, the Manager also
calculates Value at Risk (VaR).
The fund is investing into Fidelity Funds, cash and cash equivalents only and has no derivatives
exposure; hence the leverage in both methods is low.
Leverage
Sub-fund Name
Commitment Method Gross Method
(%of Net Assets) (%of Net Assets)
India Advantage Fund
100.01 100.01
Japan Advantage Fund
100.02 100.02
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Unaudited Supplementary Information - continued
Liquidity risk
The Fund may encounter liquidity risk and the Fund may have difficulties in satisfying unitholder
redemptions requests or other contractual obligations of the Fund by using existing liquidity
positions or by liquidating positions in a timely manner at a reasonable price.
The Manager has adopted a liquidity risk management framework of mitigation and control to manage
liquidity risk combined with stress testing.
The Manager has developed a model to assess the liquidity profile for each Fund.
The Manager further assesses and monitors the investor base and the unitholder concentration in the
fund. The Fund is obliged to redeem its units at the request of any unitholder in all but exceptional
circumstances. In such exceptional circumstances, the Management Company may temporarily defer/suspend
the redemption of units where this is justified having regard to the interest of the unitholders.
As at 30 April 2020, all liabilities of the Fund are redeemable within 1 day as the fund is
invested in Fidelity Funds, cash or cash equivalents, which are all deemed to be 100% daily
liquid. Please refer to below for a detailed overview over the percentage of portfolio which can
be traded to cash in the number of given days.
% to trade
Sub-fund Name 1 days 2 days 3 days 4 days 5 days 10 days 15 days 20 days 25 days 30 days 50 days
India Advantage Fund
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Japan Advantage Fund
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Counterparty/Credit risk
The Fund may be exposed to counterparty credit risk from the parties with which they trade or will bear
the risk of settlement. Financial assets that potentially expose the fund to credit and counterparty
risk consist principally from cash due from counterparties and through realisation of investments.
The Manager is mitigating counterparty risk by (i) formally reviewing and assessing the
creditworthiness of each new counterparty and periodical assessment of the creditworthiness; (ii)
monitoring and periodically assessing all approved counterparties on an ongoing basis (iii)
limiting the net exposure to individual counterparties and requiring collateral for certain
transaction. The collateral process is monitored closely to minimise the effect of any such risk
on each Fund.
To mitigate the exposure risk of holding cash deposits directly with the custodian Brown Brothers
Harriman (BBH), Fidelity utilises a BBH cash management product ("CMS") to sweep cash for the
major currencies, on an overnight basis, from BBH to a set of approved counterparties and within
assigned limits. The agency contracts are placed on behalf of the fund by BBH in the name of "BBH
as agent for customers" and are held by that institution as client funds separate from any
principal obligations of BBH with that institution. In addition, BBH maintains segregated records
for each client's agency deposit placements.
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Unaudited Supplementary Information - continued
The counterparties utilised by BBH in the CMS must be approved by Fidelity. Limits on the deposit
placements with each counterparty are set at both the counterparty level for the fund (in aggregate), and
at the individual sub-fund level. The aggregate counterparty limits are set based on a tiered internal
rating scale - the higher the internal rating, the higher the limit. The deposit placements with
counterparties are reviewed against the set limits on a daily basis.
Please find below the cash exposure as of 30 April 2020:
Sweep Amount
Sweep
Sub-fund Name
Counterparty Currency
Amount
(USD)
Japan Advantage Fund Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
JPY 36 0.34
Japan Advantage Fund Sumitomo Mitsui Banking Corp
JPY 22 0.21
Remuneration
Remuneration Disclosure
FIL investment Management (Luxembourg) S.A. ('FIMLUX') is a UCITS and mutual investment fund
licensed Management Company and wholly owned subsidiary of FIL Limited ('FIL'). The FIL Group,
consisting of FIL and its subsidiaries, has approved a remuneration policy which is applicable to
all constituent parts of the group. In addition FIMLUX has its own remuneration policy which
closely reflects the FIL group policy. In the implementation of its policy, FIMLUX will ensure
good corporate governance and promote sound and effective risk management.
Remuneration Policy
The remuneration policy does not encourage any risk taking which would be inconsistent with the risk
appetite of the Management Company, the Articles of Association or Prospectus. FIMLUX will ensure that
any decisions are consistent with the overall business strategy, objectives and the remuneration policy
and try to avoid any conflicts of interest which may arise.
Fixed remuneration is defined as base salary plus other benefits. Base salaries are set
competitive to local market, based on an individual's specific role and responsibilities as well
as their relevant experience, qualifications, performance and overall contribution to FIL. These
levels are reviewed on a regular basis.
Variable remuneration is defined as annual bonuses and long term incentive awards. These discretionary
pay elements are determined by individual performance and overall company affordability (set taking
into consideration the financial and non-financial performance and associated business and operational
risks).
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Unaudited Supplementary Information - continued
A summary of the Remuneration Policy is available at https://www.fidelityinternational.com.
FIMLUX will ensure that the remuneration policy is reviewed internally and independently
annually. The Remuneration Policy applies to all employees of FIMLUX, including individuals whose
professional activities have a material impact on the risk profile of the Management Company or
the investment Funds it manages ('Identified Staff'). The identified staff include members of the
Board of the Management Company, senior management, heads of relevant control functions and heads
of other key functions. Individuals are notified of their identification and the implications of
this status on at least an annual basis.
Total Remuneration paid to staff of the Management Company and to its delegates
EUR 4,889,703
for the past financial year
Of which, fixed remuneration EUR 3,842,312
Of which, variable remuneration EUR 1,047,391
Total number of employees of the Management Company and its delegates (as at
66
30/06/2019)
Portion of remuneration that is attributable to the Fund (as at 30/06/2019)
0.28%
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Schedule of Investments as at 30 April 2020
Shares or Market Value % Net
Country
Ccy
Code
Nominal JPY Assets
Open Ended Fund
20,952,221,848 100.01
Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD)
LU USD 4,934,761
20,952,221,848 100.01
Total Investments (Cost JPY 16,861,860,645)
20,952,221,848 100.01
Other Assets and Liabilities
(3,050,539) (0.01)
Net Assets
20,949,171,309 100.00
GEOGRAPHICAL SPLIT
Country Code % Net Assets
Country
Luxembourg LU 100.01
Cash and other net liabilities
(0.01)
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements. The
percentage of net assets in the schedule of investments and in the geographical split is subject to rounding.
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Japan Advantage Fund
Schedule of Investments as at 30 April 2020
Shares or Market Value % Net
Country
Ccy
Code
Nominal JPY Assets
Open Ended Fund
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund - A
4,477,618,472 100.02
LU JPY 146,289
Shares (JPY)
4,477,618,472 100.02
Total Investments (Cost JPY 4,020,601,948)
4,477,618,472 100.02
Other Assets and Liabilities
(1,002,793) (0.02)
Net Assets
4,476,615,679 100.00
GEOGRAPHICAL SPLIT
Country Code % Net Assets
Country
Luxembourg LU 100.02
Cash and other net liabilities
(0.02)
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements. The
percentage of net assets in the schedule of investments and in the geographical split is subject to rounding.
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(2)【2019年4月30日終了年度】
①【貸借対照表】
純資産計算書
2019 年4月30日現在
チャイナ・ インド・
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
連結 アドバンテージ アドバンテージ
サブ・ファンド名
・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円 日本円
資産
投資有価証券 時価評価額
37,579,791,108 803,023,924 27,758,016,675
銀行およびブローカー預金 1,138,818 115 1,138,703
投資有価証券売却未収金 314,559,374 - 281,957,492
受益証券発行未収金 144,947,024 - 135,294,240
資産合計 38,040,436,324 803,024,039 28,176,407,110
負債
投資有価証券購入未払金 216,337,881 - 205,849,646
受益証券買戻未払金 242,038,971 - 210,047,622
未払 費用 6,623,162 44,787 4,102,821
当座借越 2,494,898 - 2,494,557
負債合計 467,494,912 44,787 422,494,646
純資産 2019年4月30日現在 37,572,941,412 802,979,252 27,753,912,464
*
純資産 2018年4月30日現在 37,166,719,498 1,060,908,379 27,112,425,675
*
純資産 2017年4月30日現在 35,689,069,574 974,385,507 25,951,394,103
投資有価証券取得原価 23,708,857,428 415,347,603 15,834,648,285
*連結の純資産総額は、その後終了したサブ・ファンドの純資産を含む場合がある。
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
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純資産計算書 2019 年4月30日 現在 - 続き
ジャパン・ ジャパン・グロース
アドバンテージ ・アドバンテージ
・ファンド ・ファンド
日本円 日本円
7,928,549,366 1,090,201,143
- -
32,319,189 282,693
9,652,784 -
7,970,521,339 1,090,483,836
10,481,790 6,445
31,715,100 276,249
2,276,734 198,820
341 -
44,473,965 481,514
7,926,047,374 1,090,002,322
7,851,260,298 1,142,125,146
7,119,388,483 1,643,901,481
6,597,450,044 861,411,496
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
運用および純資産変動計算書
2019 年4月30日 に終了した年度
チャイナ・ インド・
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
アドバンテージ アドバンテージ
サブ・ファンド名 連結 ・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円 日本円
投資収益
配当金純額および純利息収益 7,102,729 7,129,698 (19,577)
純収益 7,102,729 7,129,698 (19,577)
費用
販売報酬 77,075,362 678,769 46,268,372
費用合計 77,075,362 678,769 46,268,372
純費用 77,075,362 678,769 46,268,372
純投資収益(損失) (69,972,633) 6,450,929 (46,287,949)
有価証券に係る実現純利益(損失) 1,642,472,420 130,438,898 1,279,135,643
外貨に係る実現純利益(損失) (1,820,749) (9,002) (1,811,747)
有価証券に係る未実現評価益(損)の純変動 (1,226,359,602) (155,780,813) (255,075,933)
外貨に係る未実現評価益(損)の純変動 1,811,795 - 1,811,795
運用実績 346,131,231 (18,899,988) 977,771,809
受益者への分配金 (7,137,055) (7,137,055) -
資本取引
受益証券発行手取金 6,618,713,738 - 4,379,095,351
受益証券買戻支払額 (6,550,609,040) (231,090,407) (4,715,003,428)
平準化 (876,960) (801,677) (376,943)
資本取引による増加(減少) 67,227,738 (231,892,084) (336,285,020)
純増加(減少)額 406,221,914 (257,929,127) 641,486,789
純資産
期首 37,166,719,498 1,060,908,379 27,112,425,675
期末 37,572,941,412 802,979,252 27,753,912,464
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運用および純資産変動計算書 2019 年4月30 日終了年度 - 続き
ジャパン・ ジャパン・グロース
アドバンテージ ・アドバンテージ
・ファンド ・ファンド
日本円 日本円
(4,890) (2,502)
(4,890) (2,502)
27,788,787 2,339,434
27,788,787 2,339,434
27,788,787 2,339,434
(27,793,677) (2,341,936)
213,231,939 19,665,940
- -
(775,180,960) (40,321,896)
- -
(589,742,698) (22,997,892)
- -
2,178,358,572 61,259,815
(1,514,167,087) (90,348,118)
(338,289) (36,629)
664,529,774 (29,124,932)
74,787,076 (52,122,824)
7,851,260,298 1,142,125,146
7,926,047,374 1,090,002,322
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
財務書類注記
2019 年 4月30日
1. 一般事項
ファンドは、非法人形態の証券共有持分としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設定されたミューチュア
ル・インベストメント・ファンド(Fonds Commun de Placement )である。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づき設立され、ルクセンブルグに登記上の事務所を有している管理会社によって、共同所有者(「受益
者」)のために管理運用されている。ファンドは、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日法(改正
済)のパートⅡに基づき登録されている。ファンドは、 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに
規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会
社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(「AIFMD」)に規定するオルタナ
ティブ投資ファンドとしての適格性を有している。
管理会社は、ルクセンブルグの 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済) 第15章に服しており、 また、A
IFMD、(AIFMDの)レベルⅡ規則および2013年法ならびにAIFMDまたは2013年法の施行施策(「A
IFM規則」)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。
ファンドへの言及は、文脈上適切である場合において、ファンドのために行為する管理会社を意味する。
管理会社は、フィデリティ・ファンズの対応するサブ・ファンド(「マスター・ファンド」)のクラスA投資
証券を購入するため、各サブ・ファンドの受益証券の販売手取金を使用する。
2019 年4月30日現在、ファンドは4つのサブ・ファンドから構成されている。
2.重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されている。
有価証券評価 -マスター・ファンドの投資証券への投資は、当該クラスの取引通貨建で計算される直近の入手可
能な純資産価格で評価されている。評価は独立した価格決定の内部資料に基づき行われている。
銀行預金およびブローカー預金 -すべての銀行預金、当座預金およびブローカー預金は、額面価額で計上されて
いる。
投資有価証券取引 -マスター・ファンドにおける投資有価証券取引は、マスター・ファンドの購入日もしくは売
却日に会計処理される。マスター・ファンドの売却原価の計算は、平均原価に基づいて行われる。
外国為替 -ファンドの指定通貨は日本円である。取締役会により各サブ・ファンドの指定通貨が決定されてい
る。2019年4月30日現在の資産および負債は、当該日の実勢為替レートで換算されている。当期中の外貨
建取引はすべて、取引が行われた日の実勢為替レートでサブ・ファンド指定通貨に換算される。
ファンド受益証券取引 -各サブ・ファンドの受益証券1口当たりの発行価格および買戻価格は、取引が行われた
日の受益証券1口当たり純資産価格である。
収益 -マスター・ファンドからの配当金は、投資証券/受益証券が配当落ちの価格になった時に認識される。利
息は、発生基準で計上される。
3.管理会社またはその関係会社との取引
2019 年4月30日に終了した年度中、管理会社は、ファンドに対して、管理事務業務、評価、記録保持または投
資運用等、一定の業務を提供している。
ファンドを通じてのマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって一定の手数料および費用の二重払いを引
き起こす可能性がある。投資運用報酬の二重払いを回避するため、フィデリティ・ファンズに投資されるファン
ド資産に対しては投資運用報酬が課せられていない。現在保有されるマスター・ファンドに関して、純資産価額
の1.50%を上限とする投資運用報酬が適用されている。
マスター・ファンドの投資証券取得にあたり、ファンドは販売手数料を支払う義務を負わない。フィデリ
ティ・ファンズに対して提供されるサービスに関して管理会社またはその関係会社が得る手数料合計は、請求に
より入手可能なフィデリティ・ファンズの年次報告書に開示されている。クラスB受益証券は、当該クラスの純
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
資産価額の0.75%を上限とする年次販売報酬が課せられる。この報酬は日々発生し、毎月総販売会社に支払われ
る。2019年4月30日に終了した年度において、販売報酬合計額は77,075,362円であった。
4.費用
ファンドは、銀行手数料および販売報酬を除き、いかなる手数料および/または費用も負担しない。その他の
費用はすべて、管理会社によって負担される。
5.実現利益および実現損失ならびに未実現利益および未実現損失
2019 年4月30日に終了した年度中に、以下の実現利益が計上された。
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 実現利益 130,438,898円
インド・アドバンテージ・ファンド 実現利益 1,279,135,648円、実現損失 5円
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 実現利益 213,232,705円、実現損失 766円
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 実現利益 19,665,940円
2019 年4月30日に終了した年度中に、以下の未実現利益の変動が計上された。
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 未実現利益の減少による変動 155,780,813円
インド・アドバンテージ・ファンド 未実現利益の減少による変動 255,075,933円
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 未実現利益の減少による変動 775,180,960円
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 未実現利益の減少による変動 40,321,896円
2019 年4月30日現在、以下の未実現利益および損失が発生した。
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 387,676,321円
インド・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 11,923,368,390円
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 1,331,099,322円
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 未実現利益 228,789,647円
6.ファンドの税金
ファンドは、その純資産に対して年率0.05%の年次税が課せられ、日々発生し四半期毎に支払われる。ただ
し、ファンドは、当期中かかる税金の課税対象であるルクセンブルグで設立されたマスター・ファンドに投資さ
れた資産部分については、この税金を課せられない。
キャピタル・ゲイン、配当金および利息に関して、それらの発生国で源泉徴収されることがあり、かかる税金
はファンドや受益者によって回収不能である。
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7.取引手数料
取引手数料は上場投資信託を売買する際に、ブローカーに対して支払われる。取引手数料は、運用および純資
産変動計算書における実現および未実現の利益/(損失)の一部とされる投資有価証券の費用に含まれている。
2019年4月30日に終了した年度中に、取引手数料は支払われなかった。
8.平準化
収益の平準化調整は、すべてのサブ・ファンドの全クラスの受益証券に適用される。これらの調整は、分配金
支払受益証券に関し、分配期間について分配される受益証券1口当たりの収益が、当該期間中の発行済受益証券
数の変動により影響されないことを確保することを目的としている。平準化の計算は、純投資収益に基づいて行
われる。すべての平準化額は、運用および純資産変動計算書において開示されている。
9.分配金支払
2019 年4月30日に終了した年度中に、以下の分配金支払が行われた。
サブ・ファンド名 1口当たり分配金 分配落ち日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド-クラスA受益証券(日本円) 0.0460 2018 年8月1日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド-クラスB受益証券(日本円) 0.0436 2018 年8月1日
10 .投資変動明細表
各サブ・ファンドの当期中に発生した各投資対象の購入合計額および売却合計額を詳述する一覧表は、管理会
社の登記上の事務所または当ファンドの販売会社として登録されている会社から無料で入手可能である。これ
は、通常利用しているフィデリティ代理店に連絡し請求することにより入手可能である。
11 .為替レート
2019 年4月30日現在の対日本円の為替レートは、以下に記載されるとおりである。
通貨 為替レート
米ドル( USD ) 111.4
12 .後発事象
2018 年12月10日、管理会社の取締役会は、チャイナ・アドバンテージ・ファンドおよびジャパン・グロース・
アドバンテージ・ファンドについて、2019年10月23日付で解散することを決定した。
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未監査補足情報
証券金融取引規制
2019 年4月30日現在、サブ・ファンドは、2017年1月13日に発効した証券金融取引規制指令の対象となる金融商品
を保有していなかった。
金融商品および金融リスク
ファンドは、市場リスク、信用リスクおよび取引相手方リスク、外国為替リスクならびに流動性リスクなど、内
在する特定のリスクを伴う投資活動を行うことがある。
リスク管理の枠組み
オルタナティブ投資ファンド運用会社に指定された FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブル
グ)エス・エイ(「管理会社」)は、ファンドのリスク管理プロセスに関して責任を負っている。管理会社は、日
常的なリスク管理プロセスに関して責任を負うリスク管理者を任命した。リスク管理者は、FILグループのリス
ク管理専門部門によりサポートされている。リスク管理者およびリスク管理専門部門は、それぞれ独立して運用リ
スクおよび規制リスクを含む投資活動に内在するリスクの特定、測定および監視を行っている。
主なリスクは、以下のとおりである。
市場リスク
市場リスクは、ファンドが保有するポジション(金利、外国為替レート、株式および商品の価格または発行体の
信用力など)の市場価値の変動により発生する。市場リスクは、レバレッジおよび不適切な分散投資により発生す
るリスクを含む。
管理 会社は、ファンドのグローバル・エクスポージャーを測定し、ファンドの市場リスクのボラティリティを監
視かつ管理するため、ファンドのエクスポージャーおよびその純資産価額の比率を算出するレバレッジ手法(グロ
ス手法およびコミットメント手法)を用いる。また、 管理 会社は、バリュー・アット・リスク(市場VaR)を計
算する。
ファンドは、フィデリティ・ファンズに投資を行っており、現金および現金同等物のみを保有し、デリバティブ
に対するエクスポージャーを保有していないため、いずれの手法におけるレバレッジともに低い。
レバレッジ
コミットメント手法 グロス手法
ファンド名
(純資産比率(%)) (純資産比率(%))
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 100.01 100.01
インド・アドバンテージ・ファンド 100.02 100.01
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 100.03 100.03
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 100.02 100.02
流動性リスク
ファンドは、流動性リスクに直面し、受益者の買戻請求またはファンドのその他契約上の義務に期限内に応じる
ことが困難となることがある。
管理 会社は、流動性リスクを管理するため、軽減および制御に関する流動性リスク管理の枠組みをストレス・テ
ストと組み合わせて採用している。管理会社は、各ファンドに係る流動性の特性を評価するモデルを開発した。
更に、管理会社は、ファンドの投資者基盤および受益者の集中度を査定し、監視する。ファンドは例外的状況を
除いて、いかなる時でも受益者からの請求に応じて受益証券の買戻しを行う義務がある。管理会社は、例外的状況
においては受益者の利益を考慮の上正当であるとみなされる場合、受益証券の買戻しを一時的に延期/停止するこ
とができる。
ファンドは、2019年4月30日現在、フィデリティ・ファンズ、現金または現金同等物に投資しており、これらは
常に100%流動負債であるとみなされているため、ファンドのすべての負債は1日以内で償還が可能である。指定
された日数以内で現金に換金可能なポートフォリオの割合を示した詳細な概要は、以下のとおりである。
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換金割合
ファンド名 1日 2日 3日 4日 5日 10 日 15 日 20 日 25 日 30 日 50 日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
インド・アドバンテージ・ファンド 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ジャパン・アドバンテージ・ファンド 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
取引相手方リスク/信用リスク
ファンドは、取引を行う相手方による取引相手方の信用リスクにさらされるか、決済リスクを負う。ファンドが
信用リスクおよび取引相手方リスクにさらされる可能性のある金融資産は、主に取引相手方の未払現金により、ま
た、投資対象の実現を通じて構成される。
管理会社は(ⅰ)新たな取引相手方のそれぞれの信用力を公式に精査かつ評価し、信用力を定期的に評価するこ
と、(ⅱ)すべての適格取引相手方を継続的に監視し、定期的に評価すること、および(ⅲ)個々の取引相手方に
対するエクスポージャー純額を制限し、一部の取引について担保を要求することを通じて、取引相手方リスクを軽
減している。担保プロセスは、各ファンドに係るこうしたリスクによる影響を最小限に抑えるため、慎重に監視さ
れている。
フィデリティは、保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン(BBH)とともに現金預金を直接保有
するエクスポージャー・リスクを軽減するため、主要な通貨の現金を翌朝までにBBHから一連の適格取引相手方
へと制限範囲内でスイープさせる、BBHのキャッシュマネジメントシステム(「CMS」)を導入している。代
行機関契約は、ファンドに代わりBBHによって「顧客の代行機関であるBBH」として締結され、かかる顧客に
よって、BBHの同顧客に対する元本債務とは分別され、顧客ファンドとして継続保有される。また、BBHは、
各顧客の代理預金について個別の記録を所有する。
BBHがCMSにおいてスイープする取引相手方は、フィデリティによって承認される必要がある。各取引相手
方の預金に係る制限額は、(総額の場合)ファンドの取引相手方のレベルおよび個別のサブ・ファンドのレベルの
双方に設定されている。取引相手方の制限総額は、段階的な内部評価スケールに基づいている。内部評価が高い
程、制限額も高い。取引相手方と連携する預金は、設定された制限額に照らして日々精査される。
2019年4月30日現在のキャッシュ・エクスポージャーは、以下のとおりである。
スイープ額
ファンド名 取引相手方 通貨 スイープ額
(米ドル)
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 三菱UFJ銀行 日本円 43 0.39
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 三井住友銀行 日本円 72 0.65
インド・アドバンテージ・ファンド 三菱UFJ銀行 日本円 426,793 3,831.18
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・
インド・アドバンテージ・ファンド 日本円 2,841 25.51
アンド・カンパニー
インド・アドバンテージ・ファンド 三井住友銀行 日本円 709,069 6,365.07
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報酬
報酬の開示
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「FIMLUX」)は、UCITS
の管理会社としての資格を有しており、FILリミテッド(「FIL」)の全額出資子会社である。FILおよび
その子会社で構成されるFILグループは、同グループのすべての構成員に適用される報酬方針を承認した。ま
た、FIMLUXは、FILグループの方針を密接に反映させた独自の報酬方針を策定している。FIMLUX
は、当該方針を遂行するにあたり、良好なコーポレート・ガバナンスを確保し、有効かつ効率的なリスク管理を促
進する。
報酬方針
報酬方針は、管理会社のリスク選好、定款または目論見書と一致しないリスクを負うことを推奨するものではな
い。FIMLUXは、すべての決定が、全体的な事業戦略、事業目的および報酬方針に則っていることを確保し、
生じ得る利益相反を回避するために尽力する。
固定報酬は、諸手当を加算した基本給であると定義される。基本給は、各個人の独自の役割および責任ならびに
経験値、資格、実績およびFILに対する総合的な貢献度に基づき、現地の市場において競争力を有するよう設定
されている。これらの水準は、定期的に見直しが行われている。
変動報酬は、年次賞与および長期奨励金であると定義される。これらの任意の報酬に係る要素は、各個人の実績
および会社全体の支払能力(財務実績および非財務実績ならびに関連事業および運用リスクを考慮して設定され
る。)に応じて決定される。
報酬方針の概要は、https://www.fidelityinternational.comにて入手可能である。
FIMLUXは、報酬方針について、年1回、独立した内部審査が行われることを確保する。報酬方針は、管理
会社または同社が管理するUCITSファンドのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門的な活動を行う従業員
(「認定されたUCITSスタッフ」)を含む、FIMLUXのすべての従業員に適用される。認定されたUCI
TSスタッフには、管理会社の取締役、上級経営陣、関連する監督機能のヘッドおよびその他の主要な機能のヘッ
ドが含まれる。各従業員は、少なくとも年1回、自らの役職の確認およびその意義について通知を受ける。
過年度中に管理会社およびその委託先の職員に対して支払われた報酬総額 4,838,182 ユーロ
うち、固定報酬 3,756,590 ユーロ
うち、変動報酬 1,081,592 ユーロ
管理会社およびその委託先の従業員数合計(2018年6月30日現在) 64 名
ファンドに帰属する報酬の割合(2018年6月30日現在) 0.27 %
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Statement of Net Assets
as at 30 April 2019
India
China
Advantage
Advantage
NAME Combined Fund
Fund
CURRENCY JPY JPY JPY
ASSETS
Investments in securities at market value
37,579,791,108 803,023,924 27,758,016,675
Cash at banks and Brokers
1,138,818 115 1,138,703
Receivables on investments sold
314,559,374 - 281,957,492
Receivables on fund Units issued
144,947,024 - 135,294,240
Total Assets
38,040,436,324 803,024,039 28,176,407,110
LIABILITIES
Payables on investments purchased
216,337,881 - 205,849,646
Payables on fund Units redeemed
242,038,971 - 210,047,622
Expenses payable
6,623,162 44,787 4,102,821
Bank overdrafts
2,494,898 - 2,494,557
Total Liabilities
467,494,912 44,787 422,494,646
NET ASSETS as at 30.04.19
37,572,941,412 802,979,252 27,753,912,464
*
37,166,719,498
NET ASSETS as at 30.04.18
1,060,908,379 27,112,425,675
*
35,689,069,574
NET ASSETS as at 30.04.17
974,385,507 25,951,394,103
COST OF INVESTMENTS
23,708,857,428 415,347,603 15,834,648,285
*
The combined net assets total may include the net assets of the sub-funds that were closed subsequently.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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Japan Growth
Japan
Advantage
Advantage
Fund
Fund
JPY JPY
7,928,549,366 1,090,201,143
- -
32,319,189 282,693
9,652,784 -
7,970,521,339 1,090,483,836
10,481,790 6,445
31,715,100 276,249
2,276,734 198,820
341 -
44,473,965 481,514
7,926,047,374 1,090,002,322
7,851,260,298 1,142,125,146
7,119,388,483 1,643,901,481
6,597,450,044 861,411,496
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Statement of Operations and Changes in Net Assets
for the year ended 30 April 2019
China
Advantage
NAME Combined Fund
CURRENCY JPY JPY
INVESTMENT INCOME
Net dividend and interest income
7,102,729 7,129,698
Net income
7,102,729 7,129,698
EXPENSES
Distribution fees
77,075,362 678,769
Total expenses
77,075,362 678,769
Net expenses
77,075,362 678,769
NET INVESTMENT INCOME / (LOSS)
(69,972,633) 6,450,929
Net realised gain / (loss) on securities
1,642,472,420 130,438,898
Net realised gain / (loss) on foreign currencies
(1,820,749) (9,002)
Net change in unrealised appreciation / (depreciation) on securities
(1,226,359,602) (155,780,813)
Net change in unrealised appreciation / (depreciation) on foreign
1,811,795 -
currencies
RESULTS OF OPERATIONS
346,131,231 (18,899,988)
DIVIDENDS TO UNITHOLDERS
(7,137,055) (7,137,055)
CAPITAL UNIT TRANSACTIONS
Proceeds from fund Units issued
6,618,713,738 -
Payment for fund Units redeemed
(6,550,609,040) (231,090,407)
Equalisation (876,960) (801,677)
Increase / (decrease) derived from capital Unit transactions
67,227,738 (231,892,084)
NET INCREASE / (DECREASE)
406,221,914 (257,929,127)
NET ASSETS
Beginning of year
37,166,719,498 1,060,908,379
End of year
37,572,941,412 802,979,252
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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Japan Growth
India Japan
Advantage Advantage
Advantage
Fund Fund
Fund
JPY JPY JPY
(19,577) (4,890) (2,502)
(19,577) (4,890) (2,502)
46,268,372 27,788,787 2,339,434
46,268,372 27,788,787 2,339,434
46,268,372 27,788,787 2,339,434
(46,287,949) (27,793,677) (2,341,936)
1,279,135,643 213,231,939 19,665,940
(1,811,747) - -
(255,075,933) (775,180,960) (40,321,896)
1,811,795 - -
977,771,809 (589,742,698) (22,997,892)
- - -
4,379,095,351 2,178,358,572 61,259,815
(4,715,003,428) (1,514,167,087) (90,348,118)
(376,943) 338,289 (36,629)
(336,285,020) 664,529,774 (29,124,932)
641,486,789 74,787,076 (52,122,824)
27,112,425,675 7,851,260,298 1,142,125,146
27,753,912,464 7,926,047,374 1,090,002,322
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Notes to the Financial Statements
1. General
The Fund is a mutual investment fund (Fonds Commun de Placement), organised under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg as an unincorporated co-proprietorship of its securities. The Fund is managed in the
interest of its co-owners (the "Unitholders") by the Management Company, a company organised under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The Fund is
registered under Part II of the Luxembourg law of 17 December 2010, as amended, relating to Undertakings
for Collective Investment. The Fund qualifies as an Alternative Investment Fund within the meaning of
the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and the Council of 8 June 2011 on Alternative
Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and regulations (EC) No
1060/2009 and (EU) No 1095/2010 ("AIFM Directive").
The Management Company is governed by Chapter 15 of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended,
relating to Undertakings for Collective Investment and is authorised as an Alternative Investment Fund
Manager under the AIFM Directive, the Level II Regulation, the 2013 Law as well as any implementing
measure of the AIFM Directive or the 2013 Law ("AIFM Rules").
Reference to the Fund shall, where appropriate in the context, mean the Management Company acting on
behalf of the Fund.
The Management Company uses the proceeds from the sale of the Units of each sub-fund to purchase
Class A Shares of the Underlying Funds.
As at 30 April 2019 the Fund consisted of 4 sub-funds.
2.Significant Accounting Policies
The financial statements are prepared in accordance with the Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to Undertakings for Collective Investment.
Security Valuation. Investments in Shares of Underlying Funds are valued at the latest available
Net Asset Value calculated in the dealing currency of the relevant class. The values are sourced
from an independent internal pricing source.
Cash at Banks and Brokers. All bank deposits cash at bank and brokers amounts are carried at face
value.
Investment Security Transactions. Investment security transactions in Underlying Funds are
accounted for on the date the Underlying Funds are purchased or sold. The computation of the cost
of sales of Underlying Funds is made on the basis of average cost.
Foreign Exchange. The Fund's designated currency is Japanese Yen. The Directors determine the
designated currency of each sub-fund. Assets and liabilities as at 30 April 2019 have been
translated at the prevailing exchange rates on that date. All transactions denominated in foreign
currencies during the year are translated into the sub-fund's designated currency at the exchange
rate prevailing on the day of transactions.
Fund Unit Transactions. The issue and redemption price per Unit of each sub-fund is the Net Asset
Value per Unit on the date of trade.
Income. Distributions from Underlying Funds are recognised when the Shares/Units are quoted ex-
dividend. Interest is accounted for on an accrual basis.
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Notes to the Financial Statements - continued
3. Transactions with the Management Company or its Affiliates
During the year ended 30 April 2019, the Management Company provided certain services such as
administrative services, valuation, record keeping or investment management to the Fund.
Investments through the Fund into Underlying Funds may entail a duplication of certain fees and
expenses for the Unitholders. In order to avoid any duplication of investment management fees, no
investment management fees are charged on the Fund's assets invested in Fidelity Funds. For the
Underlying Funds currently held, investment management fees of up to 1.50% of the value of the
net assets apply.
The Fund will not be required to pay a sales charge when acquiring shares of Underlying Funds.
Total fees generated by the Management Company or its affiliates from services provided to
Fidelity Funds are disclosed in the Annual Report of Fidelity Funds, which is available upon
request. Class B Units are subject to an annual distribution fee of up to 0.75% of the net asset
value of the relevant class. This fee is accrued daily and payable monthly to the General
Distributor. For the year ended 30 April 2019, the total distribution fee amounted to JPY
77,075,362
4. Expenses
The Fund shall not bear any fees and/or expenses with the exception of bank charges and
distribution fees. All other expenses shall be borne by the Management Company.
5.Realised Gain and Loss and Unrealised Appreciation and Depreciation
During the year ended 30 April 2019, the below sub-funds incurred a realised gain:
• China Advantage Fund: realised gain of JPY 130,438,898
• India Advantage Fund: realised gain of JPY 1,279,135,648 and realised loss of JPY 5
• Japan Advantage Fund: realised gain of JPY 213,232,705 and realised loss of JPY 766
• Japan Growth Advantage Fund: realised gain of JPY 19,665,940
During the year ended 30 April 2019, the below sub-funds incurred a change in unrealised gain:
• China Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 155,780,813
• India Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 255,075,933
• Japan Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 775,180,960
• Japan Growth Advantage Fund: change in unrealised appreciation decreased by JPY 40,321,896
As at 30 April 2019, the below sub-funds incurred an unrealised gain:
• China Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 387,676,321
• India Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 11,923,368,390
• Japan Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 1,331,099,322
• Japan Growth Advantage Fund: unrealised appreciation of JPY 228,789,647
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Notes to the Financial Statements - continued
6. Taxation of the Fund
The Fund is subject to a subscription tax at an annual rate of 0.05% on its net assets, accrued
daily and payable quarterly. However, the Fund is not subject to this tax on the portion of its
assets that are invested in the Underlying Funds incorporated in Luxembourg liable for such tax
during the year under review.
Capital gains, dividends and interest may be subject to withholding taxes imposed by the country
of origin concerned and such taxes may not be recoverable by the Fund or its Unitholders.
7. Transaction Fees
Transaction fees are fees paid to brokers when buying and selling exchange traded funds.
Transaction fees are included in the costs of investments that are part of the realised and
unrealised gain/(loss) in the Statement of Operations and Changes in Net Assets. For the year
ended 30 April 2019, no transaction fees were paid.
8. Equalisation
Income equalisation arrangements are applied to all classes of Units, across all sub-funds. For
distributing Units, these arrangements are intended to ensure that the income per Unit which is
distributed in respect of a distribution period is not affected by changes in the number of Units in issue
during that period. The calculation of equalisation is based on net investment income. All equalisation
amounts are disclosed in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
9. Dividend Payments
The following dividend payments were made during the year ended 30 April 2019:
Sub-fund name Div per Share Ex-div date
China Advantage Fund A Units (JPY)
0.0460 01-Aug-2018
China Advantage Fund B Units (JPY)
0.0436 01-Aug-2018
10. Statement of Changes in Investments
A list for each sub-fund, specifying for each investment the total purchases and sales which occurred
during the year under review, may be obtained free of charge from the Registered Office of the Management
Company or from any of the companies registered as Distributors of the Fund. This is available upon
request, by contacting your usual Fidelity Representative.
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Notes to the Financial Statements - continued
11.Rates of Exchange
The JPY exchange rates as at 30 April 2019 are noted below.
Exchange rate
Currency
US Dollar (USD)
111.4
12.Subsequent Events
On 10 December 2018 the Board of Directors of the Management Company decided the closures of
China Advantage Fund and Japan Growth Advantage Fund as at 23 October 2019.
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Unaudited Supplementary Information
Securities Financing Transactions Regulation
As at 30 April 2019, the sub-funds had no financial instruments within the scope of the Securities
Financing Transactions Regulation Directive which came into effect on 13 January 2017.
Financial Instruments and Risks
The Fund may engage in investment activities that are subject to certain inherent risks, such as market
risk, credit and counterparty risk, foreign currency risk and liquidity risk.
Risk management framework
The appointed Alternative Investment Fund Manager, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
(the "Manager"), is responsible for the Funds risk management process. The Manager has assigned a
risk manager who is responsible for the daily risk management process. The risk manager is
supported by specialist risk management departments across the FIL Group. The risk manager and
the specialist risk departments independently identify, measure and monitor the risks inherent to
the investment activities including the operational and regulatory risks.
The principal risks are described as follows:
Market Risk
Market risk arises from fluctuation in the market value of positions (such as interest rates, foreign
exchange rates, equity and commodity prices or an issuer's credit worthiness) held in the Fund. Market
risk includes the risk arising from leveraging and inappropriate diversification.
The Manager uses the leverage methodology (Gross Method and Commitment method) expressed as ratio
between the exposure of a Fund and its net asset value to measure the Fund's global exposure and to
monitor and manage the Fund's market risk volatility. Additionally the Manager also calculates Value at
Risk (VaR).
The fund is investing into Fidelity Funds, cash and cash equivalents only and has no derivatives
exposure; hence the leverage in both methods is low.
Leverage
Fund Name
Commitment Method Gross Method
(%of Net Assets) (%of Net Assets)
China Advantage Fund
100.01 100.01
India Advantage Fund
100.02 100.01
Japan Advantage Fund
100.03 100.03
Japan Growth Advantage Fund
100.02 100.02
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Unaudited Supplementary Information - continued
Liquidity risk
The Fund may encounter liquidity risk and the Fund may have difficulties in satisfying unitholder
redemptions requests or other contractual obligations of the Fund as they fall due.
The Manager has adopted a liquidity risk management framework of mitigation and control to manage
liquidity risk combined with stress testing. The Manager has developed a model to assess the liquidity
profile for each Fund.
The Manager further assesses and monitors the investor base and the unitholder concentration in the
fund. The Fund is obliged to redeem its units at the request of any unitholder in all but exceptional
circumstances. In such exceptional circumstances, the Management Company may temporarily defer/suspend
the redemption of units where this is justified having regard to the interest of the unitholders.
As at 30/04/2019, all liabilities of the Fund are redeemable within 1 day as the fund is invested
in Fidelity Funds, cash or cash equivalents, which are all deemed to be 100% daily liquid. Please
refer to below for a detailed overview over the percentage of portfolio which can be traded to
cash in the number of given days.
% to trade
Fund Name 1 days 2 days 3 days 4 days 5 days 10 days 15 days 20 days 25 days 30 days 50 days
China Advantage Fund
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
India Advantage Fund
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Japan Advantage Fund
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Japan Growth Advantage
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fund
Counterparty/Credit risk
The Fund may be exposed to counterparty credit risk from the parties with which they trade or will bear
the risk of settlement. Financial assets that potentially expose the fund to credit and counterparty
risk consist principally from cash due from counterparties and through realisation of investments.
The Manager is mitigating counterparty risk by (i) formally reviewing and assessing the
creditworthiness of each new counterparty and periodical assessment of the creditworthiness; (ii)
monitoring and periodically assessing all approved counterparties on an ongoing basis (iii) limiting
the net exposure to individual counterparties and requiring collateral for certain transaction. The
collateral process is monitored closely to minimise the effect of any such risk on each Fund.
To mitigate the exposure risk of holding cash deposits directly with the custodian Brown Brothers
Harriman (BBH), Fidelity utilises a BBH cash management product ("CMS") to sweep cash for the major
currencies, on an overnight basis, from BBH to a set of approved counterparties and within assigned
limits. The agency contracts are placed on behalf of the fund by BBH in the name of "BBH as agent for
customers" and are held by that institution as client funds separate from any principal obligations of
BBH with that institution. In addition, BBH maintains segregated records for each client's agency
deposit placements.
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Unaudited Supplementary Information - continued
The counterparties utilised by BBH in the CMS must be approved by Fidelity. Limits on the deposit
placements with each counterparty are set at both the counterparty level for the fund (in aggregate), and
at the individual sub-fund level. The aggregate counterparty limits are set based on a tiered internal
rating scale - the higher the internal rating, the higher the limit. The deposit placements with
counterparties are reviewed against the set limits on a daily basis.
Please find below the cash exposure as of 30/04/2019:
Sweep Amount
Sweep
Fund Name
Counterparty Currency
Amount
(USD)
China Advantage Fund Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
JPY 43 0.39
China Advantage Fund Sumitomo Mitsui Bkg Corp
JPY 72 0.65
India Advantage Fund Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
JPY 426,793 3,831.18
India Advantage Fund Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 2,841 25.51
India Advantage Fund Sumitomo Mitsui Bkg Corp
JPY 709,069 6,365.07
Remuneration
Remuneration Disclosure
FIL investment Management (Luxembourg) S.A. ("FIMLUX") is a UCITS licensed Management Company and
wholly owned subsidiary of FIL Limited ("FIL"). The FIL Group, consisting of FIL and its
subsidiaries, has approved a remuneration policy which is applicable to all constituent parts of
the group. In addition FIMLUX has its own remuneration policy which closely reflects the FIL
group policy. In the implementation of its policy, FIMLUX will ensure good corporate governance
and promote sound and effective risk management.
Remuneration Policy
The remuneration policy does not encourage any risk taking which would be inconsistent with the risk
appetite of the Management Company, the Articles of Association or Prospectus. FIMLUX will ensure that
any decisions are consistent with the overall business strategy, objectives and the remuneration policy
and try to avoid any conflicts of interest which may arise.
Fixed remuneration is defined as base salary plus other benefits. Base salaries are set competitive to
local market, based on an individual's specific role and responsibilities as well as their relevant
experience, qualifications, performance and overall contribution to FIL. These levels are reviewed on a
regular basis.
Variable remuneration is defined as annual bonuses and long term incentive awards. These discretionary
pay elements are determined by individual performance and overall company affordability (set taking
into consideration the financial and non-financial performance and associated business and operational
risks).
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Unaudited Supplementary Information - continued
A summary of the Remuneration Policy is available at https://www.fidelityinternational.com.
FIMLUX will ensure that the remuneration policy is reviewed internally and independently annually. The
Remuneration Policy applies to all employees of FIMLUX, including individuals whose professional
activities have a material impact on the risk profile of the Management Company or the UCITS Funds it
manages ("UCITS Identified Staff"). The UCITS identified staff include members of the Board of the
Management Company, senior management, heads of relevant control functions and heads of other key
functions. Individuals are notified of their identification and the implications of this status on at
least an annual basis.
Total Remuneration paid to staff of the Management Company and to its delegates
EUR 4,838,182
for the past financial year
Of which, fixed remuneration EUR 3,756,590
Of which, variable remuneration EUR 1,081,592
Total number of employees of the Management Company and its delegates (as at
64
30/06/2018)
Portion of remuneration that is attributable to the Fund (as at 30/06/2018)
0.27%
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年8月31日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 23,961,987,120
Ⅱ 負債総額 160,370,623
23,801,616,497
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) A. 13,509,007,844
B. 10,292,608,653
A. 4,006,743,285
Ⅳ 発行済口数
B. 3,279,250,581
A. 3.3716
Ⅴ 1口当たり純資産価格
B. 3.1387
(注)A.はクラスA受益証券、B.はクラスB受益証券を指す。
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1 )ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は、以下のとおりである。
取扱機関 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
取扱場所 ルクセンブルグ L-1246、アルバート・ボルシェット通り 2a
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱
会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2 )受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3 )受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2020年8月末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約6,274万円)で、2020年8月末日現在全
額払込済である。また、1株1,000ユーロ(125,470円)の額面で記名株式500株を発行済である。
直近5年間において資本金の額の増減はない。
(2)会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。取締役は株主総会において選任され、その任期は、次回の年次株
主総会終了時までであり、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まるが、株主総会の決議
により理由の如何を問わずいつでも解任および/または更迭される。
取締役会は、互選により、会長1名を選出し、また副会長1名ないし数名を選出することができ、
秘書役1名(取締役であることを要しない。)を選出することができる。
取締役会の招集通知は、遅くとも開催日の24時間前に取締役全員に送付されるものとする。かかる
通知は、書簡、速達便、クーリエ、ファックス、テレックス、電子メールもしくはケーブルまたはか
かる通知を証明することのできるその他の通信手段によって、書面により取締役に送付されるものと
する。かかる通知は、書簡、ファックス、テレックス、電子メールもしくはケーブルまたはかかる同
意を証明することのできるその他の通信手段により各取締役の書面による同意が得られた場合には、
放棄することができ、取締役会において出席または代理委任状による代理人の代理出席した取締役に
よって放棄されたとみなされる。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間およ
び場所で開催される個別の取締役会については、個別にかかる通知をする必要はない。
取締役は、書面により、または書簡、ファックス、テレックス、電子メールもしくはケーブル、も
しくはかかる委任状を証明することのできるその他の通信手段により、他の取締役を代理人として指
名することができる。取締役は、電話、ビデオまたは類似の通信手段を使って取締役会に出席するこ
とができる。取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理出席した場合のみ適法に審議し
または行為することができる。決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行わ
れる。欠席または代理委任状による代理人が代理出席していない取締役は、書面により、または書
簡、ファックス、テレックス、電子メールもしくはケーブル、もしくはかかる議決権行使を証明する
ことのできるその他の通信手段によって、議決権を行使できる。
取締役会は、あらゆる状況において、いつ何時でも、取締役全員の書面による同意を得ることによ
り、持回りによる決議を行うことができ、このようにすべての取締役により可決され署名された書面
決議は、適式に招集および開催された取締役会において可決された場合と同様に有効とされ、効力を
発生する。かかる署名は、同一の書面または同一の決議の複数の写しに記載することができ、書簡、
ファックス、テレックス、電子メールもしくはケーブルにより書面でまたはかかる署名および送信者
の身元を証明することのできるその他の通信手段により証明されることができる。
取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有す
る。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の目的は、以下のとおりである。
ⅰ.指令2009/65/ECに規定する、ルクセンブルグ国内外の一または複数のUCITSならびにそ
の他のルクセンブルグ国内外の投資信託に関して、2010年法別表Ⅱに記載される管理運用業務の
全部または一部(ポートフォリオ管理、運営および販売を含む。)を提供すること。
ⅱ.ルクセンブルグ国内外の投資信託に対し、2013年法(随時改正または補足されることがある。)
の第5条第2項および別紙Ⅰに基づく管理運用業務の全部または一部(ポートフォリオ管理、リ
スク管理、運営、販売および投資信託の資産に関する活動を含む。)を提供すること。
ⅲ.ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関する管理会社として行
為すること。
管理会社は、AIFM規則によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。ま
た、かかる地位において、管理会社は、AIFM規則の要件の遵守を確保する責任を負っており、特に
ファンドのポートフォリオ運用およびリスク管理を委託されている。管理会社は、AIFM規則の規定
に従い、かかる規定の対象として、その職務を委託することができる。加えて、管理会社は、2013年法
第8条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項および第6項ならびに専門的な債務リスクの可能性に
関連した(AIFMDの)レベルⅡ規則第14条の規定の遵守を免除されている。2013年法第8条第7項
a)号に従い、管理会社は、専門的過失に起因する潜在的な債務リスクを補填するために適切な自己資金
を追加的に保有する。
管理会社は、ファンド資産の保管業務を保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルク
センブルグ)エス・シー・エイに委託している。管理会社は、ファンドの登録および名義書換事務代行
会社ならびに管理事務代行会社としても行為する。
2020年8月31日現在、管理会社は、2本のルクセンブルグ籍のアンブレラ型オープン・エンド契約型
投資信託および3本のルクセンブルグ籍の変動資本を有するアンブレラ型オープン・エンド会社型投資
信託を管理しており、その純資産額は、145,281,237,120米ドルである。
管理会社はファンドの受益者が公平に扱われることを確保する。同一のサブ・ファンド内の同一のク
ラスに係る各受益証券は、同一の権利と義務を伴う。そのため、同一のサブ・ファンド内の同一のクラ
スの受益証券を保有する受益者は、すべて平等に扱われることが確保されている。管理会社(またはそ
の委託先のいずれか)は、ある投資家に対して、他の投資家にとって全体として著しく不利となる結果
を招くと管理会社が正当に判断する有利な待遇を付与する契約を締結することはない。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエ
テ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す
ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されて
いる。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年8月31日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=125.47円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2019年6月30日現在
(ユーロで表示)
2019 年 2018 年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権 2.2
-1年以内に期限の到来する
3 1,620,307 203,300 2,000,921 251,056
売上債権
-1年以内に期限の到来する
2.3, 4 4,887,253 613,204 3,061,829 384,168
関連会社からの未収金
-1年以内に期限の到来する
8,798 1,104 9,489 1,191
その他の債権
投資証券等
その他の投資証券等 2.4, 5 22,341,438 2,803,180 22,964,976 2,881,416
550,347 69,052 155,715 19,538
銀行預金および手許金
29,408,143 3,689,840 28,192,930 3,537,367
前払費用 2.5 34,845 4,372 77,999 9,787
資産合計 29,442,988 3,694,212 28,270,929 3,547,153
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込資本 6 500,000 62,735 500,000 62,735
資本剰余金勘定 7 4,000,000 501,880 4,000,000 501,880
準備金
-法定準備金 8,10 50,000 6,274 50,000 6,274
-その他の準備金
-その他の配当不能準備金 9,10 419,200 52,597 530,800 66,599
繰越利益 10 8,816,118 1,106,158 7,757,140 973,288
9,696,844 1,216,663 9,464,378 1,187,496
当期利益
23,482,162 2,946,307 22,302,318 2,798,272
引当金 2.6
その他の引当金 11 1,084,098 136,022 1,132,586 142,106
買掛金 2.7
-1年以内に支払期限の到来する
660,727 82,901 319,044 40,030
買掛金
-1年以内に支払期限の到来する
2.3, 4 4,002,823 502,234 4,406,244 552,851
関連会社に対する未払金
その他の買掛金
-税務当局 12 134,882 16,924 32,041 4,020
78,296 9,824 78,696 9,874
-社会保障当局
4,876,728 611,883 4,836,025 606,776
資本、準備金および負債合計 29,442,988 3,694,212 28,270,929 3,547,153
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2019年6月30日に終了した年度
(ユーロで表示)
2019 年 2018 年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
純売上高 2.8,13 27,903,697 3,501,077 26,132,134 3,278,799
その他の外部費用 14 (9,447,909) (1,185,429) (6,551,841) (822,059)
人件費 15
-賃金・給料 (4,631,685) (581,138) (5,693,805) (714,402)
-社会保障費
ⅰ.年金関連 (127,371) (15,981) (148,849) (18,676)
ⅱ.その他の社会保障費 (567,453) (71,198) (742,382) (93,147)
(46,858) (5,879) (49,108) (6,162)
-その他の人件費
(5,373,367) (674,196) (6,634,144) (832,386)
その他の受取利息および類似する収益
-その他の利息および類似する収益 - - 36,728 4,608
支払利息および類似する費用
-その他の利息および類似する費用 (105,237) (13,204) (80,557) (10,107)
(420,342)
収益税 16 (3,275,525) (410,980) (3,350,142)
税引後利益 9,701,659 1,217,267 9,552,178 1,198,512
上記項目に含まれないその他の税 (4,815) (604) (87,800) (11,016)
当期利益 9,696,844 1,216,663 9,464,378 1,187,496
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財務書類に対する注記
2019年6月30日現在
注1-一般情報
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」という。)
は、存続期間を限定せずルクセンブルグの法律に従って株式会社(Société Anonyme)として2002年8月14
日に設立され、その登記上の事務所はルクセンブルグ市に設置されている。
当社の事業年度は、毎年7月1日に開始し6月30日に終了する。
当社の当初の目的は、フィデリティ・ワールド・ファンズとして知られる投資信託の組成、管理事務お
よび管理運用であり、またその分割されない共有持分を証明する証明書または確認書の発行であった。取
締役会は、その後新たなファンドの設定を承認し、当社は当期事業年度中、以下のファンドの管理運用も
行っていた。
・ 日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(2002年12月13日設定)
・ フィデリティ・グローバル・ボンド・シリーズ(2006年8月23日設定、2018年9月19日終了)
2011年6月22日、当社の臨時株主総会において、当社の定款の改訂(2011年7月1日発効)が承認され
た。主要な変更は、当社の目的を「投資信託に関する2010年12月17日法(2010年法)第101条第2項の意味
する範囲における管理運用を行うことであり、契約型投資信託の設定、運営、管理および販売を含むがこ
れらに限られない。」に修正することであった。この変更により、2011年7月1日にフィデリティ・アク
ティブ・ストラテジーSICAV、ならびに2012年6月1日にフィデリティ・ファンズおよびフィデリ
ティ・ファンズⅡ SICAVに関して当社がUCITS Ⅳに基づく管理会社になることが可能となっ
た。フィデリティ・ファンズⅡ SICAVは、2018年11月19日に終了した。
オルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)に関する2014年7月22日付指令に
基づく当社の承認後、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、2014
年7月22日付でフィデリティ・インターナショナル・リアル・エステート・ファンドの管理責任を負っ
た。2016年10月1日、フィデリティ・インターナショナル・リアル・エステート・ファンド-UKリア
ル・エステート・ファンドは、フィデリティUKリアル・エステート・ファンドに移管され、その時点で
当該ファンドのAIFMとしての責任は、FILインベストメント・サービシズ(英国)リミテッドに
移った。当社は、引き続きユーロ圏リアル・エステート・ファンドの管理会社として存続している。
2012年6月1日から2018年9月30日まで、当社は、直接の親会社であるFILホールディングス(ルク
センブルグ)エス・エイおよびFIL(ルクセンブルグ)エス・エイと共にFILインディペンデント・
グループ・オブ・パーソンズ(以下「FIL IGP」という。)のメンバーであった。それによって、
FIL IGPの個々のメンバーに発生した費用は、メンバー間で締結した費用分担契約に応じてメン
バー間での共同負担となっていた。当該費用は、損益計算書の「その他の外部費用」および「人件費」の
それぞれの項目に直接計上される。2018年7月31日に施行されたルクセンブルク付加価値税グループ制度
の導入を受け、当社は、2018年10月1日以降、これらの2社の付加価値税グループに参入している。
当社は、当社が間接的子会社としてその一部である最大の組織を形成するFILリミテッドの連結財務
書類に含まれている。当該会社の登記上の事務所は、バミューダ、HM 19、ハミルトン、ペンブロー
ク、クロウ・レーン42番地、ペンブローク・ホールに所在する。
更に、当社は、当社が直接的子会社としてその一部である最小の組織を形成するFILホールディング
ス(ルクセンブルグ)エス・エイの連結財務書類に含まれている。当該会社の登記上の事務所は、ルクセ
ンブルグ L-1246、アルバート・ボルシェット通り 2aに所在する。当該住所においてその連結財務
書類は入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
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財務書類は、取得原価主義に基づきルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されている。会計方
針および評価は、2002年12月19日法(改正済)によって定められている以外は、取締役会によって決定さ
れ適用される。
当社の重要な会計方針は、以下のように要約される。
2.1 外貨換算
当社の機能通貨および報告通貨は、ユーロ(EUR)である。外貨建取引は、当初、当該取引日現在の
実勢為替レートで計上される。
外国通貨建金融資産(現金を除く。)および金融負債は、貸借対照表日の実勢為替レートで再換算され
る。換算による未実現為替損失は、当期の純損益に計上される。為替利益は、実現主義に基づき損益計算
書に計上される。
2.2 債権
債権は、額面価額で評価され、回収が危ぶまれる場合に評価調整を課せられる。かかる評価調整は、評
価調整が行われている理由が適用されなくなった場合には、継続されない。
2.3 関連会社からの未収金/関連会社に対する未払金
貸借対照表における金額は、FILリミテッド・グループの方針に基づき純額で決済されている範囲に
おいて、取引相手方別に純額で表示されている。
2.4 その他の投資証券等
その他の投資証券等は、購入価格(付帯する費用を含む。)または年次財務書類が作成される通貨で表
示される時価のいずれか低い価格で評価される。評価調整は、時価が購入価格より低い場合に計上され
る。かかる評価調整は、評価調整が行われている理由が適用されなくなった場合には、継続されない。
時価は、証券取引所に上場されているかまたはその他の規制ある市場で取引されている譲渡性証券に関
しては、評価日における入手可能な最終の取引値に相当する。
2.5 前払費用
当該資産項目には、当期事業年度に発生したが次期事業年度中に関連する費用が含まれている。
2.6 引当金
債務引当金は、明らかに定義される性質を有し、貸借対照表日現在発生することが予想されるかまたは
発生することが確実であるが、その金額または発生日時が不確かな性質を有する損失または債務を補填す
ることを意図するものである。
2.7 買掛金
買掛金は、その返済価額で計上される。返済金額が受領金額より大きい場合、差額は資産として表示さ
れ、線形法に基づき債務の期間にわたり償却される。
2.8 純売上高
純売上高は、フィデリティのルクセンブルグに所在するファンドの監督、管理運用および管理事務から
得られる金額(売上高に直結する払戻し、付加価値税およびその他の税金を控除後)で構成される。
注3-売上債権
売上債権は、主に当社が管理運用を行う投資信託からの未収金により構成される。
注4-関連会社からの未収金/関連会社に対する未払金
関連会社からの未収金は、主に投資信託の管理事務、管理運用および監督に関するFILリミテッドか
らの未収金により構成されている。
関連会社に対する未払金は、主に当社の直接の親会社であるFILホールディングス(ルクセンブル
グ)エス・エイに対し支払うべき連結納税に関連する未払金から構成されており、注16に記載される。
注5-その他の投資証券等
当社は、現金残高の一部を、機会をとらえて一時的にフィデリティ・インスティテューショナル・リク
イデティ・ファンド・ピーエルシー-ユーロ・クラスA・アキュミュレイティング・シェアーズ・ファン
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ドおよびモルガン・スタンレー・リクイデティ・ファンド・ピーエルシー-ユーロ・リクイデティ・ファ
ンド・インスティテューショナル・アキュミュレイション・シェアーズ・ファンドに投資した。
注6-払込資本
当社の授権かつ発行済株式資本は、1株当たり1,000ユーロの全額払込済500株に分けられた500,000ユー
ロである。
株数 ユーロ
2018年6月30日および2019年6月30日現在 500 500,000
注7-資本剰余金勘定
当社の資本剰余金勘定は、以下のとおりである。
ユーロ
2018年6月30日および2019年6月30日現在 4,000,000
注8-法定準備金
ルクセンブルグの会社法に準拠して、当社は各事業年度の純利益の最低5%を、株主に分配することが
できない法定準備金に振替えることを要求されている。この義務は、法定準備金の残高が発行済株式資本
の10%に達すると必要でなくなる。
注9-その他の配当不能準備金
当社は、ルクセンブルグの資産税(富裕税)法第8a項に従い、その資産税(富裕税)債務を減少させ
た。当社は、資産税の減少金額の5倍に相当する金額を分配不能の準備金に割り当てる。この準備金は、
割当て後5年間分配することができない。
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注10-準備金および損益項目の期中増減
2019年6月30日終了年度の増減は、以下のとおりであった。
法定準備金 その他の準備金 繰越利益 当期利益
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018年7月1日現在 50,000 530,800 7,757,140 9,464,378
期中増減:
-前期利益の割当て - - 9,464,378 (9,464,378)
-その他の増減:資産税(富裕税) - (111,600) 111,600 -
-その他の増減:分配 - - (8,517,000) -
-当期利益 - - - 9,696,844
2019年6月30日現在 50,000 419,200 8,816,118 9,696,844
純利益の割当ては、2018年10月9日開催の年次総会において承認された。資産税(富裕税)割当ては、
準備金から繰越損益に戻された111,600ユーロの取崩しにより構成された。
2018年12月、当社はFILホールディングス(ルクセンブルグ)エス・エイに対して8.5百万ユーロの分
配金を支払った。
注11-その他の引当金
その他の引当金は、スタッフ向けの奨励制度に関連している。
注12-税務当局
当社は、ルクセンブルグにおいて適用される税法に服する。ルクセンブルグの税務当局は、法人税およ
び資産税(富裕税)に関する2015年までの年度に関する査定を発行している。
注13-純売上高
純売上高は、フィデリティ・インターナショナルのルクセンブルグに所在する投資信託の監督、管理事
務および管理運用に関連する報酬から構成されている。すべての売上高は、ルクセンブルグにおいて遂行
された活動に由来する。
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注14-その他の外部費用
その他の外部費用には、以下が含まれる。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
投資助言報酬および割戻実績連動報酬 2,062,062 1,666,557
販売報酬 2,799,049 2,660,020
専門家報酬 1,434,369 464,808
所在地事務報酬 632,393 638,343
ファンド経費 320,449 619,812
その他 2,199,587 502,301
9,447,909 6,551,841
2019年には実績連動報酬が発生しなかったため、割戻しによる支払は行われなかった。
2019年の専門家報酬は、2019年に支払われたものの、過年度に関連する金額が含まれている。
「その他」は、主として回収不能な付加価値税の償却およびFILホールディングス(ルクセンブル
グ)エス・エイが当社に対して請求した管理事務業務に係る金額により構成されている。
注15-従業員および監督部門に関する詳細
15.1 スタッフ
当社は、2019年事業年度中に平均51名の正社員を雇用しており、以下のとおりカテゴリー毎に分類さ
れる。
2019年 2018年
管理職 - -
従業員 51 53
51 53
当社の管理職は、2018年9月30日まではFILリミテッド・グループに属するその他の会社によって
雇用されており、関連費用はIGPを通じて当社との共同負担となっていたが、同日以降、これらの費
用は当社に対して正式に請求され、注記14「その他の外部費用」中において「その他」として開示され
ている。
15.2 経営陣および監督部門のメンバーに付与される報酬ならびに元メンバーの退職年金に関する契約債
務
2018年度および2019年度中、2018年9月30日以前に当社が直接支払を行ったかIGPを通じて共同負
担したか(賃金・給料の項目で開示されている。)、または2018年10月1日以降に当社に請求書が送付
されたか(その他の外部費用として開示されている。)にかかわらず、日々の運営責任に関して数名の
取締役に支払われた給料以外に、経営陣または監督メンバーに付与された報酬はない。当社にはまた、
2018年6月30日現在および2019年6月30日現在、かかる部門の元メンバーの退職年金に関する契約債務
はない。
15.3 経営陣および監督部門のメンバーに付与される前払金およびローン
2018年度および2019年度中、かかるメンバーに付与された前払金およびローンはない。
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注16-収益税
当社は、2015年7月1日より効力を発生した連結納税制度に基づき、FILホールディングス(ルクセ
ンブルグ)エス・エイと連結納税を形成した。これにより、各社の所得税債務は連結される予定である。
その結果、当年度の3,275,525ユーロ(2018年:3,350,142ユーロ)の負債は、「1年以内に期限の到来す
る関連会社からの未収金」に含まれる。
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FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Balance sheet as at 30 June 2019
2019 2018
Note(s)
EUR EUR
ASSETS
Current assets
Debtors 2.2
Trade debtors
3 1,620,307 2,000,921
- becoming due and payable within one year
Amounts owed by affiliated undertakings
2.3, 4
4,887,253 3,061,829
- becoming due and payable within one year
Other debtors
8,798 9,489
- becoming due and payable within one year
Investments
2.4, 5
22,341,438 22,964,976
Other investments
Cash at bank and in hand 550,347 155,715
29,408,143 28,192,930
Prepayments 2.5 34,845 77,999
Total Assets
29,442,988 28,270,929
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Balance sheet as at 30 June 2019
2019 2018
Note(s)
EUR EUR
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
Capital and reserves
Subscribed capital
6 500,000 500,000
Share premium account
7 4,000,000 4,000,000
Reserves
Legal reserve 8, 10
50,000 50,000
Other reserves
- other non available reserves 9, 10
419,200 530,800
Profit brought forward
10 8,816,118 7,757,140
Profit for the financial year 9,696,844 9,464,378
23,482,162 22,302,318
Provisions 2.6
Other provisions
11 1,084,098 1,132,586
Creditors 2.7
Trade creditors
- becoming due and payable within one year
660,727 319,044
Amounts owed to affiliated undertakings 2.3, 4
- becoming due and payable within one year
4,002,823 4,406,244
Other creditors
Tax authorities
12 134,882 32,041
Social security authorities 78,296 78,696
4,876,728 4,836,025
Total Capital, Reserves and Liabilities
29,442,988 28,270,929
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and loss account for the year ending 30 June 2019
2019 2018
Note(s)
EUR EUR
Net turnover 2.8, 13
27,903,697 26,132,134
Other external expenses
14 (9,447,909) (6,551,841)
Staff costs
15
- Wages and salaries
(4,631,685) (5,693,805)
- Social security costs
i. relating to pensions
(127,371) (148,849)
ii. other social security costs
(567,453) (742,382)
- Other staff costs (46,858) (49,108)
(5,373,367) (6,634,144)
Other interest receivable and similar income
- Other interest and similar income
- 36,728
Interest payable and similar expenses
- Other interest and similar expenses
(105,237) (80,557)
Tax on profit
16 (3,275,525) (3,350,142)
Profit after taxation
9,701,659 9,552,178
Other taxes not shown under previous items
(4,815) (87,800)
Profit for the financial year
9,696,844 9,464,378
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the annual accounts as at 30 June 2019
Note 1 - General information
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (the “Company”) was incorporated on 14 August 2002
as a Société Anonyme under the laws of Luxembourg for an unlimited period with its registered
office established in Luxembourg city.
The Company's financial year starts on 1 July and ends on 30 June each year.
The original purpose of the Company was the creation, administration and management of a mutual
investment fund known as Fidelity World Funds FCP and the issue of certificates or statements of
confirmation evidencing undivided co-proprietorship interests therein. The Board of Directors has
since then approved the launch of further FCPs, and consequently the Company also managed the
following FCPs during the year:
Fidelity Nikko Global Selection FCP (launched 13 December 2002);
Fidelity Global Bond Series FCP (launched 23 August 2006, closed on 19 September 2018).
On 22 June 2011 an Extraordinary Meeting of the Company's shareholders approved amendments to the
Company's Articles of Association with effect from 1 July 2011. The principal change was to amend
the purpose of the Company to “management within the meaning of article 101(2) of the Law of 17
December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “2010 Law”), including
but not limited to the creation, administration, management, and marketing of undertakings for
collective investment”. This change permitted the Company to become the UCITS IV management
company for the Fidelity Active Strategy SICAV on 1 July 2011 and for the Fidelity Funds and
Fidelity Funds II SICAVs on 1 June 2012. Fidelity Funds II SICAV was closed on 19 November 2018.
Following the Company's approval under the Alternative Investment Fund Managers (“AIFM”)
Directive on 22 July 2014, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. took responsibility for
the management of the Fidelity International Real Estate Fund with effect from 22 July 2014. On 1
October 2016 the Fidelity International Real Estate Fund - UK Real Estate Fund was contributed
into the Fidelity UK Real Estate Fund, at which point responsibility as AIFM for that fund passed
to FIL Investment Services (UK) Limited. The Company remains the management company for the
Eurozone Real Estate Funds.
From 1 June 2012 until 30 September 2018 the Company was a member of the FIL Independent Group of
Persons (“FIL IGP”) with its immediate parent, FIL Holdings (Luxembourg) S.A., and FIL
(Luxembourg) S.A. whereby costs incurred by individual members of the FIL IGP were shared with
the members in proportion to the cost sharing agreements established between them. These costs
are directly reflected in the respective profit and loss account headings under “Other external
expenses” and “Staff costs”. Following the introduction of a Luxembourg VAT group regime,
which entered into law on 31 July 2018, the Company has since 1 October 2018 joined a VAT group
with these same two companies.
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The Company is included in the consolidated accounts of FIL Limited forming the largest body of
undertakings of which the Company forms a part as an indirect subsidiary undertaking. The
registered office of that company is located at Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Hamilton,
HM 19, Bermuda.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of FIL Holdings (Luxembourg)
S.A. forming the smallest body of undertakings of which the Company forms part as a direct
subsidiary undertaking. The registered office of that company is located at 2a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, where its consolidated accounts are available.
Note 2 - Summary of significant accounting policies
The annual accounts have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements under the historical cost convention. Accounting policies and valuation are, besides
the ones laid down by the Law of 19 December 2002 as amended, determined and applied by the Board
of Directors.
The principal accounting policies of the Company are summarised below.
2.1 Foreign currency translation
The functional and reporting currency of the Company is the Euro (“EUR”). Transactions
denominated in foreign currencies are initially recorded at the rates of exchange prevailing at
the dates of the transactions.
Monetary assets except cash and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at
the rates prevailing on the balance sheet date and unrealised losses arising on exchange are
included in the net profit or loss for the year. Exchange gains are recorded in the profit and
loss account on realisation.
2.2 Debtors
Debtors are valued at their nominal value, subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value
adjustments were made have ceased to apply.
2.3 Amounts owed by / to affiliated undertakings
The amounts on the balance sheet are shown net by counterparty to the extent that they are
settled net under FIL Limited group policy.
2.4 Other investments
Other investments are valued at the lower of purchase price, including expenses incidental
thereto, and market value expressed in the currency in which the annual accounts are prepared. A
value adjustment is recorded where the market value is lower than the purchase price. These value
adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have
ceased to apply.
The market value corresponds to the latest available quote on the valuation day for transferable
securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
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2.5 Prepayments
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
2.6 Provisions
Provisions for liabilities and charges are intended to cover losses or debts the nature of which
is clearly defined and which, at the date of the balance sheet are either likely to be incurred
or certain to be incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which they will
arise.
2.7 Creditors
Creditors are recorded at their reimbursement value. When the amount repayable on account is
greater than the amount received, the difference is shown as an asset and is written off over the
period of the debt based on a linear method.
2.8 Net turnover
Net turnover consists of amounts derived from the oversight, management and administration of
Fidelity's Luxembourg domiciled funds, after deductions of rebates, value added tax and other
taxes directly linked to the turnover.
Note 3 - Trade debtors
Trade debtors consist principally of amounts due from the funds managed by the Company.
Note 4 - Amounts owed by / to affiliated undertakings
Amounts owed by affiliated undertakings consists mainly of amounts due from FIL Limited relating
to the administration, management and oversight of investment funds.
Amounts owed to affiliated undertakings consists mainly of amounts due to FIL Holdings
(Luxembourg) S.A., the Company's immediate parent, relating to the tax unity described in Note
16.
Note 5 - Other investments
The Company has taken the opportunity to invest part of its cash balances in a Fidelity
Institutional Liquidity Fund PLC – Euro Class A Accumulating Shares fund and a Morgan Stanley
Liquidity Fund PLC – Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation Shares fund on a renewable
basis.
Note 6 - Subscribed capital
The authorised and issued share capital of the Company amounts to €500,000 divided into 500
shares of €1,000 each, fully paid up:
Number EUR
As at 30 June 2018 and 30 June 2019
500 500,000
Note 7 - Share premium account
The Company's share premium account is as follows:
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EUR
As at 30 June 2018 and 30 June 2019
4,000,000
Note 8 - Legal reserve
In accordance with Luxembourg company law, the Company is required to transfer a minimum of 5% of
its net profit for each financial year to a legal reserve which is not available for distribution
to the shareholders. This requirement ceases to be necessary once the balance on the legal
reserve reaches 10% of the subscribed capital.
Note 9 - Other non available reserves
The Company has reduced its Net Wealth Tax liability in accordance with paragraph 8a of the
Luxembourg Net Wealth Tax law. The Company allocates under non-distributable reserves an amount
corresponding to five times the amount of the reduction of Net Wealth Tax. This reserve is
unavailable for distribution for five years after its allocation.
Note 10 - Movements for the year on reserves and profit and loss items
The movements for the year ended 30 June 2019 were as follows:
Profit for
Profit
Legal Other the
brought
reserve reserves financial
forward
year
EUR EUR EUR EUR
As at 1 July 2018
50,000 530,800 7,757,140 9,464,378
Movements for the year:
- Allocation of previous year ' s profit
- - 9,464,378 (9,464,378)
- Other movements: net wealth tax
- (111,600) 111,600 -
- Other movements: dividend
- - (8,517,000) -
- Profit for the year
- - - 9,696,844
As at 30 June 2019
50,000 419,200 8,816,118 9,696,844
The allocation of net profit was approved at the Annual General Meeting held on 9 October 2018.
The net wealth tax allocation comprised the release of an amount of €111,600 from the reserve
back to profit and loss brought forward.
The Company paid a dividend of €8.5m to FIL Holdings (Luxembourg) S.A. in December 2018.
Note 11 - Other provisions
Other provisions relates principally to staff incentive schemes.
Note 12 - Tax authorities
The Company is subject to tax law applicable in Luxembourg. The Luxembourg tax authorities have
issued assessments for the years up to and including 2015 for corporate taxes and Net Wealth Tax.
Note 13 - Net turnover
Net turnover consists of fees relating to the oversight, administration and management of
Fidelity International's Luxembourg domiciled funds. All turnover is derived from activities
performed in Luxembourg.
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Note 14 - Other external expenses
Other external expenses include:
2019 2018
EUR EUR
Sub-advisory and retrocession of performance fees
2,062,062 1,666,557
Distribution fees
2,799,049 2,660,020
Professional fees
1,434,369 464,808
Domiciliation fees
632,393 638,343
Fund expenses
320,449 619,812
Other 2,199,587 502,301
9,447,909 6,551,841
No performance fees were received in 2019 and therefore no retrocessions were paid.
Professional fees for 2019 include amounts paid in 2019 but relating to prior years.
Other is composed mainly of irrecoverable VAT written off and amounts charged to the Company by
FIL Holdings (Luxembourg) S.A. for administrative services.
Note 15 - Details related to employees and to supervisory bodies
15.1 Staff
The Company employed an average of 51 full time persons during the 2019 financial year broken
down by category as follows:
2019 2018
Managers - -
Employees 51 53
51 53
The Company's managers are employed by other companies in the FIL Limited group and relevant
costs shared with the Company through the IGP until 30 September 2018 after which these costs
were formally charged to the Company and disclosed in note 14 in Other external expenses under
the heading “Other”.
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15.2 Emoluments granted to the members of the management and supervisory bodies and commitments
in respect of retirement pensions for former members of those bodies
During the years 2019 and 2018, no remuneration has been granted to management or supervisory
members other than salaries paid to some directors for their day to day operational
responsibilities, whether directly by the Company or shared through the IGP until 30 September
2018 (disclosed under Wages and salaries), or since 1 October 2018 invoiced to the Company
(dislosed under Other external expenses). The Company also has no commitment in respect of
retirement pensions for former members of those bodies as at 30 June 2019 and 30 June 2018.
15.3 Advances and loans granted to the members of the management and supervisory bodies
During the years 2019 and 2018, no advances and loans have been granted to those members.
Note 16 - Tax on profit
The Company has entered into a tax unity with FIL Holdings (Luxembourg) S.A. under the tax unity
regime with effect from 1 July 2015, under which both companies will consolidate their respective
income tax liabilities. As a result, the current year liability of €3,275,525 for the year (2018:
€3,350,142) is included in “Amounts owed to affiliated undertakings becoming due and payable
within one year”.
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年8月31日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=125.47円)で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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貸借対照表
2019年12月31日現在
2019 年 2018 年
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
-1年以内に期限の到来する売上債権 2,481,101 311,304 1,821,232 228,510
-1年以内に期限の到来する関連会社からの未収金 3,985,520 500,063 3,832,592 480,875
-1年以内に期限の到来するその他の未収金 6,356 797 14,045 1,762
投資証券等
その他の投資証券等 18,287,882 2,294,581 14,314,706 1,796,066
263,095 33,011 1,932,458 242,466
銀行預金および手許金
25,023,954 3,139,756 21,915,033 2,749,679
前払費用 2,478 311 - -
資産合計 25,026,432 3,140,066 21,915,033 2,749,679
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込資本 500,000 62,735 500,000 62,735
資本剰余金勘定 4,000,000 501,880 4,000,000 501,880
準備金
-法定準備金 50,000 6,274 50,000 6,274
-その他の準備金
-その他の配当不能準備金 419,200 52,597 419,200 52,597
繰越利益 9,785,962 1,227,845 8,816,118 1,106,158
5,774,606 724,540 3,988,652 500,456
当期利益
20,529,768 2,575,870 17,773,970 2,230,100
引当金
その他の引当金 794,786 99,722 1,327,650 166,580
買掛金
-1年以内に支払期限の到来する買掛金 330,135 41,422 311,164 39,042
-1年以内に支払期限の到来する
2,977,896 373,637 2,258,181 283,334
関連会社に対する未払金
その他の買掛金
-税務当局 121,022 15,185 42,041 5,275
-社会保障当局 272,825 34,231 191,006 23,966
- - 11,021 1,383
-1年以内に支払期限の到来するその他の買掛金
3,701,878 464,475 2,813,413 352,999
資本、準備金および負債合計 25,026,432 3,140,066 21,915,033 2,749,679
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損益計算書
2019年12月31日に終了した6か月間
2019 年 2018 年
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
純売上高 15,076,942 1,891,704 12,860,802 1,613,645
その他の外部費用 (4,902,904) (615,167) (4,079,280) (511,827)
人件費
-賃金・給料 (1,910,048) (239,654) (2,609,074) (327,361)
-社会保障費
ⅰ.年金関連 (53,541) (6,718) (57,497) (7,214)
ⅱ.その他の社会保障費 (356,224) (44,695) (394,441) (49,491)
(46,094) (5,783) (41,712) (5,234)
-その他の人件費
(2,365,907) (296,850) (3,102,724) (389,299)
支払利息および類似する費用
(60,491) (7,590) (60,978) (7,651)
-その他の利息および類似する費用
(60,491) (7,590) (60,978) (7,651)
収益税
(1,973,034) (247,557) (1,629,168) (204,412)
税引後利益 5,774,606 724,540 3,988,652 500,456
当期利益 5,774,606 724,540 3,988,652 500,456
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、サブ・ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社も
しくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含
む。)をもってするかを問わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有
する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(サブ・ファ
ンドの受益証券を除く。)の売買もしくは貸付けを行ってはならず、または金銭の貸与を受けてはなら
ない。ただし、当該取引が約款に定められた制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国
際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価
格、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除く。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、臨時株主総会の決議が必要である。なお、管理会社
の定款は、2020年7月14日付で最終改訂されている。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、ルクセンブルグの法令の規定の下でAIFを管理運用する関連権限を授与されている他のルクセ
ンブルグの会社にその事業を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法
人として存続する。
(3)訴訟事件その他の重要事項
2020年10月30日前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実および
重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は、6月30日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
きる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)保管受託銀行
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
名称
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2020年8月末日現在、1,209万米ドル(約12億7,380万円)
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
資本金の額
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.36円)による。以下、別段の表示がない
限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによる。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイは、
1989年ルクセンブルグの法律に基づき設立され、貯蓄銀行業務、外国為替業
事業の内容
務、名義書換代行業務、企業賃金調達業務、証券業務、投資信託保管業務、通
常財産管理業務を含む一般商業銀行業務を行っている。
(2)総販売会社
FILディストリビューターズ
名称
FIL Distributors
資本金の額 2020年8月末日現在、12,500米ドル(約132万円)
FILディストリビューターズは、1980年3月24日に設立され、フィデリティ
事業の内容 のファンドのアメリカ合衆国以外の地域(日本を除く。)での総販売業務を
行っている。
(3)代行協会員 販売取扱会社
名称 SMBC日興証券株式会社
資本金の額 2020年8月末日現在、100億円
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでい
る。なお、SMBC日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の
事業の内容
外国投資信託証券について、日本における代行協会員業務および販売等の業務
を行っている。
(4)日本における販売会社
名称 フィデリティ証券株式会社
資本金の額 2020年8月末日現在、100億750万円
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において第一種金融商品取引業を営
事業の内容
んでいる。
2【関係業務の概要】
(1)保管受託銀行
管理会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.)を、2014年8月26日付契約(2002年12月20日付で締結され
た従前の契約と置き換えられている。)により、受益者のためにあらゆる現金、証券その他の財産を
保管する保管受託銀行に任命している。保管受託銀行が、他の銀行および金融機関を、受益者のため
に管理会社の資産を保管するよう任命した場合、資産の再利用の可能性は保管契約において規定され
る。保管受託銀行の責務は、原則としてその受託業務を委託することによって影響を受けるものでは
なく、保管受託銀行は、管理会社またはその受益者に対し、金融商品の保管を受託した当該保管受託
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銀行または第三者によって保管されている金融商品の損失に関して責任を負うものとする。保管受託
銀行は、2010年法に基づく義務の適切な履行を過失によりまたは故意の不履行による直接の結果とし
て ファンドが被る損失または債務に関し、ファンドに対して責任を負うものとする。
(2)総販売会社
受益証券の総販売業務を行う。管理会社、総販売会社またはその委託先は、いずれかの副販売会社
とその販売業務に関連して随時報酬返還契約を締結することがある。ただし、かかる報酬の支払は、
当該業務の質を高めることを意図したものであり、ファンドおよび受益者の最善の利益のために行動
するという管理会社の義務の遵守を妨げるものではない。かかる返還報酬は管理会社、総販売会社ま
たは該当する委託先によって自らの報酬から支払われる。かかる契約に関する詳細な情報は要請があ
れば入手可能である。
(3)代行協会員 販売取扱会社
日本における代行協会員業務および販売・買戻請求の取次業務を行う。
(4)日本における販売会社
日本における受益証券の販売・買戻業務を行う。
3【資本関係】
管理会社の最終的な親会社であるFILリミテッドは、FILディストリビューターズおよびフィデ
リティ証券株式会社の最終的な親会社である。
管理会社と上記の関係会社の間において、その他の資本関係はない。
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第3【投資信託制度の概要】
(2019年5月1日付)
Ⅰ.定義
1915 年法 1915 年 8 月 10 日商事会社法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年 4 月 5 日法(改正済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済)( 2012 年 7 月 1 日を効力発生日として 2010
年法が継承)
2004 年法 リスク・キャピタルに投資する投資法人(SICAR)に関する2004年6月15日法
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年 2 月 13 日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7 月 12 日法(改正済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(随時改正され
る。)
AIF 2013 年法第 1 条第 39 項の意味の範囲内でのオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013 年法第 1 条第 46 項の意味の範囲内でのオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令 2003 /41/ ECおよび指令 2009 /65/ ECならびに規則(EC)No. 1060 /2009 およ
び規則(EU)No. 1095 /2010 を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関す
る 2011 年 6 月 8 日付欧州議会および理事会指令 2011 /61/ EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧
州議会および理事会指令 2011 /61/ EUを補完する 2012 年 12 月 19 日付委員会委任規則(E
U)No. 231 /2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正
する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドの業績を測定す
ベンチマーク規則
るために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および理事会規則(EU)
2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局(ESMA)に置き換わった欧州証券規制当局委員会
第16章に基づく管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014に言及される重要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令 2009 /65/ EC第 78 条および 2010 年法第 159 条に言及される重要投資家情報文書
UCITS KIID
加盟国 EU加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者であるEU加盟国以外の国で、
当該契約および関連する法律に定める制限内でEU加盟国に相当するとみなされる国
メモリアルB 特定の行政府の公告が行われる官報の一版であるメモリアル・ベ・ルクイ・アドミニスト
ラティフ・エ・エコノミック
メモリアルC 要求される特定の会社の公告および通知が行われ、2016年6月1日付でRESAに置き換
えられた官報の一版であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとして適格性を有するファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(E
U)2017/1131
非個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口の
販売が認められていないパートⅡファンド
パートⅡファンド
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パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において法制化する) 2010 年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UCI
TS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIPs PRIIPs規則の定義におけるパッケージ型個人投資家・保険向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人投資家・保険向け投資金融商品(PRIIPs)を対象とした重要情報
文書に関する2014年11月26日付欧州議会および理事会規則(EU)No.1286/2014
規則1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法第
1条の意味の範囲内でのリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録済みAIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDにおいて規定される最低限度額を下回り、か
つ、同条に規定される適用除外を利用し、利益を享受している管理会社
個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口の
販売が認められているパートⅡファンド
パートⅡファンド
RESA 2016年6月1日付でメモリアルCに置き換わった公式発表の中央電子プラットフォームで
あるルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク・キャピタルに投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する2015
年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令また 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および行
政規定の調整に関する 2009 年 7 月 13 日付欧州議会および理事会指令 2009 /65/ EC(改正
は指令 2009 /65/ EC
済)
UCITS Ⅴ指令また 保管受託機能、報酬方針および制裁について譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/ECを
は指令2014/91/EU
改正する2014年7月23日付欧州議会および理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 UCITS Ⅴ指令を、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法に法制化し
た2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則また 保管受託銀行の義務に関する欧州議会および理事会指令2009/65/ECを補完する2015年
12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(随時改正される。)
はEU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第 5 条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟国
UCITSホスト加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加
盟国
UCITS管理会社また 2010 年法第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
は第15章に基づく管理会
社
重要な情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用しているUCITSおよびパートⅡファンドに重点を置いた
ものである。
適切と考えられる場合には、その他の法令にも言及している。
本概要は、ルクセンブルグにおいて利用可能な投資信託のすべての法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の
運用に適用される補助的な法令に関する完全かつ包括的な記述としてみなされるべきではない。
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Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共
有に関する民法および一般の契約法の一定の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令85/611/EEC(以下「UCI
TS Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する1988年3月30日法に置き換えら
れた。
2002年法は、指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(UCITS Ⅰ指令を改正し、以下「UCITS Ⅲ指
令」という。)をルクセンブルグ法において法制化し、1988年3月30日法に置き換わった。
2010年法は、UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において法制化し、2002年法に置き換わった。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法に置き換わった。専門投資信託(以下「SIF」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供され
る。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種として分類されている。SIFは、利用
可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかにして
いる。適格投資家には、機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情報に
精通した個人投資家も含まれる。
2013年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化した2013年法が公布され、同日に効力を発生した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令では
あるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及ぼす多くの規定により構
成されている。
上記の結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、2010
年法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。本概要ではSICARにつ
いては簡略的に言及する。
2013年法により導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いずれの場合においてもAIFと
しての適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が
2013年法第3条およびAIFMDにおいて規定される最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的として
いる。
2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する新しい
制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたかまた
は第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の対象であるか否かにか
かわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留意することが重要である。また、E
U加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立されたAIFを運用するか、または、ルクセンブルグ
において投資家に対してAIF(その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、2013年法は、かかるAIFMに
適用される。
2016年5月12日、UCITS Ⅴ指令を、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法に法制化した2016年5月10
日付ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に効力を発生した。
2018年3月における2010年法および2013年法の改正において、認可を受けたAIFMによって管理され、発行関連書類に
おいてルクセンブルグ領域内における個人投資家への投資口の販売が認められていないパートⅡファンドについては、UC
ITS向けの保管受託銀行制度ではなくAIFMDにおける保管受託銀行制度を適用する旨が規定された。
また、2010年法では、パートⅡファンドが(ⅰ)登録済みAIFMまたはEU圏外のAIFMにより管理されており、か
つ(ⅱ)その募集用書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への投資口の販売が禁止されている場合には、
当該パートⅡファンドは非AIFの投資構成に対して適用される、より簡易的な保管受託銀行制度(すなわち非UCITS
および非AIFMDの保管受託銀行制度)に服する旨を規定している。
2016年10月11日、2010年法パートⅠに基づくUCITSの保管受託銀行として行為する金融機関および、場合により、そ
の管理会社に代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関するCSSF通達16/644が発行された。
CSSF通達16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートⅠに基づかないファンドの受託保管銀行および該
当する場合には、その支店に適用される組織的な取決めに関するCSSF通達18/697により改正された。
更に、MMF規則は2018年7月21日に効力を発生し、加盟国で直接適用されるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度と法的形態に関する基本構造
1.一般規定
1.1. 2010年法
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2010年法は、UCITSをパートⅠで、UCIをパートⅡでそれぞれ区別して取り扱っており、全体として以下の5つ
のパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2. 2007年法
2007年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分かれている。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章に基づき認
可されたAIFMにより運用される専門投資信託に適用される特別規定
1.3. 2013年法
2013年法は主にAIFMの運営および認可制度を取り扱っている。規定の一部はAIFにも直接適用される。更に、詳
細な規定が、マーケティングと第三国規則を取り扱っている。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託ならびに2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement (FCP), contractual common fund)
2)投資法人(investment company)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
会社型投資信託および契約型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、2007年法(SI
F)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCP自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下「保管
受託銀行」という。)の三要素を中心としている。
3.1.1. FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資からなる、譲渡性のある証券およびその他の資産の分割できない集合体
である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者の責任は、それぞれの
出資額に限定される。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益
者」と称されるのが通常である。当該投資家とFCPの関係は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のも
のであり、この関係は、一般の契約法ならびにUCITSおよびパートⅡファンドに関しては2010年法またはSIFに
関しては2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家はFCPの受益証券(以下「受益証券」という。)
を保有する。
3.1.2. FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が記載されることが規定されている。)に基づ
いて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式証券、無記名式証券または無券面化証券を発行する。管理会社
は、約款に規定された条件に基づき、受益証券の端数に関する制限なく、端数受益証券登録簿への記載について書面に
よる確認書を発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の
停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権
は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として1か月に2度以上許可されなけれ
ばならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML通達91/75(改正済)は、パートⅡファンドがそ
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の受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として1か月に1度以上)決定しなければ
ならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設定することもできる。
SIFに関しては、受益証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される条件および手続
は、更に厳格な規則を課さずに約款において決定される。したがって、SIFは購入および買戻しの両面においてオー
プン・エンド型またはクローズド・エンド型のファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条
は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定し得る旨規定している。
(注)本書の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとしての
適格性を有しているFCPの認可が得られてから6か月以内に、またSIFとしての適格性を有しているFCP
の認可が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
上記の最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、パートⅡファンド
については少なくとも1か月に1度(例外規定に従う。)は計算されなければならない。SIFは約款に従い発
行価格および買戻価格を定めることができ、ファンドの純資産価額に基づかないこともある。SIFの純資産価
額は少なくとも年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPに請求する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益者の全体の利益と
なる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って単独の保管受託銀行が
任命されるよう確保する。約款にその名称が記載され、CSSFに承認された保管受託銀行は、約款および管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督機能および随時合意
されるその他の業務について責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他の加盟国に所在す
る場合には、ルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、保管受託銀行は、1993年法に定める金融機関
でなければならない。
2010年法の定めによると、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する種類のFCPに関する十分な
経験を有していなければならない。このため、取締役およびその後任者に関する情報は、CSSFに直ちに報告され
なければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀
行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約により証明されなければならない。当該契約は、とりわけ、2010年法ならびにそ
の他の適用ある法令、規制および行政規定に定められるとおり、保管受託銀行がその保管受託銀行として任命された
FCPのために職務を遂行するのに必要とみなされる情報供給について規定するものとする。
B.保管受託銀行は、パートⅠ FCPおよび個人投資家向けパートⅡ FCPに関して以下の業務を行わなければな
らない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、とりわけFCPの受益証券の申込みに際してFC
Pの受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるよう確保し、また、FCPのす
べての現金がa)FCP名義、FCPを代理して行為する管理会社名義またはFCPを代理して行為する保管受託銀
行の名義で開設され、b)指令2006/73/EC(注)第18条第1項a)、b)およびc)に規定される法人において
開設され、また、c)指令2006/73/EC第16条に定められる原則に従って維持される預金口座に記帳されるよう確
保する。
預金口座がFCPを代理して行為する保管受託銀行の名義で開設される場合、上記b)において言及される法人の
現金および保管受託銀行自身の現金は一切当該口座に記帳されないものとする。
(注)「指令2006/73/EC」とは、投資会社の設立要件および運営条件ならびに指令の定義語についての欧州議会および理事会指令2004/
39/ECを施行する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管受託銀行にその保管を委託される。
a)保管される金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、指令2006/73/EC第16
条に定められる原則に従い、FCPを代理して行為する管理会社の名義で開設された保管受託銀行の帳簿上の分
離口座に登録されるよう確保し、常に適用法に従いFCPに属するものであることを明確に確認できるよう確保
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理して行為する管理会社により提供される情報または文書および入手可能な場合には外部の証拠に
基づきFCPが所有権を有するか否かを判断することにより、当該資産にかかるFCPの所有権を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、当該記録を最新の状態に維持する。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧表を管理会社に提出する。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、保管受託銀行または保管の職務を委託された第三者により自己の
勘定で再利用されてはならない。再利用とは、保管される資産の取引(譲渡、担保設定、売却および貸与を含むが、
これらに限定されない。)をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ、再利用が認められる。
a)FCPの勘定で資産を再利用を遂行する場合であり、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合であり、
c)FCPの利益および受益者の利益のために再利用する場合であり、かつ、
d)権原譲渡契約に基づきFCPが受領する高品質かつ流動性のある担保によりカバーされる取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用される資産の市場価格にプレミアムを加えた金額以上であるものとする。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託されたルクセンブルグに所在する第三者が支払不能となっ
た場合、保管される資産は、当該保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配または当該債権者の利益のた
めの換金に利用することができない。
E.保管受託銀行は、上記Bにおいて言及される職務を第三者に委託してはならない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cにおいて言及される職務を第三者に委託することができる。
a)2010年法に定められる要件を回避する目的で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、あらゆる正当な技量、配慮および注意をもって、自らの業務の一部を委託する第三者を選定お
よび任命し、また、引き続き、あらゆる正当な技量、配慮および注意をもって、自らの業務の一部を委託した第三
者および当該第三者に委託した事項に関する当該第三者の手配について定期的な見直しおよび継続的な監視を行う
場合
上記Cにおいて言及される職務は、第三者が委託された業務の遂行中常に以下に該当する場合にのみ、保管受託銀
行により当該第三者に委託することができる。
a)委託されたFCPの資産の性質および複雑性に対して適切かつふさわしい構造および専門性を有している。
b)上記Cのa)において言及される保管業務が以下に服している。
ⅰ)有効な健全性規制(最低資本要件を含む。)および該当する法域における監督
ⅱ)金融商品を保管していることを確保するための外部の定期的な監査
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c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることを明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を、自らの資産および保管受託銀行の資産から分離している。
d)第三者が支払不能となった場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または当
該債権者の利益のための換金に利用されないよう確保するために必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められる一般的な義務および禁止事項を遵守し
ている。
第3段落のb)ⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の法人が保管することが義務付けら
れているものの、第3段落のb)ⅰ)に定められる委託要件を満たす現地の法人が存在しない場合、保管受託銀行
は、委託要件を満たす現地の法人が存在せず、また、以下に該当する場合に限り、当該第三国の法律により要求され
る範囲内でのみ、自らの職務を当該現地の法人に委託することができる。
a)該当するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約により当該委託が義務付
けられていること、委託を正当化する状況にあることおよび当該委託に伴うリスクについて十分に知らされている
場合
b)FCPを代理して行為する管理会社が、当該現地の法人に当該金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指
示した場合
第三者は、その後、同一の要件に従い、それらの職務を再委託することができる。かかる場合、下記Fの第4段落
は、関連する当事者について準用する。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対して、保管受託銀行または上記Cのa)に基づく金融商品の保
管を委託された第三者による紛失について責任を負うものとする。
保管されていた金融商品が紛失した場合、保管受託銀行は、同一の種類の金融商品またはその相当額を、FCPを
代理して行為する管理会社に対して、不当に遅滞することなく返還しなければならない。保管受託銀行は、当該紛失
が自らの合理的な支配を超えた外部の事象により生じたものであり、これに対抗するあらゆる合理的な努力を尽くし
たとしてもその結果は不可避であったことを証明できる場合には責任を負わないものとする。
また、保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務を過失または故意により適切に
履行しなかったことでFCPまたは受益者が被ったその他のすべての損失につき責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eにおいて言及される委託により影響を受けることはない。
上記第1段落ないし第3段落において言及される保管受託銀行の責任は、合意により免除または限定されることは
ない。これと矛盾する合意はすべて無効となる。
FCPの受益者は、補償の重複または受益者間の不公平な扱いを生じさせないことを条件として、直接的または間
接的に、管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社および保管受託銀行の両方の立場で行為することはできな
い。それぞれの職務の遂行において、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実
に、公正に、専門性をもって、独立して、また、単独で行為するものとする。
保管受託銀行は、FCP、受益者、管理会社および自身の間の利益相反を生じさせることがあるFCPまたはFC
Pを代理する管理会社に関する活動を遂行してはならない。ただし、保管受託銀行が、自らの保管受託業務の遂行を
自らのその他の相反する可能性のある業務から業務上および階層的に分離しており、利益相反の可能性が適切に確
認、管理、監視およびFCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自主的に退任するか、または管理会社により解任された場合(2か月以内に行われなければなら
ない保管受託銀行の交代までの間に、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置
を講じなければならない。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議を開始し、支払停止に陥り、裁判所の管理下
に置かれ、類似の手続の対象となり、または清算される場合
c)保管受託銀行の認可が監督当局により取り消された場合
d)約款に定められるその他のすべての場合
3.1.4. 管理会社
2010年法または2007年法の対象であるか否かにかかわらず、FCPは管理会社により管理されなければならない。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に終了する。
a)管理会社が退任した場合。ただし、指令2009/65/ECに従い認可された別の管理会社と交代することを条件とす
る。
b)管理会社が破産を宣告され、債権者との和議を開始し、支払停止に陥り、裁判所の管理下に置かれ、類似の手続の
対象となり、または清算される場合
c)管理会社の認可が監督当局により取り消された場合
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d)約款に定められるその他のすべての場合
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITS管理会社は、AIFを
運用する権限のあるAIFMとしても認可を受けることができる。
UCITS管理会社およびAIFMはまた、2018年8月23日に発行されたCSSF通達18/698に従う。
(さらなる詳細については、下記Ⅳ.3項を参照のこと。)
3.1.5. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または投資顧問契約を締結し、この契約に従って、投資
運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポー
トフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追加条件
に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別途の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または認
可された販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示が行われていなけ
ればならない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定されている会社の形態で設立することができる。
会社型の投資信託は、1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonyme)として設立されていることが多い。
規約に規定されている場合、投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得
る投資法人の投資口の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口に
つき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人
3.2.1.1. 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、SICAVの形態を有する会社型投資信託としてUCITSおよびUCIを設立することができ
る。
2010年法の下で、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約を
有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない限
度で適用される。
3.2.1.2. 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社の形態に加え、2007年法は、SICAVが株式有限責任パートナーシップ、特別リミテッド・
パートナーシップ、普通リミテッド・パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社として設立さ
れた共同会社といった形態をとることを認めている。2007年法におけるSICAVの目的は、投資リスク分散を目指
してその資金を資産に投資し、情報に精通した投資家に資産運用の利益を提供することのみである。規約は、資本金
が常に会社の純資産に等しいことを規定している。
2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、SIFに
ついて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3. 2010年法および2007年法に基づくSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては30
万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含む、2010年法パートⅠの対象となってい
るすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則に
よりかかる最低資本金は、それぞれ60万ユーロおよび250万ユーロを上限に引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、125万ユーロ以上の株式資本の処分を行う必要がある。かかる最低額はSICAV認
可後6か月以内に達成されなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロに引き上
げることができる。
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- SIFに関して、資本剰余金またはパートナーシップ持分への拠出額により増加したSICAVの発行済資本
は、125万ユーロを下回ってはならない。かかる最低額はSICAV認可後12か月以内に達成されなければなら
ない。大公規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロを上限に引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の選任およびその変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資口を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資口を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資口を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドについて、規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定
し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えることなく、発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1か月に2回、
またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回、SIF
については最低年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資口は、無額面とする。
3.2.2. 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って単独の保管受託銀行が任命されるよう確保する。保管
受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督機能および随時合意
されるその他の業務について責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他の加盟国に所在す
る場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法の定める金融機関でなければならな
い。
2010年法の定めによると、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する種類のSICAVに関する十
分な経験を有していなければならない。このため、取締役およびその後任者に関する情報は、CSSFに直ちに報告
されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受
託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約により証明されなければならない。当該契約は、とりわけ、2010年法ならびにそ
の他の関連法令、規制および行政規定に定められるとおり、保管受託銀行がその保管受託銀行として任命されたSI
CAVのために職務を遂行するのに必要とみなされる情報供給について規定するものとする。
B.パートⅠ SICAVおよび個人投資家向けパートⅡ SICAVに関して、保管受託銀行は、以下の業務を行わ
なければならない。
- SICAVの投資口の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って実行される
よう確保すること。
- SICAVの投資口の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるよう確保すること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理して行為する管理会社の指
示を実行すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に保管受託銀行に送金されるよう確保すること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるよう確保すること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、とりわけSICAVの投資口の申込みに際し
て投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるよう確保し、また、SICAVのすべての
現金がa)SICAVまたはSICAVを代理して行為する保管受託銀行の名義で開設され、b)指令2006/73/E
C(注)第18条第1項a)、b)およびc)に規定される法人において開設され、また、c)指令2006/73/EC第
16条に定められる原則に従って維持される預金口座に記帳されるよう確保する。
預金口座がSICAVを代理して行為する保管受託銀行の名義で開設される場合、上記b)において言及される法
人の現金および保管受託銀行自身の現金は一切当該口座に記帳されないものとする。
(注)「指令2006/73/EC」とは、投資会社の設立要件および運営条件ならびに指令の定義語についての欧州議会および理事会指令2004/
39/ECを施行する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管受託銀行にその保管を委託される。
a)保管される金融商品に関して、保管受託銀行は、
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ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、指令2006/73/EC第16
条に定められる原則に従い、SICAVを代理して行為する管理会社の名義で開設された保管受託銀行の帳簿上
の分離口座に登録されるよう確保し、常に適用法に従いSICAVに属するものであることを明確に確認できる
よう確保する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVにより提供される情報または文書および入手可能な場合には外部の証拠に基づきSICAVが所有
権を有するか否かを判断することにより、当該資産にかかるSICAVの所有権を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、当該記録を最新の状態に維持する。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧表をSICAVに提出する。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、保管受託銀行または保管の職務を委託された第三者により自
己の勘定で再利用されてはならない。再利用とは、保管される資産の取引(譲渡、担保設定、売却および貸与を含む
が、これらに限定されない。)をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ、再利用が認められる。
a)SICAVの勘定で資産を再利用を遂行する場合であり、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合であり、
c)SICAVの利益および投資主の利益のために再利用する場合であり、かつ、
d)権原譲渡契約に基づきSICAVが受領する高品質かつ流動性のある担保によりカバーされる取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用される資産の市場価格にプレミアムを加えた金額以上であるものとする。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託されたルクセンブルグに所在する第三者が支払不能と
なった場合、保管される資産は、当該保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配または当該債権者の利益
のための換金に利用することができない。
E.保管受託銀行は、上記Bにおいて言及される職務を第三者に委託してはならない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cにおいて言及される職務を第三者に委託することができる。
a)2010年法に定められる要件を回避する目的で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、あらゆる正当な技量、配慮および注意をもって、自らの業務の一部を委託する第三者を選定お
よび任命し、また、引き続き、あらゆる正当な技量、配慮および注意をもって、自らの業務の一部を委託した第三
者および当該第三者に委託した事項に関する当該第三者の手配について定期的な見直しおよび継続的な監視を行う
場合
上記Cにおいて言及される職務は、第三者が委託された業務の遂行中常に以下に該当する場合にのみ、保管受託銀
行により当該第三者に委託することができる。
a)委託されたSICAVの資産の性質および複雑性に対して適切かつふさわしい構造および専門性を有している。
b)上記Cのa)において言及される保管業務が以下に服している。
ⅰ)有効な健全性規制(最低資本要件を含む。)および該当する法域における監督
ⅱ)金融商品を保管していることを確保するための外部の定期的な監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることを明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を、自らの資産および保管受託銀行の資産から分離している。
d)第三者が支払不能となった場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者への分配また
は当該債権者の利益のための換金に利用されないよう確保するために必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められる一般的な義務および禁止事項を遵守し
ている。
第3段落のb)ⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の法人が保管することが義務付けら
れているものの、第3段落のb)ⅰ)に定められる委託要件を満たす現地の法人が存在しない場合、保管受託銀行
は、委託要件を満たす現地の法人が存在せず、また、以下に該当する場合に限り、当該第三国の法律により要求され
る範囲内でのみ、自らの職務を当該現地の法人に委託することができる。
a)該当するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約により当該委託が義
務付けられていること、委託を正当化する状況にあることおよび当該委託に伴うリスクについて十分に知らされて
いる場合
b)SICAVが、当該現地の法人に当該金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合
第三者は、その後、同一の要件に従い、それらの職務を再委託することができる。かかる場合、下記Fの第4段落
は、関連する当事者について準用する。
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F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対して、保管受託銀行または上記Cのa)に基づく金融商品の保管を
委託された第三者による紛失について責任を負うものとする。
保管されていた金融商品が紛失した場合、保管受託銀行は、同一の種類の金融商品またはその相当額を、SICA
Vに対して、不当に遅滞することなく返還しなければならない。保管受託銀行は、当該紛失が自らの合理的な支配を
超えた外部の事象により生じたものであり、これに対抗するあらゆる合理的な努力を尽くしたとしてもその結果は不
可避であったことを証明できる場合には責任を負わないものとする。
また、保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対して、2010年法に基づく自らの義務を過失または故意により
適切に履行しなかったことでSICAVおよび投資主が被ったその他のすべての損失について責任を負うものとす
る。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eにおいて言及される委託により影響を受けることはない。
上記第1段落ないし第3段落において言及される保管受託銀行の責任は、合意により免除または限定されることは
ない。これと矛盾する合意はすべて無効となる。
投資主は、補償の重複または投資主間の不公平な扱いを生じさせないことを条件として、直接的または間接的に、
SICAVを通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVおよび保管受託銀行の両方の立場で行為することはできな
い。いかなる会社も、管理会社および保管受託銀行の両方の立場で行為することはできない。それぞれの職務の遂行
において、SICAV、SICAVを代理して行為する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の
利益のために、誠実に、公正に、専門性をもって、独立して、また、単独で行為するものとする。
保管受託銀行は、SICAV、投資主、管理会社および自身の間の利益相反を生じさせることがあるSICAVま
たはSICAVを代理する管理会社に関する活動を遂行してはならない。ただし、保管受託銀行が、自らの保管受託
業務の遂行を自らのその他の相反する可能性のある業務から業務上および階層的に分離しており、利益相反の可能性
が適切に確認、管理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自主的に退任するか、またはSICAVにより解任された場合(2か月以内に行われなければな
らない保管受託銀行の交代までの間に、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措
置を講じなければならない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議を開始し、支払停止
に陥り、裁判所の管理下に置かれ、類似の手続の対象となり、または清算される場合
c)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社の認可が監督当局により取り消された場合
d)規約に定められるその他のすべての場合
3.2.3. 管理会社
会社形態の投資信託は、それぞれの適格性に応じ、2010年法第15章(UCITS)または第16章(パートⅡファンド
およびSIF)のいずれかに服する管理会社により管理される。
SICAVが管理会社を指定した場合、SICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に終了する。
a)指定された管理会社が自主的に退任するか、またはSICAVにより解任された場合。ただし、指令2009/65/E
Cに従い認可された別の管理会社と交代することを条件とする。
b)指定された管理会社がSICAVにより解任され、SICAVが自己管理型SICAVの形態をとることを決定し
た場合
c)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議を開始し、支払停止に
陥り、裁判所の管理下に置かれ、類似の手続の対象となり、または清算される場合
d)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社の認可が監督当局により取り消された場合
e)規約に定められるその他のすべての場合
UCITS管理会社および第16章に基づく管理会社はまた、下記Ⅳ.3.4項に詳述されるCSSF通達18/698に従
う。
3.2.4. 関係法人
上記Ⅲ.3.1.5項「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会
社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5. 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の形態の会社型投
資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合、
- 認可の申請には、最低でもSICAVの組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
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- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し十分
な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直
ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を満たす少なくとも2名により決定
さ れなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代理するか、また
はSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- 更に、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる関係が
効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法
令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合
は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければなら
ない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面
にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すこと
ができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月を超えて活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合
(2)Ⅳ.3.2項(4)ないし(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICA
Vに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のための資産運用
の委任を受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵守
しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子デー
タ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引および当初資本金
による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有することを求める。とりわけ、当該SI
CAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可
能であること、ならびにSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
4.ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1. 2010年法および2007年法
4.1.1. 複数のコンパートメントおよびクラスの構造
2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)
を設立することができる旨を規定している。
更に、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異な
るクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針について異
なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従うUCIの運用開始前のコンパートメント、再
開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する通達12/540を発行した。同通達に従い、運用開
始前および再開待ちのコンパートメント等の運用中でないコンパートメントに対するCSSFの承認は、最長18か月間
有効である。
4.1.2. 2010年法に基づく投資口の発行および買戻し
規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資口を発行することができる。2010年法の対象であ
るSICAVの発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。投資口は、SICAVの純資産総額を発行済
投資口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えるこ
とによって、投資口発行の場合増額し、投資口買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度
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額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資口の発行および買戻しならびにその資産額の変
動の結果自動的に変更される。
4.1.3. 2007年法に基づく投資口の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資口/受益証券を発行することができる。投資口は、発行時に1口
につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。更に、SIFは、その変動性とは
別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズド・エ
ンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和されている。
この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される条
件および手続は、更に厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、2010年法に従うSIC
AVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。し
たがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定した価格で投資
口を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減じるため)純
資産価格を下回る価格で投資口を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアム
の一部から構成することができる。
SIFは、一部払込済投資口を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、取得の約定により当初
申込時に確認された新規投資口の継続取得によってのみならず、一部払込済投資口(当初発行された投資口の発行価格
の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2. 1915年法
1915年8月10日商事会社法(改正済)は、FCPの管理会社、および(2010年法または2007年法により明示的に適用除
外されていない限り)投資法人に対して適用される。
4.2.1. 会社設立の要件(1915年法第420-1条)
最低1名の投資主が存在すること。公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2. 規約の必要的記載事項(1915年法第420-15条)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立者の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登記上の事務所
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式のクラスの記載
(ⅷ)株式の形態(記名式、無記名式または無券面の形態)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法により、現物出資による増資については、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品を出
資する場合は、承認された法定監査人の監査報告書を要しないとされている。しかしながら、実務上、CSSFは、投資信託につい
ては、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかかる者の
権限の記載
(xⅲ)会社の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を
問わない。)の見積
4.2.3. 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420-17条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること。
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること。
4.2.4. 発起人および取締役の責任(1915年法第420-19条および第420-23条)
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発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の会社
資本の払込み、および会社が1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって適法に設立されなかった結果と
して応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
Ⅳ.2010年法に従うルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSの概要
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資口または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性の
ある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される投資信託(受益証券の
証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為は、かか
る買戻しに相当するとみなされる。)
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第40条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第52条の目的
において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制された市場で取
引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10%を超えて投資することができない。かかる証
券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの約款
または設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSおよび/または指令2009/65/EC第1条第2項第1
号および第2号、a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわ
らず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令により認可され
たものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であること、特に、
資産の分別管理、借入れ、貸付けならびに譲渡性のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令2009/
65/ECの要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、半期報告書および
年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款または設立文書に従
い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投資することが
できる。ただし、信用機関が加盟国に登記上の事務所を有するか、第三国に登記上の事務所がある場合はEU法の規定と
同等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを含
む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することがで
きる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記載される商品、金融指標、金利、外
国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載される投資目的に従い投資されなければならな
い。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機関でなければな
らない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証され得る日次ベースでの価格に従うものとし、随時、UCITSの主導
により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよ
び集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付通達11/512を制定している。同通達は、
これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
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(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されている場合、規制さ
れた市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該
短 期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟国、または連邦国家
の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証
される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するのと同じ程度厳格で
あるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当該短期金融商品へ
の投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、少な
くとも10,000,000ユーロの資本および準備金を有し、第4指令78/660/EECに従い年次財務書類を公表する会社、
一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の
与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならな
い。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表章する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産資産を取得す
ることができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)ルクセンブルグに登記上の事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するもの)は、常時、
ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定することを
可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。かかる投資法人または管理会社はまた、OTCデリバ
ティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。投資法人または管理会社は、CSS
Fが規定する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商
品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制限内で用い
ることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。いかなる
場合も、こうした業務によりUCITSをその設立文書に掲げる投資目的から逸脱させてはならない。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総額を超過
しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向およびポジションの
清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバティブ商品に投資
することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)に規定する投資上限額を
超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は(10)に規定
する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適合については、デ
リバティブ商品も勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%を超えて投資する
ことができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手方に対す
るOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関の場合
はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証券および
短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への
預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が一つの機関に投資さ
れることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
- 当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 当該機関への預金
- 当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
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(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟国がメンバーであ
る公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることができ
る。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登記上の事務所が加盟国内にある信用機関により発行され、法律によ
り、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができ
る。特に、当該債券発行により生じる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバー
できる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに充てられ
る資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、かかる投資の合
計価額は当該UCITSの資産の価値の80%を超過してはならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40%の制限を適用する目
的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性の
ある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金もしくは
デリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、本項の制
限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20%の制限まで投資する
ことができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または設立文書に従って、
その投資方針の目的がCSSFの承認する株式または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行
体が発行する株式および/または債務証券への投資については、20%まで引き上げることができる。ただし、次の条件を
満たす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること。
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること。
- 指数が適切な方法で公表されていること。
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での例外的な市況により
正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%まで、加盟国、そ
の一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際機関が発行また
は保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該UCIT
Sの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘柄がその
全資産の30%を超えてはならない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する予定の証券の発行者
または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければならない。
(c)更に、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意喚起文言を記載
し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体ま
たは公的国際機関を表示しなければならない。
(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができるが、一
つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなさ
れる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他のU
CIのそれぞれの資産は(10)に記載の制限において合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしくは間接の実質
的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他のUCITSおよび/または他のUC
Iの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCITSおよ
び/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書において、当
該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限
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を開示しなければならない。更に、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSおよび/または
UCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができるか否かに
ついて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになさ
れるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こり得る結果について、明確に記載しなけ
ればならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)ないし(8)に記載されるカテゴリー
の資産に投資し、または(11)に従って、株式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な
場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見込みがある場
合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載
しなければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選択された
方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなけ
ればならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パートⅠまたは指令2009/
65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使し得るような議決権付株式を取得してはならない。
(b)更に、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)(2010年法第2条第2項の意味の範囲の)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済当該商品の純額
が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登記上の事務
所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSに
よる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針におい
て、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用
される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は、かかる投資法人
のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた
買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使にあた
り、Ⅳ.2項の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保にあたっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日から6か月間は
(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b)上記(a)の制限がUCITSのコントロールの及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITS
は、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならない。ただし、U
CITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%までを表章する額を、またはFC
Pの場合はそのファンド価額の10%までを表章する額を借入れることができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするためのものである場合、そ
の資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの資産の
15%を超過してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀
行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
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(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期
金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のあ
る証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
(20)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/16/
ECを、ルクセンブルグにおいて実施している。
2008年2月19日に、CSSFは、2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の条文を明確化する通達
08/339(以下「通達08/339」という。)を出した。
通達08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により置き換えられる。)の意味の範囲内で、かつ2002
年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品が投資適格資産に該当するか否かを
評価するにあたり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。通達08/339は、2008
年11月26日にCSSFにより出された通達08/380により改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細に
ついて示したCSSF通達08/356(以下「通達08/356」という。)を出した。
通達08/356は、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を取り扱っている。当該通達08/356は、UCITSのカウ
ンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産
をどのように保管すべきかを定めている。当該通達は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償
還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。更に、当該通達は目論見
書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF通達14/592は、ETFおよびETFを取り扱うその他のUCITSの問題、金融デリバティブ商品の使用、UC
ITSの担保に関する規則ならびに適格性を有する金融指標に関するESMAガイドラインのルクセンブルグにおける実施
について取り扱っている。
2018年7月21日に効力を発生し、加盟国で直接適用されるようになったMMF規則は、MMF規則の適用範囲に該当する
すべてのUCIについて、MMF規則に基づくMMFとして認可を受けることを要求している。MMF規則の適用範囲に該
当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとして適格性を有さない。
MMF規則は、ⅰ)公的債務固定基準価額ファンド、ⅱ)低ボラティリティ基準価額ファンド、およびⅲ)変動基準価額
ファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVがある。)の3種類のMMFについて規定している。MMFの種
類に応じて、MMF規則に基づくMMFとしての適格性を有するUCITSには追加的な投資制限が適用される。
指令2009/65/ECを実施する2010年法は、UCITSの合併に関する一定の規定(下記A)とともに、マスター/
フィーダー構造の設定可能性(下記B)をルクセンブルグ法に導入している。
A.2010年法は、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併または国内の合併に関して、その法的形
態にかかわらない規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCIには適用され
ない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の一定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用している。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)に
投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITS管理会社/第15章に基づく管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1. ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSFの事前
の認可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同会社、ま
たは株式有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式で表章されなけ
ればならない。
1915年法の規定は、2010年法が適用除外を定めない限り、同法第15章に基づく管理会社にも適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対し
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なされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよ
びこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルBにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、当
該指令に定められていないその他のUCIの運用であって、管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただ
し、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、ルクセンブルグに登記上の事務所を有し、2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社は、2013
年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFからも事前に取得している場合、AIFMDに規定す
る範囲内のAIFのAIFMとして選任されることができる。
AIFMとして業務を履行する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載された業務および2010年法第101条に基づく認可に
従うUCITSの運用に関する追加業務にのみ従事することができる。
(注)当該リストには、ポートフォリオ運用およびリスク管理からなる投資運用ならびにAIFMがAIFを共同して運用する上で別途行う可
能性のある「その他の業務(管理事務、販売業務およびAIFの資産に関する業務等)」が含まれている。
AIFに関する運用活動において、かかる管理会社は、金融商品に関する注文の受領および取次ぎを含む、2013年法
第5条第4項に規定する範囲内の非中核的業務も提供することがある。
(7)かかる管理会社はいわゆる「管理会社パスポート」を用いて、その活動をクロス・ボーダーベースで行うことができ
る。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければならな
い。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額
の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したFCPのポートフォリオを含むが、委託を受け
て運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したUCIのポートフォリオを含むが、委託を受け
て運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定される金額
を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の50%
まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判
断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のために
投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、管理会社が運用するUCITSに関し十
分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに直
ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を満たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分に良好な評価を得
ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)更に、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的な
監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
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CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認
可 を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければならな
い。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCS
SFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、1993
年法に適合しなくなった場合
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合
(f)2010年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を取り消す前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格保有を有する、管理会社の投資主またはメンバー(直接か間接か、自然人か法人かを問わな
い。)の身元情報および保有額に関する情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理
会社における一定の適格保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主またはメンバーの適格性が満たされない
と判断する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有することが証明できる一
または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの
承認を得なければならない。
3.2. ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(5)、(8)および(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の自己資
本は(8)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場合、CSSF
は、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を
含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日
時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書およ
び現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反によりUCITSまたは顧客の利益
が害されるリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCITS
の受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償スキームに関する指令97/9/ECを施行する2000年7月27日法の
規定に服する。
(注)上記により当該管理会社は、ルクセンブルグにおける投資家補償スキームへの加入を義務付けられている。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべてが充足されなければならない。
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a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、情
報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のため
に管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されてお
り、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しな
ければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力
関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の者
に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しなけ
ればならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限を委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資家
の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければな
らない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはない。管
理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をしてはならない。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正に
行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって行
為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要なリソースと手続を保有し、効率的に使用しなければならない。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよう
にしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促進
しなければならない。
(6)2010年法第15章に服する管理会社は、健全かつ効果的なリスク管理に合致し、これを推進する報酬に関する方針およ
び実務を策定および適用するものとし、当該方針および実務は、管理会社が運用するUCITSのリスク特性、ファン
ド規則または設立文書に合致しないリスクの負担を奨励したり、UCITSの最善の利益のために行為する管理会社の
義務の遵守を損なったりするものではないものとする。
報酬に関する方針および実務には、給与の固定および変動要素ならびに任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が運用するUCITSのリスク特性に重
大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク負担者、内部統制担当者および上級管理職やリスク負担者の属する報酬区分
に該当する報酬総額を受ける従業員を含む職員群に適用されるものとする。
(7)管理会社は、上記(6)において言及される報酬方針を策定し、適用するにあたり、自身の規模、内部組織ならびに事業
の性質、範囲および複雑性に適する方法および範囲で、以下の原則を遵守するものとする。
a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理に合致し、これを推進するものとし、管理会社が運用するUCITSの
リスク特性、規則または設立文書に合致しないリスクの負担を奨励しないものとする。
b)報酬方針は、管理会社、管理会社が運用するUCITSおよび当該UCITSの投資家の事業上の戦略、目的、価
値および利益に合致し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監督機能の一環として採用し、当該経営陣が報酬方針の一般原則の採用およ
び少なくとも年1回の見直しを行い、また、それらの実施につき責任を負い、監視するものとする。本項において言
及される業務は、経営陣の構成員のうち、該当する管理会社において業務執行の役割を担っておらず、かつリスク管
理および報酬について専門的知識を有する者によってのみ実施されるものとする。
d)報酬方針の実施状況については、少なくとも年1回、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬に関
する方針および手続の遵守に関する中心的かつ独立した内部審査が行われるものとする。
e)内部統制の職務に従事する職員は、同職員が統制する事業分野の業績とは無関係に、同職員の職務に関連する目的
の達成度に応じて報酬を受けるものとする。
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f)リスク管理およびコンプライアンスの職務を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合には、報酬委員
会の直接の監視下に置かれるものとする。
g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個々の業績を評価する際には、個人および関連する事業部門またはUC
ITSの業績の評価と、それらのリスクの評価と、管理会社全体の業績結果の評価との組み合わせに基づくものと
し、財務および非財務の基準を考慮に入れるものとする。
h)業績の評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいてお
り、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社の運用するUCITSの投資家に対して推奨される保有期間
を通じて分散されるよう確保するため、同期間に適した複数年の枠組みの中で行われるものとする。
i)保証変動報酬は例外的なものであり、新規職員の雇用時にのみ、雇用期間の最初の年に限定して支払われるものと
する。
j)報酬総額の固定および変動要素については、適切にバランスを取るものとし、報酬の変動要素を一切支給しない可
能性も含めて、変動要素を十分に柔軟な方針で運用できるようにするため、報酬の固定要素が報酬総額の大部分を占
めるものとする。
k)契約の早期解除に関する支払は、当該契約の終了までの期間において達成された業績が反映されるものとし、当該
契約の不履行については報酬を与えないように策定されているものとする。
l)報酬の変動要素またはプールされる報酬の変動要素を算定するために使用される業績の測定には、関連するすべて
の種類の現在および将来のリスクを統合するための包括的な調整メカニズムが含まれるものとする。
m)UCITSの法制度、ファンド規則または設立文書に従うことを条件として、報酬の変動要素の大部分、また、い
かなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券、同等の所有権、または株式連動の証
券もしくは本項において言及される証券と同等の有効なインセンティブを提供する同等の非現金証券で構成されるも
のとする。ただし、UCITSの運用が管理会社の運用するポートフォリオ全体の50%に満たない場合には、かかる
50%の最低限の制限は適用されない。
本項において言及される証券は、インセンティブを管理会社、管理会社が運用するUCITSおよび当該UCIT
Sの投資家の利益と連携させることを目的として策定された適切な保有方針に従うものとする。本項は、下記n)に
従って繰り延べられる報酬の変動要素の部分および繰り延べられない報酬の変動要素の部分のいずれにも適用される
ものとする。
n)報酬の変動要素の大部分、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、関連するUCITSの投資家に
対して推奨される保有期間を考慮して適切である期間、また、当該UCITSのリスクの性質と正確に合致する期間
にわたり、繰り延べられるものとする。
本項において言及される期間は、少なくとも3年間とする。繰延べに関する取決めに基づいて支払われる報酬を受
ける権利は、当該期間に応じて比例して確定する。報酬の変動要素が特に高額である場合には、当該金額の少なくと
も60%は繰り延べられるものとする。
o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして持続可能であり、かつ該当する事
業部門、UCITSおよび個人の業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われるか、またはそれを受ける
権利が付与されるものとする。
変動報酬の総額は、通常、管理会社または該当するUCITSの財務実績が低迷するか、または悪化した場合、現
在の報酬およびそれまでに得た報酬額の支払における減額(マルス(malus)(等級別料率)やクローバック
(clawback)(回収)によるものを含む。)の両方を考慮し、大幅に縮小されるものとする。
p)年金方針は、管理会社および管理会社が運用するUCITSの事業上の戦略、目的、評価および長期的な利益に合
致するものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、5年間、上記m)にお
いて定められる証券の形式で、管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合、任意支払方式に
よる年金給付は、5年間の保有期間後に、上記m)において定められる証券の形式で、当該従業員に支払われるもの
とする。
q)職員は、個人的なヘッジ戦略または報酬に関する保険や賠償責任に関する保険を、その報酬に関する取決めに組み
込まれるリスク調整効果を弱める目的で利用しない旨約束することを要する。
r)変動報酬は、2010年法の要件を回避することを容易にするビークルや方法を通じて支払われないものとする。
第1段落に定められる原則は、その専門的業務が管理会社のリスク特性または管理会社が運用するUCITSのリス
ク特性に重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク負担者、内部統制担当者および上級管理職やリスク負担者の属す
る報酬区分に該当する報酬総額を受ける従業員を含む職員の利益のために行われる、管理会社により支払われるいかな
る種類の給付にも、UCITS自体により直接支払われるいかなる金額(成功報酬を含む。)にも、また、UCITS
の受益証券または投資証券のいかなる譲渡にも適用されるものとする。
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管理会社は、管理会社自身の規模、管理会社自身が運用するUCITSの規模、管理会社自身の内部組織ならびに管
理会社自身の事業の性質、範囲および複雑性が重大な場合、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に
関する方針および実務ならびにリスク管理のために生み出されるインセンティブについてその要求に適いかつ独自の判
断 を下すことができるような形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a条第4項において言及されるESMAガイドラインに従って設置される報酬委員会(該当
する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理に影響を及ぼすものおよび経営陣がその監督
機能の一環として下すものを含む、報酬に関する決定の準備につき責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当
する管理会社の経営陣の構成員のうち、業務執行の役割を担わない者が務めるものとする。報酬委員会の構成員は、該
当する管理会社の経営陣の構成員のうち、業務執行の役割を担わない者とする。
経営陣への従業員の代表参加が労働法により定められている管理会社においては、報酬委員会に一または複数の従業
員代表者が含まれるものとする。報酬委員会は、その決定を準備するにあたり、投資家およびその他の利害関係者の長
期的な利益ならびに公共の利益を考慮するものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従
い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の公用語ま
たは複数の公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条に規定する範囲の専属代理店を選任することができる。
管理会社が専属代理店の選任を決定した場合、同管理会社は、2010年法で許容される活動の範囲内で、1993年法第37
-8条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に従わなければならない。
3.3. 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国にお
いて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセンブ
ルグで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
3.4. UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要件
を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、従前適用されていたCSSF通達12/546に置き換わる通達18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己管理型投資法人のみを対象としていたCSSF通達12/546と異なり、
CSSF通達18/698はすべての投資ファンド運用会社(すなわちUCITS管理会社および自己管理型投資法人だけでな
く、第16章に基づく管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)が適用される内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該通達によって、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最直近の規制慣行を確認し、投資ファンド
運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特別な注意を払っており、特にその事業の量および性質を考慮した適切な
人材が投資ファンド運用会社に供給されるようにする必要性を重視していることを指摘する。この点において、CSSF
通達18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社に要求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役およ
び業務執行役員が保有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該通達が投資ファンド運用会社のみならず、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFおよびこれらに関
連する特別目的ビークルの取締役会の構成員にも影響を及ぼすことを示唆する。
更に、CSSF通達18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託に代わって行われた投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFの期待を明確にする。
CSSFは、経営会議および取締役会の開催について投資ファンド運用会社が従うべき形式を要求し、運営組織および
CSSFのために作成される各種報告書についても協議する。
当該通達は、デュー・デリジェンスおよび委託先の継続した監視の要件について追加的な詳細を提供している。
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更に、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部管理、内部統制、業務機能および技術インフラの要件をM
iFID会社に適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1. ルクセンブルグにおけるUCITSの認可、登録および監督
4.1.1. UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、および他のEU加盟国で
設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でないものに
ついては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売さ
れる場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取り
消されることがある。CSSFのかかる決定および制裁その他の行政措置に関するCSSFの決定に対し不服がある
場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実体を
審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日
から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発
生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルグのU
CIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2. 投資家に提供するべき情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された重要投資家情報文書(U
CITS KIID)を公表する義務も規定している。それは比較可能な共通の様式で記載され、個人投資家が容易に理
解できる方法で表示されるものとする。
2010年法は、以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および重要投資家情報文書なら
びにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 重要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資口の申込みを行う前に、無償で投資家に提供されな
ければならない。
重要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合はこの限りではない。
更に、目論見書ならびに直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供され
なければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および重要投資家情報に記載された方法により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、それぞれ4か月以内および2
か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則に基づき、EU圏内で個人投資家に対していわゆる「PRIIPs」に係る助言、募集または販売
を行う自然人および事業体は、かかる個人投資家がPRIIPsへの投資を行う前に、かかる個人投資家に対して規則
1286/2014に言及される重要情報文書(PRIIPs KID)を交付することを義務付けられている。「PRIIP
s」とは、パッケージ型個人投資家・保険向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日より適用される。UCITS管理会社、自己管理型UCITS投資法人および
UCITSに係る助言または販売を行う自然人に対して、2019年12月31日までの移行期間が設けられた。
PRIIPs規則の目的は(ⅰ)PRIIPs KID(最大でA4サイズ3ページ)を通じて、統一的かつ標準的な
情報の入手を確保することにより個人投資家の保護を強化すること、ならびに(ⅱ)PRIIPs市場へのすべての参
加者(PRIIPsの組成、助言および販売を行う者)に対して、透明性に係る統一的な規則をEUレベルで課すこと
である。
PRIIPsの概念には、すべての種類の投資信託(クローズド・エンド型であるかオープン・エンド型であるかを
問わず、UCITSを含む。)、仕組商品(原資産の形態を問わず、仕組預金を含む。)ならびに保険ベース投資(変
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額保険および配当付保険を含む。)が含まれている。損害保険商品、仕組預金以外の預金、雇用主からの出資が義務付
けられている個人年金商品等の少数の投資商品のみが除外されている。
UCITSの受益証券/投資口の販売に係る広告には、目論見書(および該当する場合にはUCITS KIIDまた
はPRIIPs KID)を入手可能であることに言及し、また、それらを入手可能な場所が表示されていなければなら
ない。
4.1.3. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESRガ
イドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議
会および理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを置き換える2010年12月22日付CSSF規
則10-4
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを実
施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを置き換える2010年12月22日付CSSF規則10-5(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセンブ
ルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関連す
る2011年4月15日付CSSF通達11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012年
7月9日付CSSF通達12/540
- 2010年法パートⅠに基づくUCITSの保管受託銀行として行為する金融機関および、場合により、その管理会社
に代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関連するCSSF通達16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する2015年11月25日
付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドの業績を測定するために用いられる指数に
関する2016年6月8日付欧州議会および理事会規則(EU)2016/1011)
4.2. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される追加的要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなければ
ならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファンド
が認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFによ
り認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとす
る。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSSFが承認
した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理会社
により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の監督当局により認可されている場合、CSSFは、2010
年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を拒
否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出されて
から2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売用資料
2005年4月6日付CSSF通達05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局によ
る監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
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し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要
に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及して、ルクセンブルグ内外の金融セクターの行為準則を継続的に
遵 守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ以
外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書に記載するべき情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品の如何にか
かわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
- 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
- UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
- 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可能
性のある利益相反
- 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
- すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの規定に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するものとす
る。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在す
る場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責
任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブサ
イトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記
載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、こ
れらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の本質的部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ)財務状況の報告および監査
1915年法第73条第2項の特例により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報
告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを
要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家
が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を
請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブルグの
商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査人は、
その職務遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当
該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負
う。承認された法定監査人は更に、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行にあたり知りまたは知る
べきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報告
書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、
UCIの運用(その中央管理事務代行会社および保管銀行を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。
報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資
家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると
述べている。長文式報告書は、一般に公開されることを予定しておらず、もっぱらUCIまたはUCIの管理会社の取
締役会およびCSSFのみによる使用を目的として発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
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2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定してい
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を
検査することができる旨規定している。
IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正済)およびCSSF通達15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルグの1915年法および2010年法に基づき、一もしくは複数の取締役または投資信託の運用・運営に対して
形式を問わず責任を有するその他の者が同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000
ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な会計書類に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑
に処される。
2010年法に基づき、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下
に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、
UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目において言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第5項に規定す
る範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a)2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された情報の提供を拒絶した
場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c)CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e)下記(4)b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
f)関係機関の安定的かつ健全な運営をリスクにさらす可能性のある行動を取った場合
g)2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしq)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠに従うUCITS、その管理会社、保管受託銀行
- 直前の項目において言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第5項に規定す
る範囲の当該事業体の業務を実質的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、または管理会社が取得者の
子会社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接的もしくは間接的に取得された場合または管
理会社における当該適格保有持分が更に増加された場合(以下「提案された取得」という。)であって、取得者が
適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につき、2010年法第108条第1項に違反してCSSF
に対し書面により通知しなかった場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または管理会社が子会社でな
くなるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接的もしくは間接的に処分され、または減少した場合
であって、2010年法第108条第1項に違反してCSSFに対し書面により通知しなかった場合
c)UCITS管理会社が、2010年法第102条第5項b)に違反して、虚偽の申述またはその他の不正な手段により認
可を得た場合
d)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第1項に違反して、虚偽の申述またはその他の
不正な手段により認可を得た場合
e)指令2014/65/EUの第11条第1項に記載される基準のうちいずれか一つを上回るまたは下回ることとなる、そ
の資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管理会社が、2010年法第108条第1項に違反して
当該取得または処分をCSSFに報告しなかった場合
f)UCITS管理会社が、2010年法第108条第1項に違反して、少なくとも年1回以上の頻度で、適格保有持分を所
有する投資主および構成員の氏名ならびに当該保有高をCSSFに報告しなかった場合
g)UCITS管理会社が、2010年法第109条第1項a)の規定に従って課せられる手続および取決めを遵守しなかっ
た場合
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h)UCITS管理会社が、2010年法第109条第1項b)の規定に従って課せられる組織・設立要件を遵守しなかった
場合
i)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第3項に従って課せられる手続および取決めを
遵守しなかった場合
j)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規定に従って課せ
られる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
k)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資法人が、2010年法第111条の規定に従って課せら
れる行為規範を遵守しなかった場合
l)保管受託銀行が、2010年法第18条第1項ないし第5項または第34条第1項ないし第5項に定めるその職務を遂行
しなかった場合
m)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS管理会
社が、2010年法第5章の規定に基づく投資方針に関する義務を再三にわたって遵守しなかった場合
n)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第1項の規定に基づ
くリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを実施しなかった
場合
o)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS管理会
社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する
義務を再三にわたって遵守しなかった場合
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別の加盟
国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第54条第1項に定
める通知要件を遵守しなかった場合
q)SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 直前の項目において言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第5項に規定す
る範囲の当該事業体の業務を実質的に行う者
a)2010年法第16章に服する管理会社が、2010年法第125-1条第5項b)に違反して、虚偽の申述またはその他の不
正な手段により認可を得た場合
b)2010年法第16章に服する管理会社が、2010年法第125-1条の規定に基づく第三者に対する自己の機能の委託に関
する要件を遵守しなかった場合
c)2010年法第12章に服するSICAVが、2010年法第95条第2項および第3項の規定に基づく第三者に対する自己
の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d)FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に服するSICAVが、2010年法第99条第6b項
および第6c項の規定に基づく第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
e)UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられる、投資家に提供すべ
き情報に関する義務を再三にわたって遵守しなかった場合
f)保管受託銀行が2010年法第18条第1項ないし第5項または第34条第1項ないし第5項の規定に基づく自己の職務
を遂行しなかった場合
g)2010年法第125-2条に服する管理会社が、虚偽の申述またはその他の不正な手段によりAIFのAIFMとして
の認可を得て、2013年法第10条第1項b)に違反した場合
h)2010年法第125-2条に服する管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられる設立要件を遵守しな
かった場合
i)2010年法第125-2条に服する管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利益相反の防止に関する
手続および措置を遵守しなかった場合
j)2010年法第125-2条に服する管理会社が、2010年法第11条第1項および2013年法の規定に従って課せられる行為
規範を遵守しなかった場合
k)2010年法第125-2条に服する管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリスク管理の手続および体
制を遵守しなかった場合
l)2010年法第125-2条に服する管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己の機
能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m)2010年法第125-2条に服する管理会社が、自己が運用している各AIFについて、2013年法第20条ないし第21条
の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を再三にわたって遵守しなかった場合
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n)別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2条に服する管理会社
が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することがで
きる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および違法行為の反復の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負う他の
自然人に対する、これらの事業体もしくはその他類似の事業体の経営機能の行使の一時禁止令または(度重なる重
大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロまたは経営陣により承認された最新の入手可能な会計書類に基づく法人の年間総
売上高(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連結財務諸表を作成しなければならない親会
社の子会社である場合には、会計分野の関連するEU法に従い、年間総売上高は、最終親会社の経営陣により承認
された最新の入手可能な会計書類に基づく年間総売上高または対応する種類の収益とする。)の10%を上限とする
罰金
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益(決定可能な場合)は、それが上記e)および
f)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られる。)に
ついて当該制裁または措置を課せられた者が当該決定を知らされた後、CSSFは、不当に遅滞することなく、CS
SFのウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質な
らびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定
には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均衡性
に欠くとCSSFが判断した場合、または、当該公表により金融市場の安定性もしくは継続中の調査が損なわれる場
合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による公表に
より、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合、制裁または
措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が損なわれないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、延期
される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られる。
(6)CSSFはまた、制裁または措置を課する決定について不服申立てが行われている場合、その旨の情報および当該
不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁また
は措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続けるも
のとする。
(8)指令2009/65/ECの第99e条第2項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託銀行
に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政措置をES
MAに報告するものとする。
更に、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不服申立
ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(9)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的で、均
衡が取れており、抑止的であることを確保するとともに、以下(該当する場合)を含む、一切の関連する状況を考慮
するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合には総売上高または自然人の場合には年間所得により示唆される、違反につき責任を負うべ
き者の財務力
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d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当する場
合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが特定可能な範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた違反防止措置
(10)CSSFは、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かかる違
反の報告に係る連絡経路の確保を含む。)を確立する。
(11)上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告およびそのフォローアップの受領に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員で、これ
らの内部で行われた違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不当な扱いから適切に保護する
こと。
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日付改正法に従い、違反報告者および違反に責任を負
うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること。
d)追加の調査またはその後の司法手続との関連で開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる場合
においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を構成せず、
かかる報告に関するいかなる種類の責任も報告者に負わせることはない。
(13)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立した
自律的な経路を通じて内部的に違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
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4.3. 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは約款または適用される法令の規定に基づいて清算
が行われる。
4.3.1.1. FCPの強制的・自動的解散
a)管理会社または保管受託銀行がその機能を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b)管理会社が破産宣告を受けた場合
c)連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2. SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a)資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数決
によって決定される。
b)資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定は、
かかる投資主総会において4分の1の投資口を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3. ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁
判所命令があった場合に解散される。
4.3.2. 清算の方法
4.3.2.1. 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任された清
算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を選任するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、ルクセンブルグの国立機関であるCaisse
de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出され
た後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に服するオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化したオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付ルクセンブルグ法が公布された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の適
用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFは、以下の投資信託(そのコンパートメントを含
む。)として定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資するこ
とを目的としており、かつ、
b)UCITS Ⅳ指令に基づき認可を必要としない投資信託
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIFを運
用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFではないことを
条件とする。)
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b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接的な
実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直接的または
間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超えないA
IF
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIFにより
ポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記(ⅱ)b)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録済みAIFM」という。)。登録済みAIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAI
Fを特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録済みAIFMは、その登録の完了後、CS
SFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に
関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関す
る情報を定期的に(少なくとも1年に1度)提供しなければならない。登録済みAIFMが最低限度額を上回る場合、当該
AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
かかるAIFMは、AIFMDパスポートによる恩恵を受けることはなく(下記Ⅴ.1.6項を参照のこと。)、したがっ
て、パートⅡファンドまたはSIFの販売は引き続き各国の私募規則に服する。
1.2013年法に基づくAIFMおよび保管受託銀行制度
1.1. AIFM
1.1.1. AIFMの概要
AIFとしての適格性を有するルクセンブルグのファンドは、認可を受けたAIFMによって運用されなければなら
ない。ただし、以下の条件のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
AIFMとは、以下のいずれかをいう。
a)AIFに選任された法人またはAIFに代わって選任された法人で、かかる選任により、AIFの運用に責任を負
う「外部AIFM」
b)AIFの法的形態が内部運用を認める場合およびAIFの運営組織が外部AIFMを選任しないと選択した場合に
は、AIF自身(その場合、AIF自身である「内部AIFM」は、AIFMとして認可されている必要がある。)
内部運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに定める当該AIFの内部運用業務以外の業務に従事してはならない。
外部AIFMは、2013年法別表Ⅰに定める業務およびUCITS Ⅳ指令に基づく認可を条件とするUCITSの追加
的運用以外の活動に従事してはならない。
前項とは別に、外部AIFMは更に以下の業務を提供することができる。
a)投資家からの委託に従い、顧客毎の一任ベースで行う投資ポートフォリオ(指令2003/41/EC第19条第1項に
従った年金基金および企業退職金機関が保有するものを含む。)の運用
b)以下の業務から構成される付随的業務
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の受益証券または投資口に関連する保管および管理
ⅲ)金融商品に関する注文の受領および取次ぎ
AIFMは、2013年法第2章に基づき、以下の業務を提供する権限を有しないものとする。
a)前項に記載する業務のみ
b)前項a)に記載する業務について権限を有しない状態での、前項b)に記載する付随的業務
c)AIF資産に関連する管理、販売および/またはその他活動のみ
d)リスク管理業務を提供しないで行うポートフォリオ運用業務(逆もまた同様)
1.1.2. AIFMの認可
ルクセンブルグ内で設立するAIFMが事業を開始するためにはCSSFの認可を必要とする。
認可申請書には、以下の情報を記載するものとする。
a)AIFMの事業を実質的に実施する者に関する情報
b)一定の適格保有を有するAIFMの株主またはメンバー(直接的または間接的、自然人または法人を問わない。)
の身元に関する情報および保有額に関する情報
c)AIFMの組織構成を規定する業務プログラム(2013年法の第2章(「AIFMの認可」)、第3章(「AIFM
の運営条件」)、第4章(「透明性要件」)、および(該当する場合)第5章(「特定の種類のAIFを運用するA
IFM」)、第6章(「EU圏のAIFMが欧州連合圏内でEU圏のAIFを販売し運用する権利」)、第7章
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(「第三国に関連する特別な規則」)および第8章(「個人投資家への販売」)に基づく自己の義務の遵守をAIF
Mがいかに企図しているかに関する情報を含む。)
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託および再委託に関してなされた取決めに関する情報
更に、認可申請書には、AIFMが2013年法第6条の規定どおりに管理することを目的としているAIFに関する情
報を記載するものとする。
認可の付与により、AIFMは、特にCSSFが認可を与えるにあたり依拠する情報の重要な変更点について、当該
変更の実施に先立ちCSSF宛に通知する義務を有することとなる。
更に、ルクセンブルグ法に従う投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF通達18/698ならびに投資
ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供
与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4項に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めて
いる。
1.2. AIFMとしても認可されている管理会社
以下の事業体は、AIFMとしての適格性を有する可能性がある。
(a)2010年法に基づくUCITS/第15章に基づく管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)に基づく第16章に基づく管理会社
(c)2010年法パートⅡに基づき内部運用されているUCI
(d)2007年法に基づき内部運用されているSIF
(e)2004年法に基づき内部運用されているSICAR
(f)2013年法に基づき規制されるAIFMの地位を採用する予定のその他ルクセンブルグの事業体。以下の事業体は当
該地位を得なければならない。
1.2010年法、2007年法または2004年法に基づく規制を受けないAIFに運用業務を提供するルクセンブルグの事業
体
2.AIFとしての適格性を有している内部運用されているルクセンブルグの事業体であって、2010年法、2007年法
または2004年法に基づく規制を受けないもの。
1.2.1. 「第15章に基づくAIFM」
2010年法第101条を条件とするUCITS/第15章に基づく管理会社の主要業務は、UCITS Ⅳ指令に従い認可を
受けたUCITSの運用である。ただし、ルクセンブルグ内に登記上の事務所を有しており、かつ2010年法第15章に基
づきCSSFから認可された管理会社は、CSSFから2013年法第2章に基づくAIFMとして行為するための追加的
許可を取得することを条件として、AIFMDの定めるAIFのAIFMとしても選任されることがある。後者は、
2013年法に規定されるすべての規則に従うことを前提とする。
AIFMとして行為する第15章に基づく管理会社の認可情報については、Ⅳ.3項を参照のこと。
1.2.2. その他管理会社―第16章に基づく管理会社
第16章に基づく管理会社は、管理会社およびAIFのAIFMとして行為することができる。2010年法の第125-1
条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足しなければならない要件および実施可能な
業務について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同会社ま
たは株式有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式で表章されな
ければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管
理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに
対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリス
トおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルBにおいて公告される。
A)下記B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可された
管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一もしくは複数の契約型投資信託、また
はAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一もしくは複数の変動資本を有する投資
法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業務を行
うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人もしくは固定
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資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しなければならな
い。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIFの運用
を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該管理会社
の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理会社が運用するA
IFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)に規
定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択した場合、
当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなけれ
ばならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場合
を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)に記載され
る業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の運用は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登記上の事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管
理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの一または複数の業務をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。当該権限付与が慎重な監督に服す
る国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力を生じ
ない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(1)A)(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外
部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のため、
かかる一または複数の業務をかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場
合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固定資本を有する
投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを選任せずに、選任を受けた管理会社として
AIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された管理会社
は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づ
き、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載
される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社
に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財務上の資源を有していなけ
ればならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低
金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資され
る。
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c)2010年法第129条第5項に該当する管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に必要な
プロフェッショナルとしての経験を有していなければならない。
d)管理会社の少数株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければなら
ない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する
際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて
CSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を取り消すことがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010年法
第16章に定められる活動を中止する場合
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
e)2010年法が認可の取消事由として定めるその他の場合に該当する場合
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有することを証明できる
一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人の変更は事前にCSSF
の承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについての
あらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
第16章に基づく管理会社はまた、Ⅳ.3.4項に詳述されるCSSF通達18/698に従う。
1.3. 委託
2013年法に基づき、AIFMは、自己に代わって業務を遂行する任務を第三者に委託することができるが、当該委託の
取決めの発効に先立ち、委託の企図をCSSFに通知しなければならない。2013年法第18条に従い、下記条件が充足され
なければならない。
(a)AIFMが自らの委託構造全体について客観的な理由をもって正当化できること。
(b)受任者は各任務を遂行するにあたり十分なリソースを充当しなければならず、かつ当該受任者の事業を実質的に指揮
する者は優れた評価を得ており、かつ十分な経験を有する者でなければならない。
(c)委託内容がポートフォリオ管理またはリスク管理に関するものである場合、当該委任は、資産管理を目的として認可
または登録された事業者のみに与えられるものであり、かつCSSFの監督下に置かれるものでなければならないが、
当該条件を充足することができない場合にはCSSFの事前承認のみが必要となる。
(d)委託内容がポートフォリオ管理またはリスク管理に関するもので、第三国の事業者に与えられるものである場合、上
記(c)の要件に加え、CSSFと当該事業者の監督当局との間の協力が確保されなければならない。
(e)委託によってAIFMによる監督の実効性が阻害されてはならず、特に、AIFMが投資家の最善の利益になるよう
に行為することまたはそのようにAIFが運営されることを阻害してはならない。
(f)AIFMは、当該受任者が適格であって対象業務を引受ける能力を有していること、当該受任者が相当の注意をもっ
て選出されたことを証明するとともに、AIFMが委託された業務を常に有効に監督でき、常に受任者に追加指示をす
ることができ、かつ、投資家の利益になる場合には当該委託を直ちに有効に取消す立場にあることを証明できなければ
ならない。
AIFMは、継続的に、各受任者から提供された業務を精査しなければならない。
(注)AIFMは最初から、当該第三者が十分なリソースを有していること、委託された任務を適切に遂行するために必要な技術、知識および経
験を有した十分な人材を採用すること、更に、委託された任務の履行を支える適切な組織構造を有していることを確認するために、受任者
に関するデュー・デリジェンスを確立するものとする。当該デュー・デリジェンス活動は、AIFMによっても継続的に遂行される。
AIFMは保管受託銀行、保管受託銀行の受任者またはその他AIFMもしくはAIF投資家の利益と相反する事業体
に対し、ポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記制限は、受任者がポートフォリオ管理またはリスク管理を、自己が有するその他潜在的相反リスクから業務上およ
び階層的に分離している場合には適用されないものとする。
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AIFMのAIFに対する責任は、AIFMが自己の業務の一部を第三者に委託したことまたは再委託により影響を受
けないものとする。
AIFMは、AIFの管理者であるとみなされなくなるような場合または郵便受け会社(ペーパーカンパニー)である
と認識されるような場合、自己の業務のすべてを委託することはできない。
受任者が、AIFMから委託された業務を再委託しようとする場合、下記条件が充足されなければならない。
- 再委託に先立ったAIFMによる同意
- AIFMは、当該委託の実施に先立ち、再委託の取決めの条件についてCSSFに通知する。
- AIFMから受任者(第三者)に対する業務委託に関して上記に規定されるその他すべての条件が充足されなければ
ならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMからEU圏外の管理者に対して委託することができる場合がある。EU圏外の管理者
によって最終的に(認可を受けたルクセンブルグのAIFMからの委託を通じて)運用されるルクセンブルグのAIFは、EUパスポー
トに基づき、EU内のプロ投資家向けに販売することが可能である。
更に、委託に関するCSSF通達18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4. 透明性要件
1.4.1. 投資家に対する開示
AIFMは、投資家によるAIFへの投資に先立ち、自己が運用するEU圏内の各AIFおよびEU圏内で販売する
各AIFについて、AIFの規約(または、FCPの場合は約款)に従って、以下の情報およびその重要な変更を投資
家が入手できるようにしなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的に関する説明、ならびにAIFが自己の投資戦略もしくは投資方針(または両
方)を変更することができる手続に関する説明
- 投資を目的として締結済みの契約関係についての主要な法的意味の説明
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査人およびその他業務提供者の身元ならびにこれらの職務および投資家の権
利に関する説明
- AIFMが専門家責任補償の要件を遵守する方法の説明
- 委託された運用業務および保管受託銀行から委託された保管業務の説明、受任者の身元、ならびにかかる委託から
生じ得る利益相反の説明
- AIFの資産評価手続および資産評価についての価格決定方法の説明
- AIFの流動性リスク管理、買戻しの権利および買戻しの取決めに関する説明
- 直接的もしくは間接的に投資家が負担することになるすべての報酬、手数料および経費、ならびにこれらの最高限
度額に関する説明
- AIFMが投資家の公正な取扱いをいかに確保しているか、また、投資家が優遇措置を受けているまたは優遇措置
を受ける権利を取得している場合は、かかる優遇措置の内容、かかる優遇措置を受ける投資家の種類、更に(関連
がある場合)これらの投資家とAIFまたはAIFMとの法的・経済的つながりについての説明
- 2013年法第20条に言及される、最新の年次報告書
- 受益証券または投資口の発行および販売についての手続および条件
- 2013年法第17条に従い確定された、AIFの最新の純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資口の最新市場
価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元、AIFとプライム・ブローカー間の重要な取決めの説明、これに関する利益相反の
管理の仕方、保管受託銀行との契約中のAIF資産の譲渡および再利用に関する規定、更に、存在する可能性のあ
るプライム・ブローカーに対する負債の譲渡に関する情報
- AIFのポートフォリオのレバレッジ利用、リスク特性および流動性管理についての情報がいつどのように定期的
に開示されるのかに関する説明
AIFが自己の目論見書において発表する必要のある情報に対する追加情報に限り、別途または目論見書の追加情報
として開示する必要がある。
上記のとおり、AIFMは投資家に対し、自らが運用するEU圏内の各AIFおよびEU圏内で販売する各AIFに
ついて、資産の流動性、ファンドの流動性の管理の取決め、および現在のリスク特性に関する情報を定期的に開示しな
ければならない。
また、AIFMは、AIFによるレバレッジ利用に関する情報を開示するとともに、AIFがさらされるレバレッジ
の上限の変更、および転担保権またはレバレッジの取決めに基づき認められた保証内容、更にAIFが採用したレバ
レッジの合計額を定期的に開示しなければならない。
1.4.2. 年次報告書
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ルクセンブルグ内で設立されたAIFMは、自らが運用するEU圏内の各AIFおよびEU圏内で販売する各AIF
について、各会計年度の年次報告書を、当該年次報告書で報告する会計年度終了後6か月以内に入手できるようにしな
け ればならない。
年次報告書は、要請があった場合、投資家に提供するとともに、CSSFおよび適用ある場合には、AIFの設立地
である加盟国が入手できるようにしなければならない。
規制市場における取引を認められているAIFは、指令2004/109/ECに従い、年次報告書で報告する会計年度終了
後4か月以内に年次財務報告書を公表する義務を負う。
年次報告書は監査を受けなければならず、更に、少なくとも貸借対照表または資産負債計算書、収支計算書、当該会
計年度の活動報告書、投資家に提示された情報に関する重要な変更(上記1.4.1を参照のこと。)、ならびに会計年度中
にAIFMから職員に支払われた報酬総額およびAIFから支払われた成功報酬の情報を含むものとする。
1.4.3. CSSFに対する報告義務
2013年法第22条に従い、AIFMは定期的にCSSFに報告を行わなければならない。
かかる報告には、AIFMが運用するAIFのために取引する主要投資対象、AIFMが取引する主要市場、および
AIFMが現在取引している主な商品、AIFMが加盟している市場もしくは積極的に取引している市場の情報、なら
びにAIFMが運用する各AIFの主要なエクスポージャーおよび最も重要な投資集中の情報を含むものとする。
AIFMは、自己が運用するEU圏内の各AIFおよびEU圏内で販売する各AIFに関し、CSSFに対して以下
の情報を提供しなければならない。
- 非流動性に起因する特別な取決めの対象となるAIFの資産割合
- AIFの流動性管理に関する新たな取決め
- 市場リスク、流動性リスク、取引先リスクおよび業務リスクを含むその他リスクを管理するためにAIFMが採用
しているAIFの現在のリスク特性およびリスク管理システム
- AIFが投資している資産の主要カテゴリーの情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理に関する規定に従い実施したストレステストの結果
AIFMの報告頻度は、AIFの構造、運用資産額および利用されたレバレッジの水準に基づく。
- AIFMの運用するEU圏内の各AIFおよびAIFMのEU圏内で販売する各AIFについて、AIFMが運用
しているAIFポートフォリオの運用資産が、合計で、AIFMD第3条第2項(a)および(b)の条件に基づく基準
値である100百万ユーロまたは500百万ユーロを超えるが、十億ユーロを超えない場合、半期毎に報告を行う。
- 前項に言及される要件の対象となるAIFMの各AIFの運用資産(レバレッジ利用を通じて獲得した資産を含
む。)が当該AIFについて合計で500百万ユーロを超える場合、四半期毎に報告を行う。
- AIFMの運用するEU圏内の各AIFおよび当該AIFMのEU圏内で販売する各AIFについて、AIFMが
運用しているAIFポートフォリオの運用資産が、合計で十億ユーロを超える場合、四半期毎に報告を行う。
- AIFMの運用対象であり、かつレバレッジされていない各AIFについて、AIFMの基本投資方針に従い支配
権を獲得することを目的として非上場会社および発行者に投資する場合、一年毎に報告を行う。
上記1.4.2に言及される年次報告書に加え、AIFMは要請に応じ、CSSFに対して、自らが運用しているAIFの
詳細なリストを四半期末毎に提出しなければならない。
1.4.4. レバレッジに関する報告
実質ベースでレバレッジを利用しているAIFを運用するAIFMは、自ら運用する各AIFが採用しているレバ
レッジ全体のレベル、現金または証券の借入れによるレバレッジと金融デリバティブ商品に組込まれたレバレッジの内
訳、およびレバレッジ契約に基づきAIFの資産がどの程度再利用されたかに関する情報をCSSFに提供するものと
する。
かかる情報には、AIFMが運用している各AIFの借入金または借入証券の上位5つの調達先に関する情報および
当該各AIFについて当該各調達先から受けたレバレッジの額を含めなければならない。
CSSFが、システミック・リスクを効果的に監視するために必要と考える場合、CSSFはAIFMに対し、本第
Ⅴ.1.4記載の情報のほかに追加情報を、定期的におよびその都度、提出するよう要求することができる。
1.5. 保管受託銀行
2013年法は、AIFMDに規定される範囲内に完全に該当する、AIF(非個人投資家向けパートⅡファンドを含
む。)向けの新たな保管受託銀行制度を導入した。わずかな調整を条件として、2013年法は、2013年法の規定の範囲内に
完全には該当しないSIFについては従前の保管受託銀行制度を維持している。
1.5.1. 適格性を有する保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行を導入することで、適格性を有する保管受託銀行のリストを拡
張する。
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当該新たな金融セクターの特殊な専門機関の業務は、1993年法により、以下のように定義されている。すなわち、
(ⅰ)当初の投資が行われた日から5年間において行使可能な買戻しの権利を持たず、かつ(ⅱ)その基本投資方針に従
い、通常2013年法第19条第8項(a)に従って保管されるべき資産に投資しないか、または、通常、発行者もしくは非上場
会 社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に対する監督権を獲得しようと試み
るSIF(2007年法の規定の範囲内)、SICAR(2004年法の規定の範囲内)およびAIF(AIFMDの規定の範
囲内)の保管受託銀行の機能の提供である。
かかる業務は、金融セクターの特殊な専門機関の通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または
現地事務代行者に適合するその他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前項に記載され、かつ上記条件でのみ利用可能な新たな金融セクターの特殊な専門機関に加え、適格性を有する保管
受託銀行は通常、(従前の保管受託銀行制度と同様に)ルクセンブルグで設立された信用機関である。また、ルクセン
ブルグの投資会社は保管受託銀行制度として行為することができるが、以下の条件を充足することが前提となる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保管および管理に関
する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理上の構造ならびに内部管理上の手続を
含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関す
る要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
更に、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわちUCITSとしての適格性を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF通達18/697の規定に従う。
CSSF通達18/697は、グッドガバナンスの原則を定め、以下のために保管受託業務を遂行するルクセンブルグの事
業体の内部組織および適切な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMR
の一定の側面ならびに一定の範囲においては2007年法および/または2004年法について追加的な詳細を明確化または提
供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人投資家向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての適格性を有しないSIFおよびSICARならびにAIFとしての適格性を有し、
登録済みAIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2. 義務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託銀行制度に従わなければならない。
かかる保管受託銀行制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保管義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 一定の監督業務
保管受託銀行自らが行わなければならない監督およびキャッシュ・フロー監視業務と異なり、保管受託銀行は一定の
条件に基づき保管業務の全部または一部を委託する権限を有している。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保管の対象とさ
れている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AIFまたは
AIFを代理して行為するAIFMに対し、不当に遅滞することなく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度
を回避する可能性は、非常に限られている。更に、AIFMDの第21条第13項に従い、また、いくつかの例外を条件と
して、保管受託銀行の責任は、自己の業務の第三者への委託による影響を受けない。
更に、保管受託銀行は、2013年法に基づくその義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な不
履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責任を
負う。
1.6. AIFの国際的な販売および運用
2013年法の第6章(「EU圏のAIFMが欧州連合圏内でEU圏のAIFを販売し運用する権利」)および第7章
(「第三国との関連での具体的な規則」)に規定のとおり、認可を受けたAIFMは、AIFMDに規定されたパスポー
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ト制度に基づき、ルクセンブルグおよびその他加盟国の専門投資家にAIFを販売することができる。かかる規定はま
た、認可を受けたAIFMが当該AIFを国際的に運用する場合にも適用される。
かかる販売および運用は、規制当局同士の通知制度を利用して達成されるため、AIFMは、AIFを販売または運用
するためにホスト加盟国から認可を取得する必要も、販売を希望する各加盟国の関連する国内要件を充足する必要もな
い。
2.2013年法を条件としたオルタナティブ投資ファンドの導入
2.1. 2010年法に基づくパートⅡファンド
2.1.1. 概要および範囲
上記のとおり、すべてのパートⅡファンドは2013年法の定めるAIFとして適格である。2010年法第3条は、同法第
2条のUCITSの定義に該当するものの、2010年法のパートⅠに該当するUCITSの適格性を有さず、パートⅡと
して規制されるファンドを列挙している。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCIT
S
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し得るUCITS
- 2010年法第5章に規定する規則を適用することがその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが
判断する種類のUCITS
2.1.2. ルクセンブルグのパートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについ
ては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)かかる規則は未だ出されていない。
IML通達91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に営業し、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り扱わ
れていない証券には、その純資産の10%を超えて投資できず、
b)同じ発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできず、
c)同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、またはECの地域規模もしくは世界規模の公的国際機関に
より発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、オープン・エンド型UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリス
ク分散化要件に従っていない場合は、当該UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記にかかわらず、規則については、ケース・バイ・ケースでCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2項に記載されるとおり、MMF規則は、MMF規則の適用範囲に該当するすべてのUCIについて、MM
F規則に基づくMMFとして認可を受けることを要求し、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づくMMFとしての
適格性を有するパートⅡファンドには追加的な投資制限を課す。
2.1.3. 管理会社およびAIFM
すべてのパートⅡファンドは単独のAIFMによって運用されなければならないが、かかるAIFMは、ルクセンブ
ルグ内に設立され、2013年法第2章に基づき権限を得ているAIFMまたはその他加盟国もしくは第三国に設立され、
指令2011/61/EU第Ⅱ章に基づき権限を得ているAIFMであるものとする。
パートⅡファンドは、2013年法により、(ⅰ)当該パートⅡファンド運用の責任者であるAIFMを別途任命すること
で外部運用するか、または(ⅱ)当該ファンドの法的形態上内部運用が許可されている場合で、その運営組織が外部AI
FMを任命しないと選択した場合、内部運用することができる。後者の場合、パートⅡファンド自体がAIFMである
と認識されることになり、更に、当該パートⅡファンドは(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務すべてを遵守す
ること、および(ⅱ)2013年法に基づく認可要請を提出することが義務づけられる。
2.1.3.1. 第15章に基づく管理会社およびAIFM
かかるパートⅡファンドを運用する管理会社についての条件は、上記に規定されている。
2.1.3.2. 第16章に基づく管理会社およびAIFM
上記の文言は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章に基づく管理会社に適用される。
2.1.4. パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1. 認可および登録
パートⅡファンドは、その業務を実施するために、事前にCSSFから認可を取得しなければならない。
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パートⅡファンドは、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ認可される
ものとする。
前項に定める条件に加え、2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法第88-
2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが同条に従って事前に認可されている場合にのみ認可されるも
のとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加え、2013年法第3条規定の
適用除外を条件として、ファンド自体が2013年法第2章に従いAIFMとして認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、優れた評価を十分に得ており、かつ十分な経験を有していなければならない。当該
取締役およびその後任者に関する身元は、CSSFに報告されなければならない。
認可されたパートⅡファンドは、CSSFによってリストに記入される。
2.1.4.2. 投資家に提供するべき情報
2010年法第150条は投資信託の目論見書ならびに年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法は、以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自らの運用する各FCPのために、その目論見書およびそれらの変更ならびに年次
報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
更に、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供され
なければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書に記載された方法により入手できる。
- 監査済年次報告書は6か月以内に公表されなければならず、半期報告書は3か月以内に公表されなければならな
い。
AIFMDに規定される範囲内に完全に該当し、2013年法第2章に基づき認可されたAIFMによって運用されて
いるかまたは内部運用AIFMとして適格性を有する(下記を参照のこと。)のパートⅡファンドについては、2010
年法および2013年法により投資家に対する追加開示が義務づけられている。
Ⅳ.4.1.2項に詳述されるとおり、2018年1月1日(または後述の移行期間終了後)より、EU圏内で個人投資家に
対していわゆる「PRIIPs」に係る助言、募集または販売を行う自然人および事業体は、かかる個人投資家がP
RIIPsへの投資を行う前に、かかる個人投資家に対してPRIIPs KIDを交付することを義務付けられてい
る。
PRIIPs規則は、2018年1月1日より適用される。UCITS管理会社、自己管理型UCITS投資法人およ
びUCITSに係る助言または販売を行う自然人に対して、2019年12月31日までの移行期間が設けられた。2018年1
月1日より前からUCITS KIIDを発行しているパートⅡファンドも、かかる既得権期間を利用することができ
る。
パートⅡファンドの受益証券/投資口の販売に係る広告には、目論見書(および該当する場合にはUCITS KI
IDまたはPRIIPs KID)を入手可能であることに言及し、また、それらを入手可能な場所が表示されていな
ければならない。
2.1.4.3. ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのUCIが活動を行うためには事前にCSSFの認可を受け
なければならない旨を規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファ
ンドが認可される旨を規定している。
(ⅲ)販売用資料
2005年4月6日付CSSF通達05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局
による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされてい
る。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及して、ルクセンブルグ内外の金融セクターの
行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブル
グ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の本質的部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
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1915年法第461-6条第2項の特例により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告
書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して
送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載する
も のとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解
(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブル
グの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監
査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監
査人は、その職務遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供さ
れた情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人は更に、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
あたり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければな
らない。
2004年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務代行会社および保管銀行を含む。)および(マネーロンダリング防止規
則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わな
ければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係
する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状況を
全体的にみることであると述べている。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定して
いる。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるとと
もに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正済)およびCSSF通達15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければなら
ない。
(ⅶ)違反に対する刑事上の制裁
ルクセンブルグの1915年法および2010年法に基づき、一もしくは複数の取締役または投資信託の運用・運営に対
して形式を問わず責任を有するその他の者が同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には
5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な会計書類に基づく法人の年間総売上高の10%)
以下の罰金刑に処される(さらなる詳細については、上記Ⅳ.4.2項(ⅸ)を参照のこと。)。
2.1.5. 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、単一の保管受託銀行に保管を委託しなければならない。かかるパートⅡファンドの発行
関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口の販売が認められているか否かによ
り、異なる保管受託銀行制度が適用される。
個人投資家向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3項に詳述されるUCITS向けの保管受託銀行制度が適用され
る。
非個人投資家向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5項に記載されるAIFMDにおける保管受託銀行制度が適用
される。
2.1.6. 清算
上記Ⅳ.4.3項「清算」の記載内容は、2010年法に基づくパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2. 2007年法に基づくSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に精通した投資
家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIを更に区別するため、2007年法では、前者を「専門投資信
託」と称している。
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上記Ⅱ.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法によって実質的に改正
された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(ⅰ)2007年法パートⅠに従い、AIFMDの
対 象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および(ⅱ)2007年法パートⅡに従い、認可されたAIFMによる運用
が必要なSIFを区別する。
2.2.1. 一般規定とその範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ⅱ)その設立
文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位は、
特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有す
る。同指令は、2012年7月3日法によって置き換わった指令2010/73/EUによって改正されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に精通
し、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユーロ以上の投資を行うか、またはS
IFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指令2006/48/ECに定める信用
機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が行った査定の対象となっ
た投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練された
小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集用書類に当該趣旨を明確に
記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、必
ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例
えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2. ルクセンブルグSIFの投資制限
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について相
当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本
制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。これを受け、
CSSFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認める可能性がある。したがって、個人
投資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
CSSFは、SIFにおけるリスク分散に関する通達07/309を通じて、以下に詳述する規制ガイドラインを発行し
た。SIFがアンブレラ型ファンドとして組成されている場合、当該SIFに対する言及はすべて、そのコンパートメ
ントへの言及であると理解されなければならない。
(1)SIFは、自らの資産または払込約定金の30%を超えて、同じ発行者が発行する同じ性質の証券に投資することは
できない。
(1)の規制は以下のものには適用されない。
(ⅰ)OECD加盟国または国際機関に対して発行された証券
(ⅱ)少なくともSIFに適用されるものと同程度のリスク分散要件に従う対象UCI
(2)同じ発行者が発行する同じ性質の証券の空売りは、当該SIFの資産の30%を超えてはならない。
(3)金融デリバティブ商品を用いる場合、SIFは、当該金融デリバティブ商品の原資産を適切に分散化することに
よって上記と同程度のリスク分散を確保しなければならない。同様の目的で、OTC取引における取引先リスクは、
適用ある場合、関連する取引先の質および適格性を考慮して制限されなければならない。
CSSFはケース・バイ・ケースで免除を付与することができる。
CSSFは、SIFが上記分散化規則から逸脱する「猶予期間」を承認することができる。かかる猶予期間は、SI
Fの目論見書において開示される必要があり、運用資産の種類によって異なり得る。
上記Ⅳ.2項に記載されるとおり、MMF規則は、MMF規則の適用範囲に該当するすべてのUCIについて、MM
F規則に基づくMMFとして認可を受けることを要求し、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づくMMFとしての
適格性を有するSIFには追加的な投資制限を課す。
2.2.3. 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章または第16章を条件として、SIFを運用することができる。SIF
が2013年法の規定に基づきAIFとして適格性を有している場合、後者は、(AIFMの運用資産が最低限度額を超え
ない場合には)認可を受けたAIFMによって2013年法第2章の条件に基づき運用されるか、または(当該AIFMが
最低限度額による適用除外の利益を享受することができる場合)登録済みAIFMによって運用されるものとする。
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第15章に基づく管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。かかる管理会社がAI
FMとして適格性を有するための条件は、上記のとおりである。
第16章に基づく管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、
第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足しなければならない要件を規定している。かか
る要件は上記規定のとおりである。
2.2.4. SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1. 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口
投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方につい
て、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行
会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の修
正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
2.2.4.2. 投資家に提供するべき情報
募集用書類および最新の公表済み年次報告書は、要請に基づき無償で応募者に提供される。ただし、2007年法は、
かかる書類の最低限の内容について明確に定めていない。
募集用書類には、投資家が自己に提案があった投資(特に当該投資に関するリスク)について情報に基づく判断が
できるようにするために必要な情報を含めなければならない。
募集用書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の本質的部分は、追加証券またはパートナーシップ持分が新
規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。募集用書類の変更は、CSSFの承認を条件とする。
2018年1月1日より、個人投資家に対する助言、募集または販売が行われるSIFは、かかる個人投資家が当該S
IFへの投資を行う前に、かかる個人投資家に対してPRIIPs KIDを交付する必要がある。ただし、当該SI
Fが2018年1月1日より前からUCITS KIIDを発行していることにより、上記Ⅳ.4.1.2項に言及される既得
権期間を利用可能な場合を除く。個人投資家に対する助言、募集または販売が行われないSIFは、PRIIPs規
則の適用範囲に該当しない。
2.2.5. ルクセンブルグのSIFに対する追加的要件
(ⅰ)規制上の側面
2007年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が害
されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012年8月13日付CSSF規則12-
01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ⅱ)財務状況の報告および監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドにつき、1915年法第461-6条第2項の特例により、SICAVは、年次財務書
類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の
招集通知と同時に登録投資主に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資主に提供する場
所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資主が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運
用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
SIFは、監査済年次報告書を当該期間終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFは募集用書類およびその変更ならびに年次報告書をCSSF宛に送付しなければならな
い旨を規定する。
2.2.6. 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法パートⅡに従
い、認可されたAIFMによる運用が必要なSIFおよび2007年法パートⅠに従い、AIFMDの対象となるAIFと
しての資格を有しないSIFは、異なる保管受託銀行制度に服する。AIFMDに基づく制度は上記Ⅴ.1.5項に記載さ
れている。
以下の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でなけ
ればならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件(例えば、保管受託機能を
実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス上
の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
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その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産に投資し
ないか、または上記の2013年法第24条に従い発行者もしくは非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために当該
発行者もしくは非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しな
い SIFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の地位を有する、
ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7. 清算
上記Ⅳ.4.3項「清算」の記載内容は、2007年法に基づくSIFの清算にも適用される。
2.3. 2004年法に基づくSICAR
2004年6月15日付で、ルクセンブルグ議会は、リスク・キャピタルに投資する投資法人(以下「SICAR」とい
う。)に関する2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。
リスク・キャピタルへの投資とは、事業体の設立、展開または上場を考慮して当該事業体への直接的または間接的な資
産出資を意味する。かかる種類のビークルは、情報に精通した投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法に定
義)のみが利用可能である。
2.4. 2016年法に基づくRAIF
2016年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公布され
た。
これにより、ルクセンブルグにおける新たな投資ビークルである「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下
「RAIF」という。)」が導入された。RAIFは、AIFとして適格性を有しているSIF(またはSICAR)と
実質的に共通した特徴(および柔軟性)を備えているものの、主な相違点は、RAIFがCSSFの認可および監督の規
制に服さないことにある。そのため、RAIFが設立され、運用を開始するまでの時間枠は、市場参入までの時間を短縮
するという観点から、より魅力的なものとなっている。RAIFは、SIFおよびSICARと同様に情報に精通した投
資家のみが利用可能である。RAIFは、認可を受けたAIFMによって運用されなければならず、AIFMDによって
規制される。その他のAIFについては、RAIFを運用する認可を受けたAIFMが、2013年法およびAIFMDの規
定ならびに第三国規則を遵守した上で、最終的には自らが運用するRAIFを、投資専門家に対してEU圏内において国
際的に販売することができる。
2.5. 規制を受けないビークル
AIFとしての適格性を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとしても設立することがで
き、これらはルクセンブルグの商品法に従わないため、本書において詳述されていない。
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第4【参考情報】
サブ・ファンドについては、下記の書類が関東財務局長に提出されている。
2019年10月31日 有価証券報告書
募集事項等記載書面
2020年1月31日 半期報告書
第5【その他】
(1)交付目論見書の表紙および裏表紙ならびに請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、販売会
社、販売取扱会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。
(2)交付目論見書の表紙に以下の事項を記載する。
・ 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
(3)交付目論見書に、投資リスクとして以下の事項を記載する。
・ サブ・ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用がない旨
・ 投資信託は、預貯金と異なる旨
(4)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(5)交付目論見書の表紙および投資リスクの冒頭ならびに請求目論見書の表紙の裏面に、以下の趣旨の文
章を記載することがある。
「サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド(以下「マス
ター・ファンド」ということがあります。)を通じて有価証券等に投資を行います。マスター・ファン
ドの1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券等の発行企業の経営・財務状況
の変化および為替相場等の影響(基準通貨以外の通貨や有価証券等に投資する場合)により変動します
ので、これによりサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むこと
があります。また、マスター・ファンドがサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建であるため、当該通
貨とサブ・ファンドの基準通貨との間の為替の値動きによっても、サブ・ファンドの受益証券1口当た
り純資産価格は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受
益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これら
の運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異な
ります。
マスター・ファンドを通じた投資によるサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因
としては、主に「価格の変動」、「株式」、「債券およびその他の債務証書」、「投資国の集中」、
「外国為替リスク」、「信用リスク/デフォルトリスク」、「新興市場」、「金融デリバティブ商品」
等のリスクがあります。」
(6)受益証券の券面は発行されない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【別紙】
フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド
1.フィデリティ・ファンズの形態
フィデリティ・ファンズは、ルクセンブルグの法律に基づいて、1990年6月15日に変動資本を有する株
式会社の形態で設立された投資法人で、投資主の請求に応じて投資証券の買戻しを行うオープン・エンド
型の会社型投資信託であり、マスター・ファンドはその1ファンドである。フィデリティ・ファンズは、
欧州共同体指令の第1条2項に該当する譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCIT
S」という。)としての資格を有している。
フィデリティ・ファンズは、株式会社の形態をとっているので、その運用および管理は、すべてフィデ
リティ・ファンズの取締役会の決定に従って行われる。投資者は、フィデリティ・ファンズの投資主(以
下「投資主」という。)となることによって、フィデリティ・ファンズの関連するファンドの投資損益を
享受するものである。
フィデリティ・ファンズの投資証券は、投資者の需要に応じて、各ファンドの毎評価日(以下「評価
日」という。)に、関連するファンドのその時の1口当たり純資産価格で販売され、また、投資主の請求
に応じて、各ファンドの毎評価日に、関連するファンドのその時の1口当たり純資産価格で買い戻される
という仕組みになっている。
(注)マスター・ファンドの評価日とは、12月25日(以下「クリスマス」という。)および1月1日(以下「元日」とい
う。)を除く月曜日から金曜日までの各日をいう。ただし、評価日がファンドに帰属する投資対象の大部分につい
て主要な市場である証券取引所の休日とされる日に該当する場合、またはファンドに帰属する投資対象の公正な市
場価格の計算が困難であるその他の休日に該当する場合、当該ファンドの投資証券の評価日は、(ルクセンブルグ
における休日ではない)ルクセンブルグにおける翌営業日とする。
2.マスター・ファンドの投資方針
フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドは、主としてインドで上場されているイ
ンドの会社の株式およびその活動の大半がインドで行われているインド以外の会社の有価証券への投資を
通じて、ファンドの資産の長期的な成長を目指す。インドは、新興市場であるとみなされている。
3.報酬方針
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、報酬方針、報酬支払手続
および報酬の実施実務(以下、併せて「報酬方針」という。)に従う。報酬方針はUCITS V、とりわ
け英文目論見書の発行時に有効である実施規則に準拠している。報酬方針は、有効かつ効率的なリスク管
理と一致し、またそれを促進しており、ファンドのリスク特性または約款と一致しないリスクを負うこと
を推奨していない。報酬方針は、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エ
イ、ファンドおよび投資家の事業戦略、事業目的、事業価値および事業の利害に則っており、利益相反を
回避するための方策を含んでいる。報酬方針は、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブ
ルグ)エス・エイまたはファンドのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門的な活動を行う職員に適用さ
れ、職員の報酬の決定または承認において、職員自らが携わることがないよう確保する。業績の評価は、
評価プロセスがファンドの長期的な業績および投資リスクに基づいていること、また、報酬の業績連動分
の実際の支払が同期間に分布されることを確保するため、投資家に推奨される保有期間に適した複数年か
らなる枠組みにおいて行われている。また、報酬総額の固定分および変動分は適切に均衡がとれており、
変動分に関して全面的に柔軟に対応するため(変動分に関して報酬を支払わない可能性を含む。)、固定
報酬分は報酬総額において大きな割合を占めている。報酬方針の内容の詳細は、http://www.fil.comで入
手可能である。書面は、英語で請求することにより、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセ
ンブルグ)エス・エイの事務所において無料で入手可能である。
4.管理報酬等
(ⅰ)管理会社報酬
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フィデリティ・ファンズは、2012年6月1日付管理会社業務契約に基づき、FIL・インベストメン
ト・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイをその管理会社として任命した。フィデリティ・ファ
ン ズは、当該契約に基づき、後記「(ⅴ)業務報酬」に記載される合理的な立替費用に加え、当事者間
で随時合意する商業レートの報酬を支払う。
フィデリティ・ファンズの管理会社は、運用、管理(フィデリティ・ファンズの投資対象の管理全般
を含む。)および販売業務に責任を有する。
フィデリティ・ファンズの管理会社は、投資証券の販売、買戻し、乗換えおよび譲渡の手続を行い、
フィデリティ・ファンズの投資主名簿にこれらの取引を記帳する。フィデリティ・ファンズの会計帳簿
の保管・維持、フィデリティ・ファンズの各投資証券の純資産価格の決定、投資主への配当金の支払、
投資主宛報告の作成および配布ならびにその他の管理業務を、フィデリティ・ファンズに提供する。
フィデリティ・ファンズの管理会社は、フィデリティ・ファンズの同意を得て、投資運用会社および
総販売会社を任命した。これらの関係者との契約の詳細ならびにフィデリティ・ファンズが支払う報酬
および費用の説明は以下に記載される。
フィデリティ・ファンズの管理会社は、特に、投資運用会社および総販売会社の業務がルクセンブル
グ法、定款および英文目論見書に遵守して遂行されていることを常に確認する義務を有する。その中で
も、フィデリティ・ファンズの管理会社およびこれにより任命された監督役員は、フィデリティ・ファ
ンズによる投資制限の遵守を確認し、フィデリティ・ファンズの各ファンドによる投資方針の遂行を監
督しなければならない。
フィデリティ・ファンズの管理会社および/または監督役員は、四半期ベースでフィデリティ・ファ
ンズの取締役会に報告を行い、監督役員は、投資運用会社および総販売会社の行為ならびに上記の管理
事務業務に関するフィデリティ・ファンズのファンドの管理会社の行為により生じた重大性のある不利
な事象をフィデリティ・ファンズの管理会社およびフィデリティ・ファンズの取締役会に遅滞なく知ら
せる。
(ⅱ)投資運用報酬
投資運用会社は、フィデリティ・ファンズから、ファンドの純資産価額に課される年次報酬を受領す
る。
年次運用報酬上限
ファンドの種類
クラスA クラスC クラスE クラスI クラスJ クラスY
株式ファンド
1.50% 1.50% 1.50% 0.80% 1.50% 1.00%
標準報酬上限
年次運用報酬は毎日発生し、毎月通常米ドルで支払われる。
投資運用会社は、随時その裁量でファンドについての報酬の一部またはすべてを放棄することがで
きる。
報酬は、いずれか一つまたは複数のファンドまたはクラス投資証券について随時増額できるが、当
該ファンドの純資産価額の年率2.00%を超えないものとする。報酬増額は、総会招集通知と同様の方
法で、投資主に対する3か月以上前の通知を条件とする。
投資運用会社は、投資運用会社および投資運用会社によりフィデリティ・ファンズのために遂行さ
れた業務に関係する関係者が負担したすべての費用を負担する。フィデリティ・ファンズの委託手数
料、取引手数料およびその他の運営費は、フィデリティ・ファンズが負担する。
投資運用会社は、証券貸付業務に要した費用の払戻しとして、当該貸付によって得た当該ファンド
の総収益の0.5%をその手数料として受領する。
(ⅲ)保管報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(以下「保管銀行」とい
う。)は、(ⅰ)フィデリティ・ファンズの資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・モニタリング業
務、(ⅲ)監視機能、および(ⅳ)保管契約に定められたその他業務を行うため、フィデリティ・
ファンズにより保管銀行として任命されている。保管銀行は、ルクセンブルグにおいて設立された金
融機関であり、ルクセンブルグ L-1470、エッシュ通り80番地に登記上の事務所を置き、ルクセンブ
ルグ商工会議所に番号B0029923として登録されている。保管銀行は、金融業セクターに関する1993年
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4月5日ルクセンブルグ法(改正済)に基づき銀行業務を行う資格を有しており、保管、ファンド管
理および関連する業務を専門とする。フィデリティ・ファンズにより保管銀行に対して支払われる報
酬 は、フィデリティ・ファンズの資産を投資する市場により変動し、一般にフィデリティ・ファンズ
の純資産の年率0.003%から年率0.35%(取引手数料ならびに合理的な立替費用および現金支出を除
く。)の範囲にまで及ぶ。
(ⅳ)販売会社報酬
フィデリティ・ファンズの管理会社は、フィデリティ・ファンズの承諾を得て、総販売会社をフィ
デリティ・ファンズの投資証券の販売促進のために任命している。総販売会社は、投資証券の販売の
ために販売会社を任命している。販売会社は、常に総販売会社の代理人として活動する。総販売会社
は、販売会社を通じた投資証券の売買について当事者として活動し、また投資証券はフィデリティ・
ファンズにより総販売会社に対し、目論見書に記載される条件に従い発行もしくは償還される。総販
売会社は、自ら受領した申込みについて、フィデリティ・ファンズから直接得られる条件より不利な
値決めをすることはできない。
総販売会社および投資証券販売会社は、以下の現行の契約に基づき、フィデリティ・ファンズ投資
証券の販売会社として任命されている。総販売契約、FIL(ルクセンブルグ)エス・エイおよびF
ILインベストメント・サービセズ・ゲーエムベーハーとの間の投資証券販売契約、FILインベス
トメンツ・インターナショナルとの間の投資証券販売契約、FILインベストメント・マネジメント
(香港)リミテッドおよびFILディストリビューターズ・インターナショナル・リミテッドとの間
の投資証券販売契約、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)リミテッドとの間の
投資証券販売契約、FILアドミニストレーション・サービセズ・リミテッドとの間の投資証券販売
契約およびFILジェスションとの間の投資証券販売契約。各当該契約は、それぞれ一方の当事者に
よる90日前の事前の通知により解約することができる。
総販売会社の代行会社としての投資証券販売会社により徴収されたクラス投資証券の1口当たり販
売手数料全額を上限とする販売手数料(もしあれば)が総販売会社に支払われる。フィデリティ・
ファンズの管理会社を通じて直接行われる投資証券の販売についての販売手数料(もしあれば)が総
販売会社に支払われ、総販売会社は乗換えにより課された報酬(もしあれば)を受領する。クラスE
投資証券の販売手数料は、日々発生し、総販売会社に四半期毎に支払われる。総販売会社は、投資証
券販売会社に販売手数料から(もしあれば)報酬を支払う。当初販売手数料は、販売手数料から仲介
業者または金融機関に支払うことができる。継続販売手数料またはその他の手数料および費用を仲介
業者に支払う場合、これらは、通常、投資運用会社により運用報酬から、および/または総販売会社
により販売報酬から負担され、いずれの場合も総販売会社を通じて支払われる。
定款の規定に従い、販売手数料(もしあれば)は、純資産価額の上限8%まで増額することができ
る。
(ⅴ)業務報酬
2012年6月1日付契約(業務契約)により、フィデリティ・ファンズの管理会社およびフィデリ
ティ・ファンズは、評価、統計、技術、報告およびその他の支援を含めたファンドの投資に関する業
務提供のため、FILリミテッドを任命した。
フィデリティ・ファンズは、管理会社契約および業務契約に記載される業務に対し、当事者とフィ
デリティ・ファンズが随時合意した商業レートの報酬および合理的な立替費用を支払う。フィデリ
ティ・ファンズにより当該業務に対し支払われる報酬額の上限は、純資産価額の年率0.35%(合理的
な立替費用は除く。)とする。
契約書は、いずれか一方の当事者による90日前の事前の通知により解約することができる。
(ⅵ)創業費および諸経費
フィデリティ・ファンズに請求することのできる手数料および費用は以下のとおりである。
-フィデリティ・ファンズの資産および収益に課せられるすべての税金
-フィデリティ・ファンズの組入証券の取引上支払うべき銀行およびブローカー手数料 (注) (当該ブ
ローカー手数料は、取得価格に含まれ、売却価格から差し引かれる。)ならびに投資対象の取得お
よび処分に際して生じたその他の費用
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(注)「ブローカー手数料」には、取引執行費用とリサーチ費用が含まれる。「リサーチ費用」とは、株式または株
式関連証券に関する投資リサーチ・サービスおよびこれに関連する助言サービスについて、該当するファン
ド から第三者に支払われる費用をいう。リサーチ費用に関する詳細(ファンドに請求される上限額、請求方
法等)については、フィデリティ・ファンズの登記上の事務所またはウェブサイト
(https://www.fidelityinternational.com/researchbudget)において入手することができる。疑義を避け
るために付言すると、現時点においてかかる費用は発生していない。
-保険、郵便および電話
-フィデリティ・ファンズの取締役の報酬、フィデリティ・ファンズの管理会社の報酬ならびに役員
および従業員の報酬
-投資運用会社、保管銀行、支払代行会社、香港および投資証券が販売のため適格を有するその他の
地域の代理駐在機関の報酬ならびにその他すべての代行会社の報酬(当該報酬はフィデリティ・
ファンズの純資産もしくは取引を基礎とし、または固定された金額とする。)
-創立費
-上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求されるフィデリティ・ファンズに関する販売情報お
よび書面、すなわち年次報告書、半期報告書その他の報告書または文書を、必要とされる言語で作
成、印刷、公告しかつ配布する費用
-券面および委任状の印刷費用
-定款ならびに届出書および目論見書を含むフィデリティ・ファンズに関するすべてのその他の文書
を作成し、フィデリティ・ファンズまたは投資証券の募集に関し管轄権を有するすべての関係当局
(各地の証券業協会を含む。)に届け出る費用
-フィデリティ・ファンズもしくはあらゆる管轄地域における投資証券の販売に関する登録費用また
はあらゆる取引所における上場費用
-会計および記帳に要する費用
-フィデリティ・ファンズの各ファンドの投資証券の純資産価額の計算費用
-公告その他投資主への通知(電子的または従来の確認書を含む。)の作成、印刷、公告および配布
または送付費用
-法律顧問の報酬および監査報酬
-登録機関の報酬
-以上に類似するすべての費用
定期的または反覆的な性質を有する管理費用およびその他の費用は、事前に、年次またはその他の
期間について推計され、当該期間について等しい割合で発生させることができる。
いずれかのフィデリティ・ファンズのファンドに起因する費用、手数料および支出は当該ファンド
が負担する。その他については、フィデリティ・ファンズの取締役会が合理的と考える基準に基づ
き、すべてもしくはすべての適切なファンドの純資産総額に比例して米ドルで配分される。
フィデリティ・ファンズ下の個々のファンドが、管理会社または(共通の管理もしくは支配または
直接もしくは間接の実質的保有により管理会社が結合している)他の会社により直接または委託によ
り管理されているかまたはFILグループの企業により運用されている他のUCITSまたはUCI
に投資する限りにおいて、フィデリティ・ファンズ下の個々のファンドは、英文目論見書にフィデリ
ティ・ファンズ下の各ファンドについて別段の記載がない限り、申込手数料、買戻し手数料または管
理報酬を徴収されない。
特定のポートフォリオ取引のために選別されたブローカーに支払われた手数料は、規制上許容され
る場合、ブローカーに当該手数料を生じさせたフィデリティ・ファンズのファンドに支払われ、また
支出を相殺するために利用することができる。
英文目論見書の記載を除き、手数料、割引、委託手数料またはその他の特別な条件は、フィデリ
ティ・ファンズまたはフィデリティ・ファンズの管理会社により発行された投資証券または発行され
る投資証券に関し、フィデリティ・ファンズまたはフィデリティ・ファンズの管理会社により付与さ
れない。投資証券の発行または販売については、販売会社(総販売会社を含む。)は、自らの負担で
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または販売手数料(もしあれば)から、ブローカーその他の専門代行会社を通し受領した申込みにつ
いての手数料またはその他の手数料および費用を支払い、または割引を行う。
投資者またはフィデリティ・ファンズのための外国為替取引は、フィデリティの会社により、また
はフィデリティの会社を通じ独立当事者間取引に基づき実施され、当該取引によりかかる会社に利益
がもたらされる場合がある。
上記の手数料について、投資運用会社は恒久的もしくは一時的に放棄または負担することができ
る。
上記の報酬および諸経費がマスター・ファンドの資産より控除され、したがって、投資者が間接的
に負担することとなるが、運用状況等により変動したり、料率等が開示されていなかったりするた
め、事前に料率、上限額等を示すことができない。
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5.マスター・ファンドの運用状況等
マスター・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。
(1)基本情報
通貨建 米ドル
マスター・ファンド設立日 2004年8月23日
純資産価額 約1,669百万米ドル
(2020年8月31日現在)
(2)ポートフォリオの内容
組入れ上位10銘柄
銘柄 対純資産総額比率(%)
INFOSYS LTD
10.0
RELIANCE INDUSTRIES LTD
9.4
HDFC BANK LTD
7.0
AXIS BK LTD
6.2
HOUSING DEV FINANCE CORP LTD
4.6
ICICI BANK LTD
3.7
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.5
HINDUSTAN UNILEVER LTD
3.1
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3.0
LARSEN & TOUBRO LTD
2.8
上位10銘柄合計53.3%
(2020年8月31日現在)
資産別配分
資産 対純資産総額比率(%)
株式 99.3
現金・その他 0.7
(2020年8月31日現在)
国・地域別資産配分
国・地域 対純資産総額比率(%)
インド 97.9
その他 1.4
現金・その他 0.7
(2020年8月31日現在)
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業種別資産配分
業種 対純資産総額比率(%)
金融 30.5
情報技術 14.9
エネルギー 9.4
一般消費財・サービス 8.5
生活必需品 8.2
資本財・サービス 7.0
コミュニケーション・サービス 5.7
素材 5.1
公益事業 4.5
ヘルスケア 3.9
不動産 1.6
現金・その他 0.7
(2020年8月31日現在)
(3)運用実績
パフォーマンス(マスター・ファンドの通貨ベース、%)
年初来 1年 3年 5年 設定来
累積リターン -6.8 1.1 2.0 31.0 368.9
マスター・ファンド
-6.0 1.7 0.4 27.2 417.0
(注)
の参考指標
年率リターン 1.1 0.7 5.5 10.1
マスター・ファンド
1.7 0.1 4.9 10.8
(注)
の参考指標
(2020年8月31日現在)
(注)MSCI India 8% Capped (Net)
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6.マスター・ファンドの純資産価額の計算
フィデリティ・ファンズの各ファンドの投資証券の純資産価額は、フィデリティ・ファンズの定款に
従って、各ファンドの表示通貨により計算される。各クラスの純資産価額は、各クラスの主要取引通貨に
より計算される。
フィデリティ・ファンズの各ファンドの1口当たり純資産価格および(適用ある場合)かかるファンド
の各クラス投資証券の1口当たり純資産価格は、まず、該当する場合、当該ファンドの純資産額の内の各
投資証券クラスに帰属する比率を決定し、これによりクラスE投資証券の支払うべき継続販売手数料を考
慮して計算される。かかる金額は、各々、実行可能な限度において、営業終了時点で発行済の当該クラス
投資証券の口数で除される。
フィデリティ・ファンズの定款は、純資産価額を決定する為に、以下のような評価規則を含んでいる。
その規則は次のとおりである。
(a)キャッシュ・ファンド以外のファンド
(ⅰ)手元現金または預金、為替手形および要求払い約束手形ならびに宣言または発生したが受領してい
ない未収債権、前払費用、現金配当および利息の評価額は、全額が支払われるまたは受領される見込
みがないと思われる場合(かかる場合、その評価額は、フィデリティ・ファンズの取締役会またはそ
の代理人が個別の場合においてこれらの資産の真正な評価額を反映するために適切とみなす減額をし
たうえで決定される。)を除き、その全額とみなされる。
(ⅱ)譲渡性のある有価証券、短期金融商品および金融デリバティブ商品は、当該有価証券または資産が
取引されまたは取引を許可されている証券取引所または規制された市場において入手可能な直近の取
引価格に基づいて評価される。かかる有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制さ
れた市場において値付されまたは取引されている場合、フィデリティ・ファンズの取締役会またはそ
の代理人は、証券取引所またはその他の規制された市場を有価証券または資産の価格決定に用いるに
あたっての優先順位について、方針を定める。
(ⅲ)譲渡性のある有価証券または短期金融商品が、公認の証券取引所または規制された市場において、
取引されておらず、もしくは取引が許可されていない場合、または取引されもしくは取引が許可され
ているがその入手可能な直近の取引価格が公正な市場価格を反映していない場合、フィデリティ・
ファンズの取締役会またはその代理人は、慎重かつ誠実に評価された合理的な予想売却価格に基づい
て手続を進める。
(ⅳ)公認の証券取引所に上場しておらず、その他の規制された市場においても取引されていない金融デ
リバティブ商品は、市場慣行に従って評価される。
(ⅴ)フィデリティ・ファンズのファンドを含む投資信託の受益証券または投資証券は、当該投資信託に
より報告される入手可能な直近の純資産価格に基づいて評価される。
(ⅵ)流動資産および短期金融商品は、未収利息を加えた額面金額で、市場時価もしくは評価モデルによ
る評価に基づいて、または一定の制限された条件の下で(残存期間が短い金融商品につき、かかる証
券の価格の適切な近似値を得られるとみなす場合を含む。)償却減価法に基づいて、評価することが
できる。ただし、償却減価が、かかる証券の価格の信頼に足る近似値とならない場合、迅速な是正措
置が確保されるよう、拡大手続を講じる。その他のすべての資産は、実務慣行上許される限り、同様
の方法で評価することができる。
(b)キャッシュ・ファンド
(ⅰ)手元現金または預金、為替手形および要求払い約束手形ならびに前述のとおり宣言または発生した
が受領していない未収債権、前払費用、現金配当および利息の評価額は、全額が支払われるまたは受
領される見込みがないと思われる場合(かかる場合、その評価額は、取締役会が個別の場合において
これらの資産の真正な評価額を反映するために適切とみなす減額をしたうえで決定される。)を除
き、その全額とみなされる。
(ⅱ)マネー・マーケット・ファンドの投資証券または受益証券は、当該マネー・マーケット・ファンド
により報告される入手可能な直近の純資産価格に基づいて評価される。
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(ⅲ)流動資産および短期金融商品は、市場時価または(市場時価の使用が不可能であるか、市場データ
の品質が不十分である場合には)評価モデルによる評価に基づいて、評価することができる。
(ⅳ)フィデリティ・ファンズの通貨以外の通貨建の資産または負債は、銀行またはその他公認の金融機
関に値付けされた為替レートで円貨換算される。
また、キャッシュ・ファンドのクラス投資証券1口当たり純資産価格は、管理会社のインターネット・
サイトにおいて、日次ベースで小数点第5位以下を四捨五入した数値を入手可能である。
上記のいずれかの評価原則が特定の市場において通常用いられる評価方法を反映していない場合、また
はかかる評価原則のいずれかがフィデリティ・ファンズの資産の評価額を決定する目的上正確でないと思
料される場合には、フィデリティ・ファンズの取締役会またはその代理人は、誠実に、かつ一般に公正と
認められた評価原則および手続に従って、上記と異なる評価原則を採用することができる。
一例として、フィデリティ・ファンズの評価時にフィデリティ・ファンズの投資対象の市場が閉鎖され
ている場合、直近の入手可能な市場価格は、フィデリティ・ファンズの保有資産の公正な価格を正確に反
映することはできない。フィデリティ・ファンズの評価時に開いているその他の市場で、閉鎖されている
市場と相関性の高い市場で(フィデリティ・ファンズの投資対象の市場の閉鎖後に)価格変動が生じてい
る場合もこれに該当する。その他の要因も閉鎖した市場における保有資産の公正な価額を検討する際に斟
酌される。かかる終値を公正な価格にする調整の不履行は、マーケット・タイミングとして知られる活動
により長期保有投資主の負担の下、一部の投資者に悪用されるおそれがある。
したがって、フィデリティ・ファンズの取締役会またはその代理人は、関連する市場の終了時とフィデ
リティ・ファンズの評価時との間で発生する市場事由およびその他の事情を斟酌し、直近の入手可能な市
場価格を調整することができる。当該調整は、合意された方針およびフィデリティ・ファンズの保管銀行
および監査人に対して透明性のある一連の手続に基づいて行われる。調整は、複数のファンドおよびクラ
ス投資証券に対して一貫して適用される。
保有の停止、一定の期間にわたる取引の中断、または更新された市場価格が入手できないことを含むそ
の他の状況においては同様の調整手続に従う。集団訴訟(クラス・アクション)に関する支払等のフィデ
リティ・ファンズのファンドになされるべき支払については、当該支払がその性質上不確実であることか
ら、実際に受領するまで、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額に含まれない場合があること
に投資者は留意すべきである。
フィデリティ・ファンズのファンドの表示通貨またはクラスの主要取引通貨により表示されていないす
べての資産および負債は、主要な銀行により直近に値付けされたレートで、当該ファンドの表示通貨また
はクラスの主要取引通貨に転換される。かかる値付けが利用できない場合、交換レートは、フィデリ
ティ・ファンズの取締役会が誠実に決定したレートまたはフィデリティ・ファンズの取締役会により確立
された手続に基づき決定されたレートとする。
フィデリティ・ファンズのファンドに関する純資産とは、当該ファンドに帰属する資産から当該ファン
ドに帰属する負債を減じたものを意味し、またフィデリティ・ファンズのファンドの資産もしくは負債で
いずれのフィデリティ・ファンズのファンドにも帰属しないものは、すべてのフィデリティ・ファンズの
ファンドに関する資産もしくは負債に配分され、またはすべての関連するフィデリティ・ファンズのファ
ンドにそれらの純資産額に比例して配分される。負債は、他に債権者と合意した場合の他、全体として
フィデリティ・ファンズを拘束するものとする。ただし、関係する投資主の利益に資する場合、フィデリ
ティ・ファンズの取締役会は、いくつかまたはすべてのフィデリティ・ファンズのファンドを拘束する連
帯かつ単独の債務を特別な場合に負担することができる。
純資産価額の計算は、管理会社によりなされ、また通常一般に承認された会計基準または国際基準に
従って行われる。悪意、過失または故意による誤りがない場合、管理会社により行われた純資産価額の計
算のすべての決定は最終的なものであり、ファンドならびに現在、過去および将来の投資主を拘束する。
7.マスター・ファンドの価格調整方針(スウィング・プライシング)
フィデリティ・ファンズのファンドの大量買付・買戻しは、ファンド資産の「希薄化」を生じ得る。こ
れは、投資者がフィデリティ・ファンズのファンドの投資証券を売買する際の価格が、ポートフォリオ・
マネジャーが多額の資金の流入・流出に対応するため証券を売買せざるを得ない時に生じる取引その他の
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費用を完全に反映しないことがあるためである。これに対処し、既存投資主の保護を強化する目的で、取
引その他の費用が多額になるとみなされる場合に当該費用の影響を抑えるため通常の日々の評価手順の一
環 として、価格調整を認める方針が採用され、2007年11月1日から有効になった。
取引日に、フィデリティ・ファンズのあるファンドの投資証券の純取引総額が、フィデリティ・ファン
ズの各ファンドについて随時フィデリティ・ファンズの取締役会が定める限度額を超えた場合、フィデリ
ティ・ファンズのファンドのレベルで日々の正味取引を履行するため投資対象を換金または購入する際に
生じるとみなされ得る費用を反映して、資産額は、適宜、上方または下方に修正されることがある。フィ
デリティ・ファンズの取締役会は、実勢の市況、予想される希薄化費用およびフィデリティ・ファンズの
ファンドの規模等の要素を考慮して限度額を定め、その適用は、自動的にかつ継続して実施される。純取
引総額が投資証券の口数の増加を生じる場合には、上方に修正される。純取引総額が投資証券の口数の減
少を生じる場合には、下方に修正される。調整後資産額が、当該日のすべての取引に適用される。
フィデリティ・ファンズのファンドの一部は現在、共同で運用されており、統合された資産グループ
は、「プール」と称される。個々のファンドは、その資産を、一または複数の「プール」を通じて投資す
ることがある。価格調整方針を運用するため、取締役会は、価格調整の限度額をプール・レベルで設定す
ることを決定することができる。
フィデリティ・ファンズのファンドが投資する特定の資産についての通常の取引費用およびその他の費
用に基づくと、価格調整は、元の純資産価額の2%を超えることはない。ただし、価格調整は、通常、元
の純資産価額の2%を超えないことが予測されるものの、フィデリティ・ファンズの取締役会は、投資主
の利益保護のため、特別の状況下においてかかる調整上限を引き上げることを決定することができる。当
該価格調整は、投資証券の取引純額の総額によるものであるため、将来のいずれかの時点において価格調
整が発生するか否かを正確に予測することは不可能であり、したがって、いかなる頻度でかかる価格調整
が必要となるかを正確に予測することも不可能である。
8.マスター・ファンドの1口当たり純資産価格の決定の停止
フィデリティ・ファンズの取締役会は、次に掲げる期間中、マスター・ファンドの投資証券の1口当た
り純資産価格の決定、マスター・ファンドの投資証券の発行、マスター・ファンドの投資証券の転換およ
びマスター・ファンドの投資証券の買戻しを一時停止することができる。
(a)マスター・ファンドに関係するフィデリティ・ファンズの組入証券の重要な部分の価格形成が行われ
ており、かつ組入証券の主たる市場もしくは取引所である市場もしくは証券取引所が、通常の休日もし
くは週末の閉鎖日以外の日に閉鎖されている期間で、当該市場もしくは取引所の閉鎖が、そこで価格形
成が行われている組入証券の評価に影響を及ぼす場合、または、当該市場もしくは証券取引所での取引
が、実質的に制限されているかもしくは停止されている期間で、当該制限もしくは停止が、そこで価格
形成が行われているマスター・ファンドに関係するフィデリティ・ファンズの組入証券の評価に影響を
及ぼす場合。
(b)マスター・ファンドの資産の主要部分を構成している、マスター・ファンドに関係するフィデリ
ティ・ファンズによる組入証券の処分が、実際上実行不可能となるか、または、投資主に対し重大な損
害を及ぼすような緊急事態が存する場合。
(c)マスター・ファンドに関係するフィデリティ・ファンズの組入証券の価格、またはいずれかの市場も
しくは証券取引所における現行の価格を決定する為に通常使用されている通信施設が故障した場合。
(d)マスター・ファンドに関係するフィデリティ・ファンズの組入証券の価格を迅速または正確に確定す
ることができない何らかの理由が存在する場合。
(e)マスター・ファンドに関係するフィデリティ・ファンズの組入証券の現金化、または支払に係わるも
しくは係わる可能性のある資金の移動が正常な為替レートで実施できないとフィデリティ・ファンズの
取締役会が判断する場合。
(f) フィデリティ・ファンズの子会社を通じて保有されている投資対象の価格が正確に決定できない場
合。
(g) フィデリティ・ファンズもしくはフィデリティ・ファンズのいずれかのファンドの投資証券の取引の
継続が実行不可能もしくはフィデリティ・ファンズの投資主にとり不公平となる例外的な状況である、
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または停止しない場合にはフィデリティ・ファンズもしくはフィデリティ・ファンズのファンドの投資
主に、そうでなければ負担することのない納税義務が課され、もしくはその他の金銭的な損失を与え、
も しくはその他の不利益を被らせることとなるような状況であるとフィデリティ・ファンズの取締役会
もしくはフィデリティ・ファンズの管理会社が判断する場合、またはその他の場合。
(h) フィデリティ・ファンズまたはフィデリティ・ファンズのファンドが解散されまたは解散される可能
性がある場合において、かかる解散の決定をフィデリティ・ファンズの取締役会が採択した日以降、ま
たはフィデリティ・ファンズもしくはフィデリティ・ファンズのファンドの解散決議が提案される投資
主総会に係る通知が投資主宛になされた日以降の期間。
(i) 併合の場合において、フィデリティ・ファンズの取締役会および/またはフィデリティ・ファンズの
管理会社が投資主を保護するため停止することが正当であると判断する場合。
(j) フィデリティ・ファンズのファンドが資産の相当な部分を投資する一つまたは複数の投資対象ファン
ドの純資産価格の計算が停止された場合。
更に、いずれかの評価日において買戻請求および転換請求がマスター・ファンドの発行済投資証券の
10%以上について行われる場合には、フィデリティ・ファンズの取締役会は、かかるマスター・ファンド
の投資証券の買戻しまたは転換の全部または一部について、その割合に応じて、フィデリティ・ファンズ
の取締役会がフィデリティ・ファンズの最大の利益と思料する期間について繰延べを宣言できる。また、
フィデリティ・ファンズの取締役会は、マスター・ファンドの発行済投資証券の10%を超える転換または
買戻請求を繰り延べることができる。かかる期間は通常20評価日を超えないものとする。当該日におい
て、かかる買戻請求および転換請求はその後の請求に優先する。
いずれかのフィデリティ・ファンズのファンドの投資証券の1口当たり純資産価格の決定の停止は、各
事情により影響を受けない他のファンドに関して停止を意味するものではない。
投資証券の転換または買戻しを請求した投資主は、かかる投資証券の買戻請求権一時停止については文
書で通知を受け、かつ、その一時停止の終了後には、直ちに通知を受けることになる。停止が1週間を超
えるとフィデリティ・ファンズの取締役会が判断する場合には当該停止はフィデリティ・ファンズの取締
役会が決定した方法で公告される。
フィデリティ・ファンズの清算の場合には、フィデリティ・ファンズの清算の為の投資主総会の第1回
目の招集通知が公告された後には、投資証券の発行、転換または買戻しは認められない。当該公告が行わ
れた時点での全発行済投資証券は、平等にフィデリティ・ファンズの清算分配を受けるものとする。
フィデリティ・ファンズの各販売会社は、一または複数のファンドにつき、投資証券の販売を停止また
は終了し、また、いずれかの申込みを拒絶する権利を有する。フィデリティ・ファンズが1口当たり純資
産価格の決定を停止した場合、販売は通常停止される。
9.マスター・ファンドの経理状況
米ドル、ユーロ、英ポンドおよびシンガポール・ドルの日本円への換算には、2020年8月31日現在にお
ける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.36円、1ユーロ=125.47円、
1英ポンド=140.63円および1シンガポール・ドル=77.58円)が使用されている。
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フィデリティ・ファンズ
純資産計算書
2020 年4月30日現在
7
ファンド名 インディア・フォーカス・ファンド
通貨 米ドル 千円
資産
投資有価証券時価評価額 1,357,118,479 142,986,003
銀行預金 - -
銀行およびブローカー預金 59,272,419 6,244,942
投資有価証券売却未収金 13,242,829 1,395,264
投資証券発行未収金 3,598,193 379,106
未収配当金および未収利息 - -
差金決済契約に係る未実現利益 - -
為替予約契約に係る未実現利益 - -
先物契約に係る未実現利益 - -
スワップに係る未実現利益 - -
購入オプション 時価 - -
資産合計 1,433,231,920 151,005,315
負債
投資有価証券購入未払金 12,704,770 1,338,575
106,295
投資証券買戻未払金 1,008,871
177,511
未払費用 1,684,809
差金決済契約に係る未実現損失 - -
為替予約契約に係る未実現損失 - -
先物契約に係る未実現損失 - -
スワップに係る未実現損失 - -
引受オプション時価 - -
549,829
キャピタル・ゲイン税未払金 5,218,572
177
その他の未払金 1,682
22,316
当座借越 211,809
2,194,703
負債合計 20,830,513
148,810,612
純資産額: 20 20 年4月 30 日現在 1,412,401,407
192,205,135
純資産額:2019年4月30日現在 1,824,270,451
188,215,507
純資産額:2018年4月30日現在 1,786,403,824
投資有価証券取得原価 1,108,879,479 116,831,542
脚注
7-当サブ・ファンドは、モーリシャスの完全所有子会社であるFILインベストメンツ(モーリシャス)リミテッドを通し
て、インドの株式に投資する。
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FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
フィデリティ・ファンズ
1口当たり純資産価格表
2020 年4月30日現在
7
ファンド名 インディア・フォーカス・ファンド
通貨 米ドル
2020 年4月30日現在発行済口数
-A投資証券(米ドル) 17,881,450 口
-A投資証券(ユーロ) 3,679,338 口
-A投資証券(英ポンド) 6,256,323 口
-A投資証券(シンガポール・ドル) 5,052,318 口
-A-ACC投資証券(米ドル) 1,103,889 口
-Ⅰ-ACC投資証券(米ドル) 12,042,418 口
-Y投資証券(米ドル) 431,325 口
-Y投資証券(ユーロ) 1,499,658 口
-Y投資証券(英ポンド) 95,566,669 口
-Y-ACC投資証券(米ドル) 2,961,291 口
-Y-ACC投資証券(ユーロ) 1,636,111 口
2020 年4月30日現在1口当たり純資産価格
-A投資証券(米ドル) 39.70 米ドル 4,183 円
-A投資証券(ユーロ) 44.16 ユーロ 5,541 円
-A投資証券(英ポンド) 5.697 英ポンド 801 円
-A投資証券(シンガポール・ドル) 1.152 シンガポール・ドル 89 円
-A-ACC投資証券(米ドル) 8.198 米ドル 864 円
-Ⅰ-ACC投資証券(米ドル) 8.692 米ドル 916 円
-Y投資証券(米ドル) 16.08 米ドル 1,694 円
-Y投資証券(ユーロ) 20.60 ユーロ 2,585 円
-Y投資証券(英ポンド) 2.149 英ポンド 302 円
-Y-ACC投資証券(米ドル) 14.24 米ドル 1,500 円
-Y-ACC投資証券(ユーロ) 11.30 ユーロ 1,418 円
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
フィデリティ・ファンズ
運用および純資産変動計算書
2020 年4月30日終了年度
7
ファンド名 インディア・フォーカス・ファンド
通貨 米ドル 千円
投資収益
配当金純額および純利息収益 22,776,357 2,399,717
スワップに係る受領利息 - -
デリバティブ収益 - -
雑収益 - -
純収益 22,776,357 2,399,717
費用
2,417,710
投資運用報酬 22,947,136
520,197
一般管理費 4,937,329
117,589
税金 1,116,065
91,119
保管報酬 864,835
販売報酬 - -
成功報酬 - -
37,128
その他の費用 352,388
3,183,742
費用合計 30,217,753
スワップに係る支払利息 - -
デリバティブ費用 - -
差金決済契約に係るファイナンス費用 - -
ブローカー費用払戻 - -
運用報酬払戻 - -
報酬放棄額 - -
費用の償還 - -
3,183,742
純費用 30,217,753
純投資収益(損失) (7,441,396) (784,025)
14,093,835
証券に係る実現純(損)益 133,768,366
外貨に係る実現純(損)益 (5,165,858) (544,275)
差金決済契約に係る実現純(損)益 - -
為替予約契約に係る実現純(損)益 - -
オプション に係る実現純(損)益 - -
先物契約 に係る実現純(損)益 - -
スワップに係る実現純(損)益 - -
証券に係る未実現評価(損)益の純変動 (482,989,013) (50,887,722)
13,280
外貨に係る未実現評価(損)益の純変動 126,044
差金決済契約に係る未実現評価(損)益の純変動 - -
為替予約契約に係る未実現評価(損)益の純変動 - -
オプション に係る未実現評価(損)益の純変動 - -
先物契約 に係る未実現評価(損)益の純変動 - -
スワップに係る未実現評価(損)益の純変動 - -
運用実績 (361,701,857) (38,108,908)
投資主への配当金 - -
資本取引
34,410,984
投資証券発行手取金 326,603,876
投資証券買戻支払額 (377,855,216) (39,810,826)
平準化 1,084,153 114,226
(5,285,615)
資本取引による増加(減少) (50,167,187)
(43,394,522)
純増加(減少) (411,869,044)
純資産
192,205,135
期首 1,824,270,451
148,810,612
期末 1,412,401,407
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
フィデリティ・ファンズ
口数変動表
2020 年4月30日現在
7
ファンド名 インディア・フォーカス・ファンド
通貨 米ドル
口
-A投資証券(米ドル)
発行済口数-期首 19,667,250
発行口数 2,332,722
買戻口数 (4,118,522)
口数の純増(減) (1,785,800)
発行済口数-期末 17,881,450
-A投資証券(ユーロ)
発行済口数-期首 4,176,561
発行口数 425,859
買戻口数 (923,082)
口数の純増(減) (497,223)
発行済口数-期末 3,679,338
-A投資証券(英ポンド)
発行済口数-期首 7,742,915
発行口数 207,173
買戻口数 (1,693,765)
口数の純増(減) (1,486,592)
発行済口数-期末 6,256,323
-A投資証券(シンガポール・ドル)
発行済口数-期首 6,604,546
発行口数 2,577,667
買戻口数 (4,129,895)
口数の純増(減) (1,552,228)
発行済口数-期末 5,052,318
-A-ACC投資証券(米ドル)
発行済口数-期首 1,181,865
発行口数 328,815
買戻口数 (406,791)
口数の純増(減) (77,976)
発行済口数-期末 1,103,889
-Ⅰ-ACC投資証券(米ドル)
発行済口数-期首 530,745
発行口数 13,070,410
買戻口数 (1,558,737)
口数の純増(減) 11,511,673
発行済口数-期末 12,042,418
-Y投資証券(米ドル)
発行済口数-期首 889,455
発行口数 277,479
買戻口数 (735,609)
口数の純増(減) (458,130)
発行済口数-期末 431,325
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
-Y投資証券(ユーロ)
発行済口数-期首 1,838,227
発行口数 156,359
買戻口数 (494,928)
口数の純増(減) (338,569)
発行済口数-期末 1,499,658
-Y投資証券(英ポンド)
発行済口数-期首 97,006,403
発行口数 7,728,395
買戻口数 (9,168,129)
口数の純増(減) (1,439,734)
発行済口数-期末 95,566,669
-Y-ACC投資証券(米ドル)
発行済口数-期首 3,912,908
発行口数 725,812
買戻口数 (1,677,429)
口数の純増(減) (951,617)
発行済口数-期末 2,961,291
-Y-ACC投資証券(ユーロ)
発行済口数-期首 1,604,058
発行口数 439,054
買戻口数 (407,001)
口数の純増(減) 32,053
発行済口数-期末 1,636,111
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
7
フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド
投資有価証券明細表
2020 年4月30日現在
国・地域 株数または 時価 純資産比率
通貨
コード 額面価額 (米ドル) (%)
公認の証券取引所への上場を認可された、または取引される証券
エネルギー
Reliance Industries
IN INR 5,714,524 111,513,708 7.90
Hindustan Oil Exploration 2,882,166 0.20
IN INR 5,435,321
114,395,874 8.10
公益事業
Gujarat Gas
IN INR 10,271,455 35,384,557 2.51
Power Grid Corporation of (India) 26,786,421 1.90
IN INR 12,444,567
62,170,978 4.40
素材
UltraTech Cement
IN INR 588,612 27,621,321 1.96
Chambal Fertilizers and Chemicals
IN INR 3,455,771 5,952,384 0.42
5,054,959 0.36
Inox Fluorochemicals
IN INR 1,243,605
38,628,664 2.73
資本財・サービス
Larsen & Toubro
IN INR 3,667,812 43,697,113 3.09
Indian Railway Catering & Tourism
IN INR 788,683 13,863,486 0.98
Container IN INR 2,621,207 12,999,440 0.92
Teamlease Services
IN INR 565,872 12,039,702 0.85
KEC International
IN INR 4,499,227 11,674,552 0.83
InterGlobe Aviation
IN INR 386,906 5,063,615 0.36
Ahluwalia Contracts India 4,464,556 0.32
IN INR 1,852,221
103,802,464 7.35
情報技術
Infosys IN INR 13,627,033 127,575,367 9.03
Tata Consultancy Services
IN INR 2,794,878 74,735,275 5.29
Cognizant Technology Solutions
US USD 387,062 22,259,936 1.58
Info Edge India 18,617,841 1.32
IN INR 548,605
243,188,419 17.22
一般消費財・サービス
Maruti Suzuki India
IN INR 465,991 33,183,827 2.35
MakeMyTrip IN USD 1,041,094 15,543,533 1.10
Crompton Greaves Consumer Electricals
IN INR 4,951,927 14,643,143 1.04
Eicher Motors
IN INR 58,940 11,513,306 0.82
Chalet Hotels
IN INR 5,281,264 10,408,956 0.74
V-Mart Retail 10,203,724 0.72
IN INR 446,894
95,496,489 6.76
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FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
国・地域 株数または 時価 純資産比率
通貨
コード 額面価額 (米ドル) (%)
生活必需品
ITC IN INR 15,634,137 37,690,932 2.67
Hindustan Unilever
IN INR 775,840 22,617,947 1.60
Godrej Consumer Products
IN INR 2,747,266 19,623,817 1.39
Tata Consumer Products
IN INR 3,604,283 16,901,432 1.20
12,643,663 0.90
Marico IN INR 3,350,179
109,477,791 7.75
ヘルスケア
Cipla (India)
IN INR 4,758,584 37,208,783 2.63
23,927,181 1.69
Lupin IN INR 2,158,139
61,135,964 4.33
金融
Housing Development Finance
IN INR 4,208,935 107,096,976 7.58
HDFC Bank
IN INR 7,422,138 98,384,513 6.97
Axis Bank
IN INR 10,496,573 61,700,693 4.37
ICICI Bank
IN INR 12,144,097 61,098,804 4.33
ICICI Lombard General Insurance
IN INR 1,537,632 26,494,772 1.88
HDFC Standard Life Insurance
IN INR 3,945,223 26,292,600 1.86
Kotak Mahindra Bank
IN INR 1,390,792 25,034,510 1.77
Shriram Transport Finance
IN INR 2,294,227 23,831,084 1.69
ICICI Securities 10,827,637 0.77
IN INR 2,223,649
440,761,589 31.21
不動産
Sunteck Realty
IN INR 2,992,004 7,837,156 0.55
Embassy Office Parks REIT 4,914,078 0.35
IN INR 993,800
12,751,234 0.90
電気通信サービス
Bharti Airtel
IN INR 6,730,951 46,016,335 3.26
PVR IN INR 1,530,152 20,640,701 1.46
DB Corp 4,965,708 0.35
IN INR 4,975,372
71,622,744 5.07
その他の規制ある市場への上場を認可された、または取引される証券
資本財・サービス
Apollo Tric Tubes 3,686,236 0.26
IN INR 844,476
3,686,236 0.26
非上場
ヘルスケア
*
Napo Pharmaceuticals
US GBP 2,431,300 31 0.00
*
Avestha Gengraine Technologies
0 0.00
IN INR 895,108
31 0.00
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FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
国・地域 株数または 時価 純資産比率
通貨
コード 額面価額 (米ドル) (%)
2 0.00
その他
1,357,118,479 96.09
投資有価証券合計(取得原価 1,108,879,479米ドル)
55,282,928 3.91
その他の資産および負債
1,412,401,407 100.00
純資産
地域別
純資産比率
国・地域 国・地域コード
(%)
インド IN 94.51
アメリカ合衆国 US 1.58
現金その他純資産 3.91
* 取締役会により価格が決定された証券。
投資有価証券明細表および地域別の純資産比率は、四捨五入されている。
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FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
の受益者各位
意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に従い、日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下「ファンド」という。)およびその各サブ・
ファンドの2019年4月30日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動につ
いて真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
監査対象
ファンドの財務書類は、以下で構成される。
・2019年4月30日現在の純資産計算書
・2019年4月30日現在の投資一覧表
・同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセ
ンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSS
F」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。2016年7
月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに基づく我々の責任については、本報告
書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠の提供として十分かつ適切であると確信する。
我々は、ルクセンブルグに関してCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める専門会計士の倫
理規程(「IESBA規程」)および財務書類の監査に関連する倫理要件に従い、ファンドから独立してい
る。我々は、それらの倫理要件に従い、その他の倫理上の責任を果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、財務書類および財務書類に対する
我々の監査報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していか
なる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報
が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載がある
と思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、かかるその他の情報に重大な虚偽記載
があると判断した場合、我々はその事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事
項はない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、財務
書類の作成および公正な表示に関して責任を負い、また、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、重大な虚偽
記載がない財務書類の作成を行うために管理会社の取締役会が必要と決定する内部統制に関して責任を負
う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、管理会社の取締役会はファンドおよびその各サブ・ファンドの継続性を評価
し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会にファンドおよびその各サブ・ファンドを清算するも
しくは運用を停止する意図があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない場合を除き、継続性に関
す る事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
監査の目的は、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的
な確信を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確
信ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠して実施
した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または誤謬
から生じる可能性があり、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に予想される場合に、重大であるとみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環とし
て、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以下を実施す
る。
・欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを見極めおよび評価し、当該リ
スクに対応する監査手続を策定および実施し、また、監査意見の根拠の提供として十分かつ適切な監査証
拠を入手する。欺罔により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬により生じる重大な虚偽
記載を発見できないリスクよりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制
の無効化を伴っていることがあるためである。
・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りお
よび関連する開示の合理性を評価する。
・管理会社の取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、ファンドお
よびその各サブ・ファンドの継続性に重要な疑念を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性
の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は監査報告書において財務書類の関
連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しなけれ
ばならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、
将来の事象または状況が、ファンドおよびその各サブ・ファンド(チャイナ・アドバンテージ・ファンド
およびジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンドに関しては、清算の決定がなされているためこれ
に含まれない。)の継続性を終了させることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正
な方法で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて見極める内部統制の重大な不備
を含む重要な監査所見について管理責任者に報告する。
ルクセンブルグ、2019年9月17日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
ジョン・パークハウス
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
Fidelity Nikko Global Selection
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of Fidelity Nikko Global Selection (the "Fund") and of each of its sub-
funds as at 30 April 2019, and of the results of their operations and changes in their net
assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
• the statement of net assets as at 30 April 2019;
• the schedule of investments as at 30 April 2019;
• the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
• the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé"
for the audit of the financial statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information.
The other information comprises the information stated in the annual report but does not
include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information
is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial
statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and
for such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's and each of its sub-funds' ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company
either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of
23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
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• identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
• obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
• evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Management Company;
• conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use
of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Fund's or any of its sub-funds' ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or
conditions may cause the Fund or any of its sub-funds (except for China Advantage Fund and
Japan Growth Advantage fund where a decision to liquidate exists) to cease to continue as
a going concern;
• evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 17 September 2019
Represented by
John Parkhouse
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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ルクセンブルグ L-1021
B.P.2174
アルバート・ボルシェット通り 2a
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
の受益者各位
公認企業監査人の報告書
意見
我々は、日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下「ファンド」という。)およびその各サ
ブ・ファンドの2020年4月30日現在の純資産計算書および投資一覧表ならびに同日に終了した年度の運用お
よび純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務
書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に従い、ファンドおよびその各サブ・ファンドの2020年4月30日現在の財政状態ならびに同日に終了した年
度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセ
ンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSS
F」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。2016年7
月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに基づく我々の責任については、本報告
書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任」の項に詳述され
ている。我々はまた、ルクセンブルグに関してCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める専門
会計士の倫理規程(「IESBA規程」)および財務書類の監査に関連する倫理要件に従い、ファンドから
独立した立場にあり、それらの倫理要件に従い、その他の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入
手した監査証拠が監査意見の根拠の提供として十分かつ適切であると確信する。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、財務書類および財務書
類に対する我々の公認企業監査人の報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していか
なる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報が財務
書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると思わ
れないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、かかるその他の情報に重大な虚偽記載がある
と判断した場合、我々はこの事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事項はな
い。
財務書類に関するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
従い、財務書類の作成および公正な表示に関して責任を負い、また、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、
重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うためにファンドの管理会社の取締役会が必要と決定する内部統
制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会はファンドの継続性を評価し、それが適用され
る場合には、ファンドの管理会社の取締役会にファンドを清算する意図があるか、またはそれ以外に現実的
な選択肢を有しない場合を除き、継続性に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負
う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任
監査の目的は、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的
な確信を得ることおよび監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは
高い水準の確信ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに
準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺
罔または誤謬から生じる可能性があり、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思
決定に影響を与えると合理的に予想される場合に、重大であるとみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環とし
て、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以下を実施す
る。
・欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを見極めおよび評価し、当該リ
スクに対応する監査手続を策定および実施し、また、監査意見の根拠の提供として十分かつ適切な監査証
拠を入手する。欺罔により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬により生じる重大な虚偽
記載を発見できないリスクよりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制
の無効化を伴っていることがあるためである。
・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・ファンドの管理会社の取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびにファンドの管理会社の取締役会が
行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・ファンドの管理会社の取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドの継続性に重要な疑念を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断す
る。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は公認企業監査人の報告書において財務書類の関連
する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しなければ
ならない。我々の判断は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しか
しながら、将来の事象または状況が、ファンドの継続性を終了させることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正
な方法で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて見極める内部統制の重大な不備
を含む重要な監査所見について管理責任者に報告する。
デロイト・オーディット、公認監査法人
ローラン・フェドリゴ、公認企業監査人
パートナー
2020年9月16日
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To the Unitholders of
Fidelity Nikko Global Selection
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Opinion
We have audited the financial statements of Fidelity Nikko Global Selection (the "Fund")
and of each of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the schedule
of investments as at April 30, 2020, and the statement of operations and changes in net
assets for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary
of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Fund and of each of its subfunds as at April 30, 2020, and of the
results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession
(Law of July 23, 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our
responsibilities under the Law of July 23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the "Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for
the Audit of the Financial Statements" section of our report. We are also independent of
the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code
of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF
together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
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Other information
The Board of Directors of the Fund's Management Company is responsible for the other
information. The other information comprises the information stated in the annual report
but does not include the financial statements and our report of the Réviseur d'Entreprises
Agréé thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required
to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund's Management Company for the
Financial Statements
The Board of Directors of the Fund's Management Company is responsible for the preparation
and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund's
Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund's Management
Company is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund's Management Company either
intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but
to do so.
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Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial
Statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue a report of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law dated July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law dated July 23, 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Fund's
Management Company.
• Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund's Management Company
use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of
the Réviseur d'Entreprises Agréé to the related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our report of the Réviseur d'Entreprises
Agréé. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a
going concern.
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FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé
Partner
September 16, 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
の株主各位
財務書類の監査に関する報告
意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に従い、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」とい
う。)の2019年6月30日現在の財政状態および同日に終了した年度の運営業績について真実かつ公正な概観
を与えているものと認める。
監査対象
当社の財務書類は、以下で構成される。
・2019年6月30日現在の貸借対照表
・同日に終了した年度の損益計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセ
ンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSS
F」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。2016年7
月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに基づく我々の責任については、本報告
書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠の提供として十分かつ適切であると確信する。
我々は、ルクセンブルグに関してCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める専門会計士の倫
理規程(「IESBA規程」)および財務書類の監査に関連する倫理要件に従い、当社から独立している。
我々は、それらの倫理要件に従い、その他の倫理上の責任を果たしている。
その他の情報
取締役会は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、財務書類および財務書類に対する我々の監査
報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していか
なる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報
が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載がある
と思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、かかるその他の情報に重大な虚偽記載
があると判断した場合、我々はその事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事
項はない。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、財務書類の作成
および公正な表示に関して責任を負い、また、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない
財務書類の作成を行うために取締役会が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、取締役会は当社の継続性を評価し、それが適用される場合には、取締役会に当
社を清算するもしくは運用を停止する意図があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない場合を除
き、継続性に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
監査の目的は、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的
な確信を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確
信ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠して実施
した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または誤謬
から生じる可能性があり、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に予想される場合に、重大であるとみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環とし
て、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以下を実施す
る。
・欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを見極めおよび評価し、当該リ
スクに対応する監査手続を策定および実施し、また、監査意見の根拠の提供として十分かつ適切な監査証
拠を入手する。欺罔により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬により生じる重大な虚偽
記載を発見できないリスクよりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制
の無効化を伴っていることがあるためである。
・当社の内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合
理性を評価する。
・取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、当社の継続性に重要な
疑念を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在す
ると判断した場合、我々は監査報告書において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、
その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しなければならない。我々の判断は、監査報告書の日
付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、当社の継続性を終
了させることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正
な方法で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて見極める内部統制の重大な不備
を含む重要な監査所見について統治責任者に報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用ある法令上の要件に従い作成されている。
ルクセンブルグ、2019年10月7日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
セシル・リジョワ
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Shareholders of
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (the “Company”) as at 30 June
2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of
the annual accounts.
What we have audited
The Company's annual accounts comprise:
• the balance sheet as at 30 June 2019;
• the profit and loss account for the year then ended; and
• the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé”
for the audit of the annual accounts” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards
Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted
for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the annual accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under
those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the directors' report but does not include the annual
accounts and our audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23
July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
• identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
• obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
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EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
• evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
• conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report.
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going
concern;
• evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The directors' report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 7 October 2019
Represented by
Cécile Liégeois
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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