株式会社BCJ-48 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社BCJ-48 |
提出先 | 株式会社キリン堂ホールディングス < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
株式会社BCJ-48(E36004)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月27日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-48
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社BCJ-48
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-48をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社キリン堂ホールディングスをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出にかかる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められ
た手続き及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続き及び基準は、米国における手続き及
び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act
of 1934)(その後の改正を含みます。以下、「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14
条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続き及び
基準に沿ったものではありません。本書に含まれる全ての財務情報は日本の会計基準に基づいており、米国
の会計基準に基づくものではなく、米国の財務情報と同等の内容とは限りません。また、公開買付者は米国
外で設立された法人であり、その役員も米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得
る権利又は要求を行使することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠とし
て、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能
性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認めら
れるとは限りません。
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(注11) 本公開買付けに関する全ての手続きは、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとしま
す。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語
の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)第27A条及び米国1934年証券取引所法
(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知も
しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的
又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又は関連会社は、「将来に関する
記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできませ
ん。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたもの
であり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、
将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありませ
ん。
(注13) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの関
連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用
ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)規則14e-5(b)
の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける
買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行
為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを
行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)においても英文で開示が行われます。
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1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
株式会社キリン堂ホールディングス
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3) 【公開買付期間】
2020年9月11日(金曜日)から2020年10月26日(月曜日)まで(30営業日)
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2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予
定数の下限(5,884,000株)に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行わない旨の条件を付しておりました
が、応募株券等の総数(7,903,331株)が買付予定数の下限(5,884,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告
(2020年9月11日付の公開買付開始公告の訂正の公告及び2020年9月30日付の「公開買付届出書の訂正届出書の提出
に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。)及び公開買付届出書(2020
年9月30日に提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株
券等の全ての買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年10月27日に株式
会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 7,903,331(株) 7,903,331(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 7,903,331 7,903,331
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 79,033
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 16,700
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2020年8月31日 現在)(個)(g) 113,271
買付け等後における株券等所有割合
84.49
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年8月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年10月12日に提出した
「第7期第2四半期報告書」(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2020年8月31日
現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象と
していたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第2四半期報告書に記載
された2020年8月31日現在の対象者の発行済株式総数(11,332,206株)から、対象者が2020年10月9日に公表
した「2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2020年8月31日現在の対象者が
所有する自己株式数(1,274株)を控除した株式数(11,330,932株)に係る議決権の数(113,309個)を分母として
計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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