ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 著しい影響 |
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提出者 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月27日
【会社名】 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
【代表者の役職氏名】 会長兼首席経営執行役員 ディビッド・M・ソロモン
(David M. Solomon, Chairman and Chief Executive
Officer)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国10282 ニューヨーク州ニューヨーク、
ウェスト・ストリート200
(200 West Street, New York, New York 10282, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 福 田 淳
同 梶 谷 裕 紀
同 須 藤 綾 太
同 髙 山 大 輝
同 宮 崎 太 郎
同 垣 下 沙 織
同 原 口 恵
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注1) 本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのみを指し、その
連結子会社を含まないものとする。
( 注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1ドル=104.64円の換算率(2020年10月22
日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により換算されている。
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ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
1 【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12
号、第14号および第19号に基づき、当社および連結子会社(以下、当社とあわせて「GSグループ」と総称す
る。)に対する、米国司法省(以下「DOJ」という。)、米国証券取引委員会、連邦準備制度理事会、ニュー
ヨーク州金融サービス局、英国金融行動監視機構、英国健全性規制機構、シンガポール司法長官室、シンガ
ポール商務省、シンガポール金融管理局および香港証券先物委員会(以下、「関連規制当局」と総称す
る。)による調査が解決したこと、ならびに当社および連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・
フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したことを報告するため、本臨時報告書を提出いたします。
2 【報告内容】
2020 年10月22日、当社は、1マレーシア・ディベロップメント・バーハッド(以下「1MDB」という。)に
関連する政府および規制機関による調査につき、関連規制当局との間で和解に至ったことを発表した。
当社は、DOJとの間で3年間の訴追延期合意を締結することに合意した。当該合意は、1977年米国海外腐敗
行為防止法(以下「FCPA」という。)違反の共謀の罪を訴因としてGSグループに対する訴追 状の提出 がなさ
れるものの、GSグループが合意内容を遵守すれば後に取り下げられることを内容としている。また、マレー
シアに所在する当社の子会社であるゴールドマン・サックス(マレーシア)Sdn. Bhd.(以下「GSマレーシ
ア」という。)は、FCPA違反の共謀という訴因につき有罪を認めることに合意した。GSグループは、本件の
和解に関連して、総額約26億ドル(控除後)(2,720億6,400万円)の罰金を支払うこととなる。不正利得の
返還として606百万ドル(634億1,184万円)を別途支払う義務は、これに先立つマレーシア政府との和解に基
づき控除および履行済みである。なお、マレーシア政府との当該和解において、GSグループは14億ドル
(1,464億9,600万円)の資産回復の保証提供に加え、総額25億ドル(2,616億円)を支払った。これにより、
1MDB関連で政府および規制機関との和解に関連した支払額を合計すると、総額約51億ドル(5,336億6,400万
円)となる。
2020 年10月22日に発表した和解に関連して、GSグループは、2020年度第3四半期における訴訟および規制
当局による手続に対する引当金を250百万ドル(261億6,000万円)増額し、この増額は様式10-Qによる2020年
9月30日終了期間に係るクォータリー・レポートにおいて提出する財務書類に反映され、また、従前報告し
た当該四半期の純利益が同額分減額されることになる。
GS グループは、本件の和解により、GSグループの業務またはGSグループが顧客に提供するサービスに影響
が生じないようにするため、規制機関から必要な適用除外および認可を確保するよう取り組んでいる。GSグ
ループは既に、米国労働省(DOL)に対し、適格プロフェッショナル・アセット・マネジャー(QPAM)として
の地位を維持するための申請を提出しており、GSマレーシアの判決前に適用除外を取得する見込みである。
本件の和解は、1MDB関連のGSグループに対する民事訴訟を解決するものではない。民事訴訟に対するGSグ
ループの棄却の申立ては係属中である。
以上
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