株式会社プロパスト 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社プロパスト
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

                     EDINET提出書類
                    株式会社プロパスト(E04064)
                    有価証券届出書(組込方式)
  【表紙】
  【提出書類】         有価証券届出書

  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年10月20日
  【会社名】         株式会社プロパスト
  【英訳名】         PROPERST  CO.,LTD.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  津江 真行
  【本店の所在の場所】         東京都港区麻布十番一丁目10番10号
  【電話番号】         03-6685-3100(代表)
  【事務連絡者氏名】         常務取締役管理本部長兼経営企画部長  矢野 義晃
  【最寄りの連絡場所】         東京都港区麻布十番一丁目10番10号
  【電話番号】         03-6685-3100(代表)
  【事務連絡者氏名】         常務取締役管理本部長兼経営企画部長  矢野 義晃
  【届出の対象とした募集有価証券の種類】         株式
  【届出の対象とした募集金額】
           その他の者に対する割当      1,000,100,000円
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません

  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行株式】
    種類    発行数        内容
           単元株式数は100株であります。
   普通株式     6,850,000株   完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
           標準となる株式であります。
   (注)1.本有価証券届出書による募集(以下、「本第三者割当増資」といいます。)は、2020年10月20日開催の取締
    役会決議によります。
   2.振替機関の名称及び住所
    名称:株式会社証券保管振替機構
    住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  2【株式募集の方法及び条件】

  (1)【募集の方法】
             発行価額の総額(円)     資本組入額の総額(円)
    区分     発行数
           -     -     -
  株主割当
              1,000,100,000     500,050,000
  その他の者に対する割当        6,850,000株
           -     -     -
  一般募集
   計(総発行株式)          1,000,100,000     500,050,000
          6,850,000株
   (注)1.第三者割当増資の方法によります。
   2.発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額
    の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は金           500,050,000  円であります。
  (2)【募集の条件】

  発行価格  資本組入額          申込証拠金
       申込株数単位    申込期間        払込期日
  (円)   (円)          (円)
   146.0   73    2020年11月25日(水)      - 2020年11月25日(水)

        100株
   (注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
   2.発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。
   3.申込みの方法は、申込期間内に割当予定先との間で総数引受契約を締結することとし、払込みの方法は払込
    期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額の払込みを行うものとします。
   4.上記申込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合には、本第三者割当増資は行われ
    ないことになります。
  (3)【申込取扱場所】

      店名          所在地
  株式会社プロパスト 経営企画部          東京都港区麻布十番一丁目10番10号

  (4)【払込取扱場所】

      店名          所在地
  株式会社新生銀行 本店          東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

  3【株式の引受け】

   該当事項はありません。
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  4【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
     1,000,100,000        7,150,000      992,950,000

   (注)1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
   2.発行諸費用の概算額の内訳は、登記関連費用:3,200,000円、ドキュメンテーション費用:2,750,000円、 
    株式事務手数料:500,000円、その他諸費用:700,000円であります。
  (2)【手取金の使途】

     本第三者割当増資の手取金992,950,000円については、下記のとおり充当する予定であります。
             想定金額(百万円)
      具体的な使途            支出予定時期
                 992
  ① プロジェクト費用(3物件)                2021年1月~2022年12月
     本第三者割当増   資により調達する資金は、今後の事業拡大のために新規物件の土地の取得及び建築費の一部
    に充当する予定であります。
     当社は、2021年1月以降において、今般調達する資金と金融機関借入により調達する資金とを合わせること
    で、今後3物件程度の自社開発物件を新規で取得・建築する予定です。自社開発物件の土地に関しては、当該
    土地を担保として金融機関借入により資金を調達すると共に、一部を今般調達する資金を活用する形で取得す
    る予定です。建築費に関しましても、今般調達する資金と自己資金を活用する予定です。なお、取得物件につ
    いては、千代田区や大田区等の東京23区内を中心に検討しております。
     上記の3物件の土地の取得及び建築費の一部として充当する992百万円の内訳として、1物件については、
    約500百万円、残りの2物件についてはそれぞれ約300百万円と約200百万円を予定しております。
     これらの新規取得物件は、2022年5月期以降の業績に寄与する予定です。
     当社としては、かかる資金の活用により資金効率性及び収益性の向上を図ることで企業価値を高めて参りた
    いと考えております。これらの活動により事業規模の拡大及び自己資本比率の向上を図ることで株主をはじめ
    とするステークホルダーの皆様のご期待にこたえられるものと考えております。
     なお、当社は、本第三    者割当増資により調達する資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座にて管理いた
    します。
  第2【売出要項】

   該当事項はありません。
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  第3【第三者割当の場合の特記事項】
  1【割当予定先の状況】
  a 割当予定先の概要
  名称    株式会社シノケングループ

  本店の所在地    福岡県福岡市中央区天神一丁目1番1号

      (有価証券報告書)
      事業年度第30期(自 2019年1月1日 至2019年12月31日)
      2020年3月27日福岡財務支局長に提出
      (四半期報告書)

  直近の有価証券報告書
  等の提出日
      事業年度第31期第1四半期(自 2020年1月1日 至2020年3月31日)
      2020年5月13日福岡財務支局長に提出
      事業年度第31期第2四半期(自 2020年4月1日 至2020年6月30日)

      2020年8月13日福岡財務支局長に提出
  b 提出者と割当予定先との間の関係
         株式会社シノケングループは当社の発行済株式総数(28,297,915株)の
      出資関係   19.41%に相当する5,492,500株を保有する主要株主である筆頭株主及びそ
         の他の関係会社です。
         株式会社シノケングループ(完全子会社含む)の取締役4名、執行役員 
  提出者と割当予定先と
      人事関係   1名が当社取締役を、また監査役1名が、当社監査役をそれぞれ兼任して
  の間の関係
         おります。
      資金関係   該当事項はありません。
      技術又は取引等の   株式会社シノケングループの連結子会社である株式会社小川建設が当社販
      関係   売用不動産の建設を請け負っております。
   (注) 上記は、本有価証券届出書提出日現在におけるものです。
  c 割当予定先の選定理由

   当社のビジネスドメインは、単身層及びDINKS向け分譲又は賃貸マンションの開発・販売事業であり、これ
   らの事業を首都圏において展開しております。首都圏における開発用地及び販売用物件の取得は、当社の事業に
   とって最も重要な活動の一つであり、最適な物件の取得がタイムリーに出来るか否かは、マンションの開発・販売
   事業の継続及び拡大には必要不可欠なものです。したがって、当社のビジネスモデルを考えた場合、まずは物件取
   得のための事業資金が必要となります。一方で当社は、従前より物件の取得および建築費は、金融機関借入及び自
   己資金の双方から充当しておりますが、金融機関借入は取得・開発物件の担保設定が前提になるため、資金使途が
   限定されます。また、金融機関借入の増加は自己資本比率の向上にとっても一時的にマイナス方向に働くことにな
   るという課題を抱えており、自己資本の充実は重要な課題と認識しております。
   本年は新型コロナウィルスの流行により、日本のみならず世界的に経済が停滞し、先行きに対する不透明感が高
   まっております。現在当社と取引金融機関は良好な関係にありますが、今後の景気動向次第では、金融機関の融資
   姿勢が全般的に厳しくなる可能性も否定できません。2008年に発生したリーマンショックによる急激な不動産マー
   ケットの変調からも、変調後に対策を講じる難しさは、当社も十分に認識しております。このような前提のもと、
   当社において検討を重ねた結果、金融機関の融資姿勢に変化が起こった場合でも持続的な成長が図れるよう、この
   タイミングで機動的に利用可能な資金調達を行い、財務体質の強化と事業拡大のための下地を盤石にしておくこと
   が必要であるとの結論に至りました。
   上記のような状況を踏まえ、当社で検討した結果、持続的な事業拡大には現時点で10億円程度の資金が必要であ
   り、資金調達方法としては当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社である株式会社シノケングループ
   (以下、「シノケングループ」といいます。)に第三者割当増資で株式を引き受けて貰うのが最適という結論に至
   りました。本第三者割当増資により、手元資金を確保出来ると同時に、資金の効率化及び自己資本比率の向上を図
   ることは大きな意味があると考えております。また、機動的に利用できる資金が調達出来ることで、迅速な意思決
   定とタイムリーな物件の仕入れが可能となります。これにより、安定的なマンション開発が可能となり、事業の拡
   大や株式の価値向上に繋がるものと確信しております。
    当社とシノケングループの人的・資本的関係の契機は、2014年2月に当社の主要株主であった株式会社ヨシム
   ラ・RE・ホールディングスがシノケングループの完全子会社となったことです。これ以降、               当社とシノケングルー
   プは、両社の持つ強み・経営資源を相互に活用できるよう、相互理解を深めると同時に、事業上においても更なる
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   関係強化を模索して参りました。2015年5月にシノケングループが直接当社の主要株主である筆頭株主となったこ
   とを機に、業務提携のみならず資本業務提携としての協議が進展し、2015年9月に当社とシノケングループとの資
   本業務提携を行いました。これに基づく同年10月の第三者割当増資により、シノケングループは当社の主要株主で
   ある筆頭株主及びその他の関係会社となりました(以下、「本資本業務提携」といいます。)。
   本第三者割当増資はシノケングループを割当先とすることから、当社の安定株主政策にとってもプラスに働くこ
   とに加え、シノケングループとの資本業務提携もより強化されることになります。また、この関係強化によりシノ
   ケングループのREITを仲介手数料等の営業経費が不要な有力な販売先の候補とすることができます。経済の先行き
   とともに、個人投資家等による購入が安定的に推移するのか不透明感が増す中、シノケングループのREITを有力な
   販売先の候補とできることは意義があり、これらが当社の業績に大きく寄与することにより、当社株主にとっても
   メリットは極めて大きいと考えています。
   シノケングループは、当社の資本業務提携先でもあり、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社でもあり
   ます。そのため、当社の将来的な企業価値向上の観点から、今後も中長期的な取組みが期待できる同社は、割当予
   定先として適切であると判断しております。
    以上のように、当社の事業拡大及び自己資本比率の向上には、エクイティ・ファイナンスによる資金調達が最適
   と考え、当社の資本業務提携先でもあり、主        要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であるシノケングループ
   に相談をしたところ、自己資本比率の向上及び安定株主の強化の必要性に対する理解と了解を得ることができたた
   め、割当予定先として決定いたしました。
  d 割り当てようとする株式の数

   株式会社シノケングループ 普通株式  6,850,000株
  e 株券等の保有方針

    シノケングループからは、中長期的に保有する意向である旨の説明を受けておりま              す。
    なお、当社は、シ   ノケングループから、同社が払込期日から2年以内に本第三者割当増資により発行される当社
   普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内
   容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することに
   つき、確約書を取得する予定です。
  f 払込みに要する資金等の状況

    当社は、シノケング    ループから、本第三者割当増資の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を受けてお
   ります。
    また、シノケングループにおける第30期有価証券報告書(2020年3月27日提出)、第31期第1四半期報告書(2020
   年5月13日提出)、第31期第2四半期報告書(2020年8月13日提出)に記載されている連結財務諸表により、払込み
   に要する十分な現預金その他の流      動資産を保有していることを確認しております。
    これにより、割当予定先におけるかかる払込みに支障はないと当社は判断しております。
  g 割当予定先の実態

    割当予定先であるシノケングループについては、同社が株式会社東京証券取引所に提出した2020年3月27日付
   「コーポレートガバナンス報告書」における「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」の記
   載内容を確認することにより、シノケングループ、シノケングループの役員又は主要な株主が反社会的勢力とは一
   切関係していないと判断しております。
  2【株券等の譲渡制限】

   該当事項はありません。
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  3【発行条件に関する事項】
  (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
    本株式の発行価格は、本第三者割当増資の取締役会決議日の直前営業日までの6ヶ月間(2020年4月20日から
   2020年10月19日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値である146.0円(小数第2
   位を四捨五入。以下、他の平均株価算出計算においても同様。)といたしました。
   これは、①現時点は当社が2020年10月12日に決算短信をもって開示した2021年5月期第1四半期の業績実績値が
   マーケットに織り込まれつつあるタイミングであり株価の変動が大きいこと、②取締役会決議日の前営業日までの
   6ヶ月間の当社の普通株式に係るヒストリカルボラティリティは           51.43である一方、東証株価指数      TOPIX の同値
   が 17.69となっているため、当社のボラティリティは東証株価指数           TOPIX のボラティリティよりも高いこと、③
   当社が2020年7月13日に決算短信をもって開示した2021年5月期にかかる業績予想が市場評価として当該期間にあ
   る程度織り込まれていると判断したことなどを踏まえ、割当予定先と当社で協議した結果、払込期日までの相場変
   動の可能性、既存株主への株式の希薄化、発行価格の影響度、並びに資金使途として必要な金額等を総合的に勘案
   し、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変
   動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であるとの合意に至ったものであります。
  (2)第三者割当による有価証券の発行が有利発行に該当しないものとした判断した理由及び判断の過程

    本株式の発行価格は、本取締役会決議日の前営業日の終値164円に対し10.98%のディスカウント、本取締役会決
   議日の直前1ヶ月間(2020年9月23日から2020年10月19日まで)の終値の平均値である152.9円に対しては4.51%の
   ディスカウント、同直前3ヶ月間(2020年7月20日から2020年10月19日まで)の終値の平均値である141.9円に対
   しては2.89%のプレミアムとなります。
    かかる発行価格は、本取締役会決議日の前営業日の         終値に対するディスカウント率が      10%を超えております。
   しかしながらこれは、当該発行価格を6ヶ月間の平均値としたことの1つの結果であり、一方で、前営業日はマー
   ケット全体の上昇に誘因された面も否めないことに加え、上記①でも記載の通り2020年10月12日の決算短信を受け
   株価の変動が大きいことの端的な例であると考えております。また、前営業日の前週の各日の終値に照らし合わせ
   ると、いずれも当該発行価格に対して10%未満のディスカウント率となっております。これらのことからも、当該
   発行価格は、  日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」のただし書きに照らし、特に有利な払込
   金額には該当しないものと判断いたしました。
    なお、上記発行価格につきましては、取締役会に出席した監査役3名(3名とも              に社外監査役)より、当該発行
   価格については当該株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしていること、取締役会決議日の直前営
   業日までの6ヶ月間の終値の平均値を使用しており、当社の今年度の事業活動の状況が市場評価に反映されている
   と考えられること、また平均値を採用することに合理性があり、また採用した平均値による当該発行価格は日本証
   券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠する範囲で決定されたものであること等から、有利
   発行に該当せず適法である旨の意見が表明されております。
  (3)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

    当社の2020年10月20日現在の普通株式発行済株式数28,297,915株(総議決権数275,716個)に対して、本第三者
   割当増資により発行される株式数は6,850,000株(議決権数68,500個)であり、発行済株式数に対して24.21%(総
   議決権数における割合は24.84%)の希薄化が生じます。
    しかしながら、「1 割当予定先の状況 c 割当予定先の選定理由」に記載のとおり、               将来の資金調達環境に
   不透明感がある中で先手を打って機動的な経営判断が可能となる資金の調達を行うことは、当社の中長期的な企業
   価値、ひいては株式価値の向上に繋がるものと考えており、本第三者割当増資における発行数量及び株式の希薄化
   の規模は合理的であると判断いたしました。
  4【大規模な第三者割当に関する事項】

   該当事項はありません。
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  5【第三者割当後の大株主の状況】
                    割当後の総
               総議決権数
                  割当後の所
                    議決権数に
             所有株式数
               に対する所
                  有株式数
   氏名又は名称      住所          対する所有
             (株)
               有議決権数
                  (株)
                    議決権数の
               の割合
                    割合
       福岡県福岡市中央区天神1-1-
             5,492,500   19.92%  12,342,500   35.86%
  株式会社シノケングループ
       1
       東京都港区六本木1-6-1      535,500  1.94%  535,500  1.56%
  クレディ・スイス証券株式会社
       大阪府大阪市中央区高麗橋2-
              441,300  1.60%  441,300  1.28%
  上田八木短資株式会社
       4-2
       福岡県福岡市博多区博多駅前4
              373,100  1.35%  373,100  1.08%
  株式会社九州リースサービス
       -3-18
       東京都中央区日本橋1-13-1      288,900  1.05%  288,900  0.84%
  野村證券株式会社
  モルガン・スタンレーMUFG証券
       東京都千代田区大手町1-9-7      258,540  0.94%  258,540  0.75%
  株式会社
              230,100  0.83%  230,100  0.67%
  阿部 周一      神奈川県相模原市南区
       東京都港区南青山2-6-21      220,900  0.80%  220,900  0.64%
  楽天証券株式会社
              220,400  0.80%  220,400  0.64%
  仙波 岳陽      奈良県生駒市
              220,000  0.80%  220,000  0.64%
  上田 治郎      千葉県鎌ケ谷市
          -   8,281,240   30.04%  15,131,240   43.96%
    計
   (注)1.第三者割当後の大株主の状況は、2020年5月31日時点の株主名簿をもとに作成しております。                  なお、「野村證
    券株式会社」及び「楽天証券株式会社」の住所につきましては、ホームページ等にて移転が確認されてお
    り、2020年10月19日現在の株主情報に基づく住所を記載しております。
   2.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は小
    数第3位を四捨五入しております。
   3.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、2020年5月31日現在の総議決権数(277,000個)
    に、2020年7月14日から同年7月16日までに取得した自己株式による議決権数(2,104個)を減算し、2020年10
    月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による増加議決権数(820個)を加えた
    数値(275,716個)をもとに算出しております。
   4.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、2020年5月31日現在の総議決権数
    (277,000個)に、2020年7月14日から同年7月16日までに取得した自己株式による議決権数(2,104個)を減
    算し、2020年10月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による増加議決権数
    (820個)を加算し、更に割当予定先である株式会社シノケングループに本第三者割当増資により割り当てる
    議決権68,500個(6,850,000株)を加えた数値(344,216個)をもとに算出しております。
   5.今回の割当予定先以外の株主(本第三者割当増資における新株式発行前からの株主)の「割当後の総議決権
    数に対する所有議決権数の割合」については、2020年5月31日より所有株式数に変更がないとの前提で算出
    しています。
  6【大規模な第三者割当の必要性】

   該当事項はありません。
  7【株式併合等の予定の有無及び内容】

   該当事項はありません。
  8【その他参考になる事項】

   該当事項はありません。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項はありません。
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  第二部【公開買付けに関する情報】
  第1【公開買付けの概要】
   該当事項はありません。
  第2【統合財務情報】

   該当事項はありません。
  第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

   該当事項はありません。
  第三部【追完情報】

  1.事業等のリスクについて
   後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第34期)及び四半期報告書(第35期第1四半期)(以下、
  「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日
  (2020年8月28日及び2020年10月12日)以後、本有価証券届出書提出日(2020年10月20日)までの間において、当該
  有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
   また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
  (2020年10月20日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
  2.臨時報告書の提出について

   後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第34期)の提出日(2020年8月28日)以後、本有価証券届出
  書提出日(2020年10月20日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
  (2020年8月31日提出の臨時報告書)

   1 提出理由
    2020年8月27日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
   5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
   するものであります。
   2 報告内容

   (1)当該株主総会が開催された年月日
    2020年8月27日
   (2)当該決議事項の内容

    第1号議案 剰余金処分の件
      期末配当に関する事項
       当社普通株式1株につき金2円
    第2号議案 取締役8名選任の件

      津江真行、都倉茂、矢野義晃、霍川順一、三浦義明、萩原浩二、田下宏彰及び玉置貴史の8名
      を取締役に選任する。
    第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

      当社の取締役(社外取締役を含む)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
      ティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2006年8月28
      日開催の定時株主総会において決議された取締役報酬等の額(年額300百万円以内)の枠内
      で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。譲渡制限付株式の付与のため支給
      する金銭報酬の総額は、年間20百万円以内(うち社外取締役は5百万円以内)とし、これによ
      り発行又は処分される当社普通株式の総数は、年16万株以内(うり社外取締役は4万株以内)
      とする。
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      なお、本議案が可決された場合、2013年8月29日開催の定時取締役会において決議された株式
      報酬型ストック・オプション制度は廃止し(既に付与済みのものを除く)、以後、取締役の報
      酬としての新株予約権を新たに発行しないこととする。
   (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

    件並びに当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成(個)   反対(個)   棄権(個)
    決議事項            可決要件
                   成割合(%)
                (注)1   可決 95.13

  第1号議案       174,219   8,698   0
                (注)2

  第2号議案
                   可決 96.54
  津江 真行       176,797   6,120   0
                   可決 96.59
  都倉 茂       176,887   6,030   0
                   可決 96.53
  矢野 義晃       176,788   6,129   0
                   可決 96.29
  霍川 順一       176,342   6,575   0
                   可決 96.41
  三浦 義明       176,562   6,355   0
                   可決 96.39
  萩原 浩二       176,526   6,391   0
                   可決 96.35
  田下 宏彰       176,446   6,471   0
                   可決 96.45
  玉置 貴史       176,643   6,274   0
                (注)1

  第3号議案       172,997   9,920   0    可決 94.46
   (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
   (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

     本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集
    計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立しました。そのため、本株主
    総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、加算しておりません。
  第四部【組込情報】

   次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
       事業年度   自 2019年6月   1日
               2020年8月28日
   有価証券報告書
       (第34期)
               関東財務局長に提出
           至 2020年5月31日
       事業年度   自 2020年6月   1日
               2020年10月12日
   四半期報告書
      (第35期第1四半期)
               関東財務局長に提出
           至 2020年8月31日
   なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出し
  たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
  A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
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  第五部【提出会社の保証会社等の情報】
   該当事項はありません。
  第六部【特別情報】

   該当事項はありません。
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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年8月27日

  株式会社プロパスト

  取締役会 御中

           HLB Meisei有限責任監査法人

           東京都中央区

           指定有限責任社員

              公認会計士
                 武田  剛   ㊞
           業務執行社員
           指定有限責任社員

              公認会計士   町出 知則   ㊞
           業務執行社員
  監査意見

   当監査法人は、金融商品取引法第193       条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる株式会社プロパストの2019     年6月1日から2020    年5月31  日までの第34  期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
  照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表
  について監査を行った。
   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
  プロパストの2020   年5月31  日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー
  の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
  当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
  理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
  法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  強調事項

  1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2020          年7月13  日開催の取締役会において、自己      株式取得に係る
  事項について決議し、自己株式を取得した。
  2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2020          年7月13  日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直
  しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を2020年8月27日開催の第34期定時株
  主総会に付議し、承認可決された。
   当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作                  成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
  価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
  る場合には当該事項を開示する責任がある。
   監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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  財務諸表監査における監査人の責任
   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
  いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
  響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す         る。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し                  た監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ                  スク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価     する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証                  拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し                  ているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
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  <内部統制監査>
  監査意見
   当監査法人は、金融商品取引法第193       条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社プロパストの2020年
  5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
   当監査法人は、株式会社プロパストが2020        年5月31  日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
  内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
  報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める
  監査意見の根拠

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
  監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
  任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
  ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
  切な監査証拠を入手したと判断している。
  内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

   経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
  係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
   監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
   なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  内部統制監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
  て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
  る。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、                  監査の過程を
  通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手                  続を実施する。
  内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用され
  る。
  ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体                  としての内部統
  制報告書の表示を検討する。
  ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、
  内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
  う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
  別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求               められているその他の事項につ
  いて報告を行う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵                  守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

   (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

    会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    株式会社プロパスト(E04064)
                    有価証券届出書(組込方式)
        独立監査人の四半期レビュー報告書
                   2020年10月9日

  株式会社プロパスト

  取締役会 御中

           HLB Meisei有限責任監査法人

           東京都中央区
           指定有限責任社員

               公認会計士
                 武田 剛       印
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士
                 関  和輝   印
           業務執行社員
  監査人の結論

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロ
  パストの2020年6月1日から2021年5月31日までの第35期事業年度の第1四半期会計期間(2020年6月1日から2020
  年8月31日まで)及び第1四半期累計期間(2020年6月1日から2020年8月31日まで)に係る四半期財務諸表、すな
  わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
  られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロパストの2020年8月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め
  られなかった。
  監査人の結論の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを
  行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の
  責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
  また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手し
  たと判断している。
  四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し
  適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
  るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
  する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
  る。
  四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
  期財務諸表に対する結論を表明することにある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
  ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
  て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
  ・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
  認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
  当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
  かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
  において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事
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  項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
  査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
  継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・  四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準
  に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表
  の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
  事項が認められないかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重
  要な発見事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
  と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ
  ガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上

   (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

    報告書提出会社)が別途保管しております。
       2.   XBRLデータは四半期レビューの対象には含        まれておりません。
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