株式会社ニチイ学館 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニチイ学館(E04930)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月19日
【会社名】 株式会社ニチイ学館
【英訳名】 NICHIIGAKKAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 信介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
【電話番号】 03-3291-2121(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理本部長 椎谷 和也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
【電話番号】 03-3291-2121(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理本部長 椎谷 和也
【縦覧に供する場所】 株式会社ニチイ学館千葉支店
(千葉県千葉市中央区新町1番地17 JPR千葉ビル)
株式会社ニチイ学館大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5 ソニックシティビル)
株式会社ニチイ学館横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 天理ビル)
株式会社ニチイ学館名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5番28号 桜通豊田ビル)
株式会社ニチイ学館大阪支店
(大阪府大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー)
株式会社ニチイ学館神戸支店
(兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ニチイ学館(E04930)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年10月16日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該臨時株主総会が開催された年月日
2020年10月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下を内容とする株式併合(以下「本
株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、16,303,849株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2020年11月9日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
16株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社
法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条
(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社
の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合
の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定
めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株主の権利)及び第10条(単
元未満株主の売渡請求)の全文を削除し、第12条(株式取扱規則)を変更し、これら変更に伴う
条数の繰り上げを行うものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
小林隆人、中浜俊介の2名を取締役に選任します。
第4号議案 監査役2名選任の件
高見淳一、宮興未の2名を監査役に選任します。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ニチイ学館(E04930)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成割合)
568,618 11,934 0 (注)1 可決(97.94%)
第1号議案
567,598 11,887 0 (注)1 可決(97.95%)
第2号議案
第3号議案
557,133 22,352 0 (注)2 可決(96.14%)
小林 隆人
557,131 22,354 0 可決(96.14%)
中浜 俊介
第4号議案
553,583 25,904 0 (注)2 可決(95.53%)
高見 淳一
553,580 25,907 0 可決(95.53%)
宮 興未
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3