株式会社メディアドゥ 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社メディアドゥ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                   株式会社メディアドゥ(E30002)
                   訂正有価証券届出書(参照方式)
  【表紙】
  【提出書類】         有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年10月19日
  【会社名】         株式会社メディアドゥ
           (旧会社名 株式会社メディアドゥホールディングス)
  【英訳名】         MEDIA DO Co.,Ltd.
           (旧英訳名 MEDIA   DO HOLDINGS  Co.,Ltd.)
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長 CEO  藤田 恭嗣
  【本店の所在の場所】         東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号
  【電話番号】         (03)6212-5113(代表)
  【事務連絡者氏名】         取締役 CAO  鈴木 克征
  【最寄りの連絡場所】         東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号
  【電話番号】         (03)6212-5113(代表)
  【事務連絡者氏名】         取締役 CAO  鈴木 克征
  【届出の対象とした募集有価証券の種類】         新株予約権証券
           (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
  【届出の対象とした募集金額】
           その他の者に対する割当         25,742,710円
           新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
           れる財産の価額の合計額を合算した金額
                   10,061,840,710円
           (注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の
             払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される
             財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少しま
             す。また、新株予約権の権利行使期間に行使が行われな
             い場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に
             は、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に
             際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は
             減少します。
  【安定操作に関する事項】         該当事項なし
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
   2020年10月13日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株予約権の募集条件、その他新株予約権発
  行に関し必要な事項が2020年10月19日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書
  の訂正届出書を提出するものです。
  2【訂正事項】

  第一部 証券情報
   第1 募集要項
    1 新規発行新株予約権証券
    (1)募集の条件
    (2)新株予約権の内容等
    2 新規発行による手取金の使途
    (1)新規発行による手取金の額
    (2)手取金の使途
   募集又は売出しに関する特別記載事項
   第3 第三者割当の場合の特記事項
    3 発行条件に関する事項
    (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
  3【訂正箇所】

   訂正箇所は___罫で示しています。
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行新株予約権証券】
  (1)【募集の条件】
    <訂正前>
  発行数     11,863個
      25,576,628  円
      (本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、発行価格に11,863を乗じた金額とし
  発行価額の総額
      ます。)
      本新株予約権1個当たり    2,156 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり        21.56 円) とし
      ますが、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株予約権に係る最終的な
      条件を決定する日として当社取締役会が定める2020年10月19日又は2020年10月20日のいずれ
  発行価格     かの日(以下「条件決定日」といいます。)において、別記「第3 第三者割当の場合の特
      記事項 3 発行条件に関する事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関す
      る考え方」に記載する方法と同様の方法で算定された結果が上記の金額を上回る場合には、
      条件決定日における算定結果に基づき決定される金額とします。
  申込手数料     該当事項なし
  申込単位     1個

      2020年11月4日(水)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項なし

      株式会社メディアドゥ 総務部
  申込取扱場所
      東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル5F
      2020年11月4日(水)
  払込期日
      2020年11月4日(水)
  割当日
  払込取扱場所     株式会社みずほ銀行 新宿西口支店

   (注)1 第18回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2020年10月13日(火)(以下「発行決議日」
    といいます。)開催の当社取締役会において発行を決議しております。
           (後略)
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    <訂正後>
  発行数     11,863個
  発行価額の総額     25,742,710  円

      本新株予約権1個当たり    2,170 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり        21.70 円)
  発行価格
  申込手数料     該当事項なし

  申込単位     1個

      2020年11月4日(水)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項なし

      株式会社メディアドゥ 総務部
  申込取扱場所
      東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル5F
      2020年11月4日(水)
  払込期日
      2020年11月4日(水)
  割当日
  払込取扱場所     株式会社みずほ銀行 新宿西口支店

   (注)1 第18回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2020年10月13日(火)(以下「発行決議日」
    といいます。)開催の当社取締役会      及び2020年10月19日(以下「条件決定日」といいます。)付の当社取締
    役会 において発行を決議しております。
           (後略)
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  (2)【新株予約権の内容等】
    <訂正前>
  当該行使価額修正条項付     1.本新株予約権の目的となる株式の総数は1,186,300株、割当株式数(別記「新株予約権
  新株予約権付社債券等の     の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇
  特質     又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義す
       る。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄
       に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価
       額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株
       式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普
       通取引の終値(以下、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に
       終値がない場合には、その直前の終値)を「東証終値」という。)の92%に相当する金
       額の1円未満の端数を切り捨てた金額に、当該効力発生日以降修正される。
      3.行使価額の修正頻度
       行使の際に上記第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、    (a)発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の
       1円未満の端数を切り上げた金額、又は(b)条件決定日の直前取引日の東証終値の60%
       に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額のいずれか高い額            とする。但し、下
       限行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整
       される。
      5.割当株式数の上限
       1,186,300株(2020年8月31日現在の発行済株式総数に対する割合は8.13%)
      6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
       7,025,932,928  円(上記第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使さ
       れた場合の資金調達額。    但し、この金額は、本欄第4項に従って決定される下限行使価
       額のうち、発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の端数
       を切り上げた金額を基準として計算した金額であり、実際の金額は条件決定日に確定す
       る。また、  本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
           (中略)
  新株予約権の行使時の払     1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第2項に
       定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
      2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行
       使価額」という。)は、当初     、発行決議日の直前取引日の東証終値と条件決定日の直前
       取引日の東証終値のいずれか高い方の金額       とする。但し、行使価額は下記第3項又は第
       4項に従い、修正又は調整される。
           (中略)
  新株予約権の行使により     10,026,085,628   円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。)
  株式を発行する場合の株
      (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
  式の発行価額の総額
        正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
        の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に
        行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新
        株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能
        性がある。
           (後略)
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    <訂正後>
  当該行使価額修正条項付     1.本新株予約権の目的となる株式の総数は1,186,300株、割当株式数(別記「新株予約権
  新株予約権付社債券等の     の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇
  特質     又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義す
       る。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄
       に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価
       額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株
       式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普
       通取引の終値(以下、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に
       終値がない場合には、その直前の終値)を「東証終値」という。)の92%に相当する金
       額の1円未満の端数を切り捨てた金額に、当該効力発生日以降修正される。
      3.行使価額の修正頻度
       行使の際に上記第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、    5,901円 とする。但し、下限行使価額は、別記「新株予約権の行
       使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       1,186,300株(2020年8月31日現在の発行済株式総数に対する割合は8.13%)
      6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
       7,026,099,010  円(上記第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使さ
       れた場合の資金調達額。本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
           (中略)
  新株予約権の行使時の払     1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第2項に
       定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
      2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行
       使価額」という。)は、当初     8,460円 とする。但し、行使価額は下記第3項又は第4項
       に従い、修正又は調整される。
           (中略)
  新株予約権の行使により     10,061,840,710   円
  株式を発行する場合の株     (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
  式の発行価額の総額      正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
        の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に
        行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新
        株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能
        性がある。
           (後略)
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  2【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
    <訂正前>
   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
     10,026,085,628        8,500,000      10,017,585,628

   (注)1 払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(           25,576,628  円)に、当初行使価額に基づき算出した本
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額(          10,000,509,000   円)を合算した金額であります。
   2  本新株予約権の発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日における東証終値等の数値を前提として算定し
    た見込額です。また、    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、           発行決議日の直前取引
    日の東証終値を本新株予約権の当初の行使価額であると仮定して、           全ての本新株予約権が当初の行使価額で
    行使されたと仮定した場合の金額です      が、本新株予約権の最終的な発行価額及び本新株予約権の当初の行使
    価額は条件決定日に決定されます      。
   3 行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使
    期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却
    した場合には、調達する資金の額は減少します。
   4 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値算定費用及びその他事務費用(有価証券届出書作
    成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計額であります。
   5 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
    <訂正後>

   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
     10,061,840,710        8,500,000      10,053,340,710

   (注)1 払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(           25,742,710  円)に、当初行使価額に基づき算出した本
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額(          10,036,098,000   円)を合算した金額であります。
   2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使
    されたと仮定した場合の金額です。
   3 行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使
    期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却
    した場合には、調達する資金の額は減少します。
   4 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値算定費用及びその他事務費用(有価証券届出書作
    成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計額であります。
   5 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
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  (2)【手取金の使途】
    <訂正前>
     本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途は以下のとおりです。
              金額(百万円)
      具体的な使途            支出予定時期
                7,517
  ① 将来的なM&A及び業務・資本提携に係る費用                2020年11月~2022年10月
  ② ビジネスモデルや既存サービスにおける競争優位の維持・高
                2,500
                 2020年11月~2023年10月
   度化に係る成長投資
                10,017    -
       合計
           (後略)
    <訂正後>

     本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途は以下のとおりです。
              金額(百万円)
      具体的な使途            支出予定時期
                7,553
  ① 将来的なM&A及び業務・資本提携に係る費用                2020年11月~2022年10月
  ② ビジネスモデルや既存サービスにおける競争優位の維持・高
                2,500
                 2020年11月~2023年10月
   度化に係る成長投資
                10,053    -
       合計
           (後略)
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  【募集又は売出しに関する特別記載事項】
    <訂正前>
           (前略)
  (1)募集株式の種類及び数         種類:当社普通株式
          数 : 未定(但し、条件決定日において、払込金額の総額が5,000万円
           を超えない範囲で決定される。)
           (中略)
  (3)募集株式の払込金額          1株につき          8,430 円
          但し、条件決定日の直前取引日における東証終値が上記の金額を上回る
          場合には、条件決定日の直前取引日の東証終値とします。
  (4)払込金額の総額                    未定
  (5)出資の目的とする財産の内容及び価額          条件決定日の当社取締役会の決議に基づき       当社の取締役3名及び執行役
          員6名に  付与される予定の、当社に対する金銭報酬債権(条件決定日に
          おいて決定される募集株式の払込金額の総額と同額とする。)           を現物出
          資の目的とします。
  (6)増加する資本金及び資本準備金の額   増加する資本金の額           は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資
          本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
          生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、          増加する資
          本準備金の額  は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた
          額とします。
           (後略)
    <訂正後>

           (前略)
  (1)募集株式の種類及び数         種類:当社普通株式
          数 : 5,900株
           (中略)
  (3)募集株式の払込金額          1株につき          8,460 円
  (4)払込金額の総額                    49,914,000円
  (5)出資の目的とする財産の内容及び価額  当社の取締役3名及び執行役員6名に              支給された金銭報酬債権合計
          49,914,000  円を現物出資の目的とします。
  (6)増加する資本金及び資本準備金の額        増加する資本金の額     24,957,000円
          増加する資本準備金の額     24,957,000円
           (後略)
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  第3【第三者割当の場合の特記事項】
  3【発行条件に関する事項】
  (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
    <訂正前>
    本新株予約権のように、新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達においては、通常、発行
   決議日に、全ての条件を決定します。
    しかし、今回の資金調達においては、本新株予約権の発行決議に係る公表と同時に、2021年2月期第2四半期
   決算(詳細は当社の2020年10月13日付「2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照く
   ださい。)及び2021年2月期の通期連結業績予想の修正(詳細は当社の2020年10月13日付「通期連結業績予想の
   上方修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご参照ください。)を公表しています。これらの
   公表の市場における受け止め方いかんによっては、本日(発行決議日)以降の当社の株価に影響があり得ますと
   ころ、当社としては、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、仮にこれらの公表を踏
   まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、
   当該発行条件と本新株予約権の発行時における実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害する
   おそれがあることから、株価の上昇を反映した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切である
   と考えています。そこで、当社は、これらの公表に伴う株価への影響の織込みのため、               本日( 発行決議日  )時点
   における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて
   本新株予約権の発行価額を決定     する予定です  。
    上記に従って、当社は、     本日( 発行決議日  )時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行
   要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の本割当契約に定め
   られた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計(代表取締役:
   黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。
   赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモン
   テカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需
   要、当社及び割当予定先の権利行使行動等並びに割当予定先の株式処分コストを考慮した一定の前提(当社の資
   金調達需要が権利行使期間にわたって一様に分散的に発生すること、資金調達需要が発生している場合には割当
   予定先からの行使許可申請に対して当社がこれに応じること、それ以降については本新株予約権が残存する限り
   当社が当該行動を継続することにより割当予定先の権利行使を促すこと、割当予定先は当社からの行使許可が得
   られた場合には出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、当社からの通知
   による取得が実施されないこと等を含みます。)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
    当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジ(モンテカルロ・シミュレーションの計算
   結果から統計上想定される評価額レンジである、本新株予約権1個につき2,139円から2,156円)を参考に、当該
   評価額レンジの範囲内で、割当予定先との間での協議を経て、           本日( 発行決議日  )時点の本新株予約権の1個の
   発行価額を2,156円と    しています。なお、当社及び当社監査役による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断
   は、条件決定日において本新株予約権の発行価額を最終的に決定する際に行いますが(判断結果については別途
   開示いたします。)、    当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影
   響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられてい
   るモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理
   的な公正価格であると考えられ、当該評価額レンジの範囲内で決定される本新株予約権の発行                価額の決定方法は
   合理的 であると判断しました。
    また、当社監査役全員より、本新株予約権の発行に関して、           本新株予約権の   発行価額の決定方法   について  取締
   役会での検討根拠となった資料の調査検討を行った上で、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、                  条件決
   定日の取締役会決議において上記の決定方法に基づき本新株予約権の払込金額を決定すると取締役会が判断                  した
   ことについて、   会社法に違反する重大な事実は認められない        旨の意見がなされています。
            10/11






                     EDINET提出書類
                   株式会社メディアドゥ(E30002)
                   訂正有価証券届出書(参照方式)
    <訂正後>
   本新株予約権のように、新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達においては、通常、発行決
   議日に、全ての条件を決定します。
   しかし、今回の資金調達においては、本新株予約権の発行決議に係る公表と同時に、2021年2月期第2四半期
   決算(詳細は当社の2020年10月13日付「2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照く
   ださい。)及び2021年2月期の通期連結業績予想の修正(詳細は当社の2020年10月13日付「通期連結業績予想の
   上方修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご参照ください。)を公表しています。これらの
   公表の市場における受け止め方いかんによっては、本日(発行決議日)以降の当社の株価に影響があり得ますと
   ころ、当社としては、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、仮にこれらの公表を踏
   まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、
   当該発行条件と本新株予約権の発行時における実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害する
   おそれがあることから、株価の上昇を反映した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切である
   と考えています。そこで、当社は、これらの公表に伴う株価への影響の織込みのため、発行決議日時点における
   本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予
   約権の発行価額を決定    しました  。
    上記に従って、当社は、発行決議日時点       及び条件決定日時点   の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予
   約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の本割当
   契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計(代
   表取締役:黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼
   しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデル
   であるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の
   資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動等並びに割当予定先の株式処分コストを考慮した一定の前提
   (当社の資金調達需要が権利行使期間にわたって一様に分散的に発生すること、資金調達需要が発生している場
   合には割当予定先からの行使許可申請に対して当社がこれに応じること、それ以降については本新株予約権が残
   存する限り当社が当該行動を継続することにより割当予定先の権利行使を促すこと、割当予定先は当社からの行
   使許可が得られた場合には出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、当社
   からの通知による取得が実施されないこと等を含みます。)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
    当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した          発行決議日時点での   評価額レンジ(モンテカルロ・シ
   ミュレーションの計算結果から統計上想定される評価額レンジである、本新株予約権1個につき2,139円から
   2,156円)を参考に、当該評価額レンジの範囲内で、割当予定先との間での協議を経て、発行決議日時点の本新
   株予約権の1個の発行価額を2,156円と       決定しました。また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本日(2020年
   10月19日)を条件決定日としたところ、本日(条件決定日)時点の評価額レンジは、2,154円から2,170円と算定
   され、当社はこれを参考として、割当予定先との間の協議を経て、本日(条件決定日)時点の本新株予約権1個
   の発行価額を、金2,170円と決定しました。その上で、両時点における発行価額を比較し、より既存株主の利益
   に資する発行価額となるように、最終的に本新株予約権1個当たりの発行価額を金2,170円と決定しました。                  当
   社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある
   事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュ
   レーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考
   えられ、当該評価額レンジの範囲内で決定される本新株予約権の発行            は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な
   価額 であると判断しました。
    また、当社監査役全員より、本新株予約権の発行に関して、           本新株予約権の   公正な払込金額   について  取締役会
   での検討根拠となった資料の調査検討を行った上で、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、                 取締役会が
   その決定した本新株予約権の払込金額について割当予定先に特に有利な金額であるとはいえないと判断し、取締
   役会決議によって本新株予約権の発行を決定        したことについて、   会社法第240条第1項及び同法第238条第3項に
   関する重大な違法は存在しない     旨の意見がなされています。
            11/11





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2017年1月23日

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