株式会社LITALICO 臨時報告書

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提出者 株式会社LITALICO
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                   株式会社LITALICO(E32144)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局
  【提出日】       2020年10月16日
  【会社名】       株式会社LITALICO
  【英訳名】       LITALICO  Inc.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  長谷川 敦弥
  【本店の所在の場所】       東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
  【電話番号】       03-5704-7355(代表)
  【事務連絡者氏名】       専務取締役     辻 高宏
  【最寄りの連絡場所】       東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
  【電話番号】       03-5704-7355(代表)
  【事務連絡者氏名】       専務取締役     辻 高宏
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                   株式会社LITALICO(E32144)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   当社は、2020年10月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員
  に対して、新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の
  開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
  2【報告内容】

  (1)銘柄
   株式会LITALICO 第13回新株予約権
  (2)発行数

   691個
   なお、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。ただし、後記(5)に定める株式数の調整を行っ
   た場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数についても同様の調整を行うものとする。
  (3)発行価格

   新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない。職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権で
   あるため、有利な条件による発行に該当しない。
  (4)発行価額の総額

   未定
  (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

   普通株式69,100株とする。
   ただし、新株予約権発行の日(以下「割当日」という。以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株
   式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式
   により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行
   使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、
   これを切り捨てる。
       調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
   また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合

   等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものと
   する。
  (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価
   額」という。)に前記    (2) に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。行使価額
   は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普
   通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。ただし、当該金額が
   割当日の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
   割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式
   により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
                1

        =     ×
     調整後行使価額     調整前行使価額
               分割又は併合の比率
   割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は
   自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場
   合は、これを切り上げる。
              新規発行
                 1株当たり
                ×
              株 式 数
                  払込金額
           既発行
             +
           株式数
               1株当たり時価
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     調 整 後 =  調 整 前 ×

            既発行株式数 + 新規発行株式数
     行使価額    行使価額
   上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

   数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込
   金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
   割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と

   認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる。)。
  (7)新株予約権の行使期間

   2022年10月16日から2030年10月15日までとする。
  (8)新株予約権の行使の条件

   (イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使用人の地位に
    あることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由があ            る場合はこの限りでない。
   (ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
   (ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
   (ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
    る。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割
    り当てられないものとする。
  (9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
   出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
   上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金
   の額を減じた額とする。
  (10)新株予約権の譲渡に関する事項

   新株予約権を譲渡により取得するには取締役会の承認を要するものとする。
  (11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

   当社従業員15名に割り当てる。
  (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する

   会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
   該当事項はありません。
  (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

   取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
                     以 上
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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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